総7-107-46東広島消防署西分署改修工事(建築)
広島県東広島市の入札公告「総7-107-46東広島消防署西分署改修工事(建築)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は広島県東広島市です。 公告日は2025/05/13です。
- 発注機関
- 広島県東広島市
- 所在地
- 広島県 東広島市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/05/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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総7-107-46東広島消防署西分署改修工事(建築)(PDFファイル:311.7KB)
次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。
また、各項に掲げるもののほか、東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項(総合評価落札方式)(以下「共通公告」という。)による。
1 工事名2 工事管理番号3 工事場所4 工事概要5 工期6 予定価格8 建設工事の種類9 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(2) 広島県水道広域連合企業団指定給水装置工事事業者の指定(3) 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否認定等級(格付け)A年平均完成工事高問わないものとするア イ ウ エ(6) 同種・類似工事の元請施工実績 ※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項(総合評価落札方式)1(3)」の基準等を満たすこと。
問わないものとする。
(7) 技術者 ※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項 (総合評価落札方式)1(3)」の基準等を満たすこと。
※技術者の兼務については「技術者等の適正配置について」を 参照すること。
次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者ア 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は監理技術者の資格を有する者。
建築一式工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者 ※原則、工事の全期間に従事した者であること。
次に掲げる要件を全て満たしていること。(2)から(7)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、上記8の建設工事 の種類について満たしているものとする。
(1) 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者と して認定されている業種建築一式工事不要(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地等 ※営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項 で許可を受けた営業所とする(以下同じ)。
※主たる営業所とは、建設業許可申請書別紙二の「主たる営 業所」欄に記載されている営業所とする(以下同じ)。
※本店とは、登記されている本店とする(以下同じ)。
下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
(5) 認定等級又は年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)とは、東広島市建設工事等請負業者選定 に関する規程第4条第1項に規定する資格の格付のことで令和 7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格認定通知書に工 事種類別に記載されているものをいう。
※年平均完成工事高とは、令和7・8年度東広島市建設工事競 争入札参加資格申請時に提出した総合評定値通知書に記載され た工事種類別のものをいう(東広島市内に主たる営業所かつ本 店を開札日から遡って継続して1年以上有する者に限り、年平 均完成工事高は問わない)。
7 調査基準価格 東広島市内に主たる営業所かつ本店を開札日から遡って継続して1年以上有する者103,233,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)建築一式工事有り総合評価落札方式適用工事(簡易Ⅱ型)東広島市内に主たる営業所かつ本店を開札日から遡って継続して1年以上有する者低入札価格調査制度適用工事7-107-0046東広島市八本松西五丁目入札公告契約日の翌日から令和8年2月20日まで【建物概要】 鉄骨造 2階建 延床面積 A=621.8m2 平成11年竣工【工事内容】 東広島消防署西分署の改修工事に係る建築工事 仮設工事、防水改修工事、外壁改修工事、建具改修工事、内装改修工事、塗装改修工事 ほか【主要資機材】 屋根材 A=370m2、塗装材 A=594m2、合板類 A=882m2令和7年5月14日令和7年度 消防庁舎等整備事業 東広島消防署西分署改修工事(建築)10 その他入札条件(詳細については共通公告に記載)(1)(2)(3)(4)(5) 社会保険未加入対策対象案件:共通公告17参照(6)(7)(8)11 入札参加12 総合評価に関する事項(1) 評価の基準配 点 得 点2.01.00.03.03.0×(平均工事成績評定点-65)/200.00.50.01.00.50.0配 点 得 点1.00.50.01.00.50.01.00.50.01.00.50.01.00.0本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号)の配置は認めない。
優良建設工事特別表彰・優良建設工事表彰(当該業種で直近3年間)(注)優良建設工事特別表彰の該当あり優良建設工事表彰の該当あり該当なし/1.0※「建設工事請負契約約款」については、令和7年4月1日改正後の約款を使用する。
事業者登録なし事業者登録あり建設キャリアアップシステムへの事業者登録状況(注)継続教育(CPD)の取組状況建設系CPD協議会加盟団体が運営する制度又は建築CPD運営会議が運営する制度における前年度1年間(4/1~3/31)の学習実績20単位以上取得/1.0 10単位以上20単位未満取得10単位未満取得又は取得なし若手技術者(39歳以下)又は女性技術者の活用(注)若手技術者(39歳以下)又は女性技術者を主任(監理)技術者として配置する /1.0その他平成22年4月1日以降の同種・類似工事の施工経験の有無(注)公共団体発注の同種工事の実績あり/1.0 公共団体発注の類似工事の実績ありその他施工経験工事の従事形態(注)監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者/1.0 現場代理人その他 イ 配置予定技術者の能力について評 価 項 目 評 価 基 準主任(監理)技術者の保有する資格(注)/1.0技術士又は一級技士(同等資格含む。)二級技士(同等資格含む。)その他工事成績評定点(注)平均工事成績評定点85点以上/3.0 平均工事成績評定点65点~85点未満平均工事成績評定点65点未満又は実績なし ア 企業の施工能力について評 価 項 目 評 価 基 準平成22年4月1日以降の同種・類似工事の施工実績(注)公共団体発注の同種工事の実績あり/2.0 公共団体発注の類似工事の実績ありその他 本案件入札に参加しようとする者は、電子入札等システムを利用して入札を行うこと。なお、システム障害等により、書面参 加を希望する者は、電子入札実施要領第4条第2項により書面参加申請手続きを行うこと。
次のアからオに定める各評価項目についてそれぞれの評価基準に基づき評価し、加点する。
東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領(平成21年9月1日制定。以下「低入札要領」という。)適用案件:契約後VE対象案件:共通公告12参照使用契約約款:「建設工事請負契約約款」及び「建設工事請負契約約款特約事項」(東広島市ホームページ掲載のもの)市町村税の滞納のない者対象案件:共通公告1(1)サ参照完全電子案件:共通公告1(1)シ参照電子くじ実施対象案件:共通公告5(3)参照 共通公告4(9)参照/0.5配 点 得 点0.250.00.50.01.00.50.01.00.50.0配 点 得 点0.250.10.0配 点 得 点5.00.0 (注)各評価項目に関する注意事項については共通公告7を参照のこと。
(2)(3) (1)に定める評価項目のうち、イの「主任(監理)技術者の保有する資格」の資格とは次のものとする。
・ ・ (注)各評価項目に関する注意事項については共通公告7を参照のこと。(4)実績に限る。
(5)評 価 項 目 評 価 基 準(1)に定める評価項目のうち、ウの「東広島市内資材販売業者からの指定資材調達割合」の指定資材とは、「可とう形改修塗材E」及び「合成樹脂エマルションペイント塗料(EP)」とする。
(1)に定める評価項目のうち、イの「継続教育(CPD)の取組状況」は建築CPD運営会議が認定したプログラムのCPD(1)に定める評価項目のうち、アの「平成22年4月1日以降の同種・類似工事の施工実績」及びイの「平成22年4月1日以降の同種・類似工事の施工経験の有無」の評価基準とする「同種工事」とは、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、次の①又は②に該当するもの。
①1棟の施工延床面積が600m2以上の新築、増築又は改築工事。
②1件の最終契約金額(税込)が予定価格以上で改修を含む工事。
「類似工事」とは、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、次の③又は④に該当するもの。
③1棟の施工延床面積が300m2以上の新築、増築又は改築工事。
④1件の最終契約金額(税込)が予定価格の1/2以上で改修を含む工事。
※新築とは、新たに建築物を建築することをいう。
※増築とは、既存建築物に建て増しをする、又は既存建築物のある敷地に新たに建築することをいう。
※改築とは、建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途・構造・規模のものに建て替えることをいう。
※改修とは、建築物の構造・規模・機能の同一性を損なわない範囲で改造すること又は経年劣化した建築物の部分を、概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法を用いて原状回復を図ることをいう。
「技術士又は一級技士(同等資格含む。)」とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する「一級建築士」又は建設業法第27条に規定する「一級建築施工管理技士」をいう。
「二級技士(同等資格含む。)」とは、建築士法第2条第3項に規定する「二級建築士」又は建設業法第27条に規定する「二級建築施工管理技士(種別を「建築」とするものに限る。)」をいう。
令和6年度の広島県アダプト制度(マイロード・ラブリバー制度)活動の実績の有無(注)市内箇所において認定され、活動実績あり/0.25活動実績なし令和6年度の東広島市公園里親制度活動の実績の有無(注)認定され、活動実績あり/0.5活動実績なし エ 社会貢献度について評 価 基 準東広島市内業者の活用割合(注) ウ 地域貢献の実績について指定資材の市内調達率が40%未満東広島市内資材販売業者からの指定資材調達割合(注)指定資材の市内調達率が80%以上障害者雇用の状況(注)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)に基づく雇用義務がある者で、障害者を法定雇用率の2倍以上雇用、又は法に基づく雇用義務がない者で、障害者を1人以上雇用している者/0.25法定雇用率以上雇用している者評 価 項 目一次下請の市内活用率が50%以上/1.0 一次下請の市内活用率が25%以上一次下請の市内活用率が25%未満雇用していない者評 価 項 目/1.0 指定資材の市内調達率が40%以上 オ 施工体制について評 価 基 準調査基準価格に基づく施工体制の確保(注)調査基準価格以上での入札/5.0調査基準価格未満での入札13 技術資料等 入札の結果、入札金額が失格基準価格以上であり、かつ、評価値の高い上位3者となった者は、総合評価落札方式において 価格以外の要素を総合的に評価するため、次の資料(以下「技術資料等」という。)を速やかに提出すること。
技術資料等は、入札時に積算内訳書と合わせて提出できるものとする。共通公告4(4)を参照のこと。
必要なし必要なし※会社の実績及び技術者の経験について、東広島市発注工事における実績は実績証明の添付不要とする。
ケ 障害者雇用の状況(様式第12 号)1部■法に基づく雇用義務がある者は、雇用を確認する資料として、公共職業安定所長へ報告した直近の障害者雇用状況報告書の写しを添付すること。
■法に基づく雇用義務がない者で、障害者を1人以上雇用している者は、雇用を確認する資料として、次のア及びイを添付すること。
ア 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し イ 雇用関係にあることを確認できる書類(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定 通知書等)の写しコ 建設業許可申請書別紙二の写し必要なし必要なしサ 経営業務の管理責任者及び 専任技術者を確認するための資料 ア 「一級又は二級建築士免許証の写し」又は「技術者合格証明書の写し」及び「雇用関 係にあることを確認できる書類(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書等) の写し」 イ 「実務経歴書」及び「雇用関係にあることを確認できる書類(健康保険・厚生年金 被保険者標準報酬決定通知書の写し等)の写し」 ウ 「監理技術者資格者証(表・裏)の写し」及び「監理技術者講習(登録講習)修了証の 写し」 ※監理技術者資格者証の裏面に監理技術者講習修了履歴が記載されている場合は、 「監理技術者講習修了証の写し」は不要とする。
ク 地域貢献の実績(様式第9~ 11号)1部(様式第11号)■東広島市内資材販売業者からの指定資材調達割合を確認する資料として、様式第11号を提出すること。
※東広島市内資材販売業者から指定資材を調達しない場合も提出すること。
必要なし■経験を確認する資料として次のいずれか1つ以上を添付すること。
ア CORINS(登録内容確認書)の写し イ 発注者の証明書の写し1部(様式第9号)■広島県アダプト制度(マイロード・ラブリバー制度)活動の実績を有する者はそれを確認する資料として、次のア及びイを添付すること。
ア 広島県アダプト制度(マイロード・ラブリバー制度)に団体として認定されたことが確認で きる書類の写し イ 活動実績が確認できる報告書等の写し■東広島市公園里親制度の活動の実績を有する者はそれを確認する資料として、次のア及びイを添付すること。
ア 東広島市公園里親制度に団体として認定されたことが確認できる書類の写し イ 活動実績が確認できる報告書等の写し [約款を除く、内容が確認できる部分の仕様書を含む。]を加える。
※ア又はイにおいては、配置予定技術者の氏名及び従事形態等が確認できること。
■継続教育(CPD)の単位取得を確認する資料として、各協会等が発行する証明書の写し ※建築士会CPD実績証明書の写しを提出する場合にあっては単位の内訳及びプログラム が建築CPD運営会議の認定したプログラムであることが確認できる資料を添付するこ と。
オ 企業の施工能力(様式第6号)イ 技術資料(様式第3号) 1部ウ 工程表(様式第4号)エ 施工に関する課題・品質管理に 係る技術的所見(様式第5号)1部■同種・類似工事の施工実績を有する者は、施工実績を確認する書類として次のいずれか1つ以上を添付すること。
ア CORINS(登録内容確認書)の写し イ 発注者の証明書の写し ※ア又はイのいずれにおいても、12(2)に規定する内容の記載が無い場合、契約書の写し [約款を除く、内容が確認できる部分の仕様書を含む。]を加える。
カ 配置予定技術者の資格・工事経 験(様式第7号) ※ア又はイのいずれにおいても、12(2)に規定する内容の記載が無い場合、契約書の写し1部■資格を確認する資料として、次のア又はイを添付すること。なお、監理技術者証を有している者についてはア又はイ、かつウを添付すること。
技 術 資 料 等 提出部数及び添付書類(記載及び内容に関する留意事項は共通公告6を参照のこと)ア 誓約書(様式第2号) 1部1部(様式第10号)■東広島市内業者の活用割合を確認する資料として、様式第10号(①及び②)を提出すること。
※東広島市内業者を活用しない場合も提出すること。
キ 市域内における同種・類似工事 の元請施工実績(様式第8号)14 低入札価格調査制度について 低価格入札者は、市の請求により、指定する期限までに低入札価格調査報告書等を提出しなければならない。
(1)(2) 低価格入札者は、入札時又は低入札価格調査報告書等の提出時に、通常の積算内訳書に加え、設計図書に添付している「低入札価格調査制度対象工事積算内訳書」をExcel形式で提出すること。
(3) 低入札要領第8条の調査の結果、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者であっても落札者とならないことがある。
(4) 低価格入札者は市の調査に協力すること。
(5) 失格基準価格を下回る価格の入札は無効とする。
(6) 低価格入札者が契約者となった場合、低入札要領第11条の2に規定する措置を講じる。
15 落札者の決定方法 地方自治法施行令第167条の10の2第1項による(「総合評価落札方式」適用工事である。)。
落札者の決定方法は、共通公告の「5.落札者の決定について」による。なお、その際の評価値の求め方は次の方法で行う。
(1) 価格以外の要素について、評価基準に基づき評価し算出した加算点を20点満点で換算したもの(以下「加算点」という。) を与える。
(2) 加算点に標準点を加えて得られた数値(以下「技術評価点」という。)を入札価格で除して得られた数値を評価値とする。
なお、 評価値に小数第5位以下の数が出る場合は、小数第5位を四捨五入した数を評価値とする。
技術評価点=加算点+標準点(100点) 評価値=技術評価点/入札価格×1,000,00016 日程等に関する事項17 問合せ先 東広島市 総務部 契約課 (東広島市西条栄町8番29号 電話 082-420-0930)低入札要領第2条に規定する低価格入札者は、市の請求により、指定する期限までに低入札要領第6条に定める低入札価格調査報告書及び同条に掲げる資料(以下「低入札価格調査報告書等」という。)を提出しなければならない。なお、低価格入札者となることが見込まれる者は、入札時に低入札価格調査報告書等を技術資料等と合わせて提出できるものとする。共通公告4(9)を参照のこと。
電子入札等システムを利用して入札を行う。
※自己採点表(様式第13号)を、持参又は電子入札等システムを使用して提出すること。共通公告8(2)を参照のこと。
(午前9時~午後5時)及び令和7年6月2日公 告 日令和7年5月14日 東広島市ホームページ 及び 契約課掲示板に掲示する。
東広島市ホームページに掲載する。
※設計図書を閲覧していない者のした入札は、無効とする。
回答書閲覧期間令和7年5月28日~ 東広島市ホームページに掲載する。
令和7年5月22日質問書(様式第7)により都市交通部営繕課へ持参すること。
入 札 期 間令和7年5月30日令和7年6月2日 回答書の有無を確認し、回答書がある場合は、必ず閲覧すること。
設計図書の閲覧令和7年5月14日~令和7年5月20日(午前9時~午後4時)質問書提出期間令和7年5月14日~提出期間後の質問は受け付けない。
低入札価格調査開札後に調査対象者について調査を行う。
価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者を落札候補者とし、落札候補者の行った入札が調査基準価格を下回る場合は、入札参加資格を審査する前に、低入札要領第8条に定める調査を行う。当該調査対象者が低入札要領第9条に該当する場合は、次点の低価格入札者を調査対象者とする。
技術資料等は、入札金額が低入札要領(別紙)「適正な履行確保の基準」における「2.客観的判断基準」(7)に定める失格基準価格以上である者(以下、「失格基準価格以上である者」という。)のうち、評価値の高い上位3者について提出すること。
評価は、失格基準価格以上である者のうち、評価値の最も高い者について行う。
事 後 審 査総合評価後に入札参加資格を審査し、その後落札決定を行う。
総 合 評 価開札後に技術資料等の評価を行う。
電子入札等システムで落札者決定通知を行う。
手 続 き 等 期 間 ・ 期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項開 札 日 時令和7年6月3日電子入札室(本館4階)で行う。
午後1時15分低 入 札 価 格 調 査 報 告 書 等 提出部数及び添付書類(記載及び内容に関する留意事項は低入札要領を参照のこと)低入札価格調査報告書等1部■低入札要領第6条に定める低入札価格調査報告書(別記様式第1号)及び同条に掲げる資料 ※ただし、低入札要領第6条第1項第4号に係る必要書類である配置予定補助者の資格・ 工事経験調書(別紙その2)の提出は不要とする。
頁 1令和7年度仕様書東広島市消防庁舎等整備事業東広島消防署西分署改修工事(建築)東広島市八本松西五丁目 施 工 場 所令和7年度 消防庁舎等整備事業東広島消防署西分署改修工事(建築)特 約 事 項受注者は、工事施工業者の社会的責任において信義、誠実に施工するとともに次の事項について十分遵守すること。1. 本工事は建築・電気・機械の区分により、分離発注予定である。施工管理、工程調整等については全者で十分協議のうえ、工事の進捗を図ること。現場作業時間は、原則月曜日から金曜日の8時半から17時までとし、土曜日・日曜日・祝祭日は休工とすること。ただし、現場条件及び工程の進捗状況等により、あらかじめ施設管理者と打合せのうえ、監督職員の了承が得られた場合はこの限りではない。
なお、居ながら工事であるため作業時間は事前に施設管理者へ通知すると共に、必要に応じて説明を行うこと。2. 本工事の施工にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図ること。また、関係法令等に基づく関係官公署等への必要な届出手続きを遅滞なく行うこと。3. 工事期間中も消防署を使用するため、解体工事等の騒音・振動の発生する作業、停電、断水等については施設管理者と十分協議のもと了解を得たうえで、施設運営等に支障のないよう工程の調整に努めること。4. 本工事受注者および関係者は、工事期間中の進入路、仮設物に留意し、かつ、通行車両、通行人などへの安全確保は受注者にて万全を期すこと。また、敷地内については、工事期間中も職員等が365日、24時間使用するため、工事中は常時施設使用者の安全確保に努めること及び施設の運営に支障がないようにしなければならない。5. 仮囲い等仮設物の設置に関しては、図面(建築A-48)を参考として、施設管理者、監督職員と十分協議の上、安全対策に万全を期して行うこと。なお、図面(建築A-48)に記載の工事ヤード以外に、市から土地の提供は行わない。6. 工事期間中は適宜交通誘導警備員を配置し、通行人等に対する安全対策に万全を期すること。資材等を頻繁に搬出入するなどの交通に支障を来たすおそれがある場合は、必要に応じて交通誘導警備員を増員すること。交通誘導警備員の配置人数(電気・機械設備工事を含む)は、工事着手後、規制を要する日から合計75人を見込んでいる。ただし、現場条件の変更等により、交通誘導警備員の人数変更が必要となった場合には、事前に監督職員と協議を行ったうえで変更対象とする。令和7年度 消防庁舎等整備事業東広島消防署西分署改修工事(建築)7. 現場着手に先立ち、施工計画(工程計画・仮設計画・安全管理計画等)作成のための現地調査等を十分に行うこと。なお、調査に際しては、施設管理者と協議し、施設の運営等に支障のないように行うこと。また、本工事に支障ある埋設物及び障害物などの処理は、監督職員の指示に従い施工すること。8. 近隣から苦情等が発生した場合は、誠実に対応すると共に、監督職員と十分協議のうえ、受注者の責任において処理すること。9. 万一、工事が原因で、近隣及び公共施設等に損害を与えた場合は、受注者の責任において補償すること。10. 工事が原因で関係者及び近隣住民等への日常生活に影響を及ぼす恐れのある次の事項などに十分留意し、看板の設置等による工事内容の事前周知、関係者に説明、協議を行い、工事の進捗を図ること。・騒音、振動、防塵、電波障害等・工事関係車両の進入路及びやむを得ない通行止め・工事関係車両の駐車禁止及び待機場所の確保・公共施設などに影響を及ぼした場合の復旧11. 土工事等で発生した排水を水路・側溝に放流するときは、濁水処理を行うこと。また、工事車両が敷地から道路に出る際には、道路に土砂等を出さないように十分留意すること。なお、道路に土砂等が出た場合は、適宜清掃を行うこと。12. 労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。13. 工事目的物及び工事材料を建設工事保険等に附すること。保険契約締結後は、速やかに証券等の写しを提出すること。①期間は、現場作業着手日から工期末日までとする。ただし、受注工事毎に附する保険の場合ではなく、受注者が一定の期間内に受注する工事全体に対する保険の場合で、工期途中で保険契約満了日を迎える場合は、新契約の証券等の写しを提出すること。②保険は、請負額相当額に対し附すること。令和7年度 消防庁舎等整備事業東広島消防署西分署改修工事(建築)14. 本工事は、東広島市建設工事執行規則(平成10年東広島市規則第4号)第41条第7項の規定により中間検査を行う。中間検査の時期は、出来高60%程度でかつ、外壁下地補修工事中又は完了時とし、予定時期を施工計画書に明示し、実施日時については監督職員と協議して決定する。15. (部分使用について)事務室、車庫、食堂、共有スペース(トイレ含む)、2階仮眠室の順に、工事完了し化学物質の濃度測定後より部分使用を行う予定である。部分使用の期限については、別途監督職員と協議すること。16. 事務室の工事期間中は、執務を食堂で行うため、事務室と食堂の工事期間が重ならないようにすること。なお、執務機能の移設作業は基本的に署員で対応するが、署員での移設・仮設が困難なものについては、監督職員と協議し本工事で対応すること。17. 本工事において、受注者は法定外の労災保険に附さなければならない。①受注者は、建設工事請負契約約款第47条に基づき、法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。②法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(公財)建設業福祉共済団、(一社)建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結しているものとする。18. 本工事は、週休2日適用工事(発注者指定型)であり、「東広島市週休2日適用工事等実施要領(営繕工事)(最新版)」に従うこと。令和7年度 消防庁舎等整備事業東広島消防署西分署改修工事(建築)特 記 仕 様 書主任技術者又は監理技術者の配置等1 主任技術者又は監理技術者の専任期間等専任が義務付けられた工事に配置される主任技術者又は監理技術者の専任期間について、次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは専任を要しないものとする。
(1)工期の始期から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間)(2) 工事用地等の確保が未完了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベータ等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。(4) 工事完成後、検査が終了し、引渡しを受けるまでの期間2 主任技術者又は監理技術者の変更の特例次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは、主任技術者又は監理技術者の変更ができるものとする。(1) 受注者の責によらない理由により工期が延長された場合であって、延長前の工期を経過したとき。(2) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点なお、いずれの場合も発注者と受注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任(監理)技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなど、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。令和7年度 消防庁舎等整備事業東広島消防署西分署改修工事(建築)特 記 仕 様 書<現場代理人の常駐義務の緩和>監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。(1) 請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)未満(2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間(4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間(5)上記(2)、(3) 、(4)に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間(6) その他、特に発注者が認めた期間<現場代理人の兼務>1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。(1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき(2) 兼務を承認した日から起算して14日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき(3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき(4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき(5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき(6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあっては昭和49年4月20日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあっては平成17年2月7日前の町の区域とする。令和7年度 消防庁舎等整備事業東広島消防署西分署改修工事(建築)アスベスト成形板処理作業仕様書1. この工事については石綿等(アスベスト成形板)が使用されている建築物の解体工事であり、以下の法律を遵守し労働者の健康保護及び一般環境への汚染防止に努めること① 労働安全衛生法・石綿障害予防規則② 大気汚染防止法③ 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律(リサイクル法)④ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)2.アスベスト成形板の撤去方法(1)アスベスト成形板の撤去は、内装及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。(2)建物内部で撤去作業を行う場合は、外部建具を閉鎖するとともに、ガラスの破損箇所又は換気扇枠等で粉塵が外部に飛散するおそれがある箇所をビニールシート等で塞ぐものとする。(3)アスベスト成形板の撤去は、可能な限り撤去又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として「手ばらし」とする。なお、建物外部のアスベスト成形板を撤去する場合は、できる限り、原型のまま撤去する。(4)撤去作業中は、散水その他の方法により、アスベスト成形板を常に湿潤な状態として作業を行う。(5)撤去作業者には、防塵マスク、防護メガネ及び作業衣を着用させる。(6)撤去作業後、アスベスト成形板の破片、破断粉及び作業衣等に付着した粉塵が残存しないよう、真空掃除機等により、清掃及び後片付けを十分に行う。(7)解体現場周辺に粉塵等の飛散を防止するために解体する建物の高さ以上に飛散防止幕を設置し撤去物を十分湿潤化できる散水装置を設置する。3.アスベスト成形板の集積、運搬等(1)撤去したアスベスト成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しないことの他、粉塵の飛散防止に努める。(2)細かく破砕されたアスベスト成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニール袋に入れる等、飛散防止の措置を講じる。
(3)撤去したアスベスト成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、シートで覆う等、飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト成形板の保管場所であることの表示を行う。(4)アスベスト成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い、飛散防止に努める。(5)アスベスト成形板の撤去、集積、積込み及び保管等の処理が完了した場合は、速やかに監督員に報告し、確実に処理されたかの確認を受ける。4.アスベスト成形板の処分等(1)アスベスト成形板は、一般産業廃棄物として安定型処分場で処分する。なお、マニフェストには、アスベスト成形板であることを明示する。(2)撤去されたアスベスト成形板の処分が完了した場合には、マニフェストを監督職員に提出し、処分が確実に行われたかの確認を受ける。5.必要な作業主任者石綿作業主任者もしくは、特定化学物質等作業主任者の資格を取得したものを選任すること。令和7年度 消防庁舎等整備事業東広島消防署西分署改修工事(建築)建設副産物の取り扱いに関する特記仕様書1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画(5の確認結果票を含む)を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
下記以外は現場説明書による。
[1.3.5][1.3.5]55工事安全計画書工事安全計画書66発生材の処理等発生材の処理等[1.3.12][1.3.12]建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)を参考に、工事の施工建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)を参考に、工事の施工22電気保安技術者電気保安技術者[1.3.3][1.3.3]※公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版)※公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版)※配置する※配置する88環境への配慮環境への配慮化学物質を放散させる建築材料等化学物質を放散させる建築材料等[1.4.1][1.4.1]本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有すると共に、本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有すると共に、(1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル(1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材(3)接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含(3)接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含(4)(1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアル(4)(1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアル デヒド、アセアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した デヒド、アセアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した99材料の品質等材料の品質等材料・機材等の品質及び性能材料・機材等の品質及び性能(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能床型枠用鋼製デッキプレート床型枠用鋼製デッキプレートオーバーヘッドドアオーバーヘッドドア鉄骨柱下無収縮モルタル鉄骨柱下無収縮モルタル防水剤防水剤無収縮グラウト材無収縮グラウト材現場発泡断熱材現場発泡断熱材乾式保護材乾式保護材フリーアクセスフロアフリーアクセスフロア可動間仕切可動間仕切移動間仕切移動間仕切トイレブーストイレブース(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を(5)製造業者等に関する資料の提出を定める材料(5)製造業者等に関する資料の提出を定める材料(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と 用する場合は監督職員の承諾を受ける。
用する場合は監督職員の承諾を受ける。
満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し)を監督職員に提出 満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し)を監督職員に提出 して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りで して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りで※建築物解体工事共通仕様書 令和4年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部※建築物解体工事共通仕様書 令和4年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部[1.4.2][1.4.2]既調合モルタル既調合モルタルルーフドレンルーフドレン吸水調整材吸水調整材既調合目地材既調合目地材錠前類錠前類クローザ類クローザ類自動扉機構自動扉機構自閉式上吊り引戸機構自閉式上吊り引戸機構重量シャッター重量シャッター軽量シャッター軽量シャッター天井点検口天井点検口床点検口床点検口グレーチンググレーチング屋上緑化システム屋上緑化システムトップライトトップライトポリマーセメントモルタルポリマーセメントモルタル鋳鉄製ふた鋳鉄製ふた11117766工事用電力工事用電力構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない工事用水工事用水55[2.4.1][2.4.1]監督職員事務所等監督職員事務所等 ・行わない ・行わない ※行う(JIS A 6301グラスウール吸音材32K厚50mm) ※行う(JIS A 6301グラスウール吸音材32K厚50mm) A種のグラスウールの充填 A種のグラスウールの充填 A、B種の片面への塗装等 ※ 行わない ・ 行う A、B種の片面への塗装等 ※ 行わない ・ 行う ※ せっこうボード(GB-R 厚さ9.5mm) ・ 合板(普通合板 厚さ9mm) ※ せっこうボード(GB-R 厚さ9.5mm) ・ 合板(普通合板 厚さ9mm) A、B種の仕上げ材 A、B種の仕上げ材 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ 図示 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ 図示 仮設間仕切りの種別と材質等仮設間仕切りの種別と材質等[2.3.2][表2.3.1][2.3.2][表2.3.1]仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ※ 図示 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ※ 図示 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ※ 図示 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ※ 図示 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ※ 図示 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ※ 図示 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ※ 図示 仮設間仕切り仮設間仕切り44既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場 ・ 固定された家具等(備品、机、ロッカー等)の移動 ※ 行う(図示) ・ 固定された家具等(備品、机、ロッカー等)の移動 ※ 行う(図示) ・ 固定された家具等(備品、机、ロッカー等)の移動 ※ 行う(図示) ・ 固定された家具等(備品、机、ロッカー等)の移動 ※ 行う(図示) ・ 固定された家具等(備品、机、ロッカー等)の移動 ※ 行う(図示) ・ 固定された家具等(備品、机、ロッカー等)の移動 ※ 行う(図示) ・ 固定された家具等(備品、机、ロッカー等)の移動 ※ 行う(図示) 保管場所 ※ 構内既存施設内 ・ 保管場所 ※ 構内既存施設内 ・ ・ 既存ブラインド、カーテン等の養生方法 ※ ビニルシート等(取外し再取付を行う) ・ 既存ブラインド、カーテン等の養生方法 ※ ビニルシート等(取外し再取付を行う) ・ 既存家具、既存設備等の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・ 既存家具、既存設備等の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・ 既存部分の養生方法 ※ ビニルシート、合板等による ・ ・ 既存部分の養生方法 ※ ビニルシート、合板等による ・ [2.3.1][2.3.1]養生方法等養生方法等既存部分の養生既存部分の養生33 D種:利用可能な階段( ) D種:利用可能な階段( ) C種:利用可能なエレベーター( ) C種:利用可能なエレベーター( )材料、撤去材等の運搬方法 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種材料、撤去材等の運搬方法 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種内部足場 ・ 設置する( ※ 脚立、足場板等 ・ ) ・ 設置しない内部足場 ・ 設置する( ※ 脚立、足場板等 ・ ) ・ 設置しない防護シート ・ 設置する(範囲 ※ 工事に必要な範囲 ・) ・ 設置しない 防護シート ・ 設置する(範囲 ※ 工事に必要な範囲 ・) ・ 設置しない 外部足場 ・ 設置する(範囲 ※ 工事に必要な範囲 ・) ・ 設置しない 外部足場 ・ 設置する(範囲 ※ 工事に必要な範囲 ・) ・ 設置しない は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
別紙1手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又別紙1手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又[2.2.1][表2.2.1][2.2.1][表2.2.1]「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの[2.1.3][2.1.3] ※ 工事に必要な範囲 ※ 工事に必要な範囲 防音パネル、 防音シートを取り付ける足場の設置範囲防音パネル、 防音シートを取り付ける足場の設置範囲騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ・ 防音シート騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ・ 防音シート足場等足場等対策対策騒音・粉じん等の騒音・粉じん等の2211 笠木笠木施工数量調査施工数量調査調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 屋根調査は、防水面のひび割れ、浮き、欠損部、目地欠損部及び雨漏りの有無についての位置屋根調査は、防水面のひび割れ、浮き、欠損部、目地欠損部及び雨漏りの有無についての位置[1.6.2][1.6.2] 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
・ 分析による石綿含有建材の調査 ・ 分析による石綿含有建材の調査 分析対象 分析対象 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、 トレモライト トレモライト 分析方法 分析方法分析方法(定性)分析方法(定性)分析方法(定量)分析方法(定量)材料名材料名JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2 ※ 石綿含有建材の事前調査 ※ 石綿含有建材の事前調査・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所 材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと 材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと サンプル数 1箇所あたり3サンプル サンプル数 1箇所あたり3サンプル 採取箇所 ・ 図示 ・ 採取箇所 ・ 図示 ・ JIS A 1481-3、JIS A 1481-4JIS A 1481-3、JIS A 1481-4又はJIS A 1481-5又はJIS A 1481-5調査調査石綿含有建材の石綿含有建材の調査調査[1.5.1][1.5.1]10101111化学物質の濃度測定化学物質の濃度測定調査のための破壊部分の調査のための破壊部分の補修方法 ※図示補修方法 ※図示補修補修補修範囲 ※図示補修範囲 ※図示技能士技能士[1.6.3][1.6.3][1.7.2][1.7.2]121213131414※建築工事標準詳細図 国土交通省官房官庁営繕部監修(最新版)※建築工事標準詳細図 国土交通省官房官庁営繕部監修(最新版)※建築工事公衆災害防止対策要綱 ※建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定)※建築工事公衆災害防止対策要綱 ※建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定)※建築工事安全施工技術指針※再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定)※建築工事安全施工技術指針※再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定)※県産木材の利用促進に関する指針※県産木材の利用促進に関する指針33工事実績情報の登録工事実績情報の登録[1.1.4][1.1.4]・引渡しを要するもの( )・引渡しを要するもの( )・特別管理産業廃棄物( )・特別管理産業廃棄物( ) 処理方法( ) 処理方法( )・現場において再利用を図るもの()・現場において再利用を図るもの()・再生資源化を図るもの・再生資源化を図るもの ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材 ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材・PCB含有シーリング材の処理・PCB含有シーリング材の処理 ・第一次判定 ・第一次判定 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。
現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。
採取箇所数 計 箇所採取箇所数 計 箇所採取箇所 ※図示 採取箇所 ※図示 ・第二次判定 ・第二次判定 専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。
専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。
分析個数 計 箇所分析個数 計 箇所 ・除去処理工事 ・除去処理工事除去範囲 ※図示 除去範囲 ※図示 ・せっこうボードの処理・せっこうボードの処理 ・製造業者に回収委託 ・製造業者に回収委託 ・埋立処分(管理型最終処分場) ・埋立処分(管理型最終処分場)・石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード・石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード・再生資源化(再資源化施設) ・最終処分(管理型最終処分場)・再生資源化(再資源化施設) ・最終処分(管理型最終処分場)・ひ素・カドミウム含有せっこうボード・ひ素・カドミウム含有せっこうボード(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市等(広島市、(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市等(広島市、 呉市、福山市)が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処 呉市、福山市)が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処 理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること 理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること ただし、建設廃棄物が破砕等(選別を含む)により有用物となった場合、その用途に応じ ただし、建設廃棄物が破砕等(選別を含む)により有用物となった場合、その用途に応じ(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(1)に掲げる施(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(1)に掲げる施 設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入れ費(平日の受入れ費用)の合計 設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入れ費(平日の受入れ費用)の合計 が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き、再資源 が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き、再資源(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理すること。なお、広島県産業 ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理すること。なお、広島県産業・石綿含有せっこうボード 改修特記仕様書第9章環境配慮改修工事による・石綿含有せっこうボード 改修特記仕様書第9章環境配慮改修工事による77建設発生土建設発生土また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。
の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。
①建築基準法施行令第20条の第7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル①建築基準法施行令第20条の第7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル デヒド発散建築材料以外の材料 デヒド発散建築材料以外の材料③建築基準法施行令第20条の第7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料③建築基準法施行令第20条の第7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料②建築基準法施行令第20条の第7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料②建築基準法施行令第20条の第7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料④建築基準法施行令第20条の第7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料④建築基準法施行令第20条の第7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づき制定さ国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づき制定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特記事項及び図面表記のれた「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特記事項及び図面表記の調査範囲 ※外壁(庇、 共) ・屋根 ・図示 調査範囲 ※外壁(庇、 共) ・屋根 ・図示 外壁調査は、外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通しているひび割れ及び雨漏りの外壁調査は、外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通しているひび割れ及び雨漏りのまた、その報告書は、調査結果を立面図等に記載し、ひび割れ等の集計表を添えて監督職員にまた、その報告書は、調査結果を立面図等に記載し、ひび割れ等の集計表を添えて監督職員に[1.7.9][1.7.9]電子納品電子納品1818図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次による図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次による仮設扉の種別 ・木製(合板張り程度) ・鋼製 ・ 仮設扉の種別 ・木製(合板張り程度) ・鋼製 ・ ※ 設ける※ 設ける10109988※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm)※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm)工事現場の表示工事現場の表示別紙設計図による別紙設計図による仮囲い等の安全施設仮囲い等の安全施設「工事実績データ」を作成し、主任監督員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行「工事実績データ」を作成し、主任監督員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を主任監督員に提出しなければならない。また、途中変更時の登録が必要な場の「登録内容確認書」を主任監督員に提出しなければならない。また、途中変更時の登録が必要な場Ⅰ.Ⅰ. (5)関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に(5)関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に(5)関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に (5)関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に(5)関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に (5)関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に(5)関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に ( )の内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
( )の内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
・・・・2.2.特記仕様特記仕様(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)による。
(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)による。
1.1.図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書書(建築工事編(令和4年版)」以下、「標準仕様書」という。)による。
書(建築工事編(令和4年版)」以下、「標準仕様書」という。)による。
図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様 図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様 図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様Ⅱ.Ⅱ.建築改修工事仕様建築改修工事仕様工 事 概 要 等工 事 概 要 等(1)公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)(1)公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)7.調査協力について7.調査協力について(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。
(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。
(2)特記事項は○印のついたものを適用する。
(2)特記事項は○印のついたものを適用する。
○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。
○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。
○印と ※ 印のついた場合は共に適用する。
○印と ※ 印のついた場合は共に適用する。
(4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は、全て受注者の負担において遅滞無く行うこと。
(4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は、全て受注者の負担において遅滞無く行うこと。
ついて、監督職員と協議すること。
ついて、監督職員と協議すること。
(6)材料及び製造所等の記載は順不同である。
(6)材料及び製造所等の記載は順不同である。
に先立ち工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。
に先立ち工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。
て適切に処理すること。(原則、県内処分) て適切に処理すること。(原則、県内処分) 化に要する費用(単価)は変更しない。
化に要する費用(単価)は変更しない。
廃棄物埋立税は見込んでいる。
廃棄物埋立税は見込んでいる。
※ 現場説明書の施工条件明示による。
※ 現場説明書の施工条件明示による。
・ 構内指示場所に堆積・ 構内指示場所に堆積・ 構内指示場所に敷き均し・ 構内指示場所に敷き均し次の(1)から(4)を満たすものとする。
次の(1)から(4)を満たすものとする。
料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
(2)接着剤及び塗料にトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。
(2)接着剤及び塗料にトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。
有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
ものとする。
ものとする。
範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。
範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。
を有するものとする。
を有するものとする。
する。
する。
はない。
はない。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
③安定的な供給が可能であること。
③安定的な供給が可能であること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。
有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。
及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。
及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。
工事種目防水改修工事技能検定職種防水施工外壁改修工事左官内装改修工事左官塗装 塗装改修工事仮設工事 とび樹脂接着剤注入施工タイル張りサッシ施工ガラス施工自動ドア施工建具改修工事ガラス用フィルム施工タイル張り建築板金建築大工内装仕上施工表装とび鉄工コンクリート圧送施工型枠施工鉄筋施工耐震改修工事技能検定作業とび作業アスファルト防水工事作業ウレタンゴム系塗膜防水工事作業アクリルゴム系塗膜防水工事作業合成ゴム系シート防水工事作業塩化ビニル系シート防水工事作業セメント系防水工事作業シーリング防水工事作業改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業FRP防水工事作業樹脂接着剤注入工事作業左官作業タイル張り作業ビル用サッシ施工作業ガラス工事作業自動ドア施工作業建築フィルム作業建築塗装作業タイル張り作業大工工事作業鋼製下地工事作業内外装板金作業左官作業プラスチック系床仕上げ工事作業カーペット系床仕上げ工事作業ボード仕上げ工事作業壁装作業とび作業鉄筋組立作業型枠工事作業コンクリート圧送工事作業構造物鉄工作業造園路面表示施工配管 建築配管作業溶融ペイントハンドマーカー工事作業加熱ペイントマシンマーカー工事作業造園工事作業環境配慮改修工事技能士においては、積極的な活用を図ること。
合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による。
現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による。
現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。
現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。
設備工事との取合い設備工事との取合い撤去部分撤去部分適用区分適用区分地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ積雪区分 平成12年5月31日建設省告示第1455号 別表( )積雪区分 平成12年5月31日建設省告示第1455号 別表( )212122222323工事中情報共有工事中情報共有システムシステム1919(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報 共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ 共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行施工図及び施工計画書施工図及び施工計画書2020※コンクリートの強度試験※コンクリートの強度試験コンクリートの試験コンクリートの試験漏水の場合等漏水の場合等漏水の場合等漏水の場合等漏水の場合等漏水の場合等漏水の場合等漏水の場合等・防水改修工事・防水改修工事年年・塗膜防水・塗膜防水年年・合成高分子ルーフィング防水・合成高分子ルーフィング防水年年・改質アスファルトシート防水・改質アスファルトシート防水年年・アスファルト防水・アスファルト防水備 考備 考保証年数保証年数材 料 名材 料 名工事区分工事区分保証書保証書工程報告工程報告騒音・振動の防止騒音・振動の防止施工中の安全確保施工中の安全確保実施工程表実施工程表[1.2.1][1.2.1]242425252626272728282929・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は、労働安全衛生法第30条第2項に基づき、当該工・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は、労働安全衛生法第30条第2項に基づき、当該工・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに「統括安・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに「統括安 公的機関又はこれに準ずる機関で行う。ただし、調合管理強度の管理試験用及び型枠取外し時期の 公的機関又はこれに準ずる機関で行う。ただし、調合管理強度の管理試験用及び型枠取外し時期の(8.8.1~6)(8.8.1~6) イドライン」に基づき実施すること。
イドライン」に基づき実施すること。
広島県工事中情報共有システム(http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html).pref広島県工事中情報共有システム(http://chotatsu.hiroshima.lg.jp/asp/index.html).pref(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。
(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。
いう)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
いう)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
うためのアンケート等が求められた場合、協力しなければならない。
うためのアンケート等が求められた場合、協力しなければならない。
提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。
提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
コンクリート、モルタル等の撤去部分の境目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする。
コンクリート、モルタル等の撤去部分の境目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする。
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
事について、同条第1項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場代理人を指名する。
事について、同条第1項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場代理人を指名する。
全衛生責任者選任届出書」(任意様式)を提出すること。
全衛生責任者選任届出書」(任意様式)を提出すること。
工事期間は建築設備を含んだ期間とし、工事全体を把握して作成し、監督職員の承諾を受ける。
工事期間は建築設備を含んだ期間とし、工事全体を把握して作成し、監督職員の承諾を受ける。
次の工事について保証書を提出すること。
次の工事について保証書を提出すること。
決定用については、生コン工場試験室でもよい。
決定用については、生コン工場試験室でもよい。
ービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報としてービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として工事区分工事区分3030工事区分表による工事区分表による仕様等の詳細は営繕課HPの「現場掲示板について」を参照のこと。
仕様等の詳細は営繕課HPの「現場掲示板について」を参照のこと。
【提出部数】 2 部【提出部数】 2 部と事前に協議した対象書類について、電子媒体により提出する。電子成果品の作成については「営繕と事前に協議した対象書類について、電子媒体により提出する。電子成果品の作成については「営繕工事電子納品要領」による。
工事電子納品要領」による。
快適トイレ設置工事快適トイレ設置工事現場説明書による。
現場説明書による。
6.別途工事 :( あり ・ なし )6.別途工事 :( あり ・ なし ) 本工事は工事中及び完成後、次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。
本工事は工事中及び完成後、次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。
合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。
合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。
提出する(必要に応じ写真等を添付する。)。
提出する(必要に応じ写真等を添付する。)。
受注者は、受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サ受注者は、受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サ(本業種が付帯の場合は、元請業種で登録等を行う。)(本業種が付帯の場合は、元請業種で登録等を行う。) 電子納品対象工事とし、「電子納品・電子検査事前チェックシート(営繕工事用)」により監督職員 電子納品対象工事とし、「電子納品・電子検査事前チェックシート(営繕工事用)」により監督職員 (本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。) (本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。)・()作業期間 ( )人/日・()作業期間 ( )人/日・別途工事で配置する(工事名: )・別途工事で配置する(工事名: )※配置する ※配置する ・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する2.工事場所 : 東広島市八本松西五丁目2.工事場所 : 東広島市八本松西五丁目3.敷地面積 : 1780.30㎡3.敷地面積 : 1780.30㎡4.構造規模 : 鉄骨造 地上2階建4.構造規模 : 鉄骨造 地上2階建・仮設仮眠室、工事中の事務室移設・仮設仮眠室、工事中の事務室移設・屋根工事・屋根工事10年10年金属屋根金属屋根建築改修工事特記仕様書(1)建築改修工事特記仕様書(1)令和7年度 消防庁舎等整備事業 東広島消防署西分署改修工事(建築)令和7年度 消防庁舎等整備事業 東広島消防署西分署改修工事(建築)令和7年度 消防庁舎等整備事業 東広島消防署西分署改修工事(建築) 令和7年度 消防庁舎等整備事業 東広島消防署西分署改修工事(建築)令和7年度 消防庁舎等整備事業 東広島消防署西分署改修工事(建築) 令和7年度 消防庁舎等整備事業 東広島消防署西分署改修工事(建築)令和7年度 消防庁舎等整備事業 東広島消防署西分署改修工事(建築)1.工事名称 :令和7年度 消防庁舎等整備事業 東広島消防署西分署改修工事(建築)1.工事名称 :令和7年度 消防庁舎等整備事業 東広島消防署西分署改修工事(建築)5.工事種目 : 仮眠室個室化改修、長寿命化改修5.工事種目 : 仮眠室個室化改修、長寿命化改修9.現状復旧9.現状復旧10.主要資材等10.主要資材等8.公衆災害防止措置8.公衆災害防止措置(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。
(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。
(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。
(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。
(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。
(2)上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。
(2)上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。
(2)上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。(2)上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。
(2)上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。(2)上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。
(2)上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。
工事に際し、隣接建物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状復旧を行うこと。
工事に際し、隣接建物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状復旧を行うこと。
所在地及び資材名等を発注者に通知するものとする。
所在地及び資材名等を発注者に通知するものとする。
(3)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は、原則として(3)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は、原則として(3)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は、原則として (3)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は、原則として(3)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は、原則として (3)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は、原則として(3)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は、原則として(2)当該工事に使用する砂については、海砂(県外産を含む)を使用しないこと。
(2)当該工事に使用する砂については、海砂(県外産を含む)を使用しないこと。
(3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時(3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時(3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時 (3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時(3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時 (3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時(3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時 は、必要に応じて、設備業者に立会を依頼すること。
は、必要に応じて、設備業者に立会を依頼すること。
(2)本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調書(発注者作成)に沿って検査を行うため(2)本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調書(発注者作成)に沿って検査を行うため(2)本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調書(発注者作成)に沿って検査を行うため (2)本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調書(発注者作成)に沿って検査を行うため(2)本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調書(発注者作成)に沿って検査を行うため (2)本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調書(発注者作成)に沿って検査を行うため(2)本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調書(発注者作成)に沿って検査を行うため 発注者から連絡があれば対応すること。
発注者から連絡があれば対応すること。
・引渡し後 概ね1年目後・引渡し後 概ね1年目後・引渡し後 概ね2年目後(設備器機本体等は除く)・引渡し後 概ね2年目後(設備器機本体等は除く)(3)公共建築物木材利用事例調査票…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者の調査実施への協力等)(3)公共建築物木材利用事例調査票…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者の調査実施への協力等)(1)主要資材を購入しようとする場合は、極力東広島市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称(1)主要資材を購入しようとする場合は、極力東広島市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称(1)主要資材を購入しようとする場合は、極力東広島市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称 (1)主要資材を購入しようとする場合は、極力東広島市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称(1)主要資材を購入しようとする場合は、極力東広島市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称 (1)主要資材を購入しようとする場合は、極力東広島市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称(1)主要資材を購入しようとする場合は、極力東広島市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称 東広島市内に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする。
東広島市内に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする。
・ 場外適正処理・ 場外適正処理 貸与資料( 設計資料) 貸与資料( 設計資料)・施工時間帯 (※指定あり ・消防署との協議 )・施工時間帯 (※指定あり ・消防署との協議 )・部位別の施工順序 (※図示 ・消防署との協議 )・部位別の施工順序 (※図示 ・消防署との協議 )・工事車両の駐車場所 (※図示 ・消防署との協議 )・工事車両の駐車場所 (※図示 ・消防署との協議 )・資機材置場 (※図示 ・消防署との協議 )・資機材置場 (※図示 ・消防署との協議 )・建設発生土仮置場 (※図示 ・消防署との協議 )・建設発生土仮置場 (※図示 ・消防署との協議 )基準風速 Vo= 32 m/s基準風速 Vo= 32 m/s 積雪30cm 東広島市建築基準法施行規則 積雪30cm 東広島市建築基準法施行規則「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を使用する「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を使用する別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月1回1部提出すること。
別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月1回1部提出すること。
(特-13)(特-13) 【完成図の種類】(※全て ・ ) 【完成図の種類】(※全て ・ ) ②施工図・保全に関する資料で、完成図として提出すべきものについては、監督職員の指示による。
②施工図・保全に関する資料で、完成図として提出すべきものについては、監督職員の指示による。
(1)完成図(1)完成図工事写真等工事写真等1616①30分間換気①30分間換気測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉を含む)を測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉を含む)を②5時間閉鎖②5時間閉鎖③測定③測定ロ 測定時間は、原則として24時間とする。ただし工程等の都合により、24時間測定ロ 測定時間は、原則として24時間とする。ただし工程等の都合により、24時間測定 が行えない場合は、8時間測定とする。なお、8時間測定の場合は、午後2時~3時 が行えない場合は、8時間測定とする。なお、8時間測定の場合は、午後2時~3時 が測定時間帯の中央となるよう、10時30分~18時30分までの時間帯で測定す が測定時間帯の中央となるよう、10時30分~18時30分までの時間帯で測定す④分析④分析⑤その他⑤その他(1)ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼンの室内濃(1)ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼンの室内濃2 仮 設 工 事(2)木材の防腐・防蟻処理剤は、クロルピリホス、ダイアノジン及びフェノブカルブを含有しない(2)木材の防腐・防蟻処理剤は、クロルピリホス、ダイアノジン及びフェノブカルブを含有しない(3)保温材、断熱材、緩衝材については、ホルムアルデヒドを発散しないか発散が極めて少ないF(3)保温材、断熱材、緩衝材については、ホルムアルデヒドを発散しないか発散が極めて少ないF(4)塗料、壁紙、仕上塗材、合板、接着剤等で屋内に面するものについては、ホルムアルデヒドを(4)塗料、壁紙、仕上塗材、合板、接着剤等で屋内に面するものについては、ホルムアルデヒドを(5)屋内に面して用いる材料は、上記(2)~(4)に適合した上で、揮発性有機化合物の発散が(5)屋内に面して用いる材料は、上記(2)~(4)に適合した上で、揮発性有機化合物の発散が1515(1)工程写真(1)工程写真下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房官庁営繕部下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房官庁営繕部※行う(回数及び時期については監督職員の指示による)※行う(回数及び時期については監督職員の指示による) 度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告する。
度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告する。
測定箇所は仕上表により、施工方法は施工条件明示による。
測定箇所は仕上表により、施工方法は施工条件明示による。
パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定及び分析を行う。
パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定及び分析を行う。
開放し、30分間換気する。
開放し、30分間換気する。
①の後、測定対象室のすべての窓及び扉を5時間閉鎖する。
①の後、測定対象室のすべての窓及び扉を5時間閉鎖する。
ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。
ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。
イ ②の状態のままで測定する。
イ ②の状態のままで測定する。
る。
る。
ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。
ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。
測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。
測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。
監督職員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること。
監督職員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること。
薬剤とし、加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い十分乾燥させた後現場に搬入する。
薬剤とし、加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い十分乾燥させた後現場に搬入する。
☆☆☆☆等級のものとする。
☆☆☆☆等級のものとする。
発散しないか、発散が極めて少ないF☆☆☆☆等級のものとする。
発散しないか、発散が極めて少ないF☆☆☆☆等級のものとする。
無い若しくは極めて少ないものを選択するように努め、(1)の規定を満たすこと。
無い若しくは極めて少ないものを選択するように努め、(1)の規定を満たすこと。
制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。
制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。
工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真を期間別工事工程報告書に添付するものとする。
工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真を期間別工事工程報告書に添付するものとする。
(2)工事中写真(2)工事中写真水中又は地下に埋設される部分、その他完成後外部から検査・確認する事が出来なくなる部分、及水中又は地下に埋設される部分、その他完成後外部から検査・確認する事が出来なくなる部分、及びその他監督職員が指示する箇所は、適切に写真等を整備するものとする。
びその他監督職員が指示する箇所は、適切に写真等を整備するものとする。
完成時の提出図書完成時の提出図書1717(3)完成写真(3)完成写真(4)その他の写真(4)その他の写真(5)保管(5)保管【撮影箇所】建物外観各方向、主要箇所、主要室内その他監督職員が指示する箇所【撮影箇所】建物外観各方向、主要箇所、主要室内その他監督職員が指示する箇所隣接建物等に損傷のおそれがある場合は、施工前・施工後の写真を監督職員の指示により提出する隣接建物等に損傷のおそれがある場合は、施工前・施工後の写真を監督職員の指示により提出するものとする。
ものとする。
工事写真のデータ等は、受注者において工事完成後3年間保管すること。
工事写真のデータ等は、受注者において工事完成後3年間保管すること。
中間検査中間検査・ ・ 【規格・提出部数】※A4版クリアファイル2部【規格・提出部数】※A4版クリアファイル2部※提出を要する 完成図書:2部※提出を要する 完成図書:2部 竣工図の作成方法 CAD(CADデータの提出(※要 ・不要)) 竣工図の作成方法 CAD(CADデータの提出(※要 ・不要)) 竣工図 二つ折製本(・ A1版 部 ・A2版 部 ・ A3版 3部) 竣工図 二つ折製本(・ A1版 部 ・A2版 部 ・ A3版 3部) 竣工図は原則としてCADにて修正を行い,施工図・保全に関する資料で必要なものの提出は監督職員 竣工図は原則としてCADにて修正を行い,施工図・保全に関する資料で必要なものの提出は監督職員 の指示による の指示による ・ほか提出書類:保証書,色番号・仕上材料等一覧表・施工者連絡一覧表 ・ほか提出書類:保証書,色番号・仕上材料等一覧表・施工者連絡一覧表測定対象室及び測定箇所数は、下記とする。
測定対象室及び測定箇所数は、下記とする。
・1F 事務室、食堂、2F 会議室、仮眠室、 計4ヶ所・1F 事務室、食堂、2F 会議室、仮眠室、 計4ヶ所※大型車両進入時 ( 1 )人/日 ・常時配置 ( )人/日 延べ75人※大型車両進入時 ( 1 )人/日 ・常時配置 ( )人/日 延べ75人東広島市都市交通部営繕課交通誘導警備員交通誘導警備員図面内容・縮尺図面内容・縮尺工事名工事名A3版→70.7%A3版→70.7%種別種別設計設計図面番号図面番号A2版→100%A2版→100%設計者・設計事務所名一級建築士事務所 協同組合 建築設計団SOU間1級建築士(大臣登録)第234595号 前岡 正伸意匠意匠NonNon令和06年令和06年3 防 水 改 修 工 事1 降雨等に対する ※ 改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。
※ 改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。
※ 改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。※ 改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。
※ 改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。※ 改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。
※ 改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。
[3.1.3]養生方法 ・2 既存防水の処理 ・ 行わない ・ 行わない既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去3 既存下地の処置 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 [3.2.6]P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等 P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等 P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処置 ※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・の処置 ※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・の処置 ※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ の処置 ※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・の処置 ※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ の処置 ※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・の処置 ※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理4 アスファルト防水 屋根保護防水 [3.3.2~5]防水層の種別工法 種別 施工箇所 断熱材 絶縁用シート 立上り部の保護・P2A ・A-1 ※ポリエチレン ・乾式保護材※A-2 ・コンクリート・A-3 押え・B-1 ・れんが押え・P1B ※B-2 ※JIS R 1250・P2AI ・AI-1 (材質) ※フラット※AI-2 JISA9521に基づく押出法 ヤーンクロス・AI-3 ポリスチレンフォーム断・P1BI ・BI-1 熱材3種bA(スキン層 ・※BI-2 付き)(厚さ)(mm) ※25 ・50 ・改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上)部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上)平場の保護コンクリートの厚さこて仕上げ こて仕上げ ※ 水下 80mm以上 こて仕上げ ※ 水下 80mm以上 こて仕上げ ※ 水下 80mm以上こて仕上げ ※ 水下 80mm以上 こて仕上げ ※ 水下 80mm以上こて仕上げ ※ 水下 80mm以上 こて仕上げ ※ 水下 80mm以上 床タイル張り ※ 水下 60mm以上 床タイル張り ※ 水下 60mm以上 床タイル張り ※ 水下 60mm以上床タイル張り ※ 水下 60mm以上 床タイル張り ※ 水下 60mm以上床タイル張り ※ 水下 60mm以上 床タイル張り ※ 水下 60mm以上 乾式保護材 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生し 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生し 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生し 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生し 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生し 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生し 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生したもの。
金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。
金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。
金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。 金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。
金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。 金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。
金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。
(品質・性能)・ 窯業系パネル ・ 金属複合板分類・規格 Ⅰ類寸法(mm) 厚さ(mm)幅(mm)寸法の許容差 厚さ:+10%、-5%、幅:±1%-出荷時の含水率 出荷時において10%以下550以上 300以上曲げ強さ・曲げモーメ 標準時ント(N・cm) 凍結融解完 400以上(300) 250以上(300)(スパン40cmにおけ 了時 る単位幅1cmあたり (試験サイ の曲げモーメント) クル数)吸水率(%) 20以下 1以下吸水による長さ変化率(%) 0.07以下 0.01以下難燃性 不燃 表面材は不燃耐凍結融解性能 300サイクル 300サイクル後、著しい後、著しい割れ、 割れ、剥離がなく、外観剥離がなく、外 上の異常がないこと。
観上の異常が (明らかに吸水しないとないこと。認められるものは耐凍結融解試験を省略できる。)耐衝撃性能りを高さ1.0mから試験1.0mから試験体の弱点部に落と 体の弱点部に落としたしたとき、裏面に達する穴があか とき、裏面に達する穴ないこと。があかないこと。残留変形量1/100以下。
剛性(E×I) - 80,000N・cm2以上(スパン40cm幅30cmの中央曲げ 時に荷重720Nの時、たわみ4mm 以下となる剛性)既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ )既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ )既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ )既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ )既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ )既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ )既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ )既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ )既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ )既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ )[3.1.4][3.2.3、4、6] フィルム 厚さ 0.15mm以上又はフラット ( ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X) ( ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X) ( ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X) ( ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X) ( ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X) ( ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X) ( ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X)※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する 70g/m2程度ヤーンクロス 70g/m2程度・ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による 質量500g(窯業系パネルⅠ類は1,000g)のなす形おもりを高さ質量500gのなす形おも(試験方法)(1)寸法の測定方法 (厚さ)供試体の周辺から20mm以上内側の四隅を0.05mmまで測定できる測定器で測り、4 (厚さ)供試体の周辺から20mm以上内側の四隅を0.05mmまで測定できる測定器で測り、4 (厚さ)供試体の周辺から20mm以上内側の四隅を0.05mmまで測定できる測定器で測り、4 (厚さ)供試体の周辺から20mm以上内側の四隅を0.05mmまで測定できる測定器で測り、4 (厚さ)供試体の周辺から20mm以上内側の四隅を0.05mmまで測定できる測定器で測り、4 (厚さ)供試体の周辺から20mm以上内側の四隅を0.05mmまで測定できる測定器で測り、4 (厚さ)供試体の周辺から20mm以上内側の四隅を0.05mmまで測定できる測定器で測り、4 点の平均値を求めてパネルの厚さとする。
点の平均値を求めてパネルの厚さとする。
点の平均値を求めてパネルの厚さとする。 点の平均値を求めてパネルの厚さとする。
点の平均値を求めてパネルの厚さとする。 点の平均値を求めてパネルの厚さとする。
点の平均値を求めてパネルの厚さとする。
(幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」 (幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」 (幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」 (幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」 (幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」 (幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」 (幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」 に規定する目量が1mmの1級コンベックスルール又は、JIS B 7516「金属性直尺」に規定する に規定する目量が1mmの1級コンベックスルール又は、JIS B 7516「金属性直尺」に規定する に規定する目量が1mmの1級コンベックスルール又は、JIS B 7516「金属性直尺」に規定する に規定する目量が1mmの1級コンベックスルール又は、JIS B 7516「金属性直尺」に規定する に規定する目量が1mmの1級コンベックスルール又は、JIS B 7516「金属性直尺」に規定する に規定する目量が1mmの1級コンベックスルール又は、JIS B 7516「金属性直尺」に規定する に規定する目量が1mmの1級コンベックスルール又は、JIS B 7516「金属性直尺」に規定する 目量が1mmの1級直尺を用いて測定する。
目量が1mmの1級直尺を用いて測定する。
目量が1mmの1級直尺を用いて測定する。 目量が1mmの1級直尺を用いて測定する。
目量が1mmの1級直尺を用いて測定する。 目量が1mmの1級直尺を用いて測定する。
目量が1mmの1級直尺を用いて測定する。
(2)曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」による。試験体は(2)曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」による。試験体は(2)曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」による。試験体は (2)曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」による。試験体は(2)曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」による。試験体は (2)曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」による。試験体は(2)曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」による。試験体は 3号試験体とする。幅及び厚さは製品寸法とし、支持スパン長さは400mmとする。試験方法は 3号試験体とする。幅及び厚さは製品寸法とし、支持スパン長さは400mmとする。試験方法は 3号試験体とする。幅及び厚さは製品寸法とし、支持スパン長さは400mmとする。試験方法は 3号試験体とする。幅及び厚さは製品寸法とし、支持スパン長さは400mmとする。試験方法は 3号試験体とする。幅及び厚さは製品寸法とし、支持スパン長さは400mmとする。試験方法は 3号試験体とする。幅及び厚さは製品寸法とし、支持スパン長さは400mmとする。試験方法は 3号試験体とする。幅及び厚さは製品寸法とし、支持スパン長さは400mmとする。試験方法は 試験体の表面からスパン中央全幅に集中荷重を載荷し、試験体が破壊した時の最大荷重を測定 試験体の表面からスパン中央全幅に集中荷重を載荷し、試験体が破壊した時の最大荷重を測定 試験体の表面からスパン中央全幅に集中荷重を載荷し、試験体が破壊した時の最大荷重を測定 試験体の表面からスパン中央全幅に集中荷重を載荷し、試験体が破壊した時の最大荷重を測定 試験体の表面からスパン中央全幅に集中荷重を載荷し、試験体が破壊した時の最大荷重を測定 試験体の表面からスパン中央全幅に集中荷重を載荷し、試験体が破壊した時の最大荷重を測定 試験体の表面からスパン中央全幅に集中荷重を載荷し、試験体が破壊した時の最大荷重を測定 する。同時に破壊時の中央部のたわみ量について、変位計を用いて測定する。測定項目につい する。同時に破壊時の中央部のたわみ量について、変位計を用いて測定する。測定項目につい する。同時に破壊時の中央部のたわみ量について、変位計を用いて測定する。測定項目につい する。同時に破壊時の中央部のたわみ量について、変位計を用いて測定する。測定項目につい する。同時に破壊時の中央部のたわみ量について、変位計を用いて測定する。測定項目につい する。同時に破壊時の中央部のたわみ量について、変位計を用いて測定する。測定項目につい する。同時に破壊時の中央部のたわみ量について、変位計を用いて測定する。測定項目につい ては、凍結融解試験前、同試験100、200、300サイクル完了後の合計4項目に亘って測定する。
ては、凍結融解試験前、同試験100、200、300サイクル完了後の合計4項目に亘って測定する。
ては、凍結融解試験前、同試験100、200、300サイクル完了後の合計4項目に亘って測定する。 ては、凍結融解試験前、同試験100、200、300サイクル完了後の合計4項目に亘って測定する。
ては、凍結融解試験前、同試験100、200、300サイクル完了後の合計4項目に亘って測定する。 ては、凍結融解試験前、同試験100、200、300サイクル完了後の合計4項目に亘って測定する。
ては、凍結融解試験前、同試験100、200、300サイクル完了後の合計4項目に亘って測定する。
(窯業系パネルⅡ類は200サイクルまでとする。)なお、荷重を加える時の平均速度は、1~3 (窯業系パネルⅡ類は200サイクルまでとする。)なお、荷重を加える時の平均速度は、1~3 (窯業系パネルⅡ類は200サイクルまでとする。)なお、荷重を加える時の平均速度は、1~3 (窯業系パネルⅡ類は200サイクルまでとする。)なお、荷重を加える時の平均速度は、1~3 (窯業系パネルⅡ類は200サイクルまでとする。)なお、荷重を加える時の平均速度は、1~3 (窯業系パネルⅡ類は200サイクルまでとする。)なお、荷重を加える時の平均速度は、1~3 (窯業系パネルⅡ類は200サイクルまでとする。)なお、荷重を加える時の平均速度は、1~3 分間で予想最大荷重に達する程度とする。
分間で予想最大荷重に達する程度とする。
分間で予想最大荷重に達する程度とする。 分間で予想最大荷重に達する程度とする。
分間で予想最大荷重に達する程度とする。 分間で予想最大荷重に達する程度とする。
分間で予想最大荷重に達する程度とする。
(3)吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に準じて行う。
(3)吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に準じて行う。
(3)吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に準じて行う。(3)吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に準じて行う。
(3)吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に準じて行う。(3)吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に準じて行う。
(3)吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に準じて行う。
(4)難燃性試験は、JIS A 1321「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」に準じて行う。
(4)難燃性試験は、JIS A 1321「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」に準じて行う。
(4)難燃性試験は、JIS A 1321「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」に準じて行う。(4)難燃性試験は、JIS A 1321「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」に準じて行う。
(4)難燃性試験は、JIS A 1321「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」に準じて行う。(4)難燃性試験は、JIS A 1321「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」に準じて行う。
(4)難燃性試験は、JIS A 1321「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」に準じて行う。
(5)吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅40mm×長さ160mm×素材厚さ)を乾燥機に入(5)吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅40mm×長さ160mm×素材厚さ)を乾燥機に入(5)吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅40mm×長さ160mm×素材厚さ)を乾燥機に入 (5)吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅40mm×長さ160mm×素材厚さ)を乾燥機に入(5)吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅40mm×長さ160mm×素材厚さ)を乾燥機に入 (5)吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅40mm×長さ160mm×素材厚さ)を乾燥機に入(5)吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅40mm×長さ160mm×素材厚さ)を乾燥機に入 れ、その温度を60±3℃に保ち24時間経過した後取り出してJIS K 8123「塩化カルシウム(試 れ、その温度を60±3℃に保ち24時間経過した後取り出してJIS K 8123「塩化カルシウム(試 れ、その温度を60±3℃に保ち24時間経過した後取り出してJIS K 8123「塩化カルシウム(試 れ、その温度を60±3℃に保ち24時間経過した後取り出してJIS K 8123「塩化カルシウム(試 れ、その温度を60±3℃に保ち24時間経過した後取り出してJIS K 8123「塩化カルシウム(試 れ、その温度を60±3℃に保ち24時間経過した後取り出してJIS K 8123「塩化カルシウム(試 れ、その温度を60±3℃に保ち24時間経過した後取り出してJIS K 8123「塩化カルシウム(試 薬)」に規定する塩化カルシウム又は JIS K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質に適合す 薬)」に規定する塩化カルシウム又は JIS K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質に適合す 薬)」に規定する塩化カルシウム又は JIS K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質に適合す 薬)」に規定する塩化カルシウム又は JIS K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質に適合す 薬)」に規定する塩化カルシウム又は JIS K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質に適合す 薬)」に規定する塩化カルシウム又は JIS K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質に適合す 薬)」に規定する塩化カルシウム又は JIS K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質に適合す るシリカゲルで調湿したデシケータに入れ、常温まで冷却する。次に、試験片の標線間隔が るシリカゲルで調湿したデシケータに入れ、常温まで冷却する。次に、試験片の標線間隔が るシリカゲルで調湿したデシケータに入れ、常温まで冷却する。次に、試験片の標線間隔が るシリカゲルで調湿したデシケータに入れ、常温まで冷却する。次に、試験片の標線間隔が るシリカゲルで調湿したデシケータに入れ、常温まで冷却する。次に、試験片の標線間隔が るシリカゲルで調湿したデシケータに入れ、常温まで冷却する。次に、試験片の標線間隔が るシリカゲルで調湿したデシケータに入れ、常温まで冷却する。次に、試験片の標線間隔が 140mmになるように標線を刻む。その後、1/150mm以上の精度をもつコンパレータを用いて 140mmになるように標線を刻む。その後、1/150mm以上の精度をもつコンパレータを用いて 140mmになるように標線を刻む。その後、1/150mm以上の精度をもつコンパレータを用いて 140mmになるように標線を刻む。その後、1/150mm以上の精度をもつコンパレータを用いて 140mmになるように標線を刻む。その後、1/150mm以上の精度をもつコンパレータを用いて 140mmになるように標線を刻む。その後、1/150mm以上の精度をもつコンパレータを用いて 140mmになるように標線を刻む。その後、1/150mm以上の精度をもつコンパレータを用いて 標線間の長さを測定し、それを基準(L1)とする。次に試験片の長さ方向を水平にこば立て 標線間の長さを測定し、それを基準(L1)とする。次に試験片の長さ方向を水平にこば立て 標線間の長さを測定し、それを基準(L1)とする。次に試験片の長さ方向を水平にこば立て 標線間の長さを測定し、それを基準(L1)とする。次に試験片の長さ方向を水平にこば立て 標線間の長さを測定し、それを基準(L1)とする。次に試験片の長さ方向を水平にこば立て 標線間の長さを測定し、それを基準(L1)とする。次に試験片の長さ方向を水平にこば立て 標線間の長さを測定し、それを基準(L1)とする。次に試験片の長さ方向を水平にこば立て し、その上端が水平下約30mmとなるように保持して、常温の水中に浸せきする。
し、その上端が水平下約30mmとなるように保持して、常温の水中に浸せきする。
し、その上端が水平下約30mmとなるように保持して、常温の水中に浸せきする。 し、その上端が水平下約30mmとなるように保持して、常温の水中に浸せきする。
し、その上端が水平下約30mmとなるように保持して、常温の水中に浸せきする。 し、その上端が水平下約30mmとなるように保持して、常温の水中に浸せきする。
し、その上端が水平下約30mmとなるように保持して、常温の水中に浸せきする。
24時間経過した後、試験片を水中から取り出して湿布で表面に付着した水を拭き取り、再び標 24時間経過した後、試験片を水中から取り出して湿布で表面に付着した水を拭き取り、再び標 24時間経過した後、試験片を水中から取り出して湿布で表面に付着した水を拭き取り、再び標 24時間経過した後、試験片を水中から取り出して湿布で表面に付着した水を拭き取り、再び標 24時間経過した後、試験片を水中から取り出して湿布で表面に付着した水を拭き取り、再び標 24時間経過した後、試験片を水中から取り出して湿布で表面に付着した水を拭き取り、再び標 24時間経過した後、試験片を水中から取り出して湿布で表面に付着した水を拭き取り、再び標 線間の長さ(L2)を測る。
吸水による長さ変化率(ΔL)は、次式によって求める。
吸水による長さ変化率(ΔL)は、次式によって求める。
吸水による長さ変化率(ΔL)は、次式によって求める。 吸水による長さ変化率(ΔL)は、次式によって求める。
吸水による長さ変化率(ΔL)は、次式によって求める。 吸水による長さ変化率(ΔL)は、次式によって求める。
吸水による長さ変化率(ΔL)は、次式によって求める。
(ΔL)= (L2 - L1)/ L1×100 ΔL :吸水による長さ変化率(%)(ΔL)= (L2 - L1)/ L1×100 ΔL :吸水による長さ変化率(%)(ΔL)= (L2 - L1)/ L1×100 ΔL :吸水による長さ変化率(%)(ΔL)= (L2 - L1)/ L1×100 ΔL :吸水による長さ変化率(%)(ΔL)= (L2 - L1)/ L1×100 ΔL :吸水による長さ変化率(%)(ΔL)= (L2 - L1)/ L1×100 ΔL :吸水による長さ変化率(%)(ΔL)= (L2 - L1)/ L1×100 ΔL :吸水による長さ変化率(%) L1:乾燥時の標線間の長さ(mm) L2 :吸水時の標線間の長さ(mm) L1:乾燥時の標線間の長さ(mm) L2 :吸水時の標線間の長さ(mm) L1:乾燥時の標線間の長さ(mm) L2 :吸水時の標線間の長さ(mm) L1:乾燥時の標線間の長さ(mm) L2 :吸水時の標線間の長さ(mm) L1:乾燥時の標線間の長さ(mm) L2 :吸水時の標線間の長さ(mm) L1:乾燥時の標線間の長さ(mm) L2 :吸水時の標線間の長さ(mm) L1:乾燥時の標線間の長さ(mm) L2 :吸水時の標線間の長さ(mm)(6)耐凍結融解性能試験は、JIS A 5422「窯業系サイディング」の気中凍結水中融解法によって(6)耐凍結融解性能試験は、JIS A 5422「窯業系サイディング」の気中凍結水中融解法によって(6)耐凍結融解性能試験は、JIS A 5422「窯業系サイディング」の気中凍結水中融解法によって (6)耐凍結融解性能試験は、JIS A 5422「窯業系サイディング」の気中凍結水中融解法によって(6)耐凍結融解性能試験は、JIS A 5422「窯業系サイディング」の気中凍結水中融解法によって (6)耐凍結融解性能試験は、JIS A 5422「窯業系サイディング」の気中凍結水中融解法によって(6)耐凍結融解性能試験は、JIS A 5422「窯業系サイディング」の気中凍結水中融解法によって 行う。100、200、300各サイクル完了時の曲げ強度測定及び外観の状態を観察する。(窯業系パ 行う。100、200、300各サイクル完了時の曲げ強度測定及び外観の状態を観察する。(窯業系パ 行う。100、200、300各サイクル完了時の曲げ強度測定及び外観の状態を観察する。(窯業系パ 行う。100、200、300各サイクル完了時の曲げ強度測定及び外観の状態を観察する。(窯業系パ 行う。100、200、300各サイクル完了時の曲げ強度測定及び外観の状態を観察する。(窯業系パ 行う。100、200、300各サイクル完了時の曲げ強度測定及び外観の状態を観察する。(窯業系パ 行う。100、200、300各サイクル完了時の曲げ強度測定及び外観の状態を観察する。(窯業系パ ネルⅡ類は200サイクルまでとする。) 凍結融解操作の試験条件は、試験片の切断小口面をあらかじめシールし、5~35℃の清水中 凍結融解操作の試験条件は、試験片の切断小口面をあらかじめシールし、5~35℃の清水中 凍結融解操作の試験条件は、試験片の切断小口面をあらかじめシールし、5~35℃の清水中 凍結融解操作の試験条件は、試験片の切断小口面をあらかじめシールし、5~35℃の清水中 凍結融解操作の試験条件は、試験片の切断小口面をあらかじめシールし、5~35℃の清水中 凍結融解操作の試験条件は、試験片の切断小口面をあらかじめシールし、5~35℃の清水中 凍結融解操作の試験条件は、試験片の切断小口面をあらかじめシールし、5~35℃の清水中 に24時間浸せきさせた後、凍結融解試験装置の槽内に設置し、-20±3℃の気中で約2時間の凍結 に24時間浸せきさせた後、凍結融解試験装置の槽内に設置し、-20±3℃の気中で約2時間の凍結 に24時間浸せきさせた後、凍結融解試験装置の槽内に設置し、-20±3℃の気中で約2時間の凍結 に24時間浸せきさせた後、凍結融解試験装置の槽内に設置し、-20±3℃の気中で約2時間の凍結 に24時間浸せきさせた後、凍結融解試験装置の槽内に設置し、-20±3℃の気中で約2時間の凍結 に24時間浸せきさせた後、凍結融解試験装置の槽内に設置し、-20±3℃の気中で約2時間の凍結 に24時間浸せきさせた後、凍結融解試験装置の槽内に設置し、-20±3℃の気中で約2時間の凍結 20±3℃の水中で約1時間の融解を行う約3時間を1サイクルとする。
20±3℃の水中で約1時間の融解を行う約3時間を1サイクルとする。
20±3℃の水中で約1時間の融解を行う約3時間を1サイクルとする。 20±3℃の水中で約1時間の融解を行う約3時間を1サイクルとする。
20±3℃の水中で約1時間の融解を行う約3時間を1サイクルとする。 20±3℃の水中で約1時間の融解を行う約3時間を1サイクルとする。
20±3℃の水中で約1時間の融解を行う約3時間を1サイクルとする。
(7)耐衝撃性能試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」の衝撃性試験に(7)耐衝撃性能試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」の衝撃性試験に(7)耐衝撃性能試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」の衝撃性試験に (7)耐衝撃性能試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」の衝撃性試験に(7)耐衝撃性能試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」の衝撃性試験に (7)耐衝撃性能試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」の衝撃性試験に(7)耐衝撃性能試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」の衝撃性試験に 準じて行う。試験体の支持装置は、記号S2対辺単純支持方法による。
準じて行う。試験体の支持装置は、記号S2対辺単純支持方法による。
準じて行う。試験体の支持装置は、記号S2対辺単純支持方法による。 準じて行う。試験体の支持装置は、記号S2対辺単純支持方法による。
準じて行う。試験体の支持装置は、記号S2対辺単純支持方法による。 準じて行う。試験体の支持装置は、記号S2対辺単純支持方法による。
準じて行う。試験体の支持装置は、記号S2対辺単純支持方法による。
試験体の大きさは、4号(長さ400mm,幅300mm)とする。おもりは、鋼製のなす形おもり 試験体の大きさは、4号(長さ400mm,幅300mm)とする。おもりは、鋼製のなす形おもり 試験体の大きさは、4号(長さ400mm,幅300mm)とする。おもりは、鋼製のなす形おもり 試験体の大きさは、4号(長さ400mm,幅300mm)とする。おもりは、鋼製のなす形おもり 試験体の大きさは、4号(長さ400mm,幅300mm)とする。おもりは、鋼製のなす形おもり 試験体の大きさは、4号(長さ400mm,幅300mm)とする。おもりは、鋼製のなす形おもり 試験体の大きさは、4号(長さ400mm,幅300mm)とする。おもりは、鋼製のなす形おもり とし、記号(W1-1000)、質量1,000gとする。試験体を支持装置で支持して、堅固な床に水 とし、記号(W1-1000)、質量1,000gとする。試験体を支持装置で支持して、堅固な床に水 とし、記号(W1-1000)、質量1,000gとする。試験体を支持装置で支持して、堅固な床に水 とし、記号(W1-1000)、質量1,000gとする。試験体を支持装置で支持して、堅固な床に水 とし、記号(W1-1000)、質量1,000gとする。試験体を支持装置で支持して、堅固な床に水 とし、記号(W1-1000)、質量1,000gとする。試験体を支持装置で支持して、堅固な床に水 とし、記号(W1-1000)、質量1,000gとする。試験体を支持装置で支持して、堅固な床に水 水平に置き、おもりを試験体のほぼ中央の鉛直上1.0mから試験体の弱点部に自然落下させ、 水平に置き、おもりを試験体のほぼ中央の鉛直上1.0mから試験体の弱点部に自然落下させ、 水平に置き、おもりを試験体のほぼ中央の鉛直上1.0mから試験体の弱点部に自然落下させ、 水平に置き、おもりを試験体のほぼ中央の鉛直上1.0mから試験体の弱点部に自然落下させ、 水平に置き、おもりを試験体のほぼ中央の鉛直上1.0mから試験体の弱点部に自然落下させ、 水平に置き、おもりを試験体のほぼ中央の鉛直上1.0mから試験体の弱点部に自然落下させ、 水平に置き、おもりを試験体のほぼ中央の鉛直上1.0mから試験体の弱点部に自然落下させ、 裏面に達する穴の「有・無」を確認する。金属複合板の残留変形量は、最大くぼみ深さを測定 裏面に達する穴の「有・無」を確認する。金属複合板の残留変形量は、最大くぼみ深さを測定 裏面に達する穴の「有・無」を確認する。金属複合板の残留変形量は、最大くぼみ深さを測定 裏面に達する穴の「有・無」を確認する。金属複合板の残留変形量は、最大くぼみ深さを測定 裏面に達する穴の「有・無」を確認する。金属複合板の残留変形量は、最大くぼみ深さを測定 裏面に達する穴の「有・無」を確認する。金属複合板の残留変形量は、最大くぼみ深さを測定 裏面に達する穴の「有・無」を確認する。金属複合板の残留変形量は、最大くぼみ深さを測定 する。
屋根露出防水 防水層の種類高日射反工法 種別 施工 断熱材 仕上塗料 射率の防 備考箇所 水種類 使用量・適用する・適用する・M4C ・C-1 ・ ・※C-2 ※製造所・C-3・C-4・適用する・適用する・M3D ・D-1 ・ ・ 脱気装置・P0D ※D-2 ※製造所 ・設ける・設けない改修用ドレン・設ける・設けない・適用する・適用する・P0DI ・DI-1 JIS A 9521(建築用断熱 ・ ・ 脱気装置・M3DI ※DI-2 材)に基づく発泡プラス ※製造所 ・設ける・M4DI チック断熱材 ・設けない(種類) 改修用ドレン ※硬質ウレタンフォー ・設ける ム断熱材2種2号 ・設けない ・(厚さ)(mm) ※25 ・50 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張り屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張り屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張り 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張り屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張り 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張り屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張り屋内防水工法 種別 施工場所・ P1E ・ E-1・ P2E ※ E-2E-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ )E-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ )E-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ ) E-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ )E-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ ) E-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ )E-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ )保護層 ・ 設ける( ※ 図示 ・ ) ・設けない保護層 ・ 設ける( ※ 図示 ・ ) ・設けない保護層 ・ 設ける( ※ 図示 ・ ) ・設けない 保護層 ・ 設ける( ※ 図示 ・ ) ・設けない保護層 ・ 設ける( ※ 図示 ・ ) ・設けない 保護層 ・ 設ける( ※ 図示 ・ ) ・設けない保護層 ・ 設ける( ※ 図示 ・ ) ・設けない立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 屋上排水溝 ・ 図示 ・ の仕様 の仕様 の仕様脱気装置の設置数量 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個)脱気装置の設置数量 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個)脱気装置の設置数量 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個) 脱気装置の設置数量 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個)脱気装置の設置数量 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個) 脱気装置の設置数量 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個)脱気装置の設置数量 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個)脱気装置の種類 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・脱気装置の種類 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・脱気装置の種類 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・脱気装置の種類 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・脱気装置の種類 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・脱気装置の種類 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・脱気装置の種類 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ 用途による区分 ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ 用途による区分 ・じまい位置 ※ 図示 ・5 改質アスファルト屋根露出防水シート防水防水層の種別 [3.4.2、
3]高日射反工法 種別 施工箇所 断熱材 仕上塗料 備考射率の防 水種類 使用量・MA4S ・AS-T1 ・ ・ ・適用す る・AS-T2 ※製造所・AS-J2・M3AS ・AS-T3 ・ ・ ・適用す 脱気装置 る・AS-T4 ※製造所 ・設ける・P0AS・AS-J1 ・設けない・AS-J3 改修用ドレン ・設ける ・設けない・M3ASI ・ASI-T1 JIS A 9521(建築用断熱 ・ ・ ・適用す 脱気装置 る・M4ASI ・ASI-J1 材)に基づく発泡プラス ※製造所 ・設ける・P0ASI チック断熱材 ・設けない(種類) 改修用ドレン ※硬質ウレタンフォーム ・設ける 断熱材2種2号 ・設けない ・ 防湿層(厚さ) ・設ける ※25mm ・設けない ・50mm の仕様 の仕様 の仕様改質アスファルトシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上)立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 絶縁断熱工法の防水湿シート ・設置する ・設置しない脱気装置の種類 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・脱気装置の種類 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・脱気装置の種類 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・脱気装置の種類 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・脱気装置の種類 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・脱気装置の種類 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・脱気装置の種類 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・脱気装置の設置数量 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・ (個)脱気装置の設置数量 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・ (個)脱気装置の設置数量 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・ (個) 脱気装置の設置数量 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・ (個)脱気装置の設置数量 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・ (個) 脱気装置の設置数量 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・ (個)脱気装置の設置数量 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・ (個) ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ 用途による区分 ・ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ 用途による区分 ・ ・屋内防水 防水層の種別保護層種別 施工箇所 平場のモルタル塗り 立上り部の保護モ塗厚 工法 ルタルの塗厚・ S-C1 ・ ・ ・ 床塗り ※ 7mm以下・ 下地モルタル塗り ・・合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ 合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ 合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6008に基づく種類及び厚さ 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・固定金具の材質及び寸法形状 ※ 防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工 ※ 防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工 ※ 防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工 ※ 防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工 ※ 防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工 ※ 防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工 ※ 防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工 したもので、
厚さ0.4mm以上のもの ・脱気装置の種類及び設置数量 接着工法の場合の脱気装置の種類 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ 接着工法の場合の脱気装置の種類 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ 接着工法の場合の脱気装置の種類 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ 接着工法の場合の脱気装置の種類 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ 接着工法の場合の脱気装置の種類 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ 接着工法の場合の脱気装置の種類 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ 接着工法の場合の脱気装置の種類 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ 接着工法の場合の脱気装置の設置数量 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ (個) 接着工法の場合の脱気装置の設置数量 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ (個) 接着工法の場合の脱気装置の設置数量 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ (個) 接着工法の場合の脱気装置の設置数量 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ (個) 接着工法の場合の脱気装置の設置数量 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ (個) 接着工法の場合の脱気装置の設置数量 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ (個) 接着工法の場合の脱気装置の設置数量 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ (個)プレキャストコンクリート部材下地の目地処理(接着工法の場合)プレキャストコンクリート部材下地の目地処理(接着工法の場合)プレキャストコンクリート部材下地の目地処理(接着工法の場合) プレキャストコンクリート部材下地の目地処理(接着工法の場合)プレキャストコンクリート部材下地の目地処理(接着工法の場合) プレキャストコンクリート部材下地の目地処理(接着工法の場合)プレキャストコンクリート部材下地の目地処理(接着工法の場合) ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わない ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わない ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わない ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わない ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わない ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わない ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わないプレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合)プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合)プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合)プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合)プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わない ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わない ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わない ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わない ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わない ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わない ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わない機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ ・屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ ・屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ ・ 屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ ・屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ ・ 屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ ・屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ ・ ※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ・ ※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ・ 用途による区分 ・ 1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法 1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法 1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法 1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法 1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法 1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法 1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法6 合成高分子系ルー [3.5.2~4] [表3.5.1~3]フィングシート防水 防水層の種別高日射反工法 種別 施工箇所 断熱材 仕上塗料 射率防水種類 使用量 備考・P0S ・S-F1 ・ ・ ・適用する ・ 脱気装置・S4S ※製造所 ・設ける ・設けない改修用ドレン・S-F2 ・適用する ・設ける・S-M1 ・ ・ ・適用する ・設けない※製造所・S-M2 ・適用する・S3S ・S-F1 ・ ・ ・適用する 脱気装置※製造所 ・設ける ・設けない・S-F2 ・適用する・M4S ・S-M1 ・ ・ ・適用する 脱気装置※製造所 ・設ける ・設けない・S-M2 ・適用する ※ 設置しない ・ 設置するSI-M2の絶縁用シートの材種S-M2及びSI-M2の立上り部の工法 ※ 接着工法(立ち上がり面のシートの厚さ ※ 1.5mm ・) ・ 機械的固定工法 ※ 接着工法(立ち上がり面のシートの厚さ ※ 1.5mm ・) ・ 機械的固定工法 ※ 接着工法(立ち上がり面のシートの厚さ ※ 1.5mm ・) ・ 機械的固定工法 ※ 接着工法(立ち上がり面のシートの厚さ ※ 1.5mm ・) ・ 機械的固定工法 ※ 接着工法(立ち上がり面のシートの厚さ ※ 1.5mm ・) ・ 機械的固定工法 ※ 接着工法(立ち上がり面のシートの厚さ ※ 1.5mm ・) ・ 機械的固定工法 ※ 接着工法(立ち上がり面のシートの厚さ ※ 1.5mm ・) ・ 機械的固定工法S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様 S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様 S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様S-F1、S-M1、S-F2、
S-M2の仕様 ※ 非歩行用 ・ 軽歩行用 の仕様 の仕様 の仕様 の仕様SⅠ-M1及びSⅠ-M2における防湿用フィルムの設置SⅠ-M1及びSⅠ-M2における防湿用フィルムの設置SⅠ-M1及びSⅠ-M2における防湿用フィルムの設置 SⅠ-M1及びSⅠ-M2における防湿用フィルムの設置SⅠ-M1及びSⅠ-M2における防湿用フィルムの設置 SⅠ-M1及びSⅠ-M2における防湿用フィルムの設置SⅠ-M1及びSⅠ-M2における防湿用フィルムの設置 ※ 発泡ポリエチレンシート ・7 塗膜防水 防水層の種別 [3.6.2、3]工法 種別 施工箇所 仕上塗料 高日射反 備考種類 使用量 射率防水 ・P0X ※2成分形アク ※主材料の ・適用する 脱気装置 リルウレタン ・設ける ・設けない 樹脂系 ・ 改修用ドレン・ふっ素樹脂系 ・設ける ・設けない・アクリルシリ・L4X コン樹脂系 ※主材料の ・適用する 脱気装置・ ・設ける ・設けない・・P1Y ※Y-2 保護層 ・設ける ・設けない・P2Y ※Y-2 保護層 ・設ける ・設けないX-1(絶縁工法)の脱気装置の種類 ※ 主材料の製造所の仕様 ・X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類 ※ 主材料の製造所の仕様 ・X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類 ※ 主材料の製造所の仕様 ・X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類 ※ 主材料の製造所の仕様 ・X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類 ※ 主材料の製造所の仕様 ・X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類 ※ 主材料の製造所の仕様 ・X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類 ※ 主材料の製造所の仕様 ・X-1(絶縁工法)の脱気装置の設置数量 ※ 主材料の製造所の仕様 ・ (個)X-1(絶縁工法)の脱気装置の設置数量 ※ 主材料の製造所の仕様 ・ (個)X-1(絶縁工法)の脱気装置の設置数量 ※ 主材料の製造所の仕様 ・ (個) X-1(絶縁工法)の脱気装置の設置数量 ※ 主材料の製造所の仕様 ・ (個)X-1(絶縁工法)の脱気装置の設置数量 ※ 主材料の製造所の仕様 ・ (個) X-1(絶縁工法)の脱気装置の設置数量 ※ 主材料の製造所の仕様 ・ (個)X-1(絶縁工法)の脱気装置の設置数量 ※ 主材料の製造所の仕様 ・ (個)8 シーリング シーリング改修工法の種類 ・ シーリング充填工法 ・ シーリング再充填工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ ブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・ 適用する ・ 適用しない ボンドブレーカー張り ・ 適用する ・ 適用しない ボンドブレーカー張り ・ 適用する ・ 適用しない ボンドブレーカー張り ・ 適用する ・ 適用しない ボンドブレーカー張り ・ 適用する ・ 適用しない ボンドブレーカー張り ・ 適用する ・ 適用しない ボンドブレーカー張り ・ 適用する ・ 適用しない エッジング材張り・ 適用する ・ 適用しない エッジング材張り・ 適用する ・ 適用しない エッジング材張り・ 適用する ・ 適用しない エッジング材張り・ 適用する ・ 適用しない エッジング材張り・ 適用する ・ 適用しない エッジング材張り・ 適用する ・ 適用しない エッジング材張り・ 適用する ・ 適用しないシーリング材の種類、施工箇所 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による施工箇所 シーリング材の種類(記号)※X-1・X-2・X-1H・X-2H・X-2H・X-1H仕上げを行わない施工箇所9 とい [3.8.2、3]接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 ・ 図示による ・ 打継目地といの材種 ・ 配管用鋼管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管 ・ ルーフドレン ・ 表面処理鋼板(表面及び裏面の塗膜の種類 ・ ) ・ 表面処理鋼板(表面及び裏面の塗膜の種類 ・ ) ・ 表面処理鋼板(表面及び裏面の塗膜の種類 ・ ) ・ 表面処理鋼板(表面及び裏面の塗膜の種類 ・ ) ・ 表面処理鋼板(表面及び裏面の塗膜の種類 ・ ) ・ 表面処理鋼板(表面及び裏面の塗膜の種類 ・ ) ・ 表面処理鋼板(表面及び裏面の塗膜の種類 ・ )製造所の仕様製造所の仕様・X-1※X-2[3.7.2、3、3.7.7]シーリング材の目地寸法 ※ 改修標準仕様書3.7.3(1)による ・ シーリング材の目地寸法 ※ 改修標準仕様書3.7.3(1)による ・ シーリング材の目地寸法 ※ 改修標準仕様書3.7.3(1)による ・ シーリング材の目地寸法 ※ 改修標準仕様書3.7.3(1)による ・ シーリング材の目地寸法 ※ 改修標準仕様書3.7.3(1)による ・ シーリング材の目地寸法 ※ 改修標準仕様書3.7.3(1)による ・ シーリング材の目地寸法 ※ 改修標準仕様書3.7.3(1)による ・ 防水改修フロー及び数量・ 既存保護層の補修及び処置防 水 面 調 査 ( 施 工 数 量 調 査 )防 水 面 調 査 ( 施 工 数 量 調 査 )防 水 面 調 査 ( 施 工 数 量 調 査 ) 防 水 面 調 査 ( 施 工 数 量 調 査 )防 水 面 調 査 ( 施 工 数 量 調 査 ) 防 水 面 調 査 ( 施 工 数 量 調 査 )防 水 面 調 査 ( 施 工 数 量 調 査 )ひび割れ部補修 欠損部改修 浮き部補修 ぜい弱部補修 既存目地欠損部補修 既存目地欠損部補修(脱気に利用する 場合)アスファルトアスファルトUカットのうえUカットのうえポリマーセポリマーセポリマーセメポリマーセメ撤去のうえ、撤去のうえ、ケレン等のうケレン等のうアスファルトアスファルトポリマーセポリマーセ既存目地撤去既存目地撤去防水工事用シ防水工事用シポリウレタン系ポリウレタン系メントモルメントモルントモルタルントモルタルポリマーセメポリマーセメえ、ポリマーえ、
ポリマー防水工事用シ防水工事用シメントモルメントモルのうえポリウのうえポリウール材(幅2ール材(幅2シーリング材シーリング材タル補修タル補修補修補修ントモルタルントモルタルセメンペースセメンペースール材ール材タル補修タル補修レタン系シーレタン系シーmm未満)mm未満)(幅2mm以上)(幅2mm以上)補修補修ト補修ト補修リング材リング材0m 0m 0m 0m2 0m2 0m2 0m 0m 0mシーリング改修シーリング再充填工法mm× mm mm× mm0m 0m・P0SI ・SI-F1 改修標準仕様書3.5.2 ・ ・ ・適用する 脱気装置・S3SI (3)(エ)(b)による ※製造所 ・設ける・S4SI (種類) ・設けない・M4SI ※硬質ウレタンフォーム断 改修用ドレン 熱材2種2号 ・設ける・ ・設けない(厚さ)(mm)・SI-F2 ※25 ・50 ・適用する・SI-M1 改修標準仕様書3.5.2 ・ ・ ・適用する(3)(エ)(a)による ※製造所(種類)※硬質ウレタンフォーム断 熱材2種2号・(厚さ)(mm)・SI-M2 ※25 ・50 ・適用する の仕様 の仕様ルーフドレンとい受け金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔とい受け金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔とい受け金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔 とい受け金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔とい受け金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔 とい受け金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔とい受け金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔 ※ 改修標準仕様書表3.8.2により、溶融亜鉛めっきを行ったもの ※ 改修標準仕様書表3.8.2により、溶融亜鉛めっきを行ったもの ※ 改修標準仕様書表3.8.2により、溶融亜鉛めっきを行ったもの ※ 改修標準仕様書表3.8.2により、溶融亜鉛めっきを行ったもの ※ 改修標準仕様書表3.8.2により、溶融亜鉛めっきを行ったもの ※ 改修標準仕様書表3.8.2により、溶融亜鉛めっきを行ったもの ※ 改修標準仕様書表3.8.2により、溶融亜鉛めっきを行ったもの防露材のホルムアルデヒド放散量既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ※ 図示 既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ※ 図示 既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ※ 図示 既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ※ 図示 既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ※ 図示 既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ※ 図示 既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ※ 図示 10 アルミニウム製笠木 [3.9.2、