【入札公告】岩手県水産技術センター海水ポンプ等機械設備保守点検業務
岩手県の入札公告「【入札公告】岩手県水産技術センター海水ポンプ等機械設備保守点検業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2025/03/06です。
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/03/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【入札公告】岩手県水産技術センター海水ポンプ等機械設備保守点検業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年3月7日岩手県水産技術センター所長 神 康俊1 調達内容(1) 業務件名及び数量 岩手県水産技術センター海水ポンプ等機械設備保守点検業務 一式(2) 業務の仕様等 入札説明書による(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所 岩手県水産技術センター(岩手県釜石市大字平田第3地割75番地3)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
なお、(6)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち設備の保守管理(その他)において登録を受けていること。
また、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の設備の保守管理(その他)に申請し登録が見込まれる者であること。
(3) この公告の日から過去5年以内に、当該業務と同種の契約実績があり、かつ、その業務を誠実に履行した者であること。
(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7) 岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(8) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合せ先〒026-0001 岩手県釜石市大字平田第3地割75番地3岩手県水産技術センター総務部 電話番号 0193-26-7911(直通)なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることができます。
(2) 入札及び開札の日時及び場所令和7年3月26日(水)午後2時 岩手県水産技術センター1階小会議室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本円(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年3月19日(水)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、岩手県水産技術センター所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) 調達手続きの停止 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
(9) その他 詳細については、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 業務件名及び数量岩手県水産技術センター海水ポンプ等機械設備保守点検業務 一式(2) 業務の仕様等別紙仕様書による(3) 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場 所岩手県水産技術センター(岩手県釜石市大字平田第3地割75番地3)2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
なお、(6)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、岩手県の令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち設備の保守管理(その他)において登録を受けていること。
また、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の設備の保守管理(その他)に申請し登録が見込まれる者であること。
(3) この公告の日から過去5年以内に、当該業務と同種の契約実績があり、かつ、その業務を誠実に履行した者であること。
(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(8) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加希望者は、次の書類を令和7年3月19日(水)午後5時までに、岩手県水産技術センター総務部に提出しなければならない。
提出した書類について岩手県水産技術センター所長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。
① 入札参加資格審査申請書(様式1)(ア) 納税証明書の写し(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(広域振興局が発行する「様式第111号イ」をいう。)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し② 業務実績調書(様式2)③ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式3)④ 誓約書(様式4)なお、入札参加資格の確認結果については、令和7年3月24日(月)午後5時までにファックスで通知する。
(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟読の上、入札しなければならない。
入札後、説明書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格確認申請書を提出することができない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が、民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社又は会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「再生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合ただし、アについては、会社の一方が再生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしなければならない。
なお、金額の訂正をすることができない。
また、提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 代理人入札に関する事項代理人より入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県水産技術センター所長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年3月26日(水)午後2時 岩手県水産技術センター1階小会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2)入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することが できない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
9 入札保証金免除10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者がした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした場合(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。
13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
(2) 開札に立ち会わない競争入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。
14 契約成立条件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たされないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
(1) 民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。
ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。
16 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。
(3) 入札及び契約に関する事務を担当する機関の名称及び所在地〒026-0001 岩手県釜石市大字平田第3地割75番地3岩手県水産技術センター総務部 電話番号 0193-26-7911
業務委託仕様書本仕様書は岩手県水産技術センター海水ポンプ等機械設備保守点検業務の実施に関し必要な事項を定めるものであり、受託者はこの仕様書の定めるところにより誠実に実施するものとする。
1 業務内容(1) 岩手県水産技術センターに設置されている海水ポンプ等機械設備の保守点検業務を委託するものである。
(2) 保守点検業務は、月例点検とし、必要に応じて随時作業を実施する。
2 業務場所岩手県水産技術センター(岩手県釜石市大字平田第3地割75番地3)3 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4 対象設備(1) ポンプ関係ア 海水ポンプブラインポンプ(№1、№3~№4) 3台温水ポンプ(№1~№2) 2台調温海水ポンプ(№1~№3) 3台ろ過ポンプ(№1~№4) 4台真空ポンプ(ろ過棟)(№1~№2) 2台排水水中ポンプ 汚水汚物用 6台真空ポンプ(取水棟) エバラ水封式 1台海水取水ポンプ(№1~№3) 3台ドレン排水ポンプ 1台イ エアコンポンプ冷却水ポンプ(№1~№2) 2台冷温水ポンプ(№1~№2) 2台ウ 給湯循環ポンプ(№1~№2 ) 2台エ 滅菌海水ポンプ 1台(2) 送風機関係ルーツブロアー(№1~№3) 3台(3) ろ過器関係動式自動急速砂濾過器 (№2~№3) 2池マリノサイフォン・フィルター(ノーマンコントロール 濾過装置)5 業務の仕様等(1) 月例点検毎月1回技術員を派遣し、月例点検作業内容(別表1)に示す項目について点検、必要に応じ調整等を実施すること。
(2) 随時作業不時に故障や事故の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し適切な処理を行う。
6 業務報告上記「4業務の仕様等」に示す業務完了後は、各点検毎に部品交換時期等の詳細資料を含む報告書を提出すること。
7 消耗品等業務に要する機器及び消耗品は受注者の負担とする。
ただし随時作業に係る費用は別途協議する。
8 注意事項(1) 本仕様書の記載事項及び記載されていない事項について疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ、その指示によること。
(2) 業務に支障のある他の工作物の保護、撤去又は移転、業務完了後の後片付け及び清掃に関する経費は、受注者の負担により対応すること。
また、受注者の故意又は重大な過失により施設、物品等に損害を生じた場合には直ちに発注者に報告のうえ、受注者の負担により対応すること。
(3) 本仕様書の記載事項及び記載されていない事項について疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ、その指示によること。
(別表1)月例点検作業内容毎月1回岩手県水産技術センター施設内の機械設備について、次に掲げる内容を主とした点検を行うものとする。
1 回転機器類(ポンプ、ブロアー)(1) 運転音、目視に加え、電動機温度、ポンプ温度の測定を行い異常の有無を確認する。
(2) 運転データの採取により性能劣化の有無を確認する。
(3) 大型機器は、振動計による振動測定を行い、異常の有無を確認する。
(4) ポンプは軸シール部の漏れを確認し、グランド形式にあっては締めつけの調整を行う。
2 ろ過器(1) 目視により異常や汚染の有無を確認する。
(2) ろ過速度を検討の上、必要に応じて原海水通水量の調整を行う。
(3) ろ過器の状況を確認し、必要に応じて分配可動堰の調整を行う。
(4) 強制逆洗が正常に行えるか確認する。
(5) 逆洗頻度、逆洗時間(逆洗流速)が適正であるかを確認し、必要に応じて調整を行う。
(6) 逆洗直後の初期差圧に異常がないか確認する。
(7) 契約期間中に一度、ろ過器2台のろ過砂を中層・下層の2種類に分けて検体(合計4検体)を採取し、試験分析を行うこと。
・ふるい分け試験・洗浄濁度試験・塩酸可溶率・汚泥濁度・汚泥重量3 調温設備関係運転データにより異常の有無を確認する。
4 付帯設備電動弁、流量計、圧力計、測温抵抗対、液面制御機器、排煙濃度計等の作動状況と異常の有無を確認する。
業務名項 目 仕 様 規格 数量 単位 単価 金額 備考月 例 点 検 1 式 4月~3月分(12月)計設計書岩手県水産技術センター海水ポンプ等機械設備保守点検業務消費税合 計業務名項 目 仕 様 規格 数量 単位 単価 金額 備考労務費 点検 点検技術員 48 人 ろ材分析費 4 検体直接経費 1 式共通仮設費 交通費 24 人 宿泊費 12 人 率 1 式現場管理費 1 式一般管理費 1 式月例点検 内訳