(単価契約)令和8年度小型家電リサイクル事業に係る収集・運搬業務委託<回収拠点から一時保管施設まで>
京都府京都市の入札公告「(単価契約)令和8年度小型家電リサイクル事業に係る収集・運搬業務委託<回収拠点から一時保管施設まで>」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/12/11です。
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/12/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
京都市(発注者)による小型家電リサイクル事業に係る収集・運搬業務委託(回収拠点から一時保管施設まで)の入札
令和8年度・単価契約・参加希望型指名競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:京都市
- ・仕様:小型家電リサイクル事業に係る収集・運搬業務(回収拠点から一時保管施設まで)
- ・入札方式:参加希望型指名競争入札
- ・納入期限:令和8年4月1日〜令和9年3月31日(履行期限)
- ・納入場所:仕様書のとおり
- ・入札期限:入札書提出期限 2025年12月19日 17:00、開札 2025年12月22日 09:00
- ・問い合わせ先:記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:物品(入札参加資格者名簿に登載)
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格(京都市契約事務規則第22条第2項)
- ・建設業許可:該当なし
- ・経営事項審査:該当なし
- ・地域要件:市内中小企業
- ・配置技術者:該当なし
- ・施工実績:該当なし
- ・例外規定:入札参加資格者は、一般廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、または小型家電リサイクル法に基づく使用済小型電子機器等の収集運搬業務実績のいずれかを有すること。
- ・その他重要条件:開札後、最低価格入札者は2025年12月25日 17:00までに入札参加資格を証する書類を提出しなければならない。
【参考:推測情報】
なし
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(単価契約)令和8年度小型家電リサイクル事業に係る収集・運搬業務委託<回収拠点から一時保管施設まで>
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.12.12 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200359 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)令和8年度小型家電リサイクル事業に係る収集・運搬業務委託<回収拠点から一時保管施設まで> 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 1,900,000円 入札期間開始日時 2025.12.17 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.19 17:00まで 開札日 2025.12.22 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 廃棄物収集運搬 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 次のいずれかに該当する者であることア 一般廃棄物収集運搬業の許可を京都市長から受けている者。ただし、「一般廃棄物の再生利用を目的とする処理業の許可に関する要綱」に基づく、木くずや食品廃棄物などの再生利用を目的とする品目に限って取扱いを認めた許可を除く。イ 産業廃棄物収集運搬業の許可(ただし、品目に「廃プラスチック類」、「金属くず」及び「ガラスくず」を含むこと。)を京都府知事又は京都市長から受けている者。ウ 令和2年4月1日から令和6年3月31日までに連続して1年以上、市町村(地方自治法第284条第1項に規定する組合を含む。)から小型家電リサイクル法に規定する使用済小型電子機器等の収集運搬業務を委託され、履行した実績がある者。【提出書類】次のいずれかの書類アに該当する場合 一般廃棄物収集運搬業の許可証の写しイに該当する場合 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写しウに該当する場合 小型家電リサイクル法に規定する使用済小型電子機器等の収集運搬業務を市町村から受注した際の契約書の写し その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年12月25日(木)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。
本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月08日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月08日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
1単価契約仕様書環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課(担当:中塚、目片 電話:222-3952)件 名 (単価契約)令和8年度小型家電リサイクル事業に係る収集・運搬業務委託<回収拠点から一時保管施設まで>予定数量 使用済小型家電及びその付属品等の収集・運搬(1拠点につき1回)380回/年 (回数は増減する可能性あり)契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件別添「業務委託仕様書」のとおり2業務委託仕様書1 業務内容受託者(以下「乙」という。)の業務は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「小型家電リサイクル法」という。)に基づき、本市(以下「甲」という。)が回収した家庭からの使用済小型電子機器等を国から認定を受けた事業者に効果的に引き渡すため、公共施設やショッピングセンター等の回収拠点に設置する専用の回収ボックス内又は、本市職員が直接受け取り保管している、家庭から排出された使用済小型電子機器等(一般廃棄物)を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づいて適正に収集・運搬し、保管場所まで運搬を行う業務である。2 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 収集対象・量種類:小型家電リサイクル法に規定する使用済小型電子機器等(以下「小型家電」という。)のうち、3辺が概ね30cm×40cm×40cm以内のもの。数量:約14t(予定)4 収集場所「(別紙1)回収拠点一覧」に定める10拠点。※ 年度途中で増減する場合がある。5 回収期間、頻度、搬入先など(1)通常期(年末年始を除く期間)ア 収集場所「(別紙1)回収拠点一覧」のうち左端列に「◎」の記載がある4拠点。※ 年度途中に増減する場合がある。イ 収集頻度毎週土曜日又は日曜日のうちいずれか一日ウ 搬入先京都市旧東山まち美化事務所施設住所:東山区今熊野日吉町10-3搬入時間:9:00~16:00エ 予定回数200回3(2)年末年始年末年始期間については、令和8年12月下旬から令和9年1月上旬の14日間程度(12月31日及び1月3日が含まれる場合あり)とする。※ 詳細な期間や収集場所、搬入先等については令和8年12月上旬ごろまでに別途通知する。ア 収集場所「(別紙1)回収拠点一覧」に記載の全ての拠点。イ 収集頻度1日当たりアのうち3~10拠点程度。ウ 搬入先当日の回収拠点によって次のいずれかが搬入先となる。なお、①・②・③は毎日搬入可、④~⑦は月~金のみ搬入可とする。① 旧東山まち美化事務所(市内全域分の搬入先)施設住所:東山区今熊野日吉町10-3搬入時間:9:00~16:00② 京都市西部圧縮梱包施設(市内全域分の搬入先)施設住所:西京区大枝沓掛町26搬入時間:9:00~16:00③ 南部まち美化事務所(東山区、下京区、南区分の搬入先)施設住所:南区西九条森本町50搬入時間:9:00~16:00④ 東部まち美化事務所(北区、上京区、左京区分の搬入先)施設住所:左京区高野西開町34-3搬入時間:9:00~16:00⑤ 山科まち美化事務所(山科区分の搬入先)施設住所:山科区小野弓田町3搬入時間:9:00~16:00⑥ 西部まち美化事務所(中京区、右京区分の搬入先)施設住所:右京区西院西貝川町57-1搬入時間:9:00~16:00⑦ 西京まち美化事務所(西京区分の搬入先)施設住所:西京区樫原秤谷町37搬入時間:9:00~16:00エ 予定回数約180回6 収集・運搬作業手順別添「作業手順指示書」のとおり。7 収集車両について(1)年末年始などは別々の2地域を同時に回収に回る場合があるので、予備車両も含め3台以上の車両を用意すること。(2)商業施設等への収集に対応できるよう、軽トラックから1tトラック程度の大きさまでの4車両とし、訪問先(商業施設等)での駐車スペースを最小限に抑えるよう努力すること。(3)回収に使用する車両については、契約後、担当課と協議の上、決定すること。(4)大気汚染の防止等を勘案し、より環境への負荷の少ない車両の使用に努めること。(5)車両は、使用者名義が受託者であること。(6)車両は、回収品目を圧縮させないように積載できるものであること。(7)本件業務に使用する車両は、受託人の負担により、対人及び対物賠償金額無制限の自動車保険に加入していること。8 その他作業時の注意事項(1)小型家電に過度な衝撃を与えないよう丁寧に収集すること。(2)収集時や運搬中に小型家電が飛散しない対策を講ずること。(3)小型家電は個人情報を含んでいる機器があるため、紛失や盗難等がないよう、取扱いには十分注意すること。(4)複数の回収拠点を巡回する際には、回収時に小型家電が抜き取られないよう、周囲から見えないように対策を講じること。(5)回収拠点にて回収された使用済小型電子機器等については、定められた日の収集時間帯の中で、必ず全て収集を行うこと。(6)収集した小型家電は、当日の16時00分までに、甲の指定する搬入先に搬入すること。
ただし、交通事情等の受託人の責に負わない事由により、やむを得ず上記の時間までに搬入できない場合は、甲に連絡し、対応を協議すること。(7)収集作業中は、周囲の人の安全を妨げることのないよう十分に配慮し、収集後は、回収ボックス内及び周辺の散乱・飛散物等の掃除を行い、収集場所の清潔保持に努めること。また、運搬中は、交通法規を遵守すること。(8)1日当たり1つの回収拠点のみの臨時回収を依頼する場合は、協議を行ったうえ、収集を行うこととする。(9)故障・事故等により、当日中に行うべき業務を完了し得ない場合は、速やかに代替車を使用し、当該業務を完了させること。9 業務従事者等(1)本件収集業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)は、業務の習熟と安定を確保するため、原則固定すること。(2)業務従事者の勤務態度、業務履行状況が不良であると認められる場合は、甲が業務従事者の変更を乙に指示できるものとする。(3)乙は、業務従事者名簿(別紙2)をあらかじめ甲に届け出ること。また、変更等ある場合も速やかに届け出ること。(4)業務の開始日から直ちに適正に業務を履行できるよう、事前に業務従事者に対して十分な研修を行うこと。なお、その費用については、乙の負担とする。(5)適正に業務を行うため、また交通事故・労働災害等を防止するために、業務従事者に対し、次に掲げる項目の十分な研修・教育・指導を行ったうえ、本業務に従事させること。5ア 安全運転に関することイ 安全作業に関することウ 作業内容エ 廃棄物処理法、小型家電リサイクル法、道路交通法、その他関係法令に関すること(6)業務従事者は、常に市の業務を請け負っていることを念頭に置き、作業に関しては服装・言葉つかい・態度等において市民の信頼を損なわないようにし、市民への奉仕を心がけること。(7)運転業務に従事する者に対して、業務従事前に毎回、アルコール類の飲用及び免許停止・取消等の処分を受けていないことを確認しなければならない。10 連絡体制(1)事前に甲に対し、責任者を届け出ること。なお、甲からの連絡を確実に受け、業務従事者に対し明確な指示ができる体制をとること。(2)緊急連絡体制を整備し、時間外や休日等に対応できるようにすること。11 報告事項(1)業務終了後の1日ごとに、各回収拠点の回収前の保管状況(回収ボックス内等)及び、搬入後の保管場所の状況を写真に撮影し、甲へ報告しなければならない。(2)交通事故、車両火災等が発生した場合は、直ちに甲に報告しなければならない。(3)労働災害等の事故が発生した場合は、直ちに甲に連絡し、自ら適切な処置を取るとともに、書面にて、甲に報告しなければならない。(4)市民等から収集業務に関する苦情等を受けたときは、直ちに事実確認を行い、甲に報告しなければならない。(5)所定の報告のほかに、甲から業務の履行状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。(6)甲は、乙に対し、この契約による委託業務の遂行に関し、調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、帳簿類その他必要な書類の提出を命じることができる。12 損害の負担乙が業務中に発生した事故、負傷等の損害(第三者に及ぼした損害を含む。)に関して、甲は一切の責任を負わない。ただし、その損害が甲の責に帰すべき事由により生じた場合はこの限りではない。13 委託料の支払い(1)1施設1回当たりの単価契約とする。また、1日当たり1回収拠点のみの臨時収集を依頼する場合も、本契約の単価とする。(2)原則、四半期月末を締切日とし、その委託業務の履行を確認した後、乙からの適法な請求書を受理した時は、甲は30日以内に乙に当該請求金額を支払うものとする。(3)乙は、委託料の請求時に、証拠書類及び事業実績報告書を甲に提出しなければならない。614 業務不履行の際の契約解除及び変更(1)乙の自己の責任により、稼動車両台数の配置を怠った場合、あるいは、収集運搬業務を履行しなかった場合は、甲は乙に対して、契約の解除をできるものとする。(2)乙が次のいずれかに該当するときは、甲は契約を解除し、又は委託料を減額することができるものとする。ア 仕様書及び作業指示書に定める内容を実施していない等の粗雑履行があったとき。イ 適正な業務の実施を確保していないとき。ウ 甲が業務の是正又は改善を指導したにもかかわらず、これに従わないとき。15 業務内容に変更が生じた場合本契約及び本仕様書に記載する業務について、法令・規則の改廃、本市の一般廃棄物処理計画、収集作業計画、施設の改変等やむ得ない事情で変更が生じる場合、甲は契約の変更・見直し等を行うこととし、乙はその変更内容等に従って作業内容を変更しなければならない。16 その他(1)乙は、業務を行うに当たり、甲の施策に協力するように努めなければならない。また、地震や風水害等の災害緊急時の収集作業等については、甲の指示に従って業務を行わなければならない。(2)乙は、契約期間の終了に際しては、次年度受託人に対し、必要な場合は、速やかに業務の引継ぎを行わなければならない。(3)予定数量は、過去の実績に基づく予測によるものであり、甲の都合により増減する。大幅な増減があっても何ら補償しない。(4)本業務に関し甲乙間に紛争が生じたとき、又はこの仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則によるほか、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。
7(別紙1)回収拠点一覧通常期 行政区 施設名 住所 場所営業時間(各施設の開館・営業時間に準じる)― 上京区コーナン西陣上七軒店今小路通七本松西入末之口町999番地1Fサービスカウンター横月~土:9:30~20:00日・祝:9:00~20:00◎ 左京区ケーヨーデイツー川端店吉田上阿達町36-1 2Fサービスカウンター横 9:30~19:30◎中京区ライフ壬生店 壬生西檜町23 1F 9:00~23:00 1Fのみ― 京都市役所寺町通御池上る上本能寺前町488分庁舎南側入口付近 9:00~17:30◎山科区西友山科店 音羽野田町1 4F家電売場 9:00~21:50― 阪急オアシス山科店 椥辻西潰20-1 1Fサービスカウンター付近 9:30~21:00◎下京区京福電鉄四条大宮駅四条大宮町 改札内 ―― 右京区 市民スポーツ会館西京極新明町32番地(西京極総合運動公園)1F事務所前ロビー 9:00~21:00―西京区イズミヤ桂坂店御陵大枝山町5丁目27-51Fレジカウンター付近 9:30~21:00―コーナン向日町大原野店大原野上里南ノ町546番地11Fサービスカウンター横月~土:9:30~20:00日・祝:9:00~20:008収 集 運 搬 業 務 従 業 者 名 簿【受託人名: 】番号 職 種 氏 名 年 齢業務経験年 数勤続年数(別紙2)9令和8年度小型家電リサイクル事業に係る収集・運搬業務委託<回収拠点から一時保管施設まで>(作業手順指示書)回収期間:令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日101.小型家電の収集運搬手順・小型家電の収集運搬手順は、「1)事前準備」→「2)入店」→「3)小型家電の収集」→「4)運搬」→「5)保管場所搬入」とする。1)事前準備・次の持ち物が揃っていることを確認する。※ 回収ボックスの鍵は本市から貸与、その他の備品は受託者が用意すること。a) 回収ボックスの鍵(二種類)b) 回収ボックス内の小型家電を収容する容器(口が閉じられるもの)c) デジタルカメラd) 身分証(社員証)e) 本市との委託契約書の写しf) その他2)入店時・受託者は、各店舗の検収口から入店し、入店記録に記入するなど、必要な手続きを行う。・その他は、店舗等の担当者の指示に従う。・回収ボックスの設置場所は、店舗等の担当者に確認する。※ 初回契約時については、現状の店舗ごとの入店方法や設置場所等ついて指示する。3)小型家電の収集・小型家電の収集手順は、次のとおりとする。収集手順 備考① ボックスの鍵を開ける② ボックスの中のカゴを引出し、小型電子機器等の回収状況を撮影する。③ 小型電子機器等を取出し、容器に収容する。容器の破損等確認を行う④ ボックスを施錠する<収集時の注意点>・ 小型家電は個人情報を含んでいる機器があるため、紛失や盗難等がないよう、運搬中は容器の口を必ず閉じ、破損があれば修復もしくは取替え等の対策を講ずること。・ 回収ボックスの設置場所が変更になっている場合は、新しい設置場所風景をデジカメ等で撮影し、画像データにてまち美化推進課へ連絡し、情報を共有すること。・ その他、仕様書に記載の注意事項等を遵守すること。4)運搬・運搬にあたっては、廃棄物処理法や道路交通法をはじめ各種法令を厳守すること。115)保管場所への搬入・保管場所は下記のとおり。搬入先は別途指示する。① 旧東山まち美化事務所(通常期、年末年始期間の搬入先)施設住所:東山区今熊野日吉町10-3搬入時間:9:00~16:00(鍵を付与)② 京都市西部圧縮梱包施設(年末年始期間の搬入先)施設住所:京都市西京区大枝沓掛町26搬入時間:9:00~16:00③ 南部まち美化事務所(東山区、下京区、南区分の年末年始期間の搬入先)施設住所:南区西九条森本町50搬入時間:9:00~16:00④ 東部まち美化事務所(北区、上京区、左京区分の年末年始期間の搬入先)施設住所:左京区高野西開町34-3搬入時間:9:00~16:00⑤ 山科まち美化事務所(山科区分の年末年始期間の搬入先)施設住所:山科区小野弓田町3搬入時間:9:00~16:00⑥ 西部まち美化事務所(中京区、右京区分の年末年始期間の搬入先)施設住所:右京区西院西貝川町57-1搬入時間:9:00~16:00⑦ 西京まち美化事務所(西京区分の年末年始期間の搬入先)施設住所:西京区樫原秤谷町37搬入時間:9:00~16:00・搬入後、収集した小型家電は、施設に設置しているコンテナ(約4~8m3)又はフレコンバック(約1m3)に投入し保管する。・収集した小型家電に含まれる異物(包装用のダンボール・ビニール・紙袋、不適物(家電4品目、大型バッテリー、その他対象外品))は、コンテナ又はフレコンバック投入時に分別し、甲へ引き渡す。注意事項・収集の際に、ボックス内に異物が入れられていた等、収集事業者にとって問題と考えられる事象が見られた場合は、本市担当者に連絡すること。2.市民からの問合せ対応・市民からの簡易な問合せには可能な限り対応すること。・答えられない問合せを受けた場合は、下記の本市担当者へ直接問合せてもらうように伝えること。小型家電リサイクル事業担当 : 075-222-3952京都市 環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地3.緊急時対応12ボックスの紛失や運搬時の事故など、作業担当者が緊急対応の必要性があると判断した場合は、本市担当者へ速やかに連絡すること。以上