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(単価契約)移動式拠点回収事業に係る有害・危険ごみ等の現地回収、搬送等業務委託

京都府京都市の入札公告「(単価契約)移動式拠点回収事業に係る有害・危険ごみ等の現地回収、搬送等業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/12/01です。

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/12/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

本市は、令和8年度(2026年度)の移動式拠点回収事業(有害・危険ごみ等の現地回収、搬送等)を業務委託するため、入札公告を実施します。

  • 案件概要:
  • 業務内容:有害・危険ごみ、資源物の現地回収、搬送、仕分け、性状確認
  • 履行期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 予定価格:11,616,000円(税抜き)
  • 履行場所:仕様書のとおり
  • 入札方式:参加希望型指名競争入札
  • 参加資格:
  • 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者
  • 廃棄物処理法に基づく許可を取得していること(汚泥、廃油等保管積替え許可、廃油保管積替え許可)
  • 入札スケジュール:
  • 入札期間開始:2025年12月05日 09:00
  • 入札期間締切:2025年12月09日 17:00
  • 開札日:2025年12月10日
  • 落札決定日:2025年12月19日
  • 入札方法:
  • 単価契約
  • 入札金額は総価に基づいて決定
  • 契約金額は、入力された金額に0.01円未満の端数を切り捨てた金額に100分の10に相当する額を加算した金額で決定
  • 契約期間中の物価変動は原則として考慮されない
  • その他:
  • 入札参加資格確認のため、提出書類(産業廃棄物収集運搬業許可証等)が必要
  • 質問受付期間は、入札期間前日までの間
  • 契約締結日は2026年4月1日
  • 予算成立の有無により契約が締結されない場合がある
公告全文を表示
(単価契約)移動式拠点回収事業に係る有害・危険ごみ等の現地回収、搬送等業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.12.02 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200322 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)移動式拠点回収事業に係る有害・危険ごみ等の現地回収、搬送等業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 11,616,000円 入札期間開始日時 2025.12.05 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.09 17:00まで 開札日 2025.12.10 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) (1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項に定める許可を京都市から受けており、当該許可の事業の範囲に、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ及び廃プラスチック類の保管積替えが含まれていること。(2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項に定める許可を京都市から受けており、当該許可の事業の範囲に、廃油の保管積替えが含まれていること。【提出書類】産業廃棄物収集運搬業許可証及び特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の写し その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年12月15日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年12月19日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。 落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年12月19日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 - 1 -単価契約仕様書環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課(担当:木田、目片 電話:222-3952)件 名(単価契約)移動式拠点回収事業に係る有害・危険ごみ等の現地回収、搬送等業務委託予 定 数 量・ 日曜日又は祝日以外の期日:90回・ 日曜日又は祝日:30回契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで契約条件別添「(単価契約)移動式拠点回収事業に係る有害・危険ごみ等の現地回収、搬送等業務委託仕様書」のとおり- 2 -(単価契約)移動式拠点回収事業に係る有害・危険ごみ等の現地回収、搬送等業務委託仕様書1 目的本業務は、京都市(以下「本市」という。)が実施する移動式拠点回収事業(「2 移動式拠点回収事業の概要」参照。)において、市民が回収場所へ持ち込む特定の品目(「6 対象品目」に示す。)の現地回収、搬送、保管及び性状確認を、「消防法」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)、その他関係法令に従い、実施することを目的とする。2 移動式拠点回収事業の概要移動式拠点回収事業とは、本市職員が公園や学校などの市民の身近な場所へ出向き、「有害・危険ごみ」及び「資源物」の回収を行う事業である。回収品目は別表1に示す23品目である。(別表1 回収品目)回収品目有害・危険ごみ・石油類 ・医薬品、農薬 ・化学薬品、塗料、ワックス、絵の具・洗浄剤資源物1 古紙類、2 雑がみ、3 紙パック、4 使用済てんぷら油5 古着類、6 乾電池、7 ボタン電池、8 充電式電池9 蛍光管、10 水銀体温計・水銀血圧計、11 小型家電12 磁気テープ類、13 インクカートリッジ、14 リユースびん15 刃物類、16 使い捨てライター、17 陶磁器製の食器18 小型金属類・スプレー缶、19 木の枝3 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 予定数量日曜日又は祝日以外の日における実施が90回、日曜日又は祝日における実施が30回、合わせて計120回の実施を予定している。実施の概要は次のとおりである。(1) 回収地点本市が回収地点をあらかじめ定める。候補地は学校や公園などであり、基本的に屋外である。(2) 回収日時令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、回収地点ごとの回収実施日を、土曜日、日曜日又は祝日を中心に設定する。1回当たりの回収時間は、午前9時から午後5時の間の約2時間である。(3) 実施予定の通知回収地点及び日時等について、回収実施日の30日前までに通知する。ただし、令和8年4月1日から4月30日までの期間の実施については、受託者と協議のうえ実施を決定する。- 3 -(4) 荒天が予想される場合の対応屋外の回収地点において、回収実施日に荒天が予想される場合、中止の判断を本市が行い、結果を前日17時までに連絡する。ただし、当日の中止判断の場合は、回収地点での誤投棄等を防止するため、現地回収を依頼する場合がある。5 受託条件本業務を受託しようとする者は、次の(1)及び(2)に示す内容の許可を受けていること。(1) 廃棄物処理法第14条第1項に定める許可を本市から受けており、当該許可の事業の範囲に、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ及び廃プラスチック類の保管積替えが含まれていること。(2) 廃棄物処理法第14条の4第1項に定める許可を本市から受けており、当該許可の事業の範囲に、廃油の保管積替えが含まれていること。6 対象品目別表1に示す23品目のうち、「有害・危険ごみ」4品目(「石油類」、「医薬品・農薬」、「化学薬品・塗料・ワックス・絵の具」、「洗浄剤」)、「使い捨てライター」及び「木の枝(※)」の6品目を本業務の対象品目とする。品目ごとの委託業務は次の表のとおりである。現地回収 搬送仕分け及び性状確認有害・危険ごみ石油類 ○ ○ ○医薬品・農薬 ○ ○ ○化学薬品・塗料・ワックス・絵の具 ○ ○ ○洗浄剤 ○ ○ ○資源物 使い捨てライター × ○ ○木の枝 × ○ ○※ 木の枝の回収範囲は、枝葉のみ。7 業務の内容本業務の委託事項は、6に示す品目の(1)現地回収作業、(2)保管場所等への搬送、(3)仕分け及び性状確認、(4)結果報告である。(1) 現地回収作業ア 物品の用意現地回収に必要な物品を用意すること。必要な物品のリスト及び数量並びに準備する主体は次の表のとおりである。準備主体 物品 数量 備考受託者 回収容器 1式計量器 1式密閉容器 1式危険物の移し替え 1式 ポリタンク等。下記「ウ(エ)g 容器を返却して- 4 -容器 欲しいと言われた場合の対応」参照受託者 その他現地回収作業に必要な物1式本市 不燃性テント 1張 下記「ウ(ウ) 設備及び作業条件」参照火気厳禁の看板 1式 下記「ウ(ウ) 設備及び作業条件」参照(表示プレート、三角コーン、トラポールで構成)消火器セット 1式 下記「ウ(ウ) 設備及び作業条件」及び「エ 事故発生時の対応」参照、(消火器本体、台座、プレートで構成)ペール缶(砂充填済み)1台長机 1台 市民が持ち込んだものの受取及び検品に使用静電マット 1枚 下記「ウ(エ)a 危険物の取扱い」参照金属製トレイ 2個 下記「ウ(エ)a 危険物の取扱い」参照イ 会場の設営回収開始時刻の約30分前までに現場に到着し、準備を行う。回収終了後は速やかに片づけを行い、現場を原状に復旧させて、退場すること。ウ 回収別表1に示す回収品目のうち「石油類」、「医薬品・農薬」、「化学薬品・塗料・ワックス・絵の具」及び「洗浄剤」の4品目を、①来場した市民から受け取り、②回収品目であるかどうかを検査し、受取基準に該当しないものを返却し、③回収品目別に仕分けて回収容器に収納し、④回収品目別に重量を計測すること。①及び②の際の受取基準については、別途指示する。なお、回収には、次の事項を遵守すること。(ア) 京都市火災予防条例の遵守京都市火災予防条例の適用を受けることから、遵守すること。(イ) 危険物取扱者の配置消防法に定める甲種危険物取扱者免状又は乙種第四類危険物取扱者免状の交付を受けている者を、1名以上従事させること。なお、当該従事者はその免状を現地回収作業中携帯し、必要に応じて提示できるようにすること。(ウ) 設備及び作業条件本市が用意する全天候型不燃性テントを設営し、その下で、前記の①から④の作業を実施すること。ただし、周囲の状況や天候等により、不燃性テントの設営を省略しても安全であると判断した場合は、省略しても良い。また、作業場所の周囲には、火気厳禁の看板、消火器セット、砂を充填したペール缶を配備し、作業従事者は、帯電防止加工を施した作業服及び靴を着用すること。 (エ) 危険物の回収に係る事項a 危険物の取扱い受け取った回収物のうち、危険物(消防法第2条第7項に規定するものをいう。以下同様。)については、静電マットの上に載せた金属製トレイに仮置きし、仕分けること。- 5 -b 品名及び数量の管理の方法持ち込まれた危険物は、危険物取扱者が品名・種別を特定し、その容量の概数の把握及び記録を行い、危険物の全体量が危険物の規制に関する政令第1条の11で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1に達しないことを確認すること。c 多量の危険物が持ち込まれた際の対応原則として20リットルを超える灯油又はエンジンオイル、4リットルを超えるガソリン又はベンジン等の、多量の危険物は受け付けないものとするが、やむを得ない場合には、全体量が指定数量の5分の1以上に達しない範囲で受け入れること。d 指定数量の5分の1以上となることが見込まれる際の対応危険物の全体量が、指定数量の5分の1以上になると見込まれる場合には、車両に速やかに積み込み、自社の危険物貯蔵所に保管すること。e 中身が不明なものが持ち込まれた際の対応商品ラベルが貼られておらず、かつ、持ち込んだ市民も記憶していないなど、中身が不明なものは、事前に回収の対象外であることを周知しており、回収場所に持ち込まれた際は、その旨を伝え回収しない。ただし、危険物取扱者が色、臭い、状態などから内容物を特定し、回収品目に該当すると判断した際は、回収しても良いが、当該回収物の性状を詳細に確認した結果、回収品目に該当しないものであった場合は、受託者の責任で処理を行うこと。f 容器が破損している際の対応市民には、回収場所に持ち込むまでに容器が破損して内容物が漏えいしないよう周知しているが、仮に現場に持ち込まれた時点で内容物が漏えいする恐れがあるものについては、容器ごと収納、固定することができるペール缶などの密閉容器を準備しておき、それに収納、固定すること。g 容器を返却して欲しいと言われた場合の対応市民には、回収場所で移し替え作業を行わないよう、灯油ポリタンクなどの容器ごと回収すると周知しており、容器を返却して欲しい言われた場合、その旨を伝え返却しない。ただし、危険物取扱者がその量や性状に応じて、安全であると判断できる場合については、他の容器に移し替えを行い、空容器を返却すること。その際、移し替えを行った内容物は、他の危険物との混合は行わないこと。h 回収品目に該当しないものを受け取った場合は、受託者の責任で処理を行うこと。エ 事故発生時の対応(ア) 火災時(初期消火)作業時は、発火等の異常状況発生時に速やかに対応できるよう常時監視を怠らないようにし、発火等が生じた場合には、作業場所に配備している消火器を使用し、初期段階での消火鎮圧を行うこと。(イ) 流出物の処置危険物の取扱いには慎重を期し、油の流出等が生じないよう細心の注意を払うものとするが、万が一油が地面に流出した際には、作業場所に配備している砂(ペール缶に充填)を速やかにまいて、流出油の除去を行うこと。- 6 -(ウ) 通報、避難誘導等火災、危険物の流出を含め事故発生時には、速やかに上記対応を講じるとともに、必要な場合119番通報を行い、状況に応じて市民、作業者の避難誘導を行うこと。(2) 保管場所等への搬送自ら回収した「石油類」、「医薬品・農薬」、「化学薬品・塗料・ワックス・絵の具」及び「洗浄剤」に加え、本市職員が回収する、「木の枝」 及び「使い捨てライター」を引き取り、車両に積み込んで次の表のとおり所定の場所に運搬すること。なお、運搬に当たっては、消防法第16条に規定する技術上の基準(危険物の規制に関する政令第28~30条)の適用を受けることから、遵守すること。回収品目 場所 備考「石油類」、「医薬品・農薬」、「化学薬品・ 塗料・ワックス・絵の具」、「洗浄剤」、「使い捨てライター」5に示す許可を受けた施設・危険物については、危険物倉庫に保管すること。「木の枝」 せん定枝リサイクル業者・別契約のリサイクル業者(別途通知)へ引き渡すこと。・リサイクル業者が休業日の場合は、自社に持ち帰り、開業日まで車内で保管した後、引き渡すこと。(3) 仕分け及び性状確認自社の保管場所に持ち帰った「石油類」、「医薬品・農薬」、「化学薬品・塗料・ワックス・絵の具」、「洗浄剤」及び「使い捨てライター」について、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類に応じて仕分け、種類ごとにその重量(容器を含む)を計測するとともに写真を撮影すること。なお、業務終了後の回収物については、性状確認の調査が完了後、本市が排出事業者となり、調査が完了した場所を排出事業場と位置付け、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物として処理する。当該産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の運搬及び処分については、委託契約を別途締結のうえ、業務を執り行うので、本市が指示するまで保管すること。(4) 結果報告(1)から(3)までの実施結果について、以下のア及びイに示すものを本市に提出すること。ア 回収地点ごとにとりまとめたものを1箇月ごとに報告すること。報告の様式については別途指示する。イ 全実施の結果報告をとりまとめたものを年度末に報告すること、報告は、簡易製本した文書及び当該内容をCD-Rに記録した電子データの2種類で納品すること。電子データのファイル形式は、ワード、エクセル、PDF、JPEG又はTIFFとし、その他のファイル形式を用いる場合は協議のうえ、決定すること。ただし、数値データはエクセルで提出すること。8 委託料の支払い本市は、受託者から7(4)アに示す報告を受け、その履行を確認し、適法な請求書を受理した後、30日以内に受託者に当該請求金額を支払うものとする。- 7 -9 経費負担本業務の履行に伴う費用は、全て受託者の負担とする。10 業務の履行に伴う損害、事故及び負傷等の責任本市の責に帰すべきものを除き、業務の履行に伴う損害、事故及び負傷等に関して、本市は一切の責任を負わない。全て受託者の責任において処理すること。11 再委託の禁止受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。12 権利・義務の譲渡の禁止本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。13 守秘義務受託者は、本業務の履行に伴い知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 14 著作権の取扱い円滑な事業の実施、成果の普及を図るため、この委託業務により生じた著作権については、原則として本市に帰属させるものとする。15 その他(1) 少なくとも同日・同時間帯で5回までの重複(回収日時が重なることにより、別の車両、人員が必要な場合のことをいう。)に対応すること。(2) 各回収の人員(人数、危険物取扱者の氏名及び資格の種類)、運搬車両の種類についてあらかじめ、本市に報告すること。(3) 小さな公園などの回収場所において、受託者の車両の入場が困難な場合は、本市から事前に通知するので、路上駐車の許可等を事前に得るなどして対応すること。(4) 現地での回収作業は本市職員との連絡を密にして業務に当たること。また、業務の進捗状況については、本市職員と協議し、その指示に従うこと。(5) 予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。(6) その他、契約書及び仕様書に記載なき事項については、協議による。- 8 -〈参考〉令和6年度回収量実績(単位:kg)112 (1回/箇所)9,592 (85.6人/回)① 古紙類② 雑がみ③ 紙パック④ 使用済てんぷら油⑤ 古着類⑥ 乾電池⑦ ボタン電池⑧ 充電式電池⑨ 蛍光管⑩ 水銀体温計・水銀血圧計⑪ 小型家電⑫ 磁気テープ類⑬ インクカートリッジ⑭ リユースびん⑮ 刃物類⑯ 使い捨てライター⑰ 陶磁器製の食器⑱ 木の枝45,194.9 (403.5kg/回)9,578.0 (85.5kg/回)1121,671.812,699.31,923.05,442.8916.91,801.7168.9589.2480.3734.344.5219.1854.713.06,835.5資源物計実施回数(回)来場者数(人)実施箇所数(箇所)資源物及び有害・危険ごみの回収6,659.02,214.592.81,025.76,252.02,717.31,416.654,772.9 総計有害・危険ごみ 石油類医薬品・農薬化学薬品・塗料・ワックス・絵の具洗浄剤計

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