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(単価契約)不用物品売却(ペットボトル 北部資源リサイクルセンター)

京都府京都市の入札公告「(単価契約)不用物品売却(ペットボトル 北部資源リサイクルセンター)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の買受けです。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/12/01です。

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
物品の買受け
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/12/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 案件概要: 本市は不用ペットボトル(1,430トン/年間)の売却契約を締結するため、単価契約の入札を実施します。北部資源リサイクルセンターに保管されたペットボトルを、入札参加者が提示した価格で買い取ります。
  • 履行期間/納入期限: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
  • 入札方式: 参加希望型指名競争入札(単価契約)。
  • 主な参加資格: 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(市外企業可)。
  • 入札スケジュール:

* 入札期間開始: 2025年12月05日 09:00

* 入札期間締切: 2025年12月09日 17:00

* 開札: 2025年12月10日(以降、落札決定日)

  • 落札条件:

* 入札金額は、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(0.01円単位まで)に予定数量を乗じたもの。

* 落札決定は、この総価の比較によって行われる。

* 物価変動による契約変更は原則行わない。

* 契約期間中の労務費の変動に応じて契約変更を行う。

* 入札金額は、消費税等及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。

  • 問い合わせ先: 環境政策局 適正処理施設部 施設管理課(電話:222-3964)
  • その他:
公告全文を表示
(単価契約)不用物品売却(ペットボトル 北部資源リサイクルセンター) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.12.02 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200286 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)不用物品売却(ペットボトル 北部資源リサイクルセンター) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 北部資源リサイクルセンター 予定価格(税抜き) 34,320,000円 入札期間開始日時 2025.12.05 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.09 17:00まで 開札日 2025.12.10 開札時間 09:00以降 種目 不用物品売却 内容 不用物品売却 要求課 環境政策局 適正処理施設部 施設管理課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年12月10日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年12月10日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 令和8年度不用物品売却単価契約内訳書(令和8年4月1日~令和9年3月31日分)環境政策局適正処理施設部施設管理課(担当:上田、高内 電話222-3964)件 名(単価契約)不用物品売却(ペットボトル 京都市北部資源リサイクルセンター)予 定 数 量 1,430t(数量については増減する場合がある)契 約 期 間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで引 渡 場 所京都市北部資源リサイクルセンター(京都市右京区梅ケ畑高鼻町27)契 約 条 件 別紙「仕様書」のとおりそ の 他ペットボトルの売却に関する仕様書本仕様書は、京都市(以下「甲」という。)が家庭から排出される缶・びん・ペットボトルを分別収集し、素材別に選別処理した資源物のうち、京都市北部資源リサイクルセンターで選別処理したペットボトルを売却業者(以下「乙」という。)へ引き渡す業務に関し、必要な事項を定める。1 引き渡すペットボトル⑴ 予定数量1,430t/年間予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。 大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。⑵ 引渡し場所及び形態京都市北部資源リサイクルセンター(京都市右京区梅ケ畑高鼻町27)のストックヤードにおいて、圧縮梱包した状態で引き渡す。保管の形態は以下のとおり。(体積)0.62m×0.62m×0.4m (重量)約26~27kg (結束材)PPバンド圧縮梱包したペットボトルは、輸送用パレットに積み付け(基本1パレットにつき4個×2段の合計8個)ラップで固定した状態で出荷する。積み込みを行う機材(フォークリフト)は、甲が所有するものを使用できる。なお、ベール引渡しは、甲が提供するパレット(1枚30㎏)を使用し、次回引渡し時に返却すること。都度返却が困難な場合は、ベールのみ引き渡すが、その場合は使用する機材はベールのみを挟み込めるクランプリフトを乙が持ち込むこと。⑶ 収集~選別までの状況缶・びんとペットボトルを指定袋に混合して排出された資源ごみを、パッカー車により収集し、京都市北部資源リサイクルセンターのごみピットに投入して一時保管したうえ、選別設備(破袋、磁力選別、風力選別、磁界選別)及び手選別により再生資源ごと(鉄、アルミ、ガラス、ペットボトル)に分別し、圧縮梱包している。2 引き渡すペットボトルの再生用途乙は、甲が引き渡すペットボトルを、ペットボトル又はその原材料(以下「ペットボトル等」という。)として再生すること(ボトルtoボトルリサイクル)。ペットボトル等として再生とは、甲が引き渡した使用済みペットボトルのベールから、フレーク又はペレットというプラスチック原料※1等若しくはペットボトル等の原料となるポリエステル原料※2(ビス(2-ヒドロキシエチル)テレフタレート、テレフタル酸ジメチル、テレフタル酸等をいう。)を得て、ペットボトル等として再生利用されることをいう。※1 フレーク又はペレットというプラスチック原料を得るための施設において、異物の除去、洗浄、破砕その他の処理をし、フレーク又はペレットというプラスチック原料を得ること。※2 ペットボトルの原料となるポリエステル原料(ビス(2-ヒドロキシエチル)テレフタレート、テレフタル酸ジメチル、テレフタル酸等をいう。)を得るための施設において、異物の除去、洗浄、破砕、精製その他の処理をし、ペットボトルの原料となるポリエステル原料を得ること。なお、乙は、甲が引き渡すペットボトルを、ペットボトル等への再生を目的として、国内で自らペットボトルを製造又は本事業により再生したペットボトルの原材料を国内でペットボトルに加工する製造事業者に引き渡すものとする。3 所有権及び管理義務等⑴ 甲が引き渡したペットボトルに対する所有権及び管理義務は、乙が京都市北部資源リサイクルセンターから引き取った時に甲から乙に移転する。⑵ 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって引き取り、運搬、保管する。⑶ 乙は、ペットボトルの引渡しその他の作業において、次の事項を順守しなければならない。ア 最大積載量を厳守するとともに、積荷が輸送中に荷崩れ・飛散することがないよう適切な措置を講ずること。イ 積込み、引渡しはじめ、京都市北部資源リサイクルセンター及び北部クリーンセンター構内における作業全般について、職員の指示に従い、職員の作業に支障を生じないよう、十分注意すること。また、令和8年度から9年度にかけ構内で北部クリーンセンター大規模改修工事を行っており、構内にて多数の作業及び工事関係車両等が通行があることから、十分注意すること。ウ 作業に伴い生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。ただし、甲の故意又は過失により生じた損害を除く。)は、乙が責任を負うこと。⑷ 乙は、甲が引き渡したペットボトルを他のペットボトルと区分して管理すること。⑸ 契約期間終了後、ペットボトル及びその他仕掛品については、ペットボトル等での再生が完了するまで本仕様書の規定を適用する。4 引渡し代金の支払い⑴ 乙は、ペットボトルの引渡し量を月ごとに集計し、翌月7日までに見積書、内訳書及び計量票を甲に提出すること(様式等については別途甲が指示する。)。⑵ 代金については、引き渡したペットボトルの量の月ごとの総合計に対して、契約単価を乗じることにより金額を決定する。なお、1円未満の端数については切捨てる。⑶ 支払いについては甲から乙に対して発行する納入通知書により、納入通知書到達日から14日以内に納入すること。⑷ 京都市契約事務規則及び関係法令を遵守すること。5 引渡し日月曜日から金曜日で、京都市北部資源リサイクルセンターからの連絡により、乙との協議のうえ、概ね週3~5回の頻度で設定する。6 ペットボトルの計量甲の指示に従い、乙が北部資源リサイクルセンターの計量器(北部クリーンセンターの出口計量器(以下、「計量器」という。))において行う。北部クリーンセンター大規模改修工事により構内外周道路の周回ができなくなるため、ペットボトルの引き渡し時は、積込後の車両重量のみ計量器で計量する。ペットボトルの引き渡し重量は、積込後の車両重量とあらかじめ計量器で計量した空車時の重量(以下、「登録重量」という。)との差から、さらに輸送用パレットの重量を除いた重量とする。引き渡し重量は、運搬車両ごとに10キログラム単位で算定する。登録重量は、空車時の重量をあらかじめ車両ごとに複数回計量した平均値とし、車両ごとに甲乙協議のうえ決定する。登録重量の計量時、積込時ともに満タン給油、荷台は空の状態で行うこと。登録重量を決定ののち、計量に使用するIDタグを貸与する。IDタグは車両ごとに情報が異なることから、別車両のものを用いてはならない。契約終了後は、貸与したIDタグを速やかに甲へ返却するものとする。北部資源リサイクルセンターのオーバーホール作業及び計量器の定期点検、北部クリーンセンター大規模改修工事等により、ペットボトルの計量、搬出ができない場合がある。甲とスケジュールの調整を行うこと。7 残さ処理乙は、ペットボトルの再生に伴い発生する残さを低減させ、ペットボトル等への再生につなげるよう努めるとともに、発生した残さは関係法令に則り自らの責任において適切に処理すること。乙は、甲が要求した時は、遅滞なく産業廃棄物処理に関するマニフェストの写し等甲の求める関連書類を提出すること。8 実績の報告乙は、工程ごとの処理量、残さ量、出荷量等の実績を、甲が別途指定する様式により、月ごとに翌月12日までに報告すること。 9 検査乙は、ペットボトルの再生にかかる本仕様書の履行に関して、甲の求めに応じて書面及び実地検査を受け入れること。10 禁止行為⑴ 乙は、市場価格の変動又は甲のペットボトルの品質等を理由に引取りを拒否すること、または契約単価及び売却金額を減額することはできない。⑵ 乙は、ペットボトル等への再生以外の用途により再生・処分してはならない。⑶ 乙は、ペットボトル等への再生にあたって、業務を一括して第三者に委託することを禁止する。一部の業務を委託する必要があるときは、あらかじめ文書により甲の承認を得ることとし、委託業務に係る履行実績を甲に報告する。⑷ 引き渡したペットボトルの異物の除去、洗浄、破砕その他の処理を行うことなく第三者に譲渡することを禁止する。11 周辺道路の通行⑴ 引渡しに係る関係車両は、国道162号線(福王子交差点から京都市北部クリーンセンター進入路入口までをいう。)を通行せず、山越道(丸太町山越通~梅ケ畑山越通をいう。以下同じ。)を通行すること。⑵ 小中学生の登校時間である午前7時30分から午前8時30分の間は、山越道も通行しないこと。また、京都市北部資源リサイクルセンター構内への車両の入場は午前8時30分以降とする。⑶ 小学生の下校時間である午後2時から午後4時の間については、山越道も可能な限り通行しないこと。12 乙は、契約期間前に、事業の実施体制がわかるもの、保管及び処理手順のわかるもの、再生品の利用計画がわかるものを、書面にて甲に提出すること。13 本仕様書に定めのない事項については、そのつど、甲乙協議により定める。

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