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旭川方面本部総合庁舎外消防用設備点検業務

国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部の入札公告「旭川方面本部総合庁舎外消防用設備点検業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道北見市です。 公告日は2025/03/27です。

発注機関
国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部
所在地
北海道 北見市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/03/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
旭川方面本部総合庁舎外消防用設備点検業務 北海道警察旭川方面本部告示第68号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和7年3月28日 北海道警察旭川方面本部長 和 島 正 1 入札に付す事項 ⑴ 契約の目的の名称及び数量 旭川方面本部総合庁舎外消防用設備点検業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等業務処理要領による。 ⑶ 契約期間契約締結日から令和8年3月31日まで⑷ 履行場所上川、空知及び宗谷総合振興局並びに留萌振興局管内 詳細は、業務処理要領による。2 入札に参加する者に必要な資格 次のいずれにも該当すること。 ⑴ 令和7年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等消防設備保守点検の資格を有すること。⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 ⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。⑷ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。 なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。 また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に 当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第4条第2項に該当しない。 ア 資本関係 次のいずれか 当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号) に該 第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法 (平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年 法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」 という。)である場合を除く。 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の (ア) 関係にある場合 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (イ) イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし については、会社の一方が更生会社等 (ア) である場合を除く。 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社 (ア)外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第2条第1項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が他方の会社の取締役等を兼ねている場合一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第 (イ)64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合⑸ 過去5年間(令和2年度以降)において、1の⑴に定める契約と種類を同じくする契約を 締結し、かつ、誠実に履行した者であること。 ⑹ 上川総合振興局若しくは留萌振興局又は宗谷総合振興局管内に本店、支店又は営業所を有す ること。 ⑺ 次の資格を有する者(同一の者が複数資格を有していても、それぞれ別の者であっても良い。) が従事できること。 ア 消防設備士第1類、第3類、第4類、第5類(いずれも甲種、乙種を問わない。)、乙種第 6類及び乙種第7類又は消防設備点検資格者(第1種及び第2種) イ 電気工事士又は電気主任技術者 ウ 一級又は二級建築士若しくは特定建築物調査員、建築設備検査員及び防火設備検査員3 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立さ れた組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、2の ⑸に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合 員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。 4 制限付一般競争入札参加資格の審査 ⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、2の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 ア 申請の時期 令和7年3月28日(金)から同年4月11日(金)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前9時から午後5時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。 ウ 申請書類の提出先 旭川市1条通25丁目487番地の6 北海道警察旭川方面本部会計課 ⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 5 契約条項を示す場所旭川市1条通25丁目487番地の6 北海道警察旭川方面本部会計課6 入札執行の場所及び日時 ⑴ 入札場所 旭川市1条通25丁目487番地の6 北海道警察旭川方面本部総合庁舎3階大会議室令和7年4月23日(水)午後2時(送付による場合は、令和7年4月22日(火) ⑵ 入札日時 午後5時までに必着) ⑶ 開札場所 ⑴に同じ。 ⑷ 開札日時 ⑵に同じ。 7 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるお それがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 8 契約保証金 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあ ると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 9 郵送等による入札の可否 認める。 10 落札者の決定方法 政令第167条の10第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。 以下「財務規則」という。)第151条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低 の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。 11 落札者と契約の締結を行わない場合 ⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を 講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 ⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落 札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場 合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求すること ができない。 12 契約書作成等について ⑴ この契約は契約書の作成を要する。 ⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録 した電磁的記録で行うかを申し出ること。 13 その他 ⑴ 無効入札 開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号 に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 ⑵ 低入札価格調査の基準価格 設定していない。 ⑶ 最低制限価格 設定していない。 ⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する 額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て た金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する 金額を入札書に記載すること。 イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者 であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の 一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出するこ と。 ⑸ 契約に関する事務を担当する組織 ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課 イ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6 ウ 電話番号 0166-35-0110 内線2243⑹ 前金払 前金払はしない。 ⑺ 概算払 概算払はしない。 ⑻ 部分払 部分払はしない。 ⑼ 郵便等による入札における再度入札 郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加する ことができない。 ⑽ 入札の執行 初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。 ⑾ 入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 ⑿ 入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。 ⒀ 債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の 4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、 この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道 が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意す ること。 なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。 ⒁ その他 この公告のほか、協商入札心得その他関係法令の規定を承知すること。 消防用設備点検業務処理要領1 業務名 旭川方面本部総合庁舎外消防用設備点検業務2 業務対象施設及び対象設備⑴ 業務対象施設 別紙1「消防用設備点検業務対象施設一覧表」のとおり ⑵ 対象設備 別紙2「点検対象消防用設備一覧表」のとおり3 業務実施要領 ⑴ 業務内容ア 消防用設備点検消防設備等の点検の種別は、平成16年5月31日付消防庁告示第9号「消防法施行規則の規 定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点」 ( ) 検の結果についての報告書の様式を定める件 の第2に規定する総合点検 機器点検を含む 及び機器点検とする。 イ 消防用設備に附置される自家発電設備等に係る点検 別紙3「自家発電設備等点検施設」に示す施設に設置している自家発電設備等について、 総合点検及び機器点検を行うものとし、総合点検の際は実負荷試験を実施すること。 ウ 委託者からの要請に基づく各庁舎・公宅等における消防訓練の補助作業旭川方面本部総合庁舎、旭川運転免許試験場、住吉庁舎、各警察署、各公宅及び独身寮に おいて、委託者から消防訓練の補助作業の実施を要請された場合は、協力すること。 ⑵ 点検の基準消防設備の点検の基準は、昭和50年10月16日付消防庁告示第14号「消防用設備等の点検の基 準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件 (以下「消防庁告示第 」 14号」という )によるものとする。。 ⑶ 点検の実施方法消防庁告示第14号に規定する検査項目に従い定期点検業務を実施するものとする。 ⑷ 点検実施時期 時 期 点検時期 備 考区 分※自家発電設備等に係る実負荷運総合点検6月~7月 転は、別紙3に示す時期に実施す(機器点検を含む)る。 機器点検 12月~1月 ⑸ 点検実施計画書の提出点検の実施にあたっては、あらかじめ業務担当員と協議の上、別紙4「点検予定表」を提出 すること。 ⑹ 業務処理責任者及び業務担当技術者、 、 業務処理責任者び業務担当技術者は 消防設備士等の点検業務に必要な資格を有する者とし 蓄電池設備の点検においては電気工事士等の資格を有する者、防火設備については建築士等の 資格を有する者とする。 4 点検結果報告⑴ 提出書類及び提出先 ア 各定期点検の結果に係る書類 各定期点検の結果については、各業務対象施設ごとに別紙5「消防用設備点検結果表」を 2部作成し、各業務対象施設担当職員の確認を受けた上、当該結果表の1部を別紙8「消防 用設備点検結果表提出先一覧表」に示す提出先へ提出すること。 なお、当該結果表の残りの1部については、各定期点検完了後、別紙6「消防用設備不良 箇所一覧表」とともに別紙7「消防用設備点検報告書」に添付して、速やかに委託者に提出 すること。 自家発電設備等に係る点検結果については別紙9「自家発電設備点検表」を委託者に提出 すること。 イ 見積書 各点検の結果、修繕の必要があると認められた場合は、見積書を別紙8に示す提出先及び 業務担当員へそれぞれ提出すること。 なお、不具合の原因が不明な場合及び受託者による修繕ができず、見積書の作成ができな い場合は速やかに業務担当員にその旨申し出ること。 ⑵ その他 総合点検については点検最終日から2か月以内に、機器点検については、令和8年2月末日 までに消防長告示第14号に定める点検票を2部作成し、業務担当員に提出するものとする。 また、総合点検の結果については、消防法第8条の2の2に定める消防長等消防機関へ報告 すること。 5 防火維持台帳への記載 前記3の⑷の点検を終了したときは、直ちに別紙8「消防用設備点検結果表提出先一覧表」に 記載している「点検業務対象施設」に備え付けの防火維持台帳に点検結果を記載すること。 なお、防火維持台帳が不要な施設は、この限りでない。 6 その他 業務の実施にあたり、不明な点があるときは、必要に応じ委託者と協議のうえ、その指示によ るものとする。 別紙1番号 所 在 地1 旭川方面本部総合庁舎 旭川市1条通25丁目487番地62 春 光 5 条 4 丁 目 車 庫 旭川市春光5条4丁目3 鉄 道 警 察 隊 舎 旭川市宮下通8丁目 JR北海道新旭川駅舎内4 住 吉 庁 舎 旭川市住吉7条1丁目3番地15 旭川運転免許試験場庁舎 旭川市近文町17丁目2699番地56 春 光 K E 公 宅 旭川市春光5条4丁目233番地37 春 光 K A 公 宅 旭川市春光2条7丁目4番36号8 2 条 通 25 K A 公 宅 旭川市2条通25丁目487番99 豊 岡 K A 公 宅 旭川市豊岡13条2丁目1番地710 旭 川 中 央 警 察 署 庁 舎 (交番・駐在所含む) 旭川市6条通10丁目2231番地111 第 一 旭 翆 寮 旭川市春光2条7丁目269番地112 旭川東警察署管理事務室分 (交番・駐在所含む) 旭川市1条通25丁目487番地613 栄 町 K A 公 宅 美瑛町栄町2丁目3617番地6、1014 士 別 警 察 署 庁 舎 (交番・駐在所含む) 士別市東5条5丁目115 西 3 条 1 丁 目 K B 公 宅 士別市西3条1丁目4616 東4条12丁目KF1~2号公宅 士別市東4条12丁目1610番地1817 名 寄 警 察 署 庁 舎 (交番・駐在所含む) 名寄市西2条北1丁目1番地118 名寄警察署美深警察庁舎 中川郡美深町字敷島91-13のうち外19 K 96 公 宅 中川郡美深町字美深26320 枝 幸 警 察 署 庁 舎 (交番・駐在所含む) 枝幸町本町705番地221 K 1 公 宅 枝幸郡枝幸町本町375番地122 K 2 公 宅 枝幸郡枝幸町本町375番地123 K 3 公 宅 枝幸郡枝幸町北栄町1474番地424 稚 内 警 察 署 庁 舎 (交番・駐在所含む) 稚内市大黒1丁目6番地4825 富岡5丁目KD 1~4号公宅 稚内市富岡5丁目1660番地143426 朝 日 3 丁 目 K E 公 宅 稚内市朝日3丁目2430番地1027 はまなす2丁目KG公宅 稚内市はまなす2丁目1134番地7828 緑 3 丁 目 K I 公 宅 稚内市緑3丁目60番地8、60番地1の内29 緑 3 丁 目 K J 公 宅 稚内市緑3丁目60番地8、60番地1の内30 こ まど り 4 丁目K K 公宅 稚内市こまどり4丁目2235番地24731 こ ま ど り 1 丁目 K F 公宅 稚内市こまどり1丁目29番2232 富 良 野 警 察 署 庁 舎 (交番・駐在所含む) 富良野市若葉町11番地133 新 光 町 公 宅 富良野市新光町2番地11634 上 富 良 野 公 宅 上川郡上富良野町宮町1丁目1375番137735 末 広 町 5 ~ 12 号 公 宅 富良野市末広町1番2号36 末 広 町 7 番 11 号 公 宅 富良野市末広町7番11号37 若 葉 町 13 ~ 16 号 公 宅 富良野市若葉町11番12号38 深 川 警 察 署 庁 舎 (交番・駐在所含む) 深川市5条1番地1239 緑 町 西 K L 公 宅 深川市緑町626番地12240 緑 町 西 K M 公 宅 深川市緑町626番地12241 緑 町 東 K G 公 宅 深川市緑町4101番地2542 緑 町 東 K F 公 宅 深川市緑町530番地15443 あ け ぼ の KD 公 宅 深川市あけぼの町2079番地2344 緑 町 東 K H 公 宅 深川市緑町4101番地155消防用設備等点検業務対象施設一覧表施 設 名番号 所 在 地消防用設備等点検業務対象施設一覧表施 設 名45 深川警察署沼田警察庁舎 雨竜郡沼田町北1条6丁目46 南 町 公 宅 雨竜郡沼田町南1条2丁目179番地6247 緑 町 1 条 公 宅 雨竜郡沼田町緑町1番43号48 留 萌 警 察 署 庁 舎 (交番・駐在所含む) 留萌市高砂町5丁目3-149 寿 町 3 丁 目 K B 公 宅 留萌市寿町3丁目15番650 沖 見 町 2 丁 目 公 宅 留萌市沖見2丁目8251 沖 見 K B 公 宅 留萌市沖見4丁目1252 見 晴 町 K A 公 宅 留萌市見晴町1丁目7153 沖 見 町 K A 公 宅 留萌市沖見町4丁目12番254 寿 町 K A 公 宅 留萌市寿町3丁目15番地55 羽 幌 警 察 署 庁 舎 (交番・駐在所含む) 苫前郡羽幌町南4条4-1356 栄 町 K D 公 宅 苫前郡羽幌町栄町103番地4357 幸 町 K A 公 宅 苫前郡羽幌町幸町53番地258 天 塩 警 察 署 庁 舎 (交番・駐在所含む) 天塩郡天塩町新栄通9丁目1466番地11659 川 口 3 号 公 宅 天塩郡天塩町字川口7234番地860 山 手 裏 7 - 1 号 公 宅 天塩郡天塩町山手裏通7丁目1466番地6361 山 手 裏 7 丁 目 K A 公 宅 天塩郡天塩町山手裏通7丁目1466番地6162 更 岸 公 宅 天塩郡天塩町字更岸4718番地23別紙2設 備 種 別 施 設 名 総合 春光町 鉄道 旭川方面 運転免許庁舎 車庫 警察隊 住吉 試験場加圧式 1 1 2 2移動式 1 1 2 2 3蓄圧式 50 26 1 3 8 26 114 66 13 44 2 25 3 23 11 1 14 6 31 21 28 14 31 14 15 3 33 14 19 3 14 8 456 570加圧送水装置 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 13操作盤 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 14消火栓 14 5 19 10 8 2 6 2 2 2 2 2 2 2 40 59起動用スイッチ 17 8 25 11 9 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 53 78表示灯 14 5 19 10 8 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 42 61音響装置 4 2 6 1 1 2 6 1 1 1 2 1 1 1 18 24表示盤 9 4 13 1 2 3 4 2 1 2 4 2 21 34呼水装置 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11放水試験 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 13 総合点検時のみ実施粉末タンク 5 5 5加圧用窒素容器 5 5 5薬剤点検 5 5 5ホースリール 5 5 5電源装置 1 1 1作動試験放出試験(窒素ガス) 1 1 1 総合点検時のみ実施19L以下 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1020~29L以上 1 1 1受信機P型2級 1 1 1 1 21 1 2 219L以下 1 1 1 1 1 1 1 1 6 720~29L以上 5 5 5差動式スポット感知器又は 50個以下 50 31 50 131 50 50 34 2 48 38 48 50 50 40 48 50 508 639補償式スポット感知器 51~100個以下 50 46 96 50 13 22 14 14 113 209101個以上 153 153 84 84 23750個以下 35 11 24 70 26 50 15 8 19 15 20 13 25 17 208 27851~100個以下 34 34 34101個以上定温式スポット感知器(アナログ式) 50個以下 30 28 58 5850個以下 50 3 17 70 46 12 34 5 35 36 5 39 17 6 235 30551~100個以下 25 25 25101~150個以下151個以上50個以下 50 50 100 10051~100個以下 50 33 83 83101~150個以下 7 7 7P型1級発信機 16 7 23 10 8 2 2 2 7 2 2 2 2 39 62P型2級発信機 3 3 2 2 5R型1級発信機 6 6 6音響装置 24 5 9 38 12 9 4 4 4 3 10 4 4 1 3 58 96常用電源 交流電源 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 15予備電源 蓄電池設備 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 15電源 1 2 2 2 7 7受信機 1 2 2 2 7 7音響装置 2 4 2 4 12 12変流器 1 2 2 2 7 7漏洩電流検出状況及び音響装置 1 2 2 2 7 7 総合点検時のみ実施200W以下 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8200W超 1 1 2 1 1 350個以下 50 50 100 34 50 40 42 41 32 28 50 35 352 45251~100個以下 50 45 95 50 1 51 146101個以上 17 17 27 27 44音量調整器 119 22 141 141放送設備起動装置 押しボタン 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11放送設備常用電源 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11放送設備非常電源 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1150灯以下 3 23 26 5 15 28 8 15 14 15 6 10 9 9 134 16051~100灯以下101灯以上誘導標識 26 5 29 60 60緩降機 4F 1 1 14F 6 6 63F 6 6 2 2 82F 6 6 63F 1 1 1 1 24F 1 1 1S型 4 4 4 4 8 12 総合点検時のみ実施W型 4 4 2 3 5 9 総合点検時のみ実施温度ヒューズ型 3 3 3 総合点検時のみ実施防火戸シャッター式 手動式 8 8 8 総合点検時のみ実施送水口 2 2 2放水口 5 5 5水 源 貯水槽、給水装置、 バルブ類等 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 14連結送水管耐圧試験数(系統)自家発電設備及び蓄電池設備(総合点検は実負荷運転作業含む) 1 1 1 1 2 3庁舎 庁舎名 寄 署庁舎 公宅 公宅旭 川 方 面 本 部小計士 別 署庁舎旭 川 中 央 署 旭 川 東 署 沼田警察庁舎庁舎 庁舎 公宅 寮深 川 署庁舎 公宅羽 幌 署粉末消火器美深警察庁舎 枝 幸 署公宅 庁舎 公宅富 良 野 署庁舎 公宅天 塩 署合計公宅小計公宅 庁舎稚 内 署庁舎 公宅留 萌 署粉末消火設備公宅受信機P型1級庁舎 庁舎 公宅点 検 対 象 消 防 用 設 備 一 覧 表自動火災報知設備受信機R型1級 GR型510アドレス 20~29L以上副受信機定温式スポット感知器煙感知器煙感知器(アナログ式)屋内消火栓設備公宅備考漏電火災警報装置放送設備増幅器操作部放送設備スピーカー回線誘導灯及び誘導標識誘導灯非常警報設備避難器具避難はしご救助袋防火設備防火戸ドア式連結送水管旭川方面本部総合庁舎 名寄警察署 深川警察署機種 MED4C-145N YAP125G-3 AP230D-5T容量 145KVA 100KVA 200KVA数量 1台 1台 1台型式 MSE-100-6 DC24-MSE100 SNS150-2容量 DC24V-100AH DC24V-100AH DC24V-150AH数量 4台 12台 12台総合点検 8月 8月 9月機器点検 12月~1月 12月~1月 12月~1月自家発電設備等点検施設発電機 蓄電池対象施設別紙 3実施時期 業務名 旭川方面本部総合庁舎外消防用設備点検業務(総合・機器 点検)1 旭川方面本部総合庁舎2 春光5条4丁目車庫3 鉄道警察隊舎4 住吉庁舎5 旭川運転免許試験場庁舎6 春光KE公宅7 春光KA公宅8 2条通25KA公宅9 豊岡KA公宅10 旭川中央警察署庁舎11 第一旭翆寮12 旭川東警察署管理事務室分13 栄町KA公宅14 士別警察署庁舎15 西3条1丁目KB公宅16 東4条12丁目KF1~2号公宅17 名寄警察署庁舎18 名寄警察署美深警察庁舎19 K96公宅20 枝幸警察署庁舎21 K1公宅22 K2公宅23 K3公宅24 稚内警察署庁舎25 富岡5丁目KD 1~4号公宅26 朝日3丁目KE公宅27 はまなす2丁目KG公宅28 緑3丁目KI公宅29 緑3丁目KJ公宅30 こまどり4丁目KK公宅31 こまどり1丁目KF公宅32 富良野警察署庁舎33 新光町公宅34 上富良野公宅35 末広町 5~12号公宅36 末広町7番11号公宅37 若葉町 13~16号公宅38 深川警察署庁舎39 緑町西KL公宅40 緑町西KM公宅41 緑町東KG公宅42 緑町東KF公宅43 あけぼのKD公宅44 緑町東KH公宅45 深川警察署沼田警察庁舎46 南町公宅47 緑町1条公宅48 留萌警察署庁舎49 寿町3丁目KB公宅50 沖見町2丁目公宅51 沖見KB公宅52 見晴町KA公宅53 沖見町KA公宅54 寿町KA公宅55 羽幌警察署庁舎56 栄町KD公宅57 幸町KA公宅58 天塩警察署庁舎59 川口3号公宅60 山手裏7-1号公宅61 山手裏7丁目KA公宅62 更岸公宅北海道警察旭川方面本部長 様別紙4令和 年 月 日受託者住所氏名旭川東警察署旭川方面本部点 検 予 定 表区分月庁舎名 番号旭川中央警察署留萌警察署羽幌警察署天塩警察署士別警察署名寄警察署枝幸警察署稚内警察署富良野警察署深川警察署別紙5施設名点検実施年月日 令和 年 月 日 点検区分 ~令和 年 月 日◇チェック欄№ 点検数量 № 点検数量1 消火器 10 連結送水設備2 屋内・外消火栓設備 11 非常コンセント3 泡・粉末消火設備 124 自動火災報知設備 135 漏電火災警報器 146 非常警報設備 157 放送設備 168 避難器具 179 誘導灯・誘導標識 18※該当のない設備には/を記入すること。 ─不良箇所及び内容(法令に抵触する取替又は修繕等を要するもので×の事項)──備考(経過観察等で△の事項及びその他の事項)─※「不良箇所及び内容」・「備考」欄は該当する設備番号を記入のうえ、記載すること。 会社名確認者機器点検点検実施者設備名 職氏 名設備名防排煙設備消防用水 点検実施設備(異常無しは○、異常有りは×、経過観察等は△をチェック欄に記入すること。)防火管理者不活性ガス消火設備厨房ダクト消化設備所 属 職氏 名令和 年 月 日ガス警報設備スプリンクラー設備 消防用設備点検結果表総合点検配線別紙6所 属不良箇所(消防法関係法令に抵触するもの)※下の番号を記載摘 要 ①消火器 ②屋内・屋外消火設備 ③泡・粉末消火器 ④自動火災報知器 ⑤漏電火災警報器 ⑥非常警報設備 ⑦放送設備 ⑧避難器具 ⑨誘導灯・誘導標識 ⑩連結送水設備 ⑪非常コンセント ⑫防排煙設備 ⑬消防用水 ⑭配線 ⑮ガス警報設備 ⑯スプリンクラー設備 ⑰不活性ガス消火設備 ⑱厨房ダクト消火設備 ※不良箇所がない点検業務対象施設については、不良箇所欄に「/」又は「-」を記入すること。 消防用設備不良箇所一覧表対象施設別紙7北海道警察旭川方面本部長 様住所氏名業務名 上記の業務について、次のとおり点検を実施したので、別紙7「消防用設備不良箇所一覧 表」を添付して報告します。 旭川方面本部総合庁舎点検庁舎区分警察署・公宅等・春光5条4丁目車庫・鉄道警察隊舎住吉庁舎・旭川運転免許試験場庁舎総合点検点検区分機器点検保守点検実施日 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで旭川方面本部総合庁舎外消防用設備点検業務記消防用設備点検報告書令和 年 月 日番号 点検対象施設 提出先 摘 要1 旭川方面本部総合庁舎2 春光5条4丁目車庫3 鉄道警察隊舎4 住吉庁舎5 旭川運転免許試験場庁舎6 春光KE公宅7 春光KA公宅8 2条通25KA公宅9 豊岡KA公宅10 旭川中央警察署庁舎11 第一旭翆寮12 旭川東警察署管理事務室分13 栄町KA公宅14 士別警察署庁舎15 西3条1丁目KB公宅16 東4条12丁目KF1~2号公宅17 名寄警察署庁舎18 名寄警察署美深警察庁舎19 K96公宅20 枝幸警察署庁舎21 K1公宅22 K2公宅23 K3公宅24 稚内警察署庁舎25 富岡5丁目KD 1~4号公宅26 朝日3丁目KE公宅27 はまなす2丁目KG公宅28 緑3丁目KI公宅29 緑3丁目KJ公宅30 こまどり4丁目KK公宅31 こまどり1丁目KF公宅32 富良野警察署庁舎33 新光町公宅34 上富良野公宅35 末広町 5~12号公宅36 末広町7番11号公宅37 若葉町 13~16号公宅38 深川警察署庁舎39 緑町西KL公宅40 緑町西KM公宅41 緑町東KG公宅別紙8所 属旭川方面本部消防用設備点検結果表提出先一覧表旭川東警察署会計課旭川東警察署旭川中央警 察 署旭川方面本部会計課管財係旭川中央警察署会計課士別警察署 士別警察署会計係名寄警察署 名寄警察署会計係枝幸警察署 枝幸警察署会計係稚内警察署 稚内警察署会計課富良野警察署 富良野警察署会計課深川警察署会計課 深川警察署番号 点検対象施設 提出先 摘 要別紙8所 属消防用設備点検結果表提出先一覧表42 緑町東KF公宅43 あけぼのKD公宅44 緑町東KH公宅45 深川警察署沼田警察庁舎46 南町公宅47 緑町1条公宅48 留萌警察署庁舎49 寿町3丁目KB公宅50 沖見町2丁目公宅51 沖見KB公宅52 見晴町KA公宅53 沖見町KA公宅54 寿町KA公宅55 羽幌警察署庁舎56 栄町KD公宅57 幸町KA公宅58 天塩警察署庁舎59 川口3号公宅60 山手裏7-1号公宅61 山手裏7丁目KA公宅62 更岸公宅羽幌警察署天塩警察署羽幌警察署会計係天塩警察署会計係深川警察署 深川警察署会計課留萌警察署 留萌警察署会計課別紙9点検内容 結果 備考外観汚損、損傷、変色、発錆取付機器の緩み配管からの油漏れ吸込口及び吐出口の清掃損傷、過熱運転時の作動状況計器類 損傷汚損、損傷油量汚損、損傷接続部の緩み損傷、変形運転中の冷却状態損傷、変形断線、絶縁不良の有無潤滑油エレメント 損傷、変形潤滑油・燃料漏れ接続部の緩み損傷、変形、汚れ運転中の冷却状態損傷、変形配管からの水漏れ損傷、変形断線、絶縁不良の有無ファンベルト 損傷、摩耗、緩みエアクリーナー 損傷、変形、汚れ排気消音器 運転時の消音状況汚損、損傷端子等の緩み運転中異音、異臭、振動、過熱巻線部の損傷、焼損絶縁部の塗膜剥離、損傷回転整流器の損傷、焼損ダイオード素子の固定軸受関係 運転中の振動、過熱、異音外観の汚損、損傷、発錆端子等の損傷、変色、緩み配線の損傷、変色、過熱自動制御盤 取付機器損傷、変色、過熱始動用セルモーターディーゼルエンジン本体全般制御弁類盤全般冷却水ホース冷却水ヒーター冷却水ラジエター潤滑油タンク潤滑油クーラー潤滑油ヒーター燃料フィルター自家発電設備点検表発電機本体全般巻き線関係励磁機点検項目表示灯の球切れエンジンコントローラー 作動状況オプションユニット 変形、損傷、脱落、腐食充電器 損傷、変形蓄電池 比重及び電解液の量損傷、変形断線、絶縁不良の有無外観汚損、損傷、変色、発錆取付金具の緩み給気・換気ファン 運転時の異音、異臭消音器 運転時の消音状況ダンパーの開閉動作ダンパーモーターの異音外観の汚損、損傷、変形燃料漏れ遮断弁、電磁弁の動作確認ポンプ類の異音、過熱燃料ストレーナーの詰まり燃料配管 変形、損傷、漏れ室内環境、標識等の確認耐震装置の取付状況の確認基礎ボルトの緩み絶縁・接地抵抗測定低圧関係絶縁抵抗測定運転諸元記録特記事項 異常なし~レ 調整~A測定・運転記録別添1別添2別添3換気設備機器全般給気・換気ダンパー設備全般スペースヒーター燃料系統燃料貯油槽別添1絶 縁・接 地 抵 抗 測 定 表令和 年 月 日 天候 温度 ℃ 湿度 %測 定 者低 圧 関 係 絶 縁 抵 抗 測 定測 定 機 器 Vメガ- 製造者 型式 №場所・盤名 回路・測定範囲絶 縁 抵 抗 (MΩ)結果 備 考一括-E R - E S - E T - E発 電 機 盤接 地 抵 抗 測 定測 定 機 器 種別 製造者 型式 № Eb規定値場所・盤名 種 別 測 定 値 結 果 備 考発 電 機 Ed 特 記 事 項別添2低 圧 関 係 絶 縁 抵 抗 測 定測 定 機 器 Vメガ- 製造者 型式 №回路・機器名電 圧 設備明細 絶 縁 抵 抗 (MΩ)結 果(V) ・その他 R-E S - E T - E冷却水ヒーター特記事項別添3屋 室 周 回外 内 負 電 潤滑油 冷却水 潤滑油 冷却水 排気温 温 R S T 波 転 入口 入口 入口 出口 出口度 度荷 圧 数 数相 相 相℃ ℃ KWKV Hz%rpm MPA MPA (℃) (℃) (℃) : : : : : : : : : :測定時刻運 転 諸 元 記 録測定項目発電機 ディーゼル電 流(A) 圧力 温 度 北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領1 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください。 なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。 ⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。 ⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。 2 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。 ⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。 入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。 ⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。 ⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。 ⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。 3 入札執行の秩序の維持、 、 。⑴ 2の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってくださいなお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。 ⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。 ⑶ ⑵の事項に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。

国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部の他の入札公告

案件名公告日
旭川方面本部総合庁舎外衛生的環境維持管理業務2026/02/17
旭川方面警察施設庁舎空調設備点検等業務2026/02/12
更新時講習業務委託契約2026/02/11
旭川方面本部総合庁舎外暖房業務2026/02/11
旭川方面本部総合庁舎外清掃業務2026/02/11

北海道の役務の入札公告

案件名公告日
市営住宅消防用設備等点検委託業務2026/05/01
深川市一般廃棄物最終処分場測量委託業務2026/05/01
浄化センター汚泥処理業務その12026/05/01
深川小学校・納内小学校・音江小学校校舎管理業務2026/05/01
令和8年度網走南部森林管理署収穫調査業務委託2号(電子調達対象案件)の入札公告の一部訂正2026/04/30
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