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令和7年度 北海道森林管理局一般定期健康診断単価契約(電子調達対象案件)

林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度 北海道森林管理局一般定期健康診断単価契約(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/03/13です。

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/03/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度 北海道森林管理局一般定期健康診断単価契約(電子調達対象案件) 支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋1 競争に付する事項 本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによ る入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるも のとする。 (1)件 名 単価契約 入札物件番号第3号 (2)業務内容 別紙健康診断検査要領のとおり (3)納入場所 別紙健康診断検査要領のとおり (4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する 法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の 休日(以下「休日」という。)を含まない。) (5)履行期間 契約締結日から令和7年12月2日(火曜日)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。 (2) 令和7・8・9年度の農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『その他』において、A、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。 (3) 北海道森林管理局長等から、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (4) 本業務に医師免許、看護師免許等医療に必要な資格を有する者を従事させることができる機関であること。 (5)ア システムにより入札する場合令和7年4月14日(月曜日)午後5時00分までに上記(2)の証明書類をシステム により送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送 信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。 イ システムにより入札できない場合 本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙 入札参加届」を令和7年4月14日(月曜日)午後5時00分までに5の(1)イに示す 場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場 合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならな い。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。 3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付 すること。 なお、入札金額は入札内訳書の各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。 (2) 落札額の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する 額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。 入 札 公 告物件の名称 令和7年3月14日令和7年度 北海道森林管理局一般定期健康診断単価契約 次のとおり一般競争入札に付します。 ただし、本入札に係る落札の決定及び契約の締結は、当該業務(事業)に係る令和7年度予算が成立し、予算執行の事務手続きが整うことを条件とします。 4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時 (1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームぺージ及びシステム上に 入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局 のホームページ上の次の場所に掲載しています。 『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』 (2) 日 時 令和7年3月14日(金曜日)~令和7年4月14日(月曜日)5 仕様書等に対する質問 (1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。 ア 受領期限 令和7年4月3日(木曜日) 午後5時まで 持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時 (ただし、正午~午後1時を除く) イ 提出場所 〒064-8537 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 総務課 安全衛生係 電話011-622-5240 メールアドレス:h_somu@maff.go.jp ウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。 郵送による場合は、受領期限必着とする。 (2)(1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。 掲載期間 令和7年4月9日(水曜日)~令和7年4月14日(月曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1)システムにより入札する場合入札開始日 令和7年4月10日(木曜日)午前9時00分入札締切 令和7年4月15日(火曜日)午前11時00分締切後直ちに開札する。 (2)紙入札により入札する場合場 所 北海道森林管理局 中会議室(4階) 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番日 時 令和7年4月15日(火曜日)午前11時00分 入札開始 締切後直ちに開札する。 (3)郵便により入札する場合 郵便入札を認める。郵便入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するよう に、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。 ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参 加できません。 日 時 令和7年4月14日(月曜日)午後5時00分まで送付先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 経理課企画係 ※郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名 称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外 封筒に入れ投函すること。 また、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記す こと。 ※本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する 場合は外封筒に同封すること。 7 入札保証金及び契約保証金 免除する。 8 落札者の決定方法 予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 9 入札の無効 本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に 違反した入札は無効とする。 10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。 11 その他(1)本公告に記載のない事項については、健康診断検査要領、北海道森林管理局競争契約 入札心得及び契約書(案)による。 (2)システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとす るが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることに より、紙入札に変更することができるものとする。 (3)システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合があ る。 ※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。 https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html (4)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」 (令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・ 連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、下記をご覧ください。 『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決 定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 様式第5号(第4条)令和7年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第3号 令和7年度 北海道森林管理局一般定期健康診断単価契約の代金内訳は別紙のとおり上記のとおり、入札心得、契約条項、その他関係事項一切を承知の上、入札します。 (注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。 2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 入 札 書内訳予定人数(A)790人 円 円690人 円 円670人 円 円710人 円 円510人 円 円280人 円 円520人 円 円110人 円 円790人 円 円320人 円 円 円※ 予定人数に1人当たりの消費税抜き単価を乗じた値の合計は見積金額に一致する。 入札金額検査項目 1人当たり消費税抜き単価(B) 金額(A×B)一般定期健康診断基本検査聴力検査心電図血液検査大腸がん検査肺がん検査X線胸部X線胃部腫瘍マーカー(CEA)腫瘍マーカー(PSA)紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和7年4月15日2 件 名 第3号 令和7年度 北海道森林管理局一般定期健康診断単価契約3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長□ 村 洋 殿健康診断単価契約書(案)1 件 名 令和7年度北海道森林管理局一般定期健康診断単価契約2 仕 様 別紙「健康診断仕様書」のとおり3 契 約 金 額(1)予定総契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)(2)契約単価検 査 項 目 予 定 人 数 単 価 備 考問診等基本検査 790人 円聴力の検査 690人 円心電図 670人 円血液検査 710人 円腫瘍マーカー(CEA) 510人 円腫瘍マーカー(PSA) 280人 円大腸がん検診 520人 円肺がん検査 110人 円X線撮影 胸部 790人 円胃部 320人 円※1 予定人数及び予定総契約金額は見込みであり最低発注数を保証するものではない。※2 上記単価には、消費税相当額を含まない。4 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和7年12月2日まで5 納 入 場 所 別紙「健康診断仕様書」のとおり6 検 査 場 所 納入場所に同じ7 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 □村 洋(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって健康診断単価契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏 名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋受注者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この契約書における期間の定めが適用されるものとする。この契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任してはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任すること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。 3 乙は、前項の承認を受けた再委任について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託(再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。(再委託の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再委託する業務が次の各号に該当する場合、乙は、委託業務の主たる部分及び再委託比率が50パーセントを超える業務を委託することができるものとする。(1)再委託する業務が海外で行われる場合(2)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を委託する場合2 前項各号の再委託がある場合において、再委託比率は、当該再委託の金額を全ての再委託の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(使用人に関する乙の責任)第4条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知しなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。(監督職員)第5条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第6条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。また、管理責任者を変更したときも同様とする。2 管理責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。(業務関係者に関する措置請求)第7条 甲は、乙が業務に着手した後に乙の管理責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。2 乙は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係わる事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。4 甲は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。(関連作業等を行う場合)第8条 甲は、乙の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通知し、甲乙協力して建築物の保全に当たるものとする。(業務内容の変更)第9条 甲は、必要があるときは、業務内容の変更を乙に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第10条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。(契約金額の変更方法等)第11条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する。2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。(臨機の措置)第12条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。3 甲又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。(損失負担)第13条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときにはその限度において甲の負担とする。3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。(検査)第14条 乙は、業務を完了しその成果品を納入しようとする場合は、その旨を甲に通知しなければならない。2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務終了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了しなければならない。3 検査及び納入に要する経費は、すべて乙の負担とする。(契約代金の支払)第15条 乙は、仕様書に定める全ての業務を完了し、第14条の検査に合格したときは、所定の手続きにより書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。ただし、受理した乙の請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。(第三者による代理受領)第16条 乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。3 甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責を免れる。(契約の解除等)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第26条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第 1 項及び第 2 項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第17条の2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第18条 甲は、業務が完了しない間は、第17条に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。(属性要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第21条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再受任者等(、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。 (再委託契約等に関する契約解除)第22条 乙は、契約後に再受任者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し当該解除対象者(再受任者等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し当該解除対象者(再受任者等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第23条 甲は、第17条、第19条、第20条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(不当介入に関する通報・報告)第24条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(解除に伴う措置)第25条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2 乙は、第17条の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。3 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(再受任者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第26条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第27条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第15条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。3 前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。(賠償金等の徴収)第28条 乙がこの契約書に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の延滞金の額を加算した額と、甲の支払うべき契約金額を相殺し、なお、不足があるときは追徴する。(談合等の不正行為に係る解除)第29条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第30条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。5 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(個人情報の取扱)第31条 乙及びこの業務に従事する者(従事した者を含む。以下「業務従事者」という。)は、この業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。2 乙及び業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 前二項については、この業務が終了した後においても同様とする。第32条 乙は、業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。第33条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。第34条 乙は、請負業務が終了したときは、この業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。(貸与資料等の取扱)第35条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。(紛争の解決)第36条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、管理責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の業務の執行に関する紛争については、第7条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(補則)第37条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。別紙1.検査実施場所及び成果品納入場所予定人数1812992120433171519262538182931252222なお、担当者と打合せのうえ必要と認めるときは、上記によらないことが出来るものとする。 具体的な日程については担当者と打ち合わせのうえ決定するものとする。 4.実施方法(1) 実施時間は平日8時30分~12時、13時~17時までとする。 (2) 胸部及び胃部のレントゲン撮影については、レントゲン車で行うこととし、胸 部と胃部を切り替えて撮影できるものとし、人数及び日程によっては複数台レン トゲン車を用意できるものとする。 (3) 検査実施場所を1.によらないときは、医療機関にて実施出来るものとする。 5.検査結果の納入時期 受検者に交付する健康診断の結果表は、各人の検査終了後30日以内に提出すること。 その他の表については、全ての職員の検査終了後30日以内に提出すること。 6.検査結果の報告について ア)検査結果表は2部作成(医療機関独自の様式)し、そのうち1部は受検者交付用 として封筒に入れ、担当者へ提出すること。 イ)各職員の受検した項目の分かる一覧表を1部を担当者へ提出すること。 ウ)特定健康診査に関わる検査結果を、厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく 電子データ(XML形式)を提出すること。 エ)緊急に精密検査及び治療を要する検査所見があった場合、速やかに担当者に連絡 すること。 オ)胸部・胃部レントゲンのフィルム及び心電図については、受注者が5年間保存す ることとし、受検者本人から連絡があった場合は速やかに提出すること。 ※5年経過したフィルム等は速やかに廃棄すること。 7.その他 スタッフ等について、検査を効率的に行うため必要な看護師、検査技師その他必要 に応じた人員を派遣すること。 連続する2日間に採取(それぞれ別)した糞便中の潜血(ヘモグロビン)反応を検査喀痰細胞診(畜痰細胞診YM式3日法)による検査。 胸部全域のエックス線間接撮影及び診断(1枚撮り)胃部のエックス線間接撮影及び診断(6枚撮り)大腸がん検診肺がん検査X線撮影純音聴力検査 オージオメーターにより1,000Hzと4,000Hzについて検査四肢単極誘導及び胸部誘導含む最低12誘導GOT、GPT、γ-GTPの検査、血色素量及び赤血球数の検査、白血球数の検査、LDLコレステロール、血清トリグリセライド(中性脂肪)及びHDLコレステロール量の検査、血糖検査、尿酸検査(UA)、腎機能検査(クレアチニン)、膵機能検査(アミラーゼ)、腫瘍マーカー(CEA)、腫瘍マーカー(PSA)。(採血含む)聴力の検査心電図血液検査検 査 項 目 等問診、視診、触診、血圧測定、健康診断表作成身体測定(身長、体重、BMIの測定、腹囲)視力検査(視力表又は視力計による検査)尿検査(試験紙法等による尿中の糖、蛋白及び潜血の定性試験)問診等基本検査別紙様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋 殿 上記名簿のとおり担当者の氏名を通知します。 社 名 代表者氏名担 当 者 名 簿担 当 者 氏 名 備 考医 師看 護 師検 査 技 師担 当 責 任 者 私は、契約条項第26条に基づき、令和7年度 北海道森林管理局一般定期健康診断単価契約における秘密の保持について厳守することを誓います。 令和 年 月 日住所氏名支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 □村 洋 殿誓約書

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市営住宅消防用設備等点検委託業務2026/05/01
深川市一般廃棄物最終処分場測量委託業務2026/05/01
浄化センター汚泥処理業務その12026/05/01
深川小学校・納内小学校・音江小学校校舎管理業務2026/05/01
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