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令和7年度新宿御苑日本館御殿工事

環境省新宿御苑の入札公告「令和7年度新宿御苑日本館御殿工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/07/13です。

発注機関
環境省新宿御苑
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
工事
公告日
2025/07/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度新宿御苑日本館御殿工事 - 1 -入 札 説 明 書新宿御苑管理事務所の令和7年度新宿御苑日本館御殿工事に係る入札公告(建築一式工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 1.公告日 令和7年7月14日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環東京都新宿区内藤町113.工事概要(1) 工 事 名 令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(電子調達対象案件)(2) 工事場所 東京都新宿区内藤町11(3) 工事内容 新宿御苑における明治大正期の木造建築物の復元的整備工事別冊図面及び別冊仕様書のとおり。 (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで(5) 工事の実施形態1) 本工事は、入札時に施工手順等の技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の工事である。 2) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、紙入札方式の承諾に関しては、下記6.の担当部局に承諾願を提出するものとする。 ① 当初より、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。 (入札心得様式2.を提出すること)② 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 ③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、すべて上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。 3) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 4)本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。 (6) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 (7) 本工事は、現場代理人、技術者及び技能労働者(以下「現場代理人等」という。)が交替しながら各人が週休2日を確保する「週休2日制工事(現場非閉所型・ 交替制)(発注者指定型)」の対象工事である。 入札時においては、当初の予定価格から 現場施工期間内の各月において、現場に従事する現場代理人等 の各人の休日日数の割合が、4週8休(28.5%(8日/28日))以上を満たすことを前提に、労務費等を補正することにより工事費を積算する。 - 2 -週休2日の考え方は下記のとおりである。 ア 月単位の週休2日とは、現場施工期間において、全ての月ごとに現場代理人等が交替しながら各人が4週8休以上の休日確保を行ったと認められることをいう。 通期の週休2日とは、現場施工期間において、現場代理人等が交替しながら各人が4週8休以上の休日確保を行ったと認められることをいう。 イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。 ウ 月単位の4週8休以上とは、現場施工期間内に1週間以上現場に従事した現場代理人等の各人について、現場施工期間内における全ての月ごとの休日日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、休日日数が当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上となっている状態をいう。 通期の4週8休以上とは、現場施工期間内に1週間以上現場に従事した現場代理人等の各人について、現場施工期間内における休日日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 なお、降雨、降雪、荒天等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 エ 月単位の週休2日を達成できない場合において、通期の週休2日を達成した場合は、補正係数を変更し、通期の週休2日を達成できない場合は、補正係数を除し、補正した労務費等を請負代金額の変更により減額するものとする。 工事費の補正方法は現場説明書によるものとする。 現場開所日における現場代理人等の休暇取得に当たっては、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないこと並びに発注者との連絡体制の確保状況について、事前に発注者の了解を得ること。 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定に基づき専任の者でなければならないとされている主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)の休暇については、適切な施工ができる体制を確保するとともに、その体制について、元請の監理技術者等の場合は発注者、下請の主任技術者の場合は元請又は上位の下請の了解を事前に得ること。 4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 開札までに環境省における令和06・07年度一般競争参加資格者で建築一式工事に係るA又はB等級の認定を受けていること。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 (3) 関東・甲信越地方内に建設業法に基づく建築一式工事の許可を受けた本店・支店及び営業所のいずれかを有すること。 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5) 平成22年度以降に元請けとして完成した建築工事で、下記1)~3)の要件を満たす工事の施工実績- 3 -を有することとし、建設共同企業体の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合のものに限る。 環境省発注の工事に係るものにあっては評定点合計が65点未満のものは除く。 1) 建築用途は、社寺又は仏閣施設、書院造り又は数寄屋建築であること。 2) 構造は、木造であること。 3) 工事内容は、新築又は増築であること。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。 1) 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 2) 平成22年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる要件を満たす工事の施工経験(工期の1/2を超え連続して従事したものに限る)を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 ① 建築用途は、戸建住宅、倉庫、車庫及び自転車置場以外であること。 ② 構造は、木造又は鉄骨造であること。 ③ 工事内容は新築又は増築とし、延べ床面積が300㎡以上であること。 3) 前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任(監理)技術者は前記2)の施工経験を有するか、または前記2)の施工経験に代えて下記(a)の施工経験を有すること。 (共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 (a)令和元年度以降に、環境省発注の建築一式工事の主任(監理)技術者もしくは現場代理人としての施工経験があること。 また、当該施工経験の、環境省発注の工事に係るものにあっては、工事の評定点合計が65点未満のものを除く。 4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 5) 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (8) 上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。 ・有限会社香山建築事務所当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者とは、次の1)又は2)に該当する者である。 1) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分- 4 -の50を超える出資をしている建設業者2) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ① 親会社と子会社の関係にある場合② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、①については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (11) 技術提案(総合評価落札方式)に係る施工計画木造建築物の復元的整備工事に関する施工計画が適正であること。 施工計画の提出にあたって、入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に参考として示された図面及び仕様書等(以下「標準案」という。)の内容と異なる施工方法(以下「技術提案」という。)の内容を示した施工計画を提出すること。 (12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(13)人権尊重の取組について 本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 5.総合評価に関する事項(1) 評価項目1) 技術提案 木造建築物の復元的整備工事の施工計画2) 企業の技術力等 A.企業の施工能力(a)同種工事の施工実績 (b)工事成績(c)表彰等 (d)地域精通度(地理的条件)(e)地域貢献度(災害時等における活動実績)(f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況- 5 -B.配置予定技術者の施工能力(a)同種工事の施工経験と立場 (b)工事成績(c)表彰等(d)継続教育(CPD及びCPDS)の取組状況C.賃上げの実施(2) 総合評価の方法1) 標準点当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。 2) 加算点① 上記(1)の評価項目について、下記3)の表で定めるところにより加算点を与える。 ② 配置予定技術者として主任技術者又は監理技術者の他に専任補助者(現場代理人との兼務は認める)を配置する場合は、主任技術者又は監理技術者の評価に替えて専任補助者の施工能力で評価する。 なお、専任補助者は4.(6)1)、及び2)並びに4)及び5)を有する者であること。 3)施工能力評価型の評価項目及び配点(ア)施工計画の適切性審査施工計画の評価評価の視点 評価項目 評価内容 評価基準施工図として作成する矩計図に関する技術提案施工図として作成する矩計図の作成方法日本館御殿の復元性を高めることを目的に、受注者にて作成する矩計図※の作成にかかる技術的所見※評価する対象は、御座所、休憩部分、エントランスホール及び御車寄せにかかる矩計図とする。 最も適した手順を提案した者に最高30点を付与し、その間の技術所見を提案した者には、標準案を0点として按分して求められる点数を加算点として付与する。 按分による加算点は、少数点第5位を切り捨てとする。 技術提案の評価(加算点①)30点満点(イ) 企業の技術力評価(加算点)評価の視点 評価項目 評価内容 評価基準企業の施工能力同種工事の施工実績平成22年度以降に元請として完成した同種工事の施工実績より同種性が高い施工実績 :4点同種性が認められる施工実績 :2点施工実績が無し :0点※より同種性の高い工事とは木造伝統様式に現代技術を加えた工事工事成績 令和5年度~6年度の建築一式工事の工事成績評定点の平均点(少数第1位四捨五入)JV時の実績を持って単体として応募する場合は出資比率80点以上 :3点75点以上80点未満 :2点70点以上75点未満 :1点65点以上70点未満又は成績なし:0点【成績評定点の平均点は少数点第1位を- 6 -が 20%以上の場合に限り工事成績を評価の対象とする。 四捨五入し整数止めとする】表彰等 令和5年度~6年度(表彰年度)の表彰の有無【同じ工種区分の過去2年間の工事の表彰を対象】JVの場合は、構成員のうち出資比率が20%以上の1社が有していれば評価する。 JVで表彰を受けた場合は、出資比率が20%以上の構成員の単体は、評価として認める。 ただし、表彰を受けた翌日から申請書の提出期限日までに、文書注意及び警告、指名停止の措置を受けた場合は加点しない。 表彰有り :2点表彰無し :0点【国、都道府県、市町村の表彰とし、感謝状は含まない】地域貢献度(災害時等における活動実績)令和5年度~6年度の災害時等の活動の有無【過去2年間の活動実績】[評価対象の例]・災害時対応協定(他省庁等も含む)に基づく活動実績・大規模災害時の応急対策実績【実績がある場合は事実を証明出来る資料を添付】関東・甲信越地方において、活動実績有り :1点関東・甲信越地方において、活動実績無し :0点※上記に関し、複数の活動実績の申請があっても1つのみ評価する。 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況※ 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 区分1女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし ※1 :5点3段階目 ※2 :4点2段階目 ※2 :3点1段階目 ※2 :2点行動計画 ※3 :1点認定無し :0点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ)区分2次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん :3点くるみん(新基準) ※4 :2点くるみん(旧基準) ※5 :1点トライくるみん :1点認定無し :0点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和 4 年 4 月 1 日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第 2 条第 5 項の経過措置により認定)区分3若者雇用促進法に基づく認定認定あり :3点認定無し :0点- 7 -(ユースエール認定企業)配置予定技術者の施工能力(複数の候補技術者の実績が提出された場合は能力評価の最低の者を評価する。 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。 紙による入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。 15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 16.落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、5.(2)に定めるところ- 16 -に従い評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。 (2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。 17.配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者(専任補助者を含む。)の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。 病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4.(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 なお、主任技術者又は監理技術者の配置にあたっては、「監理技術者制度運用マニュアル(令和2年9月30日 国不建第130号 国土交通省)」によらなければならない。 また、専任補助者を配置する場合にあたっては、当該企業との雇用関係及び工事現場の専任について主任技術者又は監理技術者と同様に「監理技術者制度運用マニュアル(令和2年9月30日 国不建第130号 国土交通省)」によるものとする。 18.契約書作成別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 19.支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。 (1) 前金払 有り中間前金払及び部分払 有り(2) 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合変更する。 20.火災保険付保の要否 要21.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 22.非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。 ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。 - 17 -(2) (1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。 ただし、紙により提出された者に対しては、電子メールにより回答する。 23.再苦情申立て8.(2)の競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明又は22.(2)の非落札理由の説明に不服がある者は、回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。 (1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号中央合同庁舎5号館24階電話 03-3581-3351(代表)(2) 受付時間: 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。 (持参の場合は12時から13時までの間を除く。)(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、6.に同じ。 ※政府調達に関する協定の対象となる工事については、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日付け政府調達苦情処理推進本部決定)(令和3年1月29日改正)に基づく政府調達苦情検討委員会による苦情処理が行われることに留意すること。 24.関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。 25.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、別冊入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。 (3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 落札者は、7.(3)2)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。 (5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。 (6) 電子調達システムは土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、8時30分から18時30分まで稼働している。 (7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。 ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続きに参加できなくなる等の不利益な取り扱いを受ける場合がある。 ・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子調達システムから自動発行)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )- 18 -・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認(電子調達システムから自動発行)・辞退届受付票・日時変更通知書・入札書受信確認(電子調達システムから自動発行)・入札書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認(電子調達システムから自動発行)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書・保留通知書・取止め通知書(9) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。 再度入札の日時については、電子調達、紙による持参、郵送が混雑する場合があるため、発注者から指示する。 開札時間から30分を目途に発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前で暫く待機すること。 開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。 (10) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 なお、くじの日時及び場所については、発注者からメールにより指示する。 (11) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、主任技術者又は監理技術者とは別に、4.(6)1)、4)及び5)に定める要件と同一要件を(工事経験を除く。)を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。 なお、当該技術者及び監理技術者等と、現場代理人の兼務は認めない。 また、専任補助者を配置する場合は当該技術者との兼務も認めない。 また、当該技術者は施工中、主任技術者又は監理技術者を補助し、主任技術者又は監理技術者と同様の職務を行うものとする。 また、当該当技術者は、その氏名その他必要な事項を主任技術者又は監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。 (12) 提出された申請書及び資料が下記のいずれかに該当する場合は、原則その申請書及び資料を無効とする。 ・申請書、資料の全部又は一部が提出されていない場合・申請書、資料と無関係な書類である場合・他の工事の申請書、資料である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・日付に誤りがある場合・その他未提出又は不備がある場合(13) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合が- 19 -あるので、時間に余裕を持って行うこと。 (14) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。 (15) その他不明な点についての照会先上記6.に同じ以上(別紙1の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。 従業員と合意したことを表明いたします。 令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙1の1) 【大企業用】(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。 3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとします。 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 (別紙1の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。 従業員と合意したことを表明いたします。 令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙1の2) 【中小企業等用】(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。 3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとします。 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 赤枠内を確認すること⇓【事業者向け】令和4年2月8日総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認の運用等について○ 総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置において、表明書の裏面に記載の所定の提出書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができると認められる書類に代えることができるとしたところ。 ○ そのことにつき、賃上げを行う企業を評価するとの本制度の趣旨に沿った対応となるよう運用するため、下記の通り、具体的な確認書類の提出方法及び「同等の賃上げ実績」と認めることができるかの考え方について整理されたのでお知らせします。 ○ また、あわせて、経年的に本制度の加点を受ける場合における、企業が賃上げ表明を行う期間に関する留意事項をお知らせします。 記1.確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、入札説明書等に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められることが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出する。 ※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う。 ※ 仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。 ※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。 2.「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方(1)中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。 (2)各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価することも可能。 (3)所定の書類による賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価することも可能。 ※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。 ※ 例えば、役員報酬だけをあげるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや、賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の水増しを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。 ※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。 3.経年的に本制度の加点を受ける場合における賃上げ表明を行う期間について(1)本制度では、入札者が加点を受けるために表明する賃上げの期間は、事業年度単位、暦年単位いずれかを選択できることとしている。 (2)一方、経年的に本制度に参加する場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないよう、入札参加者は留意すること。 <ご参考> 表明書裏面に記載の所定の提出書類による賃上げ実績の確認について(1)令和4年4月以降に開始する入札者(大企業)の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(注)」を表明した増加率以上増加させたか確認する場合賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10主要科目」のうち「労務費」「役員報酬」「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行う。 (2)令和4年以降の暦年において、入札者(大企業)が、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(注)」を表明した増加率以上増加させたか確認する場合賃上げを表明した暦年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額を比較することにより行う。 (注)中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、(1)の場合は「合計額」と、(2)の場合は「支払金額」とする。 別紙2.の具体的な場合の例(各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価する例)・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。 ・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。 ・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者など給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。 ・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。 ・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。 災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。 ・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。 (所定の書類による賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価する例)・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。 ・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。 ・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。 ・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。 ・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。 ※ なお、上記はあくまで例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。 (別紙様式)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。 (同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。 (記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事することなどによる超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。 監督職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 - 7 -一 現場代理人二 専任の監理技術者三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品- 8 -質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者- 9 -の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなけ- 10 -ればならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その- 11 -結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。 二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。 三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困- 12 -難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 - 13 -2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)- 14 -第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 一 工事目的物に関する損害- 15 -損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 - 16 -5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第 34 条 発注者は、第 32 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 第2項及び前項の規定は、この場合について準用する。 - 17 -5 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。 この場合においては、第3項の規定を準用する。 7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第 38 条又は第 39 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。 9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費- 18 -(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 (部分払)第38条 削除(部分引渡し)第39条 削除(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削除(国債に係る契約の前金払の特則)第41条 削除(国債に係る契約の部分払の特則)第42条 削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。 (前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)- 19 -第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関す- 26 -る請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (制裁金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停によ- 27 -り紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。 (補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 - 28 -[別添][裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。 ]仲 裁 合 意 書工事名 令和7年度新宿御苑日本館御殿工事工事場所 東京都新宿区内藤町11令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 中央建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 令和 年 月 日発 注 者 住 所 東京都新宿区内藤町11分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環 印受 注 者 住 所氏 名 印- 29 -〔裏面〕仲裁合意書について(1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 (2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 別紙 解体工事に要する費用等建築物に係る解体工事1.分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法①建築設備・内装材等建築設備・内装材等の取り外し□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )③外装材・上部構造部分外装材・上部構造部分の取り壊し□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用④基礎・基礎ぐい基礎・基礎ぐいの取り壊し□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑤その他( )その他の取り壊し□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。 2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注) ・解体工事の場合のみ記載する。 ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。 ・仮設費及び運搬費は含まない。 3.再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地4.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注) ・運搬費を含む。 機密性2現 場 説 明 書工事名 令和7年度新宿御苑日本館御殿工事機密性21.工事請負契約書案について(1) 第7条(下請負人の通知)関係受注者は、下請負人に請け負わせようとする時は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年11月27日法律第127号)の規定により、あらかじめ、当該下請負人の商号又は名称その他(下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の名称等を含む)を所定の様式により通知すること。 (2) 第9条(監督職員)関係第5項の設計図書に定める書面は、次のとおりとする。 ① 変更見積書② 工事請負変更契約書③ 前払金請求書及び前金払に係る保証証書(中間前金払の場合を除く。)④ 既済部分代金請求書⑤ 完済部分代金請求書⑥ 完成代金請求書(3) 第10条(現場代理人及び主任技術者等)関係第1項の規定により現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者を通知するときは、所定の様式に経歴書を添付して、契約締結後14日以内に提出すること。 なお、主任技術者又は監理技術者は、受注者が本工事の競争参加資格確認申請書に記載した配置予定の技術者でなければならない。 (4) 第18条(条件変更等)、第19条(設計図書の変更)、第20条(工事の中止)、第22条 (受注者の請求による工期の延長)関係第18条第1項の規定により監督職員に通知する場合には、単に事実関係のみでなく、設計図書の修正等に必要な資料、図面等を添付すること。 また、工程に変更が生じる場合には、受注者は標準仕様書に基づき、遅滞なく変更した実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受けること。 なお、工程の変更理由が以下のⅰ)~ⅴ)に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延期が可能となる場合があるので監督職員と協議すること。 ⅰ) 監督職員が承諾した実施工程表の工事工程の条件に変更が生じた場合ⅱ) 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合ⅲ) 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合ⅳ) 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合ⅴ) その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合(5) 第26条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)関係① 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更(以下「スライド」という。)は、残工事の工期が2月以上ある場合に行う。 ② 変動前残工事代金額の算定の基礎となる残工事量の確認については、スライド請求があった日から起算して14日以内で、発注者と受注者が協議して定める日において総括監督員又は主任監督員が確認する。 この場合において、受注者の責により遅延していると認められる工事量は、残工事量に含めない。 (6) 第30条(不可抗力による損害)関係機密性2① 第4項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。 ② 1回の損害額が当初の請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たない場合は、第4項の「当該損害の額」は0円として取り扱うこと。 (7) 第35条(前払金)関係① 受注者は、請負代金額が1000万円以上で、かつ、工期が150日以上、かつ、入札説明書の支払条件において中間前払金を選択できる場合に限り、中間前金払と既済部分払のいずれかを選択することができる。 また、その選択結果については、契約締結時までに申し出ること。 ② 中間前金払を選択した場合においては、監督職員の認定を受け、かつ、保証事業会社と前払金の保証契約を締結したときは、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を請求することができる。 ③ 認定の請求は、当該契約に係る工期の2分の1を経過し、かつ、おおむね工程表によりその実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面(現場搬入の検査済材料を含む。)でも2分の1以上である場合に行うものとする。 ④ 本工事は、予決令第86条に規定する調査を受けたものとの契約については「低入札価格調査制度の調査対象契約における契約保証及び前払金の額について」(平成26年1月 10 日付け環境会発第 1401102 号、最終改正 平成 28 年 12 月 16 日付け環境会発第1612161号)に基づき、別冊工事請負契約書第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、工事請負契約書第35条第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、工事請負契約書第35条第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に変更する。 なお、本措置の対象となった場合においても、中間前金払及び部分払は引き続き請求することができる。 (8) 第36条(保証契約の変更)関係① 第35条第6項の規定により前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下回らない額とする。 ② 受注者は、第3項の保証事業会社への通知により保証事業会社から保証期限変更通知書が送付されたときは、その写し1部を発注者に提出すること。 (11)第57条(火災保険等)関係火災保険等の付保の要否 要2.指導事項について(1) 工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条機密性2件等の改善等に努めること。 (2) 建設業退職金共済制度は、次のとおり取り扱うものとする。 ① 建設業者は、自ら雇用する建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)の対象労働者に係る退職金ポイント(以下「ポイント」という。)又は退職金共済証紙(以下「証紙」という。)を購入するとともに、当該労働者に対する掛金充当のために必要な就労状況を、電子申請専門サイトを通じて独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に適正に報告し、又は当該労働者の退職金共済手帳に証紙を貼付すること。 ② 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係るポイント又は証紙を併せて購入すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入及び掛金納付を促進すること。 ③ 受注者は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を、電子申請方式の場合は工事契約締結後40日以内、証紙添付方式の場合は工事契約締結後1か月以内に提出すること。 ただし、ポイント購入が口座振替による場合であって、機構の電子申請専用サイトで発行される掛金口座振替申込受付書を提出する場合は、収納書発行後速やかに提出すること。 なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係わる収納書を提出できない事情がある場合においては、あらかじめその理由及びポイント又は証紙の購入予定時期を書面(電磁的記録に記録されたものを含む。以下同じ。)により申し出ること。 ④ 受注者は、③の申出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合において、ポイント又は証紙を追加購入したときは、当該購入に係る収納書を工事完成時までに提出すること。 なお、③の申出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、ポイント又は証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。 ⑤ ポイント又は証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがある。 ⑥ 建退共制度に加入していない建設業者、ポイント又は証紙の購入又は機構への報告若しくは証紙の貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがある。 ⑦ 下請業者の規模が小さく建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合は、元請業者に建退共制度への加入手続及び掛金納付に係る事務等の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。 (3) 工事請負契約書第10条第1項により工事現場に設置される現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、工事請負契約書に規定されている権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使する。 た機密性2だし、以下に掲げる期間で、工事請負契約書第10条3項に定める「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保される」場合に該当するものとして、請負契約の締結後に監督職員と協議して期間を定めた場合は、その期間については現場代理人の工事現場における常駐を要しない。 ① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)② エレベーター等の工事において、工場製作のみが行われている期間③ 工事完成後、検査が終了した日(発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日をいう。)の翌日以降の、事務手続、後片付け等のみが残っている期間④ その他、発注者が認める期間(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の規定により、受注者が工事現場に置かなければならない主任技術者又は監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。)を配置すること。 (5)主任技術者及び監理技術者が専任の者(他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事に係る職務にのみ従事する者をいう)でなければならない場合の扱いは、次の通りとする。 ① 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下のⅰ)~ⅷ)の要件を全て満たさなければならない。 ⅰ)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 ⅱ)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。 なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 ⅲ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 ⅳ)同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 (ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。 )ⅴ)特例監理技術者が兼務できる工事は東京都23区内の工事でなければならない。 ⅵ)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 ⅶ)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 ⅷ)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 ② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、①ⅰ)~ⅷ)機密性2の事項について確認できる書類を提出すること。 ③ 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。 ④ 主任技術者又は監理技術者は、次のⅰ)からⅳ)の期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、工事現場への専任を要しない。 ⅰ) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)。 なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議して定める。 ⅱ)工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間ⅲ)橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間ⅳ)工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間。 なお、検査が終了した日は、発注者が完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。 ⑤ 技術者の技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で、専任で配置する主任技術者又は監理技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保する(例えば、必要な資格を有する代理の技術者を配置する、工事の品質確保等に支障の無い範囲内において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて、現場に戻りうる体制を確保する等)とともに、その体制について、発注者の了解を得ていることを前提として、差し支えない。 (6)建設業法施行令第27条第2項の当面の取り扱いについては以下の通りである。 なお当該規定については監理技術者には適用されないことに留意すること。 ① 工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、令第27条第2項が適用される場合に該当する。 なお、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合も含まれうると判断して差し支えない。 ② ①の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。 (7) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、当該建設工事に関し建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあっては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)の交付を受けている者であって、監理技術者講習を過去5年以内に受講した者のうちから選任すること。 選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、資格者証及び講習修了を証するものを提示すること。 (8) (4)~(7)のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。 機密性2(9) 別に配置を求める技術者専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が当該事務所管内で入札日から過去2年以内に完成した工事又は入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、監理技術者と同一の資格(工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。 ① 65点未満の工事成績評定を通知された企業② 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて補修又は損害賠償を請求された企業。 ただし、軽微な手直し等は除く。 ③ 品質管理及び安全管理に関し、指名停止又は官庁営繕部長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業④ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。 また、当該技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。 (10) 低入札価格調査制度調査対象工事については、次のとおり取り扱うものとする。 予決令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は、低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制等の強化として次の業務を行うこと。 ① 施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング1) 受注者は、総括監督員の求めに応じて、施工体制台帳を総括監督員に提出する。 2) 1)の書類の提出に際して、その内容のヒアリングを総括監督員から求められたときは応じること。 ② 施工計画書の内容のヒアリング標準仕様書(※1)に基づく施工計画書を提出する際に、その内容のヒアリングを総括監督員から求められたときは応じること。 (※1)標準仕様書とは、国土交通省大臣官房官庁営繕部の制定した次のものをいう。 なお、消火設備が設けられている付近で改修工事(特にはつり作業等)を行う場合は、誤作動防止及び安全対策のため、当該消火設備に関する資格を有する消防設備士又は消防設備点検資格者を立ち会わせる。 6) 解体作業を行う場合は、「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン(平成15年7月3日国土交通省総合政策局長及び住宅局長)」を参考に、公衆災害の防止について適切な対策を講じる。 7) 次の熱中症対策を実施する場合については、受発注者間で必要な設置期間等を協議のうえ、対応する。 費用については別途とする。 ○遮光ネット(足場に設置するものに限る)○ドライミスト○暑さ指数(WBGT値)の計測装置8) 鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業について鉛等有害物質を含有する塗料の劣化状況により、塗料の剥離やかき落とし作業を行う場合は、鉛中毒予防規則関係法令を遵守する。 ⑩ 施工中の環境保全等1) 騒音、振動、粉じんの発生が予想される工事等、執務に支障のある作業や周辺住民への配慮を必要とする作業を行う場合は、事前に監督職員と協議し、必要な対策を講ずる。 2) 本工事において、環境省の「環境物品等の調達の推進を図るための方針」に則り、グリーン購入法基本方針、特定調達品目「公共工事」の「建設機械」の建設機械を使用する場合や、「工法」の工法を採用する場合は、グリーン購入法に係る判断の基準を満たすものとする。 なお、排出ガス対策型建設機械については、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)」にお機密性2いて、規制対象となる建設機械を使用する際は、同法の技術基準に適合したものを使用する。 3) 本工事において、低振動型建設機械を採用する場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成9年建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)」に基づき国土交通大臣が型式指定を行った建設機械を使用するものとする。 4) ディーゼル車排出ガス規制に適合した車両の使用についてⅰ)本工事現場で使用し、又は使用される関係車両(以下「本工事関係車両」という。)が、各都道府県等の定めるディーゼル車排出ガス規制条例(以下「排出ガス規制条例」という。)の適用を受ける場合は、これに適合した車両を使用しなければならない。 ⅱ)本工事の施工に先立ち、本工事関係車両の「ディーゼル車排出ガス規制に適合する車両の使用」について、排出ガス規制条例の遵守を施工計画書に記載しなければならない。 ⅲ)本工事関係車両にディーゼル車を使用する場合には、車検証のコピーを保管し、本工事関係車両を把握しなければならない。 ⅳ)取締りにより本工事関係車両に違法行為等があった場合には、直ちに監督職員に報告しなければならない。 ⅴ)資機材の搬出入等において、資材納入業者に排出ガス規制条例を遵守させるものとする。 5)本工事の施工にあたっては周辺の自然環境に影響を及ぼさないよう留意すること。 総合施工計画書または工種別施工計画書に自然環境に配慮した工法を記載することとし、監督職員の承諾を受けること。 ⑪ 材料1) 環境への配慮ⅰ)「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。 )」に基づき、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和3年2月閣議決定。以下、「グリーン購入法基本方針」という。 )」に定める特定調達物品等(22分野282品目)について、環境省の「環境物品等の調達の推進を図るための方針」に則り使用する。 なお、特定調達物品等の使用が困難な場合には、監督職員と協議する。 特定調達物品等以外の環境物品等についても環境への負荷の少ない物品等の使用に努める。 ⅱ)グリーン購入法基本方針における特定調達品目「公共工事」の配慮事項(資材(材料及び機材を含む。)の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。 )に留意する。 2) 木材の選定についてⅰ) 木材調達計画を契約後速やかに提出すること。 ⅱ) 粧造作材ついては、木目や色味について監督員との協議により決定する。 ⅲ) 木材の選定においては、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第1条(目的)及び「建築物における木機密性2材の利用の促進に関する基本方針(令和 3 年 10 月 1 日木材利用推進本部決定)」第1(建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向)の趣旨を踏まえる。 ⑫ 施工1) 受注者において主要箇所の矩計図を作成し、監督職員との協議により決定する。 2) 瓦や飾金物、釘隠の意匠を再現に、埋蔵文化財調査にて出土した創建部材を参考に、監督職員との協議により決定する。 3) 施工図の提出から承諾までの期間として1ヶ月以上確保すること。 4) 技能士本工事に必要な工事作業及びその作業に従事する職種について適用する。 ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。 5) 新技術の活用について受注者は、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用することにより、活用することが有用と思われるNETIS登録技術が明らかになった場合は、監督職員に報告するものとする。 ただし、当該施工が少量となる場合等は、この限りでない。 (2) 施工条件等① 施工の制約施工時期の制限 ( )施工時間の制限 (原則8時 30分~17時 15分とする)施工順序の制約 ( )② 材料の搬出入等材料、撤去材及び建設機械の搬出入、材料置場等は、次に指定するものを除き、監督職員と協議により決定する。 材料、撤去材及び建設機械の搬出入口( 仮設図に図示 )工事用車両の駐車場所 ( 仮設図に図示 )資機材置場、仮設事務所設置場所 ( 仮設図に図示 )③ 構内既存施設の利用工事用水 (利用できる 有償)工事用電力 (利用できる 有償)④ 仮用地の使用使用場所 ( 仮設図に図示 )使用期間 ( 工期内 )使用条件及び復旧方法 ( 現況復旧とする )⑤ 工事支障物、近接施設等支障物等名 ( )位置 ( )管理者 ( )工事方法(保護等) ( )⑥ 協議中の項目関係機関 ( )協議内容 ( )機密性2制約等 ( )⑦ その他施工条件園内の工事に当たっては、新宿御苑作業要領に従うこと。 ⑧ 交通誘導警備員警備業者の警備員で、交通の誘導に従事するものを、工事期間中(延べ 264人・日)交通誘導警備員として配置する。 ⑨ 工事用道路の使用条件構内道路の使用制限・経路( 管理門~現場 )制約( 4t車まで )・経路( 正門~プラタナス並木~外周路~現場 )期間( 原則休園日 )制約( 大型車両の通行時は園路の養生を行うこと )(3) 工期・工程等① 別契約の関連工事等1) 本工事に関連する別契約の工事及びその予定工期( )令和 年 月 ~ 令和 年 月② 週休2日制試行対象工事1)本工事は、建設工事における週休2日制の試行対象工事である。 2)週休2日の考え方ⅰ)現場施工期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められること(年末年始6日間と夏季休暇3日間は除く。)。 ⅱ)現場施工期間内には、工事着手日から工事完成日までの期間のうち工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含めない。 ⅲ)4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。 ⅳ)現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。 ⅴ)工事費の積算に用いる単価の補正方法等は以下による。 ・複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に補正係数を乗じて補正する。 交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。 当初設計時:月単位の週休2日(休日率28.5%以上の場合):労務費1.04変更時:・月単位の週休2日を達成できない場合において、通期の週休2日(休日率 28.5%以上の場合)を達成した場合:労務費1.02・通期の週休2日を達成できない場合:当初設計時の補正係数を除す・市場単価の掲載価格は、「営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について(改定)」令和6年3月 22 日付け、国営積第 13 号の表A-2、表E-2及びM-2(別添6)の補正率を用いた式により補正す機密性2る。 当初設計時:月単位の週休2日(休日率28.5%以上の場合):上記表による変更時:・月単位の週休2日を達成できない場合において、通期の週休2日(休日率 28.5%以上の場合)を達成した場合:上記表による・通期の週休2日を達成できない場合:当初設計時の補正係数を除す3)総合工事工程表の作成受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作成する。 総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休2日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。 ⅰ)建設工事に従事する者の休日(週休2日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇)の確保ⅱ)建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置等の「施工準備期間」ⅲ)施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」ⅳ)降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数4)工事工程の共有ⅰ)試行工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする。ⅱ)円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程(特にクリティカルパス)と関連する案件の処理期限(誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか)について、受発注者で共有するものとする。 ⅲ)工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者(専門工事業者等の技術者等)を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとする。 ⅳ)工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で共有すること。 また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うものとする。 5)現場閉所の達成状況及び精査現場閉所の達成状況が4週8休に満たない場合は、請負代金額のうち労務費の補正分を減額して請負代金額の変更を行うものとする。 (労務費の補正分は3②2)ⅴによる。 )③ 工事の一時中止に係る計画の作成1) 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の機密性2維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。 2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 (4) 調査等① 化学物質の濃度測定1) 施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。 ② 類例施設の視察1) 監理技術者及び現場代理人は、類例施設(沼津御用邸、田母沢御用邸)を契約後速やかに視察すること。 (5) 発生材等① 建設リサイクル法11条通知完了連絡書の送付受注者は、建設リサイクル法第11条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着手(建設リサイクル法第10条第1項に規定する工事着手をいう。)するものとする。 なお、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。 ② 建設副産物情報交換システム本工事の情報を「建設副産物情報交換システム」へ登録するものとし、総合施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合にはそれぞれ、速やかにデータ入力を行う。 また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出する。 ③ 廃棄物等の適正な取扱いの徹底等1) 建設リサイクル法に基づく特定建設資材廃棄物(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)に、特定建設資材廃棄物の再資源化に支障を来す石綿含有産業廃棄物等の有害物質が付着・混入することがないよう、分別解体を徹底する。 また、廃棄物の処理を委託する場合には、廃棄物処理法に基づく委託基準を遵守するとともに、廃棄物処理法に基づく保管基準及び処理基準を遵守する。 2) 杭打ち、山留め工事においては「建設汚泥の再利用に関するガイドライン(平成18年6月12日国土交通省)」により、建設汚泥の発生量の抑制に努める。 ④ 発生材の処理等1) 再資源化を図るものコンクリート 搬出先( )コンクリート及び鉄から成る建設資材 搬出先( )木材 搬出先( )アスファルト・コンクリート 搬出先( )⑤ 特定建設資材の処理本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第9条による分別解体等実施義務の対象建設工事となることが想定されるため、同法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずる。 ただし、機密性2工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、工事契約時に予定した条件により難い場合は、監督職員と協議する。 また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 この場合の書式は、「建設副産物情報交換システム」で作成したものとする。 特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設特定建設資材廃棄物の種類再資源化等をする施設の名称所在地コンクリートコンクリート及び鉄から成る建設資材木材アスファルト・コンクリート届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設(同種の再資源化等を行う施設に限る。)を受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。 ただし、当該施設への変更については設計変更の対象としない。 ⑦ 建設発生土の処理方法1) 近隣の受入先を調査の上、搬出距離、受入条件等が確認できる資料を監督職員に提出し、協議により搬出先を決定する。 搬出後、監督職員へ搬出先の受入を証明する資料を提出する。 なお、次の運搬に相当する経費を見込んでいる。 搬出距離( 29km以内 )DID区間( あり )仮置場 ( なし )(6) 提出図書等① 官公署その他への届出手続等建築基準法に基づく完了検査の必要な工事の場合、受注者は完了検査(中間検査を含む。)時には、官公署(建築主事等)が求める検査に必要な書類等(報告書等)を用意する。 ② 完成図等の提出次の図書を監督職員に提出する。 また、それらを本工事目的物に関し使用するための権利については、発注者に委譲する。 1) 完成図(施工図、施工計画書を除く。)CADデータ(電子納品) 3部A1版原図A1複写図(製本) 2部 A3複写図(製本) 2部2) 施工計画書A4ファイル綴じ 1部3) 保全に関する資料(「建築物等の利用に関する説明書」を除く。)A4ファイル綴じ 2部機密性24) 工事概要書5) 施工図(次に示すものに限る。)原図又はそれに代わる図[建築工事]鉄筋配筋図(納まり図含む) 一式コンクリート躯体図 一式カーテンウォール製作図 一式復元的整備にかかる図 一式[設備工事]機器製作図 一式制御システム図 一式試験成績書 一式機器・配管固定の施工図 一式③ 電子納品1) 本工事の提出書類のうち完成図(施工図、施工計画書を除く。)を電子納品の対象とし、電子データを納品する。 なお、完成図の作成にあたっては、次の規定に従うものとする。 ⅰ)建築工事においては、「建築工事設計図書作成基準(令和2年改定 国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)」第1章総則第2項適用範囲において「建築工事の図面等の作成に適用する。」とした記載内容のうち、「図面等」を「完成図(施工図、施工計画書を除く)」と読み替え準用する。 ⅱ)建築設備工事においては、「建築設備工事設計図書作成基準(平成30年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)」第1章総則第2項適用において「建築設備工事の設計図書のうち、図面及び仕様書の作成に適用する。」とした記載内容のうち、「設計図書のうち、図面及び仕様書」を「完成図(施工図、施工計画書を除く。)」と読み替え準用する。 2) 電子成果品は、提出前に電子成果品作成支援・検査システムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで監督職員に提出する。 ④ 建築物等の利用に関する説明書建築物等の利用に関する説明書(以下「説明書」という。)を次により作成する。 1) 別添5「建築物等の利用に関する説明書(本編)の作成対象及び作成担当者一覧表」において、作成対象である項目(「作成対象」欄に「○」の付けられた項目)のうち、受注者が作成を担当する項目(「作成担当者」の「工事受注者」欄に「○」がある項目)について、説明書を作成する。 2) 説明書は、「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(平成28年12月改定 国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)」に基づき、「建築物等の利用に関する説明書作成例」を参考に作成する。 3) 説明書作成例のオリジナルデータは発注者から貸与する。 ただし、貸与されたデ機密性2ータは本工事の説明書作成以外の目的に使用してはならない。 4) 建築設計意図伝達業務受注者及び本工事に関連する各工事の受注者が作成した説明書を監督職員から受領し、取りまとめる。 なお、説明書の項目の重複や欠落がないように建築設計意図伝達業務受注者及び各工事の受注者と調整を行う。 また、建築設計意図伝達業務受注者及び各工事の受注者から説明書作成に関する情報提供等の要請があった場合は、それに協力する。 ⑤ 完成写真1) 工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。 撮影部位及び箇所数形式・サイズ提出セット数画素数及び画質等撮影者外観正面1箇所カラー印画紙キャビネ判14500×3000 ピクセル以上で画像補正を行ったもの建築完成写真の撮影実績がある者で、監督職員が承諾する撮影業者カラー印画紙キャビネ判A4アルバム綴じ※電子データ(JPEG フルカラー・圧縮率1/4程度)1カラー木製パネル半切(324×400mm)上記と異なる外部:1箇所、内部:5箇所カラー印画紙キャビネ判1カラー印画紙キャビネ判A4アルバム綴じ※電子データ(JPEG フルカラー・圧縮率1/4程度)1外部:( )箇所、内部:( )箇所程度カラー印画紙キャビネ判A4アルバム綴じ1280×960 ピクセル以上かつ撮影したデジタルカメラの設定のうち最高の画質任意電子データ(JPEG フルカラー)注: ※のアルバムは併せて作成する。 2) 1)の写真の撮影に関する著作者の権利等については次のⅰ) 及びⅱ) によることとし、受注者は撮影者等との契約に当たってもそれらの承諾を条件とする。 ⅰ)提出された写真は、国が行う事務及び国が認めた用途に関して、無償で利用することができるものとする。 この際、著作者名を表示しないこと及びその利用に必要な範囲で改変を行うことができるものとする。 ⅱ)受注者、撮影者等は、撮影時に取得した全ての写真(提出していないものを含む。)及びその改変物、複製物を公表、閲覧、譲渡その他一切の方法により第三者に使用させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りでない。 ⑥ 建築物における木材利用促進法に係る木材利用状況調査本工事の目的物は、「脱炭層社会の実現に資する等のため建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第2条第1項に規定する「建築物」に該当することから、木材利用実績調査要領により Excel ファイルで作成し、完成時に監督職員に提出すること。 機密性2(7) その他① CADデータの貸与本工事の設計図CADデータを貸与する。 なお、貸与するCADデータは令和6年度新宿御苑(仮称)大木戸御殿設計業務(発注者:新宿御苑管理事務所、受注者:有限会社香山建築研究所)の成果品であり、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利は新宿御苑管理事務所及び有限会社香山建築研究所の共有に帰属する。 ② 適用基準等本現場説明書、特記仕様書等で適用することとされた基準等のうち、国土交通省大臣官房官庁営繕部の制定した基準類は、次のURLによる。 http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.htmlその他のガイドライン等は、それぞれ次のURLによる。 ・建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドラインhttp://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010703_.html・木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドラインhttp://www.rinya.maff.go.jp/j/boutai/ihoubatu/pdf/gaido1.pdf・環境物品等の調達の推進に関する基本方針https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/bp/r2bp.pdf・セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kurom/pdf/siken.pdf③ 工事実績情報の登録工事実績情報を(一財)日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(コリンズ)に登録する。 ただし、工事請負代金額(税込)が500万円未満の場合を除く。 また、工事実績情報システムにおける「登録のための確認のお願い」の提出方法は、「メール送信による提出」とする。 機密性2別添 5表1 建築設計意図伝達業務受注者工事受注者- ○- ○○ -○ -○ -○ -○ -〇 -〇 -〇 -〇 -〇 -〇 -〇 -- ○ 作成例の加筆、修正- ○○ -○ -○ -- ○- ○- ○- ○- ○ 作成例の加筆、修正- ○- ○- ○- ○- ○- ○- ○建築物等の利用に関する説明書の作成対象及び作成担当者一覧表構 成 項 目 作成対象作成担当者備 考 作成方法概要目的作成例の加筆、修正説明書の概要使用の手引き設計主旨作成の手引きに基づき、作成例を参考に作成施設概要使用条件使用方法将来の改修・修繕における留意事項防災編目的作成の手引きに基づき、作成例を参考に作成建物の位置の評価ライフライン等設備図非常時の対応(発災時)緊急点検の実施方法及び応急復旧の方法業務継続計画のために考慮すべき事項災害時に備えた訓練作成の手引きに基づき、作成例を参考に作成 年度保全計画保全の手引き保全の概要保全の方法作成の手引きに基づき、作成例を参考に作成資・機材一覧表官公署連絡先一覧表保全計画保全計画の概要中長期保全計画点検対象・周期一覧表測定等対象・周期一覧表取扱資格者一覧表届出書類一覧表設計及び工事担当者一覧表保全台帳保全台帳の概要作成の手引きに基づき、作成例を参考に作成建築物等の概要点検及び確認記録修繕履歴その他の項目の記録機密性2(別添6)機密性2(別添6) 令和 7 年 7月令和7年度新宿御苑日本館御殿工事設計図環境省新宿御苑管理事務所10建築外構図 面 目 録図面番号 図 面 名 称 縮尺「表紙」「図面目録」共全枚図面番号 図 面 名 称 縮尺 図面番号 図 面 名 称 縮尺 図面番号 図 面 名 称 縮尺167図面目録表紙01 A-01ー ー ー ー木造特記仕様書(その1-1)02 A-0203 A-0304 A-0405 A-0506 A-0607 A-0708 A-0809 A-0910 A-10 工事区分表案内図配置図仕上表平面図屋根伏図立面図(1)立面図(2)断面図(1)1112131415161718192021222324252627282930A-11A-12A-13A-14A-15A-16A-17A-18A-19A-20A-21A-22A-23A-24A-25A-26A-27A-28A-29A-30木造特記仕様書(その1-2)木造特記仕様書(その1-3)木造特記仕様書(その1-4)木造特記仕様書(その1-5)木造特記仕様書(その1-6)木造特記仕様書(その1-7)断面図(2)矩計図(1)矩計図(2)矩計図(3)矩計図(4)休憩所北側休憩所南側御座所南側エントランス部断面詳細図 エントランス部展開図(1)復元展示室A(御座所)復元展示室B(御次の間)展開図(2)復元展示室C・前室復元展示室廊下1,2天井伏図(1)天井伏図(2)、天井詳細図31 A-31323334353637383940A-32A-33A-34A-35A-36A-37A-38A-39A-4041建具・雨戸キープラン欄間キープラン建具表(1)建具表(2)建具表(3)建具表(4)建具表(5)建具表(6)建具表(7)建具表(8)建具表(9)4243444546A-41A-42A-43A-44A-45A-46参考 K-01 仮設備等計画図(参考図)現況図G:硝子障子 WDG:硝子障子戸WDM:舞良戸WDC:杉戸、WDB:板戸H:ふすまWDS:木製雨戸AD:アルミ製戸、AG:アルミガラリ網戸:アルミ枠網戸、WD:木製戸ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー1/2001/200ー1/1001/1001/601/601/601/601/501/501/201/201/201/51/201/301/301/1001/100ー1/301/301/301/301/301/301/301/301/16047 A-4748 A-48求積図(1) 1/100求積図(2) 1/100別表(1)別表(2)北側、南側東側、西側断面1〜3断面4〜851 A-51部分詳細図キープラン 1/70部分詳細図(1) 図示部分詳細図(2) 図示部分詳細図(3) 図示家具、木造作木造作(戸袋)木造作、金物、石部分詳細図(4) 図示 床、床脇詳細図-1 1/10 舗装・側溝・縁石図示 エントランス自動ドア、照明ダクト 部分詳細図(5)図示 御車寄、樋、中央エントランス 部分詳細図(7)図示 廊下2自動ドア、防護柵 部分詳細図(6)壁詳細図 1/549 A-4950 A-50展開図(3) エントランス部 1/30展開図(4) 廊下1、ホール 1/30展開図(5) 休憩スペースA,B,C,D,E,F 1/30展開図(6) WC前室、WC1,2、多機能トイレ 1/30平面詳細図(1) 1/30平面詳細図(2) 1/30平面詳細図(3) 1/30平面詳細図(4) 1/3052 A-5253 A-5354 A-5455 A-5556 A-5657 A-5758 A-5859 A-5960 A-6061 A-6162 A-626364656667建具表(10)建具表(11)建具表(12)WRGL:縦格子付き硝子入り欄間WRG:硝子入り欄間1/301/301/30現況平面図 L-01 1/150外構撤去平面図(現況・計画重ね図) L-02 1/150園路広場施設配置平面図 L-03 1/150雨水排水平面図-1(全体) L-04 1/150植栽計画平面図L-051/67 L-06共通事項WRI、WRGI:糸引き欄間WRT:竹節、 P:障子欄間建築面積建面積・延べ面積令和7年度新宿御苑日本館御殿工事設計図68雨水排水平面図-2(流域A) 1/67雨水排水平面図-3(流域B)L-07 69 1/67 雨水排水平面図-4(流域C)L-08 70 1/150L-09 71詳細図-2 1/150 舗装(石・砂利・脱色アスファルト) L-10 72詳細図-3 1/10 舗装止め・野面石積・ベンチ L-11 73詳細図-4 1/5 竜安寺垣 L-12 74詳細図-5 1/10 浸透トレンチ・L型側溝・雨水桝 L-13 758081828384858687888990919293949596979876777879100101102103104105106107108109110111詳細図-1 室外機置場 AL-01AL-02 詳細図-2 配管ピットAL-03AL-04塀 橋 和船(1)詳細図-3詳細図-4詳細図-6AL-05AL-061/15,1/251/899112114115116117118119120113既存橋_撤去図詳細図-5AL-071/5,1/10,1/30和船(2)詳細図-71/8詳細図-6 1/10 横断溝 L-14詳細図-7 図示 ワイヤー支柱 L-15S-01 構造関係特記仕様書 ーS-02 構造関係共通事項1 ーS-03 構造関係共通事項2 ーS-04 木造基礎構造標準図 ーS-05 木造特記仕様書1 ーS-06 木造特記仕様書2 ーS-07 木造特記仕様書3 ーS-08 木造工事補足事項1ー S-09 木造工事補足事項2ー S-10 木造標準図1ー S-11 木造標準図2ー S-12 木造標準図3ー S-13 木造標準図41/60 S-14 新御殿 基礎伏図S-15 新御殿 土台伏図S-16 新御殿 1階床伏図 1/60S-17 新御殿 1階柱伏図 1/60S-18 新御殿 小屋伏図 1/60S-19 新御殿 各部伏図 1/60S-20 新御殿 母屋伏図 1/60S-21 新御殿 垂木伏図 1/60S-22 新御殿 化粧垂木伏図 1/60S-23 新御殿 柱頭柱脚金物伏図1 1/60S-24S-25S-26 新御殿 軸組図1 1/100S-27 新御殿 軸組図2 1/100S-28 新御殿 軸組図3 1/100S-29 新御殿 御車寄せ詳細図 図示S-30 新御殿 断面リスト 1/5S-31 新御殿 基礎断面リスト 1/15S-32 新御殿 垂木詳細図 1/10S-33 新御殿 柱脚-束石詳細図 1/51/60新御殿 柱頭柱脚金物伏図2 1/60新御殿 柱頭柱脚金物伏図3 1/60E-01 特記仕様書E-02E-03E-04E-05E-06E-07E-08E-09E-10電灯分電盤結線図(1)E-11E-12E-13E-14E-15E-16E-17電灯(照明)設備 参考機器姿図(1)電灯動力設備幹線系統図日本館御殿 電灯(コンセント分岐)設備配線図ー ー ー電灯(照明)設備 参考機器姿図(2)ー ーM-01 特記仕様書-1M-02M-03M-04M-05M-06M-07M-08M-09M-10給排水衛生設備 平面図給排水衛生設備 トイレ詳細図M-12機器表・衛生器具表空調設備 ダクト平面図換気設備 ダクト平面図空調設備 配管系統図空調設備 配管平面図空調設備 配線平面図ー ー ー 空調・換気設備 ダクト系統図1/251/601/601/601/60ー1/60E-18E-19E-20E-21M-13M-14M-15M-16M-17M-18M-19M-20誘導支援・監視カメラ設備参考機器姿図空調・換気設備ダクト断面図(1-1) 1/30空調・換気設備ダクト断面図(1-2) 1/30空調・換気設備ダクト断面図(3) 1/30空調・換気設備ダクト断面図(4) 1/30空調・換気設備ダクト断面図(5) 1/30空調・換気設備ダクト断面図(6) 1/30空調・換気設備 機器支持金物配置図 1/75屋外配管図 1/150屋外配管縦断図1/251/150既設配管撤去図 1/150121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158電気設備凡例表AL-08橋_構造図詳細図-81/10159電灯分電盤結線図(2)ー動力制御盤結線図動力制御盤標準回路図通信総合収納盤・端子盤構成表・HUB収納盤姿図日本館御殿 電灯(照明)設備配線図日本館御殿 電灯(非常用照明・誘導灯)設備配線図日本館御殿 電灯(幹線)設備ピット階配線図・構内配電線路図日本館御殿 電灯(幹線・コンセント分岐)設備 1階配線図 構内配電線路図日本館御殿 通信設備系統図日本館御殿 構内交換・構内情報通信網・ 誘導支援設備配線図・構内通信線路図日本館御殿 映像・音響・監視カメラ設備配線図日本館御殿 火災報知設備凡例・系統図日本館御殿 火災報知設備配線図E-22 既設大木戸駐車場変電所単線結線図(改設)E-23 既設大木戸駐車場変電所姿図(改設)E-24 構内配電線路・構内通信線路線図E-25 電灯(外構照明)設備配線図特記仕様書-2 ーM-11M-21ー160161162163164ー ー ー ー1/60ー ー ー ー1/601/601/601/601/601/601/601/2001/1001/151/20,1/40図示※縮尺はA1版の場合です。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付いたものを適用する。 着 工 令和 年 月 日完成期限 令和 年 月 日m2・足場等 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( ) ・ 適用区分① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、 を指す。 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの 次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 する。 とする。 る。 ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 する。 用する場合は監督職員の承諾を受ける。 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ③安定的な供給が可能であること。 ④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 風速(Vo= m/s) ・風圧力 ・積雪荷重 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの工事特記仕様書(3)本特記仕様書の表記地表面粗度区分 、次の①から④までを満たすものとする。 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ−n−ブチル及びフタル酸ジ−2−エチルヘキシル等を含品質及び性能を有するものとする。 1)本工事に使用する材料は、特記なき限り設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき 2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使 3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と 4)本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべての 事項を満たすものとし、この証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等)を監督 でない。 職員に提出して承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限り 5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式5.指定部分・有 ・無 対象部分( ) 指定部分工期 年 月 日 1)項目は、番号に・ 印の付いたものを適用する。 ・ ・( )6.工事範囲※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。 ・「3.工事種目」のうち の工事範囲は下記表のとおりとする。 ただし、他の工事種目はすべて今回工事範囲とする。 1)図面、本特記仕様書、木造標準仕様書及び標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。 ・建築物解体工事共通仕様書 令和4年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部・公共建築改修工事標準仕様書 令和4年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部2)本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指す。 建築工事標準詳細図(平成28年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課適用基準 ・特 記 事 項 項 目調査要領により、Excelファイルで作成し、提出する。 G3)特記事項に記載の 内表示番号は、木造標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達に関する基本方針((以下「基本方針」という)(環境省ホームページに掲載)定める判断基準を満足するものを使用することとする。 なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。 また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の(毎年2月改定))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に 「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断基準)を満たすものを示す。 ※構造図 S-01 木造特記仕様書 1 による3 土 ・地業・基礎 工事2 仮 設 工 事5 軸組構法(壁構造系)工事6 軸組構法(軸構造系)工事7 枠組壁工法工事8 丸太組構法工事4 木 造 工 事Ⅱ. 建築工事仕様 事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版」 (以下「標準(1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築木造工事標準仕様書 その他工事23 植 栽 工 事22 舗 装 工 事21 排 水 工 事20 断熱・防露、ユニット及び19 内 装 工 事18 塗 装 工 事16 左 官 工 事17 建 具 工 事15 金 属 工 事14 屋根及びとい工事13 タ イ ル 工 事12 石 工 事11 防 水 工 事10 木 工 事9 CLTパネル工法工事調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。 6)「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、木材利用を適用する。 なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。 5) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達 の推進に関する基本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目 1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に 2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは 令和4年版」(以下「木造標準仕様書」という。)による。 図面、本特記仕様書及び木造標準仕様書に記載されてない仕様書」という。 )による。 ー・軸組構法 壁構造系 工事5※構造図 S-02 木造特記仕様書 2S-03 木造特記仕様書 3 による10木工事屋外に使用する仕上げ木材・木材保護塗料塗り施工箇所 ※図示 ・ 種別・A種 ・B種 (18.13.2)木工事に使用する木材等は、使用材料表9による木工事に使用する合板等は、使用材料表10による釘 ・JIS A 5508 ・JIS A 5508に規定されている釘以外の釘材質 ( )・造作材化粧面の釘打ち※隠し釘打ち・釘頭埋め木・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し木ねじ・JIS B 1112 又は JIS B 1135・JIS B 1112 又は JIS B 1135 に規定されているもの以外の木ねじ材質 ( )・製材の表面仕上げ 機械加工 ・A種 ・B種 ・C種 手加工 ・H-A種 ・H-B種 ・H-C種※内部造作材はH-B種 ※下地材はH-C種・造作用集成材の表面仕上げ 機械加工 ・A種 ・B種 ・C種 ・和室の造作柱 ・背割不要の処理施工箇所 ※図示 ・ 処理方法 ※図示 ・ ・外壁通気構法下地積雪地の場合の下地補強工法種別・縦通気胴縁工法・横通気胴縁工法※木造標準仕様書10.8.2(ウ)(h)による・ ※木造標準仕様書10.8.2(ウ)(i)による・ 補強方法 補強高さ(mm) ・材料 ・表面仕上げ ・木材の耐候性処理 ・木材の防虫処理適用箇所 ( )11防水工事下表以外は、木造標準仕様書表11.3.1による。 ただし、外装タイル接着剤張りの場合のシーリングは標準仕様書11章による。 シーリング材の目地寸法 ※木造標準仕様書10.3.3(a)(1)~(3)による ・ ・シーリング ・防水テープバルコニー手すりの工法・図示 ※木造標準仕様書11.4.3(ケ)①から⑤までによる固定方法防水層の種別種別 施工箇所 種別 施工箇所※CーUI ・CーUP (9.6.1、3) (表9.6.1、2) ・FRP系塗膜防水・ルーフドレン・FRP系塗膜防水用ルーフドレン ・鋳鉄製・オーバーフロー管※つば付き 製造所の指定する製品・下地合板の上の防火板種類 (・ ※ケイ酸カルシウム板)厚さ (・ ※10mm)防水層平場の勾配・ ※1/100以上水張り試験 ・行う施工箇所 シーリング材の種類(記号) ・バルコニー手すり ・ケイ酸質系塗布防水12(10.2.1、3)(表 10.2.1、2) ・ 石材等 天然石・ 施工 石材の割付け (10.1.3) ※図示 ・施工箇所厚さ岩石の種類 備考形状及び寸法(mm) (mm)表面仕上げの種類テラゾブロック施工箇所寸法 種石の種類備考 形状による(mm)表面仕上げの種類種石の大きさ(mm)区分仕上げ面による区分※大理石・花こう岩※1.5~ 12・・平もの・役もの・片面・両面石工事ジェットバーナー仕上げのバフ仕上げの有無・あり ・なし取付け用モルタル※専門工事業者の指定する製品既調合の目地モルタル※専門工事業者の指定する製品石裏面処理材※専門工事業者の指定する製品裏打ち処理材※専門工事業者の指定する製品※専門工事業者の指定する製品金物の固定に使用する充填材料等テラゾタイル施工箇所寸法による 種石の種類備考種石の大きさ 表面仕上げの種類※大理石・花こう岩※1.5~12(mm) 区分・・300型・400型・ ・ ・ ・その他の材料浸透性吸水防水剤※専門工事業者の指定する製品・ドレンパイプの材質・樹脂ネット製パイプ クロスメッシュ巻き 25~35φ・・図示 ・図示・図示 ・図示・図示 ・図示・図示 ・図示・図示 ・図示・図示 ・図示・図示 ・図示・図示 ・図示(10.2.2、3)(10.3.2、3) ・ 外壁湿式工法アンカーの材質及び寸法受金物形状及び寸法材質・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm又は150mm※SUS304 ・寸法材質・ ※SS400 ・あと施工アンカーの材質、寸法等一般目地 位置シーリング材の種類ドレンパイプ石裏面処理裏打ち処理下地ごしらえ・あと施工アンカー工法・流し筋工法伸縮調整目地 目地 ・目地モルタル (目地幅 ・ )種類 ・・設ける(設置位置:図示による) ・設けない・適用する ・適用しない※あと施工アンカー・横筋流し工法・適用する ・適用しない・既調合の目地モルタル (目地幅 ・ )材質 ・寸法 ・※シーリング材 (種類 ※標準仕様書 表9.7.1による ・ )(目地幅及び深さ ・ )・目地寸法・図示による ※標準仕様書 表9.7.1による ※幅・深さとも10mm以上 木造特記仕様書(その1-1) A1 : ーA3 : ー 01164A-01一級建築士事務所第12399号(有)香山建築研究所 東京都文京区本郷2-12-10UT本郷3F意匠主任技術者 松本洋平(一級建築士第367970号)一級建築士事務所第12399号(有)香山建築研究所 東京都文京区本郷2-12-10UT本郷3F管理技術者 長谷川祥久(一級建築士第289714号)香 山 建 築 研 究 所K O H Y A M A A T E L I E R環境省新宿御苑管理事務所令和7年度新宿御苑日本館御殿工事 延べ床面積令和7年度新宿御苑日本館御殿東京都新宿区内藤町1178583,061.002.工作物 1)囲障、竹垣2)室外機置場建築面積2)付属棟 木造 1階建 新設一式延べ床面積建築面積3.外構 1)舗装(縁石とも)2)砂利敷き3)屋外排水設備4)設備用トレンチ4.造園 1)樹木(芝張りとも)5.設備 1)電気設備2)機械設備6.取り壊し1)既存樹木(伐採、抜根)7.その他. 1)橋2)和船34○Ⅱ○24・A種 適用場所( ) ・B種 適用場所( ) ・C種 適用場所( )土質( )受渡場所( ) ・D種 適用場所( )・材料( ) 工法( )・ 埋戻し及び盛土材料及び工法※標準仕様書表3.2.1による 種別(3.2.3) (品質 細粒分(75μm以下)の含有率(重量百分率)の上限を50%未満とする。 )※ 現場説明書による ・構内指示の場所に堆積 ・構内指示の場所に敷き均し ・ 建設発生土の処理 (3.2.5)埋戻し ・適用箇所 基礎周り ○銅○その他 材質 種類・鉄丸くぎ・太め鉄丸くぎ表面処理された鉄表面処理された鉄・鉄丸くぎ ステンレス鋼銅板屋根○その他 材質 種類・十字穴付き木ねじ・すりわり付き木ねじ・ステンレス製ステンレス製JIS B 1112JIS B 1135構造図による加圧注入工法アルミ製建具スチール製建具MS-2MS-2両面粘着防水テープの幅※50mm以上 ・・防水シートの材質:高密度ポリエチレン+アルミニウム(表面) 厚さ0.15~0.20mm・同等品 フクビ 遮熱エアテックスRSTS01 デュポン タイベックシルバー 同等品・気密シート ・ポリエチレンフィルム 0.1mm花崗岩(真壁石)花崗岩(御影石)花崗岩(御影石)花崗岩(稲田石)花崗岩(白御影石)花崗岩(御影石)花崗岩(真壁石)安山岩(鉄平石)水磨き水磨き面取り加工面取り加工稲田石程度自然形状+割肌加工玉石(300×300×300mm程度)ホゾ穴加工稲田石程度石基壇化粧石束礎石舗石/雨落縁石沓脱石樋受石外部床仕上踏石ビシャン/水磨天然形状+割肌加工天然形状+割肌加工曲面加工ビシャン水磨き付属棟 基壇面石積み日本館 自然石洗出し舗装*全ての石については、サンプルを提出し 監督員の了承を得ること・ 適用箇所:基壇部1)日本館御殿 木造1階建 新設一式510.057456.718㎡㎡177.112173.332㎡㎡2)既存橋新設一式新設1箇所新設及び改修一式新設一式新設一式新設一式新植一式新設一式新設一式とりこわし一式とりこわし一式新設及び改修一式新設一式164 119 164144145()1031311.建物(10.2.2)(10.4.2、3) ・ 内壁空積工法 受金物形状及び寸法・材質※SUS304 ・・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm又は150mm石裏面処理裏打ち処理・適用する ・適用しない・適用する ・適用しない下地ごしらえ・あと施工アンカー工法伸縮調整目地 一般目地 ※あと施工アンカー・横筋流し工法あと施工アンカーの材質、寸法等種類 ・材質 ・寸法 ・・目地モルタル (目地幅 ・ )・既調合の目地モルタル (目地幅 ・ )・シーリング材 (種類 ※標準仕様書表9.7.1による ・ )(目地幅及び深さ ・ )位置シーリング材の種類・目地寸法・6m程度・ ※標準仕様書 表9.7.1による ・ 外壁乾式工法 (10.2.2)(10.5.2、3)(表10.2.4)(方式: ・スライド方式 ・ロッキング方式)あと施工アンカーの材質、寸法等だぼ用の穴の位置建築基準法に基づく風圧力に対応した工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法・図示による※標準仕様書 表10.2.4による乾式工法の方式による金物の種類、形状、寸法等※標準仕様書10.5.2(2)(ア)による裏打ち処理・適用する ・適用しない種類 ・材質 ・寸法 ・・図示によるシーリング材種類目地幅及び深さ※標準仕様書 表9.7.1による・ ・目地寸法・図示による※幅・深さとも10mm以上 (10.6.2、3) ・ 床及び階段の石張り石裏面処理(床石張り)一般目地浸透性吸収防水剤(床石張り) ・適用する ・適用しない(階段張り) ・適用する ・適用しない裏打ち処理(床石張り) ・適用する ・適用しない・目地モルタル (目地幅 ・ )・既調合の目地モルタル (目地幅 ・ )・シーリング材(目地幅及び深さ ・ )(種類 ※標準仕様書表9.7.1による ・ )・適用する ・適用しない伸縮調整目地 ・ 笠木、甲板等の石張り (10.2.2) (10.7.2)乾式工法の場合の取付け代石材の裏面の補強用モルタル特殊部位用金物取付け工法・湿式工法だぼ 寸法等かすがい受金物材質引金物(方式:・スライド方式 ・ロッキング方式)乾式工法の方式による金物の種類、形状、寸法等ファスナー※標準仕様書表10.2.4に準ずる・図示によるあと施工アンカーの材質、寸法石裏面処理・適用する ・適用しない※70mm程度 ・・適用する ・適用しない・乾式工法※SUS304 ・※標準仕様書表10.2.3による・ ※標準仕様書表10.2.3による・ ※標準仕様書表10.2.3による・ ※標準仕様書10.2.2(1)(イ)による・位置シーリング材の種類・目地寸法・図示による・図示による種類 ・材質 ・寸法 ・伸縮調整目地 一般目地・目地モルタル (目地幅 ・ )・既調合の目地モルタル (目地幅 ・ )・シーリング材(目地幅及び深さ ・ )位置シーリング材の種類・目地寸法・図示による※標準仕様書 10.6.2(5)(a)による ※標準仕様書 表9.7.1による ※幅・深さとも10mm以上 ※標準仕様書 10.6.2(5)(a)による ※標準仕様書 表9.7.1による (種類 ※標準仕様書 表9.7.1による ・ )・図示による 屋外 4mm以上、屋内 3~6mm・ 基壇部、舗装の石張り 石裏面処理 ・適用する ・適用しない一般目地・既調合の目地モルタル (目地幅 ・ ) 屋外 4mm以上、屋内 3~6mm①施工箇所: ②施工箇所: ③施工箇所: G13タイル工事(11.2.2、6) ・ セメントモルタル タイルの形状、寸法等(mm)形状/寸法標準役物 色特注再生材料の適用 有 無耐滑有 無 によるタイル張り・ 伸縮調整目地及び ひび割れ誘発目地位置り性(11.1.3)(表11.1.1)Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類目地寸法種類 施工箇所※標準仕様書 表11.1.1による ・図示による・図示による耐凍害性・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・備考うわぐすり施ゆう無ゆう吸水率による区分・ 見本焼き 試験施工見本焼き (11.1.4)試験張り・行う(施工箇所:北、南、中央エントランス床) ・行わない ・行う( )・行わない標準的な曲がりの役物は一体成形とする。 既調合目地材(品質・性能、試験方法は別表による)①②③下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の下地処理壁タイル張りの工法 内装タイル以外のユニットタイル※目荒し工法(高圧水洗処理)内外装タイル・マスク張り ・MCR工法・・密着張り・改良圧着張り ・モザイクタイル張り (11.3.2~5) ・ 有機系接着剤による タイル張り内装タイル接着剤張りの接着剤のホルムアルデヒド放散量目地のシーリング材打継ぎ目地ひび割れ誘発目地伸縮調整目地及びその他の目地下地調整塗材塗りを行うコンクリート素地面の下地処理 標準的な曲がりの役物は一体成形とするタイルの形状、寸法等※目荒し工法(高圧水洗処理)※F☆☆☆☆ ・※ポリウレタン系シーリング材※ポリウレタン系シーリング材※変成シリコーン系シーリング材・MCR工法・・ ・ ・外装タイルの目地詰め※行う ・行わない①施工箇所: 備考:②施工箇所: 備考:③施工箇所: 備考: G (mm)形状/寸法標準役物 色特注再生材料の適用 有 無耐滑有 無 り性 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類種類 施工箇所耐凍害性・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・備考うわぐすり施ゆう無ゆう吸水率による区分①②③・心木あり瓦棒葺の工法・銅板以外の板による屋根一般部分の工法溝板及びキャップの留付け方法※木造標準仕様書14.3.5(3)(ア)(c)による・瓦棒の間隔※図示による ・・銅板による屋根一般部分の工法瓦棒の間隔※図示による ・・心木なし瓦棒葺の工法 屋根の流れ方向に平行な壁との取合い部・雨押えを付ける場合※木造標準仕様書14.3.6(4)(オ)(a)による・・雨押えを用いない場合※木造標準仕様書14.3.6(4)(オ)(b)による・工法吊子、各部の釘の留付け間隔・図示による ・1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法雪止め・設置する(図示による)・設置しない14屋根及びとい工事 ・ 金属板葺下葺材料※改質アスファルトルーフィング下葺材(一般タイプ)施工箇所 板及びコイルの種類 屋根葺形式塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号厚さ(mm)備考・平葺(一文字葺)・横葺・立平葺※JIS G 3322の・アスファルトルーフィング 940 屋根用・心木なし瓦棒葺・心木あり瓦棒葺固定釘の材質木造標準仕様書表14.3.2による(材質: )・心木の防腐・防蟻処理方法( )・平葺(一文字葺)の工法はぜの作り方※図示による改質アスファルトルーフィングの積雪寒冷地対策 ・行う・下屋・瓦屋根谷部・エントランスホール部 屋根・中央エントランス部 屋根・付属棟・JIS H3100 (銅板)・0.35・0.40(谷部)・ゴムアスファルトルーフィング(谷樋部分)・折曲げ吊子ピッチ:303材料断熱材張り・行わない・ 折板葺 施工箇所 形式山高、山ピッチ耐火性能耐力に 軒先 厚さ(mm)による区分山高 山ピッチよる区分材料による区分・重ね形・はぜ締め形・( )種※鋼板製・・有り ・30分・無し ・無し・ ・板及びコイルの種類( )塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号( )・行う (断熱材の種別: 厚さ(mm): 防火性能: 時間)面戸板工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法耐雪性能に対応した工法・適用する ・適用しないタイトフレームを留め付ける下地材寸法 形状 材質・ 粘土瓦葺 工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法施工箇所 形状による区分製法による区分寸法による区分種類大きさ 産地等役物軒瓦そでのし冠瓦半瓦雪止鬼瓦巴瓦瓦 瓦 め瓦・J形瓦・S形瓦・F形瓦瓦桟木材質※杉 ・寸法※木造標準仕様書14.5.2(2)(ア)による・図示による防腐・防蟻処理の種類・棟補強用心材材質※杉 ・寸法※木造標準仕様書14.5.2(3)による・図示による防腐・防蟻処理の種類径及び長さ 種類瓦緊結用釘又はねじ材質等・瓦緊結用釘・瓦緊結用ねじ形状、寸法及び留付け方法 種類棟補強用金物等材質等・棟補強用金物ステンレス製又は溶融亜鉛めっき処理を行った鋼製瓦の緊結方法等工法※図示による瓦桟木の留付け工法※図示による棟の工法・7寸丸伏せ棟又はF形用冠瓦伏せ棟・のし積み棟・面戸、雀口及び葺土の露出する瓦接合部に仕上げを施す場合・モルタル・瓦葺き用しっくい・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・製品規格・排水用切欠W30程度@900・ スレート葺 種類寸法(mm)(全長さ×全幅)役物棟 けらば・ ・・ ・着色(色調) 備考・無 ・有( )・無 ・有( )工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法雪止め・設置する(図示による)・設置しない・平形・波形・金属板(銅板を除く)・ とい といの材料種類・木造標準仕様書14.8.1( )板厚・・ アスファルトシン グル葺品質 形状 色調 寸法(mm) 備考工法 1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法軒先、けらば等に曲面を設ける場合※半径500㎜以上 ・雪止め・設置する(図示による)・設置しない・谷どい種類・木造標準仕様書14.8.1( 銅板 )板厚・・銅板板厚※一般部0.35mm、谷どい部0.4mm・硬質塩化ビニル樹脂製種類( )外径( )厚さ( )長さ()多雪地域・適用する ・適用しない硬質塩化ビニル製集水器の形状・図示による ・硬質塩化ビニル製あんこうの形状・図示による ・とい受金物材種 ・溶融亜鉛めっきを行った鋼板製 ・銅板製形状 ・市販品(とい径100以下) ・25×4.5以上足金物材種 ・溶融亜鉛めっきを行った鋼板製 ・銅板製・軒樋/這樋/呼樋/竪樋(化粧カバー):0.5mm・竪樋芯材0.4mm木造特記仕様書(その1-2) A1 : ーA3 : ー 02164A-02一級建築士事務所第12399号(有)香山建築研究所 東京都文京区本郷2-12-10UT本郷3F意匠主任技術者 松本洋平(一級建築士第367970号)一級建築士事務所第12399号(有)香山建築研究所 東京都文京区本郷2-12-10UT本郷3F管理技術者 長谷川祥久(一級建築士第289714号)香 山 建 築 研 究 所K O H Y A M A A T E L I E R環境省新宿御苑管理事務所令和7年度新宿御苑日本館御殿工事 ・300×300 ○ ○ ○ ○ ○北,南エントランス・銅板の見え掛り部は、酸化緑青処理を行う○銅○64版 国産 いぶし瓦・同等品 越前セラミカ 越前瓦いぶし銀 アスカ工業株式会社 いぶし簡略瓦*瓦の詳細形状については、沼津御用邸の屋根瓦、 及び敷地内遺構調査の出土品を参照すること。

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