令和7年度国有林林道施設点検業務その1・その2(電子調達対象案件)
林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度国有林林道施設点検業務その1・その2(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/05/13です。
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/05/13
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和7年度国有林林道施設点検業務その1・その2(電子調達対象案件)
- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年5月14日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関 口 高 士1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第2号 令和7年度国有林林道施設点検業務その1第3号 令和7年度国有林林道施設点検業務その2(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(事業内容)(3)納入場所 別紙仕様書のとおり(事業場所)(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して 7 日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)履行期間 契約締結の翌日から令和7年12月26日(金曜日)まで(事業期間)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』(又は『物品の製造』)の『調査・研究』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 下記のいずれかの要件を満たす者を有していること- 2 -ア 市町村道・林道の施設点検業務経験者イ 技術士(森林土木・道路)ウ 技術士補(森林部門)エ 土木施工管理技士(1級または、2級)オ 林業技師(森林土木)カ RCCM(森林土木・道路)(5)ア システムにより入札する場合令和7年6月19日(木曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年6月19日(木曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻 5 分前までに 6 の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 前記1に示す物件ごとに入札するので、紙入札により入札する場合は、入札書には物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年5月14日(水曜日)~令和7年6月19日(木曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年6月13日(金曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前 9 時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 森林整備部森林整備第二課 技術指導官電話011-622-5219メールアドレス:h_seibi2@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。
郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。- 3 -掲載期間 令和7年6月17日(火曜日)~令和7年6月19日(木曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年6月17日(火曜日)午前9時00分入札締切 令和7年6月20日(金曜日)午前11時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 北海道森林管理局 中会議室(4階)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番日 時 令和7年6月20日(金曜日)午前11時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年6月19日(木曜日)午後5時まで送付先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 経理課企画係※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとす- 4 -るが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
2 号 物 件令和7年度国有林林道施設点検業務その1紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長関口 高士 殿( 入 札 者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名¥ただし、第2号物件 令和7年度 国有林林道施設点検業務その1 の代金内訳は別紙単価内訳書のとおり上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格 A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和7年度 国有林林道施設点検業務その13 委任事項 (1)入札に関する一切の件(2)契約の履行に関する件(3)代金の請求及び受領に関する件(4)その他上記各号に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長関口 高士 殿(案)業務契約書支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、令和7年度国有林林道施設点検業務その1(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。契約条項(実施する業務)第1条 発注者は、次の業務の実施を受注者と契約し、受注者は、その成果を発注者に報告するものとする。(1)業務名 令和7年度国有林林道施設点検業務その1(2)業務の内容等令和7年度国有林林道施設点検業務その1仕様書(以下「仕様書」という。)及び令和7年度国有林林道施設点検業務その1内訳書(以下「内訳書」という。)のとおり。(3)履行期間契約日の翌日から令和7年12月26日まで(業務の遂行)第2条 乙は、契約した業務を仕様書および内訳書に記載された内容に従って実施しなければならない。当該内容を変更したときも同様とする。(契約金額)第3条 甲は、業務に要する費用として、金 円(うち消費税及び地方消費税額金 円)を支払うものとする。乙は、契約した金額を内訳書に記載された以外に使用してはならない。2 当該内容を変更するときは、第11条の定めによる。(契約保証金)第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限)第5条 乙は、この業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。2 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。3 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、甲の承認を得なければならない。4 再委託する業務が業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が第3条に規定する金額の限度額50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な再委託として前各号の規定は適用しない。(業務計画書の提出)第6条 乙は、この契約締結後14日以内に仕様書及び内訳書に基づいて、業務計画書を甲に提出しなければならない。(完了報告)第7条 乙は、業務が終了したとき(事業を中止し、又は廃止した時を含む。)は、業務の成果を記載した完了報告書及び関係付属書類を甲に提出するものとする。(検査)第8条 甲は、前条に規定する報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該業務が契約の内容に適合するものであるかどうかを関係書類又は実地により検査を行うものとする。第9条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該業務が契約の内容に適合すると認めたときは、乙に対して通知するものとする。(契約金額の支払)第10条 甲は、前条の規定により、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。2 甲は、乙の請求により、必要があると認められる金額については、前項の規定にかかわらず、部分払をすることができるものとする。3 乙は、前項の部分払を請求するときは、部分払請求書を甲に提出するものとする。4 甲の責めに帰すべき事由により、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、末受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。(前金払)第11条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の3以内の前払金の支払いを甲に請求することができる。2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。3 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。4 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第37条の規定による支払いをしようとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、乙は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、乙は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。6 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期問について、その日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第12条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第13条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。(業務の中止等)第14条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、業務中止(廃止)申請書を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第8条から第10条の規定に準じ精算するものとする。(業務の変更)第15条 甲は、前条に規定する場合を除き、仕様書及び内訳書に記載された業務の内容を変更することができる。2 前項の場合に、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して契約の変更を行うものとする。3 第1項の場合において乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償するものとし、賠償額については、甲乙協議して定めるものとする。(契約の解除等)第16条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。(違約金)第17条 次の各号いずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)前条の規定により契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(業務内容の調査)第18条 甲は、必要に応じ、乙に対し、事業の実施状況、経費の使途その他の必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。(帳簿等)第19条 乙は、前項の帳簿及びその支出の内容を証する証拠書類を、業務終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。(秘密の保持等)第20条 乙は、この業務に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第 8 条第 1 号又は第 2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100分の 10に相当する額のほか、契約金額の 100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があるとき。(2)前項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(暴力団排除に関する特約条項)第23条 別紙1のとおり(疑義の解決)第24条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定めるものとする。上記契約の証として本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。令和7年 月 日(甲) 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士(乙)別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団 員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
令和7年度国有林林道施設点検業務その1 内訳書区分 工 種 種 別 数量 単位 単価 金 額 摘 要 備 考一般事項 各署等打合等 2 回 着手打合せ及び報告打合せ(各森林管理署) 単-1林道施設点検 1 式 令和7年度国有林林道施設点検業務その1路線一覧 単-2報告書作成 1 式 仕様書のとおり 単-2 一般事項 各署等打合等 2 回 着手打合せ及び報告打合せ(各森林管理署) 単-1施設点検 林道施設点検 1 式 令和7年度国有林林道施設点検業務その1路線一覧 単-2一般事項 各署等打合燃料費等 2 回 車両燃料費等 単-1報告書作成 1 式 仕様書のとおり 単-2調査器材 1 式 施設点検直接人件費5%施設点検燃料費等 1 式 車両燃料費等 単-2諸経費 1 式 諸経費率=変数値(371.23)×直接人件費^-0.107計 諸経費=直接人件費×諸経費率消費税等相当額 10 %合計消費税消費税等相当額総計直接経費・資材等施設点検計諸経費諸経費業務費合計令和7年度国有林林道施設点検業務その1直接人件費施設点検計直接経費・旅費計単価1①契約に関する局との打合せは随時行うこととする。打合せに関する経費は諸経費に含まれるものとする。
②各署との打合せは、業務着手時と業務終了後報告の2回とする。
宿泊 宿泊手当628 3 2 主任指導員 1指導員 1628 3 2 計503 3 2 主任指導員 1指導員 1503 3 2 計交通費 人件費 宿泊 宿泊手当旅費合計一般的事項地区名 工程 距離(㎞)ライトバン経費旅費北見地区帯広→北見各署→帯広計帯広地区帯広・帯広各署計合計 日数 宿泊 区分 摘要 人件費高速料金(円)単価2人件費人件費 宿泊 宿泊手当北見帯広計旅費調査機材 人件費の5%①報告書作成は地区単位×3日②報告書作成統括は主任指導員で6日(各地区3日)を見込む人件費人件費主任指導員 6指導員 6助手 6 人件費の5%計合計施設点検区分旅費計 運転経費等施設点検報告書作成区分 摘要(人工数)単価2(北見)①施設点検の拠点は北見とする。(拠点から地区を巡回し拠点に戻る)②複数週に及ぶが休日等で拠点に戻る経費は諸経費に含まれる。
人件費人件費 宿泊 宿泊手当帯広→拠点 192 1 1 指導員 9拠点→施設点検 300 7 7 6 助手 9拠点→帯広 192 1 0計 684 7 9 7 計点検延長 林道間移動 合計網走西部 32.9 45.9 78.8西紋別支 5.4 31.4 36.8網走中部 21.8 74.5 96.3網走南部 36.1 51.7 87.8北見地区計 96.2 203.5 299.7施設点検距離一覧表(km)旅費施設点検距離(km)ライトバン経費高速料金(円)合計拠点から施設点検日数 宿泊 区分 摘要単価2(帯広)①施設点検の拠点は帯広とする。(拠点から地区を巡回し拠点に戻る)②複数週に及ぶが休日等で拠点に戻る経費は諸経費に含まれる。
人件費人件費 宿泊 宿泊手当帯広→拠点 指導員 30拠点→施設点検 967 30 30 29 助手 30拠点→帯広 0計 967 30 30 29 計点検延長 林道間移動 合計根釧西部 72.2 209.0 281.2根釧東部 26.9 83.1 110.0十勝東部 114.5 83.0 197.5十勝西部 68.5 133.0 201.5東大雪支 38.8 138.3 177.1帯広地区計 320.9 646.4 967.3施設点検距離一覧表(km)旅費施設点検距離(km)ライトバン経費高速料金(円)合計拠点から施設点検日数 宿泊 区分 摘要帯広地区 59 路線 320.9 km施設点検路線一覧北見地区 26 路線 96.2 km合 計 85 路線 417.1 km点検路線 次林道延長 橋梁 安全施設等 距離(km) (箇所数) (有無) (km)22.8遠軽町 銅鉱の沢林道 2.7 1 ○ 0.0遠軽町 立鉱の沢林道 5.6 ○ 18.7遠軽町 上丸本流林道 4.6 2 ○ 1.8遠軽町 5号の沢林道 2.6 5 ○ 0.0遠軽町 5号の沢林道1の沢支線 1.0 ○ 2.6遠軽町 オロピリカ林道 9.3 4 ○ 0.0遠軽町 落の沢林道 1.3 ○ 0.0遠軽町 落の沢林道支線 3.0 ○ 0.0遠軽町 オロピリカ3号沢林道 1.7 ○ 0.0遠軽町 オロピリカ林道5の沢支線 1.1 ○ 0.0計 10 32.9 12 10 45.94.5滝上町 渓谷林道 1.2 × 0.0滝上町 三好沢林道 2.2 1 × 15.7滝上町 オンコの沢林道 2.0 × 11.2計 3 5.4 1 3 31.425.5北見市 1029林班林道 6.3 1 × 0.0北見市 18号越林道 5.0 ○ 12.8北見市 1011林班林道 1.7 × 2.8北見市 ポンムカ林道 0.6 × 3.1北見市 上金華林道 1.1 × 1.4北見市 千田の沢林道 2.2 × 7.6北見市 花園林道(大金穂) 2.3 × 21.3北見市 ポンワカ林道(大金穂) 2.6 × 0.0計 8 21.8 1 8 74.539.4斜里町 斜里岳林道 17.6 ○ 0.0斜里町 富士の沢林道 1.7 ○ 4.5斜里町 北富士林道 1.5 ○ 0.0斜里町 富士オクシベ林道 14.3 ○ 1.6斜里町 芋の沢林道 1.0 ○ 6.2計 5 36.1 0 5 51.726 96.2 14 26 203.5市町村合 計林 道 施 設 点 検 表林道名点検施設内訳網走南部 網走中部管理署名西紋別 網走西部北海道森林管理局(北見地区)点検路線 次林道延長 橋梁 安全施設等 距離(km) (箇所数) (有無) (km)41.9釧路市 知茶布支線林道 1.5 2 ○ 0.0釧路市 知茶布林道 1.9 2 ○ 0.0標茶町 オソベツ久著呂林道 32.1 2 ○ 70.1弟子屈町志計礼辺林道 4.0 1 ○ 30.7弟子屈町尾札部林道 6.7 1 ○ 27.0弟子屈町屈斜路湖畔林道 19.2 3 ○ 27.8弟子屈町第2川湯林道 1.2 1 ○ 5.4弟子屈町第3川湯林道 5.6 ○ 6.1計 8 72.2 12 8 209.035.1羅臼町 陸志別林道 4.5 2 ○ 0.0羅臼町 七点沢林道 1.6 ○ 0.0中標津町武佐林道 7.9 1 ○ 48.0中標津町 クテクンベツ林道 6.1 ○ 0.0中標津町俣落連絡林道 6.8 ○ 0.0計 5 26.9 3 5 83.125.7陸別町 大与地1004林班林道 3.3 2 ○ 0.0陸別町 登良里林道 6.7 × 0.0陸別町 大与地1003林班林道 1.1 × 2.0陸別町 ポンクンベツ林道 4.4 1 ○ 5.9陸別町 岡山3の沢林道 3.2 × 0.9陸別町 5の沢林道 2.2 1 ○ 2.2陸別町 奥村の沢林道 9.1 ○ 0.0陸別町 奥村の沢支線林道 2.2 ○ 2.0陸別町 薫別1016林班林道 4.1 ○ 3.3陸別町 恩根内林道 5.6 3 ○ 0.0陸別町 恩根内左の沢林道 2.1 × 0.0陸別町 直志ノ沢林道 7.0 ○ 1.5陸別町 宇遠別1の沢林道 1.0 1 ○ 12.4陸別町 鹿山作州林道 5.4 ○ 6.8陸別町 岡田の沢林道 2.5 ○ 1.1陸別町 土井沢林道 4.3 ○ 0.0陸別町 土井沢支線林道 4.6 ○ 0.0陸別町 宇遠別第4支線林道 5.6 ○ 11.3陸別町 宇遠別支線林道 2.0 ○ 2.0陸別町 川上の沢林道 2.3 × 4.7陸別町 陸別越連絡林道 2.8 ○ 1.2足寄町 上足寄林道 18.8 3 ○ 0.0足寄町 風達幹線林道 9.6 4 ○ 0.0足寄町 風達第2支線林道 4.6 1 ○ 0.0計 24 114.5 16 24 83.0林道名根釧東部林 道 施 設 点 検 表点検施設内訳根釧西部市町村十勝東部北海道森林管理局(帯広地区)管理署名点検路線 次林道延長 橋梁 安全施設等 距離(km) (箇所数) (有無) (km)林道名林 道 施 設 点 検 表点検施設内訳市町村 管理署名37.2清水町 石山北清水林道 4.6 2 ○ 0.0清水町 北清水林道 8.7 ○ 14.8清水町 羽帯支線林道 4.1 1 ○ 5.7清水町 オマベツ林道 5.1 ○ 10.3清水町 旭山林道 1.0 1 ○ 13.3芽室町 登の沢林道 3.9 ○ 13.0芽室町 上美生林道 4.0 1 ○ 0.0芽室町 上美生4の沢林道 2.0 2 ○ 0.0芽室町 上美生2の沢林道 1.8 ○ 6.7芽室町 ペンケナイ林道 2.3 ○ 0.0芽室町 滝の沢林道 2.0 ○ 0.0芽室町 深沢林道 3.5 2 ○ 20.1芽室町 雄馬別林道 8.9 2 ○ 11.3帯広市 戸蔦別川林道 14.5 1 ○ 0.0帯広市 オピリネップ林道 2.1 ○ 0.6計 15 68.5 12 15 133.078.7新得町 ユートムラウシ林道 12.8 2 ○ 0.0新得町 ポントムラウシ林道 3.6 4 ○ 6.8新得町 幌内林道 0.2 1 ○ 5.3新得町 ペンケキナウシ林道 0.6 1 ○ 12.4新得町 パンケニコロベツ林道 16.1 14 ○ 22.3新得町 パンケニコロベツ1の沢林道 3.6 5 ○ 4.5新得町 パンケニコロベツ滝の上林道 1.9 ○ 8.3計 7 38.8 27 7 138.359 320.9 70 59 646.4 合計東大雪 十勝西部北海道森林管理局(帯広地区)様式1業務実施結果報告書令和 年 月 日森林管理(支)署長 殿(住所)(商号又は名称)(代表者氏名)業務名:上記業務に係る貴署管内の業務について、下記のとおり実施しましたので報告します。
記1 実施期間 令和 年 月 日~令和 年 月 日2 実施内容 別添資料のとおり※その他必要事項及び特記事項を記載のこと。
実施結果確認欄確認月日確認者特筆事項※①実施結果確認は、森林管理(支)署の林道事業担当者が行う。
※②実施結果確認は、森林管理(支)署に実施結果報告を行った際に行うこと。
※③森林管理(支)署への提出は1部とし、確認を受けた表紙の写しを局報告書に添付すること。
様式2№
業 務 日 誌月 日 天候 森林管理署(支)名 路線名 作業時間帯 業 務 内 容 備 考調査・点検者様式3林道等点検野帳計画期間: 調査番号森林管理署名 調査年月日林 道 名 延長(うち併用)接 続 道 路 国道、県道、市町村道、林道 ~ 国道、県道、市町村道、林道通行管理の状況 門扉、チェーン、ロープ、開放 施錠の有無 有り、無し通行規制表示の有無(看板等の有無) 有り、無し林道の現況(異常箇所の位置及び状況)位置(km) 点検項目 施設の状況 対策内容、実施時期及び概算の対策費用又は点検・診断の時期○ 林道交通安全に関する所見(注)点検項目は、路体、路側、法面、排水施設、橋梁、防護施設、安全施設、標識類、その他の状況(参考記載例)様式3林道等点検野帳調査番号森林管理署名 ○○森林管理署 調査年月日 令和○年○月○日林 道 名 ○○林道 延長(うち併用) 2,500m(0m)接 続 道 路 国道、県道、○市町村道、林道 ~ 国道、県道、市町村道、○林道通行管理の状況 門扉、チェーン、ロープ、○開放 施錠の有無 有り、○無し通行規制表示の有無(看板等の有無) 有り、○無し林道の現況(異常箇所の位置及び状況)位置(km) 点検項目 施設の状況 対策内容、実施時期及び概算の対策費用又は点検・診断の時期0.3 法面 崩土あり(通行に支障なし) 崩土除去(○○千円)0.5 安全施設 カーブミラー損傷 ミラー取り換え(○○千円)0.6 法面、標識 転石あり(通行に支障なし) 注意標識設置(○○千円)0.8 ○○1号橋 橋梁点検調査表No.1のとおり 橋面舗装の補修(○○○千円)0.9 排水施設 横断溝の蓋が不安定(通行に支障なし)1.1 安全施設 カーブの見通し悪し カーブミラー設置(○○千円)1.3 路肩 路肩決壊 大型車要通行規制(L4.5m、H2.5m、D1.0m) 盛土及びフトンカゴ設置(○○○千円)1.8 ボックスカルバート 溝渠点検調査表のとおり○ 林道交通安全に関する所見・ 林道施設については、1.3km 地点の路肩決壊の対策が必要である他は、通常の維持修繕により通行の安全を確保。また、大型車両の通行規制表示が必要。
・ 安全施設については、カーブミラー、注意標識について計画的な整備が望ましい。
・ また、1.0km 地点に、レク森があり一般車両の通行が多いことから、併用林道とすることが望ましい。
(注)点検項目は、路体、路側、法面、排水施設、橋梁、防護施設、安全施設、標識類、その他の状況様式4 橋 梁 点 検 調 査 表箇所番号 林道名位置(調査地点)設置年度 橋梁延長 m 橋梁種類調査月日調査者異常の有無亀裂 ポットホール 段差 わだち コルゲーションその他 ( ) 亀裂 剥離 剥離・板落エフロレッセンス(白華)豆板・空洞鉄筋露出腐食木材腐食その他 ( )亀裂 変形ボルト結合部異常塗装剥離 錆・腐食その他 ( )亀裂 剥離エフロレッセンス(白華)豆板・空洞鉄筋露出腐食その他 ( )亀裂 変形 木材腐食ワイヤーロープその他 ( ) 遊間異常:本体桁部分(開き幅)エラスタイト本体桁部分 (凸外)遊間異常:目地(開き幅)エラスタイト目地(凸外)その他 ( ) 変形(本体) 変形(沓座)ボルト異常(本体)ボルト異常(沓座)その他 ( )枡:損傷 枡:詰まり 管:損傷 管:詰まりその他 ( ) 損傷 一部欠落 錆・腐食その他 ( ) 変形 損傷その他 ( ) 亀裂 破損 レイタンス 豆板・空洞鉄筋露出腐食その他 ( )亀裂 破損その他 ( )亀裂 破損 ずれ(移動) 傾きその他 ( ) 亀裂 破損 洗堀その他 ( ) 橋台(フーチング)有・無 下部構造年 月 日氏名:防護柵(欄干)有・無橋座 有・無橋台(本体)有・無 有・無胸壁 有・無伸縮装置 有・無排水施設 有・無コンクリート桁 有・無木製桁 有・無舗装 有・無調査項目上 部 構 造支承 有・無落橋防止H鋼桁 有・無全体を通しての点検結果(補修等の必要性の有無)有・無床版 有・無 橋梁名森林管理署名異常の現状 所見様式6林道名 ○○林道 位置(km) ○.○kmBP側よりEP側より現況写真(参考作成例)様式6林道名 ○○林道 位置(km) ○.○kmコンクリート擁壁のクラック詳細橋面舗装の亀裂詳細現況写真(参考作成例)様式7業務計画書業務名:1 事業対象林道等路線数延 長 km2 事業内容事業実施方針及び実施項目等3 事業実施期間自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日様式8中止(廃止)申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿住 所氏 名業務名:令和 年 月 日 付契約の上記業務について、下記により中止したいので、契約書第14条第1項の規定により申請します。
記1 委託事業中止の理由2 中止しようとする以前の事業実施状況(1)事業について(2)経費について(3)経費支出状況3 中止後の措置(1)事業について(2)経費について(3)経費支出予定明細様式10完了報告書業務名:令和 年 月 日付契約した上記業務は、令和 年 月 日に完了したから報告します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿住 所氏 名監督職員 令和 年 月 日経 由 氏 名記 事
3 号 物 件令和7年度国有林林道施設点検業務その2紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長関口 高士 殿( 入 札 者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名¥ただし、第3号物件 令和7年度 国有林林道施設点検業務その2 の代金内訳は別紙単価内訳書のとおり上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格 A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和7年度 国有林林道施設点検業務その23 委任事項 (1)入札に関する一切の件(2)契約の履行に関する件(3)代金の請求及び受領に関する件(4)その他上記各号に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長関口 高士 殿(案)業務契約書支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、令和7年度国有林林道施設点検業務その2(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。契約条項(実施する業務)第1条 発注者は、次の業務の実施を受注者と契約し、受注者は、その成果を発注者に報告するものとする。(1)業務名 令和7年度国有林林道施設点検業務その2(2)業務の内容等令和7年度国有林林道施設点検業務その2仕様書(以下「仕様書」という。)及び令和7年度国有林林道施設点検業務その2内訳書(以下「内訳書」という。)のとおり。(3)履行期間契約日の翌日から令和7年12月26日まで(業務の遂行)第2条 乙は、契約した業務を仕様書および内訳書に記載された内容に従って実施しなければならない。当該内容を変更したときも同様とする。(契約金額)第3条 甲は、業務に要する費用として、金 円(うち消費税及び地方消費税額金 円)を支払うものとする。乙は、契約した金額を内訳書に記載された以外に使用してはならない。2 当該内容を変更するときは、第11条の定めによる。(契約保証金)第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限)第5条 乙は、この業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。2 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。3 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、甲の承認を得なければならない。4 再委託する業務が業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が第3条に規定する金額の限度額50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な再委託として前各号の規定は適用しない。(業務計画書の提出)第6条 乙は、この契約締結後14日以内に仕様書及び内訳書に基づいて、業務計画書を甲に提出しなければならない。(完了報告)第7条 乙は、業務が終了したとき(事業を中止し、又は廃止した時を含む。)は、業務の成果を記載した完了報告書及び関係付属書類を甲に提出するものとする。(検査)第8条 甲は、前条に規定する報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該業務が契約の内容に適合するものであるかどうかを関係書類又は実地により検査を行うものとする。第9条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該業務が契約の内容に適合すると認めたときは、乙に対して通知するものとする。(契約金額の支払)第10条 甲は、前条の規定により、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。2 甲は、乙の請求により、必要があると認められる金額については、前項の規定にかかわらず、部分払をすることができるものとする。3 乙は、前項の部分払を請求するときは、部分払請求書を甲に提出するものとする。4 甲の責めに帰すべき事由により、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、末受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。(前金払)第11条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の3以内の前払金の支払いを甲に請求することができる。2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。3 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。4 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第37条の規定による支払いをしようとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、乙は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、乙は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。6 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期問について、その日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第12条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第13条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。(業務の中止等)第14条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、業務中止(廃止)申請書を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第8条から第10条の規定に準じ精算するものとする。(業務の変更)第15条 甲は、前条に規定する場合を除き、仕様書及び内訳書に記載された業務の内容を変更することができる。2 前項の場合に、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して契約の変更を行うものとする。3 第1項の場合において乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償するものとし、賠償額については、甲乙協議して定めるものとする。(契約の解除等)第16条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。(違約金)第17条 次の各号いずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)前条の規定により契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(業務内容の調査)第18条 甲は、必要に応じ、乙に対し、事業の実施状況、経費の使途その他の必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。(帳簿等)第19条 乙は、前項の帳簿及びその支出の内容を証する証拠書類を、業務終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。(秘密の保持等)第20条 乙は、この業務に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第 8 条第 1 号又は第 2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100分の 10に相当する額のほか、契約金額の 100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があるとき。(2)前項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(暴力団排除に関する特約条項)第23条 別紙1のとおり(疑義の解決)第24条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定めるものとする。上記契約の証として本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。令和7年 月 日(甲) 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士(乙)別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団 員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
令和7年度国有林林道施設点検業務その2 内訳書区分 工 種 種 別 数量 単位 単価 金 額 摘 要 備 考一般事項 各署等打合等 2 回 着手打合せ及び報告打合せ。(各森林管理署) 単-1林道施設点検 1 式 令和7年度国有林林道施設点検業務その2路線一覧 単-2報告書作成 1 式 仕様書のとおり 単-2 一般事項 各署等打合等 2 回 着手打合せ及び報告打合せ。(各森林管理署) 単-1施設点検 林道施設点検 1 式 令和7年度国有林林道施設点検業務その2路線一覧 単-2各署等打合燃料費等 2 回 車両燃料費等 単-1報告書作成 1 式 仕様書のとおり 単-2調査器材 1 式 施設点検直接人件費5%施設点検燃料費等 1 式 車両燃料費等 単-2諸経費 1 式 諸経費=変数値(371.23)×直接人件費^-0.107計消費税 10 %合計消費税消費税総計直接経費・資材等施設点検計諸経費諸経費業務費合計令和7年度国有林林道施設点検業務その2直接人件費施設点検計直接経費・旅費計単価1①契約に関する局との打合せは随時行うこととする。打合せに関する経費は諸経費に含まれるものとする。
②各署との打合せは、業務着手時と業務終了後報告の2回とする。
宿泊 宿泊手当104 1 0 主任指導員 1439 2 1 指導員 1543 3 1 計801 4 3 主任指導員 1指導員 1801 4 3 計565 2 1 主任指導員 1指導員 1565 2 1 計交通費 人件費 宿泊 宿泊手当旅費合計一般的事項地区名 工程 距離(㎞)ライトバン経費旭川地区札幌→留南→留北→宗谷→上北→北空→上中→上南→札幌計合計 日数高速料金(円)旅費札幌地区札幌→石狩→空知→札幌札幌→胆振東部→日高南部→日高北部→札幌計宿泊 区分 摘要 人件費函館地区札幌→後志→渡島→檜山→札幌計単価2局の合計人件費人件費 宿泊 宿泊手当札幌旭川函館計旅費調査機材 人件費の5%①報告書作成は地区単位×3日。
②報告書作成統括は主任指導員で9日(各地区3日)を見込む。
人件費人件費主任指導員 9指導員 9助手 9 人件費の5%計施設点検報告書作成区分 摘要(人工数)合計施設点検区分旅費計 運転経費等単価2(札幌)①施設点検の拠点は札幌とする。(拠点から地区を巡回し拠点に戻る)②複数週に及ぶが休日等で拠点に戻る経費は諸経費に含まれる。
人件費人件費 宿泊 宿泊手当札幌→拠点 0 0 0 0 指導員 17拠点→施設点検 690 17 17 16 助手 17拠点→札幌 0 0 0計 690 17 17 16 計点検延長 林道間移動 合計石狩 47.8 242.4 290.2空知 29.6 52.1 81.7胆振東部 52.8 28.3 81.1日高北部 43.4 95.4 138.8日高南部 16.8 81.7 98.5札幌地区計 190.4 499.9 690.3合計施設点検距離(km)ライトバン経費高速料金(円)拠点から施設点検日数 宿泊 区分 摘要旅費施設点検距離一覧表k(m)単価2(旭川)①施設点検の拠点は旭川とする。(拠点から地区を巡回し拠点に戻る)②複数週に及ぶが休日等で拠点に戻る経費は諸経費に含まれる。
人件費人件費 宿泊 宿泊手当札幌→拠点 146 1 1 指導員 28拠点→施設点検 1,249 26 26 25 助手 28拠点→札幌 146 1 0計 1,541 26 28 26 計点検延長 林道間移動 合計留萌北部 7.4 112.1 119.5留萌南部 2.6 149.9 152.5上川北部 43.7 347.7 391.4宗谷 49.1 175.1 224.2上川中部 43.5 71.0 114.5上川南部 14.7 50.2 64.9北空知支 32.4 149.7 182.1旭川地区計 193.4 1,055.7 1,249.1合計施設点検距離(km)ライトバン経費高速料金(円)拠点から施設点検日数 宿泊 区分 摘要旅費施設点検距離一覧表(km)単価2(函館)①施設点検の拠点は函館とする。(拠点から地区を巡回し拠点に戻る)②複数週に及ぶが休日等で拠点に戻る経費は諸経費に含まれる。
人件費人件費 宿泊 宿泊手当札幌→拠点 313 1 1 指導員 18拠点→施設点検 638 16 16 15 助手 18拠点→札幌 313 1 0計 1,264 16 18 16 計点検延長 林道間移動 合計後志 44.3 162.3 206.6檜山 42.3 102.9 145.2渡島 30.2 256.4 286.6函館地区計 116.8 521.6 638.4合計施設点検距離(km)ライトバン経費高速料金(円)拠点から施設点検日数 宿泊 区分 摘要旅費施設点検距離一覧表(km)札幌地区 38 路線 190.4 km旭川地区 66 路線 193.4 km函館地区 27 路線 116.8 km合 計 131 路線 500.6 km施設点検路線一覧点検路線 次林道延長 橋梁 安全施設等 距離(km) (箇所数) (有無) (km)35.9札幌市 さっぽろ滝の沢林道 2.7 3 × 11.7札幌市 白井川林道白井川右股線 1.5 2 × 35.7札幌市 空沼岳林道 3.4 2 × 51.2恵庭市 金山林道 3.8 1 × 0.0恵庭市 ラルマナイ林道 2.8 2 × 6.6恵庭市 下金山林道 0.1 1 × 17.3恵庭市 一安林道 1.0 1 × 1.6恵庭市 一安第一林道 1.0 1 × 4.0恵庭市 千歳林道 28.7 14 × 0.0千歳市 紋別林道水明線 2.3 4 × 15.7千歳市 厚平内林道 0.5 1 × 62.7計 11 47.8 32 11 242.48.6岩見沢市・三笠市野々沢 5.0 ○ 0.0三笠市 野々沢支線 2.5 ○ 0.6岩見沢 二の沢 3.2 ○ 1.0三笠市 夕張越 4.2 1 ○ 31.6三笠市 奥股沢 5.8 2 ○ 2.1三笠市 右夕張越 1.6 ○ 1.6三笠市 奥幾春別 3.8 1 ○ 5.6三笠市 ホロモイ 3.6 ○ 1.0計 8 29.6 4 8 52.113.6苫小牧市・白老町社台横断林道 17.9 6 × 0.0苫小牧市樽前支線林道 2.0 × 0.0苫小牧市樽前林道焼山線 4.8 × 0.1苫小牧市樽前峰林道 3.5 × 2.4苫小牧市西樽前林道 16.8 3 × 2.0苫小牧市西樽前支線林道 1.2 × 4.8白老町 別々支線林道 3.1 × 3.7白老町 西別々川林道 3.5 × 1.7計 8 52.8 9 8 28.32.7日高町 ホロナイ林道 15.0 5 ○ 0.0日高町 沙流川左岸林道 2.0 ○ 0.0日高町 チロロ越林道 2.9 ○ 0.0平取町 池売林道 7.3 ○ 0.0平取町 桂峠林道 2.6 ○ 34.3平取町 長知内林道 3.1 1 ○ 6.8日高町門別三和林道 3.0 2 ○ 19.3日高町門別三和左股林道 1.0 1 ○ 32.3日高町門別カンバベツ林道 6.5 ○ 0.0計 9 43.4 9 9 95.451.1新ひだか町東の沢林道東の沢線 14.4 4 ○ 0.0新ひだか町左股林道ポヨップ線 2.4 2 ○ 30.6計 2 16.8 6 2 81.738 190.4 60 38 499.9路 線 名 事務所等点検施設内訳森林管理署等市町村林 道 施 設 点 検 表札幌地区計日高南部北海道森林管理局(札幌)空知 石狩 胆振東部 日高北部点検路線 次林道延長 橋梁 安全施設等 距離(km) (箇所数) (有無) (km)31.6遠別町 歌越林道 1.7 1 〇 0.0初山別村初山別九線林道 1.4 1 〇 47.0羽幌町 築別本流林道 4.3 1 〇 33.5計 3 7.4 3 3 112.118.7留萌市 藤山6号林道 0.1 1 × 0.0小平町 幌沖内林道 0.7 1 × 34.4小平町 幌沖内左股林道 0.1 1 × 0.0小平町 石炭内林道 1.3 1 × 19.7小平町 熊見沢林道 0.3 1 × 2.1苫前町 立石林道 0.1 1 × 75.0計 6 2.6 6 6 149.9114.1中川町 パナクチヤ 5.0 1 〇 0.0中川町 末広沢 0.9 1 〇 1.0中川町 布袋沢 1.8 1 〇 11.3中川町 冷水沢 2.5 1 〇 0.0中川町 一番沢 2.8 1 〇 1.6中川町 茶古志内 5.3 1 〇 3.0中川町 又木の沢 4.5 1 〇 0.0中川町 安川第2支流 1.1 〇 25.6中川町 1076・1078林班 2.1 〇 6.2中川町 古市 1.7 〇 11.2中川町 オチタウナイ 1.8 〇 5.4中川町 チエンナイ 0.6 〇 1.4中川町 国境 4.1 1 〇 17.5士別市 登和里4号 1.9 〇 140.2士別市 板東沢 2.3 〇 0.3士別市 日暮山 3.8 2 〇 8.9士別市 日暮右股 1.5 1 〇 0.0計 17 43.7 11 17 347.7事務所等森林管理署等林 道 施 設 点 検 表路 線 名点検施設内訳留萌北部 留萌南部 上川北部市町村北海道森林管理局(旭川)点検路線 次林道延長 橋梁 安全施設等 距離(km) (箇所数) (有無) (km)事務所等森林管理署等林 道 施 設 点 検 表路 線 名点検施設内訳市町村17.5稚内市 クトネベツ林道 9.6 × 0.0稚内市 上増幌林道 6.7 × 37.5稚内市 10林班林道 1.0 × 4.0稚内市 曲淵小屋の沢林道 2.8 × 6.9稚内市 曲淵右支線林道 4.0 × 10.7稚内市 豊別6の沢林道 1.4 × 12.4豊富町 熊の沢林道 2.4 × 27.5豊富町 雁皮林道 1.8 × 2.3豊富町 小屋の沢林道 8.4 × 11.6豊富町 目梨沢林道 2.0 × 10.1豊富町 豊幌本流林道 2.5 × 4.9豊富町 豊日暮林道 2.4 × 11.9豊富町 幌尻三ノ沢林道 0.9 1 × 14.0豊富町 ヤブの沢林道 1.8 1 × 1.4豊富町 125ノ沢林道 0.4 1 × 1.7豊富町 幌尻一の沢林道 1.0 1 × 0.7計 16 49.1 4 16 175.16.7旭川市 伊野沢林道 6.4 4 × 0.0旭川市 雨紛林道 8.1 3 × 3.9旭川市 石灰沢 3.3 1 × 6.8旭川市 雨紛越 3.8 1 × 6.6旭川市 盤水沢 7.2 1 × 26.6旭川市 春志内 9.4 5 × 8.4旭川市 西丘 5.3 × 12.0計 7 43.5 15 7 71.011.2南富良野町原石の沢林道 3.6 1 × 0.0南富良野町ペンケ林道(右側) 3.0 × 3.6南富良野町ペンケ林道(左側) 1.9 × 0.0占冠村 ポントマム林道 6.2 6 × 35.4計 4 14.7 7 4 50.229.1深川市 上幌内林道 2.2 〇 0.0深川市 上幌内右支線林道 0.9 × 0.0深川市 ヤマベの沢支線林道 0.4 × 2.1深川市 幌内沢林道 6.4 1 〇 20.8深川市 奥幌内林道 2.0 1 × 0.0深川市 内大部林道 0.9 × 22.1雨竜町 雨竜沢林道 2.5 〇 43.1雨竜町 鴨居沢林道 2.2 × 8.7北竜町 共竜林道 2.4 〇 8.8北竜町 修理沢林道 3.4 〇 2.6北竜町 石油沢林道 3.1 2 〇 3.7北竜町 石油沢支線林道 2.0 〇 0.0北竜町 暑寒別林道 4.0 × 8.7計 13 32.4 4 13 149.7北空知支 宗谷 上川中部 上川南部北海道森林管理局(旭川)点検路線 次林道延長 橋梁 安全施設等 距離(km) (箇所数) (有無) (km)事務所等森林管理署等林 道 施 設 点 検 表路 線 名点検施設内訳市町村66 193.4 50 66 1,055.7 旭川地区計点検路線 次林道延長 橋梁 安全施設等 距離(km) (箇所数) (有無) (km)29.2共和町 発足林道 2.0 × 0.0共和町 発足ヤチナイ線林道 5.4 × 0.1喜茂別町青い川林道 6.4 ○ 55.2伊達市 御園林道 7.7 1 ○ 27.9伊達市 我妻の沢林道 4.4 × 2.1壮瞥町 白水川林道 10.5 × 25.3壮瞥町 昭園白水川線林道 5.2 × 6.0壮瞥町 喜門別パンケ線林道 2.6 × 16.5計 8 44.3 1 8 162.331.7北斗市 大野中二林道第一支線 1.7 1 ○ 0.0北斗市 大野下二股林道 2.2 1 × 4.1北斗市 上河汲沢林道 4.2 1 × 9.9北斗市 戸切地中山線林道 6.8 3 ○ 19.3北斗市 〃 ガロー沢支線 1.8 × 0.0北斗市 〃 台木の沢カラ沢支線 0.2 1 × 0.0北斗市 〃 アメマスの沢支線 0.4 1 × 0.0北斗市 中野湯の沢線林道 4.5 1 ○ 33.9北斗市 東岐林道 6.1 5 ○ 4.0北斗市 〃 桧木沢支線 0.6 1 × 0.0北斗市 板小屋林道 8.8 ○ 0.0北斗市 〃 カラ沢支線 1.8 × 0.0北斗市 〃 カノコ沢支線 3.2 ○ 0.0計 13 42.3 15 13 102.943.4長万部町 チプタウシナイ林道 4.8 1 ○ 0.0せたな町 小川南部沢線林道笹口の沢支線細沢分線 3.7 3 ○ 79.3せたな町 金ヶ沢林道 6.7 5 ○ 14.7せたな町 丸山林道 3.7 3 ○ 0.1八雲町 冷水林道 4.1 2 ○ 35.8森町 鳥崎林道 7.2 5 ○ 83.1計 6 30.2 19 6 256.427 116.8 35 27 521.6点検施設内訳市町村林 道 施 設 点 検 表路線名函館地区計北海道森林管理局(函館)後志 檜山 渡島事務所等森林管理署等様式1業務実施結果報告書令和 年 月 日森林管理(支)署長 殿(住所)(商号又は名称)(代表者氏名)業務名:上記業務に係る貴署管内の業務について、下記のとおり実施しましたので報告します。
記1 実施期間 令和 年 月 日~令和 年 月 日2 実施内容 別添資料のとおり※その他必要事項及び特記事項を記載のこと。
実施結果確認欄確認月日確認者特筆事項※①実施結果確認は、森林管理(支)署の林道事業担当者が行う。
※②実施結果確認は、森林管理(支)署に実施結果報告を行った際に行うこと。
※③森林管理(支)署への提出は1部とし、確認を受けた表紙の写しを局報告書に添付すること。
様式2№
業 務 日 誌月 日 天候 森林管理署(支)名 路線名 作業時間帯 業 務 内 容 備 考調査・点検者様式3林道等点検野帳計画期間: 調査番号森林管理署名 調査年月日林 道 名 延長(うち併用)接 続 道 路 国道、県道、市町村道、林道 ~ 国道、県道、市町村道、林道通行管理の状況 門扉、チェーン、ロープ、開放 施錠の有無 有り、無し通行規制表示の有無(看板等の有無) 有り、無し林道の現況(異常箇所の位置及び状況)位置(km) 点検項目 施設の状況 対策内容、実施時期及び概算の対策費用又は点検・診断の時期○ 林道交通安全に関する所見(注)点検項目は、路体、路側、法面、排水施設、橋梁、防護施設、安全施設、標識類、その他の状況(参考記載例)様式3林道等点検野帳調査番号森林管理署名 ○○森林管理署 調査年月日 令和○年○月○日林 道 名 ○○林道 延長(うち併用) 2,500m(0m)接 続 道 路 国道、県道、○市町村道、林道 ~ 国道、県道、市町村道、○林道通行管理の状況 門扉、チェーン、ロープ、○開放 施錠の有無 有り、○無し通行規制表示の有無(看板等の有無) 有り、○無し林道の現況(異常箇所の位置及び状況)位置(km) 点検項目 施設の状況 対策内容、実施時期及び概算の対策費用又は点検・診断の時期0.3 法面 崩土あり(通行に支障なし) 崩土除去(○○千円)0.5 安全施設 カーブミラー損傷 ミラー取り換え(○○千円)0.6 法面、標識 転石あり(通行に支障なし) 注意標識設置(○○千円)0.8 ○○1号橋 橋梁点検調査表No.1のとおり 橋面舗装の補修(○○○千円)0.9 排水施設 横断溝の蓋が不安定(通行に支障なし)1.1 安全施設 カーブの見通し悪し カーブミラー設置(○○千円)1.3 路肩 路肩決壊 大型車要通行規制(L4.5m、H2.5m、D1.0m) 盛土及びフトンカゴ設置(○○○千円)1.8 ボックスカルバート 溝渠点検調査表のとおり○ 林道交通安全に関する所見・ 林道施設については、1.3km 地点の路肩決壊の対策が必要である他は、通常の維持修繕により通行の安全を確保。また、大型車両の通行規制表示が必要。
・ 安全施設については、カーブミラー、注意標識について計画的な整備が望ましい。
・ また、1.0km 地点に、レク森があり一般車両の通行が多いことから、併用林道とすることが望ましい。
(注)点検項目は、路体、路側、法面、排水施設、橋梁、防護施設、安全施設、標識類、その他の状況様式4 橋 梁 点 検 調 査 表箇所番号 林道名位置(調査地点)設置年度 橋梁延長 m 橋梁種類調査月日調査者異常の有無亀裂 ポットホール 段差 わだち コルゲーションその他 ( ) 亀裂 剥離 剥離・板落エフロレッセンス(白華)豆板・空洞鉄筋露出腐食木材腐食その他 ( )亀裂 変形ボルト結合部異常塗装剥離 錆・腐食その他 ( )亀裂 剥離エフロレッセンス(白華)豆板・空洞鉄筋露出腐食その他 ( )亀裂 変形 木材腐食ワイヤーロープその他 ( ) 遊間異常:本体桁部分(開き幅)エラスタイト本体桁部分 (凸外)遊間異常:目地(開き幅)エラスタイト目地(凸外)その他 ( ) 変形(本体) 変形(沓座)ボルト異常(本体)ボルト異常(沓座)その他 ( )枡:損傷 枡:詰まり 管:損傷 管:詰まりその他 ( ) 損傷 一部欠落 錆・腐食その他 ( ) 変形 損傷その他 ( ) 亀裂 破損 レイタンス 豆板・空洞鉄筋露出腐食その他 ( )亀裂 破損その他 ( )亀裂 破損 ずれ(移動) 傾きその他 ( ) 亀裂 破損 洗堀その他 ( ) 橋台(フーチング)有・無 下部構造年 月 日氏名:防護柵(欄干)有・無橋座 有・無橋台(本体)有・無 有・無胸壁 有・無伸縮装置 有・無排水施設 有・無コンクリート桁 有・無木製桁 有・無舗装 有・無調査項目上 部 構 造支承 有・無落橋防止H鋼桁 有・無全体を通しての点検結果(補修等の必要性の有無)有・無床版 有・無 橋梁名森林管理署名異常の現状 所見様式6林道名 ○○林道 位置(km) ○.○kmBP側よりEP側より現況写真(参考作成例)様式6林道名 ○○林道 位置(km) ○.○kmコンクリート擁壁のクラック詳細橋面舗装の亀裂詳細現況写真(参考作成例)様式7業務計画書業務名:1 事業対象林道等路線数延 長 km2 事業内容事業実施方針及び実施項目等3 事業実施期間自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日様式8中止(廃止)申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿住 所氏 名業務名:令和 年 月 日 付契約の上記業務について、下記により中止したいので、契約書第14条第1項の規定により申請します。
記1 委託事業中止の理由2 中止しようとする以前の事業実施状況(1)事業について(2)経費について(3)経費支出状況3 中止後の措置(1)事業について(2)経費について(3)経費支出予定明細様式10完了報告書業務名:令和 年 月 日付契約した上記業務は、令和 年 月 日に完了したから報告します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿住 所氏 名監督職員 令和 年 月 日経 由 氏 名記 事