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遭埼行者礁照射灯地質調査

海上保安庁第九管区海上保安本部の入札公告「遭埼行者礁照射灯地質調査」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県新潟市です。 公告日は2025/11/30です。

発注機関
海上保安庁第九管区海上保安本部
所在地
新潟県 新潟市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/11/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 案件概要: 本市が実施する「遭埼行者礁照射灯地質調査」の競争入札に関する公告です。
  • 調査内容: 遭埼行者礁照射灯の周辺地の条件・性状を調査し、地質構造を確認するための地質調査を行います。調査項目には、現地調査、ボーリング調査、サンプリング、標準貫入試験、解析業務などが含まれます。
  • 履行期間: 令和8年3月31日(契約金額が300万円以上に限る)。
  • 入札方式: 電子調達システムによる入札(紙入札方式も可能)。
  • 主な参加資格: 令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における等級格付け、指名停止措置を受けていないこと。警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配するものとして排除要請がないこと。
  • 入札スケジュール:

* 公告開始日: 令和7年12月1日

* 入札書提出期限: 令和7年12月11日(午後4時00分)

* 開札日: 令和7年12月11日(時間未定)

* 書類提出期限: 令和7年12月1日

  • 入札保証金及び契約保証金: 契約金額の3/10を限度とする。
  • 落札決定方法: 第九管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
  • 問い合わせ先: 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 ℡(025)285-0118 内線2223・2224
  • その他: 契約金額が250万円に満たない場合は、契約書作成が省略される場合がある。仕様書に関する問い合わせ先も記載されています。
公告全文を表示
遭埼行者礁照射灯地質調査 記1.競争入札に付する事項(1)(2)(3)(4)(5)2.競争に参加する者に必要な資格(1)(2)(3)等級(4)3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係℡(025)285-0118 内線2223・22244.証明書等の提出期限、提出方法(1) 午後4時00分(2) 提出方法 電子調達システムによる。 紙入札方式で参加するものは上記3に提出すること。 (3) ① 電子調達システム・確認書・令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)② 紙入札・紙入札方式参加願・令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)5.入札の日時、場所(1) 電子調達システムによる。 紙入札方式で参加するものは上記3に提出すること。 (2)(3) 午前10時30分(4) 新潟美咲合同庁舎2号館 7階入札室6.入札保証金及び契約保証金7.前金払いの有無 有 (ただし、設計又は調査は契約金額が300万円以上に限る。) 契約金額の3/10を限度とする。 8.入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第九管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は無効とする。 9.落札者の決定方法(1) 第九管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 (2) 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は、省略することがある。)11. 仕様書に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 ℡(025)285-0118 内線2656 当該状態が継続している者でないこと。 令和7年12月23日令和7年12月24日以上公告する。 提出期限提出書類入札書提出期限開 札 の 日 時開 札 の 場 所令和7年12月11日交通部整備課入札書提出方法午後 4 時00分免除令和7年12月1日令和7・8年度国土交通省一般競争参加資格において、下記参加資格に応じた何れかの等級に格付けされた者。 また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、希望部局その他詳細については、入札説明書による。 (地質調査) 第九管区海上保安本部 A又はB 「測量及び建設コンサルタント等」の該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 履行 期限 令和8年3月31日履行 場所 仕様書のとおり入札の方式 本件は、電子調達対象案件である。 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当公 告下記のとおり一般競争入札に付します。 契約 件名 遭埼行者礁照射灯地質調査契約の内容 仕様書のとおり支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔 令和7年度遭埼行者礁照射灯地質調査仕 様 書第九管区海上保安本部1第一編 業務概要1 業務名称 遭埼行者礁照射灯地質調査2 業務場所 石川県珠洲市(遭埼)3 履行期限 令和8年3月31日(本契約は令和7年度補正予算の成立を条件とし、契約の通知は予算成立日以降に通知することとする。)4 業務目的 本業務は、遭埼行者礁照射灯(以下、照射灯という。)が所在する周辺地の条件・性状を明らかにし、また、土質及び岩盤を調査して地質構造を確認し、その結果により照射灯の移設場所の検討を行うものである。 5 調査項目 (1)現地調査・現地踏査(2)地質調査・ボーリング調査・サンプリング・標準貫入試験・解析業務6 検討事項 (1)法面崩落の可能性についての検討(2)照射灯の移設場所の検討7 担当部課 第九管区海上保安本部 交通部整備課〒950-8543 新潟市中央区美咲町1-2-1 美咲合同庁舎℡025-285-01188 管理事務所 七尾海上保安部 交通課〒926-0015 七尾市矢田新町二部173 七尾港湾合同庁舎℡0767-53-71182第二編 共通仕様書第1章 総則1-1 適用1. 本業務仕様書(以下「仕様書」という。)は、本仕様書及び図面によるほか、下記関係文献に準じて実施する。 ・敷地調査共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(国土交通省港湾局)・JIS(日本産業規格)、(社)地盤工学基準その他設計・施工指針・その他関係法令集及び設計・施工指針等による2.仕様書は、相互に補完するものとする。 ただし、仕様書の間に相違がある場合、仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。 (1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 図面(4) 特記仕様書(5) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督職員と協議するものとする。 1-2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項目に定めるところによる。 1.「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は主任技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき発注者が定めた者をいう。 2.「検査職員」とは、診断・評価業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 3.「主任技術者」とは、契約の履行に関し業務の管理及び統括を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 4.「担当技術者」とは、主任技術者のもとで業務を担当するもので、受注者が定めた者をいう。 5.「設計図書」とは、仕様書・図面・現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 6.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。 7.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 8.「現場説明書」とは、入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。 9.「質問回答書」とは、現場説明に対する入札参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 10.「指示」とは、監督職員又は検査職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 11.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。 12.「通知」とは、発注者が受注者に対し、又は受注者が発注者に対し、業務に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。 13.「報告」とは、受注者が監督職員に対し、業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。 314.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。 15.「承諾」とは、受注者が発注者に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、発注者が書面により業務上の行為に同意することをいう。 16.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 17.「提出」とは、受注者が監督職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 18.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。 (1)緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し替えるものとする。 (2)電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。 19.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。 20.「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために主任技術者と監督職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 21.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 22.「協力者」とは、受注者が業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。 23.「立会」とは、設計図書に示された項目において監督職員が臨場し内容を確認することをいう。 1-3 再委託承諾申請書の提出受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、再委託承諾申請書を提出し、承諾を得ること。 ただし、本仕様書にて指定しているもの及び軽微な業務を再委託する場合は、この限りでない。 第2章 業務の実施1 業務の着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、主任技術者が業務等の実施のため監督職員と打合せを行うことをいう。 2 監督職員1.発注者は、業務における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。 2.監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3 主任技術者1.受注者は、業務における主任技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2.主任技術者は、契約図書等に基づき、業務に関する技術上の管理を行うものとする。 3.主任技術者は、業務内容に応じた資格保有者(地質調査技師)又はこれと同等の能力を有するものとし、日本語に堪能でなければならない。 44 担当技術者1.受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする。 (主任技術者と兼務するものを除く。)なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8名までとする。 2.担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 5 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類は監督職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。 2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。 ただし、発注者がその様式を指示した場合はそれに従わなければならない。 6 打合せ等1.業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。 2.業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、主任技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果については受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。 7 業務計画書1.受注者は、契約締結後14日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。 なお、業務計画書には下記事項を記載するものとする。 (1)業務概要(2)実施方針(3)業務工程(4)業務組織計画(5)打合せ計画(6)成果物の内容・部数(7)使用する主な図書及び基準(8)連絡体制(緊急時含む)(9)使用する主な機器(10)仮設計画図(11)その他2.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 3.監督職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 58 資料等の貸与及び返却1.監督職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。 なお、貸与資料は、業務着手時に受注者に貸与することを原則とし、これに依らない場合は、業務着手時に貸与時期を受発注者間で協議する。 2.受注者は、貸与された図書及びその他関係資料等の必要がなくなった場合は直ちに監督職員に返却するものとする。 3.受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。 万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 4.受注者は、設計仕様書に定まる守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 9 関係官公庁への手続き等1.受注者は、業務の実施にあたっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 また、受注者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 2.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする。 10 土地への立ち入り等1.受注者は、屋外で行う業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、契約書の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち業務が円滑に進捗するように努めなければならない。 なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合は、直ちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。 2.受注者は、業務実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。 なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地所有者への許可は発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合には受注者はこれに協力しなければならない。 3.受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、特記仕様書に示す外は監督職員と協議により定めるものとする。 11 成果物の提出1.受注者は、業務が完了したときは、設計図書に示す成果物を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。 2.受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示する場合は履行期間途中においても、成果物の部分引き渡しを行うものとする。 3.成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。 12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。 13 検査1.受注者は、契約書の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督職員に提出していなければならない。 2.発注者は、検査に先立って受注者に対して検査日を通知するものとする。 63.検査職員は、監督職員及び主任技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 (1)地質調査等成果物の検査(2)地質調査業務等管理状況の検査地質調査業務等の管理状況については、書類、記録及び写真等により検査を行う。 14 修補1.受注者は、監督職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。 2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。 3.検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。 4.検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書の規定に基づき、検査の結果を受注者に通知するものとする。 15 条件変更等1.監督職員が、受注者に対いて業務内容の変更又は設計図書の訂正(以下「業務の変更」という。)の指示を行う場合は、指示書によるものとする。 2.受注者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちにその旨を監督職員に報告し、その確認を求めなければならない。 なお、「予期することができない特別の状態」とか以下のものをいう。 (1)現地への立ち入りが不可能となった場合。 (2)天災その他の不可抗力による損害。 (3)その他、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合。 16 契約変更1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。 (1)業務内容の変更により契約金額に変更を生じる場合(2)履行期間の変更を行う場合(3)監督職員と受注者が協議し、業務施行上必要があると認められる場合(4)契約書の規定に基づき契約金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合2.発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。 (1)監督職員が受注者に指示した事項(2)業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項(3)その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項17 履行期間の変更1.発注者は、受注者に対して業務の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。 2.発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び業務の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。 3.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 74.契約書に基づき、発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。 18 一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 (1)関連する他の業務の進捗が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合。 (2)天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、業務の続行が不適当又は不可能となった場合。 (3)受注者が契約書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合。 19 再委託1.受注者は、業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。 2.受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(単純電算処理に限る)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。 3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 4.受注者は、業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。 なお、協力者が発注機関の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 5.受注者は、協力者に対して、業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 20 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。 21 守秘義務1.受注者は、契約書の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 2.受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。 3.受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を『7 業務計画書』に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 4.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。 5.取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。 また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。 6.受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 87.受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。 9第三編 特記仕様1 設計業務の内容及び範囲本業務の範囲は次のとおりとする。 (1)現地調査受注者は、現地踏査を行い、現地の状況(地形、立地条件)、設置スペースの確認、他構造物との関連、騒音、振動等の環境条件、社会的条件、周辺状況を調査し、併せて資機材搬入路、施工ヤード等の施工性の判断及び施工計画の立案に必要な現地状況を把握し、現地調査報告書を作成して監督職員に報告する。 (2)地質調査2-1)ボーリングボーリングは、泥質凝灰岩(D)をN>30、5m(6回)掘進後に掘り止めとする。 ・掘削位置現地におけるボーリングの位置の決定は原則として監督職員の立会いのうえ行うものとし、後日調査位置を確認できるようにする。 ・掘削方法ロータリー式ボーリング・掘削孔の処理調査作業終了後、セメントミルク等で埋め戻す。 ・掘削数量等・留意事項調査の実施にあたっては、調査目的を理解し、調査の途中において、地質の状況により深度、試験位置及び数量等の変更が予想される場合は、速やかに監督職員に報告し、指示を受ける。 2-2)サンプリング採取したコアはコア観察を行い、成果品の作成に活用する。 なお、土質標本の提出は要しない。 ・掘削位置・深さ等オールコアボーリング(孔径φ66㎜)の位置と同じとする。 ・試験間隔標準貫入試験の試験間隔と同じとする。 ボ□リング名掘進方向掘進長□m□口径□㎜□土質区分(m)標準貫入試験(回)平坦地足場□箇所□調査孔閉塞□箇所□粘性土礫混じり土軟岩粘性土礫混じり土軟岩BV-1 鉛直 10 66 1.5 1.5 7.0 1 2 7 1 1BV-2 鉛直 10 66 1.5 1.5 7.0 1 2 7 1 1BV-3 鉛直 10 66 1.5 1.5 7.0 1 2 7 1 1計 - 30 - 4.5 4.5 21.0 3 6 21 3 3102-3)標準貫入試験試験においては、N値の測定及び定着岩盤を確認することを目的とする。 ・試験方法及び器具JIS A1219による。 ・掘削位置・深さ等ボーリング(孔径φ66㎜)の位置・掘削深さと同じとする。 ・試験間隔原則として、地盤面から1mの深さから1m間隔とする。 ・本打ちの回数特に必要のない限り50回を限度とし、累計貫入量を測定する。 ただし、予備打ち段階で50回に達した場合は、その結果の累計貫入量を測定し、N値とする。 2-4)解析業務現地調査、資料整理とりまとめ、断面図等の作成、総合解析取り纏めを行う。 総合解析とりまとめは、調査地周辺の地形・地質の検討、調査結果に基づく土質定数の算定、地盤の工学的性質の検討及び設計・施工上の留意点の検討等を行う。 2 打合せ・報告打合せ・報告は次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督職員に提出する。 ① 業務着手時② 業務完了時③ 調査の途中において仕様の変更が予想される時④ 監督職員又は管理技術者が必要と認めた時3 成果品(1)成果品の提出場所第一編 業務概要 7 担当部課による(2)成果品成果品の内容は次表による。 調査名称 名称・内容等現地調査 ・現地調査報告書地質調査・調査項目及び調査方法・調査日の天候及び地下水位・付近の地形及び地盤概要・標準貫入試験結果・地質推定断面図・土質柱状図(土質標本は提出不要)・考察(法面崩落の可能性・照射灯の移設場所の検討を含む)図番 標識名 図面名称 工事名 縮尺 作図年月 備考図示 第九管区海上保安本部 交通部整備課 原紙:A2 令和7年度 遭埼行者礁照射灯地質調査 遭埼行者礁照射灯 2025.11BNo.0BNo.1BNo.2BNo.3BNo.4BNo.5ANo.5ANo.4ANo.3ANo.2ANo.1ANo.0BV-2BV-1BV-3遭埼行者礁照射灯【敷地平面図 S=1/500】WNESWNES石 川 県富 山 県新 潟 県★粟島弾埼佐渡島姫埼沢崎鼻新潟直江津鳥ケ首岬輪島七尾 富山湾富山伏木金沢珠洲岬調査場所:遭埼行者礁照射灯【案内図 S=1/40,000】【位置図 S=1/2,500,000】小泊調査場所遭埼行者礁照射灯☆★☆禄剛埼長手埼遭埼狼煙高屋飯田大谷鵜飼飯田港蛸島漁港☆珠洲岬珠洲市飯田湾能登半島CoCoCoECoNTT1/1計画ボーリング地点(BV-1~BV-3)基準ベンチ基準ベンチCCECCCC位置図・案内図・敷地平面図移設検討箇所27.0m4.5m 付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書1. 契約担当官等支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔2. 調達内容(1) 遭埼行者礁照射灯地質調査(2) 仕様書のとおり(3)(4) 仕様書のとおり(5)① 本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方 式参加願」を提出するものとする。 ② 原則として、入札執行回数は2回を限度とし、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 ③ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入 札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額 の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 ④ 入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものと する。 ⑤ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書 等について疑義があるときは、入札 書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。 3. 競争参加資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者については、この限りではない。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。 (3) 令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされた競争参加資格を有する者。 等級(4) 現場代理人及び主任技術者を当該工事に配置できること。 (5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(7) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条規定による届出の義務(8) 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)令和7年12月1日入札説明書品 目 等履行期限履行場所入札方法によるものとする。 契約件名令和8年3月31日第九管区海上保安本部 希望部局 (地質調査) A又はB 「測量及び建設コンサルタント等」の(9) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)競争参加資格審査に関する問い合わせ先 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL 025-285-0118 内線 2223・22244. 仕様書の交付6.(3)に問い合わせし、交付を受けること。 (1) 午後4時00分(2) 第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードするか6(3)の場所で直接交付を受けること。 5. 入札参加の申込み(1) 午後4時00分(2) 提出書類様式については、第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードすること。 又は、下記6(1)の場所での交付とする。 ① 電子調達システムにより入札に参加する者 「確認書」及び「令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)」を、電子調達システムにより提出すること。 ② 紙により入札に参加する者 「紙入札方式参加願」及び「令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通 知書(写)」を下記6(2)に提出すること(郵送可)。 (3) 資格審査結果通知 資格審査の確認は、証明書等の提出期限日に行い、審査結果は、 午後5時00分 までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。 6. 契約条項を示す場所及び問合せ先等(1) 契約条項を示す場所 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部(2) 契約及び入札に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL 025-285-0118 内線 2223・2224(3) 仕様内容に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 交通部整備課 TEL 025-285-0118 内線2656(4) 電子調達システムのURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz7. 入札書の提出期限及び開札(1) 入札書の提出期限 午後4時00分(2) 入札書の提出場所 電子調達システムによる。 ただし、「紙入札方式参加願」を提出した者は、紙入札書を、上記6(2)に提出すること。 なお、郵送により提出する者は、第九管区海上保安本部入札見積者心得第4「入札等に関する事項」により作成のうえ、書留郵便等により、上記(1)の日時必着で送付すること。 (3) 開札の日時 午前10時30分(4) 開札の場所 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 第九管区海上保安本部 7階入札室8. 入札保証金及び契約保証金 免除9. 入札の無効(1) 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当 する入札は無効とする。 令和7年12月11日令和7年12月11日 交付期限 交付場所 提出期限令和7年12月24日令和7年12月23日 提出場所令和7年12月15日① 委任状が提出されていない代理人のした入札② 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札③ 記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札④ 金額を訂正した入札⑤ 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札⑥ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札⑦ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑧ 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第九管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、 指名停止期間中にある者のした入札(2) 電子入札参加者は、ICカードを不正に使用した入札は無効とする。 (3) 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は無効とする。 10. 開札(1) 開札は、原則として紙入札者またはその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、紙入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2) 紙入札者またはその代理人が開札に立ち会う場合、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (3) 紙入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 (4) 紙入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (5) 電子調達システム参加者の障害によって電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。 ・天災・広域・地域的停電・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害・その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)(6) 電子調達システムヘルプデスクまたは発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システムヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時刻及び開札予定時刻の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。 (7) 入札締切予定時刻になっても入札書が電子調達システムに未到達であり、かつ、電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。 また、辞退を確認した入札参加者は、すみやかに書面にて入札辞退届を提出すること。 (8) 開札を執行した場合、入札者またはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 再度入札の日時については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。 なお、開札手続きに時間を要するなど再度入札の予定時刻を大幅に超えるような場合は、電子入札参加者に対して当庁担当官から連絡を行う。 この間、紙入札業者は開札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。 ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行うことがある。 11. 落札者の決定(1) 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書に記載すること。 (2) 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定することとし、以下のとおり行うこととする。 ① 電子入札事業者のみの場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。 ② 電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。 ③ 紙入札事業者のみの場合その場で紙くじを実施のうえ落札者を決定する。 また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 (3) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4) 落札者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。 (5) その他詳細は、第九管区海上保安本部入札・見積者心得による。 (6) 本契約は令和7年度補正予算成立を前提とする。 12. 契約書の作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある) 電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。 13. 支払条件 支払い方法等詳細は別途契約書に定める。 14. 前金払いの有無 有 (ただし、測量は契約金額が200万円以上に限る。) 契約金額の3/10を限度とする。 「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づく保証事業会社による保証が必要 前金払時期 前金保証証券受理後、請求書を受理した日から14日以内。 15. 入札書提出にかかる委任(1) 電子入札において、代表者以外のICカードを使用する場合は、年間委任状を提出すること。 (2) 紙入札において、代表者以外の者が入札書を提出する場合は、委任状を提出すること。 16. 談合等不正行為があった場合の違約金等(1) 請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ① この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占 禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項 の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定(確定した当該納付命令 が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。 ② 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」とい う。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた とき。 ③ 納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び 当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事 件について、公正取引委員会が請負者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課 徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたもので あり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 ④ この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (2) 請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 17. その他(1) 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。 (2) 競争参加資格の確認 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 (基準に該当する者のすべてがが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者で連絡を取ることは、第九管区海上保安本部入札・見積者心得書第4-3(公正な入札の確保に関する事項)の規定に抵触するものではないことに留意すること。 ① 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (イ)親会社と子会社の関係にある場合 (ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同 じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 a 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 Ⅰ会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役Ⅱ会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役Ⅲ会社法第2条第15号に規定する社外取締役Ⅳ会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) d 組合の理事 e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記①又は②と同視しうる資本関係又は人間関係があると認められる場合(3) 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ ン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る 関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう 努めること。

海上保安庁第九管区海上保安本部の他の入札公告

案件名公告日
A重油買入(新潟港、R8.5.22~R8.5.31)2026/04/29
軽油(免税)買入(佐渡地区、R8.6~R9.3)2026/04/29
r8_hq_a37_koukoku.pdf2026/04/22
伏木海上保安部巡視船陸電設備改修工事2026/04/22
r8_hq_u53-56_koukoku_.pdf2026/04/19

新潟県の役務の入札公告

案件名公告日
藤寄地区宮前樋管工事に伴う下水道管移設工事詳細設計業務委託(入札公表兼結果調書)2026/04/30
入札結果2026/04/30
08wto-koukoku27.pdf2026/04/30
新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設施工方策検討業務2026/04/29
令和8年度希少野生生物保護管理対策(イヌワシ等)に係る巡視(中越森林管理署)2026/04/29
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