メインコンテンツにスキップ

令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築及び研究棟1階改修工事[最低価格落札方式]

環境省沖縄奄美自然環境事務所の入札公告「令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築及び研究棟1階改修工事[最低価格落札方式]」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は沖縄県那覇市です。 公告日は2025/11/04です。

発注機関
環境省沖縄奄美自然環境事務所
所在地
沖縄県 那覇市
カテゴリー
工事
公告日
2025/11/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築及び研究棟1階改修工事について

環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所が発注する、やんばる世界遺産センター作業事務所の新築と研究棟1階の改修工事です。

  • 工事概要:
  • 工事名:令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築及び研究棟1階改修工事
  • 工事場所:沖縄県国頭郡国頭村字比地263-1
  • 作業事務所新築:木造平屋、建築面積61.08㎡、延床面積59.62㎡
  • 研究棟1階改修:RC造2階建、建築面積171.45㎡、延床面積265.64㎡(うち工事対象面積18.45㎡、増築部1.44㎡)
  • 電気設備工事、機械設備工事を含む
  • 工期: 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで
  • 入札方式: 最低価格落札方式
  • 主な参加資格:
  • 予算決算会計令に該当しないこと
  • 環境省の建築工事におけるB等級またはC等級の競争参加資格を有すること
  • 過去の同種工事の実績があること
  • 配置予定の主任技術者または監理技術者が資格要件を満たすこと
  • 入札スケジュール:
  • 競争参加資格確認申請書の提出期限:令和7年11月17日
  • 入札書の提出期限:令和7年11月28日
  • 開札日時:令和7年11月28日10:00
  • 問い合わせ先:
  • 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所総務課調整係
  • 電話番号:098-836-6400
  • 電子メール:nco-naha@env.go.jp
  • その他:
  • 電子調達システムを利用した入札が基本。
  • 建設工事に係る資材の再資源化等が義務付けられた工事。
公告全文を表示
令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築及び研究棟1階改修工事[最低価格落札方式] 令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築及び研究棟1階改修工事[最低価格落札方式] | 沖縄奄美自然環境事務所 | 環境省 本文へ 検索 ヘルプ ナビゲーションを開閉する ホーム 政策 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 意見募集・相談 意見募集・相談 検索 ヘルプ 閉じる 沖縄奄美自然環境事務所 九州地方環境事務所 総合TOP 令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築及び研究棟1階改修工事[最低価格落札方式] 地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 調達情報 入札公告 令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築及び研究棟1階改修工事[最低価格落札方式] 入札公告2025年11月05日 入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。令和7年11月5日 分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 大林 圭司 1.工事概要(1)工 事 名 令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築及び研究棟1階改修工事 (2)工事場所 沖縄県国頭郡国頭村字比地263-1 (3)工事内容 作業事務所新築:木造平屋建 建築面積 61.08㎡ 延床面積 59.62㎡ 研究棟1階改修:RC造2階建 建築面積 171.45㎡ 延床面積 265.64㎡ うち工事対象面積 1階内部:18.45㎡、増築部:1.44㎡ 電気設備工事 1式、機械設備工事 1式を含む。 (4)工期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで (5)本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。 なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (6)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 (7)本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。 (8)本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)(発注者指定型)」の対象工事である。入札時においては、当初の予定価格から現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が4週8休(28.5%(8日/28日))以上を満たすことを前提に、労務費等を補正することにより工事費を積算する。 週休2日の考え方は下記のとおりである。 ア 月単位の週休2日とは、現場施工期間内において、全ての月ごとに4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。 通期の週休2日とは、現場施工期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。 イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。 ウ 月単位の4週8休以上とは、現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 通期の4週8休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪、荒天等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場や現場事務所が閉所された日をいう。 オ 月単位の週休2日を達成できない場合において、通期の週休2日を達成した場合は、補正係数を変更し、通期の週休2日を達成できない場合は、補正係数を除し、補正した労務費等を請負代金額の変更により減額する。 2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)環境省における建築工事に係るB等級又はC等級の令和07・08年度一般競争参加資格の認定を受けており、沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4)平成22年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。 経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。 1) 同種工事:国又は地方公共団体が発注した新築、増築又は改修の建築一式工事(ただし、請負金額500万円未満のものは除く)。 (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。 1) 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、一級建築士、二級建築士のいずれか又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。 ・「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照) 2) 平成22年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。 なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。 3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (7) 1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。) (8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照。) (9) 本店、支店又は営業所が沖縄県内に所在すること。 (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3.入札手続等(1) 担当部局 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所総務課調整係 電話番号 098-836-6400 電子メール:nco-naha@env.go.jp (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 1) 入札参加希望者は、環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 URL:https://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/index.html なお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。 入札説明書等の交付期間:令和7年11月5日から令和7年11月17日まで 2) やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない場合は、記録媒体(CD-ROM等)を上記(1)の担当部局に持参又は郵送することにより電子データを交付するので、上記(1)にその旨連絡すること。 ① 持参による場合は、上記(1)に記録媒体を持参すること。受付期間は令和7年11月5日~令和7年11月17日までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。 受付時間は9時00分~16時00分(12時から13時を除く)まで。 ②郵送による場合は、必ず事前に上記(1)まで電話連絡の上、上記(1)に記録媒体、切手を添付した角2(A4判用)返信用封筒(宛先を記載すること。)を送付すること。 なお、交付期間内に到着しなかった場合は、入札説明書の交付は行わない。 (3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムを用いて提出すること。 ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は「持参」又は「郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。)」すること。 以下、郵送等については、期日までに送付(必着)すること。 1) 競争参加資格確認申請書 電子調達システムによる受付期間 : 令和7年11月5日から令和7年11月17日16時00分まで 紙入札方式の場合の受付期間 : 令和7年11月5日から令和7年11月17日までの休日を除く毎日、受付時間は9時00分~16時00分(12時から13時を除く)まで 受付場所 : 上記(1)に同じ。 2) 技術資料(競争参加資格確認資料) 電子調達システムによる受付期間 : 令和7年11月5日から令和7年11月17日16時00分まで 技術資料(競争参加資格確認資料)のファイルの容量が、3MBを超える場合の提出方法等については、入札説明書による。 紙入札方式の場合の受付期間 : 令和7年11月5日から令和7年11月17日までの休日を除く毎日、受付時間は9時0 0分~16時00分(12時から13時を除く)まで 受付場所 : 上記(1)に同じ。 (4) 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式の場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参又は郵送等すること。 1) 電子調達システムによる入札の受付期間 : 令和7年11月27日から令和7年11月28日10時00分まで 2) 持参又は郵送等による入札の場合は、令和7年11月19日から令和7年11月27日16時00分(12時から13時を除く)までに上記(1)へ持参又は郵送等すること。 (5) 開札の日時及び場所 1) 開札は、令和7年11月28日10時00分 電子調達システムにて行う。 4.その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 1) 入札保証金 免除。 2) 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供(取扱官庁九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 (3) 入札の無効 1) 公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 2) 無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。 3) 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2. に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。 4) 工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。 (4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。 (6) 専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照。) (7) 契約書作成の要否 要。 (8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ (10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(3)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (11) 申請書等の内容のヒアリング 申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。 なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 (12) 申請書等に対する留意事項 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。 (13) 本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。 電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp (14) 詳細は入札説明書による。 以上 調達資料 01-1_入札説明書[PDF 343KB] 01-2_別記様式[Word 45KB] 02_契約書(案)[PDF 376KB] 03-1_設計図(作業事務所一式)[PDF 2.8MB] 03-2_設計図(研究棟一式)[PDF 28.4MB] 04-1_金抜(総括内訳)[Excel 450KB] 04-2-1_金抜建築内訳書(作業事務所)[Excel 516KB] 04-2-2_金抜電気内訳書(作業事務所)[Excel 468KB] 04-2-3_金抜機械内訳書(作業事務所)[Excel 444KB] 04-3-1_金抜建築内訳書(研究棟)[Excel 476KB] 04-3-2_金抜解体撤去内訳書(研究棟)[Excel 398KB] 04-3-3_金抜電気内訳書(研究棟)[Excel 462KB] 04-3-4_金抜機械内訳書(研究棟)[Excel 457KB] 【ご協力のお願い】環境省発注の契約案件に係る競争参加に関するアンケート調査について及び調査票[Excel 110KB] ページ先頭へ 総合トップ 沖縄奄美自然環境事務所 ホーム 政策 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 意見募集・相談 意見募集・相談 サイトマップ 関連リンク一覧 環境省(法人番号1000012110001) 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 TEL 098-836-6400 Copyright ©Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved. - 1 -入 札 説 明 書九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所の令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築及び研究棟1階改修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和7年11月5日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所自然環境事務所長 大林 圭司3.工事概要(1) 工 事 名 令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築及び研究棟1階改修工事(2) 工事場所 沖縄県国頭郡国頭村字比地263-1(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月 31日まで(5) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口:5.に同じ・受付時間:9時00分~16時00分(12時から13時を除く)までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。(7) 本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。(8) 本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)(発注者指定型)」の対象工事である。入札時においては、当初の予定価格から現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が4週8休(28.5%(8日/28日))以上を満たすことを前提に、労務費等を補正することにより工事費を積算する。週休2日の考え方は下記のとおりである。ア 月単位の週休2日とは、現場施工期間内において、全ての月ごとに4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。通期の週休2日とは、現場施工期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日- 2 -間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。ウ 月単位の4週8休以上とは、現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。通期の4週8休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪、荒天等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合をき、1日を通して現場や現場事務所が閉所された日をいう。オ 月単位の週休2日を達成できない場合において、通期の週休2日を達成した場合は、補正係数を変更し、通期の週休2日を達成できない場合は、補正係数を除し、補正した労務費等を請負代金額の変更により減額する。4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 環境省における建築工事に係るB等級又はC等級の令和07・08年度一般競争参加資格の認定を受けており、沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成22年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22 年度以降に元請けとして下記に示す同種工事の実績を有すること。1) 同種工事:国又は地方公共団体が発注した新築、増築又は改修の建築一式工事(ただし、請負金額500万円未満のものは除く)。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。1) 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、一級建築士、二級建築士のいずれか又はこれと同等以上の資格を有する者であること。2) 同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを- 3 -証明する書類をもって65点と見なす。)3) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。4) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。提出されない場合は競争参加資格なしとする。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7) 3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。・株式会社翁長設計・株式会社奄美設計集団(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。① 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が沖縄県内に所在すること。(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。- 4 -5.担当部局〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務 総務課 調整係電話:098-836-6400電子メール:nco-naha@env.go.jp6.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4.(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。1) 提出期間:電子調達システムは、令和7年11月5日(水)から令和7年11月17日(月)16時00分まで。紙入札方式は、令和7年11月5日(水)から令和7年11月17日(月)の9時00分から16時00分(12時から13時を除く)までとする。ただし、休日は除く。2) 提出場所: 5.に同じ。3) 提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。)」すること。郵送等については、期日までに送付(必着)すること。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)に記載する工事及び「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」(別記様式3)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。また、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム(CORINS)」の写しをもって65点と見なす。ただし、評定点が65点以上の実績- 5 -の写しに限る。評定点が、65点未満のもの及び必要資料の添付がないものは、実績無しと見なし入札に参加出来ないので留意すること。1) 施工実績(別記様式2)4.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に1件記載すること。2) 配置予定の主任(監理)技術者の資格・工事経験等(別記様式3)① 4.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれかから専任で配置する4.(5)の基準を満たし4.(4)に掲げる同種工事の実績を有した技術者と、その他の構成員から配置する4.(5)の基準を満たした技術者を配置すること。 なお、主任(監理)技術者は複数人(最大3人を限度・経常建設共同企業体にあっては、構成員に対して最大3人を限度)の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断される者で評価する。なお、配置予定者として4人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位3名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。② 入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由:技術者の重複により)を行うこと。なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。3) 契約書の写し1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。(4) 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令- 6 -和7年11月19日(水)までに書面にて通知する。(6) その他1) 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。2) 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。3) 提出された申請書及び資料は、返却しない。4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。5) 申請書及び資料に関する問い合わせ先は5.に同じ。6) 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。① 配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下による。・Microsoft Office Word(Word2010形式以下のもの)・Microsoft Office Excel(Excel2010形式以下のもの)・PDFファイル② 複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。なお、圧縮することにより1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。なお、提出するファイル容量は3MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が3MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-ROM等を令和7年11月17日(月)16時00分までに郵送等(書留郵便に限る。)すること。7.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。1) 提出期限: 令和7年11月25日(火)16時00分。2) 提出場所: 5.に同じ。3) 提出方法: 持参又は郵送等とする。(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和7年11月26日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。8.入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。1) 提出期間: 令和7年11月5日(水)から令和7年11月20日(木)16時00分まで。(休日を除く。)2) 提出場所: 5.に同じ。3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。提出後、5.に提出した旨を電話で通知すること。紙入札方式の者は、書面を持参又は電子メールにより提出すること。電子調達システムによる質問書の提出に当たっては、質問書に業者名(過去に- 7 -受注した具体的な工事名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載するなど、他の参加者に自社の参加が知り得る状況となる質問を行った場合には、公正な入札の確保ができないため、その者は入札に参加することができないものとする。なお、当該質問者が既に競争参加資格を有している場合においては、当該参加資格を取り消すこととする。(2) (1)の質問に対する回答書は、沖縄奄美自然環境事務所HPへの掲載にて回答とする。期 間: 令和7年11月5日(水)から令和7年11月28日(金)まで(休日を除く。)9.入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和7年11月28日(金)10時00分。2) 紙入札方式による持参の場合は、令和7年11月27日(木)16時00分。郵送等による場合も同じ日時。5.へ期間内に必着するよう送付すること。3) 開札は、下記(2)おいて、令和7年11月28日(金)10時00分に行う。(2) 場 所:〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所会議室10.入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参又は郵送等すること。紙入札方式の場合は、工事費内訳書とともに入札書を持参又は郵送等すること。 持参又は郵送等に当たっては、各々封緘を行った封筒を表封筒の中に入れ、封緘のうえ、表封筒に商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名及び「入札書・工事費内訳書在中」と記載するものとする。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。11.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。(2) 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供(取扱官庁九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。- 8 -12.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。参考数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。様式は、自由とするが、その構成は公共建築工事内訳書標準書式による。なお、科目別内訳書、細目別内訳書の添付されていない場合は、下記表1.(1)に該当するものとして、入札を無効とする場合がある。公共建築工事内訳書標準書式URLhttps://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_touitukijyun_s_utiwakesyo_syosiki.htm(2) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は分任支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(3) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。【表】1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合- 9 -5.その他未提出又は不備がある場合13. 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。14.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、6.(4)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。15.落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、18.(1)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の1)~4)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。 ただし、その予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2と、10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額- 10 -2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額4) 一般管理費費の額に10分の6.8を乗じて得た額16. 非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に書面により、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。(2) 上記(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に書面により回答する。17. 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4.(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(令和6年3月26日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。18. 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。(2) 別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が沖縄奄美自然環境事務所管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4.(5)に定める要件と同一の要件(4.(5)2)に掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。1) 65点未満の工事成績評定を通知された企業2) 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業4) 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に分任支出負担行為担当官に通知することとする。(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の- 11 -保証について請負代金額の10分の3以上とする。また、別冊工事契約書案第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更する。19.契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。20.支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。(1) 前金払 有(2) 中間前金払及び部分払 有21.火災保険付保の要否 要22.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無23.再苦情申立て分任支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、7.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に行う。また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、16.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により、分任支出負担行為担当官に対して、再苦情の申立てを行うことができる。(1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先は、5.に同じ。(2) 受付時間: 休日を除く毎日、10時00分から16時00分 (12時から13時を除く。)まで。(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、5.に同じ。24.関連情報を入手するための照会窓口 5.に同じ。25. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、別冊沖縄奄美自然環境事務所入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、6.(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。(6) 電子調達システムは、24時間、365日使用できる。ただし、システムメンテナンス時を除く。(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス https://www.p-portal.go.jp/pps-web-- 12 -biz/UZA01/OZA0101ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、5.へ連絡すること。(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。(9) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。(10) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。(11) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。(12) その他不明な点についての照会先5.に同じ以上 令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築工事令和7年度株式会社 翁長設計.. 図面リスト 図面リストA-00 A-00建築工事 意匠図図面リストA-00 表紙工事分類 項 目 番 号 図 面 名 称- -縮 尺 工事分類 項 目 番 号 図 面 名 称 縮 尺 項 目 番 号 図 面 名 称 縮 尺 工事分類図 面 リ ス ト構造図 - - -S-01S-02S-03S-04S-05S-06S-07S-08S-09S-10S-11S-12標準仕様書(1)標準仕様書(2)標準仕様書(3)標準仕様書(4)標準仕様書(5)標準仕様書(6)標準仕様書(7)標準仕様書(8)標準仕様書(9)標準仕様書(10) 標- - - - - -S-13S-14S-15S-16S-17-建築工事 特記仕様書・照明器具姿図・分電盤図電灯設備平面図コンセント設備平面図1/601/60- 設備図 設備工事 E-01E-02E-03M-011/60 M-02特記仕様書・空調機器表 ー空調設備平面図断面図仕上表平面詳細図平面図立面図1A-02A-03A-04A-05A-06A-07天井伏図A-08建具表A-09立面図2建築概要・工事範囲・案内図・面積表A-10A-11配置図- 1/1001/601/601/601/601/601/60- 1/400A-12- A-01-1 A-0 特記仕様書-1 特- - - - - -A-01-2 A-0A-01-3A-01-4A-01-5A-01-6A-01-7特記仕様書-2 特特記仕様書-3特記仕様書-4特記仕様書-5特記仕様書-6特記仕様書-7工事名称 工事名称工事場所 工事場所発注機関 発注機関摘 要 摘 要検 印 検 印管理建築士 管理建築士 管 製 図 製 図 設 計 設 計工事年度 工事年度図面番号 図面番号登録番号 登録番号所 在 地 所 在 地名 称 名 称図面名称 図面名称縮 尺 縮 尺資格者氏名 資格者氏名 一級建築士 吉田康平 一級建築士 吉田康平 一級建築大臣登録 第376384号 大臣登録 第376384号 大臣登録 第376384号 大臣登録 第376384号浦添市勢理客3-2-24 201 浦添市勢理客3-2-24 201 浦添市勢理客3-2-24 201 浦添市勢理客3-2-24 201設 計 者設 計 者(株)翁長設計 (株)翁長設計令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築工事 令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築工事 令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築工事 令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築工事 令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築工事 令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築工事 令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築工事沖縄奄美自然環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 沖縄奄沖縄県国頭郡国頭村比地263-1 沖縄県国頭郡国頭村比地263-1 沖縄県国頭郡国頭村比地263-1 沖縄県国頭郡国頭村比地263-1令和7年度 令和7年度A-00既設解体建物 既 1/100 A-13階段詳細図 1/40基礎伏図 1/501/50 土台伏図1/50 小屋伏図屋根伏図 1/50柱壁伏図 1/50軸組図 1/100- 表層地盤改良工法地業特記仕様書.. (1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に (1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に (1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に (1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に (1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に (1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に 、次の①から④を満たすものとする。 、次の①から④を満たすものとする。 、次の①か 、次の①から④を満たすものとする。 、次の①から④を満たすものとする。 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセ アルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない 塗料、仕上塗材は、アセ アルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない 塗料、仕上塗材は、アセ アルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない 塗料、仕上塗材は、アセ アルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない 塗料、仕上塗材は、アセ アルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない 塗料、仕上塗材は、アセ アルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない ト ト材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。る。 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。する。 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセ アルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの アセ アルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの アセ アルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの アセ アルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの アセ アルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの アセ アルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの ト トとする。とする。 (2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは (2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは (2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは (2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは (2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは (2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは 次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料 次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料 次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料 次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料 次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料 次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料 を指す。 を指す。 ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデ ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデ ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデ ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデ ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデ ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデ ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 ヒド発散建築材料以外の材料②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料棟名 棟名 項目 項目 改修前 改修前 改修後 改修後11 展示棟 展示棟 改修工事:RC造 平屋建て 改修工事:RC造 平屋建て建築面積 建築面積 775.160 775.160 m2 m2 775.160 775.160 m2 m246 46・・ 延床面積 延床面積 605.880 605.880 m2 m2 621.360 621.360 m2 m222 作業棟 作業棟 新築工事:RC造 平屋建て 外壁無し・屋根のみ 新築工事:RC造 平屋建て 外壁無し・屋根のみ建築面積 建築面積 43.740 43.740 m2 m2延床面積 延床面積 43.740 43.740 m2 m233 倉庫02 倉庫02 新築工事:木造 平屋建て 新築工事:木造 平屋建て建築面積 建築面積 34.020 34.020 m2 m2延床面積 延床面積 34.020 34.020 m2 m2※展示棟・研究棟の勾配屋根、作業棟・倉庫02の防水は「13.屋根およびとい工事」に記載 ※展示棟・研究棟の勾配屋根、作業棟・倉庫02の防水は「13.屋根およびとい工事」に記載 ※展示棟・研究棟の勾配屋根、作業棟・倉庫02の防水は「13.屋根およびとい工事」に記載 ※展示棟・研究棟の勾配屋根、作業棟・倉庫02の防水は「13.屋根およびとい工事」に記載 ※展示棟・研究棟の勾配屋根、作業棟・倉庫02の防水は「13.屋根およびとい工事」に記載 ※展示棟・研究棟の勾配屋根、作業棟・倉庫02の防水は「13.屋根およびとい工事」に記載 ※展示棟・研究棟の勾配屋根、作業棟・倉庫02の防水は「13.屋根およびとい工事」に記載44 アミダキ アミダキ 新築工事:鉄骨造 平屋建て:外壁無し・屋根なし 新築工事:鉄骨造 平屋建て:外壁無し・屋根なし建築面積 建築面積 0.000 0.000 m2 m2 アプローチ アプローチ延床面積 延床面積 0.000 0.000 m2 m255 研究棟 研究棟 改修工事:外壁・屋根改修(内装は別途) 改修工事:外壁・屋根改修(内装は別途)建築面積 建築面積 170.010 170.010 m2 m2 170.010 170.010 m2 m2延床面積 延床面積 264.200 264.200 m2 m2 264.200 264.200 m2 m266 駐車場整備 駐車場整備 【別途】 【別途】77 上記に伴う電気及び機械設備工事:一式 上記に伴う電気及び機械設備工事:一式〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇ーー ーーーー ーーーー ーーーー ーー〇〇〇〇〇〇〇〇150 150ーー ーー〇〇〇〇ーー ーーーー ーーーー ーーーー ーー1110 1020 2011・サイディング ・サイディング ・サ ・窯業系化粧サイディング ・窯業系化粧サイディング・適用箇所:外壁 ・適用箇所:外壁・厚さ:16mm ・厚さ:16mmA3 A3 33EE 01 01 MM 01 0133332仮設工事仮設工事3土工事項 目 章 特 記 事 項1一般共通事項9防水工事8コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事完成図等 完成図等 完完 A1 A1 ・・ ・・ ・・ 、複写図部) 、複写図部) 提出部数 (原図サイズ 提出部数 (原図サイズ・・ ・・ (( (( 不要) 不要) 要( 部) 要( 部) CADデータの提出 CADデータの提出要の場合、オリジナルファイルも提出する。要の場合、オリジナルファイルも提出する。 既存完成図(CADデータ)の修正を行う。既存完成図(CADデータ)の修正を行う。・・・・ 保全に関する資料 保全に関する資料A4ファイル綴じ 部 A4ファイル綴じ 部・・ 建築物等の利用に関する説明書 建築物等の利用に関する説明書A4ファイル綴じ 部 A4ファイル綴じ 部(8.5.2~5) (8.5.2~5) (( (2.2.4) (2.2.4) 足場その他 足場その他 押出成形セメント板 押出成形セメント板 ・・ ・・ パネルの種類 パネルの種類 パネル パネル 表面形状 表面形状 厚さ(mm) 厚さ(mm) 厚さ( 厚さ( 幅(mm) 幅(mm) 工法の種別 工法の種別 備考 備考「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達に関する基本方針((以下「基本方針」という)(環境省ホームページに掲載)(毎年 グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達に関する基本方針((以下「基本方針」という)(環境省ホームページに掲載)(毎年 グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達に関する基本方針((以下「基本方針」という)(環境省ホームページに掲載)(毎年 グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達に関する基本方針((以下「基本方針」という)(環境省ホームページに掲載)(毎年 グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達に関する基本方針((以下「基本方針」という)(環境省ホームページに掲載)(毎年 グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達に関する基本方針((以下「基本方針」という)(環境省ホームページに掲載)(毎年 グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達に関する基本方針((以下「基本方針」という)(環境省ホームページに掲載)(毎年 (ECP) (ECP)・外壁パネル ・外壁パネル ・50 ・60 ・50 ・60 ・・2月改定))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準 2月改定))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準 2月改定))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準 2月改定))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準 2月改定))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準 2月改定))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準 2月改定))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準 別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式 別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式 別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式 別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式 別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式 別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式 別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式・A 種 ・A 種・50 ・60 ・50 ・60 600 600 を満足するものを使用することとする。を満足するものを使用することとする。をを 又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築工事 ・B 種 ・B 種 工事設計図 60 60 なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。 仮設倉庫 仮設倉庫 ・設ける(取り外した剥製の保管):規模40m2程度、備品:伝統、エアコン、除湿機、換気扇、収納棚 ・設ける(取り外した剥製の保管):規模40m2程度、備品:伝統、エアコン、除湿機、換気扇、収納棚 ・設ける(取り外した剥製の保管):規模40m2程度、備品:伝統、エアコン、除湿機、換気扇、収納棚 ・設ける(取り外した剥製の保管):規模40m2程度、備品:伝統、エアコン、除湿機、換気扇、収納棚 ・設ける(取り外した剥製の保管):規模40m2程度、備品:伝統、エアコン、除湿機、換気扇、収納棚 ・設ける(取り外した剥製の保管):規模40m2程度、備品:伝統、エアコン、除湿機、換気扇、収納棚 ・・ ・・また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を ・間仕切壁パネル ・間仕切壁パネル ・間仕切 ・間仕切 ・50 ・60 ・50 ・60 ・・・B 種 ・B 種 特 記 仕 様 書環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。・50 ・60 ・50 ・60 600 600 ・・ 埋戻し及び盛土 埋戻し及び盛土 (3.2.3) (3.2.3)・C 種 ・C 種 60 60 材料及び工法 材料及び工法 材料及 材料及 (4)「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設の木材利用量について、木材利用調査要領に (4)「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設の木材利用量について、木材利用調査要領に (4)「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設の木材利用量について、木材利用調査要領に (4)「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設の木材利用量について、木材利用調査要領に (4)「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設の木材利用量について、木材利用調査要領に (4)「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設の木材利用量について、木材利用調査要領に (4)「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設の木材利用量について、木材利用調査要領に Ⅰ 工事概要 Ⅰ 工事概要外壁パネルの工法 外壁パネルの工法 外外 より、Excelファイルで作成し、提出する。より、Excelファイルで作成し、提出する。・ 材料( ) 工法( ) ・ 材料( ) 工法( ) ・ 材料( ・ 材料(沖縄県国頭郡国頭村比地263-1 沖縄県国頭郡国頭村比地263-1 沖縄県国 沖縄県国頭郡国頭村比地263-1 沖縄県国頭郡国頭村比地263-1 1.工事場所 1.工事場所建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 ※表3.2.1による ※表3.2.1による ※表3. ※表35732.93 ㎡ 5732.93 ㎡ 2.敷地面積 2.敷地面積 パネル幅の最小限度を300mm未満とする場合 パネル幅の最小限度を300mm未満とする場合 パパネル幅の最小限度を300mm未満とする場合 パネル幅の最小限度を300mm未満とする場合 種別 種別 パネル相互の目地幅(mm) ・長辺 、短辺 パネル相互の目地幅(mm) ・長辺 、短辺 パネル相互の目地幅(mm) ・長辺 、短辺 パネル相互の目地幅(mm) ・長辺 、短辺 パネル相互の目地幅(mm) ・長辺 、短辺 パネル相互の目地幅(mm) ・長辺 、短辺 ・ A 種 適用場所( ) ・ A 種 適用場所( ) ・ A 種 適用 ・ A 種 適用場所( ) ・ A 種 適用場所( ) 3.工事種目 3.工事種目出隅及び入隅のパネル接合目地の目地幅(mm) ※15程度 ・ 出隅及び入隅のパネル接合目地の目地幅(mm) ※15程度 ・ 出隅及び入隅のパネル接合目地の目地幅(mm) ※15程度 ・ 出隅及び入隅のパネル接合目地の目地幅(mm) ※15程度 ・ 出隅及び入隅のパネル接合目地の目地幅(mm) ※15程度 ・ 出隅及び入隅のパネル接合目地の目地幅(mm) ※15程度 ・ ・ B 種 適用場所( ) ・ B 種 適用場所( ) ・ B 種 適用 ・ B 種 適用場所( ) ・ B 種 適用場所( ) 適用区分 適用区分・・耐火構造以外の目地及び隙間の処理 ・ ※パネルの製造所の仕様 耐火構造以外の目地及び隙間の処理 ・ ※パネルの製造所の仕様 耐火構造以外の目地及び隙間の処理 ・ ※パネルの製造所の仕様 耐火構造以外の目地及び隙間の処理 ・ ※パネルの製造所の仕様 耐火構造以外の目地及び隙間の処理 ・ ※パネルの製造所の仕様 耐火構造以外の目地及び隙間の処理 ・ ※パネルの製造所の仕様 ・ C 種 適用場所( )土質()受渡場所( ) ・ C 種 適用場所( )土質()受渡場所( ) ・ C 種 適用場所( )土質()受渡場所( ) ・ C 種 適用場所( )土質()受渡場所( ) ・ C 種 適用場所( )土質()受渡場所( ) ・ C 種 適用場所( )土質()受渡場所( ) 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。・・適用場所( ) 適用場所( ) 適用場所( ) 適用場所( ) やむを得ず欠き込み等を行う場合は、下表の寸法を限度とする。ただし、欠損部分を考慮した強 やむを得ず欠き込み等を行う場合は、下表の寸法を限度とする。ただし、欠損部分を考慮した強 やむを得ず欠き込み等を行う場合は、下表の寸法を限度とする。ただし、欠損部分を考慮した強 やむを得ず欠き込み等を行う場合は、下表の寸法を限度とする。ただし、欠損部分を考慮した強 やむを得ず欠き込み等を行う場合は、下表の寸法を限度とする。ただし、欠損部分を考慮した強 やむを得ず欠き込み等を行う場合は、下表の寸法を限度とする。ただし、欠損部分を考慮した強 ・ D 種 ・ D 種・風圧力 ・風圧力品質細粒分(75μm以下)の含有率(重量百分率)の上限を50%未満とする。品質細粒分(75μm以下)の含有率(重量百分率)の上限を50%未満とする。品質細粒分(75μm以下)の含有率(重量百分率)の上限を50%未満とする。品質細粒分(75μm以下)の含有率(重量百分率)の上限を50%未満とする。品質細粒分(75μm以下)の含有率(重量百分率)の上限を50%未満とする。品質細粒分(75μm以下)の含有率(重量百分率)の上限を50%未満とする。度を確認のうえ、施工計画書を提出する。度を確認のうえ、施工計画書を提出する。 コンクリート工事コンクリート工事・50mm ・50mm ・・・「3.工事種目」のうち研究棟の工事範囲は下記表のとおりとする。・「3.工事種目」のうち研究棟の工事範囲は下記表のとおりとする。・「3.工事種目」のうち研究棟の工事範囲は下記表のとおりとする。・「3.工事種目」のうち研究棟の工事範囲は下記表のとおりとする。・「3.工事種目」のうち研究棟の工事範囲は下記表のとおりとする。・「3.工事種目」のうち研究棟の工事範囲は下記表のとおりとする。 (1.4.2) (1.4.2)77改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 特記仕様書(構造関係)による 特記仕様書(構造関係)による材料の品質等 材料の品質等・・ 用途による区分用途による区分 〇:該当、▲:新築・改修、両方の特記仕様書該当、--:該当なし 〇:該当、▲:新築・改修、両方の特記仕様書該当、--:該当なし(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 材料構成による区分 ※R種 材料構成による区分 ※R種 を有するものとする。 を有するものとする。内訳 内訳 建築工事特記仕様書 建築工事特記仕様書 作業事務所 作業事務所 厚さ ・ mm以上 厚さ ・ mm以上(2)備考欄に商品名が記載された材料は、同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は (2)備考欄に商品名が記載された材料は、同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は (2)備考欄に商品名が記載された材料は、同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は (2)備考欄に商品名が記載された材料は、同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は (2)備考欄に商品名が記載された材料は、同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は (2)備考欄に商品名が記載された材料は、同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は (2)備考欄に商品名が記載された材料は、同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は足場 足場 22 仮設工事 仮設工事 監督職員の承諾を受ける。 監督職員の承諾を受ける。 監督職員の 監督職員の補強コンクリート 補強コンクリート ※標準仕様書表9.2.3から標準仕様書表9.2.8による ※標準仕様書表9.2.3から標準仕様書表9.2.8による ※ ※標準仕様書表9.2.3から標準仕様書表9.2.8による ※標準仕様書表9.2.3から標準仕様書表9.2.8による 埋め戻し土 埋め戻し土 埋 ・・ 33 土工事 土工事(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と (8.2.2、3、5) (8.2.2、3、5)ブロック造 ブロック造 ブロックの種類(8.2.2) ブロックの種類(8.2.2) >構造特記による >構造特記による 44 地業工事 地業工事 する。 する。 \U+FF93\U+FF83\U+FF9E\U+FF6D\U+FF70\U+FF99呼び寸法(mm) \U+FF93\U+FF83\U+FF9E\U+FF6D\U+FF70\U+FF99呼び寸法(mm) \U+FF93\U+FF83\U+FF9E\U+FF6D\U+FF70\U+FF99呼び寸法(mm) \U+FF93\U+FF83\U+FF9E\U+FF6D\U+FF70\U+FF99呼び寸法(mm) \U+FF93\U+FF83\U+FF9E\U+FF6D\U+FF70\U+FF99呼び寸法(mm) \U+FF93\U+FF83\U+FF9E\U+FF6D\U+FF70\U+FF99呼び寸法(mm) 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 断面形状及び圧縮強さ 断面形状及び圧縮強さ 正味厚さ 正味厚さ >構造特記による >構造特記による 55 鉄筋工事 鉄筋工事 適用箇所 適用箇所 備考 備考 化粧の有無 化粧の有無(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべての (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべての (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべての (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべての (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべての (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべての (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべての による区分 による区分 (mm) (mm) 長さ 長さ >構造特記による >構造特記による 高さ 高さ 用途による区分用途による区分 66 コンクリート工事 コンクリート工事 事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価 事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価 事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価 事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価 事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価 事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価 事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価>構造特記による >構造特記による 77 鉄骨工事 鉄骨工事 ・無 ・有 ・無 ・有 ・・ 材料構成による区分 ※R種 材料構成による区分 ※R種 ・ ・ されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載さ されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載さ されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載さ されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載さ されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載さ されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載さ されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載さ コンクリートブロック・ALC コンクリートブロック・ALC ・無 ・有 ・無 ・有 ・・ 厚さ ・ mm以上 厚さ ・ mm以上 ・ ・88 パネル・押出成形セメント パネル・押出成形セメント れているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。 れているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。 れているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。 れているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。 れているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。 れているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。 板工事 板工事①品質及び性能に関する試験データを整備していること。①品質及び性能に関する試験データを整備していること。①品質及び性能に関する試験データを整備していること。①品質及び性能に関する試験データを整備していること。①品質及び性能に関する試験データを整備していること。①品質及び性能に関する試験データを整備していること。アスファルト・塗膜防水・シ アスファルト・塗膜防水・シ ア ※標準仕様書表9.2. から標準仕様書表9.2.8による ※標準仕様書表9.2. から標準仕様書表9.2.8による ※ ※標準仕様書表9.2. から標準仕様書表9.2.8による ※標準仕様書表9.2. から標準仕様書表9.2.8による 99 防水工事 防水工事 モルタルの調合(容積比) (8.2.3) モルタルの調合(容積比) (8.2.3) ーリング等 ーリング等 ー ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。・セメント( ):砂( ) ・セメント( ):砂( )10 10 石工事 石工事③安定的な供給が可能であること。③安定的な供給が可能であること。各部の配筋 (8.2.5) 各部の配筋 (8.2.5) 平場の保護コンクリートの厚さ 平場の保護コンクリートの厚さ 平場の保護コ 平場の保護コ11 11 タイル工事 タイル工事④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ※図示による() ※図示による() こて仕上げ ※水下 80mm以上 こて仕上げ ※水下 80mm以上 こて仕上げ ※水下 80mm以上 こて仕上げ ※水下 80mm以上 こて仕上げ ※水下 80mm以上 こて仕上げ ※水下 80mm以上 12 12 木工事 木工事⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 床タイル張り ※水下 60mm以上 床タイル張り ※水下 60mm以上 床タイル張り ※水下 60mm以上 床タイル張り ※水下 60mm以上 床タイル張り ※水下 60mm以上 床タイル張り ※水下 60mm以上 長尺金属板葺・下葺き防水 長尺金属板葺・下葺き防水 長 13 13 屋根及びとい工事 屋根及びとい工事⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。コンクリートブロック コンクリートブロック ・・ 軽量鉄骨下地・鉄鋼の亜鉛メ 軽量鉄骨下地・鉄鋼の亜鉛メ 軽14 14 金属工事 金属工事ッキ・手すりタラップ ッキ・手すりタラップ ッ (5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料 (5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料 (5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料 (5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料 (5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料 (5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料 帳壁及び塀 帳壁及び塀 (8.3.2、3、4) (8.3.2、3、4)・乾式保護材 ・乾式保護材 ブロックの種類 ブロックの種類 ブロッ ブロッモルタル塗り・セルフレベリ モルタル塗り・セルフレベリ モ15 15 左官工事 左官工事 \U+FF93\U+FF83\U+FF9E\U+FF6D\U+FF70\U+FF99呼び寸法(mm) \U+FF93\U+FF83\U+FF9E\U+FF6D\U+FF70\U+FF99呼び寸法(mm) \U+FF93\U+FF83\U+FF9E\U+FF6D\U+FF70\U+FF99呼び寸法(mm) \U+FF93\U+FF83\U+FF9E\U+FF6D\U+FF70\U+FF99呼び寸法(mm) \U+FF93\U+FF83\U+FF9E\U+FF6D\U+FF70\U+FF99呼び寸法(mm) \U+FF93\U+FF83\U+FF9E\U+FF6D\U+FF70\U+FF99呼び寸法(mm) 正味厚さ 正味厚さ ング材 ング材 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生 断面形状及び圧縮強さ 断面形状及び圧縮強さ 断面 断面 (表8.3.1)以外 (表8.3.1)以外 (表8 (表8 化粧の有無 化粧の有無 備考 備考(1.5.9) (1.5.9)の適用箇所 の適用箇所 のの による区分 による区分 長さ 長さ 高さ 高さ (mm) (mm) したもの。 したもの。アルミ建具・木製建具・自動 アルミ建具・木製建具・自動 ア16 16 建具工事 建具工事ドア・ガラス ドア・ガラス ド・無 ・有 ・無 ・有 ・ 空洞ブロックC(16) ・ 空洞ブロックC(16) ・ 空洞ブロックC( ・ 空洞ブロックC(16) ・ 空洞ブロックC(16) 金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。 金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。 金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。 金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。 金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。 金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。 ーー ーー 17 17 カーテンウォール工事 カーテンウォール工事 室内空気中の 室内空気中の・・ ・無 ・有 ・無 ・有 (品質・性能・試験方法) (品質・性能・試験方法)・ 型枠状ブロック 20 ・ 型枠状ブロック 20 ・ 型枠状ブロ ・ 型枠状ブロック 20 ・ 型枠状ブロック 20素地こしらえ・塗装 素地こしらえ・塗装 素 18 18 塗装工事 塗装工事 化学物質の濃度測定 化学物質の濃度測定 (1)室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの濃度 (1)室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの濃度 (1)室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの濃度 (1)室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの濃度 (1)室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの濃度 (1)室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの濃度 (1)室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの濃度・無 ・有 ・無 ・有 ・ ・ 別表による 別表によるビニル床シート・カーペット ビニル床シート・カーペット ビ を測定し、測定結果を監督職員に報告する。を測定し、測定結果を監督職員に報告する。を測定し、測定結果を監督職員に報告する。を測定し、測定結果を監督職員に報告する。を測定し、測定結果を監督職員に報告する。を測定し、測定結果を監督職員に報告する。 ・ ・ 屋根露出防水 屋根露出防水(3)測定は、パッシブ型採集機器により行う。(3)測定は、パッシブ型採集機器により行う。 壁鉄筋の継手、定着及び末端部の折り曲げ形状 (8.3.4) 壁鉄筋の継手、定着及び末端部の折り曲げ形状 (8.3.4) 防水層の種別 防水層の種別トイレブース・手すり(集成 トイレブース・手すり(集成 ト材)・鏡・ロールスクリーン 材)・鏡・ロールスクリーン (4)測定方法及び測定結果の報告は、現場説明書による。(4)測定方法及び測定結果の報告は、現場説明書による。(4)測定方法及び測定結果の報告は、現場説明書による。(4)測定方法及び測定結果の報告は、現場説明書による。(4)測定方法及び測定結果の報告は、現場説明書による。(4)測定方法及び測定結果の報告は、現場説明書による。 仕上塗料 仕上塗料 高日射反射率 高日射反射率 高日 高日 ※図示による() ・ ※図示による() ・ ユニットおよびその他の工 ユニットおよびその他の工 ・ブラインドボックス・エク ・ブラインドボックス・エク ・ GG 種別 種別 施工箇所 施工箇所 断熱材 断熱材 □ 20 20スパンション・流し台ユニッ スパンション・流し台ユニッ ス 事事 種類 種類 使用量 使用量 ・・ GG 防水の適用 防水の適用 防水 防水 各部の配筋 (8.3.4) 各部の配筋 (8.3.4) ト・車止め支柱・洗面カウン ト・車止め支柱・洗面カウン ト □ター・収納家具 ター・収納家具・D-1 ・D-1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※図示による() ・ ※図示による() ・ 完成写真 完成写真 工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。 ・・・D-2 ・D-2 ・ ・ ・ 適用箇所: ・ 適用箇所: 21 21 排水工事 排水工事撮影部位及び 撮影部位及び提出 提出画素数、画質等 画素数、画質等 撮影者 撮影者 形式・サイズ 形式・サイズ ALCパネル ALCパネル (8.4.2~5) (8.4.2~5)・D-3 ・D-3 ・ ・ 22 22 舗装工事 舗装工事 ・・セット数 セット数箇所数 箇所数・ ・ ・D-4 ・D-4 厚さ 厚さ 長さ 長さ 表面 表面 23 23 植栽及び屋上緑化工事 植栽及び屋上緑化工事 幅 幅 単位荷重 単位荷重パネルの区分 パネルの区分 耐火性能 耐火性能 工法の種別 工法の種別外観正面 1箇所 外観正面 1箇所 カラー印画紙キャビネ判 カラー印画紙キャビネ判 4500×3000ピク 4500×3000ピク 建築完成写真の撮影 建築完成写真の撮影 22(N/m ) (N/m ) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 加工 加工 その他・備考 その他・備考 標準仕様書9.2.2(9) 標準仕様書9.2.2(9) ・ ・ ・DI-1 ・DI-1 の製造所 の製造所 の製造所 の製造所セル以上で画像 セル以上で画像 実績がある者で、監 実績がある者で、監カラー印画紙キャビネ判 カラー印画紙キャビネ判・100 ・100 ・1 ・1 有(1)時間 有(1)時間 有有 ・平 ・平 ・ A種 ・ B種 ・ A種 ・ B種 ・ A種 ・ ・ A種 ・ (種類) (種類) ・外壁パネル ・外壁パネル の仕様 の仕様 の仕様 の仕様A4アルバム綴じ※ A4アルバム綴じ※ 補正を行ったも 補正を行ったも 督職員が承諾する撮 督職員が承諾する撮・・ ・意匠 ・意匠 ・・ ・DI-2 ・DI-2 ・ ・改修特記仕様書 改修特記仕様書 影業者 影業者電子データ(JPEGフルカラー 電子データ(JPEGフルカラー のの・100 ・100 ・有(1)時間 ・有(1)時間 ・有(1 ・有(1 ・平 ・平 ・ C種 ・ D種 ・ E種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 ・ C種 ・ ・ C種 ・ ・間仕切壁パネル ・間仕切壁パネル ・間仕 ・間仕 (厚さ) (厚さ)・圧縮率1/4程度) ・圧縮率1/4程度) 22 仮設工事 仮設工事 ・・ ・無 ・無 ・意匠 ・意匠 ・・ ・ ・カラー木製パネル カラー木製パネル既存防水の処理・既存下地処 既存防水の処理・既存下地処 既 ・100 ・100 ・1 ・1 有(0.5)時間 有(0.5)時間 平 平 F種 F種 ・屋根パネル ・屋根パネル ・屋根 ・屋根 ・ 25mm ・ 25mm ・・ 33 防水改修工事 防水改修工事理・塗膜防水・シーリング 理・塗膜防水・シーリング 理 半切(324×400mm) 半切(324×400mm)・・ ・ 50mm ・ 50mmひび割れ部・既存塗膜・仕上 ひび割れ部・既存塗膜・仕上 ひ 上記と異なる 上記と異なる44 外壁改修工事 外壁改修工事 カラー印画紙キャビネ判 カラー印画紙キャビネ判 げ塗り材 げ塗り材 げ ・床パネル ・床パネル ・100 ・100 ・1 ・1 ・有( )時間 ・有( )時間 ・有( ・有( 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじま 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじま 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじま 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじま 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじま 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじま改修工法・アルミ建具・自動 改修工法・アルミ建具・自動 改 外部( )箇所 外部( )箇所 カラー印画紙キャビネ判 カラー印画紙キャビネ判55 建具改修工事 建具改修工事 ・・ドア・ガラス ドア・ガラス ド い位置 ※図示 ・ い位置 ※図示 ・ い位置 い位置 ※図示 ・ い位置 ※図示 ・内部( )箇所 内部( )箇所 A4アルバム綴じ※ A4アルバム綴じ※パネルの相互の接合部に挿入する耐火目地材 パネルの相互の接合部に挿入する耐火目地材電子データ(JPEGフルカラー 電子データ(JPEGフルカラー ・ ・ 既存床・既存壁・木下地など 既存床・既存壁・木下地など 既 屋根露出防水絶縁断熱工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 屋根露出防水絶縁断熱工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 屋根露出防水絶縁断熱工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 屋根露出防水絶縁断熱工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 屋根露出防水絶縁断熱工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 屋根露出防水絶縁断熱工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量の表面仕上げ・製材・床合板 の表面仕上げ・製材・床合板 の ・圧縮率1/4程度) ・圧縮率1/4程度) 外壁、屋根パネルの工法 外壁、屋根パネルの工法 外壁、 外壁、 ・軽量鉄骨下地・ビニル床シ ・軽量鉄骨下地・ビニル床シ ・ 種類 ・ ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類 ・ ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類 ・ ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類 ・ ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類 ・ ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類 ・ ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定66 内装改修工事 内装改修工事ート・カーペット・畳・せっ ート・カーペット・畳・せっ ーこうこうボード・モルタル こうこうボード・モルタル こ 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 設置数量 ・ 個 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 設置数量 ・ 個 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 設置数量 ・ 個 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 設置数量 ・ 個 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 設置数量 ・ 個 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 設置数量 ・ 個 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 設置数量 ・ 個 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定タイル・セルフレベリング タイル・セルフレベリング タパネル幅の最小限度を300mm未満とする場合 ・ パネル幅の最小限度を300mm未満とする場合 ・ パネル幅の最小限度を300mm未満とする場合 ・ パネル幅の最小限度を300mm未満とする場合 ・ パネル幅の最小限度を300mm未満とする場合 ・ パネル幅の最小限度を300mm未満とする場合 ・外部( )箇所 外部( )箇所 カラー印画紙キャビネ判 カラー印画紙キャビネ判 1280×960ピクセ 1280×960ピクセパネル短辺小口相互の接合部、外壁、間仕切壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合部並びに パネル短辺小口相互の接合部、外壁、間仕切壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合部並びに パネル短辺小口相互の接合部、外壁、間仕切壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合部並びに パネル短辺小口相互の接合部、外壁、間仕切壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合部並びに パネル短辺小口相互の接合部、外壁、間仕切壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合部並びに パネル短辺小口相互の接合部、外壁、間仕切壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合部並びに内部( )箇所 内部( )箇所 A4アルバム綴じ A4アルバム綴じ ル以上かつ、撮 ル以上かつ、撮 塗装 塗装 77 塗装改修工事 塗装改修工事パネルと他部材との取り合い部の目地幅(mm) パネルと他部材との取り合い部の目地幅(mm) パネルと他部材との取り合い部の目地幅(mm) パネルと他部材との取り合い部の目地幅(mm) パネルと他部材との取り合い部の目地幅(mm) パネルと他部材との取り合い部の目地幅(mm) ・ ※10~20 ・ ※10~20 ・・88 耐震改修工事 耐震改修工事 任意 任意 任意 任意 電子データ 電子データ 影したデジタル 影したデジタル外壁、間仕切壁パネルの伸縮目地への耐火目地材の充填 ・適用する ・適用しない 外壁、間仕切壁パネルの伸縮目地への耐火目地材の充填 ・適用する ・適用しない 外壁、間仕切壁パネルの伸縮目地への耐火目地材の充填 ・適用する ・適用しない 外壁、間仕切壁パネルの伸縮目地への耐火目地材の充填 ・適用する ・適用しない 外壁、間仕切壁パネルの伸縮目地への耐火目地材の充填 ・適用する ・適用しない 外壁、間仕切壁パネルの伸縮目地への耐火目地材の充填 ・適用する ・適用しない石綿・外壁断熱改修 石綿・外壁断熱改修 石 (JPEGフルカラー) (JPEGフルカラー) カメラの設定の カメラの設定の 99 環境配慮改修工事 環境配慮改修工事その他・備考 その他・備考 うち最高の画質 うち最高の画質注:※のアルバムは併せて作成する。注:※のアルバムは併せて作成する。 他工事又は他工種との 他工事又は他工種との・・・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「標準仕様書」という。) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「標準仕様書」という。) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「標準仕様書」という。) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「標準仕様書」という。) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「標準仕様書」という。) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「標準仕様書」という。)取合い 取合い 工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。 ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「改修標準仕様書」という。) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「改修標準仕様書」という。) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「改修標準仕様書」という。) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「改修標準仕様書」という。) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「改修標準仕様書」という。) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「改修標準仕様書」という。) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「改修標準仕様書」という。)・建築工事標準詳細図(令和4年版)(以下、「標準詳細図」という。) ・建築工事標準詳細図(令和4年版)(以下、「標準詳細図」という。) ・建築工事標準詳細図(令和4年版)(以下、「標準詳細図」という。) ・建築工事標準詳細図(令和4年版)(以下、「標準詳細図」という。) ・建築工事標準詳細図(令和4年版)(以下、「標準詳細図」という。) ・建築工事標準詳細図(令和4年版)(以下、「標準詳細図」という。)・建築物解体工事共通仕様書(令和4年版) ・建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・・(2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの工事特記仕様書 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの工事特記仕様書 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの工事特記仕様書 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの工事特記仕様書 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの工事特記仕様書 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの工事特記仕様書 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの工事特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。 (3)本特記仕様書の表記 (3)本特記仕様書の表記○○ 1)項目は、・ 印の付いたものを適用する。 1)項目は、・ 印の付いたものを適用する。 1)項目は、・ 印の付いたものを適用する。 1)項目は、・ 印の付いたものを適用する。 1)項目は、・ 印の付いたものを適用する。 1)項目は、・ 印の付いたものを適用する。 ○○ 2)特記事項は、 2)特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。○○○○・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。○○ 3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 4) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 4) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 4) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 4) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 4) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 (平成12年法律第100号)に基づく「環境物品等の調達 (平成12年法律第100号)に基づく「環境物品等の調達 (平成12年法律第100号)に基づく「環境物品等の調達 (平成12年法律第100号)に基づく「環境物品等の調達 (平成12年法律第100号)に基づく「環境物品等の調達 (平成12年法律第100号)に基づく「環境物品等の調達 GG□の推進に関する基本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目 の推進に関する基本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目 の推進に関する基本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目 の推進に関する基本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目 の推進に関する基本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目 の推進に関する基本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目 の推進に関する基本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。 令和2年3月(改) 令和2年3月(改) 令和 令和建築工事特記仕様書(その1) 建築工事特記仕様書(その1).. A-01-1 A-01-1.. 〇〇・対象室:作業事務所 ・対象室:作業事務所 ・対象室:作業事 ・対象室:作業事※ポリスチレンフィルム ※ポリスチレンフィルム ※ホ ※ホ押出法ポリスチレンフォーム断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材工事名称 工事名称工事場所 工事場所発注機関 発注機関摘 要 摘 要検 印 検 印管理建築士 管理建築士 製 図 製 図 設 計 設 計工事年度 工事年度図面番号 図面番号登録番号 登録番号所 在 地 所 在 地名 称 名 称図面名称 図面名称縮 尺 縮 尺資格者氏名 資格者氏名 資格 資格 一級建築士 吉田康平 一級建築士 吉田康平大臣登録 第376384号 大臣登録 第376384号浦添市勢理客3-2-24 201 浦添市勢理客3-2-24 201設 計 者設 計 者(株)翁長設計 (株)翁長設計沖縄奄美自然環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所沖縄県国頭郡国頭村比地263-1 沖縄県国頭郡国頭村比地263-1令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築工事 令和6年度(繰越)やんばる世界遺産センター作業事務所新築工事 令和7年度 令和7年度・D(デザインパネル) ・D(デザインパネル)・T(タイルベースパネル) ・T(タイルベースパネル)・F(フラットパネル) ・F(フラットパネル)・F(フラットパネル) ・F(フラットパネル)・D(デザインパネル) ・D(デザインパネル)・T(タイルベースパネル) ・T(タイルベースパネル)・アスファルト ・アスファルトルーフィング類 ルーフィング類・アスファルト ・アスファルトルーフィング類 ルーフィング類外部 外部 300x300 300x300エントランス エントランス・勾配屋根 ・勾配屋根・陸屋根 ・陸屋根トイレ トイレ 300x300 300x300 3・サッシ回り ・サッシ回り ・サッ ・サッ750x600 750x600 13 13トイレ小便器前 トイレ小便器前 トイ トイ・D:150 ・D:150 20 20 ・トイレライニング ・トイレライニング9防水工事(つづき) 防水11タイル工事10石工事あと施工アンカーの材質及び寸法 ( ) あと施工アンカーの材質及び寸法 ( ) あと施工アンカーの材質及び寸法 ( ) あと施工アンカーの材質及び寸法 ( ) あと施工アンカーの材質及び寸法 ( ) あと施工アンカーの材質及び寸法 ( ) あと施工アンカーの材質及び寸法 ( ) 屋内防水 屋内防水テラゾタイル テラゾタイル屋内保護密着工法 屋内保護密着工法 防水層の種別 防水層の種別 取付け工法 ・内壁空積工法 ・乾式工法 取付け工法 ・内壁空積工法 ・乾式工法 取付け工法 ・内壁空積工法 ・乾式工法 取付け工法 ・内壁空積工法 ・乾式工法 取付け工法 ・内壁空積工法 ・乾式工法 取付け工法 ・内壁空積工法 ・乾式工法 種石の 種石の 種石の 種石の平場のモルタル塗りの目地 ・種類 ・目地材 ・図示 平場のモルタル塗りの目地 ・種類 ・目地材 ・図示 平場のモルタル塗りの目地 ・種類 ・目地材 ・図示 平場のモルタル塗りの目地 ・種類 ・目地材 ・図示 平場のモルタル塗りの目地 ・種類 ・目地材 ・図示 平場のモルタル塗りの目地 ・種類 ・目地材 ・図示 平場のモルタル塗りの目地 ・種類 ・目地材 ・図示 施工箇所 施工箇所 寸法による区分 寸法による区分 表面仕上げ 表面仕上げ備考備考 種別 種別 施工個所 施工個所 種 別 種 別 種 種 施工個所 施工個所 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない種類 種類 大きさ(mm) 大きさ(mm)ルーフィングシートの種類及び厚さ ルーフィングシートの種類及び厚さ ルーフィングシートの種類及び厚さ ルーフィングシートの種類及び厚さ ルーフィングシートの種類及び厚さ ルーフィングシートの種類及び厚さ・E-1 ・E-1 ・E-2 ・E-2 裏打ち処理 ・適用する ・適用しない 裏打ち処理 ・適用する ・適用しない 裏打ち処理 ・適用する ・適用しない 裏打ち処理 ・適用する ・適用しない 裏打ち処理 ・適用する ・適用しない 裏打ち処理 ・適用する ・適用しない※大理石 ※大理石 ※1.5~12 ※1.5~12 ※1 ※1 ・300型 ・300型 種類 種類 ・ ・目地 一般目地 目地幅(mm) ※6以上 目地 一般目地 目地幅(mm) ※6以上 目地 一般目地 目地幅(mm) ※6以上 目地 一般目地 目地幅(mm) ※6以上 目地 一般目地 目地幅(mm) ※6以上 目地 一般目地 目地幅(mm) ※6以上 保護層 ・設ける(※図示 ・) ・設けない 保護層 ・設ける(※図示 ・) ・設けない 保護層 ・設ける(※図示 ・) ・設けない 保護層 ・設ける(※図示 ・) ・設けない 保護層 ・設ける(※図示 ・) ・設けない 保護層 ・設ける(※図示 ・) ・設けない 保護層 ・設ける(※図示 ・) ・設けない・花こう岩 ・花こう岩 ・・ ・400型 ・400型 ・4 ・4 厚さ 厚さ ・ ・ 伸縮調整目地 位置 ※他の部位との取合い部 ・図示 伸縮調整目地 位置 ※他の部位との取合い部 ・図示 伸縮調整目地 位置 ※他の部位との取合い部 ・図示 伸縮調整目地 位置 ※他の部位との取合い部 ・図示 伸縮調整目地 位置 ※他の部位との取合い部 ・図示 伸縮調整目地 位置 ※他の部位との取合い部 ・図示 伸縮調整目地 位置 ※他の部位との取合い部 ・図示 ※標準仕様書表9.4.1、表9.4.2及び表9.4.3による ・ ※標準仕様書表9.4.1、表9.4.2及び表9.4.3による ・ ※標準仕様書表9.4.1、表9.4.2及び表9.4.3による ・ ※標準仕様書表9.4.1、表9.4.2及び表9.4.3による ・ ※標準仕様書表9.4.1、表9.4.2及び表9.4.3による ・ ※標準仕様書表9.4.1、表9.4.2及び表9.4.3による ・ ※標準仕様書表9.4.1、 表9.4.2及び表9.4.3による ・シーリング材の目地寸法 シーリング材の目地寸法 シーリング材の目地寸法 シーリング材の目地寸法 シーリング材の目地寸法 シーリング材の目地寸法 シーリング材の目地寸法 防水層の下地の立上り 防水層の下地の立上り接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量 接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量 接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量 接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量 接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量 接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量 ・ ・図示 ※幅・深さ共10mm以上 ・ ・図示 ※幅・深さ共10mm以上 ・ ・図示 ※幅・深さ共10mm以上 ・ ・図示 ※幅・深さ共10mm以上 ・ ・図示 ※幅・深さ共10mm以上 ・ ・図示 ※幅・深さ共10mm以上 ・ ・図示 ※幅・深さ共10mm以上 ※コンクリート打放し仕上げ 標準仕様書表6.2.4[打放し仕上げ種別]のB種 ・ ※コンクリート打放し仕上げ 標準仕様書表6.2.4[打放し仕上げ種別]のB種 ・ ※コンクリート打放し仕上げ 標準仕様書表6.2.4[打放し仕上げ種別]のB種 ・ ※コンクリート打放し仕上げ 標準仕様書表6.2.4[打放し仕上げ種別]のB種 ・ ※コンクリート打放し仕上げ 標準仕様書表6.2.4[打放し仕上げ種別]のB種 ・ ※コンクリート打放し仕上げ 標準仕様書表6.2.4[打放し仕上げ種別]のB種 ・ ※コンクリート打放し仕上げ 標準仕様書表6.2.4[打放し仕上げ種別]のB種 ・ 種類 種類 ・ ・押え金物の材質及び形状及び寸法 押え金物の材質及び形状及び寸法 押え金物の材質及び形状及び寸法 押え金物の材質及び形状及び寸法 押え金物の材質及び形状及び寸法 押え金物の材質及び形状及び寸法取付け用モルタル 取付け用モルタル※ルーフィングシートの製造所の仕様 ※ルーフィングシートの製造所の仕様 ※ルーフィングシートの製造所の仕様 ※ルーフィングシートの製造所の仕様 ※ルーフィングシートの製造所の仕様 ※ルーフィングシートの製造所の仕様 ・・ (10.2.2) (10.7.1、3) (10.2.2) (10.7.1、3) 笠木、甲板等の石張り 笠木、甲板等の石張り 笠木、甲板 笠木、甲板等の石張り 笠木、甲板等の石張り ・・ ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・・ ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 設置数量 設置数量 ・ ・ 取付け工法 ・外壁湿式工法 ・乾式工法 取付け工法 ・外壁湿式工法 ・乾式工法 取付け工法 ・外壁湿式工法 ・乾式工法 取付け工法 ・外壁湿式工法 ・乾式工法 取付け工法 ・外壁湿式工法 ・乾式工法 取付け工法 ・外壁湿式工法 ・乾式工法防水層の下地のモルタル塗り ・適用する(施工範囲 ※図示 ・ ) 防水層の下地のモルタル塗り ・適用する(施工範囲 ※図示 ・ ) 防水層の下地のモルタル塗り ・適用する(施工範囲 ※図示 ・ ) 防水層の下地のモルタル塗り ・適用する(施工範囲 ※図示 ・ ) 防水層の下地のモルタル塗り ・適用する(施工範囲 ※図示 ・ ) 防水層の下地のモルタル塗り ・適用する(施工範囲 ※図示 ・ ) 防水層の下地のモルタル塗り ・適用する(施工範囲 ※図示 ・ )既調合の目地モルタル 既調合の目地モルタル※ルーフィングシートの製造所の仕様 ※ルーフィングシートの製造所の仕様 ※ルーフィングシートの製造所の仕様 ※ルーフィングシートの製造所の仕様 ※ルーフィングシートの製造所の仕様 ※ルーフィングシートの製造所の仕様取付け金物 ※標準仕様書10.2.2(3) 取付け金物 ※標準仕様書10.2.2(3) 取付け金物 ※標準仕様書10.2.2(3) 取付け金物 ※標準仕様書10.2.2(3) 取付け金物 ※標準仕様書10.2.2(3) 取付け金物 ※標準仕様書10.2.2(3) ・適用しない ・適用しない ・適用しない ・適用しない ・適用しない ・適用しない・・ ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品固定金具の材質、形状及び寸法 固定金具の材質、形状及び寸法 固定金具の材質、形状及び寸法 固定金具の材質、形状及び寸法 固定金具の材質、形状及び寸法 固定金具の材質、形状及び寸法 材質 ※SUS304 材質 ※SUS304 材 材 屋根排水溝 ※図示 屋根排水溝 ※図示 ・・石裏面処理材 石裏面処理材 ・ ・ 寸法 引金物 ・ 寸法 引金物 ・ 寸 寸法 引金物 ・ 寸法 引金物 ・ ・・ ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面 ※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面 ※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面 ※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面 ※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面 ※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面 ※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、 ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面 (9.3.2~3) (9.3.2~3) (表 9.3.1~3) (表 9.3.1~3)だぼ ・ だぼ ・ だぼ ・ だぼ ・ ・・ 改質アスファルト 改質アスファルト裏打ち処理材 裏打ち処理材 に樹脂を積層加工した鋼板 に樹脂を積層加工した鋼板 に樹脂を積層加工した鋼板 に樹脂を積層加工した鋼板 に樹脂を積層加工した鋼板 に樹脂を積層加工した鋼板 防水層の種別 防水層の種別 かすがい ・ かすがい ・ シート防水 シート防水・・ ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品仕上塗料 仕上塗料受金物 ・ 受金物 ・ 受金物 ・ 受金物 ・ 高日射反 高日射反施工 施工 金物の固定に使用する充填材料等 金物の固定に使用する充填材料等 金物の固定に使用する充填材料等 金物の固定に使用する充填材料等 金物の固定に使用する充填材料等 金物の固定に使用する充填材料等GG 射率防水 射率防水 種 別 種 別 種 種 断熱材 断熱材 防湿層 防湿層 □ 接着工法においてプレキャストコンクリート部材下地の目地処理 接着工法においてプレキャストコンクリート部材下地の目地処理 接着工法においてプレキャストコンクリート部材下地の目地処理 接着工法においてプレキャストコンクリート部材下地の目地処理 接着工法においてプレキャストコンクリート部材下地の目地処理 接着工法においてプレキャストコンクリート部材下地の目地処理 接着工法においてプレキャストコンクリート部材下地の目地処理 ファスナーの方式 ・スライド方式 ・ロッキング方式 ファスナーの方式 ・スライド方式 ・ロッキング方式 ファスナーの方式 ・スライド方式 ・ロッキング方式 ファスナーの方式 ・スライド方式 ・ロッキング方式 ファスナーの方式 ・スライド方式 ・ロッキング方式 ファスナーの方式 ・スライド方式 ・ロッキング方式 ファスナーの方式 ・スライド方式 ・ロッキング方式 箇所 箇所 種類 種類 使用量 使用量・・ ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品 ※専門工事業者の指定する製品GG の適用 の適用□ あと施工アンカーの材質及び寸法( ) あと施工アンカーの材質及び寸法( ) あと施工アンカーの材質及び寸法( ) あと施工アンカーの材質及び寸法( ) あと施工アンカーの材質及び寸法( ) あと施工アンカーの材質及び寸法( ) あと施工アンカーの材質及び寸法( ) ・行う(・図示 ・ ) ・行う(・図示 ・ ) ・行う(・図示 ・ ) ・行う(・図示 ・ ) ・行う(・図示 ・ ) ・行う(・図示 ・ )・ ・ ・ ・ ・ ・ ・AS-T1 ・AS-T1 プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない外壁湿式工法 外壁湿式工法 (10.2.2、3)(10.3.2、3) (10.2.2、3)(10.3.2、3) (10.2.2、3)(10.3.2、3) (10.2.2、3)(10.3.2、3) (10.2.2、3)(10.3.2、3) (10.2.2、3)(10.3.2、 3) ・ ・ ・AS-T2 ・AS-T2 ・行う(・図示 ・ ) ・行う(・図示 ・ ) ・行う(・図示 ・ ) ・行う(・図示 ・ ) ・行う(・図示 ・ ) ・行う(・図示 ・ ) 乾式工法の場合の取付け代 ・ ※70mm程度 乾式工法の場合の取付け代 ・ ※70mm程度 乾式工法の場合の取付け代 ・ ※70mm程度 乾式工法の場合の取付け代 ・ ※70mm程度 乾式工法の場合の取付け代 ・ ※70mm程度 乾式工法の場合の取付け代 ・ ※70mm程度 乾式工法の場合の取付け代 ・ ※70mm程度 ・改質アス ・改質アス ・改質アス ・改質アス ・改 ・改 ・・ファルトシ ファルトシ ファルトシ ファルトシ 受金物材質 ・ ※SUS304 受金物材質 ・ ※SUS304 受金物材質 ・ ※SUS304 受金物材質 ・ ※SUS304 受金物材質 ・ ※SUS304 受金物材質 ・ ※SUS304 ・AS-T3 ・AS-T3 ・ ・ 石材の裏面の補強用モルタル ・適用する ・適用しない 石材の裏面の補強用モルタル ・適用する ・適用しない 石材の裏面の補強用モルタル ・適用する ・適用しない 石材の裏面の補強用モルタル ・適用する ・適用しない 石材の裏面の補強用モルタル ・適用する ・適用しない 石材の裏面の補強用モルタル ・適用する ・適用しない 石材の裏面の補強用モルタル ・適用する ・適用しないートの製造 ートの製造 ー ー ートの製造 ートの製造 形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm 形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm 形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm 形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm 形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm 形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm 形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm ・ ・ ・AS-T4 ・AS-T4機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付けの仕様 の仕様 の仕様 の仕様 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ150mm ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ150mm ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ150mm ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ150mm ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ150mm ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ150mm ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ150mm ・ ・ ・AS-J1 ・AS-J1 伸縮調整目地及びひび 伸縮調整目地及びひび 伸縮調整目 伸縮調整目地及びひび 伸縮調整目地及びひび (11.1.3)(表11.1.1) (11.1.3)(表11.1.1) ・・ 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 ・ ・ ・ASI-T1 ・ASI-T1 標準仕様書9.3.2(3)(\U+FF73) 標準仕様書9.3.2(3)(\U+FF73) 標準仕様書9.3.2(3)(\U+FF73) 標準仕様書9.3.2(3)(\U+FF73) 標準仕様書9.3.2(3)(\U+FF73) 標準仕様書9.3.2(3)(\U+FF73) 割れ誘発目地 割れ誘発目地 位置 ※標準仕様書表11.1.1による ・図示 位置 ※標準仕様書表11.1.1による ・図示 位置 ※標準仕様書表11.1.1による ・図示 位置 ※標準仕様書表11.1.1による ・図示 位置 ※標準仕様書表11.1.1による ・図示 位置 ※標準仕様書表11.1.1による ・図示アンカーの材質及び径 ・ ※SS400 M12 アンカーの材質及び径 ・ ※SS400 M12 アンカーの材質及び径 ・ ※SS400 M12 アンカーの材質及び径 ・ ※SS400 M12 アンカーの材質及び径 ・ ※SS400 M12 アンカーの材質及び径 ・ ※SS400 M12 アンカーの材質及び径 ・ ※SS400 M12(種類) (種類) 塗膜防水 塗膜防水 塗塗 (9.5.3)(表 9.5.1、2) (9.5.3)(表 9.5.1、2) (9.5.3)(表 9.5.1、2) (9.5.3)(表 9.5.1、2) (9.5.3)(表 9.5.1、2) (9.5.3)(表 9.5.1、2) ・・ 目地寸法 ・ ※標準仕様書9.7.3による 目地寸法 ・ ※標準仕様書9.7.3による 目地寸法 ・ ※標準仕様書9.7.3による 目地寸法 ・ ※標準仕様書9.7.3による 目地寸法 ・ ※標準仕様書9.7.3による 目地寸法 ・ ※標準仕様書9.7.3による 目地寸法 ・ ※標準仕様書9.7.3によるあと施工アンカーの材質及び寸法等( ) あと施工アンカーの材質及び寸法等( ) あと施工アンカーの材質及び寸法等( ) あと施工アンカーの材質及び寸法等( ) あと施工アンカーの材質及び寸法等( ) あと施工アンカーの材質及び寸法等( ) あと施工アンカーの材質及び寸法等( ) ・・防水層の種別 防水層の種別ドレンパイプの材質 ・樹脂ネット製パイプ クロスメッシュ巻き 25~35φ ドレンパイプの材質 ・樹脂ネット製パイプ クロスメッシュ巻き 25~35φ ドレンパイプの材質 ・樹脂ネット製パイプ クロスメッシュ巻き 25~35φ ドレンパイプの材質 ・樹脂ネット製パイプ クロスメッシュ巻き 25~35φ ドレンパイプの材質 ・樹脂ネット製パイプ クロスメッシュ巻き 25~35φ ドレンパイプの材質 ・樹脂ネット製パイプ クロスメッシュ巻き 25~35φ ドレンパイプの材質 ・樹脂ネット製パイプ クロスメッシュ巻き 25~35φ・・ セメントモルタルによ セメントモルタルによ ・設ける ・設ける 仕上塗料 仕上塗料高日射反射率 高日射反射率 種別 種別 施工個所 施工個所 保護層 保護層 る陶磁器質タイル張り る陶磁器質タイル張り る陶磁器質 る陶磁器質タイル張り る陶磁器質タイル張り タイルの形状、寸法等 タイルの形状、寸法等 (11.2.2、7) (11.2.2、 7) (改質アス (改質アス (改 (改 GG 種類 種類 使用量 使用量 (厚さ) (厚さ) 防水の適用 防水の適用 □石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない耐凍害性 耐凍害性 ファルト ファルト 色色 吸水率による区分 吸水率による区分 うわぐすり うわぐすり 役物 役物 再生材料の 再生材料の 形状/寸法 形状/寸法 ・・ ・・ ・ 25mm ・ 25mm ・ ・ 耐滑 耐滑 備考 備考施工箇所 施工箇所裏打ち処理 ・適用する ・適用しない 裏打ち処理 ・適用する ・適用しない 裏打ち処理 ・適用する ・適用しない 裏打ち処理 ・適用する ・適用しない 裏打ち処理 ・適用する ・適用しない 裏打ち処理 ・適用する ・適用しない り性 り性 GG 適用 適用 シートの シートの (mm) (mm) Ⅰ類 Ⅰ類Ⅱ類 Ⅱ類Ⅲ類 Ⅲ類 有有 無無 □ ・ ・ 標準 標準 特注 特注 有有 ・X-1 ・X-1 無無 ・主材料の製 ・主材料の製 ・主材料の製 ・主材料の製 ・ 50mm ・ 50mm下地ごしらえ ※流し筋工法 下地ごしらえ ※流し筋工法 下地ごしらえ ※流し筋工法 下地ごしらえ ※流し筋工法 下地ごしらえ ※流し筋工法 下地ごしらえ ※流し筋工法・ASI-J1 ・ASI-J1 ・ ・ 製造所の 製造所の造所の仕様 造所の仕様 造所の仕様 造所の仕様 ・あと施工アンカー工法 ・あと施工アンカー工法 ・あと施工アンカー工法 ・あと施工アンカー工法 ・あと施工アンカー工法 ・あと施工アンカー工法仕様によ 仕様によ・・ ・・ ・あと施工アンカー・横筋流し工法 ・あと施工アンカー・横筋流し工法 ・あと施工アンカー・横筋流し工法 ・あと施工アンカー・横筋流し工法 ・あと施工アンカー・横筋流し工法 ・あと施工アンカー・横筋流し工法 ・あと施工アンカー・横筋流し工法る) る) ・X-2 ・X-2 ・主材料の製 ・主材料の製 ・主材料の製 ・主材料の製 ・ ・目地 一般目地 目地幅(mm) ※6以上 目地 一般目地 目地幅(mm) ※6以上 目地 一般目地 目地幅(mm) ※6以上 目地 一般目地 目地幅(mm) ※6以上 目地 一般目地 目地幅(mm) ※6以上 目地 一般目地 目地幅(mm) ※6以上 ・設けない ・設けない造所の仕様 造所の仕様 造造 造所の仕様 造所の仕様 シーリング材 ・適用する ・適用しない シーリング材 ・適用する ・適用しない シーリング材 ・適用する ・適用しない シーリング材 ・適用する ・適用しない シーリング材 ・適用する ・適用しない シーリング材 ・適用する ・適用しない シーリング材 ・適用する ・適用しない・Y-1 ・Y-1 ※地下外壁防水 ※地下外壁防水伸縮調整目地伸縮調整目地伸縮調整目地伸縮調整目地伸縮調整目地伸縮調整目地・・ 位置 ・図示 ※標準仕様書11.1.1による 位置 ・図示 ※標準仕様書11.1.1による 位置 ・図示 ※標準仕様書11.1.1による 位置 ・図示 ※標準仕様書11.1.1による 位置 ・図示 ※標準仕様書11.1.1による 位置 ・図示 ※標準仕様書11.1.1による 位置 ・図示 ※標準仕様書11.1.1による 標準的な曲がりの役物は一体成形とする 標準的な曲がりの役物は一体成形とする 標準的な曲がりの役物は一体成形とする 標準的な曲がりの役物は一体成形とする 標準的な曲がりの役物は一体成形とする 標準的な曲がりの役物は一体成形とする 改質アスファルトシートの種類及び厚さ 改質アスファルトシートの種類及び厚さ 改質アスファルトシートの種類及び厚さ 改質アスファルトシートの種類及び厚さ 改質アスファルトシートの種類及び厚さ 改質アスファルトシートの種類及び厚さ ・Y-2 ・Y-2 ※屋内防水 ※屋内防水 ・ 適用する ・ 適用するシーリング材の目地寸法 シーリング材の目地寸法 シーリング材の目地寸法 シーリング材の目地寸法 シーリング材の目地寸法 シーリング材の目地寸法 試験張り ・行う ・行わない 試験張り ・行う ・行わない 試験張り ・行う ・行わない 試験張り ・行う ・行わない 試験張り ・行う ・行わない 試験張り ・行う ・行わない ・ ・ 用途による区分 用途による区分・・ ・ 適用しない ・ 適用しない ・図示※幅・深さ共10mm以上 ・図示※幅・深さ共10mm以上 ・図示※幅・深さ共10mm以上 ・図示※幅・深さ共10mm以上 ・図示※幅・深さ共10mm以上 ・図示※幅・深さ共10mm以上 見本焼き ・行う ・行わない 見本焼き ・行う ・行わない 見本焼き ・行う ・行わない 見本焼き ・行う ・行わない 見本焼き ・行う ・行わない 見本焼き ・行う ・行わない ※R種 ※R種 材料構成による区分 材料構成による区分ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量 ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量 ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量 ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量 ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量 ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量 ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 ・ mm以上 ・ mm以上 ・ mm以上 ・ mm以上 ・ mm以上 ・ mm以上 厚さ 厚さ(10.2.2)(10.4.2、3) (10.2.2)(10.4.2、3) (10.2.2)(10.4.2、3) (10.2.2)(10.4.2、3) (10.2.2)(10.4.2、3) (10.2.2)(10.4.2、 3) 内壁空積工法 内壁空積工法 種類 種類 ・ ・ ・目荒し工法(高圧水洗処理)・MCR工法 ・目荒し工法(高圧水洗処理)・MCR工法 ・目荒し工法(高圧水洗処理)・MCR工法 ・目荒し工法(高圧水洗処理)・MCR工法 ・目荒し工法(高圧水洗処理)・MCR工法 ・目荒し工法(高圧水洗処理)・MCR工法 ・ ・ ・・ ※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による ※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による ※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による ※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による ※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による ※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による 受金物 材質 ・ ※SUS304 受金物 材質 ・ ※SUS304 受金物 材質 ・ ※SUS304 受金物 材質 ・ ※SUS304 受金物 材質 ・ ※SUS304 受金物 材質 ・ ※SUS304壁タイル張りの工法 壁タイル張りの工法 ※主材料の製造所の仕様 ※主材料の製造所の仕様 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm 形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm 形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm 形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm 形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm 形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm 形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm 内装タイル ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り ・ユニットタイル 内装タイル ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り ・ユニットタイル 内装タイル ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り ・ユニットタイル 内装タイル ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り ・ユニットタイル 内装タイル ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り ・ユニットタイル 内装タイル ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り ・ユニットタイル 内装タイル ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り ・ユニットタイル 設置数量 設置数量 ・ 個 ・ 個 ・ ・ 用途による区分 用途による区分 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ150mm ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ150mm ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ150mm ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ150mm ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ150mm ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ150mm ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ150mm※ルーフィングシートの製造所の仕様 ※ルーフィングシートの製造所の仕様 ※ルーフィングシートの製造所の仕様 ※ルーフィングシートの製造所の仕様 ※ルーフィングシートの製造所の仕様 ※ルーフィングシートの製造所の仕様 ※R種 ※R種 外装タイル ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り 外装タイル ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り 外装タイル ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り 外装タイル ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り 外装タイル ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り 外装タイル ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り 外装タイル ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り 材料構成による区分 材料構成による区分 ゴムアスファルト系塗膜防水Y-1、Y-2 ゴムアスファルト系塗膜防水Y-1、Y-2 ゴムアスファルト系塗膜防水Y-1、Y-2 ゴムアスファルト系塗膜防水Y-1、Y-2 ゴムアスファルト系塗膜防水Y-1、Y-2 ゴムアスファルト系塗膜防水Y-1、Y-2 ・ mm以上 ・ mm以上 ・ mm以上 ・ mm以上 ・ mm以上 ・ mm以上 内装タイル以外のユニットタイル ・マスク張り ・モザイクタイル張り 内装タイル以外のユニットタイル ・マスク張り ・モザイクタイル張り 内装タイル以外のユニットタイル ・マスク張り ・モザイクタイル張り 内装タイル以外のユニットタイル ・マスク張り ・モザイクタイル張り 内装タイル以外のユニットタイル ・マスク張り ・モザイクタイル張り 内装タイル以外のユニットタイル ・マスク張り ・モザイクタイル張り 内装タイル以外のユニットタイル ・マスク張り ・モザイクタイル張り 厚さ 厚さアンカーの材質及び径 ※SS400 M12 アンカーの材質及び径 ※SS400 M12 アンカーの材質及び径 ※SS400 M12 アンカーの材質及び径 ※SS400 M12 アンカーの材質及び径 ※SS400 M12 アンカーの材質及び径 ※SS400 M12 工程数及び各工程の使用量 工程数及び各工程の使用量 工程数及び各工程の使用量 工程数及び各工程の使用量 工程数及び各工程の使用量 工程数及び各工程の使用量 ※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による ※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による ※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による ※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による ※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による ※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による あと施工アンカーの材質及び寸法等 ( ) あと施工アンカーの材質及び寸法等 ( ) あと施工アンカーの材質及び寸法等 ( ) あと施工アンカーの材質及び寸法等 ( ) あと施工アンカーの材質及び寸法等 ( ) あと施工アンカーの材質及び寸法等 ( ) あと施工アンカーの材質及び寸法等 ( ) ・既製調合モルタル ・既製調合モルタル ・ ・ 部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しない 石裏面処理 ・適用する ・適用しないモルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和 モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和 モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和 モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和 モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和 モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和 モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、 混和 ※主材料の製造所の仕様 ※主材料の製造所の仕様 ・ ・ 用途による区分 用途による区分裏打ち処理 ・適用する ・適用しない 裏打ち処理 ・適用する ・適用しない 裏打ち処理 ・適用する ・適用しない 裏打ち処理 ・適用する ・適用しない 裏打ち処理 ・適用する ・適用しない 裏打ち処理 ・適用する ・適用しない剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

環境省沖縄奄美自然環境事務所の他の入札公告

沖縄県の工事の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています