土地(釧路市愛国191番5062)境界確定・分筆測量業務の資格及び入札告示
国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部総務部施設課の入札公告「土地(釧路市愛国191番5062)境界確定・分筆測量業務の資格及び入札告示」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/03/26です。
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部総務部施設課
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/03/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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土地(釧路市愛国191番5062)境界確定・分筆測量業務の資格及び入札告示
北海道警察本部告示第174号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の5第1項 。
の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
令和7年3月27日北海道警察本部長 伊 藤 泰 充1 資格及び調達をする役務等の種類令和7年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、⑶に定めるものとする。
⑴ 契約令和7年3月27日に一般競争入札の公告を行う土地(釧路市愛国191番5062)境界確定・分筆測量業務⑵ 資格土地(釧路市愛国191番5062)境界確定・分筆測量業務に関する資格(以下「資格」という ) 。
⑶ 役務等の種類境界確定、分筆及び登記に係る測量に伴う成果品作成業務2 資格要件次のいずれにも該当すること。
⑴ 政令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない )でないこと。。⑵ 政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。
⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ ) 。
イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く ) 。
ウ 消費税及び地方消費税⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く 。。)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出⑻ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
⑼ 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第8条に規定する土地家屋調査士、同法第26条に規定する土地家屋調査士法人又は同法第63条に規定する公共嘱託登記土地家屋調査士協会のいずれかであること。
3 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法⑴ 申請の時期資格審査の申請は、令和7年3月27日(木)から令和7年4月10日(木)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第2号)第1条に規定する北海道の休日を除く )の毎日午前9時から午後5時までの間にしなければならない。。⑵ 申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、北海道警察本部のホームページ「施設課から入札などのご案内(https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/soumu/sisetu/sisetuka.html 」において )ダウンロードすることができる。
⑶ 申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を持参又は送付することにより行わなければならない。
4 資格審査の再申請⑴ 再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。
ア 資格を有する者の当該資格に係る営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く )である資格を有する者でそ 。
の構成員(資格を有する者であるものに限る )を変更したもの 。
ウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの⑵ 再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
5 資格の有効期間及び当該期間の更新手続⑴ 資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から1の⑴に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。
⑵ 有効期間の更新資格は1の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は行わない。
6 資格の喪失資格を有する者が2に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。
7 資格に関する事務を担当する組織⑴ 名 称 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 所 在 地 郵便番号060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目⑶ 電話番号 011-251-0110 内線2302
北海道警察本部告示第175号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和7年3月27日伊 藤 泰 充 北海道警察本部長1 入札に付する事項⑴ 契約の目的の名称及び数量土地(釧路市愛国191番5062)境界確定・分筆測量業務⑵ 契約の目的の仕様等業務処理要領による。
⑶ 契約期間契約締結日の翌日から60日間⑷ 履行場所釧路市2 入札に参加する者に必要な資格令和7年北海道警察本部告示第174号に規定する土地(釧路市愛国191番5062)境界確定・分筆測量業務 を有すること。の資格3 契約条項を示す場所札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部施設課4 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部1階入札会場⑵ 入札日時 令和7年4月24日(木)午後1時30分(送付による場合は、令和7年4月23日(水)午後5時00分までに必着 )。
⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
5 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
6 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
7 郵便等による入札の可否認める。
8 落札者の決定方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第1 。
項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。9 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間、 。に落札者が指名停止を受けた場合は 契約の締結を行わないことができるものとするこの場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
10 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
11 業務処理要領の閲覧等⑴ 業務処理要領は、入札参加の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び貸出しを行うことができるものとする。
ア 閲覧及び貸出期間令和7年3月27日(木)から令和7年4月23日(水)まで(北海道の休日に関す( ) ( 「 」 る条例 平成元年北海道条例第2号 第1条に規定する北海道の休日 以下 休日という )を除く )の毎日午前9時から午後5時まで 。。イ 閲覧及び交付場所札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部施設課による交付 ウ 郵送による交付を希望する場合は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記し 郵送たもの)及び重量100グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、下記まで申し込むこと。
郵便番号060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 業務処理要領に関する質問は、書面(別添「質問書 )によるものとし、持参又は送 」付により提出すること。
ア 受付期間令和7年3月27日(木)から令和7年4月10日(木)まで(休日を除く )の毎日 。
午前9時から午後5時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目北海道警察本部総務部施設課契約係電話番号 011-251-0110 内線2302⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和7年3月27日(木)から令和7年4月23日(水)まで(休日を除く )の毎日 。
午前9時から午後5時までイ 閲覧場所札幌市中央区北2条西7丁目北海道警察本部総務部施設課12 その他⑴ 無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格設定していない。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所在地 札幌市中央区北2条西7丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2302⑹ 前金払前金払はしない。
⑺ 概算払概算払はしない。
⑻ 部分払部分払はしない。
⑼ 所得税の控除契約の相手方が個人である場合にあっては、この契約に係る契約代金は、所得税法(昭和40年法律第33条)第204条第1項各号に規定する報酬、料金等に該当するのでその支払に当たっては、同項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第1項に基づき所得税及び復興特別所得税を控除して支払う。
郵便等による入札における再度入札 ⑽郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑾ 入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。
⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⒀ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒁ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条、 の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、 この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒂ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
第5号様式競 争 入 札 心 得(総則)第1条 北海道が発注する各種契約の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。
(入札保証金等)第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されてる者を除く。)は、入札執行前に、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 前項の入札保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。
3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
4 入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。
(入札)第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。
2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認める場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「(委託業務名)入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして知事が定めるもので提出しなければなりません。
(公正な入札の確保)第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
(代理)第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。
2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。
(入札書の書換え等の禁止)第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。
(無効入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
( 1 ) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札( 2 ) 入札書の記載金額を加除訂正した入札( 3 ) 入札書に記名押印がない入札( 4 ) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札( 5 ) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札( 6 ) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札( 7 ) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札( 8 ) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの( 9 ) 無権代理人がした入札(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。)(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。
(再度入札)第9条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行います。また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。
(落札者の決定)第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。
2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。
(1) 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。
2 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。
3 第1項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。
(入札保証金等の返還)第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。
2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。
(契約の締結)第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、落札決定の通知を受けた日から7日以内に次の各号により対応しなければなりません。ただし、支出負担行為担当者から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示に従ってください。
(1) 契約の締結を書面で行う場合には支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、支出負担行為担当者に提出しなければなりません。
(2) 契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には支出負担行為担当者が電子契約サービスにアップロードした契約書案に電子署名を行わなければなりません。
(北海道議会の議決事件)第14条 削除(落札者と契約の締結を行わない場合)第15条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。
2 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。
(入札保証金等の帰属)第16条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、道に帰属します。
2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を道に納付しなければなりません。
(契約保証金等)第17条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 前項の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が契約期間の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)までの期間以上のものでなければなりません。
3 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
4 契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。
(入札保証金等の充当)第18条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。
(談合情報に対する対応)第19条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。
2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。
(入札の取りやめ等)第20条 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。
(入札の辞退)第21条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。
(1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。
(2) 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。
3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。
(不正行為に伴う損害賠償等)第22条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。
(委託費内訳書の提出等)第23条 削除回 番 様住所入札人氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。
1 2億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円頭首には「¥」又は「金」を記載すること。
入 札 書令和 年 月 日 北 海 道 警 察 本 部 長業 務 名入 札 金 額土地(釧路市愛国191番5062)境界確定・分筆測量業務回 番 様住所入札人氏名住所代理人氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。
1 2億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円頭首には「¥」又は「金」を記載すること。
入 札 金 額入 札 書令和 年 月 日 北 海 道 警 察 本 部 長業 務 名 土地(釧路市愛国191番5062)境界確定・分筆測量業務回 番 様住所入札人氏名住所代理人氏名住所復代理人氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。
1 2億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円頭首には「¥」又は「金」を記載すること。
入 札 書令和 年 月 日 北 海 道 警 察 本 部 長業 務 名 土地(釧路市愛国191番5062)境界確定・分筆測量業務入 札 金 額様 住 所 入札人氏 名 印 私は、下記業務の入札及び見積りに関すること及び復代理人の選任に関することについてを代理人と定め一切の権限を委任します。
業 務 名 土地(釧路市愛国191番5062)境界確定・分筆測量業務委 任 状令和 年 月 日 北海道警察本部長記様 住 所 入札人氏 名住 所代理人氏 名 印 私は、下記業務の入札及び見積りに関することについてを復代理人と定め一切の権限を委任します。
業 務 名 土地(釧路市愛国191番5062)境界確定・分筆測量業務委 任 状令和 年 月 日 北海道警察本部長記1 入札金額(消費税抜き金額)は算用数字で記載し、その頭首には「¥」又は「金」を付すこと。
2 代理人が入札する場合の入札者の表示は、次によること。
「住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目入札者 ○ ○ ○ ○ 株式会社氏名 代表取締役 ○ ○ ○ ○住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目代理人氏名 ○ ○ ○ ○ ㊞※ 代理人が入札する場合には、代理人の印のみ必要です。」3 復代理人が入札する場合の入札者の表示は、次によること。
「住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目入札者 ○ ○ ○ ○ 株式会社氏名 代表取締役 ○ ○ ○ ○住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目代理人 札幌支店氏名 札幌支店長 ○ ○ ○ ○住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目復代理人氏名 ○ ○ ○ ○ ㊞」※ 復代理人が入札する場合には、復代理人の印のみ必要です。
4 委任状の「委任者」等の表示も上記の例によること。
5 入札書は、契約名及び自己の名称若しくは商号を記載した封書に封入の上、提出(投函)していただきます。
入札に当たっての注意事項○ ○ ○ ○ 株式会社役職印は不要です。
代理人(支店長等)の役職印も不要です。
役職印は不要です。
令和 年 月 日北 海 道 警 察 本 部 長 殿住 所商号又は名称代表者氏名業 務 名質 問 書質疑番号 要領等 質 疑 内 容1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
【制限付一般競争入札、見積合わせ】電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について北海道警察では、令和6年4月以降、制限付一般競争入札等を行う案件から電子契約が可能となります。
道の電子契約は、落札者(又は決定者)の「希望制」としており、落札者等の決定後、速やかに契約手続を行うため、 が発注する全ての工事及び委託業務につきましては、次のとおり (又は見積 北海道警察本部 入札書書) していただくことになりますので、入札参加者及び見積書提出 の提出日に「契約に関する申出書」を提出者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
記1 「契約に関する申出書」の様式について別紙1及び別紙1-②のとおりまたは北海道建設部建設政策局建設管理課のHPに掲載しています。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/166234.html参加する案件ごとに必要となりますので、印字若しくはダウンロードの上、発注機関や開札日別に整理、保管されるようお願いします。
2 申出書の提出時期及び提出方法について紙入札(電子入札案件への紙参加の場合を含む)入札書(又は見積書)提出時提出時期(=開札日)「契約に関する申出書」へ必要事項を記載提出方法 し開札日に持参し、落札者等となった場合に担当者に提出3 留意事項⑴ 電子入札システムの画面上の「電子契約用資料」から「契約に関する申出書」の添付が可能です。
⑵ 「契約に関する申出書」の添付がない場合や添付場所が相違している場合でも、入札書(又は見積書)が無効になることはありませんが、速やかに契約方法を確認し、契約手続を行う必要があることから添付漏れ等がないよう、入札金額等の送信前に、今一度御確認をお願いします。
⑶ 委託業務の落札者等が提出した「契約に関する申出書」において、電子契約を希望した場合、電子契約を承諾したものとみなす取扱となります。
「契約に関する申出書」の提出について、不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
お問い合わせ先 〒060-8520札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係電話 011-251-0110(内線2302~2305) 北海道警察では、令和6年4月以降に入札公告及び見積案内等を行う案件から電子契約が可能となります。
道の電子契約は、事業者の「希望制」としており、落札者の決定後、速やかに契約手続を行うため、北海道警察総務部施設課が発注する全ての工事及び委託業務につきましては次のとおり入札書等と同時に「契約に関する申出書」を提出していただくことになりますので、入札参加者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
・入札書・工事費(委託費)内訳書・契約に関する申出書(別紙1)※ 変更契約から「紙契約」を希望される場合は、当課契約係へお問い合わせください。
契約締結<事務フロー>電子契約書送信電子契約希望 紙契約書の希望紙契約書の郵送契約に関する申出書確認電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について【令和6年4月1日以降】(北海道警察本部総務部施設課)開札 ⇒ 落札者決定同時に提出!※開札日に持参し、落札者は、落札後に提出する。
郵送参加の場合は、入札書等と併せて送付する。
別紙1(単体)令和 年 月 日北海道警察本部長 様場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・- -(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書商号又は名称代表者役職・氏名令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名アドレス(契約担当者) 氏名アドレス連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(電話番号)別紙1-②(代理人用)令和 年 月 日北海道警察本部長 様代理人住所氏名場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・- -(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
住所契約に関する申出書令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった商号又は名称代表者役職・氏名整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名アドレス(契約担当者) 氏名アドレス(電話番号)連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)
委 託 契 約 書1 委託業務の名称 土地(釧路市愛国191番5062)境界確定・分筆測量業務2 委 託 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで3 業 務 委 託 料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)4 契 約 保 証 金 免 除上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行う」 ものとする。
(令和 年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委 託 者 北 海 道北海道警察本部長伊 藤 泰 充受 託 者 住所氏名(総則)第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、 、現場 業務処理要領説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第3条 受託者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務工程表の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
5 業務工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果品(未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 削除4 削除(著作権の譲渡等)第5条 受託者は、成果品(第36条第1項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
2 委託者は、成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果品の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
3 委託者は、成果品が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受託者は、成果品が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受託者は、成果品(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果品を使用し、又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果品の内容を公表することができる。
6 削除(一括再委託等の禁止)第6条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主な部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第7条 削除(意匠の実施の承諾等)第7条の2 削除(業務担当員)第8条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
2 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する成果品を完成させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
(2) 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
(3) この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
3 委託者は、2名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
4 第2項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第9条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(照査技術者)第10条 削除(地元関係者との交渉等)第11条 削除(土地への立入り)第12条 削除(管理技術者等に対する措置請求)第13条 委託者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受託者の使用人若しくは第6条第3項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)第14条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)第15条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第16条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第17条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 削除3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第18条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第19条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)第20条 削除(適正な委託期間の設定)第20条の2 削除(受託者の請求による委託期間の延長)第21条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
3 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)第22条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)第23条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第21条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第24条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
4 削除(臨機の措置)第25条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、業務担当員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受託者は、その採った措置の内容を業務担当員に直ちに通知しなければならない。
3 業務担当員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)第26条 成果品の引渡し前に成果品について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第27条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第28条 成果品の引渡し前に、天災等で委託者と受託者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第49条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、管理技術者は、その事実の発生後直ちにその状況を業務担当員に通知しなければならない。
2 業務担当員は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、委託者は、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を委託者に請求することができる。
4 委託者は、前項の規定により受託者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受託者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項の損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果品に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えて同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 委託者は、第7条、第16条から第22条まで、第26条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第30条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
4 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)第31条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 前項の規定により業務委託料を支払う場合に、受託者が個人であって、所得税法(昭和40年法律第33号)第204条第1項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第1項に基づき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の徴収を行う必要があるときは、当該支払金額から所得税等を控除して支払うものとする。
4 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
5 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(引渡し前における成果品の使用)第32条 削除(前金払)第33条 削除(保証契約の変更)第34条 削除(前払金の使用等)第35条 削除(部分引渡し)第36条 削除(第三者による代理受領)第37条 削除(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)第38条 削除(契約不適合責任)第39条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)第40条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条から第43条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)第41条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 削除(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第39条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 削除(3) この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第43条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第51条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第44条 第41条各号又は第42条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第41条又は第42条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第45条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第46条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第18条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第19条の規定による業務の中止期間が委託期間の2分の1に相当する日数(委託期間の2分の1に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第48条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第36条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)第49条1 削除2 削除3 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条、第42条、第43条又は次条第3項によるときは委託者が定め、第40条、第45条又は第46条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)第50条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) この契約の成果品に契約不適合があるとき。
(2) 第41条又は第42条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第41条又は第42条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果品の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 受託者が委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
5 第1項各号、第2項各号又は前項に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は適用しない。
6 削除(不正行為に伴う賠償金)第51条 受託者は、この契約に関して、第43条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、第30条第3項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(受託者の損害賠償請求等)第52条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第31条第2項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
3 第31条第4項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用するものとする。
(契約不適合責任期間等)第53条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第30条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から当該成果品に係る工事完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、この場合であっても、成果品の引渡し時から10年間を超えては、請求等を行えない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)第54条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)第55条 削除(契約に定めのない事項)第56条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。