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みのおライフプラザ複合施設管理業務委託にかかる一般競争入札の実施について

大阪府箕面市の入札公告「みのおライフプラザ複合施設管理業務委託にかかる一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府箕面市です。 公告日は2025/03/31です。

発注機関
大阪府箕面市
所在地
大阪府 箕面市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/03/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
みのおライフプラザ複合施設管理業務委託にかかる一般競争入札の実施について 箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札情報 > 令和6年度の入札・契約案件 > みのおライフプラザ複合施設管理業務委託にかかる一般競争入札の実施について 更新日:2025年4月1日 ツイート ここから本文です。 みのおライフプラザ複合施設管理業務委託にかかる一般競争入札の実施について 箕面市では、「みのおライフプラザ複合施設管理業務委託」にかかる業者選定を一般競争入札にて行います。 ※「2.各種資料・様式 > (3)」について【ライフプラザ】本館昇降機設備の仕様書を追加しました。【令和7年3月6日修正】 ※「2.各種資料・様式 > (7)」について受託業務内訳書を修正しました。【令和7年3月18日修正】 1.入札に付する事項 (1)件名 みのおライフプラザ複合施設管理業務委託 (2)履行期間 令和7年4月1日から令和9年9月30日まで (2年間半の長期継続契約) (3)業務内容 施設管理業務 (4)入札方式 入札後資格確認型一般競争入札 (5)履行場所 総合保健福祉センター(医療保健センター・老健含む)、 医療保健センター分室(豊能広域子ども急病センター) (6)主な日程 質問書の提出期限:令和7年3月12日(水曜日)午後5時まで 入札書の提出日時:令和7年3月25日(火曜日)午前9時から午後4時まで 開札日時:令和7年3月25日(火曜日)午後4時 詳細は、下記の各種資料・様式をご確認ください。 2.各種資料・様式 (1)入札説明書(PDF:145KB) (2)基本仕様書(PDF:175KB) (3)【ライフプラザ】設備管理業務(PDF:518KB) 【ライフプラザ】建物警備(PDF:413KB) 【ライフプラザ】建物清掃業務(PDF:870KB) 【ライフプラザ】本館昇降機設備(PDF:80KB) 【ライフプラザ】分館昇降機設備(PDF:67KB) 【ライフプラザ】自動扉(PDF:56KB) 【ライフプラザ】電話設備(PDF:61KB) 【ライフプラザ】本館機械警備(PDF:67KB) 【ライフプラザ】分館機械警備(PDF:93KB) (4)【子ども急病センター】施設総合管理(PDF:352KB) 【子ども急病センター】警備(PDF:656KB) 【子ども急病センター】清掃(PDF:604KB) 【子ども急病センター】昇降機設備(PDF:127KB) 【子ども急病センター】電話設備(PDF:108KB) 【子ども急病センター】自動扉(PDF:125KB) 【子ども急病センター】空調設備(PDF:126KB) (5)質問書(ワード:12KB) (6)入札書(ワード:10KB) (7)受託業務内訳書(エクセル:133KB) (8)委任状(ワード:11KB) (9)競争入札参加資格確認申請書(落札候補者提出分)(ワード:16KB) (10)指名停止基準該当申告書(落札候補者提出分)(ワード:14KB) 3.質問書に関する回答 質問書に関する回答(PDF:58KB) 4.入札結果 落札者がなく、入札は不調になりました。 よくあるご質問 よくある質問一覧ページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 1みのおライフプラザ複合施設管理業務委託にかかる一般競争入札説明書(入札後資格確認型一般競争入札)令和7年3月5日2本説明書は、みのおライフプラザ複合施設管理業務委託にかかる一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札の方法その他入札の参加に必要な手続等を説明するものである。 1 入札に付する事項(1)名 称 みのおライフプラザ複合施設管理業務委託(2)契 約 期 間 令和7年4月1日から令和9年9月30日まで(2年半の長期継続契約)(3)業 務 内 容 施設管理業務※ 別添「各業務委託仕様書」を参照のこと。 (4)入 札 方 式 開札後に落札候補者に必要書類の提出を求め、入札参加資格を確認する入札後資格確認型一般競争入札とする。 (5)履 行 場 所 総合保健福祉センター(医療保健センター・老健含む)、医療保健センター分室(豊能広域子ども急病センター)(6)予 定 価 格 予定価格は総額で定める。 (7)最低制限価格 無(8)地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他関係法令に則ること。 (9)箕面市契約規則(昭和55年規則第40号)その他本市の条例、規則等の規定を遵守すること。 2 入札参加資格本入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。 条件の確認は、開札日を基準として行う。 ただし、開札日から落札決定の日までに条件を満たさなくなった者は、入札参加資格がないものとする。 (1)令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により箕面市競争入札参加者指名停止要綱(平成8年箕面市訓令第2号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている者を除く。 )又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 (3)入札公告日現在において、引き続き2年以上の営業実績があること。 (4)営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許、許可又は認可を受けていること。 (5)法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税を納付しているこ3と。 (6)金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第199条又は第200条の規定により更生計画が認可された者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (8)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。 (9)本入札の公告日から落札決定までの間において、指名停止要綱に基づく指名停止措置の期間がない者であること。 (10)指名停止要綱別表に定める指名停止基準に該当する者でないこと。 (11)本入札の公告日から落札決定までの間において、箕面市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置の期間がない者であること。 (12)入札の公告の日から落札決定までの間に本市との訴訟が係属している期間がない者であること。 (13)建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事にあっては、同法第3条第1項の許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者であること。 また、建設業法第27条の27及び同法第27条の29に規定する「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」の『その他の審査項目(社会性等)』で社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)加入状況が「有」または「除外」であること。 (14)業務開始日までに本業務の習熟度を深め、当該業務の迅速かつ安全な履行を確保できること。 3 入札事務の担当部署〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号箕面市総務部契約検査室(箕面市役所別館6階 TEL:072-724-6714)※入札説明書等の資料は、市ホームページから入札者が各自取得すること。 また、入札方法、入札参加資格、仕様内容等に対する質問は、原則として質問書で受け付けるものとし、口頭での回答・説明等は行わない。 44 質問書に関する事項(1)公告、入札説明書、仕様書等関係書類に関して質問がある場合は、質問書に必要事項を記入の上、メールで送信すること。 (2)質問書の提出期限:令和7年3月12日(水)午後5時まで(必着)(3)送信先アドレス:jyuutaku@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「みのおライフプラザ複合施設管理業務委託質問書(事業者名)」とし、宛先担当部署は、箕面市みどりまちづくり部営繕室(TEL:072-724-6719)とする。 (4)質問及び回答は、市ホームページに随時掲載する。 5 入札に必要な書類及び提出の場所・日時・方法等(1)入札にあたり提出する書類・入札書・受託業務内訳書(2)入札書の提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(3)入札書の提出日時令和7年3月25日(火)午前9時から午後4時まで(4)入札書の提出方法入札書及び受託業務内訳書は、封筒に密封し、封筒の表に事業者名及び件名「みのおライフプラザ複合施設管理業務委託入札書」と朱書して、必ず持参すること。 (5)入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税等相当額を減じた金額)を入札書に記載すること。 (6)入札者が代理人をして入札する場合は、委任状を提出し、入札書には所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び代理人氏名を記載し、代理人の押印をもって入札すること。 ただし、箕面市に届け出た使用印鑑を入札書に押印する場合は、委任状は不要とする。 (7)入札書の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。 (8)入札者は、自己の入札の完了後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (9)その他入札方法等については、関係法令の定めるところによる。 6 電子契約の希望に関する事項落札した場合に、電子契約書(電磁的記録による契約書)で契約を希望する者は、5入札日の前日までに、「電子契約利用申請書(※)」に必要事項を記入の上、箕面市役所総務部契約検査室宛にメールで送信すること送信先アドレス:denshikeiyaku@maple.city.minoh.lg.jp※「電子契約利用申請書」は、「市ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約>入札に関する様式・要領など>電子契約の導入について」に掲載しています。 ([箕面市 電子契約]で検索して下さい。)7 入札書の開札場所・日時等(1)入札書の開札場所箕面市役所別館6階 入札室(2)入札書の開札日時令和7年3月25日(火)午後4時(3)入札者立ち会いのもと開札を行う。 再度の入札は、初度の入札の開札時から立ち会いを行った者のみで実施するものとし、立ち会いのなかった入札者は再度の入札を棄権したものと見なす。 再度の入札は、1回を限度とする。 再度の入札を行う場合、入札書は当日配布するので、その場で記載・押印すること。 (4) 落札の候補となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじによって落札候補者を決定する。 8 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札保証金は、免除する。 ただし、落札者が正当な理由なく本契約を締結しない場合は、違約金として落札価格の100分の5に相当する金額を納付しなければならないほか、競争入札の参加対象等について制限を受けることがある。 (2)契約の締結に際しては、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付を必要とする。 ただし、履行保証保険証券または公共工事履行保証証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 9 契約書作成の要否(1)契約書は、市の指定する様式とする。 「契約書(ひな形)」は箕面市ホームページに掲載している。 (2)契約書の作成に要する経費は、落札者の負担とする。 10 入札の無効以下に掲げる入札は、無効とする。 (1)入札参加資格のない者のした入札6(2)入札者の記名押印のない入札又は記入事項の判読できない入札(3)入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札(4)入札金額を改ざん又は訂正した入札(5)記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札(6)本入札について、入札者又はその代理人が二以上の入札をしたときは、その全部の入札(7)本入札について、入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その全部の入札(8)指定の日時までに提出又は到達しなかった入札(9)入札に関する事項を記載せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札(10)委任状の提出のない代理人のした入札(11)予定価格を超過した金額を記載した入札(予定価格を事前に公表した場合に限る。)(12)最低制限価格又は失格基準価格を設けた入札において、当該価格に満たない金額を記載した入札(13)積算内訳書の提出を求めている入札において、当該積算内訳書の提出がないと認められた者のした入札(14)積算内訳書の提出を求めている入札において、提出された積算内訳書に未記入の項目又は計算誤りがあった入札(15)入札談合の情報があった場合において、不正の事実のない旨の誓約書の提出を求めたにもかかわらず、当該誓約書の提出をしない者のした入札(16)入札公告又は本説明書に定める入札方法によらない入札(17)申請書等に虚偽の記載をした者による入札(18)申請書等の提出を求められたにもかかわらず、当該申請書等を提出しない者又は資格確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない者のした入札(19)前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札11 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とする。 (2)落札候補者に、競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)及び指名停止基準該当申告書(別記様式)並びに競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、当該申請書等の内容を確認の上、落札7者とするか、又はしないかを決定する。 箕面市競争入札参加者指名停止要綱については、箕面市ホームページに掲載している。 (3)前記の確認の結果、落札者としないと決定した場合は、次順位の候補者について、同様の確認を行い、落札者とするか、又はしないかを決定する。 (4)落札価格は、落札者が入札書に記載した入札価格に、当該価格の消費税等に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を加算した額とする。 (5)落札者の発表は、入札後資格確認完了次第、当該落札者に通知する。 12 申請書等の提出落札候補者は、以下のとおり必要書類を提出すること。 (1)提出書類(本市の入札参加有資格者は③から⑭までの書類の提出を省略することができる。)① 競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)② 指名停止基準該当申告書(別記様式)③ 箕面市入札参加資格審査申請書兼使用印鑑届(様式第1号)④ 登記簿謄本(法人)⑤ 印鑑証明書⑥ 法人税又は所得税、消費税等の納税証明書⑦ 事業税の納税証明書⑧ 市税の納税証明書 ※箕面市内に本支店がある場合⑨ 許可・登録・認可証明書 ※申請業務に必要な場合⑩ 技術者経歴書 ※申請業務に必要な資格者⑪ 業者カード・契約実績一覧表⑫ 電算入力票⑬ 委任状 ※支店等が契約先となる場合⑭ 誓約書(暴力団員不当行為防止)(2)上記(1)②に基づき、本市の指名停止を行い、落札候補者の決定を取り消す場合がある。 また、落札決定後に当該申告書の内容に虚偽が認められたときは、指名停止又は有資格者の登録の取り消し、契約の解除、違約損害金の請求を行う場合がある。 (3)提出方法持参又は書留郵便(締切日必着)により、令和7年3月27日(木)午後5時までに提出すること。 8(4)提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(5)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 13 長期継続契約本入札により落札者と締結する契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、令和7年度以降において、本契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、契約を変更又は解除することがある。 14 調達手続の延期又は中止等に関する事項次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。 (1)入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(2)天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(3)調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき15 その他(1)提出された書類は、一切返却しない。 (2)入札者の名称及び入札金額は、市ホームページ等で公表する。 (3)消費税等について法改正その他国による制度の変更があった場合、契約金額その他の取扱いについては、法改正その他の制度に基づき、定めるものとする。 (4)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 - 1 -みのおライフプラザ複合施設管理業務委託基本仕様書箕面市箕面市医療保健センター- 2 -1.目的この委託は、みのおライフプラザ内の各施設(以下「複合施設等」という。)において、総合的、経営的及び戦略的な維持管理業務を行うことにより、複合施設等を最適な状態で使用し、運営し、維持することを目的とする。 2.複合施設等の概要2-1 箕面市立総合保健福祉センター施設管理者は、箕面市長とする。 また、担当部局は、みどりまちづくり部営繕室とする。 1)箕面市立総合保健福祉センター(本館)構造規模:RC造 地下1階、地上3階、塔屋屋上延床面積:19,750.56㎡内訳: 総合保健福祉センター 8,282.68㎡介護老人保健施設 7,009.74㎡みのおライフプラザ第3駐車場 4,458.14㎡2)箕面市立総合保健福祉センター(分館)(箕面市社会福祉協議会)構造規模:RC造 地上3階延床面積: 1,900.96㎡2-2 箕面市立医療保健センター分室(豊能広域こども急病センター)施設管理者は、箕面市医療保健センター理事長とする。 また、担当部局は、医療保健センター事務局とする。 1)箕面市立医療保健センター分室(豊能広域こども急病センター)構造規模:RC造 地下1階、地上3階、塔屋屋上延床面積: 2,238.11㎡3.業務内容3-1 複合施設等統括管理業務1)統括管理業務(常駐業務)2)遠隔監視業務3-2 箕面市立総合保健福祉センター(本館・分館)1)設備管理業務(常駐業務)2)建物警備業務(常駐業務)3)建物清掃業務4)本館昇降機設備(オーチス製)保守点検業務5)分館昇降機設備(日本エレベーター製)保守点検業務6)自動扉保守点検業務7)電話設備保守点検業務8)本館機械警備設備保守点検業務9)分館機械警備設備保守点検業務- 3 -3-3 箕面市立医療保健センター分室(豊能広域こども急病センター)1)設備管理業務2)警備業務(常駐業務)3)建物清掃業務4)昇降機設備(三菱製)保守点検業務5)電話設備保守点検業務6)自動扉保守点検業務7)空調機保守点検業務8)その他施設保守点検業務( 1)設備管理業務に含む)3-4 業務仕様書上記業務内容に係る業務仕様書は、各施設施設管理者が別に定めるものとする。 4.委託期間令和7年(2025年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで5.一般事項5-1 適用1)本仕様書(以下「基本仕様書」という。)の他、一般仕様として以下の共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)を適用する。 ① 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書 最新版2)本仕様書の他、3.業務内容のそれぞれについて定める業務仕様書(図面・機器リストを含む)を適用する。 3)本委託は、契約書、本仕様書、業務仕様書、共通仕様書及び現場説明事項、質疑回答書に基づき、発注者及び施設管理者の指示に従い施行すること。 4)すべての契約図書は、相互に補完するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の①から⑥の順番とする。 ① 契約書② 質疑回答書③ 現場説明事項④ 基本仕様書⑤ 業務仕様書(図面・機器リストを含む)⑥ 共通仕様書5)本仕様書は本委託の基本的内容について定めたものであり、記載されていない事項であっても、目的を達成するために当然必要であると判断されるものについては、受注者の責任において施行すること。 - 4 -5-2 費用負担区分1)業務の実施に必要な業務委託料の負担については、施設管理者が負担する。 なお、契約書に基づき、支払いに係る請求を行う時は、施設管理者へ請求を行うものとする。 2)業務の実施に必要な諸室、備え付け備品等は、施設管理者が貸与する。 3)業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、施設管理者の負担とする。 4)業務の実施、修理の実施に必要な消耗品類は、施設管理者の負担とする。 5)受注者の負担経費は、上記2)~4)以外の全ての経費とする。 5-3 関係法令の遵守業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令、条例、諸規則等を遵守すると共に関係各官庁の定める規定に基づき、業務の円滑な施行を図ること。 5-4 疑義の解釈本委託施行にあたり疑義が生じた場合は、そのつど発注者と協議のうえ、その指示に従うこと。 5-5 業務の履行1)受注者は、複合施設等の基本理念、利用目的に沿った業務を遂行するために、協力を惜しまないこと。 2)発注者は、業務が仕様書等で求めるとおり、適正に履行されているか評価を行い、その結果業務の質に問題があれば受注者に対して改善を勧告することができる。 また、勧告にもかかわらず改善が見られない等、適正な履行が困難であると認める場合は、契約の解除又は契約金の減額をすることができる。 6.業務関係図書6-1 業務計画書1)受注者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、教育訓練、業務関係者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、発注者に提出して承諾を得ること。 2)受注者は、業務関係者の労務管理について適切に行うよう計画すること。 6-2 作業計画書受注者は、業務について、業務計画書に基づき作業別に実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務関係者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成すること。 なお、作業計画書は、年間作業計画書及び月間作業計画書とし、当該業務開- 5 -始前に施設管理者に提出して承諾を得ること。 6-3 その他提出書類(※印の書類は発注者の指定様式とする。)1)着手時① 着手届※② 現場代理人及び主任技術者届(経歴書共)※③ 委託業務下請負報告書※*委託業務の一部について再委託を行う場合は、業務毎に現場代理人及び主任技術者を選任し、上記②の書類を提出すること。 ④ 人員配置計画書⑤ 業務関係者経歴書*日本工業規格に準拠した履歴書に必ず写真(カラー写真)を添付すること。 ⑥ 業務関係者が有する資格を証する書類*免状、資格者証等、必要資格を証する書類の写し2)施行中① 施工写真(カラーサービス版アルバム整理/デジタル写真可)*施行後に確認が困難なものについて、業務報告書に添付し随時提出② 応援従事者名簿③ 応援従事者経歴書*日本工業規格に準拠した履歴書に必ず写真(カラー写真)を添付すること。 3)完了時① 完了届※4)その他① 発注者及び施設管理者の指示するもの。 6-4 提出書類の様式等1)提出書類のサイズは原則としてA4版とする。 2)発注者に提出する書類は3部、施設管理者に提出する書類は1部提出すること。 また、控えが必要な場合は追加で1部提出すること。 3)各提出書類については、契約期間中記載事項に変更が生じた場合、そのつど対象となる書類を再提出すること。 (着手届は除く。)6-5 貸与資料1)各竣工図、機器図、取扱説明書等、業務の実施に必要な資料を使用することができる。 また、これらの貸与資料は、破損、紛失のないよう整理整頓のうえ所定の場所に保管すること。 2)貸与資料の一覧表を書面にて作成し、発注者及び施設管理者に提出すること。 6-6 業務の記録- 6 -1)施設管理者と協議した結果について議事録を作成すること。 2)業務の全般的な経過を記載した書面を作成すること。 ただし、同一業務内容を連続して行う場合は、施設管理者と協議のうえ、省略することができる。 3)業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成すること。 4)1)から3)の記録について、施設管理者から請求された場合は、速やかに提出又は提示すること。 7.業務体制7-1 業務・品質管理1)受注者は、維持管理業務の目的を達成するために業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行うこと。 2)必要に応じて(年1回程度)第三者による監査を行い、その結果を踏まえて業務・品質改善を行うこと。 また、発注者に対して、監査及び業務・品質改善の結果について報告書を提出すること。 7-2 統括責任者等1)受注者は、維持管理業務のすべてについて統括的に管理できる者を統括責任者として選任し、発注者に届け出ること。 また、統括責任者の選任にあたり、あらかじめ発注者の承諾を得ること。 2)受注者は、統括責任者が不在の場合に備え、その職務を代理する者を選任し、発注者に届け出ること。 3)業務日及び業務時間は、あらかじめ委託者及び施設管理者と協議の上、業務時間を決定し、委託者の承認を得ること。 4)統括責任者は、契約書に規定する現場代理人をいい、業務を円滑に遂行するため、常に発注者及び施設管理者との連携を緊密にし、次に掲げる業務を主体的かつ積極的に行うこと。 ① 発注者及び施設管理者への報告、連絡、相談、調整等② 業務関係者の指揮、管理、監督、指導、教育、労務管理等③ 業務の進捗・履行状況の確認等④ 業務に必要な関連部局への連絡、調整等⑤ 業務に係る報告書の作成、審査、提出等⑥ トラブル対応、課題の分析、業務改善等⑦ 再委託先の管理、監督、指導等⑧ 上記の他、維持管理業務の統括管理に関わる業務全般5)統括責任者は、原則として箕面市立総合保健福祉センターの中央監視室に常駐すること。 また、中央監視室を離れる場合は、常時連絡が取れる体制を確保すること。 6)受注者は、統括責任者の業務履行状況を管理し、業務・品質を維持、向上させるために必要十分なサポートを行うこと。 また、業務履行状況に不備等が確認された場合は、速やかに改善すること。 - 7 -7)施設管理に関係する各業務の統括管理① 各委託業務の進捗管理及び日程調整ア 受託者は、各委託業務の仕様書に基づき、業務日程を調整し、あらかじめ委託者及び施設管理者の承認を得ること。 なお、各委託業務の仕様書は施設管理者より別途提示する。 イ 前項の日程調整は業務施行予定月の前月中旬までに行うこと。 ウ 受託者は、業務施行予定内容について月単位でとりまとめを行い、委託者、各委託業務受託者、施設管理者の連絡会議の資料として、会議に必要な部数を作成すること。 エ 前項の連絡会議は、毎月1回開催することとし、その日程は業務施行予定月の前月最終の木曜日を基本とする。 オ 受託者は、各委託業務の進捗を管理し、その状況を随時委託者及び施設管理者に報告すること。 ②各委託業務の受託者に対する連絡調整ア 受託者は、各委託業務受託者と委託者及び施設管理者間で協議・調整が必要となった場合、必要に応じ参加すること。 イ 受託者は、各委託業務受託者と委託者及び施設管理者間の連絡・調整に協力すること。 ③各委託業務受託者の報告書の点検及び提出の管理ア 受託者は、各委託業務に関係する法定の報告書等の作成について関係機関等と調整・管理し、随時委託者及び施設管理者に提出すること。 イ 受託者は、各委託業務受託者から定期業務の作業報告書の提出を受け、これを集約・点検し、随時委託者及び施設管理者に提出すること。 ウ その他、受託者及び各委託業務受託者から必要な報告がある場合は、随時委託者及び施設管理者に提出すること。 ④委託者及び施設管理者と各委託業務受託者との協議・調整の管理受託者は、各委託業務が施設管理者の業務に影響があるときは、当該業務の受託者と協力し、委託者及び施設管理者の業務に影響を及ぼさないよう調整を行うこと。 ⑤委託者及び施設管理者に係る施設管理費及び光熱水費の請求に伴うデータ管理受託者は、施設管理に係る各委託業務及び施設管理者の使用に伴う光熱水費等の分担請求に伴い必要となるデータ管理を行うこと。 (施設管理者からのデータ提供を受け、各請求資料を作成することを含む)7-3 設備責任者等1)受託者は、複合施設の設備運転保守委託業務について、下記設備責任者としての資格を満たす者を常勤として配置し、選任すること。 ① 第3種以上の電気主任技術者の資格を有する者とする。 ② 前項の資格を有し、設備管理の経験が10年以上で、他の従事者を統括で- 8 -きる者とする。 ③ 事故及び緊急時に敏速かつ的確な対応がとれること。 2)設備責任者は、本契約の対象となる複合施設の設備運転保守委託業務に必要な人員を適正配置すること。 7-4 警備責任者等受託者は、人員配置計画の中で、指導力があり他の警備員を統率出来る者を警備責任者として各施設に配置すること。 7-5 業務関係者の配置基準1)業務関係者の配置基準は、3.業務内容に示す常駐業務の区分毎に、各業務仕様書において定める。 2)受注者は、業務に必要な技術、経験、資格等を有する業務関係者を適正配置すること。 3)受注者は、業務の遂行にあたり、あらかじめ常駐人員配置計画書及び業務関係者経歴書を提出すると共に、公的機関が発行した受注者と業務関係者の間の雇用関係を確認できる書類を提出し、発注者の承諾を得ること。 なお、業務関係者を変更した場合も同様とする。 4)業務関係者が当該業務を執行するに不適当と発注者が認めた場合、発注者はその者の変更を受注者に求めることができる。 7-6 業務の安全衛生管理1)受注者は、業務関係者の業務内容、業務配分等を十分把握し、雇用形態に関わらず、各人の健康管理に心掛けること。 2)受注者は、労働安全衛生法に規定される定期健康診断を全従事者に年1回以上実施すること。 また、常駐業務に従事する者については、委託業務開始前(引き継ぎ行為を含む。)に従事予定者の健康診断及びHBs抗原抗体検査を実施し、受診証明を施設管理者に提出すること。 3)業務への従事禁止次のいずれかに該当する者は、業務に従事させてはならない。 従事者が該当した場合には、速やかにその内容を発注者に報告すること。 なお、当該従事者の業務復帰に際しては、医師による支障がない旨の診断書を提出し、施設管理者の承諾を受けること。 ① 従事者本人又はその家族もしくは同居者が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する第1類感染症から第3類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及びノロウイルスによる感染症に罹患したとき又はその疑いがあるとき、及びその健康保菌者であるとき。 ② 嘔吐、下痢、37.5℃以上の発熱等の症状があるとき。 ③ 手指、腕等に化膿性疾患があるとき。 - 9 -④ 施設管理者が別に定める「新型コロナウイルス感染症関連の職員出勤ルール等」に該当するとき。 4)2)~3)に要する費用は全て受託者の負担とする。 5)発注者は、業務上必要な健康診断等の結果について、受注者に提出を求めることができる。 6)業務関係者の労働安全衛生に関する労務管理については、統括責任者がその責任者となり、関係法令に従って行うこと。 7)業務の実施にあたり、労働安全衛生法及びその他関係法令を遵守して、安全作業を行い、労務災害等の発生がないよう努めること。 7-7 教育訓練1)受注者は、法令等で定められている講習等以外にも、業務関係者に対する教育訓練を計画的かつ効果的に行い、業務に必要な知識、技術、問題解決能力及び態度を習得させること。 2)業務関係者のうち常駐する者に対する教育訓練の実施回数は、年間2回以上とし、うち1回は接遇、人権等に関する教育訓練とすること。 3)受注者は、上記教育訓練以外に、災害時(火災、地震等)に備えた教育訓練を年間2回以上実施すること。 なお、このうち1回以上は、発注者が行う防災訓練と合同で実施すること。 4)受注者は、教育訓練の年間計画を作成のうえ、書面で施設管理者に提出し承諾を得ること。 5)受注者は、実施した教育訓練の内容、結果等について、速やかに書面で施設管理者に報告すること。 7-8 防火管理発注者は、消防法に規定される当該施設の消防計画の策定にあたり、火災予防管理組織及び自衛消防隊員として、業務関係者を任命することができる。 7-9 火気の取り扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。 また、やむを得ず火気を使用しなければならない場合は、発注者の定める書面を防火管理者に提出して許可を得るものとし、火気の取り扱いについては十分注意すること。 8.業務の実施8-1 総則1)受注者は、業務の実施にあたり、医療機関を含む複合施設という特殊性を十分に理解し、その円滑な運営に支障をきたすことのないようにすること。 また、施設利用者、関係者等に対しても遺漏なきよう万全を期し、誠実に対応すること。 2)受注者は、火災、地震、停電、断水その他の災害が発生した場合は、発注者に速やかに報告すると共に、迅速かつ的確な措置を行うこと。 - 10 -3)受注者は、業務の実施にあたり、発注者、施設管理者、第三者等に危害又は損害を与えることのないように万全の措置をとること。 なお、危害又は損害を与えた場合若しくはその恐れのある場合には、統括責任者は直ちに発注者及び施設管理者に報告すること。 8-2 業務の習得及び引き継ぎ1)受注者は委託業務の履行開始日から円滑に業務が行えるよう、業務関係者の業務習得及び前受注者からの業務引き継ぎの期間を設けること。 2)受注者が受託業務契約を終了する場合(契約書の規定に基づき契約が解除された場合も含む)は、新たに業務を受注する者に遺漏のないよう確実かつ円滑に業務を引き継がなければならない。 3)上記、1)、2)に要する費用はすべて受注者の負担とする。 8-3 代替要員1)受注者は、以下の場合は当該業務を他の者で応援させることができる。 ただし、応援させる時は、応援従事者名簿及び経歴書をあらかじめ発注者に提出し承諾を得ること。 ① 事故等緊急を要する場合② 業務関係者に急病等が発生した場合③ あらかじめ承諾された業務関係者が当該業務に従事できない場合④ その他応援が必要な場合2)受注者は、業務関係者に配置転換の必要が生じたときは、業務の処理能力に支障をきたさない範囲内で行うものとし、あらかじめ発注者の承諾を得ること。 ただし、配置転換の結果、業務処理能力の低下が認められる場合、発注者は先の承諾を取り消すことができる。 8-4 服装等1)業務関係者は、複合施設等の施設維持管理業務に従事することに適した制服、履物で業務を実施すること。 2)業務関係者は、名札を着用して業務を行うこと。 なお、名札は顔写真入りのものとし、様式は発注者の指示による。 8-5 諸手続1)受注者は、関係官庁等への連絡、調整、届出等の各種手続きについて、発注者に協力し、遅滞なくこれを処理すること。 2)受注者は、業務に係る関係官庁等への申請書類、報告書等を発注者と協議の上、準備作成して提出すること。 8-6 複合施設等の管理運営事業への参加受注者は、発注者又は施設管理者が実施する防災訓練、その他施設管理運営- 11 -上必要な事業へ参加すること。 また、発注者又は施設管理者から協力を求められた場合は、積極的に協力すること。 8-7 施設管理者の立ち会い作業等に際して施設管理者の立ち会いを求める場合は、あらかじめ申し出ること。 8-8 貸与品、支給品の請求及び管理1)受注者は、発注者又は施設管理者から貸与された諸室、備え付け備品等を、善良なる管理者の注意義務をもって適切に使用、管理すること。 2)受注者は、貸与された諸室、備え付け備品等を破損、紛失した場合は、発注者又は施設管理者に対して修理等に要する費用を弁償すること。 3)業務の実施、修理の実施に必要な消耗品類の支給を受ける場合は、発注者が定める伝票により施設管理者に請求すること。 4)受注者は、業務上必要な持ち込み物品については、予め施設管理者の承諾を得た後、そのリストを提出すること。 9.業務に伴う廃棄物の処理等1)業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として施設管理者の負担とする。 ただし、3.業務内容のうち、設備管理業務(水槽類清掃)、保守点検業務に伴い発生する廃棄物の処理は受注者の負担とする。 2)発生材の保管及び集積場所は、敷地内の指定場所とする。 3)受注者の負担により処理すべき産業廃棄物は、関係法令に従って、積み込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェストの交付を行うなどにより適正に処理すること。 また、マニフェストの写しを施設管理者に提出すること。 10.業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行う時は次の書類を提出し、発注者及び施設管理者が行う検査を受けるものとする。 1)月間業務報告書2)出勤・退勤確認簿3)完了届(委託期間終了時)4)発注者及び施設管理者の指示するもの。 - 12 -別紙1予防接種手順- 13 -1歳以上で2回の予防接種記録がある1歳以上で1回の予防接種記録がある少なくとも1ヶ月以上あけてあと1回予防接種を受ける抗体価測定※抗体価陰性抗体価陽性(基準を満たさない)抗体価陽性(基準を満たす)1回予防接種を受ける少なくとも1ヶ月以上あけて2回予防接種を受けるはい いいえ※ 抗体価測定をせずに、少なくとも1ヶ月以上あけて、2回予防接種を受け、記録を保管してもよい。 はい いいえ記録を保管記録を保管記録を保管記録を保管記録を保管5年後に抗体価再測定し抗体価陽性(基準を満たす)はいいいえ 令和7年(2025年)2月18日作成総 合 保 健 福 祉 セ ン タ ー 施 設総 合 管 理 業 務 委 託 仕 様 書箕面市 この仕様は、対象施設を安全かつ快適な施設として運営することを目的に当該施設に設置された設備の運転及び保守を行うとともに、施設管理に関係する各委託業務の統括管理を行うため、最低限必要な事項を定めたものである。 1.対象の施設① 箕面市立総合保健福祉センター(本館)(医療保健センターを含む)② 箕面市立介護老人保健施設③ 箕面市立総合保健福祉センター(分館)2.業務の範囲(1) 設備運転保守業務① 日常設備運転保守業務(以下「日常業務」という。)② 定期設備保守業務(以下「定期業務」という。)3.業務日及び業務時間(1) 業務日① 日常業務の業務日は、委託業務期間中全日とする。 ② 定期業務の業務日は、仕様書の期間であらかじめ委託者と協議の上、業務日を決定し、委託者の承認を得ること。 ただし、定期業務を行うことにより各施設及び施設使用者の業務に対し、何らかの影響を及ぼすことが予想される場合は、あらかじめ当該施設使用者との調整を行った後、業務日を決定し、委託者の承認を得ること。 (2) 業務時間① 日常業務の業務時間は、夜間を含む24時間とする。 ② 定期業務の業務時間は、あらかじめ委託者と協議の上、業務時間を決定し、委託者の承認を得ること。 ただし、定期業務を行うことにより各施設及び施設使用者の事業に対し、何らかの影響を及ぼすことが予想される場合は、あらかじめ当該施設使用者との調整を行った後、業務時間を決定し、委託者の承認を得ること。③ 災害等緊急の場合その他委託者が必要と認める場合は、上記業務日及び業務時間について、委託者は臨時に変更することができる。 なお、上記の臨時変更による委託料の増減は行わない。 - 1 -4.業務従事者等の資格(1) 技術者 (※保全技術員)① 当施設の性格を理解し、施設利用者に対しきめ細やかな対応ができるとともに、電気、空調、給排水衛生設備等について概要が理解でき運転保守管理ができ、統括管理者の指示により必要な作業を行うことができること。 ② 事故及び緊急時に敏速かつ的確な対応がとれること。 ③ 施設管理に必要な資格を所持(講習による認定を含む。)し、かつ、設備管理の経験者とする。 なお、受託者の申し出により委託者が認めた場合については、この限りではない。 (2) 作業員 (※保全技術員補)① 統括管理者又は技術者の指示により必要な作業を行うことができる者とする。 ② 従事する業務について、必要な知識を有する者とする。 5.従事者の配置基準(1) 受託者は、電気事業法に基づく主任技術者の常勤選任届けを行うこと。・ 選任の種類 1) ライフプラザに係る主任技術者選任届 2) 分館に係る主任技術者兼任承認申請書(2) 受託者は、日常業務の業務日に上記技術者としての要件を満たす者を24時間配置すること。 (3) 受託者は、定期業務の業務日に業務に必要な人員を適正配置すること。 (4) 受託者は、受託業務執行開始にあたり、あらかじめ人員配置計画書及び従事者の経歴書を委託者へ提出し、承認を得るものとする。 なお、経歴書については、日本工業規格に準拠した履歴書に必ず写真を添付すること。 ただし、従事者が当該業務を執行するに不適当と委託者が認めた場合、委託者はその者の変更を求めることができる。 (5) 受託者は、受託業務及び労働関係等に関する諸法令を遵守し、受託業務が円滑かつ適正に執行できるようにすること。 (※は、国土交通省大臣官房建築保全業務積算基準に基づく同要領技術者区分による)- 2 -(6) 受託者は、以下の場合は、当該業務を他の者で応援させることができる。 ただし、応援させる時は、応援従事者名簿及び経歴書を委託者に提出し、承認を得ること。 ① 事故等緊急を要する場合② 従事者に急病等が発生した場合③ あらかじめ承認された従事者が当該業務に従事できない場合④ その他応援が必要な場合(7) 委託者は、当施設における必要資格について、受託者の資格を官庁等に届け出ることができる。 (8) 委託者は、消防法に規定される当施設の消防計画の策定にあたり、火災予防管理組織及び自衛消防隊隊員として、受託者の従事者を任命することができる。 (9) 受託者は、当該業務従事者に配置転換の必要が生じたときは、業務処理能力に低下をきたさない範囲内で行うものとし、あらかじめ委託者の承認を得ること。 ただし、配置転換の結果、業務処理能力の低下が認められる場合、委託者は先の承認を取り消すことができる。 7.一般事項(1) 受託者は、本仕様の業務を遂行するにあたり、本市施設管理担当職員の指示に従うこと。 (2) 受託者は、施設、設備等に異常を認めたときは、速やかに適切な措置を講じ、正常な状態に復旧するとともに、常に異変の早期発見に努め、安全かつ適切な運転の保持に努めなければならない。 (3) 受託者は、施設、設備等に異常が発生したときは、他の器物に被害が波及しないように措置を行い、原因を調査の上、委託者と協議するとともに、その指示を受け、正常に回復すること。 (4) 受託者は、過負荷及びその他事故防止のため、常に点検整備を行わなければならない。 (5) 受託者は、事故及び設備異常により危険がある場合、その個所へ接近できないよう防護手段を講じること。 (6) 受託者は、今後同種の事故や設備異常が再発生しないようにするため、原因を調査の上、対策を委託者と協議し、設備等を改善するために協力すること。 - 3 -(7) 受託者は、電気事業法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律、大気汚染防止法、その他関係法令の定めに基づき、各設備の適正な維持管理に努めなければならない。 (8) 受託者は、休止中の設備にあっては、定期的に点検整備及び必要に応じて試運転を行い、絶縁不良、発錆、汚損等による機能の低下をきたすことのないよう維持管理に努めなければならない。 (9) 受託者は、設備の改善を図るための機器等の配置替え、接続替えを行うときは、あらかじめ委託者に書面をもって申し出て承認を受けなければならない。(10) 受託者は、電気室、各機械室並びに各設備の点検手入れ及び整理、整頓、清掃を心がけ、常に機器の運転に支障をきたさないようにしなければならない。 (11) 受託者は、巡視点検基準に記載されていない内容のものであっても、必要であると思われる内容については、積極的に委託者に提案し協議するよう努めなければならない。 (12) 受託者は、各設備機器の保守点検などの立ち会いを行うこと。 また、関係官庁への手続、関連業者への連絡等、委託者と連携を密にし、双方協力してこれにあたるものとする。 (13) 受託者は、当該業務従事者が業務の遂行上、故意又は重大な過失により施設等の財産に損害を与えた場合は、その弁償の責を負うものとする。 (14) 受託者は、委託業務の履行に伴い第三者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する。 (15) 前項の場合その他委託業務の履行について第三者との間に紛争が生じたときは、受託者がその費用負担において解決に当たるものとする。 (16) 受託者は、当該業務従事者が業務遂行中、負傷あるいは急病等の事態が発生した場合、その責任において対処するものとする。 (17) 受託者は、業務遂行にあたり当施設の管理上の諸規定に従うものとする。 (18) 業務遂行上必要な諸室、備え付け備品等は委託者が貸与する。 (19) 諸室及び作業等で利用した光熱水費等は委託者の負担とする。 (20) 業務遂行上必要な消耗品、備え付け備品以外の備品、作業に要する工具等は受託者の負担とする。 (21) 受託者は、従事者の業務内容、業務配分等を十分把握し、各従事者の雇用形態に関わらず、各人の健康管理に心がけること。 (22) 受託者は、労働安全衛生法に規定される健康診断を全従事者に年1回実施するとともに、以下の検査を追加して行うこと。 ① B型肝炎抗原抗体検査② C型肝炎抗原抗体検査(23) 受託者は、従事者の健康診断を行った後、受診証明を委託者に提出すること。(24) 定期業務において、必要な健康診断等の結果について、委託者は提出を求めることができる。 (25) その他必要な事項は、委託者とあらかじめ協議し、その指示を得ること。 (26) ESCO事業対象機器の修繕は、東芝エレベータが作業を行う。 - 4 -8.受託業務の引き継ぎ(1) 新たに業務を受託する者は、当業務を円滑に施行するため、前受託者から業務を引き継ぐ期間を設定すること。 なお、前項の引き継ぎ期間は委託期間開始前に委託者が指示する期間を設定し、その費用は受託者の負担とする。 (2) 現受託者が受託業務を終了する場合は、新たに業務を受託する者へ業務の引継を円滑に行うこと。 (3) 関係機関への届出は、4月1日付けをもって完了し、その旨を書面でもって報告すること。 9.業務の内容(1) 設備運転保守業務① 日常設備運転保守業務1) 業務対象の設備A. 中央監視制御システムを利用した設備の運転計画管理B. 受変電設備C. 防災・警備設備D. 空気調和関連設備E. 給排水・衛生関連設備F. 昇降機設備G. 自動扉設備H. 照明設備I. その他、施設管理に関係する業務- 5 -2) 実施作業内容A. 中央監視制御システムを利用した設備の運転計画管理・ 受託者は、業務開始にあたっては中央監視制御システムの各表示、盤面に異常がないか確認を行い、異常があれば原因を調査の上、復旧又は仮復旧し委託者に報告を行うこと。 ・ 受託者は、事前に設備運転計画を委託者に提出し、承認を得ること。 ・ 受託者は、委託者から指示のある設備運転計画等の臨時変更については、柔軟に対応すること。 ・ 受託者は、設備運転計画等に関わらず、季節、気象条件等を勘案し、最適な設備運転を行い、施設のエネルギー消費低減に努めること。 B. 受変電設備・ 受託者は、別表1巡視点検基準のとおり点検整備等を行い、委託者に随時報告すること。 ・ 受託者は、受変電設備に事故など異常のある場合は、関西電力(株)及びメーカー、委託者に対し緊急連絡を行い、早急な復旧に努めること。 C. 防災・警備設備・ 受託者は、別表1巡視点検基準のとおり点検整備等を行い、委託者に随時報告すること。 ・ 受託者は、防災・警備設備について操作方法及び復旧方法等を熟知し、適切な対処が行えるようにすること。 ・ 受託者は、防災設備の稼働範囲に物品等の放置が無いか点検し、発見した場合、設備の稼働に支障がないように移動させること。 また、移動させたことについては必ず委託者に報告を行うこと。・ 受託者は、防災設備に事故など異常のある場合は、設備業者及び委託者に対し緊急連絡を行い、早急な復旧に努めること。 ・ 受託者は、警備設備に事故など異常のある場合は、機械警備保守点検業務受託者及び委託者に対し緊急連絡を行い、早急な復旧に努めること。 D. 空気調和関連設備・ 受託者は、別表1巡視点検基準のとおり点検整備等を行い、委託者に随時報告すること。 ・ 受託者は、空気調和関連設備に事故など異常のある場合は、設備業者及び委託者に対し緊急連絡を行い、早急な復旧に努めること。 ・ 受託者は、空気調和関連設備に事故が発生し、速やかに復旧できない場合、バルブ等の閉鎖や機器の電源遮断等によりその影響範囲を少なくするよう努力すること。 - 6 -E. 給排水・衛生関連設備・ 受託者は、別表1巡視点検基準のとおり点検整備等を行い、委託者に随時報告すること。 ・ 受託者は、衛生設備のトラップに対し、週1回以上試験注水を行うこと。 また、その流れ具合を確認すること。 ・ 受託者は、水漏れ、器具のゆるみがある場合、また施設使用者から報告のあった場合、速やかに補修対応を行うこと。 ・ 受託者は、漏水等事故が発生し、速やかに復旧できない場合、給水バルブ等の閉鎖や機器の電源遮断等によりその影響範囲を少なくするよう努力すること。 F. 昇降機設備・ 受託者は、別表1巡視点検基準のとおり点検整備等を行い、委託者に随時報告すること。 ・ 受託者は、昇降機に事故など異常のある場合は、昇降機保守点検業務受託者及び委託者に対し緊急連絡をおこない、早急な復旧に努めること。 また、当該昇降機設備による二次事故を防止するため、当該昇降機設備の使用を停止し、安全を確保すること。 G. 自動扉設備・ 受託者は、別表1巡視点検基準のとおり点検整備等を行い、委託者に随時報告すること。 ・ 受託者は、自動扉に事故など異常のある場合は、自動扉保守点検業務受託者及び委託者に対し緊急連絡を行い、早急な復旧に努めること。 また、当該自動扉設備による二次事故を防止するため、当該自動扉設備の使用を停止し、安全を確保すること。 H. 照明設備・ 受託者は、別表1巡視点検基準のとおり点検整備等を行い、委託者に随時報告すること。 ・ 受託者は、事前に共用部分の照明計画を委託者に提出し、承認を得ること。 ・ 受託者は、照明器具用管球等の在庫を管理し、定期的に交換状況を報告すること。 また、管球等の購入については、必要品目別に数量を精査し、1か月程度の余裕を持って委託者に購入を要求すること。 I. その他、施設管理に関係する業務・ 受託者は、別表1巡視点検基準のとおり点検整備等を行い、委託者に随時報告すること。 ・ 受託者は、本仕様書に記載のない事項であっても、委託者から指示のあった内容について、互いに誠意を持って協議を行い対応すること。 - 7 -② 定期設備保守業務1) 別表1巡視点検基準による設備の保守点検A. 受託者は、別表1巡視点検基準による1か月、6か月、年の指定基準及び別表2委託業務年間執行計画により、該当する設備の保守点検を行うこと。 B. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 2) 上水道等水質の管理A. 飲料水の水質検査 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、水道水のみを水源とする特定建築物の飲料水水質検査を行うこと。 ア] 基本15項目1.一般細菌2.大腸菌3.鉛4.亜硝酸態窒素5.硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素6.亜鉛7.鉄8.銅9.塩化物イオン10.蒸発残留物11.有機物(全有機炭素(TOC)の量)12.pH値13.味14.臭気15.色度16.濁度イ] 夏期限定12項目1.クロロホルム 7. シアン化合物イオン及び塩化シアン2.ジブロモクロロメタン 8.クロロ酢酸3.ブロモジクロロメタン 9.ジクロロ酢酸4.ブロモホルム 10.臭素酸5.総トリハロメタン 11.トリクロロ酢酸6.塩素酸 12.ホルムアルデヒドB. 簡易専用水道定期検査 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、水道法及び大阪府簡易専用水道管理運営指導要綱に規定される、付帯設備の点検、水質検査及び定期検査を行うこと。 - 8 -C. 簡易水道施設に関係する定期検査 受託者は、簡易専用水道に関する給水施設の外観、給水栓水の水質について定期的に検査し、関係する書類等を作成すること。 D. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 E. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 3) 環境衛生管理A. 空気等環境測定ア] 測定項目1.浮遊粉塵の量2.一酸化炭素の含有率3.二酸化炭素の含有率4.温度5.相対湿度6.気流7. ホルムアルデヒドの量(但し、大規模の模様替え等を行った場合に実施)8.室内照度9.騒音イ] 測定か所① 総合保健福祉センター(本館)1.外気(1階ガレリア)2.総合保健福祉センター地下1階えいど工房前ホール3.総合保健福祉センター1階事務室4.総合保健福祉センター2階受付ホール5.総合保健福祉センター3階ナースステーション6.介護老人保健施設地下1階中央監視室7.介護老人保健施設1階デイルーム8.介護老人保健施設2階デイルーム9.介護老人保健施設3階デイルーム② 総合保健福祉センター(分館)1.外気(分館1階風除室横)2.社会福祉協議会事務所3.1階廊下4.2階待合コーナー5.2階講堂- 9 -B. 排気ガス測定ア] 測定対象機器1.ベックヒーター2.冷温水発生機上記の機器は、排気ダクトを共用している。 イ] 測定項目1.ダスト濃度2.硫黄酸化物濃度3.窒素酸化物濃度4.二酸化炭素濃度5.酸素濃度6.一酸化炭素濃度7.排ガス温度8.排ガス量9.水分量C. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 D. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 4) ねずみ衛生害虫防除A. 受託者は、ねずみ、衛生害虫について建物内部及び外部の生息状況、施設内部の生息の有無、食餌環境、施設内への侵入経路等を把握し、ねずみ、ダニ、ゴキブリ、蚊、チョウバエ等の駆除の基礎として実施すること。 B. ねずみの駆除は薬剤を使用し化学的に行う。 ただし、使用する薬剤等については委託者の事前の承認を得ること。 また、駆除作業による死鼠の点検、回収を行うこと。 C. ダニの駆除については、対象場所に合わせた最適の作業方法で行うこと。 ただし、使用する薬剤等については委託者の事前の承認を得ること。 D. ゴキブリの駆除については、発生源及び発生の原因を調査し、これに最適の駆除を実施すること。 ただし、使用する薬剤等については委託者の事前の承認を得ること。 E. 蚊及びチョウバエの駆除は、発生源となっている場所(排水溝、ピット等)を調査し、駆除すること。 ただし、使用する薬剤等については委託者の事前の承認を得ること。 F. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 G. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 - 10 -5) 消防設備点検A. 点検を行う設備1.消火設備2.警報設備3.避難設備4.消防用水5.消火活動上必要な施設6.非常電源・配線B. 保守点検業務は、消防庁告示第14号(昭和50年10月16日)「消防用設備等点検基準」に基づき実施すること。 C. 実施者は消防法第17条の3の3に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者、又は政令で定める資格を有する者とし、作業中は、免状を携帯すること。 D. 実施時において、別途修理を要する箇所を発見したときは、速やかに委託者に連絡するとともに、応急処置により作動不良の範囲を極力縮小すること。 また、消防法上不適と認められる事項については、その原因を特定した上で、委託者に報告すること。 E. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 F. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 G. 受託者は、消防設備点検の対象となる数量調書の確認及び修正を行い、データを提出すること。 H. 誘導灯のみESCO事業の範囲になるが、点検実施は受託者が行い、費用の請求は受託者から東芝へ請求し、支払を受けること。 6) 特殊建築物調査、建築設備調査及び検査A. 受託者は、建築基準法第12条第1項に基づく下記の検査(特殊建築物定期調査)を西暦2026年度に実施すること。 1.一般事項2.敷地関係3.構造関係4.防火関係5.避難器具6.衛生関係B. 受託者は、建築基準法第12条第1項に基づく下記の検査(建築設備定期調査)を毎年度に実施すること。 1.排煙設備2.換気設備3.非常用の照明装置- 11 -C. 受託者は、建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者とし、作業中は免状を携帯すること。 D. 上記業務の検査結果を委託者へ報告すること。 (箕面市が平成13年4月より特定行政庁となった為、建築基準法第12条の規定に伴う行政庁への報告書の提出は省略する。)E. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 F. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 7) 受変電設備点検A. 受託者は、電気事業法第42条の規定に基づく保安規定 別表第1「巡視、点検、測定並びに手入れ基準」による定期点検 及び精密点検、測定を行うこと。 B. 設備の保安上万全を期すため、専門技術を有する機関等と連携し実施すること。 C. 上記点検は毎年11月3日(祝日)に実施すること。 D. 受託者は、あらかじめ当日の業務予定表を委託者に提出し承認を得ること。 E. 受託者は、上記業務を実施した結果、修理を要する箇所を発見した場合、速やかに委託者に連絡をするとともに、応急処置により作動不良の範囲を極力縮小すること。 また、点検の結果、設備保安上不備と認められる事項については、委託者と協議のうえ速やかに処置すること。 F. 受託者は、保守点検作業について、写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 G. 高圧引込ケーブル・PGS・屋上饋電盤・屋上変電所のみESCO事業の範囲になるが、点検実施は受託者が行い、費用の請求は受託者から東芝へ請求し、支払を受けること。 8) 空調設備保守点検A. 対象の機器の容量及び台数1. 1.5Kw 3台2. 2.2Kw 2台3. 3.7Kw 3台4. 5.5Kw 4台5. 7.5Kw 4台6.11.0Kw 1台- 12 -B. 本体機器及び付帯設備の点検1.本体機器の外観点検2.振動、異音、異臭の点検3.ドレンパン排水溝の清掃4.フィルター取り替え及び清掃・空調機フィルターは新品交換とする。 5.Vベルト、ベアリングの点検調整6.ファン、ケーシング等の汚損、腐食の点検7.ダンパー機能点検及び風量調整8.オイル、グリスの注入9.絶縁抵抗測定C. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 D. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 9) 厨房排気ダクトの点検清掃A. 受託者は、厨房排気ダクトの点検清掃を行うこと。 1.ダクト内及びチャンバーのケレン掛け清掃2.フードの清掃3.防火ダンパー点検清掃4.排風機点検清掃等B. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 C. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 10) 浴室循環濾過器の点検清掃 (点検対象:一人浴槽(7台))A. 受託者は、浴室循環濾過器の点検清掃を行うこと。 1.水温センサー及び配線の点検2.ストレーナーの清掃3.供給水圧の点検等B. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 C. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 11) ファンコイルユニット点検清掃A. 対象の機器の型番及び台数 (分館のみ)FCU-2 (新晃工業㈱) (CP-400B-KF) 13基FCU-3 (新晃工業㈱) (CP-400B-KF) 1基FCU-4 (新晃工業㈱) (CP-600B-KF) 9基FCU-5 (新晃工業㈱) (CP-600B-KF) 1基FCU-6 (新晃工業㈱) (CP-800B-KF) 6基FCU-7 (新晃工業㈱) (CP-800B-KF) 12基FCU-8 (新晃工業㈱) (CP-1200B-KF) 3基FCU-9 (新晃工業㈱) (CP-200A-KF) 1基FCU-10 (新晃工業㈱) (CP-600A-KF) 1基FCU-11 (新晃工業㈱) (CP-800A-KF) 2基FCU-12 (新晃工業㈱) (SCR-800-KF) 2基FCU-13 (新晃工業㈱) (SCR-1200-KF) 6基- 13 -B. 受託者は、ファンコイルユニット本体機器及び付帯設備の点検清掃を行うこと。 1.送風機の外観点検2.振動、異音、異臭の点検3.ドレンパン排水溝の清掃4.フィルター清掃5.吹き出し、吸い込み温度設定C. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 D. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 12) 熱交換器(ロスナイ)点検清掃A. 対象の機器の型式及び台数 (分館のみ)1.天井埋込型 1台2.天吊カセット型スタンダード 5台3.天吊埋込型スタンダード 20台 (内 府3台)4.天吊埋込型 2台5.天吊埋込加湿付マイコン 3台 (内 府1台)B. 受託者は、熱交換器(ロスナイ)本体機器及び付帯設備の点検清掃を行うこと。 (但し、点検清掃は府分を除き27台とする。)1.振動、異音、異臭の点検2.フィルター(エレメント)の清掃3.吹き出し、吸い込み温度設定C. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 D. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 13) 熱源水設備及び水質管理A. 受託者は、空調用冷却水、冷暖房用冷温水の水質検査、付帯設備の点検を行うこと。 B. 冷却水系水処理装置の点検項目1.薬剤補充、残量チェック、注入量設定2.注入ポンプ動作確認及び液漏れ、エアーかみチェック3.自動ブロー装置設定及び表示チェック、電極棒清掃、電動弁チェック。 4.制御盤動作確認5.水質検査(pH値、電導度、Mアルカリ、カルシウム硬度、塩化物イオン、シリカ、全鉄、薬剤濃度)- 14 -C. 冷温水濾過装置の点検項目1.薬剤補充、残量チェック、注入量設定2.差圧チェック及びフィルター交換3.自動エアー抜き整備、流量チェック4.ポンプグランド部調整5.制御盤動作確認6.水質検査(pH値、電導度、Mアルカリ、カルシウム硬度、塩化物イオン、シリカ、全鉄、薬剤濃度)D. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 E. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 14) 受水槽、高置水槽、副受水槽、貯湯槽点検及び清掃A. 対象水槽の容量及び基数受水槽 22.5m3(有効18.0m3)×2基(本館) 9.0m3(有効 7.0m3)×1基(分館)副受水槽 1.5m3(有効 1.0m3)×1基高置水槽 6.0m3(有効 4.0m3)×2基貯湯槽 6.0m3×1基(老健側) 4.5m3×1基(総健側)B. 受託者は、上記水槽の点検清掃を下記の方法で行うこと。 1. 作業にあたっては、作業者の作業衣、道具等の消毒を次亜塩素酸ソーダ50~100ppmで消毒すること。 2. 槽内の周壁、底部、パイプ等を高圧洗浄機並びにデッキブラシにて清掃を行うこと。 3. 槽内清掃後、次亜塩素酸ソーダ50~100ppmにて槽内の消毒を行った後30分放置後、再消毒を行い、その後30分経過後水張りを行うこと。 4. 各槽水張り後、残留塩素濃度の検査を行い0.2ppm以上検出する事を確認をした後、漏水の無いことを確認し、機器の制御装置の点検及び弁類の通常状態への切替確認を行うこと。 C. 受託者は、本作業に従事する作業者について3か月以内に検便を行い、その結果報告書を事前に委託者へ提出し承認を得ること。D. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 E. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 - 15 -15) 汚水・雑排水槽点検清掃A. 対象水槽の容量汚水槽 2.0m3 (1槽) 3.0m3 (1槽)雑排水槽 2.0m3 (1槽) 5.5m3 (1槽) 4.0m3 (1槽)B. 受託者は、上記水槽の点検清掃を下記の方法で行うこと。 1.槽内の清掃を行うときは、槽内の換気を十分行った上で作業につき、作業中においても十分な換気を行うこと。 2.槽内の汚水及び沈殿物の除去を行うこと。 また、衛生害虫を発見したときは、駆除剤を散布すること。3.槽内の汚物、汚泥については、受託者が責任をもって処分すること。 4.槽内清掃後、送水管及びポンプ等の漏水並びに損傷の有無について点検を行い、異常発見時には速やかに委託者へ報告するとともに仮復旧を行うこと。 C. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 D. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 16) 雑用水関連水槽点検及び清掃A. 対象水槽の容量及び基数雑用水受水槽 134.0m3×1基(4槽)雑用水高置水槽 8.0m3×1基(2槽)雨水槽 630.0m3(有効407.0m3)×1基(12槽)B. 受託者は、上記水槽の点検清掃を下記の方法で行うこと。 1.槽内の清掃を行うときは、槽内の換気を十分行った上で作業につき、作業中においても十分な換気を行うこと。 2.槽内壁面及び床をデッキブラシ、高圧洗浄機等で洗浄を行うとともに汚水及び沈殿物を除去し、塩素消毒を実施する。 3.槽内の汚物、汚泥については、受託者が責任をもって処理すること。 4.槽内清掃後、送水管及びポンプ等の漏水並びに損傷の有無について点検を行い、異常発見時には速やかに委託者へ報告するとともに仮復旧を行うこと。 C. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 D. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 - 16 -17) 排水処理槽点検及び清掃A. 対象処理槽の容量及び基数ガソリントラップ 100L×2基 KS3-100PDW 60L×1基 KS3-60PDWB. 受託者は、上記処理槽の点検清掃を下記の方法で行うこと。 1.トラップ本体の汚物、汚泥を排出し壁面及び底部を水ブラシ等で洗浄すること。 2.油脂分等は、オイルマット等で除去しトラップ内を清潔に保つこと。 3.清掃後に付帯設備(バスケット、スライド板)の点検を行い、処理設備の良好な状態の維持に努めること。 4.排出物は受託者が責任をもって処理すること。 C. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 D. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 18) 空調機ドレン用排水管の清掃(ファンコイルユニット・パッケージエアコン)A. 対象の機器の種類及び台数1. ファンコイルユニット 150台B. 対象機器ドレン排水管の点検清掃1.外観点検2.ドレン排水管の清掃・年間で全体の1/3について実施し、3年間で全体のドレン排水管(150箇所)を洗浄すること。 C. 受託者は、点検清掃作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 D. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 19) 防火設備点検A. 対象施設1. 箕面市立総合保健福祉センター(本館)2. 箕面市介護老人保健施設B. 対象設備1. 防火シャッター 31枚2. 防火戸(片開き) 18枚3. 防火戸(両開き) 24枚4. 煙感知器 75個5. その他法定検査に必要なもの 1式C. 建築基準法第12条3項に基づき、点検を年1回実施すること。 D. 点検が完了した時は本市の検査を受け、報告書を提出すること。 - 17 -20) 防火対象物点検A. 対象施設1. 箕面市立総合保健福祉センター(本館)2. 箕面市介護老人保健施設B. 消防法第8条の2の2に基づき、点検を年1回実施すること。 C. 点検が完了した時は本市の検査を受け、報告書を提出すること。 21) レジオネラ菌定期検査A. (財)ビル管理教育センター発行の「レジオネラ症防止指針」に基づき実施すること。 B. 検査は以下の設備・頻度で行うこと。 1,浴室浴槽 10箇所 年6回 介護老人保健施設1階から3階にある浴室の浴槽から、直接サンプルの採取を行うこと。 2.冷却塔 分館1箇所 年1回 冷却塔利用期間中C. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 D. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 22) 吸収式冷温水発生機の点検整備A. 吸収式冷温水発生機の仕様(総合保健福祉センター(分館))三洋電機株式会社製SUW FL80E1台241,920kcal/hガス焚冷温水発生機5.7m223.1Nm3/h(13A)B. 受託者は、吸収式冷温水発生機の安全な利用のため、以下の項目について保守点検整備を行うこと。 ア] 冷暖房切替時、稼働期間中、終了後点検1.外観検査2.付帯設備の確認3.本体の状態4.動力系統の確認5.真空度の確認6.電気機能点検7.安全装置8.制御動作9.燃料配管系統10.燃焼関係11.吸収液の分析12.その他必要な事項製造会社型 番台 数本体出力形 式伝熱面積燃焼能力- 18 -イ] 冷房稼働前吸収式冷温水発生機チューブ洗浄吸収器及び凝縮器内に発生するスライムの除去を行うこと。 C. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 D. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 23) 冷却塔点検清掃A. 対象となる冷却塔水熱源用ユニット用冷却塔 80RT 1台(分館のみ)吸収式冷水器用冷却塔 215RT 1台(分館のみ)B. 作業内容1.充てん剤のゴミ、汚泥、スケール等物理的粗塵の除去を行うこと。 2.充てん剤のスライムは薬品を使用して除去を行い、30分放置後に水洗い洗浄を行うこと。 3.散水槽、下部水槽、ストレーナーの清掃を行うこと。 C. 受託者は、保守点検作業について写真等でその記録を作成し、委託者へ報告すること。 D. 受託者は、別表2委託業務年間執行計画に基づき、指定された頻度で上記作業を行うこと。 - 19 -別表1) 巡視点検基準(本館)区 分 機 器 名 項 目 日 週 月 6 年 随 備考月 時断路機 外観の目視点検 ● 接触部の過熱、変形、電気設備 がいしの汚損、損傷の有無 ● ゆるみ、汚損等がいしの清掃 ●絶縁抵抗測定 ●その他必要事項 ●遮断機 外観の目視点検 ● 汚損、亀裂、加熱、開閉器 異音、異臭の点検 ● 発錆、損傷等操作装置の機能確認 ●清掃及び機械機構の点検 ●絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 ●その他必要事項 ●母線 外観の目視点検 ● 母線の高さ、たるみ、絶縁抵抗測定 ● 他線との離隔距離、その他必要事項 ●腐食、損傷、接触部分、がいし類等変圧器 外観の目視点検、内部温度の点検 ● 損傷、汚損、変形、付属装置の点検 ● ゆるみ、発錆、腐食、清掃(外部) ● 振動、音響等絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 ●その他必要事項 ●計器用変成器 外観の目視点検、内部温度の点検 ● 損傷、腐食、発錆、清掃 ● 変形、汚損、音響、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 ● ヒューズの異状等その他必要事項 ●避雷器 外観の目視点検 ● 外部の損傷、亀裂、清掃 ● ゆるみ、汚損、発錆等絶縁抵抗測定 ●避雷針 絶縁抵抗測定 ● 雷発生後、必ず点検その他必要事項 ●低圧配電盤 外観の目視点検 ● 外観の汚損、損傷の点検、表示灯、警報ランプの確認 ● 裏面配線の汚損、損傷、各計器の指示値確認、記録 ● 過熱、ゆるみ等ケーブルの汚損、過熱の点検 ●端子のゆるみの点検 ●NFBの取付状態の点検 ●盤内清掃 ●絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 ●その他必要事項 ●周 期- 23-区 分 機 器 名 項 目 日 週 月 6 年 随 備考月 時電力用 外観の目視点検 ●コンデンサー 異音、異臭の点検 ●清掃(外部) ●絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 ●その他必要事項 ●照明設備 照明設備の汚損、変形、発錆 ●リモコントランスの発熱有無点検 ●管球交換 ●照度測定 ●絶縁抵抗測定 ●その他必要事項 ●蓄電池設備 外観の目視点検 ● 架台、ケーブルの腐食、単セルの電圧測定記録 ● 損傷、塗料の剥離、床面浮動充電電圧、電流の適否の点検、調整 ● の腐食、損傷等充電用操作盤の点検、手入 ●絶縁抵抗測定 ●その他必要事項 ●分電盤 外観の目視点検 ●NFB、ELB損傷、過熱の点検 ●分電盤、操作盤のスイッチ、ヒューズの適正及び端子のゆるみ点検負荷のバランス点検 ●絶縁抵抗測定 ●その他必要事項 ●動力操作盤 外観の目視点検 ●電磁接触器の過熱、異音の点検 ●端子の過熱、ゆるみの点検 ●盤内清掃 ●絶縁抵抗測定 ●その他必要事項 ●非常用発電機 外観の目視点検 ● 負荷試験時燃料タンク、液量の適否の点検 ● 電圧、電流、周波数、潤滑油、冷却水の漏水有無点検 ● 潤滑油圧力冷却水タンク水量の適否の点検 ● 冷却水温度の確認空気漏れの有無及び空気圧の点検 ●発電機の無負荷運転 ●発電機の実負荷運転 ●軸受油量の適否の点検及び注油 ●振動、異音、異臭の有無の点検 ●絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 ●周 期●- 24-区 分 機 器 名 項 目 日 週 月 6 年 随 備考月 時原動機関係 始動用コンプレッサーの点検、手入 ●各計器の指示値の確認、記録 ●その他必要事項 ●無停電 外観の目視点検 ●電源装置 異音、異臭の有無点検 ●充電電圧、電流の適否の点検 ●その他必要事項 ●回転機設備 外観の目視点検 ● 各種継電器、電磁開閉器、動作標示状態確認 ● ランプ内部結線、制御装置の点検及び清掃 ● スイッチ類等潤滑油及び回転状態の点検 ●絶縁抵抗測定 ●その他必要事項 ●構内配電線路 外観の目視点検 ●絶縁抵抗測定 ●その他必要事項 ●自動火災 外観の目視点検 ●報知設備 取付状況点検 ●信号回路の正常確認 ●ランプチェック ●スイッチ類の設定位置の適否確認 ●感知上の障害物の除去 ●その他必要事項 ●テレビ 外観の目視点検 ●V/Uアンテナ線は、共聴設備 BSアンテナの取付状態点検 ● 既存病院から送られるブースターの破損の有無 ●その他必要事項 ●時計設備 親時計と子時計の時間誤差の有無 ●子時計の取付状況の点検 ●その他必要事項 ●放送設備 放送設備の音量、雑音等の点検 ●その他必要事項 ●機械警備設備 端子板の破損、汚損の有無確認 ●器具の取付状況の点検 ●その他必要事項 ●ナースコール・ 端子板の破損、汚損の有無確認 ●トレースコール 器具の取付状況の点検 ●その他必要事項 ●周 期- 25-区 分 機 器 名 項 目 日 週 月 6 年 随 備考月 時AV設備機器 外観の目視点検 ●その他必要事項 ●ITV設備 外観、機能の一般点検、手入れ ●電話交換機 外観、機能の一般点検、手入れ ●設備 出力データ報告(連続帳票) ● 毎月20日受水槽・ 残留塩素測定 ●給排水衛生高置水槽 警報装置の動作確認 ●ガス設備 電極及びボールタップの動作確認 ●槽内の汚れの点検 ●配管接続部等の水漏れ、破損の有無 ●発錆及び損傷の点検 ●雨水濾過フィルターの点検 ●その他必要事項 ●湧水槽 昆虫の発生状態の点検 ●槽内の汚れ、沈殿物、浮遊物点検 ●その他必要事項 ●貯湯槽 湯温、水頭圧等の点検 ● ●循環ポンプ類の圧力、負荷電流点検 ●損傷、水漏れ等の点検、手入れ ●内外発錆状態の点検、手入れ ●その他必要事項 ●周 期- 26-区 分 機 器 名 項 目 日 週 月 6 年 随 備考月 時洗面器、 各水栓の水量点検及び調整 ●流し台 各水栓のゆるみ点検調整及びパッキン交換 ●破損、水漏れ、腐食点検、補修 ●排水状態の点検 ●その他必要事項 ●便器 亀裂、破損の点検、手入れ ●水漏れ、排水状態の点検、手入れ ●その他必要事項 ●スプリンクラー 加圧ポンプの圧力指示値確認 ●設備 アラーム弁1次、2次圧力記録 ●ヘッド周りの障害物除去 ●ポンプの取付状態及び劣化の有無 ●バルブの開閉の正常位置確認 ●電気系統の異状の有無点検 ●その他必要事項 ●グリストラップ 水漏れ、排水状態の点検、手入れ ●バイオクリンの投入 ●その他必要事項 ●その他 廃水処理設備の正常運転の確認 ●厨房設備の配管の損傷及び給排水状態の点検、手入れ屋内消火栓箱内の異状の有無点検 ●屋内消火栓箱付近の障害物除去 ●消火器設置位置確認、点検 ●水処理用薬注装置の薬剤補充 ●その他必要事項 ●周 期●- 27-区 分 機 器 名 項 目 日 週 月 6 年 随 備考月 時熱交換機 水温、水頭圧、蒸気圧の点検 ●損傷等の点検、手入れ ●内外発錆状態の点検 ●その他必要事項 ●空気調和装置 外観の一般点検、手入れ ●水温及び室内温度点検 ●フィルターの清掃 ●ファン、コイルの清掃 ●各自動弁の機能点検 ●自動制御機器の機能点検 ●コイル腐食点検 ●温湿度検器機、 各ダンパー機能点検 ●通気口取付部の点検 ●その他必要事項 ●送風機、排風機 電動機の異常の有無 ●振動、異音の確認 ●取付状態の確認 ●駆動用ベルトの伸張の調整 ●羽根等の清掃、錆、腐食の点検 ●その他必要事項 ●ファンコイル 送風機の騒音、振動、機能点検 ●設備 冷温水コイルの外部点検 ●ドレンパイプのつまり点検 ●電磁弁作動確認 ●エアーフィルターの点検、清掃 ●サーモスタットの設定、作動確認 ●その他必要事項 ●その他 CRT(中監盤)、現場機器の作動状態確認 ● 1回/日以上、各種コンプレッサーの点検 ● ただし、冷房時は2回/日各ポイントの温湿度測定 ●その他必要事項 ●周 期- 28-区 分 機 器 名 項 目 日 週 月 6 年 随 備考月 時昇降機設備 エレベーター監視盤運転監視 ●その他 1~8号機 各部通報装置の点検、手入れ ●表示灯、インターホン、ブザーの点検 ●照明器具の点検、手入れ ●各種スイッチの動作確認 ●各種表示板の動作確認 ●異常音及び振動等の発生の有無 ●機械室内の点検、手入れ ●その他必要事項 ●自動扉 異常音及び振動等の発生の有無 ●センサー等動作状況確認 ●その他必要事項 ●建物外部 各部の亀裂、損傷、ゆるみの点検 ●壁材等の落下、雨水侵入等の確認 ●表示板、外灯等の状態点検、手入れ ●水景設備の状態点検 ●その他必要事項 ●建物内部 天井、壁、床等の破損、亀裂の有無 ●建具類の外れ、破損等の有無点検 ●ドア、ノブ等の取付状態の点検 ●ドア、窓、サッシ等の開閉調整 ●その他必要事項 ●建物その他 電動シャッターの機能点検、手入れ ●芝生広場遊具点検 ●その他必要事項 ●ゴミ貯留 外観の一般点検、手入れ ●システム 各部の動作点検 ●水漏れ、破損の有無点検 ●排水状態の点検 ●消臭剤等の補充 ●その他必要事項 ●周 期- 29-別表1) 巡視点検基準(分館)区 分 機 器 名 項 目 日 週 月 6 年 随 備考月 時断路機 外観の目視点検 ● 接触部の過熱、変形、電気設備 がいしの汚損、損傷の有無 ● ゆるみ、汚損等がいしの清掃 ●絶縁抵抗測定 ●その他必要事項 ●遮断機 外観の目視点検 ● 汚損、亀裂、加熱、開閉器 異音、異臭の点検 ● 発錆、損傷等操作装置の機能確認 ●清掃及び機械機構の点検 ●絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 ●その他必要事項 ●母線 外観の目視点検 ● 母線の高さ、たるみ、絶縁抵抗測定 ● 他線との離隔距離、その他必要事項 ●腐食、損傷、接触部分、がいし類等変圧器 外観の目視点検、内部温度の点検 ● 損傷、汚損、変形、付属装置の点検 ● ゆるみ、発錆、腐食、清掃(外部) ● 振動、音響等絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 ●その他必要事項 ●計器用変成器 外観の目視点検、内部温度の点検 ● 損傷、腐食、発錆、清掃 ● 変形、汚損、音響、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 ● ヒューズの異状等その他必要事項 ●避雷器 外観の目視点検 ● 外部の損傷、亀裂、清掃 ● ゆるみ、汚損、発錆等絶縁抵抗測定 ●避雷針 絶縁抵抗測定 ● 雷発生後、必ず点検その他必要事項 ●低圧配電盤 外観の目視点検 ● 外観の汚損、損傷の点検、表示灯、警報ランプの確認 ● 裏面配線の汚損、損傷、各計器の指示値確認、記録 ● 過熱、ゆるみ等ケーブルの汚損、過熱の点検 ●端子のゆるみの点検 ●NFBの取付状態の点検 ●盤内清掃 ●絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 ●その他必要事項 ●周 期- 30-区 分 機 器 名 項 目 日 週 月 6 年 随 備考月 時電力用 外観の目視点検 ●コンデンサー 異音、異臭の点検 ●清掃(外部) ●絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 ●その他必要事項 ●照明設備 照明設備の汚損、変形、発錆 ●リモコントランスの発熱有無点検 ●管球交換 ●照度測定 ●絶縁抵抗測定 ●その他必要事項 ●分電盤 外観の目視点検 ●NFB、ELB損傷、過熱の点検 ●分電盤、操作盤のスイッチ、ヒューズの適正及び端子のゆるみ点検負荷のバランス点検 ●絶縁抵抗測定 ●その他必要事項 ●動力操作盤 外観の目視点検 ●電磁接触器の過熱、異音の点検 ●端子の過熱、ゆるみの点検 ●盤内清掃 ●絶縁抵抗測定 ●その他必要事項 ●回転機設備 外観の目視点検 ● 各種継電器、電磁開閉器、動作標示状態確認 ● ランプ内部結線、制御装置の点検及び清掃 ● スイッチ類等潤滑油及び回転状態の点検 ●絶縁抵抗測定 ●その他必要事項 ●構内配電線路 外観の目視点検 ●絶縁抵抗測定 ●その他必要事項 ●自動火災 外観の目視点検 ●報知設備 取付状況点検 ●信号回路の正常確認 ●ランプチェック ●スイッチ類の設定位置の適否確認 ●感知上の障害物の除去 ●その他必要事項 ●周 期●- 31-区 分 機 器 名 項 目 日 週 月 6 年 随 備考月 時テレビ 外観の目視点検 ●共聴設備 BSアンテナの取付状態点検 ●ブースターの破損の有無 ●その他必要事項 ●時計設備 親時計と子時計の時間誤差の有無 ●子時計の取付状況の点検 ●その他必要事項 ●放送設備 放送設備の音量、雑音等の点検 ●その他必要事項 ●機械警備設備 端子板の破損、汚損の有無確認 ●器具の取付状況の点検 ●その他必要事項 ●電話交換機 外観、機能の一般点検、手入れ ●設備 出力データ報告(連続帳票) ●受水槽 残留塩素測定 ●給排水衛生 警報装置の動作確認 ●ガス設備 電極及びボールタップの動作確認 ●槽内の汚れの点検 ●配管接続部等の水漏れ、破損の有無 ●発錆及び損傷の点検 ●雨水濾過フィルターの点検 ●その他必要事項 ●洗面器、 各水栓の水量点検及び調整 ●流し台 各水栓のゆるみ点検調整及びパッキン交換 ●破損、水漏れ、腐食点検、補修 ●排水状態の点検 ●その他必要事項 ●便器 亀裂、破損の点検、手入れ ●水漏れ、排水状態の点検、手入れ ●その他必要事項 ●その他 排水処理設備の正常運転の確認 ●その他必要事項 ●冷温水発生機 外観の目視点検 ●空調設備 正常運転の確認、記録 ●自動制御機器の動作確認 ●各種配管の腐食、漏水、破損点検 ●その他必要事項 ●周 期- 32-区 分 機 器 名 項 目 日 週 月 6 年 随 備考月 時冷却塔 外観の一般点検、手入れ ● 冷房中期間のみ送風機の機能点検 ●補給水、フロート弁作動点検 ●冷却塔水槽内の汚れ、腐食点検 ●羽根等の損傷、錆、腐食の点検 ●その他必要事項 ●膨張タンク 外観の目視点検 ●槽内の錆の発生状況 ●ボールタップの作動状態 ●槽内水の入替及び清掃 ●その他必要事項 ●送風機、排風機 電動機の異常の有無 ●振動、異音の確認 ●取付状態の確認 ●駆動用ベルトの伸張の調整 ●羽根等の清掃、錆、腐食の点検 ●その他必要事項 ●冷温水等 ポンプ規定電流、 正常運転の確認 ●循環装置 圧力計等の適正指示値の確認 ●各種自動弁の機能点検 ●自動制御機器の機能点検 ●回転部等駆動部の点検 ●タンク内、外の腐食状態点検 ●冷水、温水の入替 ●各種配管の腐食、破損等の点検 ●その他必要事項 ●ファンコイル 送風機の騒音、振動、機能点検 ●設備 冷温水コイルの外部点検 ●ドレンパイプのつまり点検 ●電磁弁作動確認 ●エアーフィルターの点検、清掃 ●サーモスタットの設定、作動確認 ●その他必要事項 ●周 期- 33-区 分 機 器 名 項 目 日 週 月 6 年 随 備考月 時昇降機設備 エレベーター監視盤運転監視 ●その他 各部通報装置の点検、手入れ ●表示灯、インターホン、ブザーの点検 ●照明器具の点検、手入れ ●各種スイッチの動作確認 ●各種表示板の動作確認 ●異常音及び振動等の発生の有無 ●機械室内の点検、手入れ ●その他必要事項 ●自動扉 異常音及び振動等の発生の有無 ●センサー等動作状況確認 ●その他必要事項 ●建物外部 各部の亀裂、損傷、ゆるみの点検 ●壁材等の落下、雨水侵入等の確認 ●表示板、外灯等の状態点検、手入れ ●水景設備の状態点検 ●その他必要事項 ●建物内部 天井、壁、床等の破損、亀裂の有無 ●建具類の外れ、破損等の有無点検 ●ドア、ノブ等の取付状態の点検 ●ドア、窓、サッシ等の開閉調整 ●その他必要事項 ●建物その他 電動シャッターの機能点検、手入れ ●その他必要事項 ●周 期- 34-別表2) 設備運転保守管理業務 年間執行計画(本館)(単位 : 回)設備運転保守管理業務 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3保全技師Ⅱ 1名保全技術員 1名保全技術員補 2名水槽清掃 FRP製受水槽 18.0m3×2 1水槽清掃 FRP製受水槽 1.0m3×1 1水槽清掃 FRP製高置水槽 4.0m3×2 1水槽清掃 ステンレス製貯湯槽 6.0m3×1 1水槽清掃 ステンレス製貯湯槽 4.5m3×1 1飲料水水質検査 15項目+1項目 1 1飲料水水質検査 消毒副生成物12項目 1簡易水道施設検査 施設・水質・書類審査 1水槽清掃 コンクリート製汚水排水槽2.0m3 1水槽清掃 コンクリート製汚水排水槽3.0m3 1水槽清掃 コンクリート製雑排水槽 2.0m3 1水槽清掃 コンクリート製雑排水槽 5.5m3 1水槽清掃 コンクリート製雑排水槽 4.0m3 1雑用水槽・高置水槽清掃水槽清掃 コンクリート製雑用水水槽134m3 1水槽清掃 FRP製高置水槽 8.0m3 1水槽清掃 コンクリート製雨水貯留槽 407m3 1環境衛生管理空気環境測定 9項目、9測点 1 1 1 1 1 1排気ガス測定 9項目、2測点 1 1特殊建築物調査 3年毎実施(2026年) 1建築設備調査 1消防設備点検 機器点検 1消防設備点検 総合点検 1防火設備点検 1防火対象物点検 1ねずみ衛生害虫防除 1 1受変電設備点検 11 1 1 1 1 1 1 11一人浴槽(7台) 1 1レジオネラ菌検査 浴槽 1 1 1 1 1 1空調機設備点検 11150箇所(年間1/3階毎実施) 1排水処理設備点検 ガソリントラップ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル受水槽・高置水槽点検清掃1 1 1 1 1 2 1 1汚水・雑排水槽清掃1 1 1 1 1 1 1 1 6 2建設設備・消防設備点検1 1 1 1 1 1 2 1冷温水熱源の水質管理 8厨房排気ダクト点検清掃 1浴室循環濾過器点検清掃 2 6 1空調機フィルター交換・洗浄 1空調機ドレン排水管洗浄 112井戸・雑用水設備保守点検 4年間実施回数日常業務 定期業務- 35 -別表2) 設備運転保守管理業務 年間執行計画(分館)(単位 : 回)設備運転保守管理業務 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3本館に含む受水槽清掃 FRP製受水槽 7.0m3×1 1飲料水水質検査 15項目+1項目 1 1飲料水水質検査 消毒副生成物12項目 1環境衛生管理空気環境測定 9項目、5測点 1 1 1 1 1 1排気ガス測定 9項目、1測点 1 1ねずみ衛生害虫防除 1 1消防設備点検 機器点検 1消防設備点検 総合点検 1空調関連設備吸収式冷温水機点検 サンヨー 80USRT 1 1 1 1冷却塔設備点検清掃 薬品洗浄(槽内・フィン・ストレーナー) 1レジオネラ菌検査 冷却塔 1ファンコイルユニット点検清掃 室内機点検 1熱交換器(ロスナイ)点検清掃 1電気関連設備受電設備精密点検 1年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル受水槽・高置水槽点検清掃1 2 1 6 2 2消防設備1 1 4 1 1 1 1 1年間実施回数日常業務 定期業務- 36 -(単位:㎡)分 類エントランスホール、えいど工房、機械室、後方諸室、駐車場エントランスホール、アトリウム、管理部門(受付、相談室、事務室)、ショップ、調整委員会室敷地面積貸館部門(ロビー、会議室、調理実習室他)事務諸室検診部門(ロビー、検査室X線撮影室、身体測定室、診察室)事務諸室機械室(空調、EV)エントランスホール、厨房、機械室、後方諸室、駐車場エントランスホール、管理部門(受付、相談室、事務室)デイケアセンター(デイルーム食堂、浴室、機能訓練室)入所部門(個室×2,4人室×12,サービスステーション、食堂デイルーム、談話コーナー)入所部門(個室×2,4人室×12,サービスステーション、食堂デイルーム、談話コーナー)機械室(EV、空調)機械室(EV)高架水槽置場施設の概要階別 床面積 主 用 途総合保険福祉センター(本館)8,580.09延床面積8,282.68屋階 292.53塔屋 ------ ---------------計 8,282.68介護老人 敷地面積保健施設 5,497.87延床面積7,009.74屋階 262.56塔屋 55.60計 6,993.67地下駐車場 計 4,458.20合 計 19,734.55各 施 設 の 概 要地階 1,380.401階 2,607.142階 1,958.79(3階部分) 医療保健センター3階 2,043.82地階 1,726.331階 1,660.402階 1,644.393階 1,644.39-15-(単位:㎡)エントランスロビー・社会福祉協議会事務所居宅介護支援事業所・ヘルパーステーション・相談室ボランティアセンター・倉庫・機械室・電気室通用口ホール・待合スペース・講堂栄養相談室・相談室・授乳室・倉庫エントランスホール・事務室・処置室・×線室車庫・犬舎施設の概要総合保健福祉センター(分館)各 施 設 の 概 要分類 敷地面積 階別 床面積 主 用 途分館1階 924.64分館2階 757.71敷地面積2,623.61小 計 1682.35延床面積 犬舎2階 142.722008.20 犬舎3階 75.89 会議室・洗濯室・待機室・廊下・脱衣室・浴室小 計 218.61合 計 1900.9666.00 公用車庫18.60 公用駐輪場19.40 公用駐輪場3.24 ごみ置場小 計 107.24総 合 計 2008.20外構-16- 令和7年(2025年)2月18日作成ライフプラザ複合施設常駐建物警備業務仕様書箕面市1.対象の施設(1) 箕面市立総合保健福祉センター(2) 箕面市立医療保健センター(総合保健福祉センター3階部分)(3) 箕面市立介護老人保健施設(4) 箕面市立総合保健福祉センター(分館)(5) みのおライフプラザ第3駐車場2.業務の範囲(1) 敷地及び建物内部の警備(2) 駐車場管制設備の運用(3) その他業務に付帯する事項3.業務概要常駐警備業務は、次のとおりとする(1) 出入管理業務(2) 巡回業務(3) 施錠業務(4) 貸館業務(5) 監視業務(6) 防災対応(7) 駐車場管制設備の運用(8) その他業務に付帯する事項(9) 電話対応業務4.業務日及び業務時間(1) 業務日業務日は、委託期間中全日とする。 (2) 業務時間業務時間は、24時間とする。 5.業務従事者等の資格(1)(2)(3) 警備業務について、経験豊富であること。 警備 この仕様は、対象施設を安全かつ快適な施設として運営することを目的に、当該施設における警備保安業務を行うために最低限必要な事項を定めるものである。 総合保健福祉センター及び介護老人保健施設という施設の性格を理解し、外来者、入所者に対し敏速かつ的確な判断ができうる行動力があること。 警備業法に基づく教育訓練を受け、かつ誠実で警備員としての要件を備えていること。 - 1 -6.従事者の配置基準(1) 警備要員の配置基準は、以下のとおりとする。 ① 24時間拘束の者② 12時間拘束の者(2)(3)(5)(6) 受託者は、以下の場合は、当該業務を他の者で応援させることができる。 ① 事故等緊急を要する場合② 従事者に急病等が発生した場合③ あらかじめ承認された従事者が当該業務に従事できない場合④ その他応援が必要な場合(7)(8)(9)7.一般事項(1)(2) 従事者は、業務に関係した日報を作成し、統括責任者へ提出すること。 (3)受託者は、本仕様書に掲げる業務を遂行するために必要な人員を適正に配置すること。 警備受託者は、受託業務執行開始にあたり、あらかじめ人員配置計画書及び従事者の経歴書を委託者へ提出し、承認を得るものとする。 なお、経歴書については、日本工業規格に準拠した経歴書に必ず写真を添付すること。 ただし、従事者が当該業務を執行するに不適当と委託者が認めた場合、委託者はその者の変更を求めることができる。 受託者は、受託業務及び労働関係等に関する諸法令を遵守し、受託業務が円滑かつ適正に執行できるようにすること。 ただし、応援させる時は、応援従事者名簿及び経歴書をあらかじめ委託者に提出し承認を得ること。 委託者は当該施設における必要資格について、受託者の資格を官庁等に届け出ることができる。 委託者は、消防法に規定される当該施設の消防計画の策定にあたり、火災予防管理組織及び自衛消防隊隊員として、受託者の従事者を任命することができる。 受託者は、当該業務従事者に配置転換の必要が生じたときは、業務処理能力に低下をきたさない範囲内で行うものとし、あらかじめ委託者の承認を得ること。 ただし、配置転換の結果、業務処理能力の低下が認められる場合、委託者は先の承認を取り消すことができる。 受託者は、本仕様の業務を遂行するにあたり、本市施設管理担当職員及び統括責任者の指示に従うこと。 受託者は、巡視中、施設・設備等に異常を認めたときは、速やかに設備運転保守管理業務受託者へ連絡を行うなど適切な措置を講じ正常な状態に復旧するとともに常に異変の早期発見に努め、安全かつ適切な施設の保持に努めなければならない。 - 2 -(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13) 業務遂行上必要な諸室、備え付け備品等は委託者が貸与する。 (14) 諸室及び作業等で利用した光熱水費等は委託者の負担とする。 (15)(16)(17)(18)(19)(20) その他必要な事項は、委託者とあらかじめ協議し、その指示を得ること。 8.受託業務の引き継ぎ(1)(2)受託者は、業務遂行にあたり当該施設の管理上の諸規定に従うものとする。 警備受託者は、施設・設備等に異常を発見したときは、他の器物に被害が波及しないように措置を行い、原因を調査の上、委託者と協議するとともにその指示を受けて正常に回復すること。 受託者は、事件又は事故により危険がある場合、その個所へ接近できないよう防護手段を講じること。 受託者は、今後同種の事件・事故が再発生しないようにするため、原因を調査の上、対策を委託者と協議し、設備等を改善するために協力すること。 受託者は、警備業法その他関係法令の定めに基づき、各施設の適正な警備保安に努めなければならない。 受託者は、警備保安業務の改善を図るため本仕様書の事項を変更するときは、あらかじめ委託者に書面をもって申し出て承認を得なければならない。 受託者は、巡視点検基準に記載されていない内容のものであっても、必要であると思われるものについては、積極的に委託者に提案し協議するよう努めなければならない。 受託者は、当該業務従事者が業務の遂行上、故意又は重大な過失により施設等の財産に損害を与えた場合は、その弁償の責を負うものとする。 受託者は、当該業務従事者が業務遂行中、負傷あるいは急病等の事態が発生した場合、その責任において対処するものとする。 業務遂行上必要な消耗品、備え付け備品以外の備品は、受託者の負担とする。 受託者は、従事者の業務内容、業務配分等を十分把握し、各従事者の雇用形態に関わらず、各人の健康管理に心がけること。 受託者は、労働安全衛生法に規定される健康診断を全従事者に年1回実施すること。 また、以下の検査を追加して行うこと。 ①B型肝炎抗原抗体検査②C型肝炎抗原抗体検査受託者は、従事者の健康診断を行った後、受診証明を委託者に提出すること。 定期業務において、必要な健康診断等の結果について、委託者は提出を求めることができる。 新たに業務を受託する者は、当業務を円滑に施行するため、前受託者から業務を引き継ぐ期間を設定するとこと。 なお、前項の引き継ぎ期間は委託期間開始前に委託者が指示する期間を設定し、その費用は受託者の負担とする。 現受託者が受託業務を終了する場合は、新たに業務を受託する者へ業務の引継を円滑に行うこと。 - 3 -9.業務の内容(1) 出入管理① ② ③ ④(2) 巡視業務① 別紙巡視基準表により、施設内外の巡視を毎日4回実施すること。 ② 実施時間については、委託者と協議して決定すること。 ③ ④ 不法侵入者・不審人物等を発見したときは、退去するよう促すこと。 (3) 施錠業務① ② 委託者が、貸与する鍵の管理は地下1階警備室で行うこと。 また、貸与された鍵は日々確認を行い紛失のないよう注意すること。 ③ 施設の業務時間外は、施錠の確認を巡回で行うこと。 (4) 貸館業務① 貸館予定表は、委託者の勤務日午後5時頃に受け取ること。 ② ③ 貸出予定のない部屋は、各時間帯の中間で点検すること。 ④但し、湯沸し室・プレイルームは利用者の要請により解錠すること。 また、面会者の退所も同様とする。 警備委託者の業務時間外における入退室については、所定の入退出簿に記入させて、入退出の管理を行うこと。 施設管理区域を利用するその他の者については、所定の入退出簿に記入させて、入退出の管理を行うこと。 介護老人保健施設への面会者については、インターホンと監視カメラにより面会者と入館証を確認し、地下出入口の自動扉を開けること。 ただし、介護老人保健施設から依頼のあった入所者については、その退出について確認すること。 面会者が入館証を持参していない際は、警備室にて入館証の貸し出しを行うこと。 施設宛の郵便物については警備員室で受取りを行い、仕分けの後、施設使用者へ連絡を行うこと。 また、書留等受領印が必要な郵便物は、一旦受領し処理簿に記載した後、宛先の施設使用者へ書留等の配達と印鑑が必要な旨、併せて連絡を行うこと。 使用されていない部屋の設備の消し忘れを巡回で発見したときは、その設備を止めること。 (使用諸室の確認を委託者の業務時間内にしておくこと。)また、不法侵入者・不審人物等を発見した場所については、指定された時間に関わらず、重点的に巡視を行うこと。 施設の各出入口、執務室出入口を委託者が指示する時間に合わせて解・施錠をするとともに昇降機・自動扉の運転を行う。 万が一、貸与された鍵を紛失した場合は、委託者に連絡しその指示を仰ぐこと。 貸館の予定に沿って会議室の間仕切を午後7時の巡回時に行うこと。 (夜間利用がある時は終了後に行う。)貸館の部屋は8時30分に解錠し、午後7時の巡回時に施錠すること。 (夜間利用がある時は終了後に行う。)- 4 -⑤ 貸館利用報告書の受け取りを行い日報とともに提出すること。 ⑥(5) 監視業務① 警備員室の主装置群の監視を行うこと。 ②③ 機械警備のセット・解除は指定された時間に行うこと。 ④ 電気錠の解・施錠については、委託者の指示時間に合わせて行うこと。 ⑤また、委託者及び統括責任者に発報内容の報告を行うこと。 (6) 防災対応① 防災監視盤の監視を行うとともに発報時には現場確認を行うこと。 ② ③ 本施設の消防計画に基づく自衛消防隊員として、防火活動を行うこと。 ④ ⑤(7) 駐車場管制設備の運用業務① 駐車場管制設備の運用1)非常事態が発生し避難が必要になった場合、電気錠の一斉解除を行うこと。 機械警備の発報があった場合、速やかに原因調査のうえ適切に処置すること。 警備貸館利用終了後、部屋の点検を行い、照明・空調等の切り忘れ、窓の閉め忘れ、忘れ物等の確認を行うこと。 また、セット後、解除の必要が生じたときは警備員が責任をもって対応すること。 消防設備の内容を理解し、設備動作の妨げとなる物品を発見したときは、直ちに撤去し所有者に連絡すること。 災害(火災・大雨・台風・寒波・地震等)、事故による被害を最小限に抑えるよう巡視巡回の強化に心がけること。 災害又は事故発生時には、関係者との連携により事態の収拾に向けて柔軟に対応すること。 みのおライフプラザ第3駐車場を警備員室の監視カメラにより監視を行なうこと。 - 5 -(8) その他業務に付帯する事項① 不法駐車及び不法行為等の取締り業務1)2)3)4)② 照明の点滅業務1) 指定された時間に共用部の照明を点灯・消灯すること。 ③ 催事に関する事項1) 催事開催時には臨時駐輪場の整理整頓を行い、来館者の便宜をはかること。 (催事内容・・・ライプラ祭り年2回程度・各種バザー等)④ 集中管理車両の鍵の受け渡し、免許証の確認及び酒気帯びの有無の確認業務1)(9) 電話対応業務① 総合相談窓口が閉館の時間帯の電話交換業務を警備室にて行う1)2)② 医療保健センターが閉館の時間帯の電話交換業務を警備室にて行う1)2)施設利用者に支障となる不法駐車を発見したときは、退去勧告を行うこと。 平日 17時15分から翌日8時45分までの間休日 終日平日及び4月を除く第2土曜日 17時から翌日8時30分までの休日 終日警備施設敷地内において総合保健福祉センターの受付印のないポスター、看板類を発見した場合は、直ちに総合保健福祉センター健康福祉政策室へ連絡し、指示を受けること。 施設敷地内において、迷惑行為を発見した場合は、直ちに中止させ、退去勧告を行うこと。 管理対象区域内で事件・事故等が発生した場合、直ちに現場に急行し、現場の状況を確認の上、関係者から事情聴取を行うと共に、再発防止の措置を行うこと。 新規参入業者は、前業者より点灯、消灯に関する引継ぎを受け内容を把握すること。 集中管理車両の鍵の受け渡しを行うと同時に、運転者の免許証の所持及び有効期限が切れていないことを確認すること。 併せてアルコールチェッカーにて酒気帯びの有無の確認をすること。 【鍵の受け渡しを行う集中管理車両】 自動車:9台 原動機付自転車:5台- 6 -総合保健福祉センター B1F、1F、2F エリア室 名 開館時間内の巡回 閉館時間の巡回目視点検等注意事項エントランス 〇 自動扉の状態、閉館表示の目視確認えいど工房 × 出入口の状態確認ライトコート 〇 状態の目視確認(吹抜からの落下物)職員更衣室 扉の確認 給水設備、忘れ物、落し物の確認洗濯室 × 給水設備の目視確認、施錠確認湯沸室 〇 給水設備の目視確認後方用廊下 〇 障害物となるような物がないかを確認駐車場管理室 〇 運営時間外の施錠確認便所2か所 〇 残留者、給水設備の確認アトリウム 〇 残留者の確認ガレリア 〇 残留者の確認エントランスホール 〇 自動扉の状態、閉館表示目視確認事務室(1) × 使用時間外は、機械警備の状態、施錠の確認民児協拠点ルーム × 目視確認情報管理室 × 機械警備の状態確認OA機械室 × 目視確認AV機械室 × 目視確認調整委員会室 × 施錠の確認喫茶るうぷ × 機械警備の状態、施錠の確認グリーンるうぷ × 機械警備の状態、施錠の確認福祉ショップゆっくり × 機械警備の状態、施錠の確認美容室 ミスミ × 施錠の確認後方用廊下 〇 残留者、障害物の確認便所2か所 〇 残留者、障害物の確認ギャラリー 〇 残留者、障害物の確認待合ロビー 〇 残留者、障害物の確認廊下 〇 残留者、障害物の確認大会議室 使用状況による時間外の内部目視確認、施錠の確認プレイルーム 使用状況による時間外の内部目視確認、施錠の確認調理実習室 使用状況による調理設備、時間外は内部、施錠の確認事務室(2) × 施錠の確認事務室(3) × 施錠の確認相談室6・7 使用状況による施錠の確認会議室1~4 使用状況による時間外の内部目視確認、施錠の確認診察室 使用状況による施錠の確認クリーンルーム 使用状況による施錠の確認事務室(5) × 施錠の確認事務室(4) × 施錠の確認湯沸室(1) 使用状況による給水、給湯設備の目視確認、施錠の確認湯沸室(2) × 給水、給湯設備の目視確認後方用廊下 〇 残留者、障害物の確認便所2か所 〇 残留者、給水設備の確認警備B11階2階- 7 -巡視業務基準医療保健センター(総合保健福祉センター3F)、 RF エリア室 名 開館時間内の巡回 閉館時間の巡回目視点検等注意事項受付ロビー 〇 残留者、障害物の有無を確認メインロビー × 使用時間外は、機械警備の状態、施錠の確認廊下 × 使用時間外は、機械警備の状態サブロビー × 使用時間外は、機械警備の状態事務室 職員確認 使用時間外は、機械警備の状態、施錠の確認CPU室 扉の確認 使用時間外は、機械警備の状態OA機械室 職員確認 使用時間外は、機械警備の状態後方用廊下 〇 残留者、障害物の有無を確認便所2か所 〇 診療エリア側の便所は、機械警備エリア受付ロビー、後方用廊下側の便所は、機械警備範囲外となるため、使用時間外の巡回を行う残留者、給水設備を確認のこと倉庫2室 〇 階段室側扉の施錠確認機械室4室 〇 階段室側扉の施錠確認EV2・3号機の機械室は老健側から通行・昼間のうちにトップライトの状態確認を行う階段3か所 〇 誘導灯の確認EV1・2・3号機 (来客用) 〇 運転、休止状態の確認EV4号機 (職員用) 〇 運転、休止状態の確認警備共通3階R階- 8 -巡視業務基準老 人 保 健 施 設 B1F、1F エリア室 名 開館時間内の巡回 閉館時間の巡回目視点検等注意事項エントランス 〇 自動扉の状態、閉館表示の目視確認中央監視室 〇 就業者の確認廊下 〇 残留者、障害物の確認厨房 × 内部の目視確認、施錠の確認厨房関係控室 × 施錠の確認厨房員用便所 〇 残留者、給水設備の確認カルテ庫 扉の確認 施錠の確認倉庫4室 扉の確認 施錠の確認ドライエリア 〇 各外側扉便所1か所 〇 残留者、給水設備の確認機能訓練室 × 残留者の確認デイルーム × 自動扉の状態、閉館表示の目視確認食堂 × 残留者の確認廊下 〇 残留者、障害物の確認エントランス 〇 自動扉の状態、閉館表示の目視確認事務室 職員確認 残留者の確認浴室 × 内部の目視、扉の確認脱衣室2室 × 忘れ物、落し物、内部目視、出入口確認家族相談室 × 使用時間外は機械警備ブロック状態の確認施設長室 × 出入口目視確認婦長室 × 出入口目視確認診察室 × 出入口目視確認医局 × 出入口目視確認相談室 × 出入口目視確認ボランティアルーム × 残留者、扉の確認便所1か所 〇 残留者、給水設備の確認使用時間外は、老人保健施設の1階の全エリアを機械警備で監視する警備B11階- 9 -巡視業務基準老 人 保 健 施 設 2F、3F エリア室 名 開館時間内の巡回 閉館時間の巡回目視点検等注意事項2・ サービスステーション 職員確認 職員の確認3階 浴室 × 内部の目視、扉の確認脱衣室 × 内部の目視、扉の確認食堂、デイルーム 〇 残留者の確認廊下 〇 残留者の確認湯沸室 〇 給水、給湯設備の目視確認談話コーナー(1) 〇 残留者の確認談話コーナー(2) 〇 残留者の確認TELコーナー 〇 残留者、落し物、忘れ物の確認洗濯室 〇 給水設備の目視確認汚物処理室 〇 給水設備の目視確認便所 〇 残留者、給水設備の確認機械室 階段室側扉の施錠確認機械室2室は屋上から通行昼間のうちにトップライトの状態確認を行う階段2か所 〇 誘導灯の確認5号機 (職員用) 〇 運転、休止状態の確認8号機 (配膳用) 〇 運転、休止状態の確認6、7号機 (来客用) 〇 運転、休止状態の確認警備R階共通- 10 -巡視業務基準総合保健福祉センター 地下駐車場 施設敷地 エリア室 名 開館時間内の巡回 閉館時間の巡回目視点検等注意事項地下駐車場エリア 〇 開館、閉館時間共通不審人物・車両、通路障害物の確認カーブミラーの確認扉の施錠状態を確認する書庫3室、MDF室、倉庫4室空調機械室6室、ポンプ室3室1号EV機械室施設敷地 〇 開館、閉館時間共通1号EVの運転、休止状態の確認外壁状態の目視確認老健バルコニー状態の目視確認コミュニテイー広場、池、モニュメント、散策路、地下駐車場進入道路、植栽等施設周辺の確認警備B1- 11 -巡視業務基準総合保健福祉センター(分館) 1F エリア室 名 開館時間内の巡回 閉館時間の巡回目視点検等注意事項1階 風徐室 〇 開館、 閉館時の解錠・施錠エントランスロビー 〇 目視確認居宅介護支援事業所 × 使用時間外は、施錠確認ボランティアセンター × 使用時間外は、施錠確認社会福祉協議会事務所 × 使用時間外は、施錠確認役員室 × 使用時間外は、施錠確認相談室(1)・(2) × 使用時間外は、施錠確認相談室(3)・(4) × 使用時間外は、施錠確認会議室 ・器具庫(1) × 使用時間外は、施錠確認地域活動推進室・器具庫(2) × 使用時間外は、施錠確認書庫 × 使用時間外は、施錠確認ヘルパーステーション × 使用時間外は、施錠確認印刷室 × 使用時間外は、施錠確認更衣室(男) × 使用時間外は、施錠確認更衣室(女) × 使用時間外は、施錠確認機械室 × 施錠確認電気室 × 施錠確認点検通路 × 目視確認倉庫(2) × 施錠確認湯沸室 × 使用時間外は、施錠確認廊下・階段 〇 目視確認男子便所 〇 目視確認女子便所 〇 目視確認身障便所 〇 目視確認エレベーター室 〇 目視確認使用時間外は1Fエリア全体の機械警備の状態確認を行う。 公用車庫 〇 目視確認公用駐輪場 〇 目視確認一般駐輪場 〇 目視確認一般駐車場 〇 目視確認庁舎周辺 〇 目視確認緑地帯 〇 目視確認出入口鉄扉 × 開館、閉館時の解錠・施錠警備施設敷地内- 13 -(単位:㎡)エントランスホール、えいど工房、機械室、後方諸室、駐車場エントランスホール、アトリウム、管理部門(受付、相談室、事務室)、ショップ、調整委員会室敷地面積貸館部門(ロビー、会議室、調理実習室他)事務諸室検診部門(ロビー、X線撮影室、身体測定室、診察室)事務諸室機械室(空調、EV)エントランスホール、厨房、機械室、後方諸室、駐車場エントランスホール、管理部門(受付、相談室、事務室)デイケアセンター(デイルーム食堂、浴室、機能訓練室)入所部門(個室×2,4人室×12,サービスステーション、食堂デイルーム、談話コーナー)入所部門(個室×2,4人室×12,サービスステーション、食堂デイルーム、談話コーナー)機械室(EV、空調)機械室(EV)高架水槽置場分 類 階別 床面積 主 用 途総合保健福祉センター(本館)8,580.09延床面積8,282.68 屋階 292.53塔屋 ------ ---------------計 8,282.68介護老人 敷地面積保健施設 5,497.87延床面積7,009.74 屋階 262.56塔屋 55.60計 6,993.67地下駐車場 計 4,458.20合 計 19,734.55各 施 設 の 概 要地階 1,380.401階 2,607.142階 1,958.79(3階部分) 医療保健センター3階 2,043.82地階 1,726.331階 1,660.402階 1,644.393階 1,644.39-15-(単位:㎡)エントランスロビー・社会福祉協議会事務所居宅介護支援事業所・ヘルパーステーション・相談室ボランティアセンター・倉庫・機械室・電気室通用口ホール・待合スペース・講堂栄養相談室・相談室・授乳室・倉庫エントランスホール・事務室・処置室・×線室車庫・犬舎総合保健福祉センター(分館)各 施 設 の 概 要分類 敷地面積 階別 床面積 主 用 途分館1階 924.64分館2階 757.71敷地面積2,623.61小 計 1682.35延床面積 犬舎2階 142.722008.20 犬舎3階 75.89 会議室・洗濯室・待機室・廊下・脱衣室・浴室小 計 218.61合 計 1900.9666.00 公用車庫18.60 公用駐輪場19.40 公用駐輪場3.24 ごみ置場小 計 107.24総 合 計 2008.20外構-16-箕面市 大阪府占有面積 占有面積131.3124.5814.8576.8641.9719.3523.1340.4343.805.4612.4016.808.16100.0015.0814.075.298.3214.405.831.806.00121.5711.604.22767.28102.15 102.1543.61 43.6111.60 11.60157.3654.0040.3815.424.274.64134.8949.0122.1021.1042.109.837.9836.007.5014.1516.414.415.836.00246.7514.94757.7137.7023.2218.3431.864.809.715.0412.05142.7221.256.906.215.6511.2223.740.9275.891524.99218.61157.36事務室居宅介護支援事業所相談室(1)・(2)会議室・器具庫(1)地域活動推進室相談室(3)・(4)書庫ヘルパーステーション役員室湯沸室更衣室(男)更衣室(女)風除室ボランティアセンター便所(男)便所(女)障害者便所印刷室倉庫(2)エレベーター室器具庫(2)EV機械室エントランスロビー・廊下・階段点検通路EPS計機械室電気室通路計小 計 924.64栄養相談室倉庫(2)倉庫(4)湯沸室授乳室講堂・器具庫(1)地域活動支援室・器具庫(2)相談室事務所サロン警備員室倉庫(1)保護司会・暗室・倉庫(3)倉庫(5)便所(男)便所(女)障害者便所エレベーター室風除室(1)(2)待合スペース、廊下、階段、バルコニーEPS・公用自転車置場・ポーチ計車庫犬舎処置室事務室X線室倉庫(6)便所その他計小 計 900.43待機室浴室脱衣室洗濯室会議室廊下、階段EPS計小 計 75.89箕面市占有面積大阪府占有面積共用部面積庁舎全体面積合計 1900.96分館面積表階 室 名 共用部 備 考共用部1 F箕 面 市 専 用 部2 F箕 面 市 専 用 部大阪府専用部3 F大阪府専用部- 17 -箕面市 大阪府占有面積 占有面積157.36箕面市: 157.36㎡×0.874階 層 延べ面積 共用部分1階 924.64 157.362階 900.433階 75.89合 計 1900.96 157.36共用面積157.36専用部分・共用部分床面積 1743.60箕面市: (1524.99㎡/1743.60㎡)×100大阪府: (218.61㎡/1743.60㎡)×100大阪府: 157.36㎡×0.1254箕面市分室面積按分表単位 : ㎡箕面市専用部分 大阪府専用部分767.28757.71 142.7275.891524.99 218.61共用部分の負担割合箕面市負担分 大阪府負担分137.63 19.73共用部を含んだ延べ床面積延べ床面積 箕面市総担分面積 大阪府総負担分面積1900.96 1662.62 238.34共用部 備 考専用部分構成比率 87.46 12.54共用部分持分 137.63 19.73- 18 - 令和7年(2025年)2月18日作成ライフプラザ複合施設建物清掃業務仕様書箕面市清掃業務1.対象の施設(1) 箕面市立総合保健福祉センター(2) 箕面市立医療保健センター(総合保健福祉センター3階部分)(3) 箕面市立介護老人保健施設(4) 箕面市総合保健福祉センター分館2.業務の範囲(1) 建物の日常清掃業務(以下「日常清掃」という。)(2) 建物の定期清掃業務(以下「定期清掃」という。)3.業務日及び業務時間(1) 業務日① 日常清掃の業務日は、委託期間中全日(分館は、平日のみ)とする。 ② 定期清掃の業務日は、委託者と協議のうえ決定する。 (2) 業務時間① 日常清掃の業務時間は、午前7時より午後10時(分館は午後6時)とする。 ② 定期清掃の業務時間は、委託者と協議のうえ決定する。 4.業務従事者等の資格(1)(2)(3) 従事者は、誠実であり、常に施設を美しく保つことに対して、真剣に取り組めること。 5.従事者の配置基準(1) 受託者は、業務に必要な人員を適正配置すること。 (2)(3) 受託者は、人員配置計画の中で業務責任者を指名すること。 また、業務責任者は特に指導力があり、他の従事者を統率できること。 (4)清掃 この仕様は、対象施設を安全かつ快適な施設として運営することを目的に、当該施設における建物清掃業務を行うために最低限必要な事項を定めるものである 総合保健福祉センター及び介護老人保健施設という施設の性格を理解し、外来者、入所者に対しきめ細やかな対応ができること。 施設の使用形態によっては、診療所等と同等の場所があるため従事者は病院内清掃に関する厚生省通知「施設の清掃業務について」による業務実施方法の行える者とする。 受託者は、受託業務執行開始にあたり、あらかじめ人員配置計画書及び従事者の経歴書を委託者へ提出し、承認を得るものとする。 なお、経歴書については、日本工業規格に準拠した履歴書に必ず写真を添付すること。 ただし、従事者が当該業務を執行するに不適当と委託者が認めた場合、委託者はその者の変更を求めることができる。 受託者は、受託業務及び労働関係等に関する諸法令を遵守し、受託業務が円滑かつ適正に執行できるようにすること。 - 1 -清掃業務(5) 受託者は、以下の場合は、当該業務を他の者で応援させることができる。 ① 事故等緊急を要する場合② 従事者に急病等が発生した場合③ あらかじめ承認された従事者が当該業務に従事できない場合④ その他応援が必要な場合(6)(7)(8)6.一般事項(1)(2) 受託者は、業務に関係した日報を作成し、統括責任者へ提出すること。 (3)(4)(5)(6)(7)(8) 受託者は、業務遂行にあたり当該施設の管理上の諸規定に従うものとする。 (9) 業務遂行上必要な諸室、備え付け備品等は委託者が貸与する。 (10) 諸室及び作業等で利用した光熱水費等は委託者の負担とする。 (11) 業務遂行上必要な消耗品、備え付け備品以外の備品は、受託者の負担とする。 (12) 総合保健福祉センターと介護老人保健施設の清掃用具については別にすること。 (13)(14) 受託者は、専用被服を準備し、全員に着用を徹底させること。 なお、その費用は受託者の負担とする。 (15)(16)① B型肝炎抗原抗体検査② C型肝炎抗原抗体検査(17) 受託者は、従事者の健康診断を行った後、受診証明を委託者に提出すること。 受託者は、作業中、施設、設備等に異常を認めたときは、速やかに統括責任者へ連絡を行うこと。 受託者は常に各施設に対し、適切な機器類を使用して、業務を遂行するよう、心がけること。 なお、人体に悪影響を及ぼす材料及び引火性、発火性のある清掃材料は絶対に使用しないこと。 清掃ただし、応援させるときは、応援従事者名簿及び経歴書を委託者に提出し承認を得ること。 委託者は、当該施設における必要資格について、受託者の資格を官庁等に届け出ることができる。 受託者は、当該業務従事者に配置転換の必要が生じたときは、業務処理能力に低下をきたさない範囲内で行うものとし、あらかじめ委託者の承認を得ること。 ただし、配置転換の結果、業務処理能力の低下が認められた場合委託者は先の承認を取り消すことができる。 受託者は、現に当該業務に従事している障害者1名について、第4項に定める業務従事者等の資格に足らないと委託者が認める場合を除き、必ず当該業務に配置すること。 受託者は、本仕様の業務を遂行するにあたり、本市施設管理担職員及び設備運転保守管理業務受託者である統括責任者の指示に従うこと。 受託者は、建物清掃業務の改善を図るため本仕様書の事項を変更するときは、あらかじめ委託者に書面をもって申し出て承認を受けなければならない。 受託者は、別紙清掃作業基準表に記載されていない内容のものであっても、必要であると思われるものについては、積極的に委託者に提案し協議するように努めなければならない。 受託者は、当該業務従事者が業務の遂行上、故意又は重大な過失により施設等の財産に損害を与えた場合は、その弁償の責を負うものとする。 受託者は、当該業務従事者が業務遂行中、負傷あるいは急病等の事態が発生した場合、その責任において適切に対処するものとする。 受託者は、従事者の業務内容、業務配分等を十分把握し、各従事者の雇用形態に関わらず、各人の健康管理に心がけること。 受託者は、労働安全衛生法に規定される健康診断を全従事者に年1回実施するとともに、以下の検査を追加して行うこと。 - 2 -清掃業務(18)(19) その他必要な事項は、委託者とあらかじめ協議し、その指示を得ること。 (20) 障害者事業所が業務を継続することができなくなった場合は、その後の業務を本業務受託者が業務を行うか委託者と協議すること。 7.受託業務の引き継ぎ(1)(2)8.業務の内容(1) 日常清掃作業① 事務室内は、原則として業務開始前に作業を終了すること。 ② ③ ④(2) 定期清掃① 事務室内は原則として、業務時間外に作業を行うこと。 ② ③ 介護老人保健施設は、施設使用者と協議のうえ作業時間を決定すること。 ④ ⑤ ⑥ 定期業務において、必要な健康診断等の結果について、委託者は提出を求めることができる。 清掃新たに業務を受託する者は、当業務を円滑に施行するため、前受託者から業務を引き継ぐ期間を設定するとこと。 なお、引き継ぎ期間は委託期間開始前に業務の内容を十分に把握できる期間を委託者と協議して設定し、その間の業務費用は受託者の負担とする。 受託者は受託業務を終了する場合は、新たに業務を受託する者へ業務の引継を円滑に行うこと。 貸館会議室等一般の利用者がある部分は、利用スケジュールを確認し、利用のない時間帯で作業を行うこと。 医療保健センター及び介護老人保健施設は、委託者と協議のうえ作業時間を決定すること。 一部の場所において、平日については障害者事業所が行う。 土日祝日及びお盆・年末年始については、本業務受託者が行うこと。 また、できる範囲で障害者事業所にアドバイスなどを行うこと。 貸館会議室等一般の利用者がある部分は、利用スケジュールを確認し、利用のない時間帯で作業を行うこと。 定期清掃業務報告書は必ず、清掃前、清掃中、清掃後の実施写真を全て添付し報告すること。 定期清掃は、原則として清掃作業基準表により実施するものとするが、出来栄えが悪い場合、委託者はやり直しを指示することが出来る。 その場合、受託者は新たな負担を委託者に求めないものとする。 やり直し作業後出来栄えが良くならない場合については、剥離作業を実施し復旧させるものとする。 負担については⑤に準ずる。 - 3 -清掃業務清掃作業基準(日常清掃)材 質 手入方法掃除機、ダストコントロール方式及び自在ほうきの併用によってゴミ、ほこりを除去し、汚れのひどい場合はモップによる水拭き、又は洗剤拭きにより汚れを落とす。 掃除機、ダストコントロール方式及び自在ほうきの併用によってゴミ、ほこりを除去し、汚れのひどい場合はモップによる水拭き、又は洗剤拭きにより汚れを落とす。 掃除機、ダストコントロール方式及び自在ほうきの併用によってゴミ、ほこりを除去し、汚れのひどい場合はモップによる水拭き、又は洗剤拭きにより汚れを落とす。 タイルカーペット掃除機によりゴミ、ほこりを除去する。 掃除機、ダストコントロール方式及び自在ほうきの併用によってゴミ、ほこりを除去し、汚れのひどい場合はモップによるから拭き等により汚れを落とす。 自在ほうき等によってゴミ、ほこりを除去し、汚れのひどい場合はモップ等による水拭き、又は洗剤拭きにより汚れを落とす。 タイルモップ等による水拭き、又は洗剤拭きにより汚れを落とす。 合成樹脂塗自在ほうき等によりゴミ、ほこりを除去する。 防塵塗料塗自在ほうき等によりゴミ、ほこりを除去する。 FRPモップ等による水拭き、又は洗剤拭きにより汚れを落とす。 畳敷ほうき、掃除機によりゴミ、ほこりを除去する。 各屑かごのゴミを収集し、最終保健センター地下1階ゴミドラム室に集積する。 フローリング ほうき、モップによりゴミ、ほこりを除去する。 清掃ビニールタイルビニールシート天然リノリュームコルクタイル石材屑かご処理- 4 -清掃業務清掃作業基準(定期清掃)備品等を移動させ、表面の汚れを除去した後、樹脂ワックスを塗布する。 備品等を移動させ、表面の汚れを除去した後、樹脂ワックスを塗布する。 備品等を移動させ、表面の汚れを除去した後、樹脂ワックスを塗布する。 備品等を移動させ、掃除機等により織目のほこりを除去した後、スチーム洗浄を行い、乾燥後、カーペットスイー パー、又は掃除機で毛並みを揃える。 洗剤、ブラシ又はポリッシャーを用い、汚れ、付着物を落とす。 備品等を移動させ、表面の汚れを除去した後、樹脂ワックスを塗布する。 洗剤、ブラシ又はポリッシャーを用い、めじの汚れ、付着物を落とす。 モップにより水拭きを行う。 モップにより乾拭きを行い、表面の汚れを除去した後、樹脂ワックスを塗布する。 洗剤を使用し水拭きを行う。 自在ほうきによりゴミ、ほこりを除去する。 備品等を移動させ、表面の汚れを除去した後、樹脂ワックスを塗布する。 雨天の日を避け、昼間に磨き作業を行う。 作業にあたっては執務者の妨げにならないように注意するとともに労働安全衛生規則を守り、作業員の安全に万全を期すこと。 洗剤液を用いて、蛍光管、反射板をぞうきんで拭く。 2人1組となって作業を能率的かつ安全に行うこと。 網戸を取外したとき、網戸を傷めないように注意して清掃する。 ブラインドはスラット等を傷めないように注意すること。 吹出口、ガラリ、金網などの金具を取外して洗剤液で洗い、取外せない物のは、洗剤液とぞうきんを用いて拭く。 内部の汚れ、異物を除去し、衛生害虫が発生しないように清掃する。 汚物は受託者の責任において処分すること。 ブロアー等により、作品を傷めないように注意し、ほこりを除去する。 材 質 手入方法ビニールタイルビニールシート天然リノリウム石材コルクタイルタイル合成樹脂塗FRP防水モルタル塗フローリング空調吹出し、吸込み口壁画清掃タイルカーペット防塵塗料塗窓ガラス照明器具ブラインド・網戸グリストラップ- 5 -清掃業務・床面は毎朝拭き掃除のうえ、モップによる水拭き、又は洗剤拭きを行い、そして、1日数回見回り拾い拭きを行う・入口扉は、1日2回以上拭き掃除を行い、金属部は磨き剤を用いて磨く。 ・ワックスの塗布面は、塗膜維持のため随時「スプレーバフ方式」などの適当な補修を行う。 ・床面は、ダストコントロール方式及び自在ほうきの併用によって、ゴミほこりを除き、はなはだしい汚れはモップによる水拭き、又は洗剤液拭きによって除去する。 また、1日数回見回り拾い拭きを行う。 ・手の届く壁面及び柱、手摺りは、毎日ぞうきんのから拭きによってほこりを除き、手摺りの汚れは洗剤液拭きによって除去する。 ・衛生陶器類、流し等は1日1回以上丁寧に洗剤を用いて洗浄し、鏡はくもりのないように拭くこと。 ・便所、洗面所、湯沸室については、1日数回の手直し清掃を行い、トイレットペーパーと水石鹸は切れないように補給する。 (タイルの床については、週に1回ポリッシングを行うこと)・湯沸室の茶がらは、1日1回以上除去する。 ・床面については、ダストモップ及び自在ほうきの併用によってすみずみのゴミを除去する。 また、汚れのひどい部分については、水拭き及び洗剤液拭きによって除去すること。 ・手の届く壁面等については、水拭き、又は洗剤拭きを行う。 ・委託者から指示された特定の居室等については、専用清掃道具を用いて行うこと。 ・扉、間仕切、窓台等の造作及び手の届く壁面は、ダストクロス、ぞうきん等によりほこりや汚れを除去する。 ・紙屑を除去し、地階の集塵室へ運搬する。 ・ 床のタイルについては、1日1回ブラッシングを行う。 ・ 業務には、手桶、椅子等の備品の清掃は含まない。 ・各居室内に専用の清掃道具を配備させること。 ・長期間使用されていないときは衛生設備等の試験使用を行うこと。 ・1日1回かご内部及び外扉を清掃し、金属部分は磨き剤を用いて磨く。 ・エレベーターの外扉の敷居の清掃を行うこと。 ・集塵室にゴミ貯留システムを設置しているので、各業務員はその取扱い方法を熟知し、故障等が発生しないように留意すること。 ・集塵室システム専用コンテナは、常に清潔にしておくこと。 ・バイオトラップ内のかごのゴミは毎日収集し、水分をきったうえで処分する。 室 名 注意事項b)ホール・廊下・階段c)洗面所・湯沸室・便所d)各診察室・入所室等e)事務室・会議室等・1Fスロープ浴槽使用前には必ずブラッシング清掃を行うこと。 g)家族相談室i)ゴミ貯留システム清掃特記事項a)玄関f)浴 室h)エレベーターj)バイオトラップ- 6 -清掃業務・ ・ ・ 粗大ゴミ回収車への積み込み補助を行うこと。 (ジュース空缶、瓶、ペットボトル、乾電池、蛍光灯等)特記事項室 名 注意事項k) 各種催事 ・各催事の前準備及び終了後の清掃を行うこと。 (ライプラ祭り・コンサート・バザーその他)l) 自動扉 ・1日1回ガラス清掃及び金属部分は磨き剤を用いて磨くこと。 敷居の溝等についても常に清掃し、扉の開閉が容易になる様心がけるここと。 m) ゴミ回収 ・市ゴミ回収車への積み込み補助をおこなうこと。 (週2回)資源ゴミ回収車への積み込み補助を行うこと。 (月2回 第2・第4火曜日)(ダンボール・シュレッター・雑誌等)粗大ゴミ回収車への積み込み補助を行うこと。 (燃えない大型ゴミ)n) 生ゴミ冷蔵庫 ・生ゴミ冷蔵庫についてはゴミ搬出後は必ず庫内清掃を行うこと。 o) ロッカー・机 ・スタッフロッカー及び(特に上部の天場)及び机、椅子の脚の部分月1回椅子・キャビネット 清掃し、常に清潔に保つこと。 p) シャッター ・B1F階えいど工房のシャッターを月1回内外共に清掃を行うこと。 q) 地下駐車場側溝 ・地下駐車場側溝の清掃を月1回実施すること。 車の油及び雨天時の雨水による滑りを防止する対応を速やかに行うこと。 r) 各便所 ・各便所の便器を常に清潔に保つ為、年4回研磨作業を実施すること。 ・ドアノブ等を1日1回消毒液等で拭くこと。 s) 各時計 ・各階設置の時計(BFライトコートも含む)については月1回清掃を行うこと。 t)玄関マットの設置 ・雨天時1階南玄関エントランスホール、ガレリア通路、地下警備室入り口通路には滑り防止の為マットを敷くこと。 u) 休日業務 ・各施設に於いて休日業務がある場合は通常の清掃業務体制を整えること。 v) 緊急対応 ・自然災害等に於ける後かたづけ及び現状復旧作業には速やかに対応すること。 ・日常時の水漏れ等の緊急時には速やかに対応すること。 w) 1階アトリウム ・図書エリアの本の整理を1日3回行うこと。 キッズコ-ナー ・クッションを1日1回消毒液などで拭くこと。 清掃- 7 -(単位:㎡)エントランスホール、えいど工房、機械室、後方諸室、駐車場エントランスホール、アトリウム、管理部門(受付、相談室、事務室)、ショップ、調整委員会室敷地面積貸館部門(ロビー、会議室、調理実習室他)事務諸室検診部門(ロビー、X線撮影室、身体測定室、診察室)事務諸室機械室(空調、EV)エントランスホール、厨房、機械室、後方諸室、駐車場エントランスホール、管理部門(受付、相談室、事務室)デイケアセンター(デイルーム食堂、浴室、機能訓練室)入所部門(個室×2,4人室×12,サービスステーション、食堂デイルーム、談話コーナー)入所部門(個室×2,4人室×12,サービスステーション、食堂デイルーム、談話コーナー)機械室(EV、空調)機械室(EV)高架水槽置場分 類 階別 床面積 主 用 途総合保健福祉センター(本館)8,580.09延床面積8,282.68 屋階 292.53塔屋 ------ ---------------計 8,282.68介護老人 敷地面積保健施設 5,497.87延床面積7,009.74 屋階 262.56塔屋 55.60計 6,993.67地下駐車場 計 4,458.20合 計 19,734.55各 施 設 の 概 要地階 1,380.401階 2,607.142階 1,958.79(3階部分) 医療保健センター3階 2,043.82地階 1,726.331階 1,660.402階 1,644.393階 1,644.39-15-(単位:㎡)エントランスロビー・社会福祉協議会事務所居宅介護支援事業所・ヘルパーステーション・相談室ボランティアセンター・倉庫・機械室・電気室通用口ホール・待合スペース・講堂栄養相談室・相談室・授乳室・倉庫エントランスホール・事務室・処置室・×線室車庫・犬舎総合保健福祉センター(分館)各 施 設 の 概 要分類 敷地面積 階別 床面積 主 用 途分館1階 924.64分館2階 757.71敷地面積2,623.61小 計 1682.35延床面積 犬舎2階 142.722008.20 犬舎3階 75.89 会議室・洗濯室・待機室・廊下・脱衣室・浴室小 計 218.61合 計 1900.9666.00 公用車庫18.60 公用駐輪場19.40 公用駐輪場3.24 ごみ置場小 計 107.24総 合 計 2008.20外構-16-箕面市 大阪府占有面積 占有面積131.3124.5814.8576.8641.9719.3523.1340.4343.805.4612.4016.808.16100.0015.0814.075.298.3214.405.831.806.00121.5711.604.22767.28102.15 102.1543.61 43.6111.60 11.60157.3654.0040.3815.424.274.64134.8949.0122.1021.1042.109.837.9836.007.5014.1516.414.415.836.00246.7514.94757.7137.7023.2218.3431.864.809.715.0412.05142.7221.256.906.215.6511.2223.740.9275.891524.99218.61157.36事務室居宅介護支援事業所相談室(1)・(2)会議室・器具庫(1)地域活動推進室相談室(3)・(4)書庫ヘルパーステーション役員室湯沸室更衣室(男)更衣室(女)風除室ボランティアセンター便所(男)便所(女)障害者便所印刷室倉庫(2)エレベーター室器具庫(2)EV機械室エントランスロビー・廊下・階段点検通路EPS計機械室電気室通路計小 計 924.64栄養相談室倉庫(2)倉庫(4)湯沸室授乳室講堂・器具庫(1)地域活動支援室・器具庫(2)相談室事務所サロン警備員室倉庫(1)保護司会・暗室・倉庫(3)倉庫(5)便所(男)便所(女)障害者便所エレベーター室風除室(1)(2)待合スペース、廊下、階段、バルコニーEPS・公用自転車置場・ポーチ計車庫犬舎処置室事務室X線室倉庫(6)便所その他計小 計 900.43待機室浴室脱衣室洗濯室会議室廊下、階段EPS計小 計 75.89箕面市占有面積大阪府占有面積共用部面積庁舎全体面積合計 1900.96分館面積表階 室 名 共用部 備 考共用部1 F箕 面 市 専 用 部2 F箕 面 市 専 用 部大阪府専用部3 F大阪府専用部- 17 -箕面市 大阪府占有面積 占有面積157.36箕面市: 157.36㎡×0.874階 層 延べ面積 共用部分1階 924.64 157.362階 900.433階 75.89合 計 1900.96 157.36共用面積157.36専用部分・共用部分床面積 1743.60箕面市: (1524.99㎡/1743.60㎡)×100大阪府: (218.61㎡/1743.60㎡)×100大阪府: 157.36㎡×0.1254箕面市分室面積按分表単位 : ㎡箕面市専用部分 大阪府専用部分767.28757.71 142.7275.891524.99 218.61共用部分の負担割合箕面市負担分 大阪府負担分137.63 19.73共用部を含んだ延べ床面積延べ床面積 箕面市総担分面積 大阪府総負担分面積1900.96 1662.62 238.34共用部 備 考専用部分構成比率 87.46 12.54共用部分持分 137.63 19.73- 18 -階 場所名 床仕上 面積床清掃床洗浄ジュータン等の清掃壁・手摺り巾木等低所清拭備品清拭窓台清拭扉・ガラス清掃間仕切りはめ込みガラス清掃鏡磨き衛生陶器・浴室浴槽の清掃衛生消耗品の補給汚物処理屑かご処理・ゴミ搬出金属磨き見廻り・拾い掃き外周り掃除おむつ回収風呂排水口・水路掃除S-共通 シースルーEV(2号、3号) ビニールタイル 7.4 1 1 1 1 1 適S-共通 後方用EV(4号) ラバータイル 2.3 1 1 1 1 適S-共通 A階段 ビニールシート 100.9 W1 W1S-共通 B階段 タイルカーペット 78.2 1 1 1S-共通 C階段 ビニールシート 100.9 1 1S-共通 来客用EV(1号) ビニールタイル 6.5 1 1 1 1S-B1 アプローチ・風除室 タイル 25.5 1 1 適 1 1 適S-B1 エントランスホール ビニールタイル 90.5 1 1 適 ① 1 適S-B1 介護機器展示コーナー 事務室 ビニールタイル 17.9 1 W1 ①S-B1 介護機器展示コーナー 和室 畳敷 5.3 W1S-B1 介護機器展示コーナー 洋室 フローリング 15.1 W1 W1S-B1 介護機器展示コーナー 洗面・便所 人造石 17.8 W1 W1 W1 W1 W1S-B1 介護機器展示コーナー 浴室 人造石 16.5 W1 W1S-B1 介護機器展示コーナー ショールーム フローリング/ビニールタイル 55.2 W1 W1S-B1 えいど工房 ビニールタイル 11.2 W1 W1 1 ①S-B1 ライトコート ビニールタイル 53.0 W1 W1 適S-B1 便所(1) 男 ビニールシート 14.5 2 1 適 1 1 1 1 1 適S-B1 便所(1) 女 ビニールシート 14.5 2 1 1 適 1 1 1 1 1 適S-B1 便所(1) 多目的 ビニールシート 9.3 2 1 適 1 適S-B1 警備員室 警備員室 タイルカーペット 12.2 1 適 ①S-B1 警備員室 休憩室 畳敷 10.1 1 適 ①S-B1 運転手控室 ビニールシート 14.1 1 適 ①S-B1 給湯室 ビニールシート 6.1 1 1 適S-B1 洗濯室 ビニールシート/畳敷 35.7 1 1 適 ① 適S-B1 清掃員控室 ビニールシート 11.4 1 適 ①S-B1 ゴミドラム室 合成樹脂塗 73.9 W1S-B1 職員更衣室(男) 更衣室 ビニールシート 44.2 1 適 1 1 ①S-B1 職員更衣室(男) シャワー室 岩肌調FRP 15.2 1 1S-B1 職員更衣室(女) 更衣室 ビニールシート 57.5 1 適 1 1 ①S-B1 職員更衣室(女) シャワー室 岩肌調FRP 16.4 1 1S-B1 便所(2) 男 ビニールシート 15.8 1 1 適 1 1 1 1 適S-B1 便所(2) 女 ビニールシート 15.7 1 1 適 1 1 1 1 1 適S-B1 便所(2) 多目的 ビニールシート 4.7 1 1 適 1 1 1 1 適S-B1 後方用廊下(1) ビニールシート 100.5 1 1 適S-B1 駐車場管理室 管理室 ビニールシート 19.2 1 適 ①S-B1 駐車場管理室 便所 ビニールシート 2.5 1 1 1 1 1 適1,097.7 ○印の清掃は、平日については障害者事業所が行うが、土日祝日については、本業務受託者が行うこと。 ライフプラザ清掃作業基準表(日常清掃)- 9 -階 場所名 床仕上 面積床清掃床洗浄ジュータン等の清掃壁・手摺り巾木等低所清拭備品清拭窓台清拭扉・ガラス清掃間仕切りはめ込みガラス清掃鏡磨き衛生陶器・浴室浴槽の清掃衛生消耗品の補給汚物処理屑かご処理・ゴミ搬出金属磨き見廻り・拾い掃き外周り掃除おむつ回収風呂排水口・水路掃除ライフプラザ清掃作業基準表(日常清掃)S-1階 風除室(1) 花崗岩貼 21.9 1 1 適 1 適S-1階 風除室(2)・ピロティー 花崗岩貼 70.1 1 1 適 1 適S-1階 エントランスホール 花崗岩貼 193.8 1 1 1 適 ① 適S-1階 ガレリア 花崗岩貼 47.8 1 1 1 適 適 ① 適S-1階 アトリウム 花崗岩貼 473.4 1 1 1 適 適 ① 適S-1階 受付ロビー 天然リノリウム 74.2 1 1 1 1 ① 1 適S-1階 相談室(1) 天然リノリウム 9.0 1 1 1 1S-1階 相談室(2) 天然リノリウム 9.1 1 1 1 1S-1階 相談室(3) 天然リノリウム 15.0 1 1 1 適 適S-1階 相談室(4) 天然リノリウム 16.5 1 1 1 適 適S-1階 相談室(5) 天然リノリウム 20.1 1 1 1 1S-1階 休養室 タイルカーペット 13.6 1 1S-1階 事務室(1) タイルカーペット 698.7 1 ①S-1階 湯沸室 ビニールシート 6.7 1 1 ① 適S-1階 OA機械室 ビニールシート 12.5 1 適S-1階 AV機械室 タイルカーペット 28.9 1 1 ①S-1階 情報管理室 タイルカーペット 56.4 1 1S-1階 民児協拠点ルーム ビニールタイル 38.3 1 1 適 適S-1階 廊下(1) ビニールタイル 27.1 1 1 適S-1階 便所(1) 男 ビニールシート 22.5 2 1 適 1 1 1 1 適S-1階 便所(1) 女 ビニールシート 27.2 2 1 1 適 適 1 1 1 1 1 適S-1階 便所(1) 多目的 ビニールシート 9.6 2 1 1 1 1 1 1 適S-1階 喫茶るうぷ(芝生広場) フローリング/大理石 116.8S-1階 グリーンるうぷ タイル 26.0S-1階 福祉ショップゆっくり フローリング 50.0S-1階 ショップ後方室 ビニールシート 15.5S-1階 美容室ミスミ ビニールタイル/フローリング 23.8S-1階 廊下(2) ビニールシート 15.0 1 1 適S-1階 便所(2) 男 ビニールシート 18.2 2 1 1 1 1 1 1 適S-1階 便所(2) 女 ビニールシート 29.4 2 1 1 1 1 1 1 1 適S-1階 便所(2) 多目的、2箇所 ビニールシート 21.6 2 1 1 1 1 1 1 適S-1階 便所(2) ビニールシート 5.3 1 1 1 1 1 1 1 適S-1階 ゴミ収集車置き場 ビニールシート 12.4S-1階 後方用廊下 ビニールシート 59.6 1 1S-1階 調整委員会室 タイルカーペット 70.0 1 1 適 適2,356.0 ○印の清掃は、平日については障害者事業所が行うが、土日祝日については、本業務受託者が行うこと。 - 10 -階 場所名 床仕上 面積床清掃床洗浄ジュータン等の清掃壁・手摺り巾木等低所清拭備品清拭窓台清拭扉・ガラス清掃間仕切りはめ込みガラス清掃鏡磨き衛生陶器・浴室浴槽の清掃衛生消耗品の補給汚物処理屑かご処理・ゴミ搬出金属磨き見廻り・拾い掃き外周り掃除おむつ回収風呂排水口・水路掃除ライフプラザ清掃作業基準表(日常清掃)S-2階 廊下 タイルカーペット 164.5 1 1 適S-2階 事務室(2) ビニールタイル 65.7 1 適 ①S-2階 調理実習室 ビニールタイル 106.2 1 適 適 1S-2階 相談室(6) タイルカーペット 27.9 1 1 適 適 1S-2階 事務室(3) 天然リノリウム 42.5 1 適 適 ①S-2階 診察室(1)(2)、中待合 天然リノリウム 46.6 1 1 適 適S-2階 会議室(1)(2)(3)(4) 天然リノリウム 169.8 1 1 適 適 1S-2階 相談室(7) タイルカーペット 11.6 1 1 適S-2階 クリーンルーム ビニールシート 23.1 1 適S-2階 便所(1) 男 ビニールシート 19.2 2 1 1 適 1 1 1 1 1 適S-2階 便所(1) 女 ビニールシート 16.9 2 1 1 適 1 1 1 1 1 適S-2階 便所(1) 多目的 ビニールシート 10.1 2 1 1 適 1 1 1 1 適S-2階 待合ロビー タイルカーペット 148.0 1 1 1 ① 適S-2階 プレイルーム プレイルーム コルクタイル 93.8 1 1 1 1S-2階 プレイルーム 幼児用トイレ ビニールシート 38.2 1 1 1 1 1S-2階 ギャラリー タイルカーペット 191.7 1 1 1 適S-2階 大会議室 タイルカーペット 184.5 1 1 1 1 1S-2階 映写室 ビニールシート 22.2 W1S-2階 控室 タイルカーペット 9.4 W1S-2階 便所(2) 男 ビニールシート 25.5 2 1 1 1 1 1 1 適S-2階 便所(2) 女 ビニールシート 21.1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 適S-2階 便所(2) 多目的 ビニールシート 13.2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 適S-2階 後方用廊下・事務室(5) タイルカーペット 83.9 1 1 1S-2階 湯沸室(2) ビニールシート 4.6 1 1 適S-2階 ゴミ収集車置き場 ビニールシート 12.4 1S-2階 事務室(4) タイルカーペット 99.0 1 1 ①S-2階 湯沸室(1) ビニールシート 11.6 W1 W1 適 適1,663.2 ○印の清掃は、平日については障害者事業所が行うが、土日祝日については、本業務受託者が行うこと。 - 11 -階 場所名 床仕上 面積床清掃床洗浄ジュータン等の清掃壁・手摺り巾木等低所清拭備品清拭窓台清拭扉・ガラス清掃間仕切りはめ込みガラス清掃鏡磨き衛生陶器・浴室浴槽の清掃衛生消耗品の補給汚物処理屑かご処理・ゴミ搬出金属磨き見廻り・拾い掃き外周り掃除おむつ回収風呂排水口・水路掃除ライフプラザ清掃作業基準表(日常清掃)S-3階 受付ロビー タイルカーペット 76.4 1 1 1 1 1 適S-3階 事務室(1) タイルカーペット 65.9 1 1 1 1S-3階 事務室(2) タイルカーペット 23.4 1 1 1 1S-3階 会議室・事務室 タイルカーペット 38.2 1 1 1 1S-3階 下足室 ビニールシート 5.6 1 適S-3階 職員更衣室 女 ビニールシート 13.9 1 適 1 1 1 1S-3階 医師控室 女 タイルカーペット 23.3 1 適 適 1 1 1 1S-3階 医師控室 男 タイルカーペット 18.9 1 適 適 1 1 1 1S-3階 更衣室 女 タイルカーペット 19.1 1 適 適 1 1 1 1S-3階 廊下(1)(2)(3) タイルカーペット 104.6 1 1 1 適S-3階 メインロビー タイルカーペット 153.1 1 1 1 1 1 1 適S-3階 ナースステーション タイルカーペット 47.7 1 1 1 1 1 1S-3階 臨床検査室・技師室 ビニールシート 110.7 1 1 適 適 1 1S-3階 採血コーナー ビニールシート 15.2 1 1 適 1S-3階 便所(1) 男 ビニールシート 13.9 1 1 適 1 1 1 1 適 適S-3階 便所(1) 女 ビニールシート 22.7 1 1 適 1 1 1 1 1 適 適S-3階 検尿室 ビニールシート 9.6 1 1 適 1 1 1 1 1 適 適S-3階 面接室(1)(2) タイルカーペット 15.4 1 1 適S-3階 下足箱コーナー 天然リノリウム 9.9 1 1 1 適 適S-3階 超音波室(1) タイルカーペット 12.0 1 1 適 1S-3階 超音波室(2) タイルカーペット 11.3 1 1 適 1 1 1S-3階 超音波室(3) タイルカーペット 11.7 1 1 適 1S-3階 サブロビー タイルカーペット 86.5 1 1 1 1S-3階 診察室 天然リノリウム 61.2 1 1 適 適 1S-3階 婦人科 ビニールシート 33.7 1 1 適 適 1S-3階 内視鏡室 ビニールシート 31.7 1 1 1 適 1 1 1S-3階 面接室(3) タイルカーペット 6.2 1 1 適 1S-3階 面接室(4) タイルカーペット 6.2 1 1 適 1S-3階 面接室(5) タイルカーペット 6.2 1 1 適 1S-3階 DR読影室 ビニールシート 34.9 1 1 適 適 1S-3階 待合室(1) ビニールシート 26.3 1 1 1 適 1 1 1S-3階 操作室 ビニールシート 4.2 1 1S-3階 胸部レントゲン・マンモグラフィ撮影室 ビニールタイル 14.4 1 1 適 1S-3階 胸部CT室 ビニールタイル 16.5 1 1 適 1S-3階 胃部・大腸TV撮影室 ビニールタイル 21.8 1 1 適 1S-3階 胃部TV撮影室 ビニールタイル 15.6 1 1 適 1S-3階 技師室 ビニールシート 75.0 1 適 適 1S-3階 暗室 ビニールシート 2.3 1 適S-3階 CPU室 ビニールシート 5.6 1 1 適1,270.8 ○印の清掃は、平日については障害者事業所が行うが、土日祝日については、本業務受託者が行うこと。 - 12 -階 場所名 床仕上 面積床清掃床洗浄ジュータン等の清掃壁・手摺り巾木等低所清拭備品清拭窓台清拭扉・ガラス清掃間仕切りはめ込みガラス清掃鏡磨き衛生陶器・浴室浴槽の清掃衛生消耗品の補給汚物処理屑かご処理・ゴミ搬出金属磨き見廻り・拾い掃き外周り掃除おむつ回収風呂排水口・水路掃除ライフプラザ清掃作業基準表(日常清掃)S-3階 待合室(2) タイルカーペット 15.7 1 1 1S-3階 心電図室 タイルカーペット 15.9 1 1 適 適 1S-3階 心電図・頸動脈超音波検査室 タイルカーペット 19.0 1 1 適 適 1S-3階 聴力測定室 タイルカーペット 12.7 1 1 適 適 1S-3階 血圧測定室 タイルカーペット 6.3 1 1 1S-3階 眼底検査室 タイルカーペット 9.5 1 1 1S-3階 身体測定室 タイルカーペット 77.4 1 1 適 適 1 1 1 1S-3階 更衣室 男 タイルカーペット 33.8 1 1 適 適 1 1 1 1S-3階 更衣室 女 タイルカーペット 33.9 1 1 適 適 1 1 1 1S-3階 後方用廊下・エレベーターホール(1) 天然リノリウム 82.6 1 1 適 適S-3階 廊下(4) 天然リノリウム 31.7 1 1 適 適S-3階 控室・作業室 天然リノリウム 29.6 1 1 適 1S-3階 CPU室・OA機械室 タイルカーペット 46.4 1 適 1S-3階 便所(2) 男 ビニールシート 15.7 1 1 適 1 1 1 1 適S-3階 便所(2) 女 ビニールシート 15.8 1 1 適 1 1 1 1 1 適S-3階 便所(2) 多目的 ビニールシート 4.8 1 1 適 1 1 1 適S-3階 ゴミ収集車置き場 ビニールシート 12.4 1 適 適カルテ庫はいらない?450.8 ○印の清掃は、平日については障害者事業所が行うが、土日祝日については、本業務受託者が行うこと。 - 13 -階 場所名 床仕上 面積床清掃床洗浄ジュータン等の清掃壁・手摺り巾木等低所清拭備品清拭窓台清拭扉・ガラス清掃間仕切りはめ込みガラス清掃鏡磨き衛生陶器・浴室浴槽の清掃衛生消耗品の補給汚物処理屑かご処理・ゴミ搬出金属磨き見廻り・拾い掃き外周り掃除おむつ回収風呂排水口・水路掃除ライフプラザ清掃作業基準表(日常清掃)R-RF EVホール(A) ビニールシート 11.9 1R-共通 階段(D,E) ビニールシート 210.0 W1 W1 適R-共通 後方用EV(5号,8号) ステンレス・ラバー 5.5 1 1 適 1 適R-共通 来客用EV(6号、7号) 天然リノリウム 8.4 1 1 適 1 1 適共用 地下駐車場 合成樹脂塗 4,343.4 適R-B1 アプローチ・風除室 タイル 55.9 1 1 1 適 1 適R-B1 エントランスホール(ソファー・椅子含) ビニールタイル 85.1 1 1 1 1 適R-B1 便所(A) 男 ビニールシート 11.1 1 1 適 1 1 1 1 適R-B1 便所(A) 女 ビニールシート 11.0 1 1 適 1 1 1 1 1 適R-B1 便所(A) 多目的 ビニールシート 5.8 1 1 適 1 1 1 1 適R-B1 後方用廊下(2) ビニールシート 145.1 1 1 適R-B1 中央監視室 タイルカーペット 67.7 1 適 適 1R-B1 休憩室 ビニールシート/畳敷 32.8 1 1 1 1R-B1 厨房 合成樹脂塗 163.9R-B1 厨房員控室 ビニールシート 19.2 1 1R-B1 栄養士控室、前室、備品庫 ビニールシート 27.9 1 1R-B1 検品コーナー 合成樹脂塗 15.5R-B1 食品庫 ビニールシート 14.0R-B1 厨房員用便所(男、女) ビニールシート 18.1 1 適 1 1 1 1 1 適R-B1 EVホール(C)、通路 ビニールシート 28.3 1 1 1 適R-B1 ドライエリア 防水モルタル塗 215.1 M15,495.7 ○印の清掃は、平日については障害者事業所が行うが、土日祝日については、本業務受託者が行うこと。 - 14 -階 場所名 床仕上 面積床清掃床洗浄ジュータン等の清掃壁・手摺り巾木等低所清拭備品清拭窓台清拭扉・ガラス清掃間仕切りはめ込みガラス清掃鏡磨き衛生陶器・浴室浴槽の清掃衛生消耗品の補給汚物処理屑かご処理・ゴミ搬出金属磨き見廻り・拾い掃き外周り掃除おむつ回収風呂排水口・水路掃除ライフプラザ清掃作業基準表(日常清掃)R-1階 機能訓練室・デイルーム コルクタイル 282.7 1 1 1 適 適 1 1 1R-1階 風除室 タイル 20.1 1 1 1R-1階 陶芸室 ビニールシート 9.1 W1R-1階 EVホール(C) コルクタイル 9.1 1 1 1 適R-1階 食堂 コルクタイル 110.1 3 1 適 適 1 1 1R-1階 洋室 タイルカーペット 20.0 1 適 適R-1階 廊下 天然リノリウム 229.0 1 1 1 1 適R-1階 便所(A) 男、女、前室 ビニールシート 41.7 1 1 適 1 1 1 1 1 適 1R-1階 便所(A) 多目的 ビニールシート 6.6 1 1 適 1 1 1 1 1 適 1R-1階 エントランスホール 天然リノリウム 119.8 1 1 1 1 1 適R-1階 事務室 タイルカーペット 109.1 1 適 適 1R-1階 施設長室 タイルカーペット 23.0 1 適 適 1R-1階 婦長室 タイルカーペット 23.6 1 適 適 1R-1階 診察室 天然リノリウム 19.4 1 適 適 1R-1階 医局 タイルカーペット 20.8 1 適 適 1R-1階 歯科衛生室 タイルカーペット 21.3 1 適 適 1R-1階 相談室 タイルカーペット 42.7 1 1 適 適 1R-1階 ボランティアルーム タイルカーペット 45.8 1 適 適 1 1 1R-1階 車椅子置き場(1) 天然リノリウム 5.1 1 1 適R-1階 車椅子置き場(2) 天然リノリウム 9.4 1 1 適R-1階 湯沸室(A) 天然リノリウム 5.8 1 1 1 1 1R-1階 家族相談室 和室 畳敷 11.9 1 1 適 適 1R-1階 家族相談室 洋室 フローリング 22.5 1 1 1 適 適 1R-1階 家族相談室 ユニットバス 3.7 1 適 適 1R-1階 家族相談室 踏込 タイル 3.7 1 1R-1階 脱衣室 コルクタイル 56.4 1 1 1 適 1 1 1 1R-1階 便所(B) ビニールシート 6.6 1 適 1 1 1 1 1 1 1R-1階 介護浴室、特浴室 タイル 129.6 1 1 適 1 W1 1R-1階 特浴脱衣コーナー ビニールシート 24.1 1 1 1 適 1 1 1 1 適R-1階 ゴミ収集車置き場 ビニールシート 6.3 1R-1階 EVホール(A) ビニールシート 9.4 1 1 適 適1,448.4 ○印の清掃は、平日については障害者事業所が行うが、土日祝日については、本業務受託者が行うこと。

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大阪府の役務の入札公告

案件名公告日
山口宇部空港出張所庁舎外2件改修実施設計2026/08/06
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メタボローム解析業務一式請負契約にかかる一般競争入札について2026/08/06
見積書提出期限:令和8年9月1日 総合防災訓練機材設営業務委託2026/08/06
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