2025-2027年度課題別研修「サイバー攻撃防御演習」にかかる研修委託契約(ランプサム契約)(133KB)
独立行政法人国際協力機構JICA東京の入札公告「2025-2027年度課題別研修「サイバー攻撃防御演習」にかかる研修委託契約(ランプサム契約)(133KB)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都渋谷区です。 公告日は2025/07/17です。
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構JICA東京
- 所在地
- 東京都 渋谷区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/07/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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2025-2027年度課題別研修「サイバー攻撃防御演習」にかかる研修委託契約(ランプサム契約)(133KB)
1入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札を公告します。
2025年7月18日独立行政法人国際協力機構東京センター 所長1. 競争に付する事項(1)調達管理番号:25c00125000000(2)業務名称:2025-2027 年度課題別研修「サイバー攻撃防御演習」にかかる研修委託契約(ランプサム契約)(3)選定方式:一般競争入札(総合評価落札方式)(4)仕様・数量:入札説明書による。
2. 競争参加資格(1)当機構の契約事務取扱細則第4条に該当しないこと。
(2)令和07・08・09年度全省庁統一資格で役務の提供等の資格を有すること。
(等級は問わない)(3)日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(4)競争に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
(入札説明書参照)(5)先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断されないこと。
(6)財務状況の健全性法人としての財務状況に特に問題がないと判断されること。
(7)秘密情報保全業務の履行に当たり、秘密情報保全の適切な体制が構築・保証(親会社等に対しての秘密情報の伝達・漏洩がないことの保証を含む。)されている法人であると判断されること。
また、本業務の主要な業務従事者について、秘密情報を取扱うにふさわしい者であると判断されること。
23. 契約条項入札説明書 第5契約書(案)のとおり。
4. 入札執行の日時及び場所(1)日時:2025年9月16日(火)午後2時00分(2)場所:東京都渋谷区西原2-49-5独立行政法人国際協力機構 東京センター セミナールーム408(3)入札会会場の開場時刻開場は、入札開始時刻の 5 分前となります。
ロビーにて待機いただき、同時刻 になりましたら入室してください。
5.その他入札説明書のとおり。
以 上
入札説明書【総合評価落札方式】業務名称:2025-2027年度課題別研修「サイバー攻撃防御演習」にかかる研修委託契約(ランプサム契約)調達管理番号:25c00125000000第1 入札手続第2 業務実施要領(案)第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点第5 契約書(案)別添 様式集2025年7月18日独立行政法人国際協力機構東京センター第1 入札手続1. 公告公告日 2025年7月18日調達管理番号 25c001250000002.契約担当役東京センター 所長3. 競争に付する事項(1)業務名称:2025-2027 年度課題別研修「サイバー攻撃防御演習」にかかる研修委託契約(ランプサム契約)(2)選定方式:一般競争入札(総合評価落札方式)(3)業務仕様:「第2 業務実施要領(案)」のとおり(4)履行期間(予定):2025年9月中旬から2028年2月中旬(2025-2027年度)(この期間には、事前準備・事後整理期間を含みます)本件競争は、2025年度、2026年度、2027年度に実施する研修を対象に行います。
4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。
なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。
〒151-0066東京都渋谷区西原2丁目49番5号独立行政法人国際協力機構 東京センター 経済基盤開発・環境課【電話】03-3485-7652上記電話番号でつながらない場合には 03-3485-7051 へおかけください。
【メールアドレス】tictee@jica.go.jp※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。
(2)書類等の提出方法1)入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出、授受はメールで行います。
詳細は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
なお、当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されたメールは受信不可となりますので、他の形式でお送りください。
これにより難い場合は、上記(1)の連絡先までお問い合わせください。
2)書類等への押印省略機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、共同企業体結成届、技術提案書、委任状及び入札書等の提出書類については、全て代表者印等の押印を原則とします。
ただし、押印が困難な場合は、各書類送付時のメール本文に、社内責任者の役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任者より(もしくは社内責任者に cc を入れて)メールを送信いただくことで押印に代えることができます。
5.競争参加資格(1)消極的資格制限以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。
また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格令和07・08・09年度全省庁統一資格で「役務の提供等」の資格を有すること。
(等級は問わない)2)日本国登記法人日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3)財務状況の健全性法人としての財務状況に特に問題がないと判断されること。
4)秘密情報保全業務の履行に当たり、秘密情報保全の適切な体制が構築・保証(親会社等に対しての秘密情報の伝達・漏洩がないことの保証を含む。)されている法人であると判断されること。
また、本業務の主要な業務従事者について、秘密情報を取扱うにふさわしい者であると判断されること。
5)資本関係又は人的関係競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。
②において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合i. 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
⚫ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役⚫ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役⚫ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役⚫ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役ii. 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役iii. 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。)iv. 組合の理事ⅴ. その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
※留意事項:競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的で当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。
(3)共同企業体、再委託について1)共同企業体共同企業体の結成を認めます。
ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。
結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託再委託は原則禁止となります。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。
(4)利益相反の排除特定の排除者はありません。
(5)競争参加資格の確認競争参加資格を確認するため、以下の2)を「4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」まで電子メールで提出してください。
入札に進んだ競争参加者に対し、競争参加資格確認申請書に記載の担当者連絡先へ入札会の参加方法をメールにて案内します。
1)提出期限・方法及び確認結果通知日別紙「手続・締切日時一覧」参照2)提出書類:a )競争参加資格確認申請書(様式集参照)b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)c )(該当なしのため削除)d ) 資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出します)e )財務諸表(決算が確定した過去3会計年度分の財務三表)f )秘密情報の取扱いにかかる競争参加者の社内規則(本文含む)g ) 競争参加者に係る親会社・子会社等の資本関係等に係る関係図競争参加者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の競争参加者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者の一覧及び競争参加者との資本又は契約(名称の如何を問わない何らかの合意を言い、間接契約、第三者間契約等を含む。)関係図とします。
h )競争参加者の発行済株式の1%以上を保有する株主名、持株数、持株比率i )競争参加者の取締役(監査等委員を含む。)の略歴j )情報セキュリティに関する資格・認証(取得している場合)k ) 共同企業体を結成するときは、次の2点の提出が必要です。
・共同企業体結成届・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記 c)を除くすべての書類 )※留意事項:g)及びh)に関連し、発行済株式の33.4%(1/3)以上を単独で保有する法人がいる場合は、当該法人に関するe)~j)を説明すること。
通知期限までに結果が通知されない場合は、上記「4.(1)書類等の提出先」までメールでお問い合わせ下さい。
なお、入札に進んだ競争参加者に対し、競争参加資格確認申請書に記載の担当者連絡先へ入札会の参加方法をメールにて案内します。
12. 入札執行(入札会)の日時及び場所等(1)日時:2025年9月16日(火)午後2時00分(2)場所:東京都渋谷区西原2-49-5独立行政法人国際協力機構 東京センター セミナールーム408(3)入札会には、代表者若しくは代理人(委任状を要す。)の参加を求めます。
(入札会場への立ち入りは入札者本人1名に限定させていただきます。)※入札会会場の開場時刻は入札会開始時刻の 5 分前となります。
フロントで入館受付後ロビーにて待機いただき、同時刻になりましたら入室してください。
入札会執行開始時刻に間に合わなかった者は入札会(入札執行)に参加できません。
(4)必要書類等:入札会への参加に当たっては、以下の書類をご準備ください。
1)委任状 1通(様式集参照。代表権を有する者が出席の場合は不要。)2)入札書予備2 通(再入札を行う場合に必要)3)印鑑、身分証明書:入札会場で書類を修正する必要が生じた場合に必要になりますので、持参して下さい。
詳細は以下(6)を参照してください。
(5)再入札の実施すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合はその場で再入札(最大で2回)を実施します。
再入札に参加する(再入札に係る入札書を提出する)者は、委任状により再入札に参加する権限が委任されていることと押印された入札書が必要となりますので、ご留意ください。
(6)その他入札会場で書類を修正する必要が生じた場合に、以下の手続きが必要となりますので、ご留意ください。
1)代理人が参加する場合、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要になりますので、持参してください。
2)代表権を有する者が参加の場合は、修正箇所に、社印または代表者印に代えて同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、代表権者本人であることの確認のため、身分証明書の提示を求めることがあります。
13. 入札書(1)入札書の提出方法及び締切日時は10.技術提案書・入札書の提出をご覧ください。
(2)入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
(3)入札価格の評価は、「第2 業務実施要領(案)」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額)をもって行います。
(4)契約に当たっては、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額となります。
(5)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。
(6)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
14.入札書の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札(2)入札書の提出期限後に到着した入札(3)委任状を提出しない代理人による入札(4)記名を欠く入札(5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7)明らかに連合によると認められる入札(8)同一入札者による複数の入札(9)その他入札に関する条件に違反した入札(10)条件が付されている入札15.入札者の失格入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(PC を利用する入札会における入札者側の PCのトラブルによる場合も含む)。
16. 落札者の決定方法総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。
(1)評価項目評価対象とする項目は、「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点評価は300点満点とし、技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点価格点100点とします。
(3)評価方法1)技術評価「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。
当該項目の評価 評価点当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できるレベルにある。
80%以上当該項目については、一般的な水準に達しており、業務の履行が十分できるレベルにある。
80%未満60%以上当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。
60%未満40%以上当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。
40%未満なお、技術評価点が60%、つまり200点中120点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。
不合格となった場合は、「10.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
また、WLB 等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、「第3 技術提案書の作成要領 2.技術提案書作成にあたっての留意事項(2)」をご参照ください。
2)価格評価価格評価点については以下の評価方式により算出します。
算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)3)総合評価技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4)落札者の決定機構が設定した予定価格を超えない入札金額を応札した者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とします。
なお、落札者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
落札者は、入札金額の内訳書(押印不要)をメールで提出ください。
なお、内訳に出精値引きを含めることは認めません。
(5)落札者と宣言された者の失格入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の10.に基づき「無効」と判断された場合2)その者が提出した入札書に不備が発見され、14.に基づき「無効」と判断された場合3)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合17.入札会手順等(1)入札会の手順1)入札会参加者の確認機構の入札事務担当者が入札会出席者名簿を回付し、各出席者へ署名を求め、入札会出席者の確認をします。
入札に参加できる者は各社1名のみとし、これ以外の者は入札場所に立ち入ることはできません。
2)入札会参加資格の確認各出席者から委任状(代表権を有する者が参加の場合は不要)を受理し、入札事務担当者が参加者の入札会参加資格を確認します。
3)技術評価点の発表入札事務担当者は、入札会に出席している者の技術評価点を発表します。
4)開札及び入札書の内容確認入札事務担当者が、投入された入札書を開封し、記載内容を確認します。
5)入札金額の発表入札事務担当者が各応札者の入札金額を読み上げます。
6)予定価格の開封及び入札書との照合入札執行者が予定価格を開封し、入札金額と照合します。
7)落札者の発表等入札執行者が予定価格を超えない全入札者を対象に、「16. 落札者の決定方法」に記載する方法で総合評価点を算出し、読み上げます。
結果、総合評価点が一番高い者を「落札者」として宣言します。
価格点、総合評価点を算出しなくとも落札者が決定できる場合または予定価格の制限に達した価格の入札がない場合(不調)は、入札執行者が「落札」または「不調」を発表します。
8)再度入札(再入札)「不調」の場合には再入札を行います。
再入札を2回(つまり合計3回)まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。
再入札を行う際は、入札会出席者の希望に基づき、休憩を挟む場合があります。
(2)再入札の辞退「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函してください。
金 辞 退 円(3)入札者の失格入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)不落随意契約入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
18. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結(1)落札者は、入札金額の内訳書(押印不要)を提出ください。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。
契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。
なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会ください。
(4)附属書I別紙「研修実施計画書」は落札者の技術提案内容を踏まえて両者協議・確認の上決定します。
(5)契約書附属書Ⅱ「経費内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
19.競争・契約情報の公表本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html)競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表1)公表の対象となる契約相手方取引先次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していることb )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること2)公表する情報a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名b )直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合d )一者応札又は応募である場合はその旨3)情報の提供方法契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
20. その他(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。
また、落札者以外の技術提案書(電子データ含む)については、機構が責任をもって削除します。
なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(5)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の評価の結果不合格の通知を受けた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば「4.
手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
第2 業務実施要領(案)第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点(1)入札説明書の資料の交付方法入札説明書の一部資料(第2 業務実施要領(案)、第3 技術提案書の作成要領、第4 経費に係る留意点)に関しては GIGAPOD もしくはメールを通じて配布しますので別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
なお、資料交付の際に「機密保持誓約書」(様式集参照)を PDF でメールにて提出していただきます。
第5 契約書(案)研修委託契約書1 契約件名 2025年度-2027年度課題別研修「サイバー攻撃防御演習」に係る研修委託契約2 契約金額 金 ○,○○○,○○○円(内消費税及び地方消費税の合計額 ○○○,○○○円)3 履行期間 2025年月○日から 2028年○月○日まで(ただし、技術研修期間は2026年1月19日から 2026年1月30日まで)頭書契約の実施について、独立行政法人国際協力機構東京センター契約担当役所長氏名(以下「委託者」という。)と(法人格)団体名 代表者役職名 氏名(以下「受託者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)第1条 本契約は、本契約書本体のほか、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)研修委託契約約款(ただし、本契約書本体により変更される部分を除く。)(2)附属書Ⅰ「業務実施要領」(3)附属書Ⅱ「経費内訳書」(監督職員)第2条 研修委託契約約款第5条に定める監督職員は、東京センター経済基盤開発・環境課長の職位にある者とする。
(研修委託契約約款の変更)第3条 本契約において、研修委託契約約款のうち、次に掲げる条項については、同約款の規定によらず、次の各号のとおり変更するものとする。
(1) 第1条(総則)第1項において、「委託者は、契約書本体頭書の契約金額(以下「契約金額」という。
)を上限として、附属書Ⅱ「経費内訳書」(以下「経費内訳書」という。)に定められた対価を受託者に支払うものとする。
」を「委託者は、契約書本体頭書の契約金額(以下「契約金額」という。
)を受託者に支払うものとする。
」に変更する。
(2) 第5条(監督職員)第2項第6号において、「経費内訳書」を「附属書Ⅱ「経費内訳書」」に変更する。
(3) 第7条(概算払)本条を削除する。
(4) 第9条(請求金額の確定及び精算)本条を以下のとおり修正する。
第9条(請求金額の確定及び精算)受託者は、前条第3項に定める検査の結果について合格通知を受けたときは、委託者に契約金額の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項による請求を受けたときは、請求書を受領した日から起算して30日以内に支払を行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、委託者は、受託者の支払請求を受けた後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受託者に返付することができる。
この場合における当該請求書を返付した日から是正された支払請求書を委託者が受領した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(5) 第10条(履行遅滞の場合における損害の賠償)第4項を削除する。
(6) 第11条(帳簿等の整備)本条を削除する。
(7) 第17条(天災その他の不可抗力の扱い)第7項において、「、第3項(利息に関する部分を除く。)」を削除する。
(8) 第18条(委託者の解除権)第3項を削除する。
(9) 第19条(委託者のその他の解除権)第2項において、「及び第3項」及び「ただし、前条第3項の規定のうち、利息に関する部分については、これを準用しない。」を削除する。
(10) 第20条(受託者の解除権)第2項において、「、第3項」及び「ただし、第18条第3項の規定のうち、利息に関する部分については、これを準用しない。」を削除する。
本契約の証として、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日委託者東京都渋谷区西原2丁目49番5号独立行政法人国際協力機構東京センター契約担当役所 長 ○○ ○○受託者(団体住所)(団体名)(代表者役職名) ○○ ○○研修委託契約約款(総則)第1条 受託者は、委託者と受託者で締結する研修委託契約書(以下「契約書本体」という。)及び本約款に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務実施要領」(以下「業務実施要領」という。)に定義する業務(以下「本業務」という。)を契約書本体に規定する履行期間(以下「履行期間」という。)内に実施及び完了することを約し、委託者は、契約書本体頭書の契約金額(以下「契約金額」という。)を上限として、附属書Ⅱ「経費内訳書」(以下「経費内訳書」という。)に定められた対価を受託者に支払うものとする。
2 受託者は、契約書本体、本約款及び業務実施要領に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受託者の責任において定めるものとする。
3 契約金額に記載の「消費税及び地方消費税の合計額」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は、変更後の税率により計算された額とする。
ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更以前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約(契約書本体で定義する本契約を意味する。以下同じ。)の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受託者から委託者に提出する書類は、委託者の指定するものを除き、第 5 条で定める監督職員を経由して提出するものとする。
この場合に、かかる書類は、監督職員に提出された日に委託者に提出されたものとみなす。
(権利義務の譲渡等の禁止)第2条 受託者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)第3条 受託者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、印刷・製本、資料整理、翻訳・通訳、会場借上等の本業務に付随する軽微な業務を再委託するとき、業務実施要領に特別の定めがあるとき、又はあらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受託者が、前項ただし書の規定により本業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1) 受託者は委託者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、本業務の一部の実施の委託を受けた第三者(以下「再委託先」という。)又は請け負った第三者(以下「下請負人」という。)の役職員を受託者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受託者の義務に違反した場合は、受託者が責任を負うものとする。
(2) 委託者は、受託者に対して、再委託先又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3) 第 18 条第 1 項第 9 号イからトまでのいずれかに該当する者を再委託先又は下請負人としてはならない。
(業務責任者)第4条 受託者は、本業務の履行に先立ち、受託者の管理・監督に基づき本業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)の中から業務責任者を定め、書面により委託者に通知しなければならない。
また、業務責任者を変更するときも同様とする。
業務責任者は、本業務の実施についての総括管理をつかさどるほか、本契約に基づく受託者の権限 (ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等本業務の内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
2 受託者は、第1項の規定により定めた業務責任者に業務従事者の指導及び監督をさせるとともに、委託者との連絡に当たらせなければならない。
(監督職員)第5条 委託者は、本契約の適正な履行を確保するため、監督職員を定める。
2 前項に定める監督職員は、本契約の履行及び本業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1) 第 1 条第 5 項に定める書類の受領(2) 本契約及びその他関係書類(以下「契約書等」という。)に基づく、受託者又は前条に定める受託者の業務責任者に対する指示、承諾、協議及び確認(3) 契約書等に基づく、業務工程の監理及び立会(4) 業務実施状況についての調査(5) 業務実施要領に規定されている業務内容の軽微な変更(あらかじめ委託者から権限を与えた範囲に限る。)の承諾及び確認(6) 経費内訳書に示す直接経費に係る承諾及び確認(7) 業務従事者に係る承諾及び確認3 委託者は、監督職員に対し、本契約に基づく委託者の権限の一部であって、前項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を、書面により受託者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示、承諾、協議又は確認は、原則としてこれを書面により記録することとする。
緊急を要する場合等書面をもってなされなかった場合には、委託者は受託者に対して事後遅滞なく書面による確認を行わなければならない。
(本業務の内容の変更)第6条 委託者及び受託者は、必要があると認めるときは、契約相手方に対して書面による通知により本業務の内容の変更を求めることができる。
2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して書面による通知により本業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により本業務の内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は委託者若しくは受託者が損害を受けたときは、委託者及び受託者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受託者に増加費用が生じたとき、又は受託者が損害を受けたときは、委託者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
この場合において、委託者及び受託者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
5 前項の規定にかかわらず、委託者は、委託者の予見の有無を問わず、受託者の特別の事情から生じた費用、損害、受託者の逸失利益及び第三者からの損害賠償に基づく損害については責任を負わないものとする。
(概算払)第7条 受託者は、委託者に対して、当該年度に支出予定の金額について概算払を契約締結後に請求することができる。
ただし、当該年度の履行期間が 5 か月を超える場合は、当該年度に支出予定の金額の 10 分の7を上限とし、当該年度に支出予定の金額の残額については、当該年度の履行期間の中間に属する月の末日以降に請求することができる。
2 前項により概算払を行った場合は、概算払の支払を行った年度毎に当該年度の経費を確定するものとする。
(検査)第8条 受託者は、本業務の履行を完了したときは、委託者に対して速やかに業 務完了報告書を提出しなければならない。
2 前項に定める業務完了報告書以外に、委託者に対し提出すべき物(以下「業務提出物」という。)が、可分な業務として業務実施要領に規定されている場合において、当該可分な業務が完了したときは、受託者は、当該部分業務に係る業務提出物を提出することとする。
3委託者は、前二項の規定による業務完了報告書及び業務提出物の提出を受けたときは、その翌日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。)以内かつ履行期間内に業務完了報告書の内容を含む本業務について確認検査を行い、その結果を受託者に通知しなければならない。
4 前項の検査の結果、報告内容について補正を命ぜられたときは、受託者は遅滞なく必要な補正を行い、委託者に対応完了の届を提出して再検査を受けなければならない。
この場合における再検査の期日については、前項の規定を準用する。
(経費の確定及び精算)第9条 受託者は、業務完了報告書の提出日の同日以前に、必要な証拠書類一式と共に経費精算報告書を委託者に提出しなければならない。
履行期間の終了前に部分的に経費を確定する場合は、委託者と別途合意した期日までに、委託者に対して業務進捗報告書及び経費実績報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。
いずれの場合も経費の確定は、経費精算報告書あるいは経費報告書に基づき、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務人件費及び管理費経費内訳書に定められた金額の範囲内において、定められた単価及び業務実績による。
(2)その他の経費(直接経費)経費内訳書に定められた額とする。
2 委託者は、受託者から提出のあった経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で委託者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)を決定し、これを受託者に書面で通知しなければならない。
3 受託者は、前項による確定金額の通知を受けたときは、委託者に確定金額の支払を請求することができる。
ただし、第 7 条に定める概算払を受けている場合は、確定金額から概算払の額を減じた額を請求するものとする。
また、確定金額が概算払の額を下回るときは、当該概算払の額から確定金額を減じた額を委託者の指示に基づき、委託者の定める期間内に返納するものとする。
4 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、内容を確認のうえ、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払うものとする。
5 前項の規定にかかわらず、委託者は、受託者の支払請求を受けた後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受託者に返付することができる。
この場合における当該請求書を返付した日から是正された支払請求書を委託者が受領した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
6 委託者は、第 1 項の定めにより提出を受けた証拠書類一式について、支払を終えた後、速やかに受託者に返却するものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)第 10 条 受託者の責に帰すべき理由により、履行期間内に本業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者は受託者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、本業務の実施と完了を求めることができる。
2 前項の損害賠償の額は、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 委託者の責に帰すべき理由により、委託者が支払義務を負う契約金額の支払が遅れた場合は、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
4 受託者の責に帰すべき理由により、前条第 3 項に規定する余剰金の返納が遅れた場合は、委託者は、未受領金額につき、返納期限の翌日から起算して返納を完了するまでの期間の日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払を受託者に請求することができる。
(帳簿等の整備)第 11 条 受託者は、証拠書類を整備して保管し、委託者の要求があったときは、遅滞なくこれを提示しなければならない。
2 受託者は、前項に規定する証拠書類を、本業務を実施した年度の翌年度の 4月 1 日から起算して 10 年の間、保管するものとする。
(契約保証金)第 12 条 委託者は、受託者の契約保証金を免除する。
(一般的損害)第 13 条 本業務の実施において生じた損害(本約款で別に定める場合を除く。)については、受託者が負担する。
ただし、委託者の責に帰すべき理由により生じた損害については、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第 14 条 本業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が委託者の責に帰すべき事由による場合は、委託者がその賠償額を負担する。
ただし、受託者が、委託者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを委託者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他本業務の実施に関し、第三者との間に紛争を生じたときは、委託者、受託者協力してその処理解決に当たるものとする。
(研修員等に対する補償の免責)第 15 条 委託者が受け入れる研修員、委託者が招へいする国外講師及び委託者の事業で来日する外国人で委託者が指定した者(以下「研修員等」という。)が履行期間中に、生命若しくは身体に損傷を受けた場合又は財産上の損害を被った場合は、受託者の故意又は過失による場合を除き、受託者はその責任を負わず、委託者が誠意をもって問題の解決に当たるものとする。
(研修員等による損害等の措置)第 16 条 履行期間中において、受託者(本条において、第 3 条に基づき受託者が選任する再委託先又は下請負人がある場合にはそれを含む。)及び本業務に従事する者(第 3 条に定める再委託先又は下請負人がある場合にはそれを含む。以下「業務従事者等」という。)に対し、研修員等が、生命若しくは身体に損傷を与えた場合又は財産上の損害を与えた場合は、委託者は誠意をもって問題の解決に当たるものとする。
2 履行期間中において、第三者に対し、研修員等が、生命若しくは身体に損傷を与えた場合又は財産上の損害を与えた場合は、委託者、受託者協力してその処理解決に当たるものとする。
(天災その他の不可抗力の扱い)第 17 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、戦乱、 内乱、騒擾、クーデター、テロ、侵略、外敵の行動、暴動、ストライキ、事業対象国の政府機関による決定その他自然的又は人為的な事象であって、委託者、受託者双方の責に帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、委託者、受託者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。
また、委託者及び受託者は、通知後速やかに書面にて天災その他の不可抗力発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 天災その他の不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
3 天災その他の不可抗力の状況が発生した場合でも、受託者は合理的に実行可能なかぎり、本契約に定める義務の履行を続ける努力をするものとする。
4天災その他の不可抗力により受託者が履行期間に本業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求めることができる。
この場合における延長日数は、委託者、受託者協議して書面により定める。
5 天災その他の不可抗力に起因して、受託者に追加的経費が発生した場合は、受託者の請求を委託者が調査のうえ、委託者が負担すべき額は、委託者及び受託者が協議して、書面により定める。
6 第1項により、委託者が天災その他の不可抗力が発生したと確認した日から、そのために本業務を実施できない日が 60 日以上継続した場合は、受託者は、少なくとも 30 日前に書面により委託者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
7 前項により解除がなされた場合は、第 18 条第 2 項、第 3 項(利息に関する部分を除く。)及び第 19 条第 3 項の規定を準用する。
8 第 6 項の規定は、本契約の他の条項の規定により委託者又は受託者が本契約を解除することを妨げるものではない。
(委託者の解除権)第 18 条 委託者は、受託者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1) 受託者の責に帰すべき事由により、 本契約の目的を達成する見込みがない と明らかに認められるとき。
(2) 受託者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3) 受託者が前条第 6 項又は第 20 条第1項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4) 受託者の本業務の内容が委託者の意図した水準を満たしていないと委託者が認めたとき。
(5) 受託者が本契約の履行中に、委託者から競争参加資格停止等の措置を受けたとき。
(6) 受託者に不正な行為があったとき、 又は委託者の名誉ないし信用を傷つけ る行為をしたとき。
(7) 受託者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(8) 受託者が、第 32 条第 3 項に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」に違反したとき。
(9) 受託者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められて いる報道に限る。)があったとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合はその役員をいう。以下本条において同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところによるものとし、これらに準ずる者又はその構成員を含む。
以下「反社会的勢力」という。
)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受託者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受託者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受託者又はその役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受託者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受託者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受託者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受託者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
(10)その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
2 委託者は、前項の規定により本契約を解除した場合は、本業務の出来高部分のうち、第 8 条第 3 項に準じる検査を終了したものについては、当該出来高部分に相応する契約金額を支払うことができる。
3 前項の場合において、第 7 条の規定による概算払の支払があったときは、当該概算払の額を前項の出来高部分に相応する契約金額から控除する。
この場合において、受領済みの概算払の額になお余剰があるときは、受託者は、その余剰額に概算払額の支払の最終日から返納の日までの日数に応じ、本利率で算出した額を付して、委託者に返納するものとする。
4 第 1 項の規定により本契約が解除された場合(第 1 項第 4 号の場合を除く。)は、委託者は、受託者に対し、契約金額の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として支払いを求めることができる。
5 上記各条項は委託者が受託者に対し、受託者の責に帰する事由により被った損害の賠償を請求することを妨げるものではない。
(委託者のその他の解除権)第 19 条 委託者は、前条第1項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30 日前に書面により受託者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項及び第 3 項の規定を準用する。
ただし、前条第 3 項の規定のうち、利息に関する部分については、これを準用しない。
3 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受託者が受託者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償するものとする。
この場合における賠償額は、受託者が既に支出し、他に転用できない費用に本業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益(ただし、前条第 2 項により受託者が支払を受けた金額を控除する。)を合算した金額とする。
(受託者の解除権)第 20 条 受託者は、委託者が本契約に違反し、その違反により本業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、第 18 条第 2 項、第 3 項及び前条第 3 項の規定を準用する。
ただし、第 18 条第 3 項の規定のうち、利息に関する部分については、これを準用しない。
(調査・措置)第 21 条 受託者が、第 18 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、委託者は、受託者に対して調査を指示し、その結果を文書で委託者に報告させることができ、受託者は正当な理由なくこれを拒否してはならない。
2 委託者は、前項の報告を受けたときは、その内容を確認し、事実の有無を判断するものとする。
この場合において、委託者が調査のために必要であると認めるときは、受託者からの説明を求め、必要に応じ受託者の事業所に赴き検査を行うことができる。
受託者は、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
3 委託者は、必要があると認められるときは、本業務の実施に要した経費の支出状況等について、履行期間中の検査を行うことができる。
4 委託者は、第 18 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができる。
5 委託者は、前項の措置を講じた場合は、受託者名及び不正の内容等を公表することができる。
(施設の提供及び機材の使用)第 22 条 委託者は、委託者が本業務に必要と認める委託者の施設、備品若しくは機材等を受託者に提供又は無償使用させることができる。
2 受託者は、前項により提供された又は無償で使用する施設、備品若しくは機材等について、善良なる管理者の注意義務をもってこれを使用し、管理しなければならない。
3 受託者は、前項の施設、備品若しくは機材等の使用に際し、滅失又はき損したときは、直ちに委託者に届け出、その損害を負担するものとする。
ただし、委託者がやむを得ない理由によると認めた場合は、この限りでない。
(著作権等の取扱い)第 23 条 受託者は、委託者に対して、本契約に基づき作成した研修教材や補助資料等及び研修を撮影して作成した動画等(以下「研修動画」という。)の著作権の取扱いに関し、業務実施要領に定める確認作業を行うものとする。
具体的な作業については、委託者が別に定める「研修事業における著作権ガイドライン」及び委託者の指示に従うものとする。
また、受託者は、委託者に対して、研修を実施する講師の著作物の著作権の取扱いに関し、委託者が別途用意する講師用同意書の取得その他委託者の指示に従った対応を行うものとする。
2 受託者が提出した業務完了報告書及び業務提出物(研修教材や補助資料等及び研修動画を含む。以下同じ。)の所有権は、第 8 条第 3 項に定める検査の合格を通知したときに、受託者から委託者に移転する。
3 受託者が提出した業務完了報告書及び業務提出物の著作権(著作権法第 27条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務実施要領にて別に定めるもの、受託者又は第三者が従来から著作権を有する著作物及び研修動画に含まれる講師の著作物に関する著作権を除き、第 8 条第 3 項に定める検査の合格を通知したときに受託者から委託者に譲渡されたものとし、著作権が受託者から委託者に譲渡された部分の利用又は改変については、受託者は、委託者に対して著作者人格権を行使しないものとする。
また、業務完了報告書及び業務提出物のうち、受託者が従来から著作権を有する著作物については、受託者は、これら著作物を委託者が利用するために必要な許諾を委託者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受託者は、責任をもって第三者から委託者への利用許諾を得るものとする。
4 前三項の規定は、第 17 条第 6 項、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第20 条第 1 項の規定により本契約を解除し た場合についても、これを準用する。
(研修教材等の利用許諾書等の整備及び保管)第 24 条 受託者は、第 23 条第 1 項に規定する資料等(研修動画を含む。)の著作権の確認作業において、著作者より取り付ける利用許諾書等を整備して保管し、委託者の要求があったときは、遅滞なくこれを提示しなければならない。
2 受託者は、前項に規定する利用許諾書等を、本業務を実施した年度の翌年度の 4 月 1 日から起算して 10 年の間、保管するものとする。
(秘密の保持)第 25 条 受託者(第 3 条に基づき受託者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条から第 28 条までにおいて以下同じ。)は、本業務を実施するうえで、委託者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏えいしてはならない。
ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1) 開示を受けたときに既に公知であったもの(2) 開示を受けたときに既に受託者が所有していたもの(3) 開示を受けた後に受託者の責に帰さない事由により公知となったもの(4) 開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5) 開示の前後を問わず、受託者が独自に開発したことを証明しうるもの(6) 法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7) 第三者への開示につき、委託者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの2 受託者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。
また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受託者は、業務従事者等が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受託者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講じるとともに、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。
5 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の同意を得たうえで、受託者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 前各項の規定は、本業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。
(秘密情報の返却及び廃棄)第 26 条 受託者は、本業務の実施の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受託者が作成した複製物を含む。)を委託者に返却し、又は当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊したうえで、破棄し、その旨を委託者に連絡しなければならない。
ただし、委託者から指示があるときはそれに従うものとする。
(個人情報保護)第 27 条 受託者は、本契約において、委託者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。
以下「個人情報保護法」という。
)第 60 条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。
)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1) 業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。
ただし、あらかじめ委託者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は本業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2) 業務従事者等が前号に違反したときは、受託者に適用のある個人情報保 護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3) 保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4) 保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
受託者は、委託者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成 17 年細則(総)第 11 号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、委託者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5) 委託者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6) 保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講じるとともに、速やかに委託者に報告し、その指示に従うこと。
(7) 受託者は、本業務の実施完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受託者が作成した複製物を含む。)を委託者に返却し、又は当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊したうえで、破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を委託者に提出しなければならない。
ただし、委託者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)第 28 条 受託者は、委託者が定めるサイバーセキュリティ対策に関する規程(平成 29 年規程(情)第 14 号)及びサイバーセキュリティ対策実施細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規程及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)第 29 条 受託者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
2 日本国外で本業務を実施する場合は、委託者の在外拠点、日本の在外公館、相手国政府等と緊密に連携しつつ、委託者、受託者協力して業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)第 30 条 受託者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、業務従事者等の業務上の負傷、疾病、廃失又は死亡にかかる損失については、受託者の責任と負担において十分に保険を付保するものとする。
(契約の公表)第 31 条 受託者は、本契約の名称、契約金額並びに受託者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
292 受託者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1) 委託者において役員を経験した者が受託者に再就職していること、又は委託者において課長相当職以上の職を経験した者が受託者の役員等として再就職していること(2) 委託者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること3 受託者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1) 前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、委託者における最終職名)(2) 受託者の直近 3 ヵ年の財務諸表における委託者との間の取引高(3) 受託者の総売上高又は事業収入に占める委託者との間の取引高の割合4 受託者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受託者は、同基準第 14 章に規定される情報が、委託者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公開されることに同意するものとする。
(中立性、公正性の保持等)第 32 条 受託者は、本業務が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念するとともに、本業務の関係者に対し、中立性を保持しなければならない。
2 受託者は、本契約に基づき委託者から支払を受ける場合を除きいかなる者からも本業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならない。
3 受託者は、前各項に規定するもののほか、委託者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえて行動しなければならない。
(準拠法と合意管轄)第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
2 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて委託者及び受託者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。
附属書I業務実施要領附属書Ⅱ経費内訳書様式集<参考様式>以下の様式を当機構ウェブサイト(URLは下記参照)よりダウンロード可能です。
(1) 入札手続に関する様式① 競争参加資格確認申請書② 委任状(特定案件委任状)③ 委任状(入札会に関する一切の権限)④ 入札書⑤ 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合に使用)⑥ 質問書⑦ 機密保持誓約書⑧ 資本関係又は人的関係に関する申告書(2) 技術提案書作成に関する様式① 技術提案書表紙② 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html
公告日 2025/7/18メール送付先 tictee@jica.go.jpNo. 入札説明書該当箇所 授受方法 提出期限、該当期間 メール件名 備 考1資料交付の申請(入札説明書第2、第3、第4及び配布資料)メール 公告日から2025年8月18日(月)の正午まで 【配布依頼】25c00125000000_(法人名)資料の交付は、GIGAPOD経由またはメール。
申請メールに「機密保持誓約書」を添付して提出ください。
2 入札説明書に対する質問の提出 メール 公告日から2025年7月29日(火)正午まで 【質問】25c00125000000_(法人名)_入札説明書 -3 質問に対する機構からの回答送付 メール 2025年8月4日(月)16時以降 -機密保持誓約書を提出し、質問を受領した全ての者に対して、機構よりメールにて送付します。
4 競争参加資格確認申請書提出 メール 2025年8月18日(月)正午まで【提出】25c00125000000_(法人名)_競争参加申請書-5 競争参加資格確認結果の通知 メール 2025年8月22日(金)まで -機構から通知します。
入札会への参加方法を競争参加資格確認申請書に記載の担当者連絡先へメールにて案内します。
6 技術提案書の提出 メール 2025年9月2日(火)正午まで【提出】25c00125000000_(法人名)_技術提案書・入札書-7 入札書の提出 メール 2025年9月2日(火)正午まで【提出】25c00125000000_(法人名)_技術提案書・入札書入札書のパスワードは入札会当日、封書で提出してください。
8 技術提案書の評価結果の通知 メール 2025年9月10日(水)まで - 機構から通知します。
9 入札執行(入札会)の日時 - 2025年9月16日(火)14時00分 - -手続・締切日時一覧(25c00125000000)