汚泥抜取役務
防衛省陸上自衛隊北部方面会計隊本部の入札公告「汚泥抜取役務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/03/06です。
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊北部方面会計隊本部
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/03/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
汚泥抜取役務
契約実施計画番号納 期 ま た は 工 期調 達 要 求 番 号納地または工事場所単位物 品 番 号部品番号 または 規格仕 様 書 番 号品名 または 件名使 用 器 材 名銘 柄 使 用 期 限 等 グ ル ー プ搬 入 場 所引 渡 場 所指定 検査 包装号 第令和7年3月7日分任契約担当官陸上自衛隊静内駐屯地第324会計隊静内派遣隊長 鈴木 隆司以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。
5LY61TK00130 5MN51CD0005 5LI 105,000.00陸上自衛隊静内駐屯地令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火) 静内駐業管理科静内駐業管理科 長根事務官 3860001予定数量2 競争参加資格 次のいずれかであること 全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がC、D等級であること ただし、細部は注意事項による。
3 契約条項を示す場所 陸上自衛隊静内駐屯地第324会計隊静内派遣隊及び北部方面会計隊ホームページ4 説明会及び入札執行の日時場所 説明会日時場所: 入札日時場所 :令和7年3月19日(水)9時15分 駐屯地 幹部食堂5 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除6 落札決定方式及び契約方式 落札決定方式:単価 契約方式:一般競争7 注意事項(1) 入札に参加する者に必要な資格 ア 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
イ 全省庁統一資格申請において「役務の提供等」の「C、D」の格付を有する者。
ウ 別紙「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しない者であること。
エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
オ 「入札及び契約心得」を厳守している者。
(2) 適用する契約条項 ア 駐屯地用標準契約書 役務請負契約条項 イ 暴力団排除に関する契約条項 ウ 談合等の不正行為に関する特約条項 エ 単価契約に関する特約条項(3) 再度入札の場所、日時 ア 場 所:陸上自衛隊静内駐屯地 幹部食堂 イ 日 時:再度入札は、3月26日(水) 09時15分(4) 保証金等に関する事項 ア 入札保証金:免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が 契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
イ 契約保証金:免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、落札価格の100分の10以上を違約金として徴収 する。
公告1 入札事項公告汚泥抜取役務仕様書のとおり(5) 入札の無効 ア 第2項に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札 イ 入札に関する条項に違反した入札 ウ 入札開始時刻に遅れた者の入札 エ 入札金額、入札者の氏名及び押印又は連絡先が判別し難い入札 オ 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合 カ 電話及びFAXによる入札(6) 契約書の作成 落札者は落札決定後遅滞なく陸上自衛隊標準契約書の様式により契約書を作成するものとし、令和7年4月1日(火)付で契約書を作成する。ただし、本予算決定後とする。
(7) 落札決定方式 単価により決定する。落札決定に当たっては、入札(見積)書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率 対象品目については100分の8)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金 額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札(見積)者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の 100)に相当する金額を入札(見積)書に記載すること。なお、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、 抽選により落札者を決定する。
(8) その他ア 郵便による入札は認める。提出期限は3月18日(火)17時までとし、郵便による際は封筒に「汚泥抜取役務」と 明記するとともに、第324会計隊静内派遣隊へ必着させること。再度入札の場合は、3月25日(火)17時までに 必着させること。この際、下記担当者に電話にて到達の確認を行うこと。 イ 入札に参加する者は「資格審査結果通知書」の写しを提出すること。
ウ 代理人による入札の場合は、委任状を提出すること。
エ 入札者は次の文面を入札書に記載し、暴力団排除に関する誓約をするものとする。
「当社(私・個人の場合)、当団体(団体の場合))は、「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾 のうえ入札致します。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。
オ 入札、契約事項に関する問い合わせ先及び電子メールアドレス 陸上自衛隊静内駐屯地 第324会計隊静内派遣隊 (担当:脇坂) TEL:0146-44-2121(内線349) FAX:0146-44-2121(内線352)電子メール:432fin-na@inet.gsdf.mod.go.jp カ 規格等に関する問い合わせ先 陸上自衛隊静内駐屯地 業務隊管理科 (担当:長根) TEL:0146-44-2121管理科(内線386)(9) 公告掲示場所及び期間 ア 掲示場所 静内駐屯地第324会計隊静内派遣隊北部方面会計隊HP: http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/index.html イ 掲示期間 令和7年3月7日(金)~令和7年3月19日(水) 別 紙装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等1 防衛省大臣官房衛生監、運用企画局長、経理装備局長又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。(1) 資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。(2) 人的関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。ページ銘 柄品 目 等 内 訳 書引 渡 場 所契約実施計画番号指定搬 入 場 所納 地納 期数 量品 名調達要求番号 物品番号包装部品番号 または 規格使用器材名 仕様書番号金 額 使用期限等 NO 単 価単 位検査5LY61TK001301グループ5MN51CD0005 LI 105,000.00汚泥抜取役務仕様書のとおり5静内駐業管理科 長根事務官 386静内駐業管理科陸上自衛隊静内駐屯地令和7年4月1日~令和8年3月31日10001‐ 以 下 余 白 ‐仕様書番号5 1 適用範囲 本仕様書は、「汚泥抜取役務」について適用する。
2 汚泥抜取場所 日高郡新ひだか町静内浦和125 陸上自衛隊静内駐屯地 3 役務実施内容 駐屯地内に設置してある浄化槽の汚泥抜取及び収集処理 4 浄化槽の処理容量 合併式 720人槽(420人槽+300人槽) 5 期 間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで 6 収集日時 官側との調整による。
7 予定数量 105,000ℓ 8 一般事項 (1) 汚泥抜取場所は駐屯地内浄化槽とする。
(2) 処理量は計量し、伝票を発行するものとする。
(3) 収集時に浄化槽等を破損した場合は、請負業者の責任で直ちに現状回復するも のとする。
(4) 汚泥抜取によって生じた汚泥の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、 下水道法等の関係法令を遵守し適切に処理するものとする。
(5) 本仕様書に質疑が生じた場合は、官側と協議をするものとする。
1」仕 様 書作成年月日令和7年3月3日件 名 汚泥抜取役務部隊名 静内駐屯地業務隊作成者 長根事務官