令和7年度松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route 世界水準化業務
環境省信越自然環境事務所の入札公告「令和7年度松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route 世界水準化業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県長野市です。 公告日は2025/12/11です。
- 発注機関
- 環境省信越自然環境事務所
- 所在地
- 長野県 長野市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/12/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route世界水準化業務(中部地方環境事務所)入札
令和7年度・最低価格落札方式・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:中部地方環境事務所 信越自然環境事務所
- ・仕様:松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route世界水準化業務(サービス)
- ・入札方式:最低価格落札方式
- ・納入期限:契約締結日から令和8年3月23日まで
- ・納入場所:別紙の仕様書による
- ・入札期限:令和7年12月17日 17時まで(電子調達システム)
- ・問い合わせ先:長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-65
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:調査・研究/その他(役務の提供等)
- ・等級:A/B/C/D(開札時までに格付け)
- ・資格制度:環境省競争参加資格(全省庁統一資格)
- ・地域要件:関東・甲信越地域
- ・暴力団排除誓約:誓約できる者
- ・未成年者等:契約締結のために必要な同意取得者は可
- ・業務請負条件:別紙の業務請負条件を満たすこと
- ・指名停止措置:環境省大臣官房会計課長からの指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと
- ・予算決算・会計令第70条・71条の規定に該当しない者
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令和7年度松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route 世界水準化業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年12月12日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭1 競争入札に付する事項(1)件名令和7年度松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route世界水準化業務(2)仕様等入札説明書による。(3)履行期間契約締結日から令和8年3月23日まで(4) 履行場所 別紙の仕様書による(5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに、「A」、「B」又は「C」級に格付けされ、開札時までに「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。(5)業務請負条件を満たした者であること。(6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明書の交付信越自然環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。・https://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/index.html(3)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年12月25日 10時場所 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室(長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階)4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)その他詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書令和7年度松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route世界水準化業務[全省庁共通電子調達システム対応]中部地方環境事務所 信越自然環境事務所は じ め に本令和7年度松本高山BigBridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route世界水準化業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭2.競争入札に付する事項(1)件名 令和7年度松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route世界水準化業務(2)特質等 別添の仕様書による(3)履行期間 契約締結日から令和8年3月23日(4)履行場所 別添の仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに、「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付けされ、開札時までに「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。(5)別紙の業務請負条件を満たした者であること。(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明会については実施しない。5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。提出期限 令和7年12月17日 17時まで(持参の場合は、土日・祝祭日及び12時から13時を除く)提出場所 4.(1)の場所提出方法 電子調達システムによる登録、郵送、持参、FAXいずれかによって提出すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和7年12月19日17時までに信越自然環境事務所ホームページの当該入札公告ページに掲載する。6.業務請負条件に関する書類の提出別紙の業務請負条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。(1)提出期限令和7年12月22日 17時まで(持参の場合は、土日・祝祭日及び12時から13時を除く)(2)電子による提出の場合ア.提出方法 電子調達システム上で提出すること。電子調達システムのデータ上限は10MB。イ.提出場所 電子調達システム上(3)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。イ.提出場所 4.(1)の場所(4)審査結果通知は、令和7年12月24日17時までに通知する。7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年12月25日 10時場所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面を、6に記載の業務請負条件等の書類と合わせて提出すること。また、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。8.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。10.人権尊重の取組について本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。11.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。
(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分令和7年度松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route世界水準化業務請負条件本業務は、地域全体の中長期的な観光地経営の中核を担う役割を求められている「松本高山Big Bridge構想」に基づき、南部地域への新たな投資活動(金融資本だけでなく社会関係資本の投資)が促されるよう、今後の中長期にわたる観光地経営の根幹となる松本髙山Big Bridgeプロジェクトを適切に遂行するものである。その取り組みとして、中部山岳国立公園南部地域インタープリテーション全体計画の拡張、インタープリテーション全体計画を活用したブランディング活動計画の策定、及びルート名称「Kita Alps Traverse Route」のブランディングと域内外ステークホルダーへの周知・理解促進のための事業等を実施するものであり、これらの条件下における国立公園における保護と利用の考え方、国立公園エリアが有する地域資源に係る知識及び情報発信の検討に関する実績及び専門性の確保が必要となる。以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類を提出すること。記(1)提出書類(別添様式)過去5年以内に、契約額(消費税額含む)500万円以上の業務のうち、国立公園又は国定公園内における利用推進に係る計画の検討若しくはインタープリテーション全体計画の検討に関する業務(ただし、モニタリングやヒアリングなどの調査のみの業務は除く。)の実績を確認できる書類(当該業務の契約額及び業務内容がわかる契約書の写し(仕様書含む)、又は当該業務報告書の写し等)。(2)提出に当たっての注意事項ア 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。イ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。ウ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。エ 提出された業務請負条件に係る書類は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(別添様式)令和7年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名(押印不要)令和7年度松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route世界水準化業務請負条件書類の提出について標記の件について、次のとおり提出します。・過去5年以内に、契約額(消費税額含む)500万円以上の業務のうち、国立公園又は国定公園内における利用推進に係る計画の検討若しくはインタープリテーション全体計画の検討に関する業務(ただし、モニタリングやヒアリングなどの調査のみの業務は除く。)の実績を確認できる書類(当該業務の契約額及び業務内容がわかる契約書の写し(仕様書含む)、又は当該業務報告書の写し等)。(担当者)所属部署:氏 名:TEL/FAX:E-mail :(別紙)環 境 省 入 札 心 得( 工 事 以 外 )1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとする。(2)書面による入札書は、入札日時までに提出すること。(3)電子入札システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子入札システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子入札システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子入札システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子入札システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人(押印不要)下記のとおり入札します。記1 入札件名 : 令和7年度松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route世界水準化業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。<担当者等連絡先>部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(押印不要)電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名 : 令和7年度松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route世界水準化業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため<担当者等連絡先>部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-①委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名(押印不要)代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和7年度松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Rout世界水準化業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。<担当者等連絡先>部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-②委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和7年度松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route世界水準化業務の入札に関する一切の件<担当者等連絡先>部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式5質問書業 務 名令和7年度松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route世界水準化業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項- 1 -印紙契 約 書分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本英昭(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と「令和7年度松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route世界水準化業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和8年3月23日履行場所 環境省中部山岳国立公園管理事務所(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の禁止)第5条 乙は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならな- 2 -い。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第19条又は第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務結果の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法- 3 -第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当- 4 -該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(かし担保)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に隠れたかしを発見したときは、直ちに期限を指定して当該かしを修補させることができるものとする。(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は利用してはならない。
(債権譲渡の禁止)- 5 -第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎氏 名 分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭乙 住 所氏 名- 1 -令和7年度松本高山Big Bridge構想基本計画実施及びKita Alps Traverse Route世界水準化業務仕様書1 業務の背景及び目的環境省では、日本の国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」としてブランド化し、訪日外国人を惹きつける取組を計画的、集中的に実施する「国立公園満喫プロジェクト」を推進している。中部山岳国立公園南部地域(長野県松本市及び岐阜県高山市等)(以下「南部地域」という。)では、その一環として行政機関や関係団体等で構成する中部山岳国立公園南部地域利用推進協議会(以下「協議会」という。)を平成29年10月に設置し、平成30年4月に国立公園としての利用推進に向けた計画や取組をまとめた「中部山岳国立公園南部地域利用推進プログラム2020」を、令和3年3月には「中部山岳国立公園南部地域利用推進プログラム2025」(以下「プログラム2025」という。)を策定し、令和6年3月には中間見直しを行った。「松本高山Big Bridge構想」は、南部地域の国立公園エリアの核心部となる山岳・山麓地域を中心に、国内屈指の国際観光都市である高山市と、国宝・松本城及び旧開智学校を有する松本市を結びつけ、行政区分にとらわれない横断的な広域エリアを一つの観光圏として捉えた観光地経営を行う取り組みであり、多彩で上質な体験や滞在、個々の志向に応じた多様な移動手段を整えながら、自然を主軸とする世界有数のナショナルパークと並び得る水準へと磨き上げることで、世界水準のディスティネーションの実現を目的としている。そして、この構想のもと、各エリアに関わる事業者や関係機関が連携するとともに、本地域のファンとなり得る利用者とも協働することで、保護と利用の好循環を生み出し、持続可能な地域づくりを進めていくことを目指している。さらに、この構想をより多くの人に認知してもらえるよう、国内で確立している「KitaAlps(北アルプス)」という固有名詞を世界に広げること、及び「Traverse(トラバース)」という“山岳を横断する”という意味を伝える意図から、山岳と山麓地域、2つの都市圏を訪問するという特別感と特異性を感じられるものとして、上記エリアの名称を「Kita Alps Traverse Route」と定め、令和5年度からは、名称の定着化とブランド推進を行っている。また、令和5年3月31日に閣議決定された「観光立国推進基本計画」では3ヵ年の基本計画が示され、全国11カ所の「地方における高付加価値なインバウンド観光地づくりモデル観光地」の一つとして松本高山「Kita Alps Traverse Route」が選定され、令和5年度は「松本高山Big Bridge構想」の理念を体現したマスタープランが策定された。また、基礎自治体である松本市・高山市においても松本高山Big Bridge構想実現プロジェクトを中核に据えた観光戦略や基本戦略の策定が行われた。このように「松本高山Big Bridge構想」は地域全体の中長期的な観光地経営の中核を担う役割を求められている。そして南部地域への新たな投資活動(金融資本だけでなく社会関係資本の投資)が促されるよう、域内の幅広いステークホルダーに対してプロジェクトを自分事化させ、他の行政機関、周辺地方自治体、域内外の民間事業者等へのプ- 2 -ロジェクト参画意識のさらなる向上が必要となっているとともに、複数のステークホルダーが行う各種取組を横断的かつ俯瞰的な立場で適切にマネジメントすることと地域内外へプロジェクトの進捗状況を発信することが求められている。以上のことから、本業務では、今後の中長期にわたる観光地経営の根幹となる松本髙山Big Bridgeプロジェクトを適切に遂行するため「令和6年度中部山岳国立公園南部地域「Kita Alps Traverse Route」インタープリテーション全体計画検討及び感動体験創出業務」(以下「令和6年度IP業務」という。)において作成した中部山岳国立公園南部地域インタープリテーション全体計画(以下「IP全体計画」という。)に対する拠点横断的なIP全体計画への一部拡張、国内外の観光マーケットへの適切な情報・価値の提供と旅行商品の流通を見据えたブランディング活動計画の作成、及びルート名称「KitaAlps Traverse Route」の域内外ステークホルダーへの周知・理解促進のための事業を実施する。2.業務の内容(1)IP全体計画の拡張及びIP全体計画を活用したブランディング活動計画の策定① 既存開発コンテンツのレビュー「令和5年度松本高山 Big Bridge 構想基本計画実施及び Kita Alps Traverse Route 世界水準化業務」(以下「令和5年度 Big Bridge 業務」という。)にて整理されたテイラーメイドツアー及び令和6年度 IP 業務で販売計画に掲げた保護と利用の好循環コンテンツについてレビュー(評価を行い改善点の明確化を図り改善方針の立案をすること)を行い30ページ程度のレビュー資料にまとめること。レビュー資料作成のため、これら開発コンテンツの販売事業者等(3者程度)に対してヒアリングを行い、実売に係る現状把握、評価・課題分析及び改善方針の立案を行い、これらを資料として取りまとめること。ヒアリングに当たっては、①各コンテンツのターゲット設定、告知・流通の手法・経路の確認、②問い合わせ実績・販売実績の把握、③より実売につなげるために必要な条件・要素等の確認を行うとともに実績や設定に係る課題の抽出を図ること。
また、開発コンテンツが保護と利用の好循環に資するコンテンツの要素として令和6年度 IP 業務で掲げた「直接的な関わり」、「間接的な関わり」の仮定について対応する内容となっているのか、IP全体計画として整理された利用拠点別テーマ別カードの要素、体験ストーリー集の要素との整合されたものであるのかについて再評価を行えるようなヒアリングとし、これらが反映されていない、整合されない場合には、反映するため、整合するための条件・要素等についてヒアリング対象者より意見抽出できるよう努めること。評価・課題分析及び改善方策の立案を実施し、実施に当たっては、開発コンテンツが国立公園の使命や南部地域を含む Kita Alps Traverse Route の提供価値について実売を通じて体現できているか、より体現させるためにはどのような方策を要するかについても整理を図るとともに、令和6年度 IP 業務で整理をしたターゲットの戦略設計、流通計画、情報発信計画にも触れながらこれらの内容についても考察を行うこととする。- 3 -② IP全体計画の拡張令和6年度IP業務にて作成したIP全体計画では、8つの利用拠点別に地域資源をテーマ別カードとして整理し、体験ストーリー集としてまとめているが、一般的な旅行として南部地域横断的なストーリー、Kita Alps Traverse Routeとしての面的なストーリーとしての整理が図られていない。この点を整理するため、Kita Alps Traverse Route として Inclusive CircularSystem(包摂的な社会循環システム)を実感できる「自然との共生哲学を学ぶ旅」として自然・文化資源とそれぞれをつなぐ地域横断的ストーリーを設定する場合に最も効果的なターゲット像の設定を行い、(1)①で得られた情報に加え、当該地において並行して進められている地域プロジェクト「地方における高付加価値なインバウンド観光地づくりモデル観光地」の取組に従事する関係者等に対し、情報収集を目的とした計3回程度のヒアリングにより、特に訪日外国人の受入に係るニーズや関係する取組を把握し、それらの情報も加味し分析・整理を行うこと。また、分析・整理された情報をもとに「地方における高付加価値なインバウンド観光地づくりモデル観光地」の取組に従事する関係者等とIP全体計画の拡張・ブラッシュアップを目的とした計3回程度のミーティングを行い、令和6年度IP業務において策定された「利用拠点別テーマ別カード」や「利用拠点別セルフガイド」、及び「IP全体計画」を「Kita Alps Traverse Route」として南部地域横断的なストーリーにつながるブラッシュアップを図ること。ヒアリング又はミーティングに際しては、これまでの課題を共有するために(1)①で整理したレビュー資料を対象者と共有するとともに、令和6年度 IP 業務で作成した IP 全体計画を意見交換の基礎資料とするため、IP 計画における利用拠点別・テーマ別カード、同セルフガイド及び IP 全体計画を印刷し、これらを対象者と共有したうえで、意見交換を具体的に進めることとする。③ IP計画を活用したランディング活動のための年次計画の策定(1)②でブラッシュアップを行った「Kita Alps Traverse Route」としての南部地域横断的ストーリーをもとに、地域住民や関係者が共感し、エリア内の価値を深く理解したうえで積極的にコンテンツ造成や販路拡大、情報発信に活用することを促進させるための今後3年にわたるブランディング活動計画を作成すること。なお作成に際しては、「地方における高付加価値なインバウンド観光地づくりモデル観光地」の取組に携わる情報キュレーションチーム等と3回程度ヒアリング又はミーティングを行い、地域連携の図れる立案を進めること。ヒアリング又はミーティングの際には年次計画案(20ページ程度)を作成、印刷し、これらを対象者と共有したうえで、意見交換を具体的に進めることとする。(2)ルートのブランディングと域内外のステークホルダーへの周知・理解促進中部山岳国立公園南部地域では複数のロゴが並行して活用されているが、各々を差別化しブランディング活動に活用することで各々が効果的な広報・普及効果が望まれる。各々のロゴのブランドマネジメントとして以下の業務を行うこと。① 「Kita Alps Traverse Route」ブランドのマネジメントルート名称「Kita Alps Traverse Route」で行われる取組の魅力を広く伝え、認知度を向上させるため、ロゴ・名称を活用するブランディング活動について当該地域において並行して活用されている他のロゴ・名称との差別化を行いターゲットとともに- 4 -分類・定義の整理を図り「Kita Alps Traverse Route」ブランドのマネジメント計画の資料として取りまとめること。ブランドマネジメント計画のとりまとめに当たっては、ロゴ・名称を現に使用している地域DMOや観光団体等に対し計3回程度ヒアリングを行うとともに、新たに整理した分類・定義によりこうした組織・団体が各ロゴ・名称のもとにブランディング活動・周知活動の明確化が図られ、最適な広報展開等が進むよう、既存の複数のロゴやポスター素材を用途・対象ごとに整理すること。② 域内外ステークホルダーへの効果的な情報発信のための情報整理現在運用されている「Kita Alps Traverse Route(https://kitaalps-traverseroute.jp/)」と「中部山岳国立公園 北アルプス南部地域公式サイト(https://chubusangaku.jp/ja)」に格納されている情報を対象に、(2)①で行った分類・整理に応じて、情報の重複・不足を可視化し、それぞれのサイトの役割分担を明確にしたサイト分類表を作成すること。分類表作成に当たっては、各サイトを活用している関係者に対し計3回程度のヒアリングを実施し作業の参考とすること。また、域内外ステークホルダーへの効果的な情報発信のため、令和6年度 IP 業務で作成した情報発信計画を具体的に社会実装させるために、誰に対して、どこでどのような情報を、誰が、どのツールで届けるべきかを整理し、令和8年度以降に行う作業の手順と役割分担も含めて取りまとめた情報設計方針案を作成すること。作成に当たっては、情報発信を担う関係者に対し計5回程度のヒアリング又はミーティングを実施し取りまとめることとする。ヒアリング又はミーティングの際には令和6年度 IP 業務で作成した情報発信計画を編集の上、印刷し、これらを対象者と共有したうえで、意見交換を具体的に進めることとする。(3)報告書の作成本業務の結果を、業務履行期限の2週間程度前までに報告書原案としてとりまとめ、担当官の確認を受けたうえで、業務履行期限までに最終成果物として提出すること。
3.業務履行期限令和7年度:契約の締結日から令和8年3月23日までとする。4.業務打合せ担当官からの要請に応じて、業務着手時、各種会議の初回開催前及び業務完了前、担当官と打合せを行う(計4回程度を想定)。打合せ実施場所は、原則として中部山岳国立公園管理事務所とする。打合せは対面での実施を基本とするが、必要に応じて担当官の了承を得たうえでオンラインでの打合せとすることも可とする。打合せ終了後には7日以内に打合せ記録簿を作成し、担当官まで提出することとする。また、各業務の実施に当たっては、担当官と随時協議や確認を行うこととし、打合せも含めてその場で決まったことは、打合せ等の終了後速やかに作業リストを作成し、担当官及び請負者間において共有すること。- 5 -5.成果物(1)紙 媒 体:業務報告書 5部(A4判 200頁程度 カラー両面印刷 簡易製本可)(2)電子媒体:業務報告書の電子データを収納したDVD-R 5セット(3)提出場所:環境省中部山岳国立公園管理事務所(4)報告書及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。6. 著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。7. 情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。(2)請負者は、担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、担当官からの指示に- 6 -応じて適切に廃棄すること。(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf8. その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議し、その指示に従うこと。(2)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて「令和6年度中部山岳国立公園南部地域「Kita Alps Traverse Route」インタープリテーション全体計画検討及び感動体験創出業務」、「令和5年度国立公園利用の高付加価値化に向けた基本構想(中部山岳国立公園)検討業務」及び「令和6年度国立公園利用の高付加価値化に向けた基本構想(中部山岳国立公園)検討業務」に係る資料を、所定の手続を経て環境省中部山岳国立公園管理事務所内で閲覧することを可能とする。資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先にあらかじめ予め連絡のうえ、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。また、一部の情報については提示できない場合もある。連絡先:環境省中部山岳国立公園管理事務所 松澤(TEL:0263-94-2024)- 7 -(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は担当官と協議のうえ、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/net/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;PNG形式又はJPEG形式・地図データ;SHP形式・音声・動画;MP3形式、MPEG2形式又はMPEG4形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、PDF/A-2又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R又はCD-R(以下「DVD-R等」という。
仕様書において、DVD-R等以外の媒体が指定されている場合や、環境省担当者との協議により、DVD-R 等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。)とする。
業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては担当官の指示に従うこと。3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。