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令和7年度根釧西部署レンタカー単価契約(オープンカウンター方式による見積合わせ)

林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度根釧西部署レンタカー単価契約(オープンカウンター方式による見積合わせ)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/04/13です。

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/04/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度根釧西部署レンタカー単価契約(オープンカウンター方式による見積合わせ) オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読のうえ、見積書を提出して下さい。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和7年4月14日分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長 山本 茂1. 見積合わせに付する事項(1) 物件名 第1号物件 令和7年度根釧西部署レンタカー単価契約(2) 業務内容 別紙仕様書のとおり(3) 納入場所 根釧西部森林管理署:北海道釧路市千歳町6番11号(4) 契約期間 契約締結の翌日 から 令和8年3月31日まで2. 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではありません。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。または、根釧西部森林管理署随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせ下さい。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記(3)の証明書類及び委任状がある場合は委任状を見積提出の際に併せて提出すること。3. 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先根釧西部森林管理署 業務グループ 資源活用担当〒085-0825 釧路市千歳町6-11電話:0154-41-71264. 見積書等の提出について(1) 見積書は令和7年4月15日から受け付け、令和7年5月19日を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後4時までに限ります。(2) 見積書の提出にあたっては、持参の他、郵送等による提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きして下さい。(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない総価を記載して下さい。また、内訳書を添付する場合は、内訳書の各項目に金額を記入し、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出願います。なお、様式については6に示す北海道森林管理局見積心得に規定された様式を使用願います。5. 見積合わせについて(1) 見積合わせは非公開で行い、その結果については、原則として契約の相手方と決定した者へのみ見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に通知します。(2) 契約額の決定にあたっては、見積書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とする。6. 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料6:北海道森林管理局随意契約見積心得』7. 契約保証金免除する。8. 契約の相手方の決定について(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。(2) 上記(1)において、同価の見積りをした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定します。9. 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します。また、契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。10. その他(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(2) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(3) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(4) 完成検査完了後の支払いにあたっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。===お知らせ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページをご覧ください。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html 仕様書1. 賃貸借物件品名 規格 レンタル方法 予定日数普通乗用車(ミニバン)2,000ccクラス以上、4WD、AT、ガソリン、7人乗り以上、カーナビ付き日レンタル 10日2. 契約期間・条件(1) 契約期間;令和■年■月■日(契約締結の翌日)から令和8年3月31日の間の随時(2) レンタル方法;日額で単価を定め、レンタル日数を指定する方法による。連日の賃貸借の場合でも、単価は同額とする。(3) レンタル時間;1日あたりのレンタル時間は8時間分とし、同日中の短縮・超過分の料金調整はしない。レンタル日の午前8時から午後6時までの指定した時間に下記の引継場所にて引き継ぐ。レンタル日前後の引継ぎ(前日借り、後日返し)については、契約後の協議による。(4) 予定日数;数量は予定数量であり、最低発注数を保証するものではない。3. 使用用途普通乗用車 一般道を走行する。4. 引継場所根釧西部森林管理署 北海道釧路市千歳町6番11号電話:0154-41-71265. 任意保険① 対人賠償無制限② 対物賠償無制限(免責0円)③ 車両保険時価(免責0円)④ 人身傷害3,000万円6. 自己負担等事故に伴う車両修理費(補償を含む)は、車両所有者の負担とする。7. 維持管理等必要とする経費のうち、賃借料のほか燃料及びパンク修理代のみ使用者の負担とし、これら以外は車両所有者の負担とする。引継ぎ時の燃料は容器内に100%とする。8. その他上記以外の事項については、別途協議する。様式第1号(第3条)見積書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長 山本 茂 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥__________________________________________ただし、第1号物件「令和7年度根釧西部署レンタカー単価契約」の代金内訳書及び項目別単価は別紙のとおり。上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び仕様書を承知の上、入札します。(注意事項)1. 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記をすること。2. 金額には、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含めないこと。3. 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙令和7年度根釧西部署レンタカー単価契約見積内訳書品名(車種) 予定日数 1日あたりの単価(税抜) 金額(税抜)普通乗用車(ミニバン)10日円円合計見積書金額円1. 取引に係る消費税及び地方消費税の額を含まない。2. 単価は1日(8時間)を単位とする。様式第2号(第3条)委任状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1. 見積年月日 令和 年 月 日2. 件 名 令和7年度根釧西部署レンタカー単価契約3. 見積に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長山本 茂 殿単価契約書1.物件名 令和7年度根釧西部署レンタカー単価契約2.契約金額等(1) 予定総契約金額 金■円(消費税及び地方消費税金■円)(2) 予定数量及び単価 別紙『単価内訳書』のとおり3.引継場所 根釧西部森林管理署釧路市千歳町6番11号4.契約期間 自 令和■年■月■日(契約締結の翌日)至 令和8年3月31日5.仕様書等 別紙『仕様書』のとおり6.契約保証金 免除する。上記契約について、賃借人 分任支出負担行為担当官 根釧西部森林管理署長 山本 茂(以下「甲」という。)と、賃貸人 ■■ ■■(以下「乙」という。)との間において、次の条件により物品賃貸借契約を締結し、その契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和■年■月■日(甲)賃借人 釧路市千歳町6番11号分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長 山本 茂(乙)賃貸人 ■■■■■■■■■■■■別紙単価内訳書品名 規格 予定日数 1日あたりの単価 金額普通乗用車(ミニバン)2,000ccクラス以上、4WD、AT、ガソリン、7人乗り以上、カーナビ付き10日■円■円計 ■円消費税 (10%) ■円合計 ■円※上記の日数は予定であるため、最低発注数を保証するものではない。単価は1日(8時間)を単位とする。レンタカー単価契約要求書令和■年■月■日■■■■ 殿担当者 根釧西部森林管理署区分 品 名 規 格 台数 引渡期限 日数 受領職員 返納予定日自 令和■年■月■日至 令和■年■月■日自 至 自 至記令和■年■月■日付で貴社と契約した「令和7年度根釧西部署レンタカー単価契約」に基づき、下記のとおり賃借を要求する。 3■■■■ 令和■年■月■日賃貸予定期間2■日 1 レンタカー普通乗用車(ミニバン)■台 令和■年■月■日契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書並びに仕様書に添付された図面(以下「仕様書等」という。) の定めに従い契約物品を設置期限までに甲の指定する場所に設置して甲の使用に供するとともに、甲が契約物品を常に正常な状態で使用できるよう保守その他の業務を行い、あわせて責任を持って甲に契約物品を賃貸させるものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。 (代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。 2 月の中途において契約し、又は解約した場合は、月額代金の30分の1を1日当たりの料金とし、これに当月の賃貸借日数を乗じて算定するものとする。なお、その金額に円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。 (設置期限、設置場所及び借入期間)第3条 契約物品の設置期限及び設置場所は、次のとおりとする。 一 設置期限:仕様書のとおり二 設置場所:仕様書のとおり2 乙は、前項第1号記載の設置期限までに同項第2号記載の設置場所に契約物品の設置を完了するものとする。 3 契約物品の借入期間は、仕様書のとおりとする。 (債権譲渡の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。 3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。 (再委託)- 1 -第5条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、本契約の請負者(以下「請負者」という。)は、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。 なお、請負者は甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託を受ける者が更に再委託する場合についても同様に甲から承認を受けなければならない。 2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。 3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。 5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。 6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。 7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。 8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。 9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。 (代理人の届出)第6条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。 (仕様書等の疑義)第7条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。 2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。 ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。 (図面等の承認)第8条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面(以下「承認図面」という。)は、仕様書に添付された図面の一部となったものとみなす。承認図面が仕様書に添付された図面に定めるところと矛盾する場合は、承認図面- 2 -が優先する。 2 乙は、承認図面に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。 (設置計画の届出)第9条 乙は、甲が指示した場合は甲の指定する書面により速やかに設置の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。 (物品の運送等に係る諸経費)第10条 包装、こん包及び設置場所までの運送並びに契約物品の据付け調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。 2 契約期間の満了に伴う契約物品の撤去及び運送等に必要な経費は乙の負担とする。 第2章 契約の履行(監督)第10条の2 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。 2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知するものとする。 3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。 4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。 5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 (物品の設置)第11条 乙は、契約物品を設置場所に設置(仕様書等に定める契約物品の据付け調整等を含む。 以下同じ。)しようとするときは、書面により甲又は甲が指定する設置場所の局所の長に通知するものとする。 2 乙は、契約物品を設置し、契約物品に係る履行が完了したときは、これを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。 3 第1項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する設置場所の局所の長又はそれぞれの指定する職員の確認を受けたのち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に設置するものとする。 4 乙は、第三者に契約物品を設置させる場合には、仕様書等に定める設置方法及び第3項に規定する事項を物品を持ち込む者に遵守させるものとする。 (履行完了等の届出)第12条 乙は、仕様書に定めるところに従い、仕様書に定める範囲の業務を終了する都度、仕様書に定める期限までに書面をもって甲に届け出るものとする。 (検査)第13条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、第11条第2項及び前条の規定により通知又は届け出を受けた日から起算して10日以内に、甲の指示に基づき乙の立会いを求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものと- 3 -する。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。 2 甲は、必要があると認めるときは、乙が契約物品を設置する前に、甲の指定する場所で検査を行うことができる。 3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合、速やかに乙に対してその結果を通知するものとする。 なお、前条の規定による通知を受けた日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。 4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。 5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。 6 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 7 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。 (物品の管理)第14条 乙は、甲に対して契約物品の取扱い及び管理について、適切な指導を行わなければならない。 2 甲は、契約物品を善良なる管理者の注意義務をもって使用及び管理するものとする。 3 契約期間における甲の責めに帰すべき事由による契約物品の滅失、毀損等の責任は、甲の負担とする。 4 乙は、物件に所有権の表示をするものとする。 (保 険)第14条の2 乙は、物件について借入期間中乙を被保険者とする動産総合保険契約を締結させ、その費用を負担するものとする。 2 甲は、前項の保険契約に定める保険事故が生じたときは直ちに乙に通知するものとする。 3 甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する賠償金の支払義務を免れるものとする。 (物品の維持補修)第15条 乙は、乙の負担において、甲が契約物品を常時正常な状態で使用できるように、点検、調整を行わなければならない。 2 契約物品が故障した場合、乙の負担において、直ちに契約物品の修理に着手し、又は契約物品の交換等を行い、速やかに契約物品を正常な状態に回復させなければならない。ただし、故障が甲の責めに帰する事由による場合は、仕様書に定める場合を除き甲の負担によるものとする。 3 第1項の点検調整の不完全又は前項の維持補修の遅延により、1日以上にわたり、甲が物品を使用できなくなったときは、その期間に応じて第20条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。 4 乙は、物品の設置場所に出入りするときは、あらかじめ甲の了解を得なければならない。 (物品の取替又は改造)第16条 甲は、自己の都合により契約物品を取り替え、又は改造する場合は、あらかじめ文書をもって乙に通知し、乙の承認を得て行うものとする。この場合に要する費用は、甲の負担とする。 (物件の返還及び返還物件のデータ消去)- 4 -第16条の2 甲は、この契約が期間満了、契約解除等により終了したときは、契約物品を乙に返還するものとする。 2 乙は、契約物品について、仕様書に定める期限までに撤去作業等を実施し、その結果を書面により甲に報告した上で、検査職員の検査を受けなければならない。なお、物件の返還後、撤去作業等完了までの間における物件の破損等により生じた修理等費用については乙が負担するものとする。 3 契約物品の返還に要する荷造り及び運送の費用は、乙が負担するものとする。 (代金の減額)第17条 第15条第2項本文の維持補修が遅延し、そのために1日以上にわたり、甲が物品を使用できなくなったときは、その期間の代金は、1か月を30日とする日割計算をもって減額するものとする。ただし、甲が物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。 (代金の支払)第18条 乙は、第13条の検査に合格したときは、甲が契約物品を使用した月の翌月に、当該月にかかる月額代金を甲に書面(以下「請求書」という。)をもって請求するものとする。 2 甲は、前項の適法な請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に月額代金を乙に支払わなければならない。 (支払遅延利息)第19条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。 3 甲が第13条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。 (設置期限の猶予)第20条 乙は、設置期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び設置予定日を甲に申し出て、設置期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、設置期限を猶予しても、支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した設置予定日まではこの契約を解除しないものとする。 2 乙が設置期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める設置期限の猶予の承認の有無にかかわらず、設置期限の翌日から起算して、契約物品設置の日(設置遅延後甲が契約を解- 5 -除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該物品の契約金額に民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。 3 前項に規定する場合において、その期間の代金は、1か月を30日とする日割計算をもって減額するものとする。ただし、甲が契約物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。 4 第2項の規定による遅滞金のほかに、第26条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。 5 甲は、乙が設置期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第26条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。 第3章 契約の効力等(契約物品の設置不能等の通知)第21条 乙は、理由の如何を問わず、設置期限までに契約物品を設置する見込みがなくなった場合、又は契約物品を設置することができなくなった場合は、直ちに甲にその旨を書面により通知するものとする。 (契約不適合責任)第22条 設置された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第20条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。また、その期間の代金は、第20条第3項の規定に準じて計算した金額を減額するものとする。ただし、甲が物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。 4 甲は、第1項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が第1項に規定する甲の請求に応じない場合、第25条第1項の規定により、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第26条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとす- 6 -る。 5 甲は、第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第26条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。 6 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。 7 第1項の規定に基づく契約物品の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。 8 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。 9 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 第4章 契約の変更等(契約の変更)第23条 甲は、契約物品の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、設置期限、設置場所、契約期間、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。 2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。 3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、設置期限、契約期間を変更するため、甲と協議することができる。 (事情の変更)第24条 甲、乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。 2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。 (甲の催告による解除権)第25条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 乙が設置期限(第20条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約物品を設置しなかったとき又は設置できないことが客観的に明らかなとき。 二 契約物品が第13条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。 三 第15条に定める物品の維持補修ができなくなったとき。 四 第22条第4項に該当するとき。 五 前4号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 六 この契約の履行に関し、乙若しくはその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。 (甲の催告によらない解除権)第25条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。 - 7 -一 債務の全部の履行が不能であるとき。 二 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 五 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 六 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。 一 債務の一部の履行が不能であるとき。 二 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。 一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第25条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (甲の任意解除権)第25条の4 甲は、第25条又は第25条の2に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。 (甲の損害賠償請求等)第25条の5 甲は、第20条第5項又は第22条第5項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 一 債務の履行が不能であるとき。 二 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 - 8 -(違約金)第26条 乙は、第25条又は第25条の2の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する金額の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。 2 前項の規定による違約金のほかに、第20条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。 3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。 (乙の解除権)第27条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。 3 前項に規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。 (知的財産権)第28条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。 2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別の定めがあるときは、これに従うものとする。 (支払代金の相殺)第29条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。 第5章 談合等の排除特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第30条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙、乙の代理人(乙、乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙、乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第31条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又- 9 -は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙、乙の代理人(乙、乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。 二 前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第6章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第32条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)- 10 -第33条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第33条の2 乙は、第32条の各号及び第33条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。 (下請負契約等に関する契約解除)第34条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第35条 甲は、第32条、第33条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第32条、第33条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第36条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第7章 秘密の保全等(秘密の保持及び情報セキュリティの確保)第37条 甲、乙は、この契約の実施に際して知り得た相手方の秘密をこの契約の終了後においても、第三者に漏らし、又はほかの目的に利用してはならない。 2 乙は、従業員を甲の設置場所に立ち入らせる場合は、当該従業員に身分証明書を携行させなければならない。 3 乙は、この契約の実施に際しては農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則等について説明を受けた上、次の各号を遵守し情報セキュリティを確保するものとする。 一 システムの管理- 11 -重要なシステムを追加、変更、廃棄等した場合は、その際の設定、構成等の履歴を記録し、厳重に管理すること。 二 システムの開発システム開発及び保守時の事故・不正行為対策のため、次の事項を必ず定めることとする。 a 責任者、監督者を定めること。 b 作業者及び作業範囲を明確にすること。 c システム開発及び保守等の事故・不正行為に係るリスク分析を行うこと。 d 開発・保守するシステムは、可能な限り運用システムと切り離すこと。 e 開発・保守に際しては、可能な限りソースコードの提出をすること。 f 開発・保守に際しては、セキュリティ上問題となりうるおそれのあるソフトウェアを使用しないこと。 g 開発・保守の際のアクセス制限を明確にすること。 h 機器の搬出入は、システム管理者が立ち会いを求め、その内容を確認してもらうこと。 i 開発・保守記録の提出をすること。 j マニュアル等は、定められた場所に納入すること。 k 開発・保守を行った者のユーザID 、パスワードを当該開発・保守終了後速やかに抹消すること。 三 システムの導入a 新たにシステムを導入する場合は、原則として既に稼働しているシステムに接続する前に、十分な試験を行うこと。ただし、導入前に十分な試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、システム管理者と協議の上、その結果を踏まえ対処方針を決定すること。 b 試験に使用したデータ及びその結果は厳重に保管すること。 四 ソフトウェアの保守及び更新a ソフトウェア(独自開発ソフトウェア、汎用ソフトウェア)を更新又は一部修正プログラムを組み込む場合は、不具合、他のシステムとの相性等の確認を行うこと。 b 情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に対処した修正プログラムについては速やかに組み込むこと。また、更新することによって、従来に増して強固なセキュリティ対策ができる場合は、早期にシステム管理者に情報を提供すること。 五 情報機器の廃棄等情報が記録された情報機器を廃棄する場合は、その内容が絶対に復元できないようにすること。 なお、情報機器の廃棄に関しては、データ消去実施日時、HDD情報、実施結果、消去方法等の消去記録とコメントを記した消去作業完了証明書を提出すること。 第8章 雑則(調査)第38条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。 2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。 (紛争の解決)第39条 甲、乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円- 12 -満に解決するものとする。 (裁判所管轄)第40条 この契約に関する訴えは、釧路地方裁判所の専属管轄に属するものとする。 (評価内容の担保)第41条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記したすべての内容とする。

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