(単価契約)令和8年度京都市広報物「こくほだより等」の送付用封筒作成及び封入・封かん等業務委託
京都府京都市の入札公告「(単価契約)令和8年度京都市広報物「こくほだより等」の送付用封筒作成及び封入・封かん等業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/12/07です。
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/12/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
- ・概要: 本件は、令和8年度京都市広報物「こくほだより等」の送付用封筒作成及び封入・封かん等の業務委託に関する単価契約です。履行期間は令和8年4月1日から6月8日まで、予定価格は18,752,000円です。入札方式は参加希望型指名競争入札で、主な参加資格は京都市契約事務規則に規定する指名競争入札有資格者名簿に登載されている者です。
- ・案件の概要:
- ・内容:印刷(フォーム)
- ・履行期限:令和8年4月1日から6月8日まで
- ・履行場所:仕様書のとおり
- ・予定価格(税抜き):18,752,000円
- ・主な納品先:京都市内の各区役所
- ・入札方式: 参加希望型指名競争入札
- ・契約方式:単価契約
- ・落札決定方法:入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とする(消費税等及び地方消費税を含む)。
- ・主な参加資格:
- ・京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者
- ・一般財団法人日本情報経済社会推進協会若しくは同協会が認定したプライバシーマーク指定審査機関が認定するプライバシーマーク登録証を取得している者、又はJAPHIC(ジャフィック)マークを付与されている者、又はISO/IEC27001の認定を受けている者
- ・入札スケジュール:
- ・入札期間開始日時:2025年12月09日 09:00
- ・入札期間締切日時:2025年12月11日 17:00
- ・開札日:2025年12月12日
- ・開札時間:09:00以降
- ・問い合わせ先:
- ・保健福祉局 福祉のまちづくり推進室
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(単価契約)令和8年度京都市広報物「こくほだより等」の送付用封筒作成及び封入・封かん等業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.12.08 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200320 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)令和8年度京都市広報物「こくほだより等」の送付用封筒作成及び封入・封かん等業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 8年 6月 8日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 18,752,000円 入札期間開始日時 2025.12.09 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.11 17:00まで 開札日 2025.12.12 開札時間 09:00以降 種目 印刷(フォーム) 内容 印刷(フォーム) 要求課 保健福祉局 福祉のまちづくり推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会若しくは同協会が認定したプライバシーマーク指定審査機関が認定するプライバシーマーク登録証を取得しているか、JAPHIC(ジャフィック)マークを付与されている又はISO/IEC27001の認定を受けている者【提出書類】上記を証する書類の写し その他 明細書 仕様書見本品を契約担当課にて閲覧に供します。 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札金額が税抜き予定価格の3分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を下回る価格である場合は、最低価格の入札者の落札を保留し、積算内訳書等の提出を求めることがあります。(この場合にあっては、落札決定日を変更することがあります。) 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年12月17日(水)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年12月23日とします。
インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年12月23日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
令和8年度京都市広報物「こくほだより等」の送付用封筒作成及び封入・封かん等業務委託仕様書京都市11 本仕様書の位置付け.. 22 契約件名.. 23 契約期間.. 24 業務内容.. 25 支給品.. 46 貸与品.. 47 電子データの授受等.. 58 貸与品の取扱いについて.. 69 貸与品の返却について.. 610 履行計画.. 611 主な業務フロー図.. 712 宛名の印字.. 713 封筒の作成等.. 814 点字対応.. 915 封入・封かん.. 916 こくほだより等の配送.. 1017 補記対象分の対応.. 1018 重量の制限.. 1019 再処理.. 1020 再印字等の取扱い.. 11121 委託料の支払いについて.. 1122 その他.. 1123 宛名データファイルレイアウト仕様書.. 1224 封筒の原稿案.. 1325 個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書.. 142京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室保険年金担当(担当:倉重、福島 075-222-3500)1 本仕様書の位置付け(1) 本仕様書は、京都市(以下「発注者」という。)が、京都市国民健康保険の被保険者の全世帯を対象に配付する広報物「こくほだより等」を送付するに当たり、本件受託業者(以下「受注者」という。)に委託する業務の内容を定めたものである。(2) この仕様書は、「電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書」の第1条第2項の個別仕様書に当たるものである。2 契約件名令和8年度京都市広報物「こくほだより等」の送付用封筒作成及び封入・封かん等業務委託3 契約期間令和8年4月1日から令和8年6月8日まで4 業務内容(1) 概要ア 封筒の作成イ 宛名の印字ウ 点字対応エ 封入・封かんオ こくほだより等の配送カ 補記分の配送(2) 予定数量等区分 内容 数量 納品先通常発送分 こくほだより、国保ガイド、がん検診ガイドを封入・封かん188,000 郵便局等通常発送分(点字対応) こくほだより、国保ガイド、がん検診ガイドを封入・封かん、点字シールの貼付補記分 通常発送分と同様(3)を参照補記分(点字対応分) 通常発送分(点字対応)と同様※ 点字対応分は、通常発送分と補記分を合わせて150件程度※ 数量は予定であり増減が生じるため、受注者は増減に対応すること。また、発注者は数量の増減による補償は行わないものとする。3(3) 通常発送分以外の納品納品物№ 名称 郵便番号 所在地 部署名 電話番号 補記分1 北区役所 603-8511 北区紫野東御所田町33番地の1 保険年金担当 432-12572 上京区役所 602-8511 上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地 保険年金担当 441-51303 左京区役所 606-8511 左京区松ヶ崎堂ノ上町7−2 保険年金担当 702-11684 中京区役所 604-8588中京区西堀川通御池下ル西三坊堀川町521番地保険年金担当 812-25835 東山区役所 605-8511 東山区清水5丁目130番地の6 保険年金担当 561-91976 山科区役所 607-8511 山科区椥辻池尻町14番地の2 保険年金担当 592-31057 下京区役所 600-8588下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608−8保険年金担当 371-72528 南区役所 601-8511 南区西九条南田町1番地の3 保険年金担当 681-33289 右京区役所 616-8511 右京区太秦下刑部町12番地 保険年金担当 861-203210 西京区役所 615-8522 西京区上桂森下町25番地の1 保険年金担当 381-740611 伏見区役所 612-8511 伏見区鷹匠町39番地の2 保険年金担当 611-186412 伏見区役所深草支所 612-0861 伏見区深草向畑町93番地の1 保険年金担当 642-380913 伏見区役所醍醐支所 601-1366 伏見区醍醐大溝町28番地 保険年金担当 571-656814 西京区役所洛西支所 610-1198 西京区大原野東境谷町2丁目1番地の2 保険年金担当 332-929715 右京区役所京北出張所 601-0292 右京区京北周山町上寺田1−1 保健福祉第一担当 852-1815全市で100件程度納品先によっては0件となる場合がある納品先※ 補記分の納品先は宛名データの区コードを見て割り振ること。※ 納品時には、授受簿を作成し、授受した担当者のサインを貰い発注者へ納品すること。(4) その他のスケジュール日程 発注者側 受注者側令和8年4月1日作業工程等の打合せ実施令和8年4月1日外字ファイルの貸与テスト用宛名データの貸与封筒原稿令和8年4月13日外字登録一覧の納品※ 紙及びPDFファイルテスト印字の納品※ PDFファイル令和8年4月中旬 封筒原稿の校正令和8年4月下旬封筒原稿の校了点字シールの貸与令和8年4月30日こくほだよりの貸与国保ガイドの貸与令和8年5月1日 がん検診ガイドの貸与令和8年5月11日 本番用宛名データの貸与令和8年6月1日 郵便局への差出契約完了日 貸与物の返却(5) 上記スケジュールは予定であり、契約締結後、速やかに発注者と協議を行い決定すること。4(6) 発注者における文字校正及び色校正については、発注者の作業期間として、5営業日程度確保すること。5 支給品なし6 貸与品(1) 宛名データテスト用及び本番用宛名データ。データはCSVファイルとし、ユニコード(UTF-16又はUTF-8)でレイアウト等の詳細については、23を参照すること。(2) 外字ファイルMicrosoft Windows用TTEファイル形式外字ファイルは原則テスト時に貸与するものを本番時も使用することとするが、テスト時から本番時までの間に、発注者が管理する外字ファイルに更新が生じた場合は、本番時に再度外字ファイルの登録を行うこと。外字ファイルは正しく登録されたことを受注者が確認をするため、登録の都度、登録されたすべての外字を外字ファイル一覧として、紙及びPDFファイルで納品し、発注者の確認のうえ了承を得て処理を進めること。外字の登録はすべて受注者の負担により実施すること。(3) 封筒の原稿参考となる紙又はPDFファイルの原稿を貸与する。(4) 同封物ア 概要他の委託業者(以下「同封物作成者」という。)により作成した「こくほだより、国保ガイド及びがん検診ガイド(以下「同封物」という。)」を貸与する。各数量は本契約の送付物より若干多いものとし、詳細については、契約後決定するものとする。契約終了後の残部は、発注者の指示により、受注者の負担により発注者へ返却するか受注者の負担により破棄するものとする。種類 サイズ 詳細こくほだより A4判(A3中綴じ) 約50g(前年度見本参照)国保ガイド A5判(A4中綴じ冊子) 約65g(前年度見本参照)がん検診ガイド A4判(1枚もの3つ折りリーフレット) 約25g(前年度見本参照)5イ 授受同封物の授受については、発注者の指示に従い同封物作成業者から直接授受するものとする。なお、各同封物はすべて別の業者が作成していることを前提とする。同封物作成者は、近畿圏内まで同封物作成者の負担により配送する。受注者の事情により近畿圏外へ配送する必要性がある場合は、一旦近畿圏内で授受をし、受注者の負担により近畿圏外へ配送するものとする。
また、授受する場所は受注者が用意するものとする。なお、同封物作成者との調整により、受注者の負担によって、同封物作成者の指定の場所に引取りに行くことは可能とする。その場合、事前に発注者の了承を得ること。ウ その他受注者は、授受時に、授受日、数量、引渡し業者名、引渡し担当者、引受け業者名及び引受け担当者を記載した授受簿を作成し、発注者へ納品するものとする。(5) 点字シール点字を打刻したシールを貸与する。7 電子データの授受等発注者及び受注者は、電子データの授受に当たっては、パスワード等により暗号化を行うものとする。(1) テストデータ及び外字ファイルテストデータや外字ファイル等の個人情報が存在しないものについては、電子メール(以下「メール」という。)で送付するものとする。そのため、受信用のメールアドレスを受注者の負担で用意し、メールを送受信するための設定及び通信費等については、受注者が全額負担するものとする。サイズが大きくメールで送信することができない場合は、光学メディアで納品すること。(2) 本番データ光学メディアに記録して行うものとする。ア 授受の場所京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室保険年金担当執務室京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所北庁舎3階6イ 授受簿受注者が借用書を作成し、発注者に対して提出するものとする。(3) 光学メディア光学メディアは「CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW又はDVD-RAM」のいずれかを使用するものとし、記録サイズより大きい容量のメディアを使用すること。光学メディアで授受を行う場合は、原則受注者が新品を用意するものとする。8 貸与品の取扱いについて(1) 受注者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。(2) 受注者がこの業務委託を完了させずに、契約の内容が変更されたとき、又はこの契約が解除されたときは、発注者の指示に従って、受注者の負担により破棄又は発注者に返却するものとする。9 貸与品の返却について電子メールで貸与したものは、受注者の責任においてデータが記録されているすべての媒体・機器から抹消することとする。その場合の費用負担については、全額受注者が負担するものとする。(1) 時期契約完了時(2) 場所媒体での貸与の返却は、媒体を授受した場所とする。(3) 提出書類受注者は、発注者に対して納品書を提出し、発注者のサインを受け、借用書の返還を受ける。10 履行計画受注者は、委託業務の履行に着手する前に、次のことについて発注者に届け出て、その承認を得なければならない。委託業務の内容が変更された場合又は日程若しくは履行方法を変更しようとする場合も同様とする。(1) 全体のスケジュール(2) 作業工程及び個人情報等に係る管理体制について(3) 各種工程における検品体制について(4) 搬送方法及び数量の確認方法について711 主な業務フロー図12 宛名の印字発注者が貸与する宛名データ及び外字ファイルを使用して、郵便局若しくは他の配送業者が配送可能な様に、宛名の印字を行う。本契約の郵送物が配送できれば、宛名の印字方式は、封筒への直接印字又は宛名シールの使用等の方法は問わないものとする。宛名シール使用時等で別途作成が必要なものはすべて受注者の負担により受注者が作成するものとする。(1) 印字共通事項データレイアウト 「23」を参照印字位置 配達に適した印字レイアウトで印字すること。詳細は、発注者と受注者が協議のうえ決定するものとす発注者 受注者こくほだより作成業者国保ガイド作成業者がん検診ガイド作成業者郵送以外の納品 郵便局等国保ガイド がん検診ガイド宛名データ補記分差出こくほだより封入・封緘仕分け封筒作成宛名印字・点字対応点字シール8る。印字色数 黒1色フォント 日本電気株式会社が販売するMicrosoft Windows用の「FA JIPS明朝」フォントを使用するか、その文字と互換性があるフォントを使用し、発注者が使用するACOS-4での字形と同じ文字が印字されるようにすること。また、発注者が貸与する外字ファイルを登録し使用すること。必要なフォントファイル等はすべて受注者の負担により受注者が用意すること。テスト テストデータを使用して事前に印字テストを実施すること。印字テストの結果は、紙及びPDFファイルに出力し本番処理を実施する前に納品し、発注者の確認のうえ了承を得ること。サイズ 封筒に記載する文字等が隠れることが無く、配達人が認識可能な適切なサイズで作成すること。補記が可能なようにある程度の余白を想定すること。詳細は、発注者と受注者が協議のうえ決定するものとする。確認 外字等が正しく印字されているか確認を行うこと。(2) 宛名シールを使用する場合紙質等 白色13 封筒の作成等サイズ 角2封筒 縦32㎝×幅24㎝(封筒完成サイズ)ベロ部分の高さ3.5㎝※ サイズは若干変更の可能性あり。印刷色数 封筒の外側(表面及び裏面)・・・1色封筒の内側無地紙質 半晒クラフト紙70g/㎡~85g/㎡窓付 宛名印字の方式により、窓あき封筒とする場合は、窓あき部分の素材はグラシンとする。文字校正 最低でも2回以上とする。9ただし、発注者が問題ないと判断した場合は、1回で完了する場合がある。色校正 最低でも2回以上の簡易校正をする。ただし、発注者が問題ないと判断した場合は、1回で完了する場合がある。のり みず糊又はアドヘア糊を使用することその他 「24」を参照14 点字対応宛名データの点字対象者サインに該当する者については、点字対応を実施すること。(1) 点字対応の方法点字対応は、発注者が貸与した点字シールを貼付するものとする。点字シールの貼付位置は、受注者と発注者の協議のうえ決定するものとする。(2) 点字の文言こくほだより こくほがいど がんけんしんがいど ざいちゅーさしだしにんきょーとし ほけんふくしきょく ふくしのまちづくりすいしんしつほけんねんきんたんとうでんわ 数符075 数符222 数符3500ふぁっくす 数符075 数符213 数符585715 封入・封かん封入・封かんは機械又は手動を問わないものとする。ただし、封入に当たっては誤封入を生じさせないように厚み検品を必ず実施すること。(1) 封入種別封入内容物こくほだより国保ガイドがん検診ガイド※ 封入物の順番は原則上記の順とするが、事情により変更する場合がある。(2) 封かん封かんに当たっては、確実に封がなされるように注意すること。1016 こくほだより等の配送こくほだより等の配送は、受注者の契約による「ゆうメール」扱いによる郵送により行うこととする。
配送に当たり必要な事前準備等は受注者の負担によりすべて実施すること。配送にあたっては、誤送付とならないよう細心の注意を払うこと。配送料金も本契約に含むものとする。(1) 差出票等差出票の写しを発注者へ納品すること。郵便局へ差出すに当たり必要な書類は受注者の負担によりすべて作成し、郵便局の受付印が押印された写しを発注者に提出すること(郵便局の受付印が押印されない書類についてはその写し)。(2) その他差出し漏れがあった際は、受注者が速やかに対応すること。郵便局の差出しに必要な運搬費用については受注者がすべて負担するものとする。17 補記対象分の対応印字用データ内の補記サインを判断して補記対象分については以下のとおり処理すること。(1) 納品先等補記対象分については、原則4(3)に記載の納品先へ納品すること。ただし、発注者の都合により、納品先を変更する場合がある。(2) 納品の状態封入・封かんされた状態で納品すること。宛名印字の方式が宛名を印字したシートを封入する方式とする場合は、封かんせず、宛名を補記できる状態で納品すること。18 重量の制限すべてを封入した状態で、封筒を含め重量が200gを超えないようにすること。19 再処理受注者は、本業務内容について、印刷ミス、大きな色むら、印字の不具合等が生じた場合は、速やかに発注者に報告し、該当分について、発注者が指示するとおり再処理をするものとする。発注者の指摘による場合も同様とする。1120 再印字等の取扱い受注者は、再作成等を行った破損分については、その現物及び通し番号が記載された一覧表を発注者に提出するものとする。21 委託料の支払いについて次に示すものは支払い分に含めないものとする。(1) 受注者の責に帰すべき事由により、本業務内容について、不具合が生じ、契約期間中に修正・再調整が完了しない場合の委託料。(2) 破損、汚損等により使用できない成果物。(3) 封入機の不具合等、発注者に過失のない事由により、再度、封入・封かんしたもの。22 その他(1) 本契約時点においても、一般財団法人日本情報経済社会推進協会若しくは同協会が認定したプライバシーマーク指定審査機関が認定するプライバシーマーク登録証を取得しているか、JAPHIC(ジャフィック)マークを付与されている又はISO/IEC27001の認定を受けていること。(2) 発注者が受注者の作業場所の視察を求めた場合には、作業場所の視察に応じることとし、視察に係る費用はすべて受注者が負担するものとする。ただし、視察場所までの往復の交通費については発注者が負担するものとする。(3) 受注者は、本受託業務を完了した時には、発注者へ業務完了届を提出すること。(4) 本仕様書のほか契約書に定める事項を遵守すること。(5) この仕様書に記載のない事項については、発注者と受注者が協議のうえ決定するものとする。1223 宛名データファイルレイアウト仕様書項目連番グループID名称型 サイズ備考業者用本市用1 10 F_ID ID 数字 15桁 通し連番 ● ●2 - ●3 20 F_POSTCODE 郵便番号 半角文字 8 4桁目「-(ハイフン)」あり ● ●4 - ●5 20 F_ADDR 住所 全半角 50 ● ●6 20 F_KATA 方書 全半角 30 ● ●7 - ●8 - ●9 - ●10 - ●11 - ●12 - ●13 - ●14 30 F_NM_SOFU 氏名 全半角 20 外字は「 」 ● ●15 - ●16 - ●17 - ●18 50 F_KU_CD 区コード 数字 210=北区12=上京区14=左京区16=中京区20=東山区22=山科区24=下京区26=南区28=右京区30=西京区32=伏見区34=深草支所36=醍醐支所38=洛西支所40=京北出張所● ●19 50 F_HIHO_KIGO_NO 国民健康保険記号番号 数字 11 - ●20 - ●21 - ●22 - ●23 - ●24 - ●25 - ●26 - ●27 - ●28 - ●29 - ●30 - ●31 - ●32 - ●33 - ●34 - ●35 - ●36 140 F_HOKI_SIGN 補記サイン 数字 11=補記の対象1≠補記の対象外● ●37 140 F_TENJI_SIGN 点字サイン 数字 11=点字の対象1≠点字の対象外● ●38 - ●39 - ●40 - ●※ 業者用列の「-」は空の値となる。※ ヘッダーは無し※ 1レコード1行※ 最終変更する場合がある。1324 封筒の原稿案(1) 外側(2) 内側無地とする。1425 個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、発注者が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。15⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。
⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。16(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。
(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。
ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第 12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。