(単価契約)布団類(福祉のまちづくり推進室)
京都府京都市の入札公告「(単価契約)布団類(福祉のまちづくり推進室)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/11/17です。
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/11/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
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(単価契約)布団類(福祉のまちづくり推進室)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.11.18 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200230 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)布団類(福祉のまちづくり推進室) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 7,680,000円 入札期間開始日時 2025.11.21 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.26 17:00まで 開札日 2025.11.27 開札時間 09:00以降 種目 繊維・皮革・ゴム製品 内容 旗・幕・カーテン等 要求課 保健福祉局 福祉のまちづくり推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月27日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月27日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。
なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書保健福祉局福祉のまちづくり推進室(担当:加藤、清水 電話 075-222-3535)件 名 布団類(福祉のまちづくり推進室)予 定 数 量 400セット契 約 期 間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日形状・寸法1 次の①から⑦の仕様を満たす寝具一式とする。① 掛布団(数量1)サイズ:150cm以上×200cm以上中 綿:綿、又はポリエステル、又は綿とポリエステルの混合重 さ:1.5kg以上② 掛布団カバー(数量1)サイズ:上記①の掛布団にフィットし、表裏全体を覆うもの生 地:綿、又はポリエステル、又は綿とポリエステルの混合その他:上記①の掛布団を入れるためのファスナー付③ 敷布団(数量1)サイズ:100cm以上×200cm以上中 綿:綿、又はポリエステル、又は綿とポリエステルの混合重 さ:2.5kg以上④ 敷布団カバー(数量1)サイズ:上記③の敷布団にフィットし、表裏全体を覆うもの生 地:綿、又はポリエステル、又は綿とポリエステルの混合その他:上記③の敷布団を入れるためのファスナー付⑤ 枕(数量1)サイズ:35cm以上×50cm以上中 材:綿・ポリエステル(ただし、綿35%以上)又はストローチップ(パイプ)生 地:綿・ポリエステル ただし、綿35%以上形状・寸法その他:カバー付⑥ 毛布(数量1)サイズ:140cm以上×200cm以上素 材:ポリエステル100%又はアクリル100%重 さ:1.2kg以上⑦ 布団袋(数量1)上記の「①から⑥」の一式をそれぞれ梱包でき、納品の際の運搬に耐え得る強度であるものファスナー付2 縫製不良、変形、汚損、磨耗又は変色等がない良品を納品すること。また、いずれも新品であること。3 布団袋を除く全ての商品(上記①から⑥)について、柄はないもの又は簡素なものとし、色は白系統を中心とした薄い色彩とし、成人の男女兼用の使用ができるものであること。4 布団袋を除く全ての商品(上記①から⑥)について、「家庭用品品質表示法」及び「不当景品類及び不当表示防止法」の規定を尊重し、適切に表示すること。5 全ての商品(上記①から⑦)について、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)の規定を尊重し、できる限り環境物品等を選択すること。6 真空圧縮で圧縮梱包した状態で納品しないこと。また、製造や配達の過程で真空圧縮する場合には、全体の大きさ・かさ高ともに、真空圧縮を行う前のサイズまで復元させてから納品すること。7 寝具一式(上記①から⑥)を単一の布団袋(上記⑦)に梱包し、布団類として納品すること。契 約 条 件1 納品の手順受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、布団類について、本市の区役所・支所生活福祉課保護担当(以下「発注元」という。)から原則、電話で発注連絡がある度に、発注元が指定した時間又は受注者が市民である被納品者に電話し調整のうえ指定された時間に配達し、被納品者に納品する。2 納品場所発注元が指定する本市内における被納品者の住所3 納品日及び納品時間等発注元は、納品予定日から2開庁日(中1開庁日)前までに発注連絡を行うことを基本とする。ただし、発注連絡から2開庁日(中1開庁日)までに納品を要する場合には、受注者は土日祝日を含め可能な限り納品できるよう努めること。⑴ 発注連絡を行う期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月29日(月)の原則午前8時30分から午後5時15分なお、土日祝日及び12月29日から1月3日を除く。⑵ 納品日令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)なお、土日及び1月1日を除く祝日は納品日とする。「国民の祝日に関する法律」第二条に規定する祝日ではない12月29日から12月31日並びに1月2日及び1月3日については、12月29日及び12月30日は納品日とし、それ以外は納品日としない。⑶ 納品時間納品日の午前9時から午後8時までの間における、発注元が指定した時間又は受注者が被納品者に電話し、調整のうえ指定契 約 条 件された時間とする。4 納品方法受注者は、納品に当たって、様式1(布団類受領書)を持参し、被納品者から記名を受けること。また、納品月の翌月10日までに、当該布団類受領書、納品書及び請求書を発注元に提出すること。また、納品予定日に配達したが不在等で納品できなかった場合には、理由の如何にかかわらず、本市から指示を受けることなく、不在連絡票を投かんしたうえで、速やかに再配達を行うこと。再配達については、可能な限り当初の納品予定日中に行うよう努め、少なくとも2回以上行うとともに、不在等に応じて不在連絡票を投かんすること。それでもなお不在等で納品できない場合には、発注連絡が取り消されたものとみなし、これによって発生する商品の保管料・配達料等の経費の全てについては、受注者の負担とする。なお、発注連絡が取り消されたものとみなす場合には、最終の再配達日(当該配達日が土日祝日並びに12月29日及び12月30日のときには次の開庁日)に発注元に対して、発注連絡が取消し扱いとなること並びに当初配達した日時及び再配達した日時(2回以上の日時)を電話連絡すること。また、配達又は再配達した納品に、製造から配達までの過程を原因とする縫製不良、変形、汚損、磨耗又は変色等の不具合がある場合には、速やかに新たな商品を納品すること。また、これによって発生する商品の保管料・配達料等の経費の全てについては、受注者の負担とする。不具合の原因が、製造から配達までの過程によるものであるか不明な場合には、本市と協議を行うこと。5 発注取消発注連絡後何らかの事情により納品が不要となった場合については、理由の如何を問わず発注元からの連絡により発注を取り消契 約 条 件すことができることとし、これによって発生する商品の保管料・配達料等の経費の全てについては、受注者の負担とする。なお、当該商品を本契約に基づく別件の発注に対しての納品に使用することは差し支えない。6 連絡体制上記3⑴の発注連絡を行う期間において、受注者が配達等により発注連絡の電話を受けることができない事態が生じないよう、電話を受けることができる体制(受注者又はその従業者の携帯電話への転送を含む。)を確保すること。7 請求に対する支払本市は、原則として、発注元に対して布団類受領書、納品書及び請求書が届いた日(提出期限は納入月の翌月10日まで)の属する月又は翌月に、本市指定金融機関に対して振込を執行する。
ただし、布団類受領書、納品書又は請求書の内容に確認が必要である場合には、支払月を延期できることとする。8 その他(1) 予定数量は、事業内容の変更等により、発注数量が予定数量から大幅に増減した場合であっても、本市は何ら補償を行わない。(2) 納品については、原則として契約期間を通じて同一商品とするが、商品が製造中止となるなど納品困難となった場合には、事前に本市と協議のうえで、製造中止となった商品と同等以上の代替商品を納品すること。(3) 契約締結後、京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室(以下「福祉のまちづくり推進室」という。)と調整した日時に福祉のまちづくり推進室まで下記のとおり提出すること。なお、納品予定商品(サンプル品)については、福祉のまちづくり推進室と調整した日時に引き取ること。ア 納品予定商品(サンプル品) 1セット契 約 条 件イ 納品予定商品に係る諸元等説明書 1部ウ 布団類納品体制表(様式2) 1部(4) 福祉のまちづくり推進室が検品を求めた場合には、商品の破壊検査を含め、受注者の負担において検査を行うこと。(5) 個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出受注者は、委託業務を開始する前に、本市が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、福祉のまちづくり推進室による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(6) 秘密の保持受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(7) 個人情報総括管理者受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(8) 従業者の監督受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(9) 個人情報の適正な管理受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。ア 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。イ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等により保管すること。ウ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。エ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。オ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(10) 再委託の制限ア 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により福祉のまちづくり推進室の承諾を得た場合は、この限りでない。イ 受注者は、福祉のまちづくり推進室の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を福祉のまちづくり推進室に通知しなければならない。ウ アの場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、福祉のまちづくり推進室に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(11) 個人情報の目的外利用の禁止受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(12) 個人情報の第三者提供の禁止受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、(10)アに基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(13) 個人情報の不正な複製等の禁止受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(14) 遵守状況の報告ア 福祉のまちづくり推進室は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。イ 受注者は、アの報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(15) 立入調査等ア 福祉のまちづくり推進室は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。イ 福祉のまちづくり推進室は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。ウ 受注者は、ア、イの検査等を拒むことができないものとする。(16) 提供した資料の返還受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、福祉のまちづくり推進室の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(17) 事故の発生の報告義務受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに福祉のまちづくり推進室に報告し、福祉のまちづくり推進室の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(18) 契約の解除及び損害の賠償ア 福祉のまちづくり推進室は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。(ア) 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。(イ) (ア)に掲げる場合のほか、この仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。イ ア(ア)の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。(19) 受注者は、履行状況を証する資料を保管のうえ正確な状況を把握し、本契約に係る支払が完了するまで、挙証資料を保管するとともに、それらを福祉のまちづくり推進室の求めに応じて提出すること。また、業務の履行状況の実態を確認するため、福祉のまちづくり推進室は立入検査又は監査を求めることができ、受注者はこれを受け入れなければならない。(20) その他本仕様書に定めのない事態等が生じた場合には、速やかに福祉のまちづくり推進室と協議し、その指示に誠実に従うこと。(21) 本契約で使用している本市組織名称が組織改正に伴い変更となった場合には、変更後の組織名称が本契約上の組織名称となること。(様式1)布団類 受領書受領日(※1) 年 月 日納品先(※2)〒受領者(世帯主又は世帯員)による記名※1 受注者が納品時に記入し、受領者の確認により記載とすることができること。※2 受注者が納品前に記入し、受領者の確認により記載とすること。(様式2)年 月 日京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室保護課長 様住所又は事業所所在地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏名布団類納品体制表布団類の納品を次の体制で行いますので報告します。担当者名 電話番号 担当作業内容 備考