街頭ごみ容器維持管理業務委託
京都府京都市の入札公告「街頭ごみ容器維持管理業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/12/09です。
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/12/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
京都市(発注者)による街頭ごみ容器維持管理業務委託の入札
令和8年度・総価契約・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:京都市
- ・仕様:街頭ごみ容器維持管理業務(仕様書のとおり)
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和8年4月1日〜令和9年3月31日
- ・納入場所:仕様書のとおり
- ・入札期限:入札書提出期限 2026年1月29日 17:00、開札 2026年1月30日 10:00以降
- ・問い合わせ先:京都市行財政局管財契約部契約課 075-222-3315
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし
- ・その他重要条件:事前確認資格・事後確認資格の要件(登録業者、許可証、実績等)、SDGs宣言書の提出(8千万円以上の物品等調達に該当)
公告全文を表示
街頭ごみ容器維持管理業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.12.10 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400024 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 街頭ごみ容器維持管理業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 35,780,900円 入札期間開始日時 2026.01.27 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.29 17:00まで 開札日 2026.01.30 開札時間 10:00以降 種目 運搬 内容 運搬 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 仕様書 (参加資格確認申請期限:2025.12.24) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年12月10日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 街頭ごみ容器維持管理業務委託契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 履行場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金35,780,900円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。エ 次のいずれかに該当する者であること。(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可(限定許可を除く。)を京都市長から受けている者(2) 令和2年度から令和6年度までの間に、京都市から燃やすごみ、缶・びん・ペットボトル、プラスチック製容器包装(プラスチック製容器包装について、令和5年度以降においては、プラスチック類)又は不法投棄ごみの収集運搬業務を請け負った実績のある者(3) 令和2年度から令和6年度までの間に、京都市から街頭ごみ容器維持管理業務を請け負った実績のある者⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年12月24日(水)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)(イ) 2(1)エに掲げる資格を証する書類として、次のいずれかの書類・ 一般廃棄物収集運搬業の許可証の写し・ 燃やすごみ、缶・びん・ペットボトル、プラスチック製容器包装(プラスチック製容器包装について、令和5年度以降においては、プラスチック類)又は不法投棄ごみの収集運搬業務の契約書の写し・ 街頭ごみ容器維持管理業務の契約書の写しイ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。4⑴ア(イ)に掲げる書類については、3(2)の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年12月24日(水)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年12月24日(水)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年1月16日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和8年1月16日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。
イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年1月20日(火)午後5時 令和8年1月23日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴にに示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年12月24日(水)午後5時 令和8年1月16日(金)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年12月24日(水)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「1月30日開札 街頭ごみ容器維持管理業務委託」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「1月30日開札 街頭ごみ容器維持管理業務委託の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和8年1月27日(火)1月28日(水)1月29日(木)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年1月27日(火)1月28日(水)1月29日(木)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年1月29日(木)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年1月30日(金)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。
郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年1月30日(金)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 予算不成立の場合の無効契約日は、令和8年4月1日とする。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結しない。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがある。なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできない。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
(落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ16 Summary⑴ Nature and quantity:Outsourcing of street trash can maintenance and management services⑵ Period of tenders: 9:00a.m 27 January,2026 to 5:00p.m.29 January,2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(街頭ごみ容器維持管理業務委託)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年12月10日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 街頭ごみ容器維持管理業務委託契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年12月24日(水)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑸ 履行場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金35,780,900円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
仕 様 書環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課(担当 井上、柳田 電話222-3953)件 名 街頭ごみ容器維持管理業務委託契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件別紙仕様書のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。1街頭ごみ容器維持管理業務委託仕様書1 目的本仕様書は、街頭ごみ容器維持管理業務委託の概要を示したものであり、業務に当たっては、本仕様書に従い、適正に実施するものとする。2 概要本市に設置している街頭ごみ容器(以下「容器」という。)のごみを収集し、指定する搬入場所に運搬する業務である。また、本業務に付随して必要な業務についても実施する。3 委託業務の履行業務に当たっては、道路交通法、同施行令、道路運送車両法、同施行令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同施行令、京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例等のごみ収集等に関する関係法令・規則を遵守し、本市が承認した作業計画に従って誠実、かつ完全に業務を履行すること。なお、受託者は、本市からの受託業務であることを十分に認識し、市民等に対し、親切・丁寧な対応を心掛けること。4 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 委託業務内容⑴ 容器のごみの収集普通ごみ(燃やすごみ)用容器と資源ごみ(缶・びん・ペットボトル)用容器のごみを別々に収集し、指定場所へ搬入する。資源ごみについて、再生可能なものを資源ごみとして収集し、再生不可能なものを燃やすごみとして収集する。資源ごみに再生不可能なものが多数混入している場合は、選別すること。収集後、必要に応じて容器内の容器(ポリバケツ)に受託者の負担で用意したごみ袋を取り付けること。細街路等については、分別収集するために軽四輪貨物自動車で収集し、指定場所への搬入は原則、塵芥車で行うが、本市の指示に応じて、軽四輪貨物自動車で行う場合がある。塵芥車への積替えは、本市が指示する場所で行う。・容器及びごみ袋の仕様…別紙1のとおり・容器の設置数 …別紙2のとおり(必要に応じて、増減する可能性あり)・容器の設置場所 …別紙3、別紙4、別紙5-1及び別紙5-2のとおり詳細は、受託者にのみ資料提供を行う。※ 契約時において想定し得なかった道路拡張工事等により、必要に応じて、設置場所の増減及び設置場所の変更の可能性がある場合、事前に別途指示を行う。別紙2ア 収集日数104日(土曜日、日曜日)及び年末年始・年末年始の日数は、別途指示する。・本市と受託者の協議によって、日数を変更する場合がある。・指定場所の状況により、月曜日に搬入することがあるが、このとき、月曜日の搬入分は、稼働日数に含まない。イ 収集時間原則として、午前7時30分から業務を開始し、当日の午後4時30分までの間に、本市の指定場所に搬入する。ただし、別紙2において指定する場所(別紙4参照)について、1日3回収集を行う場合は、午後3時30分から3回目収集の業務を開始し、当日の午後5時30分までの間に、本市の指定場所に搬入する。祭事等によって、収集時間を変更する場合は、事前に別途指示する。ウ 収集回数収集回数については、次のとおりとする。(ア)遠方の観光地・行楽地を除き、原則、1日1回収集する。(イ)別紙2において指定する場所については、1日2回(午前1回、午後1回)収集する。(ウ)別紙2において指定する場所(別紙4参照)については、別途、指示する期間(年50日程度)に1日3回(午前1回、午後1回、夕方1回)収集する。(エ)遠方の観光地・行楽地(別紙2、別紙5-1及び別紙5-2参照)については、別途、指示する期間(年30日程度)に収集する。※ 収集回数について、上記以外にもごみの状況や交通事情等により、収集する回数を増減する場合は、事前に別途指示する。エ 搬入場所次のとおりとする。ただし、年末年始においては別途、本市から指示する場所とする。(ア)普通ごみ原則、南部クリーンセンターとする。なお、施設の状況に応じて本市の指示に基づき、北部クリーンセンター、東北部クリーンセンター及び生活環境美化センター分室に搬入する場合がある。・南部クリーンセンター(伏見区横大路八反田29)・北部クリーンセンター(右京区梅ヶ畑高鼻町27)・東北部クリーンセンター(左京区静市市原町1339)・生活環境美化センター分室(南区西九条森本町37)(イ)資源ごみ原則、北部資源リサイクルセンターとする。なお、施設の状況に応じて本市の指示に基づき、南部資源リサイクルセンター及び生活環境美化センター分室に搬入する場合がある。3・北部資源リサイクルセンター(右京区梅ヶ畑高鼻町27)・南部資源リサイクルセンター(伏見区横大路千両松町447)・生活環境美化センター分室(南区西九条森本町37)(ウ)その他(家電四品目、処理困難物等)生活環境美化センターとする。・生活環境美化センター(南区西九条森本町62-1)オ 収集・運搬予定数量※・普通ごみ 1日当たり平均 約0.7t・資源ごみ 1日当たり平均 約0.1t※過去の実績から算出しており、容器の設置数等に応じて変動する可能性がある。(参考)令和6年度実績(365日分)収集月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計普通ごみ 26.0 25.8 21.8 24.2 25.2 20.0 21.2 24.8 22.2 19.8 16.6 23.2 271資源ごみ 2.3 2.6 4.1 3.0 3.3 3.0 2.7 2.0 1.5 1.9 1.3 2.2 30(参考)令和7年度実績(7月末までの122日分)(単位:t)収集月 4月 5月 6月 7月 小計普通ごみ 26.1 27.2 19.4 24.4 97資源ごみ 3.4 5.0 8.1 4.2 21⑵ 容器及び容器周辺の清掃維持等ア 容器は、周辺(概ね半径3m)を含めて収集時、清潔な状態を維持する。イ 容器に広告等の貼付がある場合、発見次第除去する。ウ 圧縮・非圧縮型については、1日1回、容器の拭き掃除を行う。また、圧縮・非圧縮型は常時施錠しているため、収集時に必要な鍵は本市から貸与する。鍵は紛失等が発生しないようキーチェーン等で適正に管理すること。エ 事故等により容器の修繕が必要な場合、容器を受託者の敷地内に一時保管し、業務終了後の翌営業日に、本市に対応内容を連絡する。⑶ ボランティア清掃に伴う少量ごみの収集市民ボランティア等が行う清掃活動での少量ごみ(概ね100kgまで)を本市から事前に連絡する収集場所において、収集し、本市の指定場所に搬入する(年80回程度)。⑷ 緊急通報に伴うごみの収集市民からごみの取り残しについて、本市へ緊急通報が入った場合、本市の指示に従って、当日中にごみを収集する(年間30回程度)。
(単位:t)4⑸ 散乱ごみ等の収集行楽ごみが散乱等している箇所について、本市の指示に従って、周辺を清掃したうえでごみを収集する。清掃箇所及び日数については、事前に別途指示する。(参考)令和6年度実績 三条大橋西詰 104日令和7年度実績 三条大橋西詰 52日(令和7年9月末時点)6 報告業務⑴ 交通事故、車両火災等が発生した場合には、自ら適切な処置を取るとともに、速やかにその旨を本市に報告し、その協議内容に従って対応すること。また、書面にて報告すること。⑵ 業務終了後の翌営業日までに、別紙6「作業報告書」を本市にメールにて提出すること。ただし、翌日が本市業務休業日に当たる場合は、休業日が明けた最初の業務開始日とする。⑶ 容器内に家庭ごみ等不適正排出がある場合や容器の周辺にごみが散乱している場合は、当該状況をデジタルカメラで写真を撮影し、(2)の報告に合わせて本市に報告すること。⑷ 毎月、月ごとの収集運搬量及び各収集車両の走行記録(タコグラフの速度・エンジン回転数・走行距離・走行時間)を本市に提出すること。⑸ 市民等から収集運搬業務に関する苦情等を受けたときは、対応内容を直ちに本市に書面にて報告すること。⑹ 所定の報告のほかに、本市から業務の履行状況等について報告を求められた場合は、直ちに報告すること。7 作業計画業務を効率的かつ完全に業務を履行するための収集方法等を記載した作業計画を作成し、あらかじめ本市の承認を得ること。8 車両⑴ 必要台数及び運搬用車両ア 運搬用車両の稼働台数は、塵芥車3台、軽四輪貨物自動車3台とし、それぞれの予備車両を1台とする。イ 運搬用車両は、契約履行開始までに本市の承認を得た車両(以下「申請車両」という。)のみを使用すること。なお、契約履行中の申請車両の変更は、車両の損壊その他のやむを得ない事情による場合を除き認めない。⑵ 条件落札決定後、契約履行開始までに、申請車両の車両検査を実施すること。なお、詳細な日時等は、別途指示する。5ア 塵芥車(ごみ収集車)(ア)車両規格、付帯装備及び付属品別紙7-1「車両規格指示書」のとおり(イ)対人及び対物賠償金額無制限の自動車保険に加入すること。(ウ)運行前、運行終了後に十分な点検・整備を行うこと。(エ)履行日は、本業務以外では使用しないこと。(オ)産業廃棄物収集運搬用車両として許可権者に届け出ている車両でないこと。(カ)燃料は、軽油とし、本市からの受託業務において、BDF燃料を使用する車両は不可とする。(キ)日々の確実な収集体制を確保するため、運搬用車両の故障、事故等により予定していた車両で運搬できない場合は、直ちに代替車両を配車すること。(ク)積雪時及び道路凍結時においては、運搬業務に支障がないよう冬用タイヤチェーン等を使用し、安全対策に万全を期すこと。イ 軽四輪貨物自動車(ア)車両規格、付帯装備及び付属品別紙7-2「車両規格指示書」のとおり(イ)積載したごみが散乱しないよう、幌等必要な装備を取り付けること。(ウ)対人及び対物賠償金額無制限の自動車保険に加入すること。(エ)運行前、運行終了後に十分な点検・整備を行うこと。(オ)履行日は、本業務以外では使用しないこと。(カ)日々の確実な収集体制を確保するため、運搬用車両の故障、事故等により予定していた車両で運搬できない場合は、直ちに代替車両を配車すること。(キ)積雪時及び道路凍結時においては、運搬業務に支障がないよう冬用タイヤチェーン等を使用し、安全対策に万全を期すこと。⑶ その他通行が規制されている経路(哲学の道)については、受託者において履行開始日までに川端警察署に申請のうえ、必要な許可を受けること。9 業務従事者⑴ 本業務の従事者は、収集車1台につき運転手・収集作業員合わせて2名以上とする。⑵ 業務従事者の勤務態度、業務履行状況が不良であると認められる場合は、本市が業務従事者の変更を受託者に指示できるものとする。⑶ 本業務の従事者をあらかじめ本市に届け出ること。また、変更等がある場合も速やかに届け出ること。10 市民応対等⑴ 受託者は、受託業務の効率的実施と業務の公共性を十分に認識し、常に本市の業務を請け負っていることを念頭に置き、作業に際しては服装・言葉づかい・態度等において市民の信頼を損なわないようにし、市民への奉仕を心掛けなければならな6い。⑵ 受託者は、いかなる理由があっても、市民等から金品その他の物を収受してはならない。⑶ 受託者が市民等から収集業務に関する苦情等を受けたときは、誠意を持って対応しなければならない。⑷ 交通事故、車両火災等が発生した場合は、受託者は、自ら適切な処置を取るとともに、関係者に対し、誠意を持って対応しなければならない。11 連絡体制⑴ 受託者は、責任者を届け出ること。責任者は、ごみ収集運搬業務に3年以上従事した経験を有する者とする。また、本市からの連絡を確実に受け、業務従事者に対し明確な指示ができる体制をとること。⑵ 受託者は、本業務の作業終了後等において、本市からの緊急連絡や収集作業等に対応できる体制をとること。12 業務履行における注意義務⑴ 受託者は、業務従事者に対し次の研修・教育・指導を行うこと。ア 業務の開始日から直ちに適正に業務を履行できるよう、事前に業務従事者に対して十分な研修等を行うこと。なお、その費用については、受託者の負担とする。イ 運転手の業務に従事する者に対して、業務従事前に毎回、アルコール類を飲用していないことを確認すること。ウ 業務従事時には、業務従事者の健康状態を留意し、本業務遂行に支障があると判断される場合には、代替の業務従事者を配置すること。エ 業務従事者の労務管理等に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法等の労働関係法規を遵守すること。⑵ 事故や故障等の緊急事態が起こった場合は、1時間以内に駆け付けて対応できる体制をとり、代替車を使用するなどして、当該業務を完了させること。13 損害の負担業務中に発生した事故、負傷等の損害(第三者に及ぼした損害を含む。)に関して、本市は一切の責任を負わない。ただし、その損害が本市の責に帰すべき事由により生じた場合はこの限りではない。14 契約・支払方法1年間の総価契約とする。四半期ごとに履行確認後、契約金額の4分の1を受託者の請求により支払う。
7なお、契約時において想定し得なかった道路拡張工事等により、容器の移設も出来ず、9割以上容器が削減され業務体制に変動が生じる場合、又は容器のごみの収集日数に半数以上の変更が生じる場合は、変更契約を行うものとする。15 業務不履行の際の契約解除又は減額受託者が次のいずれかに該当するときは、本市は契約を解除し、又は委託料を減額することができる。⑴ 仕様書に定める内容を実施していないなどの粗雑履行があったとき。⑵ 適正な業務の実施を確保していないとき。⑶ 本市が業務の是正又は改善を指導したにもかかわらず、これに従わないとき。16 受託者が暴力団員等であった場合の本市の解除権⑴ 本市は、この契約の履行期間中において、受託者が次のいずれかに該当していたときは、契約を解除することができる。ア 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。イ 受託者が、この契約に関するその他の契約を締結するに当たり、その相手方がアに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。ウ 受託者が、京都市暴力団排除条例第2条第1号に該当する者を、この契約に関するその他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、本市が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。⑵ 受託者が⑴アからウまでのいずれかに該当したときは、本市が契約を解除するか否かにかかわらず、受託者は、契約代金の10分の1に相当する額を違約金として本市の指定する期間内に支払わなければならない。⑶ ⑵の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。17 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。818 その他⑴ 本市は、必要に応じ、本業務の履行状況の検査を実施することができるものとする。⑵ 受託者は、業務を行うに当たって、本市の施策に協力するように努めること。地震や風水害等の災害発生時の収集作業等については、本市の指示に従って業務を行うこと。⑶ 受託者は、契約期間の終了に際しては、本業務が引き続き円滑に実施できるよう、次年度の受託者に対し、十分な業務の引継ぎを行うこと。⑷ この契約に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、別途協議することとする。