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(単価契約)宿泊税納入申告書等カッティング・ブッキング及び封入封かん業務委託

京都府京都市の入札公告「(単価契約)宿泊税納入申告書等カッティング・ブッキング及び封入封かん業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/11/19です。

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/11/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

【単価契約】宿泊税納入申告書等カッティング・ブッキング及び封入封かん業務委託に関する入札公告の要約

  • 概要: 本件は、宿泊税納入申告書等のカッティング・ブッキング及び封入封かん業務を委託する単価契約であり、本市が発注機関となります。履行期限は令和8年3月27日まで、予定価格は4,373,000円です。入札方式は参加希望型指名競争入札であり、落札決定日は2025年11月26日です。
  • 基本情報:
  • 発注機関:京都市
  • 案件名称:(単価契約)宿泊税納入申告書等カッティング・ブッキング及び封入封かん業務委託
  • 履行期限:令和8年3月27日
  • 履行場所:仕様書のとおり
  • 予定価格:4,373,000円
  • 入札期間:2025年11月20日~2025年11月25日
  • 開札日:2025年11月26日
  • 参加資格:
  • 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者
  • 市内中小企業
  • 印刷(フォーム)の業務実績を有すること
  • 個人情報を取り扱うため、プライバシーマーク、ISO/IEC27001、JAPHICのいずれかの取得(認定)業者であること
  • 代表者等が同一である場合の制限あり
  • 落札金額が税抜き予定価格の3分の2を下回る場合は、最低価格の入札者から見積もりを求める可能性がある
  • 入札方式・スケジュール:
  • 参加希望型指名競争入札
  • 入札期間:2025年11月20日~2025年11月25日
  • 開札日:2025年11月26日
  • 落札決定日:2025年11月26日(開札後)
  • インターネットによる入札
  • その他:
  • 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかの申告が必要
  • 入札金額は、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(0.01円単位まで)を入力
  • 落札決定は、入力された総価の比較によって行われる
  • 契約期間中は物価等の変動による変更は原則として行わない
  • 競争入札参加停止措置あり
  • 入札後に辞退はできない
  • 仕様書に同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。
  • SDGs等の持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨の宣言が必要

【参加資格の要点】

  • 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者
  • 市内中小企業
  • 印刷(フォーム)の業務実績を有すること
  • 個人情報を取り扱うため、プライバシーマーク、ISO/IEC27001、JAPHICのいずれかの取得(認定)業者であること
公告全文を表示
(単価契約)宿泊税納入申告書等カッティング・ブッキング及び封入封かん業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.11.20 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200600 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)宿泊税納入申告書等カッティング・ブッキング及び封入封かん業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和 8年 3月27日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 4,373,000円 入札期間開始日時 2025.11.20 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.25 17:00まで 開札日 2025.11.26 開札時間 09:00以降 種目 印刷(フォーム) 内容 印刷(フォーム) 要求課 行財政局 市税事務所法人諸税室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) 印刷(フォーム) その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札金額が税抜き予定価格の3分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を下回る価格である場合は、最低価格の入札者の落札を保留し、積算内訳書等の提出を求めることがあります。(この場合にあっては、落札決定日を変更することがあります。) 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月26日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月26日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単 価 契 約 仕様書京都市市税事務所法人諸税室(担当 植田、三尾222-3156)件 名(単価契約)京都市宿泊税納入申告書等カッティング・ブッキング及び封入封かん業務契約期間 契約日の翌日から令和8年3月27日まで予定数量1 宿泊税納入申告書カッティング・ブッキング 42,000枚2 宿泊税納入書カッティング・ブッキング 56,000枚3 宿泊税納入申告書等封入・封かん 4,000件契約条件等1 帳票等の受渡しについて⑴ 連続帳票等宿泊税納入申告書、宿泊税納入書及び宛名シールについては、令和8年3月5日(木)午後1時に、デジタル化戦略推進室にて受託業者に引き渡す。⑵ 同封文書及び封筒等同封文書及び封筒等については、令和8年3月10日(火)に、本市が別途指示する業者から受託者に納品する。同封文書及び封筒等の仕様は次のとおり。ア 同封文書(ア) 送付文(A4 1枚)(イ) 使途の説明資料等(A4サイズに折りまたはホッチキス止め)イ 封筒等(ア) 角2封筒 アドヘア糊加工済み(イ) レターパックライト2 作業内容納入申告書及び納入書をカッティング・ブッキングし、同封文書とともに封筒等封入し、封かんすること。各作業の詳細については、「宿泊税納入申告書カッティング・ブッキング指示書」、 「宿泊税納入書のカッティング・ブッキング指示書」及び「宿泊税納入申告書等封入・封かん指示書」のとおり。3 納品日令和8年3月27日(金)4 納品場所⑴ 中京郵便局⑵ 京都市市税事務所法人諸税室2 委託業者の条件本委託業務に関しては個人情報を取り扱うため、受注者は「プライバシーマーク」、「ISO/IEC27001」又は「JAPHIC」の取得(認定)業者とする。受注者は、契約後速やかに上記の条件を満たすことを証する書類(登録証等)の写しを発注者へ提出すること別紙1宿泊税納入申告書のカッティング・ブッキング指示書1 業務名 宿泊税納入申告書カッティング・ブッキング作業2 帳票名 宿泊税納入申告書3 帳票仕様 処理前 1折れ1枚 縦11.5 ×横9.5 インチ4 帳票受渡日及び予定件数*印字後納入申告書 総合企画局デジタル化戦略推進室 → 受託業者令和8年3月5日(木)午後1時・納入申告書【A1】及び【A2】 約11,000枚(6箱)・納入申告書【B1】及び【B2】 約31,000枚(16箱)5 作業について別紙2のとおり6 処理後帳票納品日 受託業者 → 市税事務所法人諸税室令和8年3月27日(金)に、「宿泊税納入申告書等封入封かん指示書」(別紙 6)のとおり処理したうえで、担当職員の指示する場所へ受注者が搬入すること。7 帳票受領書について 受託業者 → 市税事務所法人諸税室納品時には、”帳票受領書”(帳票受渡日に渡します。)に納品先である法人諸税室担当職員から受領印を受け、法人諸税室に提出すること。8 注意点(1)「製造の請負契約に係る仕様書」(別紙8)及び「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」(別紙9)の内容を遵守すること。(2)「製造の請負契約に係る仕様書」(別紙8)の第15条に掲げる「契約の目的に適合しないもの」とは、表紙及び納入申告書の順番(納入申告書【A1】及び【A2】はNO1~6、納入申告書【B1】及び【B2】はNO1~14)等を誤ってブッキングした場合を含む。また、誤ってブッキングした場合、同条に掲げる他、以下の算式によって算出した減額金額を契約金額から差し引いて支出する。ただし、算出した減額金額が契約金額を超える場合は、減額金額を契約金額と同額とする。(算式)減額金額=契約金額×(誤ってブッキングした枚数÷全体のブッキング枚数)×100※ 上記算式の「誤ってブッキングした枚数÷全体のブッキング枚数」の数値は、小数点以下7位を四捨五入する。※ なお、減額して支出した場合においても、甲の損害賠償請求権には影響を与えないものであることに注意すること。(3)カッティング・ブッキングの履行に際して、必ず目視確認すること。〇第4号様式 〇宿泊税納入申告書〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇11.5インチ別紙2宿泊税納入申告書 カッティング・ブッキング要領解説1 カッティング(納入申告書【A1】、【A2】、【B1】及び【B2】共通)2 ブッキング(1)納入申告書【A1】及び【A2】〇印書後の納入申告書は6枚で1セット(左端「様式第4号」の下に1~6のナンバリングあり)〇納入申告書の左端を糊で留める。(注意)・NO1~6の順番を間違えないこと。また、違うセットでブッキングしないこと。・各箱の前後の白紙部分は廃棄せずに後日まとめて法人諸税室に引き渡すこと。矢印:カッティングする部分(縦)右端のスプロケット部分を切り離す左端はミシン目から0.2インチ左側を切り離す(横)11.5インチごとにカット(1折れが1枚になる)第4号様式1第4注 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------*********6A1***宿泊税納入申告書グループ番号 ナンバリングページ番号糊で留める(2)納入申告書【B1】及び【B2】〇印書後の納入申告書は14枚で1セット(左端「様式第4号」の下に1~14のナンバリングあり)〇納入申告書の左端を糊で留める。(注意)・NO1~14の順番を間違えないこと。また、違うセットでブッキングしないこと。・各箱の前後の白紙部分は廃棄せずに後日まとめて法人諸税室に引き渡すこと。3 リカバーについてリカバーの必要がある場合には、下記連絡先に電話で連絡のうえ、「帳票再印字依頼書」(別紙5)を、令和8年3月13日(金)までに提出すること。帳票再印字依頼書の備考欄にはグループ番号を記載すること。また、再印字後、再印字分と破損分を交換するため、破損分を廃棄しないこと。 【連絡先】デジタル化戦略推進室 中山・尾本 TEL:222-3256FAX:222-3259~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~第4号様式1A1宿泊税納入申告書グループ番号注 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------***リカバーページのページ番号第4号様式1第4注 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------*********B1宿泊税納入申告書12***グループ番号 ナンバリングページ番号糊で留める別紙3宿泊税納入書のカッティング・ブッキング指示書1 業務名 宿泊税納入書カッティング・ブッキング作業2 帳票名 宿泊税納入書3 帳票仕様 処理前 1折れ1枚 縦8.5 ×横12.0 インチ4 帳票受渡日及び予定件数*印字後納入書 総合企画局デジタル化戦略推進室 → 受託業者令和8年3月5日(木)午後1時・納入書【A1】及び【A2】約25,000枚(13箱)・納入書【B1】及び【B2】約31,000枚(16箱)5 作業について別紙4のとおり6 処理後帳票納品日 受託業者 → 市税事務所法人諸税室令和8年3月27日(金)に、「宿泊税納入申告書等封入封かん指示書」(別紙 6)のとおり処理したうえで、担当職員の指示する場所へ受注者が搬入すること。7 帳票受領書について 受託業者 → 市税事務所法人諸税室納品時には、”帳票受領書”(帳票受渡日に渡します。)に納品先である法人諸税室担当職員から受領印を受け、法人諸税室に提出すること。8 注意点(1)「製造の請負契約に係る仕様書」(別紙8)及び「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」(別紙9)の内容を遵守すること。(2)「製造の請負契約に係る仕様書」(別紙8)の第15条に掲げる「契約の目的に適合しないもの」とは、表紙及びNO1~14の納入書の順番等を誤ってブッキングした場合を含む。また、誤ってブッキングした場合、同条に掲げる他、以下の算式によって算出した減額金額を契約金額から差し引いて支出する。ただし、算出した減額金額が契約金額を超える場合は、減額金額を契約金額と同額とする。(算式)減額金額=契約金額×(誤ってブッキングした枚数÷全体のブッキング枚数)×100※ 上記算式の「誤ってブッキングした枚数÷全体のブッキング枚数」の数値は、小数点以下7位を四捨五入する。※ なお、減額して支出した場合においても、甲の損害賠償請求権には影響を与えないものであることに注意すること。(3)カッティング・ブッキングの履行に際して、必ず目視確認すること。別紙4宿泊税 納入書カッティング・ブッキング要領解説1 カッティング・矢印:カッティングする部分(縦)両端のスプロケット部分を切り離す(横)8.5インチごとにカット(1折れが1枚になる)2 ブッキング・印書後納入書は14枚で1セット(左端に1~14のナンバリングあり)・納入書14枚を糊で留める。(糊しろ0.4インチ)***A11142糊で留める(注意)・NO1~14の順番を間違えないこと。また、違うセットでブッキングしないこと。・各箱の前後の白紙部分は廃棄せずに後日まとめて法人諸税室に引き渡すこと。・糊付けができなかった帳票に限り、以下のとおりホッチキス留めの対応を可とする。〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇8・5インチナンバリング【糊付けできなかった帳票をホッチキス留めする場合】・納入書14枚をホッチキスで留める(2箇所 下図参照)。***A11214ホッチキスで留める3 リカバーについてリカバーの必要がある場合には、下記連絡先に電話で連絡のうえ、「帳票再印字依頼書」(別紙5)を、令和8年3月13日(金)までに 提出すること。帳票再印字依頼書の備考欄にはグループ番号を記載すること。また、再印字後、再印字分と破損分を交換するため、破損分を廃棄しないこと。【連絡先】デジタル化戦略推進室 中山・尾本 TEL:222-3256FAX:222-3259A11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~***グループ番号ページ番号別紙5帳票再印字依頼書帳 票 名 ページ番号 備考12345678910上記のとおり、帳票の再印字を依頼します。(依頼理由)(依頼日)令和 年 月 日依頼 ㊞受理 デジタル化戦略推進室 ㊞別紙6宿泊税納入申告書等封入封かん指示書1 業務名宿泊税納入申告書等封入封かん作業2 封入作業について封入に必要な封筒、レターパック、同封文書、シール等は、本市または本市が指定する業者から別途納品する。同一の送付先が5施設以上ある場合、送付先ごとに宿泊施設一覧表を出力する。宿泊施設一覧表の有無に応じて、以下のとおり封入、封かん作業を行うこと。⑴ 宿泊施設一覧表無(グループ番号A2、B2)の封入作業(予定数量:2,500件)ア 角2封筒に宛名シールを貼る。イ 封筒に以下の順番で封入する。・ 送付文・ 使途の説明資料等・ 納入申告書・ 納入書(注意点)宛名シールに記載された指定番号と、納入申告書及び納入書の指定番号が一致していることを必ず確認すること。⑵ 宿泊施設一覧表有(グループ番号A1、B1)の封入作業(予定数量:1,500件)ア 送付先ごとの仕分け作業指定番号順にカッティング・ブッキングされた納入申告書及び納入書を、宿泊施設一覧表のとおり仕分ける。仕分け作業の際は、宿泊施設一覧表の指定番号と納入申告書及び納入書の指定番号が一致していることを確認すること。イ 宛名シール貼付け宛名シールは1施設ごとに1枚発行されるため、同一宛名のシールが複数枚存在することとなる。必要なレターパックライトの枚数に応じて使用し、お届け先欄に貼りつける。ウ 依頼主欄へのシール貼付け本市担当部署の名称等を記載したシールを、依頼主欄に貼り付ける。エ 封入作業納入申告書等をレターパックライトに、同封文書等とともに、次のとおり封入する。オ 依頼主保管シールへの記載レターパックライトの依頼主保管シールには、送付先宛名の名称を記入し、A4用紙に貼り付け、本市に引き渡すこと。1通目(最大9施設分) 2通目以降(最大10施設分)・ 送付文・ 使途の説明資料等・ 宿泊施設一覧表・ 納入申告書・ 納入書・納入申告書・納入書3 抜取り作業令和8年3月25日(水)に抜取対象一覧を提供する。抜取り対象については、封かんせず、令和8年3月27日(金)に別途本市に納品すること。 ⑴ 宿泊施設一覧表無(グループ番号A2、B2)分の抜取り作業 角2封筒封入した封筒ごと、本市に納品すること。⑵ 宿泊施設一覧表有(グループ番号A1、B1)の抜取り作業 レターパックライト封入したレターパックごと、本市に納品すること。レターパックが2通以上に分かれている場合も、すべて本市に納品すること。4 納品について令和8年3月27日(金)に中京郵便局に受注者が搬入すること。搬入時間については、別途調整する。5 不使用分等の返却封入・封かん後、使用しなかった封筒、同封文書及び宛名シール等は、抜取り分と合わせて、令和8年3月27日(金)に本市に返却すること。6 補足事項指定番号の記載箇所、グループ番号、宿泊施設一覧表は別紙7のとおり。別紙7宿泊税 納入申告書等封入封かん補足資料1 指定番号宛名シール、宿泊税納入申告書及び納入書の指定番号欄は次のとおりです。⑴ 宛名シール各宛名シールに番号が記載されており、下線の8桁を指定番号に読み替えること。604-8571京都市中京区上本能寺前町488番地株式会社京都市の宿    様507−129091−0001−0⑵ 納入申告書申告者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 申告者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)京都市中京区上本能寺前町488番地ふりがな個人番号又 は法人番号株式会社京都市の宿代表取締役 京都 太郎電話( ) -担当者氏名(連絡先) 電話( ) -(宛先) 京 都 市 長 年 月第4号様式宿泊税納入申告書指 定 番 号 12909101日この申告に係る宿 泊 施 設所在地 京都市中京区上本能寺前町488番地名 称 京都市の宿⑶ 納入書億千百十万千百十円 整理番号(22) (納入者保管)京都市中京区上本能寺前町488番地株式会社京都市の宿証券による納入の場合、証券金額の支払がなかったときは、この領収証書は、失効します。 領収日付印氏名又は名称様(特別徴収義務者)住所又は所在地京都市指定金融機関京都市収納代理金融機関京都市区会計管理者納 期 限0 合計額納 入 金 額税 額0延滞金0加算金申告更正決定12909101申 告 年 月 申告区分 指 定 番 号令和 年度01090-6-960022 京都市会計管理者口 座 番 号 加 入 者 名宿泊税領収証書 公261009年 令和 月分 京都府京都市市区町村コード令和 日 年 月80****2 グループ番号納入申告書と納入書は、以下の通りにグループ分けし、封入する。特 例(1年全て特例対象)その他(一部特例含む)レターパック(5施設以上をまとめて封入)A1 B1角2(1施設ごと封入)A2 B2申告書: 6枚納入書:14枚申告書:14枚納入書:14枚3 宿泊施設一覧表宿泊施設一覧表の記載例は次のとおりです。グループ番号が【A1】の対象は【特】と記載しています。604-8571京都市中京区上本能寺前町488番地株式会社京都市の宿代表取締役 宿泊 太郎以下の宿泊施設の納入申告書及び納入書を同封しております。 指定番号 施設名称1 12909101 京都市の宿1 特2 12910101 京都市の宿2 特3 24989601 京都市の宿3 特4 26999101 京都市の宿4 特5 10991001 京都市の宿56 22890101 京都市の宿67 24989601 京都市の宿78 26999101 京都市の宿89 28991010 京都市の宿910 30991010 京都市の宿1011 34991010 京都市の宿11宿泊施設一覧表別紙8製造の請負契約に係る仕様書第1条 請負人(以下「乙」という。)は、契約書に定めるもののほか、この共通仕様書並びに別添個別仕様書及び資料に従って、電子計算機による出力帳票(以下「契約目的物」という。)の、ブッキング、カッティング、シーリング等の加工、輸送及び契約目的物に関するその他の作業(以下「契約業務」という。)を履行しなければならない。第2条 乙は、契約業務の履行上知り得た契約目的物の内容について、業務中及び業務完了後も一切、他人に漏らしてはならない。第3条 乙は、契約業務を京都市(以下「甲」という。)の許可なく第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。第4条 乙は、契約目的物及び契約目的物の内容を契約業務の履行以外の用途に使用してはならない。第5条 乙は、契約目的物及び契約目的物の内容を複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。第6条 乙は、契約業務の履行において、契約目的物及び契約目的物の内容の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するために、作業手順を作成し、作業場所、保管場所、及び輸送車両の管理体制を確立し、契約業務担当者への監督及び教育を行い、防災防犯対策及びその他の安全対策を講じなければならない。第7条 甲は、必要があると認めるときは、契約業務の履行状況、作業手順、管理体制、防災防犯対策、及びその他の安全対策について、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所及び保管場所等に立ち入って検査し、必要な指示及び是正の要求を行うことができる。2 甲は、乙の第6条及び前項に定める作業手順、管理体制、防災防犯対策その他の安全対策の不備により、契約目的物及び契約目的物の内容について、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん及び盗難による被害が生じた場合は、契約を解除することができる。3 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に賠償請求を行なうことがある。4 乙は、第2項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることができない。第8条 乙は、個人情報を含む契約目的物を適正に管理するために、個人情報管理責任者を置かなければならない。第9条 乙は、契約業務担当者に個人情報を含む契約目的物を取り扱わせるに当たっては、契約業務担当者に対し、京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報の適正な管理が図られるよう、契約業務担当者に対する必要かつ適切な監督を行なわなければならない。第10条 乙は、契約目的物の搬出及び搬入について、複数人による作業を行い、盗難又は紛失が発生しないよう、万全の対策を講じなければならない。第11条 甲及び乙は、甲の作成する「授受簿」に、甲及び乙の記名又は押印を双方で確認した上で、契約目的物の授受を行なわなければならない。第12条 乙は、契約目的物及び契約目的物の内容の全部又は一部の漏えい、滅失、き損、遺失、改ざん、盗難等があったときは、代品を納め、若しくは代品に代え、又は代品を納めるとともに損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を賠償しなければならない。第 13 条 乙は、契約業務の履行中に、機器障害等により、契約目的物にき損が生じたときは、直ちに当該目的物を添えて甲に申し出て、甲の指示に従わなければならない。第14条 乙は、契約目的物を甲に引き渡す前に、契約目的物に火災又は盗難等の事故が発生したときは、直ちに甲に通知しその指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。第15条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるときは、乙に対してその修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害(第三者に及ぼした損害を含む)の賠償を請求することができる。2 前項の場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しないときは、甲は、前項の請求をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。4 第1項及び第3項の規定は、契約不適合が甲の提供した貸与品又は甲の指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその貸与品又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときはこの限りではない。別紙9個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。1/5個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書(提出日) 年 月 日(申出者)個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。記《個人情報の取扱い状況及び確認事項》1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 必須貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記入ください。併せて、当該規程を御提出ください。2 組織的安全管理措置(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置 必須個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出ください。上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。(2) 事件・事故における報告連絡体制 必須事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、のチェックで示してください。□ 漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知している。3 人的安全管理措置 必須貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。2/54 物理的安全管理措置(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 必須設定している管理区域について御記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、 のチェックで示してください。【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 ・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域・管理区域の名称(1)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(2)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(3)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管している。□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定している。3/5(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を搬送する場合は、管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握している。□ 個人情報が記録された電子媒体を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。□ 個人情報が記録された書類等を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、施錠した鞄に入れている。(4) 個人情報を破棄するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を破棄する場合は、個人情報が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。□ 個人情報の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。5 技術的安全管理措置 必須パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化している。□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。□ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。□ メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定している。4/56 外的環境の把握(1) 外国で設置されているサーバ等の利用 必須外国に設置されているサーバの利用や外国のクラウドサービスの利用を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っていない。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っている。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。 □ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)(2) 外国での個人情報の取扱い 必須外国での個人情報の取扱い(個人情報の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国での個人情報の取扱いを行っていない。□ 外国での個人情報の取扱いを行っている。(行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるか、 のチェックで示してください。□ 個人情報保護委員会が定めるものである。□ 個人情報保護委員会が定めるものではない。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)5/57 委託先の監督 必須個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託(再委託)を行う場合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。(例示)・ この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。・ 委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。8 セキュリティ関連の認証 任意情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記入ください。また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日

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