(単価契約)令和8年度 生徒結核検診及び学校教職員健康診断委託業務について(北・右・西)
京都府京都市の入札公告「(単価契約)令和8年度 生徒結核検診及び学校教職員健康診断委託業務について(北・右・西)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/12/04です。
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/12/04
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
- ・案件概要: 本市は、令和8年度の生徒結核検診及び学校教職員健康診断の業務を委託するため、参加型指名競争入札を実施します。
- ・履行期限: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- ・予定価格: 13,280,850円(税抜き)
- ・入札方式: 参加型指名競争入札
- ・主な参加資格: 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(内市中小企業)。
- ・入札スケジュール:
* 入札期間開始: 2025年12月10日 09:00
* 入札期間終了: 2025年12月12日 17:00
* 開札日: 2025年12月15日 09:00以降
* 落札決定日: 2025年12月24日
- ・入札参加方法:
* 申立書等の提出(仕様書参照)
* 単価契約であり、落札価格は総価に基づいて決定。
* 入力された金額に0.01円未満の端数がある場合は切り捨て、100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とする。
* 最低価格入札者に対し、入札参加資格の確認を行います。
* 開札後に最低価格入札者に対し、入札参加資格の確認を行います。
* 落札決定後、最低価格入札者に対し、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信します。
- ・問い合わせ先: 契約担当課(電話:708-5321)
- ・その他:
* 入札保証金は免除。
* 入札参加資格がない場合、競争入札参加停止を行います。
* 落札者となった者が契約を締結しない場合は、違約金を徴収します。
公告全文を表示
(単価契約)令和8年度 生徒結核検診及び学校教職員健康診断委託業務について(北・右・西)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.12.05 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200349 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)令和8年度 生徒結核検診及び学校教職員健康診断委託業務について(北・右・西) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 別紙仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 13,280,850円 入札期間開始日時 2025.12.10 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.12 17:00まで 開札日 2025.12.15 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 教育委員会事務局 体育健康教育室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都市内の市バス又は地下鉄の沿線(バス停又は地下鉄駅からの距離1.2km以内)に仕様書に定める定期健康診断、精密検査及び保健指導ができる施設のある業者【提出書類】申立書(様式は仕様書の最終頁にあります) その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年12月18日(木)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年12月24日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年12月24日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書教育委員会事務局体育健康教育室(担当:渡邉・西村 電話:708-5321)件 名 令和8年度 生徒結核検診及び学校教職員健康診断委託業務について(定期健康診断、情報機器作業従事者健診)(北区、右京区、西京区)予定数量 教職員予定数 1,980 名 生徒予定数 290 名契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件 生徒結核検診及び学校教職員健康診断委託業務の執行に関し、その作業要領の仕様を定める。以下、京都市を発注者(以下「甲」という)、受託者を受注者(以下「乙」という)とする。1生徒結核検診(1)検査項目①直接撮影検査会場における検診者数が30名以下の場合は最低保証額を支払うものとする。②リフト車による胸部X線直接撮影③精密検査直接撮影のみ(通所含む)①の結果異常の認められる者④フィルム保管乙は、撮影したフィルムや所見内容を保管・管理し、甲の請求に応じて速やかに提出できるようにすること。(2)実施時期令和8年4月から6月(ただし、上記③経過観察者は令和9年3月まで)(3)実施日時・場所等乙が京都市立紫野高等学校と調整のうえ、決定すること(平日に実施)。京都市立紫野高等学校を巡回するものとする。(4)予定数量290人(5)対象者京都市立紫野高等学校生徒(6)受診票等の配布結核検診受診票等が必要な場合は学校と相談すること。(7)検診結果の判定・報告等結核検診の結果の報告については、乙にて判定し、京都市立紫野高等学校に通知すること。なお、有所見の者については、精密検査の受診を合わせて通知し、その結果についても、京都市立紫野高等学校に通知すること。(8)検診手数料単価に実施数量を乗じて算定し、乙の請求に基づき支払うものとする。(9)請求2の教職員定期健康診断とは別請求とし、検診終了後、速やかに請求すること。2 教職員定期健康診断(1)検査項目① 身長・体重測定ア 身長計及び体重計により測定するものとする。イ BMI指数を算出し、結果票に打ち出すものとする。② 腹囲ア メジャーを使用し、直接腹囲にあてて測定するものとする。イ メタボリックシンドロームの診断基準に基づき、立位、軽呼気時、臍レベルで測定する。脂肪蓄積が著明で臍が下方に偏位している場合は肋骨下縁と前上腸骨棘の中点の高さで測定する。③ 視力検査ア 視力計により検査するものとする。イ 眼鏡等を使用しているものについては矯正視力の検査とする。④ 聴力検査・ オージオメータにより検査するものとする。⑤ 血圧測定・ 血圧計により検査するものとする。⑥ 血液検査・ 血液検査の検査内容は次のとおりとする。ア 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、血清総蛋白イ 尿素窒素、LDLコレステロール、GOT、GPT、γ-GTPウ ALP、血糖検査、HbA1c、HDLコレステロールエ 尿酸、トリグリセライド、クレアチニン⑦ 心電図検査・ 12誘導心電図検査によるものとする。⑧ 尿検査・ 尿検査の検査内容はつぎのとおりとする。ア 試験紙法による尿中の蛋白・潜血反応・糖及びウロビリノーゲンの検査。イ 検体については、当該学校等で収受することを原則とする。⑨ 内科診察ア 乙の検診機関の医師による問診、他覚所見、聴診等。イ 質問(問診)* 別紙5またはそれに準ずる項目について問診票による質問。⑩ 結核検診ア 直接撮影・検査会場における検診者数が30名以下の場合は最低保証額を支払うものとする。イ 経過検診・直接撮影(通所含む)、診察ウ 精密検査・直接撮影、赤血球沈降速度検査、かくたん・培養検査、ツベルクリン反応検査、診察。・甲が指導区分を最終決定するので、乙は甲の求めに応じて、審査該当者のX線フィルム等資料を速やかに提出すること。エ フィルム保管・乙は、撮影したフィルムや所見内容を保管・管理し、甲の請求に応じて速やかに提出できるようにすること。オ その他検査・断層・側面・CT撮影等その他医師が必要と認める検査⑪ 風しんの抗体検査・自治体発行のクーポン券を有する者を対象とする。(令和8年度に事業の実施がある場合。)(2)実施時期令和8年4月から令和9年3月まで(ただし、結核検診は12月まで)(3)実施日時・場所等乙が別紙1の各市立学校等と調整のうえ、決定すること(平日に実施)。ただし、結核検診は令和8年4月から令和8年12月までの間に、その他の項目は令和8年11月から令和9年2月上旬までの間に別紙1の全市立学校等を巡回するものとする(小学校に併設する幼稚園を除く)。また、乙は、全市立学校等と日程調整を終え次第、日程一覧のデータを健診開始までに甲に提出するものとする。ただし、上記日程で受診出来なかった者については、令和9年2月中旬から3月上旬にかけて、およそ2週間程度、乙の診療所で追加健診を実施するものとし、健診場所は京都市内であることとする。また、当日の検査手順等実施方法については事前に各校・園と十分に確認を行うこと。特に前年度と異なる機関が応札した場合は注意を要する。(4)予定数量別紙2のとおり(5)対象者別紙1の京都市立学校・幼稚園の教職員。ただし、腹囲については35歳及び40歳以上の者もしくは来年度新規採用予定者で希望する者を対象とし、学校保健安全法施行規則第13条第3項に該当する者については、検査を省略することができる。なお、対象者の学校名、氏名、生年月日等については、甲から乙に情報提供するものとする。(6)受診票等の配布各学校・園に次の用紙等を健診開始までに必要な数送付すること。ただし、情報提供した者については、氏名などの項目が記入されたものを、情報提供がないものについては、人数分の無記入用紙を送付すること。結核検診については、日程が異なるため各学校・園から受診者名簿を提出し、対象者を把握すること。① 結核検診受診票② 健康診断受診票③ 健康調査票(問診票)*別紙5またはそれに準ずる項目を含むこと。④ 尿検査用スピッツ等尿検査に必要なもの⑤ 受診に際しての注意事項⑥ その他検査に際して必要なもの(7)健診結果の判定・報告等① 結核検診の結果については、乙にて判定し、受診者名簿に所見を記入のうえ、各学校園に通知すること。検診の結果、経過観察又は要精密検査と判定された者に対しては、以下イのとおり通知すること。なお、要精密検査の者については、精密検査の受診を合わせて通知すること。精密検査の結果については、甲で審査を行うため、甲に提出するとともに、各学校・園にも通知すること。
ア 受診者結果一覧(学校用)イ 結果通知(個人用)*封筒に入れるなど、第三者から見られないようにすること。*判定結果を記載した結果通知を送付すること。ウ その他結果通知に際して必要なもの。② 結核以外の検査項目について判定(異常なし、経過観察(1年後、6ヶ月後、3ヶ月後、1ヶ月後等)又は要精密検査(要再検査含む))を行うこと。また、同様の判定を総合判定でも行うこと。なお、判定基準については、原則として、乙で定める基準を用いることとするが、事前に甲に対し、基準を提示すること。③ 結核以外の検査項目の精密検査の必要な者に対して必要な項目の検査勧告を行うものとする。精密検査については、結核検診を除き、本人の判断により全額自己負担で受検するため、本契約の費用には含まない。④ 健診終了後、当該学校・幼稚園長宛に以下のものを送付すること。なお、個人情報を含むため、必ず対面で渡す方法をとること。ア 受診者結果一覧(学校用)イ 健康診断個人票(個人用)* アとイは同封し、第三者から見られないようにすること。ウ 各個人毎に作成された教職員健康診断票(別紙3)に貼付できるシール(別紙4)。*ア、イ、ウともに各検査項目及び検査値等を記載すること。エ その他結果通知に際して必要なもの。⑤ 上記「④のア」は甲にも速やかに送付すること。また、乙は、検査結果等を甲の求めに応じて速やかに提出すること。(8)健診手数料① 健診手数料は、上記(1)①~⑩ともそれぞれの単価に実施数量を乗じて算定するものとする。② 上記の手数料は、実施した健診分を乙の請求に基づき支払うものとする。ただし、結核検診の断層・側面・CT撮影等その他医師が必要と認める検査については診療点数に基づき請求するものとする。3 情報機器作業従事者健診(1)検査項目① 問診(作業歴、作業環境、作業状況、既往歴、自覚症状など)あらかじめ受診者本人が記入した「情報機器作業従事者健康アンケート」に基づいて行う。② 視機能検査ア 5m視力の検査(遠方視力)イ 50cm視力の検査(近方視力)ウ 立体視の検査エ 近点距離の測定③ 指肢機能検査(握力)(2)実施時期上記2「教職員定期健康診断」と同時に実施する。(3)実施日時・場所上記2「教職員定期健康診断」と同時に実施する。(4)予定数量別紙2のとおり(5)対象者別紙1の京都市立学校・幼稚園の教職員で、1ヵ月の情報機器作業時間が概ね40時間以上の者、または自覚症状のある者。なお、事前に希望をとる場合、個人情報を含む内容はFAXで行わないこと。(6) 問診表等の配布上記2「教職員定期健康診断」の用紙等配布と同時に「情報機器作業従事者健康アンケート」、「情報機器作業従事者健康診断個人票」等、必要な用紙等を必要な数配布すること。(7)健診結果の判定・報告等① 当日の問診及び受診者本人が記入した「情報機器作業従事者健康アンケート」を総合的に勘案し、異常なし、経過観察又は要精密検査(要再検査含む)の判定を行うこと。なお、判定基準については、原則として、乙で定める基準を用いることとするが、事前に甲に対し、基準を提示すること。② 精密検査の必要な者に対して必要な項目の検査勧告を行うものとする。精密検査については、本人の判断により全額自己負担で受検するため、本契約の費用には含まない。③ 健診終了後、当該学校・幼稚園長宛に以下のものを送付すること。なお、個人情報を含むため、必ず対面で渡す方法をとること。ア 情報機器作業従事者受診者結果一覧(学校用)イ 情報機器作業従事者健康診断個人票(個人用)*アとイは同封し、第三者から見られないようにすること。ウ その他結果通知に際して必要なもの。④ 上記「③のア」は甲にも送付すること。また、乙は、健診結果等を甲の求めに応じて速やかに提出すること。⑤ 各健診結果については翌年度以降他機関で落札された場合も経年度で確認できる方策について本市と協議を進めること。(8)健診手数料① 健診手数料は、単価に実施数量を乗じて算定するものとする。② 上記の手数料は、実施した健診分を乙の請求に基づき支払うものとする。4 その他(1)健診車・器具・用紙等健診に必要な健診車・器具・用紙等については、乙で準備し、負担すること。(2)秘密の保持乙は、委託業務の処理上知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。個人情報を含む内容は緊急性があり、学校園からの希望のある場合を除き、FAXで行わないこと。なお、業務終了後も同様とする。(3)事故の防止乙は、受託業務の遂行にあたっては、甲の指示を遵守し、事故の未然防止等に最善の注意を払わねばならない。万一、事故等が発生した場合は、速やかに甲に報告するとともに乙の責任において処理すること。(4)受託条件京都市内の市バス又は地下鉄の沿線(バス停又は地下鉄駅から距離1.2㎞以内)に仕様書に定める定期健康診断、精密検査及び保健指導ができる施設のある業者(別紙申立書が必要)。(5)その他① 乙は、契約事項の実施にあたっては、甲の指示・監督に従うこと。② 電子計算機による事務処理等(入力等)に関しては、別紙6「電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書」に基づいて業務を履行すること。③ 個人情報の取扱いに関しては、別紙7「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」に基づいて業務を履行すること。④ 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、双方協議のうえ、そのつど決定する。なお、この場合において、協議が整わないときは、甲の決定するところによる。注 本仕様について不明な点がある場合は,契約課の指示に従ってください。
学校一覧(別紙1)北 元町小学校 右京 嵯峨小学校 西京 川岡小学校北 上賀茂小学校 右京 広沢小学校 西京 川岡東小学校北 柊野小学校 右京 嵐山小学校 西京 樫原小学校北 大宮小学校 右京 常磐野小学校 西京 松尾小学校北 待鳳小学校 右京 嵯峨野小学校 西京 嵐山東小学校北 鳳徳小学校 右京 御室小学校 西京 松陽小学校北 紫竹小学校 右京 宇多野小学校 西京 桂小学校北 鷹峯小学校 右京 花園小学校 西京 桂徳小学校北 紫明小学校 右京 高雄小学校 西京 桂川小学校北 紫野小学校 右京 太秦小学校 西京 桂東小学校北 衣笠小学校 右京 南太秦小学校 西京 大枝小学校北 金閣小学校 右京 安井小学校 西京 桂坂小学校北 大将軍小学校 右京 西院小学校 西京 新林小学校北 加茂川中学校 右京 山ノ内小学校 西京 境谷小学校北 西賀茂中学校 右京 梅津小学校 西京 竹の里小学校北 旭丘中学校 右京 梅津北小学校 西京 上里小学校北 衣笠中学校 右京 西京極小学校 西京 大原野小学校北 紫野高等学校 右京 西京極西小学校 西京 桂中学校北 上賀茂幼稚園 右京 葛野小学校 西京 松尾中学校右京 蜂ヶ岡中学校 西京 桂川中学校右京 太秦中学校 西京 樫原中学校右京 嵯峨中学校 西京 大枝中学校右京 四条中学校 西京 洛西中学校右京 西京極中学校 西京 大原野中学校右京 梅津中学校 西京 洛西陵明小中学校右京 西院中学校右京 双ヶ丘中学校右京 宕陰小中学校右京 京都京北小中学校右京 西院幼稚園(別紙2)令和8年度教職員健康診断受診予定人数(北区・右京区・西京区)項目 受診予定人数(令和6年度実績)身長・体重 1,980人腹囲 1,000人視力 1,980人聴力 1,970人血圧 1,970人血液 1,970人心電図 1,970人尿 1,940人内科検診 1,970人情報機器作業従事者検診 570人結核 1,810人* 受診予定人数については、教職員数の増減及び受診率により異なるため、実際の受診人数には増減が生じる。大幅な増減があっても、本市は何ら補償を行わない。* 下一桁は四捨五入。(別紙3)(別紙4)* 別紙3の健康診断票に貼り付けられ、上記(例)及びそれに準ずる様式とする。* 上記項目のCHO及びZTT欄は空欄もしくは削除すること。* 規格は、横2.7㎜〜2.9㎜、縦13.8㎜〜17.1㎜、各項目の間(心電図を除く)は0.4㎜程度とする。* 上記規格に該当しない場合でも、甲が認めるものはこの限りでない。* 上記(例)のように各検査項目に該当する検査値等を記載すること。(例) 別紙5令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(入力等)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、京都市(以下「甲」という。)が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)(別紙6)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、個別仕様書その他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、入力機器室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、前項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。4 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。5 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。6 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。7 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。8 乙は、乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。9 乙は、乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。10 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。11 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、個別仕様書において検孔が指示されている業務において、検査の結果、契約書第4条第1項の検査に係る試行、試験等のための納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。4 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務において、納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。3 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務のうち、契約目的物の引渡しを複数回行うよう指示されている業務において、いずれかの回の納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。4 甲は、前3項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。5 乙は、第1項から第3項までの規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第4項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、第15条第4項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。
⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(別紙7)2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。申立書令和 年 月 日(あて先)京都市長住所又は所在地商号又は名称代表者氏名令和8年度生徒結核検診及び学校教職員健康診断委託業務について(定期健康診断、情報機器作業従事者健康診断)の入札に当たり、入札参加資格条件「京都市内の市バス又は地下鉄の沿線(バス停又は地下鉄駅から距離1.2㎞以内)に仕様書に定める定期健康診断、精密検査及び保健指導ができる施設のある業者」に該当することを次のとおり申し立てます。1 定期健康診断、精密検査及び保健指導実施場所の住所2 定期健康診断、精密検査及び保健指導実施場所の地図(別紙に地図を添付しても可)印