メインコンテンツにスキップ

旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る入札告示

国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部総務部施設課の入札公告「旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る入札告示」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/05/22です。

発注機関
国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部総務部施設課
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/05/22
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る入札告示 No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答1 入札説明書 13 第3 3 (3) ② ウ c建設業務を「分担施工方式」にて、それぞれ複数の業者で施工の場合、参加要件の工事実績についていずれか1社が要件を満たすことでよろしいでしょうか。 工事実績は、元請けとして施工した実績又は共同企業体の場合は代表者として施工した実績が必要です。本事業を分担施工方式とする場合、本施設1及び本施設2それぞれに業務を担う主たる1者以上が当該要件を満たしていることが必要です。 2 入札説明書 13 第3 3 (3) ② ウ c「分担施工方式」での建設業務、解体業務をそれぞれ複数の業者で施工の場合に「本施設1」を建物、公用車車庫、外構等・「本施設2」・「解体業務」それぞれ複数の企業で施工する事は可能でしょうか。 応募者の参加資格要件を満たしていれば可能です。 3 入札説明書 16 8 第3 4 (8)今回はプロポーザルでなく、入札による事業者選定となりますが、落札後に事業者の都合で辞退した場合、指名停止や違約金等が発生する認識でよろしいでしょうか。参加表明書提出後、応札前に辞退した場合は、それらは発生しないものと考えてよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 4 入札説明書 16 12 第3 5予定価格について、入札説明書に記載の税込金額を下回る提案金額(税込)であれば失格にはならないという理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 5 要求水準書 11 第1 8 (1) オ (ア)旭川中央警察署庁舎建設敷地内において、既設手すりや埋設物(何らかの基礎など)(ア)にある事業者が解体する施設以外の物は、着工時までに道が解体及び撤去していただけるものと考えてよろしいでしょうか。 要求水準書で示す解体対象施設及び工事エリア内のフェンス(外周除く)については、道で実施する予定です。 6 要求水準書 17 23 第2 1 (2) ア正面エントランスは自動ドア及び手動ドアを設けるほか、庁舎裏手等に通用口を設ける・・・とありますが裏手口は手動ドアと考えて宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。 7 要求水準書 17 23 第2 1 (2) ア 本施設2.正面エントランスには自動ドア以外に手動ドアは必要でしょうか。必要です。 8 要求水準書 19 26 第2 1 (2) ウ 火報受信機の管理室はどの諸室になりますでしょうか。 本施設1は要求水準書(添付資料9-1)1ページ諸室一覧の共用部①、本施設2は要求水準書(添付資料9-1)64ページ諸室一覧の交通課①となります。 また、本施設2の業務時間外については、交通課⑤で庁舎管理を行うことから、火災の情報が把握できるモニター等の設備を設置願います。 9 要求水準書 20 4 第2 1 (2) ウ (イ) ③受電方式は2回線受電方式(本線・予備線)との回答でしたが、敷地外のインフラ工事は本工事に含まないと考えてよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。なお、本施設1は1回線受電方式、本施設2は2回線受電方式を想定しています。 なお、敷地外のインフラ工事について、道で実施する予定です。 10 要求水準書 20 5 第2 1 (2) ウ (イ) ③旭川方面本部の電力受電方式ですが、既存庁舎からの分岐となっております。敷地分割された場合には別敷地からの受電は通常不可と認識しておりますが、電力会社等と協議されているのであれば詳細内容をご教示願いたいです。 電力会社等との協議は実施しておりません。 既存庁舎から分岐を想定しておりましたが、分庁舎へ直接受電が可能な場合は、直接受電で実施願います。 11 要求水準書 23 1 第2 1 (2) ウ (イ) ⑲ 防犯カメラの管理室はどの諸室になりますでしょうか。 防犯カメラの管理室(録画装置設置場所)については、本施設1は要求水準書(添付資料9-1)1ページ諸室一覧の共用部①、本施設2は要求水準書(添付資料9-1)64ページ諸室一覧の交通課①に設置願います。また、モニターについては、本施設1は共用部①及び警務課②、本施設2は交通課①及び⑤に設置願います。 12 要求水準書 35 6 第2 6配置予定技術者について、「本施設1」「本施設2」をコンソーシアムグループ内にて異なる設計事務所が設計監理を分担した場合、「本施設1」「本施設2」それぞれ管理技術者及び各主任技術者を配置する事で差し支えないでしょうか。 配置予定技術者の要件を満たしていれば問題ありません。 13 要求水準書 36 12 第2 6配置予定技術者 工事監理業務の項 「工事監理者を配置する。…建築総合、構造、電気設備及び機械設備の主任技術者に配置する。」とあります、本事業設計業務に当たる建築総合、構造、電気設備及び機械設備の主任技術者が工事監理業務主任技術者と兼任してもよろしいでしょうか。 配置予定技術者の要件を満たしていれば問題ありません。 項 目1/8No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答 項 目14 要求水準書 38 12 第3 1 (7) 第三者賠償保険について、必要な担保額をお示しください。事業契約書(案)別紙11を確認してください。 15 要求水準書 47 10 第4 2 (3) イ専用部分は、月曜日から金曜日の午前8時45分までに清掃を完了するとあります。添付資料20の清掃作業実施表の作業対象箇所には共用部のみ時間指定がありますが、専用部には指定がないと見受けられます。時間指定がある場合、対象となる諸室名称をご教示いただけますでしょうか。 清掃作業表で指定している箇所以外については、作業実施時間内であれば時間の指定はありません。 16 要求水準書 47 10 第4 2 (3) イ専用部分は8時45分までに清掃を完了するものとする。とありますが、8時45分までに清掃を完了するのは、「添付資料20 06-1旭川方面本部総合庁舎外清掃業務処理要領」の中にある清掃作業実施表に記載されている通りとの理解でよろしいでしょうか。 提案によるものとしますが、最低でも清掃作業実施表に記載されている箇所は実施願います。 17 要求水準書 47 15 第4 2 (3) イ 本施設1及び2の衛生消耗品の予定数量をお示しください。 トイレットペーパー(65m巻)は5,526個、水石けん(2~3倍希釈)は48㎏を、本施設1及び本施設2の合計年間数量として想定しています。 18 要求水準書 48 8 第4 2 (4) ウ修繕・更新業務におきまして、什器備品の修繕は、事業者が調達したもののみが対象との理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 19 要求水準書本施設2の屋上利用はありますでしょうか。ある場合、どのような利用かご教授ください。 想定しておりません。 20 要求水準書分庁舎の各室で特に厳しい温度・湿度調節や、管理が必要な部屋がありましたら、ご教授ください。 要求水準書(添付資料9-1)64ページ及び65ページ諸室一覧交通課⑤、鑑識課⑬は他の室よりも調節が必要な室となります。 21 要求水準書本施設2の各室の利用時間帯、休日はありますでしょうか。ある場合、ご教授ください。 要求水準書(添付資料9-1)64ページ及び65ページ諸室一覧の交通課①及び⑤、地域課①及び捜査課①は職員が365日勤務しております。その他の事務室については平日(8:45~17:30)のみの勤務となります。 22 要求水準書 本施設2の年間365日24時間対応する範囲をご教授ください。No.21の回答を確認してください。 23 要求水準書 本施設2の仮囲い設置位置について、ご教授ください。 要求水準書(添付資料21)で示した工事エリア内であれば、提案にお任せします。 24 要求水準書本施設2の工事エリア内、工事期間中の警察車両移動について、ご教授ください。 警察車両については要求水準書(添付資料21)で示した工事エリア以外で配置、移動を予定しています。 25 要求水準書本施設2の工事エリア内、大型車輌進入口をどの位置に計画すべきか、ご教授ください。 要求水準書(添付資料21)で示した工事エリア(接道)内であれば、提案にお任せします。 26 要求水準書本施設2の将来的に残る既存進入口を工事用進入口として利用しても宜しいでしょうか。 警察活動に影響がなければ利用は可能です。 2/8No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答 項 目27 要求水準書本施設2の将来的に新設する進入口を工事開始前に設置しても宜しいでしょうか。 No.23の回答を確認してください。 28 要求水準書本施設2の建設予定地の樹木や街灯は、撤去・処分として宜しいでしょうか。 工事に支障を及ぼすものについては、撤去可能です。ただし、事前協議が必要となります。 29 要求水準書本施設2の建設予定地のフェンス囲いや自転車置場は、撤去・処分として宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。 ただし、自転車置場については道で移設予定です。 30要求水準書添付資料5旭川中央警察署庁舎屋上の鉄塔の図面が既存図面データにありませんでしたが、もしあれば図面のご提示願います。 要求水準書(添付資料5)29旭川中央警察署屋上自立式四角鉄塔図面を確認してください。 31要求水準書添付資料9-181 本施設-2 交通課 管制センター仮眠室には洗面台は必要なかったでしょうか。必要です。要求水準書(添付資料9-1)を修正します。 32要求水準書添付資料9-1本施設2の要求水準書に受付の表現はありませんが、低層階を想定された部屋と兼ねる考えで宜しいでしょうか。 要求水準書(添付資料9-1)64ページ諸室一覧、交通課②が受付を兼ねることとなります。 33要求水準書添付資料9-1本施設-2 鑑識課本施設2の特殊な什器備品(鑑識)の中で重量物がある場合、重量をご教授ください。 100㎏を越える機器を設置する室(要求水準書(添付資料9-1)65ページ諸室一覧)、重量及び大きさ(mm)は次のとおりです。 機器A 鑑識課⑪ 250㎏(幅790×奥行890×高さ2,000)機器B 鑑識課⑬ 850㎏(幅1,200×奥行950×高さ1,950)機器C 鑑識課⑬ 310㎏(幅550×奥行850×高さ1,350)機器D 鑑識課⑭ 290㎏(幅660×奥行960×高さ1,980)なお、機器Bと機器Cは近くに配置が必要です。 34要求水準書添付資料9-1本施設-2 鑑識課本施設2で公共下水道に直接放流できない液体や固体等がございましたら、ご教授ください。 直接放流できない液体や固体等はありません。 35要求水準書添付資料9-1101 19 本施設-2 鑑識課 ⑬化学鑑定室 化学鑑定室の㎡当たりの機器重量をご教授ください。 道が移設する機器の総重量は約5.6トンであり、㎡当たり約22.3Kgとなります。 36要求水準書添付資料9-1103 本施設-2 鑑識課 ⑯ボンベ室化学鑑定室内の特殊ガス使用箇所数はどの程度見込めばよろしいでしょうか。 水素6箇所、ヘリウム14箇所、窒素8箇所、純空気6箇所を想定しています。 37要求水準書添付資料9-2録音・録画装置(設置型)について、機器等の設置は事業外と記載ありますが、設置は道にて施設引き渡し後に実施されるという理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 38要求水準書添付資料9-2録音・録画装置(設置型)について、事業者があらかじめ取付前に建物施工上注意しておくべき点などがあれば、ご教示ください。 設計段階において、設置する取調室を協議予定ですので、設置場所に合わせた施工をお願いします。 3/8No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答 項 目39要求水準書添付資料9-3交通管制室大型表示板を設置するための有効参考高さ寸法をご教授ください。 最低でも大型表示板3,590mmと道が整備する50mm部分を合わせて、全体で3,640mmを確保願います。 40要求水準書添付資料9-3交通管制室大型表示板の上部に壁面は必要でしょうか。必要な場合、必要寸法をご教授ください。 大型表示板3,590mmと道が整備する部分の最大分500mmを合わせて、全体で4,090mmとなることから、天井が4,090mmより高ければ、その分だけ壁が必要となります。 41要求水準書添付資料9-3交通管制室大型表示板の参考高さ寸法が2種類ありますが、参考すべき寸法をご教授ください。 高さは3,590mmとしてください。 42要求水準書添付資料10本施設2のフリーアクセスフロアーの必要高さですが一般事務室はH100、管制機械室棟はH250(既存)でした。寸法をご教授ください。 提案によるものとします。ただし、管制機械室は20㎝以上とします。 43要求水準書添付資料161 1 1 (1)現旭川中央署の留置居室と同様な、壁・天井をコンクリートで囲われた室にすべき室名をご教示ください。 要求水準書(添付資料9-1)1ページ及び2ページ諸室一覧、留置管理課③、⑥、⑦、⑩及び⑪が該当します。 また、構造については、鉄筋コンクリートに限定しておらず、人力では容易に損壊することのできない堅牢な造りとしております。 44要求水準書添付資料12車両一覧の高さですが、車両上部に附属設備(赤色灯等)を含んだ寸法でしょうか。ご教授ください。 附属設備(赤色灯等)を含んだ高さとなります。 45要求水準書添付資料21分庁舎の工事エリア想定図の範囲は日影検討の結果、想定されている範囲を変更する必要があります。 やむを得ないと判断される場合、工事エリアの変更は可能です。 46要求水準書添付資料21旭川方面本部総合庁舎既存車庫の高さ寸法は10m以下でしょうか。10m以下です。 47 落札者決定基準 10 3.3 (2) 4) 1 ①道内企業の参加及び活用方策については、構成企業や協力企業のほか、資金調達を行う金融機関も含まれるとの理解でよろしいでしょうか。 構成企業、協力企業に限定するものではありません。 48様式集及び記載要領2 (1) ウ各提出書類(添付書類含む。)については、正本は原本、副本は写しを添付すること。また、正本には、参加企業及び参加企業の担当する業務が確認できる資料(例:代表企業・・・●●会社、任意様式)を添付すること。とありますが、企業名と担当業務内容を示した一覧表を添付する認識でよろしいでしょうか。 また入札参加資格審査提出書類及び入札書類の両方に添付するのでしょうか。 前段については、提案書副本内で記載する表記名及び企業名、担当する業務内容を示した一覧表を添付してください。 後段については、入札書類のみで可です。 49様式集及び記載要領様式1-1代表企業が記名押印し作成する認識でよろしいでしょうか。また、捺印は北海道へ提出している指名願いと同様の印鑑でよろしいでしょうか。 前段については、お見込みのとおりです。 後段については、北海道に提出している指名願いの印を把握しておりませんが、使用する印は代表者印としてください。 50様式集及び記載要領様式1-2入札参加資格審査提出書類一覧の応募者の添付・部数の確認欄について、確認できた書類については確認欄に〇印で記入することでよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 4/8No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答 項 目51様式集及び記載要領様式1-3協力企業として参加する際において、東京本社より札幌支社長を代理人として本事業に参加を希望する場合、本社代表からの委任状を提出することで代理人札幌支社長名の記名捺印することでよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 52様式集及び記載要領様式1-3 ①参加表明書に添付する会社概要は、会社パンフレットで問題ないでしょうか。 お見込みのとおりです。 53様式集及び記載要領様式1-3 ③商業登記簿謄本と記載ありますが、登記事項証明書の提出でも問題ないでしょうか。 お見込みのとおりです。 54様式集及び記載要領様式1-4 添付書類 <共通事項> 1 ウ消費税及び地方消費税の滞納がないことを証明する書類は、納税証明書その3の3を個社ごとに提出すればよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 なお、入札公告日以降に交付された原本としています。 55様式集及び記載要領様式1-4 添付書類 <共通事項> 2 ア~ウア~ウに記載の届出書類について、原本の提出が困難な場合は、納入告知書等、各保険の届出義務を履行している事実を証する書類の写しを提出することでもよろしいでしょうか。 加入状況が確認できる下記書類(写し可)のいずれかの提出をお願いします。 ア及びイの添付書類①納入告知書②資格取得確認書及び標準報酬月額決定通知書③適用通知書ウの添付書類①保険関係成立届②領収済通知書③概算・確定保険料申告書(控)56様式集及び記載要領様式1-11委任状については、様式1-11をフォーマットとして使用し、連名での捺印が必須でしょうか?個社ごとに作成・押印し提出しても問題ないでしょうか。 前段について必須ではありません。後段について、様式を1枚ずつ個社ごとに作成、押印したものをまとめて提出することも可能です。 57様式集及び記載要領様式9様式9-4-1等で記載が求められている「算出根拠」は、各業務項目ごとの内訳項目を記載する形でも問題ないでしょうか。 お見込みのとおりです。 58サービス対価の算定、支払い及び改定方法3 2 (1) ①各種調査及び申請業務(測量、地質調査)、什器備品の調達、設置については、地方債の対象外業務であるとの記載がありますが、これらの業務に対する支払いはサービス対価A-1-1 には含まれていないという理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。サービス対価A-1に係る業務内容であれば、サービス対価A-1-2としてお支払いをします。 59サービス対価の算定、支払い及び改定方法3 2 (1) ①サービス対価A-1-1について、年度ごとの支払いが各年5月末日までと記載ありますが、これは5月末に支払われるという理解でよろしいでしょうか。 各年度の計画に対する出来高に合わせて、各年度終了後又は完成引き渡し後に支払う予定であり、遅くとも、5月末までに支払う予定です。 60サービス対価の算定、支払い及び改定方法3 2 (1) ①サービス対価A-1-1は国庫補助金の交付の変動により総額が変動する場合があるとありますが、不足分は道がサービス対価A-1-1に記載の支払いスケジュールで同額支払われるという理解でよろしいでしょうか。 国庫補助金の総額が変更となった場合、不足分は道が支払う予定です。年度毎の支払スケジュール及び支払額については、工事の出来高等により変更となる可能性があります。 61サービス対価の算定、支払い及び改定方法5 2 (1) ②基準金利の確定日について、「引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)」とありますが、例えば引渡し日が1月31日(土)のとき、基準金利の確定日は1月29日(木)との理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 なお、引渡日が月曜日であれば確定日は木曜日、火曜日であれば金曜日になります。(祝日等が含まれない場合)62サービス対価の算定、支払い及び改定方法6 2 (1) ④基準金利の確定日について、「引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)」とありますが、例えば引渡し日が1月31日(土)のとき、基準金利の確定日は1月29日(木)との理解でよろしいでしょうか。 No.61の回答を確認してください。 5/8No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答 項 目63サービス対価の算定、支払い及び改定方法8 2 (1) ⑥基準金利の確定日について、「合格の通知を受けた日(以下「解体が完了した日」という。)の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)」とありますが、例えば解体が完了した日が1月31日(土)のとき、基準金利の確定日は1月29日(木)との理解でよろしいでしょうか。 No.61の回答を確認してください。 64サービス対価の算定、支払い及び改定方法10 2 (1) ⑧基準金利の確定日について、「引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)」とありますが、例えば引渡し日が1月31日(土)のとき、基準金利の確定日は1月29日(木)との理解でよろしいでしょうか。 No.61の回答を確認してください。 65サービス対価の算定、支払い及び改定方法14 4 (1) ③サービス対価Aの改定について、着工時だけでなく、建設期間中の改定も実施されるという理解でよろしいでしょうか。昨今の建設費の高騰状況を踏まえると、発注者による柔軟な対応が必要と考えます。 ご意見を参考に検討します。 66サービス対価の算定、支払い及び改定方法14 4 (1) ③サービス対価Aについて、物価変動による改定が実施された場合、A-1-1やA-2-2などの増額は改定時点で支払われていない費用全てに適応され、年度末毎の出来高で支払われるという理解でよろしいでしょうか。 支払われていない工事費に対して適用するものです。 67サービス対価の算定、支払い及び改定方法16 4 (2) ② 表10サービス対価Bの改定について、※採用する指標は、選定者事業者の提案を踏まえて、道と協議により変更することも可能とする。とありますが、事業者からの提案可能な時期はいつからを想定されていますか。 事業契約後に協議を予定しています。 68サービス対価の算定、支払い及び改定方法16 4 (2) ③サービス対価Bの改定について、初回改定の計算に当たっては、「入札日の属する月」の指標を活用するとありますが、サービス対価Aと同様に入札公告時に属する月の値としていただけないでしょうか。 当該資料について、入札公告日の属する月に修正します。 69モニタリング措置要領12 4 (3) ②減額ポイントは対象となる業務区分において計算するとありますが、「業務区分」とは、設備保守点検や清掃業務ごとに区分するということでよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。モニタリング措置要領10ページ、4支払の減額、表6及び7の対象業務を確認願います。 70 基本協定書(案) 4 第9条事業契約締結後において、独禁法等に該当した場合は当該違約金を支払う必要があると記載がありますが、事業契約書にも独禁法に関するペナルティが記載されています。協定書の違約金と事業契約書のペナルティは重ねて支払う必要がないとの理解でよろしいでしょうか。 基本協定書(案)及び事業契約書(案)における違約金の規定に関して重複する項目がある場合、事業契約締結後は事業契約書に沿って違約金を支払っていただくため、重ねてお支払いいただく必要はございません。 71 事業契約書(案) 20 第54条緊急時の対応としてのサービス対価の増額は行わないとありますが、無償で対応が必要ということでしょうか。 事故その他非常時又は緊急時の対応によるサービス対価の増額は行いません。 上記の対応が不可抗力事由に該当した場合には、事業契約書(案)別紙12に基づき、費用負担することとなります。 72 事業契約書(案) 22 第60条事業者は、設計・建設期間(令和8年3月から令和14年1月31日までの期間。以下本条において同じ。)中、道に対して、別紙6記載のサービス対価Aの総額と、当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の100分の10以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければならない。とありますが、維持管理業務期間中の履行保証については不要の認識でよろしいでしょうか。もし必要の場合、同条3項1同様の措置が適用されるものと考えてよろしいでしょうか。 維持管理業務期間中の履行保証は不要です。 73 事業契約書(案) 36 第98条道と金融機関との間で、直接協定が締結されることを想定されているとの理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 74事業契約書(案)別紙343 4 1設計業務に記載がある、「その他調査」「その他業務」とは具体的にどのような業務でしょうか。 要求水準書25ページ及び26ページに示す設計業務の水準を踏まえ、必要な調査・業務を行ってください。 6/8No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答 項 目75事業契約書(案)別紙547 表内実施設計図の解体工事設計図は、表記の配置図、位置図、平面図、断面図および仕上表のみでよろしいでしょうか。 お見込みのとおりですが、事業契約書(案)別紙5に記載のその他必要な図面については、選定事業者と協議の上、必要があれば道から指示します。 76事業契約書(案)別紙547 表内模型又は3D動画と記載ありますが、模型の場合の縮尺および模型サイズ、3D動画の場合に仕様について具体的にご指示ください。 模型については、事業対象地全体を対象とし、庁舎、車庫、外構等の配置が確認できるものとし、サイズは実施設計をもとに縮尺:1/150以上で作成してください。3D動画については、上記に加え、建物内部まで確認できるものとします。 なお、詳細は、選定事業者と協議の上、仕様を検討します。 77 その他道警発注等の除雪作業で外構に設置された設備や什器が破損した場合の修繕は道警にて実施するという理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 78 その他修繕対象設備や什器・備品について、修繕が必要になった事象の帰責者がはっきりしている場合、その者に修繕費を保証させるという理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。道及び道以外の第三者が故意又は過失により、設備等に修繕が必要となった場合は道で対応します。 79 その他旭川中央警察署庁舎内部のアスベスト含有調査が必要になりますので、調査費の計上と、調査の際のご担当者様のお立会いをご了承願います。 調査費については、入札金額に含めて提案してください。調査時の立会いについては問題ありません。 80 その他旭川中央警察署庁舎解体ご提案時には外部及び内部のアスベスト含有が分かりません。撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等の費用の計上はいかがいたしますか。 外部アスベストについては、要求水準書(添付資料6)を確認願います。内部アスベストについては、レベル3のアスベストが含有しているとみなして提案してください。レベル2以上のアスベストが含有している場合は、契約変更を行う予定です。 81 その他旭川中央警察署庁舎内部のアスベスト含有調査の結果、含有が認められた場合は、撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等を別途計上させていただきます事を予めご了承願います。 No.80の回答を確認してください。 82 その他旭川中央警察署庁舎PCB、ダイオキシン類、土壌汚染の含有調査が必要になりますので、調査費の計上と、調査の際のご担当者様のお立会いをご了承願います。 PCB、ダイオキシン類の調査については、入札金額に含めて提案してください。土壌汚染については、道で必要と判断した際は契約変更又は道で実施します。調査時の立会いについては、問題ありません。 83 その他旭川中央警察署庁舎PCB、ダイオキシン類、土壌汚染の含有調査の結果、含有が認められた場合は、撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等を別途計上させていただきます事を予めご了承願います。 PCBの含有が認められた場合は道が引渡しを受け処理予定です。ダイオキシン類及び土壌汚染において含有が認められた場合は契約変更する予定です。 84 その他旭川中央警察署庁舎建物解体後の整地は、切込砂利t100敷込(GL±0ライン仕上り)と考えて宜しいですか。ご指示願います。 提案にお任せします。ただし、要求水準書に示すとおり、解体後、外構工事の際の仮駐車場として使用することを想定していることから、車両の走行や駐車に支障が出ないようC-40等の砂利敷きの上、十分な転圧をする等配慮してください。 85 その他旭川中央警察署庁舎電気・給排水・ガス等のインフラの撤去は、敷地内までと考えて宜しいですか。 お見込みのとおりです。 86 その他旭川中央警察署庁舎建物内の什器・備品類、情報通信システム関連、セキュリティ関連の撤去(移設含む)は全て別途工事とさせていただきます事をご了承願います。 什器備品等の移設及び撤去は道で実施します。 87 その他旭川方面本部住吉庁舎内部のアスベスト含有調査が必要になりますので、調査費の計上と、調査の際のご担当者様のお立会いをご了承願います。 No.79の回答を確認してください。 7/8No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答 項 目88 その他旭川方面本部住吉庁舎内部のアスベスト含有調査の結果、含有が認められた場合は、撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等を別途計上させていただきます事を予めご了承願います。 No.80の回答を確認してください。 89 その他旭川方面本部住吉庁舎PCB、ダイオキシン類、土壌汚染の含有調査が必要になりますので、調査費の計上と、調査の際のご担当者様のお立会いをご了承願います。 No.82の回答を確認してください。 90 その他旭川方面本部住吉庁舎PCB、ダイオキシン類、土壌汚染の含有調査の結果、含有が認められた場合は、撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等を別途計上させていただきます事を予めご了承願います。 No.83の回答を確認してください。 91 その他旭川方面本部住吉庁舎建物解体後の整地は、切込砂利t100敷込(GL±0ライン仕上り)と考えて宜しいですか。 提案にお任せしますが、車両の走行及び駐車に支障が出ないようC-40等の砂利敷きの上、十分な転圧をする等配慮してください。 92 その他旭川方面本部住吉庁舎電気・給排水・ガス等のインフラの撤去は、敷地内までと考えて宜しいですか。 お見込みのとおりです。 93 その他旭川方面本部住吉庁舎電線の盛替え(北海道警察学校旭川方面分校様への分岐線)は別途工事と考えて宜しいですか。 本事業の解体業務に含みます。 94 その他旭川方面本部住吉庁舎外構工事の撤去(植樹・外灯含む)の範囲をご教授願います。 住吉庁舎の外構についてはアスファルト舗装、地下燃料貯蔵庫、外灯の撤去を想定しています。樹木については、工事に支障があるようであれば伐採可能です。ただし、事前協議が必要となります。 95 その他旭川方面本部住吉庁舎車輌搬入路について、北海道警察学校旭川方面分校様側の搬入路を使用させていただきたいと思っておりますが、大型車輌の旋回が難しい為、搬入路の幅員を広げさせていただきたく存じます。既存のコンクリート門塀、鉄柵等の移設・撤去等協議させていただけますと幸いです。 協議については問題ありません。 鉄柵等の移設・撤去工事を実施する場合は、原状回復が必須となります。 96 その他旭川中央警察署庁舎ご提案時には外部及び内部のアスベスト含有が分かりません。撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等の費用の計上はいかがいたしますか。 No.80の回答を確認してください。 97 その他旭川中央警察署庁舎ご提案時にはPCB、ダイオキシン類、土壌汚染の含有が分かりません。撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等の費用の計上はいかがいたしますか。 No.83の回答を確認してください。 8/8 旭川中央警察署庁舎等整備事業要求水準書北海道令和7年4月8日【令和7年5月23日 修正版】《目 次》第1 総則.. 11 要求水準書の位置付け.. 12 事業目的.. 13 対象施設.. 14 対象業務.. 25 適用法令等.. 46 事業期間.. 77 その他.. 88 本施設等に係る基本条件.. 9第2 設計・建設業務に関する要求水準.. 141 本施設等の整備水準.. 142 設計業務.. 253 建設業務.. 264 解体業務.. 325 工事監理業務.. 346 配置予定技術者.. 35第3 総括管理業務に関する要求水準.. 371 基本事項.. 372 準備業務.. 403 日常管理業務.. 404 その他の管理業務.. 415 セルフモニタリング(自己監査)の実施.. 41第4 維持管理業務に関する要求水準.. 421 基本事項.. 422 維持管理業務水準.. 45<添付資料>添付資料1 敷地測量図添付資料2 接道平面図添付資料3 インフラ埋設状況図(上下水)添付資料4 地質調査資料添付資料5 解体対象施設の既存図面等添付資料6 アスベスト調査結果添付資料7 セキュリティ基本方針・セキュリティ区分イメージ添付資料8 機能相関図添付資料9―1 諸室要求水準書【修正版】(令和7年5月23日修正)添付資料9-2 録音・録画装置について添付資料9-3 大型表示板設置架台仕様書添付資料10 諸室設備機器一覧表添付資料11 通信設備概要図添付資料12 車両一覧添付資料13 インターホン概要図添付資料14 出退表示内容及び設置場所添付資料15 警報設備表示内容及び設置場所添付資料16 留置施設設計基準・配置イメージ図添付資料17 科捜研各研究室イメージ図添付資料18 科捜研什器備品等一覧添付資料19 成果書類リスト添付資料20 維持管理業務一覧(バンドリング)添付資料21 工事エリア想定図添付資料22 道による設置備品※上記の添付資料は、本事業への参画を検討する場合に限り交付若しくは閲覧に供する。 詳細は入札説明書を参照する。1第1 総則1 要求水準書の位置付け「旭川中央警察署庁舎等整備事業 要求水準書」(以下「本書」という。)は、旭川中央警察署庁舎等整備事業(以下「本事業」という。)への提案を検討する民間事業者を対象に公表するものであり、「入札説明書」と一体のものとして位置付けるものである。道が本事業を実施する民間事業者(以下「事業者」という。)に対し要求するサービス水準を示し、本事業の提案に具体的な指針を示すものである。2 事業目的昭和 40 年に建設された旭川中央警察署庁舎について、老朽化や狭隘化の問題があり、現在地での建替えを行うこととしている。また、警察力強化のため、分散している旭川方面本部の所属を集約化し、分庁舎として整備する。また、本事業においては、道の財政負担の縮減並びに民間資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づき、本事業を実施し、効率的かつ効果的に「旭川中央警察署庁舎及び旭川方面本部分庁舎(以下「本施設」という。)」の設計・建設・維持管理を行い、さらに、本施設以外の警察施設の維持管理業務等を包括して事業範囲とすることで業務全体の効率化、道の事務手続の負担軽減等、警察活動の一層の向上に資することを目的とする。3 対象施設旭川中央警察署庁舎、公用車車庫及び旭川中央警察署庁舎の外構等を「本施設1」、旭川方面本部分庁舎及び旭川方面本部分庁舎の外構等を「本施設2」という。本事業の整備対象施設は、本施設1及び本施設2とし、これらを「本施設等」、本施設等の敷地を「事業対象地」という。また、本事業におけるバンドリング対象施設は旭川方面本部住吉庁舎、旭川方面本部総合庁舎及び旭川運転免許試験場とし「その他施設」という。事業対象地 本施設1 旭川中央警察署庁舎、公用車車庫外構等本施設2 旭川方面本部分庁舎外構等その他施設(バンドリング対象施設)旭川方面本部住吉庁舎旭川方面本部総合庁舎旭川運転免許試験場24 対象業務以下に、本事業の対象業務を示す。大分類 中分類 小分類 業務内容施設整備業務 設計業務 各種調査及び申請業務測量、地質調査等その他調査、届出、申請等設計業務 基本設計実施設計その他業務建設業務 建設業務 工事(駐車場、外構含む)事前協議、申請、届出、検査等その他業務(建物への保険付保等)什器備品の調達、設置什器備品の調達、設置解体業務 各種調査業務 解体に必要となる各種調査解体設計業務 解体設計その他業務解体工事業務 解体及び撤去工事事前協議、申請、届出、検査等工事監理業務 工事監理業務 工事監理総括管理業務準備業務施設・設備の準備及び物品等の調達、その他施設の引継ぎ等日常管理業務管理業務全般の指揮・管理・監督、連絡調整、従業員の管理等その他の管理業務来庁者及び職員等の安全に関する業務等セルフモニタリング(自己監査) 事業内容の履行状況の確認等維持管理業務 建物保守・点検業務 保守、点検及び環境衛生管理建物設備保守・点検業務 運転・監視、点検等清掃業務 日常・定期清掃等修繕・更新業務長期修繕計画の作成及び更新、修繕・更新等3以下に、各対象施設における業務について、道と事業者の役割分担を示す。 業務本施設1 本施設2 その他施設旭川中央警察署旭川方面本部分庁舎旭川方面本部住吉庁舎旭川方面本部総合庁舎旭川運転免許試験場施設整備業務設計業務 事業者 事業者 ― ― ―建設業務 事業者 事業者 ― ― ―解体業務 事業者 ― 事業者 ― ―工事監理業務 事業者 事業者 ― ― ―総括管理業務準備業務 事業者 事業者 ― 事業者 事業者日常管理業務 事業者 事業者 ― 事業者 事業者その他の管理業務 事業者 事業者 ― 事業者 事業者セルフモニタリング(自己監査)事業者 事業者 ― 事業者 事業者維持管理業務建物保守・点検業務 事業者 事業者 ― 道 道建物設備保守・点検業務事業者 事業者 ― 事業者 事業者清掃業務 事業者 事業者 ― 事業者 事業者修繕・更新業務 事業者 事業者 ― 道 道大規模修繕 道 道 ― 道 道警備業務 道 道 ― 道 道除雪・除草・植栽業務 道 道 ― 道 道45 適用法令等(1) 法令等・ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法:平成11年法律第117号)・ 都市計画法(昭和43年法律第100号)・ 建築基準法(昭和25年法律第201号)・ 建設業法(昭和24年法律第100号)・ 建築士法(昭和25年法律第202号)・ 消防法(昭和23年法律第186号)・ 駐車場法(昭和32年法律第106号)・ 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)・ 景観法(平成16年法律第110号)・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)・ 水道法(昭和32年法律第177号)・ 下水道法(昭和33年法律第79号)・ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)・ 騒音規制法(昭和43年法律第98号)・ 振動規制法(昭和51年法律第64号)・ 労働基準法(昭和22年法律第49号)・ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)・ 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)・ 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)・ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)・ 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)・ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)・ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)・ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する法律(昭和54年法律第49号)・ 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)・ 大気汚染対策法(昭和43年法律第97号)・ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)・ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)・ その他関連法令等5(2) 北海道・旭川市条例等・ 北海道福祉のまちづくり条例(平成9年条例第65号)・ 北海道地球温暖化防止対策条例(平成21年条例第57号)・ 北海道環境基本条例(平成8年条例第37号)・ 北海道防災対策基本条例(平成21年条例第8号)・ 北海道開発許可制度の手引き・ 旭川市建築基準法施行条例(昭和44年条例第45号)・ 旭川市建築基準法施行細則(平成13年規則第45号)・ 旭川市都市計画法施行条例(平成13年条例第29号)・ 旭川市都市計画法施行細則(平成13年規則第46号)・ 旭川市景観条例(平成14年条例第26号)・ 旭川市水道事業等給水条例(昭和33年条例第29号)・ 旭川市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第30号)・ 旭川市環境基本計画・ 旭川市地球温暖化対策実行計画・ 旭川市景観計画・ 旭川市火災予防条例(昭和48年条例第41号)・ 旭川市環境基本条例(平成10年条例第13号)・ 旭川市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和48年条例第9号)・ 旭川市駐輪場の設置等に関する条例(平成22年条例第17号)・ その他関連条例等(3) 適用基準等・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 建築物解体工事共通仕様書・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)・ 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)・ 公共建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 公共建築数量積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 公共建築設備数量積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 公共建築設計業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 建築設計基準及び同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)6・ 建築設備設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)・ 建築工事設計図書作成基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)・ 建築構造設計基準及び参考資料(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)・ 構内舗装・排水設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)・ 建築工事監理業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 建築工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 電気設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 機械設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 情報共有・電子納品運用ガイドライン(北海道建設部)・ 営繕工事写真撮影要領による工事写真 撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・ 官庁施設の基本的性能基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕部監修)・ 官庁施設の総合耐震対津波計画基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 官庁施設の環境保全性基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕部監修)・ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・ 北海道環境物品等調達方針・ 北海道グリーン購入基本方針・ 内線規程(社団法人 日本電気協会)・ 高圧受電設備規程(社団法人 日本電気協会)・ 高調波抑制対策技術指針(社団法人 日本電気協会)・ 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(環境省)・ 道有建築物の脱炭素化指針(北海道建築局整備課)・ 建築設備耐震設計・施工指針(一般財団法人 日本建築センター)・ その他官庁営繕の技術基準※上記適用法令等については、業務実施時の現行法令等及び最新版による。76 事業期間本事業における事業期間は、事業契約の締結日から令和26年3月31日までとし、本事業実施のスケジュール(予定)は以下のとおりとする。項目 期間事業契約の締結 令和8年3月設計・建設期間 令和8年3月(契約締結日)から令和12年5月31日とする。ただし、本施設1については、旭川中央警察署庁舎を令和12年5月31日までに整備し、外構等及び公用車車庫は、現旭川中央警察署庁舎等を解体後、令和14年1月31日までに整備する。本施設2については、旭川方面本部分庁舎を令和12年5月31日までに整備し、外構等は令和13年1月31日までに整備する。解体期間 本施設1及び本施設2の建設状況に応じ適切な時期に着手の上、令和13年3月31日までに実施する総括維持管理業務 令和12年4月1日~令和26年3月31日維持管理業務期間 本施設等 :令和12年6月1日~令和26年3月31日その他施設:令和12年4月1日~令和26年3月31日※令和12年5月31日までに、本施設1及び本施設2の新庁舎の引渡しを完了する。※庁舎引渡し後、道で移転作業(2か月)を行うため、解体作業着手はその後とする。 87 その他(1) 個人情報の取扱い・ 事業者が本事業を行うに当たり、個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法等法令を遵守し、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人情報を保護するために必要な措置を講じる。(2) 文書の管理・保存・ 事業者が本事業に伴い作成又は受領する文書等は、適正に管理・保存する。また、事業終了時に、道の指示に従って引き渡す。(3) 守秘義務・ 事業者は、業務遂行に当たり、個人情報を取り扱う場合は、関係法令等の規定に従うほか、道の指示を受けて適正に取り扱うものとする。また、知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らす又は不当な目的に使用してはならない。・ 事業者は、業務を行うに当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。(4) 環境への配慮・ 事業者は、次のような環境に配慮した本事業の実施に努める。北海道環境基本条例、北海道地球温暖化防止対策条例、旭川市環境基本計画、旭川市地球温暖化対策実行計画等の主旨を踏まえ、業務の実施において省資源・省エネルギーに取り組む等、環境への負荷の低減を図るとともに、環境関連法令の規制等を遵守する。物品調達の際は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づき、できる限り環境物品等を利用するよう努める。廃棄に当たっては、市の分別基準に従い、ごみの減量化、資源化に努める。建築工事における産業廃棄物については関係法令を遵守し適切に処理する。(5) 地域経済への配慮・ 本事業終了まで、必要な資機材や消耗品を調達する際、またスタッフを雇用する際は、可能な限り道内から調達、雇用するなど、地域経済に配慮しながら業務を遂行するよう努める。98 本施設等に係る基本条件(1)旭川中央警察署庁舎の概要ア 敷地・既存施設の概要施設名称 旭川中央警察署庁舎住所 北海道旭川市6条通10丁目2231都市計画区域 都市計画区域内区域区分 市街化区域用途地域 商業地域誘導区域等 防火地域/駐車場整備地域/都市機能誘導区域/居住誘導区域/景観計画区域敷地面積 8,341.79㎡建築面積/延床面積 1,314.64㎡/6,123.63㎡建築構造 鉄筋コンクリート造(一部コンクリートブロック造47.01㎡)階数 地下2階地上4階容積率/建蔽率 400%/80%電話線 東面道路:架空線、埋設管ありガス管 南面道路:埋設管あり(管径150φ、低圧)東面道路:埋設管あり(管径150φ、低圧)上下水道 上水道:南面道路(管径150φ)、東面道路(管径150φ)下水道:南面道路(管径250φ)その他同一敷地内建築物図化室、車庫兼書庫、車庫、安置室及び仮設安置室その他 -※現況の詳細は【添付資料1 敷地測量図】【添付資料2 接道平面図】【添付資料3インフラ埋設状況図(上下水)】【添付資料4 地質調査資料】による。イ 整備する諸室本施設1に整備する諸室は、添付資料9-1に諸室ごとの要求水準のほか、一覧表にて示す。各室の面積(適宜の室を除く)は表に示す面積以上とし、本施設1の延床面積は公用車車庫を除き5,000㎡以上とする。また、各課の更衣室及び証拠品倉庫は集約配置可能とする。具体的には添付資料9-1を確認すること。ウ 整備する駐車場等台数本施設1に備える駐車場等台数は以下とする。警察車両用駐車場:20台(敷地内平面駐車)44台(旭川中央警察署庁舎1階車庫及び公用車車庫)10来庁者用駐車場 :78台(敷地内平面駐車)障がい者用駐車場:2台(敷地内平面駐車)駐輪場 :自転車のみ25台エ 想定する来庁者数現状の実績に基づき、本施設1の来庁者数は160人/日程度を想定する。オ 解体対象施設本施設1の整備に当たり、解体を行う施設は以下とする。なお、車庫兼書庫、車庫及び安置室については、道が先行して解体を行う。道が先行して解体を行う施設 車庫兼書庫車庫安置室事業者が解体を行う施設 旭川中央警察署庁舎図化室仮設安置室(令和6年度 道が仮設整備)※解体対象施設の詳細は、【添付資料5 解体対象施設の既存図面等】【添付資料6 アスベスト調査結果】による。11(ア) 事業者が解体する施設・ 旭川中央警察署庁舎構造:鉄筋コンクリート造(一部コンクリートブロック造)規模:4階建、地下2階建延べ面積:6,123.63㎡(うちコンクリートブロック造47.01㎡)その他:アスベスト調査実施済(検出あり)・ 図化室構造:鉄筋コンクリート造規模:2階建延べ面積:219.99㎡その他:アスベスト調査実施済(検出あり)・ 仮設安置室(令和6年度 道が仮設整備)構造:木造規模:1階建延べ面積:28.35㎡(イ) 道が解体する施設・ 車庫兼書庫構造:鉄筋コンクリート造規模:2階建延べ面積:950.38㎡・ 車庫構造:鉄筋コンクリート造規模:1階建延べ面積:285.65㎡・ 安置室構造:木造規模:1階建延べ面積:12.96㎡12(2)旭川方面本部分庁舎の概要ア 敷地の概要施設名称 旭川方面本部分庁舎住所 北海道旭川市2条通25丁目都市計画区域 都市計画区域内区域区分 市街化区域用途地域 第一種住居地域用途制限 事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの誘導区域等 居住誘導区域/景観計画区域敷地面積 13,087.65㎡容積率/建蔽率 200%/60%日影規制 建物高さ10m超えにおいて、GL+4m、4h/2.5h電話線 東面道路:架空線、埋設管ありガス管 東面道路:埋設管あり(管径50φ、低圧)上下水道 上水道:北面道路(管径100φ)下水道:北面道路(管径250φ)その他 -※現況の詳細は【添付資料1 敷地測量図】【添付資料2 接道平面図】【添付資料3インフラ埋設状況図(上下水)】【添付資料4 地質調査資料】による。13イ 整備する諸室本施設2に整備する諸室は添付資料9-1に諸室ごとの要求水準の他、一覧表にて示す。各室の面積(適宜の室を除く)は表に示す面積以上とし、本施設2の延床面積は公用車車庫を除き2,800㎡以上3,000㎡以下とする。また、交通課の更衣室は集約配置可能とする。具体的には添付資料9-1を確認すること。ウ 新庁舎に整備する駐車場台数本施設2に備える駐車場台数は以下とする。警察車両用駐車場:33台(旭川方面本部分庁舎1階車庫)来庁者用駐車場:4台以上(敷地内平面駐車)障がい者用駐車場:1台(敷地内平面駐車)エ 想定する来庁者数現状の実績に基づき、本施設2の来庁者数は50人/日程度を想定する。オ 解体対象施設・ 旭川方面本部住吉庁舎住所:北海道旭川市住吉7条1丁目3-1構造:鉄筋コンクリート造規模:2階建延べ面積:844.50㎡その他:アスベスト調査実施済(外部検出なし)解体工事後は、車両の通行に支障のないようにする。※解体対象施設の詳細は、【添付資料5 解体対象施設の既存図面等】による。 14第2 設計・建設業務に関する要求水準1 本施設等の整備水準(1) 基本的な考え方ア 業務の内容・ 本施設等の建設に係る業務について事業者が実施する業務は次のとおり。設計業務建設業務解体業務工事監理業務イ 本施設等の建替え手順について・ 本施設等の建替え手順は、本施設1については、既存施設のうち、車庫兼書庫、車庫及び安置室の解体工事を道が先行して実施した後、本施設2については、既存施設のうちフェンス囲い、外灯等を事業者が解体した後、いずれの施設も令和12年5月31日までに新庁舎の建設を終了し、新庁舎への機能移転の後、外構等必要な整備を完了するものとする。・ 具体的には、旭川中央警察署庁舎の既存建物の一部(下図 Step0-2 段階のグレー)の解体を道が先行して行い、事業者は下図の黄色の箇所に新庁舎を整備する。・ 本施設1、本施設2のそれぞれ新庁舎整備が完了した後、道は両施設への警察機能の移転を行い、新庁舎での警察業務を開始する。・ 警察業務開始後、事業者は、本施設1に関し、旧庁舎を解体の上、車庫・駐車場等の整備を完了する。・ 新庁舎の整備に当たり、本施設1は後の既存施設解体、車庫・駐車場等の整備に係る安全性や動線確保の制約等を踏まえ、警察業務に支障のないよう外構等の整備を行うものとし、本施設2は新庁舎の工事中及び供用開始後の既存総合庁舎の施設運営に支障のないよう整備する。15本施設1:旭川中央警察署庁舎段階 整備手順Step0-1【令和6年度】事業期間中に仮使用する仮設安置室を、道が設置。Step0-2【令和7年度】車庫兼書庫、車庫及び安置室を道が先行解体工事。Step1【令和7年度~12年度】旭川中央警察署新庁舎の設計及び建設工事。Step2【令和12年度】旭川中央警察署新庁舎への移転(道にて実施)。旭川中央警察署旧庁舎、図化室及び仮設安置室の解体工事。Step3【令和13年度】来庁者用駐車場の整備。Step4【令和13年度】来庁者用駐車場整備後、警察車両は来庁者用駐車場へ移動。警察車両用駐車場の整備。Step5【令和13年度】警察車両用駐車場整備後、警察車両は警察車両用駐車場へ移動。外構工事を実施し、整備完了。16本施設2:旭川方面本部分庁舎段階 整備手順Step1【令和7~9年度】旭川方面本部分庁舎の建設に先立ち、適切な時期に既存のフェンス囲い及び外灯等を解体。Step2【令和7~12年度】旭川方面本部分庁舎、来庁者用平面駐車場及び外構の設計、建設。Step3【令和12年度】旭川中央警察署庁舎と旭川方面本部住吉庁舎から、旭川方面本部分庁舎への移転。(道にて実施)。※旭川方面本部住吉庁舎(分庁舎への移転後)Step4【令和12年度】旭川方面本部住吉庁舎の解体。整備完了。17ウ 環境配慮・ライフサイクルコストの縮減・ 自然採光・自然通風を有効に活用するほか、エネルギー使用量を削減するため、LED照明や高効率設備機器の採用など、省エネルギー・省資源に積極的に取り組み、SDGs(持続可能な開発目標)やカーボンニュートラルの考え方に即した環境負荷低減に配慮する。・ 維持管理・運営コストを考慮した設計や、汎用性に配慮した設計とする。エ セキュリティへの配慮・ 来庁者が立ち入ることができる空間と立ち入りを制限する空間とを明確に区画した計画とし、庁内各課の特性に応じたセキュリティを確保する。詳細は添付資料7を参照する。オ ユニバーサルデザインへの配慮・ バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮し、「高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省)」、「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準(国土交通省)」、「北海道福祉のまちづくり条例」に示される基準に基づき整備を行うものとする。カ 防災・減災への配慮・ 防災・減災の観点から本施設等に必要な工事、維持管理を実施し、安全・安心な施設となるように配慮する。(2) 施設全体の整備水準本施設1及び本施設2に共通する施設全体に係る整備水準は以下とする。ア 建築・ 配置計画に当たっては、各諸室が機能的かつ効率的に配置されるよう考慮する。各諸室の相関関係については添付資料8を参照する。・ 正面エントランスには、自動ドア及び手動ドアを設けるほか、庁舎裏手等に通用口を設ける。正面エントランス及び通用口のいずれにも風除室を設ける。・ 正面エントランス又は風除室に自動販売機設置スペースを本施設1については2箇所、本施設2については1箇所、確保する。・ 明確なゾーニングにより、円滑な警察業務に資するものとする。・ 本施設1については、警察機能の機動性、安全性等確保に資するよう、各課の連携強化や移動距離短縮のため、地上5階建て以下の計画とする。・ 必要なサイン(案内表示、室名板、禁止表示等)を設置し、利用者に分かりやすくする。・ 各諸室や階段下等のデッドスペースは、収納スペースとするなど有効活用を図る。・ 色彩計画は、町並みを考慮するとともに、各諸室の利用目的に合わせた色調とする。・ 建物に用いるガラスには、原則、飛散防止措置を講じる。18・ 窓ガラスは、複層ガラスを採用し適切な断熱性能を確保するほか、紫外線をカットする仕様とし、周囲への反射に留意する。・ 窓にはカーテン又はブラインドを設置する。・ 自然通風を取ることが想定される窓には網戸をつける。・ 外壁、屋根等に用いる材料については、断熱性能、耐久性、耐候性、耐衝撃性、メンテンナンス性の面で優れたものとする。・ 冬季の建物内への寒気の吹き込みを和らげるよう、建物配置、形状、エントランス、窓、植栽等を考慮する。・ 環境負荷低減を考慮し、原則、ZEB Ready以上を取得する。・ 塗装及び接着剤(建築資材、備品含む)は、シックハウス対応品のものとする。また、各諸室における揮発性有機化合物の室内濃度は、厚生労働省が定める指針値以下とし、化合物は「住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)」による五化合物を対象とし同法に定める測定方法等を用いて確認するものとする。室内環境の測定及び対策は、竣工検査前に測定を行い、対策が必要な場合には開庁までに実施し、指針値以下であることを確認する。【対象五化合物の指針値】揮発性有機化合物 室内濃度指針値ホルムアルデヒド 0.08ppmトルエン 0.07ppmキシレン 0.05ppmエチルベンゼン 0.88ppmスチレン 0.05ppm・ 施設内は全面禁煙とする。・ 本施設1に警察官募集等の垂れ幕(12m程度)を取り付けるための懸垂幕昇降装置を庁舎外壁又は玄関付近の通行者が見やすい場所に整備する。本施設1の庁舎正面正門付近にフラッグポール(9m程度)を2本設置する。 ・ 歩道等に面した通行者が見やすい場所に掲示板(ポスターを掲示しガラス戸等で施錠できるもの)を設置する。・ 被留置者等の逃走防止(被留置者等が使用する室及び通路)及び職員の転落防止(道場)のため、内側に窓格子等を設置する。・ 屋上への出入が可能な塔屋を設けること。本施設1については、屋上出入口内側に6㎡程度の踊り場を確保するとともに、塔屋上部に南側方向へ向けたアンテナ設置スペースとして6㎡以上確保する。・ その他利用者の利便性の向上に努める。19イ 構造(ア) 耐震安全性・ 構造設計では、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」による耐震安全性の分類について、『人命及び物品の安全性確保が特に必要な施設』で『多数の者が利用する施設』、及び『災害時の拠点施設』であり、災害時でも機能が阻害されず各種の機能を維持させることが可能なように、以下とする。構造体:Ⅰ類非構造部材:A類建築設備:甲類(イ) 安全の確認・ 建築基準法施行令第 138 条の工作物のほか、非構造部材及び手すり、建具、山留め、乗り入れ構台、「懸垂物安全指針」((旧)建設省住指発第157号・令和元年5月16日)に該当する装置、装飾等についても計算により安全性を確認する。ウ 設備(ア) 一般事項更新性、メンテナンス性を考慮した維持管理しやすい計画とする。多雪地域としての地域性を考慮する。建物内の温度、湿度及び照度を用途に応じ適切にコントロールできるようにする。主要機器は原則として屋内設置とする。ただし、設備機器の耐候性や耐久性を考慮し、機能上の問題がないと合理的に判断できる場合は、屋外設置も可とする。設備機器及び設備配管の凍結防止措置を講じる。雪害、風水害、落雷、断水及び停電等の災害を考慮して計画する。原則としてトイレ、湯沸室等、水を使用する室の直下には電気室・発電機室等の室を計画しない。太陽光等の再生可能エネルギーの活用といった環境配慮型設備の利用に配慮する。(イ) 電気設備①電灯設備各諸室、共用部等に設ける照明器具、コンセント等の設置、配線工事及び幹線配線工事を行う。各諸室の利用形態・空間に応じた適切な照明計画とするとともに、自然採光も有効活用しながら計画する。非常照明、誘導灯(バッテリー内蔵型)は、関連法令に基づき設置する。外灯は、自動点滅及び時間点滅が可能な方式とする。機能に応じた灯具の演色性を考慮する。20原則、照明はLED照明とする。②動力設備各空調機、ポンプ類等の動力機器への配管配線等を行う。③受変電設備受電方式は原則、業務電力とするが、本施設2については既存総合庁舎の受電回線から分岐することを想定する。電気負荷容量は各諸室のOA機器や研究機器等の同時利用でも支障のないよう設定する。④自家用発電設備災害時に、防災拠点としての機能を維持できるよう1週間以上連続運転が可能な自家用発電設備を機械室内又は屋上に計画する。また、72時間以上自家発電設備を稼働できる容量の燃料貯蔵庫を屋外の地下に計画する。庁舎運営上必要とされる室及び電力を要する機械設備に電力供給を可能とする。具体的には添付資料9-1及び添付資料10による。また、必要発電出力は原則、建築設備設計基準における発電機設備甲類に基づくものとする。発電機回路コンセントは色分けを行い、一般コンセントと色別区分を行う。⑤避雷設備建物のほか屋上に設置するアンテナも保護範囲とし、建築基準法に基づいた避雷設備を設置する。⑥電話設備建物内各室に電話設備の配線等を行う。電話機及びPBX(電話交換機)は、道が調達し、設置する。⑦情報通信設備屋上塔屋に無線機用のアンテナを共架する鋼管柱を整備する。外部から通信回線を接続するための外部接続ボックスを屋上塔屋壁面及び1階屋外壁面の可能な限り南側に整備する。外部から電源供給するための非常用電源接続ボックスを1階屋外壁面に整備する。なお、1階屋外壁面に整備する外部接続ボックス及び非常用電源接続ボックスはそれぞれ専用車両(2m×5m)から接続することを考慮して整備する。本施設1(通信機械室、OA室)への通信事業者によるケーブルの引き込みのための配管を整備する。通信機械室、OA室からEPS、諸室への配線及びケーブルラック等を整備する。21配線については、用途別に色分けを行う。既存総合庁舎から本施設2(通信機械室)への配線は道が別途発注するのでケーブル引込みのための配管を整備する。通信設備概要については添付資料11を参照する。事務室等(添付資料10参照)は、フリーアクセスフロア等にするなど、将来的な更新性を考慮する。⑧交通管制センター設備本施設2(管制機械室)への通信事業者によるケーブルの引込みのための配管を整備する。通信設備概要については添付資料11を参照する。⑨電気時計設備添付資料9-1及び 10 に示す設置対象室及び1階公衆溜まりに、時計を設置する。時計は、自動で時刻補正が可能な電気時計とする。なお、デザインは道と調整する。本施設1は受付兼当直事務室に、本施設2は交通課事務室に、親機として電波時計を総合複合盤に接続させ、対象とする子時計を一体に制御する。⑩テレビ共同受信設備地上デジタル放送、FM、AM、BSの各種テレビ・ラジオアンテナを設置する。⑪テレビ電波障害防除施設本施設等の建設に伴うテレビ電波障害が近隣に発生した場合は、本事業にてテレビ電波障害防除施設を設ける。⑫コンセント設備コンセントは、1か所当たり2口を基本とする。設置目安を下記のとおりとするが、添付資料9-1に具体的記載のある箇所は下記によらず適切に設置する。各室・会議室:6㎡ごとに1か所廊下、ホール等:歩行距離10mごとに1か所倉庫、電気室、機械室、風除室:出入口近傍に1か所共用部のコンセントは、清掃等に支障のないよう適切な箇所に設置する。⑬インターホン設備来庁者や職員同士の連絡に用いるインターホン設備を設ける。設置場所等については添付資料10及び13を参照する。22⑭拡声設備本施設1は受付兼当直事務室、本施設2は交通課事務室より全館及び各執務室単位で放送を可能とする設備とする。本施設1の留置管理課事務室に留置場内居室周囲の通路に放送可能な設備を設置する。デジタルプレイヤーを備え、オートアナウンスが可能な設備を設置する。消防法に定める非常放送設備を兼ねる仕様とする。⑮エレベーター設備職員、来庁者の利用、また、消耗品等(ボンベ、コピー用紙等)の搬送や、移転及び機器更新に伴う各機器類や資機材の搬送に用いるためのエレベーターを設置する。 エレベーターの台数は、本施設1は来庁者動線と被留置者動線の系統に分けるため2台以上を設置し、本施設2は1台以上を設置する。エレベーターの利用可能人数は、15人以上とする。エレベーターは、室内に防犯カメラを設置し、映像を本施設1は受付兼当直事務室及び留置管理課事務室、本施設2は交通課事務室及び交通管制室にて確認できる仕様とする。また、録画機能を有するものとする。本施設1の受付兼当直事務室及び留置管理課事務室、本施設2の交通課事務室及び交通管制室にエレベーター用インターホンを設置する。最新法令に基づき必要な性能を備える。また、回生電力機能、地震時管制運転機能、火災時管制運転機能、その他車椅子等利用者への対応が可能な機能を備える。⑯出退表示盤本施設1は、幹部の出退状況が分かるよう関係各事務室にLCD表示盤を設置する。 なお、事業者は、本事前提出をもって設計業務の完了の通知を行うものではない。・ 事業者は、要求水準書及び提案書類の仕様を変更する場合は、仕様が同等以上であることを確認できる比較資料を道に提出し、道と協議の上、道の確認を受ける。(3) 設計図書・ 事業者は、設計業務の成果は設計図書として、添付資料19に示す書類、その他資料を取りまとめる。基本設計完了時及び実施設計完了時において、適切な図書を作成し、提出する。なお、要求水準確認表は、書式を業務着手の前に道と協議の上、作成する。・ 提出時の体裁、部数等は、別途道の指示するところによる。提出図書は、電子データ(CADデータ、PDF)も提出する。また、提出図書の作成に使用するCADソフトは、JW-CADとする。なお、他の CAD ソフトを使用する場合は、成果品のファイル形式等について道の確認を受けることとする。・ 道は、事業者から設計図書、その他資料及び業務完了通知書を受領した後、通知を受けた日から 10 日以内に事業者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、検査結果を事業者に通知する。3 建設業務事業者は、道による検査を受けた設計図書に基づいて、建設業務を行う。(1) 基本事項・ 事業契約書に定める期間内に本施設等の建設工事を実施する。・ 関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照し適切な工事計画を策定する。・ 事業者は設計図書及び施工計画書に従って本施設等の工事を行う。27・ 設計時から実施される各種申請に関し、建設段階で必要な申請対応を図る。・ 事業者は、自らが提案する本施設等の施工に当たり必要となる各種届出及び申請等の業務を適切な時期に実施する。・ 近隣地区住民に対する建設業務関係の事前説明については、事業者が実施する。・ 騒音、振動、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、解体業務が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施する。事業者は、工事内容を近隣へ周知徹底して理解を得るように努める。・ 現旭川中央警察署庁舎及び近隣への対応について、事業者は道に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。・ 工事に伴う影響を最小限に抑えるための工夫(特に車両の交通障害・騒音・振動対策、交通誘導員の配置等)を行う。・ 工事は原則として土日、休日及び年末年始は行わないものとする。・ 工事や工程の工夫等により、工期の遵守と短縮を図る。・ 発生する廃棄物を適正に処理・処分するとともに、周辺環境の保全に十分留意して行う。・ 工事に伴い発生する廃棄物は、「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」に基づき、分別を行い再資源化に努める。(2) 建設業務ア 工事・ 事業者は、工事に先立ち、詳細工程表を含む施工計画書を作成し、以下の書類を添付の上、道に提出し、承諾を受ける。なお、添付書類の提出時期については、道に確認し、適時に必要な資料を提出する。施工計画書技能士選定通知書施工図、機器承諾図工事週報工事打合せ記録簿進捗状況報告書(月報)施工体制台帳工事実績情報の登録その他必要となる書類・ 工事の記録簿の作成を行い、常に工事現場に保管する。・ 工事中における来庁者及び近隣住民等への安全対策については万全を期すものとする。・ 周辺環境や交通、通行者の安全対策を十分に講じる。・ 工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適切に処理、処分す28る。・ 工事により発生する廃材等について、その再生可能なものについては、積極的に再利用を図る。・ 隣接する建物や、道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事中に汚損、破損した場合の補修及び補償は、事業者の負担において行う。・ 周辺地域に万が一に悪影響を与えるような事態が発生した場合は、事業者の責めにおいて苦情処理等に対応する。・ 事業者は、各種法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書等に従う適切な工事を実施する。・ 工事期間中は火災や地震等の災害に対する事前対応を実施し、万が一に火災等により災害が発生した場合には、適切な事後対応を実施し、関係者の安全確保に努める。なお、建設期間中の不可抗力による追加費用等の負担に関しては、事業契約書にて詳細を示すものとする。イ 事前協議、申請、届出、検査等・ 各種届出、申請、許認可等の書類の写し等を道に提出する。・ 事業者は、定期的に施工管理状況の報告を行う。報告は、毎月の月報に取りまとめる。・ 事業者は、工事期間中及び工事業務完了後に事業者が行う検査又は試験について、事前に道に実施日等を通知する。なお、道は当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。・ 道は、工事期間中に行われる工程会議に立ち会うことができるとともに、いつでも工事現場での施工状況の確認を行うことができる。・ 道が検査、会議、現場等に立ち会う場合、事業者は協力する。・ 道は、工事期間中、施工状況の説明等を要請する場合がある。この場合、事業者は、書面等により施工状況の説明を行う。・ 事業者は、工事の記録簿の作成を行い、常に工事現場に保管する。事業者自らが実施する完成検査の後、完成図書とともに整理し、道に提出する。・ 工事着工後に現場状況により変更を要する事態が発生した場合は、設計者、道と協議の上、工程等を再検討し、要求性能を達成するものとする。・ 工事期間中は、以下の書類を道に提出し、確認又は承諾を得る。なお、書類の提出時期については、道に確認し、適時に必要な資料を提出する。現場休止届事故発生報告書労働者死傷病報告労働災害等発生報告書工事工程写真機材品質証明書29試験成績書出荷証明書搬入材料検査簿産業廃棄物関係書類週休2日工事の取組希望に関する打合せ記録簿その他必要となる書類30ウ その他・ 本施設等の工事に関し、建設工事保険等に加入する。・ 工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負うものとする。(3) 什器備品の調達、設置・ 什器備品の設置及び整備を建設期間中に実施する。・ 本事業により設置する什器備品の調達について、最新の北海道環境物品等調達方針及び北海道グリーン購入基本方針を参考とし、事業者の提案により別途道と協議の上、決定するものとする。・ 室内空間と調和した什器備品を設置するように努める。・ 什器備品は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化合物が放散しない又は放散量が少ないものを選定するよう配慮する。 ・ 本事業における什器備品は既製品の調達を基本とするが、事業者の提案により同等以上の造り付け等の什器備品を計画することを認めるものとする。必要に応じて什器備品の設計を行う。なお、リース方式による調達は認めないものとする。・ 什器備品の選定に当たっては、整備後においても、道が買い足しや修理を簡便にできるものとする。・ 什器備品の設置に当たっては給水や排水、排気、特殊電源等が必要なものについて適宜、計画して設置する。・ 事業者は、道の完成確認までに什器備品に対する耐震対策などを行う。・ 事業者は、道の完成確認までに什器備品管理台帳を作成し、道に提出する。什器備品管理台帳に記載する項目は、メーカー名、品名、型番、規格、調達金額(単価)、数量、設置場所(諸室名など)、調達会社、調達年月日を含むものとする。・ 事業者は、什器備品を設置する際、本事業により整備したことが分かるシールを作成し、貼付する。シールに記載する項目は、「事業名」、「品名」、「調達年月日」及び「管理番号」とする。(4) 完了検査・ 事業者は、本施設等の工事完成後速やかに、事業者自らの責任及び費用において、建築基準法その他関係法令に基づく各種検査、自主検査及び本施設等の開庁に必要な試運転等を実施し、その内容を道に書面にて報告する。事業者は自主検査の結果により必要な修補等を行う。・ 事業者は、自主検査の結果を、各種法令に基づく検査結果に関する書面の写しを添えて、道に報告し、建築基準法第7条の完了検査に係る検査済証受領の後、工事が完了した旨を道に通知する。完了検査は、本施設1は2回(庁舎、車庫)、本施設2は1回(庁舎)実施する。・ 事業者は、自主検査の実施及び道への報告後、完成図書と併せて道による完成検査を受ける。31・ 道は事業者から完成の通知を受けた後、14日以内に事業者立会の上、完成検査を実施し、その結果を通知するが、検査に合格しない場合、事業者は直ちに修補等の対応をして改めて道の検査を受けなければならない。この場合において、修補等の完了を業務の完了とみなす。・ 工事完成後、事業者は事業契約に準ずる期間は契約不適合責任に対して責任を負う。工事不良又はこれに準ずる理由により生じたと認められる損傷や不都合は、道の指示により迅速に修理し、これに必要な費用は事業者の負担とする。また立会者は道の指示によるものとする。・ 完成図書は原則、別添資料19のとおりとし、詳細については道と協議の上整理する。提出時の体裁、部数等は、別途道の指示するところによる。提出図書は、電子データ(CADデータ、PDF)も提出する(CADデータについては、JWW CAD形式にて提出する。)。なお、他のCADソフトを使用する場合は、ファイル形式等について道の確認を受けることとする。324 解体業務(1) 基本事項・ 解体対象施設の解体に当たっての事前調査の具体的な時期については道と調整する。・ 解体対象施設の解体設計・解体業務に必要となる業務は、事業者の責任において実施する。なお、庁舎内の残置備品などの撤去処分は、本事業の対象外とする。・ 近隣地区住民に対する解体業務関係の事前説明については、事業者が実施する。・ 関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照し適切な工事計画を策定する。・ 騒音、振動、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、解体業務が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施する。事業者は、工事内容を近隣へ周知徹底して理解を得るように努める。・ 現旭川中央警察署庁舎及び近隣への対応について、事業者は道に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。・ 工事に伴う影響を最小限に抑えるための工夫(特に車両の交通障害・騒音・振動対策、交通誘導員の配置等)を行う。・ 工事は原則として土日、休日及び年末年始は行わないものとする。・ 既設解体・撤去建物などの解体・撤去工事に当たっては、解体物などが飛散・流出することのないよう万全の措置を講ずる。・ 発生する廃棄物を適正に処理・処分するとともに、周辺環境の保全に十分留意して行う。・ 工事に伴い発生する廃棄物は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、分別を行い再資源化に努める。(2) 各種調査業務・ 着工に先立ち、近隣住民との調整及び解体準備調査等を十分に行い、工事の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保する。・ 近隣への説明を実施する。・ 解体対象物及び解体工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、必要な調査を実施し、問題があれば適切な処置を行う。(3) 解体設計業務・ 解体業務に関する各種申請に関し、本事業期間内の各段階で必要な申請対応を図る。・ 道が必要とする場合は、事業者は各種許認可等の書類の写しを道に提出する。・ 道は、事業者から設計図書、その他資料及び業務完了通知書を受領した後、通知を受けた日から 10 日以内に事業者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、検査結果を事業者に通知する。(4) 解体工事業務・ 各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画に従って施設の解体業務を実施する。事業者は工事現場に工事記録を常に整備する。33・ 工事中における近隣住民等への安全対策については万全を期すものとする。・ 工事を円滑に推進できるように、必要な工事状況の説明及び整備を十分に行う。・ 工事完成時には施工記録を用意し、道の確認を受ける。・ 騒音・振動や悪臭・粉塵及び地盤沈下等、周辺環境に及ぼす影響について、十分な対応を行う。・ 周辺地域に万が一に悪影響を与えるような事態が発生した場合は、事業者の責めにおいて苦情処理等に対応する。・ 工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適切に処理、処分する。・ 工事により発生する廃材等について、その再生可能なものについては、積極的に再利用を図る。・ 隣接する建物や、道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事中に汚損、破損した場合の補修及び補償は、事業者の負担において行う。・ 工事中は周辺その他からの苦情が発生しないよう注意するとともに、万一発生した苦情その他については、事業者を窓口として、工程に支障を来さないように処理を行う。・ 工事期間中は火災や地震等の災害に対する事前対応を実施し、万が一に火災等により災害が発生した場合には、適切な事後対応を実施し、関係者の安全確保に努める。 なお、建設期間中の不可抗力による追加費用等の負担に関しては、事業契約書にて詳細を示すものとする。・ 道は事業者から完成の通知を受けた後、14日以内に事業者立会いの上、完成検査を実施し、その結果を通知するが、検査に合格しない場合、事業者は直ちに修補等の対応をして改めて道の検査を受けなければならない。この場合において、修補等の完了を業務の完了とみなす。・ 完成時の提出書類は、工程及び完成時の写真を含む工事記録簿とし、詳細については道と協議の上整理する。提出時の体裁、部数等は、別途道の指示するところによる。345 工事監理業務(1) 基本事項・ 厳正かつ公平に監理に当たること。・ 建築基準法第5条の6第4項に定める工事監理者(一級建築士)により監理を行う。・ 「建築工事監理業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」(最新版)等を遵守する。(2) 本施設等の工事監理業務・ 事業者は、自らの責任により工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかを確認する。・ 事業者は、工事着手前に業務計画書(工事監理体制その他工事監理方針について記載したもの)を道に提出し、承諾を得る。・ 事業者は、道があらかじめ定めた時期において工事の進捗状況等を報告するほか、道から要請があった場合には適時報告、説明等を行う。・ 事業者は、引渡し日の60日前までに、工事監理報告書及び要求水準確認表等事前資料を道に提出し、確認を得る。なお、事業者は、本事前提出をもって工事監理業務の完了の通知を行うものではない。・ 要求水準確認表は、設計業務において作成した要求水準確認表に基づき、基本設計着手時から実施設計、施工段階の経緯がわかるように、同様の書式で作成する。・ 事業者は、本施設等の建設業務(4)完了検査に示す本施設等の自主検査を行い、建設業務(4)完了検査に示す自主検査及び工事完了通知を工事監理報告書とともに道に提出し、建設業務の事業者とともに道が実施する完成検査を受ける。・ 道は、事業者から工事監理報告書等、その他資料及び業務完了通知書を受領した後、通知を受けた日から14日以内に事業者の立ち合いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、検査結果を事業者に通知する。356 配置予定技術者事業者は、設計業務、建設業務の実施に当たり、以下の技術者を配置する。業務 配置予定技術者の要件設計業務 ・設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(提案書類の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあること。)管理技術者を1名配置する。・建築総合、構造、電気設備、機械設備の各主任技術者を1名配置する。各主任技術者の兼務は不可とする。また、各主任技術者は5年以上の実務経験を有するものとする。・管理技術者と、建築総合又は構造の主任技術者は兼務することができる。・管理技術者、建築総合及び構造の主任技術者は、一級建築士とする。なお、構造主任技術者の構造設計一級建築士の保有は必須ではないが、建築構造設計において、構造設計一級建築士による設計への関与を必須とする。また、電気設備、機械設備の主任技術者は一級建築士又は建築設備士の保有がない者の配置も可とするが、設備設計に当たっては設備設計一級建築士による設計への関与を必須とする。・管理技術者及び各主任技術者については、設計業務完了までの間、原則として変更を認めない。なお、退職、病気、死亡等の事情によりやむを得ず変更する場合は、本書に示す配置予定技術者の要件を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置することとし、あらかじめ道の確認を得るものとする。建設業務 ・建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(提案書類の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある。)現場代理人及び監理技術者を配置する。・監理技術者は、一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者とする。・現場代理人及び監理技術者については、工事完成までの間、原則として変更を認めない。なお、退職、病気、死亡等の事情によりやむを得ず変更する場合は、本書に示す配置予定技術者の要件を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置することとし、あらかじめ道の確認を得るものとする。・現場代理人は、兼務することができない。現場代理人は、工事現場における運営及び取締りに支障がなく、かつ、道との連絡体制が確保されると認めた場合には常駐にしないことができる。・監理技術者は、特例監理技術者制度の運用により本施設1、本施設2の監理を兼ねることができる。36業務 配置予定技術者の要件解体業務 ・解体企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(提案書類の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある。)監理技術者を配置する。・監理技術者は、一級建築施工管理技士、一級建設機械施工技士、一級建築士、技術士、解体工事施工技士又はこれと同等の資格を有する者を配置することとし、あらかじめ道の確認を得るものとする。・監理技術者は専任とするが、解体業務に着手するまでの期間については、専任を要しない。工事監理業務 ・工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(提案書類の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある。)工事監理者を配置する。・工事監理者は、一級建築士とし、工事監理業務の管理技術者とする。・工事監理企業は、工事監理者のほか、設計業務に示す建築総合、構造、電気設備及び機械設備の各主任技術者と同様の実績及び資格を保有する者を、建築総合、構造、電気設備及び機械設備の主任技術者に配置する。・工事監理者は、工事完了までの間、原則として変更を認めない。なお、退職、病気、死亡等の事情によりやむを得ず変更する場合は、本書に示す配置予定技術者の要件を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置することとし、あらかじめ道の確認を得るものとする。37第3 総括管理業務に関する要求水準1 基本事項(1) 基本的な考え方・ 総括管理業務とは、本事業における維持管理業務の全般的な総括を行う業務である。総括管理業務の実施について総合的な管理を行う総括責任者を配置し、全体管理、連絡調整等の総括管理業務全体について効率的に実施する。なお、総括責任者の選任に当たっては、本施設等と同規模程度の事務所の施設管理に精通した者で業務全体を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経験を有する人材とする。(2) 業務実施期間・ 総括管理業務の実施期間は、本施設等が令和12年6月1日~令和26年3月31日、その他施設が令和12年4月1日~令和26年3月31日とする。 ただし、表 1に記載の事業計画にかかる書類の作成は、規定の期限までに行うものとする。(3) 対象業務・ 事業者は、次の項目について、総括管理業務を行うものとする。ア 準備業務イ 日常管理業務ウ その他の管理業務エ セルフモニタリング(自己監査)の実施(4) 総括責任者の要件・ 事業者は、総括責任者の選任に当たり、以下を条件として人選を行う。総括責任者の要件 ・業務全体を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経験・コミュニケーション能力を有する。・第4に示す維持管理業務責任者との兼任を可能とする。(5) 業務の基本事項・ 施設の特色及び設備内容等を充分に把握し、管理業務全体の調整を図る。・ 施設の状況及び内容に柔軟に対応した業務の全体的推進を図る。・ 第4に示す維持管理業務の従事者と連絡調整を密にしながら、業務停滞がないよう管理業務全体を統括する。・ 事業者は、施設及び物品等を滅失又はき損したときは、速やかに道に報告する。・ 防災、防犯その他不測の事態への対応等について、従業員に周知徹底する。・ 本事業に係る会計書類は、各会計年度の終了後、事業期間が終了するまで保存する。38・ 本施設等及びその他施設の維持管理に関し、事業者自ら業務モニタリングを行い、その結果を道に報告する。・ 道は、事業者が自ら行うモニタリングとは別に、本事業のモニタリングを行う。その結果について事業者と情報共有し、修正点がある場合は両者協議の上、事業者は改善する。(6) 環境への配慮事業者は、総括管理業務及び維持管理業務の実施に当たり、以下のとおり環境への配慮に留意する。・ 電気、ガス等のエネルギー使用量削減に向けた取組みを進め、省エネルギーの徹底と二酸化炭素など温室効果ガスの排出抑制に努め、廃棄物の発生を抑制しリサイクルの推進や適正処理を図る。(7) 保険について・ 事業者が負担者となる第三者賠償に備え、あらかじめ損害保険に加入する等、必要な措置を講じる。39(8) 道との連絡調整以下の書類を提出し、道の確認を受けること。記載内容の詳細は事業契約後に道と協議する。表 1 総括管理業務、維持管理業務における提出書類分類 作成書類 提出頻度 提出期限 内容事業計画事業計画書 1回/年前年度2月末日※本施設等の初年度(令和12年度)分については、令和12年3月末日までに提出するものとする。実施体制、連絡先、業務計画、長期修繕計画(竣工時に作成したもの)、モニタリング実施計画、各種業務マニュアル 等収支予算書 1回/年収入・支出の計画等(支出項目は詳細項目まで明示する。)業務報告事業報告書 1回/年事業年度終了後30日以内前年度の業務報告、管理に係る収支決算書、維持管理企業の損益計算書及び貸借対照表、国税及び地方税(特別徴収税額納入金を含む。)に関する書類等月例業務報告書 毎月 翌月10日まで管理実績(設備管理状況・修繕実績等)、業績等のモニタリング結果、要望・苦情等の状況と対応策等402 準備業務事業者は、それぞれの施設の維持管理業務の開始の期日までに下記に示す必要な業務を行う。・ 事業者は、本施設等の維持管理開始までに施設、設備の準備及び物品等の調達、搬入、設置、保守点検等の準備を行う。・ その他施設の維持管理業務の開始までに、当該施設の維持管理を円滑に行うことを目的に、施設の不具合等が生じていないか、道と相互に施設の状態を確認し、維持管理業務について必要な引継ぎを行う。3 日常管理業務(1) 管理業務全般の指揮、管理、監督・ 施設の設置目的、特性等を踏まえ、来庁者及び職員の利便性に配慮し、効果的・効率的な管理を行う。(2) その他必要な連絡調整の実施・ 事業者は、上記の(1)で定める事項以外にも、必要に応じて道との連絡調整を行い本施設等及びその他施設が円滑に維持管理できるよう配慮する。(3) 従業員の管理・監督ア 名簿の提出・ 事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理に当たり、各業務に配置する人員(従事者全員)について、あらかじめ、一覧表及び各人員配置を示す組織表(必要に応じ有資格証明書の写しを添付)を事業計画書とともに提出する。また、配置人員の変更がある場合は、都度、道に報告し、再提出する。イ 従業員の管理教育・ 各業務従事者は、その服務に当たって、品位を保ち、規律を守り、各自の担当業務に精通する。414 その他の管理業務(1) 立入検査等の立会い及び必要な手続等の実施・ 事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理に当たり、法定点検等その他関係官公庁が実施する立入検査等を行う場合、立会い及び必要な手続等について対応する。(2) その他、道の指示する事項・ 事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理に当たり、適宜、道の検査及び道の指示を受ける等、道との連絡調整を密にし、各業務の処理状況について報告を行う。これらの報告等は、書面にて提出する。・ 事業者は、業務期間満了に当たり、次の維持管理企業が円滑かつ支障なく本施設等の業務を遂行できるよう、業務の引継ぎを行うとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供するものとする。5 セルフモニタリング(自己監査)の実施・ 事業者は、セルフモニタリングとして、自らの提案に基づく事業内容について、下請企業を含み、その履行状況を確認する。・ 履行状況の確認は、物理的に測定可能なものと測定困難なものの両方を含み、当該内容の確認を定期的又は随時に実施する。・ セルフモニタリングの結果について、道に報告できるよう、月例業務報告書等を作成する。42第4 維持管理業務に関する要求水準1 基本事項(1) 基本方針・ 事業者は、本施設等及びその他施設の施設特性を踏まえ、長期的視点に立った効果的かつ効率的な維持管理を実施する。・ 事業者は、本施設等及びその他施設の機能・性能等を常に発揮できる最適な状態を保ち、施設の来庁者及び職員が安全かつ快適に利用できるような品質、水準等を維持する。・ 維持管理業務は予防保全を基本とし、劣化による危険、障害の発生を未然に防ぐよう努める。・ 本施設等及びその他施設の来庁者及び職員等の安全確保に努める。・ 施設環境を良好に保ち、本施設等及びその他施設の職員及び来庁者等の健康被害を防止する。・ 省資源・省エネルギーに努める。・ ライフサイクルコストの縮減に努める。・ 環境負荷を低減し、環境汚染等の発生防止に努める。・ 環境に配慮した商品、サービスの購入(グリーン購入)を推進し、また、廃棄に当たっては資源の有効活用や適正処理を図る。・ 故障等による公共サービスの中断に係る対応を定め、迅速な回復に努める。 (2) 業務実施期間・ 維持管理業務の実施期間は、本施設等が令和12年6月1日~令和26年3月31日、その他施設が令和12年4月1日~令和26年3月31日とする。(3) 対象施設・ 添付資料20のとおりとする。維持管理業務の対象は、本施設等に当たる旭川中央警察署とその外構等、旭川方面本部分庁舎とその外構等、その他施設に当たる旭川方面本部総合庁舎及び旭川運転免許試験場とする。その他施設に係る現在の契約内容について、添付資料20を参照すること。(4) 対象業務・ 事業者は、次の項目について本施設等及びその他施設の維持管理業務を行うものとする。なお、別添資料20その他施設に係る現在の契約内容を参照し、同等以上の水準で行うこと。ア 建物保守・点検業務イ 建物設備保守・点検業務ウ 清掃業務エ 修繕・更新業務43・ 上記業務のうち、その他施設の修繕・更新業務については、業務対象外とし、その他施設のみ、建物設備保守・点検業務にボイラーの運転、保守・点検業務を含むものとする。(5) 業務実施体制・ 本業務を実施するに当たり、以下の事項に準拠し実施体制を明確にし、道に報告する。1) 本業務の全体を総合的に把握し調整を行う本施設等及びその他施設のそれぞれに業務責任者を置く。2) 本業務の遂行に最適と思われる業務主任を選定する。3) 法令等により資格を必要とする業務の場合には、各有資格者を選任する。4) 業務主任は業務区分の複数を兼務することは可能とする。(6) 適用基準等・ 本業務の実施においては、関連する全ての法令・基準・規則等及び本事業を行うに当たり必要となるその他の条例等について遵守する。・ 「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)<最新版>」を参考に該当する業務項目及び内容を設定する。(7) 業務計画・ 本業務の実施に先立ち、業務の区分ごとに実施体制、実施工程、作業項目及び作業内容等必要な項目を記載した年間の業務計画書を作成する。業務計画書は、実施する年度の前年度の2月末日までに道に提出し、報告する。また、業務計画書の提出と併せて、事業期間における本施設等の長期修繕計画を提出する。・ 業務計画書及び長期修繕計画の作成に当たっては、関連する全ての法令・条例・基準・規則等について遵守する。(8) 業務報告・ 本業務に係る実施状況や維持管理等の記録を報告書として業務ごとに毎月作成し、定期的かつ速やかに道へ報告を行うこととする。また、本業務に関する苦情については苦情を受けた当日中に、来庁者及び職員の安全性を損なう若しくはその恐れのある事象が発生した場合には随時、道に報告する。(9) 報告書等の整理・保管・管理・ 本業務における業務計画書や業務報告書、維持管理等の記録などを分かりやすく整理し、道の要請に応じて速やかに提示することができるよう業務期間を通じて保管・管理する。なお、上記維持管理等の記録には各種設備の点検記録・補修記録・事故記録・営繕44工事完成図書を含むものとし、修繕等において設計図書に変更が生じた場合は、変更箇所を反映する。(10) 緊急時等の対応・ 本事業の期間中、緊急時・非常時及び本業務に関する苦情に迅速に対応できるように業務責任者を中心に連絡体制を確保し、本業務の開始前に道に報告する。緊急時・非常時及び本業務に関する苦情に対し要請を受けたときには、業務責任者及び業務主任並びに本業務に係わる者は業務計画外であっても出勤し、対応する。(11) 備品の取扱い・ 道が所有する備品(以下「道有備品」という。)について、事業者が本施設等及びその他施設の維持管理業務に使用する場合は、無償で使用することができる。・ 事業者は、本施設等及びその他施設の設備、備品等について、維持管理業務に必要な場合において使用することができる。・ 事業者が所有する備品等を施設に持ち込む場合は、事前に道の確認を得るとともに、必要な事務手続を行うものとする。なお、業務期間満了となったときは速やかに当該備品を撤去し現状に復帰するものとする。ただし、事前の道との協議において、道が撤去しないことを承認した場合はこの限りでない。なお、撤去及び原状復帰に関する費用等は全て事業者の負担とする。(12) 光熱水費について・ 本施設等及びその他施設に関する業務期間中の光熱水費については、道の負担とするが、契約不適合等の事業者の責任で発生した光熱水費は、事業者の負担とする。・ 事業者は、環境配慮・省エネルギーに留意し、光熱水費削減に努める。(13) 事業期間終了時の対応について・ 事業者は、事業期間終了の3年前に、自ら立案・作成し更新を行った長期修繕計画に基づき、道に、事業期間終了後に必要な工事等について説明を行う。・ 事業者は、事業期間終了の1年前に、本施設等の劣化状況の点検を行う。点検の結果、本施設等の整備水準を満たさない部分(施設利用上の問題がない範囲において、事業期間中の経年劣化は水準未達としない)について、道に報告を行い、必要な修繕等を行う。・ 事業者は、事業期間終了の1か月前に、自らが行った本施設等及びその他施設の劣化状況点検結果、最新の長期修繕計画書を道に提出し確認を得る。・ 道は、事業者から提出された書類及び本施設等を確認の上、書面にて維持管理業務完了の確認を通知する。452 維持管理業務水準(1) 建物保守・点検業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設、それらの外構を適切に管理するために、日常的に点検を行い、施設を適切に維持する。ア 業務範囲・ 保守及び点検業務・ 環境衛生管理業務イ 保守及び点検業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設、それらの外構の日常及び定期の点検を行い、施設の品位、美観を保ち良好な状態を維持する。・ 事業者は、本施設等及びその他施設の建築設備について、日常及び定期の点検を行い、その性能を十分に発揮し快適な利便に供するため、良好な状態を維持し機能の低下を防ぐものとする。・ 事業者は、保守管理等について専門業者に委託する場合は、委託する業務の種類を事業計画書に記載する。・ 点検において、将来的な修繕の必要な箇所等については、事業者自らが提案する長期修繕計画を確認の上、必要に応じ道に報告する。ウ 環境衛生管理業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設の良好な環境を保持するため、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等の関係法令を遵守し、必要な点検等を行う。(2) 建物設備保守・点検業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設の各設備機器保守点検を適切に行い、施設の機能を適正に維持する。 なお、部品の廃番等により、保守点検を行うことができなくなった場合には、道と事業者が協議の上、設備の更新又は廃止を決定し、余剰となった費用については返還を求めることがある。ア 業務範囲・ 運転・監視業務・ 法定点検業務・ 定期点検業務・ 劣化・故障等への対応イ 運転・監視業務・ 各種設備について、適切な運転操作及び管理を実施する。46・ 設備保守点検は施設の内外を問わず巡回し、修理・改善箇所、清掃等に気を配り、施設の維持管理に努める。・ 諸室の用途及び気候の変化等を勘案し、来庁者及び職員の快適性を考慮に入れて、適正な操作によって各設備を効率よく運転、監視する。・ 運転時期の調整が必要な設備に関しては、道と協議して運転期間・時間等を決定する。・ 各設備の運転中、操作又は使用中及び点検作業中に障害となり得るものの有無を確認し、発見した場合は除去若しくは適切な対応を取るものとする。ウ 法定点検業務・ 建築基準法第12条に基づく特定建築物定期点検を含む各設備等の関係法令等の定めにより、点検を実施する。・ 点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合には、適切な方法(保守、保全、交換、分解整備、調整等)により対応するとともに、道へ報告する。エ 定期点検業務・ 各設備等について、常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに定期的に点検・対応を行う。・ 点検により設備等が正常に機能しないことが明らかになった場合又は何らかの悪影響を及ぼすと考えられる場合には、適切な方法(保守、保全、交換、分解整備、調整等)により対応する。・ 主要な設備等でメーカー独自の機能を有し、他者での定期点検が難しい設備等においては、各種設備等の納入メーカーによる実施を基本とする。オ 劣化・故障等への対応・ 劣化等について調査、診断、判定を行い、適切な方法(保守、保全、交換、分解整備、調整等)により迅速に対応する。・ 来庁者や職員からの申告やアラーム等により発見された軽微な劣化・故障等の修繕を行う。・ 来庁者や職員からの要望、情報提供等に対し迅速な判断により対処する。・ 故障等の発生時には現場調査、初期対応等の措置を講じ、速やかに道に報告する。(3) 清掃業務・ 事業者は、本施設等及びその他施設、事業対象地内及びその他施設の敷地内について、良好な環境衛生、美観の維持を心がけ、安全かつ快適な空間を保つため、清掃業務を実施する。なお、清掃を実施する際は、来庁者及び職員の妨げにならないよう配慮する。47ア 業務範囲・ 日常清掃業務・ 定期清掃業務イ 日常清掃業務・ 来庁者及び職員が本施設等及びその他施設を快適に利用できるよう、建物の共用部分及び外構は、原則として1日1回の巡回とし、床・階段・手すり等の清掃、ごみ拾い及びテーブル・椅子等の什器備品の清掃を日常的に実施し、美観と衛生を保つものとする。ただし、清潔で快適な状態の維持に複数回の巡回が必要な場合の巡回頻度等は事業者の提案に委ねる。・ 専用部分は、月曜日から金曜日の午前8時45分までに清掃を完了するものとする。・ 旭川運転免許試験場は、月曜日から金曜日に加えて、毎月第1・第3日曜日にも清掃を行う。・ シャワー室、トイレ等は、備品類の整理整頓、毛髪や水滴等の除去、消耗品類の補充等を行い、常に来庁者及び職員が衛生的かつ快適に利用できる状況を維持する。・ トイレは、衛生消耗品の補充、衛生機器の洗浄、汚物処理及び洗面所の清掃を日常的に実施し、間仕切り及び施錠等についても汚れがないようにする。ウ 定期清掃業務・ 事業者は、日常清掃では実施しにくい本施設等及びその他施設の清掃を定期的に行う。・ 定期清掃は、対象とする施設ごとの用途や特性に応じ、日曜日・土曜日・祝日等の閉庁日に実施するものとし、年間2回の頻度で提案する。なお、定期清掃は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等の関連法令等に基づき実施する。・ 床洗浄・ワックス塗布、マットの清掃及び壁面等の塵埃が堆積しやすい箇所等の清掃等を行い、日常清掃では除去しきれない埃、ごみ、汚れ、シミ等の除去や、施設の劣化防止処理等を行う。・ 事業対象地及びその他施設の敷地の側溝、排水桝等については、破損、破片、詰まり、泥やごみの堆積等がないか、定期的に点検、清掃等を実施する。(4) 修繕・更新業務・ 業務期間中の本施設等の基本性能を保持するために定期的な建築物及び建築設備、駐車場・外構等の修繕・更新を実施する。ア 業務範囲・ 長期修繕計画の作成及び更新・ 修繕・更新業務・ 修繕・更新の記録48イ 長期修繕計画の作成及び更新・ 事業者は、自らが提案する本施設整備の内容に基づき、事業期間中の長期修繕計画を立案し、このうち、本事業において事業者が実施を予定する工事(以下「修繕・更新実施計画」という。)について抽出し、道の確認を得る。・ 事業者自らが提案し道が確認した長期修繕計画について、実態との相違を是正するため、毎年度、道が実施した工事の確認を行い、本事業で実施した工事実績と合わせて長期修繕計画に反映し、道の確認を得る。ウ 修繕・更新業務・ 選定事業者は、自らが立案した長期修繕計画における修繕・更新実施計画に基づき、業務期間中の修繕・更新の工事を実施する。・ 修繕・更新実施計画に記載のないもので修繕又は更新の必要が生じた場合は、事業者は道に報告し、事業者が工事を実施する。エ 修繕・更新の記録・ 事業者は、完成図書等について、修繕等により変更が必要となった箇所を修正し記録を更新する。・ 記録の更新は、電子データにて行うこととし、記録更新の都度、完成図書等の差し替えを行う。ただし、完成図書の原本1部については更新をせず保管する。 旭川中央警察署庁舎等整備事業様式集及び記載要領北海道令和7年4月8日【令和7年5月23日 修正版】提出書類入札参加資格確認申請書入札参加資格確認書類の受付時に、以下の提出書類について、指定の部数を提出すること。 提出書類提出部数様式1-0入札参加資格確認申請時必要書類2(正本1部、副本1部)様式1-1入札参加資格審査提出書類の提出について2(正本1部、副本1部)様式1-2入札参加資格審査提出書類一覧2(正本1部、副本1部)様式1-3参加表明書2(正本1部、副本1部)様式1-4入札参加資格確認申請書2(正本1部、副本1部)入札参加資格確認申請書 添付書類2(正本1部、副本1部)様式1-5設計業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-6建設業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-7工事監理業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-8解体業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-9総括管理業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-10維持管理業務の実績2(正本1部、副本1部)様式1-11委任状(代表者)2(正本1部、副本1部)入札辞退届入札参加資格確認申請時に書類を提出した応募者で入札を辞退する場合は、以下の提出書類について指定の部数を提出すること。 提出書類提出部数様式2-1辞退届1入札書類等入札書類等の受付時に、以下の提出書類について、指定の部数を提出すること。 提出書類提出部数様式3-0入札時必要書類1様式3-1提案審査提出書類の提出について1様式3-2提案審査提出書類一覧1様式3-3委任状(代理人)1様式3-4入札書1様式4-0事業計画に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式4-1事業コンセプト9(正本1部、副本8部)様式4-2事業実施体制及び役割分担9(正本1部、副本8部)様式4-3事業の安定性9(正本1部、副本8部)様式4-4リスク管理9(正本1部、副本8部)様式5-0施設整備に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式5-1基本的な考え方9(正本1部、副本8部)様式5-2配置計画・外構計画9(正本1部、副本8部)様式5-3地域性、景観への配慮9(正本1部、副本8部)様式5-4防災計画9(正本1部、副本8部)様式5-5建築計画・環境計画9(正本1部、副本8部)様式5-6設備計画9(正本1部、副本8部)様式5-7様式5-8-1様式5-8-2工程計画実施工程表【旭川中央警察署庁舎、公用車車庫、外構等】実施工程表【旭川方面本部分庁舎、外構等、旭川方面本部住吉庁舎】9(正本1部、副本8部)様式6-0総括管理業務、維持管理業務に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式6-1基本的な考え方9(正本1部、副本8部)様式6-2保守点検・清掃業務9(正本1部、副本8部)様式6-3修繕・更新業務9(正本1部、副本8部)様式7-0地域経済への配慮に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式7-1道内企業・人材の活用9(正本1部、副本8部)様式7-2道産製品及び道産材の活用9(正本1部、副本8部)提出書類提出部数様式8-0図面集※各様式、本施設1及び本施設2それぞれで作成・提出してください。 9(正本1部、副本8部)様式8-1基本計画説明図9(正本1部、副本8部)様式8-2配置図9(正本1部、副本8部)様式8-3面積表9(正本1部、副本8部)様式8-4建築計画概要書9(正本1部、副本8部)様式8-5各階平面図9(正本1部、副本8部)様式8-6動線計画9(正本1部、副本8部)様式8-7各面立面図9(正本1部、副本8部)様式8-8断面図(2面以上)9(正本1部、副本8部)様式8-9各諸室面積表9(正本1部、副本8部)様式8-10意匠計画書9(正本1部、副本8部)様式8-11構造設計概要書9(正本1部、副本8部)様式8-12設備計画概要書9(正本1部、副本8部)様式8-13工事計画書(建設計画、工程計画、解体計画、仮設計画)9(正本1部、副本8部)様式8-14鳥瞰パース9(正本1部、副本8部)様式8-15アイレベル2面以上(ファサードパース必須)9(正本1部、副本8部)様式9-0事業収支計画に関する提案書9(正本1部、副本8部)様式9-1-1施設計画提案概要(本施設1)9(正本1部、副本8部)様式9-1-2施設計画提案概要(本施設2)9(正本1部、副本8部)様式9-2入札価格総括表9(正本1部、副本8部)様式9-3-1年度別サービス対価の内訳書9(正本1部、副本8部)様式9-3-2四半期別サービス対価の内訳書9(正本1部、副本8部)様式9-4-1施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(本施設1)9(正本1部、副本8部)様式9-4-2施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(本施設2)9(正本1部、副本8部)様式9-4-3施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(現旭川中央警察署庁舎、図化室、仮設安置室)9(正本1部、副本8部)様式9-4-4施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(現旭川方面本部住吉庁舎)9(正本1部、副本8部)様式9-5-1維持管理業務費(サービス対価B)の内訳及び算定根拠(本施設1、本施設2)9(正本1部、副本8部)様式9-5-2維持管理業務費(サービス対価B)の内訳及び算定根拠(旭川方面本部総合庁舎、旭川運転免許試験場)9(正本1部、副本8部)様式9-6-1長期修繕計画書(本施設1)9(正本1部、副本8部)様式9-6-2長期修繕計画書(本施設2)9(正本1部、副本8部)様式9-7施設整備業務に伴う資金計画書9(正本1部、副本8部)様式9-8資金調達計画書9(正本1部、副本8部)様式9-9長期収支計画書9(正本1部、副本8部)記載要領共通事項各提出書類を作成するにあたっては、以下の事項に留意すること。 各様式に記載されている要領に従い作成すること。 各提出書類の所定の欄に、道より送付された入札参加資格確認通知書に記載された提案受付番号を記載すること。 各提出書類(添付書類含む。)については、正本は原本、副本は写しを添付すること。また、正本には、参加企業及び参加企業の担当する業務が確認できる資料(例:代表企業・・・●●会社、任意様式)を添付すること。 入札金額は、物価変動を除いた額とする。なお、入札書には、消費税及び地方消費税の額を含めた積算総額を記載すること。 提案時のサービス対価の前提となる基準金利は、1.344%(TONAベース15年物(円/円)金利スワップレート)とする。 入札価格は、提出書類の事業収支計画に関する提案書の値と整合性が図られているものとする。 添付書類の提出が求められている場合は、当該提出書類の次項に綴じること。 各提出様式の代表者職氏名等の欄には、当該企業の代表権を有する者について記載すること。ただし、入札参加資格者名簿等に受任者を登録している場合は、各提出様式とも代表者職氏名等の欄には「受任者」を記載すること。 提案書提案書を作成するにあたっては、下記の事項に留意すること。 提案書は、各様式で指示する用紙サイズ(片面)で作成すること。 提案書は、各様式に指定する枚数を厳守すること。 匿名審査とすることから、住所、会社名、氏名、ロゴマーク等の応募者を特定できる表示は付さないこと。 造語、略語は、一般用語・専用用語を用いて初出の箇所に定義を記述すること。 他の様式に関連する事項が記入されているなど、参照が必要な場合には、該当する様式番号、頁等を適宜記入すること。 必要に応じて文章を補足・説明する図・表・写真を入れてもよい。 提案書で使用する文字は原則10.5ポイント以上とすること。なお、図・表・写真の文字についてはこの限りではないが、文字が十分に読みとれる程度とすること。 提案書で使用する文字は、各様式に直接入力するものとし、文字を画像として貼り付けることは認めない。 図面集の縮尺については、指定したものを基本とするが、必要に応じて変更することも可とする。(変更した場合には、変更後の縮尺を明記すること。)提案書は各様式のシリーズごとに通しで右下に頁を記入すること。 提案書A4版(様式3シリーズ)・A3版(様式4~9シリーズ)それぞれ様式の順にファイル又はバインダーに綴じること。また、様式番号ごとにインデックスタイトルを付け、表面と背表紙に「旭川中央警察署庁舎等整備事業」及び「提案受付番号 ●」を記入すること。 提案書提出時には、提出書類と同じ内容を保存したCD-R等を2枚提出すること。また、当該CD-R等には、上段に「旭川中央警察署庁舎等整備事業」、下段に「代表企業名」「提出日」を明記し、任意の封筒に入れ封印し提出すること。 提案書A3版(様式4~8シリーズ)提出書類は、用紙サイズ、枚数等を厳守した上で、文字検索、コピー可能なPDFによる提出も可とする(Adobe社のIllustratorや図面作成用専用CADソフトなどでの作成を制限するものではない)。ただし、様式9の事業収支計画に関する提案書は、計算の数式や他のシートとのリンクを残したままMicrosoft社のExcelで提出すること。 (様式1-0)旭川中央警察署庁舎等整備事業入札参加資格確認申請時必要書類(様式1-1)令和 年 月 日入札参加資格審査提出書類の提出について北海道警察本部長 殿グループ名商号又は名称代表者職氏名【担当者】所 属氏 名電 話E-mail「旭川中央警察署庁舎等整備事業 入札説明書」に基づき、入札参加資格審査提出書類を提出します。 ※提案受付時のチェックのため、次ページの提出書類一覧(様式1-2)を、併せて提出してください。 (様式1-2)入札参加資格審査提出書類一覧書類部数応募者道添付確認部数確認添付確認部数確認様式1-1入札参加資格審査提出書類の提出について2(正本1部、副本1部)様式1-2入札参加資格審査提出書類一覧様式1-3参加表明書(構成員の会社概要)(構成員の履歴事項全部証明書)様式1-4入札参加資格確認申請書 (添付資料1) (添付資料2) (添付資料3) (添付資料4) (添付資料5) (添付資料6) (添付資料7) (添付資料8) (添付資料9) (添付資料10) (添付資料11) (添付資料12) (添付資料13) (添付資料14)(添付資料15)(添付資料16) (添付資料17)(添付資料18)様式1-5設計業務の実績様式1-6建設業務の実績様式1-7工事監理業務の実績様式1-8解体業務の実績様式1-9総括管理業務の実績様式1-10維持管理業務の実績(企業別)様式1-11委任状(代表者)(様式1-3)令和 年 月 日参加表明書[ ]グループは、次の者をグループ構成企業、協力企業とし、その代表者を[]として、令和7年4月8日付で公告のあった「旭川中央警察署庁舎等整備事業」の入札に参加することを表明します。 なお、構成員は他グループの構成企業又は協力企業として「旭川中央警察署庁舎等整備事業」の入札に参加しないことを誓約します。 商号又は名称代表者職氏名構成員代表者(代表企業)商号又は名称代表者職氏名担当者氏 名所 属所在地電 話E-Mailグループにおける役割:構成企業商号又は名称代表者職氏名担当者氏 名所 属所在地電 話E-Mailグループにおける役割:協力企業商号又は名称代表者職氏名担当者氏 名所 属所在地電 話E-Mailグループにおける役割:※ 記入欄が不足する場合は、裏面に適宜追加してください。複数枚に及ぶ場合は、割印をしてください。なお、本様式を1枚ずつ個社ごとに記入、押印したものをまとめて提出することも認める。 ※ 添付資料として、①会社概要、②印鑑証明書、③商業登記謄本、④履歴事項全部証明書、⑤決算書(直近3期分の貸借対照表、損益計算書、個別注記表)(証明書等については、入札公告後に交付されたもの原本)を提出してください。 ※ グループにおける役割には、入札説明書P11「(3) ① 応募者の構成等」を踏まえ記載してください。 (様式1-4)令和 年 月 日入札参加資格確認申請書北海道警察本部長 殿グループ名商号又は名称代表者職氏名担当者氏名担当者連絡先(TEL)(E-mail)令和7年4月8日付で入札公告のありました「旭川中央警察署庁舎等整備事業」に係る競争入札に参加する資格について確認されたく、次の書類を添えて申請します。 なお、入札説明書に規定されている応募者の参加資格要件を満たしていること、及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 おって、落札決定までの間において、届出内容に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨を届け出ることを誓約します。 【添付書類】(原本での提出を求めているもの以外は写しでよいものとする。)<共通事項>次に掲げる税を滞納していないことを証する書類(入札公告以降に交付された原本)。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)を証する書類(写し可)。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出<設計業務を行う企業>建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていることを証する書類。 令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち、「建築設計」の資格を有していることを証する書類。 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の実施設計業務を元請として履行した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、設計業務を担う主たる者1者以上の実績とする。 *書類:1)実績のうち最新の契約書、完成確認書、履行証明書のいずれか1つ 2)様式1-5 <建設業務を行う企業>令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち「建築工事」の資格を有し、「A等級」に格付されていること証する書類。 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けていることを証する書類。 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した工事において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の建築工事(新築に限る)を元請として施工した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。 ただし、共同企業体としての施工実績の場合は、代表者として施工した実績を有する者であること。なお、「本施設1」及び「本施設2」を「共同施工方式」により施工する場合にあっては、建設業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。また、「本施設1」及び「本施設2」を「分担施工方式」により施工する場合にあっては、「本施設1」及び「本施設2」それぞれに、建設業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。 *書類:1)実績のうち最新の契約書、完成確認書、履行証明書のいずれか1つ2)様式1-6建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査に係る総合評定値通知書(本入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出日前1年7月以内の審査基準日のうち直近のものに係るものに限る。)。 <工事監理業務を行う企業>建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていることを証する書類。 令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち、「建築設計」の資格を有していることを証する書類。 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の工事監理業務を元請として履行した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。 なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、工事監理業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。 *書類:1)実績のうち最新の契約書、完成確認書、履行証明書のいずれか1つ2)様式1-7 <解体業務を行う企業>建設業法第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けていることを証する書類。 令和7年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち、「建築工事」の資格を有し、「A等級」に格付されていることを証する書類。 平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が1,000㎡以上の建物の解体業務を元請として履行した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。 なお、複数の企業が分担して行う場合にあっては、解体業務を担う主たる者1者以上が当該要件を満たしていること。 *書類:1)実績のうち最新の契約書、完成確認書、履行証明書のいずれか1つ2)様式1-8 <総括管理業務を行う企業>総括管理業務を行うに当たって、業務全体を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経験を有することを証する書類*書類1)実績のうち最新の契約書2)様式1-9 <維持管理業務を行う企業>維持管理業務を行うに当たって、担当する業務に必要となる資格(許可、登録、認定等)及び資格者を有することを証する書類平成17年4月1日から参加資格確認基準日までの間に完了した業務において、1棟の延べ面積が3,000㎡以上の庁舎又は事務所の維持管理業務(総合管理業務)を履行した実績を有することを証する以下の1)及び2)の書類。 ただし、単体又は複数の企業が分担して本業務を行う場合において、総合管理業務の実績を有していなくても、総合管理業務を構成する各業務のうち担当するものを元請として履行した実績を有していれば、総合管理業務の実績を有しているものと認める。 *書類:1)実績のうち最新の契約書2)様式1-10(様式1-5)設計業務の実績企業等名:業務名称等業 務 名発注機関名所在地契約金額千円履行期間年 月 日~ 年 月 日受注形態・単体・共同企業体 (出資比率 %)建物概要等主要用途構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「所在地」欄については、市町村名まで記入すること。 ・「受注形態」欄については、該当する形態に○を付けること。なお、形態が共同企業体の場合は、( )内に出資比率を記入すること。 (様式1-6)建設業務の実績本事業のおける施工方式(該当する方式に○を付けてください。)共同施工方式 ・ 分担施工方式企業等名:工事名称等工 事 名発注機関名施工場所契約金額千円履行期間年 月 日~ 年 月 日受注形態・単体・共同企業体 (出資比率 %)工事概要等主要用途構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「施工場所」欄については、市町村名まで記入すること。 ・「受注形態」欄については、該当する形態に○を付けること。なお、形態が共同企業体の場合は、( )内に出資比率を記入すること。 ・「本施設1」及び「本施設2」を「分担施工方式」により施工する場合にあっては、「本施設1」及び「本施設2」それぞれで、建設業務を担う主たる者1者以上が実績を記入してください。 (様式1-7)工事監理業務の実績企業等名:工事名称等工 事 名発注機関名施工場所契約金額千円履行期間年 月 日~ 年 月 日受注形態・単体・共同企業体 (出資比率 %)工事概要等主要用途工事種別・新築・増築・改築・移転構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「施工場所」欄については、市町村名まで記入すること。 ・「受注形態」欄については、該当する形態に○を付けること。なお、形態が共同企業体の場合は、( )内に出資比率を記入すること。 (様式1-8)解体業務の実績企業等名:工事名称等工 事 名発注機関名施工場所契約金額千円履行期間年 月 日~ 年 月 日受注形態・単体・共同企業体 (出資比率 %)工事概要等主要用途構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「施工場所」欄については、市町村名まで記入すること。 ・「受注形態」欄については、該当する形態に○を付けること。なお、形態が共同企業体の場合は、( )内に出資比率を記入すること。 (様式1-9)総括管理業務の実績企業等名:業務名称等業務名発注者名履行場所履行期間年 月 日~ 年 月 日業務内容○本票作成上の注意事項・PFI事業等における総括管理業務の実績又は、複数の維持管理業務を総括して実施した実績等、本事業において、業務全体を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経験を有することを示す実績を記入すること。 (様式1-10)維持管理業務の実績企業等名:業務名称等業務名発注者名履行場所履行期間年 月 日~ 年 月 日業務概要等業務内容主要用途構造・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造規模地上 階 地下 階建て延べ面積㎡○本票作成上の注意事項・「履行場所」欄については、対象建物を特定すること。 (様式1-11)委 任 状(代表者)私は旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る入札において、次の者を代理人と定め、次の事項に関する権限を委任します。 委任事項 1.入札への参加表明について2.入札への参加資格確認申請について3.入札辞退について4.入札書等の提出について5.復代理人の選任及び解任について6.その他本事業への応募に関することについて ※委任事項として記載している事項は例です。各入札参加者において定めてください。 令和 年 月 日(あて先)北海道警察本部長 殿代表企業 商号又は名称代表者職氏名構成企業 商号又は名称代表者職氏名構成企業 商号又は名称代表者職氏名協力企業 商号又は名称代表者職氏名受任者商号又は名称職 氏 名(様式2-0)旭川中央警察署庁舎等整備事業入札辞退時必要書類(様式2-1)令和 年 月 日辞 退 届北海道警察本部長 殿グループ名商号又は名称代表者職氏名担当者氏名担当者連絡先(TEL)(E-mail)令和7年4月8日付で公告のあった「旭川中央警察署庁舎等整備事業」の入札への参加を辞退します。 構成員代表者職・氏名所在地(様式3-0)旭川中央警察署庁舎等整備事業入札時必要書類提案受付番号:(様式3-1)令和 年 月 日提案審査提出書類の提出について北海道警察本部長 殿グループ名商号又は名称代表者職氏名【担当者】所 属氏 名電 話E-mail「旭川中央警察署庁舎等整備事業」に基づき、提案書を提出します。 ※各種提出書類には、すべて所定の欄に、道から送付された入札参加資格確認通知書に記載されている提案受付番号を記入してください。 (様式3-2)提案審査提出書類一覧書類部数用紙枚数確認応募者道様式3-0入札時必要書類1A41枚様式3-1提案審査提出書類の提出について1A41枚様式3-2提案審査提出書類一覧1A43枚様式3-3委任状(代理人)1A41枚様式3-4入札書1A41枚様式4-0事業計画に関する提案書9(正本1部、副本8部)A31枚様式4-1事業コンセプト9(正本1部、副本8部)A31枚様式4-2事業実施体制及び役割分担9(正本1部、副本8部)A31枚様式4-3事業の安定性[事業収支計算書]9(正本1部、副本8部)A31枚様式4-4リスク管理9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-0施設整備に関する提案書9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-1基本的な考え方9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-2配置計画・外構計画9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-3地域性、景観への配慮9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-4防災計画9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-5建築計画・環境計画9(正本1部、副本8部)A32枚様式5-6設備計画9(正本1部、副本8部)A31枚様式5-7様式5-8-1様式5-8-2工程計画実施工程表【旭川中央警察署庁舎、公用車車庫、外構等】実施工程表【旭川方面本部分庁舎、外構等、旭川方面本部住吉庁舎】9(正本1部、副本8部)A33枚様式6-0総括管理業務、維持管理業務に関する提案書9(正本1部、副本8部)A31枚様式6-1基本的な考え方9(正本1部、副本8部)A31枚様式6-2保守点検・清掃業務9(正本1部、副本8部)A31枚様式6-3修繕・更新業務9(正本1部、副本8部)A31枚様式7-0地域経済への配慮に関する提案書9(正本1部、副本8部)A31枚様式7-1道内企業・人材の活用9(正本1部、副本8部)A31枚様式7-2道産製品及び道産材の活用9(正本1部、副本8部)A31枚様式8-0図面集9(正本1部、副本8部)A31枚様式8-1基本計画説明図9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-2配置図9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-3面積表9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-4建築計画概要書9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-5各階平面図9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-6動線計画9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-7各面立面図9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-8断面図(2面以上)9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-9各諸室面積表9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-10意匠計画書9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-11構造設計概要書9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-12設備計画概要書9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-13工事計画書(建設計画、工程計画、解体計画、仮設計画)9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-14鳥瞰パース9(正本1部、副本8部)A3任意様式8-15アイレベル2面以上(ファサードパース必須)9(正本1部、副本8部)A3任意様式9-0事業収支計画に関する提案書9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-1-1施設計画提案概要(本施設1)9(正本1部、副本8部)A32枚以内様式9-1-2施設計画提案概要(本施設2)9(正本1部、副本8部)A32枚以内様式9-2入札価格総括表9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-3-1年度別サービス対価の内訳書9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-3-2四半期別サービス対価の内訳書9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-4-1施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(本施設1)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-4-2施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(本施設2)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-4-3施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(現旭川中央警察署庁舎、図化室、仮設安置室)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-4-4施設整備業務費(サービス対価A)の内訳及び算定根拠(現旭川方面本部住吉庁舎)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-5-1維持管理業務費(サービス対価B)の内訳及び算定根拠(本施設1、本施設2)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-5-2維持管理業務費(サービス対価B)の内訳及び算定根拠(旭川方面本部総合庁舎、旭川運転免許試験場)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-6-1長期修繕計画書(本施設1)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-6-2長期修繕計画書(本施設2)9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-7施設整備業務に伴う資金計画書9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-8資金調達計画書9(正本1部、副本8部)A31枚様式9-9長期収支計画書9(正本1部、副本8部)A31枚(様式3-3)委 任 状(代理人) 年 月 日 北海道警察本部長 殿住所商号又は名称代表者氏名 印 住 所私は、 氏 名 を代理人と定め、貴庁が行う旭川中央警察署庁舎等整備事業に係る入札に関し、次の権限を委任します。 委任事項 1 入札書等の提出について 2 復代理人の選任及び解任について ※委任事項として記載している事項は例です。各入札参加者において定めてください。 (様式3-4)入 札 書 1 入札金額入札金額百十億千百十万千百十円※入札金額は、契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む)を記入すること2 案件の名称旭川中央警察署庁舎等整備事業「旭川中央警察署庁舎等整備事業入札説明書」の各条項を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日グループ名[代表企業等] 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 北海道警察本部長 殿(注)・入札金額の頭に¥をつけること。 (様式3-4)入 札 書 1 入札金額入札金額百十億千百十万千百十円※入札金額は、契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む)を記入すること2 案件の名称旭川中央警察署庁舎等整備事業「旭川中央警察署庁舎等整備事業入札説明書」の各条項を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日グループ名[代表企業等] 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 (代理人の場合)代理人住所代理人氏名 北海道警察本部長 殿(注)・入札金額の頭に¥をつけること。 北海道警察本部長 殿件 名 旭川中央警察署庁舎等整備事業商号又は名称代表者入札書用封筒見本(例)(様式4-0)旭川中央警察署庁舎等整備事業事業計画に関する提案書<事業コンセプト>(評価の視点)事業の目的及び警察施設の特殊性を理解した優れた提案がなされているか。 事業者独自の視点(創意工夫、ノウハウ等)を持った優れた提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で記述してください。 <事業実施体制及び役割分担>(評価の視点)代表企業、構成企業及び協力企業の役割及び責任分担、連携・補完体制が適正かつ明確であり、着実な事業実施が期待できる提案がなされているか。 非常時を含め、本事業を円滑に実施する事業実施体制の提案がなされているか。 道との連絡、調整が適切にとれる取組方針について優れた提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※提案書作成の際は、組織図(実施体制図)を作成し、各企業の業務範囲を明確に記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <事業の安定性>(評価の視点)事業の安定性を確保するための方針が明確になっているか。 現実的かつ堅実な事業収支計画及び不測の事態に対する資金の確保等の対応が具体的に検討されているか。 各業務費用の算定根拠が明確であり、安定的な事業収支計画の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <リスク管理>(評価の視点)各リスクについて具体的かつ適切な管理方針及び分担の提案がなされているか。 想定される事業リスクを明確に整理し、顕在化した時の対応策が具体的に検討された提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 旭川中央警察署庁舎等整備事業施設整備に関する提案書<基本的な考え方>(評価の視点)事業の目的及び特殊性を十分に理解した上で、施設整備業務への取組方針について、具体的かつ明確な考え方の提案がなされているか。 設計段階における建設企業及び維持管理企業の関わり方について、工夫ある提案がなされているか。 施設の長寿命化等、施設整備から維持管理を通じたライフサイクルの視点による整備方針の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <配置計画・外構計画>(評価の視点)全ての利用者の安全性及び利便性の確保、警察業務の機動性等に配慮された優れた計画の提案がなされているか。 セキュリティ計画等に対して的確に理解し、十分な検討に基づく優れた計画の提案がなされているか。 旭川市の気候特性を踏まえ、積雪等の影響(除雪、落雪等)に配慮した優れた計画の提案がなされているか。 周辺への悪影響(臭気、騒音等)に配慮した優れた計画の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <地域性、景観への配慮>(評価の視点)意匠計画について、地域性、分かりやすさ及び景観に配慮した、優れた提案がなされているか。 周辺環境と調和し、圧迫感の軽減等に配慮した配置計画や建物ボリュームが確保された、優れた提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <防災計画>(評価の視点)災害時の拠点施設としての役割を満たせるよう耐震性や耐久性等に配慮し、合理性・妥当性のある適切な計画の提案がなされているか。 雪害、風水害、落雷、断水及び停電や災害によるインフラ途絶時等にも十分配慮した優れた計画の提案がなされているか。 突発的事故、故障等によりサービスが中断された際、速やかに回復が行われるための効果的な対策等の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <建築計画・環境計画>(評価の視点)全ての施設利用者が使いやすいよう、機能性、利便性及びプライバシー等に配慮した優れたゾーニング・動線計画の提案がなされているか。 セキュリティ計画等の内容を的確に理解し、庁内各課の特性に応じた適切なセキュリティを確保した優れた計画の提案がなされているか。 諸室用途に応じて、全ての利用者の快適性に配慮した室内レイアウトや効率的な什器備品の配置、デッドスペースの活用等、優れた計画の提案がなされているか。 将来の間仕切り変更や部屋の用途変更に、柔軟に対応できる執務空間の確保、効率的な警察活動に対応できる優れた計画の提案がなされているか。 再生可能エネルギーや木材の活用など、脱炭素化に配慮した優れた提案がなされているか。 施設の長寿命化や冷暖房負荷の低減を図り、維持管理費や光熱水費などライフサイクルコストを低減した施設とする工夫ある提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横2ページ以内で作成してください。 <設備計画>(評価の視点)旭川市の気候特性を踏まえ、全ての施設利用者が快適で安全に利用できる優れた計画の提案がなされているか。 事業期間中の維持管理の他、汎用性や耐久性の高い製品の採用等、事業期間終了後の維持管理にも配慮した優れた計画の提案がなされているか。 設備の更新時等に、警察業務に与える影響が最小限になるように配慮した、優れた計画の提案がなされているか。 周辺への悪影響(臭気、騒音等)に配慮した計画の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <工程計画>(評価の視点)対象施設の整備・解体について、業務ごとに効率的かつ適切な計画の提案がなされているか。 不測の事態が生じた場合に、工程計画を遵守するための適切な対策の提案がなされているか。 業務期間中の周辺住民への配慮や付近の通行者の安全確保等、周辺環境への配慮について具体的な方法の提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 旭川中央警察署庁舎等整備事業総括管理、維持管理に関する提案書<基本的な考え方>(評価の視点)事業全体及び対象施設の業務内容等を総合的に把握し、適切に業務を実施・調整するための具体的な方針・方策の提案がなされているか。 サービスの質及び執務環境を維持するためのセルフモニタリング定着方法が、有効かつ具体的な提案がなされているか。 事業終了時において、施設管理のノウハウや修繕の実施状況等の引継ぎが円滑に行われるよう、引継方法について具体的な提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <保守点検・清掃業務>(評価の視点)対象施設の良好な環境を長期継続的に保持するために、事業期間中に必要な保守点検・清掃業務(方法、内容、頻度等)について、優れた提案がなされているか。 突発的事故、故障等によりサービスが中断された際の回復が、速やかに行われるための効果的な提案がなされているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <修繕・更新業務>(評価の視点)対象施設の良好な環境を長期継続的に保持するために、事業期間中に必要な修繕・更新業務について、合理的かつ具体的な提案がなされているか。 事業期間終了後の大規模修繕抑制対策として、事業期間中に実施する修繕・更新業務について優れた提案がなされているか。 対象施設の修繕・更新時期に合わせて、具体的な道への報告内容等が提案されているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 旭川中央警察署庁舎等整備事業地域経済への配慮に関する提案書<道内企業・人材の活用>(評価の視点)道内企業の参加及び活用方策について、具体的かつ実効性のある計画が提案されているか。 具体的かつ実効性のある人材の活用方策が提案されているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 <道産製品及び道産材の活用>(評価の視点)道産製品や道産資材の使用や道内企業からの資材の調達について、具体的かつ実効性のある計画が提案されているか。 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 ※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。 ※A3版横1ページ以内で作成してください。 旭川中央警察署庁舎等整備事業図面集図面リスト※用紙サイズは全てA3、様式は任意とする。 様式資料内容様式8-1基本計画説明図―様式8-2配置図縮尺:1/300様式8-3面積表―様式8-4建築計画概要書―様式8-5各階平面図縮尺:1/200様式8-6動線計画―様式8-7各面立面図縮尺:1/200様式8-8断面図(2面以上)縮尺:1/200様式8-9各諸室面積表―様式8-10意匠計画書―様式8-11構造設計概要書―様式8-12設備計画概要書―様式8-13工事計画書(建設計画、工程計画、解体計画、仮設計画)―様式8-14鳥瞰パース―様式8-15アイレベル2面以上(ファサードパース必須)―旭川中央警察署庁舎等整備事業事業収支計画に関する提案書eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )○,印)eq \o\ad(所在地, )○,印)eq \o\ad(所在地, )○,印)eq \o\ad(所在地, )○,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(所在地, )eq \o\ac(◯,印)eq \o\ac(◯,印)eq \o\ac(◯,印)eq \o\ad(入札書在中,) eq \o\ad(所在地, ) eq \o\ad(グループ名, )(様式4-1)(様式4-2)(様式4-3)(様式4-4)(様式5-0)(様式5-1)(様式5-2)(様式5-3)(様式5-4)(様式5-5)(様式5-6)(様式5-7)(様式6-0)(様式6-1)(様式6-2)(様式6-3)(様式7-0)(様式7-1)(様式7-2)(様式8-0)(様式9-0)提案受付番号:提案受付番号:提案受付番号:提案受付番号:提案受付番号: 旭川中央警察署庁舎等整備事業サービス対価の算定、支払い及び改定方法北海道令和7年4月8日【令和7年5月23日 修正版】≪目 次≫1. サービス対価の構成.. 12. サービス対価の算定及び支払方法.. 2(1) サービス対価Aの算定及び支払方法.. 2(2) サービス対価Bの算定及び支払方法.. 11(3) 消費税及び地方消費税.. 113. サービス対価の支払手続き.. 12(1) サービス対価Aの支払手続き.. 12(2) サービス対価Bの支払手続き.. 144. サービス対価の改定.. 14(1) サービス対価Aの改定.. 14(2) サービス対価Bの改定.. 165. サービス対価の金額及び支払いスケジュール.. 17(1) サービス対価A.. 17(2) サービス対価B.. 2411. サービス対価の構成本事業の実施に対し、北海道(以下「道」という。)がPFI法に基づき、特定事業を実施する民間事業者(以下「選定事業者」という。)に支払うサービス対価は、施設整備業務に係る費用(設計業務、建設業務、解体業務、工事監理業務に係る費用)(以下「サービス対価A」という。)、総括管理業務及び維持管理業務に係る費用(以下「サービス対価B」という。)並びに消費税及び地方消費税から構成される。サービス対価を構成する各費用の内訳は、「表 1 サービス対価の内訳」に示すとおりとする。表 1 サービス対価の内訳費用項目費用の内容選定事業者が行う業務 構成される費用の内容施設整備業務に係る費用(サービス対価A)サービス対価A-1-1右記業務費の一括支払い分旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等除く)に関する以下の業務・設計業務・建設業務・工事監理業務・左記業務に係る費用・選定事業者の資金調達に要する費用・SPC組成費・SPC管理費・建中金利・左記業務に係る割賦支払利息サービス対価A-1-2右記業務費の割賦支払い分サービス対価A-2-1右記業務費の一括支払い分旭川方面本部分庁舎の外構等に関する以下の業務・設計業務・建設業務・工事監理業務・左記業務に係る費用・選定事業者の資金調達に要する費用・左記業務に係る割賦支払利息サービス対価A-2-2右記業務費の割賦支払い分サービス対価A-3-1右記業務費の一括支払い分現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する以下の業務・解体業務・左記業務に係る費用・選定事業者の資金調達に要する費用・左記業務に係る割賦支払利息 サービス対価A-3-2右記業務費の割賦支払い分サービス対価A-4-1右記業務費の一括支払い分旭川中央警察署庁舎の外構等及び公用車車庫に関する以下の業務・設計業務・建設業務・工事監理業務・左記業務に係る費用・選定事業者の資金調達に要する費用・左記業務に係る割賦支払利息サービス対価A-4-2右記業務費の割賦支払い分総括管理業務費維持管理業務費(サービス対価B)・総括管理業務・維持管理業務・左記業務に係る費用・SPC管理費22. サービス対価の算定及び支払方法(1) サービス対価Aの算定及び支払方法本事業契約締結後に、道は、サービス対価Aを、以下に示す算定条件により算出し、選定事業者に支払う。① サービス対価A-1-1サービス対価A-1-1の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-1-1の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-1-1の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等除く)に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和7年度分(令和7年度に実施した(ア)の合計金額)×75%※※なお、上記算定に用いる「左記業務に係る費用」の上限額は、17,000千円までとする。・令和8年度分(令和8年度に実施した(ア)の合計金額)×75%※・令和9年度分(設計業務に係る費用)(令和9年度に実施した(ア)の合計金額)×75%※(建設業務及び工事監理業務に係る費用)国庫補助金+(令和9年度に実施した(イ)及び(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※・令和10年度分国庫補助金+(令和 10 年度に実施した(イ)及び(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※・令和11年度分国庫補助金+(令和 11 年度に実施した(イ)及び(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※3サービス対価A-1-1の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和12年度分国庫補助金+(令和 12年度に実施した(イ)及び(ウ)の合計金額-国庫補助金)×75%※※1:地方債充当率(75%)は、当該サービス対価の支払年度に確定する。なお、金額は、百万円未満切り捨てとすること。※2:施設整備業務のうち、各種調査及び申請業務(測量、地質調査)、什器備品の調達、設置については、地方債の対象外業務である。・各年度の支払いは、設計・建設期間中の各年度末において当該年度内に完成した部分の確認を道が行い、対象事業費の出来高に応じて、以下のとおり一括して支払う。令和7年度分 :令和8年5月末まで令和8年度分 :令和9年5月末まで令和9年度分 :令和10年5月末まで令和10年度分:令和11年5月末まで令和11年度分:令和12年5月末まで令和12年度分:令和13年5月末まで・サービス対価A-1-1に係る国庫補助金の想定支払額は、以下のとおりである。(消費税及び地方消費税を含む)総額:1,365,194,000円令和9年度分 : 40,956,000円令和10年度分:518,774,000円令和11年度分:778,160,000円令和12年度分: 27,304,000円なお、サービス対価A-1-1は、本事業契約の締結後、国庫補助金の交付の変動等により、総額に変更が生じる可能性があるが、差額については道が負担することにより、サービス対価A-1-1の変動は生じないよう措置を行う予定である。また、各年度の補助金支払額については、契約締結後、道と協議する。4② サービス対価A-1-2サービス対価A-1-2の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。 【サービス対価A-1-2の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-1-2の対象事業費算定条件旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用エ.選定事業者の資金調達に要する費用オ.SPC組成費カ.SPC管理費キ.建中金利ク.上記「ア~キ」までの合計に対する道の割賦支払利息左記ア~キの合計金額から「サービス対価A-1-1」を差し引いた金額にクを加えたもの・サービス対価A-1-2は、旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)の引渡しが完了した時点から、事業期間にわたり、平準化して支払う。・初回の支払は、令和12年度第1四半期、支払回数は年4回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。表 2 サービス対価A-1-2の支払い方法費用項目 サービス対価A-1-2支払対象期間 ・旭川中央警察署庁舎(公用車車庫、外構等は除く)及び旭川方面本部分庁舎(外構等は除く)の引渡し後~令和26年3月回数 56回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。5・割賦支払利息は、元利均等払を前提に算定する。・割賦支払利息は、基準金利と民間事業者の提案による利ざや(スプレッド)の合計とする。・基準金利は、旭川中央警察署庁舎及び旭川方面本部分庁舎の引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)の午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として表示されるTONAベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。・原則として割賦支払利息の見直しを行わない。・基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替える。・提案時における基準金利は1.344%とする。③ サービス対価A-2-1サービス対価A-2-1の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-2-1の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-2-1の対象事業費算定条件旭川方面本部分庁舎の外構等に関する以下の業務ア.設計業務に係る費用イ.建設業務に係る費用ウ.工事監理業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和12年度分(令和12年度に実施した(ア)~(ウ)の金額)×75%※※1:地方債充当率(75%)は、当該サービス対価の支払年度に確定する。なお、金額は、百万円未満切り捨てとすること。※2:施設整備業務のうち、各種調査及び申請業務(測量、地質調査)については、地方債の対象外業務である。・サービス対価A-2-1の支払いは、完成した部分の確認を道が行い、令和13年5月末までに一括して支払う。6④ サービス対価A-2-2サービス対価A-2-2の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-2-2の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-2-2の対象事業費算定条件旭川方面本部分庁舎の外構等に関する以下の業務ア.設計業務イ.建設業務ウ.工事監理業務エ.選定事業者の資金調達に要する費用オ.上記「ア~エ」に対する道の割賦支払利息左記ア~エの金額から「サービス対価A-2-1」を差し引いた金額にオを加えたもの・サービス対価A-2-2は旭川方面本部分庁舎の外構等の引渡しが完了した時点から、事業期間にわたり、平準化して支払う。・初回の支払は、令和12年度第4四半期、支払回数は年4回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。表 3 サービス対価A-2-2の支払い方法費用項目 サービス対価A-2-2支払対象期間 ・旭川方面本部分庁舎の外構等の引渡し後~令和26年3月回数 53回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。・割賦支払利息は、元利均等払を前提に算定する。・割賦支払利息は、基準金利と民間事業者の提案による利ざや(スプレッド)の合計とする。・基準金利は、旭川方面本部分庁舎の外構等の引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)の午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として表示されるTONAベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。・原則として割賦支払利息の見直しを行わない。・基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替える。・提案時における基準金利は1.344%とする。7⑤ サービス対価A-3-1サービス対価A-3-1の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-3-1の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-3-1の対象事業費算定条件現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する以下の業務ア.解体設計業務に係る費用イ.解体業務に係る費用選定事業者が提案する左記業務に係る費用に基づき・令和11年度分(令和11年度に実施した(ア)の金額)×75%※・令和12年度分(令和12年度に実施した(イ)の金額)×75%※※1:地方債充当率(75%)は、当該サービス対価の支払年度に確定する。なお、金額は、百万円未満切り捨てとすること。・各年度の支払いは、解体設計・解体業務期間中の各年度末において当該年度内に完成した部分の確認を道が行い、対象事業費の出来高に応じて、以下のとおり一括して支払う。令和11年度分 :令和12年5月末まで令和12年度分 :令和13年5月末まで8⑥ サービス対価A-3-2サービス対価A-3-2の算定及び支払い方法は、以下のとおりとする。【サービス対価A-3-2の対象事業費及び算定条件】サービス対価A-3-2の対象事業費算定条件現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎に関する以下の業務ア.解体設計業務に係る費用イ.解体業務に係る費用ウ.選定事業者の資金調達に要する費用エ.上記「ア~ウ」に対する道の割賦支払利息左記ア~ウの金額から「サービス対価A-3-1」を差し引いた金額にエを加えたもの・サービス対価A-3-2は、現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎の解体業務が完了した時点から、事業期間にわたり、平準化して支払う。・初回の支払は、令和13年度第1四半期、支払回数は年4回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。表 4 サービス対価A-3-2の支払い方法費用項目 サービス対価A-3-2支払対象期間 ・現旭川中央警察署庁舎等及び現旭川方面本部住吉庁舎の解体業務完了時~令和26年3月回数 52回支払方法 上記の期間中、四半期ごとに提案に基づき事業契約書に定めた額を支払う。・割賦支払利息は、元利均等払を前提に算定する。

国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部総務部施設課の他の入札公告

北海道の役務の入札公告

案件名公告日
市営住宅消防用設備等点検委託業務2026/05/01
深川市一般廃棄物最終処分場測量委託業務2026/05/01
浄化センター汚泥処理業務その12026/05/01
深川小学校・納内小学校・音江小学校校舎管理業務2026/05/01
令和8年度網走南部森林管理署収穫調査業務委託2号(電子調達対象案件)の入札公告の一部訂正2026/04/30
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています