メインコンテンツにスキップ

箕面市要支援者支援システム導入等業務委託に係る総合評価入札方式による一般競争入札の実施について

大阪府箕面市の入札公告「箕面市要支援者支援システム導入等業務委託に係る総合評価入札方式による一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府箕面市です。 公告日は2025/05/11です。

発注機関
大阪府箕面市
所在地
大阪府 箕面市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
総合評価落札方式
公告日
2025/05/11
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
箕面市要支援者支援システム導入等業務委託に係る総合評価入札方式による一般競争入札の実施について 箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札情報 > 令和7年度の入札・契約案件 > 箕面市要支援者支援システム導入等業務委託に係る総合評価入札方式による一般競争入札の実施について 更新日:2025年5月12日 ツイート ここから本文です。 箕面市要支援者支援システム導入等業務委託に係る総合評価入札方式による一般競争入札の実施について 箕面市では、「箕面市要支援者システム導入等業務委託」にかかる業者選定を一般競争入札にて行います。 ※質問書に対する回答公開 「様式27」の修正を行いました。【令和7年5月12日】 ※「様式4」、「様式18~様式24」について修正を行いました。【令和7年5月8日修正】 ※「(資料5)提案書に関する評価項目一覧」について修正を行いました。【令和7年4月28日修正】 1.入札に付する事項 名称 箕面市要支援者支援システム導入等業務委託 履行期間 (1)名 称 箕面市要支援者支援システム導入委託 契約期間 契約締結日から令和8年1月31日まで (2)名 称 箕面市要支援者支援システム保守委託 契約期間 令和8年2月1日から令和10年3月31日まで ただし、契約期間満了後に引き続き本契約を締結するための予算が成立しているときは、さらに3年間の継続利用を前提として再度契約を締結する。 業務内容 (1)箕面市要支援者支援システムの導入に関する業務 (2)箕面市要支援者支援システムの保守に関する業務 入札方式 総合評価落札方式による一般競争入札とする。 競争入札参加資格は、開札後に落札の候補者に必要書類の提出を求め、資格を確認する入札後資格確認型とする。 主な日程 質問書の提出期限:令和7年5月9日(金曜日)午後5時まで 入札開札日 :入札書の提出 令和7年5月21日(水曜日)午前9時から午後4時まで 開札日時 令和7年5月21日(水曜日)午後4時15分 2.各種資料 1.入札説明書 入札説明書(PDF:231KB) 2.参考資料 (資料1)箕面市要支援者支援システム導入委託仕様書(PDF:273KB) (資料2)箕面市要支援者支援システム保守委託仕様書(PDF:117KB) (資料3)箕面市要支援者支援システム機能要件一覧(PDF:291KB) (資料4)価格に関する評価点の算出方法(PDF:49KB) (資料5)提案書に関する評価項目一覧(PDF:174KB) (資料6)要支援者支援システム導入業務委託契約書(PDF:226KB) (資料7)要支援者支援システム保守業務委託(長期継続契約)契約書(PDF:203KB) (資料8)個人情報の取扱いに関する特記仕様書(PDF:274KB) (資料9)ソフトウェアライセンス使用許諾・長期継続契約書(PDF:202KB) (資料10)ソフトウェアライセンス使用許諾仕様書(PDF:114KB) (資料11)連携仕様書(ZIP:5,540KB) (資料12)移行を想定しているファイル(ひな形)(エクセル:14KB) 3.提出書類(様式1~様式25) 【一括ダウンロード】 全様式を一度にダウンロードできます。(ZIP:238KB) 【個別ダウンロード】 (様式1)入札書(ワード:13KB) (様式2)積算内訳書(ワード:9KB) (様式3)見積書(ワード:13KB) (様式4)提出書類一覧チェックリスト(ワード:13KB) (様式5)自己資本比率の状況(ワード:10KB) (様式6)流動比率の状況(ワード:10KB) (様式7)過去3ヶ年の決算状況(ワード:10KB) (様式8)キャッシュフローの状況(ワード:10KB) (様式9)固定長期適合率の状況(ワード:10KB) (様式10)売上高経常利益率の状況(ワード:10KB) (様式11)有利子負債月商比率の状況(ワード:10KB) (様式12)事業者の所在地(ワード:10KB) (様式13)災害時協定等(ワード:10KB) (様式14)事業者の同種・類似業務の実績(ワード:10KB) (様式15)配置予定従事者の実績(ワード:11KB) (様式16)研修体制(ワード:11KB) (様式17)適正な履行確保のための業務体制(ワード:10KB) (様式18)品質マネジメントに関する取組(ワード:9KB) (様式19)苦情処理体制(ワード:10KB) (様式20)障害者雇用率(ワード:14KB) (様式21)災害時等における業務体制(ワード:9KB) (様式22)契約(業務)期間終了後の引継ぎ(ワード:9KB) (様式23)人権研修の実施状況(ワード:9KB) (様式24)個人情報保護に関する取組(ワード:9KB) (様式25)特定提案等(ワード:9KB) 4.そのほかの様式(様式26~様式29) (様式26)質問書(ワード:17KB) (様式27)開札立会参加申込書(ワード:18KB) (様式28)競争入札参加資格確認申請書(ワード:15KB) (様式29)指定停止基準該当申告書(ワード:39KB) 3.質問書に対する回答 質問書の受付は、令和7年5月9日(金曜日)をもって締め切りました。 質問書に対する回答(エクセル:17KB) よくあるご質問 よくある質問一覧ページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 1箕面市要支援者支援システム導入等業務委託にかかる一般競争入札説明書(総合評価落札方式・入札後資格確認型)令和7年4月28日2本説明書は、箕面市要支援者支援システム導入等業務委託にかかる一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札の方法その他入札の参加に必要な手続等を説明するものである。 1 入札に付する事項本業務委託は、以下の業務委託(1)及び(2)の業務委託であり、二業務を個別に契約締結するものである。 入札方式は、総合評価落札方式による一般競争入札とし、入札参加資格は、開札後に落札の候補者に必要書類の提出を求め、資格を確認する入札後資格確認型とする。 なお、本入札にあたっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他関係法令に則ること。 また、箕面市契約規則(昭和55年規則第40号。以下「契約規則」という。)その他本市の条例、規則等の規定を遵守すること。 (1)名 称 箕面市要支援者支援システム導入委託(以下「業務(1)という。 」)①契約期間 契約締結日から令和8年1月31日まで②業務内容 要支援者支援システム導入委託及び環境設定に関する業務※「(資料1)箕面市要支援者支援システム導入委託仕様書」及び「(資料2)システム機能要件一覧」を参照のこと。 ③履行場所 市が指定する場所④参考価格 27,120,000円とする。 (税抜き) (消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を除く。 )(2)名 称 箕面市要支援者支援システム保守委託(以下「業務(2)という。 」)①契約期間 令和8年2月1日から令和10年3月31日まで②業務内容 要支援者支援システム保守委託業務※ 「(資料3)箕面市要支援者支援システム保守委託仕様書」③履行場所 市が指定する場所④参考価格 4,766,666円とする。 (税抜き) (消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を除く。 )(3)予定価格 31,886,666円とする。 (消費税等を除く。)3(税抜き)予定価格は、業務(1)と業務(2)の参考価格の総額とする。 また、その内訳は業務(1)、業務(2)の各参考価格を超えない額とする。 なお、業務(1)、業務(2)の少なくとも一方が上限を超過している場合は価格に関する評価点は算出せず、価格以外の評価項目の評価に関わらず失格とする。 (4)入札方式総合評価落札方式による一般競争入札とする。 競争入札参加資格は、開札後に落札の候補者に必要書類の提出を求め、資格を確認する入札後資格確認型とする。 (5)地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「令」という。 )その他関係法令に則ること。 (6)箕面市契約規則(昭和55年規則第40号。以下「契約規則」という。)その他本市の条例、規則等の規定を遵守すること。 2 入札参加資格本入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。 条件の確認は、入札日を基準として行う。 ただし、入札日から落札決定の日までに条件を満たさなくなった者は、入札参加資格がないものとする。 (1)令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により箕面市競争入札参加者指名停止要綱(平成8年箕面市訓令第2号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている者を除く。 )又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 (3)入札公告日現在において、引き続き2年以上の営業実績があること。 (4)営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許、許可又は認可を受けていること。 (5)法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税を納付していること。 (6)金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第199条又は第200条の規定により更生計画4が認可された者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (8)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。 (9)本入札の公告日から落札決定までの間において、指名停止要綱に基づく指名停止措置の期間がない者であること。 (10)指名停止要綱別表に定める指名停止基準に該当する者でないこと。 (11)本入札の公告日から落札決定までの間において、箕面市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置の期間がない者であること。 (12)入札の公告の日から落札決定までの間に本市との訴訟が係属している期間がない者であること。 (13)建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事にあっては、同法第3条第1項の許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者であること。 また、建設業法第27条の27及び同法第27条の29に規定する「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」の『その他の審査項目(社会性等)』で社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)加入状況が「有」または「除外」であること。 (14)「9 落札者の決定方法」において、財務体質等の評価点の合計点が零点未満でないこと3 入札事務の担当部署〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号箕面市総務部契約検査室(箕面市役所別館6階TEL:072-724-6714)※入札説明書等の資料は、市ホームページから入札者が各自取得すること。 また、入札方法、入札参加資格、仕様内容等に対する質問は、原則として質問書で受け付けるものとし、口頭での回答・説明等は行わない。 4 入札の方法(1)入札書(様式1)入札者は、「入札書」(1)に入札価格(消費税等を除く。)を総額で記載し、記名・押印のうえ提出しなければならない。 5(2)積算内訳書(様式2)入札者は、業務(1)及び業務(2)の業務ごとの入札価格の内訳(消費税等を除く。)を記載のうえ提出しなければならない。 (3)見積書(様式3)入札者は、業務(2)の契約期間満了後の令和10年4月1日から令和13年1月31日までの見積書を見積価格(消費税等を除く。)を記載のうえ提出しなければならない。 見積書の金額の上限額は業務(2)にかかる入札価格の内訳額の34/26以内とする。 (4)提案書(様式4~25)入札者は、価格以外の評価項目の評価に必要な書類(以下「提案書」という。)に必要事項を記載し、提出しなければならない。 提案書を提出しない者の入札書は無効とする。 (5)提案書関連書類入札者は、提案書に必要な資料等を添付しなければならない。 (6)注意事項及び禁止事項①入札書は、法務局又は市町村に登録された名称及び印鑑をもって記名・押印のうえ提出しなければならない。 ただし、当該名称で当該印鑑を押印した委任状を添付のうえ、当該受任者が提出した場合は、この限りではない。 ②契約規則に規定する有資格者として名簿に登録されている者(以下「有資格者」という。)である受任者は、上記の定めにかかわらず、当該受任者の名称及び印鑑をもって記名・押印のうえ提出することができる。 ③入札者は、提出した入札書、提案書の書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 ただし、錯誤等によるものとして市が認めた場合は、この限りではない。 5 低入札価格調査入札額において、市が必要と認めるときは、当該入札者に積算資料の提出及びその根拠の説明を求め、その他必要な措置(以下「調査」という。)を講ずる。 当該調査において、業務内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認めたとき、又は当該入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、当該入札者を落札者としない。 6 落札者の決定基準(1)配点落札者の決定は、価格に関する評価点及び価格以外に関する評価点により行い、価格に関する評価に100点を、価格以外に関する評価に200点を配点する。 6(2)価格に関する評価別紙「価格に関する評価点の算出方法」(資料1)に基づき点数化する。 (3)価格以外に関する評価別紙「提案書に関する評価項目一覧」(資料2)に基づき点数化する。 (4)特定提案等特定提案等については、以下の特定テーマに係る提案内容について評価を実施する。 ①個別避難計画作成率向上のための効果的・効率的提案についての提案を評価する。 ②災害時に地図機能を利用した有用な活用方法についての提案を評価する。 ③データ移行及びシステム運用について職員の負担があまりかからない提案を評価する。 ④災害対策基本法や国・都道府県の動向に精通し、システム稼働後も法改正等にあわせ有益となる効率的・効果的な提案を評価する。 (5)その他提出された書類等において、業務の履行内容その他市が必要と認めた事項については、記載内容の聞き取り、証明書類等の提出を求めるときがある。 当該請求に応じないときは、入札を無効とする。 7 質問書に関する事項(1)公告、入札説明書、仕様書等関係書類に関して質問がある場合は、質問書(様式26)に必要事項を記入の上、メールで送信すること。 (2)質問書の提出期限:令和7年5月9日(金)午後5時まで(必着)(3)送信先アドレス:lifeplaza@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「箕面市要支援者支援システム導入等業務委託質問書(事業者名)」とし、宛先担当部署は、箕面市健康福祉部地域福祉室(TEL:072-727-9513)とする。 (4)質問及び回答は、市ホームページに随時掲載する。 8 入札に必要な書類及び提出の場所・日時・方法等(1)入札にあたり提出する書類(以下「入札書等」という。)①入札書(様式1)②積算内訳書(様式2)③提案書(様式4~25)(2)入札書等の提出場所7箕面市役所別館6階総務部契約検査室(3)入札書等の提出日時令和7年5月21日(水)午前9時から午後4時まで(4)入札書等の提出方法次の要領で作成し、必ず持参すること。 ①入札書入札書は、封筒に密封し、封筒の表に事業者名及び件名「箕面市要支援者支援システム導入等業務委託等入札書」と朱書して、1部提出する。 ②提案書ア 提出部数8部(正本1部、副本7部)イ 提案書は、正本・副本とも、提案書様式一覧を表紙としてチェックリスト(様式3)のチェック欄を必ずチェックし、提出様式ごとにタックインデックス等のラベルを添付した上で、それぞれファイル等に綴じ込み提出すること。 ただし、特定提案等(様式25)における課題作品については、カラー印刷し、綴じ込まずに別途提出すること。 (5)入札書等の作成に要する費用は、入札者の負担とする。 (6)開札に立会を希望する場合は申し出すること。 開札日時:令和7年5月21日(水)午後4時15分開札場所:箕面市役所別館6階入札室①開札立会参加申込書(様式27)に必要事項を記入の上、メールで送信すること。 ②申込期限:令和7年5月16日(金)正午まで(必着)③送信先アドレス:lifeplaza@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「箕面市要支援者支援システム導入等業務委託開札立会参加申込書(事業者名)」とし、宛先担当部署は、箕面市健康福祉部地域福祉室(TEL:072-727-9513)とする。 9 落札者の決定方法(1)入札者の評価は、「6 落札者の決定基準」に基づき、入札価格に関する評価の点数及び入札価格以外の項目に関する評価の点数の合計(以下「総合評価値」という。)により行う。 (2)前記の評価の結果、入札書に記載された入札価格が、予定価格(税抜き)の制限の範囲内である者のうち、総合評価値が最も高い入札者を落札の候補者とし、総合評価値が2番目に高い入札者を補欠の候補者とする。 (3)落札の候補者に、競争入札参加資格確認申請書(様式28)及び指名停止基準該当申告書(様式29)並びに競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「申請書等」という。)8の提出を求め、当該申請書等の内容を確認の上、落札者とするか、又はしないかを決定する。 箕面市競争入札参加者指名停止要綱については、箕面市ホームページに掲載している。 (4)前記の確認の結果、落札者としないと決定した場合は、補欠の候補者について、同様の確認を行い、落札者とするか、又はしないかを決定する。 (5)落札者の発表は、入札後2週間以内を目途とし、当該落札者に通知するとともに、市ホームページ上に掲載する。 (6)落札価格は、落札者が入札書に記載した入札価格に、当該価格の消費税等に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を加算した額とする。 10 申請書等の提出落札の候補者は、本市からの通知に従い、本市の指定する期日までに、以下のとおり申請書等を提出しなければならない。 (1)競争入札参加資格確認申請書(様式28)(2)指名停止基準該当申告書(様式29)(3)競争入札参加資格の確認に必要な資料(有資格者は省略可能)①箕面市入札参加資格審査申請書兼使用印鑑届②登記簿謄本(法人)③印鑑証明書④法人税・所得税・消費税の納税証明書⑤事業税の納税証明書⑥市町村民税の納税証明書※箕面市内に本支店がある場合⑦許可・登録・認可証明書※申請業務に必要な場合⑧技術者経歴書※申請業務に必要な資格者⑨業者カード・契約実績一覧表⑩電算入力票⑪委任状※支店等が契約先となる場合⑫誓約書(暴力団員不当行為防止)(4)上記(2)に基づき、本市の指名停止を行い、落札の候補者の決定を取り消す場合がある。 また、落札決定後に当該申告書の内容に虚偽が認められたときは、指名停止又は有資格者の登録の取り消し、契約の解除、違約損害金の請求を行う場合がある。 (5)提出方法は、持参又は郵送による。 (6)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (7)提出された申請書等は、返却しない。 9(8)競争入札資格の確認のため、申請書等の内容確認や追加資料の要求等の指示をする場合がある。 (9)提出期限内に提出しないとき又は前記の指示に従わないときは、当該落札の候補者の決定を取り消すことがある。 11 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札の保証は免除する。 ただし、落札者が正当な理由なく本契約を締結しない場合は、違約金として落札価格の100分の5に相当する金額を納付しなければならないほか、競争入札の参加対象等について制限を受けることがある。 (2)契約の締結に際しては、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付を必要とする。 ただし、履行保証保険証券または公共工事履行保証証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 12 契約書作成の要否(1)契約書は、市の指定する様式(資料3及び資料4)とする。 「契約書(ひな形)」は箕面市ホームページに掲載している。 (2)契約書の作成に要する経費は、落札者の負担とする。 13 入札の無効以下に掲げる入札は、無効とする。 (1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者の記名押印のない入札又は記入事項の判読できない入札(3)入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札(4)入札金額を改ざん又は訂正した入札(5)記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札(6)本入札について、入札者又はその代理人が二以上の入札をしたときは、その全部の入札(7)本入札について、入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その全部の入札(8)指定の日時までに提出又は到達しなかった入札(9)入札に関する事項を記載せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札(10)委任状の提出のない代理人のした入札(11)予定価格を超過した金額を記載した入札(予定価格を事前に公表した場合に限る。)10(12)最低制限価格又は失格基準価格を設けた入札において、当該価格に満たない金額を記載した入札(13)積算内訳書の提出を求めている入札において、当該積算内訳書の提出がないと認められた者のした入札(14)積算内訳書の提出を求めている入札において、提出された積算内訳書に未記入の項目又は計算誤りがあった入札(15)入札談合の情報があった場合において、不正の事実のない旨の誓約書の提出を求めたにもかかわらず、当該誓約書の提出をしない者のした入札(16)入札公告又は本説明書に定める入札方法によらない入札(17)申請書等に虚偽の記載をした者による入札(18)申請書等の提出を求められたにもかかわらず、当該申請書等を提出しない者又は資格確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない者のした入札(19)前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札14 調達手続の延期又は中止等に関する事項次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。 (1)入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(2)天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(3)調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき15 その他(1)提出された書類は、一切返却しない。 (2)入札者の名称及び評価点は、市ホームページ等で公表する。 (3)消費税等について法改正その他国による制度の変更があった場合、契約金額その他の取扱いについては、法改正その他の制度に基づき、定めるものとする。 (4)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 1箕面市要支援者支援システム導入委託仕様書1 業務名称箕面市要支援者支援システム導入委託2 適用範囲箕面市要支援者支援システム導入委託仕様書(以下、「本仕様書」という)は、箕面市(以下、「発注者」という。)が調達するシステムの導入委託業務に係る仕様を定めたものであり、契約締結事業者(以下、「受注者」という)はこれに基づき、業務を行うものとする。 3 業務の目的避難行動要支援者名簿や個別避難計画の作成・管理等の機能を有したシステム(以下「システム」という)を導入し、要支援者情報や地図情報など様々な情報をデジタル管理することにより、要支援者及び避難支援等を実施する関係機関と鮮度の良い情報を共有することで、地域防災力の向上を図る。 4 履行場所大阪府箕面市萱野5丁目8番1号 箕面市健康福祉部情報管理室内その他、発注者が指定する場所5 履行期間契約締結日から令和8年1月31日までただし、本事業は、新しい地方経済・生活環境創生交付金デジタル(実装型TYPE1)(以下「国交付金」という。)の事業であり、令和7年度内のシステム実装が交付要件となっているため、受注者はこのことを考慮したシステム構築スケジュールを設定することとする。 また、国交付金の要件とされる検証、会議、報告及びそれに係る運営及びドキュメントの作成等の関連業務については、履行期間満了後においてもなお、受注者はその責を負うこと。 (資料1)26 スケジュールシステム稼働開始 令和8年2月(予定)7 支払い方法本業務にかかる費用については、業務完了払いとする。 8 業務の内容①システムの構築システムが稼働するために必要なソフトウェア及びハードウェアの調達など、システムが円滑かつ正常に動作するまでの全てを含むものとする。 ②システムについての操作マニュアルの提供③システムの操作研修の実施④国交付金の要件とされる検証、会議、報告及びそれに係る運営及びドキュメントの作成等の関連業務9 システムの要件(1)全般的要件①サーバー・クライアント型のシステムとして設計されていること。 ②インターネット側からサーバーにアクセスできない構成とすること。 ③サーバ障害等によるデータ消去及び破壊のリスクを低減するため、サーバ、記憶装置等を冗長化する機能を設けること。 ④システムのバックアップを原則、毎日1回(夜間バッチにより)自動で行う。 なお、バックアップは、障害発生時において速やかな復旧作業を実現できる方式とする。 詳細は、協議を行い決定する。 ⑤発注者は管理者権限を有し、全システム情報に関して登録・修正・閲覧・出力が可能であること。 ⑥受注者はシステム並びに成果物が、第三者の著作権、特許権、知的財産権、その他の権利を侵害していないことを保証するものとし、侵害している懸念がある場合については、事前に発注者に報告すること。 また、権利を侵害していた場合には、損害賠償責任をはじめとする全ての責任は受注者が追うものとする。 ⑦過去10年以内、入札書等の提出日時点において、国又は他自治体で導入実績のあるパッケージソフトウェアであること。 ⑧システム導入後5年間のデータ増量分を見込んだシステムを構築すること。 3(2)システム構築の基本事項システムでは、避難行動要支援者名簿の台帳データベースや自治会・自主防災組織・民生委員等の支援者(以下、「支援者」という)マスタデータ管理機能に加え、各種避難支援機能(個別避難計画作成等)の機能を実装する。 また、要支援者・支援者・緊急連絡人や避難所・ハザードの状況などを視覚的・網羅的に把握するため、GIS機能も併せて実装するものとする。 (3)システム利用規模発注者が想定するシステムの利用規模を以下に示す。 ただし、下記数値はあくまでも概数であり、種々の要因により変動することがあることに留意すること。 ア 利用方式 オンプレミス方式イ 利用機器 本業務において調達するPC 2台ウ ソフトウェアライセンス数 サーバーライセンス 1ライセンスクライアントPCライセンス 同時2ライセンスエ 利用ユーザー数 約20人オ 利用室カ 要支援者名簿登載数等キ 支援者数(4)機能要件システムを新規構築するため、システムの画面の構成や、管理項目の設定、帳票の形式の設利用課室 利用範囲健康福祉部地域福祉室 管理者(管理・閲覧・更新)総務部市民安全政策室 一般利用者(閲覧・更新)健康福祉部高齢福祉室 一般利用者(閲覧・更新)健康福祉部障害福祉室 一般利用者(閲覧・更新)区 分 件 数人 口 139,939人基礎名簿 約5,000人同意者名簿 約1,500人区 分 件 数民生委員 177人自治会 422団体4定等に加え、システムを活用したフローの構築も発注者と協議のうえ実施すること。 システムで実現すべき機能要件については、別紙「システム機能要件一覧表」のとおりとする。 システムで求める要件のうち、特筆すべき要件を以下に示す。 ア 要支援者名簿台帳作成・管理機能要支援者の氏名・宛名番号・生年月日・郵便番号・住所・性別・連絡先・名簿登載事由・自治会(自主防災組織)名称・支援者情報(民生委員等)・緊急連絡先・同意区分・備考、その他要支援者支援業務に必要となる項目を管理できる台帳機能を備えているものであること。 ただし、管理項目については、あくまでも本仕様書作成時点での想定であり、変更・追加の可能性があることに留意すること。 (ア)データ連携・取込関係室が保有する住民基本台帳情報、障害者手帳情報及び介護認定情報等(以下「住基情報等」という)と連携を行い、要支援者個人台帳の作成・管理を行えるようにする。 連携データの仕様は、受注者が発注者の既存システム側のインターフェイスに合わせることとする。 主な連携対象項目は以下の各システムが保有する項目となる。 連携の詳細については要件定義で協議のうえ決定することとする。 なお、システムは以下の各システムが保有する住基情報等を継続的に自動で取り込むことで最新情報の保持を実現するものとする。 また、担当する職員の事務処理に負担が生じないような機能を提供すること。 また、本市では住基システムの標準化を令和7年12月末に完了する予定をしており、システムの構築にあたっては、システム標準化後のレイアウトを用いて、住基システムとの連携部分を設計するものとするが、詳細は発注者と協議のうえ決定するものとする。 (連携先のファイルレイアウトは別添「連携仕様書」のとおり。)なお、取り込んだ住基情報等については、GIS上に位置情報をプロットする際にも活用する。 (イ)個人台帳管理画面設定システム導入後に想定される業務フローを発注者と協議し確認し合ったうえで、これに沿った要件定義及び設計を行うこと。 項 目 連携システム住民基本台帳情報 住民記録システム障害者手帳情報等 障害福祉システム介護認定情報等 介護保険システム5〈入力方式〉文字列型、整数型、浮動小数点型、入力不可型(自動連携項目)、チェックボックス型、ラジオボタン型、ドロップダウン選択型、カレンダー型、複数入力型等(ウ)帳票要件別紙「帳票レイアウト イメージ一覧(案) 」に 発注者が必要とする帳票要件及び出力イメージを示している 。 これに基づき、受注者と発注者は協議を行い、システムの帳票レイアウトを設定するものとする。 ただし、帳票イメージについては、あくまでも本仕様書作成時点での想定であり、変更・追加の可能性があることに留意すること。 イ GIS地図機能地図機能は住宅地図データをベースとする。 そこに住民記録システムを介して取得した住所情報をもとに要支援者・支援者・緊急連絡人等の位置情報データを作成・表示を行う。 また、ハザードマップや避難所の位置情報などの各種データを必要に応じてレイヤできるものとするとともに、位置情報データの分析・表示、印刷などの機能を備え、災害時要支援者支援の取組に利活用できるものとすること。 なお、特筆すべき要件を以下に示す。 (ア)操作性等A GISを利用したことがない利用者でも、直感的に基本操作(検索・閲覧・印刷等)が操作できるシステムであること。 B ストレスなく地図遷移や画面展開が可能である等、動作速度が優れたシステムであること。 (イ)住宅地図データ調達受注者において、必要な地図機能を備えた地図ソフトの調達を行うこと。 (参考例:株式会社ゼンリンZmapTownⅡ箕面市最新版)(ウ)関連GISデータ作成受注者において調達した住宅地図データをベースとし、災害時要支援者関連情報として、GISで運用する次のデータを作成するものとする。 A 住基ポイントデータ住民基本台帳データについて、住所情報と住宅地図の住所辞書と照合し、アドレスマッチングにより位置情報データを自動発生させ、ポイントデータを作成するものとする。 また、位置情報が同一マンション上などで重複する場合でもポイントできることが求められる。 6これについて、パッケージ標準機能で対応できない場合は、カスタマイズによる対応も可能とするが、詳細については要件定義の中で決定することとなるため、あらかじめ受注者においてカスタマイズの方針を定めたうえで、経費についても本業務の範囲内に含めて見込んでおくこと。 B 各種情報(区域図、ハザードエリア情報、避難所情報等)の表示町丁別の区域図、自治会別の区域図、民生委員別の区域図及びハザードエリア情報、避難所情報その他災害時要支援者支援の取組に必要な位置情報を地図上に表示できるようにデータ作成すること。 作成に当たり、発注者が保有し、かつ提供できる情報については提供するが、一部の情報については紙媒体での提供となる場合があることに留意すること。 作成したデータは地図上にレイヤして、視覚的・網羅的に確認できるようにすること。 C 経路検索機能主として、個別避難計画の作成のために経路検索機能を導入する。 ウ 個別避難計画作成支援機能個人台帳に保有する各種の情報に基づき、個別避難計画を作成し、帳票出力が行えること。 個別避難計画の帳票イメージは別紙「帳票レイアウトイメージ一覧(案)」のとおり。 ただし、帳票イメージについては、あくまでも本仕様書作成時点での想定であり、変更・追加の可能性があることに留意すること。 エ 要継続支援者管理機能本市では、医療的ケアの必要な独居障害者や高齢者など、継続的に福祉的・医療的ケアがなければ生命維持に支障をきたすかたを対象とした要継続支援者名簿を作成しており、災害発生時は、支援継続の重要度が高い順に、行政が安否確認等を実施することとなっている。 これら対象者の台帳管理がシステムで行えること。 項目の詳細は、要件定義で協議のうえ決定する。 オ 任意データ抽出機能システム内に格納されている全てのデータから、利用者がデータ項目で選択し、任意の条件で抽出する。 生年月日や町丁番地名をはじめ、要支援者名簿登載要件、地域支援組織、利用避難所や担当民生委員など複数の条件を選択して抽出が可能である必要がある。 また、抽出目的は多岐にわたり、目的に合わせて二次加工を行い利用することがあるため、7ExcelやCSVなどの形式で抽出できること。 カ 各種マスタデータ管理先述の各種要件等を実現するため、各種項目のマスタデータ管理を行う。 システムでは、マスタデータを管理する機能が求められる。 管理する項目の詳細は要件定義で協議のうえ決定する。 (5)セキュリティ要件①本市における情報セキュリティポリシーを遵守すること。 ②コンピューターウイルス等、悪意あるプログラムの侵入を防止するため、サーバ及びクライアントにアンチウイルスソフトウェアを活用する等の対策を講じること。 なお、ソフトウェアはトレンドマイクロ株式会社のウイルスバスター最新版とすること。 ③システム監視やセキュリティホール対策を適切に講じること。 ④ID/パスワード等により利用者の識別を行う機能を設けること。 また、二要素認証も行うこと。 ⑤各ユーザに対して、管理者権限や利用者権限など、システム機能の利用可否に関する権限の設定が可能であること。 ⑥システムでは、適正な運用の維持管理を行うため、操作ログを取得すること。 取得にあたっては、システム操作状況把握のために必要な情報(ユーザID、ユーザ氏名、ログイン履歴、更新処理履歴等)を記録し、管理者権限を有する職員により、随時確認できること。 記録及び確認ができる項目は、可能な限り詳細なものであることが望ましい。 (6)ハードウェア受注者は新システムの稼働開始までに下記に記載する性能を有する機器を調達のうえ、設定を完了すること。 調達したハードウェア一式は、導入から5年間は正常に作動するよう受注者がサポートをするものとする。 ①サーバ機(数量:1台)筐体 タワー型CPU インテルRXeonRE-2478 2.8G, 8C/16T, 24M キャッシュ, ターボ , HT (80W)DDR5-4800 以上OS Windows サーバー 2022 Standardメモリー 32GB 以上記憶装置 1.2TBx4台 (実容量 約2.4TB)以上RAID RAID10入力装置 キーボード・マウスDVDドライブ DVDドライブ(外付け可)LAN 1000Base-T 2ポート以上8②無停電電源装置(数量:1台)③サーバ用モニタ(数量:1台)④クライアントPC デスクトップ型(数量:1台)⑤クライアントPCモニタ(数量:1台)⑥クライアントPC ノート型(数量:1台)保守 オンサイト 5年UPS Dell APC Smart-UPS 1500VA LCDTower 100Vと同等品以上であること。 保守 オンサイト 5年モニタ 23インチモニター保守 5年間 交換 サービス筐体 スモール フォーム ファクターCPU Core i5 第13世代以降OS Windows 11 Proメモリー 16GB 以上記憶装置 SSD 512GB 以上入力装置 キーボード・マウスDVDドライブ DVDドライブ(外付け可)LAN 1000Base-T 1ポート以上USBポート USB3.0 3ポート以上保守 オンサイト 5年その他ソフト MicrosoftOffice Word、Excel、Accessモニタ 23インチ以上ワイドモニター(1920x1080以上)保守 5年間 交換 サービスCPU Core i5 第13世代以降OS Windows 11 Proメモリー 16GB 以上記憶装置 SSD 216GB 以上入力装置 キーボード・マウスディスプレイ 15.6インチ以上(1920x1080以上)DVDドライブ 外付け9⑦NAS(数量:1台)⑧プリンター(数量:1台)⑨スキャナー(数量:1台)⑩バーコードリーダー(数量:1台)LAN 1000Base-T 1ポート以上USBポート USB3.0 3ポート以上保守 オンサイト 5年その他ソフト MicrosoftOffice Word、Excel筐体 据え置き型記憶容量 RAID構成後、実容量が4TB以上RAID RAID1/5/6のいずれかで構成できることOS Windowsが動作していることLAN 1000Base-T 2ポート以上保守 オンサイト 5年プリント方式 レーザー方式解像度 1,200×1,200dpi 以上印刷スピード 約30枚/分(A4横)カラー/モノクロとも自動両面印刷 対応インターフェイス 1000BASE-T/USB対応OS Windows11対応用紙サイズ A3・A4等保守 オンサイト 5年光学解像度 600dpi最大原稿サイズ A3 ADF(オートドキュメントフィーダー)付き対応OS Windows11対応両面 両面自動スキャンインターフェイス 1000BASE-T対応可能保守 オンサイト 5年タイプ ハンディインターフェイス USB2.0電源 バスパワー10⑪その他、必要と思われる機器一式10 全般的事項(1)契約後速やかにキックオフ会議を実施すること。 キックオフ会議では、運用開始までの詳細スケジュール及び初期設定内容を発注者に提案し、発注者の承諾を得ること。 (2)初期データの登録においては、既存の避難行動要支援者名簿等(エクセルファイル)からシステムにインポートできること。 また、初期データ登録作業の支援を行うこと。 (3)運用開始に当たり、発注者が実施する設定作業の支援を適宜行うこと。 11 プロジェクト管理(1)受注者は、本業務を実施するに当たり、業務責任者を配置し、責任者としてプロジェクト全体を十分に管理すること。 業務責任者は受託業務履行の管理、運営に必要な知識、技能、経験等を有する者でなくてはならない。 (2)契約後速やかに作業員全ての氏名、所属を明らかにした業務従事者一覧を提出すること。 (3)契約締結後、受注者は速やかに次の書類を発注者に提出し、その承認を得るものとする。 また、それらの変更についても同様とする。 ①業務実施計画書②業務着手届③業務工程表④業務責任者、経歴書、資格証明書類等⑤主任技術者届、経歴書、資格証明書類等⑥照査技術者届、経歴書、資格証明書類等⑦業務経験を証明する資料⑧業務従事者一覧⑨その他発注者が指示する関係書類(4)業務実施計画書で定める管理項目及び管理手法に従って、プロジェクトの進捗、課題管理、品質管理状況等の管理を行うとともに、発注者に適宜、報告すること。 (5)報告は必要に応じて、オンライン会議の利用も考慮すること。 (6)プロジェクトの進捗の遅れや重要な課題が発生した場合は、速やかに発注者に報告し、対応方針について協議すること。 読取センサー CCDセンサー1112 システムセットアップ受注者は、本業務において調達したハードウェア一式に、システム及びデータセットアップを行い、円滑に稼働するよう現地での設置を含め調整を行うものとする。 作業完了後は、速やかに発注者に報告し、発注者立ち合いによる検査を受け承認を得るものとする。 (1)システム及びデータのセットアップ本業務において調達したハードウェア一式に、システム及びデータセットアップを行う。 また必要に応じて汎用ソフトウェアの設定も併せて実施する。 (2)現地セットアップ上記でシステム及びデータのセットアップを行ったハードウェア一式を、箕面市健康福祉部情報管理室内に設置する。 住基システムとの連携に必要な住基システム側の回線の設定等については発注者側が準備するものとする。 13 システムテスト受注者は、システム構築及び各種データのセットアップ完了後、これらが正常に稼働しているか検証を行い、発注者に報告するものとする。 検証の結果、不備がある場合には、受注者の責任において正常にシステムが稼働するまで調整を行い、その結果を発注者に報告するものとする。 14 操作マニュアルの提供(1)運用開始までに本市職員向けの操作マニュアルを作成し、提出すること。 (2)操作マニュアルは、ICT知識のない者が理解できるよう、専門用語を極力用いず、画面キャプチャを用いた分かりやすいものとすること。 なお、操作マニュアルは発注者の意見を踏まえて、随時改定すること。 (3)システムの機能等に修正や変更が生じた場合は、随時改定を行うこと。 15 操作研修の実施(1)基本的な事項①研修の実施前に、発注者のユーザが自己研修を実施できるテスト環境を準備すること。 ②職員に対する研修について、研修マニュアルを研修前に発注者に納品すること。 ③操作研修の研修内容及びスケジュールの詳細は、発注者と受注者で協議の上、決定することとする。 (2)職員に対する研修①職員に対して、操作研修を1回以上実施すること。 ②操作研修は集合形式として、受注者が主体的に実施すること。 12③研修に係る費用はすべて受注者が負担すること。 16 納品成果物本業務における納品成果物は以下のとおりとする。 その他、追加で提出が必要な資料等がある場合は、発注者と協議の上、本業務の費用の範囲内で作成すること。 【システム構築業務】(1) 要支援者支援システム 一式(2) 業務実施計画書 一式(3) 実施体制図 一式(4) 実施スケジュール管理表 一式(5) 業務報告書 一式(6) 打合せ記録簿 一式(7) システム要件定義書 一式(8) データ定義書 一式(9) システム操作マニュアル 一式(10) システム研修マニュアル 一式(11) 住宅地図データ 一式(12) 本業務で搭載した各種データ 一式(13) その他、本業務で作成した国交付金に関係する書類一式(14) ハードウェア 一式①サーバ 1台②クライアントPC 2台③NAS 1台④UPS 1台⑤プリンタ 1台⑥スキャナ 1台⑦バーコードリーダー 1台⑧必要と思われる機器 一式(15)ソフトウェア一式①地図ソフトのライセンス証書等②Microsoft Officeのライセンス証書等③ウイルスバスターのライセンス証書等受注者は提出時期に各成果物を提出する他、履行期間内に成果物一式を紙及び電子媒体(CD-R等、正副2部)により納品すること。 なお、電子媒体による納品については、発注者のOA環境に対応している形式とし、後日、発注者が変更・修正できるようにすること。 電子媒体は、納品前に13必ずウイルスチェックを行うこと。 納品後に、検収を受け、発注者の承諾を得ること。 発注者の承諾が得られない場合、受注者は速やかに修正し、発注者の承諾を得ること。 17 秘密の保持本業務の実施にあたり知り得た情報については、本業務の遂行のみに利用することとし、情報の流用、部外者への漏洩は一切禁ずるものとする。 18 個人情報の保護(1)個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、外部に漏洩することがないように厳重に管理し、「個人情報の保護に関する法律」及び別紙「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守すること。 (2)受注者は発注者の情報セキュリティポリシーに定める事項を遵守して本業務を実施すること。 19 損害賠償受託者は、本業務の履行にあたり自己の責めに帰すべき事由により発注者、もしくは第三者に損害を与えた時は、全て受託者の責任において処理解決するものとし、その損害を賠償するものとする。 20 留意事項(1)本業務の実施にあたっては、目的に照らし合わせその効果を最大に発揮するよう務めること。 (2)本業務は本仕様書に基づいて実施すること。 但し、本仕様書に記載のない事項であっても、委託業務に付随して必要と認められるものについては、受託者において実施すること。 (3)受注者は、本業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ、必要事項を書面をもって発注者に通知し、発注者の承諾を得た場合は、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。 (4)受注者は、本業務を通じて知り得た情報の取扱いに十分留意し、ほかに漏洩等が行われないようにすること。 また、知り得た機器構成の内容、発注者のシステムの概要、データ等については、第三者に公表してはならない。 機密保全、情報公開に関わる全ての事項については発注者の指示に従うこと。 このことは、本契約が終了した後においても同様である。 (5)本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、双方協議の上決定するものとする。 なお、その際に受注者において議事録を作成し、発注者の承認を得ること。 14以上 1箕面市要支援者支援システム保守委託仕様書1 業務名称箕面市要支援者支援システム保守委託2 適用範囲箕面市要支援者支援システム保守委託仕様書(以下、「本仕様書」という)は、箕面市(以下、「発注者」という。)に導入されたシステムの保守委託業務に係る仕様を定めたものであり、契約締結事業者(以下、「受注者」という)はこれに基づき、業務を行うものとする。 3 業務の目的箕面市要支援者支援システム(以下「システム」という)を保守対象とし、当該システムに障害が発生した場合は、オンサイト保守を行うもの。 4 保守期間令和8年2月1日から令和10年3月31日まで(26カ月)※上記の保守期間満了後も少なくとも3年間は保守対応すること(費用は当該保守期間満了後に改めて契約を締結のうえで支払いする)※保守の契約方法としては、委託契約のほか、ライセンス契約も可とする。 いずれの方式とするのかは、落札者決定後、協議のうえ決定するものとする※ライセンス契約とする場合、契約期間満了後も、再度使用許諾契約を締結することで、上記の保守期間満了後も少なくとも3年間、システムを利用することができることとする。 5 支払い方法委託の場合、年度末の検収の都度の支払いとする(月毎を予定)※ライセンス契約の場合は、一括払い(システム導入完了後、令和7年度中に一括払い)6 保守サポートの範囲①システムのメンテナンスを行うこと。 ②運用中に発生した障害の原因の特定に対応すること。 システム障害が発生した場合、発注者からの連絡にかかわらず、速やかに技術員を派遣して、障害発生個所を切り分け、原因となっている箇所を特定すること。 障害原因が当業務以外のハードウェアに起因するときは、発注者に報告するとともに、復旧に向けた適切な対応方法等を実施すること。 (資料2)2③運用中に発生した障害の復旧に対応すること。 特定された障害原因に基づき、必要な障害復旧を行い、復旧後の確認のうえ発注者に報告すること。 ④市職員からの問合せに対応すること。 ⑤導入ソフトウェア、OS及びWebブラウザ等のバージョンアップを行うこと。 ⑥ソフトウェアのバックアップを原則、夜間バッチにより一日一回実施すること。 なお、バックアップは、障害発生時において速やかな復旧作業が実現できる方式で行うこと。 ⑦システム導入時に調達した各ハードウェアについて、システムの稼働に影響を与えることが無いようサポートを行うこと。 ⑧作業を要する場合は、各作業完了の都度、作業報告書を作成し提出すること。 ⑨その他サポートの内容については、発注者及び受注者が協議し、別途定めるものとする。 7 サポート窓口サポート窓口における対応時間は下記のとおりとする。 市役所開庁日 8時45分から17時15分但し、システム障害等の際は必要に応じて適正に対応するものとする。 8 秘密の保持本業務の実施にあたり知り得た情報については、本業務の遂行のみに利用することとし、情報の流用、部外者への漏洩は一切禁ずるものとする。 9 納品成果物本業務における納品成果物は以下のとおりとする。 その他、追加で提出が必要な資料等がある場合は、発注者と協議の上、本業務の費用の範囲内で作成すること。 ・委託契約とする場合は、月初に前月分の完了届を提出・ライセンス契約とする場合は、ライセンス証書等を契約締結時に提出のうえ、月初に前月分の完了届を提出以上 個人情報の取扱いに関する特記仕様書(個人情報の保護に関する法令等の遵守)第1条 受注者は、個人情報の保護に関する法律及び箕面市(以下「発注者」という。)の定める箕面市個人情報の保護に関する法律施行条例及び同施行細則、箕面市情報システムの管理運営に関する条例及び同施行規則、箕面市情報セキュリティ対策基準に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。 (責任体制の整備)第2条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (作業責任者等の届出)第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。 3 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。 4 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。 5 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。 (作業場所の特定)第4条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。 3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 (教育の実施)第5条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。 別紙2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。 (守秘義務)第6条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 2 受注者は、外部委託先に関するセキュリティ要件のチェックシートを発注者に書面で届け出なければならない。 業務従事者を変更したときも、同様とする。 3 受注者は、第3条の規定による届出に際して、この契約の業務を発注者の敷地内で履行する場合は、再委託の有無に関わらず、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、すべての業務従事者等から受領し、発注者に提出しなければならない。 4 受注者は、第3条の規定による届出に際して、この契約の業務を発注者の敷地外で履行する場合は、再委託の有無に関わらず、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、すべての業務従事者等に提出させなければならない。 また、発注者から誓約書の提出が求められた場合には、速やかに受領した誓約書を発注者に提出しなければならない。 (再委託)第7条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託((再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 )以下「再委託」という。 )してはならない。 2 受注者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。 3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (個人情報の管理)第9条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。 二 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。 三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。 四 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。 五 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 六 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 七 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 八 個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。 九 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。 十 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 (個人情報の安全管理措置)第10条 受注者は、本委託を受けた業務を行う場合においては、箕面市の保有する個人情報等保護管理要綱(令和5年箕面市訓達第13号)と同様の安全管理措置を講ずること。 (提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第11条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。 また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。 (受渡し)第12条 受注者は、発注者受注者間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。 (個人情報の返還又は廃棄)第13条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。 2 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。 3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 4 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体及び書類等の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 5 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。 (定期報告及び緊急時報告)第14条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 (監査及び検査)第15条 発注者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先(再委託先が再々委託を行う場合も含む)に対して、監査又は検査を行うことができる。 2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 (事故時の対応)第16条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 2 受注者は、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (契約解除)第17条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (損害賠償)第18条 受注者の故意又は過失により、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。 1箕面市要支援者支援システムソフトウェアライセンス使用許諾仕様書1 名称及び数量箕面市要支援者支援システム(以下「システム」という。)導入委託で導入したソフトウェア(以下「導入ソフトウェア」という。)を下記のとおり調達する。 2 納品場所大阪府箕面市萱野5丁目8番1号 総合保健福祉センター内3 納入期限令和8年1月31日まで4 支払い方法一括払い(システム導入完了後)5 ライセンスの使用期限令和8年2月1日から令和10年3月31日まで(26カ月)ただし、契約期間満了後も、再度契約を締結することで、継続してさらに3年以上、システムを利用することができることとする。 6 サポート導入ソフトウェアライセンスの使用許諾には、下記サービスが含まれているものとする。 ①システムのメンテナンスを行うこと。 ②運用中に発生した障害の原因の特定に対応すること。 システム障害が発生した場合、発注者からの連絡にかかわらず、速やかに技術員を派遣して、障害発生個所を切り分け、原因となっている箇所を特定すること。 障害原因が当業務以外のハードウェアに起因するときは、発注者に報告するとともに、復旧に向けた適切な対応方法等を実施すること。 ③運用中に発生した障害の復旧に対応すること。 特定された障害原因に基づき、必要な障害復旧を行い、復旧後の確認のうえ発注者に報告する名 称 数 量導入ソフトウェアサーバーライセンス 1ライセンス導入ソフトウェアクライアントPCライセンス 2ライセンス(資料10)2こと。 ④市職員からの問合せに対応すること。 ⑤導入ソフトウェア、OS及びWebブラウザ等のバージョンアップを行うこと。 ⑥ソフトウェアのバックアップを原則、夜間バッチにより一日一回実施すること。 なお、バックアップは、障害発生時において速やかな復旧作業が実現できる方式で行うこと。 ⑦システム導入時に調達した各ハードウェアについて、システムの稼働に影響を与えることが無いようサポートを行うこと。 ⑧作業を要する場合は、各作業完了の都度、作業報告書を作成し提出すること。 ⑨その他サポートの内容については、発注者及び受注者が協議し、別途定めるものとする。 7 サポート窓口サポート窓口における対応時間は下記のとおりとする。 市役所開庁日 8時45分から17時15分但し、システム障害等の際は必要に応じて適正に対応するものとする。 8 秘密の保持本業務の実施にあたり知り得た情報については、本業務の遂行のみに利用することとし、情報の流用、部外者への漏洩は一切禁ずるものとする。 以上 変更履歴001_住民基本台帳_データ要件・連携要件の標準(各論)の変更履歴,No.,版数,公開区分,改定日,公開日,対応標準仕様書,対応標準仕様書ID,改定(公開)理由,備考,1,第1.0版,初版作成,2022/08/31,2022/08/31,第3.0版,004004,住民記録システム標準仕様書【第3.0版】作成に伴い、初版作成。 ,2,第2.0版,改定,2023/03/30,2023/03/30,第4.0版,004005,住民記録システム標準仕様書【第4.0版】改定に伴い、改定。 ,3,第2.0版,正誤対応,-,2023/05/31,第4.0版,004005,誤記の修正対応,4,第2.0版,正誤対応,-,2023/06/30,第4.0版,004005,誤記の修正対応,5,第2.1版,改定,2023/09/29,2023/09/29,第4.1版,004006,住民記録システム標準仕様書【第4.1版】改定に伴い、改定。 ,6,第3.0版,改定,2024/02/14,2024/02/14,第5.0版,004007,住民記録システム標準仕様書【第5.0版】改定に伴い、改定。 ,・誤記等の修正対応 PMOツール等でご指摘があった内容について、修正が必要と判断したものについて修正を行う。 ・グループ構成表のレイアウト変更 適合確認試験への対応のため、グループ構成表へグループIDを追記する。 ,7,第3.1版,改定,2024/04/30,2024/04/30,第5.0版,004007,制度所管省庁からの依頼に基づき改定。 ,・制度所管省庁からの依頼に基づくコード値の追加・他業務より連携要件で対応依頼があったものについて対応・誤記等の修正対応 PMOツール等でご指摘があった内容について、修正が必要と判断したものについて修正を行う。 ,8,第3.2版,改定,2024/09/30,2024/09/30,第5.1版,004008,住民記録システム標準仕様書【第5.1版】改定に伴い、改定。 ,・誤記等の修正対応 PMOツール等でご指摘があった内容について、修正が必要と判断したものについて修正を行う。 ,9,第3.3版,改定,2024/11/29,2024/11/29,第5.1版,004008,特定健診等システム標準仕様書【第1.0版】作成に伴い、改定。 ,・特定健診等システム標準仕様書【第1.0版】作成に伴う機能別連携仕様の修正・誤記等の修正対応 PMOツール等でご指摘があった内容について、修正が必要と判断したものについて修正を行う。 , 基本データリスト(住民基本台帳)コード一覧データモデル(ER図)グループ構成表■地方公共団体基幹業務システム_基本データリスト(住民基本台帳)【第3.3版】,水色セル:各グループにおける主キーのデータ項目,項目説明:※※で始まる記載については、データ出力条件が「条件付き必須」の場合の条件を記載,データ項目ID,データ項目,グループ,クラス分類,データ型,桁数,コード,繰り返し,データ出力条件,項目定義,項目説明,標準仕様書関連箇所,サンプル値,実装類型,備考,名称,主キー,外部キー,Lv1,Lv2,Lv3,001,00001,市区町村コード,住民情報,○,○,市区町村コード,X,6,必須,市区町村を一意に識別するコード(指定都市においては区までを特定),総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること,131016,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正,001,00002,宛名番号,住民情報,○,○,住民,共通,X,15,必須,自治体内において、個人を一意に識別する番号、住民記録システムにおいては「住民宛名番号」を管理する,0010539/0010165/0010274/0010276/0010278,12345678912,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00003,個人履歴番号,住民情報,○,住民,共通,9,3,必須,住民票(宛名番号)ごとに異動の履歴情報を管理する番号,古いものから昇順でカウントアップ,0010049,1,◎,001,00004,個人履歴番号_枝番号,住民情報,○,住民,共通,9,3,必須,住民票に記載する履歴情報と記載しない履歴情報(誤記修正等)を管理する番号,誤記修正等の異動履歴については個人履歴番号をカウントアップせず枝番号をカウントアップ,0010465,1,◎,001,00932,最新フラグ,住民情報,最新フラグ,X,1,必須,当該データが最新かどうかを現すフラグ(0:最新ではない、1:最新である),1,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて追加,001,00005,改製番号,住民情報,異動履歴,共通,異動履歴管理,9,5,必須,改製(任意含む)の履歴を住民票ごとに管理する番号,0010008,1,◎,001,00006,世帯番号,住民情報,住民,共通,世帯,X,15,必須,住民が属する世帯を一意に識別する番号,0010539/0010576/0010577,234567890123456,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00007,住民種別,住民情報,住民,共通,住民分類,X,1,004,必須,住民の種別を示すコード,0010576/0010577,1,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00008,住民状態,住民情報,住民,共通,住民分類,X,1,005,必須,住民の状態を示すコード,0010009/0010017/0010576/0010577,1,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00009,住民票コード,住民情報,住民,共通,住民票コード,X,11,任意,住民基本台帳ネットワークシステム上で個人を一意に識別する番号,既に除票となっており、未付番の場合を除き、出力すること,0010537/0010576/0010577,34567890123,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00010,個人番号,住民情報,個人番号,X,12,任意,番号法に基づき、行政手続における特定の個人を識別するために各市区町村から住民に指定される番号,システム障害等により個人番号が生成されていない場合又は既に除票となっており、未付番の場合を除き、出力すること,0010537/0010576/0010577,345678901234,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00011,異動年月日,住民情報,異動履歴,異動,DATE,10,必須,住民票の異動が生じた年月日,不詳日を許容する(異動事由が出生、死亡若しくは失踪の場合又は住民となった日、住所を定めた日若しくは外国人住民となった日に係る事由の場合に限る。 不詳の場合は、データ要件・連携要件の標準に規定するとおり出力すること。 ),0010024/0010047/0010538/0010576/0010577,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00012,異動年月日_不詳フラグ,住民情報,異動履歴,異動,X,1,必須,住民票の異動が生じた年月日が不詳の場合に、不詳であることを示すフラグ(0:不詳でない、1:不詳),0010538,0,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00013,異動年月日_不詳表記,住民情報,異動履歴,異動,N,72,条件付き必須,住民票の異動が生じた年月日が不詳の場合の不詳日表記,※※00100012が1の場合,0010538,令和○年頃,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00014,異動届出年月日,住民情報,異動履歴,異動,DATE,10,任意,異動事由が届出によるものの場合は、出力すること,・異動事由が届出によるものの場合は、出力すること(新たに市町村の区域内に住所を定め、職権で住民票の記載をした場合の年月日も含む),0010047/0010538/0010576/0010577,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00933,届出番号,住民情報,異動履歴,異動,9,12,条件付き必須,届出ごとに付番する番号,届出を受け付けた際に連番で付番される番号、届出の取消をする場合等に同一の届出であることをひもづけるために使用※※00100014がnullでない場合,0010047/0010288/0010576/0010577,1,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて追加データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.1版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00015,異動事由,住民情報,異動履歴,異動,X,2,020/021/022,必須,異動事由を示すコード,0010047/0010051/0010576/0010577,03,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00016,異動区分,住民情報,異動履歴,共通,異動履歴管理,X,1,019,必須,個人の異動(一部)と世帯(全部)との関係性を示すコード,0010125/0010128/0010288,1,◎,001,00017,申出日,住民情報,異動履歴,異動,DATE,10,任意,申出による職権記載等の申出年月日,申出による職権記載等又は通称の記載・削除の場合は、出力すること,0010047/0010538/0010576/0010577,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00018,戸籍届出・通知日,住民情報,異動履歴,異動,DATE,10,任意,戸籍法上の届出又は他の市区町村の市区町村長等からの通知年月日,戸籍法上の届出又は他の市区町村の市区町村長等からの通知があった場合は、出力すること,0010047/0010538/0010576/0010577,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第2.1版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00019,記載等の種別,住民情報,異動履歴,共通,届出,X,1,023,必須,異動履歴として管理し、統合記載欄に記載する届出・職権・申出・請求の種別を示すコード,0010540/0010567,1,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00020,氏名,住民情報,住民,共通,氏名,N,100,必須,住民票の個人の氏名,・日本人住民の場合は、氏と名の間に全角の空白を一文字入れる・漢字氏名がある外国人住民の場合は、ローマ字氏名+漢字氏名の形で記載し、間に全角の空白を一文字入れる・外国人住民の場合は、氏名を構成する要素(氏と名、名(ファーストネーム)と中間名(ミドルネーム)と氏(ラストネーム)など)の間に全角の空白を一文字入れる・外国人住民で出生届に氏名の記載がない場合は、全角スペースを1つ設定すること。 ,0010576/0010577,・佐藤 一郎・ZHANG YULIAN 張 玉蓮,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00021,氏_日本人,住民情報,住民,日本人住民,氏,N,50,条件付き必須,日本人住民の住民票の個人の氏,※※00100007が1の場合,0010576,佐藤,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00022,名_日本人,住民情報,住民,日本人住民,名,N,50,任意,日本人住民の住民票の個人の名,日本人住民の場合かつ名未定ではない場合は、出力すること,0010576,一郎,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00023,氏名_外国人ローマ字,住民情報,住民,共通,氏名,N,100,任意,外国人住民の住民票の個人の氏名(ローマ字),・氏名を構成する要素(氏と名、名(ファーストネーム)と中間名(ミドルネーム)と氏(ラストネーム)など)の間に全角の空白を一文字入れる・ローマ字表記での氏名を有する外国人住民は出力すること,0010577,ZHANG YULIAN,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00024,氏名_外国人漢字,住民情報,住民,共通,氏名,N,100,任意,外国人住民の住民票の個人の氏名(漢字),・氏名を構成する要素(氏と名、名(ファーストネーム)と中間名(ミドルネーム)と氏(ラストネーム)など)の間に全角の空白を一文字入れる・漢字表記での氏名を有する外国人住民は出力すること,0010577,張 玉蓮,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00025,氏名_振り仮名(フリガナ),住民情報,住民,共通,氏名,N,100,任意,住民票の個人の氏名の振り仮名又はフリガナ,・氏名を構成する要素(氏と名、名(ファーストネーム)と中間名(ミドルネーム)と氏(ラストネーム)など)の間に全角の空白を一文字入れる・ローマ字表記での氏名のみを有している等でフリガナを保有していない外国人住民の場合以外は、出力すること・カタカナにて出力すること,0010576,サトウ イチロウ,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00026,氏_日本人_振り仮名,住民情報,住民,共通,氏,N,50,条件付き必須,住民票の日本人の個人の氏(振り仮名),カタカナにて出力すること※※00100007が1の場合,0010576,サトウ,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00027,名_日本人_振り仮名,住民情報,住民,共通,名,N,50,任意,住民票の日本人の個人の名(振り仮名),・日本人住民の場合かつ名未定ではない場合は、出力すること・カタカナにて出力すること,0010576,イチロウ,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00028,氏名_振り仮名公証・フリガナ確認状況,住民情報,住民,共通,氏名,X,1,038,条件付き必須,住民票の個人の氏名の振り仮名の公証状況、フリガナの確認状況を示すコード,※※00100025がnullでない場合,0010542,0,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00029,氏名_氏名のカタカナ表記,住民情報,住民,共通,氏名,N,100,任意,外国人住民のうち非漢字圏(漢字圏の外国人住民のうち本国における公的な身分証明書において氏名に漢字が使用されない者を含む)の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもの,・印鑑登録証明に係る事務処理上氏名のカタカナ表記を必要とする場合に入力・日本人住民は入力不可,0010577,トーマスジェファーソン,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00030,請求日,住民情報,異動履歴,異動,DATE,10,任意,職権記載の請求を受領した年月日,「旧氏の記載・変更・削除」の場合は、出力すること,0010047/0010538/0010576,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00031,旧氏,住民情報,住民,日本人住民,旧氏,N,50,任意,住民票の個人の旧氏(漢字),0010019/0010576,鈴木,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00032,旧氏_フリガナ,住民情報,住民,日本人住民,旧氏,N,50,任意,住民票の個人の旧氏(フリガナ),0010542/0010576,スズキ,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00033,旧氏_フリガナ確認状況,住民情報,住民,日本人住民,旧氏,X,1,条件付き必須,住民票の個人の旧氏(フリガナ)について、本人確認有無を示すフラグ(0:無、1:有),※※00100032がnullでない場合,0010542/0010576,0,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00034,通称,住民情報,住民,外国人住民,通称,N,100,任意,外国人住民の住民票の個人の通称,氏名を構成する要素(氏と名、名(ファーストネーム)と中間名(ミドルネーム)と氏(ラストネーム)など)の間に全角の空白を一文字入れる,0010020/0010577,田中 花子,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00035,通称_フリガナ,住民情報,住民,外国人住民,通称,N,100,任意,外国人住民の住民票の個人の通称(フリガナ),氏名を構成する要素(氏と名、名(ファーストネーム)と中間名(ミドルネーム)と氏(ラストネーム)など)の間に全角の空白を一文字入れる,0010542/0010577,タナカ ハナコ,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00036,通称_フリガナ確認状況,住民情報,住民,外国人住民,通称,X,1,条件付き必須,外国人住民の住民票の個人の通称(フリガナ)について、 本人確認有無を示すフラグ(0:無、1:有),※※00100035がnullでない場合,0010542/0010577,0,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00037,氏名優先区分,住民情報,住民,外国人住民,通称,X,2,014,任意,外国人住民に対して郵送物の送付する際の氏名の記載方法を示すコード,0010046/0010577,01,○,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00038,性別,住民情報,住民,共通,性別,X,1,001,必須,住民票の個人の性別を示すコード,0010576/0010577,1,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00039,性別表記,住民情報,住民,共通,性別,N,10,必須,住民票の個人の性別表記,0010576/0010577,男,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00040,生年月日_元号,住民情報,住民,共通,生年月日,X,1,002,条件付き必須,住民票の個人の生年月日における元号を示すコード,※※00100007が1の場合,0010066/0010576,4,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00041,生年月日,住民情報,住民,共通,生年月日,DATE,10,必須,住民票の個人の生年月日,不詳日を許容する(不詳の場合は、データ要件・連携要件の標準に規定するとおり出力すること),0010024/0010026/0010537/0010538/0010576/0010577,1964-07-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00042,生年月日_不詳フラグ,住民情報,住民,共通,生年月日,X,1,必須,生年月日が不詳の場合に、不詳であることを示すフラグ(0:不詳でない、1:不詳),0010538,0,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00043,生年月日_不詳表記,住民情報,住民,共通,生年月日,N,72,条件付き必須,生年月日が不詳である場合の不詳日表記,※※00100042が1の場合,0010538,令和○年頃,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00044,続柄コード1,住民情報,住民,共通,続柄,X,2,018,必須,世帯員(住民票の個人)と世帯主との続柄を示すコード:1世代,世帯主未設定の場合は、従前の続柄又は空欄として出力すること、児童養護施設に入所している者で続柄が空欄となる場合は空欄として出力すること,0010029/0010030/0010576/0010577,02,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00045,続柄コード2,住民情報,住民,共通,続柄,X,2,018,任意,世帯員(住民票の個人)と世帯主との続柄を示すコード:2世代,0010029/0010030/0010576/0010577,20,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00046,続柄コード3,住民情報,住民,共通,続柄,X,2,018,任意,世帯員(住民票の個人)と世帯主との続柄を示すコード:3世代,0010029/0010030/0010576/0010577,20,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00047,続柄コード4,住民情報,住民,共通,続柄,X,2,018,任意,世帯員(住民票の個人)と世帯主との続柄を示すコード:4世代,0010029/0010030/0010576/0010577,20,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00048,続柄表記,住民情報,住民,共通,続柄,N,20,必須,世帯員(住民票の個人)の続柄の表記,世帯主未設定の場合は、従前の続柄又は空欄として出力すること、児童養護施設に入所している者で続柄が空欄となる場合は空欄として出力すること,0010029/0010576/0010577,夫,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00049,世帯主氏名,住民情報,住民,共通,世帯,N,100,任意,世帯主の氏名,・世帯主の住民票に記載された氏名が出力される・世帯主未設定の場合又は児童養護施設に入所している者で世帯主氏名が空欄となる場合以外は出力すること,0010028/0010222/0010254/0010576/0010577,・佐藤 一郎・ZHANG YULIAN 張 玉蓮,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00051,住所_市区町村コード,住民情報,住民,共通,住所,X,6,必須,住所(都道府県から市区町村まで)を一意に識別するコード(指定都市においては区までを特定),総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること,0010058/0010537/0010576/0010577,131016,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00052,住所_町字コード,住民情報,住民,共通,住所,X,7,必須,住所(町字)を一意に識別できるコード,・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること,0010058/0010537/0010576/0010577,0011001,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00053,指定都市_行政区等コード,住民情報,住民,共通,住所,X,12,999,任意,自治体ごとに定める任意の行政範囲を示すコード,・指定都市は実装必須機能・各自治体固有のコード利用を想定・総合支所等、 任意の行政範囲を示すコード,0010127,001,○,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.1版】にて修正,001,00054,住所_都道府県,住民情報,住民,共通,住所,N,4,必須,住民票の個人の住所における都道府県,0010537/0010576/0010577,東京都,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00055,住所_市区郡町村名,住民情報,住民,共通,住所,N,12,必須,住民票の個人の住所における市区郡町村名,0010537/0010576/0010577,・特別区:千代田区・指定都市:横浜市西区・指定都市以外の市:茅ヶ崎市・町村:足柄上郡中井町,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00056,住所_町字,住民情報,住民,共通,住所,N,120,条件付き必須,住民票の個人の住所における町字(丁目を含む),※※00100052が0000000でない場合,0010576/0010577,霞が関二丁目,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00057,住所_番地号表記,住民情報,住民,共通,住所,N,50,任意,住民票の個人の住所における番地号の日本語を含む表記(住居表示を実施していない区域においては「番地」、住居表示を実施している区域においては「番」及び「号」で表記する),住所に番地号が存在する場合は、出力すること,0010054/0010576/0010577,1008番地1番6号,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00058,住所_番地枝番数値,住民情報,住民,共通,住所,X,30,999,任意,ソート機能のため、住民票の個人の住所における番地・枝番・部屋番号等を数値化したコード,・各自治体固有のコード利用を想定・数値でない番地等を用いている場合は、ソートに対応できるよう甲→1など各自治体で数値に置き換え等行うこと・住所に番地号が存在する場合は、出力すること,0010055,・0000100002・0000100002000345・0000100123・00000・00001,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正,001,00059,住所_方書コード,住民情報,住民,共通,住所,X,20,999,任意,住民票の個人の住所における方書を示すコード,各自治体固有のコード利用を想定,0010062/0010144,001,○,001,00060,住所_方書,住民情報,住民,共通,住所,N,300,任意,住民票の個人の住所における方書,住所に方書が存在する場合は、出力すること,0010062/0010576/0010577,虎ノ門ハイツ101号,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00061,住所_方書_フリガナ,住民情報,住民,共通,住所,N,300,任意,住民票の個人の住所における方書(フリガナ),0010063/0010576/0010577,トラノモンハイツ101ゴウ,○,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00062,住所_郵便番号,住民情報,住民,共通,住所,X,7,必須,住民票の個人の住所における郵便番号,0010044/0010059/0010576/0010577,1000014,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00063,住民となった年月日,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,DATE,10,条件付き必須,日本人住民の住民となった年月日,不詳日を許容する(不詳の場合は、データ要件・連携要件の標準に規定するとおり出力すること)※※00100007が1の場合,0010024/0010537/0010538/0010576,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00064,住民となった年月日_不詳フラグ,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,X,1,条件付き必須,日本人住民の住民となった年月日が不詳の場合に、不詳であることを示すフラグ(0:不詳でない、1:不詳),※※00100007が1の場合,0010538,0,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00065,住民となった年月日_不詳表記,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,N,72,条件付き必須,日本人住民の住民となった年月日が不詳の場合の不詳日表記,※※00100064が1の場合,0010538,令和○年頃,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,01128,住民となった届出年月日,住民情報,異動履歴,異動,DATE,10,必須,住民基本台帳法第7条第8号に規定する届出の年月日,新たに市町村の区域内に住所を定めた旨の届出の年月日及び新たに市町村の区域内に住所を定め、職権で住民票の記載をした場合の年月日を出力すること,0010047/0010538/0010576/0010577,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.1版】にて追加データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,01129,住民となった届出年月日_不詳フラグ,住民情報,異動履歴,異動,X,1,必須,住民となった届出年月日が不詳の場合に、不詳であることを示すフラグ(0:不詳でない、1:不詳),0010047/0010538/0010576/0010577,0,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.1版】にて追加データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,01130,住民となった届出年月日_不詳表記,住民情報,異動履歴,異動,N,72,条件付き必須,住民となった届出年月日が不詳の場合の不詳日表記,※※00101129が1の場合,0010047/0010538/0010576/0010577,令和○年頃,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.1版】にて追加データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00066,記載の異動年月日,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,DATE,10,必須,記載に係る異動事由が生じた年月日,不詳日を許容する(記載の事由が出生の場合又は住民となった年月日若しくは外国人住民となった日に係る事由の場合に限る。 不詳の場合は、データ要件・連携要件の標準に規定するとおり出力すること。 ),0010537/0010538/0010576/0010577,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00067,記載の異動年月日_不詳フラグ,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,X,1,必須,記載に係る異動事由が生じた年月日が不詳の場合に、不詳であることを示すフラグ(0:不詳でない、1:不詳),0010538,0,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00068,記載の異動年月日_不詳表記,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,N,72,条件付き必須,記載に係る異動事由が生じた年月日が不詳の場合の不詳日表記,※※00100067が1の場合,0010538,令和○年頃,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00069,記載の事由,住民情報,異動履歴,記載,記載の事由,X,2,020,必須,記載に係る異動事由を示すコード,0010576/0010577,03,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00070,転入前住所_市区町村コード,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,X,6,任意,新たに市区町村の区域内に住所を定めた当該住民が、その市区町村の区域内に住所を定める前の(他市区町村の)住所(都道府県から市区町村まで)を一意に識別するコード(指定都市においては区までを特定),・総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること・市区町村コードが付番されていない市区町村の場合は999999を設定すること・記載の事由が国内転入(前住所地が不明な場合及び特別養子縁組により記載しない場合を除く)の場合は、出力すること,0010246/0010463/0010576/0010577,131016,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00071,転入前住所_町字コード,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,X,7,任意,新たに市区町村の区域内に住所を定めた当該住民が、その市区町村の区域内に住所を定める前の住所(町字)を一意に識別できるコード,・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること・記載の事由が国内転入(前住所地が不明な場合及び特別養子縁組により記載しない場合を除く)の場合は、出力すること・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること,0010058/0010246/0010463/0010576/0010577,0011001,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00072,転入前住所_都道府県,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,N,4,任意,新たに市区町村の区域内に住所を定めた当該住民が、その市区町村の区域内に住所を定める前の(他市区町村の)住所における都道府県,・記載の事由が国内転入(特別養子縁組により記載しない場合を除く)の場合は、出力すること・前住所地が不明の場合は不明とすること,0010246/0010463/0010576/0010577,東京都,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00073,転入前住所_市区郡町村名,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,N,12,任意,新たに市区町村の区域内に住所を定めた当該住民が、その市区町村の区域内に住所を定める前の(他市区町村の)住所における市区町郡村名,・記載の事由が国内転入(前住所地が不明な場合及び特別養子縁組により記載しない場合を除く)の場合は、出力すること,0010246/0010463/0010576/0010577,・特別区:千代田区・指定都市:横浜市西区・指定都市以外の市:茅ヶ崎市・町村:足柄上郡中井町,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00074,転入前住所_町字,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,N,120,任意,新たに市区町村の区域内に住所を定めた当該住民が、その市区町村の区域内に住所を定める前の(他市区町村の)住所における町字(丁目を含む),・記載の事由が国内転入(前住所地が不明な場合及び特別養子縁組により記載しない場合を除く)の場合かつ転入前住所に町字が存在する場合は、出力すること,0010246/0010463/0010576/0010577,霞が関二丁目,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00075,転入前住所_番地号表記,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,N,50,任意,新たに市区町村の区域内に住所を定めた当該住民が、その市区町村の区域内に住所を定める前の(他市区町村の)住所における番地号の日本語を含む表記(住居表示を実施していない区域においては「番地」、住居表示を実施している区域においては「番」及び「号」で表記する),・記載の事由が国内転入(前住所地が不明な場合及び特別養子縁組により記載しない場合を除く)の場合かつ転入前住所に番地号が存在する場合は、出力すること,0010246/0010463/0010576/0010577,1008番地1番6号,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00076,転入前住所_方書,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,N,300,任意,新たに市区町村の区域内に住所を定めた当該住民が、その市区町村の区域内に住所を定める前の(他市区町村の)住所における方書,・記載の事由が国内転入(前住所地が不明な場合及び特別養子縁組により記載しない場合を除く)の場合かつ転入前住所に方書が存在する場合は、出力すること,0010246/0010463/0010576/0010577,虎ノ門ハイツ101号,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00077,転入前住所_郵便番号,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,X,7,任意,新たに市区町村の区域内に住所を定めた当該住民が、 その市区町村の区域内に住所を定める前の(他市区町村の)住所における郵便番号,0010044/0010059/0010246/0010463/0010576/0010577,1000014,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00078,転入前住所_国名コード,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,X,3,999,任意,新たに市区町村の区域内に住所を定めた当該住民が、その市区町村の区域内に住所を定める前の住所における国名コード,・各自治体にて入管指定コード又はJIS X0304をベースに任意に規定する・JIS X0304で規定する場合はアルファベット3文字とする・記載の事由が国外転入(前住所地が不明な場合及び特別養子縁組により記載しない場合を除く)の場合は、出力すること,0010044/0010059/0010246/0010463/0010576/0010577,265USA,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00079,転入前住所_国名等,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,N,200,条件付き必須,新たに市区町村の区域内に住所を定めた当該住民が、その市区町村の区域内に住所を定める前の住所における国名名称,※※00100078がnullでない場合,0010246/0010463/0010576/0010577,アメリカ合衆国,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00080,転入前住所_国外住所,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,N,300,任意,新たに市区町村の区域内に住所を定めた当該住民が、その市区町村の区域内に住所を定める前の住所(国外),0010246/0010463/0010576/0010577,1234 APPLE Street #101 Seattle WA 123456 USA,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00081,転入前住所_世帯主氏名,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,N,100,任意,旧世帯主(転入前の世帯主)の氏名,・世帯主の住民票に記載された氏名が出力される・氏名を構成する要素(氏と名、名(ファーストネーム)と中間名(ミドルネーム)と氏(ラストネーム)など)の間に全角の空白を一文字入れる,0010002/0010004,・佐藤 一郎・トーマス ジェファーソン,○,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00082,最終登録住所_市区町村コード,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,X,6,任意,未届転入時に記録する最終登録住所地の住所(都道府県から市区町村まで)を一意に識別するコード(指定都市においては区までを特定),・総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること・市区町村コードが付番されていない市区町村の場合は999999を設定すること・記載の事由が転入の場合において、未届転入の場合は、出力すること,0010179/0010576/0010577,131016,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00083,最終登録住所_町字コード,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,X,7,任意,未届転入時に記録する最終登録住所地の住所(町字)を一意に識別できるコード,・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること・記載の事由が転入の場合において、未届転入の場合は、出力すること・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること,0010058/0010179/0010576/0010577,0011001,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00084,最終登録住所_都道府県,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,N,4,任意,未届転入時に記録する最終登録住所地の住所における都道府県,記載の事由が転入の場合において、未届転入の場合は、出力すること,0010179/0010576/0010577,東京都,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00085,最終登録住所_市区郡町村名,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,N,12,任意,未届転入時に記録する最終登録住所地の住所における市区郡町村名,記載の事由が転入の場合において、未届転入の場合は、出力すること,0010179/0010576/0010577,・特別区:千代田区・指定都市:横浜市西区・指定都市以外の市:茅ヶ崎市・町村:足柄上郡中井町,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00086,最終登録住所_町字,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,N,120,任意,未届転入時に記録する最終登録住所地の住所における町字(丁目を含む),記載の事由が転入の場合において、未届転入の場合かつ最終登録住所に町字が存在する場合は、出力すること,0010179/0010576/0010577,霞が関二丁目,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00087,最終登録住所_番地号表記,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,N,50,任意,未届転入時に記録する最終登録住所地の住所における番地号の日本語を含む表記(住居表示を実施していない区域においては「番地」、住居表示を実施している区域においては「番」及び「号」で表記する),記載の事由が転入の場合において、未届転入の場合かつ最終登録住所に番地号が存在する場合は、出力すること,0010179/0010576/0010577,1008番地1番6号,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00088,最終登録住所_方書,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,N,300,任意,未届転入時に記録する最終登録住所地の住所における方書,記載の事由が転入の場合において、未届転入の場合かつ最終登録住所に方書が存在する場合は、 出力すること,0010179/0010576/0010577,虎ノ門ハイツ101号,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00089,最終登録住所_郵便番号,住民情報,異動履歴,記載,転入時特記事項,X,7,任意,未届転入時に記録する最終登録住所地の住所における郵便番号,0010044/0010059/0010576/0010577,1000014,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00090,住所を定めた年月日,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,DATE,10,必須,一の市区町村の区域内において新たに住所を変更した当該住民が、その市区町村の区域内に住所を定めた年月日,・不詳日を許容する(不詳の場合は、データ要件・連携要件の標準に規定するとおり出力すること)・転居していない場合の「住所を定めた年月日」は「住民となった年月日」と同一,0010164/0010538/0010576/0010577,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00091,住所を定めた年月日_不詳フラグ,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,X,1,必須,住所を定めた年月日が不詳の場合に、不詳であることを示すフラグ(0:不詳でない、1:不詳),0010538,0,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00092,住所を定めた年月日_不詳表記,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,N,72,条件付き必須,住所を定めた年月日が不詳の場合の不詳日表記,※※00100091が1の場合,0010538,令和○年頃,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00093,転居前住所_市区町村コード,住民情報,異動履歴,修正,転居時特記事項,X,6,条件付き必須,住民票の個人の転居前の住所(都道府県から市区町村まで)を一意に識別するコード(指定都市においては区までを特定),・総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること・市区町村コードが付番されていない市区町村の場合は999999を設定すること※※00100015が41の場合,0010478,131016,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正,001,00094,転居前住所_町字コード,住民情報,異動履歴,修正,転居時特記事項,X,7,条件付き必須,住民票の個人の転居前の住所(町字)を一意に識別できるコード,・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること※※00100015が41の場合,0010478,0002002,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正,001,00095,転居前住所_都道府県,住民情報,異動履歴,修正,転居時特記事項,N,4,条件付き必須,転居前の住所における都道府県,※※00100015が41の場合,0010478,東京都,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正,001,00096,転居前住所_市区郡町村名,住民情報,異動履歴,修正,転居時特記事項,N,12,条件付き必須,転居前の住所における市区郡町村名,※※00100015が41の場合,0010478,・特別区:千代田区・指定都市:横浜市西区・指定都市以外の市:茅ヶ崎市・町村:足柄上郡中井町,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正,001,00097,転居前住所_町字,住民情報,異動履歴,修正,転居時特記事項,N,120,任意,転居前の住所における町字(丁目を含む),修正の事由が転居の場合かつ転居前住所に町字が存在する場合は、出力すること,0010478,霞が関二丁目,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正,001,00098,転居前住所_番地号表記,住民情報,異動履歴,修正,転居時特記事項,N,50,任意,転居前の住所における番地号の日本語を含む表記(住居表示を実施していない区域においては「番地」、住居表示を実施している区域においては「番」及び「号」で表記する),修正の事由が転居の場合かつ転居前住所に番地号が存在する場合は出力すること,0010478,1008番地1番6号,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正,001,00099,転居前住所_方書コード,住民情報,異動履歴,修正,転居時特記事項,X,20,999,任意,転居前の住所における方書を示すコード,各自治体固有のコード利用を想定,0010478,001,○,001,00100,転居前住所_方書,住民情報,異動履歴,修正,転居時特記事項,N,300,任意,転居前の住所における方書,修正の事由が転居の場合かつ転居前住所に方書が存在する場合は、出力すること,0010478,虎ノ門ハイツ101号,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正,001,00101,転居前住所_方書_フリガナ,住民情報,異動履歴,修正,転居時特記事項,N,300,任意,転居前の住所における方書(フリガナ),0010478,トラノモンハイツ101ゴウ,○,001,00934,転居前住所_郵便番号,住民情報,異動履歴,修正,転居時特記事項,X,7,任意,転居前の住所における郵便番号,0010478,1000014,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて追加,001,00102,本籍,住民情報,住民,日本人住民,戸籍,N,100,条件付き必須,戸籍の筆頭者の本籍,就籍の届出に至らない者又は出生届の提出に至らない子については「なし」、 記憶喪失等により本籍が明らかでない場合には「不明」を記載する※※00100007が1の場合,0010032/0010140/0010537/0010576,東京都千代田区霞が関二丁目1番地,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00103,本籍_都道府県,住民情報,住民,日本人住民,戸籍,N,4,条件付き必須,戸籍の筆頭者の本籍における都道府県,※※00100007が1の場合かつ00100102がなし又は不明でない場合,0010032/0010140/0010576,東京都,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00104,本籍_市区郡町村名,住民情報,住民,日本人住民,戸籍,N,12,条件付き必須,戸籍の筆頭者の本籍における市区郡町村名,※※00100007が1の場合かつ00100102がなし又は不明でない場合,0010032/0010140/0010576,千代田区,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00105,本籍_町字,住民情報,住民,日本人住民,戸籍,N,120,条件付き必須,戸籍の筆頭者の本籍における町字,本籍を街区符号を用いて表示する場合は丁目まで、地番号を用いて表示する場合は町字まで記載する※※00100007が1の場合かつ00100102がなし又は不明でない場合かつ00100108が0000000でない場合,0010032/0010140/0010576,霞が関二丁目,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00106,本籍_地番号または、街区符号,住民情報,住民,日本人住民,戸籍,N,50,任意,戸籍の筆頭者の本籍における地番号または、街区符号,日本人住民の場合、本籍がなし又は不明でない場合かつ本籍に地番号または、街区符号が存在する場合は、出力すること,0010032/0010140/0010576,1番地,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00107,本籍_市区町村コード,住民情報,住民,日本人住民,戸籍,X,6,条件付き必須,住民票の個人の本籍(都道府県から市区町村まで)を一意に識別するコード(指定都市においては区までを特定),総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること※※00100007が1の場合かつ00100102がなし又は不明でない場合,0010032/0010140/0010576,131016,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00108,本籍_町字コード,住民情報,住民,日本人住民,戸籍,X,7,条件付き必須,住民票の個人の本籍(町字)を一意に識別できるコード,・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること・本籍に町字がない場合は、0000000を設定すること※※00100007が1の場合かつ00100102がなし又は不明でない場合,0010032/0010140/0010576,0002002,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00109,戸籍_筆頭者,住民情報,住民,日本人住民,戸籍,N,100,条件付き必須,戸籍の筆頭者,就籍の届出に至らない者又は出生届の提出に至らない子については「なし」、記憶喪失等により筆頭者が明らかでない場合には「不明」を記載する※※00100007が1の場合,0010032/0010537/0010576,田中 太郎,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00935,戸籍_筆頭者_氏,住民情報,住民,日本人住民,戸籍,N,50,条件付き必須,戸籍の筆頭者の氏,※※00100007が1の場合かつ00100109がなし又は不明でない場合,0010032/0010537/0010576,田中,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00936,戸籍_筆頭者_名,住民情報,住民,日本人住民,戸籍,N,50,条件付き必須,戸籍の筆頭者の名,※※00100007が1の場合かつ00100109がなし又は不明でない場合,0010032/0010537/0010576,太郎,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00110,消除の事由,住民情報,異動履歴,消除,消除の事由,X,2,021,任意,消除に係る異動事由を示すコード,0010009/0010050,21,◎,001,00111,転出届出年月日,住民情報,異動履歴,消除,消除の異動日,DATE,10,条件付き必須,転出の届出を受領した年月日,※※00100110が21又は22の場合,0010538/0010188,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00112,転出予定年月日,住民情報,異動履歴,消除,消除の異動日,DATE,10,条件付き必須,転出を予定している年月日,※※00100110が21又は22の場合,0010009/0010538/0010576/0010577,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00113,消除の届出年月日,住民情報,異動履歴,消除,消除の異動日,DATE,10,任意,消除に係る異動事由による届出を受領した年月日,消除の事由が届出によるものの場合は、出力すること,0010538/0010050,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00115,消除の異動年月日,住民情報,異動履歴,消除,消除の異動日,DATE,10,条件付き必須,消除に係る異動事由が生じた年月日,・不詳日を許容する(消除の事由が死亡、失踪の場合に限る。 不詳の場合は、データ要件・連携要件の標準に規定するとおり出力すること。 )・消除の事由が転出の場合は転出予定年月日又は転入通知に記載された転入日のいずれか早い日を設定する※※00100110がnullでない場合,0010538/0010050,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00114,消除の異動年月日_不詳フラグ,住民情報,異動履歴,消除,消除の異動日,X,1,条件付き必須,消除に係る異動事由が生じた年月日が不詳の場合に、不詳であることを示すフラグ(0:不詳でない、1:不詳),※※00100110がnullでない場合,0010538,0,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00116,消除の異動年月日_不詳表記,住民情報,異動履歴,消除,消除の異動日,N,72,条件付き必須,消除に係る異動事由が生じた年月日が不詳の場合の不詳日表記,※※00100114が1の場合,0010538,令和○年頃,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00117,転入通知年月日,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,DATE,10,任意,転入通知を住民記録システムに取り込んだ年月日,転入通知を受理した場合は、出力すること,0010208/0010538/0010576/0010577,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00937,転出年月日(確定),住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,DATE,10,任意,転入通知に記載された転入年月日,転入通知を受理した場合は、出力すること。 ,0010208/0010538/0010576/0010577,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00118,転出先住所(予定)_市区町村コード,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,X,6,任意,転出先住所(予定)の住所(都道府県から市区町村まで)を一意に識別するコード(指定都市においては区までを特定),・総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること・消除の事由が国内転出(特別養子縁組により記載しない場合を除く)の場合は、出力すること,0010010/0010058/0010191/0010576/0010577,131016,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00119,転出先住所(予定)_町字コード,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,X,7,任意,転出先住所(予定)の住所(町字)を一意に識別するコード,・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること・消除の事由が国内転出(特別養子縁組により記載しない場合を除く)の場合は、出力すること・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること・転出先住所(予定)に町字がない場合は、0000000を設定すること,0010010/0010058/0010191/0010576/0010577,0011001,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00120,転出先住所(予定)_都道府県,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,N,4,任意,転出先住所(予定)の住所における都道府県,消除の事由が国内転出(特別養子縁組により記載しない場合を除く)の場合は、出力すること,0010010/0010191/0010576/0010577,東京都,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00121,転出先住所(予定)_市区郡町村名,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,N,12,任意,転出先住所(予定)の住所における市区郡町村名,消除の事由が国内転出(特別養子縁組により記載しない場合を除く)の場合は、出力すること,0010010/0010191/0010576/0010577,・特別区:千代田区・指定都市:横浜市西区・指定都市以外の市:茅ヶ崎市・町村:足柄上郡中井町,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00122,転出先住所(予定)_町字,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,N,120,任意,転出先住所(予定)の住所における町字(丁目を含む),0010010/0010191/0010576/0010577,霞が関二丁目,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00123,転出先住所(予定)_番地号表記,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,N,50,任意,転出先住所(予定)の住所における番地号の日本語を含む表記(住居表示を実施していない区域においては「番地」、住居表示を実施している区域においては「番」及び「号」で表記する),0010010/0010191/0010576/0010577,1008番地1番6号,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00124,転出先住所(予定)_方書,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,N,300,任意,転出先住所(予定)の住所における方書,0010010/0010191/0010576/0010577,虎ノ門ハイツ101号,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00125,転出先住所(予定)_国名コード,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,X,3,999,任意,転出先住所(予定)の国名コード,・各自治体にて入管指定コード又はJIS X0304をベースに任意に規定する・JIS X0304で規定する場合はアルファベット3文字とする・消除の事由が国外転出(特別養子縁組により記載しない場合を除く)の場合は、出力すること,0010010/0010058/0010192/0010576/0010577,265USA,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00126,転出先住所(予定)_国名等,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,N,100,条件付き必須,転出先住所(予定)の国名名称,※※00100125がnullでない場合,0010010/0010192/0010576/0010577,米国アメリカ合衆国,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00127,転出先住所(予定)_国外住所,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,N,300,任意,転出先住所(予定)の国外住所,0010010/0010058/0010192/0010576/0010577,1234 APPLE Street #101 Seattle WA 123456 USA,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00128,転出先住所(予定)_郵便番号,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,X,7,任意,転出先住所(予定)の住所における郵便番号,0010010/0010044/0010191/0010576/0010577,1000014,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00129,転出先住所(確定)_市区町村コード,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,X,6,条件付き必須,転出先住所(確定)の住所(都道府県から市区町村まで)を一意に識別するコード(指定都市においては区までを特定),・総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること※※00100117がnullでない場合,0010010/0010058/0010191/0010576/0010577,131016,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00130,転出先住所(確定)_町字コード,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,X,7,条件付き必須,転出先住所(確定)の住所(町字)を一意に識別するコード,・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、 9999999を設定すること・転出先住所(確定)に町字がない場合は、0000000を設定すること※※00100117がnullでない場合,0010010/0010058/0010191/0010576/0010577,0011001,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00131,転出先住所(確定)_都道府県,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,N,4,条件付き必須,転出先住所(確定)の住所における都道府県,※※00100117がnullでない場合,0010010/0010191/0010576/0010577,東京都,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00132,転出先住所(確定)_市区郡町村名,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,N,12,条件付き必須,転出先住所(確定)の住所における市区郡町村名,※※00100117がnullでない場合,0010010/0010191/0010576/0010577,・特別区:千代田区・指定都市:横浜市西区・指定都市以外の市:茅ヶ崎市・町村:足柄上郡中井町,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00133,転出先住所(確定)_町字,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,N,120,条件付き必須,転出先住所(確定)の住所における町字(丁目を含む),※※00100117がnullでない場合かつ00100130が0000000でない場合,0010010/0010191/0010576/0010577,霞が関二丁目,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00134,転出先住所(確定)_番地号表記,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,N,50,任意,転出先住所(確定)の住所における番地号の日本語を含む表記(住居表示を実施していない区域においては「番地」、住居表示を実施している区域においては「番」及び「号」で表記する),転入通知年月日が空白でない場合かつ転出先住所(確定)に番地号が存在する場合は、出力すること,0010010/0010191/0010576/0010577,1008番地1番6号,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00135,転出先住所(確定)_方書,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,N,300,任意,転出先住所(確定)の住所における方書,転入通知年月日が空白でない場合かつ転出先住所(確定)に方書が存在する場合は、出力すること,0010010/0010191/0010576/0010577,虎ノ門ハイツ101号,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00136,転出先住所(確定)_郵便番号,住民情報,異動履歴,消除,転出時特記事項,X,7,条件付き必須,転出先住所(確定)の住所における郵便番号,※※00100117がnullでない場合,0010010/0010044/0010191/0010576/0010577,1000014,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00137,外国人住民となった年月日,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,DATE,10,条件付き必須,外国人住民の住民となった年月日,不詳日を許容する(不詳の場合は、データ要件・連携要件の標準に規定するとおり出力すること)※※00100007が2の場合,0010024/0010537/0010538/0010577,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00138,外国人住民となった年月日_不詳フラグ,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,X,1,条件付き必須,外国人住民となった年月日が不詳の場合に、不詳であることを示すフラグ(0:不詳でない、1:不詳),※※00100007が2の場合,0010538,0,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00139,外国人住民となった年月日_不詳表記,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,N,72,条件付き必須,外国人住民となった年月日が不詳の場合の不詳日表記,※※00100138が1の場合,0010538,令和○年頃,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00140,在留カード等番号,住民情報,住民,外国人住民,外国人住民特記事項,X,12,条件付き必須,在留カード又は特別永住者証明書の番号,※※00100144が01又は02の場合,0010537/0010577,CD87654321BA,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00141,在留カード等番号区分,住民情報,住民,外国人住民,外国人住民特記事項,X,1,007,任意,在留カード等の番号区分を示すコード,0010537/0010577,1,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00142,国籍等_国名コード,住民情報,住民,外国人住民,国籍,X,3,999,条件付き必須,国籍等を示すコード,・各自治体にて入管指定コード又はJIS X0304をベースに任意に規定する・JIS X0304で規定する場合はアルファベット3文字とする※※00100007が2の場合かつ00100144が05でない場合,0010577,265USA,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00143,国籍名等,住民情報,住民,外国人住民,国籍,N,100,条件付き必須,国籍等の名称,※※00100007が2の場合かつ00100144が05でない場合,0010577,米国アメリカ合衆国,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00144,第30条45規定区分,住民情報,住民,外国人住民,外国人住民特記事項,X,2,008,条件付き必須,第30条45規定区分を示すコード,※※00100007が2の場合,0010537/0010577,01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00145,住居地の届出の有無,住民情報,住民,外国人住民,外国人住民特記事項,X,1,条件付き必須,入管法に基づく住居地の届出の有無(0:無、 1:有),※※00100144が01又は02の場合,0010577,1,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00146,在留資格等コード,住民情報,住民,外国人住民,外国人住民特記事項,X,3,010,条件付き必須,外国人に与えられた在留資格等を示すコード,※※00100144が01~04の場合,0010577,T61,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00147,在留期間等コード_年,住民情報,住民,外国人住民,外国人住民特記事項,X,2,011,条件付き必須,在留期間等の年部分を示すコード※仮滞在期間等も含む,※※00100144が02、05若しくは06又は00100144が01かつ00100146がX14若しくはT90でない場合,0010577,01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00148,在留期間等コード_月,住民情報,住民,外国人住民,外国人住民特記事項,X,2,012,条件付き必須,在留期間等の月部分を示すコード※仮滞在期間等も含む,※※00100144が02、05若しくは06又は00100144が01かつ00100146がX14若しくはT90でない場合,0010577,01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00149,在留期間等コード_日,住民情報,住民,外国人住民,外国人住民特記事項,X,3,013,条件付き必須,在留期間等の日部分を示すコード※仮滞在期間等も含む,※※00100144が02、05若しくは06又は00100144が01かつ00100146がX14若しくはT90でない場合,0010577,001,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00150,在留期間の満了の日,住民情報,住民,外国人住民,外国人住民特記事項,DATE,10,条件付き必須,在留期間を満了する年月日,※※00100144が01かつ00100146がX14又はT90でない場合,0010538/0010577,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00938,特別永住者証明書交付年月日,住民情報,住民,外国人住民,外国人住民特記事項,DATE,10,任意,特別永住者証明書を交付した年月日,0010285/0010538/0010577,2021-11-01,○,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00939,特別永住者証明書有効期限,住民情報,住民,外国人住民,外国人住民特記事項,DATE,10,任意,特別永住者証明書の有効期限,0010367/0010538/0010577,2021-11-01,○,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00152,統合記載欄B類型1表示項目,住民情報,異動履歴,共通,統合記載欄B,X,2,029,任意,異動履歴を申出等により表示させる場合にどの項目に紐づけて記載させるかを整理するための項目(1/3),記載された各留意事項に最も関連のある項目を選択,0010540/0010567,01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00153,統合記載欄B類型1,住民情報,異動履歴,共通,統合記載欄B,N,100,任意,統合記載欄のB類型として、表示項目に紐づけて管理する留意事項(1/3),0010466/0010540/0010567/0010576/0010577,氏名について仮名により記載,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00154,統合記載欄B類型2表示項目,住民情報,異動履歴,共通,統合記載欄B,X,2,029,任意,異動履歴を申出等により表示させる場合にどの項目に紐づけて記載させるかを整理するための項目(2/3),記載された各留意事項に最も関連のある項目を選択,0010540/0010567,01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00155,統合記載欄B類型2,住民情報,異動履歴,共通,統合記載欄B,N,100,任意,統合記載欄のB類型として、表示項目に紐づけて管理する留意事項(2/3),0010466/0010540/0010567/0010576/0010577,氏名について仮名により記載,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00156,統合記載欄B類型3表示項目,住民情報,異動履歴,共通,統合記載欄B,X,2,029,任意,異動履歴を申出等により表示させる場合にどの項目に紐づけて記載させるかを整理するための項目(3/3),記載された各留意事項に最も関連のある項目を選択,0010540/0010567,01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00157,統合記載欄B類型3,住民情報,異動履歴,共通,統合記載欄B,N,100,任意,統合記載欄のB類型として、表示項目に紐づけて管理する留意事項(3/3),0010466/0010540/0010567/0010576/0010577,氏名について仮名により記載,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00158,履歴選択不可フラグ,住民情報,異動履歴,共通,異動履歴管理,X,1,必須,統合記載欄の異動履歴について、住民票に記載するかしないかを示すフラグ(0:異動履歴を記載する(選択可)、1:異動履歴を記載しない(選択不可)),0010540/0010567,1,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00159,事実上の世帯主氏名,住民情報,住民,備考,統合記載欄C,N,100,任意,事実上の世帯主(実際に世帯主に相当する者が法適用外の外国人(在外米軍や外交官等)や児童養護施設へ入所している場合の施設長等)の氏名,・事実上の世帯主の住民票に記載された氏名が出力される・氏名を構成する要素(氏と名、 名(ファーストネーム)と中間名(ミドルネーム)と氏(ラストネーム)など)の間に全角の空白を一文字入れる,0010540/0010039/0010222,・佐藤 一郎・ZHANG YULIAN 張 玉蓮,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00940,通称住所_郵便番号,住民情報,住民,備考,統合記載欄C,X,7,任意,通称住所における郵便番号,0010540/0010039/0010301,1000014,○,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて追加データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00941,通称住所_市区町村コード,住民情報,住民,備考,統合記載欄C,X,6,任意,住所(都道府県から市区町村まで)を一意に識別するコード(指定都市においては区までを特定),総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること,0010540/0010039/0010301,131016,○,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて追加データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00942,通称住所_町字コード,住民情報,住民,備考,統合記載欄C,X,7,任意,住所(町字)を一意に識別するコード,・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること,0010540/0010039/0010301,0000001,○,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて追加データ要件・連携要件標準仕様書【第2.1版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00943,通称住所_町字,住民情報,住民,備考,統合記載欄C,N,120,任意,通称住所における町字,0010540/0010039/0010301,○○○○,○,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて追加データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00944,通称住所_地番号,住民情報,住民,備考,統合記載欄C,N,50,任意,通称住所における地番号,0010540/0010039/0010301,1008番地1番6号,○,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて追加データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00160,処理年月日,住民情報,異動履歴,共通,処理日,DATE,10,必須,住民記録システムで当該異動処理を行った年月日,0010047/0010131/0010133/0010538/0010576/0010577,2021-11-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.1版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00161,改製記載年月日,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,DATE,10,条件付き必須,改製により記載に係る異動事由が生じた年月日,不詳日を許容する(不詳の場合は、データ要件・連携要件の標準に規定するとおり出力すること)※※00100162がnullでない場合,0010008/0010538/0010576/0010577,1967-12-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00162,改製記載年月日_不詳フラグ,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,X,1,条件付き必須,改製により記載に係る異動事由が生じた年月日が不詳の場合に、不詳であることを示すフラグ(0:不詳でない、1:不詳),※※00100069が07の場合,0010538,0,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00163,改製記載年月日_不詳表記,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,N,72,条件付き必須,改製により記載に係る異動事由が生じた年月日日が不詳の場合の不詳日表記,※※00100162が1の場合,0010538,令和○年頃,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正,001,00164,再製記載年月日,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,DATE,10,条件付き必須,再製により記載に係る異動事由が生じた年月日,不詳日を許容する(不詳の場合は、データ要件・連携要件の標準に規定するとおり出力すること)※※00100165がnullでない場合,0010538/0010576/0010577,1967-12-01,◎,データ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】にて修正データ要件・連携要件標準仕様書【第3.2版】にて修正,001,00165,再製記載年月日_不詳フラグ,住民情報,異動履歴,記載,記載の異動日,X,1,条件付き必須,再製により記載に係る異動事由が生じた年月日が不詳の場合に、不詳であることを示すフラグ(0:不詳でない、

大阪府箕面市の他の入札公告

大阪府の役務の入札公告

案件名公告日
山口宇部空港出張所庁舎外2件改修実施設計2026/08/06
奄美ARSR局舎外2棟外3件改修実施設計2026/08/06
三郡山ARSR局舎外1棟改修外2件実施設計2026/08/06
メタボローム解析業務一式請負契約にかかる一般競争入札について2026/08/06
見積書提出期限:令和8年9月1日 総合防災訓練機材設営業務委託2026/08/06
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています