クラウド整備指針管理支援役務
防衛省自衛隊の入札公告「クラウド整備指針管理支援役務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/04/21です。
- 発注機関
- 防衛省自衛隊
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/04/21
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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クラウド整備指針管理支援役務
支担官第46号令和7年4月22日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間情-I-037 クラウド整備指針管理支援役務 仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和8年3月31日2.入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年6月11日(水)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6)上記(3)の等級かかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者)であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、令和7年6月10日(火)12:00までに、下記ア~キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者注:1 特許には、海外で取得したものを含む。2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式 会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)入札に関する条件 仕様書2.5 a)~d)に定める本業務の実施体制並びに仕様書8.3 a)~c) に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和7年5月9日(金)12:00。必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。)。(5)この一般競争(総合評価落札方式)に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定める提出物(前号を除く)を令和7年5月26日(月)12:00までに提出しなければならない。(6)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年6月9日(月)までに、下記担当者必着分を有効とする。(7)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。(8)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 押川 電話 03-3268-3111 内線20823- 1 -仕様書件名クラウド整備指針監理支援役務作成年月日 令和7年4月3日仕様書番号整備計画局サイバー整備課1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,防衛省クラウド整備指針(以下,「整備指針」という。)の遵守性を確保するための「クラウド整備指針監理支援役務」(以下「本役務」という。)について規定する。1.2 引用文書等この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版を適用するものとする。なお,引用文書の定める事項がこの仕様書の内容と異なる場合は,この仕様書の内容を優先する。a) 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和6年6月21日閣議決定)b) 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(令和6年5月 31 日デジタル社会推進会議幹事会決定)c) 「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」(令和5年9月29日デジタル社会推進会議幹事会決定)d) 安全保障等の機微な情報等に係る政府情報システムの取扱い(令和5年7月19日デジタル社会推進会議幹事会決定)e) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防装庁(事)第137号。4.3.31)(以下「情報セキュリティ通達」という。)f) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)g) 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和7年1月28日閣議決定)h) 「情報システムの整備に関する手引」(令和5年4月)i) 「防衛省クラウド整備指針」(令和5年9月13日防衛省行政情報化推進委員会決定)j) 「防衛省情報システムの整備計画」(令和5年9月15日)1.3 用語の定義- 2 -この仕様書で用いる用語の定義は,表1による。表1 用語の定義用語 定義防衛省クラウド整備指針情報システムを整備する際のクラウド活用検討が,統一的な指針に基づき行われるため,IT基盤の選定のための優先順位及び検討すべき事項等が示されたもの。防衛省情報システムの整備計画情報システムのライフサイクルを把握するとともに,クラウド活用の推進に向けた10年後までの整備計画をロードマップとして取りまとめたもの。「防衛省クラウド整備指針」検討ガイド情報システム担当者(PJMO)が整備指針に沿って,検討を行うことを支援するため,整備指針における記載事項を解説し,検討方法や判断基準及びチェックシートについて解説したもの。「防衛省クラウド整備指針」確認ガイド防衛省全体管理組織(PMO)が,PJMOが行うIT基盤選定の検討状況の確認を円滑に行うため,確認方法及び業務フローについて解説したもの。2 役務に関する要求2.1 役務の背景と目的政府では,「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において「クラウド・バイ・デフォルト原則」が掲げられているように,クラウド活用が推進されている。また,「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」において「クラウドサービスの採用をデフォルト(第一候補)としつつ,単にクラウドを利用するのではなく,クラウドを適切(スマート)に利用するための考え方」が示されている。これらを受け,防衛省においても,情報システムを整備する際のクラウド活用検討を統一的な指針に基づき適切に実施するため,令和5年9月に整備指針を策定した。本役務は,クラウド整備指針に基づき,整備を行うシステムの検討及び適用状況等を把握・確認・評価(以下,「確認等」という。)し,これにより新たに発生した課題等に対し解決を図り,防衛省のクラウド検討事業への専門的かつ技術的な支援を得ることを目的とする。2.2 役務期間契約締結日から令和8年3月31日までの期間とする。2.3 役務実施場所防衛省市ヶ谷地区(東京都新宿区市谷本村町5-1)及び契約相手方の施設内(官が認めた施設内)とする。- 3 -2.4 役務体制a) 役務体制全般契約相手方は,この業務の履行に際し,管理責任者を定め,防衛省職員からの質問,検査及び資料の提示等の指示に応じなければならない。修正及び改善要求があった場合には,別途協議の場を設けて対応を決定する。また,契約相手方は,「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」に定める「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」についての適合を取得していること。b) 役務実績等直近5年以内に官公庁及び独立行政法人を含む公的機関において,情報システムに係る整備方針・整備計画の策定及び予算要求支援,並びに情報システムのクラウド技術利用に関する調査研究または技術支援を行った実績を有していること。c) 勤務体制契約の相手方は,官側と調整の上,契約後速やかに本役務に係る業務従事者を記載した体制表を作成し,官側へ提出する。2.2 の役務期間においては,同一人物が役務を実施し,原則として,期間途中での交代は認めない。ただし,特別な理由がある場合はこの限りではなく,変更の際は,官側の承認を得ること。2.5 役務要件本役務の実施に当たって次の要件を満たす従事者を確保し,これを変更する場合には事前に官側と協議すること。a) 契約の履行に必要な業務に従事する者,かつ,履行中に知り得た情報の保全を確実に行うことができる者(以下「業務従事者」という。)を確保すること。b) 業務従事者が,履行に必要若しくは有用な,又は背景となる経歴,知見,資格,語学(母語及び外国語能力),文化的背景(国籍等),業績等を有すること。
c) 業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。d) 業務従事者が日本国籍を有していること。2.6 役務内容a) 整備指針等の遵守状況の確認PJMO が実施する情報システムの整備におけるクラウド検討について,整備指針及び防衛省情報システムの整備計画(以下,「整備計画」という。)に沿って行われているかの遵守状況の確認を支援すること。その際,整備指針に沿っ- 4 -た統一的な考え方で確認等を行うため,「検討ガイド」,「確認ガイド」等(以下,「ガイド類」という)を必要に応じ更新するものとする。また,クラウド利用に伴うコスト効率化の確認等にあたり,必要に応じ,助言を行うこと。なお,確認支援の対象となる防衛省システムは約180システムの内,約35システムを想定。b) 整備指針等の改訂2.6a)における確認等において明らかにした各種課題や最新の政府方針並びに国内外の情報システムの最新動向等を把握し,必要に応じ,その内容を的確に反映するため,整備指針改定(案)を作成するとともに,それに合わせガイド類の更新を行うこと。c) 整備計画の更新2.6a)における確認等及び官側へのヒアリングを通じて,情報システムのライフサイクルを把握し,必要に応じ,修正内容を確実に確認の上,整備計画改定(案)を作成すること。d) 防衛省クラウド活用推進体制の支援1) 2.6a)における確認支援の対象としたシステムに対して,デジタル庁から提示される基準や手続き等を円滑に実施するための,デジタル統括アドバイザーと連携してクラウド活用推進支援を行うとともに,当該システムの PJMO及び当該支援事業者が実施するシステムのモダン化や BPR の検討状況を把握して,ナレッジの整理や展開等を行い,省内のクラウド活用の推進を支援すること。2) ガバメントクラウドの利用に際して,デジタル庁管理システムへの登録の管理支援,ガバメントクラウド接続方法に関する調整,利用システムのアセスメント等の具体的な業務内容を整理し,必要な手続き等の支援を行うこと。2.7 役務の要領2.7.1 実施計画書の作成契約相手方は,本役務を実施するために必要な作業を洗い出し,契約後速やかに,次の事項を記載した実施計画書を作成し,要求元の承認を受けるものとする。a) 役務の細部項目b) 役務の実施要領2.7.2 役務状況の報告等a) 実施計画書に基づき,2.6 の役務を実施し,官側(要求元)への状況報告を行うものとする。b) 平日1回2時間/1月を基準とし,官側(要求元)への状況報告を行うものとする。併せて,各機関との調整を行った場合はその内容の報告も行うものとする。- 5 -3 提出書類契約相手方は,表 2 に示す提出書類を提出し,要求元の承認を得るものとする。表2-提出書類書類の名称 部数 提出期限 備考実施計画書 1 契約後速やかに 電子媒体1部業務従事者名簿 1契約後速やかに並びに必要の都度電子媒体1部第三者従事届 1 必要の都度 電子媒体1部4 納入品納入品は,表3のとおりとする。電子媒体については,CD-R等に格納すること。表3-納入品納入品 部数 納入期限 備考整備指針改定(案) 1 必要の都度 電子媒体1部整備計画更新(案) 1 必要の都度 電子媒体1部確認ガイド 1 必要の都度 電子媒体1部検討ガイド 1 必要の都度 電子媒体1部整備指針等の遵守状況報告1 随時(月1回(基準)) 電子媒体1部業務報告書(月別) 1 毎月,月末まで電子媒体1部(※)※ 業務報告書(月別)の納入について,毎月の納入は,電子メールを用いた納入を基準とする。最終月の納入については,毎月及び最終月の業務報告書(月別)を編綴し,別途電子媒体として納入すること。5 納入場所〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1防衛省整備計画局サイバー整備課6 検査整備計画局サイバー整備課支出負担行為担当官補助者(以下「支出負担行為担当官等」という。)が行う。7 入札- 6 -7.1 入札参加要件入札参加者は,本役務を実施する部門を対象として,ISO 27001の認証を取得していること。7.2 入札制限情報システムの調達の公平性及び相互牽制の観点から,標準ガイドラインに基づき,契約相手方等は,本役務で策定された「防衛省クラウド整備指針」に基づき実施される情報システムの設計・開発及び保守等に係る入札に参加できないものとする。また,クラウドサービス(ここでは,ISMAP クラウドサービスリストに登録されているサービスを指す)を保有している事業者及びその子会社は,本件の入札に参加できないものとする。8 情報保全8.1 守秘義務契約相手方は,この業務の履行に当たり知り得た事項について守秘義務を負い,その効力は契約終了後も継続するものとする。8.2 秘密保全a) 契約相手方は,官側から貸付けを受けた文書及び電子データについては,当該業務終了時に官側に返却すること。また,提供を受けた文書及び電子データについては,当該業務終了前までに消去又は廃棄して,速やかにその旨を書面で報告すること。b) 立入禁止場所等への携帯電話,パソコン及び可搬記憶媒体の持込みについては,官側と協議の上,その指示に従うこと。c) 業務の遂行において契約相手方の情報セキュリティ対策の履行が不十分であると官側が認めた場合は,官側の求めに応じ協議を行い,官側と合意の上で,改善を図ること。d) 本契約に係る情報及び情報システム以外の官側が所管する情報及び情報システムに不要なアクセスを実施しないこと。8.3 情報保全に係る体制の確保契約相手方は,この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。)の取扱いに当たっては,情報セキュリティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて),適切に管理するものとする。この際,特に,保護すべき情報等の取- 7 -扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官に通知するものとする。a) 契約を履行する一環として契約相手方が収集,整理,作成等した情報が,保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制をとること。
b) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制をとること。c) 官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制をとること。8.4 保護すべき情報契約相手方は,本契約の履行により知り得た保護すべき情報の取扱いについて,情報セキュリティ通達に基づき,表4に示す保護すべき情報を適切に管理するものとする。表49 その他の指示9.1 貸付品No 保護すべき情報 保護すべき情報の詳細 留意事項1 ネットワーク,システムに関する情報(1)ユーザ情報(2)構成図ア システム構成図イ ハードウェア構成図ウ ソフトウェア構成図エ ネットワーク構成図(IPアドレス一覧やシステム規模が類推できる機器性能情報等を含む。)〇 官側との調整時,各評価実施時,提出書類の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。2 セキュリティ仕様に関する情報(1)ファイアウォール設定(2)セキュリティパッチ適用状況3 設置場所等の施設情報 端末等機器配置図(設置部隊及び数量含む)4 予算要求及び調達に係る情報(1)概算要求書及びその積算内訳(2)事業者からの提案書・見積書(3)調達計画書案,仕様書案- 8 -契約相手方は,各機関からの回答のほか,役務の実施に必要な官の保有する資料等について,要求元と細部を協議の上,無償で貸付け又は閲覧することができる。9.2 官側の支援契約相手方は,役務の実施に当たり官の支援を必要とする場合には,官と調整の上,次の事項について無償で支援を受けることができる。a) 現地調査を実施する際の諸調整b) 事務室,水,電気,端末及び内線電話の使用c) その他,官側が必要と認めた事項9.3 所有権及び著作権a) 本調整支援等によって作成した書面(電子媒体を含む。)その他類似の派生物については,所有権及び著作権は,国に帰属するものとする。ただし,契約相手方が本調整支援等の以前から所有している著作権及び第三者の所有している著作権については,この限りではない。b) 第三者が権利を有する著作物を使用する場合は,その著作権その他の権利を侵害しないことを確認すること。9.4 役務に従事する者の申請契約相手方は,本調整支援等に従事する者について,業務関係者名簿を契約後速やかに作成し,支出負担行為担当官等に提出し,承認を得るものとする。本調整支援等に従事する者の追加,変更等が生じた場合には,遅滞なく支出負担行為担当官等の承認を得るものとする。9.5 第三者の従事契約相手方は,本契約の履行に当たり,第三者を従事させる必要がある場合には,あらかじめ当該第三者の事業者名等を届け出なければならない。9.6 立入禁止場所等への立入各機関等の長が定めた立入禁止場所に立ち入る場合は,各機関等の立入手続に従い,実施するものとする。9.7 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の遵守調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の基準を満たすものであること。ただし,基本方針の改定があった場合には,これに従うものとする。9.8 疑義事項本仕様書に疑義が生じた場合は,速やかに支出負担行為担当官等と協議し,その指示に従うものとする。情報セキュリティ指定書 発簡番号調達要求番号調達要求年月日作成部課 整備計画局サイバー整備課作成年月 令和7年4月3日品 名 クラウド整備指針監理支援役務仕様書番号1 保護すべき情報の管理契約の相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防装庁(事)第137号。令和4年3月31日)別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとする。2 保護すべき情報として指定された情報番号 保護すべき情報 保護すべき情報の詳細 留意事項 備考1ネットワーク,システムに関する情報(1)ユーザ情報(2)構成図ア システム構成図イ ハードウェア構成図ウ ソフトウェア構成図エ ネットワーク構成図(IP アドレス一覧やシステム規模が類推できる機器性能情報等を含む。)〇 官側との調整時,各評価実施時,提出書類の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。2セキュリティ仕様に関する情報(1)ファイアウォール設定(2)セキュリティパッチ適用状況3設置場所等の施設情報端末等機器配置図(設置部隊及び数量含む)4予算要求及び調達に係る情報(1)概算要求書及びその積算内訳(2)事業者からの提案書・見積書(3)調達計画書案,仕様書案3 特記事項保護すべき情報の提供は、防衛省内で閲覧に供することにより提供するものとする。