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「令和7年度地域雇用活性化推進事業」に係る業務

厚生労働省石川労働局の入札公告「「令和7年度地域雇用活性化推進事業」に係る業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は石川県金沢市です。 公告日は2025/04/03です。

発注機関
厚生労働省石川労働局
所在地
石川県 金沢市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/04/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
「令和7年度地域雇用活性化推進事業」に係る業務 1公 示次のとおり、企画競争について公示します。令和7年4月4日支出負担行為担当官石川労働局総務部長1 企画競争に付する事項「令和7年度地域雇用活性化推進事業」に係る業務2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。(3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(4)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。3 契約候補者の選抜「令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項」に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者を選抜する。4 企画書募集要項を交付する日時及び場所(1)日時 令和7年4月4日(金)9時30分~令和7年5月30日(金)17時(2)場所 厚生労働省ホームページ(掲載場所は下記参照)及び各都道府県労働局ホームページのほか、以下の場所でも交付する。石川労働局職業安定部職業対策課 (担当:手崎)住 所:金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎5階電 話:076-265-4428メール:ishikawa-taisaku@mhlw.go.jp5 企画書募集要項に対する質問の受付及び回答質問は下記により電子メールにて受け付ける。(1)受付先 電子メール kasseika-team@mhlw.go.jp(2)受付期間 令和7年5月23日(金)17時まで(3)回答2問い合わせに対する回答は、令和7年5月28日(水)までに、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。なお、企画書の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。(掲載場所)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49299.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○雇用○地域雇用対策○地域雇用活性化推進事業○地域雇用活性化推進事業の実施地域の募集について・募集要項・地域雇用活性化推進事業の企画競争に関するQ&A6 企画競争に係る説明会の開催企画競争参加希望者に対して、説明会を実施する。(1)日時 令和7年4月24日(木)13時30分~14時30分(2)場所 オンライン詳細な実施方法等については、参加希望者に対して個別に連絡する。7 企画競争参加の意思表示企画競争に参加を希望する場合は、以下により意思表示を行うこと。(1)意思表示期限 令和7年4月25日(金)17時(2)意思表示先 8(2)の提出先と同じ(3)意思表示方法 任意8 企画書の提出期限等(1)提出期限 令和7年6月2日(月)17時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとする。(2)提 出 先 石川労働局職業安定部職業対策課 (担当:手崎)住 所:金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎5階電 話:076-265-4428メール:ishikawa-taisaku@mhlw.go.jp(3)提出方法 直接提出(持参)又は、郵送(令和7年6月2日(月)必着)とする。なお、電報、FAX等その他の方法による提出は認めない。9 企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)を開催する。(1)日時 令和7年7月中旬~8月中旬の間を予定詳細な時間は、提出者に個別に連絡する。3(2)場所 オンラインでの会議を予定しており、詳細な場所及び実施方法については、提出者に個別に連絡する。10 企画書の無効本公示に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書は無効とする。また、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の企画書は無効とする。11 その他詳細は、「令和7年度地域雇用活性化推進事業募集に係る企画書募集要項」による。 1令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項1 総則令和7年度地域雇用活性化推進事業(以下「活性化事業」という。)に係る企画競争の実施については、この要項に定める。2 業務内容本事業の内容は、別添1「令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。また、本事業の委託は、別添2「地域雇用活性化推進事業委託要綱」のとおりとする。3 参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)。(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。(3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(4)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。なお、本公示における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」2の範囲とする。ア 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。ウ 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。エ 企画書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。(5)企画書提出時において、過去1年間に地域を管轄する労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと 。ア 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたことイ 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったことウ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施状況報告書を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったことエ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと(6)その他以下の条件を満たすこと。ア 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に規定する自発雇用創造地域である市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は雇用保険法施行規則第 140 条第2号の厚生労働大臣が指定する地域(平成31年厚生労働省告示第141号)の市町村及び当該地域内で活動する経済団体等を構成員とする地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。参加する段階で協議会が正式に設置されていない場合は、協議会の設立準備会も含む。)であること。イ 本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会であること。ウ 令和7年4月25日(金)までに地域を管轄する労働局に対し、企画競争参加の意思表示を行い、企画書提出までに、原則、労働局が委嘱する地域雇用活性化推進事業地域支援アドバイザーによる事業構想提案書の確認を受けていること。エ 直近で採択された活性化事業(以下「前回採択事業」という。)を実施した協議会の構成員であった市町村を構成員とする協議会で、前回採択事業の最終年度が令3和4年度から令和6年度の間のいずれかの年度である場合については、前回採択事業において、以下、(ア)及び(イ)の条件を満たすこと。(ア) 前回採択事業における3年度目の実績が、前回採択された年度の「地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書」別紙2「事業継続可否の判断基準」における事業廃止の基準であるアウトプットの目標に対する実績が 50%未満の個別メニューが事業全体の 30%以上の基準に該当しないこと。(イ) 前回採択事業において委託契約の全部解除となっていないこと。4 企画書募集要項の交付、質問の受付及び回答(1)令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項(以下「募集要項」という。)の交付場所は、厚生労働省ホームページ(掲載場所は下記参照)及び各都道府県労働局ホームページ並びに地域を管轄する都道府県労働局職業安定部活性化事業担当課とする。 (2)募集要項の交付期間令和7年4月4日(金)9時30分~令和7年5月30日(金)17時(3)募集要項に関する問い合わせ先及び期間ア 問い合わせ先・方法厚生労働省 職業安定局 地域雇用対策課 地域雇用指導係電子メールkasseika-team@mhlw.go.jpなお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。イ 問い合わせの受付期間令和7年4月4日(金)9時30分~令和7年5月23日(金)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和7年5月28日(水)までに、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に回答を掲載する。ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。なお、事業構想等の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。(掲載場所URL)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49299.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○雇用○地域雇用対策○地域雇用活性化推進事業○地域雇用活性化推進事業の実施地域の募集について・募集要項・地域雇用活性化推進事業の企画競争に関するQ&A5 企画競争に係る説明会の開催4(1)日時令和7年4月24日(木)13時30分(2)場所オンライン(3)出席人数1地域当たり1端末までとする。(4)その他説明会への参加を希望する場合は、令和7年4月17日(木) 15時までに上記4(3)アのメールアドレスに申し込むこと(期限厳守)。なお、件名は、本事業に係る説明会参加希望であることが分かるものとし、本文に説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号・メールアドレスを記載すること。本文に記載されたメールアドレスにオンラインでの参加方法に関する内容を送付する。6 企画競争参加の意思表示企画競争に参加を希望する場合は、以下により意思表示を行うこと。(1)意思表示期限 令和7年4月25日(金)17時(2)意思表示先 公示8(2)と同じ。(3)意思表示の方法 任意7 企画書、提出期限等(1)企画書※ すべてA4版の用紙に両面印刷とする。また、各様式の電子データも併せて提出すること。書類名称 様式 提出者 部数 備考① 企画競争参加申込書 募集要項別紙1全提出者 原本1部② 事業構想概要図 仕様書様式第1号全提出者 原本1部③ 事業構想提案書(別紙1~9含む)仕様書様式第2号全提出者 原本1部④ 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認仕様書様式第3号全提出者 原本1部 活性化事業を実施するために必要な経費のすべての額を記載した内訳書。⑤ 必要経費の根拠を示す資料(10万円を超える高額な経費)任意 該当地域 原本1部 仕様書8(4)ア参照。⑥ 事業の一部を再委託する予定の場合の理由書任意 該当地域 原本1部 仕様書5(3)参照の上、再委託が必要な理由を記載すること。(再委託に係る契約金額が50万円以上となる場合)⑦ 協議会規約 仕様書様式第9全提出者 原本1部 設立準備会の場合は案で可。※直接委託法人を事業の実施5号 主体とする場合は、直接委託法人の定款も提出すること。⑧ 会計事務取扱規程 仕様書様式第 10号全提出者 原本1部 設立準備会の場合は案で可。※直接委託法人を事業の実施主体とする場合は、直接委託法人の会計に係る規程を提出すること。⑨ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料任意 該当地域 原本1部 ・女性活躍推進法・次世代法に基づく認定(えるぼし認定、くるみん認定等)に関する基準適合一般事業主認定通知書・若者雇用促進法(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届※直接委託法人を事業の実施主体とする場合は、直接委託法人に係る上記資料があれば提出すること⑩ 誓約書 募集要項別紙2-1及び2-2全提出者 原本各1部⑪ 適合証明書 募集要項別紙3全提出者 原本1部⑫ 地域雇用活性化推進事業実績報告書(アウトプット実績)募集要項別紙4該当地域 原本1部 前回採択事業の最終年度が令和4年度から令和6年度の間のいずれかの年度である場合のみ対象⑬ 直接委託法人に関する誓約書募集要項別紙5該当地域 原本1部 仕様書5(2)における直接委託の要件に該当し、直接委託法人を事業の実施主体とする場合のみ提出。(2)提出期限等令和7年6月2日(月)17時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとし、上記4(1)まで直接提出すること。また、郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、公示8(2)の提出先に企画書の提出期限までに必着で送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。なお、電報、FAX等その他の方法による提出は認めない。6(3)企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)を開催する。日時 令和7年7月中旬~8月中旬の間を予定詳細な時間は、提出者に個別に連絡する。場所 オンラインでのプレゼンテーションを予定しているが、実施方法等詳細については、提出者に個別に連絡する。(4)不備があった場合等の取扱い本募集要項に示した企画競争の参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある企画書は受理せず無効とする。また、一旦受理した企画書において形式的な不備が発見された場合は、参加者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った参加者が受領期限までに整備された企画書を提出できない場合は、企画書は無効とする。なお、企画書に虚偽の記載をした場合は、企画書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。(5)提出に当たっての注意事項ア 企画書に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。イ 提出された企画書は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。ウ 提出された企画書は、提出者に無断で使用しない。エ 企画書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。オ 提出者は、厚生労働省から企画書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。8 評価の実施(1)「地域雇用活性化推進事業に係る企画書の評価について」(別添3)、「地域雇用活性化推進事業企画書採点基準」(別添3別紙)に基づき、提出された企画書について、厚生労働省職業安定局地域雇用対策課が設置する「地域雇用活性化推進事業選抜・評価委員会」(以下「事業選抜・評価委員会」という。 )が評価を行い、基準点を超えた提出者を契約候補者とする。ただし、契約候補者の経費概算の合計額が予算額を超えた場合は、最も評価の高い契約候補者から予算の範囲内で契約を締結することとする。(2)評価結果は、当該地域を所管する都道府県労働局の支出負担行為担当官から企画書の提出者に遅滞なく通知する。なお、選抜された企画書に対して、事業選抜・評価委員会から事業内容の一部変更や事業の実施に係る条件が付されることがある。9 契約の締結評価結果通知後(条件を付された等の場合は、企画書の変更後)、双方で契約内容を確認し、当該地域を所管する都道府県労働局の支出負担行為担当官は、契約候補者から見積書を徴収し、内容の審査を十分に行って、契約を締結する。7【様 式 等】別紙1 企画競争参加申込書別紙2 誓約書別紙3 適合証明書別紙4 地域雇用活性化推進事業実績報告書(アウトプット実績)別紙5 直接委託法人に関する誓約書別添1 令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書別 紙 1 アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項別 紙 2 事業継続可否の判断基準別 紙 3 地域雇用活性化推進事業に関するQ&A別 紙 4 応募上限回数に係る取扱い別 紙 5 UIJターン就職希望者1人当たりの1泊当たりの金額上限別 紙 6 情報セキュリティ要求仕様様式第1号 事業構想概要図様式第2号 事業構想提案書様式第3号 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認様式第4号 中間報告書様式第5号 改善計画様式第6号 年度評価報告書様式第7号 総括報告書様式第8号 事業を通じた雇用者、就職者等の定着状況に関する報告書様式第9号 協議会規約様式第10号 会計事務取扱規程様式第11号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】参加申込書 様式例様式第12号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】受講申込書 様式例様式第13号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】利用者アンケート調査票 様式例様式第14号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】利用者アンケート調査票様式例様式第 15 号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】アウトプット・アウトカム名簿 様式例様式第16号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】アウトプット・アウトカム名簿 様式例別添2 地域雇用活性化推進事業委託要綱別添3 地域雇用活性化推進事業に係る企画書の評価について別添3別紙 地域雇用活性化推進事業企画書 採点基準8別紙1令和 年 月 日支出負担行為担当官石川労働局 総務部長 殿協議会名代表者職氏名企画競争参加申込書「令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項」を承諾のうえ、下記のとおり企画競争に参加いたします。記件名:令和7年度地域雇用活性化推進事業提出資料:書類名称チェック欄※提出書類に○を記載① 企画競争参加申込書② 事業構想概要図③ 事業構想提案書(別紙1~9含む)④ 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認⑤ 必要経費の根拠を示す資料(10万円を超える高額な経費)⑥ 事業の一部を再委託する予定の場合の理由書⑦ 協議会規約⑧ 会計事務取扱規程⑨ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料⑩ 誓約書⑪ 適合証明書⑫ 地域雇用活性化推進事業実績報告書(アウトプット実績)⑬ 直接委託法人に関する誓約書募集要項-別紙2-1募集要項-別紙2-1【担当者】所属:役職:氏名:TEL:FAX:E-mail:9別紙2-1競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。3 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。4 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。5 企画書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。6 企画書提出時において、過去1年間に厚生労働省石川労働局が所管する委託事業で、以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと7 契約締結後、当協議会又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。8 前記1から7について、本契約について当協議会が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官石川労働局 総務部長 殿10【報告の参考様式】該当項目≪記載項目の例≫・命令若しくは処分等の概要・命令若しくは処分等があった年月日・命令若しくは処分等を受けた会社名・原処分庁・命令若しくは処分等を受けた理由11別紙2-2暴力団等に該当しない旨の誓約書当団体は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日住所(又は所在地)団体名又は代表者名※協議会等役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。12【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿団体名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日13別紙3令和 年 月 日支出負担行為担当官石川労働局 総務部長 殿協議会名代表者職氏名適合証明書当協議会は、令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画競争に参加するに当たり、下記の事実に相違がないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。また、事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。記1 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。2 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。3 労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。4 その他以下の条件を満たすこと。(1) 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に規定する自発雇用創造地域である市町村(特別区含む。以下同じ。)又は雇用保険法施行規則第140条第2号の厚生労働大臣が指定する地域(平成31年厚生労働省告示第141号)の市町村及び当該地域内で活動する経済団体等を構成員とする地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。参加する段階で協議会が正式に設置されていない場合は、協議会の設立準備会も含む。)であること。(2)本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会であること。(3)令和7年4月25日(金)までに地域を管轄する労働局に対し、企画競争参加の意思表示を行い、企画書提出までに、原則、労働局が委嘱する地域雇用活性化推進事業地域支援アドバイザーによる事業構想提案書の確認を受けていること。(4)直近で採択された活性化事業(以下「前回採択事業」という。)を実施した協議会の構成員であった市町村を構成員とする協議会で、前回採択事業の最終年度が令和4年度から令和6年度の間のいずれかの年度である場合については、前回採択事業において、以下、(ア)及び(イ)の条件を満たすこと。(ア) 前回採択事業における3年度目の実績が、前回採択された年度の「地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書」別紙2「事業継続可否の判断基準」における事業廃止の基準であるアウトプットの目標に対する実績が 50%未満の個別メニューが事業全体の30%以上の基準に該当しないこと。(イ) 前回採択事業において委託契約の全部解除となっていないこと。【別紙4】○○協議会計画した個別メニュー数アウトプット50%未満の個別メニュー数アウトプット50%未満のメニュー率0 0 #DIV/0!#DIV/0!令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項の3(5)エ(ア)に係る参加資格について地域雇用活性化推進事業実績報告書(アウトプット実績)最終年度【別紙4】A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組計画 実績① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩B 人材育成の取組計画 実績① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩C 就職促進の取組個別メニュー名計画 実績⑧メニュー番号 個別メニュー名⑥最終年度⑩ ② ⑦ ③ ⑨ ⑤アウトプット計画数・実績数○○協議会最終年度①最終年度メニュー番号 個別メニュー名メニュー番号④14募集要項-別紙5―1直接委託法人に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。2 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。3 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。 ))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。4 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。5 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。6 企画書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。7 企画書提出時において、過去1年間に厚生労働省石川労働局が所管する委託事業で、以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと8 契約締結後、当法人又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。9 前記1から7について、本契約について当法人が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。10 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に規定する自発雇用創造地域である市町村(特別区含む。以下同じ。)及び当該地域内で活動する経済団体等を構成員とする地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。参加する段階で協議会が正式に設置されていない場合は、協議会の設立準備会も含む。)を構成する法人であること。11 本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、法人の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する法人であること。令和 年 月 日直接委託法人の住所直接委託法人の商号又は名称直接委託法人の代表者氏名支出負担行為担当官石川労働局 総務部長15【報告の参考様式】該当項目≪記載項目の例≫・命令若しくは処分等の概要・命令若しくは処分等があった年月日・命令若しくは処分等を受けた会社名・原処分庁・命令若しくは処分等を受けた理由16募集要項-別紙5―2直接委託法人に関する暴力団等に該当しない旨の誓約書当団体は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日直接委託法人住所(又は所在地)直接委託法人名又は代表者名※法人役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。17【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日1令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書1 件名 令和7年度地域雇用活性化推進事業2 事業の趣旨・概要現下の雇用情勢は全国的に求人が底堅く推移しており緩やかに持ち直している状況にある。一方で、慢性的に雇用機会が不足している地域や、有効求人倍率が1倍を超えて量的には雇用機会が不足しているとは言い難い地域であっても、人口減少等により過疎化が進んでいる地域、甚大な自然災害の被害を受けて復興に向けた取組を必要とする地域も多数存在するなど、地域ごとに様々な課題が存在している。地域雇用活性化推進事業(以下「活性化事業」という。)は、こうした課題を抱える地域の協議会が提案する、地域の特性を生かした「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保を図るための創意工夫ある取組(以下「事業構想」という。)をコンテスト方式で選抜し、当該取組を委託するものである。3 事業の対象地域一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域であって、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)(以下「地域法」という。)で定める同意自発雇用創造地域(以下「雇用機会不足地域」という。)又は雇用保険法施行規則第140条第2号の厚生労働大臣が指定する地域(平成31年厚生労働省告示第141号)である過疎等雇用創造地域(以下「過疎等地域」という。)を活性化事業の対象地域とする。 なお、雇用機会不足地域においては、活性化事業の実施までに、地域法に規定する地域雇用創造計画(以下「創造計画」という。)を策定し、厚生労働省大臣の同意を受ける必要があること。(1)雇用機会不足地域の要件雇用機会不足地域は、以下のアからウまでのいずれにも該当する地域とする。ア 一又は二以上の市町村であること。イ 以下の(ア)又は(イ)のいずれかを満たすこと。(ア) 最近3年間又は1年間の応募市町村における一般又は常用有効求人倍率(※1)が全国平均(全国平均が1倍以上の時は1、0.67倍未満の時は0.67)以下であること。(イ) 次のa及びbのいずれにも該当すること。a 最近3年間又は1年間の応募市町村における一般又は常用有効求人倍率(※1)が1倍未満であること。(※1)一般又は常用有効求人倍率については、年の数値で判断する。また、市町村別の一般有効求人倍率は、季節を除く数値とする。2b 応募市町村における最近5年間の人口減少率(※2)が全国における最近5年間の人口減少率(※2)以上であること。(※2)以下の(b)に掲げる人口(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下この注意書きにおいて同じ。)から(a)に掲げる人口を控除して得た人口を(b)に掲げる人口で除して得た数値。(a) 公表された最近の1月1日の人口(b) (a)が公表された日の5年前の日の属する年の1月1日の人口ウ 地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「雇用創造」という。)の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、該当市町村が雇用創造に資する措置を自ら講じ又は講ずることとしていること。(2)過疎等地域の要件過疎等地域は、以下のアからウまでのいずれにも該当する地域とする。ア 一又は二以上の市町村であること。イ 以下の(ア)又は(イ)のいずれかを満たすこと。(ア)過疎地域関係過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第 19 号)(以下「新過疎法」という。)に規定する過疎地域(同法第44条の規定に基づき過疎地域とみなされる区域を含む。)をその区域の全部又は一部に含む市町村であること。(イ)重大な災害の被害を受けた地域関係次のa又はbのいずれかを満たす地域であること。a 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和 37 年法律第150号)第2条に基づき激甚指定された災害(激甚災害指定基準(昭和37年12月7日中央防災会議決定)6のA又はBの基準により本激指定された災害に限る)により、一定基準以上の被害が生じた都道府県に属する市町村のうち、当該災害の発災の翌年度から起算して3年度が経過していない市町村b 福島県全域並びに岩手県及び宮城県(仙台市を除く)の沿岸地域ウ 地域の関係者が、雇用創造の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、該当市町村が雇用創造に資する措置を自ら講じている又は講ずることとしていること。4 事業構想提案上の留意事項(1)地域雇用創造協議会の設置事業構想の提案に当たっては、地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的3に雇用機会の創出を図る分野(産業)及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「雇用創造」という。)の方策について検討するための地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。)を設置あるいは設置準備をしていることが必要である。なお、協議会は以下のいずれの要件も満たしていること。ア 構成協議会の構成員については、以下の(ア)及び(イ)は必須構成員とし、(ウ)は必要に応じて構成員とすること。(ア)対象地域の市町村(二以上の市町村において活性化事業を実施しようとする場合には対象地域内の全ての市町村。)(イ)対象地域内で活動する経済団体(商工会議所、商工会、中小企業団体及び商店街振興組合等)(ウ)都道府県その他の地域関係者(地方創生に関する有識者、地域の業界団体、協同組合、労働組合及び金融機関等)イ 組織協議会は、以下の組織を有すること。なお、協議会は法人格を要さず、いわゆる権利能力なき社団で差し支えないこと。(ア)代表(イ)監事(ウ)総会等の意思決定機関(エ)事務局事務局には、対象地域のいずれかの市町村職員を1名以上配置(常駐・専任・役職の如何は問わない)すること。また、事務局の代表者と会計責任者を配置すること。ただし、5(2)により、活性化事業を協議会以外の団体が実施する場合は、事務局の会計責任者の配置は任意とする。ウ 運営協議会の運営について、規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規程が整備されていること。ただし、5(2)により、活性化事業を協議会以外の団体が実施する場合は、協議会の会計事務の取扱いに係る規程の整備は任意とする。(2)事業構想の提案条件ア 労働局への意思表示及び地域支援アドバイザーによる内容確認・指導別途公示において定める期日までに協議会が所在する地域の都道府県労働局(以下「労働局」という。)に提案の意思表示を行うとともに、原則として、地域雇用活性化推進事業地域支援アドバイザー(以下「地域支援アドバイザー」という。)(※)による内容確認・指導を受けること。4また、地域支援アドバイザーによる内容確認・指導に当たっては、労働局に対して以下の書類を提出すること。(ア)事業構想提案書等(案)(イ)事業構想提案書等(案)を作成するに当たって参考にしたデータ(ウ)協議会の代表(候補者を含む)や総会等の意思決定機関に対して事業構想提案書等について説明した際の説明概要及び応募に係る件について了解が得られていることが分かる内容を記載したもの(※)活性化事業を通じて地域の活性化を図るためには、地域雇用対策や地方創生に関する識見を有する者による助言・指導を行うことが効果的であることから、労働局において有識者を地域支援アドバイザーとして委嘱している。イ 事業構想提案書等の提出別途公示において定める期日までに、労働局に対して、事業構想提案書等必要書類を提出すること。ウ 前回採択事業の実績(前回採択事業の最終年度(事業実施期間の途中で委託契約が解除された場合は当該契約解除日が属する年度)が令和4年度から令和6年度の間のいずれかの年度である場合のみ)次のいずれにも該当すること。(ア)直近で採択された活性化事業(以下「前回採択事業」という。)を実施した協議会の構成員であった市町村を構成員とする協議会(以下「再応募する協議会」という。 )で、前回採択事業における3年度目の実績が、前回採択された年度の「地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書」別紙2「事業継続可否の判断基準」における事業廃止の基準であるアウトプットの目標に対する実績が50%未満の個別メニューが事業全体の30%以上の基準に該当しないこと。(イ)再応募する協議会で、前回採択事業において委託契約の全部解除となっていないこと。5 事業の実施主体(1)協議会活性化事業は、より現場に近い立場で地域経済の活性化と地域の「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保に責任をもって取り組む行政主体である市町村と、地域の経済・雇用を担う立場の地域の経済団体とが一致協力して地域の雇用活性化に取り組むことが効果的であるため、活性化事業の実施主体は協議会とする(5(2)により事業を実施する場合を除く)。この場合、活性化事業は労働局から協議会に委託して実施する。(2)協議会以外の団体(直接委託法人)活性化事業を実施する地域が雇用機会不足地域であって、かつ、以下の要件に照らして適当と認められる場合に限り、協議会以外の団体(一の団体に限る)を活性化事5業の実施主体とすることを可能とする。この場合、活性化事業は労働局から協議会以外の団体に委託して実施する(以下当該委託を受託する団体を「直接委託法人」という。)。ア 当該団体が協議会の構成員(地方公共団体を除く)であり、かつ、法人格を有する団体であること。イ 当該団体において、活性化事業を適切に実施するために必要な職員の配置その他の体制が整備されており、事業構想における事業の計画期間に継続して事業運営ができる団体であること。ウ 当該団体が事業実施地域の経済発展や地域活性化に資する取組を主な活動をしている団体であり、事業を効率的、効果的に実施できるものであること。エ 協議会の構成員である地方公共団体において、当該団体の適切な活性化事業の実施を確保するための確認や協力に係る体制・方法が整備されていること。なお、協議会以外の団体を実施主体として活性化事業を実施する場合は、活性化事業への応募に当たり、必ず事業構想提案書に当該団体を実施主体とする旨記載するとともに、当該団体が上記アからエの要件に該当することを示す書類を添付することとする(事業構想提案書の提出以降に実施主体を協議会以外の団体に変更することは一切認められない)。(3)民間団体等に対する再委託協議会及び直接委託法人(以下「協議会等」という。)は、再委託に係る契約金額が50万円以上となる場合には、あらかじめ労働局に対して必要な書類を提出し承認を受けることにより、委託費の経理、労働局との連絡調整等に係る事務以外の事業の一部を民間団体等に対して再委託することができる。ただし、再委託に係る契約金額が50万円未満となる場合であっても、再委託を行う合理的理由があるか、再委託先に業務を履行する能力があるか等について確認する観点から、あらかじめ労働局に相談されたい。なお、再委託可能な範囲は、契約金額が50万円未満の契約金額も含めて、原則として委託契約金額の総額の2分の1未満とする。また、再委託先が協議会等から委託された事業の一部又は全部を第三者(再委託先の子会社(会計法(昭和22年法律第35号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再々委託することは認めない。さらに、協議会等が再委託先を選定するに当たっては、原則として、会計法第 29条の3第1項に準じて競争に基づく手続を行う必要があることから、随意契約に基づく手続を行う場合には、同条第4項又は第5項に準じて実施理由と相手方の選定理由を明確にすること。6 事業構想に係る基本的な考え活性化事業は、雇用機会不足地域や過疎等地域において、その地域の特性を生かしつ6つ、地域それぞれの経営戦略や人材ニーズを踏まえた「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保を図るための創意工夫ある取組を行う事業である。本事業は、協議会を構成する市町村や経済団体等が別に実施している地域重点分野における産業や経済の活性化その他の雇用創造に資する取組や、地域再生法(平成17年法律第24号)第4条の地域再生基本方針に基づく「地域再生総合プログラム」に盛り込まれた各省の施策を一体的に実施することにより、一層の効果が期待される。具体的には、以下のような取組と一体的に行うことが重要であると考えられる。ア 創業を促進する取組イ 新分野進出を促進する取組ウ 新技術・新商品開発に係る取組エ 商店街活性化に係る取組活性化事業は、これらの地域独自の取組に加え、雇用創造の側面から創意工夫ある取組を行う事業である。また、活性化事業は、労働保険特別会計雇用勘定における雇用安定事業又は能力開発事業(以下「雇用安定等事業」という。)として行う委託事業であることから、その趣旨に適した事業を行う必要がある。さらに、現下の厳しい人手不足の状況において、これまで以上に地域企業における人材確保が困難になることを踏まえれば、地域において安心して働くことが出来る場を確保することが極めて重要であり、そのためには賃金水準(例えば地域内・産業の平均賃金水準以上)、残業時間(例えば月平均所定外労働時間が20時間以下)、休暇取得日数(例えば有給休暇の年間付与日数に対する取得率が 70%以上)、ワークライフバランス(例えばフレックスタイムなどの柔軟な働き方選択制度の導入)などに配慮した良質な雇用の創出または良質な雇用への処遇改善を念頭においた事業展開に努める必要がある。7 事業構想提案書作成に当たっての留意事項事業構想の策定及び事業構想提案書の作成に当たっては、次の(1)~(7)の内容に留意すること。(1)ニーズ・シーズ調査事業構想の策定に当たっては、地域の実情に応じた取組の策定及び講習会等受講者数や企業説明会等参加者数(アウトプット目標値)の設定、活性化事業を通じた雇用、就職及び正社員転換数(アウトカム目標値)の設定のために、地域の事業所(以下「地域事業所」という。)や地域の求職者(以下「地域求職者」という。)のニーズ・シーズを事前に把握しておくこと。(2)重点分野の設定地域の特性及びニーズ・シーズ調査等を基に、重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び重点的に働きかけを行う求職者層を設定すること。7(3)事業の対象者活性化事業の対象者は以下の者とする。① 地域事業所活性化事業における支援対象となる事業所は、次のアからウに該当する事業所又は創業希望者を指すこと。 ア 地域内所在の事業所イ 地域外所在の事業所で、当該地域内での事業所・営業所の新設、事業拡大を希望している事業所ウ 地域内での創業を希望している者② 地域求職者活性化事業における支援対象となる求職者は、次のア又はイに該当する者を指すこと。ア 地域内居住の求職者等(求職者(就職又は転職希望者をいう。以下同じ。)、正社員転換希望者)イ 地域外居住の求職者であって当該地域内での就職を希望している者なお、求職・創業・正社員転換の意思のない者、単なるスキルアップ目的の者、雇用されずに個人として就労(いわゆるフリーランス)を希望する者など雇用安定等事業の趣旨に適さない者は対象者から除かれる。(4)事業内容の例活性化事業は、地域事業所を対象とした「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」、地域求職者を対象とした「B 人材育成の取組」、地域事業所、地域求職者双方を対象とした「C 就職促進の取組」により構成すること。例えば「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」のみを実施することはできないこと。なお、各取組に係る具体的な取組例は以下のとおりである。【各取組】A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組新分野進出、販路拡大、生産性向上、採用力向上、雇用管理改善、職域開発等(以下「新分野進出等」という。)を通じて魅力ある雇用の確保を図る取組とし、例えば以下(a)から(d)の事業が想定される。(a)地域事業所の新分野進出等に資する講習会・相談会の開催(先進的成功事例の紹介等を含む。)(b)創業手法に関する講習会(※1)(c)講習会参加事業所を中心に、魅力ある雇用の確保・拡大について意欲ある事業所を数社選定し、選定事業所が行う新分野進出等の取組について、専門家を派遣してアドバイスを行う等の伴走型による支援(以下「伴走型支援」という。)の実8施(※2)(d)上記(c)を通じて収集した魅力ある雇用の創出及びマッチングに関する好事例・ノウハウの地域事業所への展開 等(※3)(※1)いわゆるフリーランスを目指す内容の講習会は認められない。(※2)伴走型支援の事業所選定に当たっては、単なる個社支援とならないよう、地域内事業所への汎用性・波及性の高い取組が期待できる事業所を選定する必要がある。なお、伴走型支援の実施は必須ではない。(※3)伴走型支援を実施した場合は、(d)の取組は必須となる。B 人材育成の取組上記Aの取組により創出される魅力ある雇用等に対して、地域の人材ニーズ等を踏まえた地域求職者の能力開発や人材育成を図るための取組とし、例えば以下(a)及び(b)の事業が想定される。(a)地域求職者に対する能力開発や人材育成に関する講習会、職場体験(b)管理職や地域事業所において中核を担う人材を育成するための専門的な知識・技能の付与や向上を目的とする講習会 等C 就職促進の取組地域事業所と地域求職者とのマッチング支援や、地域事業所及び地域求職者への情報提供等の取組とし、例えば以下(a)から(c)の事業が想定される。(a)合同企業説明会、面接会の開催(b)UIJターン就職希望者に対する情報提供、職場体験及び面接会の開催(c)ホームページやSNS等を活用した地域情報の発信 等(5)事業実施体制ア 事業推進員の配置活性化事業の企画・実施並びに関係行政機関及び関係団体等との連絡調整に当たる者として、協議会等に事業推進員を配置することができる。事業推進員は、協議会等が事業を企画・実施するに当たり必要な知識、経験等を有すると認められる者であって、協議会等が雇用する者に限ること(派遣契約や請負契約による配置は不可)。事業推進員の具体的な業務内容としては、以下のものが挙げられる。(ア)事業の企画・実施に係る事務(イ)事業の実施状況の確認(ウ)事業の実施結果の取りまとめ(エ)事業実施に係る関係行政機関及び関係団体等との連絡調整(オ)その他、事業の実施に当たり必要な業務イ 事業推進員の募集9協議会等が、活性化事業の実施に当たり事業推進員を新たに募集する場合は、広く募集情報の公開を図るため、原則としてハローワークに求人を掲載すること。特別な理由がある場合には、直接募集等の方法によることができるが、その場合には、理由を明確にしておくこと。ウ 事業推進員(既存職員、出向者)の配置に係る留意事項協議会等は、事業推進員として協議会等の既存の職員や民間団体等から出向者を配置することができる。このうち出向者を充てる場合については、在籍型出向と転籍(移籍)型出向のいずれの形態であっても出向者を受け入れることができるが、いずれの場合においても、協議会等と出向元との間で出向契約を締結するとともに、協議会等と出向者との間で雇用契約を締結すること(民間団体等からの出向者の受入れに当たっては、事前に労働局に相談すること)。なお、既存の職員や出向者に対して委託費から事業推進員としての賃金を支給することとして差し支えないが、活性化事業に係る協議会等の業務に従事した範囲のみが対象となり、協議会等における活性化事業以外の業務や出向元団体等業務に従事した範囲は対象とならないことに留意すること。(6)事業目標の設定活性化事業を通じた雇用、就職、正社員転換について、具体的な数値目標を設定すること。目標の設定に当たっては、ニーズ・シーズ調査、地域における産業・経済の動向及び労働市場の状況等を踏まえたものとすること。アウトプット及びアウトカムの定義は以下によることとするほか、別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」を参照すること。なお、人件費を除く必要経費の概算額が、アウトカム(雇用、就職及び正社員転換数)目標1人当たり100万円を超えると失格となるので留意すること。【アウトプット指標】A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組Aを利用した、地域事業所の数(単位:社)B 人材育成の取組Bを利用した、地域求職者の人数(単位:人)C 就職促進の取組Cを利用した、地域事業所の数(単位:社)、地域求職者(正社員転換希望者を除く)の人数(単位:人)なお、A・Bにおいては、同事業所(同求職者)が同年度に同個別メニューを複数回利用した場合は、1社(人)として計上することとするが、Cにおいては、より多くのマッチングが図られるよう、同事業所(同求職者)が同年度に同じ内容の支援を複数回利用した場合であっても、延べ数での計上を可とする。 10また、アウトプット目標を達成させることを優先し、安易に支援の必要性の低い事業所や求職者に繰り返し参加を働きかけることはせず、実施する支援の内容も踏まえてより多くのそれらの支援を必要とする者の参加が図られるよう参加者の確保や選定を行う必要があることに留意すること。【アウトカム指標】A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組Aを利用した結果、地域事業所が新たに雇用等をした者の数(新たに雇用した者の数及び正社員転換が実現した在職者数並びに新規創業者が新たに雇用した者の数)(単位:人)B 人材育成の取組Bを利用した結果、新たに雇用等をされた地域求職者数(就職者数及び正社員転換が実現した在職者数)(単位:人)C 就職促進の取組Cを利用した結果、新たに雇用された地域求職者数(就職者数)(単位:人)(7)再応募する協議会の留意事項再応募する協議会においては、前回採択事業の実施状況を分析し、その分析を踏まえて改善等を行った事業構想とすることとし、事業構想提案書に当該分析及び改善点等を明記すること。なお、応募上限回数(活性化事業の前身事業である実践型地域雇用創造事業を含む)については、3回を限度とする。ただし、時限措置として、令和7年度~令和8年度の各年度の応募については、すでに3回以上応募している場合も、当該期間中1回に限り応募できること。また、令和9年度~令和10年度の各年度の応募までは、4回を限度とする。その他の取扱い等については、別紙4「応募上限回数に係る取扱い」を参照すること。8 事業実施に係る経費の積算に当たっての留意事項必要経費の概算については、以下に留意の上、様式第3号「事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認」を活用し、活性化事業の実施を希望する期間全体での予定額及び年度ごとの予定額を積算すること。積算するに当たっては、調達方法、金額等適正なものとし、効率的な経費の使われ方となるよう留意すること。(1)事業規模等活性化事業の実施に係る委託費は、1協議会当たり各年度4千万円を上限とする。 ○同年度同個別メニューに複数回参加があった場合の重複計上(Aメニュー・Bメニュー)○行政機関、事業推進員○利用者の求職・創業・正社員転換の意思が確認できない場合、利用者が地域求職者か確認できない場合、利用者が単なるスキルアップ目的の者の場合○就職促進の取組における中学生及び高校生アウトカム実績に計上ができないもの(主な例)○事業の利用と明らかに関連がない雇用・創業・正社員転換(例:定期採用、正社員の退職に伴う欠員補充としての正社員転換等)○事業を利用する前から内定を受けている者 (事業を利用する前に採用面接を受け、結果待ちであった者が、事業利用後に採用が内定した場合を含む)○就職日が明確でないなどのため講習会受講後に就職しているかどうかが確認できない、就職先事業所等が明確でないなどのため就職しているかどうかが確認できない等の場合○1週間の所定労働時間が20時間に満たない雇用、就職、正社員転換○31 日以上雇用されることが見込まれない雇用、就職※アウトプット実績に計上できない者(利用者の求職・創業・正社員転換の意思が確認できない場合を除く)であっても、定員の空きがある場合は、事業利用可能(その場合でもアウトプット、アウトカムへの計上は不可)。 C 就職促進の取組 B 人材育成の取組A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組計上(就職)事業対象計上(就職)事業対象計上雇用・創業プット・カム事業対象アウトカム アウトプット アウトカム アウトプット1大 、 大等( 1)実施地域外に居住する 生- 地域内就職× ( 3) × ( 3) - - 地域外就職実施地域内に居住する 生- 地域内就職× ( 3) ( 3) - - 地域外就職2中 、高実施地域外に居住する 生× × ( 2) - 地域内就職× × × ( 3) ( 2) - - 地域外就職実施地域内に居住する 生× × ( 2) - 地域内就職× × ( 3) ( 2) - - 地域外就職事業継続可否の判断基準 別紙2○各年度毎に事業実績を踏まえて翌年度以降の事業継続の可否を判断している。事業実績が低調な地域については改善計画の作成が必要となり、実績によっては個別メニューの継続不可や事業廃止もあり得る。 【評価対象メニュー】事業構想において当該年度のアウトプット、アウトカム目標を設定した個別メニュー【評価対象実績】アウトプット、アウトカム、アンケート満足度のいずれも2月末時点の実績(※1)事業1年度目事業全体の継続可否判断①目標に対するアウトプット実績(※2)→③改善計画作成・提出の要否→ →⑤継続可否判断⑥事業廃止判断(事業全体(※7)に対する継続不可メニューの割合)→ 不要 → →→50%以上70%未満 → → → → 改善計画の再作成(③に戻る)→ → 継続可(※4)改善計画の再作成(③に戻る)継続不可(※4)(※5)(※6)▶事業全体の30%以上:事業全体廃止事業全体の30%未満:事業全体は継続事業2年度目事業全体の継続可否判断①目標に対するアウトプット実績(※2)→③改善計画作成・提出の要否→ →⑤継続可否判断⑥事業廃止判断(事業全体(※7)に対する継続不可メニューの割合)→ 不要 → →→ →→ → 改善計画の再作成(③に戻る)→ → 継続可(※4)改善計画の再作成(③に戻る)継続不可(※4)(※5)(※6)▶事業全体の30%以上:事業全体廃止事業全体の30%未満:事業全体は継続個別メニューの継続可否判断②アンケート満足度結果、目標に対するアウトカム実績④事業選抜・評価委員会による改善計画のチェック(※3)70%以上 →Aメニュー:アンケート満足度「セミナー等が役に立った」との回答 85%以上B・Cメニュー:アウトカム実績 30%以上→継続可→A・B・Cメニュー:アンケート満足度の結果、アウトカム実績にかかわらず全部 必要 →承認30%以上50%未満→ →(※1)2月末時点で完了した実施回がない(例えば、年1回(3日間)実施する講習で、最終日が3月に設定されている場合)個別メニューや3月にのみ実施する個別メニューは、事業継続可否判断の対象外とする。(詳細は「地域雇用活性化推進事業に関するQ&A問47」を参照すること。)なお、事業継続可否判断の対象外となるメニューは、6月末時点(最終実績報告時点)の実績が、「③改善計画作成・提出の要否」における「必要」又は「必要(継続不可の審査対象)」の基準に相当する場合は、改善計画を作成することとする。 (※2)Cメニューのアウトプット実績については、事業者側、求職者側の実績のいずれもが30%未満の場合に「30%未満」に、いずれもが70%以上の場合に「70%以上」に、いずれもが30%以上50%未満の場合に「30%以上50%未満」に、それぞれ該当するものとして取り扱うこととし、これら以外の場合は「50%以上70%未満」に該当するものとして取り扱う。 不承認B・Cメニュー:アウトカム実績0(※5)必要(継続不可の審査対象)(※4)(※6)事業費の削減や目標数の見直し等事業規模の縮小を条件として継続を認める場合がある(条件を受け入れられない場合は継続不可とする)。 (※7)事業全体とは、事業1年度目にアウトプット・アウトカム目標を設定したメニュー総数(ただし、事業継続可否の判断対象外メニューは除く)のことを指す。 個別メニューの継続可否判断→Aメニュー:アンケート満足度の結果にかかわらず全部B・Cメニュー:アウトカム実績1以上→承認(※3)改善計画は事業選抜・評価委員会による承認を得る必要があり、承認を得るまでは改善計画に係る個別メニュー(「⑤継続可否判断」次第で「事業全体廃止」となる可能性がある場合はすべての個別メニュー)を実施することができない。 (※5)アウトカム実績0により継続不可の審査対象となり「⑤継続可否判断」で「継続不可」とされた場合であって、6月末時点(最終実績報告時点)までにアウトカム実績が1以上となった場合は、「継続可」と同様の扱いとする(「当該個別メニュー継続不可」とはならない。)。 A・B・Cメニュー:アンケート満足度の結果、アウトカム実績にかかわらず全部 → 不承認(※4)継続不可の審査対象となった場合の「⑤継続可否判断」においては、改善計画の内容のほか当該メニューの各種実績(アウトプット、アウトカム、アンケート満足度)等を総合的に勘案し判断する。 Aメニュー:アンケート満足度「セミナー等が役に立った」との回答 85%未満B・Cメニュー:アウトカム実績 30%未満30%未満②アンケート満足度結果、目標に対するアウトカム実績④事業選抜・評価委員会による改善計画のチェック(※3)50%以上70%未満 →Aメニュー:アンケート満足度の結果にかかわらず全部B・Cメニュー:アウトカム実績1以上不承認B・Cメニュー:アウトカム実績0(※5)必要(継続不可の審査対象)(※4)→承認50%未満 →継続可Aメニュー:アンケート満足度「セミナー等が役に立った」との回答 85%未満B・Cメニュー:アウトカム実績 50%未満必要 →承認(※7)事業全体とは、事業1年度目にアウトプット・アウトカム目標を設定したメニュー総数(ただし、事業継続可否の判断対象外メニューは除く)のことを指す。 A・B・Cメニュー:アンケート満足度の結果、アウトカム実績にかかわらず全部 → 不承認 →(※1)2月末時点で完了した実施回がない(例えば、年1回(3日間)実施する講習で、最終日が3月に設定されている場合)個別メニューや3月にのみ実施する個別メニューは、事業継続可否判断の対象外とする。(詳細は「地域雇用活性化推進事業に関するQ&A問47」を参照すること。)なお、事業継続可否判断の対象外となるメニューは、6月末時点(最終実績報告時点)の実績が、「③改善計画作成・提出の要否」における「必要」又は「必要(継続不可の審査対象)」の基準に相当する場合は、改善計画を作成することとする。 (※2)Cメニューのアウトプット実績について、事業者側、求職者側のいずれもが50%未満の場合に「50%未満」に、いずれもが70%以上の場合に「70%以上」に、それぞれ該当するものとして取り扱うこととし、これら以外の場合は「50%以上70%未満」に該当するものとして取り扱う。 (※3)改善計画は事業選抜・評価委員会による承認を得る必要があり、承認を得るまでは改善計画に係る個別メニュー(「⑤継続可否判断」次第で「事業全体廃止」となる可能性がある場合はすべての個別メニュー)を実施することができない。 (※4)継続不可の審査対象となった場合の「⑤継続可否判断」においては、改善計画の内容のほか1年度目を含む当該メニューの各種実績(アウトプット、アウトカム、アンケート満足度)等を総合的に勘案し判断する。 (※5)アウトカム実績0により継続不可の審査対象となり「⑤継続可否判断」で「継続不可」とされた場合であって、6月末時点(最終実績報告時点)までにアウトカム実績が1以上となった場合は、「継続可」と同様の扱いとする(「当該個別メニュー継続不可」とはならない。)。 (※6)事業費の削減や目標数の見直し等事業規模の縮小を条件として継続を認める場合がある(条件を受け入れられない場合は継続不可とする)。 70%以上 →Aメニュー:アンケート満足度「セミナー等が役に立った」との回答 85%以上B・Cメニュー:アウトカム実績 50%以上→別紙3地域雇用活性化推進事業に関するQ&A厚生労働省職業安定局地域雇用対策課令和7年2月2目次【総論的な事項】.. 6Q1 仕様書3(2)イ(ア)過疎等地域について、新過疎法第44条の規定に基づき過疎地域とみなされる区域として公示された区域により実施地域の要件を満たしている場合、当該区域においてのみ事業を実施しなければなりませんか。.. 6Q2 仕様書3(2)イ(イ)重大な災害の被害を受けた地域について、aの要件に該当する災害とは具体的にはどのような災害ですか。.. 6Q3 雇用機会不足地域と過疎等地域の両方に該当する場合、どちらの地域として応募が可能でしょうか。.. 6Q4 複数の市町村が連携して事業を実施する場合、隣接している必要はありますか。また、県境を越えた連携は可能でしょうか。.. 6Q5 複数の市町村が共同で事業に応募する場合、地域要件を満たしているかどうかをどのように判断するのでしょうか。.. 6【協議会に関する事項】.. 8Q6 事業推進員の一部を2年度目から配置することは可能ですか。.. 8Q7 協議会の構成員について、兼任禁止等の役職はありますか。.. 8Q8 都道府県が活性化事業の提案・実施主体となることは可能でしょうか。.. 8Q9 協議会には、地域の経済団体等の参加は必要ですか。また、地域外からの参加は可能でしょうか。.. 8Q10 協議会は、活性化事業以外の業務を行う事は可能でしょうか。.. 8Q11 協議会以外の団体(直接委託法人)が事業を実施できる場合は、雇用機会不足地域に限定されているのはなぜですか。.. 9Q12 仕様書5(2)で定める要件に該当する直接委託法人として想定している団体は具体的にどのような団体ですか。.. 9Q13 仕様書16(6)について市町村が損失を補償することについて同意する場合、どのような手続きが必要ですか。.. 9Q14 委託契約の締結までに、議会が開かれていない場合はどうすれば良いでしょうか。.. 9Q15 活性化事業終了後の計画や波及的効果について、調査等の確認は行われるのですか。.. 9【応募に関する事項】.. 11Q16 原則として応募上限回数が3回までに制限されている理由を教えてください。.. 11Q17 活性化事業の重点分野等は、過去に実施した実践事業や活性化事業と重複していても構わないでしょうか。.. 11Q18 提案した事業構想の選抜基準はどのようなものでしょうか。.. 11Q19 活性化事業の終了後の取組方針が未定である場合は、事業構想提案書に未記入でも良いのでしょうか。.. 12Q20 アウトプットの根拠は、どのようなことが想定されますか。.. 12Q21 活性化事業を実施するにあたり、1つの市町村が複数の広域地域に参画して応募することは可能でしょうか。また、市町村単独で応募した後で広域地域に参画して応募することは可能でしょ3うか(広域→市町村単独のケースを含む。)。.. 12Q22 今後、2次募集の予定はありますか。.. 12【事業に関する事項】.. 13Q23 活性化事業において実施することができない事業はありますか。.. 13Q24 地域の事業所、求職者に対するニーズ・シーズ調査については、事業構想を策定するに当たって必ず実施する必要がありますか。.. 13Q25 講習会開催回数設定に当たっての留意事項を教えてください。.. 13Q26 活性化事業で収益を得ることを目的に事業を実施することは可能でしょうか。.. 13Q27 選定事業所に対する伴走型支援の具体的な内容を教えてください。.. 14Q28 伴走型支援の取組において、協議会が委託費で販売スペースを確保して販路開拓の為の地場産品の販売会を行った場合、売り上げは国に返還しなければならないのでしょうか。.. 14Q29 伴走型支援の取組において、協議会が新商品開発のための材料費を委託費から負担し、開発中の商品の試験販売を行った場合、売り上げは国に返還しなければならないのでしょうか。.. 14Q30 伴走型支援を行う中で、開発中の旅行商品の効果を検証するため、モニターツアーを実施したいと考えています。広く一般人を参加者として募集し、ツアー料金を徴収せずに実施することは可能でしょうか。.. 14Q31 事業所の魅力向上、事業拡大の取組における伴走型支援により開発した商品の権利はどこに帰属するのでしょうか。.. 14Q32 事業所の魅力向上、事業拡大の取組における伴走型支援により開発した商品について、知的財産権の取得に係る経費を委託費から支出することはできるのでしょうか。.. 15Q33 伴走型支援の実施により魅力ある雇用が生まれてマッチングした好事例は、委託期間が終了するまで、地域内事業所に提供することはできないのでしょうか。.. 15Q34 就職促進の取組においてUIJターン向け企業説明会・面接会を開催するに当たり、より多くの事業所・UIJターン就職希望者を集める目的で実施地域以外の市町村の事業所を参加させることは可能ですか。.. 15Q35 他の補助金等の支給を受けて運営する施設や事業を利用して活性化事業を実施することは可能でしょうか。.. 15Q36事業推進員が、研修のために海外視察に行くことは可能でしょうか。.. 15Q37 伴走型支援の中で、選定事業所が海外で事業を展開する場合、短期間、専門アドバイザー等を同行させることは可能でしょうか。.. 15Q38就職相談員やカウンセラーの配置は認められないのでしょうか。.. 15Q39 例えば、事業者向けのICTセミナー等、創業者支援に関する内容ではない講習会の中において、フリーランスの働き方を推奨する内容の講習を行っても問題ないでしょうか。.. 16Q40創業希望者に対する事業は、「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」「B 人材育成の取組」のいずれで実施すればよろしいでしょうか。.. 16Q41 当初計画していたセミナーの内容について、事業実施期間の途中で変更することはできるのでしょうか。.. 16【目標に関する事項】.. 17Q42 アウトカムとして計上できる就職、採用の考え方を教えてください。.. 17Q43 各年度のアウトカム報告時点で、就職はしていないが、就職が確約されている(内定が出ている)場合、アウトカムとして計上してよいでしょうか。.. 17Q44 人材育成の取組及び就職促進の取組について、受講希望者がアウトプットに計上可能な者か4どうかの確認はどのようにして行えばよいでしょうか。.. 17Q45 「B 人材育成の取組」及び「C 就職促進の取組」のアウトカムの把握は、どのように行えばよいのでしょうか。.. 18Q46 アウトカムの把握方法として、具体的な取組を教えてください。 .. 18Q47 事業継続の可否は、原則として、事業1年度目・2年度目において、2月末時点までの実績により判断することとなっていますが、3月に事業を実施することは可能でしょうか。.. 18Q48 事業1年度目・事業2年度目において、各年度の3月以降の実績についてはどのように扱うのでしょうか。.. 19Q49 事業継続の可否判断の関係から、事業2年度目及び事業3年度目については、いつから事業を開始して良いでしょうか。.. 19Q50 アウトプット・アウトカム指標の目標設定を事業実施期間の途中で変更することはできるのでしょうか。.. 19Q51 地域外の求職者(地域内就職を希望していない者)から各種講習会等への参加希望があった場合、参加を認めても良いでしょうか。また、アウトプット・アウトカムのカウントは可能でしょうか。.. 19Q52 地域外の事業所(地域内での事業所・営業所の新設、事業拡大を希望していない事業所)から「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」及び「C 就職促進の取組」において実施する講習会への参加希望があった場合、参加を認めても良いでしょうか。また、アウトプット・アウトカムのカウントは可能でしょうか。.. 20Q53 既に就職状態にある者が、講習会の成果によってスキルアップし、副業に就いた又は始めた場合、アウトカムのカウントは可能でしょうか。.. 20Q54 従業員を雇用する創業を目指して創業したものの、結果的に従業員を雇用出来なかった場合は、アウトプット・アウトカムには計上できないでしょうか。.. 20Q55 『A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組』の従業員を対象としたメニューの場合において、アウトカムの取り扱いはどのように考えれば良いでしょうか。.. 20【経費に関する事項】.. 21Q56 事業推進員の「定期健康診断料」を計上することは可能でしょうか。.. 21Q57 講師やアドバイザー、コンサルタント等への謝金について、基準はあるのでしょうか。.. 21Q58 協議会の定例会開催に係る経費を委託費(管理費)から支出することは可能でしょうか。21Q59 事業推進員の超過勤務手当の不足が発生した場合、管理費や事業費からの流用(経費配分の変更)は可能でしょうか。.. 21Q60 台風や地震等、自然災害の発生により講習会を中止せざるを得ない場合、講習会実施に当たり既に作成したパンフレット費用や講師キャンセル料を委託費より支出することは可能でしょうか。 なお、地域内事業所であっても、企業説明会・面接会開催場所までの旅費及び滞在費を委託費で措置することはできません。Q35 他の補助金等の支給を受けて運営する施設や事業を利用して活性化事業を実施することは可能でしょうか。A 他の補助金等と、同一の経費を重複して支給対象にするものでなければ、当該補助金等の支給を受けて運営する施設や事業を利用して活性化事業を実施することができます。ただし、当該補助金等の支給規定等に反する場合はこの限りではありません。Q36事業推進員が、研修のために海外視察に行くことは可能でしょうか。A 不可となります。当該事業は海外視察等の国外での事業は想定していません。Q37 伴走型支援の中で、選定事業所が海外で事業を展開する場合、短期間、専門アドバイザー等を同行させることは可能でしょうか。A 不可となります。当該事業は海外等の国外での事業は想定していません。Q38就職相談員やカウンセラーの配置は認められないのでしょうか。A ハローワークの業務や自治体による無料職業紹介、相談員の配置などと重複するので常駐は認めていません。16Q39 例えば、事業者向けのICTセミナー等、創業者支援に関する内容ではない講習会の中において、フリーランスの働き方を推奨する内容の講習を行っても問題ないでしょうか。A フリーランスについては、雇用安定等事業の趣旨に適さないため、創業者支援に関する講習会かどうかにかかわらず、フリーランスを推奨する内容にすることはできません。そのため、講習会の講義を講師に委嘱をする場合においては、講師と事前に講習会の内容について打合せをしてください。Q40創業希望者に対する事業は、「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」「B 人材育成の取組」のいずれで実施すればよろしいでしょうか。A 創業希望者を主なターゲットとする講習会は、「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」において実施してください。Q41 当初計画していたセミナーの内容について、事業実施期間の途中で変更することはできるのでしょうか。A 例えば個別メニューの追加等の重大な変更については、特段の事情を有する場合に、事業選抜・評価委員会の承認を得た上で認められます。さらに、雇用機会不足地域については、地域法に基づいた手続きを踏まえる必要があります。ただし、軽微な変更については、地域種別にかかわらず事業・選抜評価委員会の承認は不要となり、労働局の承認を得た上で変更することができる場合がありますので、事前に変更内容及び変更理由を労働局へ報告してください。なお、軽微な変更に当たる例としては以下の事項が挙げられます。いずれも当初の事業趣旨に相違せず、事業推進に悪影響がない範囲内での変更が前提となります。記載がない例については個別に労働局へご確認ください。・個別メニューの内容の変更(複数日ある講習の1日目のカリキュラム変更など)・個別メニューの実施形態の変更(対面開催・リモート開催の変更など)・個別メニューの実施回数・時間数の変更・再委託有無の変更・協議会構成員の変更・事業推進員数の変更(フルタイム勤務2名予定→フルタイム1名、週20時間以上勤務のパートタイム2名 等)・委託対象経費区分(人件費、管理費、事業費、消費税)内の流用・人件費及び消費税を除く委託対象経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の20%以内の経費区分を超える流用17【目標に関する事項】Q42 アウトカムとして計上できる就職、採用の考え方を教えてください。A アウトカムに計上できる就職、採用は、採用形態から判断するのではなく、事業を利用した結果との関係性から判断することとなります。例えば、「事業主側がセミナーを受講し、労働環境を改善した結果、新規採用が実現できた」場合や、「求職者側がセミナーを受講し、スキルを習得した結果、新規採用に至った」場合など、事業を利用した結果との関係が認められる場合にあっては、定期採用だとしてもアウトカムに計上可能です。一方、何らかのセミナー等を受講していた場合であっても、その結果とは全く関係性のない単なる定年退職者の補充による採用や、セミナー等を受講する前に内定を出していた場合の採用については、アウトカムには計上できません。Q43 各年度のアウトカム報告時点で、就職はしていないが、就職が確約されている(内定が出ている)場合、アウトカムとして計上してよいでしょうか。A 具体的な就職日が決まっている場合は、計上可能です。報告時点で就職が確約されていることを把握した場合は、就職日が報告時点より後であっても、その時点での実績として計上可能です。ただし、就職が確約された日(内定日)が報告時点以降の場合や、報告時点で就職の確約はされているが、具体的な就職日が決まっていない場合は、計上できません。Q44 人材育成の取組及び就職促進の取組について、受講希望者がアウトプットに計上可能な者かどうかの確認はどのようにして行えばよいでしょうか。A 「B 人材育成の取組」及び「C 就職促進の取組」のアウトプットには、原則、事業を利用した地域求職者の人数を計上することとなります。しかし、新規学卒予定者のアウトプット計上については、一定の制限があるため、仕様書別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」の「学校種別による事業対象、実績(アウトプット、アウトカム)計上の可否一覧」を参照してください。また、新規学卒予定者以外の受講希望者のアウトプット計上については仕様書16(2)イ「アウトプット実績及びアウトカム実績の把握、計上について」及び別紙1を参照してください。受講希望者が地域求職者に該当するかどうかの確認については、受講希望者に受講申込書を提出させたり、受講者に利用者アンケート調査票を提出させたりするなど、後日において検証可能な方法により行う必要があります。仕様書様式第12号「【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】受講申込書」、仕様書様式第14号「【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】利用者アンケート調査票」を基本として、各地域の実情に応じた受講申込書を作成してください。ネットによる受講申込の場合は、当該記録を印刷して受講申込書と一緒に保存してください。電話による申込の場合は、事業推進員等が受講申込書に基づき確認するとともに、確認日、確認者等を記録し、確認結果を書面で残してください。 そして、仕様書様式第16号「【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】アウトプット・アウトカム名簿」として整備し保管してください。18Q45 「B 人材育成の取組」及び「C 就職促進の取組」のアウトカムの把握は、どのように行えばよいのでしょうか。A 「B 人材育成の取組」及び「C 就職促進の取組」のアウトカムの把握は、事業利用者に対し、アンケート調査票に回答させるなど、後日において検証可能な方法により行う必要があります。仕様書様式第14号「【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】利用者アンケート調査票」の設問」は修正、省略することなくそのまま使用しつつ、各地域の実情に応じて設問の追加や体裁の変更等を行い、調査票を作成し、調査を実施するなどしてください。また、アンケート調査の結果、回答が来ないものについては電話確認も可能ですが、その場合、事業推進員等がアンケート調査票に基づき確認するとともに、確認日、確認者等を記録し、確認結果を書面で残してください。なお、新規学卒予定者のアウトカム計上については、一定の制限があるため、仕様書別紙1を参照してください。Q46 アウトカムの把握方法として、具体的な取組を教えてください。A 郵送や電話のほか、回収率の向上に向けて以下のような取組を実施している地域もあるため、参考にしてください。・協議会担当者が直接事業所訪問を行い、調査項目を聞き取る。・メールやWebフォーム、SNSからの回答も受け付ける。・セミナー後のアンケート調査に回答することを、セミナー受講の条件とする。・学生に関して、就職先の事業所がわかる場合や学校の協力が得られる場合は、事業所及び学校から本人に対して調査の承諾を得た上で事業者や学校への直接の聞き取りで把握する。Q47 事業継続の可否は、原則として、事業1年度目・2年度目において、2月末時点までの実績により判断することとなっていますが、3月に事業を実施することは可能でしょうか。A 3月に事業を実施することは可能ですが、年度の後半に実施することで一般的にアウトカムの確保が難しいと考えられることから、3月に実施する必要性を十分に精査した上で、計画するようにしてください。なお、年度で複数回実施する事業においては、2月末時点で終了している回がある場合は、計画数を按分の上、事業継続可否の判断対象となります。具体例は以下のとおりです。(例:2日間で構成されるセミナーを年度で1回開催する場合)・「1日目:2月27日 2日目:2月28日」で開催する場合→判断対象・「1日目:2月28日 2日目:3月1日」で開催する場合→判断対象外(例:2日間で構成されるセミナーを年度で2回開催する場合)・第1回:「1日目:2月27日 2日目:2月28日」、第2回:「1日目:2月28日 2日目:3月10日」で開催する場合→判断対象(すでに終了した第1回のみが対象(第1回実績のみを計上する)のため、目標数を1/2で按分する。)19Q48 事業1年度目・事業2年度目において、各年度の3月以降の実績についてはどのように扱うのでしょうか。A Q47 のとおり、3月に実施した個別メニューは、事業継続の可否判断の対象外となります。ただし、当該メニューの年度評価報告書の実績(6月末時点)が、「事業継続可否の判断基準」(仕様書別紙2)の改善計画提出を要する基準に該当する場合は、改善計画を作成し年度評価報告書とともに提出することになります。提出された改善計画については、必要に応じて、事業選抜・評価委員会から意見を付すことがあり、この場合、次年度は当該意見を踏まえて実施していただくことになります。なお、事業1年度目、2年度目ともに、2月末までに実施した個別メニューのうち、2月末時点で3月以降の雇用・就職・正社員転換が確約されている場合(例えば4月1日付け採用)には、当該年度の実績として計上してください。この場合、翌年度の実績には計上できませんので、ダブルカウントしないようご留意ください。また、事業各年度の翌年度7月以降の実績については、中間報告書、年度評価報告書には計上できませんが、事業成果として引き続き把握していくことを妨げるものではありません。Q49 事業継続の可否判断の関係から、事業2年度目及び事業3年度目については、いつから事業を開始して良いでしょうか。A 中間報告において、実績が低調となり、事業継続可否の判断基準(仕様書別紙2)における『③改善計画作成・提出の要否』が『必要』『必要(継続不可の審査対象)』である個別メニューについては、選抜・評価委員会の承認後に事業を開始できます。一方、実績が好調となり、上記基準において『不要』の対象となった個別メニューについては、新年度当初から事業を開始して構いません。ただし、事業全体の30%以上が、上記基準において『必要(継続不可の審査対象)』の場合は委員会の審査によっては事業全体が廃止となる可能性があるため、すべての個別メニューについて、選抜・評価委員会の承認後に事業を開始できます。Q50 アウトプット・アウトカム指標の目標設定を事業実施期間の途中で変更することはできるのでしょうか。A 原則不可としています。当該事業は提案された事業構想提案書を事業選抜・評価委員会で審査されて委託されるものであることから、途中で目標設定を変更することは特別な事情等がなければ認められません。ただし、事業継続可否の判断基準によって、継続不可となる個別メニューがあった場合は、当該事業分が削減されます。また、事業継続可否の判断にあたって、実績が低調の場合は、選抜・評価委員会において、実施規模の縮小(予算の削減や目標数の縮減など)を条件とする場合も考えられます。Q51 地域外の求職者(地域内就職を希望していない者)から各種講習会等への参加希望があった場合、参加を認めても良いでしょうか。また、アウトプット・アウトカムのカウントは可能でしょうか。A 本事業は地域における「魅力ある雇用」や「それを担う人材」を確保するための取組事業であるため、当然地域求職者を対象とした講習会の開催が原則となりますが、国の委託事業という性質を鑑みれば、定員に空きがある場合は参加を希望する地域外居住の求職者で地域外での就職を希望する者を排除することはできませんが、アウトプット・アウトカムのカウントは出来ません。なお、地域内の求職者は地域内外問わず、各取組に参加した結果、就職した場合はアウトカムにカ20ウントできます。 地域外の求職者(地域内就職を希望している者)は、各取組に参加した結果、地域内に就職した場合はアウトカムにカウントできますが、地域外に就職した場合はアウトカムのカウントは出来ません。Q52 地域外の事業所(地域内での事業所・営業所の新設、事業拡大を希望していない事業所)から「A事業所の魅力向上、事業拡大の取組」及び「C 就職促進の取組」において実施する講習会への参加希望があった場合、参加を認めても良いでしょうか。また、アウトプット・アウトカムのカウントは可能でしょうか。A 「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」において実施する講習会は、新分野進出等のためのノウハウを提供し地域に魅力ある雇用を生み出すために開催するものであり、「C 就職促進の取組」においては、地域事業所と地域求職者とのマッチング支援や、地域事業所及び地域求職者への情報提供等の取組を行うものであり、国の委託事業という性質を鑑みれば、定員に空きがある場合は参加を希望する地域外の事業所を排除することはできませんが、アウトプット・アウトカムのカウントは出来ません。なお、地域外の事業所(地域内での事務所・営業所の新設、事業拡大を希望している事業所)は、各取組に参加した結果、地域内で新たに雇用をした場合はアウトカムにカウントできますが、地域外で雇用した場合はアウトカムのカウントは出来ません。創業希望者についても、当該創業者が地域外で新たに雇用した場合は、アウトカムのカウントは出来ません。Q53 既に就職状態にある者が、講習会の成果によってスキルアップし、副業に就いた又は始めた場合、アウトカムのカウントは可能でしょうか。A 可能です。ただし、雇用又は就職の場合、所定労働時間が週20時間以上ある場合に限ります。Q54 従業員を雇用する創業を目指して創業したものの、結果的に従業員を雇用出来なかった場合は、アウトプット・アウトカムには計上できないでしょうか。A アウトプットには計上できますが、アウトカムには計上できません。また、創業に関し、アウトカムの対象となるのは、当該創業者(アウトプット対象者)が地域内で創業し、雇用した人数(所定労働時間が週20時間以上)となります。(創業者自身はアウトカムの対象とはなりません。)Q55 『A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組』の従業員を対象としたメニューの場合において、アウトカムの取り扱いはどのように考えれば良いでしょうか。A 従業員のスキルアップにつなげることだけでは、本事業における真の目的を果たすものではなく、雇用創出(魅力ある雇用機会の確保・拡大)につなげる必要があります。このことから、アウトカムについては、次のような事業を利用した結果との関係性が求められます。1 支援を受けた従業員のスキルアップ、資格取得等により、事業拡大、売上増加等が図られ、新規雇用の創出につながった。2 従業員のスキルアップを積極的に図る魅力ある職場への転換が図られ、新規採用につながった。3 支援を受けた非正規雇用労働者のスキルアップ、資格取得等により、正規雇用労働への転換が図られた。21【経費に関する事項】Q56 事業推進員の「定期健康診断料」を計上することは可能でしょうか。A 労働安全衛生規則に基づいて行う定期健康診断については計上できます。Q57 講師やアドバイザー、コンサルタント等への謝金について、基準はあるのでしょうか。A 謝金については、既存の内規等に基づき、適正に支払等を行ってください。謝金についての内規等がない場合には、市町村の規定を目安とし、その範囲内で支出してください。ただし、特殊な事情がある場合には当該事情を説明できる資料(講師選定理由及び当該講師の謝金額が適正額であることの根拠資料(直近の類似事業における同様の講義の謝金実績等))を準備し、適切な額であると労働局の確認を受けた場合には、当該目安によらないことができます(著名な人に講師を招聘すると講演料が高額となるので講師選定に当たっては留意すること。)。Q58 協議会の定例会開催に係る経費を委託費(管理費)から支出することは可能でしょうか。A 活性化事業の円滑な実施に資するよう、事業内容の検討やコンセンサス形成のために開催される定例会等の会議については、その開催に係る経費(協議会構成員以外の出席謝金・旅費、協議会構成員の旅費、会場借料、会議費等)を委託費の対象とすることができます。ただし、定例会については、もともと自主的に設置された性格のものであるため、協議会の構成員の出席謝金は委託費の対象とはなりません。また、活性化事業に関係しない事項についての検討やコンセンサス形成のために開催される会議(例えば、活性化事業との関係がない地域再生計画関連支援措置に関する検討等)については、委託費の対象とはなりません。Q59 事業推進員の超過勤務手当の不足が発生した場合、管理費や事業費からの流用(経費配分の変更)は可能でしょうか。A 不可となります。事業推進員の超過勤務手当等の人件費の不足が発生した場合であっても、経費区分間の流用はできませんので、市費等により措置いただくことになります。Q60 台風や地震等、自然災害の発生により講習会を中止せざるを得ない場合、講習会実施に当たり既に作成したパンフレット費用や講師キャンセル料を委託費より支出することは可能でしょうか。A 可能です。自然災害等やむを得ない理由により講習会が中止となった場合は、それに係る費用を委託費より支出していただいて構いません。なお、協議会都合により講習会を中止する場合(参加者を集められなかった等)には、パンフレット作成費用や講師キャンセル料について委託費より支出できないためご注意ください。Q61 講習会や企業説明会等を開催する際に、保育コーナーや保育士を措置する経費を委託費として計上することは可能でしょうか。A 可能です。22Q62 UIJターン就職希望者に対し、職場体験や地域見学会、合同面接会等を実施する場合、現地滞在費に上限等はありますか。A 現地滞在費として宿泊費を支弁する場合、委託費で支弁可能な宿泊数は1人あたり4泊5日、1日あたりの宿泊費については、仕様書別紙5において都道府県ごとに定める額(宿泊翌日の朝食代含む)が上限となります。なお、市費により5日以上にわたる職場体験等や宿泊費上限を超えた分を支弁したうえで職場体験等を実施することは可能です。ただし、UIJターン就職希望者の居住地から現地までの交通費については、委託費で支弁できない点にご留意ください。 23【再委託に関する事項】Q63 再委託の定義を教えてください。A 再委託とは、本来受託業者自ら行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものになります。契約目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは、再委託には当たりません。Q64 活性化事業の再委託に当たってはどのような点に留意すべきでしょうか。A 活性化事業の実施主体はあくまで協議会等であることから、仮に事業実施の一部を再委託する場合であっても、協議会等は再受託者の事業の実施状況・経理状況等を随時把握し、適切に管理する必要があります。特に再受託者の行っている自主事業等と活性化事業との経理区分の徹底を図ること等をはじめ、協議会等は適切な管理を行ってください。また、協議会等が事業の一部を再委託する場合においても、国(労働局)と協議会等との本契約と同様に事業実施結果・精算報告の内容が適正であることを確認し委託費の額を確定する必要がありますので、実施状況を問わず予め支払い額を確定させた契約は行わないよう留意が必要です(※)。なお、再受託者の選定に当たっては、原則として公募による競争的手続きにより選定することが必要です。※ 例えば、再委託した講習会の参加者が定員に満たない場合は、テキスト代や会場規模の縮小等により経費の抑制が可能となりますので、実施状況に応じた精算確定を行うこととなります。Q65 第三セクターに事業を再委託したいと考えています。可能でしょうか。A 可能です。ただし、第三セクターが従来から実施している事業や当初より実施を予定していた事業を活性化事業として構想・提案し、再委託することは出来ませんので御留意ください。第三セクターに事業を再委託することを想定している場合には、再委託理由書等に本事業で実施する事業が新たに実施するものであること、第三セクターが従来から実施する事業を代用するものでないこと等を明記してください。Q66 就職促進の取組において、フェイスブックやインスタグラム等の各種SNSの他に、協議会の情報発信のためのホームページを独自に開設する場合、ホームページの構築や、ホームページ開設後の運用・保守・点検等の業務を外部へ再委託することは可能でしょうか。A 可能です。ただし、インターネットからの不正アクセス等により、個人情報等が外部に漏えいしないための対策を講じていただく必要があります。そのため、再受託者の選定に当たっては。仕様書16(7)の情報セキュリティ管理で求める事項を条件として調達手続きを行ってください。24【その他の事項】Q67 活性化事業を実施するために設立した協議会は、消費税法上における課税事業者となりますか。A 消費税の取り扱いについては、協議会の設立時期等によりそれぞれの地域で異なりますので、地域の税務署までお問い合わせください。Q68 活性化事業を実施するために設立した協議会は、法人税法上における納税義務者となりますか。A 一般的に、法人税法上、協議会は「人格なき社団」に該当し、「請負業」に該当する「収益事業」であるとみなされ、人格なき社団が収益事業を行っている場合は、法人税の申告が必要となります。ただし、法人税基本通達15-1-28により、当該業務が法令の規定等に基づき実費弁償により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間を限って所轄税務署長の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は収益事業とならない場合があります。法人税の取り扱いについては、地域の税務署までお問い合わせください。なお、法人税は事業実施に必要な経費とは言えないことから、委託費で措置することはできません。【参考:国税庁ホームページ】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/091228/01_06.htm別紙4応募上限回数に係る取扱い1 基本的な取扱い応募上限回数(本事業の前身事業である実践型地域雇用創造事業を含む)については、3回を限度とする。ただし、時限措置として、令和7年度~令和8年度の各年度の応募については、すでに3回以上応募している場合でも当該期間中1回に限り応募できること。また、令和9年度~令和10年度の各年度の応募までは、4回を限度とする。(例)区分実施状況 最終応募機会(事業終了の翌年度に応募した場合)※令和7年4月1日時点実施年度 通算回数1 R4~R6 4回目R7年度(残1回)2 R4~R6 3回目3 R4~R6 2回目R10年度(残2回)4 R4~R6 1回目5 R5~R7 4回目R8年度(残1回) 6 R5~R7 3回目7 R5~R7 2回目8 R5~R7 1回目 R11年度(残2回)9 R6~R8 4回目 -10 R6~R8 3回目R9年度(残1回)11 R6~R8 2回目12 R6~R8 1回目 R12年度(残2回)13 R6年度時点で未実施 応募上限回数は3回まで2 補足事項(1)事業終了から3年度以上経過後に応募する場合は、その応募を1回目とする。※R4~R6 1回目実施 ⇒ R10応募=応募1回目R4~R6 1回目実施 ⇒ R9応募=応募2回目(2)同じ市町村であっても、単独地域から広域地域に変更して応募する場合や広域地域の構成市町村を変更して応募する等の場合は、原則として別協議会の応募という扱いとし、その応募を1回目とする。※例えば、A市が3回連続実施した翌年度、A市を含む広域地域が応募することや、B市を含む広域地域が3回連続実施した翌年度、B市単独で応募することは可能。(それぞれ応募1回目となる。)(3)応募後不採択となった場合は、その応募については通算回数に含まないこととする。 別紙5委託費で措置が可能なUIJターン就職希望者1人当たりの1泊当たりの金額都道府県名 上限金額北海道 13,000 円青森県 11,000 円岩手県 9,000 円宮城県 10,000 円秋田県 11,000 円山形県 10,000 円福島県 8,000 円茨城県 11,000 円栃木県 10,000 円群馬県 10,000 円埼玉県 19,000 円千葉県 17,000 円東京都 19,000 円神奈川県 16,000 円新潟県 16,000 円富山県 11,000 円石川県 9,000 円福井県 10,000 円山梨県 12,000 円長野県 11,000 円岐阜県 13,000 円静岡県 9,000 円愛知県 11,000 円三重県 9,000 円滋賀県 11,000 円京都府 19,000 円大阪府 13,000 円兵庫県 12,000 円奈良県 11,000 円和歌山県 11,000 円鳥取県 8,000 円島根県 9,000 円岡山県 10,000 円広島県 13,000 円山口県 8,000 円徳島県 10,000 円香川県 15,000 円愛媛県 10,000 円高知県 11,000 円福岡県 18,000 円佐賀県 11,000 円長崎県 11,000 円熊本県 14,000 円大分県 11,000 円宮崎県 12,000 円鹿児島県 12,000 円沖縄県 11,000 円別紙6情報セキュリティ要求仕様1. 情報セキュリティ対策のサービスレベルに関する事項・情報セキュリティ対策のサービスレベルを保証するための措置を講ずること<委託先に求めるサービスレベル(例)>(1) 使用するソフトウェアのセキュリティ修正の提供後にこれを適用するまでの期間(2) 外部からの攻撃等の異常を検知してから当省に報告するまでの時間2. 情報セキュリティを確保するための体制の整備2.1. 事業者に求める資格等・本調達に係る業務を行おうとする事業者又はその部門において、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度に基づくISMS認証又はこれと同等の認証を取得していること・本調達に係る業務を行おうとする事業者又はその部門は、情報セキュリティ対策ベンチマークを実施し、その結果を提示すること2.2. 作業要員に求める資格等・本調達に係る業務を行う事業者は、当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。なお、本案件に従事する者には、以下のいずれかの資格を有する者を含めること<作業要員に求める資格(例)>(1) 情報セキュリティスペシャリスト(2) 公認情報システムセキュリティ専門家(CISSP)(3) 公認情報セキュリティマネージャー(CISM)(4) 公認情報セキュリティ監査人(CAIS)(5) 公認情報システム監査人(CISA)3. 外部委託する業務以外の情報資産の保全・委託先に庁舎内で業務を行わせる等、委託先が当省が保有する他の情報資産にアクセスし得る環境で業務を行わせる場合に、当該他の情報資産へのアクセスの禁止及びその保全は委託先が当然守るべき事項であること4. 運用・保守・点検における情報セキュリティ対策の実施4.1. 運用・監視4.1.1. サーバ(サーバ装置)・多様なソフトウェアを利用することにより脆弱性が存在する可能性が増大することを防止するため、利用を認めるソフトウェア及び禁止するソフトウェアをバージョンを含め提案すること。また、利用を認めるソフトウェア及び利用を禁止するソフトウェアについて定期的に見直すための提案を行うこと(1) ソフトウェアベンダ等のサポート状況(2) ソフトウェアと外部との通信の有無及び通信する場合はその通信内容(3) インストール時に同時にインストールされる他のソフトウェア(4) その他、ソフトウェアの利用に伴う情報セキュリティリスク・通信回線を経由してサーバ装置の保守作業を行う際に送受信される情報が漏えいすることを防止するための措置を講ずること・サーバ装置の運用を終了する際に、サーバ装置の電磁的記録媒体の全ての情報を抹消すること・所管する範囲のサーバ装置の構成やソフトウェアの状態を定期的に確認し、不適切な状態にあるサーバ装置を検出等した場合には、当省に報告し改善を図ること。なお、当該サーバ装置の構成やソフトウェアの状態を定期的に確認する場合は、作業日、作業を行ったサーバ装置、作業内容及び作業者を含む事項を記録すること・サーバ装置上での不正な行為、無許可のアクセス等の意図しない事象の発生を検知する必要がある場合は、サーバ装置への無許可のアクセス等の不正な行為を監視するため、以下の措置を講ずること(1) アクセスログ等を定期的に確認すること(2) 不正プログラム対策ソフトウェアを利用すること(3) ファイル完全性チェックツールを利用すること(4) CPU、メモリ、ディスクI/O等のシステム状態を確認すること・要安定情報を取り扱うサーバ装置については、運用状態を復元するため、以下の措置を講ずること(1) サーバ装置の運用に必要なソフトウェアの原本を別に用意しておくこと(2) 定期的なバックアップを実施すること(3) サーバ装置を冗長構成にしている場合には、サービスを提供するサーバ装置を代替サーバ装置に切り替える訓練を実施すること(4) バックアップとして取得した情報からサーバ装置の運用状態を復元するための訓練を実施すること(ウェブ)・ウェブサーバに保存する情報を特定し、サービスの提供に必要のない情報がウェブサーバに保存されないことを確認すること5. セキュリティの検証と妥当性確認・本調達に係る業務を行う事業者は、セキュリティの検証と妥当性確認を行うための専門家による開発者による設計や実装作業の適正性を確認すること・本調達に係る業務を行う事業者は、コード検査ツール等の利用により、正確かつ効率的なセキュリティの検証と妥当性確認を行うこと・本調達に係る業務を行う事業者は、セキュリティの検証と妥当性確認を実施すること・第三者による脆弱性検査を実施しない場合には、実施しない理由を明確にすること・本調達に係る業務を行う事業者は、第三者による脆弱性検査を実施すること6. セキュリティ機能の装備6.1. ログの取得・管理6.1.1. 構成要素(共通)・情報システムにおいて、情報システムが正しく利用されていることの検証及び不正侵入、不正操作等がなされていないことの検証を行うために必要なログを取得すること。・情報システムの特性に応じてログを取得する目的を設定し、以下を例とする、ログとして取得する情報項目を定め、管理すること(1) 事象の主体(人物又は機器等)を示す識別コード(2) 識別コードの発行等の管理記録(3) 情報システムの操作記録(4) 事象の種類(5) 事象の対象(6) 正確な日付及び時刻(7) 試みられたアクセスに関わる情報(8) 電子メールのヘッダ情報及び送信内容(9) 通信パケットの内容(10) 操作する者、監視する者、保守する者等への通知の内容・取得したログに対する不正な消去、改ざん及びアクセスを防止するため、適切なアクセス制御を含む、ログ情報の保全方法を定めること。 また、ログが取得できなくなった場合の対処方法についても定めること・悪意ある第三者等からの不正侵入、不正操作等の有無について点検又は分析を実施すること。また、ログ情報をソフトウェア等により集計し、時系列で表示し報告書を作成する等の作業を自動化する機能を設け、ログを効率的かつ確実に点検、分析及び報告すること・標的型攻撃に関する措置として、攻撃の初期段階からの経緯を確認する必要があるため、ログは1年間以上保存すること・情報システムに含まれる構成要素(サーバ装置・端末等)のうち、時刻設定が可能なものについては、情報システムにおいて基準となる時刻に、当該構成要素の時刻を同期させ、ログに時刻情報も記録されるよう、設定すること6.1.2. サーバ(データベース)・行政事務を遂行するに当たって不必要なデータの操作を検知できるよう、以下の措置を講ずること(1) 一定数以上のデータの取得に関するログを記録し、警告を発すること(2) データを取得した時刻が不自然であるなど、通常の業務によるデータベースの操作から逸脱した操作に関するログを記録し、警告を発すること6.1.3. ネットワーク(リモートアクセス環境)・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、主体認証ログの取得及び管理を実施すること6.2. 不正プログラム対策6.2.1. 構成要素(共通)・想定される全ての感染経路を特定し、不正プログラム対策ソフトウェア等の導入による感染の防止、端末の接続制限及び機能の無効化等による感染拡大の防止等の必要な対策を講ずること・不正プログラム対策ソフトウェア等及びその定義ファイルは、常に最新のものが利用可能となるような構成とすること。また、不正プログラム対策ソフトウェア等の設定変更権限については、システム管理者が一括管理し、システム利用者に当該権限を付与しないこと・不正プログラム対策の実施を徹底するため、不正プログラム対策に関する以下の状況を報告すること(1) 不正プログラム対策ソフトウェア等の導入状況(2) 不正プログラム対策ソフトウェア等の定義ファイルの更新状況6.2.2. アプリケーション(アプリケーションコンテンツ)・提供するアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないことを確認するために、以下の措置を講ずること(1) アプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること(2) 外部委託により作成したアプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること・提供するアプリケーション・コンテンツにおいて、省外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTML ソースを表示させるなどして確認すること。なお、必要があって当該機能を含める場合は、省外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認すること・提供するアプリケーション・コンテンツに、本来のサービス提供に必要のない省外へのアクセスを自動的に発生させる機能を含めないこと6.3. 標的型攻撃対策6.3.1. 構成要素(共通)・標的型攻撃による組織内部への侵入を低減するため、サーバ装置及び端末について、以下の措置を講ずること(1) 不要なサービスの機能を削除又は停止すること(2) 不審なプログラムが実行されないよう設定すること(3) パーソナルファイアウォール等を用いて、サーバ装置及び端末に入力される通信及び出力される通信を必要最小限に制限すること・USBメモリ等の外部電磁的記録媒体を利用した、組織内部への侵入を低減するため、以下の措置を講ずること(1) 製造元、製造過程が不明なもの、持ち主がわからないものなど、出所不明の外部電磁的記録媒体を組織内ネットワーク上の端末に接続させないよう、接続する外部電磁的記録媒体を事前に特定しておくこと(2) 外部電磁的記録媒体をサーバ装置及び端末に接続する際、不正プログラム対策ソフトウェアを用いて検査すること(3) サーバ装置及び端末について、自動再生(オートラン)機能を無効化すること・内部に侵入した攻撃の侵入範囲の拡大の困難度を上げるため、端末の管理者権限アカウントについて、以下の措置を講ずること(1) 不要な管理者権限アカウントを削除すること(2) 管理者権限アカウントのパスワードは、容易に推測できないものに設定すること・情報窃取や破壊等の攻撃対象となる蓋然性が高いと想定される、認証サーバやファイルサーバ等の重要なサーバについて、以下の措置を実施すること(1) 重要サーバについては、組織内ネットワークを複数セグメントに区切った上で、重要サーバ類専用のセグメントに設置し、他のセグメントからのアクセスを必要最小限に限定し、インターネットに直接接続しないこと(2) 認証サーバについては、利用者端末から管理者権限を狙う攻撃(辞書攻撃、ブルートフォース攻撃等)を受けることを想定した措置を講ずること・ 重点的に守るべき業務・情報を取り扱う情報システムについては、高度サイバー攻撃対処のためのリスク評価等のガイドラインに従って、措置を講ずること6.4. 納入成果物に関する確認・認証取得等・ 本調達に係る情報システムにおいて取り扱う情報の保護を目的として、ISO/IEC 15408に基づき必要なセキュリティ機能を設計し、実装すること。 ・進学や就職に伴い地域外に転出した若者等の中には、その後、当該地域に戻って来る者はいるものの、人口や労働力人口の増加に繋がる十分な規模ではない。 豊富な特産物や観光資源を活用し、地域の小規模・中小企業の活性化を図るとともに、地域求職者のスキルアップ並びに地域企業とのマッチングを行う。 具体的には、地域の商工会、金融機関、公立大学などと連携し、各種セミナーや伴走型支援に取り組むことにより、魅力ある職場環境の拡充と雇用を確保する。 また、それらを担う人材について、各種セミナーでスキルアップを図ったうえで、地域関連企業への就労や、就職面接会などでマッチングを図る。 ○○県○○市《過疎等地域 》事業タイトル 魅力ある雇用を通じた〇〇市さいこうプロジェクト人口(※1) 72,616人 人口減少率(※2) 4.17% 高齢化率(※1) 27.74%《○○市 》※1:R6.1.1時点 ※2:( H31.1.1の人口 - R6.1.1の人口 ) /H31.1.1の人口 。 なお、全国平均は2.01%B 人材育成の取組求職者向けA 事業所の魅力向上、事業拡大の取組 高付加価値を生む製造業講習会 ICTを活用した情報発信力向上講習会 インバウンド受け入れ対応講習会 創業希望者向け講習会 等《伴走型支援》 製造業における高付加価値製品展開についての伴走型支援及び好事例・ノウハウの地域内企業への展開 等企業向けC 就職促進の取組雇用創出(目標数(3年度計))120人 情報発信事業 合同就職セミナー、面接会 UIJターン説明会、面接会 UIJターン就労体験 等 製造業に必要なスキル講習会 情報発信のためのICTスキル習得講習会 接遇・接客スキル習得講習会 ○○市観光ガイド養成講習会 シニア向けパソコン講習会 女性のための就職応援講習会マッチング!具体的な取組内容【重点雇用創出分野】➢ 製造業分野、ICT活用分野、観光分野【重点求職者層】➢ 高齢者、女性、UIJターン求職者 等〇〇し労働局・ハローワーク<連携できる主な支援>・職業相談、職業紹介・職業訓練・雇用・労働関係助成金経済産業局<連携できる主な支援>・中小企業インターンシップ・ICT補助金 等市役所<連携できる主な支援>・移住・定住補助金・ICT拠点整備事業・企業立地奨励事業 等経済団体<連携できる主な支援>・IT化支援事業・経営・技術強化支援事業・融資施策 等記載例事業実施区域 地域分類様式第2号○○市令和7年度地域雇用活性化推進事業 事業構想提案書事業タイトル事業の実施主体 計画期間有効求人倍率季節除く一般(パート含む)○○町○○市常用(パート除く)人口(人)(R6年1月1日の人口)人口減少率(%)(H31年1月1日の人口-R6年1月1日の人口)/(H31年1月1日の人口)R4年1月~R6年12月平均R6年平均R4年1月~R6年12月平均R6年平均地域の現状(地勢・人口・産業・雇用)地域の課題○○村○○地域○○町重点分野【重点的に魅力ある雇用の創出を図る分野】【重点的に働きかけを行う求職者層】関係団体が実施する取組との連携について人材育成の取組 別紙5のとおり就職促進の取組 別紙6のとおり目標の達成状況に係る評価に関する事項(評価の手法・時期及び内容・公表の手法)事業の柱となる主要な取組・特色事業構想の内容事業所の魅力向上、事業拡大の取組別紙4のとおり市町村自らが実施する独自の取組別紙9のとおり各種支援措置の周知徹底に関する事項事業終了後における取組方針地域再生法第5章の特別の措置別紙2のとおり地域再生基本方針に基づく支援措置地域再生基本方針に基づく支援措置以外の国等による支援措置別紙8のとおり【全体】 【A事業】【B事業】【C事業】前回採択事業の分析及び改善点(再応募の場合のみ記載)別紙7のとおり備考0 人合計(重複排除)0 人 0 人 0 人合計(単純合計)0 人 0 人 0 人千円千円円就職促進の取組0 0 人千円 千円 0 千円円円 0 円 0千円 0 千円円円 0千円 千円 0人 人 人 0 0 人 0 人 0人 0人アウトカム事業所の魅力向上、事業拡大の取組0 人 0 人 0 人 0就職促進の取組人人材育成の取組 0 人 0 人 0社 0 社0 人 0 人 0 人 00 社 0 社 0人材育成の取組 0 人 0 人 0 人 0 人自発雇用創造地域内において事業協同組合等が労働者の募集に従事しようとする場合にあっては当該事業協同組合等に関する事項アウトプット指標及びアウトカム指標 別紙1のとおり令和7年度 令和8年度 令和9年度 合計令和7年度 令和8年度 令和9年度 合計アウトプット事業所の魅力向上、事業拡大の取組0 社 0 社 0 社 0 社事業費人件費 千円管理費 千円事業費総額 0 円千円消費税 0 円 0 0アウトプット・アウトカム指標の内訳 (○○地域雇用創造協議会)A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組 0 社 0 社 0 社 0 社 0 人 0 人 0 人 0 人① 社 社 社 0 社 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:② 社 社 社 0 社 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:③ 社 社 社 0 社 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:④ 社 0 社 人 0 人 アウトプットの根拠:0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人① 人 人 人 0 人 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:② 人 人 人 0 人 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:③ 人 人 人 0 人 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:0 社 0 社 0 社 0 社0 人 0 人 0 人 0 人社 社 社 0 社 アウトプットの根拠:人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:社 社 社 0 社 アウトプットの根拠:人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:社 社 社 0 社 アウトプットの根拠:人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:社 社 社 0 社 アウトプットの根拠:人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:社 社 社 0 社 アウトプットの根拠:人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:社 社 社 0 社 アウトプットの根拠:人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:0 社 0 社 0 社 0 社0 人 0 人 0 人 0 人人 人 人 0 人人 0アウトカム指標2年度目 3年度目 計人 0 人0 人 0 人 0 人2年度目 3年度目 計 1年度目備考アウトプット指標1年度目合 計(アウトカム重複排除)④ ③ ②合 計(単純合計)⑥ ⑤ ①B 人材育成の取組C 就職促進の取組 0 人 0 人 00 0 0人 人 人人 人 人0人 人人 人 人人 人 人人 人人 人人 人0 0 人 人 人 人別紙1地域再生法第5章の特別の措置を適用して行う事業 (○○地域雇用創造協議会)① ②令和 年度 ~ 令和 年度 年度 ~ 令和 年度③ ④年度 ~ 令和 年度 年度 ~ 令和 年度⑤ ⑥年度 ~ 令和 年度 年度 ~ 令和 年度 事業実施期間 事業実施期間所管省庁 所管省庁事業名 事業名事業内容 事業内容所管省庁 所管省庁事業実施期間 事業実施期間事業内容 事業内容所管省庁 所管省庁事業実施期間 事業実施期間事業名 事業名事業名 事業名事業内容 事業内容別紙2協議会構成員一覧 (○○地域雇用創造協議会) 協議会組織構成所属 役職 氏名 役職等 兼任禁止の役職会長※事務局長、会計責任者、監事副会長 -監事※ すべての役職構成員兼任禁止の役職【事業推進員】会長、会計責任者、監事会長、事務局長、監事事務局長※会計責任者※事業推進員C所属・役職・氏名左記のとおり事務局事務局員事務局員事業推進員A(リーダー)事業推進員B- -- - -別紙3直接委託に関する事項1 直接委託法人の概要①名称 ②住所 ③法人設立年月日 ④従業員数・組織図別紙のとおり2 活性化事業の実施体制等活性化事業担当者 所属部署・役職 氏名 専任・兼任の別事業責任者会計責任者事業推進員事業推進員事業推進員③協議会構成法人である自治体と直接委託法人の連携体制について【実施体制に係る補足説明】⑤事業内容②活性化事業の実施体制①直接委託法人により活性化事業を実施する理由別紙3ー直接委託に関する事項人組織図(組織図を記載すること(既存の組織図の画像を貼付することも可)。 ○○市の人口は、平成□年□月現在○人であったが、令和×年×月には、○人まで減少し、高齢化率は○○となっている。令和○○年の労働力人口は○○人であり、平成○○年と比較すると、○○%の減少となっているが、特に若年者の人口流出が著しく、○○ポイントの減少となっている。 ○○市の令和○○年の産業構成比は、第1次産業○○%、第2次産業○○%、第3次産業○○%となっている。地域内には大規模な企業がなく、近隣地域に対して大きな比較優位を持つ産業は少ないが、産業全体に占める製造業の割合は○○%となっており、全国(○○%)や県内(○○%)に比べ比率が高く、安定的な経営を行っている企業が多いことから中心産業といえる。一方で、製造業割合の最近5年の推移をみると減少傾向がみられ、近年は第3次産業の比率が高くなってきている。 産業別にみると、第1次産業は稲作を中心として畜産や野菜類を組み合わせた複合経営が大半を占めるが、近年は経営者の高齢化や後継者不足で廃業する者が増え、耕作放棄地も増加の一途をたどっている。第2次産業は食料品、化学関係等の製造業が中心であるが、○○年の工業統計調査結果によると、付加価値額が全国平均に比べて低調であり、稼ぐ力の強化が求められている。第3次産業はサービスや医療・介護が大きな割合を占め、高齢化率の増加に伴い、高齢者向けのサービス業も増加している。 ハローワーク○○の有効求人数は、直近の令和○○年では○○人となっており、産業別の有効求人構成比は○○業が○○%と最も高く、次いで○○業が○○%、○○業が○○%となっている。一方、有効求職者数は令和○○年では○○人となり、平成○○年と比較すると、○○%の減少となっている。この結果、常用有効求人倍率は平成○○年の○○倍から令和○○年の○○と上昇しているが、県内でみると低水準で推移している。産業別にみると、最も高いものは○○業で、次いで○○業と続いており、最も低いものは○○業で、次いで○○業となっている。 地域の課題 ○○市の雇用失業情勢は回復傾向にあるものの、依然として厳しい状況が続いている。特に、事務職では○○倍と非常に厳しい状況である一方、最も高い○○では○○倍と大きなミスマッチが生じており、とりわけ中心産業の製造業においては、労働力人口の減少や高齢化の影響に加え、製造業のもつイメージ等により、求人を出してもなかなか充足しない状況が続いており、平成○○年頃から深刻な人手不足の状況に陥っている。 これまで○○市では、平成○○年に策定した○○市総合戦略に基づき、地元企業に対する新技術等研究開発支援、創業希望者に対する創業準備支援等の取組により、地域経済の活性化、産業の振興、雇用創出を図ってきたところであるが、少子高齢化や人口減少に伴う人手不足といった雇用を取り巻く新たな課題が生じてきており、それらに対応した新たな施策を講じる必要がある。 今後、○○市が活性化していくためには、中心産業である製造業の成長が不可欠であり、他の分野への波及効果も大きいことから、製造業分野を重点分野に設定する。 また、地域内企業の多くは、事業規模も売上げも小規模であることから、賃金面や働きがいという側面で限界があり、求職者には魅力的に映りづらいため改善していく必要がある。そのためには、地域企業の事業拡大が必要であり、自社や自社製品の情報発信が重要であるが、効果的に実施できている企業が少ないことから、ICT活用分野も重点分野に設定し、効果的な情報発信をサポートしていく。 さらに、高齢化率の増加に伴い、福祉・介護分野の直近の令和○年○月の新規求人数は○件、その充足率は○%となっており、福祉・介護分野の人材育成も喫緊の課題となっている。 労働力人口の減少については、市内に大学等がないことによる進学のための市外転出や若者を中心に市外の魅力的な仕事を求めて市外転出してしまう影響が大きい。以前は、進学により一旦は地域を離れても、卒業後にUターン就職する者が多かったが、近年は減少傾向が続いており、若年者層の地元離れが顕著となっている。 一方で、高齢者や子育て世代の女性は勤務時間や転勤の制約等から現状では就業率が低いものの、潜在的な就労意欲は高く、体力面・家庭事情により市内での就職を強く希望している者も増加していることから、多様な働き方を実践する市内企業が増加すれば、これらの者の就業率向上が大いに期待される。 ○○市では労働力人口の減少対策として、これまでも中学・高校生及び保護者を対象とした企業説明会や企業見学バスツアーの定期開催をはじめ、UIJターン求職者に対して住宅費の補助を行う事業に取り組んでいるものの、雇用環境や賃金面、移住環境等で折り合いが付かず、十分な成果を挙げられていないのが現状である。 引き続き、○○市の総合的な魅力の見せ方を強化していかなければならないのは当然であるが、とりわけ雇用面が若年者の定住やUIJターン希望者の移住の決定を左右するウエイトが高いため、地域内企業において訴求性の高い魅力ある雇用を確保し、若年者層やUIJターン希望者をはじめ、高齢者や子育て世代の女性にもアピールしていく必要がある。 ○○村○○地域○○町事業の実施主体 ○○地域雇用創造協議会 計画期間委託契約締結日から令和10年3月31日まで有効求人倍率季節除く一般(パート含む)○○町○○市常用(パート除く)人口(人)(R6年1月1日の人口)人口減少率(%)(H31年1月1日の人口-R6年1月1日の人口)/(H31年1月1日の人口)R4年1月~R6年12月平均R6年平均R4年1月~R6年12月平均R6年平均事業実施区域 ○○市、○○郡○○町、○○郡○○村 地域分類 雇用機会不足地域様式第2号○○市令和7年度地域雇用活性化推進事業 事業構想提案書事業タイトル 魅力ある雇用を通じた○○市さいこうプロジェクト(再考~再興~最高へ!)【全体】 前回は、○○という地域課題への対応のため、○○分野を重点分野とし、○○を目的とした○○講習会や○○と○○をマッチングさせる○○説明会を主要な取組として実施した。結果として○○のような成果を得ることが出来た一方、○○という課題が挙げられた。また、この間、○○市では○○という変化が生じており、ニーズ・シーズ調査を実施した結果、○○について新たな取組が必要であることが分かった。上記分析を踏まえ、今回は、新たな地域課題である○○への対応のため、○○を重点分野とし、上記「事業の柱となる主要な取組・特色」のとおり各事業を実施する。 【A事業】 事業所に対しては、新たにA事業①○○講習会、A事業②○○講習会によって○○の地域課題に対応する一方で、A事業③○○講習会については、前回のA事業④○○講習会と同様のメニューとして実施する。A事業③○○講習会は、前回実施時に○○という課題が生じたが、今回のニーズ調査で事業所から○○という意見が多数あったことから、○○の実施方法を改善することで、○○の課題解決に資するよう見直して再度実施する。 【B事業】 求職者に対しては、○○という目的のため、B事業①○○講習会を新たに設定する一方で、B事業②○○講習会については、前回のB事業①○○講習会と同様のメニューとして実施する。理由としては、前回実施時にハローワーク○○との検討会において○○という意見が出たことを踏まえ、○○について分析した上で○○の要素を追加して改善することで、○○の目的を達成できることから、今回見直して再度実施する。 【C事業】 前回から引き続き、C事業①○○説明会、C事業②○○面接会について実施するが、いずれも前回実施時の○○のノウハウを生かして、計画段階で○○の工夫をしておくことで○○という課題に対応するよう見直して実施する。 前回採択事業の分析及び改善点(再応募の場合のみ記載)別紙7のとおり地域再生基本方針に基づく支援措置以外の国等による支援措置別紙8のとおり人材育成の取組 別紙5のとおり就職促進の取組 別紙6のとおり目標の達成状況に係る評価に関する事項(評価の手法・時期及び内容・公表の手法)○○市地域雇用創造協議会が毎年度、各事業を利用した地域内企業及び求職者等へアンケート調査等を実施し、事業の評価を行う。 各事業実施年度の翌年度6月末時点までの実績により、事業を利用した事業所の雇用実績、求職者の就職実績等アウトカム指標の達成状況の評価を行う。 毎年度、○○市地域雇用創造協議会のホームページにおいて公表する。 事業の柱となる主要な取組・特色○○商工会議所、○○工業大学、○○地域組合、○○銀行等地域の関係機関との連携のもと、地域雇用活性化推進事業を活用し、各種講習会、伴走型支援を通じて地域内の魅力ある雇用を確保する。また、それを担う人材を各種講習会で育成した上で、就職面接会等を通じてマッチングを図り、地域雇用の安定化を目指す。 具体的には、重点分野となる製造業分野・ICT活用分野の講習会等を中心に実施するが、高齢化率の増加に伴い、高齢者向けのサービス業も増加していることを踏まえ、慢性的に人手不足が続いている介護業界への就職に向けた講習会も実施する。併せて、労働力人口減少に対応するため、魅力ある雇用を発信し、UIJターン希望者等の地域への誘導や新規大卒者の地域内就職を図る。 事業構想の内容事業所の魅力向上、事業拡大の取組別紙4のとおり市町村自らが実施する独自の取組別紙9のとおり各種支援措置の周知徹底に関する事項ハローワークと連携し、講習会、就職面接会等の周知を行う。併せて市や協議会のホームページ・SNS等による情報発信、市の広報誌や経済団体の会報等への掲載に加え、講習会チラシの地元紙への折込、広告掲載等を行う。 また、協議会の活動を地元紙で発信することにより協議会の知名度を高め、講習会受講を促進する。 なお、事業の進捗状況等を報告するため、都道府県労働局の担当職員との会議を定期的に実施し、当該会議の開催の都度、速やかに会議の概要を作成する。 事業終了後における取組方針 事業実施を通じて得られる、セミナーの実施や情報発信のノウハウを活用し、事業終了後も市の事業として継続的に実施し、さらなる労働力人口の確保を図りたいと考えている。 ただし、今回実施した事業すべてを、市の事業として実施していくことは現実的ではないため、実績がよく好事例となり得る事業について、市の事業として継続していくとともに、市と連携して実施する○○セミナーについては、事業実施中からノウハウを継承していく方針である。 課題解決に資する取組を持続的に実施するため、本事業実施期間中から自走へと繋ぐ意識を持ち、関係団体との関係構築やノウハウの蓄積に努めることとする。 地域再生法第5章の特別の措置別紙2のとおり地域再生基本方針に基づく支援措置関係団体が実施する取組との連携についてICTを活用した事業発信力向上講習会を受講した企業に対して、経済団体が行っているIT化支援事業や市役所で行っているICT拠点整備事業などにより支援していく。 UIJターンにおける各種取組については、○○市が関東圏で毎年実施している移住・定住相談会を協議会と共同で開催し、移住・定住・就職全て一連の流れで実施し、UIJターンに直接繋げるように連携を行って行く。 また、○○市への移住・定住を検討しており、実際に○○市への訪問を希望している求職者等については、○○市が実施している移住体験会ツアーと連携し、UIJターン就労体験を実施することで、移住者の雇用にも繋げて行く。 備考 事業費人件費 千円管理費 千円事業費総額 0 円千円消費税 0 円 0 0アウトプット指標及びアウトカム指標 別紙1のとおり令和7年度 令和8年度 令和9年度 合計令和7年度 令和8年度 令和9年度 合計アウトプット事業所の魅力向上、事業拡大の取組45 社 90 社 92 社 227 社自発雇用創造地域内において事業協同組合等が労働者の募集に従事しようとする場合にあっては当該事業協同組合等に関する事項該当なし人材育成の取組 50 人 100 人 100 人 250 人人 120 人 29030 社 70 社 70人アウトカム事業所の魅力向上、事業拡大の取組8 人 16 人 18 人 42就職促進の取組人人材育成の取組 7 人 14 人 14社 170 社50 人 120人 人 人 48 8 人 20 人 20人 35080 人千円 千円 0 千円円円 0 円 0千円 0 千円円円 0千円 千円 01 ○○市人口動態調査第3の(2)(令和○年度)2 ○○市総合戦略別添2(令和○年○月)3 雇用失業情勢(□□労働局、令和○年○月)※ 事業構想書本文のバックデータとなる資料でインターネット上で閲覧可能な資料があれば記載し、該当箇所は明確に示す事。 125 人合計(重複排除)10 人 35 人 35 人合計(単純合計)23 人 50 人 52 人千円千円円就職促進の取組アウトプット・アウトカム指標の内訳 (○○地域雇用創造協議会)A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組 45 社 90 社 92 社 227 社 8 人 16 人 18 人 42 人① 15 社 30 社 30 社 75 社 2 人 4 人 4 人 10 人 アウトプットの根拠:地域重点分野該当事業所○社の○%② 15 社 30 社 30 社 75 社 3 人 6 人 6 人 15 人 アウトプットの根拠:③ 15 社 30 社 30 社 75 社 3 人 6 人 6 人 15 人 アウトプットの根拠:④ 2 社 2 社 2 人 2 人 アウトプットの根拠:50 人 100 人 100 人 250 人 7 人 14 人 14 人 35 人① 15 人 30 人 30 人 75 人 2 人 4 人 4 人 10 人 アウトプットの根拠:管轄ハローワークの求職者数の○%② 20 人 40 人 40 人 100 人 3 人 6 人 6 人 15 人 アウトプットの根拠:③ 15 人 30 人 30 人 75 人 2 人 4 人 4 人 10 人 アウトプットの根拠:30 社 70 社 70 社 170 社50 人 120 人 120 人 290 人社 社 社 0 社人 人 人 0 人10 社 20 社 20 社 50 社 アウトプットの根拠:ハローワーク主催面接会参加者のうち○○市への就職希望者○人の○%30 人 60 人 60 人 150 人 アウトプットの根拠:10 社 20 社 20 社 50 社 アウトプットの根拠:10 人 20 人 20 人 50 人 アウトプットの根拠:- 社 10 社 10 社 20 社 アウトプットの根拠:- 人 20 人 20 人 40 人 アウトプットの根拠:社 社 社 0 社 アウトプットの根拠:人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:10 社 20 社 20 社 50 社 アウトプットの根拠:10 人 20 人 20 人 50 人 アウトプットの根拠:75 社 160 社 162 社 397 社100 人 220 人 220 人 540 人10 人 35 人 35 人 80 人0 人 人 人 人人 人人 人 人人 人 人人 人人 人人 人01 2 2 5人 人 人人 人 人- 4 4 810 10 252 4 4 108 人 20 人 20①B 人材育成の取組C 就職促進の取組高付加価値を生む製造業講習会ICTを活用した情報発信力向上講習会高齢者、子育て世代の女性等活用講習会製造業における高付加価値製品展開についての伴走型支援及び好事例・ノウハウの地域内企業への展開製造業に必要なスキル講習会情報発信のためのICTスキル習得講習会介護基礎講習会情報発信事業合 計(アウトカム重複排除)④ ③ ② 合同就職セミナー、面接会UIJターン説明会、面接会UIJターン就労体験高校3年生への企業説明会大学4年生への企業説明会合 計(単純合計)⑥ ⑤2年度目 3年度目 計 1年度目備考アウトプット指標1年度目人 125アウトカム指標2年度目 3年度目 計人 48 人523 人 50 人 52 人行の追加、削除、計算式の修正は適宜行ってください。別紙1※ 就職促進の取組の中での中学生、高校生を対象とする事業はアウトプット・アウトカム指標欄を空欄としてください。 ※ 就職促進の取組の中での大学4年生、専門学校卒業予定学年生を対象とする事業は通常どおりアウトプット・アウトカムを設定してください。 ※ 周知・広報のみを目的とする事業はアウトプット・アウトカム指標欄を空欄としてください。 例えば、A①「高付加価値を生む製造業講習会」に参加した企業と、B①「製造業に必要なスキル講習会」に参加した求職者が、C②「合同就職セミナー、面接会」にも参加し、マッチングした場合、個別事業のアウトカムではA①で1、B①で1、C②で1をそれぞれ計上することとなりますが、「合計(アウトカム重複排除)」欄では重複を排除し、3ではなく1と計上してください。 なお、アウトカム1人当たりの雇用、就職又は創業に要する経費(人件費を除く)が100万円を超えると失格となりますのでご留意ください。 10就職促進の取組のアウトプット指標は、上段は企業側のアウトプット(参加した企業数)、下段は求職者のアウトプット(参加した人数)を記載してく伴走型支援の目標値については3年度目のみに計上してくださ取組名及び目標数は、別紙4~6と一致させてください。 地域再生法第5章の特別の措置を適用して行う事業 (○○地域雇用創造協議会)① ②令和 元 年度 ~ 令和 年度 年度 ~ 令和 年度③ ④年度 ~ 令和 年度 年度 ~ 令和 年度⑤ ⑥年度 ~ 令和 年度 年度 ~ 令和 年度事業名 まち・ひと・しごと創生交付金(地方創生推進交付金) 事業名事業内容 事業内容○○市と○○商工会議所が連携して設立する「○○協会」を運営主体とした「○○産業クラスターセンター」を市の産業振興の拠点として新たに設置する。 センターにおいては、製造業を中心に成長産業への参入促進を柱とした企業の自主的な成長発展に資する取組みを行い、強い産業基盤の形成を図る。 所管省庁 内閣府 所管省庁事業実施期間 事業実施期間事業名 事業名事業内容 事業内容所管省庁 所管省庁事業実施期間 事業実施期間事業名 事業名事業内容 事業内容事業実施期間 事業実施期間所管省庁 所管省庁該当事業については、内閣府作成「地域再生計画認定申請マニュアル(総論)」の第1章1-2の3)「③地域再生計画に記載する支援措置」を参照の上、記載してください。 別紙2協議会構成員一覧 (○○地域雇用創造協議会) 協議会組織構成所属 役職 氏名 役職等 兼任禁止の役職○○市 市長 ○○ ○○ 会長※事務局長、会計責任者、監事○○市商工会議所 会頭 ○○ ○○ 副会長 -○○銀行○○支店 支店長 ○○ ○○ 監事※ すべての役職○○大学 ○○学部教授 ○○ ○○○○地域組合 事務局長 ○○ ○○ 構成員・・・ ・・・ ・・・・・・ ・・・ ・・・ 兼任禁止の役職・・・ ・・・ ・・・【事業推進員】常勤 (22日、1日7.75H)常勤 (22日、1日6H)常勤 (22日、1日6H)○○○○○○市商工会議所○○課係長○○○○企画調整総括リーダーの補佐- -- - - 事業推進員C○○市長所属・役職・氏名○○商工会議所会頭○○銀行○○支店長左記のとおり○○市○○部長○○○○事務局事務局員事務局員事業推進員A(リーダー)事業推進員Bリーダーの補佐○○市○○部○○課主査会長、会計責任者、監事会長、事務局長、監事○○市○○部○○課長○○○○事務局長※会計責任者※※の役職等は、協議会に必ず事業に従事する事業推進員の人数、担当する業務、勤務日数、勤務時間、指揮命令系統がわかるように記載してください。 複数人の事業推進員を配置する際にリーダーを設け行の追加、削除は適宜行ってください。別紙3直接委託に関する事項1 直接委託法人の概要①名称 ②住所 ③法人設立年月日 ④従業員数・組織図(株)○○○○○○ ○○県○○市○○町○-○ 平成○年○月○日 別紙のとおり2 活性化事業の実施体制等活性化事業担当者 所属部署・役職 氏名 専任・兼任の別事業責任者会計責任者事業推進員事業推進員事業推進員③協議会構成法人である自治体と直接委託法人の連携体制について【実施体制に係る補足説明】(上記体制により、どのように適切に事業を運営(企画調整、進捗管理、経理処理(牽制体制)の観点)していくのか、具体的に記載すること。)(協議会の構想に沿った適切な事業の実施の確保に関して、自治体が直接委託法人に対して行う、事業の進捗確認や協力に係る体制・方法を具体的に記載すること。)⑤事業内容(法人の主な事業内容について記載すること(事業実施地域において経済発展や地域活性化に資する活動を行っていることがわかるよう具体的に記載すること)。)②活性化事業の実施体制①直接委託法人により活性化事業を実施する理由(当該法人が実施することにより、事業がどのように効率的・効果的に実施されるのか記載すること。)本様式は、活性化事業を協議会以外の法人(直接委託法別紙3ー2直接委託に関する事項人組織図(組織図を記載すること(既存の組織図の画像を貼付することも可)。 従業員数別紙3ー2【事業所の魅力向上、事業拡大の取組】 (○○地域雇用創造協議会)講習会 講習会市町村が実施する取組との連携(別紙2、7、8、9の取組)地方創生推進交付金事業(別紙2①)における○○産業クラスターセンターで行う事業、市の新技術等研究開発支援事業と連携し、製造業の活性化を促進する。 市町村が実施する取組との連携(別紙2、7、8、9の取組)新技術等研究開発支援事業(別紙9①)で開発された新技術、新商品、新サービス等について、本講習会での取り扱う情報発信を行うことで相乗効果が期待され、魅力ある雇用創造効果につながる。 市が実施した市内事業者(400社)へのアンケート調査内容回33355回回122事業の必要性○○市では地域の核となるような製造業者がない。このままでは地域の人口減少とともに製造業が消滅していく可能性があるので、クリエイティブな発想を持つ外部有識者から高付加価値商品の開発、販路開拓・拡大、将来を見据えた経営方法等について新しい視点を付与し、事業拡大につなげる必要があるため。 15市内製造業が有する技術やネットワークという地域資源を生かして新たなイノベーションの活性化を促し、高付加価値製品の製造、新分野進出、販路拡大、生産性向上、雇用管理改善等、どのようなことが可能になるのか自社の経営にヒントを与える講習会を実施する。 併せて、自社が魅力ある職場であることを求職者に対してアピールする手法を学び、マッチングにつなげていく。 1日目 イノベーションを生むための研究開発について3年度目合計51年度目155日目 製造業の魅力アピール手法有 無千円 千円3年度目・社 社 3015 社/1回 1回あたりの参加事業者製造業、小売業、サービス業千円 千円 0 千円日2年度目75社/1回日 ×0 千円社/1回15 社/1回1年度目千円製造業ニーズ・シーズの把握方法商工会議所における製造業者へのヒアリングニーズ・シーズの把握方法時間時間時間×××××× 日日アウトプットアウトカム再委託予定事業費2実施回数等主なターゲット主なターゲット1年度目2年度目8日目情報発信ツールの選択 9日目10日目個別事業名 個別事業名 ① 高付加価値を生む製造業講習会2日目 新分野進出の可能性を考える3日目 販路拡大に必要なこと4日目 生産性向上、雇用管理改善再委託予定1年度目 3 時間2年度目 3 時間② ICTを活用した情報発信力向上講習会5日目3日目4日目1日目内容製造業、小売業、サービス業を中心に、ICT技術をフル活用し、自社や自社商品についてどのように対外的に発信していけば高い効果が得られるのか、どうブランド化を図っていくか、どう市外外貨の獲得を図っていくか等、実例を用いて自社の情報発信力を向上させ、事業拡大につなげていくための講習会を実施する。 2日目自社の知名度の分析 6日目地域外(世界)への情報発信 7日目ブランド化戦略4事業費3年度目 3 時間 × 4実施回数等15千円2年度目有 ・ 無3年度目 合計2 回 15 社/1回× 4 日 × 1人30 社 30 社 75 社人 6 人 6社人 15 人 4 人 4 アウトカム 3社人 10 人アウトプット 15 30 社×事業の必要性情報発信をしているつもりでも、地方の中小企業ではICT技術を活用する知識を有する者は少なく、効率的・効果的に発信できていない現実があるため、情報発信力を向上させ、事業拡大を図る必要があるため。 社/1回 日 × 2 回 15回 1回あたりの参加事業者別紙4頁、行の追加は適宜行ってください。 講習会はこのフォーマットをご使用ください。 1日当たりのおおよその時間を記載してください。 もし6日目以降があれば適宜追加してください。 この事業のメインターゲットにする業種を記載してください。 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組】 (○○地域雇用創造協議会) 別紙44 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3社 3015 人市町村が実施する取組との連携(別紙2、7、8、9の取組)本講習会の実施により創出された高齢者雇用について、アクティブシニア就労健康維持セミナー(別紙9⑤)参加者に周知することで、マッチングにつながる。 また、○○市としては、待機児童ゼロ作戦(別紙9⑦)の実施により、子育て世代の働く環境を劇的に改善しており、就労を後押しする。 ニーズ・シーズの把握方法・市が実施した市内事業者(400社)へのアンケート調査・○○大学の子育て世代の女性に対するアンケート調査無人 6 人 6 人再委託予定1年度目 2年度目 3年度目 合計時間 日有人事業の必要性直近の令和○○年12月の職種別有効求人倍率をみると、事務職を除く全ての職種で1倍を上回っており、充足も進んでいない。 働く意欲がありながらも様々な要因で労働市場に参入できていない高齢者や子育て世代の女性等の就労を促進し、人手不足を解消する必要があるため。 実施回数等1年度目 3 時間 × 3 日2年度目 3 時間 ×15 社/1回 3 × 2 回 × 3年度目 3市町村が実施する取組との連携(別紙2、7、8、9の取組)地方創生推進交付金事業(別紙2①)における○○産業クラスターセンターで行う事業、市の新技術等研究開発支援事業と連携し、製造業の活性化を促進する。アウトプット 15 社 30主なターゲット製造業、小売業1年度目 2年度目事業費 千円 千円 千円 0 千円社 75 社アウトカム 3・社/1回 3 日 × 2 回 15× 1 回 15 社/1回 1回あたりの参加事業者2年度目 3年度目 合計事業費 - 千円 千円 千円 0 千円個別事業名 ④ 製造業における高付加価値製品展開についての伴走型支援好事例・ノウハウの地域内企業への展開再委託予定高齢者雇用のための仕事の切り出しワークシェアリングの導入、管理方法構成者、子育て世代の女性等を活用するための雇用管理改善高齢者、子育て世代の女性等活用講習会内容現在の人手不足に対応するため、働く意欲があるものの労働時間や転勤の制約等により就職をためらっているような高齢者や子育て世代の女性等の積極的活用に向けた講習会を実施する。 具体的には、高齢者にもできる仕事の切り出し方、ワークシェアリングの導入方法、雇用管理改善の進め方等について解説する。 1日目2日目3日目4日目5日目講習会 伴走型支援内容上記①の講習会を受講した地域内企業を中心に魅力ある雇用づくりに意欲ある地域内企業を2社選定し、製造業イノベーションに知見のある専門家、弁理士、中小企業診断士、○○工業大学教授等の専門家を派遣して、高付加価値製品の開発やその後の展開についてアドバイス等を行う。 また、取組を通じて得られた好事例を収集して地域内へ展開し、地域内企業における魅力ある雇用の創出を目指す。 事業の必要性上記①で行う講習会内容をよりハイレベルにして伴走型支援という形で実施することで、魅力ある雇用が確保されることが期待できるため。 また、取組を通じて得られた好事例を、最大限に生かすため、地域内に横展開する必要性があるため。 個別事業名 ③3年度目スケジュール有 ・ 無想定される事業所製造業社 2 社アウトカム - 人 - 人 2 2 人アウトプット - 社 - 社 21年度目1社目支援2社目支援好事例収集好事例展開伴走型支援はこのフォーマットをご使用ください。 【人材育成の取組】 (○○地域雇用創造協議会)個別事業名 ① 製造業に必要なスキル講習会 個別事業名 ② 情報発信のためのICTスキル習得講習会4日目 ICTリテラシー 4日目3日目 データ分析力・活用力(応用編) 3日目2日目 データ分析力・活用力(基礎編) 2日目内容就職先において、地域内企業が自社や自社商品の情報を発信していくに当たって必要なスキルの習得を目指す。 具体的には、基礎から応用までのICTスキルに加え、デザイン発想トレーニング等、事務職希望者のレベルアップを念頭に置いた講習会を実施する。 1日目 製造現場における課題設定力 1日目 企業の情報発信の重要性情報発信ツールの多様性効果測定社内・社外連携の重要性実施回数等1年度目 3 時間 × 55日目 工場内外コミュニケーション向上 5日目内容地域内の中小企業製造業は大企業の製造業と異なり、大規模大量生産ではなく小ロット多品種の製造を行うことが多いことから、従業員一人一人の守備範囲が広く、幅広い知識・技術が求められることとため、それを念頭に置いた中小企業製造業に必要なスキルを習得する講習会を実施する。 具体的には、課題設定力、データ分析力・活用力、工場内外コミュニケーション向上等、生産性を向上させるためのスキルの習得を目指す。 日 × 1 回 15 人/1回事業の必要性○○市では長年製造業が中心産業として地域を支えてきたが、後継者等の人材面はもとより新製品の企画や新技術の開発において課題を抱えており、製造業を活性化させるための人材を育成する必要があるため。 人/1回回 20 5 日 15 人/1回 3年度目1回あたりの参加求職者日 × 2×3 時間 × 53 時間 × 51回あたりの参加求職者人/1回 回事業の必要性日 × 1× 3 時間実施回数等1年度目2年度目情報発信については、市内企業の経営者層の認識不足もあり、育成に力を入れてこなかったことから、スキルを有する人材が少なく、スキルを持つ者に対してのニーズが高い。一般事務職とも親和性が高く、求人者・求職者双方のニーズを踏まえたものであり、確実なマッチングが見込まれるため。 20合計再委託予定 再委託予定1年度目 2年度目 3年度目 合計 1年度目 2年度目 3年度目有 ・ 無時間 ×人/1回回 202× 2 2年度目 3 5 日 回 15 人/1回3年度目 3 × 時間 × 5 日 2 回15 人 30 人 30有事業費 千円 千円・ 無人 4人 75 人アウトカム 2 人 3 人 3市町村が実施する取組との連携(別紙2、7、8、9の取組)ニーズ・シーズの把握方法地域内の製造業者へのヒアリング及びアンケート調査ニーズ・シーズの把握方法○○商工会議所の市内事業所アンケート調査主なターゲット製造業就職希望者主なターゲットアウトプット市町村が実施する取組との連携(別紙2、7、8、9の取組)新技術等研究開発支援事業(別紙9①)で新技術、新商品、新サービス等の開発につなげる。 10サテライトオフィス誘致事業(別紙9④)において、情報発信を支援する企業が開設を検討しており、大量求人が期待されている。 人 人 人 8 人 アウトカム 2 人若年者、子育て世代の女性4デザインの発想0 千円 千円 0 千円 事業費 千円人 100 人 アウトプット 20 人千円40 人 40千円別紙5頁、行の追加は適宜行ってください。 1日当たりのおおよその時間を記載してください。 この事業のメインターゲットにする求職者層を記載してください。 【人材育成の取組】 (○○地域雇用創造協議会) 別紙5頁、行の追加は適宜行ってください。 個別事業名 ③2日目介護基礎講習会内容○○○○を行う。 1日目9日目10日目 5日目6日目7日目8日目15 人/1回人/1回日 3 時間 × 5実施回数等1年度目 3 時間 ×2年度目 3 時間 ×3年度目事業の必要性3日目4日目5日 × 1回あたりの参加求職者日 ×52 回 151 回再委託予定× 2 回 15有 ・ニーズ・シーズの把握方法・○○による調査・ハローワーク○○の△△ヒアリング調査主なターゲット人 アウトカム 2 人 4 人 4 人 103年度目 合計無人/1回市町村が実施する取組との連携(別紙2、7、8、9の取組)人 75 人 アウトプット 15 人千円 0 千円 事業費 千円 千円30 人 301年度目 2年度目6日目以降があれば適宜追加してください。 【就職促進の取組】 (○○地域雇用創造協議会)アウトカム 2 人 4 人 アウトカム - 人 4 人 4 人 8 人 4 人 10 人アウトプットアウトカムアウトプット30 人 60 - 人 - 人 - 人 0 人- 社 - 社 -アウトカム市内の労働力人口減少対策として、UIJターンによる移住が有効であるため。 上記③に参加したUIJターン求職者を中心に、実際に○○市での就労体験を通じて地域内で働くことをイメージしてもらい、マッチングにつなげていく。 日 ×人 60 人 150 人- 人/1回 × -個別事業名 ① 情報発信事業 個別事業名 ② 合同就職セミナー、面接会事業所の魅力向上、事業拡大の取組によって創出された魅力ある雇用と、人材育成の取組によってスキルアップした求職者等を、効率よくマッチングするため。 実施回数等1年度目 - 時間 × -内容地域内企業と地域求職者に対して協議会が実施する各種講習会等の告知や周知に加えて、市外からの訪問者向けに情報を発信するために協議会のHPを開設し、市内外へ多くの情報を提供する。 また、フェイスブックやインスタグラム等のSNSを活用し、各種情報を効果的・効率的に発信し、就職の促進を図る。 内容○○ハローワークと連携し、地域求職者を対象としたセミナーと面接会を開催しマッチングを図る。 日 × - 回 - 人/1回事業の必要性30 人/1回実施回数等1年度目 3 時間 × 13 時間 × 1 人/1回1回あたりの参加求職者 3年度目 3 時間 × - 人/1回日 × 2 回事業内容を地域内に効果的に周知するため。 事業の必要性日 × 1 回× - 回 - 人/1回1回あたりの参加求職者1年度目 2年度目 3年度目 合計再委託予定 再委託予定人/1回2年度目 2年度目 - 時間 × - 日時間 × - 日 3年度目 - × - 回事業費 千円 千円302 回 30 1 日 ×有 ・ 無 有 ・ 無1年度目 2年度目 3年度目 合計社 0 社 10 社千円 千円 0 千円 事業費 千円 千円20 社 200 千円社 50 社UIJターン説明会、面接会 個別事業名 ④ UIJターン就労体験10 人 10 人 25 人 人 0 人 5× 1 回 10 人/1回事業の必要性市内の労働力人口減少対策として、UIJターンによる移住が有効であるため。事業の必要性人 - 人 - 人 -内容○○県東京事務所内にあるUIJ支援センターと連携し、UIJターン求職者に対して、東京等での企業説明会及び面接会を開催する。 内容個別事業名 ③実施回数等1年度目 - 時間6 2年度目 6 時間 × 3 日 実施回数等1年度目 6 時間 × 33年度目 6 3 日 時間 ×日人/1回 3年度目1回あたりの参加求職者時間 × 3 人/1回人/1回 ×- 回2年度目 日 × 11年度目 2年度目 3年度目 合計 1年度目 2年度目 3年度目再委託予定 再委託予定 有 ・ 無 有1 3 日 ×1回あたりの参加求職者都度都度× 2 回 10 人/1回6 時間 × 2 回 10事業費 千円 千円 千円・ 無社 20 社 社 50 社 - 社アウトプット10千円 0 千円 千円 0 千円 事業費 千円合計アウトプット人 40 人 人 50 人 - 人 10 人 20 人 2010 社 10 社 20 社 2020 人 20別紙61日当たりのおおよその時間を記載してください。 頁、行の追加は適宜行ってください。 【就職促進の取組】 (○○地域雇用創造協議会) 別紙6頁、行の追加は適宜行ってください。 人 2 人 5 人 アウトカム 1 人 2 アウトカム - 人 - 人 - 人 0 人人 20 人 20 人事業費 千円 千円 千円× 2 回日1回あたりの参加求職者× 1 回・ 無人/1回 1年度目 3 時間 × 1 日0 人1010 50 人アウトプット社 20 社 20 社 50 社10 人/1回人/1回 3年度目 3 時間 × 1- 社 - 社 - 社 0 社事業費 千円 千円 千円 0 千円アウトプット- 人 - 人 - 人再委託予定 再委託予定0 千円1年度目 2年度目 3年度目× 2 回 10合計人/1回1年度目 2年度目 3年度目 合計有 ・ 無 有3年度目 3 時間 × 1 日 × 1 回 1501回あたりの参加求職者150 2年度目 3 時間 × 1 日 × 1 回 人/1回 2年度目 3 時間 × 1 日事業の必要性就職希望の高校3年生を市内企業に就職させ、労働力人口の減少を抑える必要があるため。事業の必要性就職希望の大学4年生の多くは積極的に○○市に就職しようと考える者が少ないため、意識を啓発して市内企業に就職させ、労働力人口の減少を抑える必要があるため。 実施回数等1年度目 3 時間 × 1 日 × 1 回 150 人/1回実施回数等10個別事業名 ⑤ 高校3年生への企業説明会 個別事業名 ⑥ 大学4年生への企業説明会内容地域内企業の魅力を発信し、地域内就職を促進する観点から地域内・近隣地域の高校において、高校3年生を対象とした企業説明会を開催する。 内容地域内企業の魅力を発信し、地域内就職を促進する観点から近隣大学の4年生(未内定者)を対象とした企業説明会を開催する。

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