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(単価契約)市税事務所における個人市民税・府民税の申告に伴う労働者派遣に係る業務

京都府京都市の入札公告「(単価契約)市税事務所における個人市民税・府民税の申告に伴う労働者派遣に係る業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/11/13です。

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/11/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
(単価契約)市税事務所における個人市民税・府民税の申告に伴う労働者派遣に係る業務 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.11.14 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200583 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)市税事務所における個人市民税・府民税の申告に伴う労働者派遣に係る業務 履行期限 契約の日の翌日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 5,297,600円 入札期間開始日時 2025.11.19 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.21 17:00まで 開札日 2025.11.25 開札時間 09:00以降 種目 人材派遣 内容 人材派遣 要求課 行財政局 市税事務所市民税室 (個人市民税担当) 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 なお、入札した金額を予定数量(業務時間)で割り戻した額が地域別最低賃金である1,122円を下回っている場合は、当該入札者のした入札は無効とします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月25日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月25日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 市税事務所における個人市民税・府民税の申告に伴う労働者派遣に係る仕様書京都市市税事務所市民税室[担当]京都市市税事務所市民税室市民税第一担当佐藤・山本(746-6086)本仕様書は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「派遣法」といいます。)その他関係法令の規定に基づき、派遣先となる京都市の指揮命令の下、京都市市税事務所市民税室(以下「市民税室」と略します。)において、派遣元事業主が雇用する労働者(以下「派遣労働者」といいます。)により実施しようとする市民税・府民税申告書(以下「申告書」といいます。)の受付・点検業務及び事務処理等に係る業務(以下「派遣業務」といいます。)について、その仕様を定めるものです。1 派遣業務の内容(1)業務の区分派遣業務については、業務及び就業場所等に応じて、次のとおり区分します。区分業務の概要(詳細は別紙1参照)就業場所(詳細は以下「3」参照)派遣B市税事務所内での申告書の点検・確認業務及び事務処理等市税事務所(市民税室)※ 1~4担当に分散配置派遣C市税事務所内での申告書の受付・点検業務及び事務処理等市税事務所(市民税室)(2)業務の内容業務内容等の詳細については、別紙1「個人市民税・府民税申告期間における業務概要」のとおりとします。2 契約期間契約の日の翌日から令和8年3月31日(火)まで3 就業場所等(1)就業場所京都市市税事務所(市民税室)京都市中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光※ 派遣Bは、4つの担当所属(1階から4階まで)に分散して配置します。(2)その他就業期間中において、京都市内の各税務署や各区役所・支所、税務署が主催する確定申告会場等へ赴き、業務を行うことがあり、詳細は京都市が別途指示します。なお、上記の就業場所から市内の各税務署等へ移動する場合の交通費は、京都市の負担とします。4 就業期間令和8年2月2日(月)から同年3月31日(火)までの間(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く)。なお、契約期間内において、上記の就業期間の前に就業に必要な基礎知識を習得するため、就業日とは別に研修日(1日)を設けて、研修を実施します。このため、本件契約に係る業務に従事する予定の派遣労働者は、やむを得ない理由がある場合を除き、これを受講することとし、この日は就業日扱いとします(事前研修の詳細は、以下「12」参照)。5 区分ごとの就業期間及び就業時間区 分 就 業 期 間 就 業 時 間(※1)派遣B 令和8年2月2日(月)~同年3月31日(火) 午前9時~午後5時派遣C①令和8年2月5日(木)~同年3月30日(月) 午前9時~午後4時②確定申告会場での案内補助に従事する場合令和8年2月13日(金)~同年3月16日(月)午前8時30分~午後4時30分(※2)※1 休憩時間は、原則として正午から午後1時までとします。来訪者や申告書の提出状況等により、勤務当日に超過勤務を依頼する場合があります。※2 令和8年2月13日(金)は研修のため、就業時間は午前9時~午後4時とします。6 派遣人員数(予定)契約期間中の就業日及び就業者数は、原則として以下のとおりとします。ただし、就業日及び就業者数は、業務の状況に応じて就業日の増加又は就業者数の増員を求める場合があり、その場合は京都市と派遣元事業主の協議により決定します。区 分 就 業 期 間 人員派遣B 令和8年2月 2日(月)~同年3月31日(火) 4人×39日派遣C①令和8年2月 5日(木)~同年2月 6日(金) 5人× 2日令和8年2月 9日(月)~同年2月27日(金) 12人×13日令和8年3月 2日(月)~同年3月19日(木) 10人×14日令和8年3月23日(月)~同年3月30日(月) 5人× 6日派遣C② 令和8年2月13日(金)~同年3月16日(月) 1人×21日7 予定時間数区 分 予定時間 内 訳派遣B 1,104時間研修: 4人日×3時間= 12時間就業:156人日×7時間=1,092時間派遣C 2,207時間研修: 15人日×3時間= 45時間(※)就業:336人日×6時間=2,016時間(①)1人日×6時間= 6時間(②)20人日×7時間= 140時間(②)※ 代替要員3人の研修を含む。8 派遣元事業主に求める条件本件労働者派遣契約の業務内容は、市税事務所に提出(郵送等を含む)された申告書の受付・点検業務等に対し、本市の職員を補助して適切かつ正確に記載内容を確認することを本務とし、この業務を円滑に実施するため、次に掲げる条件を付することとします。(1)原則、就業期間中は同じ業務区分には同一の人物を連続して派遣すること。(2)派遣労働者の出退勤等に応じて迅速な人員確保の対応を求めることになるため、派遣元事業主は、京都市内に事務所等を設けて常時従業員を配置し、京都市との連携調整体制を確保すること。(3)募集に際しては、次の9に掲げる派遣労働者に求める条件を踏まえ、同種業務の経験者を広く募集し、選定すること。(4)派遣元事業主は、派遣労働者の出退勤管理を適切に行い、欠員が生じないよう最大限の対応をすること。(5)派遣法第5条の許可を受けていること。(6)プライバシーマークを取得していること(更新手続中を含む。)(7)厚生労働省の委託により設置された優良派遣事業者認証委員会が指定した審査認定機関より優良派遣事業者として認定を受けていること。9 派遣労働者に求める条件(1)業務上、個人情報に接する機会があり、特に地方税法において守秘義務が課されている等のため、守秘義務の厳守ができること。(2)本件派遣業務(市民応対を含む。)を遂行するのに十分な能力を有していること。※ 過去の本件派遣業務での就労経験のほか、地方公共団体や税務署等での実務上の税務経験を有する者が望ましい。(3)就業期間中、連続して勤務が可能であり、選定時において欠勤の予定がないこと。10 派遣労働者の交代等(1)派遣労働者が病気等の理由により出勤できないときは、派遣元事業主の責任において、速やかに代替要員を派遣すること。(2)派遣元事業主は、派遣労働者が出勤できない場合に備え、就業期間中、代替要員を少なくとも3人以上準備すること。ただし、この代替要員の準備に関する費用は派遣元事業主の負担とする。(3)派遣元事業主は、派遣労働者が出勤できない場合は、遅くとも始業時間までに京都市の業務責任者に報告すること。ただし、京都市が当日の事故等により報告する時間がないものと認めた場合は、この限りではないものとし、事故等の解消後、直ちに報告する。 (4)京都市は、派遣労働者が京都市の指示に従わない、若しくは遵守すべき規律に違反した場合又は業務遂行に必要な能力を有していないと認める場合は、当該派遣労働者の交代を要求することができるものとする。(5)派遣元事業主が派遣労働者の配置の見直しを行う場合は、京都市と協議して決定するものとする。(6)派遣労働者の交代等に要する費用は、派遣元事業主が負担するものとする。11 服装等来庁者が多く訪れる場所での従事となることから、来庁者に不快感を与えないよう身だしなみを整えるとともに、清潔感のある服装の着用に努め、京都市が貸与する名札を着用することとします。なお、新型コロナウイルス感染症等の発生状況等に応じて、マスクの常時着用等を求めることがあります。12 事前研修の開催について(予定)本件労働者派遣に係る業務の就業に当たり、次により事前に研修を実施するので、派遣労働者は受講することとします。なお、上記10(2)の代替要員等についても、京都市に報告したうえで、研修を受講することとします。研修内容 研修予定日等申告書の受付、点検事務等に係る基本研修令和8年1月30日(金)午前9時~正午 市税事務所で座学研修市税事務所における事務処理等に係る説明勤務初日の午前中に必要な事務処理等に関する説明を実施する予定です。説明終了後は通常業務に従事します。※ 派遣労働者は、京都市が設定する研修予定日の研修に参加し、受講することとします。詳細については、京都市が別途指示します。※ 派遣労働者がやむを得ない理由により上記の日に研修を受けることができなかった場合は、原則個別に対応するものとし、詳細は京都市と派遣元事業主が協議して決定します。※ 具体的な日時及び研修対象の人数並びに研修場所等は、契約締結後、派遣労働者の採用状況等を踏まえ、派遣元事業主と協議して決定します。13 業務料の請求及び支払(1)派遣元事業主は、京都市の承認を受けた就業確認書(タイムシート)等を確認のうえ、業務料を算定して、適法な支払請求書を作成し、京都市に提出するものとします。(2)業務料は、契約単価に当該月の勤務時間数を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を乗じて得た金額とします(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます)。なお、上記5の就業時間を超える時間外勤務が発生した場合において、一日の就業時間が8時間を超える部分については、労働基準法に定める割増賃金の規定に準じて契約単価を調整します。(3)上記(2)の業務料は、本件業務に係る一切の費用であり、この仕様書に別に定めがある場合を除き、社会保険料や交通費等の諸経費も派遣元事業主負担とし、含むものとします。(4)支払は、本件就業期間の終了後、適法な支払請求書の提出があった日から30日以内に支払うものとします。14 派遣元責任者派遣元事業主は、関係法令の定めに基づき、自己の雇用する労働者の中から派遣元責任者を選任し、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じるものとします。15 派遣先責任者本件労働者派遣契約における京都市の責任者は京都市市税事務所市民税室長とし、指揮命令者(業務責任者)は派遣労働者の就業先を所管する同室の各市民税課長及びこれらの課長が指名する本市の職員とします。16 派遣元事業主の業務体制等(派遣元担当者の配置)派遣元事業主は、本件派遣業務を円滑に実施するため、本市の市域内の事務所に連絡窓口となる派遣元担当者を常時配置し、次に掲げる事項のほか、必要となる連絡調整の業務に当たることとします。(1)派遣労働者の出退勤については、適切に出退勤を管理し、状況を把握すること。(2)派遣元担当者は、研修日の7日前までに派遣予定者の名簿を作成して、文書により派遣先責任者に提出し、確認を受けること。なお、派遣労働者の交代があった場合も、速やかに派遣先責任者に通知し、確認を受けること。(3)派遣元担当者は、派遣労働者の就業初日(研修日)に同行して来庁すること。また、交代する派遣職員の就業初日も、同様に同行して来庁すること。17 関係法令等の遵守(1)派遣元事業主は、派遣法等関係法令及び京都市契約事務規則等を遵守すること。(2)派遣元事業主は、個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。18 その他(1)派遣元事業主は、この派遣業務を他に委託し、又は請け負わせてはならない。(2)派遣業務の遂行において、派遣労働者が故意又は重大な過失により京都市に損害を与えた場合、派遣元事業主は派遣先である京都市にその損害を賠償する責任を負う。ただし、その損害が指揮命令者その他京都市が雇用する者の派遣労働者に対する指揮命令の瑕疵、その他京都市の責に帰すべき事由に起因すると認められた場合にはこの限りでない。(3)派遣元事業主及び派遣先である京都市双方に苦情の申出を受ける者を定め、本件業務の遂行に伴い派遣労働者から苦情の申出がなされた場合には、双方が協力し適切に処理するものとする。(4)この労働者派遣契約を円滑に実施するため、契約相手方の決定後、当該派遣元事業主は、面談等の方法により、速やかに京都市と協議を開始することとする。(5)この仕様書に定めのないことについては、京都市と派遣元事業主が協議して決定するものとする。別紙1個人市民税・府民税申告期間における業務概要1 業務内容(1)派遣Bア 市税事務所に提出(郵送等を含む。)された申告書及びワンストップ特例申告書等の整理、点検等を行う。(ア)市税事務所に郵送で提出された申告書の開封・収受を行い、仕分けする。(イ)申告書の添付資料と申告書記載内容が一致しているかを点検(書類のコピーや医療費控除に関する明細書の確認、計算等を含む。)する。(ウ)添付書類の整理(必要に応じてコピーを取る。)を行う。(エ)ワンストップ特例申告書の整理及び記載内容の確認を行う。イ 住民基本台帳登録地不明者等の照会、回答業務に係る事務補助を行う。(ア)照会文書及び送付用の封筒を作成し、適切に封入、封緘したうえで送付するための手続等を行う。(イ)回答文書を整理する。ウ 市税事務所の窓口が混雑している場合には、整理番号札の交付及び交付数の管理を行い、待ち時間の案内等をする。エ その他、個人市民税に係る担当業務に係る事務補助、事務作業(書類整理、コピーを取る等)を行う。オ 区役所・支所等へ赴き、フロア整理、点検等を行う場合がある。(2)派遣Cア 市税事務所に提出(郵送等を含む。)された申告書及びワンストップ特例申告書等の整理、点検等を行う。 (ア)市税事務所に郵送で提出された申告書の開封・収受を行い、仕分けする。(イ)申告書の添付資料と申告書記載内容が一致しているかを点検(書類のコピーや医療費控除に関する明細書の確認、計算等を含む。)する。(ウ)添付書類の整理(必要に応じてコピーを取る。)を行う。(エ)ワンストップ特例申告書の整理及び記載内容の確認を行う。イ 住民基本台帳登録地不明者等の照会、回答業務に係る事務補助を行う。(ア)照会文書及び送付用の封筒を作成し、適切に封入、封緘したうえで送付するための手続等を行う。(イ)回答文書を整理する。ウ 市税事務所の窓口が混雑している場合には、整理番号札の交付及び交付数の管理を行い、待ち時間の案内等をする。エ その他、個人市民税に係る担当業務に係る事務補助、事務作業(書類整理、コピーを取る等)を行う。オ 区役所・支所等へ赴き、フロア整理、点検等を行う場合がある。カ 税務署が主催する確定申告会場に赴き、会場案内の補助を行う。(令和8年2月16日~3月16日の間、各日1名程度)別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)1 派遣元事業主は、個人情報の保護の重要性を認識し、派遣業務の実施に当たっては、「京都市個人情報保護条例」(平成5年4月1日京都市条例第1号)を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏洩、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。(秘密の保持)2 派遣元事業主は、派遣業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。本派遣業務が終了した後についても同様とする。(利用及び提供の制限)3 派遣元事業主は、派遣業務に関して知り得た個人情報を派遣業務の目的以外の目的のために利用し、又は同担当の承諾なしに第三者に提供してはならない。ただし、正当な理由がある場合で京都市が許可したときは、この限りでない。(派遣労働者への周知)4 派遣元事業主は派遣労働者に対して、在職中及び退職後において、この派遣業務による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに遵守させなければならない。

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