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自衛官の中途退職抑制施策実行支援

防衛省自衛隊の入札公告「自衛官の中途退職抑制施策実行支援」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/03/11です。

発注機関
防衛省自衛隊
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/03/11
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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自衛官の中途退職抑制施策実行支援 支担官第1185号令和7年3月12日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間X-094 自衛官の中途退職抑制施策実行支援 仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和8年3月31日2.入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年5月7日(水)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有し、かつ、令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)においても同資格を有することが見込まれ、資格決定後、速やかに資格審査結果通知書を提出できる者であること。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6)上記(3)の等級かかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者)であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、令和7年3月31日(月)12:00までに、下記ア~キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者注:1 特許には、海外で取得したものを含む。2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式 会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、保有個人情報等の取扱いに関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (5)入札に関する条件 仕様書2.2 2.2.1 a)~c)に定める本業務の実施体制並びに仕様書6.3 6.3.1 a)~c) に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和7年3月31日(月)12:00。必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。)。(6)この一般競争(総合評価落札方式)に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定める提出物(前号を除く)を令和7年4月14日(月)12:00までに提出しなければならない。(7)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年5月1日(木)までに、下記担当者必着分を有効とする。(8)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。(9)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線208241仕 様 書件名自衛官の中途退職抑制施策実行支援作成年月日 令和7年2月21日人事教育局人事計画・補任課1 総則1.1 適用範囲この仕様書は、自衛官の中途退職抑制施策実行支援(以下「本事業」という。)について規定する。1.2 引用文書この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を構成するものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版を適用する。なお、引用文書が定める事項がこの仕様書の内容と異なる場合は、この仕様書の内容が優先する。a) 「著作権法」(昭和45年法律第48号)b) 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)c) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)d) 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和7年1月28日閣議決定)e) 「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)」(防装庁(事)第137号。4.3.31。以下「情報セキュリティ通達」という。)2 役務の実施に関する要求2.1 契約期間契約日から令和8年3月31日までとする。2.2 本事業の実施体制2.2.1 体制の確保等契約の相手方は、本事業の実施に当たって次の体制を確保し、これを変更する場合には事前に官側と協議すること。a) 契約の履行に必要な業務に従事する者、かつ、履行中に知り得た情報の保全を確実に行うことができる者(以下「業務従事者」という。)を確保すること。b) a)の業務従事者が、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)、業績2等を有すること。c) a)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。d) 官側から意見交換を求められた際は、それに対応できる態勢を確保すること。2.2.2 第三者に係る取扱いa) 契約の相手方は、この役務に第三者を従事させる必要がある場合には、あらかじめ、当該第三者の事業者名等を届け出た上で、官側の承認を得るものとし、当該者に契約の相手方と同様の保全の約定をさせること。b) 契約の相手方は、本契約の履行に当たり知り得た知識を第三者に漏えい又は他に転用しないこと。2.3 本事業の目的令和6年、総理を議長とする関係閣僚会議が設置されたように、少子化や労働人口の減少により、我が国が深刻な人手不足社会を迎える中において、自衛官の人材確保が喫緊の課題となっている。ただでさえ新規採用が不足している中、一度任官した自衛官の流出を抑制することは従前にも増して喫緊の課題であり、防衛省・自衛隊として自衛官の中途退職抑制に係る施策に取組むこととしている。令和5年及び6年度に実施した「自衛官の中途退職抑制施策調査研究」では、退職に至った本質的な理由を把握するために、主に退職した元自衛官へのヒアリング・アンケートを実施。その結果では、「前例主義の組織文化」及びそれに付随する5つの中途退職要因が指摘され、中途退職抑止施策の一案として「エンゲージメントサーベイの実施」及び「マネジメントスキルの見直し」等の複数の改善策が挙げられている。しかしながら、退職自衛官だけでなく、現役自衛官も中途退職要因として挙げられた事項を不満や問題認識として内面に抱えている可能性があり、中途退職者を抑制していくためには、組織として、現役自衛官の不満・問題認識につながる要因を継続的に把握し、施策の検証及び改善を講じる必要がある。また、逆に現役自衛官の満足、自衛隊で働くモチベーションや使命感の向上に貢献している要因があるならば、これを把握し、組織全体に推奨していくことが有効である。しかし、現在、自衛隊内部で陸・海・空自衛隊共通でこうした課題を可視化・分析し、課題の特定、施策の検証まで実施できる方法はない。また、陸・海・空で各々マネジメント教育を独自に実施しているが、上3記の中途退職の要因分析の結果として「マネジメント能力不足」も指摘されていることから、現行実施されている教育が有効か否か精査する必要がある。そのため、部外力を活用し、エンゲージメントサーベイを実施することにより、現職自衛官の組織に感じるエンゲージメントを計り、可視化するとともに、エンゲージメントの高低につながる要因の特定やエンゲージメント向上に有効な施策の検証等を実施すること、及び自衛隊内部のマネジメント教育についてその有効性を評価することが必要。この2つの取組みを実行することで、中途退職者数の規模を抑制していくことを目的とする。2.4 本事業の内容本事業においては、以下の事項を実施する。a) エンゲージメントサーベイの実施と施策の検証前年度までの調査研究では、主に退職した元自衛官の退職理由に焦点を当て、退職理由について分析したが、現職自衛官の、現在の組織に対する不満等については把握・分析ができていない。 また、ファクトに基づいて組織を自立的・継続的に改善する枠組み・プロセスの構築ができていないとの指摘もあることから、自衛隊の特性も踏まえたエンゲージメントサーベイを実施し、現職自衛官の組織に対するエンゲージメントを可視化し、サーベイの結果に基づいて、エンゲージメントの高低に影響を与える要因の特定、現在の各種施策の効果や組織課題の分析を行い、改善策を検討する。その際、前年度の退職理由分析に倣い、現職自衛官について「3自衛隊共通」「陸海空別」の視点から結果を分析する。契約の相手方は、他国軍(アメリカ・カナダ・イギリス・ドイツ・オーストラリア)、官公庁及び民間企業等で実施されているエンゲージメントサーベイの概要やその活用方法等を調査し、その内容をもとに官側と協議の上、防衛省・自衛隊の特性も踏まえた設問項目及び調査内容を設計し、サーベイを実施する。契約の相手方は、「3自衛隊共通」「陸海空別」の視点からサーベイの結果を分析し、エンゲージメントの高低に影響を与える要因や組織の課題を洗い出した上、課題解決に向けた施策を立案する。当該サーベイの実施対象範囲の選定及び実施方法については、官側と協議の上、個別実施計画書を作成する。b) 防衛省・自衛隊で実施されているマネジメント教育の精査4現在、各自衛隊でマネジメントに関する教育は実施されているが、中途退職の要因分析の結果として「マネジメント能力不足」も指摘されていることを踏まえ、特に異世代に対するマネジメントスキルに焦点をあて、部下のモチベーションを高め、組織へのエンゲージメント向上を目的とする。現在、防衛省・自衛隊で実施されているマネジメント教育の内容について改善すべき内容がないか精査(エンゲージメントサーベイ、教育カリキュラムの確認、教育現場の見学や一部の隊員に対する聞き取り等を通じて)をし、防衛省・自衛隊の特性を踏まえつつ、より現代に適合したマネジメント教育が実施できるようになるための提案を行う。契約の相手方は、他国軍(アメリカ・カナダ・イギリス・ドイツ・オーストラリア)、官公庁及び民間企業等で、特に異世代に対するマネジメントスキルについて教育が行われているかを調査し、その内容をもとに官側と協議の上、現在、防衛省・自衛隊で実施されているマネジメント教育の内容について改善すべき内容がないか精査(エンゲージメントサーベイ、教育カリキュラムの確認、教育現場の見学や一部の隊員に対する聞き取り等を通じて)をし、防衛省・自衛隊の特性を踏まえつつ、より現代に適合したマネジメント教育が実施できるようになるための提案を行う。当該教育の精査内容及び実施対象範囲の選定については、官側と協議の上、個別実施計画書を作成する。c) 2.4.a)及び 2.4.b)の事項について、防衛省・自衛隊で今後自走するための支援契約の相手方は、官側と協議の上、2.4.a)及び 2.4.b)の事項について、防衛省・自衛隊で今後自走するための支援を行う。2.4.a)の事項については、当該サーベイの実施結果のデータを官側へ共有(但し、官側での取扱者の範囲は必要最低限に限定し、回答者個人の特定はしないこととする)し、防衛省・自衛隊で分析及び分析後の改善施策立案まで自走できるよう支援を行う。2.4.b)の事項については、防衛省・自衛隊の教育体系で実施可能な教育カリキュラム等の改善提案を行う。d) 官側が必要とする資料作成の支援契約の相手方は、2.4.a)から 2.4.c)に係る事項について、官側が必要に応じて求める資料の作成又はそれに付随する支援を行う。その具体的事項については、都度、官側から契約の相手方に対して指示する。3 実施要領53.1 体制表の作成契約の相手方は、官側と調整の上、本事業に係る業務従事者を記載した体制表を作成し、官側へ提出すること。3.2 実施計画書の作成契約の相手方は、官側と調整の上、契約後速やかに本事業に係る実施計画書を作成し、官側に提出すること。3.3 官側への定期報告等契約の相手方は、官側と調整の上、実施内容等について毎月1回以上、官側に本事業の進捗等を報告し、指示を受けること。また、その他官側から参加を要請された会議へ参加すること。3.4 報告書等の作成契約の相手方は、官側と調整の上、本事業の成果を取りまとめた報告書を日本語で作成すること。また、報告書において、日本語以外の資料を引用する場合には、日本語訳を付けること。3.5 報告会の実施契約の相手方は、官側と調整の上、防衛省人事教育局人事計画・補任課において、報告書に関する中間報告会(9月下旬)及び最終報告会(3月)を実施すること。3.6 定期報告や報告会における議事録や資料の作成契約の相手方は、定期報告や報告会等における議事録を作成し、また、必要に応じて会議資料を作成し、官側に提供すること。4 提出書類等4.1 提出書類契約の相手方は、表1に示す提出書類を防衛省人事教育局人事計画・補任課に提出すること。表1 提出書類番号 名称 提出時期 媒体1 体制表 契約後速やかに 書面1部及び電子媒体1枚2 実施計画表 契約後速やかに 書面1部及び電子媒体1枚3 定期報告書 定期報告の都度 書面1部及び電子媒体1枚4 議事録定期報告及び報告会後速やかに書面1部及び電子媒体1枚5 中間報告書 報告会時 書面1部及び電子媒体1枚6 最終報告書 契約納期まで 書面1部及び電子媒体1枚6※ 提出書類は、Microsoft Office(Word又はPower Point)を用いて作成し、作成したファイルをPDFファイルとしたものと合わせ、契約の相手方が用意する電子媒体に保存して提出すること。4.2 提出場所東京都新宿区市谷本村町5-1 防衛省人事教育局人事計画・補任課5 著作権等著作権その他の権利は、別紙のとおり取り扱うこと。6 その他6.1 提案内容に関する準拠性本事業の実施に当たっては、本仕様書のほか契約の相手方が調達時に提案した事項を実施すること。6.2 検査検査は、この仕様書に基づき支出負担行為担当官補助者が行うものとする。6.3 情報保全6.3.1 体制の確保契約の相手方は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。)の取扱いに当たっては、情報セキュリティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては、これらに準じて)、適切に管理するものとする。 この際、特に、保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保し、これを変更した場合には、遅滞なく官に通知するものとする。a) 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報が、保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に、同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取扱うものとする。)として取扱われることを保障する履行体制b) 保護すべき情報等について、官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制をとること。c) 保護すべき情報等について、官側が書面により個別に許可した場合を除き、契約の相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約の相手方に対して、指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の7者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制をとること。d) 契約相手方は、契約締結後、速やかにプライバシーマーク、JAPICOマーク、ISMS認証、JAPHICマーク等個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備していることの認証等を得ていることの分かるものの写しを官側に提出し、確認を受けること。その際、履行期限内にその有効期限を越えないこと。6.3.2 契約を履行する一環として収集、整理、作成等した情報の取扱いa) 契約の相手方は、6.3.1 に述べる事項等の情報セキュリティが侵害され又は侵害されるおそれが発生した場合には、遅滞することなく、直ちに報告すること。b) 業務の遂行において契約の相手方の情報セキュリティ対策の履行が不十分であると官側が認めた場合は、契約の相手方は官側の求めに応じ協議を行い、両者で合意の上で,改善を図ること。c) 契約の相手方は、本事業の履行に当たって、以下の事項について遵守すること。契約の相手方は、知り得た保護情報の取扱いに当たっては、「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)」に基づき、適切に管理する。細部については、表2のとおりとする。表2 保護すべき情報番号 保護すべき情報保護すべき情報の詳細企業で取り扱う際の留意事項備考1今後の具体的政策・運用構想防衛省における今後の具体的政策や自衛隊の運用構想の検討に関する情報官側との調整時、提出書類の作成時に明らか又は類推される場合には保護の対象とする。-6.4 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の遵守本調達物品等は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和7年1月28日閣議決定)の基準を満たすものであること。また、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。6.5 個人情報の保護個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及びこれに基づく規則等を遵守すること。86.6 疑義事項この仕様書の内容について疑義を生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。6.7 仕様書に定めのない事項この仕様書に定めのない事項について、官側から契約相手方に対し、要望があった場合には、官側と契約相手方との協議の上、必要に応じて契約相手方からの支援を受けられるものとする。6.8 資料の貸与契約の相手方は、本役務の実施にあたり必要な官側の保有する資料等について、官側の許可を得た上で、閲覧又は貸与を受けることができる。官側が保有する資料の閲覧又は貸与を受ける場合は、取扱いに留意し、法令及び関連規則に従い、官側が指定する条件を遵守すること。9別紙著作権その他の権利1 契約の相手方は,報告書等を作成する場合は,第三者が有する著作権等を侵害することのないよう,必要な処置を講ずること。2 この契約において作成した報告書等が第三者の権利を侵害しているとして,官側に対して,第三者が何らかの請求・主張を行ったときには,契約の相手方が自己の費用にて当該第三者と交渉・訴訟を行い,弁護士費用,その他の費用を含む損害賠償責任は全て契約の相手方が負担すること。3 この契約において創作され納入物となる報告書等の著作物において著作権等が発生する場合,その権利は次によること。ただし,官側は納入された著作物を自ら利用するために必要と認められる範囲において,翻案,複製及び貸与することができる。(1) 契約の相手方が従来から有していた著作権等は,契約の相手方に留保される(以下「留保著作権等」という。)。(2) 契約の相手方は,この契約で新たに契約の相手方が著作した報告書等の著作権を官側に譲渡することとし,報告書等の納入時に属紙第1「報告書等に関する著作権譲渡証明書」を作成し,提出すること。(3) 契約の相手方は,提出書類及び納入品に関し,著作権法に規定する著作者人格権を行使しないこととし,報告書等の納入時に属紙第2「報告書等に関する著作者人格権不行使証書」を作成し,提出すること。(4) 契約の相手方は,報告書等に関する著作権等の留保を主張する場合は「報告書等に関する著作権譲渡証明書」の附属書として属紙第3「報告書等に関する留保著作権等内訳書」を作成し,提出すること。契約の相手方は,提出後速やかに留保部分について官側と協議を行った上で,確認を受けること。また,確認を受けた留保部分に関する詳細資料を官側に提出すること。4 契約の相手方は,著作権等の帰属等に関し疑義が発生した場合は,その都度官側と協議して解決すること。また,協議において取決めを行った場合,契約の相手方は,取り決めた文書を速やかに官側に提出し,確認を受けること。10属紙第1報告書等に関する著作権譲渡証明書令和 年 月 日甲殿乙 住 所会 社 名代表者名統制番号(調達要求番号)品名契約金額納入先部隊等名(納入場所)数量・単位単価契約番号及び年月日乙は,上記契約により作成した報告書等に関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)を令和 年 月 日に甲に対して譲渡したことに相違ありませんので,本証明書を提出いたします。ただし,甲及び乙の協議の下,乙への留保が認められた著作権は除くものといたします。 11属紙第2報告書等に関する著作者人格権不行使証書令和 年 月 日甲殿乙 住 所会 社 名代表者名統制番号(調達要求番号)品名契約金額納入先部隊等名(納入場所)数量・単位単価契約番号及び年月日乙は,上記契約により作成した報告書等に関する著作者人格権(著作権法(昭和45年法律第48号)第18条から第20条に定める全ての権利を含む。)を行使しないことを約束し,本証書を提出いたします。なお,著作者人格権を行使しようとする場合には,甲の承認を得るものとします。12属紙第3附属書報告書等に関する留保著作権等内訳書報告書等に関する著作権譲渡証明書のただし書により,乙に留保される著作権等の内訳は,次のとおりです。該当範囲該当箇所理由13別記様式第1(第2項関係)情報セキュリティ指定書発 簡 番 号調 達 要 求 番 号調 達 要 求 年 月 日作 成 部 課 人事教育局人事計画・補任課作 成 年 月 令和7年2月21日品 名 自衛官の中途退職抑制施策実行支援仕 様 書 番 号1 保護すべき情報の管理契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。令和4年3月31日)別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとする。2 保護すべき情報として指定された情報保護すべき情報保護すべき情報の詳細企業で取り扱う際の留意事項備 考今後の具体的政策・運用構想防衛省における今後の具体的政策や自衛隊の運用構想の検討に関する情報官側との調整時、提出書類の作成時に明らか又は類推される場合には保護の対象とする。3 特記事項

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