統合指揮統制機能のためのデータ管理・運用に関する技術支援役務(25K2E06058)(pdf)
防衛省統合幕僚監部の入札公告「統合指揮統制機能のためのデータ管理・運用に関する技術支援役務(25K2E06058)(pdf)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/07/14です。
- 発注機関
- 防衛省統合幕僚監部
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/07/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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統合指揮統制機能のためのデータ管理・運用に関する技術支援役務(25K2E06058)(pdf)
支出負担行為担当官防衛省統合幕僚監部総務部総務課会 計 室 長 浅沼 猛 次のとおり入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。
1 入札に付する事項調達要求番号 規格 数量 履行場所(納地) 履行期限(納期)25K2E06058 仕様書のとおり 1式 仕様書のとおり 令和8年8月31日2 入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件))(ただし、郵送による入札を希望する場合は、事前に了承を得るものとし、細部は別紙を参照のこと。)3 入札日時 10:004 入札場所 防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室防衛省市ヶ谷庁舎統幕第1入札室 (A棟 15階東側)(紙による入札がある場合のみ)5 入札参加資格 必要な同意を得ている者は、同条中、特別の事由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7年度から9年度全省庁統一資格「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。
(4) 格付けされている令和7年度から令和9年度全省庁統一資格「役務の提供等」の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則 (平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者) であること。
なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、当該事実がわかる書類を提出すること(任意様式)。
12:00 ) ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者 イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者 注:1 特許には、海外で取得したものを含む。
2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士 の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。
ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開 発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。
)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又 は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立 研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」に おいて採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定され た事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 公 告令和7年7月15日(火) (提出期限:件 名統合指揮統制機能のためのデータ管理・運用に関する技術支援役務支担官第25号令和7年6月12日(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために令和7年6月24日(火)項 目 数 値入札物品等(訓令第18条第4項に規定する契約の対象となる物品又は役務をいう。
以下同じ)に関連する特許保有件数3件以上2件1件15105入札物品の製造等(訓令第18条第4項に規定する契約の対象となる物品の製造又は役務の提供等をいう。以下同じ)に携わる技術士資格保有者数9人以上7~8人5~6人3~4人1~2人1512963入札物品の製造等に携わる技術認定者数(特級、一級、単一級)11人以上9~10人7~8人5~6人3~4人1~2人654321基 準(5) 防衛省から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の販売又は製造若しくは 役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を(該当する省指名停止権者)が認めた場合には、この限りではない。
6 入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、各入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った100/110に相当する金額を入札書に記載すること。
7 保証金 入札保証金 免 除 契約保証金 免 除8 入札の無効 5の参加資格のない者の入札又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9 契約書の作成 作成する。
10 契約条項 役務請負契約条項 (基本契約条項)装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項 ※1情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項 ※2談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項※1及び※2は、別紙1及び別紙2を確認されたい。
11 入札に関する条件 仕様書第2.4.1項a)からg)に定める本役務の実施体制並びに第6.2項a)からc)に定める情報保全に係る履行体制に関する資料を電子メールで提出し、適合すると認められること。
(提出期限: 12:00 )必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。
12 その他付記事項 (1) 電子調達システムにより電子入札(https://www.geps.go.jp/)を実施する。
ただし、システムの障害により、電子入札中止を含め、本公告内容が変更になる場合がある。
(2) 電子入札は、 17:00 を期限とする。
(3) 電子調達システムによる入札が困難であると相当の理由がある場合のみ紙での入札を承諾する。
この場合、までに「紙入札方式参加承認願」を問い合わせ先へ一報後、電子メールで提出する。
(4) 電子入札に併せて、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを添付する。
(5) 任意にて参考見積書(内訳を含む)を提出されたい。
(見積書提出先)12:00 まで(メール又はFAX可) 大和: j1yamato@ext.js.mod.go.jp(6) 郵便入札については、別紙「郵送による入札について」のとおりとする。
(7) 入札説明会は実施しない。
(8) 落札者が、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、10に掲げる契約条項のほか、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための 特約条項」を別途適用する。
13 本記載事項への照会 入札に関する事項の問い合わせ先 統合幕僚監部総務部総務課会計室 (担当)TEL:03-3268-3111(内線30197) FAX:03-5269-3282 服部: j1hattori@ext.js.mod.go.jp令和7年7月14日(月)令和7年7月9日(水)令和7年6月24日(火)令和7年6月24日(火)別紙1「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」について標記の特約条項が改正され、従前の「情報セキュリティ基準」から、より厳格な管理策を盛り込んだ情報セキュリティ基準に整備されました。
保護すべき情報を取り扱うに当たって、「情報セキュリティ基本方針」、「情報セキュリティ規則」、「情報セキュリティ実施手順」等、本特約条項で求める体制及び資料等の作成、提出が必要です。
本特約条項を付する契約の入札に参加される際は、ホームページに掲載されています特約条項及び特約条項の情報セキュリティ基準等を必ずご確認の上、ご参加ください。
別紙2「情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項」について標記の特約条項を付する契約においては、本特約条項で求める体制及び資料等の作成、提出が必要です。
本特約条項を付する契約の入札に参加される際は、ホームページに掲載されています特約条項を必ずご確認の上、ご参加ください。
令和 年 月 日防衛省統合幕僚監部支出負担行為担当官会計室長 殿住 所会 社 名代表者名紙入札方式参加承諾願下記の入札に係り、政府電子調達(GEPS)を利用せず、紙方式で実施することについて、承諾を頂きたく本書を提出いたします。
1 件名、要求番号2 入札日時3 入札担当者名及び電話番号4 政府電子調達(GEPS)を利用しない理由5 今後の導入予定について備考 1 本紙と併せて資格決定通知書(全省庁統一資格)の写しを提出する。
2 代理による入札する場合は、入札時に委任状(入札及び契約心得 別紙第4)を提出する。
3 指定の入札書(入札及び契約心得 別紙第2)を使用する。
4 再入札を実施する場合においての実施日時については、入札時に連絡する。
別 紙郵送による入札について1 郵送による入札方法一般書留郵便・簡易書留郵便又は配達証明のいずれかの方法により入札日の前日(当該日が「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日」までに必着のこと。
また、あて先は「防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約」とすること。
2 郵送する書類等(1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書(写)(2) 入札書3 封筒について前項(2)を入れる封筒(以下「内封筒」という。)については、長3(縦235mm×横1230mm)程度とし、表面に「入札書在中」と黒又は赤で記載の上、必ず封筒すること。
封筒したうち封筒を前項(1)とともに外封筒へ入れ、外封筒にも「入札書在中」と記載の上送付すること。
4 入札の回数初度入札のみ有効とし、再入札等は辞退したものとして取り扱う。
5 入札の無効郵便入札の執行については、公告7項に規定されているもののほか、期日までに到着しなった場合は、無効とする。
6 その他(1) 郵送による入札を希望する場合は、事前に会計室契約担当者に電話にて一報する、(2) 郵送先は次のとおりとする。
〒162-8805東京都新宿区市谷本村町5-1防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約担当者 宛〇参考〇あくまでも例なので、縦横等は任意貴社名も明記してください。
内封筒(表)長3程度 内封筒(裏) 外封筒(内封筒が入るサイズ)又は 又は公告第〇号件名「△△」「入札書在中」公告第〇号件名「△△」「入札書在中」〒162-8805東京都新宿区市谷本村町5-1防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約担当者 宛「入札書在中」支出負担行為担当官防衛省統合幕僚監部総務部総務課会 計 室 長 浅 沼 猛殿住 所会 社 名代表者名担当者名調達要求番号 : 25K2E06058担 当 者連 絡 先 統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。
規 格 単位 数量 単価 金 額 備 考仕様書のとおり 式 1 0以下余白0(注)単価及び金額欄には、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を記入する。
合計統合指揮統制機能のためのデータ管理・運用に関する技術支援役務入 札 書 ・ 見 積 書品 名 金額¥令和7年7月15日令和8年8月31日 履 行 期 限履 行 場 所 仕様書のとおり支出負担行為担当官防衛省統合幕僚監部総務部総務課会 計 室 長 浅 沼 猛 殿住 所会 社 名代表者名担当者名調達要求番号: 25K2E06058担 当 者連 絡 先統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。
規 格 単位 数量 単価 金 額 備 考仕様書のとおり 式 1入 札 書 ・ 見 積 書令和7年7月15日 金額¥履 行 期 限 令和8年8月31日履 行 場 所 仕様書のとおり件 名統合指揮統制機能のためのデータ管理・運用に関する技術支援役務合計(注)単価及び金額欄には、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を記入する。
年月日を記入住所・会社名・代表者名・連絡者を記入(ゴム印等可)各欄に入札金額(税抜)を記入1調達要求番号:25K2E06058統合幕僚監部仕様書品名又は件名 仕様書番号 JSO-25-6022統合指揮統制機能のためのデータ管理・運用に関する技術支援役務作成年月日 令和7年6月11日改正年月日 -作成部隊等統合幕僚監部首席指揮通信システム官1 総則1.1 適用範囲本仕様書は,防衛省統合幕僚監部が管理する統合指揮統制機能のためのデータの管理・運用に係る技術支援役務(以下「本役務」という。)について規定する。
1.2 用語の定義この仕様書に用いる用語の定義は,JIS X 0001~JIS X 0032によるほか,付表1による。
1.3 引用文書等この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部をなすものであり,特に版を指定するものの他は,入札時又は見積書の提出時における最新版とする。
ただし,契約後,当該文書に改正があった場合は,その適用について別途協議する。
1.3.1 引用文書a) 規格1) ISO9001 品質マネジメントシステム-要求事項2) JIS Q 9001 品質マネジメントシステム-要求事項3) JIS X 0001~JIS X 0032 情報処理用語b) 法令等1) 著作権法(昭和45年法律第48号)2) 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和33年総理府令第1号)3) 防衛省の情報保証に関する訓令(平成19年防衛省訓令第160号)4) 防衛省の情報保証に関する訓令の運用について(通達)(防運情第9248号。19.9.20)5) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)(防装庁(事)第3号。
31.1.9)6) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防装庁(事)第137号。
令和4年3月31日。
以下「情報セキュリティ通達」という。
)1.3.2 関連文書a) 規格1) JIS X 4181-3 メタデータ登録簿(MDR)22) JIS X 25012 ソフトウェア製品の品質要求および評価(SQuaRE)-データ品質モデルb) 法令等1) 知的財産基本法(平成14年法律第122号)2) 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)(防防調第4608号。19.4.27)3) 統合幕僚監部、統合作戦司令部及び自衛隊サイバー防衛隊の情報保証に関する達(平成20年自衛隊統合達第23号)4) 統合幕僚監部、統合作戦司令部及び自衛隊サイバー防衛隊の情報保証に関する達の運用について(通達)(統幕シ第1号。令和7年3月24日)5) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)(装プ武第188号。31.1.9)6) リスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策について(通知)(防整サ第14550号。令和5年7月3日)7) IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について(通知)(装管調第807号。令和3年1月21日)8) 中央指揮所への立入手続に関する達(平成20年自衛隊統合達第29号)9) 防衛情報通信基盤データ通信網管理運用規則(平成29年自衛隊統合達第15号)c) その他1) データマネジメント知識体系ガイド2) データスチュワードシップ データマネジメント&ガバナンスの実践ガイド3) データ品質プロジェクトガイド 質の高いデータを信頼できる情報を得るための10ステップ4) 将来の戦い方におけるデータ利活用に関する調査研究 成果報告書2 本役務に対する要求2.1 本役務の目的本役務は,令和6年度に換装された中央クラウド及び中央指揮システムにおいて,データの管理・運用及びAIの利活用のために必要な技術支援を実施し,防衛省クラウド(仮称)におけるデータ基盤等の設計に資することを目的とする。
2.2 実施場所本役務の実施場所は,防衛省市ヶ谷地区の施設内又は統合幕僚監部首席指揮通信システム官(以下「要求元」という。)の指定する場所とする。
なお,本役務の履行にあたり,技術的検証等を行う必要がある場合は,中央クラウド及び中央指揮システムに用意された評価環境の他,契約相手方が要求元の承認を受けた環境で行うこと。
32.3 本役務の内容本役務において,契約相手方が行う技術支援は次による。
なお,契約相手方は,技術支援の実施に当たって,中央クラウド及び中央指揮システムに導入されている技術等を有効活用するよう努めること。
2.3.1 現状分析及び要件定義a) 中央クラウド及び中央指揮システムに係るデータの利活用方法について,利用者へのヒアリングを実施し,中央クラウド及び中央指揮システムに関する設計書等を確認した上で,データの管理・運用方法の現状分析及び要件定義を行うこと。
b) 現状分析は,データの管理状況,データセキュリティ対策,データ連携状況,システムの制約事項等を考慮すること。
c) 要件定義は,データの構造の設計,データ品質,データセキュリティ対策,データのライフサイクル等を考慮すること。
d) 現状分析及び要件定義の結果に基づき,技術的,運用的及び組織的観点から課題及びその解決策について整理すること。
また,あるべきデータ活用基盤の要件について具体化すること。
e) 現状分析及び要件定義を行うに当たって,官との調整が必要な場合は,要求元の承認を受けて行うこと。
この際,調整内容は記録し,透明性に努めること。
f) 契約相手方は,現状分析及び要件定義の結果並びに課題について,「現状分析及び要件定義結果報告資料」を作成し,要求元の確認を得た上で,納期までに提出すること。
2.3.2 データの標準化a) 2.3.1項の結果に基づき,データ化すべき対象について,データ標準化を行うこと。
b) データ標準化に当たっては,国際標準や業界標準を参考にし,複数の標準化モデルに基づいて,官と協議の上,官側固有の要件を反映した標準化モデルを策定すること。
c) データの標準化に当たっては,データモデリング,データ品質,データ連携,データセキュリティ,データガバナンス等を考慮する他,データ辞書,メタデータ及びマスターデータを整備し,データカタログの資とすること。
e) データの標準化に当たっては,課題解決のために民生品の活用も踏まえた必要な機能・性能の調査を行い,標準化策定の支援を行うこと。
f) 契約相手方は,データの標準化について,「データ標準化検討結果報告資料」を作成し,要求元の確認を得た上で,納期までに提出すること。
2.3.3 データセントリックAIa) 2.3.1項の結果及び官側のニーズに基づき,AIが適用可能な業務課題を抽出し,AIを適用する効果について整理すること。
b) 前項a)で整理した業務課題に対し,ユースケース及びシナリオ,並びにそれらの優先順位及びそれらを業務課題に適用した定量的・定性的な効果について検討し,整理すること。
c) 前項b)で整理した結果に基づき,AI活用の対象となるデータの選別,正規化,クレン4ジング等を行い,AIが出力する結果に対する定量的又は定性的評価,及びロバスト性の検証方法について検討すること。
d) AIが追加学習を行わなくても精度を向上できるよう,ベクトルデータを格納できるデータベース及びそのデータベースモデルについて検討すること。
e) 契約相手方は,データセントリックAIについて,「データセントリックAI検討結果報告資料」を作成し,要求元の確認を得た上で,納期までに提出すること。
2.3.4 PoC(Proof of Concept)の実施及び課題管理契約相手方は,以下に示すとおりPoCを実施するものとする。
なお,実施に際しては,事前に「PoC実施計画」を作成し,要求元の確認を得た上で,PoC開始の7日前までに提出するものとする。
また,PoC実施後は,「PoC実施結果報告資料」を作成し,要求元の確認を得た上で,納期までに提出するものとする。
a) 実施環境1) PoCは,中央クラウド及び中央指揮システムの環境に基づき,ITリソースの効率化等を考慮して実施すること。
2) PoCの実施に当たって,運用データと同等のデータが必要となる場合は,保全措置等について官との協議のうえ,官から提供を受けること。
3) PoCより生じた結果に基づき,技術的,運用的及び組織的観点から課題及び解決策を整理すること。
4) PoCの実施中に運用面,技術面又は保全面で新たに標準化すべき事項が生じた場合は,官と協議のうえ,必要に応じてデータの標準化内容等を更新すること。
b) 机上検証1) 2.3.1項,2.3.2項及び2.3.3項に基づき検証すること。
2) データ管理・運用に必要となる事項と突合し,データカタログに必要な事項(データ辞書,メタデータ,マスターデータ,データ品質,データ利用状況,データの系統,分類,ナレッジ共有等)を整理すること。
3) 官側からAI等に係る技術的な検証要望があった場合は,官と実施の可能性について協議し,実施可能な範囲で検証を行うこと。
c) 実証検証1) 2.3.2項及び2.3.3項で策定したデータ標準化に基づき検証を行うこと。
2) AIが利用するデータについては,出力結果を評価し,必要に応じてデータアクセス,データセットの見直し,或いは生成AIのプロンプトチューニング等を行い,出力結果の精度向上を図ること。
3) AI環境のロバスト性及びAIによる出力結果の妥当性を検証すること。
2.3.5 ガイダンス資料の作成a) 2.3.1項から2.3.4項までの実施事項について,官側のデータの管理・運用及びAIの利活用に係る業務の指針とすべき事項を整理し,「ガイダンス資料」として作成すること。
5b) ガイダンス資料の作成・更新の際には,用語,表記法及び文章構造の統一,並びに曖昧性の排除等,AIの学習データとして活用できるように記載方法を工夫すること。
c) ガイダンス資料は,官側との調整状況及び2.3.4項に示すPoCの実施状況を踏まえて適宜更新し,要求元の確認を得た上で,納期までに提出すること。
2.3.6 内製化支援契約相手方は,将来的に官が2.3.1項から2.3.5項までの内製化が可能となるよう,表1に示すとおり,内製化支援教育を行うこと。
表1-内製化支援教育(基準)番号 実施要領 教育対象者 実施期間1要求元との調整による。
統合幕僚監部首席指揮通信システム官及び自衛隊サイバー防衛隊5名 30日注記 教育時間は,1日当たり7.75時間を基準として実施する。
2.3.7実施計画書の作成契約相手方は,契約締結後速やかに,本役務の方針,要求分析,計画,体制及び提出書類を記した「実施計画書」を作成し,要求元の確認を得た上で,提出すること。
2.3.8 定例会及び報告書作成a) 契約相手方は,本役務に必要な事項や進捗について報告及び意見交換を実施するため,2週間に1回程度を基準として官民定例会を行うこと。
b) 契約相手方は,2.3.1項から2.3.4項 b)までの各報告資料について,令和8年3月までに「中間報告書」を作成し,要求元の確認を得た上で,提出すること。
c) 契約相手方は,2.3.1項から2.3.5項までの検証結果が示す技術的,運用的及び組織的観点からの課題及び解決策に基づき,今後実施すべき検証項目及びその検証要領を整理し,後続事業の資となる「最終報告書」を作成し,要求元の確認を得た上で,納期までに提出すること。
2.4 実施体制2.4.1 本役務の実施体制契約相手方は,本役務の実施に当たって,次のプロジェクト体制を確保し,これを変更する場合には,事前に官と協議すること。
a) 契約の相手方は,日本国内に本社を有すること。
b) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人(以下「役務従事者」という。)を確保すること。
c) 日本国の政府機関における情報システムの支援実績を有すること。
d) 過去5年以内に,官公庁及び独立行政法人を含む公的機関において,業務の効率化・最適化等を目的としたデータマネジメントに係る情報システムの設計又は開発等の契約又は履行実績を有すること。
e) 過去5年以内に,官公庁及び独立行政法人を含む公的機関において,生成AIに係る,業務システム最適化の検証又は設計,開発に係るいずれかの役務等の契約又は履行実6績を有すること。
f) 企業において取り扱う情報資産を適切に保護するために,情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を自社で取得していること。
g) 品質管理体制について,ISO9001又はJIS Q 9001の認証を取得していること。
2.4.2 役務従事者契約相手方は,契約締結後速やかに付紙様式により,役務従事者名簿を作成し,要求元に提出すること。
なお,役務従事者は次の項目に合致するものを充てるものとする。
a) 中央クラウド及び中央指揮システム全体設計書及び詳細設計書,並びに中央指揮システム設計書,プログラム基本設計書,プログラム詳細設計書及びシステム運用環境設計書の内容について理解し,検討する能力を有すること。
b) 本役務の遂行にあたり,データマネジメント及びデータベースに関する高度な専門知識を有すること。
特に,中央クラウド及び中央指揮システムが保有するデータベースの設計・構築・運用を理解するに当たり,以下の資格・実績等を保有していること。
1) ORACLE MASTER Gold,及び同等のスキルが必要な実務経験を有すること2) エンタープライズデータモデルの設計や標準化の業務経験を有すること3) 企業・組織における大規模データ環境の管理経験を有すること4) 効率的なデータ配置や分割管理の手法を理解し,適用する知識を有すること5) システムの安全性を確保するためのデータ保護・権限管理の設計・運用を行う知識を有することc) その他,本役務の履行に必要若しくは有用な又は背景となる経歴,知見,資格,語学(母語及び外国語能力),文化的背景(国籍等),業績等を有すること。
3 品質保証3.1 監督及び検査監督及び検査は,支出負担行為担当官の定める「監督及び検査実施要領」に基づき実施するものとする。
4 貸付品契約相手方は,表2に示す品目の他,官側が必要と認めるものについて,官側と調整のうえ,無償で貸付を受けることができる。
手続きは,防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条の規定によるものとする。
7表2-貸付品番号 品名 数量 取扱区分貸付時期,貸付・返納場所,及び媒体種別1中央クラウド及び中央指揮システム全体設計書1式注意a)貸付時期契約相手方の申請から契約納期までを基準とする。
b)貸付・返納場所要求元の指示による。
c)媒体種別電子媒体又は紙による。
2中央クラウド及び中央指揮システム詳細設計書1式3 中央指揮システム設計書 1式4中央指揮システムプログラム基本設計書1式5中央指揮システムプログラム詳細設計書1式6 中央指揮システム運用環境設計書 1式5 提出書類(基準)提出書類は,表3による。
表3-提出書類(基準)番号 品名 媒体及び数量 様式 提出時期 提出先1 実施計画書電子媒体1部適 宜契約後速やかに要求元2現状分析及び要件定義結果報告資料納期まで 3データ標準化検討結果報告資料4データセントリックAI検討結果報告資料5 PoC実施計画PoC検証開始の7日前まで6 PoC実施結果報告資料納期まで7 ガイダンス資料8 中間報告書 令和8年3月末まで9 最終報告書 納期まで8表3-提出書類(基準)(続き)番号 品名 媒体及び数量 様式 提出時期 提出先10 役務従事者名簿紙1部付紙様式 契約後速やかに要求元11 知的財産管理報告書電子媒体1部知的財産の取扱いに関する特約条項による。
納期まで注 電子媒体については,DVD-R(書き込み不可)とし,記録する電磁的記録は,更新等行えるようMicrosoft® Word等の文書作成ソフトで作成すること。
6 その他の指示6.1 情報保証防衛省の情報保証に関する訓令及び防衛省の情報保証に関する訓令の運用について(通達)を適用するものとする。
6.2 情報保全契約相手方は,本契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。)の取り扱いに当たっては,情報セキュリティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて),適切に管理するものとする。
この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官に通知するものとする。
a) 契約を履行する一環として契約相手方が収集,整理,作成等した情報が,官側が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制b) 官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制c) 官が書面により個別に許可した場合を除き,契約相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制6.3 第三者に係る取り扱いa) 契約相手方が自己以外の第三者を当該契約の遂行上,業務に従事させる場合は,情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通9達)に基づく特約条項によるもののほか,官側の指示に従うものとする。
b) 契約相手方は,本契約の履行に当たり知り得た知識を第三者に漏えい又は他に転用してはならない。
6.4 官側における支援契約相手方は,本契約の履行に当たり,次の事項について官側の支援を受けることができる。
a) 技術支援に必要な関係各機関との調整及び資料の閲覧b) 駐屯地・基地等における施設の利用c) 作業に必要な電力,用水等の無償使用d) 現地への機器等の搬入時の立会,保管場所の提供,搬入機器及び器材の保管e) その他,契約履行に必要な事項6.5 知的財産の取扱い知的財産の取扱いは,次による。
a) 契約相手方は,契約書又は仕様書の定めるところにより官に提出された著作物(著作権法第10条第1項第9号で規定されるプログラムの著作物を除く。)に関する全ての著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を,納入と同時に官に譲渡し,また,契約相手方は著作者人格権を行使せず,契約相手方は第三者に著作者人格権を行使させない。
ただし,契約相手方の固有の技術資料(契約相手方が第三者から提供を受けたものを含む。)に係る著作権及び著作者人格権についてはこの限りでない。
b) 官は,この契約の履行中及び終了後5年間は,契約書又は仕様書の定めるところにより官に提出された契約相手方の固有の技術資料につき,この契約に関して防衛省が行う監督,検査,調査,試験若しくはその結果の評価その他これに類する業務のため必要がある場合は,契約相手方の固有の技術資料に係る著作物を,防衛省の内部において複製,翻訳及び翻案することができる。
ただし,当該技術資料のうち契約相手方の指定するものを除く。
c) 官は,契約相手方から,a)項により官が譲渡を受けた著作権の利用の許諾を求められた場合には,特に支障がない限りこれを許諾するものとし,必要な事項は協議して定めるものとする。
d) c)項にかかわらず,契約相手方は,防衛省の使用に供する目的で,a)項により官が譲渡を受けた著作権に係る著作物を複製し,翻訳し又は翻案することができる。
e) 契約相手方は,知る限りにおいて,仕様書で定める事項の遂行に当たり実施した又は留意すべき特許権,実用新案権又は意匠権(出願中を含む。)を報告する。
また,契約相手方は,官に提出した技術資料に含まれている契約相手方の固有の技術資料の記載箇所及び b)項ただし書きの指定について,官に報告する。
以上の報告は,知的財産管理報告書を作成し,官に提出して行うものとする。
106.6 施設の立入施設の立入については,官側の指示に従う。
6.7 仕様書に関する疑義契約相手方は,この仕様書の内容について疑義を生じた場合は,契約担当官等と協議するものとする。
11付表1-用語の定義用 語 定 義技術支援 官側が実施する業務に対して,高い専門性と豊富な経験に裏打ちされた技術に基づき,官側へ提供する支援をいう。
データカタログ 組織内のデータを資産として体系的に整理・管理する仕組みをいう。
データ辞書 情報システムやデータベースで取り扱うデータ項目の種類,名称,意味,所在,データ型,制約条件などを体系的にまとめた辞書をいう。
データセントリックAIAIの性能向上のために,データそのものの品質を高めることに重点を置くアプローチをいう。
データの系統 データがどこから来て,どの様に変換され,どこに格納・利用されているかという,データの流れや由来・履歴の追跡・記録データ品質 データが利用目的に対して適切かつ信頼できる状態である度合い。
正確性(データが現実の実態を正しく表しているか),完全性(必要なデータが全て揃っているか),一貫性(データ間に矛盾や不整合がないか),整合性(データの論理的なつながりや正しさが保たれているか),妥当性(定義された規則や形式に合致しているか),適時性(必要なタイミングで利用できるか),一意性(重複がないか),有効性(業務目的に合致しているか)からなる。
データモデリング データの要件を洗い出し,分析し,取扱いスコープを定める仕組みで,データ要件を記述し伝えるために定義されたデータモデルと呼ばれる様式が用いられる。
データ連携 複数のシステムやアプリケーション間で,データを効率的かつ一貫して移動・統合し,利用できるようにする仕組みをいう。
マスターデータ 組織における基本的な業務データで,複数のシステムやプロセスで共通使用されるものをいう。
メタデータ データの属性,意味,統計情報,履歴等に関する情報を説明したデータをいう。
要件定義 業務のニーズやプロセスを分析し,それに基づいて必要なデータの使用や条件を明確にするプロセスをいう。
ロバスト性 システムやアルゴリズムがノイズや異常値,未知のデータ等外部からの影響に対して安定して高い性能を維持できる特性をいう。
12付紙様式年 月 日業務従事者名簿番号 所属 職位 氏名備考(資格・経験等).