令和7年度建設資材価格市況調査業務委託の条件付き一般競争入札について
秋田県の入札公告「令和7年度建設資材価格市況調査業務委託の条件付き一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県です。 公告日は2025/11/19です。
- 発注機関
- 秋田県
- 所在地
- 秋田県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2025/11/19
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
この入札公告は、秋田県が令和7年度の建設資材価格市況調査業務を委託するためのものです。以下に箇条書きで要約します。
- ・業務概要: 秋田市向浜を含む予定地において、建設資材の価格市況調査を実施し、工事費積算に用いる基礎資料を提供します。調査対象は30品目(建設資材価格市況調査)と、低入札価格調査制度に対応した調査が含まれます。
- ・履行期間: 令和8年3月19日までの履行期間が設定されています。
- ・入札方式: 紙入札方式を採用し、競争入札参加資格確認申請、入札、評価を経て落札者を決定します。
- ・参加資格:
- ・秋田県入札制度実施要綱・有資格者名簿登載の業者
- ・東北六県内(青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県)のいずれかに主たる営業所または営業所を有すること
- ・過去10年以内に東北地方整備局または東北六県内の地方公共団体が発注した建設資材価格市況調査業務を元請として完了させた実績があること(共同企業体も可)
- ・構成員の割合は、会社更生法に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく民事再生手続開始の申立てがなされていないこと、社会保険に加入し、かつ社会保険料に未納がないこと、秋田県税に滞納がないこと
- ・スケジュール:
- ・入札参加資格確認申請書等の提出期間:令和7年11月20日~12月3日
- ・入札書の提出期限:令和7年12月9日
- ・落札決定通知日(予定):令和7年12月16日
- ・入札保証金・契約保証金: 入札保証金は入札金額の100分の5以上、契約保証金は契約金額の100分の10以上を納付する必要があります。
公告全文を表示
令和7年度建設資材価格市況調査業務委託の条件付き一般競争入札について
1公告文例(共通事項)1 (建設コンサルタント業務・価格競争・単体) R2.4.1以降適用秋田県建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札公告(共通事項)次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
令和7年11月20日(契約担当者)秋田県知事 鈴木 健太1 入札の方法本業務は、入札参加資格確認申請、入札等の手続を紙入札方式により行う。
2 入札参加資格発注概要書及び入札説明書に記載のとおりとする。
3 入札参加資格確認申請等(1)入札参加申請に必要な資料等の配布秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
(2)入札参加資格申請書の提出入札に参加しようとする者は、発注概要書に従い競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を発注概要書に示す提出先及び期限内に書面により1部提出すること。
(3)入札参加資格の確認入札説明書に記載のとおりとする。
(4)入札参加の辞退入札参加資格確認申請書等を提出した者は、当該申請書等を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を失効したとき、または、入札参加を辞退するときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。
(5)設計図書等の閲覧① 本業務に係る仕様書、契約書案、金額を記載しない内訳書、入札心得(以下「設計図書等」という。)の閲覧は、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
② 閲覧期間は発注概要書及び入札説明書に示すとおりとする。
(6)設計図書等に対する質問及び回答入札説明書に記載のとおりとする。
4 入札保証金及び契約保証金入札説明書に記載のとおりとする。
5 入札書等の提出等入札説明書に記載のとおりとする。
26 落札者の決定方法入札説明書に記載のとおりとする。
7 入札の無効入札説明書に記載のとおりとする。
8 配置予定技術者について(1)落札者は、入札参加資格確認申請書等に記載した配置予定技術者を当該業務に配置しなければならない。
(2)入札参加者は、他の業務の入札において落札したことにより入札参加資格確認申請書等に記載した配置予定技術者を本業務に配置することができなくなった場合は、その旨を速やかに契約担当者に報告しなければならない。
(3)本業務に技術者を配置することができなくなった入札参加者がすでに落札決定されているときは、当該落札者のした入札は無効とみなすものとする。
9 その他(1)入札に関する説明会及び現場説明会は実施しない。
(2)入札参加資格に関するヒアリングは実施しない。
ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。
(3)履行期限は事情により変更することがある。
(4)入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札心得を遵守しなければならない。
(5)落札決定通知日は事情により変更することがある。
(6)落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。
(7)本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、規則及び入札説明書の定めるところによる。
3業務別発注概要書A 入札参加資格等委託番号 07-YA17-YA業務名 令和7年度 建設資材価格市況調査業務委託委託箇所 秋田市向浜 ほか予定工期 令和8年3月19日まで予定価格 公表対象外業務概要 建設資材価格市況調査 30品目低入札価格調査制度適用の有無 無最低制限価格制度適用の有無 無総合評価落札方式適用の有無 無入札参加形態 単体入札参加者の資格秋田県入札制度実施要綱・有資格者名簿登載業種 -登載部門 -法 令 等の 規 定に よ る登録登録規程等 -登録部門 -営業所の所在地 東北六県内(青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県又は福島県)のいずれかに主たる営業所又は営業所を有すること県外企業の入札参加入札参加できる同 種 類似 業 務の実績実績の有効期間 公告の日から過去10年以内業務の内容東北地方整備局又は東北六県内(青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県又は福島県)のいずれかの地方公共団体が発注した建設資材価格市況調査業務(元請けとして完了したものに限る)共同企業体出資比率 20%以上配 置 予定 技 術者 の 資格経歴管理技術者資格要件 -実績要件 公告の日から過去10年以内に建設資材価格市況調査業務に従事した経歴を有するものであること照査技術者資格要件実績要件その他の事項4業務別発注概要書B 入札関係書類提出方法等入札参加資格確認申請書の提出等提出期間(サーバー停止時間は除く)令和7年11月20日(木)午前9時から令和7年12月 3日(水)午後4時まで提出書類等ア 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 同種又は類似業務の実績(様式第2号)及びその添付書類ウ 配置予定技術者の資格・業務経歴等(様式第3号)及びその添付書類提出方法・提出先秋田県電子入札システム -郵送または持参を認められた者秋田県建設部下水道マネジメント推進課経理チームヘ上記全て1部持参または郵送設計図書等の閲覧期間(サーバー停止時間は除く)令和7年11月20日(木)令和7年12月 8日(月)設計図書等に対する質問期限 令和7年11月28日(金)設計図書等に対する回答期限 令和7年12月 2日(火)入札書の提出期限(サーバー停止時間は除く)--紙入札者の入札書の提出先 秋田県建設部下水道マネジメント推進課経理チーム開札予定時刻 令和7年12月 9日(火)午後1時30分落札決定通知日(予定) 令和7年12月16日(火)問い合わせ先入札に関する事項機関 秋田県建設部下水道マネジメント推進課経理チーム所在 秋田県秋田市山王四丁目1-1電話 018-860-2465設計図書等に関する事項機関 秋田県建設部下水道マネジメント推進課流域設備チーム所在 秋田県秋田市山王四丁目1-1電話 018-860-2464その他の事項5入 札 説 明 書令和7年11月20日入札執行者建 設 部下水道マネジメント推進課この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)、秋田県財務規則(昭和39年規則第4号。以下「財務規則」という。)に係る入札公告のほか、秋田県が発注する条件付き一般競争入札に参加しようとする者が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項(1) 業 務 名 令和7年度 建設資材価格市況調査業務委託 07-YA17-YA(2) 委託箇所 秋田市向浜 ほか(3) 業務概要 秋田県建設部下水道マネジメント推進課が実施する公共事業の工事費積算に用いる各種建設資材単価を決定するための基礎資料として、県内における市場での実勢価格を資材別に調査する。
(4) 履行期限 令和8年3月19日2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 主たる営業所又は営業所を東北六県内(青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県又は福島県)のいずれかに有すること。
(3) 過去10年以内に東北地方整備局又は東北六県内(青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県又は福島県)のいずれかの地方公共団体が発注した建設資材価格市況調査業務を元請として完了させた実績があること。
(4) 管理技術者は、過去10年以内に建設資材価格市況調査業務に従事した経歴を有する者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く)でないこと。
(6) 社会保険に加入し、かつ社会保険料に未納がない者(適用除外事業所を除く)であること。
また、秋田県内に主たる営業所または営業所がある場合は、秋田県税に滞納がない者であること。
3 交付場所及び期間本業務に係る仕様書及び金抜き設計書(以下「設計図書等」という。)の閲覧は次により行う。
6(1) 設計図書等の交付場所並びに問い合わせ先本業務に係る設計図書等については、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
郵便番号010-8570 秋田市山王四丁目1-1秋田県建設部下水道マネジメント推進課経理チーム(電話018-860-2465)(2) 閲覧期間令和7年11月20日(木)午前9時から令和7年12月8日(月)午後4時まで。
4 設計図書等に対する質問及び回答設計図書等に対する質問は令和7年11月28日(金)午後4時までに秋田県建設部下水道マネジメント推進課長に書面で行わなければならない。
質問書の様式は申請者が任意に作成する。
回答は令和7年12月2日(火)午後4時までに秋田県の公式ウェブサイト「美の国秋田ネット」に掲載する。
5 入札参加申請及び資格の確認等(1) 入札に参加しようとするものは、競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を次により提出しなければならない。
(2) 入札参加資格確認申請書等の提出場所、期間等1) 期間 令和7年11月20日(木)午前9時から令和7年12月3日(水)午後4時まで。
2) 場所 3(1)の場所3) 提出部数 1部4) 原則として直接提出するものとし、やむを得ない場合は郵送によることができる。
(3) 期限までに入札参加資格確認申請書等を提出しない者はこの入札に参加することができない。
(4) 入札参加資格の確認は、開札後に原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については確認は行わないものとする。
(5) 提出された確認資料は返却しない。
なお、確認資料を公表し、また無断で使用することはしない。
また、確認資料の作成に要する費用は提出者の負担とする。
6 入札及び開札の日時及び場所(1) 令和7年12月9日(火)午後1時30分秋田県庁 6階 西会議室(下水道マネジメント推進課隣)(2) 郵便による入札書の受領期限及び提出場所令和7年12月9日(火)午前11時00分 3(1)に掲げる場所(3) 入札書の様式別添入札書の様式とする。
(4) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒に入札者の法人名等、開札日並びに委託名を記載のうえ、提出すること。
7(5) 原則として直接提出するものとし、やむを得ない場合は郵便によることができる。
(郵送による場合は二重封筒で、表封筒に「入札書在中」の旨を表記し、中封筒には上記(4)の内容を記載すること。
なお、入札執行者あて親展とし、配達証明書付郵便書留により(2)に掲げる日時までに到着すること。
)7 開札の方法等(1) 開札は、原則として入札者又はその代理人が出席のもと行うものとする。
なお、代理人が入札を行う場合は、別添の委任状を要する。
(2) 入札者又はその代理人が開札場所に入場しようとするときは、入札執行職員に身分証明書等を提示しなければならない。
(3) 財務規則第159条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(4) 落札候補となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれにかわってくじを引かせ、落札候補者を決定する。
(5) 開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。
(6) 入札は原則2回を限度とし、落札候補者のない場合は入札手続きをやり直すか、又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、入札価格の低い者を対象者として、随意契約の交渉を行うことがある。
(7) 開札に立ち会わない入札者(郵送によって入札書を提出した者)は、開札結果の通知に必要な返信用封筒(あて名及び受取人の住所、氏名等を明記のうえ、所要の料金の切手を貼付したもの)を入札書とともに提出すること。
(8) 開札に立ち会う場所に持参するものア 開札に立ち会う者の身分証明書(運転免許証等)イ 再度の入札に使用する印鑑(印影の変化する印鑑を除く)ウ 委任状(代表者から入札等に関する委任を受けた者に限る)(9) 入札書に記入する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(10) その他入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。
88 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札者は、見積もった入札金額の100分の5以上の金額を開札までに納付しなければならない。
ただし、財務規則第160条第2項に定める担保(銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振替貯金払出証書、郵便為替証書)の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。
※ 入札開始の前までに、下水道マネジメント推進課経理チームへ手続きすること。
入札終了後直ちに還付する。
ただし、落札者に対しては、当該契約の締結後に還付する。
(2) 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の金額を契約締結までに納付しなければならない。
ただし、財務規則第177条第2項に定める担保(銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振替貯金払出証書、郵便為替証書)の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
なお、入札保証金を契約保証金に充当することもできる。
※ 契約保証金は契約期間満了まで県で保管する。
(3) 入札保証金、契約保証金の納付を免除される者ア 入札保証金については、次の①又は②の書類を令和7年12月3日(水)午後4時までに提出し、審査の結果、免除と認められた者。
なお、審査について説明を求められた場合は、資料提出者の負担において完全な説明をしなければならない。
① 県を被保険者とする入札保証保険契約証書② 過去2年の間に国又は地方公共団体と締結した、本業務と種類及び規模をほぼ同じくする2件以上の業務委託契約書の写し及びその履行を確認できる書類(支払通知書の写し等)イ 契約保証金については、県を被保険者とする履行保証保険契約証書を契約締結までに提出し免除適当と認められた者又は上記②の書類審査の結果、入札保証金を免除適当と認められた者ウ 審査資料等提出場所秋田県建設部下水道マネジメント推進課経理チーム9 入札書の書き換え等の禁止入札書の書き換え、引き替え、及び撤回はできない。
10 入札の無効次の各号に該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札ア 委任状を持参しない代理人のした入札イ 確認書類を提出しないまました入札ウ 入札公告に定めた資格のない者のした入札(2) 入札保証金を納付しない者(免除された者を除く)又はその金額に不足のある者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札9(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 前各号に定めるほか、指示した条件に違反すると認められる入札11 落札者の決定方法(1) 7(3)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合であって次のいずれにも該当しないときは、当該落札候補者を落札者とする。
① 落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき② 落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき(2)(1)によっては落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は7(4)の方法により落札候補者を決定する。
ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。
)を落札候補者とし、(1)の確認等を行うものとする。
(3) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。
(4) 契約担当者は、(1)において入札参加資格を有しないことと決定したときは、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を当該落札候補者に通知するものとする。
(5) (4)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を含まない。
)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。
なお、(4)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の連絡が行われた日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申立を行うことができる。
(6) 落札者となった者は、秋田県に納付(納入)すべき県税に滞納がないことを証する書面及び社会保険料に未納がないことの確認を受けた書面を速やかに提出しなければならない。
12 入札者がくじを引かない場合に代わってくじを引く者秋田県建設部下水道マネジメント推進課職員13 契約書の要否 要14 支払条件秋田県が行う検査に合格した後、適法な支払請求書に基づいて支払う。
15 その他(1) 仕様書の中で、確認書類等の提出を求められている場合は、その指示に従うこと。
(2) 次の各号に該当する場合は入札に参加しないものと見なす。
10ア 入札保証金の納付手続きまたはその免除を受ける手続きがなされない場合イ 期限内に確認書類を提出しなかった場合(3) 当委託の内容について疑義がある場合は、令和7年11月28日(金)午後4時までに秋田県建設部下水道マネジメント推進課長に書面で提出すること。
(4) 守秘義務等秋田県から提供を受けた文書、図面、データ等すべて(この入札説明書のほか、追加資料を含む。)について守秘義務を負い、第三者に漏らしてはならず、本件の入札手続き以外の目的(広告、宣伝、販売促進及び公報等を含む。)に使用してはならない。
16 問い合わせ先照会及び回答は、原則として書面による。
秋田県建設部下水道マネジメント推進課経理チーム(電 話 018-860-2465)(FAX 018-860-3813)
- 1 -令和7年度建設資材価格市況調査業務委託07-YA17-YA仕 様 書【秋田県建設部下水道マネジメント推進課】- 2 -第1章 総 則第1条 適用範囲本仕様書は、秋田県建設部下水道マネジメント推進課が実施する建設資材価格市況調査業務(以下、「本業務」という。)の委託に適用する。
第2条 通則本業務の遂行にあたっては、業務委託契約書によるほか、本仕様書によるものとする。
第3条 業務上の疑義受注者は、本業務の実施にあたり業務内容に疑義を生じた場合は、速やかに発注者と協議し、その指示を受けなければならない。
第4条 守秘義務受注者は、本業務の遂行上知り得た事項を発注者の許可なく公表または他に引用してはならない。
第5条 調査職員発注者は、本業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
第6条 管理技術者1. 受注者は、本業務の遂行上の管理を行う管理技術者を定め、発注者に通知しなければならない。
2. 管理技術者は、調査職員の指示に従い、業務に関する一切の事項を管理するものとする。
3. 管理技術者は、完了検査に際して成果品及びその他関係資料を持参し、検査に立ち会わなければならない。
第7条 提出書類1. 受注者は、下記書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。
様 式 名 あ て 先 提 出 期 限 部 数業務着手届 発注者 契約後10日以内 1管理技術者通知書 〃 〃 1〃 経歴書 〃 〃 1貸与品借用書 〃 交付時 1業務完了報告書 〃 業務完了の日 1業務成果品納入書 〃 納入の時 12. 前項提出書類のうち、業務着手届には、工程表(業務詳細内容)と管理技術者通知書及び経歴書を添えて提出するものとする。
- 3 -第8条 打ち合わせ等1. 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。
2. 管理技術者は仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに調査職員と協議するものとする。
第9条 業務計画書1. 受注者は、契約締結後14日以内(休日等を除く)に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2. 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
(1) 業務概要 (2) 実施方針(3) 業務工程 (4) 業務組織計画(5) 成果品の内容、部数等 (6) 連絡体制(7) その他第2章 業務内容等第10条 目的本業務は、秋田県建設部下水道マネジメント推進課が実施する公共事業の工事費積算に用いる各種建設資材単価を決定するための基礎資料として、県内における市場での実勢価格を資材別に把握することを目的とする。
第11条 調査品目1. 調査品目については、別紙資材区分により調査を実施するものとする。
2. 別紙を参考とするが、随時、調査品目リストにより調査職員から依頼するものとする。
第12条 調査事項1. 全資材とも特に記載のない限り現場着の実勢価格を調査し、原則として消費税相当分を含まない価格で報告すること。
2. 調査にあたっては、販売実績のあるもの(ただし適法かつ適正な状態での取引におけるもの)を対象とする。
3. 調査にあたっては、刊行物に該当する資材の有無について確認し、調査員に報告すること。
4. 依頼された単価の特許料や技術料等の有無について調査すること。
5. 市況調査結果については、発注者の請求によりこれを開示しなければならない。
第13条 調査品目の確認等1. 調査する資材については随時、調査職員より受注者へ依頼することとするが、受注者は依頼された調査品リストにより、各資材を資材区分に分類するとともに、所定の様式における記載項目に必要事項を記載のうえ、調査職員へ提出するものとする。
2. 調査依頼時に、調査職員より設計担当者の連絡を受注者へおこなうこととするが、調査依頼された資材について、資材の仕様確認や必要資料がある場合には、受注者は設計担当者に確認するものとする。
また、確認等により資材区分等に変更がある場合は、調査職員に連絡するものとする。
- 4 -第14条 調査結果の報告調査結果の報告にあたっては、下記期日により調査結果を報告するものとする。
なお、調査に時間を要する等の理由によりこれによれない場合は、受注者は調査職員と事前に協議をおこなうとともに、設計担当者と連絡調整するものとする。
〈調査結果報告期日〉各月下旬調査依頼分:翌月30日まで報告第3章 成果品等第15条 成果品1. 受注者は、成果品の提出に際し、成果品一覧表を添付するものとする。
2. 成果品は、全て発注者の所有とし、担当責任者の承諾を受けないで使用したり、他人に公表、貸与等をしてはならない。
3. 本契約に基づく成果品における刊行物資材については、発注者の組織内において自由に使用、複製、配布又は改変することができるものとし、積算システムにおける使用においても同様とする。
4. 発注者は、刊行物資材単価及び、それを引用又は加工して作成された文書(電子データを含む)については、当該部分を公表又は情報開示しないものとする。
ただし、刊行物発刊元が承諾した場合はこの限りではない。
第16条 手直し受注者は、業務が完了したとき、自己の責に帰すべき理由による成果品の不良箇所が発見された場合は、速やかに訂正、補足もしくはその他の処置を行わなければならない。
第17条 報告書及び支給品1. 調査価格の記載は、別添書式(マイクロソフトエクセル)に記入(入力)するものとし、これによれない場合は事前に協議しなければならない。
2. 報告書の製本についてはA4版とする。
3. 調査結果の概況を添付のこと。
4. 報告書の提出時期は、別途指示するものとし、提出部数は1部とする。
また、別添書式に入力した調査価格の電子データも併せて1部提出することとする。
第18条 成果品の提出先成果品の提出先は、秋田県建設部下水道マネジメント推進課とする。
第19条 成果品の提出期限最終成果品の提出期限は、令和8年3月19日とする。
- 5 -別紙・市況調査 実施資材区分資 材 区 分 単 位 資 材 内 容A資材 A-① 図面の不要な資材。
県内または受託者の事務(一般資材) 品目区分 所・支店等において簡単な聞き取り調査可能で、速やかに調査結果が得られるような物価資料掲載品目に準ずる標準品(市中流通品)A-② 品目区分 上記において、同一品目11規格以上30規格以下の調査を行う場合。
B資材 B-① 図面の不要な資材。
調査対象地区の生産拠点(地場資材) 等への実地調査を伴うなど、簡単な聞き取り調品目区分 査だけでは速やかに調査結果を得られない、物価資料掲載品目に準ずる標準品(市中流通品)。
B-② 品目区分 上記において、同一品目11規格以上30規格以下の調査を行う場合。
C資材 C-① 図面付き(図面が必要な)資材。
類似品の市(図面付資 品目区分 場情報を応用するなど、簡単な聞き取り調査だ材) けでは調査結果が得られない、物価資料掲載品目に準ずる資材。
C-② 品目区分 上記において、同一品目11規格以上30規格以下の調査を行う場合。
D工事費 D-① 工法、使用機械等が決まっている土木工事積(市場取引き 工種 算基準書(他機関積算基準書含む)に準じる標が単位当たりで 準的な工事費調査。
【単位当たりの工事費】存在する工種)尚、上記についての解釈は以下のとおりとする。
注1)同一品目であっても調査時期が異なった場合、別品目扱いとする。
注2)同一規格であっても調査時期が異なった場合、別品目扱いとする。
注3)図面付き資材であっても、標準品として判断される場合はAまたはB資材扱いとする。
- 6 -条 件 明 示 書業務名:令和7年度 建設資材価格市況調査業務委託 07-YA17-YA1 本業務の価格調査をおこなった資材区分・数量については、毎月調査職員へ提出すること。
2 本仕様書の業務については、資材区分・数量の実績により別途協議のうえ契約変更の対象とする。
A資材(一般資材) A-① 1品目 代 1号 費 目 種別 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要主任技師 人技師A 人技師B 人技師C 人技術員 人計- 1 - 秋田県A資材(一般資材) A-② 1品目 代 2号 費 目 種別 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要主任技師 人技師A 人技師B 人技師C 人技術員 人計- 2 - 秋田県B資材(地場資材) B-① 1品目 代 3号 費 目 種別 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要主任技師 人技師A 人技師B 人技師C 人技術員 人計- 3 - 秋田県B資材(地場資材) B-② 1品目 代 4号 費 目 種別 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要主任技師 人技師A 人技師B 人技師C 人技術員 人計- 4 - 秋田県C資材(図面付資材) C-① 1品目 代 5号 費 目 種別 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要主任技師 人技師A 人技師B 人技師C 人技術員 人計- 5 - 秋田県C資材(図面付資材) C-② 1品目 代 6号 費 目 種別 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要主任技師 人技師A 人技師B 人技師C 人技術員 人計- 6 - 秋田県D工事費(市場単価) D-① 1工種 代 7号 費 目 種別 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要主任技師 人技師A 人技師B 人技師C 人技術員 人計- 7 - 秋田県
(単位:人)業務項目 業種 種別 理事・技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員資材価格調査 A資材(一般資材) A-① 0.024 0.024 0.090 0.180 0.102A-② 0.028 0.028 0.108 0.216 0.122 B資材(地場資材) B-① 0.040 0.040 0.150 0.300 0.170B-② 0.048 0.048 0.180 0.360 0.204 C資材(図面付き資材) C-① 0.060 0.060 0.225 0.450 0.255C-② 0.070 0.070 0.270 0.540 0.305 D工事費(市場単価) D-① 0.075 0.075 0.225 0.450 0.2751品目あたり1品目あたり1品目あたり1工種あたり業務名 : 建設資材価格市況調査業務委託見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】業務委託名 : 令和7年度 建設資材価格市況調査業務委託 07-YA17-YA摘 要1品目あたり1品目あたり1品目あたり-1 -
建設工事等競争入札心得(平成6年3月30日監-1687)(趣旨)第1 この心得は、秋田県が発注する建設工事、製造、建設コンサルタント等(以下「建設工事等」という。)の請負又は委託契約に係る競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めたものであり、この内容を十分承知の上、入札に参加して下さい。
(法令等の遵守)第2 入札参加者は、地方自治法、地方自治法施行令、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、秋田県財務規則その他の法令並びにこの心得、入札公告(公募型指名競争入札にあっては入札参加者の公募に係る掲示等)及び指名通知において指示された事項、現場説明事項等を遵守しなければならない。
2 入札参加者は、入札に際し、入札執行担当職員の指示に従い、円滑な入札に協力し、また、不穏当な言動等により、正常な入札の執行を妨げたり、他の入札参加者の迷惑になるようなことを避けるほか、常に公共工事を推進するにふさわしい入札参加者としての態度を保持しなければならない。
(施工条件等の熟知)第3 入札参加者は、設計図書等の閲覧、現場説明への参加等により、施工条件及び契約締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。
(入札への参加者)第4 次の各号の一に該当する者は、入札に参加することができない。
(1) 入札日において、入札参加資格又は指名を取消されている者(2) 正常な入札の執行を妨げる等の行為をなすおそれのある者(入札保証金)第5 入札参加者は、入札前に現金又は秋田県財務規則で定める有価証券をもって入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除される場合がある。
(1) 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札参加者が過去2年間の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらすべてを誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 入札保証金は、入札の終了後直ちに還付するが、落札者に対しては、当該契約の締結後に還付する。
3 入札保証金には、利子を付さない。
(入札の辞退)第6 競争入札において、入札参加者は入札書の開札に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより入札辞退届等を書面で提出しなければならない。
ただし、電子入札においては、各号に掲げるところによるほか、電子入札システムにより入札の辞退を届け出ることができる。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(別紙様式)を契約担当者に持参又は郵送により提出すること。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出すること。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第6の2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、見積内訳明細書その他入札執行者に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。
2 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。
3 入札参加者は、入札案件に関する非公表情報を県職員から聞き出そうとするなどの入札制度の公平性、透明性及び競争性を損なう不当な働きかけを行ってはならない。
(入札の取止め等)第7 入札執行者は、入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
2 入札の執行に際して、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期し、又は取り止めることができる。
(入札の秩序)第8 次の各号の一に該当する者は、入札執行者により入札執行の場所から退場させられる場合がある。
(1) 私語、放言等をなし、入札の執行を妨げた者(2) 不穏の行動をなす者(入札)第9 入札参加者は、入札書に記名押印の上、指定した日時及び場所において入札書を提出し、又は入札箱へ投入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札においては、入札参加者は、指定した日時までに電子入札システムにより入札書を提出しなければならない。
ただし、契約担当者の承諾を得て、又は契約担当者の指示により書面で提出する場合は、前項に定めるところによる。
3 代理人に入札をさせるときは、委任状を提出しなければならない。
4 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
5 入札書に記載する金額は、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額とすること。
(入札書の書換等の禁止)第10 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換又は撤回をすることができない。
(無効の入札)第11 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札(2) 入札保証金を納付させる場合、入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札(3) 同一の入札について、2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正行為により入札を行ったと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(電子入札システムによる場合にあっては、電子証明書を取得していない者のした入札)(9) 建設工事の入札において、見積内訳明細書を提出しなかった落札候補者又は提出された見積内訳明細書が次のいずれかに該当する場合における当該見積内訳明細書を提出した落札候補者のした入札① 提出者の商号若しくは名称の記載がいもの又は記載に誤りがあるもの② 建設工事の件名の記載がないもの③ 工事価格の記載がないもの又は工事価格と入札金額が異なるもの④ 入札金額の内訳の記載がないもの(10) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札(開札)第12 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において行う。
この場合、入札参加者(電子入札システムにより入札した者を除く。)は開札に立ち会わなければならない。
(落札者の決定)第13 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によって、その者により当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引きの秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする場合がある。
また、最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 落札者を決定したときは、直ちに口頭、書面又は電子入札システムによりその旨を落札者に通知する。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第14 入札執行者は、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
ただし、電子入札においては、くじは電子入札システムによる抽選により行う。
2 前項の場合において、当該入札者はくじを辞退することはできない。
(再度の入札)第15 入札執行者は開札をした場合、落札者とすべき者がいないときは、直ちに、又は別に日時を指定して、再度の入札を行うことができる。
この場合において、再度の入札は、原則として1回までとする。
2 前項による再度の入札を行うときは、次の各号の一に該当する者は再度の入札に参加することができない。
(1) 第11第1号から第5号までのいずれかに該当し、入札を無効とされた者(2) 第11第10号に該当し、入札を無効とされた者で再度の入札に参加させることが不適当と認められるもの(3) 最低制限価格を設けた入札の場合において、最低制限価格を下回った価格で入札した者3 第6及び第7の規定は、再度の入札の場合に準用する。
(契約保証金)第16 落札者は、契約書の提出と同時に請負代金額の10分の1(低入札価格調査を経て契約を締結する場合にあっては、10分の3)以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証の一(役務的保証にあっては、請負代金額の10分の3以上の金額を保証する公共工事履行保証証券による保証)を付さなければならない。
ただし、あらかじめ契約担当者が契約保証金を必要としない旨を明示した場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3) 銀行等又は保証事業会社の保証(4) 公共工事履行保証証券による保証(5) 履行保証保険契約の締結(契約書の提出)第17 契約書又は請書を作成する場合においては、落札者は、契約書等に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約を締結しなければならない。
ただし、やむを得ない事由により書面をもってその期限の延長を願い出て承認を受けたときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約を締結しなかった場合は、その落札は効力を失う。
(異議の申立て)第18 入札参加者は、入札後、この心得、契約書、契約事項の各条項、設計書、仕様書、図面又は現場説明事項についての不明又は錯誤を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他)第19 入札参加者は、関係法令及び契約者の指導事項を遵守するとともに、契約当事者相互の信頼関係を損なうような行為をしてはならない。
(平成8年4月1日監-1198 一部改正)(平成13年8月20日建管-929 一部改正)(平成17年7月19日建管-916 一部改正)(平成18年2月28日建管-2347 一部改正(平成18年3月20日から施行))(平成19年3月29日建管-2423 一部改正(平成19年4月1日から施行))(平成20年3月27日建管-2567 一部改正(平成20年4月1日から施行))(平成26年3月20日建政-2056 一部改正(平成26年4月1日から施行))(平成28年3月25日建政-1732 一部改正(平成28年4月1日から施行))(令和元年9月18日建政-671 一部改正(令和元年9月18日から施行))(令和4年3月7日建政-1370 一部改正(令和4年4月1日から施行))
社会保険料納入確認(申請)書(一括用)令和, 年 月 日 ,申請,社会保険料納入確認(申請)書,1. 申請者,事業所整理記号,事業所番号,事業所所在地, 〒,(船舶所有者住所),事業所名称,事業主氏名(船舶所有者氏名),電話番号,()-()-(),2. 申請事由,3. 確認書の請求枚数,枚,4. 確認事由,※ 対象期間は、申請日を含む月の前々月までの直近2年間を対象とする。,項目,対 象 期 間,未納の有無,健康保険料 ・ 船員保険料,有 ・ 無,厚生年金保険料,平成,年,月分から,平成,年,月分まで,子ども・子育て拠出金,令和,令和,(延滞金を含む),管掌区分,1. 全国健康保険協会管掌健康保険 ・ 2. 組合管掌健康保険,5. 猶予期間の有無 , 上記のとおり相違ないことを確認します。
,令和年月日,日本年金機構,年金事務所長,㊞,委 任 欄,私、上記申請者は社会保険料納入確認書の交付申請及び受領について、,下記の者に委任します。
,受任者氏名,受任者住所,委任者との関係,
契 約 事 項(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び金額を記載しない内訳書並びにこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、解除及び疎明(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後10日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から5日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第3条の2 受注者は、契約書の契約保証金欄に「秋田県財務規則第178条第3号(又は第6号)の規定により免除」と記載がある場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金の10分の1以上 としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第48条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の1担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)第5条 受注者は、成果物(第35条第1項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第35条第2項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第7条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。
また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 受注者は、業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせたときは、直ちに下請負届を提出しなければならない。
(特許権等の使用)第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第7条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。
)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、設計図書に定めがある場合は、その定めるところによる。
〔注〕 この条は、土木設計業務を委託する場合に規定する条文である。
(調査職員)第8条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
その者を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議四 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 第1項の規定により、発注者が調査職員を置いたときは、この契約書に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。
この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
2(照査技術者)第10条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)第11条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。
この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)第12条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。
この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)第13条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第6条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)第14条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)第15条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第16条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び金額を記載しない内訳書並びにこれらに対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第18条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)3第19条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第28条において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
〔注〕 この項は、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
〔注〕 下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
〔注〕 下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。
(業務に係る受注者の提案)第20条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)第20条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)第21条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)第23条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第24条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、発注者が費用を負担し、又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
〔注〕 この条は、現場調査業務を委託する場合に規定する条文である。
(一般的損害)第26条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担4する。
〔注〕 下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。
(第三者に及ぼした損害)第27条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
〔注〕 下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。
ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
〔注〕 この項は、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第28条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第47条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
一 業務の出来形部分に関する損害損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 仮設物又は調査機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
〔注〕 この条は、現場調査業務を委託する場合に規定する条文である。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 発注者は、第7条、第16条から第20条まで、第21条、第22条、第25条、第26条、前条、第32条又は第37条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
〔注〕 下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)第31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
53 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第32条 発注者は、第30条第3項若しくは第4項又は第35条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第33条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする前払法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 前払いをした後に、設計変更等の理由により、業務委託料を増額した場合においても前払金は増額しないものとする。
5 設計変更等の理由により、業務委託料を減額した場合においては、先に支払った前払金が減額した業務委託料に対して10分の3を超えるときは、その超える部分については契約変更後、最初に第35条の規定による支払いをするときに決済するものとする。
(前払金の使用等)第34条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分引渡し)第35条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
この場合において、第30条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用する第31条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。
この場合において、第一号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前2項において読み替えて準用する第31条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
一 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)二 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)(第三者による代理受領)第36条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第31条(第35条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)第37条 受注者は、発注者が第33条又は第35条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第31条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第38条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
6四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第39条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第41条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 管理技術者を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第38条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
九 第43条又は第44条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号及び次条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第41条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による排除措置命令を受け、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項又は第2項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
二 受注者が、独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の9第1項若しくは第2項の規定による課徴金の納付命令を受け、行政事件訴訟法第14条第1項又は第2項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
三 受注者が前2号に規定する排除措置命令又は課徴金の納付命令に係る抗告訴訟を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
四 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第42条 第40条各号又は第41条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第40条又は第41条の規定による契約の解除をすることができない。
7(受注者の催告による解除権)第43条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第44条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第18条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第43条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第46条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
ただし、第35条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第35条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)第47条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受注者は、第40条から第41条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第35条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じて年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第39条、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第35条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。
この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第40条から第41条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第39条、第43条又は前条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第35条第1項又は第2項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
一 業務の出来形部分に関する撤去費用等この契約の解除が第40条から第41条の2又は次条第3項によるときは受注者が負担し、第39条、第43条又は第44条によるときは発注者が負担する。
二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
〔注〕 第4項から第6項までは、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第40条から第41条の2又は次条第3項によるときは発注者が定め、第39条、第43条又は第44条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
〔注〕 下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
8一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第40条又は第41条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第40条又は第41条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第41条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の2の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第48条の2 受注者は、この契約に関して第41条の2各号のいずれかに該当するときは、成果物の引渡し前か引渡し後かにかかわらず、業務委託料の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、発注者は、受注者の構成員のいずれかの者に対して賠償金の支払いを請求することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、受注者がこの契約に関して第41条の2各号のいずれかに該当することによって生じた損害の額が第1項の賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することができる。
(受注者の損害賠償請求等)第49条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第43条又は第44条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第31条第2項(第35条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第50条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第30条第3項又は第4項(第35条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)第51条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(個人情報の保護)第52条 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱う場合においては、秋田県個人情報取扱事務委託基準(平成12年12月4日第1643号総務部長通知)に定める個人情報取扱特記事項を守らなければならない。
9(暴力団等からの不当介入の排除)第53条 受注者は、この契約の履行に関し、暴力団又は暴力団員による妨害又は不当要求を受けた場合は、その旨を直ちに警察に通報するとともに発注者に報告しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)第54条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)第55条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。