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(単価契約)使用済てんぷら油の収集運搬業務委託

京都府京都市の入札公告「(単価契約)使用済てんぷら油の収集運搬業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/12/01です。

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/12/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

本市は、使用済てんぷら油の収集運搬業務委託のため入札を実施します。

  • 案件概要:使用済てんぷら油の収集運搬業務(履行期限:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、履行場所:仕様書のとおり、予定価格:12,800,000円)
  • 履行期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 入札方式:参加希望型指名競争入札
  • 参加資格:京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(京都市長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者、または産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている者)
  • 入札スケジュール:
  • 入札期間開始:2025年12月05日 09:00
  • 入札期間締切:2025年12月09日 17:00
  • 開札日:2025年12月10日 09:00以降
  • 提出書類:一般廃棄物収集運搬業の許可証の写しまたは産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
  • 落札決定方法:入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とする
  • 問い合わせ先:環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課(電話:222-3952)
  • その他:入札保証金は免除、最低価格入札者に対し資格確認を行う、入札後に辞退はできない、契約期間中の物価変動に対応するため、単価契約を採用
公告全文を表示
(単価契約)使用済てんぷら油の収集運搬業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.12.02 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200321 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)使用済てんぷら油の収集運搬業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 12,800,000円 入札期間開始日時 2025.12.05 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.09 17:00まで 開札日 2025.12.10 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 次の(1)または(2)のいずれかに該当する者であること。(1)一般廃棄物収集運搬業の許可を京都市長から受けている者。ただし、「一般廃棄物の再生利用を目的とする処理業の許可に関する要綱」に基づく、木くずや食品廃棄物など再生利用を目的とする品目に限って取扱いを認めた許可を除く。(2)産業廃棄物収集運搬業の許可(ただし、品目に「廃油」を含むこと。)を京都府知事又は京都市長から受けている者。【提出書類】次の(1)または(2)のいずれかに該当する書類(1)一般廃棄物収集運搬業の許可証の写し(2)産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年12月15日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年12月19日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年12月19日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単価契約仕様書環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課(担当:木田、目片 電話:222-3952)件 名 (単価契約)使用済てんぷら油の収集運搬業務委託予定数量 廃食用油の回収・運搬(1拠点1回につき):12,800回/年契約期間 令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで契約条件別添のとおり委 託 仕 様 書本仕様書は、本市又は市民団体等が管理する市内約1,100箇所の使用済てんぷら油回収拠点(以下、「回収拠点」という。)から使用済てんぷら油を回収(以下「収集業務」という。)し、本市が指定する施設へ搬入する(以下「運搬業務」という。)業務について、京都市(以下「甲」という。)から受託者(以下「乙」という。)への委託に関し、必要な事項を定める。1 委託期間令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日2 稼働日回収日については、原則として日曜日(一部、日曜日が回収日の回収拠点あり)、年末年始(12/29~1/3)を除くものとし、年末年始が回収日に当たる拠点については、甲乙協議により対応を決定する。なお、年間稼働日数は300日程度である。搬入日については、原則として月曜日~金曜日(年末年始(12/29~1/3)を除く)の午前8時30分から午後4時30分の間とする。3 業務内容(1)収集業務ア 甲が指定する回収拠点から、各回収拠点において市民回収等が終了する日時に合わせて、設置された回収容器内の使用済てんぷら油を回収(一部、回収容器ごと回収する拠点あり)し、ドラム缶(「クローズタイプ、容量200リットルのもの」をいう。以下同じ。)に保管する。<回収拠点の留意事項>(ア)回収拠点の回収頻度や日時は拠点ごとに予め決まっており、乙の都合によりこれらを変更することはできない。また、回収拠点の場所や回収日時等については、本契約の締結後に随時、追加や廃止、変更される。変更等については、甲と拠点管理者と協議のうえ決定し、速やかに乙に連絡するので、全て対応すること。(イ)回収容器は主にポリタンク(容量20L)を使用しているが、回収量の多い回収拠点では専用の回収ボックス(中にポリタンクを内蔵)やドラム缶を使用している。ドラム缶の回収拠点では、原則として回収時に空のドラム缶と容器ごと交換する。(ウ)回収拠点の回収頻度は概ね月1回で、回収頻度の多い拠点で週1~2回程度である。ただし、拠点管理者等からの連絡を受けて回収する拠点や、甲が前日に回収を指示する拠点など、一部の回収拠点では変則的な日程での回収もあるので、全て対応すること。(エ)一部の回収拠点では、回収証明書の発行等、回収前後で個別対応を行う必要があるため、全て対応すること。<個別対応の例>・ 回収前の指定の時間と場所にブルーシートを敷きドラム缶(又はポリタンク)を設置する。・ 回収時に拠点管理者に回収証明書を渡す。・ 回収時に拠点管理者に声掛けや電話連絡をする。・ 同団体内の各拠点からの回収時に集計表を受け取り、団体内最後の拠点で回収した集計表を渡す。・ 回収後に現場の写真を撮り甲にメールで報告する。イ 回収時に各回収拠点の回収量、回収時間、特記事項等を記録すること。ウ 次の場合は、速やかに甲に報告を行い、指示を仰ぐこと。(ア)車両トラブルや渋滞等で指定の回収時間に間に合わない場合(イ)回収容器の中に植物油以外の油や雨水など不純物が混入している可能性が高い場合(ウ)その他、異常や問題等が認められ、緊急的な対応が必要な場合(2)運搬業務(1)で回収した使用済てんぷら油が入ったドラム缶を、月曜日~金曜日(年末年始(12/29~1/3)を除く)の午前8時30分から午後4時30分の間に次の場所に搬入すること。ただし、搬入場所における指定数量を超える場合は、乙の屋内施設で保管すること。なお、搬入したドラム缶は搬入場所に置いて帰り、次回搬入時にこれまでに搬入したドラム缶(中身が回収済みのもの)を回収すること。また、年度途中で搬入場所が変更となる場合があるため、対応すること。搬入場所 住所使用済てんぷら油 京都市廃食用油燃料化施設伏見区横大路千両松町447番地京都市南部クリーンセンター構内(3)その他留意事項ア 回収拠点の状況等により緊急的に回収の必要が生じたときは、甲の指示に従い速やかに回収を行うこと。イ 回収作業時に拠点が油で汚れてしまった場合は、乙の責任により清掃を行うこと。ウ 受託業務遂行中に、重大な事故が発生した時は直ちに応急の措置を取るとともに、速やかに報告すること。4 委託業務実施に必要な設備等(1)使用済てんぷら油の回収に必要な車両ア 別々の地域を同時に回収する必要があるため、予備車両を含め5台以上の車両を用意すること。イ アのうち1台は狭あいな道路での回収に対応できるよう小型車両を用意すること。ウ イ以外の回収車両には、燃料としてバイオディーゼル燃料(軽油との混合燃料も可)を使用し、また、ドラム缶を用いて回収している拠点に対応できるようパワーゲート等の昇降装置を取り付けること。エ 車両の使用者名義が受託者名義であること。オ 本件業務に使用する車両は、乙の負担により、対人及び対物賠償金額無制限の自動車保険に加入していること。(2)使用済てんぷら油の回収に必要な施設や用具等ア 収集業務で使用するドラム缶(本委託事業専用のもの)を50缶以上用意すること(常設拠点への設置用:約15缶、回収日当日の設置用:約15缶、運搬・保管・予備用:20缶)。 また、当該ドラム缶が劣化しないよう適切に保管することができる屋内施設を有すること。イ 回収時に拠点が油で汚れた場合に対応するための清掃用具を用意すること。ウ 個別対応が必要な回収拠点のため、ブルーシートや引取証明書(様式はこちらが指定)等を用意すること。エ ポリタンク及び回収時に必要となる回収ボックス等の鍵は甲が支給する。5 業務従事者(1)業務の開始日から直ちに適正に業務を履行できるよう、事前に業務従事者に対して十分な研修を行うこと。なお、その費用については、乙の負担とする。(2)適正に業務を行うため、また交通事故・労働災害等を防止するために、業務従事者に対し、次に掲げる項目の十分な研修・教育・指導を行ったうえ、本業務に従事させること。ア 安全運転に関することイ 安全作業に関することウ 作業内容エ 廃棄物処理法、道路交通法、その他関係法令に関すること(3)業務従事者は、常に市の業務を請け負っていることを念頭に置き、作業に関しては服装・言葉つかい・態度等において市民の信頼を損なわないようにし、市民への奉仕を心がけること。(4)運転業務に従事する者に対して、業務従事前に毎回、アルコール類の飲用及び免許停止・取消等の処分を受けていないことを確認しなければならない。6 連絡体制(1)甲からの依頼に迅速に対応できる専用の窓口を設けること。(2)緊急連絡体制を整備し、時間外や休日等に対応できるようにすること。7 報告事項(1)業務終了後の1日ごとに、当日回収した回収拠点に次のような留意事項等が認められる場合は Excel データに行政区及び学区別にまとめ、甲に報告すること(留意事項等がなかった場合もその旨を報告すること)。なお、緊急性が認められる場合は、これを待たず速やかに甲に報告し、指示を仰ぐこと。ア 回収容器にひび割れ等の破損が認められる場合イ 回収ボックスに油カスが溜まっている場合ウ 回収拠点が廃止や変更となっている場合エ その他、異常や問題等が認められる場合(2)毎月5日までに、前月に回収した拠点ごとの回収日及び回収量について Excel データに行政区及び学区別にまとめ、報告すること。(3)甲は、乙に対し、本委託業務の遂行に関し、調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、帳簿類その他必要な書類の提出を命じることができる。(4)委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。8 委託料の支払い(1)委託料については、回収拠点1拠点1回当たりの料金とする。(2)甲は、乙から各月の委託業務の完了報告を受け、その委託業務の履行を確認した後、乙からの適法な請求書を受理した日から、30日以内に乙に当該請求金額を支払うものとする。(3)乙は、委託料の請求時に、証拠書類及び事業実績報告書を甲に提出しなければならない。なお、証拠書類の1つとして、回収車両にバイオディーゼル燃料を使用していることを証明する書類(各月分の給油時の領収書や請求書、購入証明書などのコピー又は原本)を提出すること。9 遵守事項受託業務を遂行するに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令の規定を遵守し、誠実に行うものとする。10 損害の負担受託業務実施中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、すべて乙の責任と負担において処理するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。11 個人情報の取扱い等について(1)乙は、委託業務を開始する前に、甲が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、甲による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(2)乙は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(3)乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(4)乙は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(5)乙は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。ア 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。イ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。ウ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。エ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。オ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(6)乙は、委託業務の処理において取り扱う個人情報等を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(7)乙は、委託業務の処理において取り扱う個人情報等を第三者に提供してはならない。(8)乙は、委託業務の処理において取り扱う個人情報等を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(9)甲は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を乙に求めること及び当該取扱いについて乙に適切な措置をとるよう指示することができる。また、乙は報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。 (10)立入調査等ア 甲は、乙及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、乙(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。イ 甲は、この共通仕様書に係る乙の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。ウ 乙は、ア、イの検査等を拒むことができないものとする。12 再委託の制限(1)乙は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。(2)乙は、甲の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を甲に通知しなければならない。(3)(1)の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。13 契約の解除甲は、次のいずれかに該当する場合は、この契約を解除し、又は乙に対して損害賠償の請求をすることができる。この場合において、乙は、異議の申立て又は補償金等の請求はできないものとする。(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1号から第3号までに定める委託基準に適合しなくなったとき。(2)委託業務を処理するために乙が取り扱う個人情報について、乙の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。なお、個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、乙が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、乙が負うものとする。(3)前号のほか、乙が本契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められたとき。14 その他(1)業務を行うに当たり、甲と十分な連絡を取りながら、業務の完遂を期するものとし、常に業務従事者に周知徹底が図られるような連絡体制を整えなければならない。(2)業務を行うに当たり、甲の施策に協力するように努めなければならない。また、地震や風水害等の災害緊急時の収集作業等については、甲の指示に従って業務を行わなければならない。(3)予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、甲は何ら補償しない。(4)契約期間の終了に際しては、新たな受託者に対し、速やかに業務の引き継ぎを行わなければならない。(5)委託業務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、甲の指示に従い、直ちに甲に返還又は引き渡し、若しくは消去やその他の方法により処理するものとする。(6)本業務に関し甲乙間に紛争が生じたとき、又はこの仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則によるほか、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。(参 考)□令和6年度 回収量及回収回数回収量(L)回収回数回収量(L)回収回数回収量(L)回収回数回収量(L)回収回数回収量(L)回収回数回収量(L)回収回数回収量(L)回収回数回収量(L)回収回数回収量(L)回収回数回収量(L)回収回数回収量(L)回収回数回収量(L)回収回数回収量(L)回収回数北区(100)508 94 370 87 328 95 445 87 328 96 318 86 342 95 272 86 507 96 375 86 277 89 319 87 4,389 1,084上京区(180)1,139 160 1,086 159 1,090 157 1,079 158 817 156 874 155 1,091 159 1,143 159 1,297 159 895 153 928 156 927 159 12,366 1,890左京区(66)1,694 44 1,731 45 1,753 65 1,181 45 1,216 43 1,516 65 1,546 45 1,443 65 1,501 44 1,414 44 1,322 44 1,404 65 17,721 614中京区(78)638 92 504 93 541 91 494 90 504 92 502 90 464 91 471 89 590 91 454 90 444 89 434 88 6,040 1,086東山区(23)106 25 88 24 83 25 60 23 75 24 62 23 112 24 84 23 69 24 88 23 47 24 73 23 947 285山科区(81)1,523 84 1,271 85 1,674 84 1,048 83 1,032 82 1,325 83 1,306 84 1,425 83 2,102 84 985 82 1,332 83 1,137 83 16,160 1,000下京区(38)308 38 217 36 370 38 186 36 252 37 189 35 321 38 226 36 320 38 175 28 206 37 202 36 2,972 433南区(114)1,082 41 926 51 1,523 88 901 54 722 40 1,473 102 707 41 1,130 52 1,298 91 902 50 779 40 1,275 102 12,718 752右京区(84)1,354 59 1,401 61 1,418 66 1,229 60 1,292 58 1,249 67 1,306 60 1,273 60 1,553 65 715 58 1,015 59 1,295 67 15,100 740西京区(68)633 79 731 72 1,124 79 655 80 660 74 575 80 763 79 560 75 869 79 549 68 517 78 501 80 8,137 923洛西(67)387 54 382 54 310 53 371 54 361 53 332 53 372 55 285 53 433 53 292 54 300 53 368 53 4,193 642伏見区(144)1,146 143 1,007 142 1,130 141 799 143 1,031 141 965 142 892 140 1,008 141 1,145 142 611 64 1,268 141 1,005 142 12,007 1,622深草(48)313 54 408 54 375 51 332 52 366 51 295 52 336 51 375 50 347 49 393 39 323 49 290 50 4,153 602醍醐(59)136 56 192 55 136 56 101 52 150 57 110 52 146 57 119 56 163 57 131 56 114 57 133 56 1,631 667合 計(1,144)10,967 1,023 10,314 1,018 11,855 1,089 8,881 1,017 8,806 1,004 9,785 1,085 9,704 1,019 9,814 1,028 12,194 1,072 7,979 895 8,872 999 9,363 1,091 118,534 12,340稼働日数8月 9月 10月 合 計 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月地区(回収拠点数)6月 7月24日/28日中 25日/31日中 298日/365日中 25日/30日中 26日/31日中 24日/30日中 25日/31日中 23日/31日中 25日/30日中 26日/31日中 24日/30日中 26日/31日中 25日/31日中

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