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ICT活用支援業務委託

京都府京都市の入札公告「ICT活用支援業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/11/19です。

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/11/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

【入札概要】

本市は、令和8年度(2026年度)のICT活用支援業務委託を行うための入札を実施します。この業務は、京都市内の小学校、中学校、小中学校、総合支援学校において、教員のICT活用能力向上を支援することを目的としています。契約期間は令和8年4月1日から9月30日までで、総価契約となります。入札方式は一般競争入札、開札日は2026年1月13日です。予定価格は90,900,000円(税抜き)で、入札参加資格は、京都市契約事務規則に基づき、一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者、または告示に定める資格の申請を行った者となります。特に、持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、その取組に努める旨を宣言する文書(京都市入札情報館に掲載した様式)を添付する必要があります。

  • 案件概要: ICT活用支援業務委託
  • 発注機関: 京都市
  • 履行期間: 令和8年4月1日から9月30日まで
  • 予定価格: 90,900,000円(税抜き)
  • 入札方式: 一般競争入札
  • 開札日: 2026年1月13日
  • 入札参加資格:
  • 一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者
  • 告示に定める資格の申請を行った者
  • 代表者等が同一でないこと
  • 参加停止を受けていないこと
  • SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、その取組に努める旨を宣言する文書(京都市入札情報館に掲載した様式)を添付すること
  • その他:
  • 契約方式: 総価契約
  • 履行場所: 京都市内の学校
  • 問い合わせ先: 京都市行財政局管財契約部契約課(電話:075-222-3315)
  • 入札公告及び添付書類は、京都市入札情報館でダウンロード可能

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:ICT活用支援業務(教育情報機器の利用支援、学習系ツールの活用支援など)
  • 等級:A/B/C/D等の等級が記載なし(一般競争入札有資格者名簿に登載されていることが必須)
  • 資格制度:京都市契約事務規則に基づく一般競争入札有資格者名簿に登載されていること、または告示に定める資格の申請を行っていること
  • 地域要件:本店所在地や営業所に関する要件は記載なし
  • 指名停止等の制限:記載なし
  • 例外規定:中小企業特例に関する記述は記載なし
  • その他の重要条件:業務実績、有資格者の配置に関する記述は記載なし、SDGsに関する文書の提出が必須

【参考:推測情報】

  • 本件は物品の調達であり、役務提供業務ではないと推測される。
公告全文を表示
ICT活用支援業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.11.20 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400017 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 ICT活用支援業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 8年 9月30日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 90,900,000円 入札期間開始日時 2026.01.07 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.09 17:00まで 開札日 2026.01.13 開札時間 10:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 教育委員会事務局 総務部 学校事務支援室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 契約依頼明細書 一般競争入札参加資格確認申請書 【物品】入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2025.12.05) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年11月20日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 ICT活用支援業務委託契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 契約期間令和8年4月1日から令和8年9月30日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金90,900,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年12月5日(金)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和7年12月5日(金)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年12月5日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年12月19日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和7年12月19日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年12月24日(水)午後5時 令和7年12月26日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。 ( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年12月5日(金)午後5時 令和7年12月19日(金)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年12月5日(金)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「1月13日開札 ICT活用支援業務委託の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「1月13日開札 ICT活用支援業務委託の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和8年1月7日(水)1月8日(木)1月9日(金)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年1月7日(水)1月8日(木)1月9日(金)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年1月9日(金)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年1月13日(火)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年1月13日(火)とする。 予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 予算不成立の場合の無効契約日は、令和8年4月1日とする。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結しない。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがある。なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできない。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。 (落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ16 Summary⑴ Nature and quantity:Information and communication equipment utilization support work inschools⑵ Period of tenders: 9:00a.m 7 January,2026 to 5:00p.m.9 January, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課) 入 札 説 明 書(ICT活用支援業務委託)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年11月20日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 ICT活用支援業務委託契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年12月5日(金)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 契約期間令和8年4月1日から令和8年9月30日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金90,900,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 仕 様 書教育委員会事務局総務部学校事務支援室(担当:鈴木、安部 ℡:841-3505)件 名 ICT活用支援業務委託契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和8年9月30日契約条件1 業務内容別紙仕様書のとおり2 支払方法(1)各月払いとし、契約金額を契約期間の月数で除した金額を各月分として支払う。(2)請求に基づき、請求可能日(翌月1日)以降に前月分を支払う。端数が生じた場合は、令和8年4月分としてまとめて支払う。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。ICT活用支援業務委託仕様書ICT活用支援員業務委託 仕様書目次1 件名.. 12 背景と目的.. 13 履行要件.. 1(1) 履行期間.. 1(2) 学校開庁日等.. 1(3) 履行場所.. 1(4) 業務実施環境要件.. 24 業務要件.. 3(1) ICT活用支援サービス.. 3(2) ICT支援員の資質向上.. 4(3) 改善提案.. 45 業務委託要件.. 4(1) 業務体制要件.. 4(2) 役割分担.. 6(3) プロジェクト管理要件.. 86 その他.. 9(1) 受注者による負担.. 9(2) ICT支援員の事故等について.. 9(3) 引継について.. 9(4) 監査について.. 9ICT活用支援員業務委託 仕様書11 件名ICT活用支援業務委託2 背景と目的本業務では、これまで京都市が導入したICT機器・ソフトウェアを教員が日常的かつ効果的に活用し、児童生徒の情報活用能力を高めるための指導力を育成するとともに教員の負担を軽減しつつ授業におけるICT機器の利用促進を図ることを目的とする。そのために、ICTを活用した授業の支援等を行うICT支援員を配置するとともに、目的に応じた支援を行う。3 履行要件(1) 履行期間令和8年4月1日~令和8年9月30日(2) 学校開庁日等ア 開庁日月曜日から金曜日(京都市の休日を定める条例に定める休日及び学校閉鎖日(年次休暇取得促進日を含む。約7日)を除く。)。イ 開庁時間原則、平日の8時30分から17時00分まで(うち休憩時間45分を含む)。ただし、上記曜日、時間帯以外でも学校及び教育委員会の希望に応じて対応すること。(3) 履行場所京都市にある小学校(145校)、中学校(62校)、小中学校(10校)、総合支援学校(8校、1 分校)及び京都市教育委員会総合教育センターを予定している。詳細については、別紙「対象校名称一覧」を参照すること。学校現場で職務にあたることを踏まえ、勤務にあたっての服装・規律については京都市職員の規定に準じること。ICT活用支援員業務委託 仕様書2(4) 業務実施環境要件ア ICT整備環境京都市の学校現場における業務実施環境は基本的に下図のとおりである。学習系ツールとしては、Micorosoft365、ロイロノート、ミライシードのドリルパーク等を活用しており、令和8年度以降においても、同様に各種学習系ツール(契約更改等による学習系ツールの変更やサービスの追加はありうる)を活用して、教育活動を展開する予定である。図 1 業務実施環境(ICT利用イメージ)イ 教育情報機器の種別京都市の学校現場に配置されている授業時に利用する教育情報機器は、基本的に下表のとおりである。表 1 学習系端末一覧端末種別 モデル OSGIGA端末(児童生徒用) iPad(第10世代) iOS統合端末(教員用)Surface Pro 7+ WindowsOSArrows Tab(13.3型ワイド) WindowsOS上記端末以外の教育情報機器動画編集機(動画編集ソフト:Visual Studio、Corel VideoStudio等)、大型テレビ、Webカメラ・スピーカー等ICT活用支援員業務委託 仕様書34 業務要件(1) ICT活用支援サービス教員のICT利活用の推進、ICT機器を活用した授業の支援、ICT活用指導力向上への効果的な手法及び各校の機器運用を支援するICT活用支援サービスについて、次の要件を網羅すること。ア 支援内容支援内容として、以下のような支援を想定している。ただし、校務支援システムの入力補助の実施については教員から書面による依頼があった場合に限り実施し、作業完了後は必ず学校の確認を受けること。図 2 支援内容案イ ICT支援員による対応・ 全委託期間を通して市内の全小学校、中学校、小中学校、総合支援学校において、ICT支援員による、授業(公開授業含む)支援、校内研修、事例紹介等の支援を行うこと。・ 支援頻度は、1校あたり2週に1回の訪問とする。効果的・効率的な訪問計画を検討し、提案すること。なお、学校内では、必ず名札を着用すること。・ また、原則として、同一年度に一つの学校に訪問するICT支援員は同一者とする。 時期に関わらず、人員に変更がある場合には、京都市から事前に承認を得たうえで、業務に支障がないよう引き継ぎ等を行うこと。・ ICT機器等の不具合について、光京都ネットサポートデスクと連携し、原因の究明や復旧に関して対応すること。・ 京都市が指示する作業・調査等を実施すること。・ 学校現場と日程調整等を行ったうえで、各学校への月間訪問計画・年間訪問計画(日程・時間、担当者等を調整)を作成し、京都市の承認を得ること。月間訪問計画・年間訪問計画に変更が発生する場合には、京都市と協議のうえ、承認を得ること。ウ その他· ICT活用について、より多くの教員が活用できるよう推進の呼びかけ・活用提案等を行うこと。· ICT支援員は、訪問支援実施までに京都市の教育現場の状況を把握することに努ICT活用支援員業務委託 仕様書4めること。また、京都市が教育現場の状況に関する情報提供のために研修を行う場合には、受講し、本業務を遂行するうえで必要となる知識を習得すること。· ICT支援員に対して、資質向上を目的として、定期的に研修を実施すること。· 月に 1回程度、ICT支援員が集まり研修会・情報共有会を実施すること。併せて京都市から指示がある場合には、この場で機器検証等も実施すること。· ICT支援員には受託者の負担で緊急連絡や業務等で利用する携帯電話を用意し、電話番号一覧を京都市に提出すること。· ICT支援員には、京都市が教員用に整備している統合端末及びiPadと同等の端末と Microsoft アカウントを貸与するが、その他の必要機器(端末等)については受託者の負担で準備すること。· ICT支援員の学校間の移動等は、原則として公共交通機関を使用すること。訪問先校が認める場合にはこの限りではない。(2) ICT支援員の資質向上ICT支援員全員に対して、スキルアップのための研修・教育を行うこと。研修・教育の計画を策定する際には、事前に京都市と協議し、了承を得ること。また、ICT支援員の能力が本業務を実施するにあたり不十分であると判断された場合には、スキルアップのための研修・教育及び知見・ノウハウ共有等を実施し、能力向上を図ること。ICT支援員間で定期的(月に1回程度)に情報交換の機会を設け、より良い支援を実現するためのノウハウを蓄積していくこと。なお、京都市が直接雇用するICT支援員も交えて情報交換を行うこと。(3) 改善提案本業務を通して、教員のICTリテラシーの向上、各種サービス利用率の向上に関する改善活動と、その効果報告を求める。各校に対してアンケート等を実施し、各校の利活用状況等についてグラフ化するなどし、ダッシュボード等定期的に情報が更新される環境を用意して報告すること。また、教育分野におけるICT研修の在り方及びICT支援員の活用について、国の動向・他市事例等について、定期的に京都市へ情報提供を行うこと。また、他の先進事例を踏まえ、京都市が優先して取り組んでいくべき現在の課題及び解決に向けた方向性を検討し提案すること。なお、契約期間中において、改善が必要な事項を抽出し、対応案を京都市に提案すること。5 業務委託要件(1) 業務体制要件ア 実施体制ICT支援員の体制として、以下の様な体制を想定している。これらを踏まえ、ICT支援員の体制を提案すること。契約後においても、状況に応じて、ICT支援員の配置体制及び役割を適宜見直し、京都市に提案すること。また、本業務の受託者はISMS又はプライバシーマーク等の個人情報に関する資格を有していることを条件とし、個人情報を取扱う場合は別添「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」に従うこと。図3 体制イメージICT活用支援員業務委託 仕様書5ポスト 役割①全体統括 ・京都市との窓口として、プロジェクト全体の運用を行うとともに「②リーダー」とともに、「③担当」からの相談等への対応を行う。・「②リーダー」から支援実績等について報告を受け、取りまとめたうえで、月次で開催する報告会の場で教育委員会に報告する。・ICT支援員全体の教育・ノウハウ提供を行い、全体のスキルアップを図る。・支援業務に関して、京都市と協議を行い、ICT支援員全体への監理・指導等を行うこと。・学校事務支援室と光京都ネットサポートデスクが毎開庁日に実施している朝会(9:15~10:00 場所:学校事務支援室執務室)に参加し、情報交換を行うこと。(オンライン参加、代理者による対応も可。)・教育委員会事務局の関係部署(学校指導課、総合育成支援課、総合教育センター等)と密に連携を図ること。②リーダー ・各担当の取りまとめ役となり、「①全体統括」と「③担当」及び「④総合支援学校担当」との連絡・調整及び相談の対応を行う。・運用品質を確保するため、最低でもICT支援員 10 名に対し 1 名以上の割合で配置すること。・教育委員会事務局の関係部署(学校指導課、総合育成支援課、総合教育センター等)と密に連携を図ること。③担当 ・ICT支援員として、担当する小学校、中学校、小中学校を、2週に1回訪問し、機器・ソフトウェアのトラブル対応、授業準備、授業実施等を支援する。・「②リーダー」密に連携を図りながら支援業務を行う。・「④総合支援学校担当」「⑤京都市総合教育センター担当」と兼任も可とする。④総合支援学校担当・ICT支援員として、総合支援学校8校に、2週に1回訪問し、機器・ソフトウェアのトラブル対応、授業準備、授業実施等を支援する。・必要に応じて、「③担当」と連携し、小学校、中学校、小中学校に設置している育成学級(学校教育法における特別支援学級に相当)の支援に関して相談対応を行う。・「③担当」と兼任も可とする。⑤京都市総合教育センター担当・ICT支援員として、京都市総合教育センターに常駐し、教員研修等を支援する。・「③担当」と兼任も可とするが、その場合には複数名配置とするなどして、常駐しない日が発生しないようにすること。③担当及び④総合支援学校担当の訪問対象となる学校数は小学校(145校)、中学校(62校)、小中学校(10校)、総合支援学校(8校、1分校)であり、小中学校のうち大規模な学校である凌風小中学校、開睛小中学校、東山泉小中学校、京都京北小中学校、向島秀蓮小中学校、洛西陵明小中学校、栄桜小中学校は前期課程・後期課程の別に訪問回数を設定する必要があることから、すべての学校を一巡するための令和8年度の訪問必要回数は233回である。 上記訪問回数及び地理的条件等を考慮し、2週に1回の訪問が可能な体制を構築すること。なお、京都市との連絡調整を担う全体統括及び各担当の取りまとめ役となるリーダーを除き、ICT支援員の人員体制は25名以上を確保すること。また、総合支援学校については特に学校間連携が重要であることを踏まえ、総合支援学校8校1分校を担当する「④総合支援学校担当」は原則1名とすること。契約期間中に対象学校数の増減が生じた場合の取扱いについては、京都市と協議し、京ICT活用支援員業務委託 仕様書6都市の決定に従うこと。感染症対策等のための学校都合による日程変更や、やむを得ない事情により支援員が従事できない事態等を考慮し、代替できる体制を確保すること。代替要員は支援員と同様のスキルを有するものとする。なお、代替要員としてリーダーが対応することも、リーダーとしての業務に支障を来たさない範囲であれば可とする。イ ICT支援員の資格要件(ア) 全体統括・ 教育情報化コーディネーター(準2級以上)の有資格者又はICT支援員能力認定試験合格者であること。ただし、教育情報化コーディネーター(準2級以上)の有資格者による指導・助言等を月1回以上受けることができる場合には上記資格要件は不問とする。・ 本業務と同様又は類似のICT活用支援業務における全体統括(プロジェクトマネージャクラス)の経験を有すること。(ただし、対象拠点数が100以上の案件に限る。)・ AppleTeacher を取得していること。契約時点で取得していない場合は契約期間中に取得すること。(イ) リーダー・ ICT支援員が備えるべき能力(以下(ウ)に記載)を備えていること。・ ICT環境の活用に関する基礎的+応用的なスキル・知見を有すること。・ 本件と同趣旨の支援業務において、1年以上のICT支援員としての経験又はICTサポートに係る類似業務の経験を有すること。ただし、現地対応を含まないコール対応のみのヘルプデスク業務等に従事している期間は、経験年数に含まないこと。・ AppleTeacher を取得していること。契約時点で取得していない場合は契約期間中に取得すること。(ウ) ICT支援員(担当、総合支援学校担当)・ ICT支援員は、各校の教職員、児童生徒と良好な人間関係を構築できる人物であること。・ 自ら進んで教職員と協力しながら児童生徒への指導の支援が行えること。・ 個人情報、情報セキュリティの大切さを理解し、法令を遵守し実践できること。・ ICT活用の基礎的なスキルを保持すると同時に、実践に役立つ知識・技術についての情報収集を意欲的かつ積極的に取り組み、ICTへの高い関心を持っていること。・ 派遣・委託を問わずICT支援員又はこれに準ずる業務の履行実績のある受託者又は関連会社及び協力会社等において、研修を受けること。・ ICT機器等の研修をうけ、教員・児童生徒へ操作方法の説明ができるまで習熟すること。・ ICT機器の障害の原因究明(トラブルきりわけ)の方法を理解できること。・ 簡単なネットワークの設定・支援ができること。・ 主な教育関連ソフトを理解している(理解できる)こと。・ ICT支援員能力認定(A領域、B領域ともに合格)を取得していることが望ましい。・ ICT支援員未経験者の配置を行う場合は未経験者に対するフォロー体制を整備し、契約後速やかに京都市に示すこと。・ AppleTeacher を取得していること。契約時点で取得していない場合は契約期間中に取得すること。(2) 役割分担本業務を遂行するにあたり、関係する事業者・職員及びその役割分担は、下図のとおりであICT活用支援員業務委託 仕様書7る。それぞれの事業者・職員の説明は下表に記す。ただし、下表に関わらず、事業の進捗・状況等に応じて教育委員会の関係課が参画することがある。図 4役割分担(令和7年度の状況)図 5京都市における支援体制の全体像ICT活用支援員業務委託 仕様書8表 2 関係事業者等事業者名 概要システム・機器等の導入事業者各拠点における各種端末・サーバ等機器を納入する事業者光京都ネットサポートデスク端末及びサーバ等機器上で動作するシステムのトラブル対応、教職員からの問合せの対応及びシステム・サーバ等機器の運用保守等を担う事業者直接雇用のICT支援員 京都市が直接雇用しているICTに関する知見を有する職員。 ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。 以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。

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