統合指揮統制機能のためのアジャイル開発に関する調査研究(25S1E06050)(pdf)
防衛省統合幕僚監部の入札公告「統合指揮統制機能のためのアジャイル開発に関する調査研究(25S1E06050)(pdf)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/07/03です。
- 発注機関
- 防衛省統合幕僚監部
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/07/03
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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統合指揮統制機能のためのアジャイル開発に関する調査研究(25S1E06050)(pdf)
支出負担行為担当官防衛省統合幕僚監部総務部総務課会 計 室 長 浅沼 猛 次のとおり入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。
1 入札に付する事項調達要求番号 規格 数量 履行場所(納地) 履行期限(納期)25S1E06050 仕様書のとおり 1式 仕様書のとおり 令和8年3月31日2 入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式)(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件))(ただし、郵送による入札を希望する場合は、事前に了承を得るものとし、細部は別紙を参照のこと。)3 入札日時 10:004 入札場所 防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室防衛省市ヶ谷庁舎統幕第1入札室 (A棟 15階東側)(紙による入札がある場合のみ)5 入札参加資格 必要な同意を得ている者は、同条中、特別の事由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7年度から9年度全省庁統一資格「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。
(4) 格付けされている令和7年度から令和9年度全省庁統一資格「役務の提供等」の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則 (平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者) であること。
なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、当該事実がわかる書類を提出すること(任意様式)。
12:00 ) ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者 イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者 注:1 特許には、海外で取得したものを含む。
2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士 の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。
ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般 社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開 発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。
)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又 は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立 研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」に おいて採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定され た事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 (5) 防衛省から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の販売又は製造若しくは 役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
公 告令和7年7月4日(金) (提出期限:件 名統合指揮統制機能のためのアジャイル開発に関する調査研究支担官第14号令和7年5月12日(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために令和7年5月30日(金)項 目 数 値入札物品等(訓令第18条第4項に規定する契約の対象となる物品又は役務をいう。
以下同じ)に関連する特許保有件数3件以上2件1件15105入札物品の製造等(訓令第18条第4項に規定する契約の対象となる物品の製造又は役務の提供等をいう。以下同じ)に携わる技術士資格保有者数9人以上7~8人5~6人3~4人1~2人1512963入札物品の製造等に携わる技術認定者数(特級、一級、単一級)11人以上9~10人7~8人5~6人3~4人1~2人654321基 準 ただし、真にやむを得ない事由を(該当する省指名停止権者)が認めた場合には、この限りではない。
6 入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、各入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った100/110に相当する金額を入札書に記載すること。
7 保証金 入札保証金 免 除 契約保証金 免 除8 入札の無効 5の参加資格のない者の入札又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9 契約書の作成 作成する。
10 契約条項 役務請負契約条項(基本契約条項)装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項 ※1情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項 ※2談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項※1及び※2は、別紙1及び別紙2を確認されたい。
11 入札に関する条件 仕様書第2.5.1項a)からd)に定める本役務の実施体制及び第5.3.1項a)からc)に定める情報保全に係る履行体制に関する資料(応札資料作成要領 2.3に定める業務従事者リスト及び履歴資料、保護すべき情報等の取扱いに関する資料)を電子メールで提出し、適合すると認められること。
(提出期限: 12:00)ア 業務従事者リスト及び履歴資料は、任意の書式により次の内容を記載する。
必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。
各業務従事者毎の氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、資格、母語及び 外国語能力、国籍その他文化的背景、業績等 (修業、従事、取得等の時期及び期間を含む。)イ 非公知の情報の取扱いに関する資料は、次を標準とする。
必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。
① 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報が、秘密等及び保護すべき情報等(保護すべき情報につい ては、情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に、同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報 として取り扱うものとする。)として取り扱われる場合は、契約相手方の代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、 管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外の者は、これに接してはならず、かつ、職務上の下級者等 に対してその提供を要求してはならない旨を定める社内規則(締約締結のときまでに施行予定であるときは、当該施行期日が明記され た発簡済みの未施行規則)の写し(仕様書の要求に関わらない部分は、残余の部分から当該部分が仕様書と無関係であると判別でき る態様により、墨塗り等の方法により消除することができる。) ② 契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して 指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者(③において「親会社等」という。)の一覧及び契約相手方との資本又は契約(名称如何 を問わない何らかの合意をいい、間接契約、三者間契約等を含む。以下同じ。)関係図 ③ 顧客との契約に基づき契約相手方以外の者に対する伝達又は漏えいが禁じられた情報が報告、共有その他情報提供の対象となら ないことが明記された契約相手方とその親会社等との関係を規定する契約を化体する書面すべての写し(仕様書の要求に関わらない 部分は、残余の部分から当該部分が仕様書と無関係であると判別できる態様により、墨塗り等の方法により消除することができる。)12 その他付記事項 (1) 電子調達システムにより電子入札(https://www.geps.go.jp/)を実施する。
ただし、システムの障害により、電子入札中止を含め、本公告内容が変更になる場合がある。
(2) 電子入札は、 17:00 を期限とする。
(3) 電子調達システムによる入札が困難であると相当の理由がある場合のみ紙での入札を承諾する。
この場合、までに「紙入札方式参加承認願」を問い合わせ先へ一報後、電子メールで提出する。
(4) 電子入札に併せて、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを添付する。
(5) 任意にて参考見積書(内訳を含む)を提出されたい。
(見積書提出先)12:00 まで(メール又はFAX可) 大和: j1yamato@ext.js.mod.go.jp(6) 応札資料作成要領 2.3に定める提出物(前項で提出したものを除く)(内訳含む。)を12:00 までに統合幕僚監部総務部会計室へ提出する。
(7) 郵便入札については、別紙「郵送による入札について」のとおりとする。
(8) 入札説明会は実施しない。
(9) 落札者が、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、10に掲げる契約条項のほか、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための 特約条項」を別途適用する。
13 本記載事項への照会 入札に関する事項の問い合わせ先 統合幕僚監部総務部総務課会計室 (担当)TEL:03-3268-3111(内線30155) FAX:03-5269-3282 水谷: j1mizutani@ext.js.mod.go.jp令和7年5月30日(金)令和7年7月3日(木)令和7年6月27日(金)令和7年6月24日(火)令和7年6月23日(月)別紙1「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」について標記の特約条項が改正され、従前の「情報セキュリティ基準」から、より厳格な管理策を盛り込んだ情報セキュリティ基準に整備されました。
保護すべき情報を取り扱うに当たって、「情報セキュリティ基本方針」、「情報セキュリティ規則」、「情報セキュリティ実施手順」等、本特約条項で求める体制及び資料等の作成、提出が必要です。
本特約条項を付する契約の入札に参加される際は、ホームページに掲載されています特約条項及び特約条項の情報セキュリティ基準等を必ずご確認の上、ご参加ください。
別紙2「情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項」について標記の特約条項を付する契約においては、本特約条項で求める体制及び資料等の作成、提出が必要です。
本特約条項を付する契約の入札に参加される際は、ホームページに掲載されています特約条項を必ずご確認の上、ご参加ください。
別 紙郵送による入札について1 郵送による入札方法一般書留郵便・簡易書留郵便又は配達証明のいずれかの方法により入札日の前日(当該日が「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日」までに必着のこと。
また、あて先は「防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約」とすること。
2 郵送する書類等(1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書(写)(2) 入札書3 封筒について前項(2)を入れる封筒(以下「内封筒」という。)については、長3(縦235mm×横1230mm)程度とし、表面に「入札書在中」と黒又は赤で記載の上、必ず封筒すること。
封筒したうち封筒を前項(1)とともに外封筒へ入れ、外封筒にも「入札書在中」と記載の上送付すること。
4 入札の回数初度入札のみ有効とし、再入札等は辞退したものとして取り扱う。
5 入札の無効郵便入札の執行については、公告7項に規定されているもののほか、期日までに到着しなった場合は、無効とする。
6 その他(1) 郵送による入札を希望する場合は、事前に会計室契約担当者に電話にて一報する、(2) 郵送先は次のとおりとする。
〒162-8805東京都新宿区市谷本村町5-1防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約担当者 宛〇参考〇あくまでも例なので、縦横等は任意貴社名も明記してください。
内封筒(表)長3程度 内封筒(裏) 外封筒(内封筒が入るサイズ)又は 又は公告第〇号件名「△△」「入札書在中」公告第〇号件名「△△」「入札書在中」〒162-8805東京都新宿区市谷本村町5-1防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約担当者 宛「入札書在中」令和 年 月 日防衛省統合幕僚監部支出負担行為担当官会計室長 殿住 所会 社 名代表者名紙入札方式参加承諾願下記の入札に係り、政府電子調達(GEPS)を利用せず、紙方式で実施することについて、承諾を頂きたく本書を提出いたします。
1 件名、要求番号2 入札日時3 入札担当者名及び電話番号4 政府電子調達(GEPS)を利用しない理由5 今後の導入予定について6 紙入札の方法(該当するものを〇で囲んでください)・会場 ・郵便備考1 本紙と併せて資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出する。
2 代理による入札する場合は、入札時に委任状(入札及び契約心得 別紙様式第5)を提出する。
3 指定の入札書(入札及び契約心得 別紙様式第3)を使用する。
4 再入札を実施する場合においての実施日時については、入札時に連絡する。
支出負担行為担当官防衛省統合幕僚監部総務部総務課会 計 室 長 浅 沼 猛殿住 所会 社 名代表者名担当者名調達要求番号 : 25S1E06050担 当 者連 絡 先 統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。
規 格 単位 数量 単価 金 額 備 考仕様書のとおり 式 1 0以下余白0(注)単価及び金額欄には、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を記入する。
合計統合指揮統制機能のためのアジャイル開発に関する調査研究入 札 書 ・ 見 積 書品 名 金額¥令和 年 月 日令和8年3月31日 履 行 期 限履 行 場 所 仕様書のとおり支出負担行為担当官防衛省統合幕僚監部総務部総務課会 計 室 長 浅 沼 猛 殿住 所会 社 名代表者名担当者名調達要求番号: 25S1E06050担 当 者連 絡 先統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。
規 格 単位 数量 単価 金 額 備 考仕様書のとおり 式 1以下余白入 札 書 ・ 見 積 書令和 年 月 日 金額¥履 行 期 限 令和8年3月31日履 行 場 所 仕様書のとおり件 名統合指揮統制機能のためのアジャイル開発に関する調査研究合計(注)単価及び金額欄には、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を記入する。
年月日を記入住所・会社名・代表者名・連絡者を記入(ゴム印等可)各欄に入札金額(税抜)を記入1調達要求番号:25S1E06050統 合 幕 僚 監 部 仕 様 書件 名 仕様書番号 JSO-25-6015統合指揮統制機能のためのアジャイル開発に関する調査研究作成年月日 令和7年5月9日改正年月日作成部課等 統合幕僚監部首席指揮通信システム官1 総則1.1 適用範囲この仕様書は, 統合幕僚監部首席指揮通信システム官が実施する統合指揮統制機能のためのアジャイル開発に関する調査研究(以下「本調査」という。)について規定する。
1.2 用語この仕様書で用いる主な用語の定義は,引用文書による。
1.3 引用文書等この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部をなすものであり,特に版を指定するもののほかは,入札又は見積書の提出時における最新版とする。
また,法令等を除く引用文書に定める事項が,この仕様書と異なる場合は,この仕様書に定める事項が優先する。
なお,契約後,当該文書に改正があった場合は,その適用について別途協議する。
1.3.1 引用文書a) 規格1) JIS X 0001~JIS X 0032 情報処理用語2) JIS Q 27001 情報セキュリティマネジメントシステム-要求事項b) 法令等1) 著作権法(昭和45年法律第48号)2) 防衛省の情報保証に関する訓令(平成19年防衛省訓令第160号)3) 防衛省の情報保証に関する訓令の運用について(通達)[防運情第9248号(19.9.20)]4) リスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策について(通知)[防整サ第14550号(令和5年7月3日)]5) 情報システムにおけるリスク管理枠組み(RMF)実施要領等について(通知)[防整サ第14551号(令和5年7月3日)]6) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)[防装庁(事)第137号(令和4年3月31日)。
以下「情報セキュリティ通達」という。
]7) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)[防装庁(事)第3号(31.1.9)]8) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)[装プ武第188号(31.1.9)]9) デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(2024年(令和6年)5月31日 デジタル社会推進会議幹事会決定)c) 設計書中央クラウド詳細設計書「注意」(令和7年3月)1.3.2 関連文書a) 法令等21) 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和33年総理府令第1号)2) IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について(通知)[装管調第807号(令和3年1月21日)]2 本調査に対する要求2.1 目的本調査は,運用ニーズの速やかな反映に資する統合指揮統制機能の実現のため,2.3の調査項目に示す細部要求に基づき必要となる調査を行う。
なお,本調査に当たっては,プロダクトオーナーを官が担い,運用ニーズを正しくシステムに反映させるアジャイル開発態勢を目指していくという目的を踏まえ,統合幕僚監部における保有システム及び編制等を加味した上で,中長期的にアジャイル開発態勢を構築していくために必要な調査に着手することに考慮する。
2.2 調査の範囲本調査における調査の範囲は,次のとおりとする。
a) 統合幕僚監部及び統合運用に関係する部隊等(以下「統合幕僚監部等」という。)におけるアジャイル開発の導入検討b) 最適なアジャイル開発環境の検討及び検証2.3 調査項目前項に規定した調査の範囲における調査項目は,次のとおりとする。
2.3.1 統合幕僚監部等におけるアジャイル開発の導入検討a) アジャイル開発対象の抽出統合幕僚監部等における幕僚業務についてヒアリングを実施し,アジャイル開発手法の適用によって効率化可能な業務について分析する。
ただし,適用できない業務については,その原因及び解決策も分析する。
b) アジャイル開発要員に適したスキルを有する人材導出及び開発チーム編制の検討1) アジャイル開発を実際に行う開発要員に求められる資格,プログラミング技術等のITに係る素養を検討する。
検討においては,必要と思われるプログラミング言語やフレームワークについても考慮した上で,必要な素養について調査する。
2) 実際に開発することを想定しているBIツール,集計・入力フォーム等の新規サービスを開発するにあたり,必要なチーム編制の規模について調査する。
調査においては,新規サービスの開発規模,開発に従事する自衛隊員の素養に応じ,どのような規模の民間技術支援が必要であるか等のケース別の検討を行うものとする。
c) 民間力の活用及び内製化に向けた実施要領の作成前項の検討結果を踏まえて,新規サービス開発,既存プログラムへの機能付加及びプログラム是正等をアジャイル開発手法にて実施する場合の作業規模に応じた必要な民間技術者の支援形態及び支援規模について調査する。
更に,中長期的にアジャイル開発態勢の内製化を目指すための実施要領について調査する。
d) サービス運営体制に係るガイドラインの検討1) アジャイル開発に従事する自衛隊員が人事制度上,異動等で交代することを想定して,人が入れ替わっても,アジャイル開発態勢が継続できるように,資料として残すべき内容について検討するとともに態勢維持を目的とした資料作成の標準要領について検討する。
併せて,アジャイル開発の技術支援に従事する役務員に対するクリアランスごとに可能な業務内容について検討する。
また,ガイドライン検討において,作成プログラム及び提供サービス等の管理方法に係る検討についても実施する。
2) アジャイル開発手法で作成若しくは更新したプログラム,ツール,サービス等において,これ3らの修正履歴,他機能への影響等を一元的に管理する方法について検討を行う。
特にアジャイル開発手法で作成したプログラム等においては,従来の形態での維持管理が困難である点を踏まえ,官が主体的に管理できる態勢を構築できるよう検討する。
管理方法の構築については,必要と思われるツールを活用した手段を併せて検討する。
e) 現有のスキルレベルに応じた教育内容等の検討アジャイル開発に従事する自衛隊員に必要とされる素養に着目し,本素養を習得できるための教育カリキュラムについて検討する。
教育カリキュラムは,座学のみならず,実習,OJT等の素養習得に適した教育方法を採用するという視点で調査する。
教育方法の検討においては,一律の教育カリキュラムではなく,アジャイル開発におけるプロダクトオーナー,スクラムマスター等,役割に応じた素養取得のための教育内容を検討する。
併せて,本目的を達成できるような教育カリキュラムについて,市場における開講状況を調査する。
f) AI技術適用可能性に係る検討今後アジャイル開発手法を導入するに当たって,アジャイル開発プロセスにおけるAI技術適用可能性について調査する。
2.3.2 最適なアジャイル開発環境の検討及び検証アジャイル開発を実行するためのコンテナ基盤(CI/CD又はDevSecOps関連機能を含む。),及び関連するツール(プロジェクト管理,ソースコード管理,ホワイトボード等)の検討及び製品選定を行う。
なお,検証に当たっては,前項までの検討結果との整合性を図りながら作業を行うこと。
2.4 実施要領2.4.1 調査実施計画書の作成a) 契約相手方は,契約後速やかに「調査実施計画書」を作成し,統合幕僚監部首席指揮通信システム官(以下「調達要求元」という。)に提出し,承認を受ける。
b) 調査実施計画書には次の各号の項目を含むものとする。
1) 本調査の方針2) 要求分析3) 実施体制4) スケジュール5) 調査研究の方法6) その他必要な事項2.4.2 調査研究の実施a) 契約相手方は,調達要求元の承認を受けた調査実施計画書に基づき調査研究を実施する。
b) 調査研究の手法は,次の各号を基準とし,調査実施計画書により調達要求元の承認を受ける。
1) 公開文献等の調査2) 関係部隊等へのヒアリングc) 2.3の調査項目によるものとし,細部については,調達要求元との調整により決定する。
d) 調査の進捗状況について,月1回を基準として調査進捗報告書を作成し,調達要求元の確認を得た上で提出する。
ただし,初期調査報告書及び中間調査報告書の提出時期においては,調査進捗報告書に記載する内容を初期調査報告書及び中間調査報告書に記載することにより,調査進捗報告書の作成を省略することができる。
e) 調査の初期段階(基準:令和7年7月中)において,調査内容等を初期調査報告書として整理し,調達要求元の確認を得た上で提出する。
f) 調査の中間段階(基準:令和7年10月中)において,調査内容等を中間調査報告書として整理し,調達要求元の確認を得た上で提出する。
2.4.3 調査研究報告書の作成4a) 契約相手方は,納期までに,調査研究の結果をまとめた調査研究報告書を作成する。
b) 調査研究報告書の作成開始前に,目次構成について調達要求元の承認を受ける。
c) 契約相手方は,調査研究報告書の案を調査研究報告会において調達要求元に説明し,確認を受けること。
d) 調査研究報告書の作成に当たっては,次の各号のとおりとする。
1) 引用した資料の出典,情報源等を明記する。
2) 調査結果の表,グラフ及びフロー図等,すべての内容を含めるものとする。
ただし,引用の制限,ページ数の分量等の関係で,すべての内容を含めることが現実的ではない場合,当該内容の引用元となる資料名及び当該資料の入手方法を示すことで代えるものとする。
3) ヒアリング及び現地調査において,1次資料である調査票及び現地調査成果等について報告に含めるものとする。
2.4.4 調査研究報告会契約相手方は,納期の2週間前までに「調査研究報告会」を開催し,本調査の結果を報告するとともに調査研究報告書の案を調達要求元に説明するものとする。
調査研究報告会の開催日時は,官側との調整による。
2.5 実施体制2.5.1 本調査の実施体制契約相手方は,本調査の実施に当たって次の体制を確保し,これを変更する場合には,事前に官と協議するものとする。
a) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人(以下「業務従事者」という。)を確保すること。
b) 前記a)の業務従事者が本契約を履行するために2.6.2の経験,資格,業績等を有すること。
c) 上記a)の業務従事者が,前記b)に掲げるもののほか,履行に必要若しくは有用な,又は背景となる経歴,知見,資格,語学(母語及び外国語能力),文化的背景(国籍等),業績等を有すること。
d) 前記c)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。
2.5.2 サプライチェーン・リスクにかかる体制本調査の実施に当たり,契約相手方(下請負者,再委託先等を含む。)は,本調査について,情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。)が存在すると知り,又は知り得べきソースコード,プログラム,電子部品,機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更を行わず,かつ,そのために必要な相当の管理を行うものとする。
2.6 調査研究に必要な具備条件2.6.1 契約相手方a) 防衛省の情報システム構築のプロジェクト管理又は技術支援役務の支援実績を有すること。
b) 契約相手方は,企業において取り扱う情報資産を適切に保護するために情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を自社で取得しているものとする。
c) 日本国の政府機関における情報システムの開発実績を有すること。
d) 日本国の政府機関に対し,アジャイル開発支援役務の実績を有すること。
2.6.2 業務従事者a) 本調査に従事する業務従事者において,高度IT人材の能力を示す次の資格・経験を有すること。
1) PMP又はプロジェクトマネージャ2) CISSP又は情報処理安全確保支援士5b) 契約相手方は,契約締結後速やかに,付紙様式に示す「業務従事者名簿」を作成し,調達要求元に提出するものとする。
3 監督及び検査支出負担行為担当官の定める「監督及び検査実施要領」に基づき実施するものとする。
4 提出書類等4.1 提出書類提出書類は,表1による。
表1 提出書類番号 品名 媒体 数量 提出時期 提出先1 調査実施計画書電子データ又は電子媒体(CD又はDVD)1部契約締結後,速やかに統合幕僚監部首席指揮通信システム官2 業務従事者名簿3 調査進捗報告書 月1回(基準)4 初期調査報告書 電子媒体(CD又はDVD)7月中(基準)5 中間調査報告書 10月中(基準)4.2 納入品納入品は,表2による。
表2 納入品番号 品名 媒体 数量 納入時期 納入先1 調査研究報告書電子媒体(CD又はDVD)1部 納期まで統合幕僚監部首席指揮通信システム官5 その他の指示5.1 貸付品契約相手方は,表3の貸付品のほか,契約の履行に必要と認められた官側の保有する資料等については,閲覧又は無償貸付を受けることができる。
時期,期間及び貸出要領については,官側との調整による。
手続きは,防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の第6条の規定によるものとする。
表3 貸付品番号 品 名 数量 区分貸付時期,貸付場所,返納場所及び媒体の種類1中央クラウド全体設計書「注意」(令和7年3月)一式 注意a)時期:契約相手方の申請から納期までを基準とする。
b)貸付場所:官側の指示による。
c)返納場所:官側の指示による。
d)媒体:電子媒体(CD-R/DVD-R等)又は紙媒体2中央クラウド詳細設計書「注意」(令和7年3月)一式 注意5.2 情報保証防衛省の情報保証に関する訓令及び防衛省の情報保証に関する訓令の運用について(通達),リスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策について(通知)及び情報システムにおけるリスク管理枠組み(RMF)実施要領等について(通知)を適用するものとする。
65.3 情報保全5.3.1 情報の取扱い契約の相手方は,この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。)の取扱いに当たっては,情報セキュリティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて),適切に管理するものとする。
この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官側に通知するものとする。
a) 契約を履行する一環として契約の相手方が収集,整理,作成等した情報が,官側が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制b) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制c) 官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約の相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約の相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制5.3.2 サプライチェーン・リスク対応契約の相手方は,情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)及び情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)に基づき,サプライチェーン・リスクに対応するものとする。
契約の相手方が第三者を従事させる場合は, 情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)に基づく所要の手続を実施するものとする。
5.3.3 再委託再委託する場合においては,デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインに基づき,次の事項を遵守するものとする。
a) 契約の相手方は,本業務の実施に当たり,その全部を一括して再委託してはならない。
b) 再委託を実施する場合は,不適切な再委託により効率性及び機密性が損なわれないよう,再委託を行う合理的理由,再委託先業者が再委託される業務を履行する能力及びその他必要と認められる事項について事前に契約担当官に報告し,了解を得るものとする。
c) 再委託先の事業者に業務を実施させる場合は,全て契約の相手方の責任において行うものとし,再委託先の事業者の責にすべき事由については,契約の相手方の責に帰すべき事由とみなして契約の相手方が責任を負うものとする。
d) 契約の相手方は再委託先業者の業務履行状況について,契約の相手方の業務履行状況に併せて適宜報告するものとする。
e) 再委託先の事業者が義務違反をした場合は,官側は再委託中止の請求等を行うことができるものとする。
5.4 施設の立入施設の立入については,官側の指示に従う。
5.5 官側における支援契約相手方は,本契約の履行に当たり,次の必要な事項について官側の支援を受けることができる。
なお,その他契約履行に必要な事項が生じた場合については,その都度,官側と協議するものとする。
7a) 本調査に必要な関係各機関との調整及び資料の閲覧b) 駐屯地・基地等における施設の利用c) 作業に必要な電力,用水等の無償使用d) 現地調査時の支援e) 調査に必要なデータの持出しf) その他,契約履行に必要な事項5.6 知的財産の取扱い知的財産の取扱いについては,次の各号によるほか,著作権法による。
a) 契約相手方は,本調査研究による文書の作成に際して,第三者が有する著作権所作者人格権,特許権等(営業秘密,ノウハウ等を含む。以下“著作権等”という。)を侵害しないことを確認するものとする。
b) 本契約において作成され,納入される文書に対して,第三者が作成した文書の権利を侵害しているとして,官側に対して何らかの請求・主張を行った場合,契約相手方は自己の費用により当該第三者と交渉・訴訟を行い,発生する弁護士費用,関連するその他の費用及び損害賠償の責任はすべて契約相手方が負うものとする。
c) 本契約において作成され,納入される文書の著作権は,官側に帰属するものとする。
d) 本契約において作成され,納入される文書の著作権人格権は,官側及び官側が指定する第三者に対して行使しないものとする。
ただし,契約相手方が当該第三者に対して著作者人格権を行使しない範囲は,官側との契約の下で,官側が利用させる文書に限るものとする。
e) 官側及び契約相手方は,著作権法上の権利の帰属等に関し,疑義が生じた場合は,その都度協議して解決するものとする。
5.7 仕様書に関する疑義契約相手方は,この仕様書の内容について疑義を生じた場合は,契約担当官等と協議するものとする。
8付紙様式年 月 日業務従事者名簿番号 所 属 職 位 氏名備 考(資格・経験等) 1 保護すべき情報の管理 2 保護すべき情報として指定された情報保護すべき情報 企業で取り扱う際の留意事項 備 考設計書設計書の内容のほか、媒体そのものも保護すべき情報として扱うこと。
左記に該当がある場合、保護すべき情報として扱う。
統合指揮統制機能のためのアジャイル開発に関する調査研究・「注意」表示の情報・「部内限り」表示の情報・「対外厳秘」表示の情報 契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。
令和4年3月31日)別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとする。
保護すべき情報の詳細・「注意」表示の情報・「部内限り」表示の情報・「対外厳秘」表示の情報・「注意」表示の情報・「部内限り」表示の情報・「対外厳秘」表示の情報・「注意」表示の情報・「部内限り」表示の情報・「対外厳秘」表示の情報仕 様 書 番 号 JSO-25-6015品 名中央クラウド詳細設計書「注意」(令和7年3月)電子媒体(CD-R/DVD-R等)又は紙媒体情報セキュリティ指定書発 簡 番 号 -調 達 要 求 番 号 25S1E06050調 達 要 求 年 月 日 令和7年5月9日作 成 部 課 統合幕僚監部首席指揮通信システム官作 成 年 月 令和7年5月9日付紙様式第2統合指揮統制機能のためのアジャイル開発に関する調査研究応札資料作成要領令和7(2025)年5月統 合 幕 僚 監 部11 適用範囲本書は,統合指揮統制機能のためのアジャイル開発に関する調査研究(以下「本調査」という。)の調達における応札資料の作成要領について規定する。
2 統合幕僚監部が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料統合幕僚監部は,応札者に表1に示す資料を提示する。
応札者は,それらを受けて,表2に示す応札資料を作成し,統合幕僚監部へ提出すること。
表1 統合幕僚監部が応札者に提示する資料資料名称 資料内容仕様書 本役務の仕様を記載したもの。
応札資料作成要領 提案書に記載する項目の概要を記載したもの。
評価手順書 応札者の提案を評価する場合に用いる評価方式,総合評価点の算出方法,評価基準等を記載したもの。
表2 応札者が統合幕僚監部に提出する資料資料名称 資料内容業務従事者リスト及び履歴資料,保護すべき情報等取り扱いに関する資料評価手順書の別添「評価基準表」(以下「評価基準表」という。)の(28)~(39)に関連する資料提案書 「評価基準表」に記載された評価の観点を踏まえ,仕様書に記載された仕様の実現方法を記載したもの。
(上記資料を除く。)提案書記載箇所対応表「評価基準表」の提案書頁番号欄に,対応する提案書の記載箇所のページ番号を記載したもの。
会社概要 会社の概要を記載したもの。
※上記以外の補足資料等の提出は原則認められない。
2.1 提案書作成要領a) 提案書は,1部A4版にて作成すること。
b) 日本語で作成し,必要に応じて用語の解説等を添付すること。
c) 作成した応札者が判明しないよう会社名等を推測できる文言を記載しないこと。
2.2 提案書記載箇所対応表の作成要領応札者は,統合幕僚監部から提示された「評価基準表」の提案書頁番号欄に,対応する提案書記載箇所の頁番号を記入することにより,対応表を作成すること。
「評価基準表」の各項目の説明を表3に示す。
2表3 「評価基準表」の各項目の説明項目名 項目説明・記入要領 記入者分類 提案要求項目の分類 統合幕僚監部提案要求項目 応札者に提案を求める事項 統合幕僚監部番号 提案要求項目ごとの番号 統合幕僚監部評価区分 必須事項・任意事項の区分 統合幕僚監部基礎点・加点 各項目における基礎点・加点 統合幕僚監部提案書頁番号 作成された提案書における当該ページ番号を記載し,該当する提案書のページが存在しない場合には空欄とすること。
評価者は各提案要求項目について,本欄に記載されたページのみを対象として採点を行う。
応札者2.3 提出要領応札者は,表4に示す提出物を以下に示す期日までに,統合幕僚監部総務部会計室契約係に提出すること。
提出は,メール送信にて行うものとする。
表4 提出物提出物の名称 提出形式 提出期日業務従事者リスト及び履歴資料,保護すべき情報等取り扱いに関する資料PDFによる電子媒体 令和7年5月30日提案書 PDFによる電子媒体次の2つを作成する。
1 会社名を記載したもの。
2 会社名を記載していないもの令和7年6月23日提案書記載箇所対応表会社概要 PDFによる電子媒体3 その他3.1 留意事項a) 提出物の作成に当たり,質問等を行う必要がある場合には,別紙「質問状」に必要事項を記載し,3.2 に示す連絡先にあらかじめ電話連絡した上で,提出期日の7日前までに,提出すること。
b) 2.1 の提案書作成要領に従った提案書ではないと統合幕僚監部が判断した場合には,当該提案書の評価を行わないことがある。
c) 応札者が提出した提案書(特に作業工数)は,低入札価格調査を行う場合の資料とする。
d) 本事業で知り得た如何なる情報(公知の事実を除く。)については,その保全を徹底し,統合幕僚監部の同意を得ることなく無断で第三者に漏洩してはならない。
e) 本事業の成果物については,その著作権も付属して防衛省統合幕僚監部に移転する3ものとする。
ただし,本役務の以前から所有している著作権及び第三者が所有している著作権については,この限りではない。
f) 提出する提案書等の作成等に掛かる経費については支払われない。
g) 提出された提案書等は返却されない。
h) 提出された提案書等について説明等を求められた時は,これに応じること。
i) 他の者(法人又は個人)に関する説明内容及び審査状況について,その者の利益を損なう恐れがあると認められる場合には,非開示情報として保護されるものとする。
j) 提出物は,契約の一部を構成するものとして契約書に添付するものとする。
3.2 連絡先統合幕僚監部首席指揮通信システム官付電話番号:03-3268-3111 内線30645・306264別紙質 問 状令和 年 月 日社名住所TEL FAXE-mail質問者質問に関連する文書名及び頁質問内容付紙様式第3統合指揮統制機能のためのアジャイル開発に関する調査研究評価手順書令和7(2025)年5月統 合 幕 僚 監 部11 適用範囲本書は,統合指揮統制機能のためのアジャイル開発に関する調査研究(以下,「本役務」という。)の調達における評価手順について規定する。
2 落札方式及び総合評価点の計算方法2.1 落札方式次の要件を全て満たす者のうち,2.2の総合評価点が最も高い者を落札者とする。
a) 入札価格が予定価格の範囲内であること。
b) 別添「評価基準表」に記載される要件のうち,[評価区分]が[必須]とされる[提案要求項目]を全て満たしていること。
2.2 総合評価点の計算方法総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点は,別添「評価基準表」の提案要求項目ごとに,複数の技術評価者が付与した点数の平均点を算出(小数点以下第3位を四捨五入とする。)し,その合計とする。
※基礎点・・・「評価区分」が[必須]に設定される評価点※加 点・・・「評価区分」が[任意]に設定される評価点※技術点の配分上限値は800点(基礎点:220点,加点:580点)価格点は,入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する評価点配分を乗じて得た値(小数点以下第3位を四捨五入)とする。
価格点 = (1-入札価格÷予定価格)×価格点の配分(※)※なお,技術点の配分と価格点の配分は,2:1とする。
※価格点の配分上限値は400点3 評価の手続3.1 技術評価技術点により技術評価を行う。
(技術点の評価方法は,後述の「4 技術点の評価方法」を参照のこと)。
3.2 総合評価3.1を通過した応札者について,総合評価点を算出し,最も高い応札者を落札者とする。
4 技術点の評価方法4.1 提案要求項目における得点配分別添「評価基準表」のとおり。
4.2 基礎点評価基礎点評価は,別添「評価基準表」に示す[評価の観点]に従って行い,技術評価者から1名選出して評価を実施するものとし,要件が満たされている場合は,4.1 に示す評価点を配分し,1項目でも満たされていない場合は,不合格とする。
4.3 加点評価2加点評価は,別添「評価基準表」に示す[評価の観点]に従って行い,技術評価者の全員が実施するものとし,要件の充足度合いに応じて,4.1 に示す評価点を上限とし,配分する。
5 落札者の決定a) 入札者の入札価格が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり,かつ,「2.2の総合評価点の計算」によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。
ただし,予算決算及び会計令第84条の規定に該当する場合は,予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので,基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。
この場合において,入札参加者は当省の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。
b) a)の調査の結果,会計法(昭和22年法律第35号)第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは,その定めるところにより,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち,総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。
c) 落札者となるべき者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者又はその代理人にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。
また,入札者又はその代理人がくじを引くことができないときは,入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き,落札者を決定するものとする。
d) 契約担当官等は,落札者を決定したときには,その氏名(法人の場合はその名称)及び金額を書面で通知する。
また,落札できなかった入札者は,落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び技術の得点)の提供を要請することができる。
評価基準表件名:統合指揮統制機能のためのアジャイル開発に関する調査研究基礎点 加点1.1 本役務の背景及び目的(1) 必須本役務の背景及び目的について, 適切に記述されているか。
その内容は仕様書「2 本役務に関する要求」を踏まえたものとなっているか。
101.3 提出書類(3) 任意本役務の提出書類について、それぞれに記載する内容が仕様書「2本役務に関する要求」を踏まえたものとなっており、具体的に示されているか。
10a) 民間力の活用及び内製化に向けた実施要領作成の要領 (4) 必須・民間力の活用及び内製化に向けた実施要領作成の要領について適切に記述されているか。
10b) アジャイル開発要員に適したスキルを有する人材導出の要領(5) 必須・アジャイル開発要員に適したスキルを有する人材導出の要領について適切に記述されているか。
10c) 新規サービス追加における開発チーム編成導出の要領 (6) 必須・新規サービス追加における開発チーム編成導出の要領について適切に記述されているか。
10d) サービス運営体制に係るガイドライン検討の要領 (7) 必須・サービス運営体制に係るガイドライン検討の要領について適切に記述されているか。
10e) 現有のスキルレベルに応じた教育内容等検討の要領 (8) 必須・現有のスキルレベルに応じた教育内容等検討の要領について適切に記述されているか。
10f) アジャイル開発対象の抽出の要領 (9) 必須・アジャイル開発対象の抽出のための分析要領について適切に記述されているか。
10g) AI技術適用可能性に係る検討の要領 (10) 必須・AI技術適用可能性に係る検討の要領について適切に記述されているか。
10h) 民間力の活用及び内製化に向けた実施要領作成の妥当性 (11) 任意・民間との役割分担案及び支援形態に関する考慮事項が明記されており、かつ、内製化を目的とした実施要領において、考慮すべき事項が理由とともに明記されていること。
30i) アジャイル開発要員に適したスキルを有する人材導出の妥当性(12) 任意・アジャイル開発要員に適したスキルを有する人材導出を検討するにあたり考慮すべき事項が複数提案されていること。
30j) 新規サービス追加における開発チーム編成導出の妥当性 (13) 任意・アジャイル開発に必要な素養が標準化されており、かつ、民間技術者の支援内容について開発規模毎に示されていること。
30k) サービス運営体制に係るガイドライン検討の妥当性(14) 任意・アジャイル開発態勢継続を目的とした資料作成の標準要領について示されていること。
・アジャイル開発の作成プログラム及び提供サービス等の管理方法及びこれらの修正履歴、他機能への影響等を一元的に管理する方法について示されていること。
・管理手法に係るシステム開発手法及びガイドラインの項目案が提案されていること。
30l) 現有のスキルレベルに応じた教育内容等検討の妥当性 (15) 任意・教育カリキュラムが複数提示されており、かつ、それぞれの教育カリキュラムにおいて役割に応じた教育内容が整理されていること。
30m) アジャイル開発対象の抽出の妥当性 (16) 任意・アジャイル開発対象を抽出するための分析が示されており、かつ、本分析結果における判断基準が具体的に示されていること。
50n) AI技術適用可能性に係る検討の妥当性(17) 任意・コーディング支援、ログ収集、インシデントサマリ作成等、適用できる可能性のある領域が複数示されており、かつ、それぞれの領域における有効なAIが具体的なソリューションの名前とともに示されていること。
50a) アジャイル開発環境のツール選定等の検討の要領(18) 必須・アジャイル開発環境のツール選定の要領について適切に記述されているか。
・アジャイル開発に有効な基盤及び関連ツールが提案されており、かつ、理由が実績とともに示されていること。
10b) アジャイル開発環境のツール選定等の検証の妥当性(19) 任意・検討スケジュールとそのステップが示されており、検証のスケジュール案が提案されていること。
・検証結果から導き出される考察を踏まえ、本事業における検討が見直される計画であること。
・導出したガイドラインや実施要領が適切に機能するか等も含めて検証する旨が示されていること。
50提案書頁番号1 業務の実施方針等2 本役務の内容2.1 統合幕僚監部等におけるアジャイル開発の導入検討2.2 最適なアジャイル開発環境の検討及び検証分類 提案要求項目 番号評価区分評価の観点評価配分3基礎点 加点提案書頁番号分類 提案要求項目 番号評価区分評価の観点評価配分a) 調査進捗報告会の要領(20) 必須・調査進捗報告会の要領について適切に記述されているか。
10b) 初期調査報告会の要領(21) 必須・初期調査報告会の要領について適切に記述されているか。
10c) 中間調査報告会の要領(22) 必須・中間調査報告会の要領について適切に記述されているか。
10d) 調査研究報告会の要領(23) 必須・調査研究報告会の要領について適切に記述されているか。
10e) 調査進捗報告会の妥当性(24) 任意・調査進捗報告会について、具体的な要領が提案されており、かつ、その有効性が合理的かつ明確に説明されているか。
20f) 初期調査報告会の妥当性(25) 任意・初期調査報告会について、具体的な要領が提案されており、かつ、その有効性が合理的かつ明確に説明されているか。
20g) 中間調査報告会の妥当性(26) 任意・中間調査報告会について、具体的な要領が提案されており、かつ、その有効性が合理的かつ明確に説明されているか。
20h) 調査研究報告会の妥当性(27) 任意・調査研究報告会について、具体的な要領が提案されており、かつ、その有効性が合理的かつ明確に説明されているか。
20(28) 必須・防衛省の情報システム構築のプロジェクト管理または技術支援役務の支援実績を有しているか。
10(29) 必須・企業において取り扱う情報資産を適切に保護するために情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を自社で取得しているか。
10(30) 必須・日本国の政府機関における情報システムの開発実績を有しているか。
10(31) 必須・日本国の政府機関に対し、アジャイル開発支援役務の実績を有しているか。
10(32) 任意・本役務の実施に当たり、官側と適切なコミュニケーションが図れるよう連絡窓口が用意されているか。
20(33) 任意・その他本役務に有用な実績が示されており、その有用性が根拠と共に記述されているか。
20(34) 必須・本役務に従事する役務従事者において、仕様書「2.4.2 技術支援役務従事者」に記載する高度IT人材の能力を示す次の資格・経験を有すること。
10(35) 任意・その他本役務に有用な役務従事者の資格や経験が示されており、その有用性が根拠と共に記述されているか。
20(36) 必須・仕様書「5.1 秘密保全」に記載されている内容について、適切な取扱いをする記載をしているか。
10(37) 必須・仕様書「5.2 情報保証」に記載されている内容について、適切な取扱いをする記載をしているか。
10(38) 必須・仕様書「5.3 情報保全」に記載されている内容について、適切な取扱いをする記載をしているか。
10(39) 必須・仕様書「5.4 第三者に係る取り扱い」に記載されている内容について、適切な取扱いをする記載をしているか。
102.3 役務内容に係る活動報告3 役務の実施体制及び要件3.1 契約相手方の要件3.2 役務従事者の要件4. 保全4.4 第三者に係る取り扱い4.3 情報保全4.2 情報保証4.1 秘密保全4基礎点 加点提案書頁番号分類 提案要求項目 番号評価区分評価の観点評価配分(40) 任意ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、法令に基づく認定を受けた企業又は一般事業主行動計画を作成した企業であるか。
※配点は付紙のとおり。
40(40) 任意事業年度において、対前年度比で給与等受給者1人当たりの平均受給を、大企業の場合は3%以上、中小企業の場合は1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているか。
40次の要件のどちらか又は両方を満たしている事業者であることが確認できるか。
①電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第1項第4号、第5号若しくは第6号の規定に該当する事業者であって、同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した事業者又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第29条第1項の定めにより、総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者であるか。
②官民データ活用推進基本法第10条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して入札に参加する事業者で合って、公的個人認証法第3条第1項に定める署名用電子証明書又は第22条に定める利用者証明用電子証明書を用いて入札に参加する事業者であるか。
小計 220 580合計7.1 認定状況及び入札参加方法の表明書の提出5.1 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標5. ワーク・ライフ・バランス等の推進6. 賃上げを実施する企業等に対する措置6.1 賃上げの実施を表明した企業等7. マイナンバーカード普及等の推進に対する評価800任意 (41) 405付紙配点プラチナえるぼし ※2 40えるぼし3段階目 ※3 32えるぼし2段階目 ※3 24えるぼし1段階目 ※3 16行動計画 ※4 10プラチナくるみん ※5 40くるみん(令和4年1日以降の基準) ※632くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※724トライくるみん ※8 16くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※9840※1※2※3※4※5※6※7※8※9≪ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準≫評価項目 評価等の区分 ※1ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※9の認定を除く。)次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第24 号)による改正後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
次世代法第15条の2の規定に基づく認定次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定6【大企業用】【大企業用】