小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>8次公募【商工会議所地区】
概要
小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>8次公募【商工会議所地区】
基本情報
- 種別
- 補助金
- カテゴリ
- 販路拡大
- 詳細情報
- Jグランツで詳細を見る
- 対象業種
- 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉
- 利用目的
- 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい
詳細
■--------------------------------------------------------------------------------------- ■商工会地区の事業者は ■こちら ■から申請してください。 ■--------------------------------------------------------------------------------------- ■【申請方法について】 ■申請方法につきましては、下記リンクをクリックしご確認ください。 ■Jグランツ操作マニュアル ■下部にある参照リンクも必ずご確認ください。 ■--------------------------------------------------------------------------------------- ■【電子申請システム「jGrants」の利用環境】 電子申請システムの動作確認済み環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。 下記以外のブラウザ(Internet Explorer等)は、申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。 〇 Windows :Google Chrome, Microsoft Edge 〇 macOS :Google Chrome, Safari 〇 iOS :Safari 〇 Android :Google Chrome ※Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。 ■■目的・概要 令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての 特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令 第五号)により指定された特定非常災害)及び令和6年能登豪雨との関連性の高い 災害(石川県が災害救助法施行令第1条第1項第4号により適用を決定した 6市町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害) (以下「令和6年能登半島地震等」という。)により甚大な被害を受けた 地域4県(石川県、富山県、福井県、新潟県)においては、多くの小規模事業者が、 生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。 こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする 本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の 再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う 事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。 ■■対象者 石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する令和6年能登半島地震により 被害を受けた小規模事業者等及び、令和6年9月21日からの 大雨の被害を受けた小規模事業者等。 ※令和6年能登豪雨との関連性の高い災害のみにより申請する場合は、 石川県の6市町(石川県が災害救助法施行令第1条第1項第4号により 適用を決定した6市町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害) (以下「令和6年能登半島地震等」という。) 本補助金の補助対象者は、(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす 日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に 本店を有する法人)等であることとします。 (1)上記「被災地域」に所在する、令和6年能登半島地震等の被害を受けた 事業者であること (2)小規模事業者であること (3)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の 株式を保有されていないこと(法人のみ) (4)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の 課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと (5)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠 (令和6年能登半島地震等)の補助金交付を受ける者として不適当な者」の いずれにも該当しない者であること ①法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による 不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、 又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、 その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき ②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は 第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど しているとき ③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、 運営に協力し、若しくは関与しているとき ④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、 これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき ■■支援カテゴリー 災害支援 ■■補助金上限額 200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者) ■■問合せ先 商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金 事務局 電話番号 03-6634-5798 問い合わせの対応時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く) ■■備考 公募要件等、申請様式等の詳細については公募要領、応募時提出資料・様式集、 参考資料等を下記「参照URL」でご確認・ご利用ください。 ■■参照URL (申請を行う前に必ず下記URLを参照・熟読してから申請してください。) 商工会議所地区 小規模持続化補助金トップ 公募要領はこちらをクリック 応募時提出資料・様式集はこちらをクリック よくあるご質問はこちらをクリック 交付規程はこちらをクリック 様式集ダウンロードはこちらをクリック
公募回
公開ID: GP-2026-0245
最終更新: 2026/03/13
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