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令和7年度国有林林道等交通安全管理業務(電子調達対象案件)

林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度国有林林道等交通安全管理業務(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/05/13です。

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/05/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度国有林林道等交通安全管理業務(電子調達対象案件) - 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年5月14日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関 口 高 士1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 令和7年度国有林林道等交通安全管理業務(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(事業内容)(3)納入場所 別紙仕様書のとおり(事業場所)(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して 7 日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)履行期間 契約締結の翌日から令和8年3月19日(木曜日)まで(事業期間)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』(又は『物品の製造』)の『調査・研究』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 下記のいずれかの要件を満たす者を有していることア 市町村道・林道の施設点検業務経験者イ 技術士(森林土木・道路)ウ 技術士補(森林部門)- 2 -エ 土木施工管理技士(1級または、2級)オ 林業技師(森林土木)カ RCCM(森林土木・道路)(5)ア システムにより入札する場合令和7年6月19日(木曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年6月19日(木曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻 5 分前までに 6 の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 前記1に示す物件ごとに入札するので、紙入札により入札する場合は、入札書には物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年5月14日(水曜日)~令和7年6月19日(木曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年6月13日(金曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 森林整備部森林整備第二課 技術指導官電話011-622-5219メールアドレス:h_seibi2@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。 郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年6月17日(火曜日)~令和7年6月19日(木曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法- 3 -(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年6月17日(火曜日)午前9時00分入札締切 令和7年6月20日(金曜日)午前10時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 北海道森林管理局 中会議室(4階)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番日 時 令和7年6月20日(金曜日)午前10時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年6月19日(木曜日)午後5時まで送付先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 経理課企画係※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合があ- 4 -る。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 1 号 物 件令和7年度国有林林道等交通安全管理業務紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長関口 高士 殿( 入 札 者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名¥ただし、第1号物件 令和7年度 国有林交通安全管理業務 の代金内訳は別紙単価内訳書のとおり上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格 A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和7年度 国有林交通安全管理業務3 委任事項 (1)入札に関する一切の件(2)契約の履行に関する件(3)代金の請求及び受領に関する件(4)その他上記各号に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長関口 高士 殿(案)業務契約書支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、令和7年度国有林林道等交通安全管理業務(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。契約条項(実施する業務)第1条 甲は,次の業務の実施を乙と契約し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。(1)業務名 令和7年度国有林林道等交通安全管理業務(2)業務の内容等令和7年度国有林林道等交通安全管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)及び令和7年度国有林林道等交通安全管理業務内訳書(以下「内訳書」という。)のとおり。(3)履行期間契約日の翌日から令和8年3月19日まで(業務の遂行)第2条 乙は、契約した業務を仕様書および内訳書に記載された内容に従って実施しなければならない。当該内容を変更したときも同様とする。(契約金額)第3条 甲は、業務に要する費用として、金 ― 円(うち消費税及び地方消費税額 金 ―円)を支払うものとする。乙は、契約した金額を内訳書に記載された以外に使用してはならない。2 当該内容を変更するときは、第11条の定めによる。(契約保証金)第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限)第5条 乙は、この業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。2 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した 書面を甲に提出しなければならない。3 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、甲の承認を得なければならない。4 再委託する業務が業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が第3条に規定する金額の限度額50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な再委託として前各号の規定は適用しない。(業務計画書の提出)第6条 乙は、この契約締結後14日以内に仕様書及び内訳書に基づいて、業務計画書を甲に提出しなければならない。(完了報告)第7条 乙は、業務が終了したとき(事業を中止し、又は廃止した時を含む。)は、業務の成果を記載した完了報告書及び関係付属書類を甲に提出するものとする。(検査)第8条 甲は、前条に規定する報告書の提出を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に、当該業務が契約の内容に適合するものであるかどうかを関係書類又は実地により検査を行うものとする。第9条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該業務が契約の内容に適合すると認めたときは、乙に対して通知するものとする。(契約金額の支払)第10条 甲は、前条の規定により、乙からの適法な請求書を受理した日から30 日以内にその支払を行うものとする。2 甲は、乙の請求により、必要があると認められる金額については、前項の規定にかかわらず、部分払をすることができるものとする。3 乙は、前項の部分払を請求するときは、部分払請求書を甲に提出するものとする。4 甲の責めに帰すべき事由により、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、末受領金額につき、 遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。(業務の中止等)第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、業務の中止(廃止)申請書を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第8条から第10条の規定に準じ生産するものとする。(業務の変更)第12条 甲は、前条に規定する場合を除き、仕様書及び内訳書に記載された業務の内容を変更することができる。2 前項の場合に、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して契約の変更を行うものとする。3 第1項の場合において乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償するものとし、賠償額については、甲乙が協議して定めるものとする。(契約の解除等)第13条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。(違約金)第14条 次の各号いずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分 の10に相当する額を請求することができる。 (1)前条の規定により契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(業務内容の調査)第15条 甲は、必要に応じ、乙に対し、事業の実施状況、経費の使途その他の必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。(帳簿等)第16条 乙は、前項の帳簿及びその支出の内容を証する証拠書類を、業務終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。(秘密の保持等)第17条 乙は、この業務に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。(談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。) の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第 66 条第 4 項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第 66 条第 4 項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第 96 条の3若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第 2 項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(暴力団排除に関する特約条項)第20条 別紙1のとおり(疑義の解決)第21条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲及び乙が協議の上、定めるものとする。上記契約の証として本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。令和7年 月 日(甲) 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士(乙)別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が 次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の 代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団 員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等) との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)と の契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、 速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力 を行うものとする。 区分 工 種 種 別 数量 単位 単価 金 額 摘 要 備 考各署等打合等 2 回 着手打合せ及び報告打合せ。(各森林管理署)報告書作成 1 式 2部作成 単-2安全指導 安全指導呼びかけ 1 式 別途内訳表による 単-4のぼり旗設置 林道交通のぼり旗の設置 24 本 単-5連絡協議会開催 林道連絡協議会 1 式 5地区で開催(札幌・旭川・北見・帯広・函館) 単-6 各署等打合等 2 回安全指導 安全指導呼びかけ 1 式 別途内訳表による 単-4連絡協議会開催 林道連絡協議会 1 式 別途内訳表による 単-6報告書作成経費 1 式 2部作成。材料費は報告書作成直接人件費5% 単-2各署等打合燃料費等 2 回安全指導呼びかけ資材類 1 式 スピーカー等機械経費は安全指導呼びかけ直接人件費の1.5% 単-4安全指導呼びかけ燃料費等 1 式 車両燃料費等 単-4安全チラシ 安全チラシ作成・配布 1 式 5,000枚作成経費。配布経費は諸経費に含む。単-7のぼり旗設置 林道交通のぼり旗 24 本 設置経費は諸経費に含む。単-5林道連絡協議会会場費等 1 式 会場借上げ等経費 単-6林道連絡協議会燃料費等 1 式 単-6損害保険業務 保険掛金(セーフティ-ネット) 16,719 km諸経費 1 式 諸経費率=変数値(371.23)×直接人件費^-0.107 測量計 直接人件費×諸経費率消費税等相当額 10 %合計直接経費・旅費一般事項 旅費等 単-1計令和7年度国有林林道等交通安全管理業務直接人件費一般事項単-1計総計直接経費・資材等一般事項車両燃料費等 単-1安全指導連絡協議会開催計諸経費諸経費業務費合計消費税消費税等相当額単価1①契約に関する局との打合せは随時行うこととなる。打合せに関する経費は諸経費に含まれるものとする。 ②各署との打合せは、業務着手時と業務終了後報告の2回とする。 人件費人件費 宿泊 宿泊手当104 1 0 主任指導員 3438 2 1 指導員 3542 3 1 計904 4 3 主任指導員 4指導員 4904 4 3 計807 3 2 主任指導員 3指導員 3807 3 2 計891 4 3 主任指導員 4指導員 4891 4 3 計565 2 1 主任指導員 2指導員 2565 2 1 計函館地区札幌→後志→渡島→檜山→札幌計北見地区札幌→西紋別→網西→網中→網南→札幌計帯広地区札幌→十西→東大雪→十東→根西→根東→札幌計札幌地区札幌→石狩→空知→札幌札幌→胆振東部→日高南部→日高北部→札幌計旭川地区札幌→留南→留北→宗谷→上北→北空→上中→上南→札幌計旅費一般的事項地区名 工程 距離(km)ライトバン経費高速料金(円)合計 日数 宿泊 区分 摘要単価4(札幌地区)①安全指導呼びかけ距離算定の拠点は札幌とする。(拠点から地区を巡回し拠点に戻る)②呼びかけ総日数が複数週に及ぶが休日等で拠点に戻る経費は諸経費に含まれる。 ③各署管内の呼びかけルートは局及び署と打ち合わせること。 人件費人件費 宿泊 宿泊手当札幌→拠点 0 0 0 0 指導員 2拠点→安全指導 368 2 2 1 助手 2拠点→札幌 0 0 0計 368 2 2 1 計拠点接続距離 林道内走行距離 林道間移動 合計石狩 64.6 3.4 0.0 68.0空知 95.8 12.3 0.0 108.1胆振東部 1.0 17.9 0.0 18.9日高北部 35.6 12.0 0.0 47.6日高南部 102.8 21.7 0.0 124.5札幌地区計 299.8 67.3 0.0 367.1安全指導呼びかけ距離一覧表安全呼びかけ拠点~林道内外移動(180km/日当たり) 距離(km)ライトバン経費高速料金(円)合計 日数 宿泊 区分 摘要旅費単価4(旭川地区)①安全指導呼びかけ距離算定の拠点は旭川とする。(拠点から地区を巡回し拠点に戻る)②呼びかけ総日数が複数週に及ぶ場合、休日等で札幌に戻る経費は諸経費に含まれる。 ③各署管内の呼びかけルートは局及び署と打ち合わせること。 人件費人件費 宿泊 宿泊手当札幌→拠点 146 1 1 指導員 5拠点→安全指導 488 3 3 2 助手 5拠点→札幌 146 1 0計 780 3 5 3 計拠点接続距離 林道内走行距離 林道間移動 合計留萌北部 47.2 5.9 0.0 53.1留萌南部 37.4 1.3 0.0 38.7上川北部 27.2 6.2 0.0 33.4宗谷 78.0 2.8 0.0 80.8上川中部 31.4 16.5 0.0 47.9上川南部 90.0 1.9 0.0 91.9北空知支 137.4 4.0 0.0 141.4旭川地区計 448.6 38.6 0.0 487.2安全指導呼びかけ距離一覧表安全呼びかけ拠点~林道内外移動(180km/日当たり) 距離(km)ライトバン経費高速料金(円)合計 日数 宿泊 区分 摘要旅費単価4(北見地区)①安全指導呼びかけ距離算定の拠点は北見とする。(拠点から地区を巡回し拠点に戻る)②呼びかけ総日数が複数週に及ぶ場合、休日等で札幌に戻る経費は諸経費に含まれる。 ③各署管内の呼びかけルートは局及び署と打ち合わせること。 人件費人件費 宿泊 宿泊手当札幌→拠点 336 1 1 指導員 3拠点→安全指導 254 1 1 0 助手 3拠点→札幌 336 1 0計 926 1 3 1 計拠点接続距離 林道内走行距離 林道間移動 合計網走西部 32.8 7.1 0.0 39.9西紋別支 35.2 5.1 0.0 40.3網走中部 37.0 0.5 0.0 37.5網走南部 78.8 17.6 39.4 135.8北見地区計 183.8 30.3 39.4 253.5安全指導呼びかけ距離一覧表安全呼びかけ拠点~林道内外移動(180km/日当たり) 距離(km)ライトバン経費高速料金(円)合計 日数 宿泊 区分 摘要旅費単価4(帯広地区)①安全指導呼びかけ距離算定の拠点は帯広とする。(拠点から地区を巡回し拠点に戻る)②呼びかけ総日数が複数週に及ぶ場合、休日等で札幌に戻る経費は諸経費に含まれる。 ③各署管内の呼びかけルートは局及び署と打ち合わせること。 人件費人件費 宿泊 宿泊手当札幌→拠点 196 1 1 指導員 5拠点→安全指導 559 3 3 2 助手 5拠点→札幌 196 1 0 5計 951 3 5 3 計拠点接続距離 林道内走行距離 林道間移動 合計根釧西部 191.0 18.9 0.0 209.9根釧東部 49.8 6.1 0.0 55.9十勝東部 46.0 2.4 0.0 48.4十勝西部 77.4 1.4 0.0 78.8東大雪支 161.2 4.5 0.0 165.7帯広地区計 525.4 33.3 0.0 558.7安全指導呼びかけ距離一覧表安全呼びかけ拠点~林道内外移動(180km/日当たり) 距離(km)ライトバン経費高速料金(円)合計 日数 宿泊 区分 摘要旅費単価4(函館地区)①安全指導呼びかけ距離算定の拠点は函館とする。(拠点から地区を巡回し拠点に戻る)②呼びかけ総日数が複数週に及ぶ場合、休日等で札幌に戻る経費は諸経費に含まれる。 ③各署管内の呼びかけルートは局及び署と打ち合わせること。 人件費人件費 宿泊 宿泊手当札幌→拠点 308 1 1 指導員 4拠点→安全指導 302 2 2 1 助手 4拠点→札幌 308 1 0 4計 918 2 4 2 計拠点接続距離 林道内走行距離 林道間移動 合計後志 20.4 1.6 0.0 22.0檜山 176.4 5.4 0.0 181.8渡島 91.0 6.7 0.0 97.7函館地区計 287.8 13.7 0.0 301.5安全指導呼びかけ距離一覧表安全呼びかけ拠点~林道内外移動(180km/日当たり) 距離(km)ライトバン経費高速料金(円)合計 日数 宿泊 区分 摘要旅費単価4人件費人件費 宿泊 宿泊手当札幌旭川北見帯広函館計資材料 旅費人件費の1.5%合計安全呼びかけ区分旅費計 運転経費等単価5①具体的設置箇所は局・署と打合せを行う。 ②のぼり旗の設置箇所は林道ゲート付近(国有林内)とする。 ③のぼり旗の設置は安全呼びかけ時に行うこと。 1本当たり人件費 人工普通作業員 0.020小計のぼり 1.00小計合計のぼり旗設置単価6宿泊 宿泊手当 会場借り上げ費(6時間)地区名 金額0 1 0 札幌旭川0 北見帯広函館291 2 1291671 2 1671391 2 1391615 2 1615林道連絡協議会当日対応等 合計地区名 工程 距離(㎞)ライトバン経費高速料金(円)合計旅費人件費 旅費 計 人件費旭川地区札幌→旭川→札幌計札幌地区札幌計日数 宿泊函館地区札幌→函館→札幌計北見地区札幌→北見→札幌計帯広地区札幌→帯広→札幌計単価7①チラシは、上質紙・4色刷・A4サイズとする。 ②内容・デザインは受注者が作成し、局と打合せを行うこと。 ③チラシ配布は、安全呼びかけ・林道安全講習会等で配布すること。 ④チラシ配布は国有林所在市町村及び局・署に適宜配布すること。 ⑤チラシ作成枚数は5,000枚とする。 項目 種類 金額 円 適用頁デザイン 両面 A4サイズ展開B2相当文字入力 40字×40行データ処理罫表 文書(25行) 40字×25行罫線分 難易度A A4相当データ処理スキャニング 難易度A A6データ処理 カラースキャニング カラーA6画像主体 難易度A A4×3枚文字主体 難易度A A4×1枚画像主体文字主体カラー 画像主体カラー色校正 デジタルA4×2ページ×両面出力A4(A3) 2版4色印刷 1枚葉印刷(表紙) A4(A3)×5000枚通し製本・加工 カタログ折り 観音折り正味数量印刷予備紙製本予備紙㎏単価 上質コートA2 四六版白紙裁ち 8切 250枚/包加工高合計諸経費 13.0%消費税合計チラシ作成印刷料金2024年版(財団法人経済調査会)による。 適用B.DTPパーツ 文字図版写真C.DTPメイクアップ メイクアップ刷版 CTPデータチェック校正紙出力用紙各工程の合計内訳書での業務費全体で計上するため計上しない。 単価 宿泊費 宿泊手当ライトバン経費(1500CC) ガソリン札幌 (1㎞当たり) 帯広 (1㎞当たり)名称 単位 数量 単価 金額 備 考 名称 単位 数量 単価 金額 備 考機械損料 h 1.00 ライトバン1500CC 機械損料 h 1.00 ライトバン1500CCガソリン L 2.70 5人乗り ガソリン L 2.70 5人乗り計 円 計 円1㎞当たり 時速30㎞/h 1㎞当たり 時速30㎞/h旭川 (1㎞当たり) 函館 (1㎞当たり)名称 単位 数量 単価 金額 備 考 名称 単位 数量 単価 金額 備 考機械損料 h 1.00 ライトバン1500CC 機械損料 h 1.00 ライトバン1500CCガソリン L 2.70 5人乗り ガソリン L 2.70 5人乗り計 円 計 円1㎞当たり 時速30㎞/h 1㎞当たり 時速30㎞/h北見 (1㎞当たり)名称 単位 数量 単価 金額 備 考機械損料 h 1.00 ライトバン1500CCガソリン L 2.70 5人乗り計 円1㎞当たり 時速30㎞/h主任指導員(技師A)指導員(技師C)助手(技術員)普通作業員函館地区 3 路線 13.7 km北見地区 4 路線 30.3 km帯広地区 5 路線 33.3 km合 計 24 路線 183.1 km安全指導路線一覧旭川地区 7 路線 38.6 km札幌地区 5 路線 67.3 km23.6 天塩町 泉源堤の沢林道 5.9 0.023.6計 47.2 1 5.9 0.018.7 留萌市 峠沢2号林道 1.3 0.018.7計 37.4 1 1.3 0.013.6 名寄市 日進見晴林道 6.2 0.013.6計 27.2 1 6.2 0.039.0 稚内市 曲淵小屋の沢林道 2.8 0.039.0計 78.0 1 2.8 0.015.7 旭川市 老知安林道 16.5 0.015.7計 31.4 1 16.5 0.045.0 富良野市 布礼別林道 1.9 0.045.0計 90.0 1 1.9 0.068.7 北竜町 暑寒別林道 4.0 0.068.7計 137.4 1 4.0 0.0448.6 7 38.6 0.0市町村次林道接続距離㎞上川北部林道名安全の呼びかけ林道延長km留萌北部 留萌南部合計管理署名拠点接続距離㎞上川中部 上川南部 北空知 宗谷北海道森林管理局(旭川地区)16.4 遠軽町 金白林道 7.1 0.016.4計 32.8 1 7.1 0.017.6 滝上町 中峰林道 5.1 0.017.60.0計 35.2 1 5.1 0.018.5 置戸町 鹿の子ダム林道 0.5 0.018.5計 37.0 1 0.5 0.039.4 斜里町 斜里岳林道 17.6 39.439.4計 78.8 1 17.6 39.4183.8 4 30.3 39.4安全の呼びかけ林道延長km市町村次林道接続距離㎞拠点接続距離㎞林道名 管理署名合計網走西部 西紋別 網走南部 網走中部北海道森林管理局(北見地区)

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