メインコンテンツにスキップ

建築審査課窓口受付システムの更新について

京都府京都市の入札公告「建築審査課窓口受付システムの更新について」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/11/20です。

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
物品の販売
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/11/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 案件概要: 本市は、建築審査課窓口受付システムの更新を委託する参加型指名競争入札を実施します。
  • 履行期限: 契約の日の翌日から令和8年3月31日まで。
  • 入札方式: 参加型指名競争入札(総価契約)。
  • 予定価格: 1,153,620円(税抜き)。
  • 主な参加資格: 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(市外企業可)。
  • 入札スケジュール:
  • 入札期間開始日時: 2025年11月27日 09:00
  • 入札期間締切日時: 2025年12月01日 17:00
  • 開札日: 2025年12月02日(開札時間未定)
  • 落札決定日: 2025年12月02日
  • 落札者決定後の連絡: インターネット入札参加者には電子入札システムで落札結果を確認し、落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合は電話連絡。
  • 落札者以外の連絡: 落札決定日の翌日から5日以内に口頭で落札結果を通知。
  • その他:
  • 入札金額は物価変動を考慮し、契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとします。
  • 入札保証金は免除。
  • 入札後に辞退はできません。
  • 落札者となった者が契約を締結しない場合は、3か月の競争入札参加停止と違約金(入札金額の100分の5)が適用されます。
  • 同一人物が複数代表者として入札に参加することはできません。
  • 本件入札において落札者を決定した場合において、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明した場合は、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。
公告全文を表示
建築審査課窓口受付システムの更新について bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.11.21 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 460064 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 建築審査課窓口受付システムの更新について 履行期限 契約の日の翌日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 都市計画局 建築指導部 建築審査課 予定価格(税抜き) 1,153,620円 入札期間開始日時 2025.11.27 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.01 17:00まで 開札日 2025.12.02 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 事務機 要求課 都市計画局 建築指導部 建築審査課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年12月02日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年12月02日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 建築指導部建築審査課窓口受付システム更新に係る業務委託仕様書都市計画局建築指導部建築審査課(担当 上田、船越 電話 075-222-3616)1 委託業務の名称建築指導部建築審査課窓口受付システム更新業務(以下「本業務」という。)2 業務委託期間契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで3 背景と目的建築指導部建築建築審査課の窓口では、1日200件程度の来庁者があり、建築計画概要書閲覧申請や各種法令に関する多岐に渡る相談及び手続きを行っており、長時間の待ち時間を要することも多いことから、窓口の混雑解消などを目的に令和2年度から窓口発券システムを導入している。窓口発券システムを導入することで、来庁される方にも窓口対応の公平性が保たれるとともに混雑の緩和にも寄与できており、対応する職員の負担も軽減できている。しかし、本システムを導入して5年が経過し、更新が必要な時期となったことから、本業務では、来庁者に対する案内サービスの更なる向上と案内担当者の労務削減を目的とし、本システムの更新を行う。4 業務内容窓口の来庁者に対し、受付番号が記載された受付票の交付及び大型モニターによる待ち状況等のお知らせを行い、併せて職員による来庁者の目的確認、待ち状況の管理、呼出等を行うシステム(以下「受付システム」という。)に更新する。⑴ システム系統建築審査課の窓口にて来庁者を案内する受付システムは、建築審査課に発券操作機及びプリンター(以下「発券機」という。)等を配備し、課内の窓口業務を総合的に案内できる1のシステムとして構築すること。⑵ システム構成ア 受付機能発券操作機にて業務リストを表示し、来庁者に選択してもらう等の方法で来庁目的を明確にしたうえで、受付票を発券するシステムとすること。また、業務リストの表示については、業務一覧(別紙1)を参照し効果的な表示方法とすること。インターネットから、現在の混雑状況(呼出状況)が確認でき、呼出番号の予約ができる機能を有すること。イ 案内機能受付を行った来庁者に対し、目的や受付順序等を勘案し、窓口へ案内できるシステムとすること。ウ その他各種設定については、所管業務や窓口の変更に対応できるよう、容易に設定の変更が可能な仕様とすること。⑶ 機器構成及びフロアレイアウト案機器構成リスト(別紙2)及びフロアレイアウト案(別紙3)に示すとおり。ただし、フロアレイアウト案に示す機器配置は参考であり、受付システムに必要となる付属品を含めた機器配置とすること。発券操作機と操作端末及び各種モニター等はWi-Fi接続により、柔軟な機器配置やレイアウト変更が可能であること。⑷ 統計情報書出し機能詳細な発券ログとして、受付番号ごとに発番時刻、待ち時間(発番から受付までの時間)、対応時間(受付から対応完了までの時間)が記録されること。また、発券ログは本市職員がCSV 形式でダウンロードできること。ダウンロードは記録された日から最低1年間は可能であること。インターネットを利用した発券ログのダウンロードを行う場合は管理サイトへのアクセスに際してはID・パスワード形式による認証が可能であること。管理サイトにおいては、日別、時間帯別、曜日別で、業務ごとの発券数の合計、平均の待ち時間、最大の待ち時間、削除の件数を確認できること。発券ログのダウンロードに当たり、インターネット回線の利用料以外に費用が生じないこと。なお、インターネット回線はセキュリティを考慮し、SIMによる独立回線方式のもので、利用料が毎月定額のものを受託者が用意すること。オープンネットワークや庁舎のネットワークとは別に確保すること。⑸ 機器保守サービス発券操作機、プリンター、操作端末及びモニター画面(周辺機器を含む)は、令和9年3月31日までの保守サービス(原則として2営業日以内の代替機器の交換対応)を含むこと。また、機器及びシステムの操作、設定変更等の問合せの電話対応及びオンラインサポートに対応できること。ただし、既存機器流用部分は除く。オンラインサポートの範囲は、インターネットを利用した発券操作機、呼出操作機、各種モニターの画面レイアウトの軽微な修正(業務の並び順の入れ替えや業務名称の修正)とする。⑹ 操作マニュアル受付システムの操作方法を記したマニュアルを作成し提出すること。なお、インターネット等にて常時閲覧できるマニュアルを公開している場合は、協議による。⑺ その他保守期間は機器設置後、5年間とする。本業務に含まれる令和9年3月31日までの保守サービス期間の満了後以降の保守等の管理費用並びにシステム及び各種機能の利用料(利用料が発生する場合に限る。)の目安を提案すること。なお、本事業の趣旨・目的に適う提案や独自の企画など、より効果的な取組とするために必要と思われることがあれば、経費を含めて提案すること。5 本業務の進め方⑴ 本業務は、本仕様書によるほか、「電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書」(別紙4)及び関係法令等に準拠して行うものとする。⑵ 受託者は、本業務の実施に当たり、契約締結の日から7日以内に次の必要書類を提出し、本市の承諾を受けるものとする。ア 業務実施計画書イ 業務工程表⑶ 本業務の実施にあたっては、逐次本市と協議を行い、本市の指示により業務を進め、業務の結果については速やかに報告を行うこと。⑷ 本仕様書に疑義がある場合は本市の指示に従うものとし、本仕様書に定めのない事項については、その都度、本市と受託者が協議のうえ決定する。⑸ 受託者は、本市及び関係者と打合せを行った内容について、協議録を作成し、これを提出しなければならない。6 成果品の納品等本業務終了後は、成果品として、納品した受付システムにあわせ、実施報告書を速やかに提出すること。紙資料は2部提出するものとし、電子データはCD-ROMに収録して提出するものとする。7 業務完了後の提出書類⑴ 完了通知書⑵ 納品書⑶ 請求書⑷ その他本市が必要と認める書類8 留意事項⑴ 受託者は、本業務の履行に当たり、関連法令及び本仕様書を遵守するとともに、個人情報を取り扱う場合には、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他「京都市個人情報保護条例」、「京都市情報セキュリティ対策基準」等の関連法令を遵守し、個人情報の保護に努めること。また、本市の意図及び目的を十分に理解したうえで、本業務の責任者を配置し、適正な人員を配置して正確に行うこと。 ⑵ 本業務で履行した内容に含まれる第三者の著作権その他の権利については、受託者が納品前に適切な処理を行うこととし、その経費は委託料に含むものとする。⑶ 受託者は、本業務の内容について機密を守り、本業務で知り得た情報及び業務に係る内容を、本市の許可なく第三者に公表、転用及び貸与してはならない。また、業務完了後も同様とする。⑷ 業務上受託者の不注意や不備により生じた全ての費用は、受託者の負担とする。⑸ 受託者は、本業務実施中に諸事故が生じた場合は、諸事故に関して一切の責任を負い、本市に発生原因・経過・被害状況等を速やかに報告し、本市担当者の指示に従うこと。また、本業務の実施に関連して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受託者が負担すること。⑹ 本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面により、その者の商号又は名称その他必要な事項を本市に通知し、本市の書面による承諾を得ること。9 その他受託者は、業務完了後、成果品に不備があった場合、本市の指示により受託者の負担において直ちに再調査等を行い、その誤りを訂正するものとする。別紙11 建築審査課における窓口業務一覧及び発券及び職員対応時間など項番 業務名称 確認事項 備考①②建築計画概要書、台帳記載事項証明書に関する申請又は相談(1) 対象建築物の建築年代① 昭和52年度以降、② 昭和51年度以前件数としては最も多い① システム検索② 受付台帳/カード③④建築基準法(意匠)、バリアフリー等に関する申請又は相談(1) 建築基準法(意匠)、バリアフリーの別(2) 行政区の別(3) 申請又は相談の別件数としては比較的多い⑤ 長期優良住宅、低炭素認定に関する申請又は申請⑴ 相談、申請又は書類受取の別件数としては比較的多い⑥ CASBEE・地域産木材、再生エネルギー・緑化等に関する申請又は申請、除却届以下のいずれの相談であるか(1) CASBEE・地域産木(2) 再生エネルギー・緑化(3) 除却届件数としては比較的多い(1) CASBEE・地域産木(2) 再生エネルギー・緑化(3) 除却届⑦ 建築基準法(設備)、省エネ、定期報告(建築設備・防火設備)等に関する相談・申請件数少なめ⑧ 建築基準法(構造耐力)、構造計算、レッドゾーン等に関する相談件数少なめ※ 発券時間について【① 及び②】 8時45分~16時30分ただし、11時30分以降の発券分は13時からの職員対応となるため、発券時にこの内容が伝わるようにすること。【上記以外】 8時45分~15時※ 受付(窓口対応)時間について【① 及び②】 (午前)9時 ~11時30分、(午後)13時~16時30分【上記以外】 (午前)8時45分~11時30分、(午後)13時~15時発券・窓口システムにおいて、上記の発券時間等を反映すること。別紙2機器構成リスト項番 機器 台数 仕様1 受付・発券端末(発券用 PC・発券プリンター)1 タッチパネル式端末(画面操作部21インチ以上)及び発券プリンターを含むものであり、幅90㎝奥行45㎝の既存受付台上に設置できるものとし、設置後も容易に位置の変更が可能なものであること。タッチパネル式端末の画面上に表示された業務リストから対応を希望する業務を操作者が選択することで、整理券を発券できるもの。また、一覧表示される業務、内容等は、納品以降も職員により容易に設定変更できるものであること。各業務の番号帯は 4 桁まで設定でき、業務毎に割り当て番号範囲を設定できること及び業務ごとに呼出し番号を 1 桁単位で設定できること。異なる業務を同一番号帯(連続番号)設定ができること。受付終了時に発券できない終了画面を出せること。また、業務中に受付できない業務のボタンを簡易な操作で消すことができること。1画面に最大16項目表示でき、設定できる業務数及び画面の階層は制限なく増やす事ができること。発券時、数値等の入力や、択一選択項目(最大12択まで)の画面差し込みができること。また、その内容が職員操作端末上で他の端末と共有でき、職員によって編集・追加ができること。発券画面における、任意のロゴ、背景画像、背景色及びボタン色等については、職員により容易に設定変更できること。業務によって曜日毎、時間帯毎に発券ボタンの有効/無効及び発券枚数上限をスケジュール設定できること。(建築計画概要書窓口とそれ以外では受付時間等が異なるため、来訪者にそれらが判別できるようにすること。)発券ボタンには任意の画像が適用できるものとし、多言語対応として利用する場合、言語数は制限なく追加できるものであること。発券プリンターの印刷用紙は、感熱ロール紙で、機器独自のものではなく、汎用の印刷用紙を利用できるものであること。また、交換が容易であること。整理券は2枚発券も可能なものとし、連続発券できる機能を有すること。また、業務毎に整理券の発券枚数及び内容変更が設定できること。発券中に表示する画像を任意に設定できること。発券プリンターはグループ別の受付番号、発券年月日、任意のテキストメッセージ等を印字した整理券が発券されるもので、整理券の番号は、日付更新により自動的に開始番号から始まること。また日付管理は自動更新され、閏年補正機能付きであること。2 職員操作端末 基本1+追加7合計8発券操作機への接続方式はWi-Fi接続とし、タッチパネル式にて操作できること。バッテリータイプの端末とすること。ブラウザではなく、OS上で動作する発券システム専用アプリにて受け付けた番号を呼び出すことができること。別紙2発券操作機が業務を受け付けた際に操作端末から業務ごとに設定した通知音を鳴らし、職員に来客を伝えられるよう連携させるものとする。業務毎に設定できる通知音は最大30種類以上の音色から任意の音色を選択できること。ボタン操作一つで次に呼び出す番号を設定した窓口に呼び出すことができ、画面をスクロールせずとも次に呼び出す番号や待ち時間が分かること。任意の発券済みの番号を呼び出すことができ、同時に呼出アナウンスの音声出力有無を選択しての呼び出し、再呼び出し、複数番号のまとめ呼び出し等ができること。同一の番号で引き続き他の窓口の受付ができるよう、受付番号の移行(渡り)機能があること。誤って発券した場合など、処理を行わない番号を呼び出さずに取り消すことができること。また、取り消した番号を待ちに戻すことができること。呼び出した際に不在だった場合は、不在番号として扱うことができ、不在番号を任意に選択して呼び出すことができること。 3 案内用ディスプレイ(1) 業務別に、業務名、対応中の受付番号、待ち人数、呼出に応じなかった不在者番号等が、自動的に一画面で表示されるものであること。また、表示する項目を選択できること。呼出音声のパターンは複数登録でき、任意文章を読み上げて呼出しする機能があること。また、操作機からの番号呼び出し操作に連動してポップアップ表示ができること。画面サイズは40インチ、自立スタンドあり。既存ディスプレイ流用とし、接続に必要なケーブル類のみ新調する。4 職員用モニター画面2 業務別に、業務名、次呼び出し番号、待ち時間(経過時間)が、自動的に一覧で表示されるものであること。また、自立する構造であること。案内用ディスプレイと同様のレイアウト表示もできること。また、モニターごとに設定内容を変更することができること。画面サイズは、21インチ程度とする。5 職員用モニタースタンド2 職員用モニターを設置するためのアーム付きスタンドで、棚等にクランプで固定できる形式であること。6 無線 LAN アクセスポイント17 その他付属品 一式 その他システム運用に必要な付属品を適宜配備すること。例)各機材接続機器、ケーブル類、ロール紙(汎用感熱紙)等一式※ 台数( ):既存機器を活用(流用)する。窓口LOW閲覧3M7建 築 指 導 部   レ イ ア ウ ト窓口打合せスペースA2打合せスペースA1打合せスペースA3通路M5窓口M3窓口閲覧Pr窓口閲覧1閲覧2待合スペース窓口通路40インチモニター(既存利用)発券機+発券プリンター状況モニター+スタンド(2セット)建築審査課執務エリア職員用タブレット(8台)別紙3別紙4令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三別紙4者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督する別紙4ための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。 (データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。別紙4⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。 ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第 12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)別紙4第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約別紙4書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。 ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。

京都府京都市の他の入札公告

京都府の販売の入札公告

案件名公告日
8月7日公告 令和8年2月13日公告分自動車用レギュラーガソリンの購入に係る入札公告等2026/08/06
水質計器部品の購入に係る入札について2026/08/06
機動的町政運営に向けた議会対応用端末調達の入札について2026/08/06
令和8年8月6日公告分使用期間満了に伴う被服の購入に係る入札公告等2026/08/05
令和8年8月6日公告分使用期間満了に伴う短靴Ⅰ他の購入に係る入札公告等2026/08/05
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています