令和7年度林野庁情報誌「林野」の印刷・製本及び梱包・発送業務
林野庁の入札公告「令和7年度林野庁情報誌「林野」の印刷・製本及び梱包・発送業務」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2025/04/06です。
- 発注機関
- 林野庁
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 物品の製造
- 入札資格
- B C D
- 公告日
- 2025/04/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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令和7年度林野庁情報誌「林野」の印刷・製本及び梱包・発送業務(PDF : 162KB)
入 札 公 告下記のとおり最低価格落札方式による一般競争入札に付します。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度林野庁情報誌「林野」の印刷・製本及び梱包・発送業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和8年3月27日(金曜日)(4)納入場所 林野庁及び各森林管理局 等2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「物品の製造」及び「役務の提供等」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記7の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁林政部林政課渉外広報班渉外広報第一係(本館7階 ドアNo.本 763)(直通:03-3502-8026)(2)日 時 令和7年4月7日(月曜日)~令和7年4月 14 日(月曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。) 午前10時~午後5 時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書 入札説明書には、入札心得、入札書・委任状、仕様書、契約書(案)を含む。
6 入札書の提出場所及び提出期限入札書は以下の日時までに提出するが、開札は下記7の場所及び日時に行う。
(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和7年4月 14 日(月曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和7年4月 14 日(月曜日)午後5時とする。
)7 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施する。
(1)場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo.本 766)(2)日 時 令和7年4月 15 日(月曜日)午後2時8 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 入札保証金及び契約保証金 免除する。
11 契約書作成の要否 要12 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
13 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
14 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。
以上公告する。
令和7年4月7日支出負担行為担当官林野庁長官青山 豊久1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をウェブサイトで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のウェブサイト(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)をご覧下さい。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 説 明 書支出負担行為担当官林 野 庁 長 官この度、下記により最低価格落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度林野庁情報誌「林野」の印刷・製本及び梱包・発送業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和8年3月27日(金曜日)(4)納入場所 林野庁及び各森林管理局 等2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「物品の製造」及び「役務の提供等」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記7の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
3 電子調達システムの利用(1)本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁林政部林政課渉外広報班渉外広報第一係(本館7階 ドア No.本 763)(直通:03-3502-8026)(2)日 時 令和7年4月7日~令和7年4月 14日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)を含む。
6 入札書の提出場所及び提出期限入札書は以下の日時までに提出するが、開札は下記7の場所及び日時に行う。
(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和7年4月 14日(月曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和7年4月 14日(月曜日)午後5時とする。
)7 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施する。
(1)場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo.本 766)(2)日 時 令和7年4月 15日 午後2時8 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 入札保証金及び契約保証金 免除する。
11 契約書作成の要否 要12 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
13 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政課支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)へ提出し、入札資格の確認を領すること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
14 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項ア この一般競争に参加を希望する者は、入札心得、入札公告、調達における情報セキュリティ基準及びこの入札説明書並びに契約条項及び調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項を了知の上、入札しなければならない。
イ 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(3)このほか、入札心得による。
1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、 その事実をウェブサイトで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のウェブサイト(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧下さい。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 心 得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。
(入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。
4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状のない代理人のした入札(3) 記名のない入札(電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7) 入札時刻に遅れてした入札(8) 暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(落札者の決定)第7条 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
(同価格の入札)第8条 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第9条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。
3 甲又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(損失負担)第 14条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときにはその限度において甲の負担とする。
3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は前項の規定による賠償の責を負わない。
(検査)第 15条 乙は、月毎の業務を完了しその成果品を納入しようとする場合(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した場合)は、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務終了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙又は乙の使用人は、検査に立会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。
4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができるものとする。
この場合において、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査職員は、検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
6 検査及び納入に要する経費は、全て乙の負担とする。
(所有権及び危険負担の移転)第 15条の2 業務成果品の所有権は、前条の検査に合格し、甲が当該成果品の引渡しを受けたとき又は第18 条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該成果品の納入を認め、その引渡しを受けたときに、乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により業務成果品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による業務成果品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
(契約代金の支払)第 16条 乙は、仕様書に定める月毎の業務を完了し、第15条の検査に合格したときは、所定の手続により書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。
2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。
ただし、受理した乙の請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適正な請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。
(第三者による代理受領)第 17条 乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
3 甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責を免れる。
(業務の履行責任)第 18条 納入された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時に業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき。以下「契約不適合」という。)は、乙に対し成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。
4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。
(甲の催告による解除権)第 19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)第3条の規定に違反したとき。
(3)前二号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(甲の催告によらない解除権)第 19条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1)第29条の規定に違反したとき。
(2)債務の全部の履行が不能であるとき。
(3)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1)債務の一部の履行が不能であるとき。
(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合)第 19条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の任意解除権)第 20条 甲は、業務が完了しない間は、第19 条又は第19 条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第 21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(行為要件に基づく契約解除)第 22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第 23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
2 乙は、前二条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約するものとする。
(再請負契約等に関する契約解除)第 24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。
(損害賠償)第 25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第 26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入等」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入等の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(乙の催告による解除権)第 27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)第 27条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2)甲が第29条の規定に違反したとき。
(3)甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合)第 27条の3 第 27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の損害賠償請求等)第 27条の4 第 28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。
2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除に伴う措置)第 28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
2 乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくは毀損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくは毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。
この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(秘密の保持)第 29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。
本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。
(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第 30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。
2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払を行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を乙は甲に請求することができる。
ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。
(賠償金等の徴収)第 31条 乙がこの契約書に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の延滞金の額を加算した額と、甲の支払うべき契約金額を相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(談合等の不正行為に係る解除)第 32条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第 33条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(著作権等)第 34条 乙は、この契約によって生じた納入成果品に係る一切の著作権( 著作権法( 昭和45 年法律第48 号)第27 条及び第28 条に規定する権利を含む。
)を、納入成果品の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 乙は、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとし、また、乙は当該著作物の原著作者が、甲の行為について著作者人格権を行使しないように措置するものとする。
3 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うものとする。
4 乙は、甲が納入成果品を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。
それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議してその利用の取り決めをするものとする。
5 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
(個人情報の取扱い)第 35条 乙及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負業務に関して知り得た個人情報を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。
第 36条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。
第 37条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
第 38条 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(貸与資料等の取扱い)第 39条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。
(成果物の二次利用)第 40条 乙は、頭書の業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
(紛争の解決)第 41条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が調わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。
この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の業務の執行に関する紛争については、第8条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)第 42条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める別紙様式請負契約再請負承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官林野庁長官 殿(請負者)住 所氏 名 印令和 年 月 日付けで締結した令和7年度林野庁情報誌「林野」の印刷・製本及び梱包・発送業務に係る請負契約について、下記のとおり再請負したいので、請負契約書第3 条の規定により承認されたく申請します。
記1 再請負先の相手方の住所及び氏名2 再請負の業務範囲3 再請負の必要性4 再請負の金額5 その他必要な事項(注)1 申請時に再請負先及び再請負の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。
なお、再請負の承認後に再請負先及び再請負の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。
2 再請負の承認後に再請負の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
3 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。
令和7年度林野庁情報誌「林野」の印刷・製本及び梱包・発送業務の仕様書1 業務 令和7年度林野庁情報誌「林野」の印刷・製本及び梱包・発送業務2 印刷・製本の仕様①原稿:電子データ②原稿の引渡し日:別紙1のとおり③表紙、本文、裏表紙の色:カラー④頁数:20頁⑤規格:A4版 中綴じ⑥校正:1回⑦紙質:「木になる紙」または同等の物(間伐材マーク認定製品であること)⑧発行回数:年12回⑨印刷方法:オフセット印刷⑩印刷部数:4,000部/1回⑪林野庁への納入期限:別紙1のとおり⑫印刷物の裏表紙にリサイクル適正の識別表示をすること⑬納入時に「資材確認票」を提出すること⑭印刷に用いる資材について「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の判断の基準を満たしたものであること3 梱包・発送の仕様①林野庁が指定した場所へ、指定部数の物件を梱包・発送する。
4,000部(うち234部は林野庁へ納入引渡し、うち3,766部は梱包・発送)②発送票・送り状を準備し、発送すること。
③発送先へ物件の給付確認を行うこと。
④梱包・発送に必要な封筒等の資材費は、すべて落札者が負担すること。
⑤原稿引き渡し日、納入期限については別紙1を参照のこと。
⑥発送先内訳については、別紙2を参照のこと。
4 主な環境関係法令の遵守(1) 請負者は、物品・役務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
① エネルギーの節減・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)② 悪臭及び害虫の発生防止・悪臭防止法(昭和46年法律第91号)③ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)④ 生物多様性への悪影響の防止・水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)⑤ 環境関係法令の遵守等・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)(2) 請負者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に別紙3の様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。
なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~オの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
5 その他本仕様書に明示されていない事項で必要な作業等が生じたとき、又は、業務の内容を変更する必要が生じたときは、発注者と請負者で協議すること。
別紙1令和7年度情報誌「林野」納入期限(予定)原稿引渡し日 納入期限4月号 令和7年4月 21 日 令和7年5月2日5月号 令和7年5月9日 令和7年5月 21日6月号 令和7年6月9日 令和7年6月19日7月号 令和7年7月9日 令和7年7月22日8月号 令和7年8月7日 令和7年8月20日9月号 令和7年9月9日 令和7年9月22日10月号 令和7年 10月8日 令和7年 10月 21日11月号 令和7年 11月7日 令和7年 11月 19日12月号 令和7年 12月9日 令和7年 12月 19日1月号 令和8年1月9日 令和8年1月22日2月号 令和8年2月9日 令和8年2月20日3月号 令和8年3月9日 令和8年3月19日※1 なお、これによりがたい場合は、別途協議する。
別紙2令和7年度林野庁情報誌「林野」の発送先(発送先別)林野庁 1箇所× 234部 計 234部北海道森林管理局 1箇所× 35部 計 35部国有林モニター分 1箇所× 20部 計 20部旭川事務所 1箇所× 5部 計 5部北見事務所 1箇所× 2部 計 2部帯広事務所 1箇所× 5部 計 5部函館事務所 1箇所× 5部 計 5部東北森林管理局(秋田県) 1箇所× 50部 計 50部国有林モニター分 1箇所× 25部 計 25部関東森林管理局(群馬県) 1箇所× 26部 計 26部東京事務所 1箇所× 2部 計 2部中部森林管理局(長野県) 1箇所× 35部 計 35部名古屋事務所 1箇所× 5部 計 5部近畿中国森林管理局(大阪府) 1箇所× 12部 計 12部国有林モニター分 1箇所× 65部 計 65部四国森林管理局(高知県) 1箇所× 19部 計 19部国有林モニター分 1箇所× 8部 計 8部九州森林管理局(熊本県) 1箇所× 38部 計 38部森林管理署等 143箇所× 1部 計 143部森林技術総合研修所 1箇所× 5部 計 5部国立研究開発法人 1箇所× 16部 計 16部1箇所× 9部 計 9部1箇所× 5部 計 5部1箇所× 4部 計 4部11箇所× 1部 計 11部他省庁 2箇所× 2部 計 4部12箇所× 1部 計 12部都道府県庁 1箇所× 11部 計 11部42箇所× 7部 計 294部3箇所× 2部 計 6部1箇所× 1部 計 1部図書館 1箇所× 10部 計 10部712箇所× 1部 計 712部林業関係大学 63箇所× 1部 計 63部林業関係高校 75箇所× 1部 計 75部林政審議会関係 21箇所× 1部 計 21部オピニオンリーダー 411箇所× 1部 計 411部報道関係 16箇所× 1部 計 16部国会・政党関係 2箇所× 6部 計 12部1箇所× 3部 計 3部11箇所× 1部 計 11部(社)日本林業協会 31箇所× 1部 計 31部企業等 1箇所× 5部 計 5部29箇所× 1部 計 29部公益法人等 1箇所× 3部 計 3部1箇所× 2部 計 2部73箇所× 1部 計 73部消費者連合会等 5箇所× 1部 計 5部都道府県森林組合連合会 44箇所× 2部 計 88部2箇所× 1部 計 2部森林組合(単組) 1箇所× 4部 計 4部611箇所× 2部 計 1,222部3箇所× 1部 計 3部全国木材組合連合会 47箇所× 1部 計 47部森林ボランティア団体 34箇所× 1部 計 34部森の応援団 6箇所× 1部 計 6部合計 4,000部※発送先については、令和6年度事業実績を基に作成したものであり、令和7年度分については、発送の時点で確定するため、変更が生じる可能性があります。
様式環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~オの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。
☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。
☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐別紙 3・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。
☐☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。
☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等の向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
☐☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )