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(単価契約)バイオディーゼル軽油混合燃料(B5)の製造委託

京都府京都市の入札公告「(単価契約)バイオディーゼル軽油混合燃料(B5)の製造委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/12/04です。

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/12/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 概要: 本市がバイオディーゼル軽油混合燃料(B5)の製造を委託する単価契約に関する入札公告です。令和8年度(2026)から令和9年度(2026)にかけて、環境政策局地球温暖化対策室が燃料の製造を委託する予定です。
  • 案件の概要:
  • 内容:バイオディーゼル軽油混合燃料(B5)の製造委託
  • 履行期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 履行場所:仕様書のとおり(南部クリーンセンター、北部クリーンセンター、東北部クリーンセンター、交通局錦林営業所など)
  • 予定価格:35,354,100円(税抜き)
  • 履行スケジュール:
  • 入札期間開始:2026年1月13日 09:00
  • 入札期間締切:2026年1月15日 17:00
  • 開札日:2026年1月16日 10:00以降
  • 入札方式: 一般競争入札
  • 主な参加資格:
  • 京都市契約事務規則第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者
  • 申請日前の告示に定める資格の申請を行っている者
  • 代表者等が同一でないこと
  • 入札説明書: 入札公告及び添付書類の様式は、京都市のウェブサイトからダウンロード可能
  • 問い合わせ先: 環境政策局 地球温暖化対策室(電話:075-222-4555)
  • その他:
  • SDGsに関する文書の提出が求められる(京都市入札情報館のフォームへの添付)
  • 入札金額は物価変動を考慮したもの(2年目以降の労務費変動に備え、仕様書に基づいた変更契約が可能)
  • 電子入札システムによる入札が可能(インターネット利用者、端末機利用者、郵便利用者のいずれかの方法)
公告全文を表示
(単価契約)バイオディーゼル軽油混合燃料(B5)の製造委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.12.05 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200294 入札方式 一般競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)バイオディーゼル軽油混合燃料(B5)の製造委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 35,354,100円 入札期間開始日時 2026.01.13 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.15 17:00まで 開札日 2026.01.16 開札時間 10:00以降 種目 薬品・塗料・燃料 内容 燃料・油脂 要求課 環境政策局 地球温暖化対策室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 契約依頼明細書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 仕様書 (参加資格確認申請期限:2025.12.19) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年12月5日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 (単価契約)バイオディーゼル軽油混合燃料(B5)の製造委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 単価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格予定価格は、下記のとおりとし、品名ごとの予定単価等については、別紙「単価契約依頼明細書」のとおりとする。なお、下記の予定価格及び予定単価ともに 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。金35,354,100円⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)、又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年12月19日(金)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和7年12月19日(金)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年12月19日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年12月26日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和7年12月26日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年1月6日(火)午後5時 令和8年1月9日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。 ( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年12月19日(金)午後5時 令和7年12月26日(金)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年12月19日(金)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「1月16日開札 (単価契約)バイオディーゼル軽油混合燃料(B5)の製造委託の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「1月16日開札 (単価契約)バイオディーゼル軽油混合燃料(B5)の製造委託の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札に当たっては、品名ごとに単価を設定することを条件とする。消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、品名ごとに見積った契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力又は記入すること。ただし、品名ごとの小計については、品名ごとの予定価格を上回らないようにすること。⑹ 落札決定は、総価の比較によって行う。⑺ 契約の締結は、品名ごとの小計を予定数量で割り戻した税抜単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により単価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし 、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑻ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和8年1月13日(火)14日(水)15日(木)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年1月13日(火)14日(水)15日(木)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年1月15日(木)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年1月16日(金)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。 ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年1月16日(金)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは 、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において 、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 予算不成立の場合の無効契約日は、令和8年4月1日とする。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結しない。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがある。なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできない。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(製造請負契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。 (落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ16 Summary⑴ Nature and quantity:Manufacturing outsourcing of biodiesel-diesel blend fuel(B5)⑵ Period of tenders: 9:00a.m 13 January, 2026 to 5:00p.m.15 January, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課) 入 札 説 明 書((単価契約)バイオディーゼル軽油混合燃料(B5)の製造委託)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年12月5日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 (単価契約)バイオディーゼル軽油混合燃料(B5)の製造委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 単価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年12月19日(金)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金35,354,100円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「単価契約依頼明細書」のとおりとする。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(製造請負契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 1単価契約仕様書環境政策局地球温暖化対策室(担当:中嶋、福田 電話:075-222-4555)件名 バイオディーゼル軽油混合燃料(B5)の製造委託形状・寸法 別紙のとおり予定数量 バイオディーゼル軽油混合燃料(B5):1,851kL契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで契約条件 別紙のとおり2委託仕様書本仕様書は、京都市が提供する廃食用油及び軽油を活用する等して、バイオディーゼル軽油混合燃料(以下「B5」という。)を製造し、給油所(以下「給油スタンド」という。)に納入する業務について、京都市から受託者への委託に係る必要な事項を定めるものである。1 受託者が製造し京都市に納入する製品(B5)の仕様京都市が提供する廃食用油(4⑴参照)及び軽油(4⑵参照)を活用する等して製造した「JIS K2390 2016に適合するバイオディーゼル燃料(10月中旬~3月中旬は流動点降下剤入り)が4.0質量%以上5.0質量%未満混合されたバイオディーゼル混合軽油」であり、「揮発油等の品質の確保等に関する法律で定める軽油強制規格(以下「軽油強制規格」という。)」に適合するもの。なお、受託者が製造するバイオディーゼル燃料と京都市が提供する軽油を混合することに伴う軽油引取税は、金額に含まれているものとする。2 製品(B5)の納入場所、納入量及び納入日時⑴ 納入場所、納入量及び納入日時は下記のとおりとするが、具体的には、京都市の指示に従うこと。ただし、下記の納入量は、予定数量であり、燃料消費量等により変動する。 また、納入頻度についても燃料消費量等の変動に伴って変動する場合があり、具体的な納入日時については、契約後、京都市と受託者の協議により調整する。ア 南部クリーンセンター(構内給油スタンド)京都市伏見区横大路千両松町燃料タンクの容量(運用上):約19kL年間納入量(予定):461kL納入頻度:週2回程度納入時間帯(予定):午後1時~午後3時の間イ 北部クリーンセンター(構内給油スタンド)京都市右京区梅ヶ畑高鼻町27 番地燃料タンクの容量(運用上):約9kL年間納入量(予定):292kL納入頻度:週2回程度納入時間帯(予定):午後1時~午後3時の間ウ 東北部クリーンセンター(構内給油スタンド)京都市左京区静市市原町1339 番地燃料タンクの容量(運用上):約14.7kL年間納入量(予定):228kL納入頻度:週1回程度納入時間帯(予定):午後1時~午後3時の間3エ 交通局錦林営業所(構内給油スタンド)京都市左京区浄土寺真如町155燃料タンクの容量(運用上):約19kL年間納入量(予定):870kL納入頻度:週3回程度納入時間帯(予定):午後3時15分~午後5時の間⑵ 日別の納入数量(kL 単位)の計画を、月毎に上半期(各月の1日から15日まで)と下半期(各月の16日から月末まで)に分け、それぞれの前月の月末と当月の15日までに、受託者と協議のうえ作成し、受託者に提供する。そのうえで、実際の納入量(kL 単位)については、京都市が、各給油スタンドの燃料残量を基に、納入日当日の朝までに決定し、発注する。3 製品(B5)の納入条件・納入車両等⑴ 納入は、タンクローリー車とし、接続金具は給油スタンド給油口に合うものを用意すること。⑵ 道路交通法、同施行令、道路運送車両法、同施行令、貨物自動車運送事業法、同施行規則、同輸送安全規則、消防法、同施行令、同施行規則、危険物の規制に関する政令、同規則等の関係法令を遵守すること。⑶ 納入車両の運転手については、運転免許のほかに危険物取扱者免状(甲種又は乙種第4類)の国家資格を有するものとし、その者が燃料の荷卸しを行うこと。また、事前に最低 2 名以上の運転手について運転免許証及び危険物取扱者免状の写しを提出し京都市の確認を受けること。⑷ 納入車両の点検、故障、事故、修理等の際にも業務に支障をきたさないこと。⑸ 不測の事態においても、当日中に予定された納入業務を完了出来る体制を確立すること。⑹ 給油スタンドへの納入の際、納入量を記載した伝票を納入場所の給油担当者に提示し、確認を得るものとする。また、京都市にも別途で納品伝票を提出すること。4 京都市が提供する原料⑴ 廃食用油ア 内容京都市又は市民団体等が管理する使用済てんぷら油回収拠点から回収した廃食用油。ただし、異物や水分が一部混入している場合がある。イ 年間提供数量(予定)京都市に納入する製品(B5)の製造に必要な量として、B5納入量(1及び2参照)に5%を乗じた数量を収率※10.9で除した量(0.1kL単位。小数点第2位以下は四捨五入。)※2の廃食用油を提供する。なお、京都市が提供する廃食用油の収率が0.9を下回る場合など、上記のとおり4提供したうえで廃食用油が不足する場合は、受託者の負担のもと、廃食用油を調達すること。※1 京都市が提供する廃食用油の量を1とした時に、受託者がその廃食用油を原料として製造可能なバイオディーゼル燃料(JIS K2390 2016適合)の量※2 102.8kL(B5納入量によって変動する。)ウ 提供条件・提供方法・ 以下の場所に保管している廃食用油が入ったドラム缶(「クローズタイプ、容量200リットルのもの」をいう。以下同じ。)を週3回程度、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分の間に受託者が引き取ること。なお、具体的な引き取りの頻度や日時については、契約後、京都市と受託者の協議により調整する。・ 引取りの都度、受託者が引取り量を計量し、その引取り量とドラム缶の識別番号を記載した引取り伝票を京都市に提出すること。また、引取り後、異物や水分の混入により製品化できず廃棄せざるを得ないものについては、受託者の責任で処分するとともに、ドラム缶は以下の場所に返却すること。廃食用油の保管場所ドラム缶の返却場所住所京都市廃食用油燃料化施設伏見区横大路千両松町447番地京都市南部クリーンセンター構内⑵ 軽油ア 内容JIS軽油使用ガイドライン(JIS K 2204、近畿地域)に沿ったJIS規格以上のもので、硫黄分が10ppm以下の軽油。イ 年間提供数量(予定)京都市に納入する製品(B5)の製造に必要な量として、B5納入量(1及び2参照)に95%を乗じた数量(kL単位。小数点以下は四捨五入。)※の軽油を提供する。なお、納品する製品(B5)の軽油濃度が95%を上回る場合など、上記のとおり提供したうえで軽油が不足する場合は、受託者の負担のもと、軽油を調達すること。※ 1,758kL(B5納入量によって変動する。)ウ 提供場所、提供日時、提供条件等・ 受託者の指定する場所(1箇所に限る)にタンクローリーで運搬・提供する。・ 原則、運搬・提供日は毎週月曜日から土曜日、1回あたりの運搬・提供量は5kL程度以上(kL単位)とするが、具体的には、京都市の指示に従い、受け取ること。5 支払い⑴ 支払額は、B5の納入金額(契約単価×納入量(kL単位))とする。5⑵ 費用の請求は、月末に、B5の納品伝票により集計して請求するものとし、1円未満の端数は切捨てとする。⑶ 京都市は、受託者から各月の委託業務の完了報告を受け、その委託業務の履行を確認した後、受託者からの適法な請求書を受理した日から、30日以内に受託者に当該請求金額を支払うものとする。⑷ 契約期間中に地方税法、揮発油税法を始めとする法令改正が講じられた場合であっても契約単価は変更しない。ただし、請求書の請求額については、法令改正により減ずることとなる金額を差し引いて請求すること。(請求書には「契約単価に納品量を乗じた金額」と「法令改正により減ずることとなる金額」※をそれぞれ個別に記載することとし、詳細は担当者と協議すること。)※ 「法令改正により減ずることとなる金額」の算定方法等については、原則として法令改正等の内容に準じるものとするが、原則とすることが不適当である場合に限り、本市と受託者の協議により定めることとする。6 その他⑴ 契約後速やかに、次の書類を提出すること。 ア 納入するB5において、軽油強制規格に適合しているかを確認するため、初回納入時までに軽油強制規格に適合していることを証明する品質確認結果※※ 軽油特定加工業者(揮発油等の品質の確保等に関する法律第12条の9第1項に定める経済産業大臣の登録を受けている者)が品質確認した結果の写し。ただし、直近3箇月以内のものに限る。また、適合確認の度に品質確認した結果の写しを提出すること。イ 納入する製品の品質確認をした軽油特定加工業者が経済産業大臣の登録を受けていることを証明する書類の写しウ 納入体制(受託者、軽油特定加工業者、納入(運搬)業者及び緊急連絡先など)が分かる書類⑵ 納入した燃料品質が原因による車両又は給油スタンド等の損害については、速やかに原状復旧、修繕又は損害賠償するものとする。⑶ 業務中に発生した事故、負傷等の損害( 第三者に及ぼした損害を含む)に関して、京都市は、一切の責任を負わない。ただし、その損害が、京都市の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。⑷ 数量については、増減する場合があり、大幅な増減があっても、京都市は何ら補償しない。⑸ 京都市に納入する製品(B5)の製造に当たっては、京都市が事前に提供する原料を適切に管理・利用すること。なお、京都市に納入する製品(B5)だけでなく他者に供給する製品を同一設備で製造する場合など、製造工程上やむを得ない場合は、京都市が提供する原料とそれ以外の原料を混合して利用することを認めることとする。6⑹ 本業務を第三者に委託する場合は、承諾が必要なため、再委託承諾申請書(別紙)を事前に提出すること。⑺ この契約に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、別途、京都市と協議するものとする。(別紙)再委託承諾申請書令和 年 月 日(宛先 京都市長)(受注者)住所名称代表者の職・氏名契約の履行に当たり、下記のとおり再委託を行うこととしたいので承諾願います。記1 契約件名2 再委託の内容3 再委託の相手方⑴ 商号又は名称⑵ 氏名又は代表者の職・氏名⑶ 所在地⑷ 電話番号⑸ 再委託予定金額4 その他この申請書の提出に当たっては、必要に応じて、本市が定める「再委託の承諾をしない場合」に該当しないことが確認できる資料を添付してください。受注者(申請者)が本市から再委託の承諾を得た後、更に第三者に委託(再々委託)しようとする場合は、受注者、再委託の相手方及び再々委託の相手方の本件契約における関係や担当業務について、一覧(ツリー図)にしたものを提出してください。(再々委託以降の再委託も同じ。)

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