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旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る入札告示

国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部総務部施設課の入札公告「旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る入札告示」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/04/07です。

発注機関
国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部総務部施設課
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/04/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る入札告示 北海道告示第200号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける。 令和7年4月8日北海道知事 鈴木 直道1 入札に付する事項⑴ 契約の目的の名称旭川中央警察署庁舎等整備事業⑵ 契約の目的の仕様その他明細PFI手法(BTO方式)により以下の表の業務を行う。 庁 舎 名 建 設 維持管理 解 体旭川中央警察署 ○ ○ ○旭川方面本部分庁舎 ○ ○旭川方面本部住吉庁舎 ○旭川方面本部総合庁舎 ○旭川運転免許試験場 ○⑶ 契約期間契約締結の日から令和26年3月31日まで履行場所 ⑷旭川市7条通10丁目 旭川中央警察署ほか2 入札に参加する者に必要な資格入札説明書を参照のこと。 3 一般競争入札参加資格の審査⑴ 申請書受付本入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査申請書及び必要書類を受付期間内に提出すること。 この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるとこ、 。ろにより 2に掲げる入札参加資格を有するかどうかの審査を申請しなければならないなお、入札参加資格審査申請は、入札参加を予定しているグループごとに行うこと。 ア 申 請 の 時 期 令和7年6月2日㈪から同月10日㈫まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第2号)第1条に規定する北海道の休日(以下「休日」という )を除く )の毎日午前9時から午 。。後5時までイ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。 ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 入札参加資格審査結果の通知等入札参加資格審査の結果については、令和7年6月23日㈪までに入札参加資格確認通知書により申請者(代表企業)に通知する。 4 契約条項を示す場所 3の⑴のウに同じ。 5 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部13階小会議室送付による場合は、郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目 (北海道警察本部総務部施設課)⑵ 入札日時 令和7年9月30日㈫午後1時30分(送付による場合は、同月29日午後5時までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。 ⑷ 開札日時 ⑵に同じ。 入札書の開札は、入札参加者又はその代理人の立会いの上、行うものとし、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 なお、開札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者及びその入札価格のみを発表する。この際に、入札価格の公表は行わない。 6 入札保証金平成16年北海道告示第448号の1の⑴による。 7 入札説明書の交付に関する事項⑴ 交付期間 令和7年4月8日㈫から同年6月10日㈫まで(休日を除く )の毎日午 。 前9時から午後5時まで。 ⑵ 交付場所 3の⑴のウに同じ。 ⑶ 交付方法 ⑵の場所で交付する。北海道警察ホームページ(http://www.policepref.hokkaido.lg.jp)からダウンロードすることができる(ただし、添付資料は除く 。)8 入札の方法及び落札者の決定この入札は、地方自治法施行令第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札の方法によるので、入札に参加しようとする者は、入札書の提出とともに、契約の対象となる物件の性能、機能及び維持管理方法等を記載した提案書を提出しなければならない。 入札参加者から提出された提案書の審査を行うため、学識経験者等で構成される事業者選考委員会を既に設置済みである。道は、事業者選考委員会の審査結果を踏まえて、落札者を決定する。その際、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、同条第3項の規定による落札者決定基準により、価格その他の条件が最も有利なものをもって入札をした者を落札者とする。 9 落札者決定基準落札者決定に当たっての審査基準については、入札公告時に示す「旭川中央警察署庁舎等整備事業落札者決定基準」を参照のこと。 10 予定価格入札説明書を参照のこと。 11 契約書作成の要否平成16年北海道告示第448号の3の⑴による。 12 落札者と契約の締結を行わない場合落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 13 その他平成16年北海道告示第448号の4の⑵、⑶、⑻、⑾、⑿及び⒁から⒃によるほか、次による。 ⑴ 議会の議決を要する契約本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第25号)の規定により、北海道議会の議決に付さなければならない事業であるため、北海道議会の議決を得た後に本契約を締結する。 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 ⑵名 称 北海道警察本部総務部施設課 ア所在地 札幌市中央区北2条西7丁目 イ電話番号 011-251-0110(内線2301) ウ⑶ 契約保証金契約を締結する者は、入札説明書別添4記載のサービス対価Aの総額と、当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又は、これに代える国債、地方債その他知事が確実と認める担保を提供すること。ただし、次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したとき。 イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他知事が指定する金融機関との間に工事履行保証委託契約を締結し、道を債権者とする公共工事履行保証証券を提出したとき。 Summary 14. Subjects to be bid for Under the adoption of PFI, design and construction, A :maintenance, demolition of the “Asahikawachuo Police Station Building andBranch Office Building of Hokkaido Asahikawa Area Police Headquarters” underBTO method as in the tableDesignBuilding name and Maintenance DemolitionConstruction✓ ✓ ✓Asahikawachuo Police StationBuildingBranch Office Building of✓ ✓ Hokkaido Asahikawa Area PoliceHeadquarters✓ Hokkaido Asahikawa Area PoliceHeadquarters Sumiyoshi Building✓ Hokkaido Asahikawa Area PoliceHeadquarters Building✓ Asahikawa Driver's LicenseExamination Center. Time for application Please send application forms by 5:00P.M., June 10, 2025 B :. Bid tendering date and time: 1:30 P.M., September 30, 2025 C(If mailed, bids must arrive no later than 5:00 P.M., September 29, 2025)Facilities Division, General Affairs Department, Hokkaido D. Contact:, Kita-2jo Nishi-7chome, Chuo ku, Sapporo Prefectural Police Headquarters -060-8520 JapanPhone:(011)251-0110 Extension 2301 旭川中央警察署庁舎等整備事業入札説明書北海道令和7年4月8日《目 次》第1 入札説明書等の位置づけ.. 1第2 事業の概要.. 21. 特定事業の事業内容に関する事項.. 2第3 事業者の募集及び選定に関する事項.. 61. 事業者選定の方法.. 62. 選考委員会.. 63. 選定事業者の募集及び選定の手順.. 74. 提案に関する留意事項.. 155. 予定価格等.. 16第4 選定事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項.. 171. 予測される責任及びリスクの分類と官民間での分担.. 172. 提供されるサービス水準.. 173. 選定事業者の責任の履行に関する事項.. 174. 道による事業の実施状況の監視.. 17第5 本施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項.. 191. 立地に関する事項.. 192. 施設計画の考え方.. 20第6 事業計画又は協定等の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項.. 211. 係争事由に係る基本的な考え方.. 212. 管轄裁判所の指定.. 21第7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項.. 221. 選定事業者の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合.. 222. 道の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合.. 223. いずれの契約当事者の責めにも帰すことのできない事由により本事業の継続が困難となった場合.. 224. その他.. 22第8 法制・税制上の措置及び財政・金融上の支援に関する事項.. 231. 法制上及び税制上の措置に関する事項.. 232. 財政上及び金融上の支援に関する事項.. 233. その他支援に関する事項.. 23第9 その他事業の実施に関し必要な事項.. 241. 議会の議決.. 242. 使用言語及び通貨.. 243. 情報提供.. 244. 応募に伴う費用負担.. 245. 問合せ先.. 241第1 入札説明書等の位置づけこの入札説明書は、北海道(以下「道」という。)が「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づき特定事業として選定した旭川中央警察署庁舎等整備事業(以下「本事業」という。)を実施するにあたり、民間事業者を総合評価一般競争入札により募集及び選定するため、本事業への参加を希望する事業者(以下「入札参加者」という。)を対象に配布するものである。入札説明書に合わせ配布する以下の資料を含め、「入札説明書等」と定義する。入札参加者は、入札説明書等の内容を踏まえ、応募に必要な書類を提出する。道は、入札説明書等の内容を見直し、変更を行う場合がある。変更を行った場合には、速やかにその内容を北海道警察ホームページ(以下「道警ホームページ」という。)にて公表する。なお、入札説明書等と実施方針及び要求水準書(案)を比較して相違がある場合は、入札説明書等の規定を優先するものとする。ただし、入札説明書等に記載がない事項については,入札説明書等に関する質問に対する回答によることとする。別添1 :要求水準書別添2 :落札者決定基準別添3 :様式集及び記載要領別添4 :サービス対価の算定、支払い及び改定方法別添5 :モニタリング措置要領別添6 :基本協定書(案)別添7 :事業契約書(案)2第2 事業の概要1. 特定事業の事業内容に関する事項(1) 事業名称旭川中央警察署庁舎等整備事業(2) 事業に供される公共施設の種類警察施設(3) 事業の対象となる公共施設等の名称① 旭川中央警察署② 旭川方面本部分庁舎③ 旭川方面本部住吉庁舎④ 旭川方面本部総合庁舎⑤ 旭川運転免許試験場旭川中央警察署庁舎、公用車車庫及び旭川中央警察署庁舎の外構等を「本施設1」、旭川方面本部分庁舎及び旭川方面本部分庁舎の外構等を「本施設2」という。本事業の整備対象施設は、本施設1及び本施設2とし、これらを「本施設等」、本施設等の敷地を「事業対象地」という。また、本事業におけるバンドリング※対象施設は、旭川方面本部住吉庁舎、旭川方面本部総合庁舎及び旭川運転免許試験場とし「その他施設」という。※バンドリング:同種又は異種の複数施設を一括して事業化する手法をいう。本事業では、「本施設1」、「本施設2」及び「その他施設」の解体業務及び維持管理業務を一括して民間事業者が実施することを指す。表 1 本事業の対象施設事業対象地 本施設1 旭川中央警察署庁舎、公用車車庫外構等本施設2 旭川方面本部分庁舎外構等その他施設(バンドリング対象施設)旭川方面本部住吉庁舎旭川方面本部総合庁舎旭川運転免許試験場(4) 公共施設等の管理者の名称北海道知事 鈴木 直道(5) 事業目的昭和40年に建設された旭川中央警察署庁舎について、老朽化や狭隘化の問題があり、現在地での建替えを行うこととしている。また、警察力強化のため、分散している旭川方面本部の所属を集約化し、分庁舎として整備する。また、本事業においては、道の財政負担の縮減並びに民間資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、PFI法に基づき、本事業を実施し、効率的かつ効果的に本施設等の設計・建設・維持管理を行い、さらに、本施設等以外の警察施設の維持管理業務等を包括して事業範囲とすることで業務全体の効率化、道の事務手続の負担軽減等、警察活動の一層の向上に資することを目的とする。3(6) 特定事業の業務内容PFI法に基づき、特定事業を実施する民間事業者(以下「選定事業者」という。)は、以下の業務を行う。対象施設ごとの業務範囲、道と選定事業者の役割分担の詳細及び各項目の具体的な内容については別添の「旭川中央警察署庁舎等整備事業 要求水準書」(以下「要求水準書」という。)に示すとおりである。ア 施設整備業務a. 設計業務b. 建設業務c. 解体業務d. 工事監理業務イ 総括管理業務a. 準備業務b. 日常管理業務c. その他の管理業務d. セルフモニタリング(自己監査)ウ 維持管理業務a. 建物保守・点検業務b. 建物設備保守・点検業務c. 清掃業務d. 修繕・更新業務4(7) 事業方式本事業は、PFI法に基づき実施するBTO方式(Build Transfer Operate)とする。選定事業者は、本施設等の施設整備業務を行った後、道に所有権を移転し、本施設等に加え、その他施設についても合わせて本事業内で維持管理業務を行う。(8) 事業期間本事業の事業期間は、事業契約締結日から令和26年3月31日までとする。① 施設整備業務設計・建設期間は、契約締結日から令和12年5月31日までとする。ただし、本施設1については、旭川中央警察署庁舎を令和12年5月31日までに整備し、外構等及び公用車車庫は、現旭川中央警察署庁舎等を解体後、令和14年1月31日までに整備する。 本施設2については、令和12年5月31日までに整備し、外構等は令和13年1月31日までに整備する。② 総括管理業務総括管理業務期間は、令和12年4月1日から令和26年3月31日までとする。③ 維持管理業務本施設等の維持管理業務期間は、令和12年6月1日から令和26年3月31日までとする。その他施設の維持管理業務期間は、令和12年4月1日から令和26年3月31日までとする。④ 解体業務現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎の解体業務期間は、令和13年3月31日までとする。SPC(特別目的会社)維持管理企業建設企業金融機関融資元利金息協定直接配当出資国出資者一括延払補助金(警察庁)北海道警察PFI事業契約設計企業工事監理企業解体企業業務委託費総括管理企業5(9) 選定事業者の収入道は、選定事業者が実施する業務の対価として、サービス対価を支払う。道は、施設整備業務に係るサービス対価のうち国庫補助金及び地方債の対象となる経費部分については、施設整備業務の実施年度に合わせて、支払う予定である。それ以外の施設整備業務に係るサービス対価は、本施設等の供用開始から事業期間中に、選定事業者に対し、事業契約に定める額を平準化して支払う。総括管理業務及び維持管理業務に係るサービス対価について、道は、本施設等及びその他施設の事業期間中に、選定事業者に対し、事業契約に定める額を平準化して支払う。具体的な支払方法等については、別添4:サービス対価の算定、支払い及び改定方法に提示する。(10) 本事業の実施に関する協定等道は、本事業を実施するため、選定事業者と以下の協定及び契約を締結する。① 基本協定道は、選定事業者との間で、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めた基本協定を締結する。基本協定書の詳細は、別添6:基本協定書(案)を参照。② 事業契約道は、SPCとの間で仮契約を締結し、道議会の議決をもって、事業契約の締結となる。SPCは、当該事業契約に基づいて本事業を実施する。事業契約書の詳細は、別添7:事業契約書(案)を参照。(11) 法令等の遵守選定事業者は、本事業を実施するに当たり必要とされる関係法令(法律、政令、省令等)及び条例等(条例、規則等)を遵守すること。具体的な関係法令等については別添1:要求水準書に示すとおりである。6第3 事業者の募集及び選定に関する事項1. 事業者選定の方法本事業は、設計・建設段階から維持管理段階の各業務を通じて、事業者に効率的・効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、事業者の幅広い能力・ノウハウを総合的に評価して選定することが必要である。そのため、事業者の選定に当たっては、サービス対価の額をはじめ、設計能力、建設能力、工事監理能力、維持管理能力、企画能力、資金調達能力等を総合的に評価することとする。事業者の募集及び選定の方法は 競争力の担保及び透明性の確保に配慮した上で、「総合評価一般競争入札」を採用することとする。道は、落札者の選定にあたり、学識経験者等から構成する旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る事業者選考委員会(以下、「選考委員会」という。)を設置し、最優秀提案を選定する。なお、本事業は、WTO政府調達協定の対象であり、入札手続は、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)に基づいて実施する。2. 選考委員会道は、落札者の選定にあたり、公平性及び透明性を確保することを目的に、以下に示す委員で構成する選考委員会を設置している。選考委員(敬称略)(順不同)氏 名 所 属齊藤 雅也 札幌市立大学大学院デザイン研究科 教授平野 陽子 北海道大学大学院工学研究院 教授星原 直子 弁護士森 傑 北海道大学大学院工学研究院 教授菊地 敏之 北海道警察職員以下、前任の委員(令和7年3月まで)氏 名 所 属安西 美智哉 北海道警察職員73. 選定事業者の募集及び選定の手順(1) 選定事業者の募集・選定スケジュール(予定)選定に当たっての手順及びスケジュールは、以下のとおりとする。表 2 選定の手順及びスケジュール日程(予定) 内容令和7年 4月8日(火) 入札公告4月17日(木)~18日(金)第2回現地見学会4月21日(月)~22日(火)直接対話2回目4月25日(金) 入札説明書等に関する第1回質問の受付5月23日(金) 入札説明書等に関する第1回質問に対する回答の公表6月2日(月)~10日(火)入札参加資格確認書類の受付6月23日(月)まで 入札参加資格審査結果通知の送付6月30日(月) 入札説明書等に関する第2回質問の受付7月30日(水) 入札説明書等に関する第2回質問に対する回答の公表9月30日(火) 入札書類等の受付、入札及び開札11月中旬 落札候補者の選定に係るヒアリング(プレゼンテーション)11月下旬 落札者決定(審査講評等の公表)12月上旬 基本協定締結12月下旬 仮契約締結令和8年 3月議会 本契約締結8(2) 応募手続等① 第2回現地見学会の実施本事業の趣旨や本施設等の現状について、民間事業者の理解促進を図るため、現地見学会を実施する。なお、参加は任意とする。日時令和7年4月17日(木) 11時00分~17時30分(予定)4月18日(金) 11時00分~17時30分(予定)※原則4月17日に実施することとし、応募者が多数ある場合のみ18日も実施する場所旭川中央警察署、旭川方面本部総合庁舎、旭川方面本部住吉庁舎及び旭川運転免許試験場 ※詳細は参加申込グループの代表者に対して道より個別に連絡する。申込期限 令和7年4月11日(金)17時まで申込方法別添資料1「第2回現地見学会参加申込書」に記入し、上記の申込期限までに「第9 5問合せ先」に示すE-mail宛に送付する。送付する際の件名は、「旭川中央警察署庁舎等整備事業・現地見学会参加申込 ●●」(●●は提出企業名)とする。参加人数1グループ10人以内とする。※原則、参加申込グループでの受付とする。留意事項当日は入札説明書等の配布を行わないため、応募者において持参すること。会場の都合上、参加申込グループごとに時間帯を設定して開催予定。② 直接対話2回目の実施本事業及び募集の趣旨について、民間事業者の理解促進を図るため、道と民間事業者との直接対話を実施する。日時令和7年4月21日(月) 13時30分~17時30分令和7年4月22日(火) 9時30分~17時30分直接対話2回目への参加申込者に対して、別途、道から開催案内(開催時間、対話時の道からの質問事項及び道への事前質問の受付 等)を通知する。 ※1グループ当たり、2時間程度を予定場所北海道警察本部〒060-8520 北海道札幌市中央区北2条西7丁目申込期限 令和7年4月11日(金)17時まで申込方法別添資料2「直接対話2回目参加申込書」に記入し、上記の申込期限までに「第95問合せ先」に示すE-mail宛に送付する。送付する際の件名は、「旭川中央警察署庁舎等整備事業・直接対話2回目参加申込●●」(●●は提出企業名)とする。参加人数1グループ10人以内とする。※原則、入札参加グループでの受付とする。対話内容原則、非公表※対話結果は道の判断により、入札説明書等に反映し、公表する場合がある。留意事項 当日は入札説明書等の配布を行わないため、応募者において持参すること。9③ 入札説明書等に関する第1回質問・意見及び回答入札説明書等に関する質問・意見を以下のとおり受け付ける。受付締切 令和7年4月25日(金)17時まで提出方法別添資料3「旭川中央警察署庁舎等整備事業に関する質問及び意見」に記入し、上記の期間で「第9 5問合せ先」に示すE-mail宛に送付する。送付する際の件名は、「旭川中央警察署庁舎等整備事業に関する意見及び質問 ●●」(●●は提出企業名)とする。※ファイル形式は、Excelファイルのまま送付すること。回答公表日時令和7年5月23日(金)(予定)公表方法提出された全ての質問については、原則として、道警ホームページを通じて公表する。なお、意見についての回答は行わない。④ 入札参加資格確認申請書等の受付応募者は、入札参加資格確認申請書及び必要書類を道に提出し、確認を受けること。入札参加資格確認申請書及び必要書類を以下のとおり受け付ける。受付日時令和7年6月2日(月)~6月10日(火)(土日は除く)9時~17時提出方法「別添3:様式集及び記載要領」に規定する入札参加資格確認申請時必要書類に必要事項を記入の上、「第9 5問合せ先」に郵送又は持参により提出すること(郵送の場合は、受付日時必着とする。)。なお、道は、提出された入札参加資格確認申請書及び必要書類を審査した上で必要があると判断した場合は、当該書類等の再提出を求めることがある。⑤ 入札参加資格確認の通知参加資格の確認の結果は、参加資格確認結果通知書により令和7年6月23日(月)までに応募グループの代表企業宛に通知する。なお、参加資格の確認の結果において参加資格があると認められた者でも、道に提出した書類等に虚偽の記載をし、又は、重要な事実について記載をしなかったことが判明した場合は、当該確認結果を取り消す。⑥ 入札説明書等に関する第2回質問・意見及び回答入札説明書等に関する質問・意見を以下のとおり受け付ける。受付締切 令和7年6月30日(月)17時まで提出方法別添資料3「旭川中央警察署庁舎等整備事業に関する質問及び意見」に記入し、上記の期間で「第9 5問合せ先」に示すE-mail宛に送付する。送付する際の件名は、「旭川中央警察署庁舎等整備事業に関する意見及び質問 ●●」(●●は提出企業名)とする。※ファイル形式は、Excelファイルのまま送付すること。回答公表日時令和7年7月30日(水)(予定)公表方法提出された全ての質問については、原則として、道警ホームページを通じて公表する。なお、意見についての回答は行わない。10⑦ 本事業の業務内容に係る資料の交付・閲覧本事業の業務内容に係る資料(地積測量図、過去の維持管理業務の内容 等)の交付・閲覧方法は、以下のとおりとする。なお、交付・閲覧可能な資料については、別添1:要求水準書を参照。交付・閲覧日時令和7年4月8日(火)~6月10日(火)9時~17時 ※土日、祝日は除く。交付・閲覧方法「第9 5問合せ先」に事前連絡の上、交付又は閲覧する。⑧ 入札の執行以下のとおりとする。入札日時令和7年9月30日㈫ 13時30分(送付による場合は同月29日(月)17時まで必着提出方法別添3「様式集及び記載要領」に規定する各種提出書類等を提出すること。入札書にあっては封筒へ入れ、表面に「旭川中央警察署庁舎等整備事業入札書在中」と朱書きすること。ファクシミリ及びE-mailによる提出は認めない。入札場所 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部13階小会議室入札価格入札価格は、消費税及び地方消費税を含んだ金額を記入すること。また、別添4「サービス対価の算定、支払い及び改定方法」をよく読んで計算すること。入札価格について道が設定した予定価格(消費税及び地方消費税を含む額)を超えている場合は失格とし、当該入札者に通知する。開札の実施開札の日時及び場所は,以下のとおりとする。開札日時 入札日時に同じ開札場所 入札場所に同じ開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとし、入札者又はその代理人が開札に立ち会わないときは、本事業に関係しない道職員を立ち会わせて行う。なお、開札においては、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者及び入札価格のみを発表する。この際に、入札価格の公表は行わない。予定価格を超えていないことを確認した企画提案書を提出した者を、提案内容の審査対象とする。 提案内容の確認に関する詳細は「別添2:落札者決定基準」に示す。入札の回数は、1回とする。⑨ 提案に関するヒアリング(プレゼンテーション)の実施企画提案書の審査に当たって、入札参加者に対し、提案の内容に関するヒアリング(プレゼンテーション)を実施する。後日、実施時期及び開催場所等詳細を応募グループの代表企業に連絡する。⑩ 選定結果の通知及び公表道は、落札者の選定後、選定結果を速やかに応募グループの代表企業に文書にて通知する。なお、電話等による問い合わせには応じない。また、審査結果については、道警ホームページにおいて公表する。11(3) 応募者の備えるべき参加資格要件本事業への応募者は、複数の企業等で構成されるグループとし、応募手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。① 応募者の構成等応募者の構成等は次のとおりとする。ア 用語の定義構成員 入札参加グループを構成する企業であり、SPC から業務を直接受託するものをいう。構成企業 構成員のうち、SPCへ出資を行う企業をいう。代表企業 構成企業のうち、応募手続を代表して行い、かつ、SPC への出資比率が最も高い企業をいう。協力企業 構成員のうち、SPCへの出資を行わない企業をいう。設計企業 構成員のうち、設計業務を行う企業をいう。建設企業 構成員のうち、建築業務を行う企業をいう。工事監理企業 構成員のうち、工事監理業務を行う企業をいう。解体企業 構成員のうち、解体業務を行う企業をいう。総括管理企業 構成員のうち、総括管理業務を行う企業をいう。維持管理企業 構成員のうち、維持管理業務を行う企業をいう。その他企業 構成員のうち、設計業務、建設業務、工事監理業務、解体業務、総括管理業務、維持管理業務以外の業務を行う企業をいう。イ 応募者は、複数の企業等により構成されるグループとし、構成企業の中から代表企業を定める。ウ 応募者は、契約締結時までに本事業を実施するSPCを会社法(平成17年法律第86号)に基づく株式会社として設立するものとし、SPC への出資を行う構成企業の出資比率の合計は全体の50%を超えるものとすること。また、代表企業の出資比率は出資者中最大であること。エ 協力企業についても、参加表明書に協力企業として明記すること。オ 本事業における同じ業務を複数の企業等により行うことができる。カ 複数の要件を満たす企業は当該複数の業務を実施することができる。※ただし、建設企業と工事監理企業については、兼務することは認めない。また、資本面若しくは人事面において関連がある場合も同様とする。(注)「資本面において関連がある者」とは、当該企業の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。(以下同様とする。)12キ 参加表明書の提出以降、応募者の構成企業の変更は原則として認めない。ただし、構成企業を変更せざるを得ないやむを得ない事情が生じた場合で、道が変更を承認した場合は、この限りではない。ク 参加表明書の提出以降、入札参加者となる代表企業、構成企業及び協力企業は、同時に他の構成員となることはできない。② 応募者の参加資格要件応募者は、次の資格要件を満たすものとする。ア 共通事項応募者の構成員は、本事業を円滑に遂行でき、安定的かつ健全な財務能力を有している者とする。また、応募者の構成員は以下の事項を満たすこと。a. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。b. PFI法第9条各号に該当しない者であること。c. 地方自治法施行令第 167 条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。d. 北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成4年9月11日付け局総第461号)の規定に基づく指名停止を受けていない者(指名停止を受けている場合においては、参加表明書の提出期間中にその停止の期間が経過している者を含む。)であること。e. 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。f. 暴力団関係事業者等でないこと。g. 次に掲げる税を滞納している者でないこと。・ 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)・ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)・ 消費税及び地方消費税h. 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出i. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更正手続又は民事再生法に基づく再生手続の開始申立てによる手続開始決定日以降に道の入札参加資格に係る再審査を受けており、再生計画の認可が決定した者又は再生計画の認可の決定が確定した者については、この申立てがなされていない者とみなす。13j. 手形又は小切手の不渡り等により銀行取引が停止されていない者であること。k. 本事業の導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務に関与した者、並びにこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がない者であること。なお、本事業の導入可能性調査及びアドバイザリー業務に関与した者は以下のとおりである。・導入可能性調査業務に関与した者八千代エンジニヤリング株式会社・アドバイザリー業務に関与した者八千代エンジニヤリング株式会社アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業l. 選考委員(第3 2 で示す選考委員会の委員)の所属する企業ではないこと及びその企業と資本面若しくは人事面において関連がない者であること。イ 設計業務を行う企業は、以下の要件を満たしていること。a. 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。b. 令和7年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、「建築設計」の資格を有していること。 c. 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の実施設計業務を元請として履行した実績を有すること。なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、設計業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。ウ 建設業務を行う企業は、以下の要件を満たしていること。a. 令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち、「建築工事」の資格を有し、「A等級」に格付されていること。b. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けていること。c. 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した工事において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の建築工事(新築に限る)を元請として施工した実績を有すること。ただし、共同企業体としての施工実績の場合は、代表者として施工した実績を有する者であること。なお、「本施設1」及び「本施設2」を「共同施工方式」により施工する場合にあっては、建設業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。また、「本施設1」及び「本施設2」を「分担施工方式」により施工する場合にあっては、「本施設1」及び「本施設2」それぞれに、建設業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。エ 工事監理業務を行う企業は、以下の要件を満たしていること。a. 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。b. 令和7年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、「建築設計」の資格を有していること 。c. 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の工事監理業務を元請として履行した実績を有すること。なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、工事監理業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。14オ 解体業務を行う企業は、以下の要件を満たしていること。a. 建設業法第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けていること。b. 令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち、「建築工事」の資格を有し、「A等級」に格付されていること。c. 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が1,000㎡以上の建物の解体業務を元請として履行した実績を有すること。なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、解体業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。カ 総括管理業務を行う企業は、以下の要件を満たしていること。a. 担当する業務を実施するに当たり、必要な知識・経験を有していること。キ 維持管理業務を行う企業は、以下の要件を満たしていること。a. 維持管理業務を行うに当たって、担当する業務に必要となる資格(許可、登録、認定等)及び資格者を有すること。b. 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の維持管理業務(総合管理業務)を履行した実績を有すること。ただし、単体又は複数の企業が分担して本業務を行う場合において、総合管理業務の実績を有していなくても、総合管理業務を構成する各業務のうち担当するものを元請として履行した実績を有していれば、総合管理業務の実績を有しているものと認める。※総合管理業務とは、「庁舎清掃業務」「暖房設備運転管理業務又は空調設備保守点検業務」「衛生的環境維持管理業務」「自家用電気工作物保安管理業務」「消防用設備点検業務」を一体的に管理し建物を長期的に維持できるよう一年以上管理する業務形態のこと。上記イからカの業務に当たらない「その他企業」が参加する場合は、その他の業務を行う企業として参加するものとし、以下の要件を満たしていること。c. 担当する業務を実施するに当たり、必要な資格・専門性を有すること。(4) 参加資格確認基準日参加資格確認基準日は、参加申込書受付日とする。154. 提案に関する留意事項(1) 入札参加に伴う費用負担入札参加に伴う費用は、全て入札参加者の負担とする。(2) 入札説明書等の承諾入札参加者は、企画提案書の提出をもって、入札説明書等の記載内容を承諾したものとみなす。(3) 使用する言語、通貨単位等本事業において使用する言語は、日本語、単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。(4) 入札の無効に関する事項以下のいずれかに該当する入札は、無効とする。なお、落札者決定後において、当該落札者が無効の入札を行っていたことが判明した場合には、落札決定を取り消す。① 記名・押印がない入札② 委任状を持参しない代理人の入札③ 入札書類等が所定の日時までに到着しないもの④ 入札書記載の金額・氏名、その他入札要件の記載が確認できない入札⑤ 金額を訂正したもの又は金額の記載が不鮮明なもの⑥ 金額以外の記載事項を訂正した場合において、その訂正の押印の無い入札⑦ 同一の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者がした入札⑧ 同一の入札に対して2以上の意思表示をした入札⑨ 不正行為があったと認められる入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札(5) 入札の中止等この入札は、取りやめること又は延期することがある。また、落札者の決定後において、支出負担行為担当者が入札の公正性が確保できないと認めるときは、入札手続き全体を取り消すことがある。(6) 提出書類の取り扱い・著作権等① 提出書類の変更等の禁止誤字等を除き、提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。② 著作権本事業に関する提案書の著作権は入札参加者に帰属する。ただし、本事業において公表が必要と認めるときは、道は、事前に民間事業者と協議した上で、提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものとする。なお、提出書類は、北海道情報公開条例(平成10年3月31日北海道条例第28号)等の関連法令に基づく情報公開請求がなされた場合、又は道が企画提案書等の公表が特に必要と判断する場合には、その全部又は一部を公開又は公表するものとする。例外的に、入札参加者の技術力やノウハウ等公開又は公表することにより入札参加者の正当な利益を害する情報がある場合には、道の判断で非公開とするものとする。また、契約に至らなかった入札参加者の提案については、道は、事業者選定過程等を説明する以外の目的には使用しないものとする。なお、企画提案書は返却しない。 16③ 特許権等提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用することとしている場合、これらの使用により生じる責任は、原則として入札参加者が負うこととする。(7) 道からの提示資料の取り扱い道が本事業の入札手続きにおいて提示する資料は、本事業提案に係る検討以外の目的で使用することはできない。(8) 入札を辞退する場合入札参加資格が確認された入札参加者が入札を辞退する場合は、入札書類等の提出期限までに、辞退届(「別添3:様式集及び記載要領」の様式2-1)を「第9 5問合せ先」に示す担当課に郵送または持参にて提出する。5. 予定価格等本事業の予定価格は、以下に示すとおりとする。予定価格 14,283,589,000円(消費税及び地方消費税を含む。)17第4 選定事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項1. 予測される責任及びリスクの分類と官民間での分担(1) 責任分担の考え方本事業における責任分担の考え方は、適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、選定事業者が担当する業務については、選定事業者が責任を持って遂行し、業務に伴い発生するリスクについては、原則として選定事業者が負うものとする。ただし、道が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、道が責任を負うものとする。(2) 予測されるリスクと責任分担道と選定事業者の責任分担の詳細は、別添7:事業契約書(案)を参照。2. 提供されるサービス水準本事業において実施する業務の要求性能及びサービス水準については、要求水準書に提示する。3. 選定事業者の責任の履行に関する事項選定事業者は、入札説明書と併せて公表する事業契約書(案)に基づき作成された事業契約書に従い、誠意をもって責任を履行する。なお、事業契約締結に当たっては、契約の履行を確保するため、契約保証金等の方法による事業契約の保証を行うことを想定している。4. 道による事業の実施状況の監視(1) モニタリングの実施道は、選定事業者が定められた業務を確実に遂行し、要求水準書に規定した要求水準を達成しているか否かを確認すべく、事業の実施状況についてモニタリングを実施する。(2) モニタリングの時期① 基本設計・実施設計時道は、選定事業者によって行われた設計が道の要求した性能に適合するものであるか否かについて確認を行う。② 工事施工時選定事業者は、建築基準法に規定される工事監理者を配置し、工事監理を行い、定期的に道から工事施工、工事監理の状況の確認を受ける。また、道が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告、工事現場での施工状況の確認を行う。③ 工事施工完了時選定事業者は、施工記録を用意して、現場で道の確認を受ける。④ 施設供用開始後道は、総括管理業務期間及び維持管理業務期間において、定期的に業務の実施状況を確認する。18⑤ 財務の状況に関する監視道は、定期的に、また、必要に応じて財務状況を確認する。(3) モニタリングの方法モニタリングの具体的な方法については、別添5:モニタリング措置要領を参照。(4) モニタリングの結果等モニタリングの結果、契約書で定められた要求水準が達成されていない場合は、支払いの延期や支払減額、改善勧告、契約解除等の対象となる。詳細は、別添7:事業契約書(案)を参照。19第5 本施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項1. 立地に関する事項本事業対象地の立地条件は以下のとおりである。表 3 本事業対象地の立地条件(旭川中央警察署庁舎)(事業対象地概要)施設名称 旭川中央警察署庁舎住所 北海道旭川市7条通10丁目都市計画区域 都市計画区域内区域区分 市街化区域用途地域 商業地域誘導区域等 防火地域/駐車場整備地域/都市機能誘導区域/居住誘導区域/景観計画区域敷地面積 8,341.79㎡建築面積/延床面積 1,314.64㎡/6,123.63㎡建築構造 鉄筋コンクリート造(一部コンクリートブロック造47.01㎡)階数 地下2階地上4階容積率/建蔽率 400%/80%(インフラ整備状況)電話線 東面道路:架空線、埋設管ありガス管 南面道路:埋設管あり(管径150φ、低圧)東面道路:埋設管あり(管径150φ、低圧)上下水道 上水道:南面道路(管径150φ)、東面道路(管径150φ)下水道:東面道路(管径250φ)20表 4 本事業対象地の立地条件(旭川方面本部分庁舎)(事業対象地概要)施設名称 旭川方面本部分庁舎住所 北海道旭川市2条通25丁目都市計画区域 都市計画区域内区域区分 市街化区域用途地域 第一種住居地域用途制限 事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの誘導区域等 居住誘導区域/景観計画区域敷地面積 13,087.65㎡容積率/建蔽率 200%/60%日影規制 建物高さ10m超えにおいて、GL+4m、4h/2.5hその他 用途不可分での建築は不可(警察署ではなく事務所の位置づけとする必要がある)(インフラ整備状況)電話線 東面道路:架空線、埋設管ありガス管 東面道路:埋設管あり(管径50φ、低圧)上下水道 上水道:北面道路(管径100φ)下水道:北面道路(管径250φ)2. 施設計画の考え方施設内容、規模、配置等は、別添1:要求水準書を参照。21第6 事業計画又は協定等の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項1. 係争事由に係る基本的な考え方事業計画又は事業契約等の解釈について疑義が生じた場合、道と選定事業者は、誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、事業契約に規定する具体的措置に従う。2. 管轄裁判所の指定事業契約に関する紛争については、公共施設等の管理者等の事務所所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。22第7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項本事業の継続が困難となった場合には、次の措置を採ることとする。1. 選定事業者の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合(1) 選定事業者の提供するサービスが、事業契約で定める選定事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行が生じた場合、道は選定事業者に対して改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができる。選定事業者が当該期間内に改善をすることができなかった場合、道は事業契約を解除することができる。(2) 選定事業者が倒産し、又は財務状況が著しく悪化し、その結果、事業契約に基づく本事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、道は事業契約を解除することができる。 (3) (1)又は(2)の規定により道が事業契約を解除した場合、選定事業者は、道に生じた損害を賠償しなければならない。2. 道の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合(1) 事業契約で定める道の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により本事業の継続が困難となった場合、選定事業者は事業契約を解除することができるものとする。(2) (1)の規定により選定事業者が事業契約を解除した場合、道は、選定事業者に生じた損害を賠償するものとする。3. いずれの契約当事者の責めにも帰すことのできない事由により本事業の継続が困難となった場合不可抗力事由、その他、道又は選定事業者のいずれの責めに帰すことのできない事由により本事業の継続が困難となった場合、道及び選定事業者双方は、本事業の継続の可否について協議する。一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面でその旨の通知をすることにより、道及び選定事業者は、事業契約を解除することができる。4. その他その他本事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、別添7:事業契約書(案)を参照。23第8 法制・税制上の措置及び財政・金融上の支援に関する事項1. 法制上及び税制上の措置に関する事項道は、PFI法に規定する法制上及び税制上の措置の支援は予定していない。2. 財政上及び金融上の支援に関する事項道は、PFI法に規定する財政上及び金融上の措置の支援は予定していない。本事業は、国庫補助対象事業であり、建設費に対する国庫補助金の導入及び地方債の活用に向けて準備を進めているところである。3. その他支援に関する事項その他の支援については、以下のとおりとする。(1) 本事業実施に必要な許認可等に関し、道は必要に応じて協力を行う。(2) その他の支援が適用される可能性がある場合には、道と選定事業者とで協議を行う。24第9 その他事業の実施に関し必要な事項1. 議会の議決・本事業の実施に当たり、その予算措置として、債務負担行為の設定に関する議案を議決済みである。・事業契約締結に関しては、令和8年第1回定例会に議案を提出する予定である。2. 使用言語及び通貨使用する言語は日本語、通貨は円に限る。3. 情報提供情報提供は、適宜、道警ホームページを通じて行う。4. 応募に伴う費用負担応募に係る費用については、全て応募者の負担とする。5. 問合せ先北海道警察本部 総務部 施設課〒060-8520 北海道札幌市中央区北2条西7丁目⑴ 入札参加資格確認申請、入札の執行及び資料の交付・閲覧に関すること契約係 電話:011-251-0110(内線2301)⑵ 現地見学会、直接対話及び質問・意見に関すること施設建設係 電話:011-251-0110(内線2308)E-mail:sisetu-pfi@police.pref.hokkaido.lg.jp 別添資料1 〔申込期限:令和7年4月11日(金) 17時まで〕旭川中央警察署庁舎等整備事業 第2回現地見学会 参加申込書≪旭川中央警察署、旭川方面本部総合庁舎、旭川方面本部住吉庁舎、旭川運転免許試験場≫令和 年 月 日「旭川中央警察署庁舎等整備事業」に係る第2回現地見学会への参加を希望します。 記<参加申込企業>参加申込グループ名会 社 名代表企業その他企業会社所在地(代表企業)連絡先担当者会 社 名所属部署・役職氏 名電話番号FAX番号メールアドレス見学を希望する施設 ※希望する施設に「○」をつけてください。 1.旭川中央警察署2.旭川方面本部総合庁舎3.旭川方面本部住吉庁舎4.旭川運転免許試験場参加予定者生年月日企業名所属部署・役職車両移動を行う場合車両番号12345678910現地見学会への参加を希望する入札参加グループごとに提出してください。 連絡先担当者は、実施日時に連絡をとれる方1名としてください。 実施日及び時間は、申込状況を踏まえ、道で決定し、連絡先担当者に連絡します。 参加人数は1グループ10名以内とします。 当日は、本人確認を行うため、参加予定者は、必ず身分証明書及び名刺をご用意ください。 別添資料2 〔申込期限:令和7年4月11日(金) 17時まで〕旭川中央警察署庁舎等整備事業 直接対話2回目 参加申込書令和 年 月 日「旭川中央警察署庁舎等整備事業」に係る直接対話2回目への参加を希望します。 記<参加申込企業>参加申込グループ名会 社 名代表企業その他企業会社所在地(代表企業)連絡先担当者会 社 名所属部署・役職氏 名電話番号FAX番号メールアドレス直接対話実施希望日希望時間帯(括弧内に希望順位を記入してください)第一希望は「1」、第二希望は「2」、第三希望は「3」を記入令和7年4月21日(月)13時30分~17時30分( )令和7年4月22日(火)9時30分~12時( )13時30分~17時30分( )対話参加予定者企業名所属部署・役職12345678910直接対話2回目への参加を希望するグループごとに提出してください。 連絡先担当者は、実施日時に連絡をとれる方1名としてください。 実施希望日は、第三希望まで記入してください。本参加申込書受理後に調整の上、開催案内をEメールにてご連絡します(ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください)。 参加人数は1グループ10名以内とします。 別添資料3別添資料3!Print_Area別添資料3,令和 年 月 日,旭川中央警察署庁舎等整備事業に関する質問及び意見,1.担当者,会 社 名,会社所在地,所属部署・役職,氏 名,電話番号,FAX番号,メールアドレス,2.項目と内容,質問件数,件,意見件数,件,質問,意見,№,資料名,頁,行,項 目,意見・質問内容,○,例,入札説明書,5,第2,1,(9),本事業への国庫補助金はどの程度の金額を想定されていますか。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,【記載要領】,以下を遵守すること。遵守されていない場合、回答を行わない場合がある。,①,質問・意見内容は会社としてとりまとめ、主旨の重複する複数の質問・意見を提出しないこと。,②,質問・意見は1行につき1問とし、必要に応じて適宜行を追加すること。,③,列の追加・移動、セルの結合は行わないこと。,④,一つの箇所を対象に複数の質問を行う場合には、それぞれを別の質問とし、各々別のセルに記載すること。,⑤,質問及び意見については、資料名、対象箇所の順に並べ、「No.」の列に「1」から順に通し番号を半角アラビア数字で記載すること。,「意見」か「質問」のどちらかに「○」を記入してください。, 旭川中央警察署庁舎等整備事業要求水準書北海道令和7年4月8日《目 次》第1 総則.. 11 要求水準書の位置付け.. 12 事業目的.. 13 対象施設.. 14 対象業務.. 25 適用法令等.. 46 事業期間.. 77 その他.. 88 本施設等に係る基本条件.. 9第2 設計・建設業務に関する要求水準.. 141 本施設等の整備水準.. 142 設計業務.. 253 建設業務.. 264 解体業務.. 325 工事監理業務.. 346 配置予定技術者.. 35第3 総括管理業務に関する要求水準.. 371 基本事項.. 372 準備業務.. 403 日常管理業務.. 404 その他の管理業務.. 415 セルフモニタリング(自己監査)の実施.. 41第4 維持管理業務に関する要求水準.. 421 基本事項.. 422 維持管理業務水準.. 45<添付資料>添付資料1 敷地測量図添付資料2 接道平面図添付資料3 インフラ埋設状況図(上下水)添付資料4 地質調査資料添付資料5 解体対象施設の既存図面等添付資料6 アスベスト調査結果添付資料7 セキュリティ基本方針・セキュリティ区分イメージ添付資料8 機能相関図添付資料9―1 諸室要求水準書添付資料9-2 録音・録画装置について添付資料9-3 大型表示板設置架台仕様書添付資料10 諸室設備機器一覧表添付資料11 通信設備概要図添付資料12 車両一覧添付資料13 インターホン概要図添付資料14 出退表示内容及び設置場所添付資料15 警報設備表示内容及び設置場所添付資料16 留置施設設計基準・配置イメージ図添付資料17 科捜研各研究室イメージ図添付資料18 科捜研什器備品等一覧添付資料19 成果書類リスト添付資料20 維持管理業務一覧(バンドリング)添付資料21 工事エリア想定図添付資料22 道による設置備品※上記の添付資料は、本事業への参画を検討する場合に限り交付若しくは閲覧に供する。 詳細は入札説明書を参照する。1第1 総則1 要求水準書の位置付け「旭川中央警察署庁舎等整備事業 要求水準書」(以下「本書」という。)は、旭川中央警察署庁舎等整備事業(以下「本事業」という。)への提案を検討する民間事業者を対象に公表するものであり、「入札説明書」と一体のものとして位置付けるものである。道が本事業を実施する民間事業者(以下「事業者」という。)に対し要求するサービス水準を示し、本事業の提案に具体的な指針を示すものである。2 事業目的昭和 40 年に建設された旭川中央警察署庁舎について、老朽化や狭隘化の問題があり、現在地での建替えを行うこととしている。また、警察力強化のため、分散している旭川方面本部の所属を集約化し、分庁舎として整備する。また、本事業においては、道の財政負担の縮減並びに民間資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づき、本事業を実施し、効率的かつ効果的に「旭川中央警察署庁舎及び旭川方面本部分庁舎(以下「本施設」という。)」の設計・建設・維持管理を行い、さらに、本施設以外の警察施設の維持管理業務等を包括して事業範囲とすることで業務全体の効率化、道の事務手続の負担軽減等、警察活動の一層の向上に資することを目的とする。3 対象施設旭川中央警察署庁舎、公用車車庫及び旭川中央警察署庁舎の外構等を「本施設1」、旭川方面本部分庁舎及び旭川方面本部分庁舎の外構等を「本施設2」という。本事業の整備対象施設は、本施設1及び本施設2とし、これらを「本施設等」、本施設等の敷地を「事業対象地」という。また、本事業におけるバンドリング対象施設は旭川方面本部住吉庁舎、旭川方面本部総合庁舎及び旭川運転免許試験場とし「その他施設」という。事業対象地 本施設1 旭川中央警察署庁舎、公用車車庫外構等本施設2 旭川方面本部分庁舎外構等その他施設(バンドリング対象施設)旭川方面本部住吉庁舎旭川方面本部総合庁舎旭川運転免許試験場24 対象業務以下に、本事業の対象業務を示す。大分類 中分類 小分類 業務内容施設整備業務 設計業務 各種調査及び申請業務測量、地質調査等その他調査、届出、申請等設計業務 基本設計実施設計その他業務建設業務 建設業務 工事(駐車場、外構含む)事前協議、申請、届出、検査等その他業務(建物への保険付保等)什器備品の調達、設置什器備品の調達、設置解体業務 各種調査業務 解体に必要となる各種調査解体設計業務 解体設計その他業務解体工事業務 解体及び撤去工事事前協議、申請、届出、検査等工事監理業務 工事監理業務 工事監理総括管理業務準備業務施設・設備の準備及び物品等の調達、その他施設の引継ぎ等日常管理業務管理業務全般の指揮・管理・監督、連絡調整、従業員の管理等その他の管理業務来庁者及び職員等の安全に関する業務等セルフモニタリング(自己監査) 事業内容の履行状況の確認等維持管理業務 建物保守・点検業務 保守、点検及び環境衛生管理建物設備保守・点検業務 運転・監視、点検等清掃業務 日常・定期清掃等修繕・更新業務長期修繕計画の作成及び更新、修繕・更新等3以下に、各対象施設における業務について、道と事業者の役割分担を示す。 業務本施設1 本施設2 その他施設旭川中央警察署旭川方面本部分庁舎旭川方面本部住吉庁舎旭川方面本部総合庁舎旭川運転免許試験場施設整備業務設計業務 事業者 事業者 ― ― ―建設業務 事業者 事業者 ― ― ―解体業務 事業者 ― 事業者 ― ―工事監理業務 事業者 事業者 ― ― ―総括管理業務準備業務 事業者 事業者 ― 事業者 事業者日常管理業務 事業者 事業者 ― 事業者 事業者その他の管理業務 事業者 事業者 ― 事業者 事業者セルフモニタリング(自己監査)事業者 事業者 ― 事業者 事業者維持管理業務建物保守・点検業務 事業者 事業者 ― 道 道建物設備保守・点検業務事業者 事業者 ― 事業者 事業者清掃業務 事業者 事業者 ― 事業者 事業者修繕・更新業務 事業者 事業者 ― 道 道大規模修繕 道 道 ― 道 道警備業務 道 道 ― 道 道除雪・除草・植栽業務 道 道 ― 道 道45 適用法令等(1) 法令等・ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法:平成11年法律第117号)・ 都市計画法(昭和43年法律第100号)・ 建築基準法(昭和25年法律第201号)・ 建設業法(昭和24年法律第100号)・ 建築士法(昭和25年法律第202号)・ 消防法(昭和23年法律第186号)・ 駐車場法(昭和32年法律第106号)・ 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)・ 景観法(平成16年法律第110号)・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)・ 水道法(昭和32年法律第177号)・ 下水道法(昭和33年法律第79号)・ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)・ 騒音規制法(昭和43年法律第98号)・ 振動規制法(昭和51年法律第64号)・ 労働基準法(昭和22年法律第49号)・ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)・ 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)・ 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)・ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)・ 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)・ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)・ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)・ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する法律(昭和54年法律第49号)・ 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)・ 大気汚染対策法(昭和43年法律第97号)・ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)・ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)・ その他関連法令等5(2) 北海道・旭川市条例等・ 北海道福祉のまちづくり条例(平成9年条例第65号)・ 北海道地球温暖化防止対策条例(平成21年条例第57号)・ 北海道環境基本条例(平成8年条例第37号)・ 北海道防災対策基本条例(平成21年条例第8号)・ 北海道開発許可制度の手引き・ 旭川市建築基準法施行条例(昭和44年条例第45号)・ 旭川市建築基準法施行細則(平成13年規則第45号)・ 旭川市都市計画法施行条例(平成13年条例第29号)・ 旭川市都市計画法施行細則(平成13年規則第46号)・ 旭川市景観条例(平成14年条例第26号)・ 旭川市水道事業等給水条例(昭和33年条例第29号)・ 旭川市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第30号)・ 旭川市環境基本計画・ 旭川市地球温暖化対策実行計画・ 旭川市景観計画・ 旭川市火災予防条例(昭和48年条例第41号)・ 旭川市環境基本条例(平成10年条例第13号)・ 旭川市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和48年条例第9号)・ 旭川市駐輪場の設置等に関する条例(平成22年条例第17号)・ その他関連条例等(3) 適用基準等・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 建築物解体工事共通仕様書・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)・ 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)・ 公共建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 公共建築数量積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 公共建築設備数量積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 公共建築設計業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 建築設計基準及び同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)6・ 建築設備設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)・ 建築工事設計図書作成基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)・ 建築構造設計基準及び参考資料(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)・ 構内舗装・排水設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)・ 建築工事監理業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 建築工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 電気設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 機械設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 情報共有・電子納品運用ガイドライン(北海道建設部)・ 営繕工事写真撮影要領による工事写真 撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 官庁施設の基本的性能基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕部監修)・ 官庁施設の総合耐震対津波計画基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 官庁施設の環境保全性基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕部監修)・ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 北海道環境物品等調達方針・ 北海道グリーン購入基本方針・ 内線規程(社団法人 日本電気協会)・ 高圧受電設備規程(社団法人 日本電気協会)・ 高調波抑制対策技術指針(社団法人 日本電気協会)・ 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(環境省)・ 道有建築物の脱炭素化指針(北海道建築局整備課)・ 建築設備耐震設計・施工指針(一般財団法人 日本建築センター)・ その他官庁営繕の技術基準※上記適用法令等については、業務実施時の現行法令等及び最新版による。76 事業期間本事業における事業期間は、事業契約の締結日から令和26年3月31日までとし、本事業実施のスケジュール(予定)は以下のとおりとする。項目 期間事業契約の締結 令和8年3月設計・建設期間 令和8年3月(契約締結日)から令和12年5月31日とする。ただし、本施設1については、旭川中央警察署庁舎を令和12年5月31日までに整備し、外構等及び公用車車庫は、現旭川中央警察署庁舎等を解体後、令和14年1月31日までに整備する。本施設2については、旭川方面本部分庁舎を令和12年5月31日までに整備し、外構等は令和13年1月31日までに整備する。解体期間 本施設1及び本施設2の建設状況に応じ適切な時期に着手の上、令和13年3月31日までに実施する総括維持管理業務 令和12年4月1日~令和26年3月31日維持管理業務期間 本施設等 :令和12年6月1日~令和26年3月31日その他施設:令和12年4月1日~令和26年3月31日※令和12年5月31日までに、本施設1及び本施設2の新庁舎の引渡しを完了する。※庁舎引渡し後、道で移転作業(2か月)を行うため、解体作業着手はその後とする。 87 その他(1) 個人情報の取扱い・ 事業者が本事業を行うに当たり、個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法等法令を遵守し、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人情報を保護するために必要な措置を講じる。(2) 文書の管理・保存・ 事業者が本事業に伴い作成又は受領する文書等は、適正に管理・保存する。また、事業終了時に、道の指示に従って引き渡す。(3) 守秘義務・ 事業者は、業務遂行に当たり、個人情報を取り扱う場合は、関係法令等の規定に従うほか、道の指示を受けて適正に取り扱うものとする。また、知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らす又は不当な目的に使用してはならない。・ 事業者は、業務を行うに当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。(4) 環境への配慮・ 事業者は、次のような環境に配慮した本事業の実施に努める。北海道環境基本条例、北海道地球温暖化防止対策条例、旭川市環境基本計画、旭川市地球温暖化対策実行計画等の主旨を踏まえ、業務の実施において省資源・省エネルギーに取り組む等、環境への負荷の低減を図るとともに、環境関連法令の規制等を遵守する。物品調達の際は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づき、できる限り環境物品等を利用するよう努める。廃棄に当たっては、市の分別基準に従い、ごみの減量化、資源化に努める。建築工事における産業廃棄物については関係法令を遵守し適切に処理する。(5) 地域経済への配慮・ 本事業終了まで、必要な資機材や消耗品を調達する際、またスタッフを雇用する際は、可能な限り道内から調達、雇用するなど、地域経済に配慮しながら業務を遂行するよう努める。98 本施設等に係る基本条件(1)旭川中央警察署庁舎の概要ア 敷地・既存施設の概要施設名称 旭川中央警察署庁舎住所 北海道旭川市6条通10丁目2231都市計画区域 都市計画区域内区域区分 市街化区域用途地域 商業地域誘導区域等 防火地域/駐車場整備地域/都市機能誘導区域/居住誘導区域/景観計画区域敷地面積 8,341.79㎡建築面積/延床面積 1,314.64㎡/6,123.63㎡建築構造 鉄筋コンクリート造(一部コンクリートブロック造47.01㎡)階数 地下2階地上4階容積率/建蔽率 400%/80%電話線 東面道路:架空線、埋設管ありガス管 南面道路:埋設管あり(管径150φ、低圧)東面道路:埋設管あり(管径150φ、低圧)上下水道 上水道:南面道路(管径150φ)、東面道路(管径150φ)下水道:南面道路(管径250φ)その他同一敷地内建築物図化室、車庫兼書庫、車庫、安置室及び仮設安置室その他 -※現況の詳細は【添付資料1 敷地測量図】【添付資料2 接道平面図】【添付資料3インフラ埋設状況図(上下水)】【添付資料4 地質調査資料】による。イ 整備する諸室本施設1に整備する諸室は、添付資料9-1に諸室ごとの要求水準のほか、一覧表にて示す。各室の面積(適宜の室を除く)は表に示す面積以上とし、本施設1の延床面積は公用車車庫を除き5,000㎡以上とする。また、各課の更衣室及び証拠品倉庫は集約配置可能とする。具体的には添付資料9-1を確認すること。ウ 整備する駐車場等台数本施設1に備える駐車場等台数は以下とする。警察車両用駐車場:20台(敷地内平面駐車)44台(旭川中央警察署庁舎1階車庫及び公用車車庫)10来庁者用駐車場 :78台(敷地内平面駐車)障がい者用駐車場:2台(敷地内平面駐車)駐輪場 :自転車のみ25台エ 想定する来庁者数現状の実績に基づき、本施設1の来庁者数は160人/日程度を想定する。オ 解体対象施設本施設1の整備に当たり、解体を行う施設は以下とする。なお、車庫兼書庫、車庫及び安置室については、道が先行して解体を行う。道が先行して解体を行う施設 車庫兼書庫車庫安置室事業者が解体を行う施設 旭川中央警察署庁舎図化室仮設安置室(令和6年度 道が仮設整備)※解体対象施設の詳細は、【添付資料5 解体対象施設の既存図面等】【添付資料6 アスベスト調査結果】による。11(ア) 事業者が解体する施設・ 旭川中央警察署庁舎構造:鉄筋コンクリート造(一部コンクリートブロック造)規模:4階建、地下2階建延べ面積:6,123.63㎡(うちコンクリートブロック造47.01㎡)その他:アスベスト調査実施済(検出あり)・ 図化室構造:鉄筋コンクリート造規模:2階建延べ面積:219.99㎡その他:アスベスト調査実施済(検出あり)・ 仮設安置室(令和6年度 道が仮設整備)構造:木造規模:1階建延べ面積:28.35㎡(イ) 道が解体する施設・ 車庫兼書庫構造:鉄筋コンクリート造規模:2階建延べ面積:950.38㎡・ 車庫構造:鉄筋コンクリート造規模:1階建延べ面積:285.65㎡・ 安置室構造:木造規模:1階建延べ面積:12.96㎡12(2)旭川方面本部分庁舎の概要ア 敷地の概要施設名称 旭川方面本部分庁舎住所 北海道旭川市2条通25丁目都市計画区域 都市計画区域内区域区分 市街化区域用途地域 第一種住居地域用途制限 事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの誘導区域等 居住誘導区域/景観計画区域敷地面積 13,087.65㎡容積率/建蔽率 200%/60%日影規制 建物高さ10m超えにおいて、GL+4m、4h/2.5h電話線 東面道路:架空線、埋設管ありガス管 東面道路:埋設管あり(管径50φ、低圧)上下水道 上水道:北面道路(管径100φ)下水道:北面道路(管径250φ)その他 -※現況の詳細は【添付資料1 敷地測量図】【添付資料2 接道平面図】【添付資料3インフラ埋設状況図(上下水)】【添付資料4 地質調査資料】による。13イ 整備する諸室本施設2に整備する諸室は添付資料9-1に諸室ごとの要求水準の他、一覧表にて示す。各室の面積(適宜の室を除く)は表に示す面積以上とし、本施設2の延床面積は公用車車庫を除き2,800㎡以上3,000㎡以下とする。また、交通課の更衣室は集約配置可能とする。具体的には添付資料9-1を確認すること。ウ 新庁舎に整備する駐車場台数本施設2に備える駐車場台数は以下とする。警察車両用駐車場:33台(旭川方面本部分庁舎1階車庫)来庁者用駐車場:4台以上(敷地内平面駐車)障がい者用駐車場:1台(敷地内平面駐車)エ 想定する来庁者数現状の実績に基づき、本施設2の来庁者数は50人/日程度を想定する。オ 解体対象施設・ 旭川方面本部住吉庁舎住所:北海道旭川市住吉7条1丁目3-1構造:鉄筋コンクリート造規模:2階建延べ面積:844.50㎡その他:アスベスト調査実施済(外部検出なし)解体工事後は、車両の通行に支障のないようにする。※解体対象施設の詳細は、【添付資料5 解体対象施設の既存図面等】による。 14第2 設計・建設業務に関する要求水準1 本施設等の整備水準(1) 基本的な考え方ア 業務の内容・ 本施設等の建設に係る業務について事業者が実施する業務は次のとおり。設計業務建設業務解体業務工事監理業務イ 本施設等の建替え手順について・ 本施設等の建替え手順は、本施設1については、既存施設のうち、車庫兼書庫、車庫及び安置室の解体工事を道が先行して実施した後、本施設2については、既存施設のうちフェンス囲い、外灯等を事業者が解体した後、いずれの施設も令和12年5月31日までに新庁舎の建設を終了し、新庁舎への機能移転の後、外構等必要な整備を完了するものとする。・ 具体的には、旭川中央警察署庁舎の既存建物の一部(下図 Step0-2 段階のグレー)の解体を道が先行して行い、事業者は下図の黄色の箇所に新庁舎を整備する。・ 本施設1、本施設2のそれぞれ新庁舎整備が完了した後、道は両施設への警察機能の移転を行い、新庁舎での警察業務を開始する。・ 警察業務開始後、事業者は、本施設1に関し、旧庁舎を解体の上、車庫・駐車場等の整備を完了する。・ 新庁舎の整備に当たり、本施設1は後の既存施設解体、車庫・駐車場等の整備に係る安全性や動線確保の制約等を踏まえ、警察業務に支障のないよう外構等の整備を行うものとし、本施設2は新庁舎の工事中及び供用開始後の既存総合庁舎の施設運営に支障のないよう整備する。15本施設1:旭川中央警察署庁舎段階 整備手順Step0-1【令和6年度】事業期間中に仮使用する仮設安置室を、道が設置。Step0-2【令和7年度】車庫兼書庫、車庫及び安置室を道が先行解体工事。Step1【令和7年度~12年度】旭川中央警察署新庁舎の設計及び建設工事。Step2【令和12年度】旭川中央警察署新庁舎への移転(道にて実施)。旭川中央警察署旧庁舎、図化室及び仮設安置室の解体工事。Step3【令和13年度】来庁者用駐車場の整備。Step4【令和13年度】来庁者用駐車場整備後、警察車両は来庁者用駐車場へ移動。警察車両用駐車場の整備。Step5【令和13年度】警察車両用駐車場整備後、警察車両は警察車両用駐車場へ移動。外構工事を実施し、整備完了。16本施設2:旭川方面本部分庁舎段階 整備手順Step1【令和7~9年度】旭川方面本部分庁舎の建設に先立ち、適切な時期に既存のフェンス囲い及び外灯等を解体。Step2【令和7~12年度】旭川方面本部分庁舎、来庁者用平面駐車場及び外構の設計、建設。Step3【令和12年度】旭川中央警察署庁舎と旭川方面本部住吉庁舎から、旭川方面本部分庁舎への移転。(道にて実施)。※旭川方面本部住吉庁舎(分庁舎への移転後)Step4【令和12年度】旭川方面本部住吉庁舎の解体。整備完了。17ウ 環境配慮・ライフサイクルコストの縮減・ 自然採光・自然通風を有効に活用するほか、エネルギー使用量を削減するため、LED照明や高効率設備機器の採用など、省エネルギー・省資源に積極的に取り組み、SDGs(持続可能な開発目標)やカーボンニュートラルの考え方に即した環境負荷低減に配慮する。・ 維持管理・運営コストを考慮した設計や、汎用性に配慮した設計とする。エ セキュリティへの配慮・ 来庁者が立ち入ることができる空間と立ち入りを制限する空間とを明確に区画した計画とし、庁内各課の特性に応じたセキュリティを確保する。詳細は添付資料7を参照する。オ ユニバーサルデザインへの配慮・ バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮し、「高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省)」、「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準(国土交通省)」、「北海道福祉のまちづくり条例」に示される基準に基づき整備を行うものとする。カ 防災・減災への配慮・ 防災・減災の観点から本施設等に必要な工事、維持管理を実施し、安全・安心な施設となるように配慮する。(2) 施設全体の整備水準本施設1及び本施設2に共通する施設全体に係る整備水準は以下とする。ア 建築・ 配置計画に当たっては、各諸室が機能的かつ効率的に配置されるよう考慮する。各諸室の相関関係については添付資料8を参照する。・ 正面エントランスには、自動ドア及び手動ドアを設けるほか、庁舎裏手等に通用口を設ける。正面エントランス及び通用口のいずれにも風除室を設ける。・ 明確なゾーニングにより、円滑な警察業務に資するものとする。・ 本施設1については、警察機能の機動性、安全性等確保に資するよう、各課の連携強化や移動距離短縮のため、地上5階建て以下の計画とする。・ 必要なサイン(案内表示、室名板、禁止表示等)を設置し、利用者に分かりやすくする。・ 各諸室や階段下等のデッドスペースは、収納スペースとするなど有効活用を図る。・ 色彩計画は、町並みを考慮するとともに、各諸室の利用目的に合わせた色調とする。・ 建物に用いるガラスには、原則、飛散防止措置を講じる。・ 窓ガラスは、複層ガラスを採用し適切な断熱性能を確保するほか、紫外線をカットする仕様とし、周囲への反射に留意する。18・ 窓にはカーテン又はブラインドを設置する。・ 自然通風を取ることが想定される窓には網戸をつける。・ 外壁、屋根等に用いる材料については、断熱性能、耐久性、耐候性、耐衝撃性、メンテンナンス性の面で優れたものとする。・ 冬季の建物内への寒気の吹き込みを和らげるよう、建物配置、形状、エントランス、窓、植栽等を考慮する。・ 環境負荷低減を考慮し、原則、ZEB Ready以上を取得する。・ 塗装及び接着剤(建築資材、備品含む)は、シックハウス対応品のものとする。また、各諸室における揮発性有機化合物の室内濃度は、厚生労働省が定める指針値以下とし、化合物は「住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)」による五化合物を対象とし同法に定める測定方法等を用いて確認するものとする。室内環境の測定及び対策は、竣工検査前に測定を行い、対策が必要な場合には開庁までに実施し、指針値以下であることを確認する。【対象五化合物の指針値】揮発性有機化合物 室内濃度指針値ホルムアルデヒド 0.08ppmトルエン 0.07ppmキシレン 0.05ppmエチルベンゼン 0.88ppmスチレン 0.05ppm・ 施設内は全面禁煙とする。・ 本施設1に警察官募集等の垂れ幕(12m程度)を取り付けるための懸垂幕昇降装置を庁舎外壁又は玄関付近の通行者が見やすい場所に整備する。本施設1の庁舎正面正門付近にフラッグポール(9m程度)を2本設置する。・ 歩道等に面した通行者が見やすい場所に掲示板(ポスターを掲示しガラス戸等で施錠できるもの)を設置する。 ・ 被留置者等の逃走防止(被留置者等が使用する室及び通路)及び職員の転落防止(道場)のため、内側に窓格子等を設置する。・ 屋上への出入が可能な塔屋を設けること。本施設1については、屋上出入口内側に6㎡程度の踊り場を確保するとともに、塔屋上部に南側方向へ向けたアンテナ設置スペースとして6㎡以上確保する。・ その他利用者の利便性の向上に努める。19イ 構造(ア) 耐震安全性・ 構造設計では、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」による耐震安全性の分類について、『人命及び物品の安全性確保が特に必要な施設』で『多数の者が利用する施設』、及び『災害時の拠点施設』であり、災害時でも機能が阻害されず各種の機能を維持させることが可能なように、以下とする。構造体:Ⅰ類非構造部材:A類建築設備:甲類(イ) 安全の確認・ 建築基準法施行令第 138 条の工作物のほか、非構造部材及び手すり、建具、山留め、乗り入れ構台、「懸垂物安全指針」((旧)建設省住指発第157号・令和元年5月16日)に該当する装置、装飾等についても計算により安全性を確認する。ウ 設備(ア) 一般事項更新性、メンテナンス性を考慮した維持管理しやすい計画とする。多雪地域としての地域性を考慮する。建物内の温度、湿度及び照度を用途に応じ適切にコントロールできるようにする。主要機器は原則として屋内設置とする。ただし、設備機器の耐候性や耐久性を考慮し、機能上の問題がないと合理的に判断できる場合は、屋外設置も可とする。設備機器及び設備配管の凍結防止措置を講じる。雪害、風水害、落雷、断水及び停電等の災害を考慮して計画する。原則としてトイレ、湯沸室等、水を使用する室の直下には電気室・発電機室等の室を計画しない。太陽光等の再生可能エネルギーの活用といった環境配慮型設備の利用に配慮する。(イ) 電気設備①電灯設備各諸室、共用部等に設ける照明器具、コンセント等の設置、配線工事及び幹線配線工事を行う。各諸室の利用形態・空間に応じた適切な照明計画とするとともに、自然採光も有効活用しながら計画する。非常照明、誘導灯(バッテリー内蔵型)は、関連法令に基づき設置する。外灯は、自動点滅及び時間点滅が可能な方式とする。機能に応じた灯具の演色性を考慮する。20原則、照明はLED照明とする。②動力設備各空調機、ポンプ類等の動力機器への配管配線等を行う。③受変電設備受電方式は原則、業務電力とするが、本施設2については既存総合庁舎の受電回線から分岐することを想定する。電気負荷容量は各諸室のOA機器や研究機器等の同時利用でも支障のないよう設定する。④自家用発電設備災害時に、防災拠点としての機能を維持できるよう1週間以上連続運転が可能な自家用発電設備を機械室内又は屋上に計画する。また、72時間以上自家発電設備を稼働できる容量の燃料貯蔵庫を屋外の地下に計画する。庁舎運営上必要とされる室及び電力を要する機械設備に電力供給を可能とする。具体的には添付資料9-1及び添付資料10による。また、必要発電出力は原則、建築設備設計基準における発電機設備甲類に基づくものとする。発電機回路コンセントは色分けを行い、一般コンセントと色別区分を行う。⑤避雷設備建物のほか屋上に設置するアンテナも保護範囲とし、建築基準法に基づいた避雷設備を設置する。⑥電話設備建物内各室に電話設備の配線等を行う。電話機及びPBX(電話交換機)は、道が調達し、設置する。⑦情報通信設備屋上塔屋に無線機用のアンテナを共架する鋼管柱を整備する。外部から通信回線を接続するための外部接続ボックスを屋上塔屋壁面及び1階屋外壁面の可能な限り南側に整備する。外部から電源供給するための非常用電源接続ボックスを1階屋外壁面に整備する。なお、1階屋外壁面に整備する外部接続ボックス及び非常用電源接続ボックスはそれぞれ専用車両(2m×5m)から接続することを考慮して整備する。本施設1(通信機械室、OA室)への通信事業者によるケーブルの引き込みのための配管を整備する。通信機械室、OA室からEPS、諸室への配線及びケーブルラック等を整備する。21配線については、用途別に色分けを行う。既存総合庁舎から本施設2(通信機械室)への配線は道が別途発注するのでケーブル引込みのための配管を整備する。通信設備概要については添付資料11を参照する。事務室等(添付資料10参照)は、フリーアクセスフロア等にするなど、将来的な更新性を考慮する。⑧交通管制センター設備本施設2(管制機械室)への通信事業者によるケーブルの引込みのための配管を整備する。通信設備概要については添付資料11を参照する。⑨電気時計設備添付資料9-1及び 10 に示す設置対象室及び1階公衆溜まりに、時計を設置する。時計は、自動で時刻補正が可能な電気時計とする。なお、デザインは道と調整する。本施設1は受付兼当直事務室に、本施設2は交通課事務室に、親機として電波時計を総合複合盤に接続させ、対象とする子時計を一体に制御する。⑩テレビ共同受信設備地上デジタル放送、FM、AM、BSの各種テレビ・ラジオアンテナを設置する。⑪テレビ電波障害防除施設本施設等の建設に伴うテレビ電波障害が近隣に発生した場合は、本事業にてテレビ電波障害防除施設を設ける。⑫コンセント設備コンセントは、1か所当たり2口を基本とする。設置目安を下記のとおりとするが、添付資料9-1に具体的記載のある箇所は下記によらず適切に設置する。各室・会議室:6㎡ごとに1か所廊下、ホール等:歩行距離10mごとに1か所倉庫、電気室、機械室、風除室:出入口近傍に1か所共用部のコンセントは、清掃等に支障のないよう適切な箇所に設置する。⑬インターホン設備来庁者や職員同士の連絡に用いるインターホン設備を設ける。設置場所等については添付資料10及び13を参照する。22⑭拡声設備本施設1は受付兼当直事務室、本施設2は交通課事務室より全館及び各執務室単位で放送を可能とする設備とする。本施設1の留置管理課事務室に留置場内居室周囲の通路に放送可能な設備を設置する。デジタルプレイヤーを備え、オートアナウンスが可能な設備を設置する。消防法に定める非常放送設備を兼ねる仕様とする。⑮エレベーター設備職員、来庁者の利用、また、消耗品等(ボンベ、コピー用紙等)の搬送や、移転及び機器更新に伴う各機器類や資機材の搬送に用いるためのエレベーターを設置する。 エレベーターの台数は、本施設1は来庁者動線と被留置者動線の系統に分けるため2台以上を設置し、本施設2は1台以上を設置する。エレベーターの利用可能人数は、15人以上とする。エレベーターは、室内に防犯カメラを設置し、映像を本施設1は受付兼当直事務室及び留置管理課事務室、本施設2は交通課事務室及び交通管制室にて確認できる仕様とする。また、録画機能を有するものとする。本施設1の受付兼当直事務室及び留置管理課事務室、本施設2の交通課事務室及び交通管制室にエレベーター用インターホンを設置する。最新法令に基づき必要な性能を備える。また、回生電力機能、地震時管制運転機能、火災時管制運転機能、その他車椅子等利用者への対応が可能な機能を備える。⑯出退表示盤本施設1は、幹部の出退状況が分かるよう関係各事務室にLCD表示盤を設置する。 なお、事業者は、本事前提出をもって設計業務の完了の通知を行うものではない。・ 事業者は、要求水準書及び提案書類の仕様を変更する場合は、仕様が同等以上であることを確認できる比較資料を道に提出し、道と協議の上、道の確認を受ける。(3) 設計図書・ 事業者は、設計業務の成果は設計図書として、添付資料19に示す書類、その他資料を取りまとめる。基本設計完了時及び実施設計完了時において、適切な図書を作成し、提出する。なお、要求水準確認表は、書式を業務着手の前に道と協議の上、作成する。・ 提出時の体裁、部数等は、別途道の指示するところによる。提出図書は、電子データ(CADデータ、PDF)も提出する。また、提出図書の作成に使用するCADソフトは、JW-CADとする。なお、他の CAD ソフトを使用する場合は、成果品のファイル形式等について道の確認を受けることとする。・ 道は、事業者から設計図書、その他資料及び業務完了通知書を受領した後、通知を受けた日から 10 日以内に事業者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、検査結果を事業者に通知する。3 建設業務事業者は、道による検査を受けた設計図書に基づいて、建設業務を行う。(1) 基本事項・ 事業契約書に定める期間内に本施設等の建設工事を実施する。・ 関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照し適切な工事計画を策定する。・ 事業者は設計図書及び施工計画書に従って本施設等の工事を行う。27・ 設計時から実施される各種申請に関し、建設段階で必要な申請対応を図る。・ 事業者は、自らが提案する本施設等の施工に当たり必要となる各種届出及び申請等の業務を適切な時期に実施する。・ 近隣地区住民に対する建設業務関係の事前説明については、事業者が実施する。・ 騒音、振動、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、解体業務が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施する。事業者は、工事内容を近隣へ周知徹底して理解を得るように努める。・ 現旭川中央警察署庁舎及び近隣への対応について、事業者は道に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。・ 工事に伴う影響を最小限に抑えるための工夫(特に車両の交通障害・騒音・振動対策、交通誘導員の配置等)を行う。・ 工事は原則として土日、休日及び年末年始は行わないものとする。・ 工事や工程の工夫等により、工期の遵守と短縮を図る。・ 発生する廃棄物を適正に処理・処分するとともに、周辺環境の保全に十分留意して行う。・ 工事に伴い発生する廃棄物は、「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」に基づき、分別を行い再資源化に努める。(2) 建設業務ア 工事・ 事業者は、工事に先立ち、詳細工程表を含む施工計画書を作成し、以下の書類を添付の上、道に提出し、承諾を受ける。なお、添付書類の提出時期については、道に確認し、適時に必要な資料を提出する。施工計画書技能士選定通知書施工図、機器承諾図工事週報工事打合せ記録簿進捗状況報告書(月報)施工体制台帳工事実績情報の登録その他必要となる書類・ 工事の記録簿の作成を行い、常に工事現場に保管する。・ 工事中における来庁者及び近隣住民等への安全対策については万全を期すものとする。・ 周辺環境や交通、通行者の安全対策を十分に講じる。・ 工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適切に処理、処分す28る。・ 工事により発生する廃材等について、その再生可能なものについては、積極的に再利用を図る。・ 隣接する建物や、道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事中に汚損、破損した場合の補修及び補償は、事業者の負担において行う。・ 周辺地域に万が一に悪影響を与えるような事態が発生した場合は、事業者の責めにおいて苦情処理等に対応する。・ 事業者は、各種法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書等に従う適切な工事を実施する。・ 工事期間中は火災や地震等の災害に対する事前対応を実施し、万が一に火災等により災害が発生した場合には、適切な事後対応を実施し、関係者の安全確保に努める。なお、建設期間中の不可抗力による追加費用等の負担に関しては、事業契約書にて詳細を示すものとする。イ 事前協議、申請、届出、検査等・ 各種届出、申請、許認可等の書類の写し等を道に提出する。・ 事業者は、定期的に施工管理状況の報告を行う。報告は、毎月の月報に取りまとめる。・ 事業者は、工事期間中及び工事業務完了後に事業者が行う検査又は試験について、事前に道に実施日等を通知する。なお、道は当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。・ 道は、工事期間中に行われる工程会議に立ち会うことができるとともに、いつでも工事現場での施工状況の確認を行うことができる。・ 道が検査、会議、現場等に立ち会う場合、事業者は協力する。・ 道は、工事期間中、施工状況の説明等を要請する場合がある。この場合、事業者は、書面等により施工状況の説明を行う。・ 事業者は、工事の記録簿の作成を行い、常に工事現場に保管する。事業者自らが実施する完成検査の後、完成図書とともに整理し、道に提出する。・ 工事着工後に現場状況により変更を要する事態が発生した場合は、設計者、道と協議の上、工程等を再検討し、要求性能を達成するものとする。・ 工事期間中は、以下の書類を道に提出し、確認又は承諾を得る。なお、書類の提出時期については、道に確認し、適時に必要な資料を提出する。現場休止届事故発生報告書労働者死傷病報告労働災害等発生報告書工事工程写真機材品質証明書29試験成績書出荷証明書搬入材料検査簿産業廃棄物関係書類週休2日工事の取組希望に関する打合せ記録簿その他必要となる書類30ウ その他・ 本施設等の工事に関し、建設工事保険等に加入する。・ 工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負うものとする。(3) 什器備品の調達、設置・ 什器備品の設置及び整備を建設期間中に実施する。・ 本事業により設置する什器備品の調達について、最新の北海道環境物品等調達方針及び北海道グリーン購入基本方針を参考とし、事業者の提案により別途道と協議の上、決定するものとする。・ 室内空間と調和した什器備品を設置するように努める。・ 什器備品は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化合物が放散しない又は放散量が少ないものを選定するよう配慮する。 ・ 本事業における什器備品は既製品の調達を基本とするが、事業者の提案により同等以上の造り付け等の什器備品を計画することを認めるものとする。必要に応じて什器備品の設計を行う。なお、リース方式による調達は認めないものとする。・ 什器備品の選定に当たっては、整備後においても、道が買い足しや修理を簡便にできるものとする。・ 什器備品の設置に当たっては給水や排水、排気、特殊電源等が必要なものについて適宜、計画して設置する。・ 事業者は、道の完成確認までに什器備品に対する耐震対策などを行う。・ 事業者は、道の完成確認までに什器備品管理台帳を作成し、道に提出する。什器備品管理台帳に記載する項目は、メーカー名、品名、型番、規格、調達金額(単価)、数量、設置場所(諸室名など)、調達会社、調達年月日を含むものとする。・ 事業者は、什器備品を設置する際、本事業により整備したことが分かるシールを作成し、貼付する。シールに記載する項目は、「事業名」、「品名」、「調達年月日」及び「管理番号」とする。(4) 完了検査・ 事業者は、本施設等の工事完成後速やかに、事業者自らの責任及び費用において、建築基準法その他関係法令に基づく各種検査、自主検査及び本施設等の開庁に必要な試運転等を実施し、その内容を道に書面にて報告する。事業者は自主検査の結果により必要な修補等を行う。・ 事業者は、自主検査の結果を、各種法令に基づく検査結果に関する書面の写しを添えて、道に報告し、建築基準法第7条の完了検査に係る検査済証受領の後、工事が完了した旨を道に通知する。完了検査は、本施設1は2回(庁舎、車庫)、本施設2は1回(庁舎)実施する。・ 事業者は、自主検査の実施及び道への報告後、完成図書と併せて道による完成検査を受ける。31・ 道は事業者から完成の通知を受けた後、14日以内に事業者立会の上、完成検査を実施し、その結果を通知するが、検査に合格しない場合、事業者は直ちに修補等の対応をして改めて道の検査を受けなければならない。この場合において、修補等の完了を業務の完了とみなす。・ 工事完成後、事業者は事業契約に準ずる期間は契約不適合責任に対して責任を負う。工事不良又はこれに準ずる理由により生じたと認められる損傷や不都合は、道の指示により迅速に修理し、これに必要な費用は事業者の負担とする。また立会者は道の指示によるものとする。・ 完成図書は原則、別添資料19のとおりとし、詳細については道と協議の上整理する。提出時の体裁、部数等は、別途道の指示するところによる。提出図書は、電子データ(CADデータ、PDF)も提出する(CADデータについては、JWW CAD形式にて提出する。)。なお、他のCADソフトを使用する場合は、ファイル形式等について道の確認を受けることとする。324 解体業務(1) 基本事項・ 解体対象施設の解体に当たっての事前調査の具体的な時期については道と調整する。・ 解体対象施設の解体設計・解体業務に必要となる業務は、事業者の責任において実施する。なお、庁舎内の残置備品などの撤去処分は、本事業の対象外とする。・ 近隣地区住民に対する解体業務関係の事前説明については、事業者が実施する。・ 関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照し適切な工事計画を策定する。・ 騒音、振動、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、解体業務が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施する。事業者は、工事内容を近隣へ周知徹底して理解を得るように努める。・ 現旭川中央警察署庁舎及び近隣への対応について、事業者は道に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。・ 工事に伴う影響を最小限に抑えるための工夫(特に車両の交通障害・騒音・振動対策、交通誘導員の配置等)を行う。・ 工事は原則として土日、休日及び年末年始は行わないものとする。・ 既設解体・撤去建物などの解体・撤去工事に当たっては、解体物などが飛散・流出することのないよう万全の措置を講ずる。・ 発生する廃棄物を適正に処理・処分するとともに、周辺環境の保全に十分留意して行う。・ 工事に伴い発生する廃棄物は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、分別を行い再資源化に努める。(2) 各種調査業務・ 着工に先立ち、近隣住民との調整及び解体準備調査等を十分に行い、工事の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保する。・ 近隣への説明を実施する。・ 解体対象物及び解体工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、必要な調査を実施し、問題があれば適切な処置を行う。(3) 解体設計業務・ 解体業務に関する各種申請に関し、本事業期間内の各段階で必要な申請対応を図る。・ 道が必要とする場合は、事業者は各種許認可等の書類の写しを道に提出する。・ 道は、事業者から設計図書、その他資料及び業務完了通知書を受領した後、通知を受けた日から 10 日以内に事業者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、検査結果を事業者に通知する。(4) 解体工事業務・ 各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画に従って施設の解体業務を実施する。事業者は工事現場に工事記録を常に整備する。33・ 工事中における近隣住民等への安全対策については万全を期すものとする。・ 工事を円滑に推進できるように、必要な工事状況の説明及び整備を十分に行う。・ 工事完成時には施工記録を用意し、道の確認を受ける。・ 騒音・振動や悪臭・粉塵及び地盤沈下等、周辺環境に及ぼす影響について、十分な対応を行う。・ 周辺地域に万が一に悪影響を与えるような事態が発生した場合は、事業者の責めにおいて苦情処理等に対応する。・ 工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適切に処理、処分する。・ 工事により発生する廃材等について、その再生可能なものについては、積極的に再利用を図る。・ 隣接する建物や、道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事中に汚損、破損した場合の補修及び補償は、事業者の負担において行う。・ 工事中は周辺その他からの苦情が発生しないよう注意するとともに、万一発生した苦情その他については、事業者を窓口として、工程に支障を来さないように処理を行う。・ 工事期間中は火災や地震等の災害に対する事前対応を実施し、万が一に火災等により災害が発生した場合には、適切な事後対応を実施し、関係者の安全確保に努める。 なお、建設期間中の不可抗力による追加費用等の負担に関しては、事業契約書にて詳細を示すものとする。・ 道は事業者から完成の通知を受けた後、14日以内に事業者立会いの上、完成検査を実施し、その結果を通知するが、検査に合格しない場合、事業者は直ちに修補等の対応をして改めて道の検査を受けなければならない。この場合において、修補等の完了を業務の完了とみなす。・ 完成時の提出書類は、工程及び完成時の写真を含む工事記録簿とし、詳細については道と協議の上整理する。提出時の体裁、部数等は、別途道の指示するところによる。345 工事監理業務(1) 基本事項・ 厳正かつ公平に監理に当たること。・ 建築基準法第5条の6第4項に定める工事監理者(一級建築士)により監理を行う。・ 「建築工事監理業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」(最新版)等を遵守する。(2) 本施設等の工事監理業務・ 事業者は、自らの責任により工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかを確認する。・ 事業者は、工事着手前に業務計画書(工事監理体制その他工事監理方針について記載したもの)を道に提出し、承諾を得る。・ 事業者は、道があらかじめ定めた時期において工事の進捗状況等を報告するほか、道から要請があった場合には適時報告、説明等を行う。・ 事業者は、引渡し日の60日前までに、工事監理報告書及び要求水準確認表等事前資料を道に提出し、確認を得る。なお、事業者は、本事前提出をもって工事監理業務の完了の通知を行うものではない。・ 要求水準確認表は、設計業務において作成した要求水準確認表に基づき、基本設計着手時から実施設計、施工段階の経緯がわかるように、同様の書式で作成する。・ 事業者は、本施設等の建設業務(4)完了検査に示す本施設等の自主検査を行い、建設業務(4)完了検査に示す自主検査及び工事完了通知を工事監理報告書とともに道に提出し、建設業務の事業者とともに道が実施する完成検査を受ける。・ 道は、事業者から工事監理報告書等、その他資料及び業務完了通知書を受領した後、通知を受けた日から14日以内に事業者の立ち合いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、検査結果を事業者に通知する。356 配置予定技術者事業者は、設計業務、建設業務の実施に当たり、以下の技術者を配置する。業務 配置予定技術者の要件設計業務 ・設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(提案書類の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあること。)管理技術者を1名配置する。・建築総合、構造、電気設備、機械設備の各主任技術者を1名配置する。各主任技術者の兼務は不可とする。また、各主任技術者は5年以上の実務経験を有するものとする。・管理技術者と、建築総合又は構造の主任技術者は兼務することができる。・管理技術者、建築総合及び構造の主任技術者は、一級建築士とする。なお、構造主任技術者の構造設計一級建築士の保有は必須ではないが、建築構造設計において、構造設計一級建築士による設計への関与を必須とする。また、電気設備、機械設備の主任技術者は一級建築士又は建築設備士の保有がない者の配置も可とするが、設備設計に当たっては設備設計一級建築士による設計への関与を必須とする。・管理技術者及び各主任技術者については、設計業務完了までの間、原則として変更を認めない。なお、退職、病気、死亡等の事情によりやむを得ず変更する場合は、本書に示す配置予定技術者の要件を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置することとし、あらかじめ道の確認を得るものとする。建設業務 ・建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(提案書類の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある。)現場代理人及び監理技術者を配置する。・監理技術者は、一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者とする。・現場代理人及び監理技術者については、工事完成までの間、原則として変更を認めない。なお、退職、病気、死亡等の事情によりやむを得ず変更する場合は、本書に示す配置予定技術者の要件を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置することとし、あらかじめ道の確認を得るものとする。・現場代理人は、兼務することができない。現場代理人は、工事現場における運営及び取締りに支障がなく、かつ、道との連絡体制が確保されると認めた場合には常駐にしないことができる。・監理技術者は、特例監理技術者制度の運用により本施設1、本施設2の監理を兼ねることができる。36業務 配置予定技術者の要件解体業務 ・解体企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(提案書類の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある。)監理技術者を配置する。・監理技術者は、一級建築施工管理技士、一級建設機械施工技士、一級建築士、技術士、解体工事施工技士又はこれと同等の資格を有する者を配置することとし、あらかじめ道の確認を得るものとする。・監理技術者は専任とするが、解体業務に着手するまでの期間については、専任を要しない。工事監理業務 ・工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(提案書類の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある。)工事監理者を配置する。・工事監理者は、一級建築士とし、工事監理業務の管理技術者とする。・工事監理企業は、工事監理者のほか、設計業務に示す建築総合、構造、電気設備及び機械設備の各主任技術者と同様の実績及び資格を保有する者を、建築総合、構造、電気設備及び機械設備の主任技術者に配置する。・工事監理者は、工事完了までの間、原則として変更を認めない。なお、退職、病気、死亡等の事情によりやむを得ず変更する場合は、本書に示す配置予定技術者の要件を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置することとし、あらかじめ道の確認を得るものとする。37第3 総括管理業務に関する要求水準1 基本事項(1) 基本的な考え方・ 総括管理業務とは、本事業における維持管理業務の全般的な総括を行う業務である。総括管理業務の実施について総合的な管理を行う総括責任者を配置し、全体管理、連絡調整等の総括管理業務全体について効率的に実施する。なお、総括責任者の選任に当たっては、本施設等と同規模程度の事務所の施設管理に精通した者で業務全体を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経験を有する人材とする。(2) 業務実施期間・ 総括管理業務の実施期間は、本施設等が令和12年6月1日~令和26年3月31日、その他施設が令和12年4月1日~令和26年3月31日とする。 ただし、表 1に記載の事業計画にかかる書類の作成は、規定の期限までに行うものとする。(3) 対象業務・ 事業者は、次の項目について、総括管理業務を行うものとする。ア 準備業務イ 日常管理業務ウ その他の管理業務エ セルフモニタリング(自己監査)の実施(4) 総括責任者の要件・ 事業者は、総括責任者の選任に当たり、以下を条件として人選を行う。総括責任者の要件 ・業務全体を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経験・コミュニケーション能力を有する。・第4に示す維持管理業務責任者との兼任を可能とする。(5) 業務の基本事項・ 施設の特色及び設備内容等を充分に把握し、管理業務全体の調整を図る。・ 施設の状況及び内容に柔軟に対応した業務の全体的推進を図る。・ 第4に示す維持管理業務の従事者と連絡調整を密にしながら、業務停滞がないよう管理業務全体を統括する。・ 事業者は、施設及び物品等を滅失又はき損したときは、速やかに道に報告する。・ 防災、防犯その他不測の事態への対応等について、従業員に周知徹底する。・ 本事業に係る会計書類は、各会計年度の終了後、事業期間が終了するまで保存する。38・ 本施設等及びその他施設の維持管理に関し、事業者自ら業務モニタリングを行い、その結果を道に報告する。・ 道は、事業者が自ら行うモニタリングとは別に、本事業のモニタリングを行う。その結果について事業者と情報共有し、修正点がある場合は両者協議の上、事業者は改善する。(6) 環境への配慮事業者は、総括管理業務及び維持管理業務の実施に当たり、以下のとおり環境への配慮に留意する。・ 電気、ガス等のエネルギー使用量削減に向けた取組みを進め、省エネルギーの徹底と二酸化炭素など温室効果ガスの排出抑制に努め、廃棄物の発生を抑制しリサイクルの推進や適正処理を図る。(7) 保険について・ 事業者が負担者となる第三者賠償に備え、あらかじめ損害保険に加入する等、必要な措置を講じる。39(8) 道との連絡調整以下の書類を提出し、道の確認を受けること。記載内容の詳細は事業契約後に道と協議する。表 1 総括管理業務、維持管理業務における提出書類分類 作成書類 提出頻度 提出期限 内容事業計画事業計画書 1回/年前年度2月末日※本施設等の初年度(令和12年度)分については、令和12年3月末日までに提出するものとする。実施体制、連絡先、業務計画、長期修繕計画(竣工時に作成したもの)、モニタリング実施計画、各種業務マニュアル 等収支予算書 1回/年収入・支出の計画等(支出項目は詳細項目まで明示する。)業務報告事業報告書 1回/年事業年度終了後30日以内前年度の業務報告、管理に係る収支決算書、維持管理企業の損益計算書及び貸借対照表、国税及び地方税(特別徴収税額納入金を含む。)に関する書類等月例業務報告書 毎月 翌月10日まで管理実績(設備管理状況・修繕実績等)、業績等のモニタリング結果、要望・苦情等の状況と対応策等402 準備業務事業者は、それぞれの施設の維持管理業務の開始の期日までに下記に示す必要な業務を行う。・ 事業者は、本施設等の維持管理開始までに施設、設備の準備及び物品等の調達、搬入、設置、保守点検等の準備を行う。・ その他施設の維持管理業務の開始までに、当該施設の維持管理を円滑に行うことを目的に、施設の不具合等が生じていないか、道と相互に施設の状態を確認し、維持管理業務について必要な引継ぎを行う。3 日常管理業務(1) 管理業務全般の指揮、管理、監督・ 施設の設置目的、特性等を踏まえ、来庁者及び職員の利便性に配慮し、効果的・効率的な管理を行う。(2) その他必要な連絡調整の実施・ 事業者は、上記の(1)で定める事項以外にも、必要に応じて道との連絡調整を行い本施設等及びその他施設が円滑に維持管理できるよう配慮する。(3) 従業員の管理・監督ア 名簿の提出・ 事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理に当たり、各業務に配置する人員(従事者全員)について、あらかじめ、一覧表及び各人員配置を示す組織表(必要に応じ有資格証明書の写しを添付)を事業計画書とともに提出する。また、配置人員の変更がある場合は、都度、道に報告し、再提出する。イ 従業員の管理教育・ 各業務従事者は、その服務に当たって、品位を保ち、規律を守り、各自の担当業務に精通する。414 その他の管理業務(1) 立入検査等の立会い及び必要な手続等の実施・ 事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理に当たり、法定点検等その他関係官公庁が実施する立入検査等を行う場合、立会い及び必要な手続等について対応する。(2) その他、道の指示する事項・ 事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理に当たり、適宜、道の検査及び道の指示を受ける等、道との連絡調整を密にし、各業務の処理状況について報告を行う。これらの報告等は、書面にて提出する。・ 事業者は、業務期間満了に当たり、次の維持管理企業が円滑かつ支障なく本施設等の業務を遂行できるよう、業務の引継ぎを行うとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供するものとする。5 セルフモニタリング(自己監査)の実施・ 事業者は、セルフモニタリングとして、自らの提案に基づく事業内容について、下請企業を含み、その履行状況を確認する。・ 履行状況の確認は、物理的に測定可能なものと測定困難なものの両方を含み、当該内容の確認を定期的又は随時に実施する。・ セルフモニタリングの結果について、道に報告できるよう、月例業務報告書等を作成する。42第4 維持管理業務に関する要求水準1 基本事項(1) 基本方針・ 事業者は、本施設等及びその他施設の施設特性を踏まえ、長期的視点に立った効果的かつ効率的な維持管理を実施する。・ 事業者は、本施設等及びその他施設の機能・性能等を常に発揮できる最適な状態を保ち、施設の来庁者及び職員が安全かつ快適に利用できるような品質、水準等を維持する。・ 維持管理業務は予防保全を基本とし、劣化による危険、障害の発生を未然に防ぐよう努める。・ 本施設等及びその他施設の来庁者及び職員等の安全確保に努める。・ 施設環境を良好に保ち、本施設等及びその他施設の職員及び来庁者等の健康被害を防止する。・ 省資源・省エネルギーに努める。・ ライフサイクルコストの縮減に努める。・ 環境負荷を低減し、環境汚染等の発生防止に努める。・ 環境に配慮した商品、サービスの購入(グリーン購入)を推進し、また、廃棄に当たっては資源の有効活用や適正処理を図る。・ 故障等による公共サービスの中断に係る対応を定め、迅速な回復に努める。 (2) 業務実施期間・ 維持管理業務の実施期間は、本施設等が令和12年6月1日~令和26年3月31日、その他施設が令和12年4月1日~令和26年3月31日とする。(3) 対象施設・ 添付資料20のとおりとする。維持管理業務の対象は、本施設等に当たる旭川中央警察署とその外構等、旭川方面本部分庁舎とその外構等、その他施設に当たる旭川方面本部総合庁舎及び旭川運転免許試験場とする。その他施設に係る現在の契約内容について、添付資料20を参照すること。(4) 対象業務・ 事業者は、次の項目について本施設等及びその他施設の維持管理業務を行うものとする。なお、別添資料20その他施設に係る現在の契約内容を参照し、同等以上の水準で行うこと。ア 建物保守・点検業務イ 建物設備保守・点検業務ウ 清掃業務エ 修繕・更新業務43・ 上記業務のうち、その他施設の修繕・更新業務については、業務対象外とし、その他施設のみ、建物設備保守・点検業務にボイラーの運転、保守・点検業務を含むものとする。(5) 業務実施体制・ 本業務を実施するに当たり、以下の事項に準拠し実施体制を明確にし、道に報告する。1) 本業務の全体を総合的に把握し調整を行う本施設等及びその他施設のそれぞれに業務責任者を置く。2) 本業務の遂行に最適と思われる業務主任を選定する。3) 法令等により資格を必要とする業務の場合には、各有資格者を選任する。4) 業務主任は業務区分の複数を兼務することは可能とする。(6) 適用基準等・ 本業務の実施においては、関連する全ての法令・基準・規則等及び本事業を行うに当たり必要となるその他の条例等について遵守する。・ 「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)<最新版>」を参考に該当する業務項目及び内容を設定する。(7) 業務計画・ 本業務の実施に先立ち、業務の区分ごとに実施体制、実施工程、作業項目及び作業内容等必要な項目を記載した年間の業務計画書を作成する。業務計画書は、実施する年度の前年度の2月末日までに道に提出し、報告する。また、業務計画書の提出と併せて、事業期間における本施設等の長期修繕計画を提出する。・ 業務計画書及び長期修繕計画の作成に当たっては、関連する全ての法令・条例・基準・規則等について遵守する。(8) 業務報告・ 本業務に係る実施状況や維持管理等の記録を報告書として業務ごとに毎月作成し、定期的かつ速やかに道へ報告を行うこととする。また、本業務に関する苦情については苦情を受けた当日中に、来庁者及び職員の安全性を損なう若しくはその恐れのある事象が発生した場合には随時、道に報告する。(9) 報告書等の整理・保管・管理・ 本業務における業務計画書や業務報告書、維持管理等の記録などを分かりやすく整理し、道の要請に応じて速やかに提示することができるよう業務期間を通じて保管・管理する。なお、上記維持管理等の記録には各種設備の点検記録・補修記録・事故記録・営繕44工事完成図書を含むものとし、修繕等において設計図書に変更が生じた場合は、変更箇所を反映する。(10) 緊急時等の対応・ 本事業の期間中、緊急時・非常時及び本業務に関する苦情に迅速に対応できるように業務責任者を中心に連絡体制を確保し、本業務の開始前に道に報告する。緊急時・非常時及び本業務に関する苦情に対し要請を受けたときには、業務責任者及び業務主任並びに本業務に係わる者は業務計画外であっても出勤し、対応する。(11) 備品の取扱い・ 道が所有する備品(以下「道有備品」という。)について、事業者が本施設等及びその他施設の維持管理業務に使用する場合は、無償で使用することができる。・ 事業者は、本施設等及びその他施設の設備、備品等について、維持管理業務に必要な場合において使用することができる。・ 事業者が所有する備品等を施設に持ち込む場合は、事前に道の確認を得るとともに、必要な事務手続を行うものとする。なお、業務期間満了となったときは速やかに当該備品を撤去し現状に復帰するものとする。ただし、事前の道との協議において、道が撤去しないことを承認した場合はこの限りでない。なお、撤去及び原状復帰に関する費用等は全て事業者の負担とする。(12) 光熱水費について・ 本施設等及びその他施設に関する業務期間中の光熱水費については、道の負担とするが、契約不適合等の事業者の責任で発生した光熱水費は、事業者の負担とする。・ 事業者は、環境配慮・省エネルギーに留意し、光熱水費削減に努める。(13) 事業期間終了時の対応について・ 事業者は、事業期間終了の3年前に、自ら立案・作成し更新を行った長期修繕計画に基づき、道に、事業期間終了後に必要な工事等について説明を行う。・ 事業者は、事業期間終了の1年前に、本施設等の劣化状況の点検を行う。点検の結果、本施設等の整備水準を満たさない部分(施設利用上の問題がない範囲において、事業期間中の経年劣化は水準未達としない)について、道に報告を行い、必要な修繕等を行う。・ 事業者は、事業期間終了の1か月前に、自らが行った本施設等及びその他施設の劣化状況点検結果、最新の長期修繕計画書を道に提出し確認を得る。・ 道は、事業者から提出された書類及び本施設等を確認の上、書面にて維持管理業務完了の確認を通知する。452 維持管理業務水準(1) 建物保守・点検業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設、それらの外構を適切に管理するために、日常的に点検を行い、施設を適切に維持する。ア 業務範囲・ 保守及び点検業務・ 環境衛生管理業務イ 保守及び点検業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設、それらの外構の日常及び定期の点検を行い、施設の品位、美観を保ち良好な状態を維持する。・ 事業者は、本施設等及びその他施設の建築設備について、日常及び定期の点検を行い、その性能を十分に発揮し快適な利便に供するため、良好な状態を維持し機能の低下を防ぐものとする。・ 事業者は、保守管理等について専門業者に委託する場合は、委託する業務の種類を事業計画書に記載する。・ 点検において、将来的な修繕の必要な箇所等については、事業者自らが提案する長期修繕計画を確認の上、必要に応じ道に報告する。ウ 環境衛生管理業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設の良好な環境を保持するため、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等の関係法令を遵守し、必要な点検等を行う。(2) 建物設備保守・点検業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設の各設備機器保守点検を適切に行い、施設の機能を適正に維持する。 なお、部品の廃番等により、保守点検を行うことができなくなった場合には、道と事業者が協議の上、設備の更新又は廃止を決定し、余剰となった費用については返還を求めることがある。ア 業務範囲・ 運転・監視業務・ 法定点検業務・ 定期点検業務・ 劣化・故障等への対応イ 運転・監視業務・ 各種設備について、適切な運転操作及び管理を実施する。46・ 設備保守点検は施設の内外を問わず巡回し、修理・改善箇所、清掃等に気を配り、施設の維持管理に努める。・ 諸室の用途及び気候の変化等を勘案し、来庁者及び職員の快適性を考慮に入れて、適正な操作によって各設備を効率よく運転、監視する。・ 運転時期の調整が必要な設備に関しては、道と協議して運転期間・時間等を決定する。・ 各設備の運転中、操作又は使用中及び点検作業中に障害となり得るものの有無を確認し、発見した場合は除去若しくは適切な対応を取るものとする。ウ 法定点検業務・ 建築基準法第12条に基づく特定建築物定期点検を含む各設備等の関係法令等の定めにより、点検を実施する。・ 点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合には、適切な方法(保守、保全、交換、分解整備、調整等)により対応するとともに、道へ報告する。エ 定期点検業務・ 各設備等について、常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに定期的に点検・対応を行う。・ 点検により設備等が正常に機能しないことが明らかになった場合又は何らかの悪影響を及ぼすと考えられる場合には、適切な方法(保守、保全、交換、分解整備、調整等)により対応する。・ 主要な設備等でメーカー独自の機能を有し、他者での定期点検が難しい設備等においては、各種設備等の納入メーカーによる実施を基本とする。オ 劣化・故障等への対応・ 劣化等について調査、診断、判定を行い、適切な方法(保守、保全、交換、分解整備、調整等)により迅速に対応する。・ 来庁者や職員からの申告やアラーム等により発見された軽微な劣化・故障等の修繕を行う。・ 来庁者や職員からの要望、情報提供等に対し迅速な判断により対処する。・ 故障等の発生時には現場調査、初期対応等の措置を講じ、速やかに道に報告する。(3) 清掃業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設、事業対象地内及びその他施設の敷地内について、良好な環境衛生、美観の維持を心がけ、安全かつ快適な空間を保つため、清掃業務を実施する。なお、清掃を実施する際は、来庁者及び職員の妨げにならないよう配慮する。47ア 業務範囲・ 日常清掃業務・ 定期清掃業務イ 日常清掃業務・ 来庁者及び職員が本施設等及びその他施設を快適に利用できるよう、建物の共用部分及び外構は、原則として1日1回の巡回とし、床・階段・手すり等の清掃、ごみ拾い及びテーブル・椅子等の什器備品の清掃を日常的に実施し、美観と衛生を保つものとする。ただし、清潔で快適な状態の維持に複数回の巡回が必要な場合の巡回頻度等は事業者の提案に委ねる。・ 専用部分は、月曜日から金曜日の午前8時45分までに清掃を完了するものとする。・ 旭川運転免許試験場は、月曜日から金曜日に加えて、毎月第1・第3日曜日にも清掃を行う。・ シャワー室、トイレ等は、備品類の整理整頓、毛髪や水滴等の除去、消耗品類の補充等を行い、常に来庁者及び職員が衛生的かつ快適に利用できる状況を維持する。・ トイレは、衛生消耗品の補充、衛生機器の洗浄、汚物処理及び洗面所の清掃を日常的に実施し、間仕切り及び施錠等についても汚れがないようにする。ウ 定期清掃業務・ 事業者は、日常清掃では実施しにくい本施設等及びその他施設の清掃を定期的に行う。・ 定期清掃は、対象とする施設ごとの用途や特性に応じ、日曜日・土曜日・祝日等の閉庁日に実施するものとし、年間2回の頻度で提案する。なお、定期清掃は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等の関連法令等に基づき実施する。・ 床洗浄・ワックス塗布、マットの清掃及び壁面等の塵埃が堆積しやすい箇所等の清掃等を行い、日常清掃では除去しきれない埃、ごみ、汚れ、シミ等の除去や、施設の劣化防止処理等を行う。・ 事業対象地及びその他施設の敷地の側溝、排水桝等については、破損、破片、詰まり、泥やごみの堆積等がないか、定期的に点検、清掃等を実施する。(4) 修繕・更新業務・ 業務期間中の本施設等の基本性能を保持するために定期的な建築物及び建築設備、駐車場・外構等の修繕・更新を実施する。ア 業務範囲・ 長期修繕計画の作成及び更新・ 修繕・更新業務・ 修繕・更新の記録48イ 長期修繕計画の作成及び更新・ 事業者は、自らが提案する本施設整備の内容に基づき、事業期間中の長期修繕計画を立案し、このうち、本事業において事業者が実施を予定する工事(以下「修繕・更新実施計画」という。)について抽出し、道の確認を得る。・ 事業者自らが提案し道が確認した長期修繕計画について、実態との相違を是正するため、毎年度、道が実施した工事の確認を行い、本事業で実施した工事実績と合わせて長期修繕計画に反映し、道の確認を得る。ウ 修繕・更新業務・ 選定事業者は、自らが立案した長期修繕計画における修繕・更新実施計画に基づき、業務期間中の修繕・更新の工事を実施する。・ 修繕・更新実施計画に記載のないもので修繕又は更新の必要が生じた場合は、事業者は道に報告し、事業者が工事を実施する。エ 修繕・更新の記録・ 事業者は、完成図書等について、修繕等により変更が必要となった箇所を修正し記録を更新する。・ 記録の更新は、電子データにて行うこととし、記録更新の都度、完成図書等の差し替えを行う。ただし、完成図書の原本1部については更新をせず保管する。 旭川中央警察署庁舎等整備事業落札者決定基準北海道令和7年4月8日目 次1. 本書の位置付け.. 12. 審査の概要.. 12.1. 審査の方法.. 12.2. 審査体制.. 22.3. 審査の手順.. 32.4. 審査結果の公表.. 43. 審査基準.. 43.1. 資格審査.. 43.2. 入札価格の確認.. 43.3. 提案審査.. 4(1) 基礎審査.. 4(2) 定性審査.. 5(3) 価格審査.. 114. 最優秀入札提案の選定.. 115. 落札者の決定.. 1111. 本書の位置付け本落札者決定基準は、北海道(以下「道」という。)が「旭川中央警察署庁舎等整備事業(以下「本事業」という。)」を実施する民間事業者を募集及び選定するに当たり、入札に参加しようとする者に交付する入札説明書等と一体のものである。本事業を実施する選定事業者を決定するに当たっては、入札価格及び提案書の内容により総合評価した提案審査結果に基づき落札者を決定する「総合評価一般競争入札方式」を採用する。本落札者決定基準は、落札者を決定するに当たり最も優れた入札提案(以下「最優秀入札提案」という。)を選定するための方法及び審査基準等を示したものである。なお、本落札者決定基準に使用する用語の定義は、入札説明書において使用される用語と同一のものである。2. 審査の概要2.1. 審査の方法最優秀入札提案を選定するための審査の方法は、入札参加者の備えるべき参加資格要件に関する「資格審査」と、入札参加者からの入札提案の内容に関する「提案審査」による2段階で実施する。資格審査は、入札参加者の参加資格要件の適格性を審査するために行うものとし、その結果については、以降の提案審査には持ち越さない。提案審査は、資格審査を通過した者から入札により提出された入札提案書を対象とし、入札価格の確認及び基礎審査を経て適格とされた提案について、提案書の内容の定性的な評価(以下「定性審査」という。)により定性評価点、入札価格の定量的な評価(以下「価格審査」という。)により価格評価点を算出し、それらの合計点(以下「総合評価点」という。)を算定するものとする。総合評価点 = 定性評価点 + 価格評価点総合評価点は、「1,000点」とし、定性審査、価格審査の配点について以下に示す。<提案書審査・価格審査の配点>提案審査内容 配点定性審査(定性評価点) 700点価格審査(価格評価点) 300点22.2. 審査体制道は、本事業における最優秀入札提案の選定において、公正性及び透明性を確保することを目的に、学識経験者等で構成される選考委員会を設置している。選考委員会は、入札提案について本落札者決定基準に定める審査基準に基づき評価を行い、最優秀入札提案を選定する。道は、この結果を踏まえ、本事業の落札者を決定するものとする。なお、選考委員は以下のとおり(敬称略)(順不同)氏 名 所 属齊藤 雅也 札幌市立大学大学院デザイン研究科 教授平野 陽子 北海道大学大学院工学研究院 教授星原 直子 弁護士森 傑 北海道大学大学院工学研究院 教授菊地 敏之 北海道警察職員以下、前任の委員(令和7年3月まで)氏 名 所 属安西 美智哉 北海道警察職員32.3. 審査の手順審査の手順は、以下のとおりである。図 1 選定フロー入札(入札提案書提出)資格審査・入札参加者の構成の確認・参加資格要件(共通)の確認・個別業務に係る参加資格要件の確認参加表明書・入札参加資格確認申請書等の受付開札(入札価格の確認)提案審査基礎審査①提案審査書類の不備確認②要求水準の未達確認定性審査価格審査選考委員会による最優秀入札提案の選定道による落札者の決定失格・欠格事項あり失格・予定価格を上回る入札価格失格・①及び②について不備があった場合42.4. 審査結果の公表資格審査の結果は、各応募者に個別に通知する。提案審査の結果については各応募者へ個別に通知するほか、結果の概要、審査講評を「北海道警察ホームページ」を通じて公表する。3. 審査基準3.1. 資格審査入札説明書に示す参加資格要件(入札参加者の構成、入札参加者の構成員の制限、入札参加者の資格要件)の具備について審査を行う。参加資格要件を満たしていない場合は失格とする。3.2. 入札価格の確認道は、入札参加者が提示する入札価格が、予定価格以下であることを確認する。予定価格を超えた入札価格を提示した入札参加者は失格とする。3.3. 提案審査(1) 基礎審査道は、参加資格要件を満たした入札参加者から提出された提案内容について、以下の点を確認する。① 参加資格要件を満たした入札参加者が提出した提案審査書類について、提案審査書類が全て揃っていること、指定した様式に必要事項が記載されていること等、書類に不備がないことを確認する。② 各業務の提案内容が要求水準書に定める要求水準を満たしているか。提案書等において提案されている内容のうち、要求水準書においてサービス・機能の仕様を定めている事項を対象に、その水準を満たしているか否かを確認する。確認の結果、上記①及び②の条件を満たしている場合は、「適格」とし、明らかに満たしていないと確認される場合には、「失格」とする。ただし、その内容が軽微で意図したものではなく、かつ、提案内容及び入札価格に大きな影響を及ぼすものではなく、かつ、当該内容のみにより失格とすることは返って公平性を欠くと認められる場合には、当該提案を行った入札参加者に対して、入札参加の希望を確認し、当該入札参加者が入札価格の変更を行わずに、当該箇所について条件を満たさせることが確認できた場合において、当該入札参加者を失格としないことがある。5(2) 定性審査提案書の内容について、次頁以降に示す審査項目ごとに、評価の視点に基づき評価、加点を行う。定性審査の加点の付与基準は、以下に示す5段階によるものとし、評価に従い各審査項目の配点に対応する係数を乗じて算出するものとする。なお、点数化の際は、小数点第2位まで算定する。表 1 定性審査における採点基準評価 評価内容 採点基準A 優れた提案である 配点×1.00B やや優れた提案である(AとCの中間) 配点×0.75C 提案内容が中程である 配点×0.50D やや劣る提案である(CとEの中間) 配点×0.25E 劣る提案である 配点×0.006【評価項目及び配点】1) 事業計画に関する事項【90点】項目 評価の視点 配点主たる対象様式1 事業コンセプト① 事業の目的及び警察施設の特殊性を理解した優れた提案がなされているか 。② 事業者独自の視点(創意工夫、ノウハウ等)を持った優れた提案がなされているか。③ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 20 様式4-12 事業実施体制及び役割分担① 代表企業、構成企業及び協力企業の役割及び責任分担、連携・補完体制が適正かつ明確であり、着実な事業実施が期待できる提案がなされているか。② 非常時を含め、本事業を円滑に実施する事業実施体制の提案がなされているか。③ 道との連絡、調整が適切にとれる取組方針について優れた提案がなされているか。④ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。30 様式4-23 事業の安定性① 事業の安定性を確保するための方針が明確になっているか。② 現実的かつ堅実な事業収支計画及び不測の事態に対する資金の確保等の対応が具体的に検討されているか。③ 各業務費用の算定根拠が明確であり、安定的な事業収支計画の提案がなされているか。④ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。20 様式4-34 リスク管理① 各リスクについて具体的かつ適切な管理方針及び分担の提案がなされているか。② 想定される事業リスクを明確に整理し、顕在化した時の対応策が具体的に検討された提案がなされているか。③ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。20 様式4-4小計 9072) 施設整備に関する事項【420点】項目 評価の視点 配点主たる対象様式1 基本的な考え方① 事業の目的及び特殊性を十分に理解した上で、施設整備業務への取組方針について、具体的かつ明確な考え方の提案がなされているか。② 設計段階における建設企業及び維持管理企業の関わり方について、工夫ある提案がなされているか。③ 施設の長寿命化等、施設整備から維持管理を通じたライフサイクルの視点による整備方針の提案がなされているか。④ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。20 様式5-12 配置計画・外構計画① 全ての利用者の安全性及び利便性の確保、警察業務の機動性等に配慮された優れた計画の提案がなされているか。② セキュリティ計画等に対して的確に理解し、十分な検討に基づく優れた計画の提案がなされているか。③ 旭川市の気候特性を踏まえ、積雪等の影響(除雪、落雪等)に配慮した優れた計画の提案がなされているか。④ 周辺への悪影響(臭気、騒音等)に配慮した優れた計画の提案がなされているか。⑤ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。80様式5-2図面集3 地域性、景観への配慮① 意匠計画について、地域性、分かりやすさ及び景観に配慮した、優れた提案がなされているか。② 周辺環境と調和し、圧迫感の軽減等に配慮した配置計画や建物ボリュームが確保された、優れた提案がなされているか。③ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。30 様式5-34 防災計画① 災害時の拠点施設としての役割を満たせるよう耐震性や耐久性等に配慮し、合理性・妥当性のある適切な計画の提案がなされているか。② 雪害、風水害、落雷、断水及び停電や災害によるインフラ途絶時等にも十分配慮した優れた計画の提案がなされているか。③ 突発的事故、故障等によりサービスが中断された際、速やかに回復が行われるための効果的な対策等の提案がなされているか。④ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。60 様式5-48項目 評価の視点 配点主たる対象様式5 建築計画・環境計画① 全ての施設利用者が使いやすいよう、機能性、利便性及びプライバシー等に配慮した優れたゾーニング・動線計画の提案がなされているか。② セキュリティ計画等の内容を的確に理解し、庁内各課の特性に応じた適切なセキュリティを確保した優れた計画の提案がなされているか。③ 諸室用途に応じて、全ての利用者の快適性に配慮した室内レイアウトや効率的な什器備品の配置、デッドスペースの活用等、優れた計画の提案がなされているか。④ 将来の間仕切り変更や部屋の用途変更に、柔軟に対応できる執務空間の確保、効率的な警察活動に対応できる優れた計画の提案がなされているか。⑤ 再生可能エネルギーや木材の活用など、脱炭素化に配慮した優れた提案がなされているか。⑥ 施設の長寿命化や冷暖房負荷の低減を図り、維持管理費や光熱水費などライフサイクルコストを低減した施設とする工夫ある提案がなされているか。⑦ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。150様式5-5図面集6 設備計画① 旭川市の気候特性を踏まえ、全ての施設利用者が快適で安全に利用できる優れた計画の提案がなされているか。② 事業期間中の維持管理の他、汎用性や耐久性の高い製品の採用等、事業期間終了後の維持管理にも配慮した優れた計画の提案がなされているか。③ 設備の更新時等に、警察業務に与える影響が最小限になるように配慮した、優れた計画の提案がなされているか。④ 周辺への悪影響(臭気、騒音等)に配慮した計画の提案がなされているか。⑤ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。60様式5-6図面集7 工程計画① 対象施設の整備・解体について、業務ごとに効率的かつ適切な計画の提案がなされているか。② 不測の事態が生じた場合に、工程計画を遵守するための適切な対策の提案がなされているか。③ 業務期間中の周辺住民への配慮や付近の通行者の安全確保等、周辺環境への配慮について具体的な方法の提案がなされているか。④ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。20様式5-7様式5-8図面集小計 42093) 総括管理、維持管理に関する事項【120点】項目 評価の視点 配点主たる対象様式1 基本的な考え方① 事業全体及び対象施設の業務内容等を総合的に把握し、適切に業務を実施・調整するための具体的な方針・方策の提案がなされているか。② サービスの質及び執務環境を維持するためのセルフモニタリング定着方法が、有効かつ具体的な提案がなされているか。③ 事業終了時において、施設管理のノウハウや修繕の実施状況等の引継ぎが円滑に行われるよう、引継方法について具体的な提案がなされているか。④ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。20 様式6-12 保守点検・清掃業務① 対象施設の良好な環境を長期継続的に保持するために、事業期間中に必要な保守点検・清掃業務(方法、内容、頻度等)について、優れた提案がなされているか。② 突発的事故、故障等によりサービスが中断された際の回復が、速やかに行われるための効果的な提案がなされているか。③ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。50 様式6-23 修繕・更新業務① 対象施設の良好な環境を長期継続的に保持するために、事業期間中に必要な修繕・更新業務について、合理的かつ具体的な提案がなされているか。 ② 事業期間終了後の大規模修繕抑制対策として、事業期間中に実施する修繕・更新業務について優れた提案がなされているか。③ 対象施設の修繕・更新時期に合わせて、具体的な道への報告内容等が提案されているか。④ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。50 様式6-3小計 120104) 地域経済への配慮【70点】項目 評価の視点 配点主たる対象様式1 道内企業・人材の活用① 道内企業の参加及び活用方策について、具体的かつ実効性のある計画が提案されているか。② 具体的かつ実効性のある人材の活用方策が提案されているか。③ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。40 様式7-12道産製品及び道産材の活用① 道産製品や道産資材の使用や道内企業からの資材の調達について、具体的かつ実効性のある計画が提案されているか。② 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。30 様式7-2小計 7011(3) 価格審査次の計算式に基づき、入札価格から価格点を算出し付与する。価格審査の配点は300点とし、小数点第3位以下を四捨五入し、小数点第2位まで算出するものとする。<算定式>価格評価点=300点 × (最低入札価格)/(当該入札価格)・提案審査に進んだ全入札者のうち、入札価格が最低であるものを 1 位とし、価格点の満点である300点を付与する。・他の入札者の価格点は、1位の入札価格(最低入札価格)と当該入札者の入札価格(当該入札価格)の比率により算出する。4. 最優秀入札提案の選定選考委員会は最も高い総合評価点を得た入札提案を、最優秀入札提案として選定する。また、総合評価点が次順位以降の者について、総合評価点の順に従い、次点者、次々点者等として選定することができる。なお、最も高い総合評価点を得た入札提案が複数ある場合は、定性評価点の最も高い入札提案を最優秀入札提案とする。この場合において、定性評価点に係る評価点が同点である提案が複数あるときは、いずれの提案も最優秀入札提案とする。5. 落札者の決定道は、選考委員会による選定結果を踏まえ、最優秀入札提案を行った者を落札者として決定する。ただし、落札者を決定した後、同者との間で特定事業契約締結に至らなかった場合、次点者、次々点者等の順に、地方自治法に基づき随意契約を行う場合がある。なお、最優秀入札提案が複数ある場合は、当該提案を行った者にくじをひかせて落札者を決定する。 旭川中央警察署庁舎等整備事業様式集及び記載要領北海道令和7年4月8日提出書類入札参加資格確認申請書入札参加資格確認書類の受付時に、以下の提出書類について、指定の部数を提出すること。 提出書類提出部数様式1-0入札参加資格確認申請時必要書類2(正本1部、副本1部)様式1-1入札参加資格審査提出書類の提出について2(正本1部、副本1部)様式1-2入札参加資格審査提出書類一覧2(正本1部、副本1部)様式1-3参加表明書2(正本1部、副本1部)様式1-4入札参加資格確認申請書2(正本1部、副本1部)入札参加資格確認申請書 添付書類2(正本1部、副本1部)様式1-5設計業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-6建設業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-7工事監理業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-8解体業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-9総括管理業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-10維持管理業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-11委任状(代表者)2(正本1部、副本1部)入札辞退届入札参加資格確認申請時に書類を提出した応募者で入札を辞退する場合は、以下の提出書類について指定の部数を提出すること。 提出書類提出部数様式2-1辞退届1入札書類等入札書類等の受付時に、以下の提出書類について、指定の部数を提出すること。 提出書類提出部数様式3-0入札時必要書類1様式3-1提案審査提出書類の提出について1様式3-2提案審査提出書類一覧1様式3-3委任状(代理人)1様式3-4入札書1様式4-0事業計画に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式4-1事業コンセプト9(正本1部、副本8部)様式4-2事業実施体制及び役割分担9(正本1部、副本8部)様式4-3事業の安定性9(正本1部、副本8部)様式4-4リスク管理9(正本1部、副本8部)様式5-0施設整備に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式5-1基本的な考え方9(正本1部、副本8部)様式5-2配置計画・外構計画9(正本1部、副本8部)様式5-3地域性、景観への配慮9(正本1部、副本8部)様式5-4防災計画9(正本1部、副本8部)様式5-5建築計画・環境計画9(正本1部、副本8部)様式5-6設備計画9(正本1部、副本8部)様式5-7様式5-8-1様式5-8-2工程計画実施工程表【旭川中央警察署庁舎、公用車車庫、外構等】実施工程表【旭川方面本部分庁舎、外構等、旭川方面本部住吉庁舎】9(正本1部、副本8部)様式6-0総括管理業務、維持管理業務に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式6-1基本的な考え方9(正本1部、副本8部)様式6-2保守点検・清掃業務9(正本1部、副本8部)様式6-3修繕・更新業務9(正本1部、副本8部)様式7-0地域経済への配慮に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式7-1道内企業・人材の活用9(正本1部、副本8部)様式7-2道産製品及び道産材の活用9(正本1部、副本8部)提出書類提出部数様式8-0図面集※各様式、本施設1及び本施設2それぞれで作成・提出してください。 9(正本1部、副本8部)様式8-1基本計画説明図9(正本1部、副本8部)様式8-2配置図9(正本1部、副本8部)様式8-3面積表9(正本1部、副本8部)様式8-4建築計画概要書9(正本1部、副本8部)様式8-5各階平面図9(正本1部、副本8部)様式8-6動線計画9(正本1部、副本8部)様式8-7各面立面図9(正本1部、副本8部)様式8-8断面図(2面以上)9(正本1部、副本8部)様式8-9各諸室面積表9(正本1部、副本8部)様式8-10意匠計画書9(正本1部、副本8部)様式8-11構造設計概要書9(正本1部、副本8部)様式8-12設備計画概要書9(正本1部、副本8部)様式8-13工事計画書(建設計画、工程計画、解体計画、仮設計画)9(正本1部、副本8部)様式8-14鳥瞰パース9(正本1部、副本8部)様式8-15アイレベル2面以上(ファサードパース必須)9(正本1部、副本8部)様式9-0事業収支計画に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式9-1-1施設計画提案概要(本施設1)9(正本1部、副本8部)様式9-1-2施設計画提案概要(本施設2)9(正本1部、副本8部)様式9-2入札価格総括表9(正本1部、副本8部)様式9-3-1年度別サービス対価の内訳書9(正本1部、副本8部)様式9-3-2四半期別サービス対価の内訳書9(正本1部、副本8部)様式9-4-1施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(本施設1)9(正本1部、副本8部)様式9-4-2施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(本施設2)9(正本1部、副本8部)様式9-4-3施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(現旭川中央警察署庁舎、図化室、仮設安置室)9(正本1部、副本8部)様式9-4-4施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(現旭川方面本部住吉庁舎)9(正本1部、副本8部)様式9-5-1維持管理業務費(サービス対価B)の内訳及び算定根拠(本施設1、本施設2)9(正本1部、副本8部)様式9-5-2維持管理業務費(サービス対価B)の内訳及び算定根拠(旭川方面本部総合庁舎、旭川運転免許試験場)9(正本1部、副本8部)様式9-6-1長期修繕計画書(本施設1)9(正本1部、副本8部)様式9-6-2長期修繕計画書(本施設2)9(正本1部、副本8部)様式9-7施設整備業務に伴う資金計画書9(正本1部、副本8部)様式9-8資金調達計画書9(正本1部、副本8部)様式9-9長期収支計画書9(正本1部、副本8部)記載要領共通事項各提出書類を作成するにあたっては、以下の事項に留意すること。 各様式に記載されている要領に従い作成すること。 各提出書類の所定の欄に、道より送付された入札参加資格確認通知書に記載された提案受付番号を記載すること。 各提出書類(添付書類含む。)については、正本は原本、副本は写しを添付すること。また、正本には、参加企業及び参加企業の担当する業務が確認できる資料(例:代表企業・・・●●会社、任意様式)を添付すること。 入札金額は、物価変動を除いた額とする。なお、入札書には、消費税及び地方消費税の額を含めた積算総額を記載すること。 提案時のサービス対価の前提となる基準金利は、1.344%(TONAベース15年物(円/円)金利スワップレート)とする。 入札価格は、提出書類の事業収支計画に関する提案書の値と整合性が図られているものとする。 添付書類の提出が求められている場合は、当該提出書類の次項に綴じること。 各提出様式の代表者職氏名等の欄には、当該企業の代表権を有する者について記載すること。ただし、入札参加資格者名簿等に受任者を登録している場合は、各提出様式とも代表者職氏名等の欄には「受任者」を記載すること。 提案書提案書を作成するにあたっては、下記の事項に留意すること。 提案書は、各様式で指示する用紙サイズ(片面)で作成すること。 提案書は、各様式に指定する枚数を厳守すること。 匿名審査とすることから、住所、会社名、氏名、ロゴマーク等の応募者を特定できる表示は付さないこと。 造語、略語は、一般用語・専用用語を用いて初出の箇所に定義を記述すること。 他の様式に関連する事項が記入されているなど、参照が必要な場合には、該当する様式番号、頁等を適宜記入すること。 必要に応じて文章を補足・説明する図・表・写真を入れてもよい。 提案書で使用する文字は原則10.5ポイント以上とすること。なお、図・表・写真の文字についてはこの限りではないが、文字が十分に読みとれる程度とすること。 提案書で使用する文字は、各様式に直接入力するものとし、文字を画像として貼り付けることは認めない。 図面集の縮尺については、指定したものを基本とするが、必要に応じて変更することも可とする。(変更した場合には、変更後の縮尺を明記すること。)提案書は各様式のシリーズごとに通しで右下に頁を記入すること。 提案書A4版(様式3シリーズ)・A3版(様式4~9シリーズ)それぞれ様式の順にファイル又はバインダーに綴じること。また、様式番号ごとにインデックスタイトルを付け、表面と背表紙に「旭川中央警察署庁舎等整備事業」及び「提案受付番号 ●」を記入すること。 提案書提出時には、提出書類と同じ内容を保存したCD-R等を2枚提出すること。また、当該CD-R等には、上段に「旭川中央警察署庁舎等整備事業」、下段に「代表企業名」「提出日」を明記し、任意の封筒に入れ封印し提出すること。 提案書A3版(様式4~8シリーズ)提出書類は、用紙サイズ、枚数等を厳守した上で、文字検索、コピー可能なPDFによる提出も可とする(Adobe社のIllustratorや図面作成用専用CADソフトなどでの作成を制限するものではない)。ただし、様式9の事業収支計画に関する提案書は、計算の数式や他のシートとのリンクを残したままMicrosoft社のExcelで提出すること。 (様式1-0)旭川中央警察署庁舎等整備事業入札参加資格確認申請時必要書類(様式1-1)令和 年 月 日入札参加資格審査提出書類の提出について北海道警察本部長 殿グループ名商号又は名称代表者職氏名【担当者】所 属氏 名電 話E-mail「旭川中央警察署庁舎等整備事業 入札説明書」に基づき、入札参加資格審査提出書類を提出します。 ※提案受付時のチェックのため、次ページの提出書類一覧(様式1-2)を、併せて提出してください。 (様式1-2)入札参加資格審査提出書類一覧書類部数応募者道添付確認部数確認添付確認部数確認様式1-1入札参加資格審査提出書類の提出について2(正本1部、副本1部)様式1-2入札参加資格審査提出書類一覧様式1-3参加表明書(構成員の会社概要)(構成員の履歴事項全部証明書)様式1-4入札参加資格確認申請書 (添付資料1) (添付資料2) (添付資料3) (添付資料4) (添付資料5) (添付資料6) (添付資料7) (添付資料8) (添付資料9) (添付資料10) (添付資料11) (添付資料12) (添付資料13) (添付資料14)(添付資料15)(添付資料16) (添付資料17)(添付資料18)様式1-5設計業務の実績様式1-6建設業務の実績様式1-7工事監理業務の実績様式1-8解体業務の実績様式1-9総括管理業務の実績様式1-10維持管理業務の実績(企業別)様式1-11委任状(代表者)(様式1-3)令和 年 月 日参加表明書[ ]グループは、次の者をグループ構成企業、協力企業とし、その代表者を[]として、令和7年4月8日付で公告のあった「旭川中央警察署庁舎等整備事業」の入札に参加することを表明します。 なお、構成員は他グループの構成企業又は協力企業として「旭川中央警察署庁舎等整備事業」の入札に参加しないことを誓約します。 商号又は名称代表者職氏名構成員代表者(代表企業)商号又は名称代表者職氏名担当者氏 名所 属所在地電 話E-Mailグループにおける役割:構成企業商号又は名称代表者職氏名担当者氏 名所 属所在地電 話E-Mailグループにおける役割:協力企業商号又は名称代表者職氏名担当者氏 名所 属所在地電 話E-Mailグループにおける役割:※ 記入欄が不足する場合は、裏面に適宜追加してください。複数枚に及ぶ場合は、割印をしてください。なお、本様式を1枚ずつ個社ごとに記入、押印したものをまとめて提出することも認める。 ※ 添付資料として、①会社概要、②印鑑証明書、③商業登記謄本、④履歴事項全部証明書、⑤決算書(直近3期分の貸借対照表、損益計算書、個別注記表)(証明書等については、入札公告後に交付されたもの原本)を提出してください。 ※ グループにおける役割には、入札説明書P11「(3) ① 応募者の構成等」を踏まえ記載してください。 (様式1-4)令和 年 月 日入札参加資格確認申請書北海道警察本部長 殿グループ名商号又は名称代表者職氏名担当者氏名担当者連絡先(TEL)(E-mail)令和7年4月8日付で入札公告のありました「旭川中央警察署庁舎等整備事業」に係る競争入札に参加する資格について確認されたく、次の書類を添えて申請します。 なお、入札説明書に規定されている応募者の参加資格要件を満たしていること、及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 おって、落札決定までの間において、届出内容に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨を届け出ることを誓約します。 【添付書類】(原本での提出を求めているもの以外は写しでよいものとする。)<共通事項>次に掲げる税を滞納していないことを証する書類(入札公告以降に交付された原本)。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)を証する書類(入札公告以降に交付された原本)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出<設計業務を行う企業>建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていることを証する書類。 令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち、「建築設計」の資格を有していることを証する書類。 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の実施設計業務を元請として履行した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、設計業務を担う主たる者1者以上の実績とする。 *書類:1)実績のうち最新の契約書、完成確認書、履行証明書のいずれか1つ 2)様式1-5 <建設業務を行う企業>令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち「建築工事」の資格を有し、「A等級」に格付されていること証する書類。 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けていることを証する書類。 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した工事において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の建築工事(新築に限る)を元請として施工した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。 ただし、共同企業体としての施工実績の場合は、代表者として施工した実績を有する者であること。なお、「本施設1」及び「本施設2」を「共同施工方式」により施工する場合にあっては、建設業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。また、「本施設1」及び「本施設2」を「分担施工方式」により施工する場合にあっては、「本施設1」及び「本施設2」それぞれに、建設業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。 *書類:1)実績のうち最新の契約書、完成確認書、履行証明書のいずれか1つ2)様式1-6建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査に係る総合評定値通知書(本入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出日前1年7月以内の審査基準日のうち直近のものに係るものに限る。)。 <工事監理業務を行う企業>建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていることを証する書類。 令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち、「建築設計」の資格を有していることを証する書類。 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の工事監理業務を元請として履行した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。 なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、工事監理業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。 *書類:1)実績のうち最新の契約書、完成確認書、履行証明書のいずれか1つ2)様式1-7 <解体業務を行う企業>建設業法第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けていることを証する書類。 令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち、「建築工事」の資格を有し、「A等級」に格付されていることを証する書類。 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が1,000㎡以上の建物の解体業務を元請として履行した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。 なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、解体業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。 *書類:1)実績のうち最新の契約書、完成確認書、履行証明書のいずれか1つ2)様式1-8 <総括管理業務を行う企業>総括管理業務を行うに当たって、業務全体を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経験を有することを証する書類*書類1)実績のうち最新の契約書2)様式1-9 <維持管理業務を行う企業>維持管理業務を行うに当たって、担当する業務に必要となる資格(許可、登録、認定等)及び資格者を有することを証する書類平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の維持管理業務(総合管理業務)を履行した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。 ただし、単体又は複数の企業が分担して本業務を行う場合において、総合管理業務の実績を有していなくても、総合管理業務を構成する各業務のうち担当するものを元請として履行した実績を有していれば、総合管理業務の実績を有しているものと認める。 *書類:1)実績のうち最新の契約書2)様式1-10(様式1-5)設計業務の実績企業等名:業務名称等業 務 名発注機関名所在地契約金額千円履行期間年 月 日~ 年 月 日受注形態・単体・共同企業体 (出資比率 %)建物概要等主要用途構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「所在地」欄については、市町村名まで記入すること。 ・「受注形態」欄については、該当する形態に○を付けること。なお、形態が共同企業体の場合は、( )内に出資比率を記入すること。 (様式1-6)建設業務の実績本事業のおける施工方式(該当する方式に○を付けてください。)共同施工方式 ・ 分担施工方式企業等名:工事名称等工 事 名発注機関名施工場所契約金額千円履行期間年 月 日~ 年 月 日受注形態・単体・共同企業体 (出資比率 %)工事概要等主要用途構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「施工場所」欄については、市町村名まで記入すること。 ・「受注形態」欄については、該当する形態に○を付けること。なお、形態が共同企業体の場合は、( )内に出資比率を記入すること。 ・「本施設1」及び「本施設2」を「分担施工方式」により施工する場合にあっては、「本施設1」及び「本施設2」それぞれで、建設業務を担う主たる者1者以上が実績を記入してください。 (様式1-7)工事監理業務の実績企業等名:工事名称等工 事 名発注機関名施工場所契約金額千円履行期間年 月 日~ 年 月 日受注形態・単体・共同企業体 (出資比率 %)工事概要等主要用途工事種別・新築・増築・改築・移転構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「施工場所」欄については、市町村名まで記入すること。 ・「受注形態」欄については、該当する形態に○を付けること。なお、形態が共同企業体の場合は、( )内に出資比率を記入すること。 (様式1-8)解体業務の実績企業等名:工事名称等工 事 名発注機関名施工場所契約金額千円履行期間年 月 日~ 年 月 日受注形態・単体・共同企業体 (出資比率 %)工事概要等主要用途構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「施工場所」欄については、市町村名まで記入すること。 ・「受注形態」欄については、該当する形態に○を付けること。なお、形態が共同企業体の場合は、( )内に出資比率を記入すること。

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案件名公告日
市営住宅消防用設備等点検委託業務2026/05/01
深川市一般廃棄物最終処分場測量委託業務2026/05/01
浄化センター汚泥処理業務その12026/05/01
深川小学校・納内小学校・音江小学校校舎管理業務2026/05/01
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