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(単価契約)白黒電子複写機等による複写(市庁舎等)

京都府京都市の入札公告「(単価契約)白黒電子複写機等による複写(市庁舎等)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/11/17です。

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
物品の販売
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/11/17
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
(単価契約)白黒電子複写機等による複写(市庁舎等) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.11.18 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200224 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)白黒電子複写機等による複写(市庁舎等) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和13年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 229,020,000円 入札期間開始日時 2025.11.21 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.26 17:00まで 開札日 2025.11.27 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 事務機 要求課 行財政局 総務部 総務課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月27日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月27日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。 また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単価契約仕様書行財政局総務部総務課(担当 荒木、増田 222-3045)物件名 白黒電子複写機等による複写(市庁舎等)形状・寸法 -予定数量白黒電子複写 143,160,000枚(1箇月当たり約2,386,000枚)令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 12箇月 28,632,000枚令和9年4月1日から令和10年3月31日まで 12箇月 28,632,000枚令和10年 4月1日から令和 11年3月31日まで 12箇月 28,632,000枚令和 11年4月1日から令和 12年3月31日まで 12箇月 28,632,000枚令和 12年4月1日から令和 13年3月31日まで 12箇月 28,632,000枚フルカラー電子複写 13,800,000枚( 1 箇 月 当 た り 約 2 3 0 , 0 0 0 枚 )令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 12箇月 2,760,000枚令和 9年4月1日から令和10年3月31日まで 12箇月 2,760,000枚令和 10年4月1日から令和 11年3月31日まで 12箇月 2,760,000枚令和 11年4月1日から令和12年3月31日まで 12箇月 2,760,000枚令和 12 年4月1日から令和 13 年3月31日まで 12箇月 2,760,000枚フルカラープリント電子複写 6,720,000枚( 1 箇 月 当 た り 約 1 1 2 , 0 0 0 枚 )令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 12箇月 1,344,000枚令和 9 年4月1日から令和 10年3月31日まで 12箇月 1,344,000枚令和 10年4月1日から令和 11年3月31日まで 12箇月 1,344,000枚令和 11年4月1日から令和 12年3月31日まで 12箇月 1,344,000枚令和 12 年4月1日から令和 13 年3月31日まで 12箇月 1,344,000枚単色・二色電子複写 240,000枚( 1 箇 月 当 た り 約 4 , 0 0 0 枚 )令和 8 年4月1日から令和 9 年3月31日まで 12箇月 48,000枚令和 9 年4月1日から令和 10年3月31日まで 12箇月 48,000枚令和 10 年4月1日から令和 11 年3月31日まで 12箇月 48,000枚令和 11 年4月1日から令和 12 年3月31日まで 12箇月 48,000枚令和12年4月1日から令和13年3月31日まで 12箇月 48,000枚A2サイズの原稿の電子複写 60,000枚(1箇月当たり約 1,000枚)令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 12箇月 12,000枚令和9年4月1日から令和10年3月31日まで 12箇月 12,000枚令和10年4月1日から令和11年3月31日まで 12箇月 12,000枚令和11年4月1日から令和12年3月31日まで 12箇月 12,000枚令和12年4月1日から令和13年3月31日まで 12箇月 12,000枚コイン式白黒電子複写 240,000枚(1台1箇月当たり約 4,000枚)令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 12箇月 48,000枚令和9年4月1日から令和10年3月31日まで 12箇月 48,000枚令和10年4月1日から令和11年3月31日まで 12箇月 48,000枚令和11年4月1日から令12年3月31日まで 12箇月 48,000枚令和12年4月1日から令和13年3月31日まで 12箇月 48,000枚契約期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで契約条件(機器の設置台数、設置場所、利用方法について)1 機器の設置台数は、白黒電子複写機57台、フルカラー電子複写機41台、A2電子複写機3台、コイン式白黒電子複写機3台、計104台とし、その設置場所は、別表1から8までのとおりとする。ただし、組織改正に伴い、設置場所が変更になる可能性もあるため、詳細な設置場所については、別途指示する。利用法方法としては、設置予定の複写機別表1から7までの機種全てにおいて総務課より各課へ配布するICカード(以下「部門カード」という。)により本調達で部門カードを所有する全ての所属がどの複写機からでも複写業務が利用できる状態であること。(設置機器本体)2 別表1の設置機器本体は、次の性能を有するものとする。⑴ 型式は、コンソールタイプであること。⑵ コピースピードは、A4サイズで1分間に70枚以上であること。⑶ 給紙方式は、前面給紙とし、機器本体内に完全に内蔵される4段以上のトレイ又はカセットにより行うものであること。⑷ 25%から400%までの任意の倍率でコピーできること。⑸ 自動両面コピーができ、累計の両面コピー枚数を機械内に記憶できること。⑹ 解像度は、600dpi以上であること。⑺ 同時に50枚まで綴じることができる自動ホッチキス止め、パンチ機能のあるフィニッシャー(以下「フィニッシャー」という。)を接続すること。⑻ ウォームアップタイムが、30秒以内であること。⑼ ファーストコピースピードは,3.2秒以下であること。⑽ 使用電源は,100V・15Aとし、最大消費電力は、本体とフィニッシャーを合計して1.5KWを超えないこと。⑾ 異なるサイズの原稿を同時に250枚までセットでき、A3サイズの原稿が等倍で一度にコピーできる自動原稿送り装置を装備していること。⑿ 最大でA3サイズの原稿から最小で官製はがきまで、コピーできること。⒀ 用紙を一度に100枚以上給紙することができる手差しトレイを有すること。⒁ 自動用紙選択、自動倍率選択及び自動濃度調整の機能を有すること。⒂ 設置スペースは、フィニッシャー取付時で,幅1,500㎜以下であること(手差しトレイを除く。)。⒃ 紙づまり時は、料金カウントは上がらないこと。⒄ ネットワークプリンター及びカラースキャナーに対応していること。⒅ エネルギー消費効率が245kWh/年以下であること。3 別表2の設置機器本体は、次の性能を有するものとする。⑴ 型式は、コンソールタイプまたはデスクトップタイプであること。⑵ コピースピードは、A4サイズで1分間に60枚以上であること。⑶ 給紙方式は、前面給紙とし、機械本体に完全に内蔵される4段以上のトレイ又はカセットによって行うものであること。⑷ 25%から400%までの任意の倍率でコピーできること。⑸ 自動両面コピーができ、累計の両面コピー枚数を機械内に記憶できること。⑹ 解像度は、600dpi以上であること。⑺ 同時に50枚まで綴じることができる自動ホッチキス止め、パンチ機能のあるフィニッシャーを接続すること。⑻ ウォームアップタイムが30秒以内であること。⑼ ファーストコピースピードは、3.0秒以下であること。 ⑽ 使用電源は、100V・15Aとし、最大消費電力は,本体とフィニッシャーを合計して1.5KWを超えないこと。⑾ 最大でA3サイズの原稿から最小で官製はがきまで、コピーできること。⑿ 異なるサイズの原稿を同時に250枚までセットでき、A3サイズの原稿が等倍で一度にコピーできる自動原稿送り装置を装備していること。⒀ 用紙を一度に100枚以上給紙することができる手差しトレイを有すること。⒁ 自動用紙選択、自動倍率選択及び自動濃度調整の機能を有すること。⒂ 設置スペースは、フィニッシャー取付時で、幅1,450㎜以下であること(手差しトレイを除く。)。⒃ 紙づまり時は、料金カウントは上がらないこと。⒄ ネットワークプリンター及びカラースキャナーに対応していること。⒅ エネルギー消費効率が142kWh/年以下であること。4 別表3の設置機器本体は,次の性能を有するものとする。⑴ 型式は、コンソールタイプまたはデスクトップタイプであること。⑵ コピースピードは,A4サイズで1分間に40枚以上であること。⑶ 給紙方式は、前面給紙とし、機械本体に完全に内蔵される4段以上のトレイ又はカセットによって行うものであること。⑷ 25%から400%までの任意の倍率でコピーできること。⑸ 自動両面コピーができ、累計の両面コピー枚数を機械内に記憶できること。⑹ 解像度は、600dpi以上であること。⑺ 同時に50枚まで綴じることができる自動ホッチキス止め、パンチ機能のあるフィニッシャーを接続すること。⑻ ウォームアップタイムが30秒以内であること。⑼ ファーストコピースピードは、4.0秒以下であること。⑽ 使用電源は,100V・15Aとし、最大消費電力は,本体とフィニッシャーを合計して1.5KWを超えないこと。⑾ 最大でA3サイズの原稿から最小で官製はがきまで、コピーできること。⑿ 異なるサイズの原稿を同時に250枚までセットでき、A3サイズの原稿が等倍で一度にコピーできる自動原稿送り装置を装備していること。⒀ 用紙を一度に100枚以上給紙することができる手差しトレイを有すること。⒁ 自動用紙選択、自動倍率選択及び自動濃度調整の機能を有すること。⒂ 設置スペースは、フィニッシャー取付時で、幅1,450㎜以下であること(手差しトレイを除く。)。⒃ 紙づまり時は、料金カウントは上がらないこと。⒄ ネットワークプリンター及びカラースキャナーに対応していること。⒅ エネルギー消費効率が98kWh/年以下であること。5 別表4の設置機器本体は,次の性能を有するものとする。⑴ デジタルフルカラー電子複写機であること。⑵ 型式は,コンソールタイプまたはデスクトップタイプであること。⑶ コピースピードは、フルカラーモード時、A4サイズで1分間に65枚以上であること。⑷ 給紙方式は、前面給紙とし、機器本体内に完全に内蔵される4段以上のトレイ又はカセットにより行うものであること。⑸ 25%から400%までの任意の倍率でコピーできること。⑹ 自動両面コピーができ、累計の両面コピー枚数を機械内に記憶できること。⑺ 解像度は600dpi以上であること。⑻ 同時に50枚まで綴じることができる自動ホッチキス止め、パンチ機能のあるフィニッシャーを接続すること。⑼ ウォームアップタイムが、53秒以内であること。⑽ ファーストコピースピードは,A4サイズでフルカラーモード時7.5秒、モノカラーモード時5.5秒以内であること。⑾ 使用電源は、100V・15Aとし、最大消費電力は、1.5KWを超えないこと。⑿ 最大でA3サイズの原稿から最小で官製はがきまで、コピーできること。⒀ 異なるサイズの原稿を同時に250枚までセットでき、A3サイズの原稿が等倍で一度にコピーできる自動原稿送り装置を整備していること。⒁ 用紙を一度に100枚以上給紙することができる手差しトレイを有すること。⒂ 自動用紙選択、自動倍率選択及び自動濃度調整の機能を有すること。⒃ 設置スペースは、フィニッシャー取付時で、幅1,550㎜以下であること(手差しトレイを除く。)。⒄ 紙づまり時は、料金カウントは上がらないこと。⒅ 偽造防止機能を有していること。⒆ 単色、二色コピー時はモノカラーモードの単価にてコピーが可能であること。⒇ ネットワークプリンター及びカラースキャナーに対応していること。6 別表5の設置機器本体は、次の性能を有するものとする。⑴ デジタルフルカラー電子複写機であること。⑵ 型式は、コンソールタイプまたはデスクトップタイプであること。⑶ コピースピードは、フルカラーモード時、A4サイズで1分間に60枚以上であること。⑷ 給紙方式は、前面給紙とし、機器本体内に完全に内蔵される4段以上のトレイ又はカセットにより行うものであること。⑸ 25%から400%までの任意の倍率でコピーできること。⑹ 自動両面コピーができ、累計の両面コピー枚数を機械内に記憶できること。⑺ 解像度は600dpi以上であること。⑻ 同時に50枚まで綴じることができる自動ホッチキス止め、パンチ機能のあるフィニッシャーを接続すること。⑼ ウォームアップタイムが、30秒以内であること。⑽ ファーストコピースピードは、A4サイズでフルカラーモード時4.2秒、モノカラーモード時3.3秒以内であること。⑾ 使用電源は、100V・15Aとし、最大消費電力は、1.5KWを超えないこと。⑿ 最大でA3サイズの原稿から最小で官製はがきまで、コピーできること。⒀ 異なるサイズの原稿を同時に250枚までセットでき、A3サイズの原稿が等倍で一度にコピーできる自動原稿送り装置を整備していること。⒁ 用紙を一度に100枚以上給紙することができる手差しトレイを有すること。⒂ 自動用紙選択、自動倍率選択及び自動濃度調整の機能を有すること。⒃ 設置スペースは、フィニッシャー取付時で、幅1,450㎜以下であること(手差しトレイを除く。)。⒄ 紙づまり時は、料金カウントは上がらないこと。⒅ 偽造防止機能を有していること。⒆ 単色、二色コピー時はモノカラーモードの単価にてコピーが可能であること。⒇ ネットワークプリンター及びカラースキャナーに対応していること。(21) エネルギー消費効率が141kWh/年以下であること。7 別表6の設置機器本体は、次の性能を有するものとする。⑴ デジタルフルカラー電子複写機であること。⑵ 型式は、コンソールタイプまたはデスクトップタイプであること。 ⑶ コピースピードは、フルカラーモード時、A4サイズで1分間に45枚以上であること。⑷ 給紙方式は、前面給紙とし、機器本体内に完全に内蔵される4段以上のトレイ又はカセットにより行うものであること。⑸ 25%から400%までの任意の倍率でコピーできること。⑹ 自動両面コピーができ、累計の両面コピー枚数を機械内に記憶できること。⑺ 解像度は600dpi以上であること。⑻ 同時に50枚まで綴じることができる自動ホッチキス止め、パンチ機能のあるフィニッシャーを接続すること。⑼ ウォームアップタイムが、30秒以内であること。⑽ ファーストコピースピードは、A4サイズでフルカラーモード時5.4秒、モノカラーモード時3.6以内であること。⑾ 使用電源は、100V・15Aとし、最大消費電力は、1.5KWを超えないこと。⑿ 最大でA3サイズの原稿から最小で官製はがきまで、コピーできること。⒀ 異なるサイズの原稿を同時に250枚までセットでき、A3サイズの原稿が等倍で一度にコピーできる自動原稿送り装置を整備していること。⒁ 用紙を一度に100枚以上給紙することができる手差しトレイを有すること。⒂ 自動用紙選択、自動倍率選択及び自動濃度調整の機能を有すること。⒃ 設置スペースは、フィニッシャー取付時で、幅1,450㎜以下であること(手差しトレイを除く。)。⒄ 紙づまり時は、料金カウントは上がらないこと。⒅ 偽造防止機能を有していること。⒆ 単色、二色コピー時はモノカラーモードの単価にてコピーが可能であること。⒇ ネットワークプリンター及びカラースキャナーに対応していること。(21) エネルギー消費効率が78kWh/年以下であること。8 別表7の設置機器本体は、次の性能を有するものとする。⑴ 型式は、コンソールタイプであること。⑵ A2サイズの原稿を画面に置いてコピーできること。⑶ コピースピードは、A2サイズで1分間に14枚以上であること。⑷ 給紙方式は、前面給紙とし、機器本体内に完全に内蔵される5段以上のトレイ又はカセットにより行うものであること。⑸ 25%から400%までの任意の倍率でコピーできること。⑹ 解像度は、600dpi以上であること。⑺ ウォームアップタイムが、90秒以内であること。⑻ ファーストコピースピードは、5.3秒以下であること。⑼ 使用電源は、100V・15Aとし、最大消費電力は1.5KWを超えないこと。⑽ 用紙を一度に50枚以上給紙することができる手差しトレイを有すること。⑾ 異なるサイズの原稿を同時に30枚までセットでき、A2サイズの原稿が等倍で一度にコピーできる自動原稿送り装置を装備していること。⑿ 自動用紙選択、自動倍率選択及び自動濃度調整の機能を有すること。⒀ 設置スペースは、手差しトレイ延長時で、幅1,735㎜以下であること。⒁ 紙づまり時は、料金カウントは上がらないこと。⒂ ネットワークプリンター及びカラースキャナーに対応していること。9 別表8の設置機器本体は、次の性能を有するものとする。⑴ 型式は、コンソールタイプまたはデスクトップタイプであること。⑵ コピースピードは,A4サイズで1分間に20枚以上であること。⑶ 給紙方式は、前面給紙とし、機械本体に完全に内蔵される4段以上のトレイ又はカセットによって行うものであること。⑷ A3からB5の範囲で縮小拡大ができること。⑸ 解像度は、600dpi以上であること。⑹ ウォームアップタイムが30秒以内であること。⑺ ファーストコピースピードは、5.5秒 以下であること。⑻ 使用電源は、100V・15Aであり、最大消費電力は、1.5KWを超えないこと。⑼ 動両面原稿送り装置を備えていること。⑽ 自動用紙選択、自動倍率選択及び自動濃度調整の機能を有すること。⑾ 設置スペースは、幅1,000㎜以下であること(手差しトレイを除く。)。⑿ 紙づまり時は、コピー料金を徴収しないようにすること。⒀ 操作の手順が分かりやすく表示される液晶カラータッチパネルを装備していること。⒁ 車椅子の方でも利用しやすいように補助具等を設置すること。⒂ コピー利用時にその場で現金精算できるよう、料金徴収機器を設置すること。また、現金精算は500円、100円、50円、10円が使用できるようにすること。⒃ 料金徴収機器に領収書発行機能を備えること。⒄ 上記性能を有するものであれば、リサイクル機でも可とする。(コピー枚数の自動集計機能)10 設置機器のコピー枚数に係る自動集計機能は、次のとおりとする。⑴ 別表1~7の設置機器ア 記憶部門は250部門以上、記憶コピー枚数は999,999枚以上であること。イ 部門別及び機器別でコピー枚数の自動集計ができること。ウ 部門別カードにより、枚数管理を行うこと。部門別カードは250部門、3セットを準備すること。エ 部門の管理番号及び累積コピー枚数を、設置機器の画面に表示できるようにすること。オ 各所属ごとのコピー枚数の毎月の集計は、各設置機器にて直接確認すること。⑵ 別表8の設置機器ア 機器別でコピー枚数の自動集計ができること。イ 累積コピー枚数を、設置機器の画面に表示できるようにすること。ウ コピー枚数の毎月の集計は、各設置機器にて直接確認できること。(スキャン機能)11 別表1~7の設置機器におけるスキャン機能は次のとおりとする。⑴ 形式はカラースキャナーに対応すること。⑵ 出力フォーマットは、TIFF、JPEG、PDFに対応すること。また、テキスト付PDFが作成できること。⑶ 読み取り解像度は、最大600dpi×600dpi以上、最小100dpi×100dpi以下に対応すること。⑷ インターネット等の外部ネットワークと通信せず、本仕様に記載する全ての機能を使用できること。⑸ ハードディスク内のデータについて、暗号化及び日数を指定した自動消去ができること。⑹ 有線LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)に対応すること。LANケーブルの準備及び配線は、別途、甲が実施する。⑺ ブラウザからスキャンしたデータをダウンロードできることとし、共有フォルダー等にデータを送信する機能は使用できない設定にすること。⑻ ブラウザは,Edge、Chromeに対応すること。⑼ 乙は機器導入時に、あらかじめ、部門カードごとにID及びパスワードを設定すること。また、部門カードごとに甲が希望するID及びパスワードが設定でき、スキャンしたデータを部門カードごとに管理できること。 ⑽ スキャン機能を使用する必要が生じた際は、甲から乙に指示のうえ、本市ネットワークに接続した状態でスキャン機能が使用できるよう、必要な設定をすること。また、設定に当たっては、以下の点についても対応すること。ア ハードディスクには、データの暗号化及び自動消去を設定すること。イ FAX機能及びメール送信機能が使用できない設定にすること。ウ 設置機器と外部ネットワークが通信しない状態にすること(ファームウェアアップデートやリモートメンテナンスなどは不可)。エ 有線、無線(BluetoothやWi-Fi等)を問わず、甲が許可していない機器(USBメモリやパソコンなど)と設置機器を接続できないように設定すること。(プリンター機能)12 別表1~7の設置機器におけるプリンタ機能は次のとおりとする。⑴ 設置先の要望があり、かつ京都市が認める複写機についてネットワークプリント機能が使用できること。⑵ プリント速度等は各複写機の性能に準ずるものとする。⑶ プリント出力は複合機の部門カード認証により印刷Jobを選択してから出力されるように設定すること。⑷ 有線LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)に対応すること。LANケーブルの準備及び配線は、別途、甲が実施する。⑸ 機器の初期導入設置後において、甲より複合機におけるプリンター機能の利用依頼があった場合、甲から乙に指示のうえ、本市ネットワークに接続した状態でプリント機能が使用できるよう、必要な設定をすること。⑹ プリント機能の設定に当たっては、スキャン機能11 ⑽ アからエについてと同様の設定対応を行うものとする。(コピー料金の支払い)13 コピー料金の支払いは、次のとおりとする。⑴ コピー料金は、1箇月間(原則、月の初日から末日までをいうものとするが、多少、前後しても構わない。ただし、必ず各年度に属する日付で区分すること。以下同じ。)のコピー枚数にコピー単価を乗じて得た額とする。⑵ 1箇月間のコピー枚数は、総務課より配布される複写機用部門カードで使用された各所属ごとの1箇月間のコピー枚数を合計して得た枚数とする。⑶ 設置機器ごとの1箇月間のコピー枚数は、当該機器による1箇月間のコピーの総枚数から、供給業者の社員が当該機器の点検、整備のために使用したコピー枚数及び乙の責めに帰すべき原因により生じた不良コピーの枚数を減じた枚数とする。算定方法は別途、協議して定める。⑷ 本案件は、総務事務センターによる公共料金一括支払いを活用した支払いとする。契約業者(以下「乙」という。)は,コピー料金を、当該月の翌月10日までに、京都市(以下「甲」という。)の指定する方法(電子データの提出を含む。)により、請求しなければならない。また、部門カードごとに、使用した機器の種類別コピー枚数を記載した明細を作成し、請求書と合わせて提出すること。ただし、所属ごとに請求書を作成するよう求める場合がある。又、年度更新時の所属再編に係る変更等が発生した場合は、速やかに対応しなければならない。⑸ 甲は、請求があった日から30日以内に、コピー料金を支払う。(機器の保守管理等)14 設置機器の保守管理等は次のとおりとする。⑴ 乙は、良好なコピーを供給し、甲が設置機器を常時正常な状態で使用できるよう、社員を機器の設置場所に毎月1回以上派遣して、設置機器の点検及び調整を行わなければならない。また、乙は、必要に応じて、消耗品(用紙、ステープル及び領収書ロールを除く。)の供給を行うとともに、甲の職員に、設置機器の適正な操作方法を指導しなければならない。⑵ 設置機器の故障等により、甲が当該機器を正常な状態で使用できないときは、乙は、甲の要請に基づき、直ちに当該機器の設置場所へ社員を派遣し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。また、受付時間は平日(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)の9時00分から17時00分までとする。ただし、他の設置場所において調整等を行っている場合はこの限りでない。⑶ 乙は、災害時等には、甲の業務への支障を最小限にとどめるよう、代替器の設置、修繕等の適切な処置をしなければならない。⑷ 甲は、設置機器及び消耗品を、善良な管理者の注意をもって使用し、管理する。⑸ 甲が故意又は重過失により設置機器又は消耗品に損傷を与えたときは、乙は、甲に対して損害賠償を請求することができる。⑹ 甲は、執務室の変更等により機器の設置場所を変更する場合は、あらかじめ乙に通知し、乙の負担により当該機器の移動を行うこととする。ただし、一時的に機器の設置場所を変更する場合はこの限りでない。⑺ 毎月1回以上、トナーの在庫確認を行い、不足があれば補充すること。 また、補充の際は使用済み容器を回収すること。⑻ 別表 8 の設置機器について、料金徴収機器による料金等の管理は甲が行う。(予算が減額された場合等の途中解約)15 予算が減額された場合等は次のとおりとする。⑴ 甲は、翌年度以降においてコピー料金に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑵ 前項の規定により甲がこの契約を解除した場合において、乙は、甲が翌年度以降に支払いを予定していたコピー料金を請求することはできない。⑶ 乙は、第1項の規定により甲がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、甲に請求することはできない。16 その他⑴ 設置機器の操作パネルについて、ボタンレイアウトやデザインは、どの機種も統一性があるものとすること。⑵ 乙は、環境に配慮した企業としてKES又はISO14001認証所得企業であること。⑶ 乙は、セキュリティー対策への取り組みとしてISO/IEC27001又はプライバシマーク認証取得企業であること。⑷ 予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。⑸ この仕様書に定めがない事項及び疑義の生じた事項については、京都市契約事務規則又は双方の協議によることとし、協議が整わないときは、甲の認定するところによる。 設置建物 階数 局等 所属名等台数1 北庁舎 3階 保健福祉局 障害保健福祉推進室 分室 12 北庁舎 4階 保健福祉局 介護ケア推進課内 13 北庁舎 5階 保健福祉局 保健福祉総務課内 14 北庁舎 7階 教育委員会 総務課・学校指導課 1 4白黒電子複写機(70枚以上/分)設置場所一覧 NO設置場所合計設置建物 階数 局等 所属名等 台数1 本庁舎 1階 環境政策局 環境総務課内 12 本庁舎 3階 行財政局 総務課内 13 本庁舎 3階 行財政局 人事課内 14 本庁舎 3階 行財政局 厚生会・共済組合執務室内 15 本庁舎 4階 行財政局 資産イノベーション・資産管理課内 16 本庁舎 4階 行財政局 財政室内 17 分庁舎 地下1階 行財政局 法人諸税室 18 分庁舎 地下1階 文化市民局 スポーツ振興室 19 分庁舎 1階 行財政局 契約課内 110 分庁舎 1階 会計室 会計室内 111 分庁舎 1階 行財政局 市税事務所 納税室 廊下 112 分庁舎 1階 行財政局 市税事務所 納税室 廊下 113 分庁舎 2階 都市計画局 まち・再生創造推進室 114 分庁舎 2階 都市計画局 建築指導部建築指導課 115 分庁舎 2階 都市計画局 開発指導課 116 分庁舎 2階 都市計画局 公共建築部公共建築建設課廊下 117 分庁舎 3階 建設局 建設企画部建設総務課前 118 分庁舎 3階 建設局 建設企画部 監理検査課・用地課廊下 119 分庁舎 1階 総合企画局 デジタル化戦略推進室 情報管理担当 120 北庁舎 3階 保健福祉局 医療衛生企画課 1白黒電子複写機(60枚以上/分)設置場所一覧 NO設置場所設置建物 階数 局等 所属名等 台数21 北庁舎 3階 保健福祉局 医療衛生企画課 122 北庁舎 3階 保健福祉局 保険年金担当 123 北庁舎 5階 保健福祉局 監査指導課 124 北庁舎 5階 子ども若者はぐくみ局 はぐくみ創造推進室 125 北庁舎 5階 子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課 126 北庁舎 6階 子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室 127 北庁舎 7階 京都市教育委員会 総務課・学校指導課 128 北庁舎 6階 京都市教育委員会 教職員人事課・教育環境整備室 129 西庁舎 3階 行財政局 税務部税制課 130 消防局本部庁舎 2階 消防局 警防部 警防課 131 消防局本部庁舎 4階 消防局 予防課 132 YJKビル 5階 監査事務局 監査事務局 133 パトナ 2階 京都市教育委員会 教育相談総合センター 134 創生館 地下1階 行財政局 京都市職員研修センター 135 千代田生命ビル 2階 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター 136 千代田生命ビル 6階 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター 137 井門明治安田生命ビル 6階 行財政局 軽自動車税事務所 分室 138 ビル葆光 1階 市税事務所 市民税第1担当 庶務 139 ビル葆光 3階 市税事務所 市民税第2担当 140 ビル葆光 4階 市税事務所 市民税第3担当 1白黒電子複写機(60枚以上/分)設置場所一覧 NO設置場所設置建物 階数 局等 所属名等 台数41 ビル葆光 4階 市税事務所 市民税第4担当 142 ビル葆光 5階 市税事務所 固定資産税第1 庶務 143 ビル葆光 6階 市税事務所 固定資産税第2担当 144 ビル葆光 7階 市税事務所 固定資産税第3担当 145 ビル葆光 8階 市税事務所 固定資産税第4担当45白黒電子複写機(60枚以上/分)設置場所一覧 NO設置場所合計設置建物 階数 局等 所属名等 台数1 本庁舎 地下1階農業委員会事務局 農業委員会事務局 12 本庁舎 地下1階環境政策局 廃棄物指導課内 13 分庁舎 地下1階行財政局 市税事務所法人諸税室 14 北庁舎 1階 文化市民局 証明書発行コ-ナ- 15 西庁舎 4階 行財政局 総務事務センター 16 消防局本部庁舎 1階 消防局 指導センター 17 消防局本部庁舎 5階 行財政局 消防局 人事課内 18 ビル葆光 2階 市税事務所 市民税第1担当 庶務(会議) 1 8白黒電子複写機(40枚以上/分)設置場所一覧 NO設置場所合計設置建物 階数 局等 所属名等 台数1 本庁舎 地下1階 産業観光局 農林振興室 12 本庁舎 1階 産業観光局 産業企画室 13 本庁舎 1階 産業観光局 産業企画室 14 本庁舎 2階 市会事務局 市会事務局 15 本庁舎 3階 総合企画局 企画調整担当 16 分庁舎 2階 都市計画局 まち再生・創造推進室 17 分庁舎 3階 都市計画局 住宅政策課 18 分庁舎 4階 行財政局 防災危機管理室 19 北庁舎 3階 保健福祉局 医療衛生企画課 110 北庁舎 6階 教育員会 教育委員会所属執務室内 111 ヤサカ河原町ビル 7階 産業観光局 観光MICE推進室 111フルカラー電子複写機(65枚以上/分)設置場所一覧 NO設置場所合計設置建物 階数 局等 所属名等 台数1 本庁舎 地下1階環境政策局 まち美化推進課・資源循環推進課 12 本庁舎 1階 環境政策局 地球温暖化対策室 13 本庁舎 1階 行財政局 総務部庁舎管理課 14 本庁舎 3階 行財政局 総務課 15 本庁舎 3階 総合企画局 秘書担当 16 本庁舎 4階 総合企画局 都市経営戦略室 17 本庁舎 4階 総合企画局 国際化推進室 18 本庁舎 4階 総合企画局 市⾧公室広報担当 19 分庁舎 地下1階 文化市民局 文化市民総務課 110 分庁舎 地下1階 文化市民局 共生社会推進室 111 分庁舎 地下1階 文化市民局 地域自治推進室 112 分庁舎 地下1階 文化市民局 文化財保護課 113 分庁舎 2階 都市計画局 都市総務課 114 分庁舎 2階 都市計画局 都市景観部景観政策課 115 分庁舎 2階 都市計画局 公共建築部公共建築建設 116 分庁舎 3階 建設局 建設企画部 建設総務課 117 分庁舎 3階 建設局 道路建設部道路環境整備課 118 分庁舎 4階 保健福祉局 障害保健福祉推進室 119 北庁舎 4階 保健福祉局 健康長寿企画課 120 北庁舎 4階 保健福祉局 企画・ケアラー支援推進担当 121 北庁舎 4階 総合企画局 プロジェクト推進室 122 北庁舎 5階 子ども若者はぐくみ局 育成推進課 123 北庁舎 5階 子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室 124 消防局本部庁舎 5階 消防局 総務課 124フルカラー電子複写機(60枚以上/分)設置場所一覧 NO設置場所合計設置建物 階数 局等 所属名等 台数1 本庁舎 地下1階環境政策局 施設管理課 12 本庁舎 1階 環境政策局 環境保全創造課 13 分庁舎 3階 建設局 道路建設部道路建設課 14 分庁舎 3階 建設局 土木管理部道路明示課 15 分庁舎 3階 建設局 橋りょう健全推進課 16 消防局本部庁舎 7階 総合企画局 デジタル化戦略推進室 16フルカラー電子複写機(60枚以上/分)設置場所一覧 NO設置場所合計設置建物 階数 局等 所属名等 台数1 分庁舎 2階 都市計画局 都市総務課 12 分庁舎 2階 都市計画局 開発指導課 13 北庁舎 6階 教育委員会 教職員人事課・教育環境整備室 13A2電子複写機設置場所一覧 NO設置場所合計設置建物 階数 局等 所属名等 台数1 本庁舎 2階 市会事務局 市会図書・情報室 12 北庁舎 1階 総合企画局デジタル化戦略推進室 情報管理担当 情報公開コーナー13 分庁舎 地下1階文化市民局 地域自治推進室 13コイン式白黒電子複写機設置場所一覧 NO設置場所合計

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