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京都市東部山間埋立処分地現場技術業務(ダム管理)委託

京都府京都市の入札公告「京都市東部山間埋立処分地現場技術業務(ダム管理)委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/11/12です。

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/11/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
京都市東部山間埋立処分地現場技術業務(ダム管理)委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.11.13 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400015 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市東部山間埋立処分地現場技術業務(ダム管理)委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 36,887,000円 入札期間開始日時 2025.12.23 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.25 17:00まで 開札日 2025.12.26 開札時間 10:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 環境政策局 埋立事業管理事務所 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 契約依頼明細書 一般競争入札参加資格確認申請書 【物品】入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2025.11.28) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年11月13日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市東部山間埋立処分地現場技術業務(ダム管理)委託契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金36,887,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。エ 河川法施行規則第27条の2におけるダム管理技士の資格を有するものを自社で雇用し、かつ専任で本業務履行場所に配置できること。オ 仕様書第6条の規定による資格を有する者を自社で雇用し、管理技術者として本業務に従事させることができること。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年11月28日(金)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)(イ)添付書類a 2⑴エを証する書類ダム管理技士登録証明書(写し)b 2⑴オを証する書類仕様書第6条の規定による資格登録等証明書(写し)、もしくはそれを証明する書類イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。4⑴ア(イ)に掲げる書類については、3(2)の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年11月28日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。(ただし、持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年11月28日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年12月12日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和7年12月12日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。 書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年12月17日(水)午後5時 令和7年12月19日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年11月28日(金)午後5時 令和7年12月12日(金)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年11月28日(金)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「12月26日開札 京都市東部山間埋立処分地現場技術業務(ダム管理)委託の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「12月26日開札 京都市東部山間埋立処分地現場技術業務(ダム管理)委託の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年12月23日(火)12月24日(水)12月25日(木)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年12月23日(火)12月24日(水)12月25日(木)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年12月25日(木)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和7年12月26日(金)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。 確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年12月26日(金)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 予算不成立の場合の無効契約日は、令和8年4月1日とする。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結しない。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがある。なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできない。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。 ⑵ Period of tenders: 9:00a.m 23 December,2025 to 5:00p.m.25 December, 2025⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課) 入 札 説 明 書(京都市東部山間埋立処分地現場技術業務(ダム管理)委託)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年11月13日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市東部山間埋立処分地現場技術業務(ダム管理)委託契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年11月28日(金)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金36,887,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 1京都市東部山間埋立処分地 現場技術業務(ダム管理)委託仕 様 書令和7年9月京都市環境政策局2京都市東部山間埋立処分地 現場技術業務(ダム管理)委託 仕様書環境政策局埋立事業管理事務所(担当:濱田、岩城 電話 572-8465)第1章 一般事項第1条(適 用)1 本仕様書は、京都市(以下「甲」という。)が、受注者(以下「乙」という。)に発注する京都市東部山間埋立処分地の音羽ダム、治水利水ダム及び関連施設に係る現場技術業務(ダム管理)に適用する。2 業務委託契約書及び契約図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。3 契約図書、図面等又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じたり、今後相違することが想定される場合、乙は、監督員に確認して指示を受けなければならない。第2条(用語の定義)1 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において、乙又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、本仕様書第5条に規定する者であり、総括監督員、主任監督員及び担当監督員を総称していう。2 「検査員」とは、業務の完了検査に当たって、契約書第4条の規定に基づき、検査を行う者をいう。3 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行う者で、本仕様書第6条の規定に基づき、乙が定めた者をいう。4 「現場技術員」とは、乙が業務を履行するために使用している者(管理技術者を除く。)で、本仕様書第7条の規定に基づき、乙が定めた者をいう。5 「指示」とは、監督員が乙に対し、業務の遂行上必要な事項について書面で示し、実施させることをいう。6 「承諾」とは、乙が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。7 「協議」とは、書面により、契約図書の協議事項について、甲と乙が対等の立場で合議することをいう。8 「報告」とは、乙が監督員に対し、業務の遂行に係る事項について、書面で知らせることをいう。9 「申出」とは、乙が契約内容の履行あるいは変更に関し、甲に対して書面をもって同意を求めることをいう。310 「提出」とは、乙が監督員に対し、業務に係る事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。11 「書面」とは、発行年月日を記録し、記名(署名又は押印を含む)したものを有効とする。12 「連絡」とは、監督者と受注者の間で、契約書第2条に該当しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどによりお互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。13 「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。14 「打合せ」とは、現場技術業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者と監督員が面談により、業務の方針及び条件の疑義を正すことをいう。15 「修補」とは、甲が検査時に乙の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に乙が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。16 「契約図書」とは、契約書及び仕様書等をいう。第3条(乙の責務)乙は、契約の履行に当たって業務等の意図及び目的を十分理解したうえで業務等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。第4条(資料の貸与及び返却)1 監督員は、契約図書に定める図書及びその他関係資料を乙に貸与するものとする。2 乙は、貸与された図面及び関係資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。3 乙は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、乙の責任と費用負担において修復するものとする。4 乙は、契約図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。第5条(監督員)1 甲は、本業務における監督員を定め、乙に通知するものとする。2 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾及び協議の職務を行うものとする。3 第1項の規定により、甲が監督員を置いたときは、指示は、監督員を経由して4行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。4 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が乙に対し口頭による指示等を行った場合には、乙は、その口頭による指示等に従うものとする。また、監督員は、その口頭による指示等を行った後、7日以内に書面で乙に指示するものとする。第6条(管理技術者)1 乙は、本業務における管理技術者を定め、甲に通知するものとする。2 管理技術者は契約図書に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。3 管理技術者は、次の表1に掲げるいずれかの資格を有する技術者でなければならない。表1 管理技術者の資格資 格技術部門(専門技術部門)選択科目技 術 士総合技術監理 建設-河川、砂防及び海岸・海洋衛生工学-廃棄物・資源循環建設 河川、砂防及び海岸・海洋衛生工学 廃棄物・資源循環シビルコンサルティングマネージャ(RCCM)河川、砂防及び海岸・海洋―4 外国資格を有する技術者については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定を受けていること。5 管理技術者に委任できる権限は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。ただし、委託料の変更、請求及び受領、履行期間の変更及び契約の解除に係る権限を除く。また、甲に書面で報告した場合、乙は、管理技術者に委任できる権限を制限することができる。なお、書面による報告がない場合は、管理技術者は乙の一切の権限を有するものとし、甲及び監督員は管理技術者に対して指示を行えば足りるものとする。6 管理技術者は、監督員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力し、業務を実施しなければならない。7 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とす5るものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。第7条(現場技術員)1 乙は、業務の実施にあたって現場技術員を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督員に提出するものをする。 (管理技術者と兼務するものを除く)2 現場技術員に従事する者のうち、少なくとも1名はダム管理技士の資格を有すること。3 現場技術員は、契約図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。4 現場技術員は、適切な人員配置とすること。第8条(提出書類)乙は、次の各号に掲げる関係書類を監督員を経て甲に遅滞なく提出しなければならない。ただし、委託料に係る請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。また、各号に掲げる提出書類の様式が定められていないものは、乙において様式を定めるものとする。ただし、甲がその様式を指示した場合には、これに従うこと。1 契約締結後、着手前⑴ 管理技術者通知書 (様式1)⑵ 管理技術者経歴書 (様式2)⑶ 現場技術員通知書 (様式3)⑷ 現場技術員経歴書 (様式4)⑸ 連絡体制表 (通常、非常時の緊急連絡先を含む)⑹ 資格免許証等の写し⑺ 業務計画書(契約図書に基づき次の各号の事項を記載するものとする)ア 業務概要イ 実施方針ウ 業務工程エ 業務組織計画オ 打合せ計画カ 成果品の品質を確保するための計画キ 成果品の内容及び部数ク 使用する主な図書及び基準ケ 使用する主な機器コ その他6⑻ 再委託承諾申請書(様式5)(契約書第11条による承認を得る場合)2 履行中管理日報、月報等(仕様書第22条第2~第5項の規定による成果物)3 完了時⑴ 報告書(仕様書第22条第6項の規定による成果物)⑵ 業務完了届 (様式6)⑶ 請求書 (様式7)⑷ その他乙は、本委託契約履行において、諸経費等に含まれる内容を本市が調査をする場合、及び本市が求める場合には必要書類の提出に協力すること。4 その他乙は、契約時又は変更時において、業務実績情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督員にメールを送信し、監督員の確認を受けたうえで、受注時は契約後、15日(休日等を除く。)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日(休日等を除く。)以内に、完了時は業務完了後、15日(休日等を除く。)以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする(担当 技術者の登録は8名までとする。)。また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督員にメール送信される。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日を除く。)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。また、本業務の完了後において訂正又は削除する場合においても同様に、テクリスから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。第9条(打合せ等)1 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡を取り業務の方針及び条件の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度乙が打合記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。また、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容について必要に応じて打合記録簿を作成するものとする。2 業務着手時及び契約図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について乙が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。3 業務着手時の打合せにて、乙は事前に音羽ダム、治水利水ダム、及びその他施設の構造・施工状況を把握したうえで、業務計画について打合せを行うものとする。74 管理技術者は、定期的に業務報告を取りまとめ、中間打合せを年4回行い報告し、今後の実施業務内容についても協議するものとする。ただし、原則として報告には現場技術員も立ち会うこと。5 管理技術者は、契約図書等に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。第10条(成果物の提出)1 乙は、業務が完了したときは、仕様書に示す成果物(第22条第6項)を提出するものとする。2 乙が成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。3 乙は、「京都市建設局電子納品実施要領(業務編)(令和6年3月)」(以下「要領」という。)に基づいて作成した電子データを報告書として、電子媒体(CD-R)1部提出するとともに、製本版[報告書(簡易製本)]2部を提出するものとする。要領で特に記載のない項目については、監督員と協議のうえ、決定するものとする。乙は、報告書の提出の際に電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認後、ウィルス対策を実施したうえで電子媒体を提出すること。第11条(業務管理)1 乙の勤務日は、月曜から金曜まで(祝祭日含む)とし、勤務時間は8時30分から17時15分までとする。また、乙は、災害時において甲から要請があった場合、勤務時間外であっても本業務の一環として、夜間・休日勤務等、その要請に応じるものとする。2 現場技術員は、業務開始前に総合管理事務所に立ち寄り、本市監督員に始業の旨を告げ入場カードを受取り、業務用専用車にて入場すること。3 終業時は、総合管理事務所にて本市監督員に終業の旨を告げ、日報の提出、別に報告の必要があるときは書面にて報告を行い、入場カードを返却し、所定の位置に業務用専用車を駐車して退出すること。4 資格又は免許を必要とする業務については、有資格者をもってこれに従事させること。5 委託業務上の安全管理及び災害予防に関しては、万全を期すよう留意すること。第12条(施設の使用)1 乙は、本業務の履行のために、甲の所有するダムサイト管理事務所3階事務所の全室、及び仮設事務所を無償で使用することができる。なお、使用に当たっては、次のことを遵守すること。8⑴ 乙は、ダム堤体内もしくは付随する設備、ダムサイト管理事務所3階事務所に設置している観測機器の全部又は一部が滅失又は棄損したときは、ただちに応急的な措置を構ずると共に次に掲げる事項を速やかに甲に報告しなければならない。ア 当該設備・機器の名称及び数量イ 滅失又は棄損の原因ウ 被災の程度及び復旧の見込額エ 応急措置の概要⑵ 施設の防犯に努めること。⑶ 施設を使用する甲の職員及び他の請負者等と協力し円滑な管理運営に努めること。⑷ 省資源、省エネルギーに努めること。⑸ 埋立事業管理事務所内において、業務に関係のない使用を禁止する。 第13条(物品の調達等)委託業務に必要な本施設の設備、機器、事務所光熱水に要する費用以外の以下の機材及び物品等については、必要に応じて、乙の負担にて調達すること。1 作業服、安全帽、安全靴、手袋等の被服2 事務用品費、事務用PC、通信機器費3 通信費(インターネット、電話等)4 業務専用車両の経費及び燃料費5 その他第14条(安全衛生)1 乙は、本業務に関して一切の責任を負うものとし、事故等が発生しないよう使用人等に対し安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。また、本業務の履行中において、乙の使用人等が負傷、その他の損害を受けても、甲はその責を負わないものとする。2 安全衛生については、以下の項目を遵守すること。(1) 労働安全衛生法その他関係法令に基づく措置を講じ、労働災害等の発生防止に努めること。(2) 作業に応じた服装及び保護具を着用し、常に清潔にして安全に万全を期すること。(3) 電気、薬品類、毒性ガス、可燃性ガス等に対し、必要な安全対策を行うとともに、適切な作業方法の選択及び作業員の配置割当を行い、危険防止に努めること。9(4) 乙は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。3 他の工事等と作業が隣接又は交錯する場合は、常に相互協調して安全管理に支障がないように必要な処置を講ずること。4 乙は、屋外で行う業務の実施に当たっては、自然災害に対して常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。また、災害発生時においては第三者及び使用者等の安全確保に努めなければならない。5 乙は、事故等が発生した場合は、直ちに監督員に連絡するとともに、事故報告書を速やかに監督員に提出し、その応急対策を講じること。なお、監督員から指示がある場合には、その指示に従わなければならない。第15条(機密の保持)1 乙は、契約書第1条第2項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。2 乙は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りではない。3 乙は、当該業務に関して甲から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても他社に漏らしてはならない。4 取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。第16条(委託料の支払い)1 本業務契約における前払金の支払は行わないものとする。2 委託料について、甲は四半期ごとに、既済部分の代価に相当する額を支払うものとする。3 乙は、委託業務の実施に先立ち、前項で示す期間ごとに、乙が実施する業務及びその経費を示した内訳書を甲に提出するものとする。4 乙は、業務の日程等の変更に伴い、内訳書に変更が生じる場合は、速やかに変更した内訳書を甲に提出しなければならない。第17条(臨機の措置)1 乙は、災害防止のため必要があるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、措置をとった場合には、その内容を速やかに監督員に報告しなければならない。2 監督員は、自然災害その他自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれにもその責を帰すことのできない事由に伴い、成果品の品質及び履行期間の遵10守に重大な影響があると認められるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。第18条(その他)1 第三者との事故、紛争等が発生した場合は、経緯等を甲に報告したうえで、乙の責任により誠意をもって解決に当たること。2 本業務の履行に関して本仕様書に記載の無い事項及び疑義が生じた点等については、その都度、甲と協議のうえで決定するものとする。3 乙は、使用施設及びダムサイト管理事務所、仮設事務所の整理整頓に努め、適時構内の清掃等を行い、常に清潔さと快適さを保つように努めること。11第2章 現場技術業務(ダム管理)第19条(業務概要)本委託は、甲の東部山間埋立処分地において、準用河川山科音羽川に設置された音羽ダム、治水利水ダム及び関連施設について、河川法及び「京都市準用河川に設置する構造物の基準に関する条例」に準じて、日常監視・点検等の維持管理業務の実施と維持管理業務で得られた結果の取りまとめを目的とするものである。第20条(履行場所)1 所在地 京都市伏見区醍醐上山田1番他地内(別紙1)2 名 称 京都市東部山間埋立処分地 音羽ダム・治水利水ダム及び関連施設第21条(履行期間)委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。第22条(委託内容)1 ダム管理業務に係る諸要件(別紙2~5)⑴ ダム諸元ダムの主な諸元については、次の「表2 ダム諸元表」に示す。表2 ダム諸元表音羽ダム(埋立構造物) 治水利水ダム流域及び埋立処分場流域面積 127.0ha流域及び貯水池流域面積 30.2ha埋立面積 24.0ha 湛水面積 1.2ha埋立容量 4,500,000m3 総貯水量 112,000m3埋立処分方法サンドイッチ工法 有効貯水容量 106,000m3表面覆土 洪水調整容量 49,000m3ブロック埋立工法 不特定利水容量 57,000m3埋立対象物焼却残灰 計画堆砂量 6,000m3土砂、がれき等不燃物ダム本体形式 重力式コンクリートダム ダム本体形式 重力式コンクリートダムダム高さ 68m ダム高さ 35m堤頂長 192m 堤頂長 80mダム天端標高 EL370.0m ダム天端標高 EL468.0mダム基礎標高 EL302.0m ダム基礎標高 EL433.0m堤体積 167,000m3 堤体積 19,900m312上流面勾配 1:0.59 上流面勾配上部/鉛直フィレット部/1:0.25下流面勾配 1:0.29 下流面勾配 1:0.75⑵ 管理技術者及び現場技術員の資格ア 管理技術者 (仕様書第6条の規定による資格)イ 現場技術員 (仕様書第7条の規定による資格)a 現場技術員は同規模の施設における1年以上の管理経験者を配置すること。b 現場技術員は乙の社員から選任することとし、パソコン操作の技量(情報処理技術者試験制度のITパスポート程度)を有すること。c 現場技術員は普通自動車免許を有すること。⑶ 管理技術者及び現場技術員の業務ア 管理技術者管理技術者は、本委託業務全般について指揮監督を行い、本仕様書第9条に定める事項を実施すること。 イ 現場技術員現場技術員は、複数配置することとし、本仕様書第22条第2項以降に記載の業務を行うこととするが、その月勤務日数は通年(12箇月)にわたり、各々19.5日(/月)以上とする。⑷ 業務用専用車ア 乙は、ダム管理業務に使用するための業務用専用車を担当する各々の現場技術員用に複数台用意すること。なお、個人所有の自家用車での入場は認めない。イ 業務用専用車において埋立事業管理事務所内を通行する場合には、ヘッドライトを常時点灯し、他の通行車両から目立つ位置に黄色または橙色の回転灯を取付け、点灯の上通行すること。また、所内の制限速度(時速30キロメートル)を順守し、安全運転に努めること。ウ 業務用専用車には、本委託業務名及び受託業者(乙)名を記入した札等を車内に置き、車外から確認が行えるようにすること。エ 東部山間埋立処分地は山間に位置するため、冬季の降雪にも対応できる車両とすること。なお、タイヤチェーンの使用は認めない。オ 処分地内の入退場は一方通行を厳守し、退出時は必ず洗車場でタイヤを洗浄すること。カ 新奈良街道の交差点から当敷地へ進入及び退出する場合は左折で走行すること。キ 業務用専用車に係る燃料、整備維持、車検等に要する経費は乙の負担とする。13⑸ 水質検査等の機器、及び管理日報等作成のためのPCについてア 乙は、仕様書第2章22条第2項の業務に要する水質測定機器を用意すること。また、当該観測機器に係る校正液、消耗部品等は乙が負担するものとし、常時適正な測定値が得られるよう管理すること。イ 電気伝導率の測定については、その測定範囲を「0.1mS/m~10S/m」程度のものとし、セル定数(J)は「250」程度のものを用いること。ウ 水素イオン指数(pH)の測定については、その測定範囲を 「0.00~14.00」程度のものを用いて測定するものとする。エ 管理日報等の作成のために使用するPC(パソコン)、プリンタ等の機器、及びそれらの消耗品については乙の負担により用意すること。また、それら機器について適切にウィルス管理を行うこと。2 治水利水ダムの管理業務治水利水ダムは、準用河川山科音羽川流域に含まれる埋立処分地の最上流に位置しており、上流域の雨水が埋立処分地内に侵入することを防ぐと共に、事業期間中の山科音羽川流域の流域面積の減少による渇水期の水量を確保することを目的に設置されている。⑴ ダム操作ダムの放流は、放流による水質改善及び超過洪水に備え、「常時満水位(460.50m)-1m」より低い水位を維持するよう適切に放流を行なう。また、降雨状況等により、下流域の水量確保のための放流を実施する場合がある。⑵ 放流操作放流操作は、4箇所ある取水ゲート開閉バルブの開度を調整することにより行うものとするが、貯水池の水質改善と開閉操作の点検を目的に、季節による温度躍層の形成特性を踏まえて、開放する取水ゲート、その開度、放流時期及び放流期間は監督員との協議により決定するものとし、その指示に従うこととする。治水利水ダムの取水ゲートの開閉については、年間計画を立てること。実施例. 5、6月はNo.1 ゲート、7、8月はNo.2 ゲート、9、10月はNo.3 ゲートそれ以外の月はNo.4 ゲートをそれぞれ全開(その他は全閉)⑶ ダム監視治水利水ダムの監視業務については、「表3 治水利水ダム監視業務」の内容と頻度に従い実施すること。14表3 治水利水ダム監視業務施設名 管理項目 作業内容(計測項目) 作業方法(計測方法) 頻度治水利水ダム流水管理貯水位 自動観測記録と現地を確認 1回/日貯水容量 貯水位より算出 1回/日注1) 利水バルブ放流操作(開度・放流時間)現地バルブ及び遠隔操作 随時放流状況等確認 現地及びカメラ確認 随時施設管理漏水量計測(三角堰) 自動計測と現地を確認 1回/週漏水量計測(各孔:11孔)現地計測(1か所おきに2日間で)1回/3箇月揚圧力計測(各孔:11孔)現地計測(1か所おきに2日間で)1回/3箇月堤体クラック、ジョイント変位計測現地計測(クラック幅)とスケッチ、コメント1回/1箇月周辺法面確認 目視確認 1回/日環境(水質)管理貯水池水質(水温、水素イオン指数、電気伝導度)現地計測2回/週貯水池の濁り、水色(目視) 目視確認 1回/日注1) 治水利水ダムのバルブ操作については、ダム管理技士の有資格者により行うこと。⑷ データ整理次に示す様式等に前号の実施結果を記入し、ア、イについては、実施日当日の業務終了時に、ウ、エについては適切な時期に監督員に提出すること。ア 治水利水ダム管理日報Ⅰ (様式8)イ 治水利水ダム管理日報Ⅱ (様式9)ウ 治水利水ダム管理月報 (様式10・11)*四半期ごとに3箇月分提出エ 治水利水ダム放流日誌 (様式12)*放流時に作成し提出オ 治水貯水位観測月報 (様式13)*月初ごとに提出3 音羽ダム(埋立貯留構造物)の管理業務音羽ダムは、東部山間埋立処分地において焼却灰等を埋立貯留することを目的に設置されている。⑴ ダム監視音羽ダム(埋立貯留構造物)の監視業務については、「表4 音羽ダム監視業務」の内容と頻度に従い実施すること。 15表4 音羽ダム監視業務施設名 管理項目 作業内容(計測項目) 作業方法(計測方法) 頻度音羽ダム気象データ気 温 自動観測記録の確認 1回/日雨 量 自動観測記録の確認 1回/日浸出水貯水位 自動観測記録の確認 1回/日貯水容量 貯水位より算出 1回/日施設管理漏水量計測(三角堰) 自動計測と現地を確認 1回/日漏水量計測(8-1) 現地計測 2回/週漏水量計測(8-2) 現地計測 2回/週漏水量計測(8-3) 現地計測 2回/週漏水量計測(各孔:14孔)現地計測(1か所おきに2日間で)1回/3箇月揚圧力計測(各孔:14孔)現地計測(1か所おきに2日間で)1回/3箇月堤体変位 自動観測記録の確認 1回/日堤体クラック計測現地計測(クラック幅)とスケッチ、コメント1回/1箇月周辺法面確認 目視確認 1回/日間隙水圧 自動観測記録の確認 1回/日閉塞バルブ室 バルブ開閉操作の確認 1回/1箇月環境(水質)管理浸出水(取水管出口)水質(水温、水素イオン指数、電気伝導率)現地計測 2回/週監査廊内漏水水質① 三角堰(水温、水素イオン指数、電気伝導率)現地計測 2回/週監査廊内漏水水質② 孔間透水試験孔(水温、水素イオン指数、電気伝導率)現地計測 2回/週監査廊内漏水水質③ 河床8BL(3孔)(水温、水素イオン指数、電気伝導率)現地計測 2回/週監査廊内漏水水質④監査廊仮排水クラック漏水(水温、水素イオン指数、電気伝導率)現地計測2回/週⑵ データ整理次に示す様式等に前号の実施結果を記入し、ア、イについては、実施日当日の業務終了時に、ウ、エについては適切な時期に監督員に提出すること。ア 音羽ダム管理日報Ⅰ (様式14)イ 音羽ダム管理日報Ⅱ (様式15)ウ 音羽ダム管理月報 (様式16) *四半期ごとに3箇月分提出16エ 埋立漏水量計観測月報(様式17・18)*月初ごとに提出4 観測設備の管理観測設備の管理項目および作業内容・作業方法・頻度を表5に示す。表5 観測設備の管理業務設備名 管理項目 作業内容(計測項目) 作業方法(計測方法) 頻度ダム監視室内機器放流ゲート操作盤 操作盤による確認 操作による目視確認 1回/日CCTV監視制御装置 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日CCTV監視制御装置モニター操作卓操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日入出力盤 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日気象観測変換器盤 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日音羽ダム変換器盤 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日堤体内ガス警報装置 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日地震観測情報処理装置 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日気象観測装置気象観測器用変換器盤 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日風向風速計 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日温度計 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日湿度計 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日蒸発量計 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日雨量計 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日CCTV機器CCTV制御盤(送信架) 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日プリセット式旋回装置付きカメラ操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日プリセット制御装置 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日照明装置 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日治水・利水ダム機器入出力盤 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日放流ゲート(φ100、緊急φ250)操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日堤体内水量計 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日ブルドン管揚圧力計 現地確認 操作による目視確認 1回/3箇月音羽ダム機器堤体変位計 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日堤体内温度計 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日堤体内漏水計 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日ブルドン管揚圧力計 現地確認 操作による目視確認 1回/3箇月間隙水圧計 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日17堤体内ガス警報装置 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日地震計 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日堤体内漏水排水設備 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日監査廊内換気設備 現地確認 操作による目視確認 1回/日地下水観測機器及び排水設備水位・水質観測機器 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日観測弁等排水設備 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日排水設備制御盤 操作盤・モニターによる確認 操作による目視確認 1回/日周辺水路流量観測設備流量観測設備 現地確認 目視確認 1回/日流量観測機器収納盤 現地確認 目視確認 1回/日桜の馬場下流流量観測設備流量観測設備操作盤・モニター及び現地による確認目視確認1回/日(現地確認は1回/週)流量観測機器収納盤操作盤・モニター及び現地による確認目視確認1回/日(現地確認は1回/週)観測設備の管理業務については、「表5 観測設備の管理業務」の内容と頻度に従い実施すること。また、その際の特記事項については、様式8・9、もしくは様式14・15の「その他特記事項」欄に記載の上、監督員に報告すること。⑴ ダム管理機器については、日常的な管理上、機能維持のため各装置の清掃を状況に応じて実施すること。⑵ 音羽ダムについては、換気扇が正常に働いていることを確認し、状況に応じて堤体内の除湿のため、監査廊の扉の開放等により換気に留意すること。⑶ 受変電設備の点検時、あるいは電力会社からの送電の停止等、停電となったときには、手順書に従い管理機器が正常に再稼働するよう復電作業を速やかに行い、観測データに欠測が生じないよう可能な限り努めること。⑷ ダム堤体内の漏水排水設備等、あるいは観測した数値に異常が認められるときには、速やかに監督員に連絡すること。⑸ 地震発生時には、地震観測に係る情報を速やかに監督員に報告するとともに、観測日の業務終了時に観測記録を監督員に提出すること。 185 事業地内外施設管理及び環境管理表6 事業地内外施設及び環境管理設備名 管理項目 作業内容(計測項目) 頻度事業地内施設管理周辺水路及び付替水路管理目視による状況監視(必要に応じて現地清掃作業)1回/日周辺法面管理 目視による状況管理 1回/日環境管理1号雨水バイパス上流・下流現地計測(水温、水素イオン指数、電気伝導率)1回/週音羽ダム直下周辺水路合流部現地計測(水温、水素イオン指数、電気伝導率)2回/週接合桝C現地計測(水温、水素イオン指数、電気伝導率)2回/週事業地外施設管理桜の馬場下流流量観測設備目視による状況監視(必要に応じて現地清掃作業)1回/週事業地内外の施設及び環境管理業務については、「表6 事業地内外施設及び環境管理」の内容と頻度に従い実施すること。また、その際の特記事項については、様式8、もしくは様式14の所定の欄に記載の上、監督員に報告すること。6 報告書の作成乙は、月毎の日常点検結果を月次報告として提出すること。また、以下の各号に定める項目を取りまとめた、年間の点検結果等をダム管理年報として業務完了時に提出すること。⑴ 気象・水象記録本事業地における気温、降雨の観測記録と台風の発生状況(本州に上陸したものについては、その経路も含む。)と本事業地に与えた影響を年表等により取りまとめる。⑵ ダムの操作記録等日常及び洪水調節実施後におけるダム操作記録、「2 治水利水ダムの管理業務」と「3 音羽ダム(埋立貯留構造物)の管理業務」により得た漏水量、揚圧力等の計測記録を年表等により取りまとめる。なお、漏水量や用圧力等の計測記録は、ダムの貯水位や気象・水象等と関連付けて取りまとめるものとする。⑶ 事故等の報告水質、誤動作等に関する事故報告及び自然災害等による施設被災などの報告を取りまとめる。19⑷ 補修等記録ダム及び周辺における点検、補修、更新の履歴を取りまとめる。⑸ 貯水池等の状況貯水池の水質、周辺の環境及び堆砂等の状況について取りまとめる。⑹ 地震記録京都府内(気象庁データ)で震度1以上を観測した地震と、本事業地内に設置している地震計で観測した地震の記録について取りまとめる。⑺ 維持管理記録本業務において事業地内で実施した、維持管理作業(清掃、除草等)の実施記録について取りまとめる。⑻ 提出図書の整理方法本業務の提出書類は、以下の方法で整理する。ア 全てA4ファイル(分冊可)に保存し、表紙及び背表紙を貼付する。イ 最初に提出資料(全体)の表紙を綴じる。ウ 次に、業務着手前、点検整備着手前等の段階ごとに、仕切り、表紙、提出資料の順に綴じる。令和 年 月 日管 理 技 術 者 通 知 書京都市長 様(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者を記入)受 注 者 住 所( )氏 名( ㊞)令和 年 月 日付をもって業務委託契約を締結した下記業務の管理技術者を定めましたので通知します。1 業 務 名( )2 業務場所( )3 管理技術者( )4 経 歴 書 (別紙のとおり)様式1令和 年 月 日管 理 技 術 者 経 歴 書1 氏名及び生年月日氏 名( )生年月日( )2 現 住 所3 最 終 学 歴4 法令による免許等5 職 歴期 間 内 容( 年 月~ 年 月・ )( 年 月~ 年 月・ )( 年 月~ 年 月・ )上記のとおり相違ありません。本人氏名 ㊞注) ・職歴については、担当した業務経歴を記入すること。・法令による資格免許等は、名称、等級、種別及び登録番号を記載すること。様式2令和 年 月 日現 場 技 術 員 通 知 書京都市長 様(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者を記入)受 注 者 住 所( )氏 名( ㊞)令和 年 月 日付けをもって業務委託契約を締結した下記業務の現場技術員を定めましたので通知します。1 業 務 名( )2 業務場所( )3 現場技術員( )4 経 歴 書 (別紙のとおり)様式3令和 年 月 日現 場 技 術 員 経 歴 書1 氏名及び生年月日氏 名( )生年月日( )2 現 住 所3 最 終 学 歴4 法令による免許等5 職 歴期 間 内 容( 年 月~ 年 月・ )( 年 月~ 年 月・ )( 年 月~ 年 月・ )上記のとおり相違ありません。本人氏名 ㊞注) ・職歴については、担当した業務経歴を記入すること。・法令による資格免許等は、名称、等級、種別及び登録番号を記載すること。様式4様式5再委託承諾申請書令和 年 月 日(宛先 京都市長)住所商号(法人の場合は名称)氏名(法人の場合は代表者の職・氏名)㊞契約の履行に当たり、下記のとおり再委託を行うこととしたいので承諾願います。記1 契約件名2 再委託の内容3 再委託の相手方⑴ 商号又は名称⑵ 氏名又は代表者の職・氏名⑶ 所在地⑷ 電話番号⑸ 再委託予定金額業 務 完 了 届令和 年 月 日京 都 市 長 様住 所商号又は名称代 表 者 名 印下記のとおり委託業務等が完了しましたので通知します。記委託業務等名履 行 場 所履 行 期 間委 託 料完 了 年 月 日様式6様式7様式8治水利水ダム管理日報Ⅱ 係 員計測時刻 時~ 時まで設置標高(m)基礎標高(m)測定値(MPa)漏水個所※1No.1 No.1(2BL通廊直角折れ部天端)No. 2No.3No.4No.5No.6 No.4(4BL通廊上流側壁)No.7 No.5(減勢工右岸側壁)No. 8 No.6(減勢工左岸側壁)No.9No.10No 11No.12No.13No 14No 15No 16No.17No.18No.19No.20No.21その他特記事項係 長※1漏水個所が有りならば「1」とし、滴下ならば「2」、漏水個所がなしならば「0」とする。 孔 番左 岸 部No.3(3BLクロスギャラリ-下流側:左右連続)No.2(3BLクロスギャラリ-上流側:右岸側壁~天端)右 岸 部測 定 値 (mm)揚 圧 力計 測 位 置 ク ラ ッ ク 監 視日 時観 測・記 録 者河床部様式9様式10様式11様式12様式13様式14様式15様式16様式17様式18別紙1別紙2別紙3別紙4別紙5

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