情報保証に係る指針策定支援役務(その2)
防衛省自衛隊の入札公告「情報保証に係る指針策定支援役務(その2)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/06/10です。
- 発注機関
- 防衛省自衛隊
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/06/10
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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情報保証に係る指針策定支援役務(その2)
支担官第173号令和7年6月11日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間X-126 情報保証に係る指針策定支援役務(その2) 仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和8年3月27日2.入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年7月25日(金)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6)上記(3)の等級かかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者)であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、令和7年6月24日(火)12:00までに、下記ア~キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者注:1 特許には、海外で取得したものを含む。2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式 会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)入札に関する条件 仕様書4.2.1 a)~f)に定める本役務の実施体制並びに仕様書7.3.3 a)~c) に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和7年6月25日(水)12:00。必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。)。(5)この一般競争(総合評価落札方式)に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定める提出物(前号を除く)を令和7年7月8日(火)12:00までに提出しなければならない。(6)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年7月23日(水)までに、下記担当者必着分を有効とする。(7)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。(8)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 松井 電話 03-3268-3111 内線208141調達要求番号:調達仕様書件 名情報保証に係る指針策定支援役務(その2)仕 様 書 番 号変 更 年 月 日 令和 年 月 日作 成 年 月 日 令和7年5月16日作 成 部 署整備計画局サイバー整備課1 総則1.1 適用範囲この仕様書は、情報保証に係る指針策定支援役務(その2)(以下「本役務」という。)について規定する。1.2 用語及び定義この仕様書で使用する用語及び定義は、表1による。表1 用語及び定義番 号用語 定義1 ゼロトラストリスクは常に存在しており、ネットワーク内部も安全ではないとの前提に立ち、ネットワーク内外からの全てのアクセスの真偽や適切性を常に検証することなどにより、ネットワークの安全を保つという概念2ゼロトラストオーバレイゼロトラストを導入するにあたり、RMFにおけるセキュリティ管理策の選択、実装及び注意事項をまとめたガイドライン3ゼロトラスト参照アーキテクチャゼロトラストを導入するにあたり、参考となる ID 管理やシステムの構成、移行スケジュール等を整理したガイドライン4 RMFリスク管理枠組み(Risk Management Framework)のことを指し、情報システムのセキュリティに対するリスクの管理を適切に行うための枠組みをいう。5 実施要領ゼロトラストを各機関、システムに導入するための具体的な手順を定める文書。RMF実施要領に対応する。6 指針(案)防衛省におけるゼロトラストの導入に向けた全体方針(案)及び機能要件とそれぞれの対策(案)、段階的な導入のためのゼロトラストの基準(案)、実施要領等を含む文書1.3 引用文書等この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書2の一部を構成するものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版を適用する。なお、引用文書が定める事項がこの仕様書の内容と異なる場合は、法令等を除き、この仕様書の内容が優先する。a) 引用文書1) 防衛省の情報保証に関する訓令(平成19年防衛省訓令第160号。)2) 防衛省の情報保証に関する訓令の運用について(通達)(防運情第 9248 号。
またヒアリング先からの質問対応についても実施すること。c) 上記の集計結果に基づき、実現可能な統合認証基盤の提供方法と関連する事業の分析を行い、必要に応じて、各幕・各機関等にヒアリングを行う。その結果を踏まえ、導入可能時期等も総合的に判断し、候補となる事業を全て抽出する。d) 「防衛省におけるゼロトラストの導入に向けた要件と対策(案)」を基準として、統合認証基盤の要件を明確にし、候補となる事業が提供する機能とのギャップ分析を行うこと。e) 候補となる事業ごとに、ギャップ分析の結果、将来の拡張性、適用する場合の課題、移行スケジュール案を作成すること。f) 上記の検討を踏まえ、抽出した事業の中から官側と協議の上、ゼロトラスト導入の基軸となる事業を特定する。特定にあたっては、その理由を明確に示し、対象事業が複数になる場合も、それらの比較を詳細に実施した上で、最終結果について官側と協議するものとする。3.4.2 移行計画書の作成特定した事業について、官側と協議の上、統合認証基盤の整備に伴う「移行計画書(前項までの一連の作業により収集した情報を含む)」を作成するものとする。特定事業が複数ある場合は、事業ごとに作成するものとする。3.5 情報保証に関する技術等動向の調査最新のサイバー脅威を踏まえ、「ゼロトラスト」を含む情報保証に関する技術、公的機関発行の規則及びガイドライン、軍及び防衛省自衛隊における「ゼロトラスト」の適用動向等について公刊情報、官へのヒアリング、貸付文書、国際会議等から得た情報に基づき、日米を含む各国の最新動向を整理すること。国際会議に関しては、官側の担当者と十分調整の上、対象とする会議を選択し、資料の確認、要約及び助言、関連情報の整理、市ヶ谷近傍及び VTC での実施による会議への参加、資料作成支援及び議事録の作成支援等を行うこと。6なお、国際会議は役務期間のうち10回、使用言語は英語を基準とし、細部は官との調整による。4 役務に関する要求4.1 役務期間契約日から令和8年3月27日(金)までとする。4.2 本役務の実施体制4.2.1 体制の確保等契約の相手方は、本役務の実施に当たって次の体制を確保し、これを変更する場合には事前に官側と協議すること。a) 契約の履行に必要な業務に従事する者、かつ、履行中に知り得た情報の保全を確実に行うことができる者(以下「業務従事者」という。)を確保すること。b) 前記a)の業務従事者がRMFまたは「ゼロトラスト」に関する実務について経験及び知識を有していること。c) 上記 a)の業務従事者が、前記 b)及び 4.2.3 に掲げるもののほか、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)、業績等を有すること。d) 原則として全ての業務従事者(再委託先を含む。)は、日本国籍を有していること。e) 上記a)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。f) 業務従事者は表2に示す構成を取ること。タスクあるいは分担別にチームを置く場合はチームリーダーを設けることができるものとする。ただしチームリーダーを置かない構成も可とする。表2 役務実施体制業務従事者 説明業務責任者 本件業務の実施責任者であり、プロジェクトの進捗管理、要員管理、品質管理等を適切に行い、本件業務を完遂させる。チームリーダー タスクまたはテーマ別のチームの主任者で、報告等においてはチームリーダーがレビューを行い、官への報告、官との調整を主務者として実施する。担当者 タスクまたはテーマ別の実施担当者。チームリーダー不在の場合は官への報告、官との調整はチームリーダー代行として実施する。7g) 官側が求めた場合、防衛省市ヶ谷地区にて役務を実施できる態勢にあること。4.2.2 契約相手方の要件組織として、以下の知見、認証、業務経験があり、組織として業務従事者への支援ができること。a) NIST SP 800-37 Rev.2及びNIST SP 800-53 Rev.5の知見を有していること。b) NIST SP 800-207の知見を有していること。c) 米国防総省のゼロトラスト戦略及び関連する文書の知見を有していること。d) ISMS(ISO/IEC27001)の認証を取得していること。e) 過去5年以内で政府機関、重要インフラ事業者等における情報セキュリティポリシーの策定若しくは改正の支援又は政府機関、重要インフラ事業者等におけるプロジェクトのコンサルティング等の業務に従事した実績を有すること。f) 令和5年3月31日に改正された防衛省の情報保証に関する訓令(平成19年防衛省訓令第160号)に基づくRMFの支援業務の実績を有すること。g) 以下のいずれかの要件を満たすこと。1) 政府機関、重要インフラ事業者等におけるリスクマネジメントシステムの業務に従事した実績を有していること。2) COBIT、CMMI 等のプロセスモデルに従った制度構築、運用、アセスメントを実施した経験が2年以上あること。4.2.3 業務従事者の要件表2に示す業務従事者は以下の業務経験、資格を有すること。a) 業務責任者は、ITSS レベル4以上の IT 関連資格を有し、サイバーセキュリティに関する調査研究、構想・戦略策定支援、コンサルティング、リスクアセスメント等に関連する5年以上の業務経歴を有し、かつ、官公庁及び独立行政法人を含む公的機関に対する、情報システムに係る整備方針、整備計画等の策定に係る支援に責任者として従事した経験を有すること。b) チームリーダーおよび担当者(以下、業務従事者)のうち 1 名以上は、米国の官公庁及び独立行政法人を含む公的機関における「ゼロトラスト」を含むサイバーセキュリティに係る取組みに関連する業務に従事した経験を有すること。c) 業務従事者のうち 1 名以上は、官公庁または重要インフラ事業者等において、NISTSP800-53 Rev.5 に基づくRMF導入に関連する業務に従事した経験、もしくは令和5年3月31日に改正された防衛省の情報保証に関する訓令(平成19年防衛省訓令第160号)に基づくRMFの支援の業務経験を有すること。d) 業務従事者のうち 1 名以上は、官公庁または重要インフラ事業者等において、NIST8SP800-207に基づくゼロトラスト導入に関連する業務に従事した経験を有すること。e) 業務従事者のうち 1 名以上は、COBIT、CMMI 等のプロセスを適用した業務改善や業務プロセスの構築に従事した経験を有すること。4.2.4 再委託契約相手方は,本業務の実施に当たり,その全部を一括して再委託してはならない。
契約相手方は,本業務の実施に当たり,その一部について再委託を行う場合には,再委託先の事業者名,再委託先に委託する業務の範囲,再委託を行うことの合理性及び必要性,再委託先の履行能力並びに報告徴収,個人情報の管理その他運営管理の方法(以下「再委託先名等」という。)について記載した文書を提出し,官側の承認を受けなければならない。契約相手方は,契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には,再委託先名等を明らかにした上で,官側の承認を受けなければならない。契約相手方は,b)又はc)により再委託を行う場合には,契約相手方が官側に対して負う義務を適切に履行するため,再委託先の事業者に対し7.3に掲げる事項について,必要な措置を講じさせるとともに,再委託先から必要な報告を聴取しなければならない。b)又はc)に基づき再委託先の事業者に義務を実施させる場合は,全て契約相手方の責任において行うものとし,再委託先の事業者の責に帰すべき事由については,契約相手方の責に帰すべき事由とみなして契約相手方が責任を負うものとする。5 役務の実施要領5.1 実施計画書等の作成契約相手方は契約締結後速やかに、本役務に関する作業実施計画書(業務従事者、実施体制図、仕様書で求める実施事項を遂行するための計画及び具体的手法、実施スケジュール、再委託(外注)先等を含む。)を官側に提出し、承認を得るものとする。
20(2) 任意本役務の特性や特徴、これまでの検討経緯等を踏まえ、本役務を円滑かつ効果的に推進していくための作業方針が記述されている。
10(3) 任意本役務の特性や特徴、これまでの検討経緯等を踏まえ、本役務における課題と解決方針が説明されている。
102 役務の実施内容(4) 必須本役務における実施計画の策定及び作業管理について、実施方針が記述されている。
20(5) 任意本役務を実施するにあたり具体的に実現可能な全体スケジュールが記載されている。
10指針案策定の支援 指針(案)の更新版の作成(6) 必須指針(案)の更新版の作成に関する作業内容及び作業手順が具体的に記載されている。
10(7) 任意指針(案)の更新版の作成に関して、米国政府・国防総省等のRMFなどの最新の動向を取り込むための進め方の工夫が具体的に記述されており妥当性が確認できる。
10(8) 任意指針(案)の更新版の作成に関して、想定される課題や留意事項及び対処方針が具体的に記述されており妥当性が確認できる。
20ゼロトラストの導入に向けた実施要領書(案)の作成(9) 必須ゼロトラストの導入に向けた実施要領書(案)の作成に関する作業内容及び作業手順が具体的に記載されている10(10) 必須システムごとに選択されたゼロトラストの要件と実装の進捗を管理するための様式案の作成に関する具体的な作業内容、作業手順が記載されている。
10(11) 必須ゼロトラストの導入に向けた実施要領書(案)に基づいて、ゼロトラストを考慮したRMFのひな型となる一連の作成文書のサンプルの作成の具体的な作業内容、作業手順が記載されている。
10(12) 任意ゼロトラストの導入に向けた実施要領書(案)の作成に関して、防衛省のRMFの既存の実施要領に反映させるための作業方針が具体的に記述されており妥当性が確認できる。
10(13) 任意ゼロトラストの導入に向けた実施要領書(案)の作成に関して、追加的な手順や作成文書は最小限となるよう考慮し、最大限効率的なものとするための進め方の工夫が具体的に記述されており妥当性が確認できる。
10(14) 任意ゼロトラストの導入に向けた実施要領書(案)の作成に関して、想定される課題や留意事項及び対処方針が具体的に記述されており妥当性が確認できる。
20ゼロトラスト参照アーキテクチャの整理(15) 必須ゼロトラスト参照アーキテクチャを整理するための、具体的な作業内容、作業手順が記載されている。
10(16) 任意ゼロトラスト参照アーキテクチャの整理に関して、想定される課題や留意事項及び対処方針が具体的に記述されており妥当性が確認できる。
20統合認証基盤 調査・研究 (17) 必須防衛省・自衛隊の事業の本役務の検討に必要な情報を網羅的に把握するための目的、意義について記載されている。
10(18) 必須 ヒアリングシート作成の具体的な作業内容、作業手順が記載されている。10(19) 必須実現可能な統合認証基盤の提供方法と関連する事業の分析方法について記述されており妥当性が確認できる。
10(20) 任意統合認証基盤の提供方法と関連する事業の分析に関する、課題と解決方針について記述されており妥当性が確認できる。
20(21) 任意統合認証基盤の要件を明確にし、候補となる事業が提供する機能とのギャップ分析を行う際の作業方針、進め方の工夫が具体的に記述されており妥当性が確認できる。
10(22) 必須候補となる事業ごとに、将来の拡張性、適用する場合の課題、移行スケジュール案を作成するための具体的な作業内容、作業手順が記載されている。
10移行計画書の作成 (23) 必須統合認証基盤の整備に伴う「移行計画書」作成に必要な具体的な作業内容、作業手順が記載されている。
10(24) 任意統合認証基盤の整備に伴う「移行計画書」作成の課題と解決方針が具体的に記述されており妥当性が確認できる。
20情報保証に関する技術等動向の調査(25) 必須日米を含む各国の最新動向を整理するために必要な具体的な作業内容、作業手順が記述されており妥当性が確認できる。
103 役務に関する要求本役務の実施体制 体制の確保等 (26) 必須履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい者であること。
10(27) 必須前号の業務従事者が履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)、業績等を有すること。
10(28) 必須前号の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にある。
10(29) 必須原則として全ての業務従事者(再委託先を含む。)は、日本国籍を有していること。
10(30) 必須仕様書で求められる各役務を実施するための実施体制が記述されている。
10(31) 任意本プロジェクトの特性を踏まえた十分な体制が提案されている。
10情報保全(32) 必須契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報が、保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に、同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制を有していることが記載されているか。
10実施計画書の作成 実施計画書等の作成提案書ページ番号番号評価区分評価の観点得点配分 提案要求項目(33) 必須官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制を有していること。
10(34) 必須官側が個別の書面により承認した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して、指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制を有していること。
10契約相手方の要件 (35) 必須仕様書で事業者に求められている実績を満たすことが記述されている。
10(36) 任意本プロジェクトの特性を踏まえ、有益となる実績が提案されている。
10業務従事者の要件 (37) 必須仕様書で業務従事者に求められている資格、経歴を満たすことが記述されている。10(38) 任意業務責任者について、このプロジェクトを実施するうえで有効な経歴及びスキル・資格が記述されている。10(39) 任意チームリーダーについて、このプロジェクトを実施するうえで有効な経歴及びスキル・資格が記述されている。10(40) 任意担当者について、このプロジェクトを実施するうえで有効な経歴及びスキル・資格が記述されている。104 ワーク・ライフ・バランス等の推進に係る事項ワーク・ライフ・バランス等の推進に係る指標ワークライフバランス等の推進に係る認定の保有状況(41) 任意女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)、次世代法に基づく認定(くるみん、プラチナくるみん認定)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)のいずれかを有しているか。(行動計画を含む)以下、事業者が有している認定に応じ評価。
(複数認定を有する場合は、より高い評価を採用する)プラチナえるぼし:Aえるぼし3段階目:Bえるぼし2段階目:Cえるぼし1段階目:D行動計画:Dプラチナくるみん:Aくるみん(令和4年4月以降の基準):Cくるみん(平成29年4月~令和4年3月までの基準):Cトライくるみん:Cくるみん(平成29年3月までの基準):Dユースエール認定:Bいずれも未取得:E155 賃上げに係る事項賃上げに係る指標 賃上げ表明の実施及び表明書の提出(42) 任意【大企業】事業年度等において、対前年度又は対前年度比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明しているか。
【中小企業等】事業年度等において、対前年度又は対前年度比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているか。
15別紙質 問 状令和 年 月 日社名住所TEL FAXE-mail質問者質問に関連する文書名及びページ質問内容情報保証に係る指針策定支援役務(その2)評価手順書令和7年(2025年)6月防 衛 省11 総則1.1 適用範囲本書は、情報保証に係る指針策定支援役務(その2)における評価手順について規定する。2 落札方式及び得点配分2.1 落札方式次の要件を全て満たす者のうち、2.2の総合評価点が最も高い者を落札者とする。a) 入札価格が予定価格の範囲内であること。b) 評価基準表に記載される要件のうち、「評価区分」が「必須」とされる「提案要求項目」を全て満たしていること。2.2 総合評価点の計算技術点は、評価基準表の提案要求項目ごとに、複数の技術評価者が付与した点数の平均点を算出(小数点以下第3位を四捨五入とする。)し、その合計とする。総合評価点 = 技術点 + 価格点a) 技術点の配分上限値は500点(基礎点:250点、加点:250点)基礎点:「評価区分」が「必須」に設定される評価点加 点:「評価区分」が「任意」に設定される評価点b) 価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する評価点配分を乗じて得た値(小数点以下第3位を四捨五入)とする。価格点 = (1-入札価格÷予定価格)× 価格点の配分c) 技術点の配分と価格点の配分は2:1とし、価格点の配分上限値は250点とする。3 評価の手続き3.1 技術評価技術点により技術評価を行う。(技術点の評価方法は、後述の「4 技術点の評価方法」を参照のこと)。3.2 総合評価3.1を通過した応札者について、総合評価点を算出し、最も高い応札者を落札者とする。4 技術点の評価方法4.1 提案要求項目における得点配分評価基準表のとおり。4.2 基礎点評価基礎点評価は、評価基準表に示す「評価の観点」に従って行い、技術評価者から1名選出して評価を実施するものとし、要件が満たされている場合は、4.1に示す評価点を配分し、1項目でも満たされていない場合は、不合格とする。24.3 加点評価加点評価は、評価基準表に示す「評価の観点」に従って行い、技術評価者の全員が実施するものとし、要件の充足度合いに応じて、4.1に示す評価点を上限とし、配分する。5 落札者の決定a) 入札者の入札価格が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、「2.2 総合評価点の計算」によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。ただし、予算決算及び会計令第 84 条の規定に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合において、入札参加者は当省の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。b) a)の調査の結果、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。c) 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者又はその代理人にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。d) 契約担当官等は、落札者を決定したときには、その氏名(法人の場合はその名称)及び金額を書面で通知する。また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び技術の得点)の提供を要請することができる。技術評価基準表 別添件名: 情報保証に係る指針策定支援役務(その2)大項目 中項目 小項目 基礎点 加点1 本役務の必要性及び目的本役務の必要性及び目的(1) 必須本役務の位置づけと目的が、仕様書に記載されている案件の状況を考慮して記述されている。
20(2) 任意本役務の特性や特徴、これまでの検討経緯等を踏まえ、本役務を円滑かつ効果的に推進していくための作業方針が記述されている。
10(3) 任意本役務の特性や特徴、これまでの検討経緯等を踏まえ、本役務における課題と解決方針が説明されている。
102 役務の実施内容(4) 必須本役務における実施計画の策定及び作業管理について、実施方針が記述されている。
20(5) 任意本役務を実施するにあたり具体的に実現可能な全体スケジュールが記載されている。
10指針案策定の支援 指針(案)の更新版の作成(6) 必須指針(案)の更新版の作成に関する作業内容及び作業手順が具体的に記載されている。
10(7) 任意指針(案)の更新版の作成に関して、米国政府・国防総省等のRMFなどの最新の動向を取り込むための進め方の工夫が具体的に記述されており妥当性が確認できる。
10(8) 任意指針(案)の更新版の作成に関して、想定される課題や留意事項及び対処方針が具体的に記述されており妥当性が確認できる。
20ゼロトラストの導入に向けた実施要領書(案)の作成(9) 必須ゼロトラストの導入に向けた実施要領書(案)の作成に関する作業内容及び作業手順が具体的に記載されている10(10) 必須システムごとに選択されたゼロトラストの要件と実装の進捗を管理するための様式案の作成に関する具体的な作業内容、作業手順が記載されている。
10(11) 必須ゼロトラストの導入に向けた実施要領書(案)に基づいて、ゼロトラストを考慮したRMFのひな型となる一連の作成文書のサンプルの作成の具体的な作業内容、作業手順が記載されている。
10(12) 任意ゼロトラストの導入に向けた実施要領書(案)の作成に関して、防衛省のRMFの既存の実施要領に反映させるための作業方針が具体的に記述されており妥当性が確認できる。
10(13) 任意ゼロトラストの導入に向けた実施要領書(案)の作成に関して、追加的な手順や作成文書は最小限となるよう考慮し、最大限効率的なものとするための進め方の工夫が具体的に記述されており妥当性が確認できる。
10(14) 任意ゼロトラストの導入に向けた実施要領書(案)の作成に関して、想定される課題や留意事項及び対処方針が具体的に記述されており妥当性が確認できる。
20ゼロトラスト参照アーキテクチャの整理(15) 必須ゼロトラスト参照アーキテクチャを整理するための、具体的な作業内容、作業手順が記載されている。
10(16) 任意ゼロトラスト参照アーキテクチャの整理に関して、想定される課題や留意事項及び対処方針が具体的に記述されており妥当性が確認できる。
20統合認証基盤 調査・研究 (17) 必須防衛省・自衛隊の事業の本役務の検討に必要な情報を網羅的に把握するための目的、意義について記載されている。
10(18) 必須 ヒアリングシート作成の具体的な作業内容、作業手順が記載されている。10(19) 必須実現可能な統合認証基盤の提供方法と関連する事業の分析方法について記述されており妥当性が確認できる。
10(20) 任意統合認証基盤の提供方法と関連する事業の分析に関する、課題と解決方針について記述されており妥当性が確認できる。
20(21) 任意統合認証基盤の要件を明確にし、候補となる事業が提供する機能とのギャップ分析を行う際の作業方針、進め方の工夫が具体的に記述されており妥当性が確認できる。
10(22) 必須候補となる事業ごとに、将来の拡張性、適用する場合の課題、移行スケジュール案を作成するための具体的な作業内容、作業手順が記載されている。
10移行計画書の作成 (23) 必須統合認証基盤の整備に伴う「移行計画書」作成に必要な具体的な作業内容、作業手順が記載されている。
10(24) 任意統合認証基盤の整備に伴う「移行計画書」作成の課題と解決方針が具体的に記述されており妥当性が確認できる。
20情報保証に関する技術等動向の調査(25) 必須日米を含む各国の最新動向を整理するために必要な具体的な作業内容、作業手順が記述されており妥当性が確認できる。
103 役務に関する要求本役務の実施体制 体制の確保等 (26) 必須履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい者であること。
10実施計画書の作成 実施計画書等の作成提案書ページ番号番号評価区分評価の観点得点配分 提案要求項目(27) 必須前号の業務従事者が履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)、業績等を有すること。
10(28) 必須前号の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にある。
10(29) 必須原則として全ての業務従事者(再委託先を含む。)は、日本国籍を有していること。
10(30) 必須仕様書で求められる各役務を実施するための実施体制が記述されている。
10(31) 任意本プロジェクトの特性を踏まえた十分な体制が提案されている。
10情報保全(32) 必須契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報が、保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に、同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制を有していることが記載されているか。
10(33) 必須官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制を有していること。
10(34) 必須官側が個別の書面により承認した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して、指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制を有していること。
10契約相手方の要件 (35) 必須仕様書で事業者に求められている実績を満たすことが記述されている。
10(36) 任意本プロジェクトの特性を踏まえ、有益となる実績が提案されている。
10業務従事者の要件 (37) 必須仕様書で業務従事者に求められている資格、経歴を満たすことが記述されている。10(38) 任意業務責任者について、このプロジェクトを実施するうえで有効な経歴及びスキル・資格が記述されている。10(39) 任意チームリーダーについて、このプロジェクトを実施するうえで有効な経歴及びスキル・資格が記述されている。10(40) 任意担当者について、このプロジェクトを実施するうえで有効な経歴及びスキル・資格が記述されている。104 ワーク・ライフ・バランス等の推進に係る事項ワーク・ライフ・バランス等の推進に係る指標ワークライフバランス等の推進に係る認定の保有状況(41) 任意女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)、次世代法に基づく認定(くるみん、プラチナくるみん認定)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)のいずれかを有しているか。(行動計画を含む)以下、事業者が有している認定に応じ評価。
(複数認定を有する場合は、より高い評価を採用する)プラチナえるぼし:Aえるぼし3段階目:Bえるぼし2段階目:Cえるぼし1段階目:D行動計画:Dプラチナくるみん:Aくるみん(令和4年4月以降の基準):Cくるみん(平成29年4月~令和4年3月までの基準):Cトライくるみん:Cくるみん(平成29年3月までの基準):Dユースエール認定:Bいずれも未取得:E155 賃上げに係る事項賃上げに係る指標 賃上げ表明の実施及び表明書の提出(42) 任意【大企業】事業年度等において、対前年度又は対前年度比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明しているか。
【中小企業等】事業年度等において、対前年度又は対前年度比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているか。