特定在留カード等記録端末契約について
京都府京都市の入札公告「特定在留カード等記録端末契約について」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/11/20です。
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/11/20
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
- ・案件概要: 本市が特定在留カード等記録端末契約を締結するため、参加型指名競争入札を実施します。
- ・履行期限: 契約の日の翌日から令和8年3月31日まで。
- ・予定価格: 18,500,000円(税抜き)。
- ・入札方式: 参加型指名競争入札。
- ・主な参加資格: 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(内市中小企業)。
- ・入札スケジュール:
- ・入札期間開始:2025年11月27日 09:00
- ・入札期間締切:2025年12月01日 17:00
- ・開札日:2025年12月02日 09:00以降
- ・落札決定日: 2025年12月02日
- ・落札結果通知: インターネット入札参加者には電子入札システムで、その他の入札参加者には口頭または書面により通知。
- ・その他:
- ・入札金額は物価変動を考慮したもの。
- ・入札後に辞退は不可。辞退した場合、競争入札参加停止と違約金徴収。
- ・代表者等が同一人物である場合、競争入札参加停止。
- ・落札決定後、契約締結までの間に代表者等が同一人物であることが判明した場合、競争入札参加停止。
- ・契約者には、落札者以外の者からの調達を禁止。
- ・契約内容に関する秘密保持義務あり。
- ・質問は契約担当課担当者に連絡。
- ・契約締結後2か月以内に、京都市入札情報館に掲載されているフォームに、SDGsに関する宣言書等の認証・認定結果を提出する必要あり。
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特定在留カード等記録端末契約について
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.11.21 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 460034 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 特定在留カード等記録端末契約について 履行期限 契約の日の翌日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 18,500,000円 入札期間開始日時 2025.11.27 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.01 17:00まで 開札日 2025.12.02 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電子計算機・付属機器 要求課 文化市民局 地域自治推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) 電気機械・器具 その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年12月02日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年12月02日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕様書文化市民局地域自治推進室(担当 藤原、石川 電話 222-3085)件 名 特定在留カード等記録端末契約について履 行 期 限令和8年3月31日契約条件本件は、京都市(以下、「発注者」という。)が発注する、特定在留カード等記録端末のハードウェア及びソフトウェアの購入を、受注者が実施する。1 支払方法支払いについては、履行後、適正な請求書を収受した日から起算して30日以内の支払いとして、受注者から発注者への請求書をもって支払いを実施する。2 機器「【別紙1】 機器明細」参照3 保守管理含む ・ 含まない保守対象はHW保守のみとし、「【別紙1】 機器明細」参照すること。保守期間は5年間とし、保守対応は平日日中帯(土日祝日を除く、8:30~17:30)のオンサイト対応とすること。ただし、保守 5 年間パッケージの購入でも可とする。運用保守に関しては、含まないものとする。(OS、ソフトウェア製品のアップデートファイル(セキュリティパッチ等)の適用は本市にて実施する)4 納入物等(1)購入機器(2)作業完了報告書(3)本体、増設機器、ソフトウェア及び添付品等を記載した納入品リスト5 納品条件(1)設置場所【別紙2】「設置場所及び数量一覧」参照(2)設置、設定等本端末は、ネットワークには接続せずスタンドアロンに利用する。出入国在留管理庁より提示される手順に基づき、端末の構築作業を実施し、別途本市がする場所へ設置を行うこと。別紙1にて購入予定のソフトウェアの他、出入国在留管理庁から提供されるソフトウェア以外は導入しないこと。(ア)作業計画書の作成委託作業の実施に当たり、全体の作業スケジュールを記載した「作業計画書」を作成し、本市の承認を得ること。(イ)設定された端末機等の一時保管作業前及び端末量産後の端末機等については、各拠点への展開までの間、適切な場所に一時的に保管すること。(ウ)一時保管していた端末機等の展開等作業①端末機等を指定場所に納品事前に搬入計画書を作成し、本市の承認を得ること。特に各拠点への展開時期(搬入予定時期)については、本契約締結後、速やかに本市に提示すること。② 据付作業納品した物品を開梱し、本市が別途提供する設置図に従い設置すること。
なお、端末を起動及び使用できるよう電源ケーブルの接続まで行うこと。開梱した後、不要になる包装材については適法に処分すること。③ 動作確認設置した端末機等の起動確認を行うこと。6 その他本契約の締結に際し、以下の条件を遵守すること。(1)秘密の保持受注者は、本契約の履行中及び履行後又はこの契約が解除された後においても、本契約の処理上知り得た情報(個人情報を含む。)及び秘密を他人に漏らしてはならない。(2)目的外使用の禁止受注者は、契約目的物、本契約の履行に関し作成されたフロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報(発注者が提供した情報を含む。以下「データ」という。)を本契約の履行以外の用途に使用してはならない。(3)複写、複製及び第三者提供の禁止受注者は、契約目的物及びデータを複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、発注者の書面による同意を得た場合は、この限りでない。(4)再委託等の禁止ア 受注者は、 発注者の書面による承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。イ 受注者は、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させるときは、その者の商号又は名称、委託を行う業務の内容及び理由を付して、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。(5)データ等の適正な管理ア 受注者は、データ、発注者に提出する書類、その他本契約の履行に必要となる書類(以下「関連書類」という。)の管理に当たっては、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難等を防止するなど、その適正な運営に努めなければならない。イ 受注者は、対象機器について、受注者が許可していない者がこれを操作すること及びこれに記録されているデータを閲覧することができないよう、必要な措置を講じなければならない。ウ 受注者は、データ及び関連書類の輸送、搬入出を自ら行うこととし、第三者に行わせてはならない。ただし、発注者の書面による同意を得た場合は、この限りではない。エ 受注者は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。オ 受注者は、作業担当者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、作業担当者に対し、京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するととともに、個人情報の適正な管理が図られるよう、作業担当者に対し必要かつ適切な管理を行い、また、別紙 4 に定める「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」を遵守しなければならない。カ 発注者は、データ及び関連書類について、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難による被害が生じた場合は、契約を解除することができる。キ 受注者は、データ及び関連書類の全部又は一部を、漏えい、滅失、毀損、紛失及び改ざんし、又は盗難等に遭ったときは、発注者の指定するところにより代品を納め損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を賠償し、又は原状に復し損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を賠償しなければならない。ク 本契約を履行するため、対象機器の記録媒体の交換が必要となる場合は、受注者は、交換により不要となった記録媒体について、記録されているデータを消去するなど、復元不可能な状態にしなければならない。なお、これらの事故が生じた場合は、受注者は当該事案を把握した当日中に発注者に報告を行うこと。(6)データ等の廃棄ア 受注者は、本契約の内容が変更されたとき又は本契約が解除されたときは、発注者の指示に従って、データ及び関連書類を廃棄又は発注者に返還しなければならない。イ 受注者は、本契約の履行に伴い生ずる磁気テープ、磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報について、本契約の履行後、直ちに廃棄しなければならない。ただし、発注者の指示がある場合はこの限りでない。ウ 受注者は、ア及びイに定めるデータ等の廃棄について、当該データ等が第三者の利用に供されることのないように、焼却、シュレッダー等による裁断、消去等の方法により行わなければならない。(7)監督発注者は、必要があると認める場合は、データ、関連書類の管理状況及び本契約の履行状況について、いつでも受注者に対して報告を求め、受注者の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(8)事故の発生の通知受注者は、当該契約目的物、データ及び関連書類に、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難等の事故が生じたときは、直ちに発注者に通知するとともに、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。(9)かし担保責任ア 発注者は、対象機器にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の賠償を請求することができるものとする。イ 発注者が、受注者によるかしの修補が困難なため、発注者の定めた履行期限までに、契約の目的を達することができないと認めるときは、契約を解除することができる。ウ ア及びイの規定は、対象機器のかしが発注者からの支給品若しくは貸与品又は発注者の指示により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者が、その支給品若しくは貸与品又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。エ アからウまでの規定によるかしの修補、損害賠償の請求及び契約の解除は、当該かしについて、令和8年4月1日から2年以内に行うものとする。7 本仕様書に定めのない事項等本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の解釈につき疑義が生じた場合は、発注者と受注者が別途協議する。協議がととのわない場合は発注者に従うものとする。
別紙1特定在留カード等記録端末仕様及び性能について【端末仕様】・OS・エディション・バージョンWindows 11 Pro 24H2※エディションについては、BitLocker機能が搭載されているProが望ましいが、在庫切れ等のやむを得ない事情で調達できない場合はHomeでも可・CPUクロック数:3GHz以上、コア数:2以上、スレッド数:2以上、64ビット互換プロセッサ、メモリ8GB以上・内蔵ストレージ種類・容量SSD 128GB以上・USBインタフェースUSB 2.0 又はUSB 3.0 Type-A:3ポート以上・光学ドライブ× 1(内蔵、外付けどちらでも可)DVD-ROMドライブ ※読み込み目的のため、DVDスーパーマルチドライブ等でも可・キーボード× 1 日本語配列キーボード・マウス× 1 USB Type-A 有線マウス・ICカードリーダライタ× 1対応カードタイプ:ISO/IEC 14443 Type B、対応OS:Windows 11、USB規格:USB 2.0Full Speed、コネクタ形状:Type-A、電源:USBバスパワー供給・セキュリティソフトオフライン環境で運用可能であり、かつ、振る舞い検知機能等を搭載し未知の脅威にも対応可能なもの例)ESET Endpoint Protection、Symantec Endpoint Security Enterprise・セキュリティ機能セキュリティスロット× 1、セキュリティワイヤー× 1・その他〇全端末に表計算ソフトを搭載すること。〇本端末はネットワークには接続しないこと。〇住居地等書換アプリケーションと競合する可能性があることから、本端末に、原則として入管庁が提供したソフトウェア以外のソフトウェアを導入、利用してはならない。〇OS、ソフトウェア製品のアップデートファイル(セキュリティパッチ等)を適用し、最新の状態で納入すること。【別紙2】設置場所及び数量一覧戸籍住民担当 交付コーナー北区役所 本庁 2 1 京都市北区紫野東御所田町33-1上京区役所 本庁 2 1 京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285 左京区役所 本庁 2 1 京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7-2左京区役所 静市出張所 1 0 京都市左京区静市市原町36-3中京区役所 本庁 2 1 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521東山区役所 本庁 2 1 京都市東山区清水五丁目130-6山科区役所 本庁 1 1 京都市山科区椥辻池尻町14-2 下京区役所 本庁 2 2(1階・3階) 京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8南区役所 本庁 2 1 京都市南区西九条南田町1-3南区役所 久世出張所 1 0 京都市南区久世大藪町62右京区役所 本庁 2 2(1階・2階) 京都市右京区太秦下刑部町12右京区役所 京北出張所 1 0 京都市右京区京北周山町上寺田1-1西京区役所 本庁 1 1 京都市西京区上桂森下町25-1西京区役所 洛西支所 1 1 京都市西京区大原野東境谷町二丁目1-2伏見区役所 本庁 2 1 京都市伏見区鷹匠町39-2 伏見区役所 神川出張所 1 0 京都市伏見区久我東町216 久我の杜センター棟1階伏見区役所 淀出張所 1 0 京都市伏見区淀池上町131-1伏見区役所 深草支所 2 1 京都市伏見区深草向畑町93-1伏見区役所 醍醐支所 1 1 京都市伏見区醍醐大構町28小計 29 16計台数住所45別紙3令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(機器保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(機器保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(機器保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 個別仕様書において保守対象として定めるもの(以下「保守対象機器」という。)⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(保守対象機器に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、保守対象機器、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでな別紙3い。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに別紙3応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、保守対象機器及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。4 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。6 乙は、甲から保守対象機器及び委託業務において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。7 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。8 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。9 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。10 乙は、保守対象機器及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。11 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができ別紙3る。保守対象機器のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。12 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。保守対象機器のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。13 乙は委託業務を履行するために保守対象機器の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第 12 条 乙は、保守対象機器及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第13条 乙は、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 甲は、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表す別紙3ることができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、保守対象機器を稼動させ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、作業報告書を提出するものとし、作業報告書の提出をもって委託業務の一工程の履行が完了したものとする。4 甲は、保守対象機器に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、前項に定める作業報告書とは別に当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又別紙3は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、当該契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による委託業務の一工程の履行が完了した日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、第15条第3項の規定による委託業務の一工程の履行が完了した時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。)については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。2 乙は、委託業務の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。3 乙は、委託業務の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。別紙4個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。
(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。別紙4(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。