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行政文書管理業務の効率化に係る調査研究役務(その2)

防衛省自衛隊の入札公告「行政文書管理業務の効率化に係る調査研究役務(その2)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/03/27です。

発注機関
防衛省自衛隊
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/03/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
行政文書管理業務の効率化に係る調査研究役務(その2) 支担官第1258号令和7年3月28日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間情-I-033行政文書管理業務の効率化に係る調査研究役務(その2)仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和8年3月31日2.入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年5月26日(月)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有し、かつ、令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)においても同資格を有することが見込まれ、資格決定後、速やかに資格審査結果通知書を提出できる者であること。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6)上記(3)の等級かかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者)であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、令和7年4月11日(金)12:00までに、下記ア~キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者注:1 特許には、海外で取得したものを含む。2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式 会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (5)入札に関する条件 仕様書2.2.4 a)~d)に定める本業務の実施体制並びに仕様書8.2 a)~c) に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和7年4月11日(金)12:00。必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。)。(6)この一般競争(総合評価落札方式)に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定める提出物(前号を除く)を令和7年5月7日(水)12:00までに提出しなければならない。(7)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年5月22日(木)までに、下記担当者必着分を有効とする。(8)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。(9)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線20824- 1 -仕様書件 名行政文書管理業務の効率化に係る調査研究役務(その2)作成年月日 令和7年2月21日仕様書番号防衛政策局調査課1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,「行政文書管理業務の効率化に係る調査研究役務(その2)」を実施するに当たり,その実施要領を次のとおり定めるものである。1.2 引用文書等この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版を適用するものとする。なお,引用文書の定める事項がこの仕様書の内容と異なる場合は,この仕様書の内容を優先する。a) 引用文書1) 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和5年6月9日閣議決定)2) 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(令和5年3月31日デジタル社会推進会議幹事会決定)(以下「標準ガイドライン」という。)3) 「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」(令和3年12月24日デジタル大臣決定)4) 「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」(令和4年12月28日デジタル社会推進会議幹事会決定)5) 「防衛省デジタル・ガバメント推進計画」(平成30年6月29日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)6) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)7) 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和7年1月28日変更閣議決定)8) 「情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について」(防装庁(事)第3号。31.1.9)9) 「情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について」(装プ武第188号。31.1.9)10) 「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」(平成31年3月25- 2 -日内閣総理大臣決定)11) 「リスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策について」(防整サ第14550号。令和5年7月3日)12)「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)」(防装庁(事)第137号。4.3.31以下「情報セキュリティ通達」という。)1.3 一般事項一般事項は,次による。a) 契約の相手方は,本役務の履行に当たり,この仕様書の各要素を満足させなければならない。b) 契約の相手方は,本役務の履行に係る官側との連絡調整及び契約の相手方が行う業務全般を統括する者を定め,官側に通知するものとする。c) 契約の相手方は,本役務の履行に当たり,第三者を従事させる必要がある場合には,あらかじめ,当該第三者の事業者名等を届け出た上で,官側の承認を得るものとし,当該者に契約の相手方と同様の保全の約定をさせること。d) 契約の相手方は,貸与された資料等がある場合,その取扱いなどに関し,官側の指定する条件を遵守し,業務の完了後直ちに返却するものとする。e) 契約の相手方は,会社で利用するパソコン等については,ウイルス対策ソフトのウイルス定義体を最新に維持したものを使用することとし,ファイル交換ソフト(インターネットを通じてファイルを不特定多数と共有することを目的としたソフトウェア等)をインストールしていないこと。さらに,役務員等が個人で所有しているパソコン等を使用してはならない。第三者を従事させる場合も同様とする。なお,会社で利用するパソコン等には,本役務に利用するパソコン等,及び本役務の実施に利用しないパソコン等の双方を含む。また,本役務の実施に利用するパソコン等については,その機種等を事前に官側へ届け出た上で,官側の了解を得るものとする。f) パソコン等へ保存する業務関係書類のデータについては,その内容について,あらかじめ官側の了解を得るものとする。なお,業務関係書類とは,契約の相手方が本役務に基づき作成する全ての書類とする。2 役務に関する要求2.1 役務の目的行政文書の管理については,「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」(平成31年3月25日内閣総理大臣決定)を踏まえ,今後作成・取得する行政文書については,文書の所在把握,履歴管理や探索を容易にするとともに,管理- 3 -業務の効率化に寄与する観点から,電子媒体を正本・原本として体系的に管理することが基本とされたことから,適切なセキュリティ管理策を備えた省共通の基盤及びシステムを構築する必要がある。政府においては「文書管理業務の業務・システム最適化計画」(平成19年4月13日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき,政府全体で共通して利用可能な文書管理システム(電子決裁システム(EASY)を構築し,運用を行っている。防衛省で作成する文書については,電子決裁システム(EASY)と連携の上で,防衛省内に整備するシステムで管理・運用することとしており,そのシステム整備に当たっての関連業務を推進することとしている。 本調査研究役務は,防衛省クラウド(仮称)システム上に構築し,防衛省・自衛隊の各組織における運用を想定する本システムの機能概要及び非機能概要について調査・研究を行い,要件定義書の案及び仕様書の案を得ると共に費用の試算を行うことを目的として実施するものである。2.2 役務に関する要求2.2.1 役務期間契約締結日から令和8年3月31日までの期間とする。2.2.2 役務実施場所防衛省市ヶ谷地区(東京都新宿区市谷本村町5-1),契約相手方の施設内(官側が認めた施設内)及び官側の指定する場所とする。2.2.3 役務体制a) 役務体制全般1) 契約相手方は,この業務の履行に際し,実施責任者及び管理責任者を定め,防衛省職員からの質問,検査及び資料の提示等の指示に応じなければならない。修正及び改善要求があった場合には,別途協議の場を設けて対応を決定する。2) 本調査研究役務の実施責任者は,プロジェクトマネジメントやセキュリティが重要なことから,PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)又は情報処理技術者試験(プロジェクトマネージャ)を取得した後,5年以上の実務経験を有していること。また,防衛省の情報システム整備に関する知識や経験,防衛省の情報セキュリティに関する知識や経験が重要であることから,以下の要件のうち,3つ以上を有すること。・防衛省の秘密保全関連規則を理解していること。・防衛省の情報システムの要件定義,技術支援(SETA),調達支援及びプロジェクト管理支援の経験があること。・防衛省のリスク管理枠組みに関する知識を持ち,リスク管理枠組みの運- 4 -用に係る支援役務の経験があること。・防衛省のクラウド整備指針に関する知識を持ち,当該クラウド整備指針を用いた情報システムの要件定義及び技術支援の経験があること。3) 本調査研究役務の管理責任者は,プロジェクトマネジメントやセキュリティが重要なことから,PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)又は情報処理技術者試験(プロジェクトマネージャ)の資格者であって,3年以上の実務経験を有していること。また,サイバーセキュリティに関する資格は、以下のうち1つ以上有すること。・情報処理安全確保支援士・情報処理技術者試験(情報セキュリティスペシャリスト)・情報処理技術者試験 システム監査技術者・公認情報システム監査人(CISA:Certified Information SystemsAuditor)・公認情報セキュリティマネージャー(CISM:Certified InformationSecurity Manager)・CISSP(Certified Information Systems Security Professional)上記の他,以下の業務系スキルを具備する者であって,2つ以上の実務経験を有すること。・防衛省の情報システムの要件定義,技術支援(SETA),調達支援及びプロジェクト管理支援の経験があること。・防衛省のリスク管理枠組みに関する知識を持ち,リスク管理枠組みの運用に係る支援役務の経験があること。・防衛省のクラウド整備指針に関する知識を持ち,当該クラウド整備指針を用いた情報システムの要件定義,技術支援の経験があること。4) 本調査研究役務の実施要員のうち少なくとも1名は,情報セキュリティに係る以下のいずれかの試験の合格者又は資格の保有者であって,担当専門分野において3年以上の実務経験を有すること。・情報処理安全確保支援士・情報処理技術者試験(情報セキュリティスペシャリスト)・情報処理技術者試験 システム監査技術者・公認情報システム監査人(CISA: Certified Information SystemsAuditor)・公認情報セキュリティマネージャー(CISM: Certified InformationSecurity Manager)・CISSP(Certified Information Systems Security Professional)5) 本調査研究役務の実施要員のうち少なくとも1名は,以下の業務系スキル- 5 -を具備する者であって,3年以上の実務経験を有すること。・防衛省の情報セキュリティを考慮したシステム及びネットワークの要件定義,設計並びに構築経験・防衛省の情報システムの調達支援(要件定義,仕様書作成,提案書評価,設計審査等)の経験・防衛省の情報システムの設計,製造,運用等ライフサイクルにわたるプロジェクト管理支援の経験・防衛省の情報システムのセキュリティ基準,セキュリティ・ポリシー等の技術的な規則の作成支援の経験・DIIへの加入の支援の経験・防衛省の調達手続き(予算要求・執行等)に関する業務支援の経験・防衛省等の官公庁の情報システムにおけるプロジェクト管理に従事した経験6) 本調査研究役務の実施要員のうち少なくとも1名は,以下のIT系スキルを具備する者であって,3年以上の実務経験を有すること。・Solaris,Windows Server,Linux等,サーバOSに関する知識又はサーバ設計及び設定に関する知識・Oracle Database,Microsoft SQL Server等のデータベース構築及び運用に関する知識又はデータベースの設計・構築経験・ネットワークの構築及び運用に関する知識又はネットワークの設計・構築経験・標準ガイドラインに関する知識・防衛省の情報セキュリティに関する規則及び対策に関する知識・DIIの利用方法に必要な技術的知識b) 役務実績等契約相手方は以下の役務実績を有すること。・直近5年以内に官公庁及び独立行政法人を含む公的機関において調査研究又は技術支援を行った実績を有しており,当該調査研究又は技術支援が情報システムに関するものであること。・電子決裁システム(EASY)の機能や防衛省の文書管理業務を理解していること及び,防衛省の文書管理業務に関連する調査研究又は技術支援を行った実績を有するものであること。以下の業務を防衛省の契約相手方(再委託を除く。)として履行完了した実績を有すること。・防衛省内の各組織の意見を取り纏めるなどの業務整理や要件整理を含む調査研究や業務支援を行った実績を有するものであること。- 6 -・防衛省内のシステム要件定義や仕様書作成,技術支援を行った実績を有するものであること。・防衛省のリスク管理枠組みに関する支援役務の実績を持ち,リスク管理枠組みの運用に係る支援役務の実績を有するものであること。c) 勤務体制契約の相手方は,官側と調整の上,契約後速やかに本役務に係る業務従事者を記載した体制表を作成し,官側へ提出する。2.2.1 の役務期間においては,同一人物が役務を実施し,原則として,期間途中での交代は認めない。ただし,特別な理由がある場合はこの限りではなく,変更の際は,官側の承認を得ること。2.2.4 役務要件本役務の実施に当たって次の要件を満たす従事者を確保し,これを変更する場合には事前に官側と協議すること。 a) 契約の履行に必要な業務に従事する者,かつ,履行中に知り得た情報の保全を確実に行うことができる者(以下「業務従事者」という。)を確保すること。b) 業務従事者が,履行に必要若しくは有用な,又は背景となる経歴,知見,資格,業績等を有すること。c) 業務従事者が日本国籍を有していること。d) 上記a)の業務従事者がほかの手持ち業務等との関係において,履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。2.3 役務内容a) 要件定義書(案)の見直しに係る業務支援本役務を実施するにあたり,令和6年度の調査研究の成果物(要件定義書(案))を踏まえて対象業務に関する業務を確認し,新たに導入するシステムのシステム化対象範囲,解決すべき課題について業務要件を整理し,官側と合意すること。デジタル庁にて整備を進めている「電子決裁システム(EASY)」の現状把握についても含まれる。防衛省の全機関にまたがる業務であるものの各機関によって業務の特性等が異なること,取り扱う対象は防衛省で作成する文書であり,防衛省の規則に基づいた取扱いが必要であることを踏まえた現状把握と検討が必要であることに留意すること。この際、令和 7 年度中に施行が予定される経済安保情報の保護及び活用に関する法律に定められる文書等の取扱いを含めて検討すること。なお、本法律が指定する文書等の取り扱いの検討については、令和6年度の調査事項には含まれていないため、本役務において検討が開始されるものであることを前提とすること。- 7 -1) 業務要件の確認防衛省の各組織に対し文書管理業務(文書作成等業務,文書管理業務,取扱者指定業務,閲覧権限付与業務等)に関するヒアリング等を実施し業務要件を確認すること。2) 業務要件の整理要件定義書(案)及び 2.3 a) 1)の結果から,文書管理業務のデジタル化を踏まえた防衛省の各組織の業務共通化について検討し,業務要件を整理すること。3) 業務フローの作成2.3 a) 2)で整理した結果から以下の業務フローを作成すること。業務フローは関連規則等と業務の関連がわかりやすく明示されていること。・文書の作成,登録及び決裁等をするために必要な業務内容とその業務フロー・文書の管理,閲覧及び検査等をするために必要な業務内容とその業務フロー・閲覧権限等をコントロールするために必要な業務内容とその業務フロー・上記の他,官側と調整して決定した業務内容とその業務フローb) 令和6年度の調査研究成果を踏まえ,以下について整理・確認し,官側と合意する。1) システム化対象範囲2) 連携する他のシステム3) 解決すべき課題c) 機能要件及び非機能要件の整理1) 機能要件の整理2.3 a)で整理した課題に対し,以下の内容を検討した上で,本システムに必要な機能要件を検討し整理すること。・システムにおいて,文書の作成,登録及び決裁等をするために必要な機能・システムにおいて,文書の管理,閲覧及び検査等をするために必要な機能・システムにおいて,閲覧権限等をコントロールするために必要な機能・上記の他,システムを維持するために必要な機能として官側と調整して決定した機能2) 非機能要件の整理2.3 a)で整理した課題に対し,以下の内容を検討した上で,本システムに必要な非機能要件を検討し整理すること。・システムの各機能の実現方法(機能の実現単位,配置等)・システムの運用方法(実施内容,実施体制等)・システムの保守方法(保守対応時間,保守内容,実施体制等)3) デジタル庁次期電子決裁システムの要件確認,フィット&ギャップ分析- 8 -2.3 b) 1)及び2.3 b) 2)で整理した概要と2.3 a)で把握したデジタル庁にて整備を進めている「電子決裁システム(EASY)」の要件を比較して本システムに適用すべき要件の候補としての差異を抽出すること。d) 防衛省における各組織向け意見招請の実施整理している要件の内容に対する防衛省の各組織からの意見招請を実施するために意見招請に係る資料作成等の支援を行うと共に意見招請結果の取りまとめ及び検討中の要件定義内容への反映を実施すること。e) リスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策検討支援情報システムにおけるリスク管理枠組み(RMF)実施要領及びリスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策について(通知)に基づき,セキュリティ管理策の導出に係る支援及びセキュリティ管理策への対応方針案を検討すること。f) 要件定義書(案)の作成2.3 a)及び2.3 c)の検討結果を基に要件定義書(案)を作成し,官側の確認後,1部提出すること。また,記載要領の詳細は,標準ガイドラインによる。g) 調達仕様書(案)の作成2.3 a)、 2.3 b)、 2.3 c)及び 2.3 d)の検討結果を基に調達仕様書(案)を作成し,官側の確認後,1部提出すること。また,記載要領の詳細は,標準ガイドラインによる。h) 次期システムの実現方式の検討及び費用の試算1) 費用の試算・調達仕様書(案)の作成支援・RFI依頼文書の作成支援・RFI実施期間における質疑等の対応支援・RFI結果の実現方式にかかる評価・分析・RFI結果の費用試算にかかる評価・分析・調達仕様書(案)へのRFI結果の反映検討及び反映支援・費用試算書の取りまとめ2) 実現方式の検討・機能要件の実現方式の検討・非機能要件の実現方式の検討3) 実現方式の整理・業務の実現方式の整理・機能要件の実現方式の整理・非機能要件の実現方式の整理4) 実現方式の課題の整理・業務の実現方式の課題の整理- 9 -・機能要件の実現方式の課題の整理・非機能要件の実現方式の課題の整理5) システム移行に係る課題の整理・提言・システムへの移行に係る全体的な課題の整理・システムへの移行に係る全体的な課題に関する提言等6) 報告書の作成・報告書作成、報告会開催i) 規則改正検討支援2.3 a) 3)の結果から,文書管理業務のデジタル化後の業務フローと現行規則に基づく業務フローを比較して規則の改正を要する部分を抽出すること。j) 報告書の作成本役務の成果として報告書を作成し,官側に提出すること。k) その他,官側及び契約相手方双方が必要と判断した事項2.4 役務の要領2.4.1 実施計画書の作成契約相手方は,本役務を実施するために必要な作業を洗い出し,契約後速やかに,次の事項を記載した実施計画書を作成し,要求元の承認を受けるものとする。a) 役務の細部項目b) 役務の実施要領2.4.2 役務の実施実施計画書に基づき,2.3 の役務を実施し,調査結果等を提出するものとする。2.4.3 役務状況の報告等本役務の状況について,平日1回2時間/週を基準とし,官側(要求元)への状況報告を行うものとする。 3 提出書類契約相手方は,表1に示す提出書類を提出し,要求元の承認を得るものとする。表1-提出書類書類の名称 部数 提出期限 備考実施計画書各1契約後速やかに電子媒体 業務従事者名簿契約後速やかに及び必要の都度第三者従事届 必要の都度※契約相手方が準備した電子媒体については,CD-R等に格納し,又は,電子メールで提出すること。4 納入品- 10 -納入品は,表2のとおりとする。表2-納入品納入品 部数 納入期限 備考要件定義書(案)各1 令和8年3月31日 電子媒体報告書仕様書(案)費用試算書※契約相手方が準備した電子媒体については,CD-R等に格納し,又は,電子メールで提出すること。5 納入場所〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1防衛省防衛政策局調査課6 検収支出負担行為担当官及び防衛政策局調査課支出負担行為担当官補助者(以下「支出負担行為担当官等」という。)が行う。7 入札制限標準ガイドラインに基づき,調達の透明性及び公正性を確保するため,本役務の契約相手方は,本役務で策定された「要件定義書」に基づき実施される情報システムの設計・開発及び保守に係る役務の入札に参加することはできないものとする。8 情報保全8.1 守秘義務契約相手方は,この業務の履行に当たり知り得た事項について守秘義務を負い,その効力は契約終了後も継続するものとする。8.2 情報保全に係る体制の確保契約相手方は,この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。)の取扱いに当たっては,情報セキュリティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては、これらに準じて),適切に管理するものとする。この際,特に,保護すべき情報等の取- 11 -扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官側に通知するものとする。a) 契約を履行する一環として契約相手方が収集,整理,作成等した情報が,保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制をとること。b) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制c) 官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制8.3 保護情報契約相手方は,本役務の履行に当たって,以下の事項について遵守すること。a) 保護すべき情報の細部については,表3のとおりとする。表3-保護情報番 号保護すべき情報 保護すべき情報の詳細 企業で取り扱う際の留意事項1防衛省・自衛隊内で使用する情報システムの情報設計図、システム構成図、ネットワーク構成図、IPアドレス及びアカウント情報○ 開発・試験・移行段階等においても保護すべき情報が類推される場合は保護の対象とする。○ 官側との調整時,提出書類の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。2セキュリティ仕様 ファイアウォール設定値、セキュリティパッチ適用状況及び管理者パスワード3「対外厳秘」、「注意」及び「部内限り」が記載された情報―8.4 情報の取扱い本役務の実施に当たり,契約の相手方(下請負者,再委託先等を含む。)は,契約物(寄託品を含む。)について,情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。)が潜在すると知り,又は知り得べきソースコード,プログラム,電子部品,機器等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更を行わず,かつ,そのために必要な相応の管理を行うものとする。9 その他の指示9.1 貸付品- 12 -契約相手方は,役務の実施に必要な官側の保有する資料等について,要求元と細部を協議の上,無償で貸付け又は閲覧することができる。9.2 官側の支援契約相手方は,役務の実施に当たり官側の支援を必要とする場合には,官側と調整の上,次の事項について無償で支援を受けることができる。a) 現地調査を実施する際の諸調整b) 事務室,水,電気,端末及び内線電話の使用c) その他,官側が必要と認めた事項9.3 所有権及び著作権a) 本調整支援等によって作成した書面(電子媒体を含む。)その他類似の派生物については,所有権及び著作権は,国に帰属するものとする。ただし,契約相手方が本調整支援等の以前から所有している著作権及び第三者の所有している著作権については,この限りではない。b) 第三者が権利を有する著作物を使用する場合は,その著作権その他の権利を侵害しないことを確認すること。9.4 役務に従事する者の申請契約相手方は,本調整支援等に従事する者について,業務関係者名簿を契約後速やかに作成し,支出負担行為担当官等に提出し,承認を得るものとする。本調整支援等に従事する者の追加,変更等が生じた場合には,遅滞なく支出負担行為担当官等の承認を得るものとする。9.5 第三者の従事契約相手方は,本契約の履行に当たり,第三者を従事させる必要がある場合には,あらかじめ当該第三者の事業者名等を届け出なければならない。9.6 立入禁止場所等への立入各機関等の長が定めた立入禁止場所に立ち入る場合は,各機関等の立入手続に従い,実施するものとする。9.7 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の遵守調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和7年1月28日閣議決定)の基準を満たすものであること。ただし,基本方針の改定があった場合には,これに従うものとする。9.8 疑義事項本仕様書に疑義が生じた場合は,速やかに支出負担行為担当官等と協議し,その指示に従うものとする。 別記様式第1(第2項関係)情報セキュリティ指定書発 簡 番 号調 達 要 求 番 号調 達 要 求 年 月 日作 成 部 課 防衛政策局調査課作 成 年 月 令和7年3月3日品 名行政文書管理業務の効率化に係る調査研究役務(その2)仕 様 書 番 号1 保護すべき情報の管理契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。令和4年3月31日)別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとする。2 保護すべき情報として指定された情報項 番保護すべき情報保護すべき情報の詳細企業で取り扱う際の留意事項備考1防衛省・自衛隊内で使用する情報システムの情報設計図、システム構成図、ネットワーク構成図、IPアドレス及びアカウント情報○ 開発・試験・移行段階等においても保護すべき情報が類推される場合は保護の対象とする。○ 官側との調整時,提出書類の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。2セキュリティ仕様 ファイアウォール設定値、セキュリティパッチ適用状況及び管理者パスワード3「対外厳秘」、「注意」及び「部内限り」が記載された情報―3 特記事項なし

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