住記システム用追加増設端末機器賃貸借
京都府京都市の入札公告「住記システム用追加増設端末機器賃貸借」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/11/13です。
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/11/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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住記システム用追加増設端末機器賃貸借
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.11.14 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 457639 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 住記システム用追加増設端末機器賃貸借 履行期限 令和 8年 3月 1日から令和11年12月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 31,689,400円 入札期間開始日時 2025.11.19 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.21 17:00まで 開札日 2025.11.25 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 文化市民局 地域自治推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 準市内企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月25日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月25日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書(リース用)文化市民局地域自治推進室戸籍住民企画担当(担当 藤原・石川 電話222-3085)件 名 住記システム用追加増設端末機器の賃貸借契約契 約 期 間 令和8年3月1日 ~ 令和11年12月31日契約条件別紙のとおり住記システム用追加増設端末機器の賃貸借仕様書京都市文化市民局地域自治推進室(担当:藤原、石川)第1 事業の概要等1 内容本仕様書は、京都市(以下「甲」という。)が発注する区役所戸籍住民担当等で使用する住民記録システム用ノートパソコンのハードウェア及びソフトウェアのリース並びに当該機器の保守を受注者(以下「乙」という。)が実施するものである。第2 機器の仕様等1 入札に付する事項(1)件名住記システム用増設端末機器の賃貸借仕様書(2)機器の仕様及び性能賃貸借物件の仕様及び性能は、「別紙1:機器等の仕様及び性能一覧」を満たしたハードウェア及びソフトウェアとすること。ソフトウェアの調達および設定においては、本市の住民記録システム等(以下「業務システム」という。)の開発・構築業者である日本電気株式会社京都支社を含む NEC フィールディング株式会社京都支店を代表企業とするコンソーシアム(以下「開発業者」という。)と調整を行うこと。また、端末種別ごとに1枚ずつ、再セットアップDVDを作成し納品すること。(3)賃貸借期間令和8年3月1日から令和11年12月31日までの長期継続契約とする。(4)納品期限令和8年2月27日(金)午後5時まで乙は、開発業者と調整のうえ順次賃貸借物件を調達し、令和8年3月1日から「別紙2:配置箇所及び台数」に記載の設置場所で利用開始できるようにすること。2 契約条件(1)支払方法本契約に係る費用の支払いについては、毎月均等割で計算を行うものとする。ただし、支払いは年度ごとに1回とし、翌年度の4月1日以降に乙が甲に請求を行う。また、均等割額に端数が生じた場合は、すべて最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする。(2) 期間満了後の物件の取扱い当該業者の引取とする。なお、物件を撤去に当たっては、乙の責任の下、甲の指示に従いデータを消去する等必要な処置を施した後に適法に処分すること。3 納入物等(1)「別紙1:機器等の仕様及び性能一覧」を満たす機器、周辺機器、ソフトウェア及び添付品等一式(2)納入物リスト(3)納入ハードウェア及びソフトウェアのマニュアル(原則として日本語で記載されたもの。)4 業務範囲及び条件(1)業務範囲本契約により、配置箇所への搬入、保守並びに撤去及び賃貸借満了後のデータ消去(端末内の全ての情報を復元不能な方法で消去するか、全ての記憶装置に物理的な破壊措置を取ること。)を乙が行う。(2)賃貸借物件の機能及び性能に関する条件賃貸借物件は適切に選定を行い、甲及び開発業者と十分な調整を行ったうえで確実に動作させること。また、賃貸借物件が仕様を満たしていないことが判明した場合には、乙の負担において仕様を満たす物品に速やかに交換することとし、交換及び再設定等に要する費用は乙の負担とする。(3)搬入計画書の作成乙は、本契約締結後速やかに甲及び開発業者と調整を行い、搬入計画書を作成し、甲の承認を得ること。計画書承認後、調整を行う必要が生じた場合は、必要に応じて甲及び開発業者と協議のうえ、乙の責任において修正計画書を作成し、改めて甲の承認を得ること。(4)作業範囲、条件ア 乙は、搬入計画書に基づき、事前に甲及び開発業者と十分な調整を行ったうえで賃貸借物件の調達及び搬入を実施すること。また、搬入等に要する費用、その他これらの作業に伴って使用する消耗品等に要する費用は乙の負担とする。イ 乙は、賃貸借物件の搬入・据付・結線等(本契約において実施する範囲に限る。)に関しては、事前に甲、開発業者及びネットワーク運用業者、コンソーシアムを交えた四者で十分な調整を行ったうえで実施すること。ウ ハードウェア障害時等に機器を復旧する際に別途必要となるソフトウェア又は機器がある場合は、それに係る経費についても本契約金額内に含むこと。エ 乙は、賃貸借物件の利用に関して必要な事由について、甲及び開発業者に予め説明を行うこと。オ 乙は、甲との窓口を設置し、賃貸借物件に対する技術サポートを随時実施し、質疑に対し速やかに回答すること。人員については、賃貸借物件の仕様を熟知し、甲へ適切な回答ができる人員とすること。(5)本件納品により障害が発生した場合の対応ア 納入した賃貸借物件に関して既設機器との連携を含め正常な動作をしない場合若しくは賃貸借物件に起因して予期せず既存業務システムの動作に支障を生じさせた場合又は既設機器に対して悪影響を及ぼした場合は、業務システム正常稼働のため、甲及び開発業者並びに既設機器の保守業者とともに、誠意をもって正常な動作の確保及び復旧に当たること。なお、当該作業に要する費用は乙以外の作業分を含めて乙の負担とする。イ 納入した賃貸借物件が原因で、他のシステムの構築に仕様変更等の必要が生じた場合は、本件契約内において解決すること。ウ 上記ア又はイに該当する事態が発生した場合は、乙は、ただちに甲に対して状況の報告を行うこと。5 ハードウェア保守システムが常に安全な機能を保つように、次の要件を含んだ本件賃貸借物件(マウス及びキーボードを除く。)の保守作業を実施すること。(1)基本要件ア 本件賃貸借物件については、保守対応窓口を全て一元化すること。イ 障害対応時等を含めたサポート時間については、平日日中帯(土日祝以外の8:30~17:30)を基本とする。ウ 保守の報告は、文書にて保守作業完了後に甲へ提示し承認を得ること。エ 保守期間は、原則として賃貸借期間と同一の期間とする。なお、障害の発生等により保守の延長が必要な場合には、両者の協議のうえ決定するものとする。オ 甲が別途定める業務システムの運用・管理業者及び既存システムの保守委託業者から本件保守に係る指示があった場合は当該指示に従うこと。(2)障害時の対応ア 障害発生の連絡から迅速に対応すること。当該障害への対応はCE(カスタマーエンジニア)又は障害の内容によってはSE(システムエンジニア)が1人以上で実施する体制とすること。ただし、復旧の予定時刻が本システムの稼働終了時刻より後になる見込みの場合は、現地担当者と調整のうえ翌開庁日に現地に到着し、復旧すべき時刻に間に合うよう作業を実施すること。イ 保守作業に使用する交換部品については、必要数を保守拠点に常備すること。
ウ 障害時には、迅速にオンサイトサポートを実施し、復旧させること。なお、障害内容に応じて、機器又は機器の構成部品の取替えを行い、必要な設定を実施し、早急に復旧させること。6 ソフトウェア保守(1)基本要件ア 本件賃貸借物件については、システムが常に安全な機能を保つようソフトウェア保守を実施すること。各ソフトウェアのライセンス及びサポート契約を締結し、契約期間において、必要に応じて適宜最新パッチを提供すること。イ 本件賃貸借物件については、製造元に関わらず、保守対応窓口を乙に一元化すること。ウ 障害対応時等を含めたサポート時間については、平日日中帯(土日祝以外の8:30~17:30)を基本とする。エ 保守の報告は、文書にて保守作業完了後に甲へ提示し承認を得ること。オ 甲が別途定める本システムの運用・管理業者及び既存システムの保守委託業者から本件保守に係る指示があった場合は当該指示に従うこと。(2)障害時の対応障害発生の連絡があった場合は迅速に対応すること。当該障害への対応はCE(カスタマーエンジニア)又はSE(システムエンジニア)が、障害の内容に応じて1人以上で実施する体制とすること。ただし、復旧の予定時刻が本システムの稼働終了時刻より後になる見込みの場合は、現地担当者と調整のうえ翌開庁日に現地に到着し、復旧すべき時刻に間に合うよう作業を実施すること。7 予算が減額された場合等の途中解約(1)甲は、翌年度以降においてリース料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。(2)前項の規定により甲がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る乙の取得費用及び付随費用の合計額が、既に甲が乙に対して支払ったリース料を上回っていても、乙はその差額を甲に請求することはできない。(3)乙は、前項に定めるもののほか、甲がこの契約を更新しなかったために生じた損害の賠償について、甲に請求することはできない。8 その他条件(1)機器の運用上必要な情報は、速やかに甲へ提供すること。また、機器の運用上必要な甲からの要請に対しては、速やかに応じること。(2)賃貸借期間開始までの保守を行うこと。(3)本件契約を遂行するうえで必要となる、作業用資源(機器、媒体等)、作業場所、環境等及び費用については、賃借人の負担により用意すること。(4)作業過程において、機器に亡失、損傷等の事故が発生した場合は、天災その他不可抗力又は使用者側の故意もしくは過失による場合を除き、全て乙が責任をもって弁償すること。(5) 賃借人は、甲の承認を得なければ、本業務に係る義務の履行を第三者に委託し、本業務に係る権利を第三者に譲渡し又は本業務に係る義務を第三者に承継させてはならない。(6) 賃借人は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が管理するプライバシーマークの認定又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価の認定を受けていること。甲の承認により再委託を受ける業者においても同じとする。(7) 本件契約を遂行するうえで、作業内容、仕様及び条件に疑問や変更が生じる場合又は本仕様書に記載のない内容及び不明な点については、甲の指示を仰ぐこと。本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の解釈につき疑義が生じた場合は、甲と乙が別途協議する。協議が整わない場合は甲に従うものとする。第3 守秘義務(1) 業務システムは個人情報を扱うものであるため、賃借後は契約に従い守秘義務を負うこと。(2) 本仕様書に基づく全ての作業において知り得た情報及び甲の提供する業務上の情報を第三者に開示又は漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講じるとともに、当該内容を記載した文書を提出すること。(3) 甲の提供する資料等は、原則として貸し出しによるものとし、甲と協議のうえ承認を得た期限までに返却すること。(4) 甲の提供する資料等を第三者に開示することが必要な場合は、事前に甲と協議のうえ承認を得ること。
別紙1:機器等の仕様及び性能一覧1 ハードウェア(1)一般用業務端末14台<性能等>筐体:ノート型プロセッサ:インテル® Core™ i3-1315U以上メモリ:8GBOS:Windows 11 Proストレージ:SSD(暗号化機能付)256GB以上光学ドライブ:DVD-ROMドライブイーサネット:1000BASE-Tディスプレイ:15.6型ワイドHD液晶(1366x768ドット)マウス:USB光センサーマウスキーボード:108キーボード(テンキー付き)ECOボタン(又は同等の機能)搭載周辺機器:USB Type-C×1、USB Type-A(3.2Gen1以上)×4以上その他:「エコマーク基準」、「PCグリーンラベル(★★★)以上」、「国際エネルギースタープログラム基準」のいずかに適合(2)非接触型指ハイブリッドスキャナ 14台品名 型番 数量統合基盤.BASE Ent住民(1端末) UJE291-51 14統合基盤.Identify Ent住民(1端末) UJE291-81 14指ハイブリッド認証ログオンV1 クライアント用/SW (i配信)ライセンス無UWT031-N0001-I 1指ハイブリッド認証ログオンV1 クライアント用-iライセンス (1)UWT031-N0101-I 14FontAvenue GaijiSync Manager V2.2 UWT00G-N101J 1FontAvenue GaijiSync Client V2.2 10ユーザ追加ライセンスUWT00G-N121M 1FontAvenue GaijiSync Client V2.2 1ユーザ追加ライセンスUWT00G-N101M 4FontAvenue UniAssist G2000互換コネクタ メディアV4 Release1UWT00G-N101D 1FontAvenue UniAssist G2000互換コネクタ V4.5マシンライセンス (10)UWT00G-N621F-I 1FontAvenue UniAssist G2000互換コネクタ V4.5マシンライセンス (1)UWT00G-N601F-I 4SmartOnID PCインスト 10(1K-)保守別UW1684-N10060 1SmartOnID PCインスト 1(1K-)保守別UW1684-N10050 4SmartOn ID バイオメトリクスライセンス10UW1689-N12020 1SmartOn ID バイオメトリクスライセンス1(10-)UW1689-N12010 4指ハイブリッド認証ランタイム V3 クライアント用/SW(i配信)/ライセンス無UWT032-N0002-I 1指ハイブリッド認証ランタイム V3 クライアント用-i/10LUWT032-N0202-I 1指ハイブリッド認証ランタイム V3 クライアント用-i/1LUWT032-N0102-I 3SKYSEA Client View (GL) Light Edition クライアントライセンス(Win/Mac/Linux)14×4年分ウイルスバスター コーポレートエディション Plus 14×4年分Ghost Solution Suite Subscription 14×4年分別紙2:配置箇所及び台数台数 住所戸籍住民担当北区役所 本所 1 京都市北区紫野東御所田町33-1上京区役所 本所 1 京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285左京区役所 本所 1 京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7-2中京区役所 本所 1 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521東山区役所 本所 1 京都市東山区清水五丁目130-6山科区役所 本所 1 京都市山科区椥辻池尻町14-2下京区役所 本所 1 京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8南区役所 本所 1 京都市南区西九条南田町1-3右京区役所 本所 1 京都市右京区太秦下刑部町12西京区役所 本所 1 京都市西京区上桂森下町25-1西京区役所 洛西 1 京都市西京区大原野東境谷町二丁目1-2伏見区役所 本所 1 京都市伏見区鷹匠町39-2伏見区役所 深草 1 京都市伏見区深草向畑町93-1伏見区役所 醍醐 1 京都市伏見区醍醐大構町28計 14令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第10条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。)の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。
(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。)については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。