(単価契約)国民健康保険賦課関係資料の穿孔委託(令和8年度)
京都府京都市の入札公告「(単価契約)国民健康保険賦課関係資料の穿孔委託(令和8年度)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/11/24です。
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/11/24
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
以下に、入札公告の要約を箇条書きで示します。
- ・案件概要: (単価契約)国民健康保険賦課関係資料の穿孔委託(令和8年度)
- ・発注機関:京都市
- ・内容:国民健康保険の賦課関係資料の穿孔
- ・履行期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- ・予定価格:4,902,150円
- ・履行場所:仕様書のとおり
- ・主な参加資格:京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(内業中小企業)
- ・入札スケジュール:
- ・入札期間開始:2025年11月28日 09:00
- ・入札期間締切:2025年12月02日 17:00
- ・開札日:2025年12月03日 09:00以降
- ・入札方式・契約方式:
- ・参加希望型指名競争入札
- ・単価契約(落札価格は総価による)
- ・主な参加資格:
- ・京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者
- ・落札条件:
- ・入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とする。
- ・契約期間中の物価変動は考慮されない(ただし、経過措置等による影響は考慮される)。
- ・その他:
- ・入札保証金は免除。
- ・落札後、契約締結までの間に他の代表者等と同一人物であった場合、契約不締結と違約金請求。
- ・落札者とならなかった者への落札結果通知(落札決定日の翌日午後1時からの閲覧)。
- ・プライバシーマーク等の取得義務あり。
- ・契約期間中に労務費の変動があった場合、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行う。
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(単価契約)国民健康保険賦課関係資料の穿孔委託(令和8年度)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.11.25 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200241 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)国民健康保険賦課関係資料の穿孔委託(令和8年度) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 4,902,150円 入札期間開始日時 2025.11.28 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.02 17:00まで 開札日 2025.12.03 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電算入力 要求課 保健福祉局 福祉のまちづくり推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) 電気機械・器具 その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年12月03日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年12月03日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。
なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
保健福祉局福祉のまちづくり推進室(担当 北・窪田 ℡222-3500)件名形状・寸法予定数量 89,130 件契約期間契約条件 おいて行う。
おいて行う。
2.穿孔資料収受の際は、冊数を必ず確認し、件数表に押印すること。
3.連絡票収受の際は、冊数を必ず確認し、連絡票送付書に押印を受けること。
また、穿孔データは、ZIP形式のパスワードを付けて納品すること。
納品の際は、連絡票送付書をデジタル化戦略推進室に提出すること。
5.DVD-RW等は、総合企画局デジタル化戦略推進室が提供するものを使用すること。
DVD-RW等は、正副の2枚ずつ3セット、計6枚とする。
6.穿孔を終えた穿孔資料は、各区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当及び保健福祉局福祉のまちづくり 推進室保険年金担当へ速やかに返却する。返却時に穿孔資料の順番が変わらないよう注意すること。
でなければならない。
による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書(令和5年4月1日版)」(以下、 契約の解除を行うことができる。
10.予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。
大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。
11.受託者は、「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」(以下、「個人情報共通仕様 書」という。)に従い、「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出すること。
(特記事項) 受託者はその損失の補償を求めることができない。
検査の為に納品されたデータ又は本件目的物として納品されたデータについて、 1度の納品につき、以下の割合で誤りがある場合とする。
(1)日本語データ(2バイト文字)については10,000文字当たり5文字以上の割合 (2)ANKデータ(1バイト文字)については50,000フィールド当たり1フィールド以上※ 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。
発注者は1か月分の履行内容を確認のうえ、請求に基づき1か月ごとに支払う。
提出した後もデータ入力の誤りがなくならない場合、データ入力の誤りの件数が「電子計算機 個人情報を含む本件目的物に対し、適切な保護措置を講ずる体制が整備されている必要があるため、 本委託業務は個人情報を取り扱う業務であるため、委託業務の履行について再委託を認めない。
2.プライバシーマーク等の取得義務 本仕様書と各共通仕様書の記載が異なるときは、本仕様書の記載事項を優先する。
3.契約の解除 各共通仕様書に定める契約解除の条件に該当したことにより、契約の解除があったとき、 なお、入力等共通仕様書第15条及び第16条に定める契約解除の条件は、具体的には、 の割合で誤りがある場合 下記及び別紙(入力委託加工指示書)のとおり1.穿孔資料の収受は、別紙1の日程により、各区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(別紙2参照)に4.穿孔データはDVD-RW等に入れ、別紙1の日程により、総合企画局デジタル化戦略推進室に納品すること。
令和8年4月1日~令和9年3月31日4.仕様書の優位8.本件目的物については、国民健康保険料賦課の基礎となる重要なものであるため、納品データ について高い水準の品質が求められる。このため、受託者はISO9001の認定を受けた事業者9.本件目的物については、国民健康保険料賦課の基礎となる重要なものであるため、入力データ に誤りがあった場合、原課からの改善指示書に従い改善報告書を提出すること。改善報告書を7.穿孔資料の種別ごとに各区役所等ごとの件数等を取りまとめた資料を作成し、各月の履行完了後に 各区役所等の件数表の写しとともに保健福祉局福祉のまちづくり推進室保険年金担当に提出すること。
1.再委託等の禁止 受託者はプライバシーマーク、ISO/IEC27001又はJAPHICマークを取得していること。
「入力等共通仕様書」という。)に規定する契約解除の件数に満たない場合であっても、単価契約仕様書 (単価契約)国民健康保険賦課関係資料の穿孔委託(令和8年度) 下記契約条件のとおり ただし、京北出張所分の穿孔資料収受については、保健福祉局福祉のまちづくり推進室保険年金担当に DVD-RW等の引渡日は連絡票引渡日と同一日の午後4時までとする。
別紙1国民健康保険賦課 入力委託加工指示書 別紙1 入力日程・件数月・期 賦課資料票 賦課資料票Ⅱ 期割修正連絡票 計4月 令和8年 4月1日(水) 令和8年 4月2日(木) 令和8年 4月3日(金) 90 2,900 5 2,9955月 令和8年 5月1日(金) 令和8年 5月7日(木) 令和8年 5月8日(金) 60 4,000 5 4,0651期 令和8年 5月18日(月) 令和8年 5月19日(火)令和8年 5月20日(水) 110 45,800 5 45,9152期 令和8年 7月1日(水) 令和8年 7月2日(木) 令和8年 7月3日(金) 270 9,200 5 9,4753期 令和8年 8月3日(月) 令和8年 8月4日(火) 令和8年 8月5日(水) 350 6,800 5 7,1554期 令和8年 9月1日(火) 令和8年 9月2日(水) 令和8年 9月3日(木) 200 3,300 5 3,5055期 令和8年 10月1日(木) 令和8年 10月2日(金) 令和8年 10月5日(月) 140 6,400 5 6,5456期 令和8年 11月2日(月) 令和8年 11月4日(水) 令和8年 11月5日(木) 70 3,100 5 3,1757期 令和8年 12月1日(火) 令和8年 12月2日(水) 令和8年 12月3日(木) 100 1,600 5 1,7058期 令和9年 1月4日(月) 令和9年 1月5日(火) 令和9年 1月6日(水) 80 1,600 5 1,6859期 令和9年 2月1日(月) 令和9年 2月2日(火) 令和9年 2月3日(水) 110 1,500 5 1,61510期 令和9年 3月1日(月) 令和9年 3月2日(火) 令和9年 3月3日(水) 90 1,200 5 1,295合計 1,670 87,400 60 89,130(注意)毎月のDVD-RW等の引渡日については、連絡票引渡日と同日の午後4時までとする。
2 レコードサイズ、ファイル名3 その他 ・各連絡票につき、1レコードを1件とする。
・納品データは改行コード無しで収録すること。
・各連絡票に不明な文字が記載されているときは、その文字をスペースとし、付箋をつける。
期割修正連絡票 KWR1連絡票引渡日※各日、午前中。
DVD-RW等 納品日※各日、午後3時。
連絡票返却日※各日、午前中。
予定件数レコードサイズ200バイト190バイト連絡票名 ファイル名400バイト賦課資料票 FKER1賦課資料票Ⅱ FKER2穿孔資料引渡場所一覧表 別紙2ルート区分郵便番号 電 話北区役所 市民総合窓口室保険年金担当 603-8511 (直通) 432-1257上京区役所 市民総合窓口室保険年金担当 602-8511 (直通) 441-5130左京区役所 市民総合窓口室保険年金担当 606-8511 (直通) 702-1168中京区役所 市民総合窓口室保険年金担当 604-8588 (直通) 812-2583右京区役所 市民総合窓口室保険年金担当 616-8511 (直通) 861-2032西京区役所 市民総合窓口室保険年金担当 615-8522 (直通) 381-7406西京区役所洛西支所 市民総合窓口室保険年金担当 610-1198 (直通) 332-9297保健福祉局 福祉のまちづくり推進室保険年金担当 604-8571 (直通) 222-3500東山区役所 市民総合窓口室保険年金担当 605-8511 (直通) 561-9197山科区役所 市民総合窓口室保険年金担当 607-8511 (直通) 592-3105下京区役所 市民総合窓口室保険年金担当 600-8588 (直通) 371-7252南区役所 市民総合窓口室保険年金担当 601-8511 (直通) 681-3328伏見区役所 市民総合窓口室保険年金担当 612-8511 (直通) 611-1864伏見区役所深草支所 市民総合窓口室保険年金担当 612-0861 (直通) 642-3809伏見区役所醍醐支所 市民総合窓口室保険年金担当 601-1366 (直通) 571-6593※ 引渡ルートはA、Bをそれぞれ1セットとして組むこと。
※ 契約後、変更が生じた場合は、発注者の指示を受けること。
伏見区醍醐大構町28番地西京区上桂森下町25番地の1西京区大原野東境谷町2丁目1番地の2東山区清水五丁目130番地の6山科区椥辻池尻町14番地の2下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608番地の8南区西九条南田町1番地の3中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 北庁舎3階AB所 在 地北区紫野東御所田町33番地の1上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地左京区松ケ崎堂ノ上町7番地の2中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521番地右京区太秦下刑部町12番地伏見区鷹匠町39番地の2伏見区深草向畑町93番地の101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100N U M E R I CA L P H Aカ ナ漢 字特 殊 文 字D U PS K I PLEFT ZEROLEFT SPACE01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100F12 F14特定支出控除F15譲渡特別控除要 領F13総所得金額 専従者控除額F11年相区分所種記号番号区FIELD-№市府民税額 給与支払額要領継続番号(0)要 領F03 F04区外居住分税額F05 F10専扶コードF06白専継続番号(0)F01 F02TYPE世帯CDI T E M学区町員番F01~F25数字項目 そのままパンチ数字項目 そのままパンチ数字項目 そのままパンチレコードサイズ 200バイト京都市役所 業務名 国保 賦課穿孔指示書① 原始伝票名 賦課資料票 1 枚目 2 枚の内F07 F08 F09 FIELD-№FIELD-№青専FIELD-№01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100N U M E R I CA L P H Aカ ナ漢 字特 殊 文 字D U PS K I PLEFT ZEROLEFT SPACE01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100雑損失の繰越控除額F24 F25その他雑所得の損失2 賦課資料票F20所得金額調整控除F21基礎控除 公的年金支払額F17課税標準額(千円単位)F18雑損控除額原始伝票名F16京都市役所 業務名 国保 賦課穿孔指示書① 2 枚の内 枚目継続番号(1)FIELD-№FIELD-№TYPEI T E M継続番号(1)FIELD-№F19年金外合計所得区分要領 要 領 FIELD-№ 要 領F22 F23旧ただし書き所得(所得割基礎額)軽減判定所得01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100N U M E R I CA L P H Aカ ナ漢 字特 殊 文 字D U PS K I PLEFT ZEROLEFT SPACE01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100F06 F07 F08 F09F01~F241 枚目 2 枚の内 国保 賦課穿孔指示書② 原始伝票名 賦課資料票ⅡF25レコードサイズ 190バイトスペース(連絡票に記載があってもスペースとする)数字項目 そのままパンチ譲渡特別控除 公的年金支払額課税標準額(千円単位)I T E MFIELD-№継続番号(0)要 領 FIELD-№ 要 領町世帯CDFIELD-№継続番号(0)TYPEF15員番年相区分区学区F01 F02総所得金額区外居住分税額市府民税額 給与支払額F16 F03 F04 F05 F10京都市役所 業務名F11 F12 F13 F14白専専従者控除額記号番号所種専扶コード青専数字項目 そのままパンチ数字項目 そのままパンチFIELD-№ 要領01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100N U M E R I CA L P H Aカ ナ漢 字特 殊 文 字D U PS K I PLEFT ZEROLEFT SPACE01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100所得金額調整控除 基礎控除F18 F19 F20継続番号(1)FIELD-№FIELD-№TYPEI T E M継続番号(1)FIELD-№F17要領2 枚の内要 領 FIELD-№ 要 領年金外合計所得区分穿孔指示書② 原始伝票名 賦課資料票Ⅱ 2 枚目京都市役所 業務名 国保 賦課課税標準額(千円単位)雑損控除額F16 F22旧ただし書き所得(所得割基礎額)軽減判定所得F21 F25スペース 雑損失の繰越控除額F23 F24その他雑所得の損失01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100N U M E R I CA L P H Aカ ナ漢 字特 殊 文 字D U PS K I PLEFT ZEROLEFT SPACE右 シ フ ト01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100K11 K12 K13 K14世帯C DK07 K08 K09 K106期学区町世帯CD保険料年額K04最新記号番号区学区町 7期 8期 9期 10期例 期1期 2期 3期K03 K05 K06年相4期 5期FIELD-№継続番号[0]TYPEK01 K02FIELD-№ 要領I T E MFIELD-№継続番号[0]要 領 FIELD-№ 要 領最新記号番号区数字項目 そのままパンチ数字項目 そのままパンチ レコードサイズ 400バイト注1 EBCDICコードでアウトプットする。
数字項目 そのままパンチ数字項目 そのままパンチ 注3 K4~K50が複数件ある場合、K01~K03をDUPする。
数字項目 そのままパンチ 注2 スペースはX’40’でアウトプットする。
スペース(連絡票に記入があってもスペースとする) に”→”が入っている場合、前期・前月以前の数字と同一とする。
数字項目 そのままパンチ 注4 連絡票のK06~K14、K16~K24、K27~K37、K40~K50(例)1期、2000 2期”→” 3期”→” の場合 2期2000、3期2000とする。
K01K02K03K04~K50K51京都市役所 業務名 国保 賦課穿孔指示書③ 原始伝票名 期割修正連絡票 1 枚目 4 枚の内01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100N U M E R I CA L P H Aカ ナ漢 字特 殊 文 字D U PS K I PLEFT ZEROLEFT SPACE右 シ フ ト01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100京都市役所 業務名 国保 賦課穿孔指示書③ 原始伝票名 期割修正連絡票 4 枚の内 2 枚目継続番号[1]FIELD-№例期10期K14随 時 翌年度 過年度K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22TYPEI T E MK23 K246月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月K25調定年度K26 K27 K28 k294月 5月 6月 7月継続番号[1]FIELD-№ 要 領 FIELD-№ 要 領 FIELD-№ 要領01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100N U M E R I CA L P H Aカ ナ漢 字特 殊 文 字D U PS K I PLEFT ZEROLEFT SPACE右 シ フ ト01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100京都市役所 業務名 国保 賦課穿孔指示書③ 原始伝票名 期割修正連絡票 4 枚の内 3 枚目継続番号[2]FIELD-№ K35 K36 K37 K38 K33 K34 K39要領TYPEI T E M11月 12月 1月 2月翌年度 過年度継続番号[2]FIELD-№ 要 領 FIELD-№ 要 領 FIELD-№K31 K29 K30 K327月 8月 9月 10月 3月 5月調定年度K40 K41 K42 K439月K446月 7月 8月 4月翌々年度 過年度01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100N U M E R I CA L P H Aカ ナ漢 字特 殊 文 字D U PS K I PLEFT ZEROLEFT SPACE右 シ フ ト01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1003月 9月 10月 11月 12月 1月 2月K44 K45 K46 K47 K48 K49要領継続番号[3]FIELD-№ 要 領 FIELD-№ 要 領 FIELD-№スペース翌々年度 過年度京都市役所 業務名 国保 賦課4 穿孔指示書③ 原始伝票名 期割修正連絡票TYPEI T E M枚の内 4 枚目継続番号[3]FIELD-№ K50令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(入力等)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、京都市(以下「甲」という。)が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、個別仕様書その他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、入力機器室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、前項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。4 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。5 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。6 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。7 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。8 乙は、乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。9 乙は、乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。10 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。11 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、個別仕様書において検孔が指示されている業務において、検査の結果、契約書第4条第1項の検査に係る試行、試験等のための納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。4 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務において、納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。3 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務のうち、契約目的物の引渡しを複数回行うよう指示されている業務において、いずれかの回の納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。4 甲は、前3項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。5 乙は、第1項から第3項までの規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第4項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、第15条第4項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。
⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。1/5個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書(提出日) 年 月 日(申請者)個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。記《個人情報の取扱い状況及び確認事項》1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 必須貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記入ください。併せて、当該規程を御提出ください。2 組織的安全管理措置(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置 必須個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出ください。上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。(2) 事件・事故における報告連絡体制 必須事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、のチェックで示してください。□ 漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知している。3 人的安全管理措置 必須貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。2/54 物理的安全管理措置(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 必須設定している管理区域について御記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、 のチェックで示してください。【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 ・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域・管理区域の名称(1)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(2)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(3)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管している。□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定している。3/5(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を搬送する場合は、管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握している。□ 個人情報が記録された電子媒体を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。□ 個人情報が記録された書類等を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、施錠した鞄に入れている。(4) 個人情報を破棄するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を破棄する場合は、個人情報が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。□ 個人情報の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。5 技術的安全管理措置 必須パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化している。□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。□ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。□ メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定している。4/56 外的環境の把握(1) 外国で設置されているサーバ等の利用 必須外国に設置されているサーバの利用や外国のクラウドサービスの利用を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っていない。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っている。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。
□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)(2) 外国での個人情報の取扱い 必須外国での個人情報の取扱い(個人情報の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国での個人情報の取扱いを行っていない。□ 外国での個人情報の取扱いを行っている。(行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるか、 のチェックで示してください。□ 個人情報保護委員会が定めるものである。□ 個人情報保護委員会が定めるものではない。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)5/57 委託先の監督 必須個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託を行う(再委託)を行う場合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。(例示)・ この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。・ 委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。8 セキュリティ関連の認証 任意情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記入ください。また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日