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(単価契約)後期高齢者医療保険料督促状ハガキ作成 他1件

京都府京都市の入札公告「(単価契約)後期高齢者医療保険料督促状ハガキ作成 他1件」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/12/07です。

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
物品の製造
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/12/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 入札概要: 本市は、後期高齢者医療保険料督促状ハガキ作成(計58,000枚)の単価契約を企画しており、印刷物の作成を外部委託する予定です。
  • 履行期限: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 履行場所: 仕様書のとおり(主にデジタル化戦略推進室機械室)
  • 予定価格: 1,204,000円(税抜き)
  • 入札方式: 参加希望型指名競争入札
  • 主な参加資格: 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(内訳:京都市中小企業、デジタル化戦略推進室がデジタル化能力を認めた者)
  • 入札スケジュール:

* 入札期間開始:2025年12月09日 09:00

* 入札期間終了:2025年12月11日 17:00

* 開札:2025年12月12日(以降、開札時間は未定)

  • 入札参加資格: 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者。デジタル化戦略推進室がフォーム印刷履行能力があると確認している者。
  • その他:

* 落札決定は、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって行われます。

* 入札金額は、物価変動を考慮した上で決定されます。

* 入札参加資格の審査は、開札後に実施されます。

* 入札保証金は免除されます。

* 最低価格で入札した者が落札者となります。

* 落札者となった者は、品名ごとの明細を提出する必要があります。

* 入札後に辞退はできません。

公告全文を表示
(単価契約)後期高齢者医療保険料督促状ハガキ作成 他1件 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.12.08 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200352 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)後期高齢者医療保険料督促状ハガキ作成 他1件 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 1,204,000円 入札期間開始日時 2025.12.09 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.11 17:00まで 開札日 2025.12.12 開札時間 09:00以降 種目 印刷(フォーム) 内容 印刷(フォーム) 要求課 保健福祉局 福祉のまちづくり推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) デジタル化戦略推進室が、フォーム印刷履行能力があると確認している者。 その他 明細書 仕様書見本品を契約担当課にて閲覧に供します。 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、 開札後に入札参加者全員に対し入札参加資格の確認 を行います。 入札参加資格の有無を確認した結果、資格がないと認められた者が行った入札は無効とします。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 入札参加資格の審査結果については、通知を行いません。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年12月12日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年12月12日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単価契約仕様書保健福祉局福祉のまちづくり推進室(徴収対策担当 宇佐美・岩本 電話 222-3383)件 名 (単価契約)後期高齢者医療保険料督促状ハガキ作成形状・寸法 「帳票発注仕様書」のとおり予定数量58,000枚※予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件1 「帳票発注仕様書」に従って実施すること。2 注意事項(1) 別添のハガキ見本を参考に作成すること。(2) テスト納品後、必要に応じてレイアウトの修正を要する可能性があるので、その都度指示に従うこと。(3) 納品用ダンボール箱の帳票名記載欄に帳票ID(帳票名のうち英数字部分)を記載すること。(4) 作成する帳票は、圧着できる用紙(のり付き用紙)を使用し、印字後、両面圧着加工(ジェミッツ加工を除く)をするため、その処理に耐えられるものであること。(5) 圧着加工後のハガキの裏面にあたる部分については、透視防止用のスクリーンをかけること。(別添のハガキ見本参照)また、圧着加工後、圧着ハガキの形態を有するように作成すること。(6) スプロケットの幅は、左0.5インチ、右0.5インチとすること。(7) 作成帳票は、別紙1「納品指示書」の日程で、総合企画局デジタル化戦略推進室機械室に納品すること。その際に納品書を提出すること。(8) やむなく納品日を変更する必要が生じた場合は、納入予定日の2開庁日前までに福祉のまちづくり推進室(担当 宇佐美、岩本)と総合企画局デジタル化戦略推進室(担当 小松、是則)双方の担当者に連絡すること。(9) トラブル、契約に定めのない事項等が生じたときは、遅滞なく福祉のまちづくり推進室に報告し、指示に従うこと。(10)決定業者は、決定後速やかに福祉のまちづくり推進室及びデジタル化戦略推進室担当者と協議すること。(11)各納入期日後に当該納品分の支払い請求を受け、支払いを行う。 ■ 1P □ 2P □ 3P計 58,000 枚大きさ 縦 6.0 インチ × 横 13.0 インチ内 紙質 圧着ハガキ(6面仕様ハガキ)刷色 表3色(黒・緑・赤) 裏2色(黒・緑)字体 明朝体・ゴシック体容 ミシン ミシン2本 ■ ページプリンター □ ラインプリンター (NEC N1153-025)□ ■■デジタル化戦略推進室 □その他 ()(参考)グリーン購入基準が「適」の場合は、「京都市役所グリーン調達推進方針」及び国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達物品判断基準を満たすことが必要です。 ・フォーム用紙:古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%程度以下 塗工量(両面)12g/㎡以下(塗工紙)(注) 見本として<1折れ>添付する。 ・段ボール箱は糊付けして組み立てること。(ステープラー留めは行わないこと)・外箱の側面に上記帳票名すべてを表示すること。 ・インクは耐熱性のフラッシュ定着用UVインクを使用すること。 ・帳票1枚ごとに、スプロケットホール部分のいずれかの場所に帳票ID(帳票名のうち英数字部分)を記載すること。 <分納の支払方法について> 分納帳票については、各納入期日後に当該部品について支払いの請求を行うものとし、 支払いは当該請求に基づいて行うものとする。 ・帳票はビニールで梱包し、C式段ボール箱(外箱の深さが内箱と同一のもの)に入れること。 納入場所等その他 ・本帳票の受注に当たっては、フォーム印刷の入札等に係る事前審査である 「本市情報化推進室が実施する印刷履行能力審査」に合格済みの事業者であることを条件とする。 ・要校正。(原則、文字校正及び簡易校正による色校正を各1回)福祉のまちづくり推進室(担当:宇佐美、岩本)とデジタル化戦略推進室(担当:小松、是則)双方の確認を得ること。 ・要テスト納品。令和8年4月1日(水)に200枚 デジタル化戦略推進室まで。ただし、これは納入数に含まない。 ・テスト帳票での印字内容及び印字テスト結果の確認を発注者から得てから 本納品分の作成を行うこと。 ・使用機械の仕様条件を全て満たす帳票を準備すること。 ・1箱の単位は2,000枚、折れの単位は2枚とする。 ・「京都市区長印」の印影に用いる原版は、校正時に福祉のまちづくり推進室担当者から受け取ること。 業務担当者の指示する場所へ受注者が搬入すること。 その際に納品書を提出すること。 数量使用機械 (Revoria Press CF191)納入日令和 年 月 日 ( 曜日)別紙1「納品指示書」のとおり分納※ 日程変更がある場合は福祉のまちづくり推進室担当者から連絡する。 ※ やむを得ず納品日に変更が生じた場合には、納品の2開庁日前までに両担当者(福祉のまちづくり推進室担当:宇佐美・岩本、デジタル化戦略推進室:小松・是則)に連絡すること。 その他再生紙( 不使用 ・ 使用 (グリーン購入基準( 適 ・ 否 ))帳票の種類令和7年10月30日帳票発注仕様書徴収対策担当 宇佐美・岩本電話 222-3383業務名 後期高齢者医療 収納帳票名 後期高齢者医療保険料 督促状 <LE000007>保健福祉局福祉のまちづくり推進室別紙見本のとおり別紙1(納品指示書)後期高齢者医療保険料督促状ハガキ納品日程表納品日 予定枚数4月 令和8年 4月23日(木) 16,000枚8月 令和8年 8月20日(木) 26,000枚11月 令和8年11月24日(火) 16,000枚合計 58,000枚注1 納品は、上記日程の当日午後4時までに、デジタル化戦略推進室機械室で行うものとする。注2 帳票はつくり置きせず、その都度製造・納品すること。注3 日程又は納品数等に変更が生じるときは、納品日の2開庁日前までに、福祉のまちづくり推進室及びデジタル化戦略推進室担当者に連絡すること。年度年 月 日京都市 区長調定年度 被保険者番号後期高齢者医療保険料督促状指定期限納付義務者徴収番号(期) (月) 納期限保険料 延滞金右記に記載する計算方法により計算した額取扱者 京都市 区会計管理者 整理番号年 月 日年月日№円京都市区 長お知らせが内側にあります。 ①と② 両方はがしてください。 あけ方は、裏面に記載しています。 ②料金後納郵 便年度相当上記記載の保険料を指定期限までに必ず納付してください。指定期限までに完納されない場合は、地方税の滞納処分の例により滞納処分を受けることになります。 なお、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金がかかります。 ◎ 金融機関からの収入連絡(通常1週間程度)の関係から、すでに納付されたにもかかわらず本状が届くことがありますが、その場合はあしからずご了承願います。 賦課番号あけ方この面①表面②お手持ちの納付書で納付してください。 督促状には、納付書は付いていません。先に送付しています納付書で納付してください。 納付書を紛失された時は、担当までご連絡くだされば、納付書を再発行します。 納付場所は、京都市の指定金融機関・収納代理金融機関である銀行・信用金庫・信用組合・ゆうちょ銀行(郵便局)等で取り扱います。また、銀行などの窓口で、備え付けの納付書で納付することもできますが、市外の銀行・市外のゆうちょ銀行(郵便局)などには納付書が備え付けてありませんので、ご注意ください。 不服申立てこの督促について不服がある場合は、この督促状を受け取られた日の翌日から起算して3箇月以内に、文書又は口頭で京都府後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。また、この処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して、6箇月以内に京都市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。ただし、当該期間内であっても、前記の審査請求に係る裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。 なお、処分の取消しの訴え(取消訴訟)は、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次の①~③のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 ① 審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき。 ② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 ③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 ここ(①)から矢印方向に丁寧にはがしてください。 ①この面表面郵 便 は が き雨や水にぬれた場合は、完全に乾かしてからはがしてください。 単価契約仕様書保健福祉局福祉のまちづくり推進室(徴収対策担当 宇佐美・岩本 TEL 222-3383)件 名 (単価契約)後期高齢者医療保険料督促状 裁断・圧着加工及び配送形状・寸法 下記契約条件のとおり予定数量49,000枚※予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件1 別紙4「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)の内容を遵守し、誠実に行うこと。2 別紙5「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を委託業務を開始する前に福祉のまちづくり推進室に提出すること。3 受注者は、契約書に定めるもののほか、共通仕様書及び別添資料に従って、電子計算機による出力帳票(以下「契約目的物」という。)の、ブッキング、カッティング、シーリング等の加工、輸送及び契約目的物に関するその他の作業を履行すること。4 共通仕様書第14条第1項の規定により、契約の解除があったときは、受注者は発注者にその損失の補償を求めることができない。5 発注者及び受注者は、受注者の作成する「受領書」に、発注者の押印を確認した上で、契約目的物の授受を行わなければならない。6 注意事項(1) 裁断1枚ずつ裁断し、両サイド(スプロケット分)も裁断すること。(2) 圧着加工ア 圧着加工は、ジェミッツ加工を除く方法により実施すること。イ 1枚ずつ圧着すること。ウ 圧着加工に用いるのり等は、焼却等によっても有害物質が発生しないものを使用すること。エ 圧着加工後は、圧着ハガキの形態を有すること。オ 圧着加工は、両面開きとすること。カ リカバーの必要が生じたときは、遅滞なく速やかに保健福祉局福祉のまちづくり推進室へ連絡のうえ、後日指定した日時にデジタル化戦略推進室にて1枚単位で破損分と引き換えることとする。(3) 裁断及び圧着加工についてテストを実施すること。実施時期については、別途指示に従うこと。(4) 加工対象帳票の授受については、別紙3「日程表」に従うこと。(5) 納品指定先(別紙2)の各区役所・支所及び京北出張所ごとに仕分けを行うこと。(6) 宛名面を前面として整理番号の昇順(若い番号順)に縦置きに並べたうえで、束の先頭に通し番号と枚数、納品先を記入した紙を表紙につけ、外部より督促状の印字内容が見えないよう梱包し、納品先を誤らないよう注意すること。(別紙1参照)(7) 納品指定先(別紙2)で履行を確認した職員から受領書に押印もしくは署名をもらい、納品書とともに福祉のまちづくり推進室へ提出すること。受領書には以下の内容を記載すること。ア 契約の件名など、契約を特定できる事項イ 配送物の品名及び数量ウ 配送の日付(8) 納品指定先(別紙2)に納品指定先毎の納品書を提出すること。 納品指定先毎の納品書には以下の内容を記載すること。ア 契約の件名など、契約を特定できる事項イ 納品指定先(配送先)の名称ウ 配送物の品名および数量エ 配送物の箱(包)の数量オ 配送の日付(9) 各納入期日後に当該納品分の支払い請求を受け支払いを行う。(10)トラブル、契約に定めのない事項等が生じたときは、遅滞なく福祉のまちづくり推進室保険年金担当に報告し、指示に従うこと。(11)決定業者は、決定後速やかに福祉のまちづくり推進室及びデジタル化戦略推進室担当者と協議すること。(12)本業務の受注にあたっては、一般財団法人日本情報経済社会推進協会若しくは同協会が指定したプライバシーマーク指定審査機関が認定するプライバシーマーク登録証を取得しているか、JAPHIC(ジャフィック)マークを付与されている又はISO/IEC27001の認定を受けていることを条件とする。 契約後、速やかに上記の条件を満たすことを証する書類(登録証等)の写しを福祉のまちづくり推進室の担当者(宇佐美、岩本)まで提出すること。後期高齢者医療保険料督促状箱入れイメージ図(別紙)別紙1別紙2(納品指定先) 区役所・支所・出張所 市民総合窓口室保険年金・徴収推進担当 所在地等一覧区区役所名 所属名 郵便番号 住所 直通電話番号10北 区役所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進) 603-8511 北区紫野東御所田町33番地の1432-126512上京区役所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進) 602-8511 上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地441-513714左京区役所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進) 606-8511 左京区松ケ崎堂ノ上町7番地の2702-116916中京区役所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進) 604-8588 中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521番地812-258420東山区役所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進) 605-8511 東山区清水五丁目130番地の6561-919822山科区役所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進) 607-8511 山科区椥辻池尻町14番地の2592-310724下京区役所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進) 600-8588 下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608番地の371-725326南 区役所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進) 601-8511 南区西九条南田町1番地の3681-335628右京区役所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進) 616-8511 右京区太秦下刑部町12番地861-204140京北出張所※ 保健福祉第一担当601-0292 右京区京北周山町上寺田1-1852-181530西京区役所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進) 615-8522 西京区上桂森下町25番地の1381-740738西京区役所 洛西支所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進) 610-1198 西京区大原野東境谷町二丁目1番地の2332-929632伏見区役所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進) 612-8511 伏見区鷹匠町39番地の2611-187134伏見区役所 深草支所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進) 612-0861 伏見区深草向畑町93番地の1642-381336伏見区役所 醍醐支所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進)601-1366 伏見区醍醐大構町28番地571-6568※ 京北出張所分については、保健福祉局福祉のまちづくり推進室徴収対策担当へ納品する。 保健福祉局福祉のまちづくり推進室 住所:京都市中京区寺町御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所 北庁舎3階別紙3令和8年度 圧着加工委託(後期高齢者医療保険料督促状)帳票授受日程表4,5004001001008,1006,4005,7005,1004,8004,6004,6004,600合計 49,000月委託期間処理予定件数48月26日(水)9月29日(火)7月28日(火)11月30日(月)帳票受渡日 納品日4月30日(木)5月28日(木)10月29日(木)12月2日(水)2月26日(金)3月25日(木)5月7日(木)6月1日(月)6月26日(金)7月30日(木)8月28日(金)10月1日(木)6月24日(水)10月27日(火)12月28日(月)2月1日(月)3月2日(火)3月29日(月)5 6 7 8 910注2 納品先は、上記納品日に各区役所(支所)市民総合窓口室保険年金・徴収推進担当に納品すること。 注3 日程等に変更が生じるときは、事前に連絡する。 11121 2 3注1 引渡しは、上記日程の当日午前10時、デジタル化戦略推進室機械室で 行うものとする。 12月24日(木)1月28日(木)個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。別紙42 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。 以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。1/5個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書(提出日) 年 月 日(申出者)個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。記《個人情報の取扱い状況及び確認事項》1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 必須貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記入ください。併せて、当該規程を御提出ください。2 組織的安全管理措置(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置 必須個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出ください。上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。(2) 事件・事故における報告連絡体制 必須事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、のチェックで示してください。□ 漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知している。3 人的安全管理措置 必須貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。別紙52/54 物理的安全管理措置(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 必須設定している管理区域について御記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、 のチェックで示してください。【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 ・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域・管理区域の名称(1)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(2)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(3)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管している。□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定している。3/5(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を搬送する場合は、管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握している。□ 個人情報が記録された電子媒体を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。□ 個人情報が記録された書類等を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、施錠した鞄に入れている。(4) 個人情報を破棄するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を破棄する場合は、個人情報が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。□ 個人情報の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。5 技術的安全管理措置 必須パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化している。□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。□ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。□ メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定している。4/56 外的環境の把握(1) 外国で設置されているサーバ等の利用 必須外国に設置されているサーバの利用や外国のクラウドサービスの利用を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っていない。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っている。 (行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)(2) 外国での個人情報の取扱い 必須外国での個人情報の取扱い(個人情報の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国での個人情報の取扱いを行っていない。□ 外国での個人情報の取扱いを行っている。(行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるか、 のチェックで示してください。□ 個人情報保護委員会が定めるものである。□ 個人情報保護委員会が定めるものではない。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)5/57 委託先の監督 必須個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託(再委託)を行う場合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。(例示)・ この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。・ 委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。8 セキュリティ関連の認証 任意情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記入ください。また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日

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