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令和8年度住宅管理報の印刷等業務 (令和7年11月21日)

独立行政法人都市再生機構西日本支社の入札公告「令和8年度住宅管理報の印刷等業務 (令和7年11月21日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2025/11/20です。

発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/11/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 概要: 本市が公告した「令和8年度住宅管理報の印刷等業務」入札説明書です。独立行政法人都市再生機構西日本支社が発注しており、令和8年度の住宅管理報の印刷・制作を委託する業務について、入札参加資格、スケジュール、入札方法などが記載されています。
  • 案件概要:
  • 業務内容: 令和8年度住宅管理報の印刷・制作
  • 調達件名: 令和8年度住宅管理報の印刷等業務 一式
  • 契約期間: 令和8年4月1日から令和9年2月28日まで
  • 入札方式: 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。同価の場合はくじ引きで決定。
  • 履行期間または納入期限: 契約期間中に印刷・制作完了。
  • 入札方式: 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
  • 主な参加資格:
  • 独立行政法人都市再生機構西日本支社の一般競争参加資格審査において業種区分「製造」の資格を有すること。
  • 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「製造」の資格を有すると認定された者。
  • 入札スケジュール(主要な日程):
  • 競争参加資格確認申請書提出期限: 令和7年12月8日
  • 競争参加資格確認結果通知日: 令和7年12月19日
  • 質問書提出期限: 令和8年1月16日
  • 入札書提出期限: 令和8年1月23日
  • 開札日時: 令和8年1月26日午後2時
  • 問い合わせ先: 独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部 企画課 電話06-4799-1044
  • その他:
公告全文を表示
令和8年度住宅管理報の印刷等業務 (令和7年11月21日) 令和8年度住宅管理報の印刷等業務入 札 説 明 書(電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構の一般競争入札に係る入札公告(令和7年11月21日付官報公告)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 競争参加資格確認資料提出書類一覧4 入札及び見積心得書(物品購入等)5 入札書及び封筒6 使用印鑑届7 委任状8 入札書提出書類一覧9 仕様書10 単価契約書(案)別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人都市再生機構西日本支社11 入札等実施要領1 発注者の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功2 調達内容(1) 品目分類番号 76(2) 調達件名及び数量令和8年度住宅管理報の印刷等業務 一式(3) 調達案件の仕様等9 仕様書による。(4) 契約期間令和8年4月1日から令和9年2月28日まで。(5) 入札方法入札金額は、9 仕様書に示した品目ごとの予定数量に見積もった項目単位当たりの単価を乗じた額の総額とすること。なお、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等の指定する納入場所での引き渡しまでに要する一切の経費を含めるものとする。 なお、予定数量は機構の過去の実績を元に算出した数量であり、発注を確約するものではない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円末満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。入札書には内訳を記載することとし、内訳の記載にあたっては、項目単位当たりの単価には、円の補助単位である銭までを表示可能とするが、総額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。 内訳に計算誤りや記載誤りがあった場合、その入札は無効とする。入札書は5 入札書及び封筒を使用すること。なお、内訳に記載されている金額を品目ごとの契約単価とする。3 競争参加資格の確認本入札への参加希望者は、2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、3(1)③に掲げる書類を提出し、競争参加資格の有無について確認審査を受けなければならない。また、開札日の前日までの間において、提出書類に関し当機構から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、提出期間内に書類が提出先に到達しなかった場合は、本入札の参加者に選定されない2ほか、選定されなかった場合には、本入札に参加することはできない。(1) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出① 提出期限令和7年12月8日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。② 提出先〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部 企画課電話06-4799-1044③ 提出書類 3 競争参加資格確認資料提出書類一覧を参照の上、作成すること。④ 提出方法申請書及び資料は、提出期限までに提出先へ持参又は提出期限と同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。持参する場合はあらかじめ電話等により上記②に連絡すること。郵送による場合は封筒表面に「申請書在中」と朱書きすること。なお、電送によるものは受け付けない。(2) 競争参加資格確認結果の通知① 通知日令和7年12月19日(金)② 競争参加資格がないと認めた理由の説明要求確認の結果、競争参加資格がないとされた者は、通知した日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により、当機構に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。当機構は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に書面により回答する。4 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。① 提出期限 令和8年1月16日(金)午後5時まで② 提出先〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部 企画課電話06-4799-1044③ 提出方法質問書は、提出期限までに提出先へ持参又は提出期限と同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。持参する場合はあらかじめ電話等により上記②に連絡すること。 3郵送による場合は封筒表面に「質問書在中」と朱書きすること。なお、電送によるものは受け付けない。(2) 質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間 令和8年1月21日(水)から令和8年1月23日(金)まで。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで)② 閲覧場所 西日本支社 21階あらかじめ4(1)②に記載の連絡先に連絡の上、指定された日時に行うこと。5 入札書の提出期限・場所及び方法(1) 入札方法① 提出期限令和8年1月23日(金)午後5時まで② 提出先〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課電話06-4799-1035③ 提出書類 8 入札書提出書類一覧を参照の上、作成すること。④ 提出方法入札書及び提出書類は、提出期限までに書留郵便による郵送での提出とする(提出期限必着)。持参及び電送によるものは受け付けない。入札書は、5 入札書及び封筒のとおりとする。(2) 開札の日時及び場所① 開札日時 令和8年1月26日(月)午後2時② 開札の場所〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室※入札参加者の開札時の立会いは不要とする。(3) 留意事項本入札説明書に特記しない事項については、4 入札及び見積心得書(物品購入等)のとおりとする。6 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。4(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。7 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨8 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。落札者となるべき者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を1者決定する。9 手続きにおける交渉の有無無10 入札の無効競争参加資格のない者のした入札並びに提出書類に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において下記2に掲げる資格のない者は参加資格のない者に該当する。11 契約書作成の要否別冊契約書案により契約書を作成し、電子署名を用いた電子契約(以下「電子契約」という。)又は紙契約方式によって締結するものとする。なお、電子契約による契約締結については、次に定めるとおりとする。① 発注者が指定する電子契約サービス※1で行うものとし、受注者が利用する電子契約サービスによる電子契約は不可とする。② 入札参加者は申請書の提出とあわせて別添の「電子契約方式確認書」を発注者に提出すること。ただし、紙契約方式での契約締結を希望する場合は、当該確認書においてその旨を明らかにすること。③ 電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管※2を自らの責任において行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。また、当機構とクラウドサインの契約期間(令和 11 年3月 31日まで)満了後、クラウドサイン上で契約書を確認することができないため、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管は上記の契約期間満了前までに行うこととする。※1 当該サービスは、両者が合意・承諾した文書に当該事業者名義で電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを施す「立会人型電子契約サービス」のクラウ5ドサインとする。なお、手続きの詳細及びマニュアルについては機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程 から参照すること。URL:https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html※2 電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。URL: https://help.cloudsign.jp/ja/articles/567534812 支払条件10 単価契約書(案)のとおり13 苦情申し立て本調達に係る手続きに関し、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日付政府調達苦情処理推進本部決定)に基づき、政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し立てることができる。14 問い合わせ先〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部 企画課電話06-4799-1044(土、日、祝日を除く毎日、午前10時から正午、午後1時から午後5時まで)2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331 条及び第332 条の規定に該当する者(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf を参照のこと)②申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「主な標準契約書等」→「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf を参照のこと)(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。6① 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「製造」の資格を有すると認定された者であること。なお、一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。 この場合において、上記1(2)①以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記1(2)①の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記1(2)①の事項を満たしていなければならない。この場合、下記(一般競争参加資格の申請)のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)及び添付書類を提出して、物品購入等に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→物品購入等の「随時受付」事項を参照)。(一般競争参加資格の申請)申請期間(到着期限): 令和7年11月21日(金)から令和7年11月28日(金)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)申請先: 〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当 (電話096-288-1652)申請方法: 原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記ガイド従い同午後5時40分までに申請先の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意ください。② 令和2年4月1日以降、1回当たり7ページ以上の広報誌や社内報の印刷物を自社で製造・納入した実績を「印刷等業務実績報告書(3 競争参加資格確認資料提出書類一覧の様式2)」により証明できること。③ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1(2)の②による必要な証明書等を申請書に添付して、申請書の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(2) 提出された証明書等は、機構において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを開札対象とする。3 その他(1) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。(2) 当機構は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。(4) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(5) 入札者が虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、審査等の対象としない。(6) 一般競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時におい7て上記1の資格のない者は、開札対象としない。(7)入札参加者は、別冊入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を順守すること。(8) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、機構に対してもその事実内容を報告すること。(9) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添による。83 競争参加資格確認資料提出書類一覧令和8年度住宅管理報の印刷等業務競争参加資格確認資料提出書類一覧(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。提出までにこの一覧表により提出漏れがないかご確認ください。2 この一覧表は法人等の名称のみを記載し、ご提出ください。3「機構使用欄」には何も記載しないでください項番 書類名称(※使用する様式)提出部数備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(様式1)1部 所定様式2印刷等業務実績報告書(様式2)1部令和2年4月1日以降、1回当たり7ページ以上の広報誌や社内報の印刷物を自社で製造・納入した実績を記載すること。また、実績を証明する冊子等を添付すること3電子契約方式確認書(様式3)1部機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否を選択すること4 長3封筒 1部返信用封筒として、担当者の住所・氏名を記入すること。簡易書留料金を含めた 460 円の切手を添付すること。【提出書類作成における注意事項】1 入札説明書等に様式を添付している場合は、記載してある様式を使用すること。添付してある様式を改めて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。2 競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に入札等関係書類を提出する場合は、当該申請書を機構に提出した際に機構が申請書に交付する受付票の写しを添付するものとする。9 (様式1)本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出又は登録番号記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住 所会 社 名代 表 者 名担当者氏名所属・電話番号令和7年11月21日付で公告のありました「令和8年度住宅管理報の印刷等業務」の競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 印刷等業務実績報告書(様式2)以 上登録番号10 (様式2)令和 年 月 日印刷等業務実績報告書独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住 所会社名代表者名当社における「令和8年度住宅管理報の印刷等業務」と同等の業務の履行実績があることを下記のとおり報告します。1 履行実績契約相手先 社内報等の名称 履行時期(注意事項)履行実績を証明する冊子または納入品の概要の分かる資料を添付すること。 以 上11 (様式3)令和 年 月 日電子契約方式確認書独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住所※商号又は名称※代表者氏名※※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称:機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否:可/不可(紙契約方式)(電子契約可の場合、以下記入)電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※1】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者※2】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方JVにより契約を締結する場合は構成員の契約を行う方を以下に記載【承認権限者①】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:12【留意事項】電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348134 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。) が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。) 及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書きし、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書及びその他提出書類について、1 入札等実施要領に示した時刻までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。) して行う。14二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号) 等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。 七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。15(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、当社が通知した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに16準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上17入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届( 実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本( 原本発行日から3 か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。なお、委任事項に契約行為等を含まない場合は、委任状の押印を省略することが可能です。押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載してください。また、入札書の押印を省略する場合は、入札書提出時の使用印鑑届及び印鑑証明書正本の提出は不要です。(落札された場合、落札後に提出してください。)以 上185 入札書及び封筒入 札 書金 円也(税抜)【内訳】項目 A予定数量 B単価 C発行回数 D計:A×B×C本冊 180,655部 円 銭 6回 円営業チラシ 178,900部 円 銭 6回 円合計 円※B単価欄は補助単位である銭まで表示可能D欄に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てただし、令和8年度住宅管理報の印刷等業務入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所会社名代表者名 印 ※1代理人名 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。この金額を入札金額として記入ください。19(封筒)表 裏委任している場合は、代理人の氏名または印※ 郵送にあたっては中封筒となる。※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※ 提出された入札書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることができないので注意すること。独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長高原功殿令和8年度住宅管理報の印刷等業務入札書(押印省略)所在地会社名氏名封206 使用印鑑届独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑は入札、見積りに参加し、契約の締結並びに代金請求及び受領のために使用したいので、お届けいたします。令和 年 月 日住 所会社名代表者名 印添付書類・印鑑証明書(1通)217 委任状(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「令和8年度住宅管理報の印刷等業務」に関し、下記の権限を委任します。 記1.入札及び見積りに関する一切の件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者) 住 所会社名代表者名 印(受任者) 住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。22(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「令和8年度住宅管理報の印刷等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件令和 年 月 日(委任者) 住 所会社名代表者名(受任者) 住 所氏 名独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。23(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「令和8年度住宅管理報の印刷等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者) 住 所会社名代表者名 印(受任者) 住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。記載例実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印24(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「令和8年度住宅管理報の印刷等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件令和 年 月 日(委任者) 住 所会社名代表者名(受任者) 住 所氏 名独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例代表者(委任者)氏名代理人(受任者)氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。258 入札書提出書類一覧令和8年度住宅管理報の印刷等業務入札書提出書類一覧(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。提出までにこの一覧表により提出漏れがないかご確認ください。2 この一覧表は法人等の名称のみを記載し、ご提出ください。3「機構使用欄」には何も記載しないでください項番 書類名称(※使用する様式)提出部数備考機構使用欄1入札書5 入札書及び封筒1部代表者又は代理人の記名押印がなされていること。押印を省略する場合は、本件責任者及び担当者の記載がなされていること。2使用印鑑届及び印鑑証明書(原本)様式:6 使用印鑑届各1部印鑑証明書(原本)は発行日から3か月以内のものを添付すること。押印を省略する場合は提出不要。3委任状様式:7 委任状1部代表者以外の者が入札書等を作成または提出する場合に必要。【提出書類作成における注意事項】入札説明書等に様式を添付している場合は、記載してある様式を使用すること。添付してある様式を改めて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。269 仕様書本冊 営業チラシサイズ タブロイド版 A44色面 P.1・8、P4・5 -1色面 P.2・3、P6・7 表・裏紙質等原則古紙を含む再生コート紙D巻<57.0kg>原則古紙を含む再生上質紙A版<57.5kg>180,655部/号 178,900部/号 印刷部数仕様書件名 令和8年度住宅管理報の印刷等業務印刷物の種類印刷の回数 毎号(全6回)入稿予定日 偶数月1日頃(毎号指示) ※原則、8月号は7月10日頃履行・納入期限 偶数月15日頃(毎号指示) ※原則、8月号は7月25日頃規 格印刷 輪転又は枚葉(サンプル参照)チラシ挟み込み方法 本冊を1面外向きで山折りにし、チラシをその間に挟み込む。 (2)具体のスケジュール、印刷部数等については毎号通知する。(印刷部数は発注者の都合により上記の部数から変更する場合がある。)(3)色校正は簡易校正で1部提出すること。 (4)色校正時に軽微な字句の修正を行う場合があるので了承すること。 (5)版下データは原則としてイラストレーター又はPDFで、企画編集及び版下作成業者から送付される。 (6)紙質について原則規格に記載したものとするが、当機構の了解を得た場合に限り、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(略称:グリーン購入法)」(平成12年法律第100号)第6条第1項に定める「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の最新版の「判断の基準」を満たしている代替品の納入を認める。 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 (3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 納品先 別表のとおり。 梱包・納品方法(1)1ページ目が表紙となるよう山折りにして納品すること。梱包の際は、機構からの指定がない場合は250部を単位とし、厚手の紙で梱包すること。 (2)再生利用の容易さ、焼却処理時の負担軽減に配慮すること。 現物サンプルについて現物サンプルが必要な場合は、下記連絡先に、サンプルの送り先住所、電話番号、担当者名、担当部署名を連絡すること。なお、サンプル部数には限りがあるため注意すること。 【連絡先】〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部 企画課電話06-4799-104427【別表】番号 送 付 先 担当部署等 郵便番号 送付先住所 電話番号 送付部数 仕分等1 178,000 本冊+チラシ2 都市再生機構本社 住宅経営部企画課 231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー16階 045-650-8564 50 本冊のみ3 都市再生機構東日本賃貸住宅本部 住宅経営部企画課 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16階 03-5323-4259 25 本冊のみ4 都市再生機構中部支社 住宅経営部企画課 460-8484 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル17階 052-238-9922 20 本冊のみ5 都市再生機構九州支社 住宅経営部企画課 810-8610 福岡県福岡市中央区長浜2-2-4 092-722-1024 20 本冊のみ6 都市再生機構西日本支社 住宅経営部企画課 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス22階 06-4799-1044 120 本冊のみ7 都市再生機構西日本支社 営業企画課 530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階 06-6346-7761 80 本冊のみ8 都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部 企画課 651-0087 神戸市中央区御幸通7-1-15 三宮ビル南館4階 078-242-6634 35 本冊のみ9 都市再生機構西日本支社京奈エリア経営部 企画課 600-8007 京都市下京区四条通東洞院東入立売西町66 京都証券ビル4階 075-253-6400 35 本冊のみ10 UR梅田営業センター 530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階 06-6346-3456 150 本冊のみ11 URなんば営業センター 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-1-15 近鉄難波ビル7階 06-6636-2903 50 本冊のみ12 UR京都営業センター 604-8171 京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル1階 075-255-0499 50 本冊のみ13 UR神戸営業センター 651-0001 神戸市中央区加納町4丁目2番1号神戸三宮阪急ビル8F 078-571-6789 50 本冊のみ14 UR天王寺営業センター 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-3-21 岸本ビル5階 06-6624-2281 50 本冊のみ15 UR奈良営業センター 631-0805 奈良県奈良市右京1-4 サンタウンプラザひまわり館2階 0742-71-5561 50 本冊のみ16 UR千里営業センター 560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-4-2 千里ライフサイエンスセンタービル19階 06-6871-0612 50 本冊のみ17 UR泉北営業センター 590-0115 大阪府堺市南区茶山台1丁目3番1号 072-290-6900 50 本冊のみ18 UR枚方営業センター 573-0032 大阪府枚方市岡東町14-41 072-861-5355 50 本冊のみ19 UR高槻営業センター 569-0803 大阪府高槻市高槻町9-24 スクエアビル1階 072-686-5533 30 本冊のみ20 URコミュニティ 千里住まいセンター 560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-4-2 千里ライフサイエンスセンタービル19階 06-6881-6733 80 本冊のみ21 URコミュニティ 大阪住まいセンター 536-8522 大阪府大阪市城東区森之宮2-9-204 06-6871-0515 90 本冊のみ22 URコミュニティ 泉北住まいセンター 599-8236 大阪府堺市中区深井沢町3257番地 06-6968-4455 70 本冊のみ23 URコミュニティ 兵庫住まいセンター 651-0094 兵庫県神戸市中央区御幸通7-1-15 三宮ビル南館4階 072-276-7123 100 本冊のみ24 URコミュニティ 阪神住まいセンター 660-0881 兵庫県尼崎市昭和通3-95 アマックスビル8階 078-242-2791 70 本冊のみ25 URコミュニティ 京都住まいセンター 604-8171 京都府京都市中京区虎屋町566-1 井門明治生命ビル4階 06-6419-4522 80 本冊のみ26 URコミュニティ 奈良住まいセンター 631-0805 奈良県奈良市右京1-4 サンタウンプラザひまわり館2階 075-256-3663 70 本冊のみ27 URコミュニティ 西日本業務センター 契約課 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル18階 06-7526-5000 30 本冊のみ28 日本総合住生活株式会社大阪支社 総務部・業務部 536-0025 大阪府大阪市城東区森之宮1-6-111 NLC森の宮ビル11階 06-6967-5017 200 本冊のみ29 株式会社第一ビルサービス広島駅前事務所 公営住宅事業部 732-0827 広島市南区稲荷町4-5尾崎ビル4階 06-6969-1001 850 本冊+チラシ30 日本総合住生活株式会社大阪南支店 総務業務課 593-8303 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘6-6-40 072-270-9100 50 本冊+チラシ180,655【西日本】R8年度住宅管理報「まど」納品先一覧表配布業者(別途指示)合計印刷部数 2810 単価契約書(案)単 価 契 約 書 (案)1 契約の名称 令和8年度住宅管理報の印刷等業務2 仕様 別添仕様書のとおり。3 契約期間 令和8年4月1日から令和9年2月28日まで4 契約単価 別紙単価表のとおり。上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和8年 月 日発注者 住 所 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社理事・支社長 高原 功 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。(受注者の請求による履行期限の延長)29第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。 ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第7条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく業務が完了したものとし、成果物があるときは、当該成果物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(請負代金の支払い)第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した請負代金を発注者に請求することができる。2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行30しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する31法律第2条第6号に規定する暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人32二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合で33ある旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。別紙1 (仕様書)別紙2 (単価表)34別紙2 (単価表)※上記の額には、消費税及び地方消費税相当額を含まない。印刷物 単価本冊 ○円○○銭営業チラシ ○円○○銭35別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上

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