2025年度青年研修「外国人材受入れにかかる連携強化」にかかる研修委託契約(企画競争)(115KB)
独立行政法人国際協力機構JICA東京の入札公告「2025年度青年研修「外国人材受入れにかかる連携強化」にかかる研修委託契約(企画競争)(115KB)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都渋谷区です。 公告日は2025/05/21です。
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構JICA東京
- 所在地
- 東京都 渋谷区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 企画競争
- 公告日
- 2025/05/21
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
2025年度青年研修「外国人材受入れにかかる連携強化」にかかる研修委託契約(企画競争)(115KB)
独立行政法人国際協力機構東京センター 契約担当役 所長調達管理番号業務名称目的業務種別仕様等履行期間 2025年8月中旬 ~ 2026年3月中旬選定方法競争参加資格2025年5月22日プロポーザル提出期限 2025年7月2日 17時00分その他以上25c00177000000公示独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)(以下「細則」という。)に基づき下記のとおり公示します。
2025年5月22日25c001772025年度青年研修「外国人材受入れにかかる連携強化」に係る研修委託契約本業務は、フィリピン人海外就労者送出の制度構築に取り組むフィリピン国関連組織の職員が、日本におけるフィリピン人海外就労者の状況や産業人材育成・産業人材環流の取り組みについて学び、同国の発展に繋がる帰国後人材の活躍を目指した諸制度・運用の改善を検討することを目的とした研修を行うものである。
ホームページ上での配布https://www.jica.go.jp/about/announce/domestic/kenshu2025.html#tokyoその他詳細は企画競争説明書による企画競争説明書配布依頼受付期限及び方法事業委託契約-本邦研修員受入事業-青年研修企画競争説明書による企画競争公示日において有効である全省庁統一資格を有すること。
又は、当機構の審査により同等の資格を有すると認められた者。
その他、企画競争説明書に記載の参加要件に該当すること。
契約事務取扱細則第4条に該当しないこと。
企画競争説明書業務名称:2025年度青年研修「外国人材受入れにかかる連携強化」に係る研修委託契約(企画競争)調達管理番号:25c00176000000第1 競争の手順第2 業務仕様書第3 プロポーザル作成要領第4 見積書作成及び支払について第5 契約書(案)別添 様式集2025年5月22日独立行政法人 国際協力機構東京センター1第1 競争の手順本件に係る公示に基づく企画競争については、この企画競争説明書によるものとします。
1. 公示公示日 2025年5月22日調達管理番号 25c001760000002.契約担当役独立行政法人国際協力機構 東京センター 契約担当役 所長3.競争に付する事項(1)業務名称:2025年度青年研修「外国人材受入れにかかる連携強化」に係る研修委託契約(企画競争)(2)業務内容:「第2 業務仕様書」のとおり(3)契約書(案):「第5 契約書(案)」のとおり(4)契約履行期間(予定):2025年8月中旬から2026年3月中旬まで (2025年度)(この期間には、事前準備・事後整理期間を含みます)(5)契約上限金額:4,900,000円 (税込)4. 担当部署等(1)書類等の提出先手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。
なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。
【住所】〒151-0066 東京都渋谷区西原 2-49-5独立行政法人国際協力機構 東京センター 産業開発・公共政策課(担当:水野)【電話番号】03-3485-7630【メールアドレス】tictip@jica.go.jp※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。
(2)書類授受・提出方法メールでの送信:上記(1)メールアドレス宛(3)類提出時の留意事項1)当機構では、圧縮ファイルや実行形式ファイル付きのメールや、本文内に掲載2されているURL等に不審な文字列が含まれると判定されたメールは、セキュリティ対策の関係上受信することができません。
2)当機構のシステムでは受信できるメールの容量に制限がありますので、1回あたりのメールの容量が 20 メガバイト以下になるよう、PDF データを分割するなどの調整をお願いいたします。
3)圧縮ソフトを用いると、当機構のセキュリティシステムによりメールが排除されることがありますのでご注意下さい。
4)提出後1日以内に、当機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。
受信確認のメールが届かない場合は、上記(1)までお問合せ下さい。
5. 競争参加資格(1)消極的資格制限以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。
また、共同企業体の構成員となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。
以下同じ。
)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規程(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日。ただし、競争参加資格確認を事前に行う場合は資格確認申請書の提出締切日。以下同じ。)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
3(2)積極的資格要件当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格令和04・05・06年度もしくは令和07・08・09年度の全省庁統一資格を有すること。
又は、当機構の審査により同等の資格を有すると認められたもの。
6.共同企業体、再委託について(1)共同企業体:共同企業体の結成を認めます。
ただし、共同企業体を構成する社、又は代表者及び構成員全員が、上記「5. 競争参加資格(1)(2)」の競争参加資格を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、「共同企業体結成届」(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。
結成届への代表者印及び構成員のすべての社の社印は省略可とします。
(2)補強:補強は認めません。
(3)再委託:1)再委託は原則禁止となりますが、印刷・製本、資料整理、翻訳・通訳、会場借上等の本業務に付随する軽微な業務を再委託することは可能です。
一部業務の再委託を希望する場合はプロポーザルにその再委託予定業務、再委託企業名等を記述してください。
2)再委託の対象となる業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ります。
3)当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはありません。
4)なお、契約締結後でも、当機構から承諾を得た場合には再委託が可能です。
7.競争参加資格の確認競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格については、プロポーザルにて提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。
全省庁統一資格を有していない場合は、競争参加資格を確認するため、(4)を提出してください。
(1)提出期限:2025年6月13日(金)17時まで(2)提出場所:「4.(1)書類等の提出先」参照(3)提出方法:電子メール(4)提出書類:1)競争参加資格確認申請書(様式集参照)4https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/proposal.html2)組織概要、パンフレット等3)登記事項証明書(写)(法務局発行の「履行事項全部証明書」、発行日から3ヶ月以内のもの)4)財務諸表(写)(申請日直前1年以内に確定した決算書類)5)納税証明書(写)(その3の3、発行日から3ヶ月以内のもの)(5)確認結果の通知:競争参加資格の確認の結果は電子メールで通知します。
2025年6月19日(木)までに結果が通知されない場合は、「4.(1)書類等の提出先」にご照会ください。
(6)その他:1)申請書の提出にかかる費用は、申請者の負担とします。
2)提出された申請書を、競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用することはありません。
3)いったん提出された申請書等は返却しません。
また、差し替え、再提出は認めません。
4)競争参加資格有の確認通知を受けた後に、プロポーザルを提出されない場合には、辞退届の提出をお願いします。
詳細は、「16.その他(2)」を参照願います。
8.企画競争説明書に対する質問(1)質問方法業務仕様書の内容等、この企画競争説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面により提出してください。
1) 提出期限:2025年6月2日(月)12時まで2) 提出先:「4.(1)書類等の提出先」参照3) 提出方法:電子メールメールタイトルは以下のとおりとしてください。
【企画競争説明書への質問】2025年度青年研修「外国人材受入れにかかる連携強化」研修委託契約4) 当機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。
5) 質問書様式:「質問書」(様式集参照)に記入(2)質問への回答上記(1)の質問書への回答は、次のとおり閲覧に供します。
・2025年6月9日以降、以下のサイト上に掲示します。
・なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ(https://www.jica.go.jp)5→「調達情報」(https://www.jica.go.jp/announce/index.html)→「公告・公示情報」→「各国内拠点(JICA 緒方研究所を含む)における公告・公示情報」→「研修委託契約」→「JICA 東京」(https://www.jica.go.jp/about/announce/domestic/kenshu2025.html#tokyo)(3)留意事項1)公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
2)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は、質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
見積金額は、回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.プロポーザル・見積書の提出等(1)提出期限:2025年7月2日(木)17時まで(2)提出場所:「4.(1)書類等の提出先」参照(3)提出方法:電子メールPDF化した書類にパスワードを設定の上、以下①~④のとおり4通に分けて提出してください。
① メールタイトル:【プロポーザルの提出(社名●●)】2025年度青年研修「外国人材受入れにかかる連携強化」に係る研修委託契約② メールタイトル:【プロポーザルのパスワードの提出(社名●●)2025年度青年研修「外国人材受入れにかかる連携強化」に係る研修委託契約③ メールタイトル:【見積書の提出(社名●●)】2025年度青年研修「外国人材受入れにかかる連携強化」に係る研修委託契約④ メールタイトル:【見積書のパスワードの提出(社名●●)】2025年度青年研修「外国人材受入れにかかる連携強化」に係る研修委託契約(4)提出書類:1)プロポーザル(パスワード付きPDF)「第3 プロポーザル作成要領」を参照願います(プロポーザル参考様式はあくまで参考ですので、「第3 プロポーザルの作成要領」の要求を満たしていれば、必ずしも厳格に様式を利用する必要はありません)。
2)見積書(概算)(パスワード付きPDF)① 本時点での見積書は任意様式とします。
積算にあたっては、「第4 見積書作成及び支払について」を参照願います。
② 見積書作成にあたっては、最新版の「研修委託契約ガイドライン(https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html)を参照願います。③ 見積書はプロポーザルと同時に提出してください。6(5)その他1)一旦提出されたプロポーザル等の応募書類は、差し替え、変更又は取り消しできません。2)プロポーザル及び見積書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。3)提出書類は、本件業務の契約交渉順位を決定し、また、契約交渉を行う目的以外に使用しません。4)採用の有無を問わず、プロポーザル等については返却せず、当機構が適切な方法で削除・廃棄します。なお、受託者となった者以外のプロポーザル等にて提案された計画、手法は無断で使用しません。5)プロポーザル等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
6)閲覧資料の送付依頼についてJICA東京が実施した調査(フィリピン現地調査、各種ヒアリング調査)資料の閲覧を希望する場合には、電子メール(tictip@jica.go.jp)まで連絡してください。
10.プロポーザルの評価及び契約交渉順位の決定方法(1)評価項目・評価配点・評価基準「第3 プロポーザル作成要領」参照(2)評価方法「第3 プロポーザル作成要領」参照(3)契約交渉順位の決定方法プロポーザルの評価点が最も高い者を交渉順位1位とします。
なお、評価点が同じ者が2者以上あるときは、抽選により交渉順位を決定します。
11.プロポーザルの評価結果の通知(1)プロポーザルは、当機構において審査し、プロポーザルを提出した全者に対して、その結果を文書にて通知します。
2025年7月14日までに結果が通知されない場合は、「4.(1)書類等の提出先」にお問い合わせください。
(2)選定結果は、当機構ウェブサイト上で公表します。
(3)プロポーザル評価の結果、契約交渉の相手先として選定されなかった者は、その理由について書面(様式は任意)により説明を求めることができます。
詳細は、「16. その他(1)」を参照願います。
12.契約交渉(1)プロポーザル評価結果に基づき契約交渉順位 1 位の者から契約交渉を行います。
7(2)契約交渉に当たっては、当方が提示している業務仕様書及び提案いただいた内容に基づき、最終的な委託業務内容を協議します。
(3)また、当機構として契約金額(単価)の妥当性を確認するため、見積書金額の詳細内訳や具体的な根拠資料を提出いただき、各業務に係る経費を精査します。
(4)契約交渉において、見積書及び最終的な委託業務内容に基づき、契約金額の交渉を行います。
契約金額(又は最終的な委託業務内容)について合意できない場合、契約交渉を終了します。
13.最終見積書の提出、契約書作成及び締結(1)「12.契約交渉」により合意に至った者は、速やかに合意された金額の最終見積書(JICAが指定する見積書様式)を提出するものとします。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。
契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照願います。
14.競争・契約情報の公表本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表1) 公表の対象となる契約相手方取引先次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
① 当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報① 対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名② 直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合④ 一者応札又は応募である場合はその旨3) 情報の提供方法契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式で必要な情報を提供いただきます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表8契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節に規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
15.誓約事項プロポーザルの提出をもって、競争参加者は、以下の事項について誓約したものとします。
(1)反社会的勢力の排除以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
1) 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。
以下、「反社会的勢力」という。
)である。
2) 役員等が暴力団でなくなった日から5年を経過しないものである。
3) 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
4) 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
5) 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
6) 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
7) 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
8) その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等(※1)を適切に管理できる体制を以下のとおり整えていること。
(中小規模事業者(※2)については、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」別添「特定個人情報に関する安全管理措置」に規定する特例的な対応方法に従った配慮がなされていること。
)91)個人情報及び特定個人情報等の適正な取扱いや安全管理措置に関する基本方針や規程類を整備している。
2)個人情報及び特定個人情報等の保護に関する管理責任者や個人番号関係事務取扱担当者等、個人情報及び特定個人情報等の保護のための組織体制を整備している。
3)個人情報及び特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報及び特定個人情報等の適切な管理のために必要な安全管理措置を実施している。
4)個人情報又は特定個人情報等の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に、適切かつ迅速に対応するための体制を整備している。
(※1)特定個人情報等とは個人番号(マイナンバー)及び個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
(※2) 「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいう。
・ 個人番号利用事務実施者・ 委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者・ 金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野)の事業者・ 個人情報取扱事業者16.その他(1)競争参加資格がないと認められた者、プロポーザルの評価の結果契約交渉の相手先として選定されなかった者については、その理由についてそれぞれの通知から 7 営業日以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4.(1)書類等の提出先」までご連絡願います。
日程を調整のうえ、面談(若しくはオンライン)で説明します。
(2)辞退理由書当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後にプロポーザルを提出されなかった者やプロポーザル提出後に辞退する者に対し、辞退理由書の提出をお願いしています。
辞退理由書は、当機構が公的機関として競争性の向上や業務の質の改善につなげていくために、内部資料として活用させていただくものです。
つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして、個別に照会させていただくこともありますので、予めご了承ください。
また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ありません。
本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的10としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。
辞退理由書の様式は、様式集のとおりです。
11第2 業務仕様書この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下、「委託者」という。)が実施する2025年度青年研修「外国人材受入れにかかる連携強化」(以下「青年研修」という。)に関する業務の内容を示すものです。
本件受託者は、この業務仕様書に基づき、本件業務に係るプロポーザル等を機構に提出するものとします。
1. 研修コース名青年研修「外国人材受入れにかかる連携強化」2. 2025年度研修期間(予定)全体受入期間:2025年12月1日(月)~2026年1月28日(水)・オンラインによる事前説明:2025年12月1日(月)(2時間程度を想定)・来日研修期間:2026年1月14日(水)~2026年1月28日(水)・技術研修期間:2026年1月15日(木)~2026年1月27日(火)3. 研修の背景・目的近年、外国人材から「選ばれる日本」に向けて、外国人材の適正な受入及び地域における多文化共生社会構築に向けた取組の支援強化が課題となっており、官民において様々なプロジェクト・支援が行われている。
今回の対象国であるフィリピン国は、2023 年に移住労働省(DMW)内及び移住労働事務所(MWO)東京・大阪内にジャパン・デスク(Japan EmploymentFacilitation Desk)を設置するなど、日本への送り出し事業に向けて一層の施策を進めており、海外就労者に対して、渡航前オリエンテーション(PDOS)や帰国後の起業支援のための資金援助等が行われている。
しかしながら、フィリピン国発展に繋がる帰国後人材の活躍が実現しきれていない現状にある。
日本での就労経験を活かした将来設計検討に必要な情報・機会の提供が十分ではない事が一要因として考えられる一方、日本国内の外国人材受入企業等では、フィリピン人を含む外国人材(技能実習生・特定技能を含む)に対して「人材育成・人材環流」を意識した支援が行われており、好事例となる実績も確認される。
支援の内容や規模は企業・団体により異なるが、例としては、来日前の将来設計を考える面談や専門技術訓練の実施、来日中の資格取得支援、帰国後の就職支援等が挙げられる。
JICAでは、2023年9月に現地ヒアリングを行い、フィリピン移住労働省(DMW)の設置目的に掲げられているフィリピン人海外就労者の「帰国後の開発との連動」という点について「十分な取り組みが出来ていない」ことを確認した。
また、2025年 1月には JICA 東京が「2025年度実施予定青年研修に係る現地ニーズ調査」を実施した。
マニラ近郊及びベンゲット州の13の機関・団体からヒアリングし、フ12ィリピン人海外就労者の支援制度や、研修員候補となる所属組織における本研修へのニーズについて確認した。
本研修では、上記調査結果を踏まえ、フィリピン人海外就労者送出の制度構築に取り組むフィリピン国関連組織の職員が、日本におけるフィリピン人海外就労者の状況や産業人材育成・産業人材環流の取り組みについて学び、同国の発展に繋がる帰国後人材の活躍を目指した諸制度・運用の改善を検討する。
※上述の調査資料の一部は閲覧可能です。
詳細は「第1 競争の手順 9.プロポーザル・見積書の提出等(5)その他 6)」参照願います。
4. 業務の目的と範囲(1)業務の目的本業務は、「案件目標(アウトカム)」を達成するため、「本研修実施上の留意事項」を踏まえつつ、「委託契約業務の内容」に示す事項を行うものである。
(2)業務の概要本業務は、「業務の目的」を達成するために以下の業務を行うものである。
① 研修企画(GI作成支援、研修プログラムの作成、関係機関との調整など)② 研修実施(講義、視察、討議など)③ フォローアップセミナー(2026年度実施)へ向けたプラットフォーム作り5. 案件目標(アウトカム)海外就労者送出の制度構築に取り組むフィリピン国関連組織の職員が、送出先での状況、日本側による産業人材育成の取り組み、日本と同国間の産業人材環流の好事例等を知り、同国の発展に繋がる帰国後人材の活躍を目指した諸制度・運用の改善を検討する。
6. 単元目標(アウトプット)(1)フィリピン人海外就労者の人材育成や人材環流を目的とした支援業務において各機関・団体が直面している課題を整理する。
(2)日本におけるフィリピン人海外就労者の状況と産業人材育成の取り組みについて学び、理解する。
(3)外国人労働者(技能実習生、特定技能)の人材環流の好事例について学び、理解する。
(4)フィリピン国の発展に繋がる帰国後人材の活躍を目指した諸制度・運用の改善案について検討し意見交換する。
7. 研修構成・内容研修構成・内容は、「来日研修構成(案)」(別紙1)及び「研修を通して提供したい学び」(別紙2)を参考に、よりよい提案を求めるものとする。
視察先・講義13はフィリピン国に関係するものが望ましいが、研修員の学びに繋がり、 案件目標及び単元目標を達成できる内容であれば、フィリピン国以外の事例を扱ってもよい。
また、対象分野は農業と自動車分野を想定しているが、案件目標及び単元目標を達成するものである場合、その他の分野の提案も可とする。
【来日研修構成(案)】※別紙1参照① 案件目標及び単元目標を達成するために必要な研修構成にすること。
② 分野は農業・自動車整備を想定しているが、案件目標及び単元目標を達成するものである場合、その他の分野の提案も可とする。
③ 【必須】箇所は、原則実施日・講義/研修内容を移動・変更する事はできない。
但し、※印箇所は「実施日」のみ変更する事ができる。
④ 【検討】箇所に記載した内容は例示であり、よりよい提案を求めるものとする。
※別紙1より8. 研修使用言語:英語9. 研修員定員:15名(応募状況や選考結果により数名の増減可能性あり)(1)研修割当対象国:フィリピン(2)研修対象組織及び対象者(案):14① 下記a.~d.のいずれかに該当する、原則20~35歳の者。
a. 政府機関又は政府機関傘下の団体(DMW1・DMW Regional Office、NRCO2、OWWA3・OWWA Regional Office、TESDA4など)に所属する正規職員であり、2 年以上のフィリピン人海外就労者関連業務(渡航前オリエンテーションや帰国後支援など)経験がある。
b. 各州又は各市町村の公務員(正規)として、2年以上フィリピン人海外就労者関連業務(機材購入支援や資金援助など)の経験がある。
c. 過去3年間において日本へのフィリピン人海外就労者送り出し実績がある送出機関又は日本に渡航するフィリピン人海外就労者の教育を担う公立職業訓練校に2年以上所属しており、フィリピン人海外就労者支援業務(渡航前面談や帰国後支援など)の経験がある。
d. 行政との連携実績がある人権保護団体に2年以上所属しており、フィリピン人海外就労者支援業務(帰国後支援など)の経験がある。
② 青年研修参加後、現在の担当業務に 3 年以上携わることが出来る者が望ましい。
10. 研修施設研修に係る施設は、JICA東京の施設や設備、機材を使用することができる。
この場合、研修受託機関はJICA東京の指示に従って使用することとする。
11. 委託契約業務の内容研修ガイドライン及び本契約にて規定される留意事項を踏まえて、受注者はJICAと密接に連絡を取りながら研修を実施する。
管理・手続き面では以下に留意する。
(1)研修日程調整及び日程案の作成研修開始の約3か月半前(10月頃を想定)を目安に、JICA東京が提示する案件目標及び単元目標を達成するための研修カリキュラムの企画・検討を行い、これに必要な講義、視察先等を選定し、日程(案)を作成する。
日程(案)について、JICA東京担当者と打合せのうえ、具体的な講義(実習)名、研修内容、講師名、研修場所、視察先等を含む最終的な日程及び研修カリキュラムを確定する。
なお、移動手配結果を含めた詳細日程は、JICAが指定する「研修詳細計画書」(様式集参照)にて、研修開始の1か月前までに発注者と協議の上、確定する。
(2)GI案(英文)の作成への助言発注者が作成する、在外事務所を通じて相手国政府に送付するGI案(英文)に対し、助言を行う。
1 DMW(Department of Migrant Workers)2 NRCO(National Reintegration Center for OFWs)3 OWWA(Overseas Workers Welfare Administration)4 TESDA(Technical Education and Skills Development Authority)15(3)研修実施準備講師の選定・確保や視察先のアレンジ、移動手段の確保・手配などを行う。
(4)研修実施に必要な経費の見積もり及び経費処理各講師や視察先からのアポイントを取り付けるとともに、必要な経費について確認し、研修経費見積書を作成・提出する。
(5)研修実施・運営管理研修ガイドライン及び本契約にて規定される留意事項を踏まえて、受注者はJICAと密接に連絡を取りながら研修を実施する。
管理・手続き面では以下に留意する。
① 研修の運営管理とモニタリング:研修実施にあたっては、研修員に対して、単元目標をふまえた各講義の意図、講師の略歴、全体の流れ等を十分に伝えるとともに、研修員のニーズ、フィリピン国の状況について講師へ情報提供を随時行い、研修内容の理解の向上に努める。
② 研修員の技術レベル把握:アプリケーションフォームからの情報抽出、個別面接や日常観察等を通じて、研修員の技術レベル等を把握するとともに、適宜研修の運営管理へフィードバックする。
③ 講義:テキスト・レジュメ等を準備し、必要に応じて視聴覚教材を利用して、研修員の理解を高めるべく実施する。
また、講師による一方的な情報共有にならないよう、講師と研修員間での質疑応答はもちろん、意見交換の時間を十分に確保できるよう留意する。
研修期間を通じて、業務総括者が研修員の各研修内容の理解度等を測りつつ、知識・技術の習得を促す(外部講師が右役割を担うことも可)。
また、研修員間の討論におけるファシリテーションやフィリピン国の状況に照らし合わせて課題の明確化と研修後の研修成果の活用に向けての指導なども行うことを想定している。
必要に応じ当該分野において専門的な知見を有する個人または団体の助言を得ることも可とする。
④ 演習・実験/実習:講義との関連性を重視し、これらを通して講義で学んだ内容を研修員が確認するとともに応用力を養うことができること、加えて帰国後の実務により役立つことを狙いとして実施する。
⑤ 視察・研修旅行:講義で得た知見をもとに関係者との意見交換を通じて、事業実施において実践可能な知識・技術を研修員が習得できるように努める。
18また、「共創」の中で見えてきた、日本の成長に繋がる内容は日本側関係者にフィードバック(環流)する。
そのため、各講義において講義内容を踏まえた研修員間及び研修員と日本側関係者間のディスカッションの場を設ける等、研修員が積極的に研修に参加し、研修員と日本側関係者との学び合いが促進されるようなファシリテーション及び日常からのコミュニケーションの促進・支援を行うことに留意する。
また、日本側関係者へのフィードバックも念頭に置き、研修プログラムや研修手法を検討する。
共創・環流の実現に資する取り組みについては、プロポーザルで提案すること。
(3)ファシリ―テーションに長けた人材の配置研修総括による、講義や討議において、講師を補佐しながら研修員からの意見を引き出し、議論の素地をつくるといった研修の場を活性化させるファシリテーション能力が必要となる。
(4)講義内容とその理解促進各講義内容が重複しないように調整すること。
また、研修員に対して全体講義の枠組み及び各講義の位置付けについての解説や、フィリピン国の背景を踏まえた追加の説明を行うこと。
なお、研修における講義の理解度を測るための進捗管理の方策や、モチベーションを上げる工夫があれば、プロポーザルにて提案すること。
(5)研修アウトプットの指導「来日研修時の指導方法(講義・視察の中で特に着目すべき点、及びそれらから得るべき教訓をどのように示すか)」「どのような最終成果を促すか」等、プロポーザルにて具体的に提案すること。
(6)研修日程とプログラム以下の点を前提に研修内容を検討し、講義、演習・実習、視察の日程案及び内容をプロポーザルにて提案すること。
1)来日研修については、15日間程度を想定。
2)標準研修時間は原則午前 10時から午後 17 時00 分までの 6 時間(休憩 1時間)とするが、講師の都合等によりこの時間を調整することも可能。
また、土曜日・日曜日は休養日とするが、研修旅行や移動日等にあてることも可能。
3)1コマあたりの講義は90分(質疑応答を含む)を目安とし、総論と各論のバランスに留意して研修日程を構成する。
また、講義は対話式を想定しており、研修員の集中力を保つよう留意すること。
4)視察・見学については、関係省庁・機関及び民間企業等への訪問も含め、研修員がより適応範囲の広い技術・知識を習得することを狙いとして実施すること。
(7)講義(演習・討議等)の実施に関する事項① 講師の選定・確保研修の講師に対するアポイントの確定、研修場所の連絡等を行う。
なお、その19際、全体プログラムにおける当該講義の位置付けや留意点を講師に十分説明し、他の講義との重複を避けるよう調整を図る。
② 講師への講義依頼文書の発出必要に応じ、講師本人又は講師所属先に講義依頼文書を発出する。
③ 講義室及び使用資機材の確認講義室、及び講師から依頼のあった研修資機材(パソコン、プロジェクター、DVD等)をJICA東京と調整のうえ、確保、準備する。
④ 講義テキスト、資機材、参考資料の準備・確認、教材利用許諾範囲の確認講師が使用する講義テキスト、配布資料の取り付けを行い、英語翻訳(外注可)し、研修員に配布する。
テキスト等の著作権の扱いについては JICA の定める「研修事業における著作権ガイドライン」及び委託者の指示に基づくこととし、必要な処理を行う。
⑤ 講義テキスト、参考資料の提出上記④で著作権処理が適切に行われた講義テキスト、参考資料についてはJICAにデータ一式提出する。
⑥ 講義等実施時の講師への対応講義場所へ講師を案内する等、研修監理員と協議しつつ、適宜対応する。
⑦ 講師謝金の支払い講師に対し、当機構の基準に基づく謝金を、源泉徴収の有無、所得税課税の有無等を確認したうえで支払う。
⑧ 講師への旅費及び交通費の支払い講師に対し、必要に応じ旅費又は交通費を支払う。
⑨ 講師(若しくは所属先)への礼状の作成・送付必要に応じ、講師やその所属先等に礼状を発出する。
(8)視察(研修旅行)の実施に関する事項① 視察先の選定・確保と視察依頼文書又は同行依頼文書の作成・送付視察先に対するアポイントの確定、場所の連絡等を行う。
研修旅行先は、JICA東京から新幹線・バスで移動できる範囲とする(飛行機での移動は不可)。
必要に応じ、視察先への依頼文書、同行者への依頼文書を発出する。
② 視察先への引率視察先に同行し、視察の目的・意図について補足説明を行う。
③ 研修旅行の手配(研修員、講師と同行者の旅行手配)及び支払い研修員及び研修監理員の移動及び宿泊に係る手配及び支払いを行う(研修員の当機構国内機関滞在期間中の宿泊費や本邦滞在期間中の日当は除く)。
研修受託機関から同行する場合は、移動及び宿泊に係る手配及び支払い、日当の支払いを行う。
④ 見学謝金等の支払い視察先に対し、必要に応じJICAの基準に基づく謝金等を支払う。
20⑤ 視察先への礼状の作成と送付必要に応じ、礼状を作成・発出する。
⑥ 研修旅行中の土日等を利用した日本文化理解プログラムの計画・引率(9)当機構による研修監理員の配置当機構は、本国別研修の実施にあたり英語-日本語の逐次通訳等を行う研修監理員を 2 名配置予定。
研修監理員は、JICA が実施する研修員受入事業において、JICA、研修員及び研修実施機関の三者の間に立ち、当該言語を使用しつつ(通訳)、研修員の研修理解を促進し、研修効果を高め、研修進捗状況を現場で確認する等、研修コースでの現場調整を行う。
JICAは登録された研修監理員の中から、研修コースごとに研修コースの特性等を勘案し、諸条件を提示して個別に業務を発注する(準委任契約)。
4.報告書の提出本業務の報告書として、業務完了報告書、業務提出物、及び経費精算報告書を技術研修期間終了後速やか(契約履行期限 10 営業日前まで/若しくは業務実施要領で指定する期日まで)に提出する。
業務完了報告書の記載項目は以下のとおりとするが、研修受託機関がその一部を補足又は改善することを妨げるものではない。
(1)業務完了報告書【記載事項】1) 案件の概要① 案件名(和文/英文)② 研修期間③ 研修員人数、国名2) 研修内容① 研修全体概念図② カリキュラム構成(案件目標を関連づけたもの)3) 案件目標の達成度① 案件目標② 個々の研修員の案件目標達成度③ 達成度の判断根拠4) 研修案件に対する所見(研修の運営や質の向上の観点から振り返りについて記述。特に工夫した内容や注力した取り組み及びそれらの結果、日本社会にとっての学びの有無等)① 研修デザイン(研修期間・プログラム構成等)② 研修内容(研修プログラム内容・研修教材)③ 研修効果を高める工夫④ 研修運営体制⑤ 青年研修実施による「共創・環流」(地域社会への還元、日本社会にとっての学びとなった事項等)215) 次年度へ向けた改善点及び提案① 評価会における指摘事項② 次年度以降の改善計画(案)③ 次年度GIに反映させるべき点(2)業務提出物① 業務提出物一覧② 研修日程表(研修日程表、全体概念図、カリキュラム構成、シラバス等)※研修監理員が JICA に提出する詳細計画書(実績版)と相違ないよう、 研修終了時に予め研修監理員と確認する。
③ 著作物の利用条件一覧(研修教材の著作権処理に係る報告)④ 研修教材一式(上記(2)③著作物の利用条件一覧に記載の動画等を含む教材(完成品)全て)⑤ 情報廃棄報告書(3)業務完了報告書添付資料① 添付資料一覧② 質問票のまとめ(質問票による回答結果を活用している場合)③ 研修員アンケート結果(JICAによる質問票以外で、受託者にて独自に実施したものがあれば)、研修員個々の評価、研修員レポート等(4)経費精算報告書以下5(1)に掲載されている経費様式をご使用ください。
5.参考(1)研修委託契約ガイドライン、契約書雛形、様式https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html(2)研修事業における著作権ガイドラインhttps://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/copyright.html22第3 プロポーザル作成要領プロポーザルを作成するにあたっては、「第2 業務仕様書」及び以下についてプロポーザルに十分に反映いただくことが必要となりますので、その内容をよく確認してください。
1.プロポーザルに記載すべき事項及び評価項目記載項目・評価項目分 量様 式配 点■応募機関の経験・能力(1)類似業務の経験・本研修実施に活用可能な、外国人材、産業人材育成に係る研修又は同分野の関連業務に関する知見及び実務経験を記載する。
当該業務実施に当たっての組織体制図、担当者名、その他特筆すべき知見・経験・関係機関とのネットワーク等を記載する。
・当該分野の関連業務に関する過去5年間の実績を具体的に記載する。
また、それらの業務経験が当該案件の実施にあたり、どのように有用であるかについても説明する。
*当機構発注業務に限らず、他団体が発注した類似業務も含める。
2枚程 度不 問10点(2)業務実施上の支援体制等・当該研修コースの受託及び実施にあたり、組織の支援体制を具体的に記載する。
7点(3)資格・認証等以下の資格・認証を有している場合に加点する。
・マネジメントに関する資格(ISO9001 等)・情報セキュリティ・個人情報保護に関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等)・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている場合は評価する。
・次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定・プラチナくるみん認定」を受けている場合は評価する。
・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」を受けている場合は評価する。
・その他、本業務に関すると思われる資格・認証-不 問3点23■業務の実施方針(1)技術面(カリキュラム編成方針・コース運営方針)・業務の内容及び「来日研修構成(案)」(別紙1)を踏まえ、案件目標及び単元目標に沿ったカリキュラムの編成方針(講義・実習のテーマの設定及び組み方、講師選定方針、研修旅行の活用方針等)を具体的に記載する。
・次の内容について具体的に記載する。
①「共創・環流」を意識したプログラム②研修アウトプットの指導③準備可能なプラットフォーム④研修における講義の理解度を測るための進捗管理の方策や、モチベーションを上げる工夫(提案できる場合)2枚 程 度不 問35点(2)運営面(要員計画・業務分担)提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画等を具体的に記載する。
10点(3)研修日程案上記(1)及び(2)を踏まえ、想定される具体的な日程案について記載する。
1枚 以内不 問15点■業務総括者の経験・能力(1)業務総括者の専門的能力・業務総括者の外国人材、人材育成分野の専門的知見・能力と研修運営・指導能力について記載する。
・なお、プロポーザル記載対象の業務総括者は、業務従事者の中で最も深く研修に関与し、研修同行、コース運営(研修関係者に対する支援・調整及び研修の進行)及び契約業務の中心となる従事者で、当該分野の業務経験があり、研修の目的や研修員の知識・技術レベルに基づいて適切にコース運営でき、ファシリテーション能力が高い業務従事者を想定している。
ファシリテーション能力の高さを示すことができる具体的事例があれば記載すること。
2枚 程 度不 問10点(2)類似業務の経験当該分野における過去に従事した案件・業務ごとに、業務総括者自らが担当した業務・役割を明確に記載する(過去5年以内のもの)。
また、それらの業務経験が当該案件の実施にあたり、どのように有用であるかについても説明する。
*当機構発注業務に限らず、他団体が実施する類似業務も含める。
5点24(3)語学力(英語、その他)語学の資格名、グレード名(又は取得スコア)及び取得年月を記載すると共に、その認定書の写しを添付のこと。
認定書の写しがない場合には当該語学資格を語学評価の対象外とする。
*提出期限日時点で取得後 10 年以上経過した資格は語学評価の対象外とする。
- -5点2.プロポーザルの体裁(1)プロポーザルの表紙には、業務名、提出年月日、全省庁統一資格業者コード(全省庁統一資格有の場合)、応募機関の名称を記載してください。
(2)プロポーザルは、A4版(縦)、原則として1行の文字数を45字及び1ページの行数を35行程度とします。
(3)提出されたプロポーザルが所定の文字数・枚数を大きく超える場合、所定の様式によらない場合は減点となる場合があります。
3.プロポーザルの無効次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
(1)提出期限後に提出されたとき。
(2)記名がないとき。
(3)同一提案者から内容が異なる2通以上のプロポーザルが提出されたとき。
(4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をしたプロポーザルの提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)。
(5)前号に掲げるほか、本説明書に違反したとき。
25第4 見積書作成及び支払について本基準及び単価は、以下 URL の「研修委託契約ガイドライン」一式に基づき設定されており、本件業務では同手引きに基づき実施するものとします。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html・ただし、以下に該当する場合は、以下の対応が可能です。
1.教材作成業務を受託者が手配する場合教材の翻訳・印刷製本の費用を見積書に含めてください。
なお、教材の翻訳・印刷製本手配につき、事務管理者の業務人件費(1 講義につき 0.22 人日目安)を計上することが可能です。
2.移動・宿泊手配業務を受託者が手配する場合研修員(15名)、研修監理員(2名)及び受託者からの研修旅行同行者(1名まで)の旅費を見積書に含めてください。
(研修員、研修監理員の日当・宿泊料は除く)なお、移動手配につき、事務管理者の業務人件費(国内移動手配分として1.5 人日、宿泊手配業務として 1.0 人日目安)を計上することが可能です。
(注1)講師謝金、原稿謝金等については、見積書提出時に講師氏名、所属先等経費積算に必要な事項が決まっていない場合は「未定」とし概算で積み上げることができます。
また、交通費についても同様に概算で積み上げをしていただいて構いません。
(注2)見積総額を上回る支払い、見積時に計上されていない他費目への流用はできませんのでご留意ください。
(注3)開閉講式におけるレセプションは原則として JICA 国内機関が必要と認める場合のみ、JICA主催で行う(支払いもJICAが行う)こととしますので、会議費の計上は行わないようにしてください。
26第5 契約書(案)以下のホームページの各種様式「契約管理」に掲載されている各項目を参照願います。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html1)契約書(本体・約款)・研修委託契約書・研修委託契約約款2)附属書Ⅰ「業務実施要領」3)附属書Ⅰ別紙4)附属書Ⅱ「経費内訳書」27別添様式集■競争参加資格確認に関する様式1. 競争参加資格確認申請書2. 委任状3. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)4. 質問書■プロポーザル作成に関する様式1. プロポーザルおよび見積書提出頭紙2. プロポーザル表紙3. プロポーザル参考様式(別の様式でも提出可)以上の参考様式のデータは、以下のサイトよりダウンロードできます。
国際協力機構ホームページホーム > JICA について > 調達情報 > 調達ガイドライン、様式> 様式 企画競争:プロポーザル方式(国内向け物品役務等)https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/proposal.html→「研修日程表」https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.htmlなお、提出する各様式の頭書には、以下の事項を記載してください。
・宛先:独立行政法人国際協力機構 東京センター 所長・業務名称:2025年度青年研修「外国人材受入れにかかる連携強化」に係る研修委託契約・調達管理番号:25c00176000000・公示日:2025年5月22日(木)
通番 該当頁 該当項目 質問 回答 参考URL1P.3 7.競争参加資格の確認 既に全省統一資格を有している場合、プロポーザルにコードを記載するのみでよく、6月13日締切の資格確認のための書類一式の提出は不要と考えてよいですか。
ご理解の通りです。
2p.5 第1競争の手順、9.プロポーザル・見積書の提出等「(1)提出期限:2025年7月2日(木)17時まで」とありますが、7月2日は水曜日です。
提出日をご確認頂けますでしょうか。
提出期限は、2025年7月2日(水)17時、です。
訂正ください。
3P.5 9.プロポーザル・見積書の提出等提出書類の押印は省略可能ですか。
押印省略可能です。
提出方法等については、「研修委託契約における契約関連書類の押印等の取扱いについて」をご参照下さい。
https://www.jica.go.jp/Resource/activities/schemes/tr_japan/ku57pq00001zekwt-att/contract_document_01.pdf4P.11、17 4. 業務の目的と範囲11. 委託契約業務の内容「研修の終了日から180日あたりを目途にフォローアップセッションを実施する」とありますが、この業務への対応は受託者には求められておらず、この業務に係る人件費などの諸経費も計上せず、契約期間にも含まれないという理解でよろしいでしょうか。
研修終了後実施のフォローアップセッションは、本研修委託契約には含まれないため、諸経費の計上は不要です。
5P.12 6.(1) これは日本ではなく「フィリピン」の「各機関・団体が直面している課題を整理する」という理解で良いか。
ご理解の通りです。
6P.13(研修員受入事業及び研修委託契約の概要 P.7)第2 9. 研修員定員3. ④GIの作成1.本案件を当方が受託できた場合、15名の研修員の募集は受託者が行うのかそれとも貴機構が行うのか。
2.受託者が募集を行う場合、受託者はどこまで関与できるか。
3.査証を取る手続きは受託者が担当する事になるか。
1. 研修員の募集は弊機構が行います。
2.本研修の委託契約では、「GI(募集要項)作成支援」から委託業務に含まれます。
3. 査証申請を含む来日に必要な手続きは弊機構が行います。
JICAの研修事業については、「研修員受入事業及び研修委託契約の概要」に詳細を記載しておりますので、ご参照ください。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/n_files/1_guideline_summary_2025.pdf7P.14 10.研修施設 研修時の視察先の近くに貴機構の宿泊施設がある場合、研修員と一緒に、貴機構の宿泊施設に受託者職員や外部講師も宿泊する事は出来るか。
ご理解の通り、研修実施に伴う宿泊の場合、弊機構の宿泊施設をご利用頂けます。
研修員と研修監理員(通訳)以外の方の宿泊は、5,300円/1泊(朝食込)です。
経費として計上可能な条件については、「研修委託契約における見積書作成マニュアル」をご確認ください。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/n_files/2_guideline_estimate_2025.pdf8P.15 11.(5)② どの様なアプリケーションフォームを想定しているか。
弊機構の規定フォーマットを使用致します。
【研修員受入事業及び研修委託契約の概要】P.8より抜粋「アプリケーションフォーム」割当国から日本側へ提出される正式な応募書類です。
研修への参加目的は、応募者本人と所属組織との双方が詳細に記入する様式としています。
健康状態や研修参加にあたっての誓約事項(及びそれに対するサイン(誓約)欄)のページもあります。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/n_files/1_guideline_summary_2025.pdf9P.15 11.(5)③ 1.講義について、本研修に最も適任だと思う講師が海外や日本においても遠方おり、また、その講師と受託者が通常から意見交換等をしているため講師のフォローを出来るという場合、講師が遠隔から研修員に講義を行い、受託者の業務従事者が教室にいる研修員のフォローをする事は可能か(研修員受入事業及び研修委託契約の概要P.28~29には遠隔研修について記載されているが、本邦研修実施時の遠隔研修について書かれていなかった為伺う。
2.上記1が可能な場合、ZOOMを使う事は可能か。
1. 講師の遠隔参加は可能です。
2. Zoomもご利用頂けます。
詳しくは「Zoomアカウント利用時のガイドライン」をご参照ください。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/n_files/remote_zoom.pdf10P.16 11.(5)⑧ 「研修の評価」とは研修員の評価ではなく、本研修の評価との理解で良いか。
研修員の理解度やアクションプラン作成等の達成度を分析することで、本研修の効果を評価ください。
11P.16 (6)③ 評価会とは本研修を評価する評価会という理解で良いか。
評価会は、「研修の効果を確認し今後の研修カリキュラム改善の参考とするため、研修員からの意見を聴取する機会」として実施致します。
話し手は研修員、聞き手はJICA研修担当者及び受託者を想定しています。
司会進行はJICA研修担当者が行います。
12P.16 (6)③ 評価会には受託者が選ぶ評価者として最大何人が参加できるか。
人数の上限はございません。
13P.18 12. (3) ファシリテーションに長けた人材は外部の人材を配置してもよいか。
もしくは受託者スタッフがファシリテーションするというイメージか。
業務総括者を想定しておりますが、外部人材を配置頂いても構いません。
外部人材を配置される際は、交通費・謝金等を計上ください。
14P.18(研修員受入事業及び研修委託契約の概要P.12)4.(1)【研修監理員業務項目】5.12.(3)及び(4)「研修員の理解促進」とかかれているが、この業務は受託者にも課されているものであると認識しているが、この役割分担はどの様になるか?具体的にご教示頂きたい。
主に講義前・講義後の研修員へのフォローを想定しています。
受託者側の知見・経験をもとに、企画競争説明書P.18記載の「研修員に対して全体講義の枠組み及び各講義の位置付けについての解説や、フィリピン国の背景を踏まえ追加の説明」を行ってください。
15P.18 (7)講義(演習・討議等)の実施に関する事項本邦研修時の資料について昨今はデータでの配布のほうが研修員にとって利便性が高くなっていると思われます。
資料は必ず紙印刷して配布する必要がありますか。
研修員への資料配布は、データ・紙どちらでも構いません。
JICAではペーパーレスを推進しており、可能であればデータでの配布を推奨いたします。
2025年度青年研修「外国人材受入れにかかる連携強化」に係る研修委託契約(企画競争)質問事項への回答16P.18 12.(6) 4) 1.視察・見学は「関係省庁・機関及び民間企業等への訪問も含め」と書かれているが、それらは必ず訪問しなければいけないか。
2.個人事業主の訪問を含めても良いか。
1. 必ずしも関係省庁・機関及び民間企業等への訪問を含めなくても構いません。
本研修の研修目標を達成する研修構成になるよう、「企画競争説明書」記載の「研修対象組織及び対象者(案)」(P.14、P.15)を踏まえ、ご提案ください。
2. 個人事業主の訪問を含めても構いません。
17P.19 12.(7)⑦⑧ 謝金、旅費、交通費等の金額などを記載した書類(精算書類)は受託者の様式を使用しても良いか。
精算報告書は弊機構規定の書式をご使用ください。
詳しくは「各種様式」をご参照ください。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guidelinehtml18P.19 12.(8)② 1.受託者が引率する研修に貴機構の方も同行するか。
2.上記1で貴機構の方が同行する場合、同行者の経費を受託者が作成する経費に計上する必要はあるか。
それとも同行者分は貴機構が負担するのか。
1. 来日研修時、弊機構の研修監理員(通訳)が終日同行します。
2. 弊機構の同行者の経費は、弊機構で負担するため、研修経費への計上は不要です。
19P.19 12.(8)③ 東京で視察などを行う場合、1.必ず貴機構の東京センターに宿泊する必要があるか。
2.貴機構に宿泊する場合、受託者が手配する事となるか、それとも貴機構が手配する事となるか。
3.上記2のケースで貴機構が手配する場合、貴機構の東京センターの宿泊費の予算は計上しなくても良いという事になるか。
1. 研修員は、原則JICA東京宿泊となります。
2. 弊機構のセンター宿泊は、JICA研修担当者が宿泊手配を致します。
3. 研修員及び研修監理員(通訳)の宿泊費・交通費は弊機構が負担いたします。
経費として計上頂く内容の詳細は「研修委託契約における見積書作成マニュアル」をご参照ください。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/n_files/2_guideline_estimate_2025.pdf20P.20 12.(8)⑥ 研修とは別に文化理解のパート(例:文化体験、見学など)を盛り込むという理解でよいか。
「日本文化理解プログラム」の計画・引率は必須ではありません。
21P.20 12.(8) ⑥ 土日に日本文化理解プログラム等を計画した場合、その交通費や日当は研修員及び受託者職員両者の金額を計上する必要があるか。
それとも研修員の経費は貴機構が負担するという理解で良いか。
研修員及び研修監理員(通訳)の交通費等は弊機構で負担いたします。
受託者側同行者は経費として計上ください。
「施設入場料」については、「研修委託契約における見積書作成マニュアル」をご参照ください。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/n_files/2_guideline_estimate_2025.pdf22P.22~23 P.22 第3 1.■応募機関の経験・能力(2)P.23 第3 ■業務の実施方針(2)1.P.23の(2)は本研修の運営面について記載すると考えられるが、P.22の(2)には何を書くのか。
2.業務総括者及び事務管理者が夫々1名の場合(合計2名)、P.23の(2)には2名の業務分担を書くという形で良いか。
1. P.22(2)には、本研修を受託するにあたり、組織の支援体制を具体的に記載ください。
P.23(2)には、業務の実施(管理)体制や要員を具体的に記載ください。
23P.23 第3 ■業務の実施方針(1)③1.「準備可能なプラットフォーム」とは企画競争説明書P.17の上から2行目(9)に書かれている「帰国後活動の把握のためのプラットフォーム」の事であるとの理解でよいか。
2.上記1の理解で良い場合、貴機構の方も本プラットフォームのメンバーに入りますでしょうか。
1. ご理解の通り、「帰国後活動の把握のためのプラットフォーム」です。
2. JICA担当者もプラットフォームのメンバーに入ることを想定しています。
24P.24 第3 ■業務総括者の経験・能力 (3)語学の資格を提出しなければこの項目は0点になるのか。
ご理解の通りです。
25p.24 第3プロポーザル作成要領、2プロポーザルの体裁「(2)プロポーザルは、A4版(縦)、原則として1行の文字数を45字および1ページの行数を35行程度とします。」とありますが、図表等を用いた場合の図表内の文字数は文字カウントに含まれますでしょうか。
図表を用いる場合の図表内の文字数は文字カウントに含めません。
26P.24 業務総括者の経験・能力(3)語学力(英語、その他)「提出期限日時点で取得後10年以上経過した資格は語学評価の対象外とする」とありますが、貴機構本部の案件では語学資格における10年の制限はなくなっています。
本案件ではこれは適用されないでしょうか。
また、語学評価の対象となる資格はTOEICやTOEFLのほか、貴機構のプロポーザル作成ガイドライン別添資料6に記載のある資格も対象として含まれるという理解でよろしいでしょうか。
本企画競争では、取得後10年以上経過した資格は語学評価の対象外と致します。
認定書の写しが添付可能な語学資格は、記載ください。
27p.25 第4見積書作成及び支払について「研修委託契約ガイドライン」に「研修実施経費積上方式については、2024年度にランプサム(一括確定額請負型)契約(以下、「ランプサム契約」という。
)を本格導入しました。
適用可能なコース等詳細は別に定めるガイドラインを参照ください」との記載がありますが、本件業務はランプサム契約としての精算が可能でしょうか。
本研修は、ランプサム契約の「適用対象コース」に含まれないため、積上方式での研修委託契約締結となります。
28P.25 第4 見積書作成及び支払について「教材の翻訳・印刷製本手配につき、1講義あたり0.22人日の業務人件費の計上が可能」とありますが、翻訳を要さず印刷のみが必要な場合でも1講義あたり0.22人日の計上は可能ですか。
同様に翻訳が必要だが印刷をしない(講師の希望により印刷した資料を提供できない)場合や、翻訳を要さず、印刷もせずにデータ(PDFなど)で配布するのみとする場合などについて、1講義あたり0.22人日の計上は可能ですか。
「翻訳不要、印刷要(研修員への配布含む)」又は「翻訳要、印刷不要(研修員への配布含む)」の場合は、0.22人日計上できます。
「翻訳不要、印刷不要、研修員への配布要」の場合は、0.22人日は計上できません。
29P.25 第4 見積書作成及び支払について過去の経験上、課題別研修・青年研修で研修員や研修監理員の新幹線の乗車券・特急券手配は各センターが行うケースが多いと思います。
本案件も研修員と研修監理員の新幹線の乗車券・特急券は発注者側で手配すると考えてよろしいでしょうか。
この場合、受注者側の移動手配は主に受注者と研修員、研修監理員が同乗する傭上バスのみとなると思いますが、この際に「2.移動・宿泊手配業務を受託者が手配する場合」の国内移動手配業務にかかる業務人件費の計上ができると判断してよろしいでしょうか。
研修員及び研修監理員の新幹線手配は、JICA研修担当者が行います。
傭上バス手配は、JICA研修担当者が行うことを想定していますが、受託者側での手配も可能です。
受託者側で手配する場合、ご理解の通り、国内移動手配業務にかかる業務人件費も含め経費に計上ください。
30p.25別紙1第4 見積書作成及び支払について来日研修構成案の中で、役割分担の「講師他(コメント・指導を含む)」が委託者の担当となっている場合、その箇所の講師の謝金等については見積に含めず、委託者が支払うという理解でよろしいでしょうか。
もし講師謝金・教材謝金・交通費などを見積に含める必要があり、旅費交通費(片道100km以上の移動にかかる経費)を計上する可能性がある場合、講師の移動の始点(最寄駅)と、想定される号数をご教示ください。
委託者(JICA担当者)が手配する講師の謝金等は委託者が負担します。
経費への計上は不要です。
31P.25 第4 見積書作成及び支払について業務総括者に加え、副業務総括者(または業務総括補佐)として複数名を配置することは可能でしょうか。
その場合、プロポーザルにおける「業務総括者の経験・能力」は業務総括者のみの記載となりますでしょうか。
また、その一方で事務管理者を配さず、業務総括者並びに副業務総括者にて事務手続きを含む全体業務を遂行するような提案は可能でしょうか。
可能とする場合、見積書作成(事務管理者に加算される業務人件費の取扱いを含む)においては、「研修委託契約における見積書作成マニュアル」にて示された積算目安を参照し、単価の差を考慮しつつ人日を調整するという対応で宜しいでしょうか。
業務総括者及び事務管理者の複数名配置、副業務総括者の複数名配置は可能ですが、妥当性のある理由をプロポーザルに記載ください。
また、業務総括者、副業務総括者については「業務総括者の経験・能力」を全員分ご提出ください。
「事務管理者を配さず、業務総括者並びに副業務総括者にて手続きを含む全体業務を遂行する提案」も可能ですが、妥当性のある理由をプロポーザルに記載ください。
業務人件費については、ご理解の通り、「研修委託契約における見積書作成マニュアル」の積算目安のもと経費を計上ください。
32p.27 様式集 「様式企画競争:プロポーザル方式(国内向け物品役務等)」を参照すると、『資本的関係又は人的関係に関する申告書』があります。
本件業務の企画競争説明書の中には当該様式についての言及は無いように見受けましたが、提出の必要はありますでしょうか。
本企画競争では、提出不要です。
33別紙1 最終総括 最終総括の時間が8日目に予定されていますが、講義・演習等に活用できる時間を増やし研修の質を向上するため、最終総括の時間を9日目の午前中に移動させ、同日午後に評価会と閉講式を行うという日程は可能でしょうか。
現状では9日目が評価会と閉講式のみとなり、半日で終わってしまうため、貴重な滞在期間を最大限に活用できているとは言い難いと考えます。
可能です。
【必須】箇所は「原則実施日・講義/研修内容を移動・変更する事はできない」としていますが、提案を妨げるものではありません。
案件目標及び到達目標(単元目標)を達成できる、よりよい提案を求めます。
34別紙1 閉講式 通常、閉講式では修了証の授与などがあるため、全体の進行管理は委託者が行うことが多いと思います。
現状では受託者の担当となっておりますが、記載についてご確認いただけますでしょうか。
「委託者」の誤りです。
訂正ください。
35別紙1 委託者は貴機構、受託者は落札した業者と考えて良いか。
ご理解の通りですが、本案件は企画競争であり競争入札ではありません。
そのため落札者ではなく、契約交渉順位を通知致します。
契約を締結した後に受託者となります。
(幣機構が委託者)36別紙1 入国前に日本側の制度やシステム等を纏めたテキストを研修員に渡す事は可能か。
可能です。
37別紙1 委託者、受託者及び研修管理員との業務の業務分担を具体的にご教示願いたい。
1.役割分担として「講師など(コメント・指導を含む)」の箇所に受託者と委託者の両名が記載されている講義等は受託者がどの様な業務をする事を想定しているか。
また、この時、研修管理員との業務分担のイメージもご教示願いたい。
2.受託者が、委託者に依頼したい講義内容を提案しても良いか。
例えば、外国人技能実習機構講師による講義などを提案しても良いか。
3.別紙1を参照すると、ここに書かれている通りの委託者・受託者の役割分担をベースに研修案を作成する事が求められていると考えてしまうのであるが、そうではなく、上記2を含め、全て受託者が委託者及び受託者の業務分担を決めて、講義及び視察の案を作成するという理解で良いか。
(ブリーフィング及びジェネラル・オリエンテーションを除く(研修員受入事業及び研修委託契約の概要P.9参照))4.上記1,2,3を踏まえ研修内容を作成した時、別紙1と酷似した提案になる可能性があるがそれで良いか。
1.例えば、ジョブレポートの場合、「進行管理」は受託者が行い、委託者は聴講しながら適宜コメントする事を想定しています。
研修監理員は、逐次通訳(必要な場合)や研修員フォローを行います。
2.JICA内人材を講師にする場合、講師の手配はJICA担当者が行いますが、講師との講義内容等の確認は、受託者で対応ください。
3.案件目標及び到達目標(単元目標)を達成できる、よりよい提案を求めます。
ご理解のとおり、「ブリーフィング」「プログラム・オリエンテーション」「ジョブレポート」は削除不可です。
4. 構いません。
【検討】箇所について、ご提案ください。
38別紙1 別紙1の【検討】となっている日程の実施形態は本案に提示されている以外にもあるか。
例えば演習(農業演習)は可能か。
演習の提案も可能です。
「企画競争説明書」記載の「研修対象組織及び対象者(案)」(P.14、P.15)を参照の上、ご検討ください。
39別紙1 1.研修日数8の概要にPCMを想定と書かれているが、それ以外の手法を使っても良いか。
2.各研修員の問題意識をまとめるのは受託者という理解で良いか。
3.上記2の理解で良いということであれば、受託者が研修員の学んだ事やその学びから現在どのような事を考えているかを知るため、企画競争説明書P16に書かれている質問票やファイナルレポート以外のフィードバックシートなどを作成しても良いか。
1. 効果的な振り返りが出来る手法であれば、PCM以外でも構いません。
2. ご理解の通りです。
3. 構いません。
プロポーザルに記載ください。
40別紙1 講義時間も目安と考えて良いか。
1時間位講義や視察等が想定時間より長引いても良いか。
講義時間は目安のため、目安の時間を超えても問題ありません。
41別紙1 移動時間について、視察場所で農業を想定しているため遠方になると思われる。
移動時間が長くなっても良いか(飛行機は利用しない)。
案件目標及び到達目標(単元目標)を達成するプログラムである場合、移動時間の長短は問いません。
42別紙1 講師は外注して良いか。
(研修員受入事業及び研修委託契約の概要P.24には講師は受託者が確保する様書かれているが念のため確認させて頂きたい)外部講師を講師として登壇頂く事は可能です。
外部講師が登壇する講義については、交通費(又は旅費)・謝金を経費に計上ください。
43研修員受入事業及び研修委託契約の概要P.134. (1). 30 当方の案ではアクションプランを作成する事は想定していない。
もし、PCM手法を使った場合、研修管理員がモデレーターをしてくれるということはあるか。
研修監理員の追加配置が必要になりますが、研修管理員がモデレーターをすることは可能です。
但し、対応可能な研修監理員を必ず確保できるとは限りません。
44研修委託契約における見積書作成マニュアル P.2研修委託契約におけるランプサム契約に係るガイドライン全体第1章、1,(1)、■研修委託契約におけるランプサム契約に係るガイドライン本契約はランプサム契約に対応する案件ではないとの理解で良いか。
ご理解の通り、本研修は、ランプサム契約の「適用対象コース」に含まれないため、積上方式での研修委託契約締結となります。
45研修委託契約における見積書作成マニュアル P.84.ア.業務総括者、事務管理者1.業務総括者(A)は1名であり研修期間中ほとんどその者が対応する予定であるが、業務総括者(A)と同等レベルの他の職員(B)が(A)に代わり数日間研修に参加する事は可能か。
2.事務管理者(C)も同様に1名の者がメインで対応するが、事務管理者(C)と同等レベルの職員(D)が(C)の代わりに研修に参加する事は出来るか。
3.本研修に計上できる人数は(A)及び(C)の2名分だけか。
業務が繁忙の時は(A)の業務をサポートする(B)や、(C)のサポートをする(D)も必要であると考えるが、3名や4名の人件費を計上する事は出来るか。
1.可能です。
業務総括者については「業務総括者の経験・能力」を全員分ご提出ください。
2.可能です。
プロポーザルに記載ください。
3.可能ですが、複数名を配置・人件費を計上する場合は、妥当性のある理由を記載ください。
46研修委託契約における見積書作成マニュアル P.212.(1)、♦旅費支出基準及び単価、1)旅費の対象者は「受託者、外部講師」となっているが、研修員の交通費、宿泊費、日当など研修員に係る経費は、貴機構が支払うという理解で良いか。
(研修員受入事業及び研修委託契約の概要P.16にはその様に書かれているが念のため確認させて頂きたい)ご理解の通り、研修員及び研修監理員の宿泊費・交通費は弊機構が負担します。
47研修委託契約における見積書作成マニュアル P.24♦国内移動手配方法 本研修は、貴機構が契約する業者にて研修旅行の手配を行うか、受託者が研修旅行の手配を行うかご教示頂きたい。
研修員及び研修監理員の研修旅行時の移動・宿泊手配及び傭上バス手配は、JICA研修担当者が行うことを想定しています。
独立行政法人国際協力機構東京センター 契約担当役 所長1. 調達管理番号 25c001772. 調達件名3. 公示日 2025年5月22日4. 選定方法 企画競争 5. 業務種別6. 交渉順位決定日評価表:25c001770000002025年7月14日7. 応募者(法人番号)2025年7月14日株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル(2011001100372)公益社団法人国際農業者交流協会(4010805001948)株式会社レックス・インターナショナル(7010001126687)2025年度青年研修「外国人材受入れにかかる連携強化」に係る研修委託契約アイ・シー・ネット株式会社(6030001000271)株式会社国際開発センター(2010701024476)事業委託契約-本邦研修員受入事業-青年研修[63.67]5(位) 公益社団法人国際農業者交流協会(4010805001948) (11.77) (33.17) (13.25) [58.18]4(位) 株式会社レックス・インターナショナル(7010001126687) (9.67) (41.42) (12.58)[76.05]3(位) 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル(2011001100372) (13.62) (44.58) (13.52) [71.72]2(位) 株式会社国際開発センター(2010701024476) (14.62) (46.32) (15.12)[100.00]1(位) アイ・シー・ネット株式会社(6030001000271) (16.17) (50.33) (15.00) [81.50](20.00) (60.00) (20.00)選定結果順位応募者(法人番号)(共同企業体代表)・配点評価項目合計1.応募者の経験・能力等2.業務の実施方針等3.業務従事予定者の経験・能力