WPS専門家教官によるジェンダー・フォーカルポイント研修実施に係る支援役務
防衛省自衛隊の入札公告「WPS専門家教官によるジェンダー・フォーカルポイント研修実施に係る支援役務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/04/13です。
- 発注機関
- 防衛省自衛隊
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/04/13
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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WPS専門家教官によるジェンダー・フォーカルポイント研修実施に係る支援役務
支担官第23号令和7年4月14日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間I-051WPS専門家教官によるジェンダー・フォーカルポイント研修実施に係る支援役務仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和7年5月28日2.入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年4月25日(金)10:004.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6)適合条件を満たすことを証明する書類を期日までに提出し承認を得た者であること。(別紙参照)6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、11.そ の他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)この一般競争に参加を希望するものは、適合条件を満たすことを証明する書類を令和7年4月18日(金)12:00までに提出しなければならない。(5)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年4月23日(水)までに、下記担当者必着分を有効とする。(6)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。(7)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 河野 電話 03-3268-3111 内線20822- 4 -適合条件1 条 件契約相手方は、次の条件を満たしていること。(1) 観光庁長官又は都道府県知事による旅行業の登録を受けていること(旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条及び第67条参照)。(2) 旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)を行うことができる添乗員を同行させることができる体制が確保されていること。2 提出書類1の条件を満たすことが客観的に示されているもの(形式は任意とし、提出書類には、会社名等を表示したうえで綴るものとする。)。なお、提出書類に関する問い合わせは、提出期限前日の17時15分までとする。また、提出した証明書等について、官側が説明を求めたときはこれに応じなければならない。提出された証明書等を審査の結果、当該案件を履行できると認められた者に限り入札の対象とする。3 提出部数1部4 提出期限令和7年4月18日(金) 1200- 1 -1 総 則この仕様書は、WPS専門家教官によるジェンダー・フォーカルポイント(以下「GFP」という。)研修に係る支援役務について規定する。2 目 的防衛省・自衛隊は、令和6年4月、第3回防衛省WPS推進本部において「防衛省WPS推進計画」を策定し、①防衛省全体の意識改革、②WPS推進体制の整備、③諸外国、機関等との連携、④自衛隊の活動へのジェンダー視点の反映を4つの柱として明記し、省一体となってWPS推進に取り組んでいる防衛省WPS推進計画の4つの柱の一つにWPS推進体制の整備を掲げており、各幕各部隊等において、GFPの配置を検討しているところ、配置にあたりGFPを早期に育成する必要があるため、国外からWPS専門家教官を招へいし、同専門家教官による研修を実施し、GFP候補者を含む省内WPS実務者の識能を向上させることを目的とする。3 事業実施期間及び日程(日本時間)契約締結日から~令和7年5月25日(日)行動概要(基準)は下表のとおり。
日付 行動概要 備 考5月17日(土)~5月18日(日)WPS専門家教官現地出国及び移動(スペイン、オランダ→成田/羽田→市ヶ谷周辺)5月19日(月)WPS専門家教官とのGFP研修準備打ち合わせ5月20日(火)~5月22日(木)GFP研修5月23日(金)GFP研修振り返り及び今後の協力の可能性に関する意見交換文化研修5月24日(土)~5月25日(日)WPS専門家教官移動及び帰国(市ヶ谷周辺→成田/羽田→各国)4 役務内容別紙及び別表の内容に基づき、必要な手配等を行うこと。仕 様 書件 名WPS専門家教官によるジェンダー・フォーカルポイント研修に係る支援役務作 成 年 月 日令和7年4月11日防衛政策局インド太平洋地域参事官付- 2 -5 全般日程別表のとおり6 被招へい者講師2名(スペイン、オランダより各1名WPS専門家教官を招へい)※1名はスペイン在住カナダ国籍。便宜上「講師(スペイン)」と記載被招へい者の情報については、契約後に官側から提供する。なお、オランダより招へいする講師の航空券、宿泊費についてはオランダ軍が負担する。7 契約相手方の条件契約相手方は、次の条件を満たしていること。a)観光庁長官又は都道府県知事による旅行業の登録を受けていること(旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条及び第67条参照)。b)旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)を行うことができる添乗員(以下「旅程管理添乗員」という。)を同行させることができる体制が確保されていること。8 役務実施に当たっての留意事項本事業が防衛省の委託により実施される事業であることを十分に踏まえ、契約相手方は、その遂行に当たり、防衛省の指示・監督に従い実施すること。9 情報保全契約相手方は、この業務の履行に当たり知り得た事項について守秘義務を負い、その効力は契約終了後も継続すること。10 その他の指示事項10.1 貸付品契約相手方は、役務の実施に必要な官側の保有する資料等について、官側と細部を協議の上、無償で借受け又は閲覧することができる。10.2 官側における支援契約相手方は、役務の実施に当たり官側の支援を必要とする場合には、官側と調整の上、官側が必要と認めた事項について無償で支援を受けることができる。10.3 所有権及び著作権この仕様書により作成した成果物等に関する全ての所有権及び著作権は、国に帰属すること。ただし、成果物等の中で使用している資料等のうち、契約相手方がこの役務の契約以前から所有している著作権及び第三者の所有している著作権については、この限りではない。10.4 役務に従事する者の申請契約相手方は、この役務に従事する者について、役務従事者名簿を契約後速やかに作成、官側に提出し、承認を得るものとする。この役務に従事する者の追加、変更等が生じた場合には、遅滞なく承認を得るものとする。10.5 第三者の従事契約相手方は、この役務に第三者を従事させる必要がある場合には、あらかじめ当- 3 -該第三者の事業者名等を届け出なければならない。10.6 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律等の遵守調達物品が、特定調達品目(「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日変更閣議決定)」)の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。11 確認及び検査11.1 役務完了の確認契約相手方は、役務完了時、防衛省防衛政策局インド太平洋地域参事官付支出負担行為担当官補助者の確認を受けるものとする。11.2 検 査検査については、本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者等が実施する。12 その他この仕様書に疑義が生じた場合、支出負担行為担当官等と協議すること。以 上